土地家屋調査士試験 part197
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分筆ラインの新設点は境界票設置必須じゃないんだ
開発関係の分筆ばっかやってたから完了検査時点で
全点境界票設置が必須だったんで知らなかった 4月1日施行で、重大な変更があるみたいだな。
学校の、作問の先生も大変だね。 革命的解釈変更がされると、
過去問の正解も変わってくるし、
受験生的に、否学校的には、答練の問題も解説も、択一の正解も変えなあかん状況で、、、
とりあえず、明日答練の解説で、うっちぃが何か宣うかね。
楽しみ >>747
令和4年度合格、公共測量12年の実務者です。
申請者と隣地所有者(交換相手)が「ABを永続的に所有権界(画地界)としよう」と紳士協定を結ぶ中で、H点標は不要と決めたものと考えます。
仮に設置した後、H点杭が東西に傾いた時に、AHB現況が折れるのも互いに紛らわしい。だったらAB2点の標のみを互いに管理しようと。
↑民法222あたりと共有物分割禁止の理論。
仮に、南北のどちらか1筆に所有権移転が生じる時には、その時改めて、そちらの負担で再度立ち会いましょうという話。
もっといえば、どちらかが南北合筆した時点でH点は存在意義すら無くなる訳で、その辺りまで話されている可能性すらある。 早稲田法科、生クラスなくなって、完全に通信予備校になったけど、100講の民法と書式も改訂版でるね。
深田先生生存中最期の改訂だろうね。
深田先生の最新の前書きどんなになるんだろうか。
早稲田法科は歴史的役割を終えつつあるが、まだまだ最期の灯火はありそうだ。 >>754
早稲田生って合格者何人ぐらいいるんだろうな?聞いたことないわ 法経のベストセレクトって過去問ベースの簡単な問題っていう印象だったけど、今年はけっこう難しいな
あれだけ難易度上げると実戦答練との差別化できないし、復習する時にあまりよくないと思うけどなぁ 結局のところ、
調査士会連合会会長がお出ましになっての激励はあったけど、
3月28日533号通達についての、言及はなかったな。
来週以降、抵触する問題がなければいいのだけれど。 令和4年の建物は床面積のところの知識が薄っぺらくて間違えたけど問題そのものはかなり簡単だったな。
今年は建物が難しくなりそうだな。 レックの書式 スーパー特訓講座受けてるけど 池永先生の電卓操作見れるのは嬉しいけど、正直もっと効率的で正確性の高い計算あるよな。
去年の5月くらいから このスレ見てるけどおまいらの書いてる 操作方法の方が合理的だったりするわ。 >>750
農転して住宅作るとかなら農転申請前に登記終わらせないといけないからむしろ全部木杭とかでやって農転→造成後に永久杭等を打ち直す
とかやってたよ。だから分筆点を仮設点のまま申請するってことは良くあることだとおもう。 素朴な疑問として土地の分筆登記の際になぜ抵当権消滅承諾書を提供しても片方の土地しか消滅させられないのか?なにか実務上の問題があるのかな 権利に関する登記だから本来なら抵当権消滅できないんじゃない
分筆で片方消滅できないと何らかの不都合があるから例外的に片方の消滅については表示に関する登記で出来るようにしたんだろう
知らんけど 本来的に分筆時に全部の抵当権を消せるとしたらこの特例の意味がないから 問題見てて思ったんだけど、土地の問題には、距離の小数点以下の記載の指示があるけど、建物の問題にはないよね
床面積の算定とかって小数点以下2位まで記載しなくても減点にならないの?? 特別な指示なけりゃ原則通りに決まってんだろ…条文くらい引けよ H27の建物って結局2Fでも3Fでも良かったの?
法経の解説は2Fになってるけど
https://www.thg.co.jp/tyosa/taiken/1RY.htm
この人の体験記では3Fで20.5点行ってる それ3階やろ玄関でも床面積いれるやろ普通
てか主である建物と附属建物がある場合に主である建物のみが滅失したときに新たに各階平面図の提出は必要なの?教えてくれ!
建物図面はいらないと思う。 >>445
これ不要とする解釈やっぱりあるな
不動産登記書式精義に書いてある 来月発売、100講の深田先生生前最後になるであろう前書きが楽しみで仕方ない。 >>772
そういうあんたも立ち読みはするやろ?前書き部分。 しかし誰もいなくなったな
あの宅建ジジイも諦めただろ 深田先生最期の前書き想像
1 土地家屋調査士の未来は永遠であることを確信し、筆をおく。
2 思えばよい受講生のお陰で長年に渡り改訂できた。私が生存中は最期の改訂になろうが、松元君以下、私の後を継ぐ者たちが改訂することを望む。
こんな感じかな。それとも普通に普通の前書きで終わるのだろうか。おそらく普通に普通の前書きで終わりそうだが、深田先生最期の名文を見逃すわけにはいかない。 >>774
昨日もジョイフルで1時間ほど(久しぶりに)勉強したところだがw
たまたまこれに>>763関係したとこが出てたわ 実戦答練クソ簡単
でも満点じゃないっぽいけど orz 本日開示請求来たけどアガルートの募集終わってた
やっぱ動くの遅すぎた >>763
分筆後の全ての土地について消滅承諾したら抵当権全部なくなるじゃん?
それはつまり分筆前の土地について抵当権抹消登記するのと同じことになるからできない。
原則通り抵当権者と設定者の共同で抹消登記をすべき。
ということだと思う。 >>769
法経の合格ノート1【新訂2版】下 p.117に書いてあった >>781
なるほどなー
抵当権抹消登記なら義務者と共同申請しろってことか >>783
そう。本来ならきちんと抵当権者が自ら申請に関わって抹消すべきなんだけど便宜上分筆の申請時に例外的に一部だけ認めたにすぎない。
表示登記みたいな単独申請で抵当権の抹消登記と同じことできるのは流石に問題ってとこかな。 そもそも表示と権利の担当部署違うから同じ申請ではムゥリィなのぉ >>787
なぜTwitterと同じこと書いてるん… その人公務員やめたんかな?たしかに独立系資格だから公務員やめないと資格取った意味がないけど
俺なら公務員だったらやめないかなぁ >>790
たしか法務局にまだ勤めてるよ
福岡かな?忘れたけど九州やと思う。
なんかすげえ思わせぶりなことして結局土地家屋調査士事務所に就職しなかったという
迷惑極まりないことをしてた。 >>791
へぇそうなんだ
それだと資格とっても無駄になるから俺ならできんな
知識つけるだけならわざわざ資格取る必要もないしな >>792
まあそれよりも現役の法務局の人があれだけ
おおっぴらに土地家屋調査士の資格とって就職活動してますって宣言してるのもどうかと思うけどなバイトみたいなこともしてたっていうし。まだ公務員って副業禁止やろ? >>793
あ~そうなのか
就職活動してるって宣言してるのは別に問題ないと思うけどバイトはあかんな
公務員相手に仮に無報酬だとしても雇った側が問題になるし 公務員っていっても正規雇用ではなく、期間限定じゃないのかな。
正規雇用法務局公務員が転職活動するかね。
司法書士なら別として。 >>795
いや間違いなく正規だよ。
俺も公務員だからわかる
人事評価シートとかは非正規にはない
正規職員で毎年一回自己評価含め上司の評価とかいろいろ評価する場合がある 非正規公務員ならそれはそれでわざわざそこに踏みとどまる理由がないだろww 弁護士司法書士クラスでも正規雇用公務員から転職するか迷うのに、よほどの自信家なのかねぇ。 >>798
まあ自信家なんだろうねぇ
Tweetでも結構そういう発言多いし 国家公務員だからブロック内での転勤はあるでしょ
人間関係の問題もあるかもしれないし
別に自由な生き方を求めるための修行として転職しようとするのは不自然でもない >>799
イキってたわりには点数微妙だったけどなw 今日の実践答練も簡単だったな
前回は30分余りだったのに対し、10分しか余らなかった分まともか。
それでも満点でなかったのが残念 ありがとう。
確かに、落としたところだけを寄せ集めたような問題が本試験で出されたとすると、
また不合格になるわけだからな。
だから、常に満点を目指すさ。 >>804
まじで受かろう!
俺も頑張る!
どこのだれかわからんが合格報告を待ってる 今年の難易度
択一★★★★★
土地★★☆☆☆
建物★★★★☆
去年択一は簡単すぎだし、難しくしてくるな。
去年のできて当たり前の感覚を破壊。難しくなかなか解けなくて焦らせる。
土地で、択一時間かかったのを軽めに調整。
建物は去年簡単だったので比較的に難しくする。区分建物で計算少し時間かかる。
お前ら対策しとけよ 調査士の傾向から土地と建物の難しさは交互にしてくるからなの。
建物も区分と非区分たいてい交互。
傾向的にわかりやすいな 区分建物の床面積難しくなると見た
今年は対策すること多くて大変だなw では区分建物で問題
区分建物の床面積に含まれないベランダ部分の直下の土地は1棟の建物の所在地番に含めなければならいない。〇か✕か? 区分の合体とかどうかな?
土地は大変な計算は出なさそうやけどマイナス座標とか出してきそう 補足
どっちでもいいので含めなければならないの部分が×
登記研究449号P.87参照 微妙な出題じゃね?過去問だとしたら、それなりに物議を醸したんじゃないか?
昭和58年首席登記官質疑応答では、ベランダ直下の敷地は法定敷地であるといっている。
そして、昭和59年首席登記官質疑応答では、床面積に含まれないものでも、法定敷地にあたるものは、所在に含めるのが望ましい
といっている。 不動産登記特化型GPTなるものがでてきたら脅威だよね
座標だけは測量士に出してもらって申請書はAIってやり方にされちゃうと土地家屋調査士も困るよねこれからいろいろな業種がやばいかもしれない^^;
さすが左遷された人は賢い!!! >>818
馬鹿すぎ。登記所もこんな申請してきたら腰抜かすぞ。もう一回、調査士に測ってもらえと言われて二重に費用がかかるだけ。測量士は懲戒処分。調査士が独占業務の意味が全くわかってないな。法律という厚ーい壁はAIでも乗り越えられないよ。 >>820
測量士の懲戒処分とか出来ないだろ
それで測量士を懲戒とか罰するとかの権限を持ったところはない レックの池永先生の書式 スーパー特訓講座受けてるけど、交点計算はアガルート式の方が早いな。
てか 母ちゃんベッド方式って何だよw
同棲中の上白石萌歌似の 彼女と一緒に受けてるんだが部屋の中気まずくなってしまったわw
その後めちゃくちゃ汗だくセッ○ルしたw >>821
調査士法読んでないのか?無資格者が調査士法に抵触したらどうなるかも知らんとわ。 >>821
普通に逮捕されるからな。無知は怖いな。権限とか言ってる時点で終わってるぞ。 法改正で、分筆とかって過半数以上の持分がある共有者の一人からでも申請できるようになったんだね。
これ法改正ちゃんと追ってない人だと絶対に間違うだろうな >>823 >>824
お前らホント馬鹿だな
それでどこが測量士を何の罪で罰するんだよ馬鹿
罰せられるのがいるとしたら測量士の測量で登記申請をした申請者だ
測量結果を他の用途に使われた測量士ではない
それでも測量士が罰せられると無知を晒すなら
どの条文で罰せられるか言ってみな馬鹿w
少しは考えてものを言えwww >>827
馬鹿w。今回は測量士が不動産登記を目的とした測量とわかってて金もらってるって案件だぞ。有資格の測量士が無実なわけないだろう。調査士法19条に抵触すると民事局長が回答してる。民三6010。調査士と連携して境界確定の作業のことをイメージそてるんだろけど、測量士は不動産登記にかかる測量はできません。 >>828
調査士法19条のどこにそんなことが書いてる
頭か目ににウジでも湧いてんのか
ドバカw >>829
接触するって書いてんだよな、、、
宅建ジジイ調査士法しか見てないから勘違いしてるけど、民三見てないだろ、、、 まぁイキってるけど択一足切り程度のレベルだもんな。頭脳レベルは左遷クンより下だもんな、、、 >>830
【調査士法】19条と書いてたくせに今になって話を変えるのかよ
この馬鹿はw >>831
お前にはこれが読めないか馬鹿
>【調査士法】19条 >>832
会場を見たりする本番前のお試し受験だから問題ないということが解らないほどの馬鹿かお前はw 馬鹿にはこれが理解できないようだからもう一度出してやる
↓
>>823 >>824
お前らホント馬鹿だな
それでどこが測量士を何の罪で罰するんだよ馬鹿
罰せられるのがいるとしたら測量士の測量で登記申請をした申請者だ
測量結果を他の用途に使われた測量士ではない
それでも測量士が罰せられると無知を晒すなら
どの条文で罰せられるか言ってみな馬鹿w
少しは考えてものを言えwww おれ どの条文で罰せられるか言ってみな馬鹿w
馬鹿 調査士法19条が~
おれ 調査士法19条のどこにそんなことが書いてる
馬鹿 民三が~
馬鹿かよwww ://youtu.be/46Ig_F2wEFk アタマにhttps
こういうことだろ 逮捕されとるやん。当時ちょっと話題になったなぁ。申請までする悪質さに加え、登記目的の図面作成も請け負ってて問題になったやつね >>840
どこが問題なのかを全然言って無いな
なものがニュースとかアホかw
測量士が測量したものを登記申請で提出したらハネられるだけだろ
土地家屋調査士で無いとだめですよと言われて終わりだ
測量士が測量したのに申請書は土地家屋調査士の名で提出したんだろ
その申請書を書いたやつが犯人だろうが
多分測量士が土地家屋調査士を騙って申請したってことじゃないのか? メルカリで買いあさってチェックしてるけど、格安なのか割高なのか感覚的に判断できるようになってるな。
3回目の受験だけど、メルカリの相場感覚が身についたわ。 教材に10万くらい使ったけど、去年受かってたらこのゴールデンウイークに10万で風俗行けたと思うと少しショックだな。 茨城と広島の調査士会HPより
測量士等が業として地積測量図を作成することは調査士法第68条に違反します。
法務局(登記所)に提出する書類、図面を作るということは本人申請の場合を除いて土地家屋調査士の事務とされていますが、その事務を測量士等(土地家屋調査士の資格のないもの)が業として受けるという場合には、調査士法第68条違反になると考えられます。契約行為(業務内容に「登記用図面作成」、「地積測量図作成」等が入っているもの)も同条違反となりうる可能性があります。
官公署が,不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査・測量を,測量業者に発注することは,違法行為を強要することになり地方自治法第2条第16項(法令違反の事務処理禁止の規定)に抵触します。
だってさー。AI使って本人申請でも、測量士が図面作っちゃまずいだろ てか現状公共事業の用地測量は測量会社がやってて調査士会の言う違法状態だと思うけどこれについて裁判事例とかあるんかな >>846
そんなもの調査士会の見解なだけだろ
業として(登記申請に使う)地積測量図を作成したら違法とかアホか
そもそも業として作成できないだろうが
その測量士が申請書の地積測量図の作成者欄に名前を書いたら登記所でハネられて終わりだろうがw
業としてするならそこに調査士の名前が必要でその場合その調査士こそ違法行為をした当事者で罰せられる対象だ
調査士会が言いたいのは後段だろ
登記と関係のある測量は(登記に直結してなくても)自分達に発注して欲しいってことだ
まあ乞食の主張だな
何ヘクタールもあるような都市計画造成地の測量とか調査士が出来るか
自分達に発注してもらって測量事務所に投げて中抜きしたいんだろうがw
ケッw 測量士、土地改良換地士、土地区画整理士、二級建築士、行政書士(合格未登録)、土地家屋調査士(合格未登録)の者です。
公共測量12年従事してますが、間違ってたらすみません。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています