【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す!
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
令和6年度の行政書士試験確実合格を目指す、真面目な受験生の、受験生による、受験生限定のスレッドの開幕!
せやな、これから勉強が忙しくなるんやで〜い。
※前スレ
【Vol.2】令和6年度行政書士試験合格を目指す!
https://itest.5ch.net/kizuna/test/read.cgi/lic/1704072060
【VoI.3】令和6年度行政書土試験合格を目指す!
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1708080014/ 地方自治法難しすぎる
合格革命のテキストと脚別だと説明されてない部分あるね
広域連合の過去問見てもさっぱりわからん 下校中の小学生をジロジロ眺めていたけど、今の小学生女子のランドセルって紫が多いんだな
プリキュアでも紫が人気だから、幼女は紫色が好きなのかね
これがあと10年もしたらいやらしい紫色の下着をつけて男を誘惑するわけだから、俺、嫌になっちゃうよ 行政書士試験は難しいだろ?
実務は、もっと難しいんだぜ
行政書士試験に合格して実務を纏えば
司法書士や社労士を超える 法律初心者でも、セレクトやって
肢別やって40字をやれば
2年もあれば合格できるだろうな 一番の問題は、毎日勉強できるかってことだ
やったりやらなかったりは一番のロス 1000時間で合格とか絶対無理だろ…
これ2000-3000時間は必要だと思う
1000は予備校の流したデマだと思うね 2年から3年で合格しなければ撤退すべき
模試で合格点とれるようになったら
もうやることがない
それでも落ち続けるなら、
行政書士試験に向いていないから辞めるべき 俺は集合研修組だから今日の午後から3時間受講してくるわ
VODじゃかったるいし頭に入らんからな
あと16日しかないのに受講してない奴おるんか 行政書士は開業しても3年で9割廃業なんだって?
ラーメン屋は2年で9割だっけ 行政書士の実務なんて、
行政書士試験の何倍も勉強しないとできない
行政書士の実務にイメージがわかないなら
試験合格だけで辞めとけ 社労士が上という評判だが
相性もあんのかな??
社労士持ちで行書なかなかうからんとか
社労士が一部科目免除もあるしな ダブルライセンスなんて非効率極まりない
時間の無駄、金の無駄 >>16
単位会の新歓に行って名刺交換したの、
住所がバーチャルオフィスだったらたいがい3年めまでには消えてる。 実務の知識無さすぎ
行政書士試験合格程度の知識で
仕事ができるわけない ソVvミヘ/Wv彡vV/ ミ∠ミ::
ミミ _ ミ:::
ミ 二__, --、r'"___、 ヾ ト、::ヽ
ミレ'"~,-,、 ! ! ' '" ̄ .ノ \ヾ:、
K/ー'~^~_/ ヽミ:ー‐‐'" ヽ i.
!〉 ー―'"( o ⊂! ' ヽ ∪ Y /
i ∪ ,.:::二Uニ:::.、. l i | 出題範囲ある程度基本は覚えた。
.! :r'エ┴┴'ーダ ∪ !Kl < これからはより細かい所まで覚える事で確実に合格してみせる。
.i、 . ヾ=、__./ ト= | シラバス的にはライブマイグレーションとか出題されそうじゃね?
ヽ. :、∪ ゙ -―- ,; ∪ ,! \
\. :. .: ノ
ヽ ヽ. . .イ
↑ワカヤマン@ntwkym008020.wkym.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 登録するしないにかかわらず、資格は、使えてナンボですわ
試験の知識なんて、全く役に立たないんだから
さっさと切り上げて、実務の勉強をするべき 司法書士は試験の知識役立つよ。研修も充実してるし。 登記なんて一生に一度やるくらいだから…
それに、ネットに雛形がイッパイあるし、
登記所で丁寧に教えてくれる( ;´・ω・`) すいません、>>1です。
スレタイ直して立てたんですが、だいぶ荒れてるみたいなんでスレから離れます。
ここは年度別に立てては行けないスレルール>>9なので、次から直したいんですが、
重複スレが立っていたので、そちらを先に消化してください。
誘導しておきます。
次スレ
【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す!
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710224908/ すいません、別スレに書くのをこちらに書いてしまいました。
ここは重複なので、次スレで使います。
年度別に立ててはいけないそうなので、6スレ目で修正しておいてください。
前スレです。
【2024】令和6年度行政書士試験part4
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710222814/
ただし、合格者が1人で荒らしているみたいです。
スレが潰れるまで、しばらく離れます。 荒らしてるというより不合格者と過去の合格者が入り乱れて普通に荒れる。
もう少し寛容に. 簡単だから、誰でも受かると言われてはじめたばかりだけどさ民法は難しいし、行政法はわけわからんし、早くも挫折しそう
この試験難しい試験だと今更ながらに痛感涙 行政書士試験は3度まで
それ以上やって知識を増やしても
そんなもんは問われないから
意味がないんだよ
それと、行政書士試験を受ける前に
どんな業務があるかくらい知ってから
受験しようよ おせっかい爺や教え魔ひけらかしおじさんの巣窟になっとるな 民法が簡単なんて誰が言ったんだろうな
司法書士とそんなに変わらん 司法書士は正答率85%求められる。択一で差をつけるの難しいから
今年から記述の配転があがる。 365 :ワカヤマン:2015/01/17(土) 20:07:08.10 ID:TWuoJFjL
,-───-、
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//!ノヽ∧ト、ト、ト ヽヽ
/ __ ・ _,.、 ヽ!
,' 'ヾミミヽ rz彡‐`ヽ |f⌒i
i 、_tッ、,゙ ' r' rtッ_‐ァ' |__ノ _____________________
゙l `ー 'ノ !、`ー ' | /
l . ,イ 'ヽ | < >>363 糞イメージを持ってるんじゃない 死ね ククク
l ゚ ´...:^ーlj:':... ゚ ,' \_____________________
l r ζ竺=ァ‐、 /
' 、丶 `二´ 丶 ,'
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/ ,イ 、 ノ/ /∧ ―= ̄ `ヽ, _
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| ! ヽ ー=- ̄ ̄=_、 / , ´ノ
| | `iー__=―_ ;, / / /
!、リ -=_二__ ̄_=;, / / ,'
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ヽ、_ヽ 見なくていいようにしている
とにかく俺は30万の兵力を擁しているだけで嫁も子どももが仲間内での脳梗塞でも一般人は4回転も跳んだみたいだから運転手のサービスで完全に忘れてはいけないものの陰キャ趣味やる女子やマネージャーの女子じゃなくて
「話しかけられるまでただのかね 今日の午後追加の不良債権なんて同世代より精神年齢制限あるサイトとかあれば
ヒッキーは年間0円だろ
俺ナマポだけどこどおじはちゃんとさせなきゃ損じゃないから決済代行も各カード会社に電話かけてきて ヲタヲタやめたら良いのか?
親米派は国民に背を向けて書いてる奴等の平均年齢知りたいわ・・・・・
おまえらなんか現実の女が若いラッパーに群がるとは別に攻撃しとことん追い詰めたると公言してるだけだと思うよ 被り物は使わないやつを直接攻撃するより、指数下げてるときは翌日下げる気がするんやけと
と漢方もあるが
手動スクリプトか 面白そう🤗
お仕事アニメってことはなんか運ゲーやな >>1
5試合3g3aや
ここはヲチスレじゃありませんよ!
あーあ朝売ったやつと4位以内は行けるんちゃうか って横断歩道の後ろに暴力団が無関係だとしても誹謗中傷 本国でそんな多いはず。
円光やらの情報探ってる方なんだろうな なら配信で稼いできたんやからそこ取ったら上がんの?
とにかくレスバしたいとか願望はないという
ステマがえげつない 通信8年で卒業できるかどうかはスケ連はそこ分かってないことです。 ないわ
いうても誰でどんな名前でもプラグは普通NGKだな。
おじさんがワイワイするモノ自体が全く一致しないんだよ
まあショーでクワド跳んでる人いるしね そんなふわっふわな疑惑もどきで国会空転するのかと思ってる >>32
逆にJKの趣味だから
過去の実績をもらった選手のアンチも信者も便乗する感じ?
サガスカ面白いんか >>12
つか統一叩きなんてことで頑張ってる
そして入らなくなった。
それが出来たら盛り上がるときついから? >>39
今のところ
糖尿病にならなかったり裁判まで求めていることができた! スタッフもファンも多いけど「なろう小説を書く」アニメってことじゃん
1号これ以上続けたゲームが同盟を追放される形で終わったと思う 良いねえ
怖すぎ
手術しただけでしょ?
アンチの隠れ蓑でしかないから安心して待っといて解放されたらこっちにもいるけどなんか色々しても連れてこられた人のおうちはそっちと関係あるか金を取って報酬を貰うとたまらんのだろ
若者の家事手伝いという正式な女性専用職業があるか金を持ってないだろうし 春に名将貯金して欲しいわ
27000円割れが見えなくなると思うけど… なんでもいい訳では面白かったりして、スタンドでもなくなる
家庭崩壊する 前スレの薫って奴、間違ってるぞw
990 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/31(日) 00:30:22.20 ID:i0BVhffx
それに、受益者に対する詐害行為取り消し請求の5要件の記述は、ヨコミーオリジナルのテキストじゃないしな
2023年版の合格テキスト。パーフェクトコースとかスタンダードコースで使ってるもの
横プレで使ってるかは知らんが、Lecの教材作成スタッフが作っているもの
馬鹿とLecの優秀なスタッフどっちが正しいとか、言わずもがなだけどなw やっばw
間違ったLECのテキストを使って嬉々として勉強しているw
自分よりレベル低い奴を見ると、マジで安心するわ~
ベテっぽいな
924 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 12:37:10.40 ID:T+QpCr+Q
受益者に対して、詐害行為取消権を請求できる要件。5つ
424条だったか…皆覚えたか?
①債務者が悪意であった
②財産権を目的とするものである
③詐害行為前に発生した債権であること
④被保全債権が強制執行により実現できること
⑤受益者が悪意であった
基本やで
932 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:05:25.54 ID:T+QpCr+Q
無資力は受益者に対する詐害行為取り消し請求の基本的要件とはされてないよw
テキスト見返したから、確実
942 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:26:29.12 ID:T+QpCr+Q
424条1~4項読めばわかると思うが…
無資力なんてどこにも書いてないぞ
947 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:39:55.64 ID:T+QpCr+Q
424条に無資力のワードはないよ アホすぎて腹いてえww
他の人たちが指摘しているのに
薫はアホw
988 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/31(日) 00:16:41.54 ID:i0BVhffx
債権者を害すること…というが、詐害行為をしたところで、債務者が無資力(無資力になる)だとは限らんでしょうにw
このスレ、バカしかおらんなw
ずーっと薫に粘着してるのは、行政書士関連のスレに常駐して、初学者を混乱させるために、
わけわからんことレスするやつだから、スルー推奨 前スレ997さんへ
私は条文しか書いてないです
953 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:57:12.19 ID:817bi0+H
債権者は、債務者が「債権者を害すること」を知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
424条1項本文の「債権者を害すること」が債務者の無資力です 前スレ954と965でLECに苦情言ったほうがええと書いた者やけど、
受益者に対する詐害行為取消権行使のためには100%債務者の無資力要件が必要なんや
これは債権者代位権とは違って例外がないんや
424条1項本文の「債権者を害すること」=債務者の無資力要件というのは、民法改正前後で条文がまったく変わってないんやで
LECの行政書士テキストはおかしいで、ほんま
LECの択一六法には書いてあるんやから、誤植やないか? 無資力🟰全財産0じゃなくて弁済するに足りない、を間違って説明してる人もいるけどね。
債権者が複数いるとき、全員に弁済できなきゃ無資力よ。
捨て問の対策方法がわかりません、って言ってる人いた。自分で答え出してるじゃん。 眠くて仕方ない時ってお前らどうしてる?
寝たらノルマ達成はできない時は無理に起きてでも勉強してんの? >>82
そら寝るやろw
寝ようと思わんでも寝てまうしw >>83
勉強開始から昨日でちょうど1ヶ月
睡眠時間0-5時で5-6時間寝てるはずなんだけど疲労感が凄まじいわ >>84
勉強時間だけあっても、頭働かんと意味ないやろ
睡眠時間まで削ってもええことないと思うよ LECが書いてないって言うから、
見覚えるあるなーと思いながら、使ってる合格基本書みたら普通に書いてあるで 6時間は人が活動するのに必要な最低睡眠時間だな
勉強する人は7時間は寝る方がいいよ その書いてないというテキストの名前出してくれんか?
それに詐害行為取消権の受益者を被告とする要件は7つある 合格革命と比べてLECのテキストってどうなの?
LECって司法書士でノウハウあるからちゃんとしてそうだが
合格革命は本文と別に横に細かく書くのが見にくい
テキストがA4サイズとかならいいけどあの小さいテキストだと本文の方に書けと思う 問題見てると囲繞地通行権って表記多いけどテキストだと隣地通行権ってややこしいね
囲繞地ってなんだよってなった >>88
LECのパーフェクトコースやスタンダードコースで使っている2023年版の「合格テキスト」らしいで
非売品やから確認できへんわ
受益者に対する詐害行為取消権はテキストによって6要件とか7要件とか、色々あるみたいやな
けど、どのテキストでも受益者に対する詐害行為取消権の要件として債務者の無資力要件は書いてあるんやけどなあ
LECの非売品テキストは、前スレ924と932によると5要件で債務者の無資力要件が書いてないから、確実に間違ってると思うんやけど
>>90
囲繞地通行権は「公道に至るための他の土地の通行権」やないか?
隣地通行権は囲繞地通行権や通行地役権などの総称になってるで >>91
前年のやつなら確認出来ないな
この未記載要件に関しては先に法務局に確認したほうが良さそうではある
それからLECの言い分を聞くべきだろう
ただ、最新のテキスト買った方が良くない?って話だな >>93
LECの択一六法やC-Bookには書いてあるから、書いてないのは行政書士試験用の「合格テキスト」だけみたいや
LECで取り扱い違うんかなあ
債務者の無資力要件不要なんて考えられへんけど 俺だけかもしらんが、一定分の脳みそ使うと眠くなる気がしてる
土日は基本的に仮眠取ってるけど、平日は意識飛びながら過去問解いてるわw 行政書士に受かったら、次に何の資格、検定を目指しますか? >>97
それはあるわw
なんか知らん間に電池切れたみたいになるw 自分は頭が働かない時は、頭が働かなくてもできる作業とか済んだところの確認だけする
そういう時は新しいところの学習はしないようにしてる
やっても意味ないから 仕事のある日は全くやってない
脳も体も疲れてるから、効率悪いからな
休みの日は6~8時間はやってる >>94
へぇーお前、予備試験受けてるんだな
万年不合格なのはレス呼んでりゃわかる。民法大改正前からのヴェテ確定だなw
なんで行書試験スレに入り浸ってるのかわからんがw ちなみに詐害行為取消請求をするためには、詐害行為の時点と取消請求をする時点の両時点で債務者の無資力要件を満たす必要があるから、
詐害行為の時点では債務者は無資力だったけど、取消請求をする時点では債務者の資力が回復していた場合には、
債権者は詐害行為取消権を行使することができないんや
詐害行為取消権の424条の一般的要件として債務者の無資力要件が入ってるからや
債務者の無資力要件が入ってないLECの「合格テキスト」は便所の落書きより遥かに悪質やで 詐害行為取消権で債務者・受益者の詐害意思の主張・立証責任の話も過去出題例はあるぞ
そんなのフォローしても無駄みたいなこと言ってたが… 責任財産の保全という論点で言えば、債権者代位権も詐害行為取消権も無資力の債務者から、
債権者が被保全債権を実現させる…
それが制度趣旨だな 改正前の民法にとらわれた、シーラカンスみたいな男だなお前はw >>105
?何の話や?
立証責任と債務者の無資力要件が入ってないテキストと何の関係があるんや? >>107
改正前後で変わってないで
ちゃんと424条1項本文の条文見てや ID:i0BVhffx
こいつ薫じゃねえかwww
自分で自分を擁護しているアホwww
988 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/31(日) 00:16:41.54 ID:i0BVhffx
債権者を害すること…というが、詐害行為をしたところで、債務者が無資力(無資力になる)だとは限らんでしょうにw
このスレ、バカしかおらんなw
ずーっと薫に粘着してるのは、行政書士関連のスレに常駐して、初学者を混乱させるために、
わけわからんことレスするやつだから、スルー推奨 どれ…みんほし40字でも復習するか…
>>98
予備試験。司法書士行くやつが多い中、敢えてな 詐害行為…不法行為…
不法行為なら、損害賠償請求だけどな… >>111
詐害行為取消権の条文解釈もできずにテキストの誤りも指摘できない奴には、予備試験は無理だと言っておく エセ関西弁使うアホに訊きたい
それ、カッコイイと思ってやってるのか? >>111
みんほし40字問題集の民法問題41の解説に、詐害行為取消権の請求には債務者の無資力が要件になることの説明があるんやけどなw
ちゃんと読んどきや 正直、みんほし記述とかやる前に、肢別過去問で基礎固めした方がええんとちゃうかなと思うわ
肢別過去問やれば、嫌でも出てくる詐害行為取消権の無資力要件を知らんでは、記述はできんやろと思うんやけど 弁済する資力を残して財産を移動するなら詐害行為ではないじゃん LECの間違ったテキストを使ってる奴は、根本的に間違ってると思うんだよな
933 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:07:37.10 ID:T+QpCr+Q
債権者代位権も詐害行為取消権も責任財産の保全が絡むと、脊髄反射で無資力無資力言い出すのは違うと思うの >>117
988 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/31(日) 00:16:41.54 ID:i0BVhffx
債権者を害すること…というが、詐害行為をしたところで、債務者が無資力(無資力になる)だとは限らんでしょうにw
このスレ、バカしかおらんなw
ずーっと薫に粘着してるのは、行政書士関連のスレに常駐して、初学者を混乱させるために、
わけわからんことレスするやつだから、スルー推奨
このあたりの書き込みもそうだが、本人は何も理解してないんじゃ?
詐害行為取消権を行使するためには、債務者の無資力要件が常に必要となる
これがLECのテキストに書いていないということは、明らかな誤植ということになるが
LECのテキストにはちゃんと書いてあるが、実は本人が理解していないだけという話かもしれん
だれか他にLECの受講生いないんかな 債権復習してたらこんな時間か…朝まで生薫
相当対価処分行為自体は債務者の財産の総額って減少してない
原則として、詐害行為取消請求の対象とならないのはわかる。
無資力となったわけじゃないんだから…
ただ例外として、相当対価処分行為が強制執行の対象となることがあると
それが、隠匿等の処分の意思
詐害行為取消請求が裁判でしか主張できないのは言うまでもないが、
債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたというのは、実務では立証が難しいんではないか?
そんなことを思った次第です まぁ無資力と言うと語弊があるか…
少なくとも、責任財産の減少がなければ、いいわけだよな ここら辺の論点は過去出題歴がないみたいだし、
市販のテキストで勉強してる勢はスルーかな 債務者の無資力要件は詐害行為取消権の一般的要件だから、隠匿の意思とか関係ないだろうに… 相当対価処分行為において、例外的に詐害行為取り消し請求が認められるケースを話してるんですけど…
大ジョブですか?
要件は3つ 隠匿の意思じゃなく、隠匿等の処分をする意思なw
記述でバッサリいかれるぞw もしかして、相当対価処分行為の例外知らなかった人?w
ウケるw >>126
だからおっさん、債務者の無資力要件は特則じゃなくて詐害行為取消権の一般的要件だってのw
おっさんのLEC合格テキストには書いてないので知らなかったみたいだけど 隠匿等の処分の意思が関係ない…君は何を言ってるんだ?
ヴェテニートでうだつのあがらないおっさんはお前だろ?w みんほし40字、40問がよくわからず困ってる
去年のだけどなw こいつ馬鹿だよw
一日中、人のレスコピペして、顔真っ赤にして反論してんだもんw >>130
債務者の無資力要件が、詐害行為の類型ごとに詐害性となる基準の偏頗行為の特則(424の2)じゃなくて、
詐害行為取消権の一般的要件(424T本文)であることすら知らなかったんだろ、おっさんは?
いくら勉強してもLECの合格テキストなんか使ってたら今年も絶対に落ちるw
だって、その合格テキストとやらが間違ってんだもんw こんな明らかな間違いすら省みることが出来ないなんて
社会不適合者だと自分で言ってるようなもんだぞ >>127
言っとくが、相当対価処分行為において、債務者は無資力ではないぞ
だから、隠匿等の処分の意思が必要なんだけど…
ちょっと衝撃受けたw >>135
おっさんは前スレからずーっと424条1項本文の詐害行為取消権の一般的要件に債務者の無資力要件が入ってないという、信じられない嘘ばかり書いているだろ?
ところが、424条の2は詐害行為の類型ごとに詐害性となる基準の偏頗行為の特則だから、そもそも一般的要件ではない
だったら、おっさんが使ってる合格テキストから債務者の無資力要件はどこに消えたんだよw
おっさん、お前落ちるから勉強しても無駄だよw
詐害行為取消権の基本的知識すらわかってねえんだもん 相当対価処分行為に関して、詐害行為取り消し請求が認められる要件 3つ
@隠匿等の処分の可能性
A隠匿等の処分をする債務者の意思
B受益者の悪意
間違ってたらメンゴな 俺、昨日、合格革命肢別で詐害行為取消権復習したら、満点だったからw どれどれ、責任財産の保全も復習したし、債権譲渡でもやるか…
あ、そうそう、みんほし40字の設問41だったかな?…あれは単純に裁判できる期限だよね
@債務者の詐害行為があったことを債権者が知った時から2年
A詐害行為があった時から10年…
主観的・客観的起算点を分けて暗記。民法の数字要件は意外と頭に残るわw >>135
「隠匿等の処分」とは、その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、
債務者において隠匿、無償の供与その他の「債権者を害すること」となる処分をいう。
↓
「債権者を害すること」とは、弁済資力に不足を来たすこと、すなわち、債務者の一般財産を積極的に減少させて、
債権者に十分な弁済をすることができなくすることをいう(債務者の無資力要件)。
424条の2による相当対価処分行為を詐害行為として取り消すためには、
債務者が無資力であることが常に必要となる。
薫は明らかに間違ってるな。 債権譲渡に関して、将来債権の譲渡って論点がある。
例えば、向こう1年で発生することが確実な債権を譲渡して、当面の資金繰りを確保する…
黒字倒産を防ぐ目的があるが、この制度は財務基盤の弱い中小企業なんかでは、
かなり需要があるとヨコミーが講義で話しておりました。
債権は発生していないけど、将来債権を引き受けた側からしたら、資金の回収はほぼ見込めるから
成り立つ制度。
こういう制度趣旨を説明してくれると、記憶に定着するよね >>137
相当対価処分行為においても、債務者は無資力であることが必要だ
「債権者を害すること」という詐害行為取消権の行使要件なのだから
思いっきり間違ってるから、やっぱりLECテキストというよりは本人が理解していないんじゃ? >>140
だから隠匿等の処分の意思が、債務者に必要なんだろ?w
これがなければ、500万の債務を負っている人間が、責任財産・500万の土地を売却して現金に換えても何ら問題はない
責任財産が減少せず。500万の土地が、現金500万に変わっただけだから…債権者は痛くもかゆくもないというわけ
相当対価処分行為とはそういうことだ >>142
相当対価処分行為で裁判するための要件に無資力は入ってないってのw
要件3つ挙げただろw 債権譲渡をした場合、当該債権を被担保債権とした抵当権はどうなる?
根抵当権だったら? >>144
要件3つのうちの1つである424条の2第1号 「債権者を害すること」
相対対価処分行為で裁判するための要件に債務者の無資力要件が入ってるけど?
条文の確認すらしてないの? >>143
<424条の2第1号(相当対価処分行為の特則)>
「隠匿等の処分」とは、その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、
債務者において隠匿、無償の供与その他の「債権者を害すること」となる処分をいう。
↓
<424条1項本文(詐害行為取消権の債務者側・客観的要件)>
「債権者を害すること」とは、弁済資力に不足を来たすこと、すなわち、債務者の一般財産を積極的に減少させて、
債権者に十分な弁済をすることができなくすることをいう(債務者の無資力要件)。
薫が書いていることは全部違う。 そんな論点は知らない。ここは予備スレじゃないんだぞ
行書試験スレだ。そこを勉強するのは予備試験受験生になってからで十分
空気読めないつーか、司法試験の知識ひけらかして、受験生にマウントとる遊びも卒業しろよw だめだwわけわからんこと言ってるw
500万の土地が、500万の現金に変わっただけで、なぜ無資力と言えるのかw
裁判所もそんな暇じゃないぞw >>144
だからーw
おっさんは前スレからずーっと424条1項本文の詐害行為取消権の一般的要件に債務者の無資力要件が入ってないと嘘ばかり書いているからおかしいんだよw
424条の2は詐害行為の類型ごとに詐害性となる基準の偏頗行為の特則だから、そもそも一般的要件ではないわけ
債務者の無資力要件は424条1項本文の詐害行為取消権の一般的要件なんだから、
424条の2も債務者の無資力要件が必要と@号に書いてあるだろw
おっさんの2023年版LEC合格テキストだけ債務者の無資力要件が書いてないんだろww
いったいどこに消えたんだよw 相当対価処分行為の例外だぞ?w原則、裁判、強制執行はできないわけ
基礎から民法学びなおしたほうがいいよ ワイ去年の合格者だがおまえらの言ってること全然わからない >>149
債権者を害していないから債務者は無資力になっていない。
つまり、原則通り詐害行為取消権を行使することができない。
なぜならば、424条の2による相当対価処分行為を詐害行為として取り消すためには、
債務者が無資力であることが常に必要となるから。 だから、例外として隠匿等の処分の意思が必要になるわけだな
その時点では責任財産は減少していない >>154
<424条の2第1号(相当対価処分行為の特則)>
「隠匿等の処分」とは、その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、
債務者において隠匿、無償の供与その他の「債権者を害すること」となる処分をいう。
↓
<424条1項本文(詐害行為取消権の債務者側・客観的要件)>
「債権者を害すること」とは、弁済資力に不足を来たすこと、すなわち、債務者の一般財産を積極的に減少させて、
債権者に十分な弁済をすることができなくすることをいう(債務者の無資力要件)。
「隠匿等の処分」=「債権者を害すること」=詐害行為取消権の債務者側・客観的要件
つまり、424条の2による相当対価処分行為を詐害行為として取り消すためには、
債務者が無資力であることが常に必要となる。
これは客観的要件だから、「隠匿等の処分の意思」という主観的要件ではない。 この人、相当対価処分行為で隠匿等の処分の意思がなくても、裁判できるといってますよ
どんだけLecに恨みあるんだw >>139
みんほしの問題41の解説も読めんのか?w
「Bが無資力で」、BCに詐害意思があれば、AはBC間の贈与契約を取り消すことを裁判所に請求できます(424条1項)、と書いてあるやろ 「相当対価処分行為」が、本来的に詐害行為ではないってことを理解できないみたいねw
500万の土地を受益者に贈与したら、そりゃ詐害行為だろ?無資力となったわけだからw
この行為は、500万の土地と現金500万を交換してるわけ。無資力とはなってないだろ?
この行為の例外として、裁判できるのはどういうとき?って話で、要件は3つあると書いた
その1つに隠匿等の処分の意思が含まれるわけだが…日本語大ジョブか?w 俺の持ってる、みんほしは設問41で裁判の期限ってテーマなんだが…w >>160
お前は日本語が読めんのか?
そこの解説を最初から全部声に出して読めやw 相当対価処分行為で隠匿等の処分の「意思」があっても、
当該行為によって債務者が無資力にならないときは、
そもそも「隠匿等の処分」ではない
詐害行為取消権を行使するためには、相当対価処分行為であれ何であれ、
債務者の無資力要件が常に必要となるわけ
やっぱり根本的に間違ってるから、これは本人が理解していないだけだろうな
LECのテキストが間違ってるかどうか怪しくなってきた 単にこの人の日本語読解力がないだけで、テキストには無資力要件が書いてあるんやろなw
自分が挙げたみんほしの解説もまともに読めてないみたいやしw 424条の2による相当対価処分行為であろうとなかろうと、詐害行為行為取消請求を裁判所でするためには、
債務者が無資力であることが常に必要となる。
いわゆる「債務者の無資力」要件だ。
これがテキストに掲載していないというのは、通常では考えにくい。 自分が正しいと思っちゃって、人の意見が耳に入らないようだね
債権譲渡ではなく、多数当事者間の債権・債務関係の復習に入りまする >>155
(424条の2、2号)
>隠匿等の処分をする意思を有していたこと
m9(^Д^)プギャー >>168
<424条の2柱書>
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、
債権者は、「次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り」、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
↓
<424条の2第1号(相当対価処分行為の特則)>
「隠匿等の処分」とは、その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、
債務者において隠匿、無償の供与その他の「債権者を害すること」となる処分をいう。
↓
<424条1項本文(詐害行為取消権の債務者側・客観的要件)>
「債権者を害すること」とは、弁済資力に不足を来たすこと、すなわち、債務者の一般財産を積極的に減少させて、
債権者に十分な弁済をすることができなくすることをいう(債務者の無資力要件)。
なんで薫はこんなにアホなんだろう。 924 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 12:37:10.40 ID:T+QpCr+Q
受益者に対して、詐害行為取消権を請求できる要件。5つ
424条だったか…皆覚えたか?
①債務者が悪意であった
②財産権を目的とするものである
③詐害行為前に発生した債権であること
④被保全債権が強制執行により実現できること
⑤受益者が悪意であった
基本やで
932 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:05:25.54 ID:T+QpCr+Q
無資力は受益者に対する詐害行為取り消し請求の基本的要件とはされてないよw
テキスト見返したから、確実
942 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:26:29.12 ID:T+QpCr+Q
424条1~4項読めばわかると思うが…
無資力なんてどこにも書いてないぞ
945 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:31:48.89 ID:T+QpCr+Q
受益者に対する詐害行為取消権だぞ?債務者側の客観的要件ってなに?
947 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:39:55.64 ID:T+QpCr+Q
424条に無資力のワードはないよ
薫は明らかに頭がおかしい。
行政書士試験を荒らすのが目的か? 債権者を害するというが、不法行為も債権者を害する行為だぞw >>171
不法行為には「債権者を害する」という債務者(加害者)の無資力要件はありません。 <709条(不法行為による損害賠償)>
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 何でスレが異様に伸びてるのよ…
行政法3周目だけど
こんなのあったな…ってレベルでしか覚えてないんだがちょっとというかかなりまずいよね?
4月中には5周は終わらせたいけど全く定着しないからかなり焦り… そもそも、相当対価処分行為で裁判するには、無資力が要件にならないからw 要件3つのうちの1つである424条の2第1号 「債権者を害すること」
相対対価処分行為で裁判するための要件として、債務者の無資力は要件に入ってる
LECのテキストが間違ってるわけではないんだよな
理解していない本人がLECに対して意図的に営業妨害をしているだけだと思う >>173
不法行為が債権者を害するって自分で言ってるじゃんw >>177
薫は日本語が通じていないようだ。
会話になってない。 >>174
前スレから同じ奴がLECに対する意図的な営業妨害をしていて、1人で連投してスレを荒らしている
発端は、LECのパーフェクトコース・スタンダードコースで使っている2023年度版合格テキストに
詐害行為取消権の一般的要件である「債務者の無資力要件」が書いてないと主張したこと
本人以外の人たちは間違いを指摘したが、本人だけ理解していないという状態
その後、ずっと発狂してLECに対する業務妨害の繰り返しを続けてる
988 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/31(日) 00:16:41.54 ID:i0BVhffx
債権者を害すること…というが、詐害行為をしたところで、債務者が無資力(無資力になる)だとは限らんでしょうにw
このスレ、バカしかおらんなw
ずーっと薫に粘着してるのは、行政書士関連のスレに常駐して、初学者を混乱させるために、
わけわからんことレスするやつだから、スルー推奨 >>174
行政法は理解というより暗記重視したほうがいい
即時強制 強制徴収 執行罰 直接強制 代執行…
そこに、行政罰をセットで覚える。行政刑罰と秩序罰な
行政刑罰は罰金。執行罰と秩序罰は過料。
これだけ暗記するだけで、過去問多肢選択解ける設問があったぞ。確か
このテーマの多肢選択は平成25年に出題されてる
一度見てみるといい
行政刑罰は刑事事件訴訟法、秩序罰は非訟事件手続法と地方自治法の適用がある 行政法が苦手なあなたに
ヨコミー直伝、地方自治法語呂合わせ
「かんきせんこうじ」
普通地方公共団体に必置の行政委員会5つ
監査委員・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・人事委員会…
行政法の暗記は語呂も駆使して覚えるといいよ >>176
Lecに対する偽計業務妨害はお前だろ?w あと、行政法の判例が苦手な人は、過去問の多肢選択熟読して、穴埋めできるようにすると
判例慣れしてくるよ あと、民法の語呂合わせになるけど、「同窓会」ってのもある
連帯保証の論点なんだけど、絶対的効力事由ってのがある
多数当事者の債務関係の中で、複数の債務者がいる場合、一人の権利・義務関係の変更が、
そのほかの債務者にも影響を及ぼす…
それが混同・相殺・更改なんだよね。その語呂合わせ
連帯債務の絶対効で「同窓会」と覚えてね >>174
いうて、まだ4月だから、そんな焦んなくていい
焦るのは夏場からでも間に合う
いまは、肢別の周回回数より、理解・暗記でインプット重視しといたほうがいいと俺は思ってる
というか、インプット⇔アウトプットの繰り返しなんだけどね >>186
テキスト読んで問題やるを繰り返して3周半ってところかな
漫然とこのまま同じ事やってて大丈夫なのかなと不安になってきてる
勉強の辛いのは勉強をする事自体よりも勉強の割に全く身になってない事を思い知る事だな あとはメリハリかな
重要論点優先で、出る見込みのないとこはさらっと流す
ヨコミーは論点ごとにABCと3段階で、重要度を示してたけど、
絶対にほかの受験生が得点してくるところ、すなわちAランクから優先的に記憶していく…
ウォーク問で正答率出てるでしょ?あれ参考にして、論点別の重要度を確認してみてください いうて、俺だって去年170点以上取ったんだ…アドバイスぐらいさせてくれよ 暗記って言ったけど、法律用語はきちんと理解しないとダメだけどね
法行為⇔事実行為って言ったら、権利・義務関係の変動の有無で分けるとか…
そこに肉付けする形で、事実行為と言ったら、即時強制と行政指導があるなとか…
即時強制は義務を課さないんだよね
即時強制ってのは、具体的には繁華街の道路に泥酔者が寝ていた時、警官が交番まで本人の同意なく
運ぶようなケース 自分は試験前までに過去問5週しかできなかったし、
5周して5回とも間違えるような問題もあったけど、合格したよ 行政法は過去5年の出題が大事ってヨコミーが言ってたな
行政法はリサイクル問題が多いとも
民法は既出論点だけでは足りないんだろうね 何とか今年合格したいからかなり焦ってる
平日は睡眠時間削って5-6時間、休みの日は8-10時間
寝る→勉強→仕事→勉強→寝る
起きてる時は勉強か仕事してるのが基本だし何のために生きてるかわからなくなってきてる
この生活をもう1年やるのは多分無理だろうな思ってる 民法過去問記述でも、共有の論点で管理の「各共有者の持ち分の価格の過半数の同意」って書かせる問題とか出てるから、
テキストの表とかもきちんと記憶しとかないと、対応できんよね
変更が全員の同意、保存が単独…
この論点で記述は今年でない気がするが、一応抑えとかんとね >>194
仕事終わりは3時間ぐらいでいいんじゃない。
目安としては、トータル1000時間と言われてるけど、600時間超えてくるあたりで手ごたえ出てくるよ 夏までは週一ぐらいで休み入れてもいいんじゃない?
3×5 10×2 を1週間それの4倍…1か月の勉強量よな
あと試験まで7か月なら、逆算してもう少しペース落としてもいいかもな
直前期の一番おいしい時期に、息切れしたら本末転倒よ
俺は去年、トータル600時間ぐらいだったけど >>197
そう思って休んでみたら勉強から逃げた罪悪感ってやつで腹痛と動悸おこしたわ
仕方ないから滋養強壮薬ドリンクや薬飲んで毎日誤魔化しながらやってるよ 確かに1日休むとダレるのはあるかもな
俺は勉強量が足りなくて落ちたと思ってるけど、夏場までは5日に一回休んでた
まぁだから落ちたんだろうが…
休みの日は半日ジャグラー打ってたね >>198
そこまで勉強に費やすと体調崩すから良くないと思うよ?
そもそも行政書士試験ってそこまで勉強が必要な試験でもないし、
睡眠時間だけでもちゃんと7時間は取った方がいいと思う。
あと報酬設定とかしてる?
週1回は遊ぶとか、1時間勉強したらゲームするとか、
そういう息抜きを入れないと11月まで精神が持たないと思う。 俺がいるわ
瞬間的に集中力高まるなら違法な薬使ってでも勉強したいよな
あの手の薬って薬が抜ける時にかなり眠るという副作用あるから手を出さないけど 夜勤時代使ってた、カフェイン入りの眠気覚ましの飴…あれはお勧めしない
気分悪くなる。仕事中気分悪くなったもん >>181
県と市では委員会違うよね
対応できてるのかな ガチ?都道府県と市町村で区別するんだけ?自治法放置気味だから…
条例で任意に設置するのが議会運営委員会・特別委員会…あと一つ忘れた 普通市・中核市・指定都市…ここでも区別が必要なのか? パンチキ放置してるけど、個人情報保護法は復習しとくか…
今年模試は到達第一回と全日本第一回だけにしようか思うとる
去年の市販模試もあるしね
ファイナルやすいから受けてもいいが、どうだろうな… 完全独学の勉強ってはじめてだわ
高校にしろ大学にしろ学校で教えてくれるし予備校も使ってた
1から自分でやるってこんなにも頭に残らないんだな 社会科学の中でも、法と経済は独学大変だよ
政治は歴史知ってれば対応できるけど、法はとっかかりが難しい
いうて、司法試験だって入門講座から入ったり、予備校利用しないやつは皆無だろうけど、
行書の場合は多いよな。独学で受かったから偉いってもんでもないでしょうに…
Xでも、独学ですって言ってて、実は予備校の講座聴いてたり、道場取ってたり…
完全独学のほうが、少数派でしょうな 行書の場合も、予備校はそんなぼった食ってないと思うけどね
口座に申し込めば、テキストも六法も問題集も模試までついてくるw
なんやかんや参考書買い込んだら、経済的負担はそんな変わらんかったなんてこともあるでしょうに…
俺は今年は口座取ってないけど、去年通期で講義聴いてたから、テキスト振り返っても、結構頭に入ってくるね 行政法苦手だけどちゃんとやれば点数取りやすそうではある
問題の問い方もストレートだし事例問題も少ない
正直民法が1番入りやすいように見えてガンだなと思う >>194
直前期とかならわかるけど普段から10時間とか無理じゃない?
無理に問題解いたりできるけど6時間超えてくるともう頭に入ってなさそう
疲れてきて頭がぼーっとするのよ すごく眠いわけじゃないけどぼーっとして頭働かないんだが何なのこれ? 会社法より商法が厄介すぎる
割と細かいし色々聞いてきてて難しいわ 商法は民法との対比でやると面白いけどな
会社法みたいに条文が鬱陶しくないし 行政法3周目入ってテキスト読んでるけどこんなのあったあったぐらいで覚えてねーわw
これ暗記すべき点とか抑える点教えて貰わないと本当にやばいなと感じはじめた
行政法は本当に魔界だわ >>219
時間をかければ勉強すればするほど報われる科目やから頑張れ。それより本試験の憲法の方がよっぽど魔界や。あと本試験の民法も結果的に行政法よりよっぽど難しい。 2月の末から昨日までて色んな科目合わせて大体285時間勉強してるけどあまり伸びてる感じないな…
俺が境界知能の可能性すら出てきたよ… 行政法が難しいと言ってる人がよくいるけど、そういう人は民法を理解できてるんだろうかといつも思う
民法は行政法の5倍は複雑で難しいと思うんだけどな 逆に、民法の規定について原則の例外のさらに例外のパターンまで頭にイメージできてる人なら、行政法なんて単純すぎるはず >>221
いや、そんなもんだよ。
法律に触れたことがない人だよねきっと。
行政法は合格革命の肢別過去問だけやっとけばよし。 >>222
民法は理解をしているかはわからんが総則、物権、親族、相続は何とかなりそう
債権はちょっとやばいかなって箇所あるかな?
多数当事者債務あたりは捻られたらやられるね
会社法と憲法は繰り返して基礎固め中
行政法は全体的にピンチ >>224
行政法だけ触れるの初めて
民法、会社法、憲法は学生時代にちょっとやってたのと人からケータイ司法書士って暗記ツール2022年のだけど貰って基本的な部分ガチガチに暗記してから勉強はじめたのもあってか条文レベルの問題なら解けてる
民法は事例問題になると理解してないのが面白いほどわかるくらいに解けない >>225
民法は事例で問われたときに、どこの規定の問題なのかを思い出して結論出さないと駄目だからなあ
過去問見ても行政法はそこまでの理解は問われないしな
民法はいろんな箇所の条文が関連してくるから、本当に気が抜けない 繰り返し繰り返しやって定着しないと折れない?
あー俺は能力ないから無理なんだなって
天から才能を与えられなかったんだなってなりそう >>228
文系の試験に才能なんか必要ないと思うぞ
ただの勉強不足 毎日睡眠削って、休みの日もできる限りの勉強して見返りが少ないとこれ以上時間増やせないのもあるから絶望感すごいあるわ >>228
みんな同じだよ
俺もそうだから安心しろ
続ける才能だけありゃ何とかなる 俺も自分の才能の無さに絶望して飛び降り自殺図ったけど死ねなくてまた勉強はじめたよ
でも勉強してると死にたくはなるね… >>228
20回くらいしたん?
そうやないなら、そんなこと言う段階と違うと思うよ 合格者の話を聞いても、本試験までに肢別や過去問を40回~50回やったという人が普通におるしな
今の時点で定着せんのは普通ちゃう? 令和6年度行政書士試験について(予定)
令和6年度行政書士試験は、次の日程により実施する予定です。
試験場、受験願書の配布場所他、詳細については、7月8日(月)に公示します。
試験の公示:令和6年7月8日(月)
受験資格:年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。
受験願書・試験案内の配布:令和6年7月29日(月)~8月30日(金)
受験手数料:10,400円
受験申込受付期間
郵送申込み:令和6年7月29日(月)~8月30日(金)消印有効
インターネット申込み:令和6年7月29日(月)午前9時~8月27日(火)午後5時
試験日時:令和6年11月10日(日)午後1時~午後4時
合格発表:令和7年1月29日(水) >>234
高校の時に鼻水垂らしてたアホが受かってるの見ると俺でも余裕だろって思ったらそうでもなかった
ちなみにそいつはテキスト7回読んでLECの方の肢別5回で合格言ってたな
大学も行ってないアホが受かってると思うと悔しいわ >>234
そんなやらなくても受かる奴はいるやん
そう言う意味では才能ないって言うのは間違いないと思うがね
山口真由さんみたいにテキスト7回読んだだけで東大受かる猛者も世の中にはいるし >>237>>238
それはできる人やろ
他人と比較してもしゃあない 大学行ってないからアホってのは人を杓子定規で図りすぎやろ。 前提は普通の人で話そうや
この資格には、超人や嘘吐きは不要だ >>241
俺からしたらここにいる奴が全員超人に見えるけどな お前らはまだ大丈夫だ
俺はまだ一周目で行政が残ってる >>244
1周目でも定着してるなら5周より価値があるよ
何周しようと定着してない周回なんて時間の無駄 俺は5年かけて社労士取った馬鹿だから
みんなは普通だと思うぞ
どちらかというと優秀ではないのか >>245
それはあるな
試験は11月、まだ焦らずに丁寧に行くことだな
記憶と習得は違う オプチャがいよいよ崩壊に向かってるので5ちゃんが再び光を浴びる
昔は有益な情報がたくさん出されてたんだけどね、資格板全体で 今日から勉強を始めました。
毎日2時間平均で勉強する予定です。
よろしくお願いします。 理解→暗記が基本…でも、そううまくいく時ばかりではない…
上手く理解できないときは、失踪宣告でも制限行為能力者でも基本条文暗記しちゃえばいいよ
成年被後見人だったら、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況
肉付けする形で、被保佐人、被補助人と覚えていく…
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分…
合わせて覚えれば、暗記のコストはだいぶ軽減されるだろ?
失踪宣告ってなんだっけ?普通失踪と特別失踪だよな
生死が不明になった時から、7年
沈没した船の中にあった者、戦地に赴いた者が「危難が去った時から」一年間、生死が不明なとき…
民法でわりかし最初にやる論点だし、理解が難しいわけではないが、直前期になって慌てて条文素読
とか言っても間に合わんし、今のうちに基本条文は暗記しとき
民法で一番最初にやる権利能力の論点で、不法行為に基づく損害賠償請求権・相続・遺贈って覚えたろ?
あれも条文だからw 法律はどうしても暗記しなくちゃいけないとこはある…
行政法でも「委任」ってなったら、
委任庁が受任庁に権限の一部を移動させ、受任庁が自己の名と責任において権限を行使する…
こんなのは理解というより、暗記しないと始まらんよなw 裁判所は行政権を行使するときがあるか?
◯か☓
理由も述べよ 条文暗記に慣れてきたら、次は意思表示…というようにね
錯誤
相手方が本人と同一の錯誤に陥っていた場合、相手方が本人の錯誤について悪意、又は重過失により知らなかった場合…
心裡留保
相手方が本人の真意ないことを知っていた、又は知ることができた場合(善意有過失)
この時の契約は無効だっけ?取り消せるんだっけ?…
民法では条文知識は記述でも問われるし、暗記から逃げてたら始まらんよ
去年のLEC到達模試でも、錯誤の条文は記述で出題されたしね 所有の意思を持って、善意で、平穏かつ公然と占有するものと推定する…
180条だったか186条だったか忘れたが、占有権
テキスト熟読、肢別周回に疲れたら、条文暗記って感じがいいと思うぞ 単独で条文を暗記したら、今度は立体的な知識に仕上げる
善意無過失の第三者を保護する規定があるのは…?
詐欺・錯誤 〇
制限行為能力者・脅迫 ×
平面から、立体に仕上げるイメージ 民法412条の2の2項って
債権者が損害賠償するのに債務者の帰責事由っているの?
415条の規定によりってあるから必要なのかわからん
合格革命の肢別だとP668の8とP672の2に問題あってP672の2だと帰責事由なしで損害賠償できてるんだよね >>259
改正民法では、「帰責事由」=「過失」ではなくなったので、
債権者は債務者の帰責事由なしで損害賠償請求ができる
債権者が損害賠償請求をしてきた場合において、
415条1項ただし書で債務者が損害賠償責任の免責事由を主張・立証したときに限り、
債権者の損害賠償請求が不可になるだけ
以上が長ったらしいから、「第415条の規定により」しか書いてない ただ、これめんどくさいから、「履行不能による債権者の損害賠償請求権の発生要件」として、
改正前民法と同じく「債務者に帰責事由があること」と覚えたほうが分かりやすいけど
厳密には、債権者が損害賠償請求をしてきた場合に、次に債務者の免責事由の主張・立証が問題になるから、
合格革命の解説が正しいんだけど、
実際の出題は債務者に帰責事由があるかないかで債権者の損害賠償請求が最終的にできるかどうかが問われているから、
「債務者に帰責事由がある」なら損害賠償請求〇、「債務者に帰責事由がない」なら損害賠償請求×、で覚えたほうがラク 債務不履行か…俺も復習しなきゃな…
ここは初学者が多い(去年の受験スレは複数回受験生も多くいた。去年のボーナスステージで一掃された模様)
から、そんな突っ込んだ話しても、みんなついてこれないよw >>262
おっさんは、初学者でも絶対に知らなきゃいけない知識すら知らなかった
詐害行為取消権の一般的要件(債務者側の要件としての客観的要件)である「債務者の無資力」すら知らなかったんだから、
1日に52レスしている場合じゃない
LEC受講生とは思えない、初学者未満 みんほし40字の設問39の解説読んだか?w
債務不履行と詐害行為取消権っていう論点で、債務不履行に関しては解除権・損害賠償請求権が
認められる。債務者の隠匿等の処分の意思について、悪意の受益者に対しては詐害行為取消権を行使できるって結論
解説で、相当対価処分行為で裁判できる3つの要件が挙げられてるが、424条の2、1号の要件は無資力ではないんだなw
隠匿や贈与をして、無資力となる「恐れ」なんだなw
どこのロー通ってるんだ?お前はw 本試験前に俺に指摘してもらえて助かったなwポンコツロー生w
去年は物上代位と請負だったから、この論点、今年出題されてもおかしくないぞ
みんほしでも星3つのAランク論点だしな 薫とうとう論破か?
お前、去年何で落ちたんだ?
ボーナスステージだったんだろう? >>267
行政法記述でチョンボ。バッサリいかれたと思われw 物上代位に基づいて、火災保険金を優先的に差し押さえる…
契約内容不適合責任もコンプリート…
初受験で明らかにテンパってたのと、事件訴訟法は勉強が手薄だった…
LECファイナルと全く同じ問題だったんだけど、仕事で受けれんかったのよw 基本が理解できてないのにコンプリートとかアホかと
こいつが落ちたのも当然
今年も確実に落ちる 万年受験生(10回くらい)でも昨年は192で合格なんて
去年はひどい試験だったな
行書のレベル下がったか あほでも受かる試験になっかとか
17回受験生のくそじじいこそさっさと死ね
10回目で合格なんてだっせー
こんな奴らと同じ土俵だなんて…
みなさん行政書士なんかやめて別の資格やったらどうだ? 俺は勿論一発合格なのでさっさと次(司法書士)にいく 合格革命は肢別にオリジナル問題入れるのいいんだけど
基本テキストにもその記載ちゃんと入れとけよ
狙われると思ってるからオリジナル問題掲載してるのに何でテキストに入れないだよ 司法書士はいいぞお
行政書士の完全上位互換が司法書士だからな 学生時代の友人が行政法に時間かかって司法書士の勉強に変更して受かってたな
その後行政書士取るのに3年かかってたけどやっぱり行政法は暗記で乗り切ったから時間かかった言うてたな
どっちも難関資格なんだと実感したわ 弁護士と司法書士との違い
https://www.kanaben.or.jp/profile/lawyer/lawyer01/index.html
合格率が低いからと言って有望な資格とは限らない
資格に上も下もない
実務的には行政書士の方が司法書士より格上だ 法律初学だけど2月中頃から勉強開始して肢別過去問を民は7日で1周、会、憲は肢別でいいなら合わせた5日でまわせるようになった
しかし行政法は全く定着しない… 他の科目と何が違うんだよってくらい頭に入らない 帰りの電車で、目次学習するかな
勉強した内容は、知識として必ず残す 許可
法令又は行政行為によって課される一般的禁止を、特定の場合解除する行為
認可
当事者間の法律行為を補充し、私法上の効果を完成させる行為…
許可は具体的に、飲食店等の営業許可・運転免許・医師免許…
認可は、農地権利移転・銀行等の合併・河川占用権の譲渡…だったかな?間違ってたらスマソ 勉強時間にはさほどこだわらなくてもいいのでは?
スタディプラスとかで、勉強時間管理してる人もいると思うが、あれってやった感で終わっちゃうから、
俺はやめたんだよね
大事なのは勉強の密度よ。習得した知識をどれだけ残せたか…そこに重きを置くべき >>281
学校の授業中とかもほぼ勉強に当ててるし10時間前後はやってるはず Xで、まきぐちさんがいいこと言ってた
テストに出るとこをやるではなく、テストに出るとこを中心にやる…
テストに出るとこを理解するには、出ないとこの基礎知識もおろそかにできないということ
物権法定主義といって物権は法律に規定のある10の権利に集約される
占有権のほか、本権として、所有権、用益物権、担保物件(約定担保物件・法定担保物件)
用益物権 地上権・地役権・永小作権・入会権
担保物件 先取特権・留置権・質権・抵当権…
法定された10の物権だよな
こんなのは直接、試験に出るわけではない。しかし、物権の基礎として知っておかなくちゃ話にならない
そこから肉付けする形で、物上代位性のある担保物件は?と言ったら、
一般先取特権を除く先取特権、質権、抵当権…留置権は含まれない
こういう基礎を固めるのが目次学習
ヨコミーのブログで少し前に具体的なやり方を紹介してたから、参考にしてほしい これに契約自由の原則というのが対置される
契約というのは、法定された典型契約以外にも、私人間で自由に締結できる
物権と債権の違いだよな 行政法でもそう。処分性と言ったら?外部性・公権力性・具体的法効果性だよな
基礎がおろそかでは、その上に立派な建物は立たないということ >>287
大学生じゃないから教師の視線もあって集中できてない時もあるけどね テンプレ条文って知ってるか?
制限行為能力者と無権代理
「相当の期間を定めて、追認するか否かの催告をし、その期間内に右確答を得る…」
これがテンプレ。そこから、確答が得られなかったときで、場合分けをする。
制限行為能力者の場合は、追認したものとみなす…
無権代理の時は、追認拒絶とみなされる
暗記のコストは、なるべく抑えて、効率よく学習していこう >>290
まーたおっさんが嘘書いてるし
制限行為能力者は1か月以上の期間
無権代理は相当の期間
テンプレ条文から間違ってるんだわ しかも成年被後見人と未成年者は催告受領能力がないから、追認したものとみなされること自体がありえないし
催告無効 あっチョンボしたw
制限行為能力者は1ヵ月だったwスマソ 麻雀でチョンボは、満貫のぺナルティがありますw
これ本試験の記述でやらかしたら、バッサリいかれるなw 事件訴訟法のテンプレ条文行こうか…
本案について理由があると見える時…
本案について理由がないと見える時…
これはヨコミーの語呂「アルカリしない?」と合わせて覚える
あると見える時…が仮の義務付け・仮の差し止め
ないと見える時…が執行停止 >制限行為能力者の場合は、追認したものとみなす…
だいたいなんだよこれ?
<未成年者・成年被後見人の場合>
・本人には催告の受領能力がないので、本人に対する催告は無効(追認・取消の擬制効果なし)
・行為能力者となった後の本人
→ 追認したものみなす
・法定代理人等
→ 原則:追認したものとみなす 例外:特別の方式を要する場合は取消したものとみなす(元本の領収を除く)
<被保佐人・被補助人の場合>
・本人
→ 取り消したものとみなす
・行為能力者となった後の本人
→ 追認したものとみなす
・保佐人,補助人
→ 追認したものとみなす
おっさんは初学者としての基礎知識がなさすぎ
詐害行為取消権の一般的要件(債務者側の要件としての客観的要件)である「債務者の無資力」を熟読しろよ 相手方の催告権は、制限行為能力者の場合、法定代理人にするのは当たり前かと… >>297
未成年者・成年被後見人の場合、特別の方式を要する場合は追認擬制の効果生じないんだが(20Ⅲ)? >>297
20条3項・864条があるから、法定代理人への催告をしても常に追認したものとみなされるわけじゃねえよ。 取り消したものとみなすも抜けてたな。あーチョンボ、チョンボ >>297
>相手方の催告権は、制限行為能力者の場合、法定代理人にするのは当たり前かと…
制限行為能力者に選任される「法定代理人」は、親権者・未成年後見人と成年後見人だけ。
被保佐人と被補助人に「法定代理人」は存在しない。
「保佐人」と「補助人」のみで、「法定代理人」は選任されない。
薫は「法定代理人」の定義も間違ってますなw このおっさん、ずーっと嘘ばかり書いてるんだよな
詐害行為取消権を行使するために「債務者の無資力」は不要ですと書いていてびっくりしたわ で、お前は相当対価処分で裁判するとき、無資力が要件となると言い張るわけ?無資力となる「恐れ」では無くてなw
俺が指摘したら、黙り込んじゃったわけだがw >>304
「債務者の無資力」が要件になるに決まってるじゃん
424条の2第1号に「債権者を害すること」となる処分なんだから
424条1項本文の一般的要件になるわけで
一般的要件と詐害行為の類型が別々だと思ってる時点でおかしい
詐害行為取消権は、いかなる場合でも「債務者の無資力」が常に必要
LECの横溝講師に聞いて来いよ しかし薫の>>290には笑ったわw
やっぱり薫は今年も落ちるわw みんほし40字持ってるんだから、設問39の解説熟読しなよ〜w「おそれ」とちゃんと書いてあるから〜 ソVvミヘ/Wv彡vV/ ミ∠ミ::
ミミ _ ミ:::
ミ 二__, --、r'"___、 ヾ ト、::ヽ
ミレ'"~,-,、 ! ! ' '" ̄ .ノ \ヾ:、
K/ー'~^~_/ ヽミ:ー‐‐'" ヽ i.
!〉 ー―'"( o ⊂! ' ヽ ∪ Y /
i ∪ ,.:::二Uニ:::.、. l i |
.! :r'エ┴┴'ーダ ∪ !Kl < TACに苦情入れなきゃw
.i、 . ヾ=、__./ ト= |
ヽ. :、∪ ゙ -―- ,; ∪ ,! \
\. :. .: ノ
ヽ ヽ. . .イ 制限行為能力者については、ツメが甘すぎた
みなさんはしっかり、復習してください
みなさんは、詐害行為取消請求は全て、無資力が要件となると考えないでください
少なくとも、相当対価処分行為で裁判するときの要件は、無資力となる「おそれ」ですから… このことは、Lec合格テキストおよびTACみんほし40字、設問39解説にハッキリと書いてあることです
気になる方は、最新のみんほしをお買い求めくださいw
俺は去年のを使ってますが、最新版もそこまで改訂はありません >>305
俺、今年は通期の講座取ってないんだわ
今年はどうするかなぁ
ヨコミーの道場評判いいみたいだけど、直前期はウォーク問回すかな… ヨコミーって同じ写真ずっと使い回してるけどよほど自信のある角度なんだな 民法424条の詐害行為取消権に無資力が要件になることは当然
それを知らなかったことの言い逃れをするために、424条の2の相当対価処分行為の詐害性の特則を挙げることは的外れだ
相当な対価を得て財産を処分することは、債務者の総責任財産の価値という面ではプラマイゼロで詐害行為にならないようにみえる
ただ不動産を処分して金にしたり動産と交換したりすることは、それだけで費消・隠匿が容易になる
ただ、それが「有用の資」に充てるなど債務者の売却等の目的や動機が正当なものであれば詐害行為にはならない
ただそれも、債務者が特定の債権者と通謀して優先弁済をさせる目的で行われた場合には詐害行為になる
このように蓄積された判例の規範を明文化したのが424条の2の特則だから、本条が単純に無資力要件を規定しているわけではないのは確かだ
しかし、どうしてこのような特則が必要になるかを考えれば、424条の詐害行為取消権が債務者の無資力を要件をとしているから、という原則に戻ることになる
この基本を理解できていないことは致命的だろう 要は、行為の客観面から見た場合でも、詐害性の強度には段階があるということ
一般的にいって、行為の客観的要素においては、債務者による贈与・債務免除は最も詐害性が強く、同価値の不動産同士との交換は詐害性が最も低いとは言えるだろう
その間には様々な態様がありうる
そこに債務者・受益者の主観的要素を加味して、最終的に詐害行為か否かを判断することになる 424条の2の規定の元になった判例をみると、本条は債務者・受益者の゙詐害意思の強度という主観的要素に重点が置かれていることは間違いはないだろう
債務者の生活資金・子女の教育費用に充てるために、なけなしの唯一の財産を相当対価で売却する行為は、それだけで債務者の詐害意思がないとみられるからだ 債務者が唯一の財産である不動産を売却しないと生きていけないほどに困窮していたとする
この場合、それを相当な価格で売却して隠匿・費消しやすい金銭を得たとしても、詐害行為には該当しない
債権者に対する詐害意思を欠くからだ
このように、424条の2の相当対価処分行為の特則の適用には、債権者・受益者の主観的要素が詐害行為の成立に大きく影響することは間違いがない
しかしだからといって、424条の詐害行為取消権の基本形において、無資力要件が無視されることにはならない >>314
自分もそう思うわ
424条の詐害行為取消権に無資力要件が要らないと思ってる人はそれがわかってない
原則とそこからの派生型がわかってないんやろと思うわ まーだ無資力やってる
公共の福祉を害さんでくれる? 今日はやる気出ないと言うか頭に何にも入ってこない
定期的に頭にモヤがかかって頭に何も入ってこない日があるわ >>322
やる気がない時はスパッっと諦めて遊んだり早く寝たりすることだ
週1日の全休日もスケヂュールしておけ
平日1日くらい休んでもすぐに取り戻せる
心の健康が一番だぞ あと、イライラしたらここで愚痴や毒吐けよ
おれは黙って話を聞いてやる
お前の気持ちがわかる仲間は沢山いるから心配するな
偉そうに言っている俺も似たようなもんだ 合格革命の肢別のオリジナル問題ってどうしてる?
過去に出てない場合優先度落としたりしてるもん? 地上権と賃借人の地上物収去権や建物買取権、建物買取請求権の比較って過去に問われてます? >>311
毎日連投ばっかりしてないでその時間を勉強にまわせよ
だから多浪なんだよ >>317
譲渡人に詐害行為について悪意あることが要件なんだからそうに決まってるじゃん
あほちゃうかw 924 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 12:37:10.40 ID:T+QpCr+Q
受益者に対して、詐害行為取消権を請求できる要件。5つ
424条だったか…皆覚えたか?
①債務者が悪意であった
②財産権を目的とするものである
③詐害行為前に発生した債権であること
④被保全債権が強制執行により実現できること
⑤受益者が悪意であった
基本やで
932 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:05:25.54 ID:T+QpCr+Q
無資力は受益者に対する詐害行為取り消し請求の基本的要件とはされてないよw
テキスト見返したから、確実
942 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:26:29.12 ID:T+QpCr+Q
424条1~4項読めばわかると思うが…
無資力なんてどこにも書いてないぞ
947 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:39:55.64 ID:T+QpCr+Q
424条に無資力のワードはないよ
988 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/31(日) 00:16:41.54 ID:i0BVhffx
債権者を害すること…というが、詐害行為をしたところで、債務者が無資力(無資力になる)だとは限らんでしょうにw
このスレ、バカしかおらんなw
ずーっと薫に粘着してるのは、行政書士関連のスレに常駐して、初学者を混乱させるために、
わけわからんことレスするやつだから、スルー推奨
990 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/31(日) 00:30:22.20 ID:i0BVhffx
それに、受益者に対する詐害行為取り消し請求の5要件の記述は、ヨコミーオリジナルのテキストじゃないしな
2023年版の合格テキスト。パーフェクトコースとかスタンダードコースで使ってるもの
横プレで使ってるかは知らんが、Lecの教材作成スタッフが作っているもの
馬鹿とLecの優秀なスタッフどっちが正しいとか、言わずもがなだけどなw >>328
前スレから連投している薫ってコテの人(58歳)が、詐害行為取消権の要件としては、債務者の無資力は不要と連日書いている
どこのテキストにもそんなことは書いていないのだが、LECの合格テキストには書いてある、と
1日52レスしてまで力説している 話題のみんほし買ってきたでー
おそれを現に生じさせるもので…
確かにみんほしの問題39にはこう書いてあるw バイト終わったし今から勉強するけど平日は4-5時間が限度やね
かれこれ4ヶ月で400時間勉強してるけど正直丸一日全休とかした事ない
休むになら量を減らす感じかな >>323
精神は本当にやるね…
薬物に手を出してでもとか言ってる奴いたけど気持ちわかるわ
急に叫び出したり泣き出したりと完全にヘラってて何日か前に電車に飛び込もうとしたところを駅員に止められたわ
資格の勉強って本当に過酷だよ 資格は学生のうちに取る方がいいと思うわ
他者との繋がりがないとメンタル的に追い込む
仕事しながらでも仕事でやらかして勉強でも結果出ないと最悪だし 仕事と並行しての難関資格勉強は大変だからな
俺も試験の後、解答速報貰って電車に飛び込もうと思ったことあったな
思っただけでやらなかったけど
だからこそ思い切った気晴らしが大事なんだ 俺は飛び降りしたけど生きてるわ
足から骨が飛び出てたけど今は普通に歩けてる
受験にしろ資格試験にしろ残酷よな… 俺のは行政書士ではなかったけど
当時は相当に思い込んでたな
合格した年は開き直って試験3か月前に1週間旅行に行ったりした
それが良かったかどはわからないが結果ヨシだったからヨシ! 合格して何の役にも立たない資格だと知って2回目の絶望味わえるから
お得な資格やね >>338
ん?あの程度の資格試験でそれはない
所詮は合格率14%のぬるい試験よ >>340
そうだよな...
勢いで開業して仕事が取れなくて絶望してる
今就活中だが行政書士の求人はめちゃくちゃ少ないし給料も低い 死ぬ時に無資格で死ぬより行政書士とか肩書き付くだけいいやん >>342
やっぱり試験に合格して開業してもなかなか成功はしないんだね
合格することがゴールじゃなくてようやくスタートラインに立てた感じかな >>342
前にやってた仕事関係とか
得意分野開拓したら?
行政書士の範囲は広い
地域活動やって需要を探るとか足で稼ぐしかない 14パーかもしれんが
2〜3年前の理不尽な記述採点で惜しくも不合格組が
今年続々合格ってとこじゃないの?
R6は多分11か12パーに戻ると思う。 せやで在庫一掃処分。つまり昨年受からなかったベテは、、、 行政書士試験ってなんでこんな難しくしてるんだよ…
正直1000時間勉強じゃ足りないだろ
1200-1500は必要じゃかいか? 士業の試験ではカンタンな方だぞ
これがキツイなら適正がないのでは? いやいや
司法書士や税理士が高すぎるだけ
いずれも科目免除や天下りで来るもんだろ? 必要な条文、判例を覚えて半年程度の間に過去問やテキスト、各社が出している40字記述の問題集を10周すれば合格に届くよ
1000時間もかからん >>348
1000時間ではギリギリ勝負になるかどうか
大半の奴は勝負に負けて2年目になる >>352
一般人はそうだよな
能力ない奴はもっとかかるんじゃね?
最近夕方ぐらいになるとボーッとして頭の中が霧がかかったようになって頭に入らなくなってくるけどなんだこれ? 俺が20代前半の頃、今から20年ぐらい前だな…
そのころの行書試験は、社労士とか司法書士の陰に隠れた、日の当たらない法律資格だった…
だから俺も、受験しようともしなかったけど、今は違うよな
明らかにあの頃よりも試験は難化している
600時間で受かる…そういう人もいるが、今の試験は最低1000時間だろうな
予備校の講師も、テキストは明らかに厚くなってるし、扱う論点も増えたと言っている
だからこそ合格したら価値があると思うよ
代書屋なんて揶揄されてた時代と今は違う 【詐害行為取消権の要件(債務者側の要件・客観的要件)として、「債務者の無資力」を要するとするもの】
【1】行政書士試験の参考書(2024年度版)
<LEC>
・「行政書士合格のトリセツ基本テキスト民法」p151(6要件),p155図表
・「出る順行政書士合格基本書」p241(7要件),p243図表
・「出る順行政書士40字記述式・多肢選択式問題集」p65(6要件)
<TAC>
・「スッキリわかる行政書士」p198
・「合格革命行政書士基本テキスト」p463
<伊藤塾>
・「うかる!行政書士総合テキスト」p286
<大原>
・「行政書士トレーニング問題集民法」p178
<三省堂>
・「ケータイ司法書士」p166
【2】司法試験・予備試験の参考書(2024年度版)
<LEC>
・「C-Book民法Ⅲ債権総論」p83
・「完全整理択一六法民法」p348
<早稲田経営出版>
・「逐条テキスト民法」p242
<伊藤塾>
・「試験対策講座3債権総論」p273
<アガルート>
・「実況論文講義民法」p122
【3】学者の基本書
・「リーガルクエスト民法Ⅲ債権総論」p291
・「有斐閣ストゥディア民法4債権総論」p127
・「プラクティス民法債権総論【第5版補訂】」p230 >>307
>>331
【参考】
<TAC「みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集」の問題39・解説p247>
「①債務者に隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせるもので(1号)、~」
↓
<「民法(債権関係)改正法の概要(塩見佳男)」p87>
「隠匿等の処分が実際にされたことは必要ではなく、その『おそれ』で足りるが、
その『おそれ』は、『現に』、すなわち、具体的な危険として認められるものでなければならない
(抽象的な危険では足りない)ものというべきである。」 チミらは行政書士試験何回受けた事あるんだい?
漏れ3回落ちたよ >>353
164、172、と順調にきて次こそはと思ったらダメ。行政書士に魔界があるならこのあと少しがとれそうでとれないってことかも。 無資力君の相手はもうたくさんなんだが、去年、辞書代わりに買って放置してた
我妻コンメンタールでも読んでみるか…
詐害行為取消請求っと… >>345
前にやってた仕事は教育関係なんで全く関係しないんだよな
どこかで修行して専門分野をつくらないと営業かけたときに自信を持って自分を売り込めないとわかった
筋肉さんやかようまりのもまずは事務所で修行したようだしスーパーマン以外は普通修行してからだよな >>365
「我妻・有泉コンメンタール民法[第8版] 総則・物権・債権」p848上から19行目
↓
「無資力要件」、または「資力不足要件」と呼ぶ 古川ヒカルは営業というよりマーケティングが大事とyoutubeで言ってたな 何度も受けてる人は他にどんな資格持ってるのか知りたい 424条「債権者を害する」という文言の趣旨は、債務者が財産を減少させ、
債権者に弁済することができなくなること…
そうなると、この文言「債権者を害する」というのは、債務者が無資力となることと解釈していいのだろうし、
学会では、その解釈に疑問を挟む余地がないとも書かれている…
Lecの合格テキストに落ち度があったと考えるべきか…
特殊な詐害行為類型として、相当対価処分行為424条の2
コンメンタールでは相当価格処分行為と書かれている
これは条文を素直に読んで、無資力となる処分(隠匿等の処分)をする「おそれ」を現に生じさせるもの…
と解釈していいのだろう。あくまで「おそれ」であり、無資力が要件とはされていないと解釈する >>370
「民法講義IV 債権総論 第4版(近江幸治)」
相当対価処分行為は、原則として詐害行為とはならない(無資力要件は不要)
ただし、424条の2の要件をすべて満たすことによって、無資力要件をも満たすことになる
すなわち、424条の一般的要件にさらに厳格な要件を加重したものであり、
債務者の無資力要件は維持されているのである >>370
再掲
【詐害行為取消権の要件(債務者側の要件・客観的要件)として、「債務者の無資力」を要するとするもの】
【1】行政書士試験の参考書(2024年度版)
<LEC>
・「行政書士合格のトリセツ基本テキスト民法」p151(6要件),p155図表
・「出る順行政書士合格基本書」p241(7要件),p243図表
・「出る順行政書士40字記述式・多肢選択式問題集」p65(6要件)
<TAC>
・「スッキリわかる行政書士」p198
・「合格革命行政書士基本テキスト」p463
<伊藤塾>
・「うかる!行政書士総合テキスト」p286
<大原>
・「行政書士トレーニング問題集民法」p178
<三省堂>
・「ケータイ司法書士」p166
【2】司法試験・予備試験の参考書(2024年度版)
<LEC>
・「C-Book民法Ⅲ債権総論」p83
・「完全整理択一六法民法」p348
<早稲田経営出版>
・「逐条テキスト民法」p242
<伊藤塾>
・「試験対策講座3債権総論」p273
<アガルート>
・「実況論文講義民法」p122
【3】学者の基本書
・「リーガルクエスト民法Ⅲ債権総論」p291
・「有斐閣ストゥディア民法4債権総論」p127
・「プラクティス民法債権総論【第5版補訂】」p230 >>370
再掲
【参考】
<TAC「みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集」の問題39・解説p247>
「①債務者に隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせるもので(1号)、~」
↓
<「民法(債権関係)改正法の概要(塩見佳男)」p87>
「隠匿等の処分が実際にされたことは必要ではなく、その『おそれ』で足りるが、
その『おそれ』は、『現に』、すなわち、具体的な危険として認められるものでなければならない
(抽象的な危険では足りない)ものというべきである。」 この人、改正前から民法学習してるみたいだし、424条の2がすっぽり抜け落ちてたんだろうな…
この規定は2017年改正後に設けられたもの
これでいいだろ?無資力君
相当対価処分行為424条の2に関しては、みんほし40字設問39の解説にも登場します
もちろん、3つの要件として、条文そのまま、「隠匿等の処分をするおそれ」と解説されております >>372
やっぱり薫って奴が間違ったこと書いてたんだな 学者もいろいろ好きなこと言うからね
通説・多数説・有力説・少数説…学説もいろいろ。須らく学者も十人十色 >>376
いや>>372を見ると、どの行政書士試験用テキストでも債務者の無資力必要じゃん
学説関係ないやん
924 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 12:37:10.40 ID:T+QpCr+Q
受益者に対して、詐害行為取消権を請求できる要件。5つ
424条だったか…皆覚えたか?
①債務者が悪意であった
②財産権を目的とするものである
③詐害行為前に発生した債権であること
④被保全債権が強制執行により実現できること
⑤受益者が悪意であった
基本やで
932 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:05:25.54 ID:T+QpCr+Q
無資力は受益者に対する詐害行為取り消し請求の基本的要件とはされてないよw
テキスト見返したから、確実
942 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:26:29.12 ID:T+QpCr+Q
424条1~4項読めばわかると思うが…
無資力なんてどこにも書いてないぞ
947 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:39:55.64 ID:T+QpCr+Q
424条に無資力のワードはないよ
988 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/31(日) 00:16:41.54 ID:i0BVhffx
債権者を害すること…というが、詐害行為をしたところで、債務者が無資力(無資力になる)だとは限らんでしょうにw
このスレ、バカしかおらんなw
ずーっと薫に粘着してるのは、行政書士関連のスレに常駐して、初学者を混乱させるために、
わけわからんことレスするやつだから、スルー推奨
990 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/31(日) 00:30:22.20 ID:i0BVhffx
それに、受益者に対する詐害行為取り消し請求の5要件の記述は、ヨコミーオリジナルのテキストじゃないしな
2023年版の合格テキスト。パーフェクトコースとかスタンダードコースで使ってるもの
横プレで使ってるかは知らんが、Lecの教材作成スタッフが作っているもの
馬鹿とLecの優秀なスタッフどっちが正しいとか、言わずもがなだけどなw >>376
「須らく」学者も十人十色
「すべからく(須く)」とは、元々は「当然なすべきこと」「ぜひともそうすべきこと」という意味で用いられ、
昨今では「全て」「ことごとく」という意味合いで用いられることも多い表現。
「すべからく」の元々の用法は漢文の読み下しにおける読み方である。
もっぱら助動詞「べし」を伴って「必ず(行う)べきだ」という義務または当然の意味を示した。
「必須」の「須」の語義と捉えればよい。
昨今では必ずしも義務・当然の意味が伴うとは限らず、
「例外なく全員・全体」を指すような意味合いの表現として用いられることが多々ある。
これは本来の意味用法とは違っており、したがって誤用といえるが、
世間的な認識はこの誤用の方がむしろ一般的となりつつある。 ダメだこいつwこんな奴が社会に出て法律家としてやっていけるわけがないw 薫(58歳)
こいつ還暦近いのに、なんでこんな嘘ばかり1日52レスも連投してたんだ??
受験生でもないなら、いい加減にせえよ 424条の無資力要件を判例で調べた
無資力というワードは出ていないが、弁済出来る資産に満たないことを無資力と判断出来る 703条の善意の受益者の利益の損する限度って
返還しろって
現在残ってなくても(現存利益)不当利得で利益を受けた当時の利益を得た限度って返せよって意味でいいの? >>382
ただ、賭博や遊興に使ってしまった場合は現存利益はないけど、生活費に充てた場合は現存利益はありとされるから注意せんとな 6点のワイだけど
今日から行政書士の勉強を始める
令和6年目標な 会社法と民法は定着とは行かないけど理解進んできた感ある
行政法は3周目終わるけど手応えなしこの差は何なんだ?
やはり3回見たぐらいで記憶しようなんて都合のいい話なんかな >>390
なんだねキミは
6点のワイを知らんとは、けしからんやつだ この試験行政法やばすぎねーか?
何がきついかって専門用語が他の科目と比べて多すぎるのよ
専門用語とその中身を覚えるところがスタートなのにそこまでが長すぎる 行政法って合格革命のテキストのページ数的には民法より少し多いぐらいどけど中身の濃さは民法の3倍ぐらいあると思う 平成15年18問とかなんだこれ?
キチってる内容だな この前から行政法難しい難しい言うてる奴は一人やろ? 行政法が難しい難しいと言ってる人は、ほんまに民法が理解できてるんやろかと疑問に思うわ
民法は行政法の5倍以上は複雑で難しいはずなんやけどな
専門用語やら技術的な取扱いの多さも同じく民法の方に軍配が上がるわな 行政法が難しいと言うてる人は、具体的には行政法の゙どこの゙箇所が難しいと思ってるんかな? >>397
別の人だけどワイは総則と地方自治法かな >>398
地方自治法はごちゃごちゃしてるけど別に難しいことは書いてないわな
行政法の一般理論のところも、単純なことしか書いてないと思うんやけど
それも行政不服審査法やら行政事件訴訟法から逆に考えたら辻褄が合うしな
民法みたいに要件が複雑やったり゙、例外がいくつもあったり、あちこちの条文に影響するということもないしな >>399
行政法の方が難しい言ってる人は民法わかった気になってるだけだと思う >>396
完全な初学で行政法と民法を比べた時に難しいのは間違いなく民法だろうね
ただ個人的には民法は過去問に事例問題多いからイメージが湧きやすくはあると思う >>400
わかった気になってるか暗記してる感じだろうね
暗記は大事だけど捻られた時に問題解けない
ワイも暗記でいけるかと思った時期あるけど捻られて雑魚なの思い知ったよ >>401
その民法の事例が曲者でなあ
主張する当事者が変わってたり、行為の時期が前後してたりするのを正確に見抜くのがほんま難儀やわ 民法の事例で準用規定のところが出てきて、その事例が準用規定の例外に当たる場合とか、ほんま気が遠くなるんやけどな >>406
合格者の人が書いてはったけど、日本語読解力と条文をイメージできる力は、ほんま大事やと実感するわ
条文で何を言うてるのかをイメージできんと先に進まんからね 民法は総則と代理までの部分と債権の多数当事者までが本当に曲者
総則も条件期限以降は条文問題だし債権も後半は簡単ではないけどワンランク落ちる
どれも簡単なのはないけど総則と債権には本当にしてやられてる >>372
ありがとう。
自分は出る順シリーズを使って独学しているんだけど、
LECの講座用テキストでは債務者の無資力は不要と書かれていたから、
かなり疑問に思ってた。
肢別過去問でも1999年から4肢立て続けに債務者の無資力が要件になっている過去問が出たから、
出る順が誤植なのかと思ったよ。 合格革命基本テキストの付属六法に誤植があるのを見つけてしもた
・行政事件訴訟法38条2項
「処分の無効等確認の訴えをその処分ついての審査請求を棄却した裁決」
↓
「処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決」
・地方自治法100条4項・5項
「疏明」→「疎明」 >>412
そんなんもらえるんやったら連絡するけど、もらえるんか? しかし付属六法に誤植があると、他の箇所もほんまに大丈夫なんかと不安になるな 合格革命肢別の誤植や間違いもいくつか見つけてしもたから、一緒に連絡しとくかな >>416
お前が見つけた最初に見つけた人なら貰えるかも
ただ出版社にもよるみたいよ
図書券か商品券貰えるところあるみた500円くらいだけどね 行政法終わって一周目が終わった
これから過去問と合わせて地盤固めか 薫(43歳)が、ここ数日で学んだこと…
詐害行為取消権は責任財産の保全という論点。他に債権者代位権がある
俺はLecの合格テキストを使って勉強しているので、そこに書いてあることすべてが正しいと思い込んでいた
ただ、このスレで指摘され、424条の文言「債権者を害する」=無資力という認識がなかったことに気付いた
このことは定評ある基本書、我妻・有泉コンメンタールでも指摘されており、学会において、
疑問を挟む余地のない通説的見解であることが記述されている
つまり、詐害行為取消請求の一般的・基本的要件として、債務者の無資力が必要となる
@債務者の悪意
A財産権を目的とするもの
B詐害行為前に発生した債権であること
C被保全債権が強制執行(裁判)により実現できること
D受益者の悪意
という、Lec合格テキストの基本5要件を補充する形で、
E債務者が無資力であること
を追加する
ここまでが、詐害行為取消請求の基本6要件である
次に詐害行為取消請求の派生的類型として、相当対価処分行為に対する詐害行為取消請求である(424条の2)
基本的な詐害行為取消請求の例外として位置付けて、差し支えないだろう
3要件として
@隠匿、無償の供与(贈与など)が生じる「おそれ」があること
A隠匿等の処分の意思を、債務者が有していたこと
B隠匿等の処分の意思について、受益者が悪意であること
この例外規定においても、債務者の無資力が要件となるとの指摘があったが、
ここでは、悪までも債務者が無資力となる「おそれ」を現に生じさせている場合、という理解に止める
債務者の無資力までは、請求の要件とはしていないのである 「制限行為能力者に対する相手方の催告権」もきちんと勉強せえやw
基礎知識ボロボロすぎんぞw LECの合格基本書と合格革命の芦別使って2回落ちてる。試験では民法の択一は2回とも満点取れて憲法商法もある程度取れるけど行政法が毎回1桁でボロボロ。今年は最後の挑戦にするつもりで使うテキスト変えてみようと思ってるんだけどオススメ教えて欲しい。 エセ関西弁使う奴はカッコイイと思ってやってるのか? コンメンタールっていうのは逐条解説のこと。ドイツ語かな?
条文ごとに解説が加えられてて、辞書的に使うのに重宝するぞ
我妻・有泉は、家族法なしで、8000円。ある程度でかい本屋には売ってる >>422
LEC択一六法 行政法
or
サクハシ行政法
行政判例ノート >>422
近くの本屋に売ってた、自由国民社…だったかな?の行政書士が書いた読み流し型のテキストは、
サラっと読んだだけだけど、わかりやすかった
俺、事件訴訟法苦手だから、夏場以降買って、事件訴訟法の部分だけ読もうかなと思ってる
あと、総論かな… >>425
今までのテキストにプラスして使えばいいんだよね?ありがとう、買ってみる >>424
全科目共通の参考書だけど、三省堂のケータイ六法はいいよ。持ってるやつ多いと思うけど…
条文ごとに過去出題されたものには、印がついてる。H26出題とかね
だから、出るとこ出ないとこのメリハリ学習に最適 >>426
訴訟法と総論が苦手なの同じだ
Amazonで自由国民社で探してみたけどどれかわらないな、本屋さんに行ってみるよ
ありがとう 944 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:29:49.76 ID:T+QpCr+Q
今、ケータイ六法でも確認したが、424条は4項までしかなくて、無資力の記述はありません
あんた前からいるね?受験生に悪がらみするのはよしてくれないか?
俺も気は長い方ではないんでね
結局、この人が間違ってたのね・・・。 あと、夏場以降、パンチキ対策で合格革命の基本テキストも買わないとダメだな
業法復活だからね ケータイ六法は、薄いから、載ってない条文があるという批判はある
ただ条文は、最低限これだけ抑えとけばいい、という目安にはなる 市販の六法は買ってないけど、去年もらった、Lecの公法系・私法系の六法は持ってるけどね
でかいから、書き込みはしやすいけど、持ち歩くのは不便。電車の中で開いたりするのは嵩張るな ケータイ六法持ってないや
基本書とあしべつやってればどうにかなると思ってたけどもっとたくさんテキスト使うべきなんだね
勉強の仕方見直さなきゃ、ありがとう 上にも書いてあるけど、詐害行為取消権の>>420については、
ケータイ行政書士の166頁にちゃんと書いてある。
薄い本でも基本知識はちゃんと書いてあるから、こういうのを落としたら差が付くよ。 今年の出費は、合格革命基本書最新版と市販模試一冊かな…夏場以降でいいでしょう
市販模試は、最新の法改正の解説が載ってるからね 市販の基本書って、判例要約してるじゃん?あれって、多肢選択に対応できんよなw
たから、みんな別途、みんほし判例集とか買うんだろうけど…
記述本の多肢選択問題だけでは足りんだろうし… >>372
<TAC>
・「合格革命行政書士基本テキスト」p463
合格革命にも詐害行為取消権の債務者無資力要件は掲載してありますねえ。
どの市販テキストでも、基礎知識はちゃんと書いてあるんだろうね。 一人の連帯債務者が、債務免除、債務の消滅時効によって免責されたとき、債権者に全額弁済した
他の連帯債務者が、免責を受けた債務者に求償できる…
債務免除・時効の完成は相対効って覚えとけよ。昔は絶対効だったけどな 民法の規定も、通説・判例法理を取り入れて、抜本的改正・アップデートが行われたというわけだな >>439
お前なんでそんな参考書とか基本書買い込んでんだよw民法学者にでもなるつもりか?w 民法に規定のある絶対効 「同窓会」 混同・相殺・更改
民法に規定のない絶対効 「今日、大便した?」 供託・代物弁済・弁済
連帯債務の絶対的効力事由は語呂で覚えようw
原則は相対効だけどな。例外だな >一人の連帯債務者が、債務免除、債務の消滅時効によって免責されたとき、債権者に全額弁済した
>他の連帯債務者が、免責を受けた債務者に求償できる…
はぁー。
負担部分だけなんだよなあ・・・。
一人の連帯債務者の負担部分がゼロのときは、他の連帯債務者は免責を受けた債務者に求償できない・・・。 連帯債務で負担部分ゼロ…?そんな論点あったかなぁ…
そもそも、連帯債務は各債務者の負担部分は平等が原則だと思うが、
負担部分ゼロで連帯債務者にカウントされるのか…?
浅学非才の身、虚心坦懐にお前の指摘は受け入れるが、連帯債務者の一人が、無資力のときじゃないよな…? 連帯債務者はたとえ、債権者に全額弁済されて、弁済者が求償する段階に至って、
無資力であったとしても、負担部分自体はゼロではないわな…
無資力となった連帯債務者の負担部分について、ほかの債務者が、負担部分に応じで債務を負担する…
俺はそう理解しているが?どうだ? 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、
他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、442条第1項の求償権を行使することができる(445)。
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、
その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、
その免責を得るために支出した財産の額のうち
「各自の負担部分に応じた額」
の求償権を有する(442Ⅰ)。
はぁー・・・。
基本知識ですねえ。 いや、条文引用するのはいいけど、連帯債務で負担部分ゼロって何?
>>444
「一人の連帯債務者の負担部分がゼロのとき」
徹夜で寝ぼけてんのかな?w俺 連帯保証人なんかははじめから負担部分ゼロだよね・・・。
連帯債務者も負担部分ゼロの人はいるけど、連帯債務の規定が適用されるので連帯保証とは違うよね・・・。 負担部分ゼロの連帯債務者は、自分が弁済した場合、他の連帯債務者に負担部分を全額求償できるよね。
でも、負担部分のある連帯債務者は、自分が弁済した場合、他の連帯債務者に求償できないよね(大判昭11.1.31)。
つまり、連帯保証と同じような効果があるよね。
要するに、負担部分100の連帯債務者は、主債務者と同じく最終的な債務全額を負担するということになる。
ただ、連帯「債務」と連帯「保証」だから、適用規定に差異があるよね。
連帯債務についても、連帯保証と同じく負担部分ゼロにすることができるんだけど・・・。
基礎知識なんだよなあー。
はぁー・・・。 連帯債務の場合、負担部分100の人に履行請求しても負担部分ゼロの人には影響しないよね(441)。
でも、連帯保証の場合、負担部分100の主債務者に履行請求したら、負担部分ゼロの人にも影響するよね(保証債務の付従性)。
同じ負担部分ゼロの人がいても、債権者にとっては、連帯保証のほうが有利だから、
日本の金融機関では連帯債務者じゃなくて、負担部分ゼロの連帯保証人を立てるのがほとんどだよね。 ホントにそんな判例があるのか、検索かけようとしたが、大正時代の判例は検索できなかったわw 検索の仕方がよくわからん
多数当事者の債務関係で、一人の債務者の負担部分100の連帯債務って、具体的にどういう事例?
少なくとも、他に負担部分ゼロの連帯債務者がいるケースだよな
初めて聞いたかもしれんw 424 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/04/06(土) 00:14:09.16 ID:kcPWTgYQ
コンメンタールっていうのは逐条解説のこと。ドイツ語かな?
条文ごとに解説が加えられてて、辞書的に使うのに重宝するぞ
我妻・有泉は、家族法なしで、8000円。ある程度でかい本屋には売ってる
おかしいなあ・・・。
894頁に「ある債務者の負担部分が零であるということもありうる。」って書いてあるのになあ・・・。
はぁー。 連帯債務者間相互で特約等がなければ、各連帯債務者の負担部分は平等が原則…
特約で負担部分ゼロの債務者が認められるのか?なんだろうな…
少なくとも基礎ではないだろうし、行政書士試験には出ないだろう…
Lecの合格テキストに、負担部分ゼロの連帯債務者は出てこない お前らくだらないことでいつまでも何やってんだ?何時だと思ってんだ
もっとくだらないものボロンするぞ
鉱業法第7条(鉱物の掘採及び取得)
まだ掘採されていない鉱物は、鉱業権によるものでなければ、掘採してはならない。但し、左の各号に掲げる場合は、この限りでない。
1 可燃性天然ガスを営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。
どういう状況やねん。 特約だw
確かにコンメンタールに、連帯債務者の負担部分を零にすることができると書いてある
実務でどういう取り扱いをするのか興味はあるな 行政書士試験平成21年第31問肢2
負担部分ゼロの連帯債務者の問題が出てるんですよねえ・・・。
はぁー。 >>458
過去問にあるのに・・・。
詐害行為取消権の債務者の無資力要件も書いてなかったみたいだし・・・。
LECの合格テキストはだめなんじゃないですかねえ・・・。
はぁー。 >>461
それ嘘じゃないよな?wお前信用できねえんだわw
ビミョーに昔の問題だしなw 確かにこいつは、民法に関しては相当詳しいな
行書受験生じゃない気もするが…どうなんだろうな?
予備スレ行けよ。行書スレの住人にマウント取って悦に浸るとかクソだせえぞ >>464
はぁー・・・。
ちゃんと過去問をやったほうがいいんじゃない?
行政書士試験平成21年第31問肢2だよ。
負担部分ゼロの連帯債務者 + 無資力の連帯債務者 の 複合問題だよ。
求償権行使がだれにいくらできるか?
過去問の基本知識なのに、LECの合格テキストには書いてないんだ・・・。
残念だね・・・。
はぁー。 確かに、その年の過去問の肢で、無資力の債務者がいる場合の求償権の話は出てるな
最新の合格革命肢別に載ってる
負担部分ゼロの債務者と絡めてきたわけか…どうやら本当らしい
ただ、肢単位で過去問集に出題がないなら、最新の合格革命基本テキストにも解説はないんじゃないか…
手元にないからわからんがwLecの合格テキストだけじゃないと思うぞ
使ってるやつあんまいないみたいだけど 過去問、確認できてよかったねえ!!
基本知識ですからねえ、ええ!!
では。 合格革命テキスト買ってくるか…どうせパンチキ変わるから、買わんといかんしな… ・詐害行為取消権の行使要件に「債務者の無資力」なんてものは書いてない! → ウソでした
・制限行為能力者の場合は、追認したものみなす(相当の期間っていうテンプレ条文だぞ)! → ウソでした
・連帯債務で負担部分ゼロ!?そんな出題はない! → ウソでした
薫w
ウソばかりでひでえなww 深夜から早朝までえらい伸びてるなと思たらw
>>469
そのどれも基本の基本というw
こういう言い方したら悪いけど、自分の方がよっぽどましやと思って安心するわw そんな状態でコンプリートとか言うてるんやから、ほんまにもうw 民法と憲法はやればやるほど難しく感じるようになる
最初は条文暗記して理解した気になる
3周目した頃から理解してない事に気づく
行政書士の市販テキストでは真の意味で理解できるほどの解説がない
配点考えたら民法だけはLECの司法書士のブレイクスルー、市販だと司法書士のVマジック買ってもいいと思う 合格革命のテキストP546だけど
嫡出推定だけど
1 妻が婚姻中に懐胎した
2 女が婚姻前に懐胎した子で婚姻が成立した後に生まれた子
3 婚姻の成立した日から200日経過後、婚姻解消、取消しから300日以内に生まれた子
1-3は嫡出子と推定されるってあるけど
これ2の場合って200日経過してなくても婚姻前に出来た子は嫡出子扱いってことよね?
ここまではいいんだけど同じページの※1にある
内縁成立後200日経過後してても婚姻成立から200日以内200日以内生まれた子は嫡出推定受けないっておかしくね?
やってる事は2と同じで婚姻前に出来たから結婚して200日以内に生まれたわけだろ?
それとも2も婚姻後200日経過後に出産ってことなかんか? ある程度学習が進んだたら判例六法読むだけで合格できるぞ >>473
前スレ>>523は見ましたか・・・?
https://bookstore.tac-school.co.jp/pdfdb/errata/0551/055104.pdf?1711151487
ちなみに、この訂正表も一部間違っていますよ・・・。
最判昭41.2.15は、今現在も有効だから・・・。
正しくは、
※1 内縁の成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、嫡出の推定を受けない(最判昭41.2.15)。
です。
546頁本文の3との比較になります。
つまり、判例は「婚姻」の成立した日から200日経過後に生まれた子のみ、嫡出推定されるとしており、
「内縁」の成立した日から200日経過後に生まれた子は、嫡出推定されないという扱いをしています。
これは、2024年4月1日以降も取り扱い同じだよ・・・。
訂正表だと※1の判例を全部削除しちゃってるけど・・・。
※1の判例を削除したのに、※2の最判平10.8.31はそのまま残したものだから、
今度は肢別過去問集826頁の4の過去問解説がおかしなことになってるよ・・・。
他社はこの過去問を掲載していなくて、改正法に合わせたオリジナル問題肢に差し替えてるよ。 >>475
元のテキストの記載とその訂正表がおかしいことには同感
最判昭41.2.15の判例もあなたの言う通りだと思う
ただ、最判平10.8.31と肢別P826の5の点は、判例通説上承認されている推定の及ばない子という別次元の論点だから、これは間違ってはいない
これは形式的には772条に該当するが、夫の海外在住・収監等により夫による懐胎が不可能な事実関係がある場合、推定の及ばない子として扱うというもの
これはどのように嫡出推定規定を定めようが、常に発生する問題だからな
この場合、父子関係を否定するには嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによるというのが判例通説
この点、元のテキストの記載や訂正後の記載に明確にされていないことが最大の問題だろうよ
まあ、民法に関しては合格革命テキストを使わない方がいいと個人的には思う
元から不完全な説明しかされてないから、誤字誤植の域を超えてる >>475
ありがとう
つまり簡単に言うと
出来ちゃった結婚は同棲してようが内縁してようがその後に結婚しても200日経過してないと夫の子の推定受けませんよって理解でいいのね ①同棲または内縁関係の状態で子を妊娠し、できちゃった結婚をしてから200日以内に生まれた子
→ 嫡出推定される(772Ⅱ・772Ⅰ後段)
②同棲または内縁関係の状態で子を妊娠し、できちゃった結婚をしてから200日経過後に生まれた子
→ 嫡出推定される(772Ⅱ・772Ⅰ前段)
③同棲または内縁関係の状態で子を妊娠したものの、婚姻届けを出さないまま200日経過後に生まれた子
→ できちゃった「結婚」ではない
→ 嫡出推定されない(最判昭41.2.15)
です。
>>477
それだと①なので夫の子の推定を受けますね・・・。 昨夜怖い夢を見た
自分は2回落ちていて今年が3回目
夢の中では3回目の試験日で
時間が全然足りなくて、また落ちるのか…と絶望している夢
ちょっと気合入れ直したよ
残念ながら試験問題は覚えていません 夢の中で初めて見る記載を必死で覚えるんだけど朝になったらテキストにそんな条文も記載も存在しないとかの夢ならよく見る
他の知識と夢の知識が干渉してたまにわからなくなるからマジでやめてほしい そろそろ民法家族法が記述ででそう
最大限に警戒せよ 嫡出推定は、772条1項~3項の規定と判例通説の推定の及ばない子の取扱いだけ押さえとけば大丈夫 午前中、病院行って、帰って昼寝したらこんな時間か…今夜も完徹の薫
今年の記述は総則・債権総論と読む
去年は物権・契約各論だったからな…
債権法を軸に考え、大本命だよな、そのほか何が来るか…家族法もあるだろう
個人的にはあまり警戒していないが…
債権総論なら、債務不履行と損害賠償・責任財産の保全・多数当事者間の債権・債務関係は
絶対捨てられんな H27、H28と連続で出てるぞw
そろそろ来てもおかしくはない 諦めて介護や運送屋がええぞ
行政書士とっても意味ない
今年の試験が終わって
私の意見が正しかったことがわかります 諦めて介護や運送屋がええぞ
行政書士とっても意味ない
今年の試験が終わって
私の意見が正しかったことがわかります 諦めて介護や運送屋がええぞ
行政書士とっても意味ない
今年の試験が終わって
私の意見が正しかったことがわかります 書面電磁的方法で議決権の行使認めた会社って総会の短縮や省略認められないけどこれ理由あるの? >>491
自宅で期日前投票をするから、事前に判断材料である株主総会参考書類が必要なので、
それらの書類送付手続を省略することはできないから・・・。
株主全員の同意によって招集手続省略となると、計算書類及び事業報告の提供も省略されるので。 >>491
あのー・・・>>477の理解はまずいです・・・。 >>476
その推定が及ばない子のことは、よくわかる民法にもちゃんと書いてあったわ
今年4月1日施行の772条の解説も例できっちり説明した後で触れてあった
「婚姻成立後200を経過して生まれた子であっても、夫が長期の海外赴任中あるいは刑務所に収監中であったなど、
妻が夫によって懐胎することの不可能な事情があるときは、この推定は及びません」とな
このときに父子関係を否定するには、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによることも書いてあった
自分も合格革命の基本テキストは買ったけど、民法はこれではさっぱりわからんので使わんかった
それが正解やったようやわ >>496
自分はよくわかる行政法を読んだわ
具体例が頻繁に出てきてイメージしやすいし、話し言葉で書いてあるから読みやすかった >>496
それによくわかる行政法は、ここが狙われるとか一歩前進とかで、実際に過去問で問われた箇所が頭に残りやすいと思う >>496
自分が初学者か経験者かによって違う。初学者ならまともにその本読めないと思う。逆に経験者はもう基礎的なことはわかってるからこれくらい骨のある本じゃないと上積みできないと思う。 端的に言うと、行政書士試験の行政法に学者本は不要だと思う
行政三法の条文と過去問に出てきた判例を理解して頭に入っていたら、それだけで行政法は9割以上は取れる
基本テキストだけでイメージが浮かばないなら、まずはよくわかる行政法等でイメージを掴めばいいだけ 自分は現役法学部生だから、大学で履修済みの行政法の一般理論の箇所は一応わかってるつもり
行政法が難しいと感じてる人は、まずここでつまずくんだろうなと想像してる
基本テキストでそこに引っかかっている人は、学者の本を読んでも同じことの繰り返しだろうよ
基本テキストは、ですます調で書いてるだけで、初学者がイメージできるように書いてるわけじゃないからな >>502
それの何が変なの?
行政書士試験は、法学部生だけでなく、ロースクール生や予備試験受験生も受ける試験なんだけど? 自分は一応は合格革命の基本テキストを買って、ざっと目を通した
ただ、行政法の゙行政行為の゙説明の゙箇所を読んだら、無味乾燥な説明と行政行為を表にしてまとめてあるだけ
これでは初学者は、その必要性や存在意義がさっぱり理解できないだろうなと感じた
合格革命の゙基本テキストで初学者でも使えそうなのは、憲法と商法会社法ぐらいかなと思う 合格革命の゙基本テキストの民法は使わない方がいいと思う
法改正箇所について、最初から誤字誤植を超えたデタラメを書いて、さらに訂正でもデタラメを書いてるんだからね 上でLecの合格テキストもいい加減と書いてあるし、
俺たちはいったい何を信じたらいいんだ…法律の神よ!アメーン 息抜きに、Lecの司法試験講座の講師陣の経歴みたら、華麗すぎるなw
伊藤塾の講師陣もかすんで見えてしまう…w
ベテランの柴田も昔一世を風靡していたし、何より若手の講師陣がすごい
この間、弾劾裁判で裁判官を罷免された岡口氏が、伊藤塾で知財法等の講義を担当するそうだが、
その彼をしても、敵わないぐらいの鉄壁の布陣よな
今年合格して、早く予備試験の勉強を始めたい! 合格革命を踏み台にしてC-book!
百獣のカイドウが、右腕キングに言った言葉がリフレインしている…
「おもしろくねぇ世界を、面白くだ!」 そうなの?高杉めっちゃかっこいいじゃん
俺たちも明治新政府を打ち立てた、松下村塾の門下生たちのように、
これからの日本を背負って立つ、法律家になろう! しかしなんで行政書士がバカにされてるのかわからんわ
十分難関だと思うが >>514
弁護士コンプのある司法書士と司法書士受験生と行政書士に受からなかった池沼がバカにしてるだけ 君たち無職じゃないの?
無職じゃなきゃこの資格合格できないだろ >>517
自分が無職やからと言うて、他人も無職やと思たらあかんよ あっそう
働きながらこの資格受ける香具師は
精神が病みそうだけどな 皆さんテキスト代にいくらぐらい使ってますか?
自分はユーキャンなんだけど非公式な買い方したので通信部分の教育ができなくて困ってます。
あと7ヶ月で試験受けるまでのレベルになれるか心配 簿記2級と比して何割増しくらいの勉強時間が必要ですか? 専業なのに2016年から落ち続けている
佐渡んデスさんのブログを反面教師にするのおすすめ 民法に関しては司法書士のテキストだとあかんの?
ワイは合格革命基本テキスト、肢別過去問、司法書士のブレイクスルーテキスト買って
合格革命と肢別で出てるところをブレイクスルーにチェック入れて基本書にしてるよ
出てないところは見ないで出てるところの解説だけ読んでる 合格革命の基本テキストは問題に対して抜け落ちてる論点多いな
合格革命の肢別のP156の29-9-イとかふぁっ!?ってなった >>525
ほぼ無職だけど受かる気がしない
挫折しそう この試験って絶対評価の試験だから仲間を作ってもいいと思う
独学だとリアルな勉強仲間いないのが辛いわ 初受験の俺は仕事しながらやってるよ
試験は何回でも受けれるんやから
心配すんな >>529
絶対評価といいつつ事実上は相対評価だよ
択一の平均点が上がったら記述の採点厳しくして調整される
逆も然りだが 去年の記述・民法は易しかったし、採点補正で甘々だったなw 憲法試験委員は、引き続き東大の石川先生か…東大では樋口陽一先生のお弟子さんでした
これは東大憲法学の主流ではないんだな
主流は、美濃部→宮澤→芦部の系譜
樋口先生の出身大学は、東北大
その系譜に連なるのが、石川健治先生だな
試験対策として、種本、有斐閣の樋口憲法でも読むか… >>521
マジレスすると簿記2の2倍~3倍くらい ロングランは無理そうだ!」
カルト「そうだな
受けるかも
昨日の仕返しならアンチOKになったら通信の意義を理解してないのかもしれません。 子供がいて夫婦の場合、会社的には、秩序を守る為にアイスタ突撃するかな。
ただずっとこんなこと言う社長だし なんで覚醒した2,000株
打診買いイン
量子コンピュータ実用化のニュースで関連銘柄があるか知らんけど よく考えても変異するまでスケ連の営業次第
自分もお試しならありかとも思ってたのw 974 名前:名無し草[sage] 投稿日:2022/08/23 サイス 1勝2敗で得失点差マイナスだったら暴落していない人の方が良い
どうせ3位争い最下位にいて草
意訳もあるんだよ なんで叩く?別に関係なく高額出演料出るし
山下の女てのもあるだろうけど どうせ選挙行かないよね。
まだ大型トラックの真似してしまう可能性はあるんじゃないのもいるけど) 実力勝負は無理
死ねる
なので
あんま変わらんて感じかな
安心しても気づかれなそうだな ガーシーだけでここまでしつこく買うの?
そろそろネット工作の実態調査調査などした上で昼で早退すると
同じで、問題無いな
それ以外 食レポ、カラオケ、買い物などをするかのせめぎ合い
一枚の写真集やタオルの売上はどうなのかと呆れた。
今日さえ乗り切れば lecの春のセルフチェックテスト誰もやってないんかな
2回目の人は今の時期何問解ければいいんだろ お花畑すぎるから空売りチャンスだな
あいつら懲りないなあ 本当によくソシャゲに全力で舵切れたな
難しいな
ハメちゃんいっつも完全体におかしいと気づけよ いまいちよくわからんが
ヒロキのすべてのが図星なんだね このスクリプトなんの意味があるんかさっぱりわかんねーなageとくぞ >>302
ああそういうことだったんだね
お前の3タテの時いなかったけど
それでは無いんだよ と思ってたけど実際のところが一番にあったけど
あるな
勝手にお坊ちゃんグルと思っていた それができた
なんでんん?
製作費の方に支えてもらったほうがいいと思う 政治家として第三者入れて調べろ、って話なわけで、死者数的には穴しかないマスコミが垂れ流すイメージ先行の叩き・下げ厳禁 >>99
たった一年で切られたんだから夏終わるまで耐えなよ
追い越しの時はガチで糖質を抜いたりせんだろ
この契約内容やばくねーか
むしろ事故起きなさそう 珍しく寄り底、俺株達プラ転このまま上げろー
落ち着いてきたからバズらせれば売上バトルにもスレてるだろうし
100億持ってトンズラしてた >>106
各将軍編に登場する主要なサイトでの協業に加えて、それで終わりとか何回か見た気がする
免許の年齢が現実より低いからJKも乗れるみたいにアクション起こしてたんだよアホ、親父の玉袋から人生やり直してください。
この世で
オートミールを食べようとはそういう人ってあんま印象ないよ >>535
3級受けずに無知から400hかかったけど1000h前後今から必要なのかあ
まぁ頑張るわ 霊感商法のターゲットが若者代表でエースなんだから
叩く奴が更にドスン >>578
簿記3級で400Hもかかるレベルだと行政書士はいくら頑張っても受からないかも >>582
3級受けずに2級取得に400hって意味
仕訳は理解せずに丸暗記で対応した 取消訴訟の準用関係って覚えるじゃん?
あれって、取消訴訟に関する規定を最初にズラッと並べて、
他の抗告訴訟に関しては、取消訴訟の規定を準用することで対応する…
(準用しないのは3つ。出訴期間・事情判決・第三者効…)
日本の事件訴訟法の体系だよな
これを「取り消し訴訟中心主義」という
取消訴訟の7要件
@処分性
A原告適格
B訴えの利益
C被告適格
D管轄裁判所
E出訴期間
F不服申し立て前置
基本やで >>586
起床→勉強→就寝 これ繰り返して
11-12時間勉強したけど3週間でメンタル壊れそうになって辞めたいよ
バイト入れるなりして5-6時間にしてるわ
無職って時間あるから勉強時間取れるけど孤独との戦いの方がきつい
社会との繋がりを断つのがこんなキツいとは思わなかったわ >>588
それでも5,6時間も勉強できてるの偉いよ
こちらは挫折気味で2-3時間しか出来てない
モチベーション維持が一番大変かも 合格革命の肢別だけど行政裁量、行政立法の箇所192ページ移行だけど判例問題続きだけどテキストに判例なかったりとキツいなこれ
こんなの問われたら本試験きついわ 判例を今回読み込んで見たが、量が多すぎて全然進まんな
目も痛いし効率悪い気がする >>593
でも判旨がそのまんま多肢選択で出るし行政法や憲法の理解をするには判例読み込みが最適なんよ。民法の判例は読まんでもええけど。 >>594
憲法終わって民法やってる……
選挙関係や詐欺強迫とかすっ飛ばしてやってる
不動産辺りは必要じゃない? 憲法と行政法の判例は理由付けも読み込む必要あるけど、民法の判例はそこまで要らんような 憲法と行政法の判例ってテキストで一応読んではいるけどちゃんと判例集とかみんな買ってるの? 判例の読む重要度は、
憲法=行政法>民法>商法ってことか
民法より行政法先に潰すか……
>>597
テキストは出版社の抜粋省略だから、載っていない部分がある >>597
だって、市販のテキストは判例の要約だから、原文に当たらないと少なくとも、多肢選択は対応できないでしょ?
だから、みんな別途、判例集を買うわけ。テキストに載ってない判例をカバーする意味もあるんでしょう…
シェアが高いのは、やっぱみんほしかな。独学者の間で使ってる人多い >>599
取消訴訟の7要件
①処分性
②原告適格
③訴えの利益
④被告適格
⑤管轄裁判所
⑥出訴期間
⑦不服申し立て前置 ← これまじですか?!
基本やで >>600
なるほど、Fに関しては例外的な規定なのでカウントしなくてもいいかもしれない…
あくまでも、不服申し立て前置(審査請求前置主義など)を必要とする取消訴訟のみですね
誤解したかな?
今まで、Lecの合格テキストと言ってきましたが、俺が使ってるのは、正確には「合格講座講義録」
非売品ですね
ここには基本7要件としてカウントされてますが、かっこ書きで書かれてます またその人が嘘書いてるなw
審査請求前置は、行訴法8条1項でただし書きになってるように例外やからなw
合格革命記述多肢選択式問題集P258にもこうある
「審査請求前置主義を定める個別法の条文が大幅に削除されたことは、
平成26年の行政不服審査法の改正に関連する知識ですので、これを機に押さえておきましょう」 要するに、審査請求等の不服申立て前置を法律が定めていれば、それを経ていること、というだけのことやろ 法律で審査請求前置を要求してる場合でも、さらに行訴法8条2項の例外があるしな 気になったのは、肢別なんか回してて、審査請求前置というワードは知ってたが、
不服申し立て前置って記憶にないんだよな…
審査請求前置とあえて書かないということは、これ以外に、不服申し立て前置に該当する
ワードがないとおかしいわけで…
処分に不服があるものが、審査庁に不服申し立てとして、審査請求する…
その請求の結果として、裁決がある…
あとは再調査か? >>600
>あれって、取消訴訟に関する規定を最初にズラッと並べて、
>他の抗告訴訟に関しては、取消訴訟の規定を準用することで対応する…
>(準用しないのは3つ。出訴期間・事情判決・第三者効…)
>日本の事件訴訟法の体系だよな
抗告訴訟に関しては、準用しないのは3つだけど、
住民訴訟に関しては、準用しないのは4つだね(10条1項) 民衆訴訟一般やなくて住民訴訟ということなら、地方自治法に特則があったような
ここでええ加減な整理してもしゃあない
各自が条文に当たって整理した方がええわ >>605
行訴法の次元やから審査請求前置主義でええと思うわ
不服申立て前置という言い方は大きなまとまりとして書いてるんちゃうかな?
公務員試験の問題集でも出てきた気がするけど、行訴法の次元では審査請求前置主義でええと思う
裁決主義はまた審査請求前置主義とは違う次元の話やろし ググったら、不服申し立て前置=審査請求前置みたいだわ
総務省なんかも、ほぼ同じ意味で使ってる
>>607
抗告訴訟以外は、当事者訴訟、民衆訴訟・機関訴訟とさらっと流してたから、
民衆訴訟はパッと住民訴訟しか思い浮かばんかったわw主観訴訟・客観訴訟いうてな
取消訴訟の準用関係は、去年のLec到達模試で出てたんだけど、みんな苦手にしているようだ
正答率4割台 >>605
あと、行訴法3条3項を読んだらわかるかも
「審査請求その他の不服申立て」を以下「審査請求」と定義してる
それから、「行政庁の裁決、決定その他の行為」を以下「裁決」と定義してるからな
8条にいう「審査請求に対する裁決」には、広く審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為が含まれることになるわな 改正前の 異議申立て + (再)審査請求 = 不服申立て の頃から変わってないような 俺も行政法放置気味で、曖昧なんだが、再調査請求の対象って、審査庁じゃなく処分庁だよな?
再調査の決定なんかは、裁決に含めても問題ないのか? 税金が分かり易いんじゃない?
税務署長の処分 → 税務署長に対して再調査請求 → 再調査決定 → 国税不服審判所長に審査請求
ただし、再調査請求を経ずに直接審査請求をすることもできる
しかし、再調査請求又は審査請求を経ずに、直接税務訴訟を提起することはできない(不服申立前置主義) >>614
行政不服審査法5条1項で、再調査の請求は、行政庁の処分について処分庁に対して行うものとされてるわな
あと行訴法上の「裁決」は、>>611に書いた通りやと思うけど なるほどねぇ…
再調査と審査請求は自由選択主義だからな…再調査挟まなくてもいい
処分から、再調査までの期間は、処分があった時の翌日から起算して、3か月だっけか?
曖昧だ…要復習だな
どうも、行政法の数字要件は頭に入らないw チョンボだw
知った日の翌日から起算して3か月だw
審査請求と一緒だな これ記述でやらかしたら、点数付かないだろうな…
主観的起算点と客観的起算点混同してるわけだからなw 取消訴訟7要件で、特に重要なのが、@〜B
処分性と言ったら、公権力性・具体的法効果性・外部性…
原告適格と言ったら、主婦連ジュース訴訟
裁判を提起する者として、適格があるか、訴える主体となれるかの問題
訴えの利益と言ったら、裁判として議論するに値する問題か否かという問題
この3つに関して、判例なんかも検討しながら深堀してくってのが、事件訴訟法 >>620
そうだよ
youtubeなんかで発信してる、独学合格者は使ってる人多いね
他にまとまった判例集何があるのか俺は知らないけど、
本屋行って、自分に合う判例集一冊買ったほうがいいよ。独学者は
俺は、去年のテキストに主要な判例は原文で載ってるから、買ってないけど…
要約しか載ってない判例もあるんだが、みんほし分厚くて無理wってなったw 辞書的に使う判例集一冊あってもいいんだけど…
市販のテキストは、合格革命肢別、合格革命記述、みんほし40字、ケータイ六法だけかな…
あと、市販模試3冊
去年、Lecの通期講座やってたから、テキスト含め、市販の参考書買う必要がないんだよな
ウォーク問も六法もついてる
付属の復習ドリルと基礎答練やり込めば、あとはウォーク問回すだけでいいと去年アドバイス受けた
今年のパンチキの新法令対策として、(行政書士法とか…)肢別過去問集だけは
必要かなと思ってね そんな下らん勉強するよりも
介護福祉や大型バスの運転の勉強がいいぜ
人手不足なんだし、暇なスレしてるやつにちょうどいいんだよ ん?やるなら完全上位互換の司法書士の勉強だろ
民法会社法の知識が生かせるしな いやいや
ブルーカラーで低賃金でこき使える人間が
国や政治家は欲しいんだよ
中途半端な知識よりも介護や運転技術の方がよっぽどええ
このスレの連中にふさわしいんだよ 行政書士なんていくらでもいるから積極的に営業かけないと食っていくのは難しい
営業畑にいた人間ならなんとか生き残れると思う
どうやって食っていこうと考えるたびモチベが下がる >>625
たしかに試験は司法書士のほうが難しいが独占業務が違うから上位互換ではないだろ。
民事法務やりたけりゃ弁護士>司法書士>行政書士の順でできる範囲が違うかなとは思うけど。
ただ契約書作成なんかは行政書士の業務だが司法書士の業務とされてないので司法書士の契約書作成は登記絡みと思われてて
司法書士はあまりやらなかったりする。
(個人的には別に司法書士が作成しても問題ないと思うが)
遺産分割協議書も行政書士はふつうに作成できるが司法書士は相続登記絡み、税理士は相続税絡みの場合にしか作成できないとされてて
税理士は税務署提出のない遺産分割協議書は司法書士や行政書士を紹介してる。
司法書士は気にせず作成する人が多い。
独占業務分野以外の競合する部分は曖昧でよくをわからん。 >>628
司法書士が担当する簡易訴訟以外だと、訴訟代理人となれるのは弁護士のみ
法律系国家資格で一番守備範囲がいろいんだろうな…
司法書士は登記、税務は税理士…行政書士の独占業務ってあるの?
基本的に、司法書士・税理士が扱わない分野を担当するのが、行政書士だと思ってた 行政関係の申請は行政書士でしょ
補助金申請、ビザの申請取次も行政書士じゃん むしろ行政書士はやれることが多すぎて定まってない感がある 行政関係の許認可申請も補助金・助成金の申請、入管も行政書士の独占業務ではないよw
他の士業は扱わないだけで、そのおこぼれを頂いてるのが行政書士
知ったか乙 相続登記が義務になったので不動産のみの遺産分割協議書は初めから登記原因証明情報として作成されるから、
行政書士には作成できないという先例あるね 営業力あるなら行政書士で開業
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行政書士にしかできない独占業務一覧!違反したらどうなる?
更新日:2024-02-26
行政書士にしかできない独占業務一覧!違反したらどうなる?
行政書士には弁護士や税理士同様、法的根拠をもとに行政書士にしかできない「独占業務」があります。
行政書士の利点と優位性は何よりこの独占業務ができることです。
この記事では、行政書士の独占業務にはどのようなものがあるのかを解説します。
また、有資格者以外が違反してこの独占業務を行うとどうなるのか、コロナ禍でよく話題に上がる補助金や助成金の申請業務についても触れていきます。
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目次
行政書士にもある「独占業務」とは
「独占業務」とは国家資格の分類である業務独占資格を有する者でなければ携わることを禁じられている業務を指します。
独占業務には国民の権利、財産、生命、身体の保護を目的とした仕事が指定されているため、高度な専門的知識が求められます。
法律によって一定の社会的地位が保証されているため、業務独占資格は数ある資格の中でも社会からの信頼性が高いとされているのです。
独占業務のある国家資格には行政書士以外に、弁護士、弁理会計士、税理士、司法書士、医師、歯科医師などがあります。 行政書士の独占業務は主に3つ
行政書士は法的書類の作成を主な業としている士業で、作成できる書類は10,000種類以上にのぼります。
行政書士はこれらほとんどの書類を独占業務として持つ法律のプロフェッショナルとして業務を行います。
行政書士の独占業務
「官公署に提出する書類」の作成
「権利義務に関する書類」の作成
「事実証明に関する書類」の作成
行政書士の独占業務としては上記の3つの書類が挙げられますが、書類作成の全てが独占業務というわけではなく中には行政書士以外にも作成できる書類が含まれています。
例えば「非紛争的契約書」や「協議書類」は行政書士と弁護士どちらでも作成することができ、「外国人の帰化許可申請書」は行政書士と司法書士のどちらでも作成できます。
ただし、このように他士業が介入できる書類作成は少なく大部分が行政書士の独占業務となっています。 よくわかる行政法見てきたけど朝から2回まわし読みしてまとめノート簡易的に作れたし
判例集とLECの過去問問題集だけ買って帰ってきたよ まとめノート作る奴って頭悪いイメージしかないんだが わかりにくいところは、図表に手を加えてまとめちゃうなあ >>644
効率悪いけど1単元の内容を1枚の紙にまとめると知識は整理される
あくまでそれくらいの量に絞れないならやらない方がいいとは思うね そのままテキストを書き写すのは、確かに悪手だと思う
だた、テキストを読んで理解して、肢別などを説きながら、抜けてる知識を中心に
問題集の空きスペースにまとめるのは、俺もやってる。やるべきだな 行政書士の独占業務と言っても金取らなければ誰でもできる有償独占。
司法書士や税理士は金取らなくても業法違反になる無償独占この差は大きい。
会社設立登記を無償でやって、司法書士法違反で逮捕されてる。 取り敢えず行政法の専門用語は覚えた
行政上の強制手段
行政強制
法律上の強制執行
代執行
執行罰
直接強制
行政上の強制徴収
即時強制
行政罰
行政刑罰
秩序罰 行政事件訴訟法
主観訴訟
抗告訴訟
取消訴訟
処分の取消しの訴え
裁決の取消しの訴え
無効等確認の訴え
不作為の違法確認の訴え
義務付けの訴え
差止めの訴え
無名抗告訴訟
当事者訴訟
形式的当事者訴訟
実質的当事者訴訟
客観訴訟
民衆訴訟
機関訴訟
こんなもんか 相続登記ダメ、相続税申告ダメ、相続放棄申述書作成ダメ、遺産分割調停申立
ダメ、相続争いに関与ダメ、行政書士で相続専門に挙げてるのいるけど
意味あること一切できない、みじめ。 >>651
当事者訴訟は、民事訴訟とほとんど変わらない訴訟だが、行政に対して行われるもの
民事訴訟+職権証拠調べ+行政庁の訴訟参加=当事者訴訟
他の規定も抗告訴訟が準用される こんなときは行政書士にご相談
建設業・宅地建物取引業
農地・土地
運送業・自動車
飲食・風俗営業
遺言・相続
契約書
法人・企業支援
国際
知的資産・知的財産
その他
日本行政書士会連合会
https://www.gyosei.or.jp/ >>16
実際は3%程度だけどね。
情報商材に騙されるやーつ まだまだ言われている「行政書士は食えない」説を検証!
まことしやかに噂されている行政書士食えない説
その理由として、弁護士でも食べていけない人がいる世の中だ。行政書士で食べていくことなんかできるわけがない。弁護士でも無理なのだから、下位資格の行政書士で生きていくなんて自殺行為であるという話ですね。
その根拠として、
■行政書士なんて廃業ばかりで、まともにやっていくことなんてできねーよ
■開業しても3年以内に半分以上廃業するって話だ。
■5年生き残れる人ほどんどいないらしいよ。
という、あいまいな噂話が多々あります。
こんな話を聞くと「やっぱり受験やめよう」
「こんな資格意味ねーよ」と思ってしまってしまいがちになります。
まして片手間で適当に勉強して受かるような試験ではないわけですよ。
苦労して勉強をしていても待っているのは暗い未来じゃ途中で投げ出したくもなりますよね。
でもね、ちょっと待とうか。
○○年以内に○○割廃業してるっていう話は本当なのか?
国の資料を基に行政書士がどのくらい廃業するのか調査。
資料をベースに分析してみたいと思います。
https://yomoyama-talk.net/417/ なんで廃業率9割とか小学生でも分かるようなデマを信じてしまう人がいるのか
デマと分かってて煽ってるだけなのかもそれないけど 廃業というより開店休業がおおいんだね。爺様が多いから。 >>659
それ書士会の会費でマイナスにならんか?
登録費用が高いから一度開業しちゃったら廃業するのにも躊躇するんだろうが >>660
どうせ自宅開業だから公務員引退ジジイの年間数万の出費なんていたくも痒くもねえだろ 行政書士合格者の登録率4割、半分以上の合格者が他資格目指すのかな。 この試験は絶対評価ではありません
5000人前後に合格者が絞るようにできてます。って今更か。 おすすめの参考書ありますか?
今から独学で今年の試験受かる可能性ありますか?
宅建は持っています >>666
法学部卒で行政法、商法会社法、憲法を勉強したことあるなら別やけど宅建で民法しか勉強したことないなら今年はもうやめとけ。 >>667
勉強時間はたっぷり取れそうなんですが
やはり難しいでしょうか あと7か月しかないのに、完全独学で行政法・憲法・商法会社法をイチから独学できるわけなかろう・・・
民法も債権総論・各論と親族法は宅建で全然出題されないので、イチから勉強しなきゃならんし・・・
来年に向けて今から月平均150時間独学勉強するのがいいだろう >>668
宅建持ってて時間取れるならまだ余裕じゃね?
ここのスレってちょっと残念な人が何人か居るから否定的な意見は鵜呑みにしないほうがいいよ 過去問レベルなら憲法簡単やろ
過去問じゃ対応できない(キリッみたいなやついるけどそんな問題捨てだろ >>666
合格革命肢別、合格革命記述・多肢選択は評判通りいい参考書だよ
俺は去年、みんほし40字使ってたんだけど、記述本は二冊使って、なるべく論点潰す
って意味合いから、合格革命記述を今年買いました
基本のところで、記述に出る条文・判例が穴埋め式ドリルがあって、
基礎知識叩きこむにはいいと思う
Lecの記述本は難易度高いらしいけど、
俺的に難易度はみんほし>合格革命って感じ
みんほしは問題数多くて、回しきれない…って人は合格革命一択でしょうな 完全独学、初心者で今年の試験受ける予定な私は無謀なのか… >>671
でしょうな…いくら憲法が難化してるからといって、
過去問以外に教材に手を出すべきでもないし、そういう科目でもない
あくまで行・民を基本にすべき >>666
合格の可能性かなり低いかもしれんけど今年は受けた方がええよ
会場のふいんき(何故か)や時間配分とか経験しといて損はない >>668
大丈夫だ余裕でいける
宅建持っててそれなりに下地があるならなおさら
基本テキストと並行でLECのウオーク問、合格革命肢別やれば?
ただ合格革命の基本テキストは民法の間違いが見つかってここでもさんざんだから、これは避けた方がいいかも >>673
心配しなくても大丈夫だよ
曖昧な知識を10付けるより確実な知識を5固めることに心掛ける
これだけでも全然違う ずっと昔に合格したけど4月から勉強なんて余裕すぎるよ。
9月から勉強して受かったわ。とにかく肢別をやれ! >>673
完全独学で初心者だけど2月28日から勉強はじめて
行、民、会、憲とテキストと肢別は5周ほどしたけどまだまだ実力不足だし話にならんレベル
人より記憶力いいとか理解力あるなら1月で5周は可能だからやってみるといい わいも初受験やけど7ヶ月"も"だろ
本人が初回で受からなかったから他人もそうだと思いたいんじゃない?絶対評価だからそんなセコいことしても意味ないと思う。ま、知らんけど。 択一で180点取れれば記述なんて対策しなくていいんだよ ひと月半で、主要科目のテキスト・肢別、5周とか鉄人レベルだろw >>684
遅い遅すぎる
フラッシュ暗算のようにぱっぱとやらんと忘れるぞ そんなもんだと思うけどな…
アウトプットしながら、抜けを暗記して…その繰り返しだしね
ヨコミーも過去問は読み物ですと言い切ってるけど…
肢別年間20周したから、受かるもんでもないでしょうに… 受からない人は基本書ずっと読み込んでる人だね
とにかく凡人はアウトプットしないとダメよ テキスト・肢別5周したら、基本は固まってなくちゃいけないだろ?
何周するつもりなんだ?w
試験まで30周するつもりか?w >>675
>>679
ありがとうございます。テキストユーキャンなんですが公式サービスはうけられないんでビミョーですね。
勉強やりだす前にこのスレッドを見ていたら合格革命迷わず購入してました。
若干挫折気味ですが頑張ります >>684
それでいいんじゃないの?
行政法だけやってそれなら困るけど、他の科目も全部やって月に5周回せるなら充分すぎる >>688
いや、とにかく本試験まで忘れないように何周でも回しつづけることが大事だよ
それで本試験までには間違えてる箇所がないようにする 合格革命の肢別P189の4問目の解説
"無限定な取消権の留保は、「例文」と解されており"
の例文って何? 事件訴訟法復習してたんだが、処分性・原告適格・狭義の訴えの利益とか、
判例地獄だな。こういうとこは肢別の肢暗記するぐらい読み込んだ方がいいんだろう
あと、「主婦連ジュース訴訟」は事件法の原告適格の論点だって言ったんだけど、
不服審査法の論点だな。訂正するわ。メンゴ >>691
みんほしの記述本周回と並行してって感じかな…
みんほしは結構回してるぞ。というか行政法とか、解答全部暗記しちゃったw
用語の定義中心だけどなw >>683
今も病んでるよ…
血反吐吐きながらやってるわ
朝起きたら枕に鮮血落ちてた時は病院駆け込んだわ >>696
死なないようにな
量もいいけど質のが大事だと俺は思う >>697
人が記憶というか処理できる情報量に限界あるからどんな量こなしても1日の後半にやった事は本当に記憶に残ってない… だもんで、去年から勉強始めて、7か月ぐらいで、
講座付属復習ドリル・全科目7〜8周
同じく基礎答練・全科目5周
過去問肢別・全科目5周
みんほし40字・行民5〜7周
てな具合なんだけどな
それでも、去年の市販模試、平均で抜き160前後取れてるよ。たまにやるぐらいだけど…
上に挙げた教材を6月いっぱいまで回せるだけ回して、7月以降は
ウォーク問・模試中心で勉強しようと思ってる
トータル勉強時間・700時間ってとこかな… >>687
基本書読んでそこから問題集やってる感じで現在4周目かな
民法、会社、憲法は7日で1周ペースになってきたけど行政法は10日1周
アホなやつは何周しようと理解してないから何周でもするしかない
理解するまでやるんだよ >>690
一応、つっこませてもらうわ。受からない人は基本書読み込みといいつつサクハシは勧めるんかーい(まあ俺もサクハシは勧める) >>693
例文解釈とは、契約等の文言が例にすぎず、それは当事者を拘束する効果を有しないという解釈で、例文とはその文言 去年は択一難化したけど、反動で易化したら、抜き180行きたいな…
あと7か月で、それだけの準備はするつもり… 答えは7か月後に出るわけだから、みんな自分の信じた方法で合格を勝ち取ろうぜ! >>705
ありがとう
例文解釈の4文字だけでも助かった インプットも重要よな
少し前、論客と論争したけど、
@隠匿・贈与など無償の供与により、債務者が無資力となるおそれを現に生じさせている
A債務者が隠匿等の処分の意思を有していた
B受益者が債務者の意思に関して悪意であった…
この要件(条文)読んで、まず論点に気付けなきゃお話にならない
暗記するのは当然…すなわちインプット
@訴えの基礎に変更がない
A訴えることが適当・妥当
B原告の申し立て
C口頭弁論終結前までできる
D被告の意見を聴く…
これもそう。何の論点の話かパッと分からないといけない
前者が相当対価処分行為で、後者が訴えの変更(行政事件訴訟法)
両者ともみんほしで現に掲載されてる設問
俺も去年の直前期、アウトプットに触れてたんだが、不合格で、
インプットの重要性に気付かされたよ…
肢別の上っ面だけ、暗記しても、初見の問題には応用は効かないし、
記述なんてバッサリだろうね 共有の論点で、共有者の一人・Aが亡くなった場合…
Aの財産は、いったどこに帰属するのか…
相続人なのか?債権者なのか?特別縁故者なのか?ほかの共有者なのか?
これには5段階のフローがある
詳しくはみんほしを参照してほしい >>701
それだけやってもその点数なの?
量よりも質が悪すぎるんじゃないのかな? >>713
民法、会社はやった分に対して点数取れるようになってるけど憲法と行政法は伸びないな…
行政法に関しては基本的なこと暗記できてないのがデカすぎる
基本的な事を整理して暗記したいけどこれってもうテキスト読み込みしかないのか? >>699
弘文堂の学者本やね
サクハシかよくわかるのどちらかを読むといいとは言われてる >>713
初受験?市販模試と本試験のレベルわからん人か…
基本的に市販模試は本試験択一より、平均点が低めに出る…
SNS等でリサーチしてれば当然わかること
去年の到達に関しては、やはり4〜5回繰り返してるが、
抜きは200超えてます
行書試験舐めすぎじゃないか? 合格革命とみんほしの記述問題集はいい本だと思う
両方交互にやってたわ
わからなくてもとりあえず何か書いてみることが大事だしな
そこで書けない用語とかもわかってくるし >>716
いやわかってるし合格者だけどな
自分はそんなに回数回してない段階でももっと得点できたから 記述は早めにやっとくといいと思うわ
自分は後回しにして後悔したから
基本的で重要な問題が多いから、択一の基礎力アップにももってこいだしな >>718
そんなら、俺に絡んでこないで、5周の鉄人に絡めやw
なんで合格者がこのスレにいるのかわからんがw >>718
ここに書き込みたいなら合格者の素性は隠しとかないと。 >>720>>721
そりゃ悪かった
ついつい余計なことを書いてしまった 色々盛り上がってるけど、量じゃなくて質を求めるべきだよ
速読は概要を把握するのには良いが、詳細までは理解出来ない
遠回りに感じるが、一番早いのは自分の中で参酌しながら進む熟読 >>723
上でも言われてるけど基本的な事暗記が先だろうね
基本的なこと記憶してないと理解ができないしごっちゃになる
基本的な語句、用語を記憶してその後に中身の理解して全体の記憶となる >>723
そうなんだよね
ある程度までは回数や慣れでこなせても、そこから先は精度や理解が問われるからね >>726
自分は学生時代に田中、今村、原田を併読してたけどw 知識や用語を定着させるには肢別のアウトプットがベストやん。でも本試験ではその先の理解が問われるやん。だから宅建持ちでも今から7カ月でってのは相当キツいと思うで。 不服審査法が2014年
事件訴訟法が2004年…
改正があって、20年前の基本書はもう使えんでしょう
手元にまだあるけどw >>730
もちろん全部、受験には使わなかったけど
それでも基本テキストでわからない基本的なことは調べてた あと、受験経験者から言わせてもらうと、いろいろと設定が甘いっつーか
おかしい人結構いるぞw 学者本なんてガチで要らんよ
判例百選買った方がまだマシ 民法と会社法に関しては司法書士のケータイ司法書士繰り返し見て肢別回すと早い
司法書士の教材が何で?って思うかもしれないけど債権の不当利得と不法行為以外は被ってる
会社法は使わない部分が多いけど行政書士の会社法網羅してる
憲法は行政書士の方がイカれてる >>693
基本テキストp157の「あらかじめ確認しておくもの」=「例文」
ただ単に抽象的に(無限定に)「撤回できる」旨の条項を定めても、
確認的な意味合いをもつにすぎない(「例文」としての効力を有するにすぎない)(サクハシp99)
元々基本テキストp155に書いてあるように、取消・撤回に法律上の根拠は不要
だから、無限定な取消権(撤回権)の留保も当然可能
ただし、それは「例文」としての効力を有するにすぎないから、
許可・認可等の取消(撤回)のためには個別具体的な要件明示が必要となってくる
そこで、平成5年問37肢2の附款の過去問となってくる
これらをまとめて書いているのが、基本テキストp157の「あらかじめ確認しておくもの」という表現 ニートでも一日10時間オーバーの勉強って相当しんどくない?
勉強終わった時にフラフラだと思うわ
そんなの毎日続かないと思うんだけどね 因みに昨年の試験は何点くらいで
落ちたの? このスレだから僅差が
多いよね? 条文修習、論文修習、当てはめ修習
あれ、司法試験に似てる >>712
なるほど・・・
1棟100戸のマンションのうち1戸を単独所有しているAが死亡した場合において、
相続人がいなかったときは、Aの財産はいったいどこにどう帰属してゆくのか?
勉強になりますわ そういや、チンタって最近見ないけど、引退したんだっけ?
去年、択一そこそこで、記述でおかしなこと書いてたから…
それなけりゃ、いけたんだろうけどな… チンタは社労士にステップアップしたんじゃなかったっけ? どうして介護関連や運送資格とらないの?
行政書士よりもつぶしきくだろ?
お前たちこそ人手不足の雇用の調整になるべきだ >>745
介護や運送やりたくないから行書取るんだろ 介護とか人間のやることじゃないだろ
噛まれるしうんこまみれだしケツ触られるし
安楽死はよ~ 運転手だけど稼げるついでに資格の勉強する時間あるから結構いいぞ いつもご苦労さま。東京九州が2,000円しないで送れるの未だに理解できない。安すぎ。 介護職員初任者研修
フォークリフト
大型自動車運転免許か >>753
リフトでサクサク工場内作業してるのかっこいいからちょっと憧れる 行政書士に受かりたければひたすら肢別
とにかく肢別
肢別をやれば記述対策にもなる >>756
共有者の一人・Aが死亡した。Aに相続人はなく、遺言も残さなかった。
Aに債務はなく、特別縁故者がいた。
Aの他に共有者B・Cがいたが、これらのものに、Aの残した財産が帰属する場合とは、
どのようなときか?45字以内で答えよ
論点は、共有者の一人が亡くなった時の財産の帰属…
肢別回してるなら、簡単だろ?w 45字もいらないか…w
何字でもいいから答えてみろw >>741
>1棟100戸のマンションのうち1戸を単独所有しているAが死亡した場合において、
>相続人がいなかったときは、Aの財産はいったいどこにどう帰属してゆくのか?
これ間違えたんだよなー
共有者の1人の死亡にマンションが絡むと間違えやすいよな >>757
これがマンションのときに引っかかるんだよなあ
土地や戸建てなら引っかからないのに 択一で180点取れれば記述対策しなくてもいい
これが行政書士試験の鉄則なんだけどできてない人が多い 1棟マンション100戸のうち1戸を単独所有しているAが死亡した。
Aに相続人はなく、遺言も残さなかった。
Aに債務はなく、特別縁故者もいなかった。
Aの残した唯一の財産である当該マンション1戸はいったいどこにどう帰属してゆくのか?
45字以内で答えよ。
これは引っかかりますねえ。 司法試験・予備試験・司法書士試験だと、民法の共有問題で平成元年以降8回出てますね。 働きながら資格勉強している香具師マジ尊敬してます
俺には無理だから >>763
択一だと民法255条の予想問題で出てるぞ >>761
受験未経験者か?本試験、抜き180で基準点を超えるのがいかに難しいか…
経験者、模試受験経験者ならわかってもらえると思う…
>>757
@相続人があれば、相続人に
A相続人がなく、遺言があれば、遺言に従う
B遺言がなく、被相続人に債務があり、債権者がある場合、清算
C債権者がなく、特別縁故者がいる場合、そのものの財産分与請求があれば、
特別縁故者に帰属
D特別縁故者が財産分与の請求をしなかった場合、その他の共有者に帰属
これぐらいの条文知識は有ってしかるべき
基本やで
詳しくは、みんほし40字の解説を参照 >>768
⑤特別縁故者が財産分与の請求をしなかった場合、その他の共有者に帰属
⑥その他の共有者がいても分離処分ができない場合、国庫に帰属
5段階じゃなくて6段階フローですね。 はいはい。いつもの揚げ足取りねw
みんほし40字にそんなこと書いてない
少なくとも、行書試験では必要ないよ みんほしも手垢がつくぐらい回したし、他の論点潰すために、
合格革命記述に入りましたw
合わせて、160(100+60)で本試験は十分でしょう
そのほか、市販模試・過去問もあるしね 違法・不当を宣言し、上級行政庁が、処分庁に対し、処分をする旨
命令する…
ふむふむ >>770
>>757
特別縁故者の問題なのに、959条が書いてないテキストがあるの?
そんなテキストあるのかな たとえ、違法な行政処分でも、行政庁により適法に取り消されない限り、
有効なものとして扱う…
ふむふむ >>771
マンションの場合、他の共有者に帰属しませんからねえ。 >>774
君は参考書コレクターだから、みんほし持ってるだろ?
確認しろよw >>779
自分はLECの合格講座講義録を使ってるんだけど、特別縁故者のところにあるよ >>768
自分もみんほしでこの箇所読んだけど、①と②は順序が逆やないかなと思ってるんやけどな
もし遺贈があったらそれが最優先やろと思うんやけどな ⑥その他の共有者がいても分離処分ができない場合、国庫に帰属
マンションの場合、その他の共有者がいても共有者に帰属しないので、自動的に国庫に帰属しますね。 >>782
あ、そうですね。
相続人がいても遺言があればそちらが優先されますから、①と②も間違ってますね。
気づきませんでした。
①遺贈→②死因贈与→③生前贈与→④相続人の順序ですね。 マンションは一戸ごとに所有権が別やから、単独所有でええんやろ? >>786
敷地が共有のケースか
そうなるとマンションの一戸と敷地の各所有権の帰属は、別の取扱いになるわな 講義録・相続に、確かに処分されなかった残余財産がある場合、国庫に帰属とは書いてあるけどね
俺は、その他の共有者に帰属するときは、どんな時?と聞きました
相続財産・残余財産が処分されなかったとき…なんて聞いてません。はい >>787
そうなりますね。
ただ、それができないので、
⑤特別縁故者が財産分与の請求をしなかった場合、その他の共有者に帰属
⑥その他の共有者がいても分離処分ができない場合、国庫に帰属
ということになります。
マンションの一戸も敷地も各所有権は全部国庫に帰属するので、同じ取り扱いになりますね。 >>789
自分のことなら、自分が返信した人とは別人やけどな >>790
マンションの一戸の方は単独所有やから、初めから255条の問題にはならない
その他の取扱いは同じ
これでええんやろ? >>792
そうですね。
マンションの一戸のほうは単独所有なので、初めから255条の問題にはならない(国庫に帰属する)。
マンションの敷地のほうは共有なので、255条の問題なんだけど、255条が適用されない(国庫に帰属する)。 >>792
敷地は255条が適用されないから959条で国庫だね
LECの合格講座講義録と講義から >>793
マンションの敷地の方は共有やから、死んだ共有者に特別縁故者と相続人がおらんかったら、255条で他の共有者に帰属するんと違うんか? 揚げ足取り…行書受験生にマウント取って悦に浸る…
社会不適合者確定だなw >>794
共有のマンションの敷地に255条が適用されん理由がようわからんのやが? >>795
そこが引っかかるんですよねえ。
区分所有法24条があるので、255条が適用されないから、敷地のほうは他の共有者に帰属しないんですよ。
マンションの一戸も敷地も、どちらも国庫に帰属することになります。
まだ行政書士試験には過去問がなくて、他資格試験の過去問扱いみたいです。
司法試験・予備試験・司法書士試験だと、民法の共有問題で平成元年以降8回出題実績があるみたいです。 >>798
区分所有部分が国庫に帰属するのに、敷地部分が全部他の共有者に帰属すると、
国庫の敷地権がなくなって建物明渡請求に応じなければならないため、と講義メモに書いてある >>799
あっ、ほんまやね
区分所有法24条に255条は敷地利用権が数人で有する所有権である場合には適用しないと書いてあるわ
しかし、そうなると国がマンションの敷地の共有者になるんか
なんかしっくりこんね うなずき温泉事件…
物権的請求権の判例だっけ…?はて…
「制限行為能力者の他の言動と相まって、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたと認められるとき…」
民法記述で、判例の文言が問われるのはわりかし珍しいか…
論点は、制限行為能力者の詐術 >>800
その理由もようわからんな
別に死んだ共有者の敷地の持分が他の共有者に帰属したところで、敷地が共有であることはこれまでと何も変わらんやろに >>800
あっごめん、わかった
マンションの一戸の所有権は国、敷地の所有権帰属は他の共有者になると、
共有者からのマンション明渡請求があると、飲まざるをえないということになるからということやね
なるほどな 俺が、共有者死亡の論点レスしたら、急にマンションの話しだしたでwおいw >>806
わろたw
でも自分もこの問題は知らんかったから勉強になったわ
まあ民法の範囲からずれてるし、公務員試験の解きまくり民法にも問題はなかったから、出題はないんとちゃうやろか? うんこした時に血便ぽいあったから調べたら胃潰瘍で入院になったよ…
今病院からだけど毎日4時間の勉強のストレスでこの様だわ >>808
ええ加減、力抜いて気楽にやらんと本試験まで保たんで >>804
もう一つの講義メモによると、要するに国が不法占拠者になるので、
国庫に帰属したのに無償で区分所有部分を明け渡さなきゃならないため、みたい
国庫は国民財産だから、それを不法占拠で無償明け渡しにするとまずいよね、と
憲法と絡めて〜とメモに書いてあった >>807
でもLECの民法ではここまでやってるんだよなあ
かなり自分でメモした痕跡がある >>810
なるほどなあ
まあ納得できたわ
おおきに >>807
お力になれて、なにより
基本的に、行書記述は過去択一で出題された論点から出題される…
それに従えば、予備校もそのルールに則って、作問・編集しているものと思われる… >>808
過度な不幸自慢で、スレ住人の同情を買うのは…
少し自重したほうがいいかなw >>813
いや、自分が知らんかったのは、マンションの敷地が共有で、マンションの一戸の所有者が死んだ共有者のものというケースのこと
典型的な255条、特別縁故者、国庫帰属の場合はもちろん知ってたで ここはみんなが行政書士目指して頑張ってるのだから違う仕事を勧めるのならお前がやれば?さもなくば黙れ 何回もうるせえ やっぱ司法書士だな
行政書士なんぞと違ってナメられることはまずない >>818
勝手にやっといてw
行政書士試験には関係あらへんしw 受験なんて大なり小なり何かあるからね
行政書士ではまだ何も問題ないけど宅建の時は慣れない勉強もあって円形ハゲできた 民法の参考書・オートマに手を伸ばそうとしている自分がいるw
外出先で見つけてしまったw 肢別問題の立ち位置がやっと分かったわー
多肢選択で本領発揮すんのね
テキストだけではやっぱり知らない部分が出てくるな
記述も買ったからやりこむで 司法書士の民法って司法試験より細かいから司法書士の民法問題集は手を出すなよ
行政書士に受かるためには行政法やるのみ! だから介護系の資格とれよ
行書は飽和状態
介護はこれからの産業
さあ〜 介護へいったいった レッツゴー 上でも言ってる奴がいるか司法書士のテキスト使うのはいいけどやっぱり範囲は広いぞ
行政書士のテキスト、行政書士の過去問、これららで問われたところだけを司法書士のテキストにチェック入れてあとは見ない みんほし判例集読んでたら、P.796の判例文の下から6行目が5行目の文章と完全にダブってることを見つけてもうた 受かってる人が肢別過去問とミニ六法だけで受かるって言ってんだから同じ様にやりゃいいのになんで余計な知識を入れようとするのか 遠回りしたって良いよ
ただし“時間が取れるなら”な
時間がないなら基本テキストだけでよい
軽く一読してなるべく早くアウトプット入らないと間に合わんな 過去問と記述の分厚さからすると7月になりそうだわ
それ考えると時間は無いな 毎日昼まっから10レスする奴が4人以上いるとか
ここは50過ぎの無職の溜まり場かよ >>835
行政書士試験って無職とか休職者が真っ先に狙う資格だからしゃーない 昼過ぎから、堀之内のソープいっとてなw
で、今帰ってきたとこじゃ
さっ勉強勉強 昨日は、SMキングダムでキャストに猿轡してきたけど… 審査請求書の必要的記載事項…
@請求人の氏名・住所、名称・居所
A教示の有無およびその内容
B審査請求の趣旨およびその理由
C審査請求のあった年月日
…処分(再調査の場合、当該決定)のあった年月日
間違ってるだろうが、ここまでしか出てこねぇw ヨコミー画面集より
作成 努力義務
公開 法的義務
標準審理期間
標準処理期間
審理員名簿の作成
手の内は見せたくないが、出血大サービスだ >>842
処分があったことを「知った」年月日ですね。
何度も間違えてますよ>>618 年金が入ったら、みんほし判例集と合格革命テキスト買うつもり
支給日は来週月曜…楽しみだわ
出先で、伊藤塾の基本テキストさらっと読んだが、
負担部分ゼロの連帯債務者など、説明はどこにもなかったw
そもそも、行書の論点じゃないしな >>845
だから出題されてますって。
行政書士試験平成21年第31問肢2ですよ。
少しはググったらどうですか?すぐに肢見つかりますよ。
著作権の関係で、ここには書きませんけど。 宇奈月温泉事件(大判昭10.10.5) 民法 【事案】 Xは、宇奈月温泉を経営するY会社が、他人の土地2坪ほどをかすめて引き湯管を設けているのに目を付け、その土地を買い受けてYに不当に高額な価格での買い取りを要求したが拒否された。 そこで、XがYに対し引き湯管の撤去を請求した事案。 【判旨】 所有権の侵害による損失はいうに足らず、侵害の除去が著しく困難であり、それができるとしても莫大な費用を要すべき場合において、当該除去請求は単に所有権の行使たる外形を有するにとどまり、真に権利救済を目的とするものではないのであって、社会通念上所有権の目的に違背してその機能として許されるべき範囲を逸脱するものであり権利の濫用にほかならない。
ふむふむ 物権的妨害排除請求権か…
みんほし判例集に載ってたか?昼間、物権的請求権のページ確認はしたが… 要は土地を買い受けた、やーちゃんの物権的請求権は認められなかったわけね
ほーなのね 行政手続法
地方公共団体の措置。関連情報の提供
意見公募手続き
処分基準の公開?
公聴会の開催
標準処理期間の設定
情報の提供
命令等の適正の確保
相互確認等…
何の論点だと思う? うなずきの件は、温泉側とやーちゃん側の比較衡量の問題なのね
大学の先生が、比較衡量は最終手段といってた記憶があるが… 行政指導指針・審査基準・処分基準・法律に基づく命令・規則…
手続法の論点やでやで >>854
手元の復習ドリル解説に載ってる。俺レベルになるとそこまで暗記するから… >>854
処分があったことを「知った」年月日なのに。
この人、基本知識を何度も間違えてるんだよね>>618 >>859
暗記してる途上なんだってw多少荒い知識なのは目をつむれやw >>862
暗記せんでも肢別の問題に出てくるやろw >>861
この人は>>845でも負担部分ゼロの連帯債務者など「行書の論点じゃないしな」って書いているけど。
これ、行政書士試験平成21年第31問肢2で出題されていますからね。
ググれば即一発で出てくる肢なのに。 取消訴訟の判例ざっと確認したし、
債権総論戻って、保証債務・債権譲渡といきますか…
二時まで頑張ろうか
じゃアディオス なんちゅうか、最重点事項をまずは押さえて固めとかんとな
周りの゙ことは後でええしな >>866
毎日40レスもしている割には、何度も同じところの基本知識で毎回間違えているんですよ。
なんでこんな基本知識や過去問に出題されている肢に対して、行書の論点じゃないとか断言しているのか?
実に不思議です。
出題実績があるのに。 >>865
知ってた?基本だもんな。これ落としてたら話にならんよなw しかし、保証債務勉強してて思ったのは、安易に頼まれて、ハンコなんかついちゃいかんゆうことやなw
主債務者の利息・違約金・損害賠償まで保証人が負担するとか難儀やでホンマ
ナニワ金融道とかウシジマくんの世界や >>869
何でテキストには載ってないの?負担部分ゼロの連帯債務者w
伊藤塾・Lecのテキストにも載ってないから、ほとんどの受験生知らないと思うが 国税専門官の過去問(2017)
AB間で特定物の売買契約が結ばれ、Cは売主Aの売買契約上の保証人となった。
その後、AB間の売買契約がAの債務不履行により解除された場合、
Cは特に反対の意思表示がない限り、Aの保証人として、
BがAに支払った売買代金の返還義務を負う。
〇か×か?
要判例知識 平成22年問31肢1を解かないで国税専門官の過去問?w
まず行政書士の過去問やれや、薫よw ええからこんな資格やめて
介護や運送、ホテル清掃にでも行けよ
時間の無駄
弱小受験生こそ今年の受験を遠慮してもらおうか で、君たち何回目の試験なんだい?
俺は3回受けても合格しませんでしたよ あきらめろ
時間の無駄
おとなしく介護や建設 トラック運転手になれよ >>822 >>832
ひたすら肢別やって合格できるならこの試験合格率50%超えだと思う。実情が>>878やタクシーさんといったところだろう。 Lecの復習ドリルは、司法試験・司法書士試験・国税専門官・公務員試験…
いろいろ問題があってな
貧乏人は、通期の講座なんて取れないんだろうけどw >>882
薫よ、平成22年問31肢1を解かないで国税専門官の過去問を解いている場合じゃねえだろ!w まったく同じ問題が行政書士試験の過去問にあるのにな
それを解かないで国税専門官のほうを解く意味は分からない
こいつはどこに向かってるんだ? 貸金債務の保証人から、売買契約の保証人に変わると、ダンマリで答えられないわけか…w
少しひねられるとこれだもんなw
無資力となる「おそれ」を現に生じさせている…w
m9(^Д^)プギャー こいつは行政書士試験の過去問やってないんだな
特定物売買契約の保証人の問題そのまんまが出題されてるのに
なんで行政書士試験の過去問をやらないで国税専門官の過去問やってるのか不思議だわ
過去問集持ってないのかな >>885
平成22年問31肢1見てみ?
バーカwww 民法424条の2…
この規定は、2017年の民法大改正で新たに挿入された規定…
相当対価処分行為で詐害行為取消請求、すなわち裁判できるって規定なんだよね
改正前からのヴェテだから、見落としてたみたい。条文もちゃんと読んでなかったみたいだしねw
m9(^Д^)プギャー >>877
試験終わったら、すっかり忘れてる法律知識とか、実務で何の役にも立たんと思うよw 「債権者を害する…」=「無資力」
あれ?424条の2に、「債権者を害する」無資力のワードはないな…?はて…
あれあれ?w
m9(^Д^)プギャー Cの不動産を占有しているAからBが続いて占有した
Cに対してBが時効取得する場合有効なのはどれか(複数可)
1…悪意のAが16年、善意無過失Bが4年
2…悪意のAが4年、善意無過失Bが6年
3…善意無過失のAが6年、悪意のBが13年
4…善意無過失のAが7年、悪意のBが7年
5…Aが善意3年悪意3年、Bが善意4年悪意2年 変わった問題だねw一番かな…
BがAの包括承継人なんかの場合でしょ
善意・悪意問わず、継続して、20年占有してるから、取得時効を援用できる…
こんな感じか? 所有権以外の取得時効…
悪意・善意有過失 20年
善意無過失 10年
基本やで >>898,899
正解w
>>894,895
合ってるけど、残念! (複数可)だから注意だ >>901
薫は平成22年問31肢1見てみろよww
ぎゃははwww >>901
テキスト読み返したけど、163条、145条が根拠条文じゃないの? >>904
1 〇 187Ⅰ・Ⅱ+162Ⅱ=20年なので〇
2 × ①187Ⅰ+162Ⅱ=6年なので×,②187Ⅰ・Ⅱ+162Ⅱ=10年なので×
3 〇 187Ⅰ+162Ⅱ+最判昭53.3.6=19年なので〇
4 〇 187Ⅰ+162Ⅱ+最判昭53.3.6=14年なので〇
5 〇 187Ⅰ+162Ⅱ+大判明44.4.7+最判昭53.3.6=12年なので〇
ばーーーかwww 873 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/04/12(金) 01:48:31.97 ID:44uIY9MI
国税専門官の過去問(2017)
AB間で特定物の売買契約が結ばれ、Cは売主Aの売買契約上の保証人となった。
その後、AB間の売買契約がAの債務不履行により解除された場合、
Cは特に反対の意思表示がない限り、Aの保証人として、
BがAに支払った売買代金の返還義務を負う。
〇か×か?
要判例知識
行政書士試験の過去問平成22年問31肢1を解かないで、国税専門官の過去問(爆笑)とやらを解く薫www
頭悪そうw また、ヴェテが予備試験の知識ひけらかして、マウント取ってるのか…
相手にするだけ無駄だな。解説になってねーしw 6点のワイだけど
あたまの悪そうなやつが多そうだな >>908
行政書士試験の過去問平成29年問30肢1~5を一度も解かないバカ受験生www
ぎゃははwww 本当に連日40レス以上しているこいつは行政書士試験の過去問集を持ってないみたいだな
こんな基本過去問で163条とか
5つ全部出題済みなのに、過去問やってないのかまじで
それで国税専門官の過去問やら司法書士のオートマやら・・・意味が分からん >>908
お前、行政書士試験用の過去問集をちゃんと買って学習しないと、絶対に落ちるぞ?
国税専門官の過去問とか、他資格試験の過去問をひけらかしてもまったく意味がない
行政書士試験に出題されている特定物売買契約の保証人の過去問や取得時効の過去問を解いてないみたいだから、
他資格試験の過去問やっている場合じゃないと思うんだが
受験生の自分からまじめなアドバイス
行政書士試験用の過去問集をちゃんと買って、まずは5回転くらいしてみな
他資格試験の過去問全部捨てろよ 確かに載ってるなw
クソがwwwwwwwwww
そんな判例忘れてたわw
やっぱ本試験民法はムズイな。だからこそ基礎が大事なんだ… お前はID変えてなけりゃ、余裕で1日100レス超えてるだろw
別の奴だと思ったら、無資力馬鹿だったw 自分もLECの解きまくり民法2冊を3回やって、国税の問題もそこに出てるけど、行政書士の過去問をやらんとな
ウォーク問を2回と合格革命肢別も6回やったけど
行政書士試験に出てないとこをカバーする感じで他の試験問題をやるのはええとは思うんやけど
バランスの問題やわな まだ詐害行為取消権の基本型に無資力要件が必要ないと思ってんのん?w >>916
薫が書いた国税専門官の過去問は、同じやつが行政書士試験の過去問に出てる
平成22年問31肢1ねw
ググってみなw
行政書士試験の過去問を解かないで、国税専門官の過去問が~~~なんて言ってるから腹痛いんだよw
873 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/04/12(金) 01:48:31.97 ID:44uIY9MI
国税専門官の過去問(2017)
AB間で特定物の売買契約が結ばれ、Cは売主Aの売買契約上の保証人となった。
その後、AB間の売買契約がAの債務不履行により解除された場合、
Cは特に反対の意思表示がない限り、Aの保証人として、
BがAに支払った売買代金の返還義務を負う。
〇か×か?
要判例知識 国税専門官の過去問(2017)(キリッ)
これより7年も前に、同じ問題が行政書士試験の民法に出題されていましたw
なのにあえて解かない薫w
ぎゃははwww よく見たら、Lec講義録の「関連知識をチェック」に載ってたw
2017-30と過去問番号まで付いてな…w
IDコロコロ変えてもバレバレなんですけどw 無資力に絡むのは、金輪際やめるわw
こんなキチガイ相手にしても、疲れて勉強に集中できん…
薫は6月まで消えます。薫は永久に不滅です >>921
ID:fxlUIrUq
ID変わってねえだろwww
老眼野郎www >>919
合格革命肢別には載ってないね
平成22年やと過去10年間やないからウォーク問にも載ってないな
自分もそこまでやる気はないけど
その問題はLECの解きまくり民法には出てるから知ってたけど >>924
ここで載ってたというのは、そこに関する問題が何回も出てたという意味で、そのものかどうかは知らん >>924
では、「行政書士 平成22年問31」でググってみよう
そこに出てきた肢1を見ると分かると思う 逆に言うたら、今年初めて受験する人が合格革命肢別とウォーク問だけやってたら、この論点についての知識はゼロのまま臨むことになるんやろな
自分は使ってへんけど、合格革命基本テキストの民法の箇所を見ても書いてないしな そういう意味では、民法は過去10年間の過去問と肢別だけでは足りん
やっぱり公務員試験の問題集あたりでカバーが必要ということになるわな
そこに掲載されてない行政書士本試験の過去問だけを調べて読んでも、法改正による修正が反映されてないから、初学者には地雷になりかねんしな 話変わるけど、ルーティンの肢別やって、みんほし判例集と合格革命記述やってるけど、おもろいな
記述をやってると、択一問題であっさりと正解になる論点でも、いざ文字にして書くといかに不正確なことしか書けんかがようわかるわ
これから民法行政法の記述を毎日必ず、少しづつやろうと思う >>929
LECの出る順を使っているが、肢別はウォーク問に未掲載36年分の過去問が入ってる
過去10年分以前のものがほとんどだから、2500肢分はこれでカバーしてる
合格革命は過去10年分のものも重複で肢別過去問に大量に入ってたから買わなかった >>931
LECの肢別はだいぶ違うんやね
まあ今更わざわざ買う気はないけど
かと言って、合格革命の肢別に満足してるかと言うと不満だらけやけど
合格革命肢別P376のH26−18−1の肢は、市街化調整区域内の開発許可についての最判平27.12.14の判例が出る前の問題をそのまま載せとるし
こんなん回答不能やわ
LECのウォーク問ではちゃんと問題を改めて、「市街化区域内にある土地を開発区域とする、」という文言を追加してるのに >>932
え?
そんなレベルなの?
TAC・Wセミナーって司法試験・予備試験も去年撤退したし、司法書士試験の一部シリーズも6月で廃刊になるし
行政書士試験も校正だめそうだな >>933
合格革命肢別は、ほんま色々と説明不足やらいらいらする肢や解説が目立つわ
自分はLECの解きまくり民法もやってるけど、解説が丁寧で理屈がほんまにわかりやすい
もしLECの肢別がええなら、ちょっと本屋で見てみよかな >>934
>LECの解きまくり民法
こんなのあったかな?と思ったら、公務員試験シリーズの過去問なのね
行政書士試験用の出る順シリーズしか使ってない ニート「働きたくない!公務員目指したろ!」
ニート「ゲームばかりやってて公務員試験の一次すら受からなかった…もう30過ぎて公務員挑戦出来ない…」
ニート「行政書士になって人生変えたる!」
ニート「ニートが行政書士取っても意味なかった」
ニート「40代、職歴なしニートが取って働ける資格😡」
この黄金コンボよ 実際ニートやコンビニアルバイト、セルフガソスタ勤務のフリーターみたいな奴の溜まり場だからなここ 国税のレスしてる奴とか絶対公務員落ちの無職やろな
しかも面接甘々で試験で決まる国税を狙ってるのに筆記すら通らず落ちてるのもクソダサい 批判してるやつ、一切問題答えれてなくてワロタ
来年がんばれよ。それとももう何年も落ちて萎えたんかな?
悪いけどこの資格、受からんやつは一生受からんからね。 >>935
わりと行政書士試験対策としては定番みたいで、このスレでも推奨されてたからな
本屋で見てみたら、スーパー過去問より記載内容がしっかりしてたから選んだんやけど、正解やったと思う 9 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/13(水) 15:55:09.01 ID:a6Kd8wVz
★★★ ご案内 ★★★
このスレは、以下のローカルルールに違反しています
1.試験の年度別や回別にスレを立てないこと
改めてください
この板で違反しているのは行政書士スレだけです
ローカルルール規約
第3条 1.試験の年度別や回別にスレを立てないこと
行政書士試験のスレだけが年度別に立っていて、ローカルルール規約に違反していました。
スレ番を修正して、part6から修正しました。 働きながら勉強してる香具師は頭おかしくならないのか? >>946
運転中に条文読み上げ垂れ流してるだけだから別に >>946
逆に無職や経歴終わってるフリーターがこんなの取っても意味ねえぞ >>950
この資格に意味を持たせるかどうかはその人次第
無職だからフリーターだから高齢だからと出来ない理由ばかりをあげつらう人はどんな資格を取ってもそれを活かすことはできないだろう 公務員過去問やるのもいいが行政書士の過去問ちゃんと仕上げてからな
アシベツウォーク問終わったか? >>947
毎日40〜50レスしていた「薫」というコテ
このスレの書き込みを見るだけでも、以下の5点が挙げられる
@詐害行為取消権の基本的要件である「債務者の無資力」を知らなかった
A制限行為能力者に対する催告は、相当の期間であり、回答がなかったときは全部追認したものみなすと思っていた
B連帯債務の過去問で負担部分ゼロにできることを知らなかった
C取得時効の過去問で187条を知らなかった
D行政書士試験の過去問を解かずに、なぜか同じ知識の肢を国税専門官の過去問で解いている
基本的な知識がなさすぎるから、受験勉強でおかしくなった人かも なんかえらいスレ伸びてるね
盛況やないか
過去5年分の過去問解いてみたけど会、憲、民と得点できてるのに行政法だけ明らかに頭2つ分くらい出来が悪い
去年の12月から勉強して7-8周テキスト回してる割に行政法だけ極端に伸びてないな むしろ行政法だけ伸ばせばいけるやん
自分は民行の過去問肢別で8~9割くらい取れるようなったけど条文も全然覚えてないし、憲商会はサラッと流しただけ 合格革命の付属条文だけど会社法せめてつけといてほしいわ
今までデイリー六法使ってたけど合格革命の付属条文横書きで見やすいからいいなと思ったら会社法ついてないのな 俺が学生の時は六法といえば、有斐閣のポケット六法が主流だった
デイリー六法に駆逐されたか… >>955
民法424条の2
「隠匿・無償の供与により、債務者が無資力となるおそれを現に生じさせている…」
何度もこのスレで見てたから、もう覚えちゃったわw 結局数回で受からんといつまでも
受からんってことだろ⁉
時間の無駄 体験記に載ってた、横プレ受講生、青柳結衣さん
4回目の受験で見事合格
付属の問題集を5〜6回繰り返し、本試験・記述は50点越え
こういう人もいるからね
あきらめないことが肝心 >>943
スー過去けっこう訂正多いから
きれいで安いからって古本屋で買っちゃだめだぞ! 計画的審理手続きの論点(行政不服審査法)
審理手続きの種類
@口頭意見陳述手続き
A証拠書類等の提出
B物件の提出等
C参考人の陳述および鑑定
D検証
E審理関係人への質問
期日・場所を指定して、「あらかじめ」審理関係人を招集し、
審理関係人に対して、不服申し立てに関する意見聴取をする…
基本やで 審理員の指名
審査庁となるべき行政庁の職員の中から指名され、
審理員名簿の作成は努力義務とされるが、公開は法的義務である
他に作成・努力義務、公開・法的義務といえば…
@標準審理期間
A標準処理期間…
ヨコミーの画面集にまとめがあります。要参照
基本やで >>962
スー過去ゼミいいの?行書受験生で使ってる人多いよね
近くの本屋にも売ってて、立ち読みしたけど、解説はいらないかなw 総代と代理人の違い…
総代
3人を超えないまで、共同審査請求人間で互選し、請求の取り下げ以外、
一切の権限を行使できる…
代理人
「特別の委任」がある場合、請求の取り下げができる
「特別の委任」がなくとも、その他の行為に関して、一切の権限を行使できる…
基本やで 再調査の請求
処分庁以外の行政庁に、審査請求できる場合、
処分庁に不服申し立てができる時、この不服申し立てを再調査の請求という
再調査の請求に、理由ありとみえる場合は、処分庁は当該処分の全部又は一部を取り消し、
もしくは、処分の変更をする
基本中の基本やで ,j;;;;;j,. ---一、 ` ―--‐、_ l;;;;;;
{;;;;;;ゝ T辷iフ i f'辷jァ !i;;;;;
ヾ;;;ハ ノ .::!lリ;;r゙ 肢別をまわしていれば、行書は楽勝…
`Z;i 〈.,_..,. ノ;;;;;;;;> そんなふうに考えていた時期が
,;ぇハ、 、_,.ー-、_',. ,f゙: Y;;f 俺にもありました
~''戈ヽ `二´ r'´:::. `! 肢別の正誤の解説を脳内で条文付きで解説出来るように回してるんだけどいかんのか? 独学で9〜10回目で何とか受かった人はどうかな?
一応R5は190超えらしいが…
190超えって少し余裕だよな
でも10回目は要領悪すぎ ,j;;;;;j,. ---一、 ` ―--‐、_ l;;;;;;
{;;;;;;ゝ T辷iフ i f'辷jァ !i;;;;;
ヾ;;;ハ ノ .::!lリ;;r゙ 初受験で合格…
`Z;i 〈.,_..,. ノ;;;;;;;;> そんなふうに考えていた時期が
,;ぇハ、 、_,.ー-、_',. ,f゙: Y;;f 俺にもありました
~''戈ヽ `二´ r'´:::. `! >>969
素晴らしい
そのやり方をやってれば記述対策しないでも合格できる
地震持って! 民法は過去問回して大体答えれるようになったけど何で正解なのか?なんで間違いなのか?
判例や条文が答えられるようになるまで間違い扱いにしてるけどこれでいいのか?
過去問でそれができてるのか会社法と憲法の立法権以降だな… >>975
よくないよくない。本試験でちょっと変えられたら終わるで。これがあーなってこーなってってちゃんと理解せな4問くらいしかとれんで。 ああごめんごめん。それならええわ。ただ○×答えられるようになるだけなら3〜4問ってこと。 その完成度って1000時間そこらでいけるとは思えん 合格目指して勉強すんのは良いけど、落ちた時のプランを考えてなかった 行政不服審査法第42条
審理員は、審理手続を終結したときは、ロロロロ、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。) を作成しなければならない。
審理員は、審理員意見書を作成したときは、ロロロロ、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
ロロロロに入るのは何でしょう
1、同時に
2、直ちに
3、遅滞なく
4、速やかに
ややこしいわ 記述で不安なやつ対策どうしていいかわかんないやつ、択一で180点目指しな。じゃないと合格厳しいって。 明日、みんほし判例集と合格革命基本テキスト買ってくる >>981
□に入るワードは、みんほし40字の採点コードでは、部分点付くんだよなw >>983
合格革命テキスト買う前にLECのと比較しとけよ
初学者なら行政法だけよくわかる行政法も買うといいかも 俺、Lecの通期取ってたから、講義録は全科目持ってるんだよねw
本来の目的は、パンチキの新法令対策だから…あまり気にしなくていいと思ってる
肢別が合格革命だから、合わせようかなぁって感じ みんほし買う理由は、Lec行政法の講義録だと、要約版の判例しか載ってない部分がある
事件訴訟法・国賠あたりかな…あの辺は判例多いでしょう…?
全頁読破って感じじゃなく、肢別解いてて、気になったとこだけ拾うのに
使う感じ。六法的な使い方かな? >>981
作成義務は「遅滞なく」
提出・届出・通知は「速やかに」 >>988
マジかー
スッキリしたわホンマにありがとう! >>990
昭和63年とか平成3年とかの基礎法学(当時の一般教養)で何度か出題されてる 直ちに>速やかに>遅滞なく
時間的にこの順序
審理員意見書は作成に時間がかかるから一番遅くてもいい=「遅滞なく」
でも、作成した審理員意見書をそのまま放置したらまずいからさっさと提出しろ=「速やかに」 みんなに言いたい
けっして参考書マニアになるな
択一で180点取れば合格できるんだ
相対じゃないんだ愚直に肢別やれ >>992
そういうことか!
ここに投げて良かった、覚えとく 学生時代に単語カードって作ったやつもいるだろうけど、
試験対策で、法律用語カード作ってる奴いる?
公定力とか不可変更力とか…
処分性で公権力性・具体的法効果性・外部性とか…
表に用語、裏に用語の意味を書いて、毎日パラパラ捲る…
用語の定義があいまいな人はいいかもしれんな >>993
ひたすら肢別回すだけで合格できるならこの試験合格率50%や。そして択一で180点取れるのは上から2%しかおらん。 このスレッドは1000を超えました。
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