行政書士試験 part6
尚、実際の廃業率は3.9%です。
9割廃棄と書いているのは、情報商材への誘導です。
以下、9割廃業レスは荒らしか情報商材関係者と見做していいです。
これテンプレ化希望。 実際の廃業率3.9%
何の廃業率?
期間もわからない マタニティハイだったのかよ
子供の名前
龍←
読めない
DQN 953 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/04/13(土) 14:20:15.76 ID:ez411Nnt
>>947
毎日40〜50レスしていた「薫」というコテ
このスレの書き込みを見るだけでも、以下の5点が挙げられる
@詐害行為取消権の基本的要件である「債務者の無資力」を知らなかった
A制限行為能力者に対する催告は、相当の期間であり、回答がなかったときは全部追認したものみなすと思っていた
B連帯債務の過去問で負担部分ゼロにできることを知らなかった
C取得時効の過去問で187条を知らなかった
D行政書士試験の過去問を解かずに、なぜか同じ知識の肢を国税専門官の過去問で解いている
基本的な知識がなさすぎるから、受験勉強でおかしくなった人かも
前スレの受験生、まぢでやべえなw 3回目で合格と言ってるが
実際はその前にも何回か受験したり
予備的な勉強や経験ありの奴だろ?
鵜呑みにすんな ニートスレ荒らしがタウンページにだ
て連呼してるけど
いまどきタウンページ広告してんの?
↓
179 名無し検定1級さん sage 2024/04/14(日) 18:27:46.09 ID:2tXg7ljq
>>177
そうとも言えない
行政書士の場合は、複数事務所を持つのはないので
地域型になりがち
その場合は、タウンページは信用面でわりと重要
また、自宅開業が基本となるので
持ち家であること、家や庭がそれなりであることは重要
賃貸で固定電話さえないなんてのは、いつでも逃げらるれる人なので
開業士業ではありえない 平成16年司法書士合格して普通に働いてて行政書士受けようと思ったけど
行政書士の民法は平成16年司法書士の民法より難しいね
憲法は平成15年あたりに司法書士に復活してそんな難しくなかったし行政書士憲法もかなりきつい
会社法は法律変わってるからやり直しな部分あるし今からだと間に合わないかな? >>007
,j;;;;;j,. ---一、 ` ―--‐、_ l;;;;;;
{;;;;;;ゝ T辷iフ i f'辷jァ !i;;;;;
ヾ;;;ハ ノ .::!lリ;;r゙ 行書民法は2か月で余裕…
`Z;i 〈.,_..,. ノ;;;;;;;;> そんなふうに考えていた時期が
,;ぇハ、 、_,.ー-、_',. ,f゙: Y;;f 俺にもありました
~''戈ヽ `二´ r'´:::. `! 金銭は、常に即時取得することができない → ×
ううむ
間違えてしまった 最近は社労士試験より難しくなったなんて話もちらほら…
総学習時間も1000時間→1200時間なことになってもおかしくはない 合格革命とみんほしの記述式問題集を少しずつやり始めた
択一問題であっさり解ける問題も、いざ書くと不正確な知識しか身に付いてないことを実感するわw >>17
みんほし40字の事件訴訟法・処分性の問題…あれ理解できた?
あれって、処分性はもちろんだけど、事実行為についてもしっかり理解してないと、
解説読んでも納得できないよな?
俺、去年の直前期にやった時はしっくりこなかったもん 40字記述式問題集って合格革命のとみんほしならどっちがおすすめなんだ? 合格革命60題、みんほし100題…
難易度はみんほし>合格革命
基礎的な記述力をつけたいなら、合格革命だろうな…
本屋で立ち読みすることを進める >>17
みんほし40字、設問20(行政事件訴訟法・処分性)
行政事件訴訟法3条2項の規定、「行政庁の処分、その他、公権力の行使に当たる行為…」
採用内定取り消しが、この規定に当てはまるかが問題
設問の判例、公務員の内定通知取消は単なる事実行為に過ぎない
内定はあくまで、内定であり、本採用ではない
事実行為というのは「権利・義務関係に変動をもたらさない」行為。逆が法行為
つまり、実際に国と雇用関係を結んで、公務員となったわけではないのだから、
内定通知は事実行為に過ぎないということなのだろう
仮に公務員としての地位を得れば、被用者の権利・義務関係に変動をもたらしたと言えるだろうが…
処分性と言ったら、公権力性・具体的法効果性・外部性…
ここでは、具体的法効果性が問題となるのだろう
解説を詳細に検討してほしい つまり、「行政庁の処分、その他、公権力の行使に当たる行為」が、
取消訴訟の基本7要件のうちの一つ、処分性なわけだな
この7要件を満たしていないので、内定を取り消された側の取消訴訟は、
不適法として、却下される…
理詰めで考えてくと、おもろいでw 地方公務員の任用行為は、地方公務員たる地位の設定、変更を目的とする重要な法律行為であるから、
辞令書の交付又はこれに準ずる任命権者による任用する旨の明確な意思表示の到達をもってその効力を生ずる。
採用連絡書面は連絡文書にすぎず、誓約書、身上申立書等は最終的採用行為のための事実上の準備行為と解され、
任用行為はなされていない(名古屋市水道局事件:最判昭56.6.4)。
地方公務員である職員としての採用内定の通知がされた場合において、
職員の採用は内規によつて辞令を交付することにより行うこととされ、
採用内定の通知は法令上の根拠に基づくものではないなど、判示の事実関係があるときは、
採用内定の通知は事実上の行為にすぎず、
内定の取消しは、抗告訴訟の対象となる処分にあたらない(東京都建設局採用内定取消事件:最判昭57.5.27)。 司法試験では答練など、論文の練習を重視して、
その中で、択一知識を養うと聞いたことがある…
老舗の辰巳などは、このメソッドに特化した予備校であるとも聞いている
司法試験受験は、伊藤塾・Lecの2強に収束しそうな今日この頃なんだろうなw 東京都の内定取り消しの判例は、Lecの講義録には載ってないな…
みんほし判例集には載ってるかな?同じTACだしな…
明日、買いにいくで〜w 具体的法効果性かな?と書いたが、外部性と迷ったんだよな…
識者の見解求む >>11
俺の地元で、司法書士受験生で、行書の勉強2か月半で去年受かった人いるぞw
年初、独立開業して、ポツポツ受任しているそうな >>25
東京都において正当な理由がなく採用内定を取り消しても、これによって、内定通知を信頼し、
東京都職員として採用されることを期待し他の就職機会を放棄するなど、
東京都に就職するための準備を行った者に対し損害賠償の責任を負うことがあるのは格別、
採用内定の取消し自体は、採用内定を受けた者の法律上の地位ないし権利関係に影響を及ぼすものではないから、
行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するものということができず、
採用内定者においてその取消しを訴求することはできないというべきである(東京都建設局採用内定取消事件:最判昭57.5.27)。
この東京都の判例からすると・・・。
行政主体において正当な理由がなく採用内定を取り消した場合、
これによって、内定通知を信頼し、行政主体の職員として採用されることを期待し他の就職機会を放棄するなど、
行政主体に就職するための準備を行った者に対しては、行政主体は損害賠償の責任を負うことになる。
LEC合格講座講義録や復習用ドリル・過去問ピックアップに書いてあるよ。
2013年問9肢4のところ。 詳細乙やで
>>28
嘘だと思う?
「リリー行政書士事務所 いわき」で検索して、ホームページ見ればわかる
ブログにその旨書いてるぞ。中卒行政書士という触れ込みで、Xもやってる ということはですよ?
公務員の内定通知は単なる届出でしかないということですね!
ふざけてますね! 日本橋高島屋から盗難の金製茶碗、都内で見つかる 売却先とは別の質店
2024/4/15 17:23
https://www.sankei.com/article/20240415-AABWJ2MS3VKYVEFGGJVYPWFVYU/
東京都中央区の日本橋高島屋で開かれていた金製品の即売会で
純金製の「抹茶茶碗(ちゃわん)」(販売価格1040万6千円)が盗まれた事件で、
警視庁捜査3課は15日、茶碗が都内で発見されたと明らかにした。
窃盗容疑で逮捕した堀江大容疑者(32)=江東区塩浜=が売却した店とは別の質店で見つかったという。
質店で発見ということは、島屋は1年以内だから無償で回復請求できるな >>19
両方やった方がええと思うわ
合格革命の方が基本的な問題が多そうやから、自分は先に全部やった
今はみんほしをやってる途中やわ 内定通知には行訴法上の処分性は認められんが、その取消しには国賠法上の公権力の行使として違法性を認めうる
こういうことなんやろな >>32
堀江が詐称して、盗品である事実を売却先に知らせずに売買契約してるから、善意無過失の第三者である売却先から茶碗を手に入れるには、売却先が支払った相当の額を支払う必要があるのと、盗難時に茶碗を囲っているケースが施錠も無しに簡単に取れるという状況から、高島屋には盗難対策の過失が認められると思う
このニュースは気になる >>36
このことも、LECの解きまくり民法の問題解説に出てきてたから覚えたわ >>39
LECの講義でもやったわ
合格講座講義録に口頭説明でメモしてあったから覚えていた
2年間じゃなくて「1年間」、有償じゃなくて「無償」なんだよな >>41
LECから出てる公務員の過去問じゃねえの?
俺のは行政書士の合格講座講義録の話
即時取得の194条のところで、講師の口頭説明で解説あったからメモってた LEC合格講座講義録で192~194条を勉強するときに、
追加で古物営業法20条と質屋営業法22条の特則規定の説明があったね。
・2年以内ではなく1年以内であること
・有償回復ではなく無償回復であること
自分も余白にメモしてあった。 体験記なんか読むと、大学生の受験生とか20代の受験生、結構いるな
公務員試験とも試験科目被るし、併願も結構いるでしょう
去年のこのスレにも、併願の大学生いたもん >>42
>>43
ちゃんと書いてあったわw
見逃してたw この流れ、今年の問題多肢別で出るな
2年間に限定のところを1年間と表記してたりする感じ >>47
初受験の自分なんだけど、過去問で民法の多肢別が有るのに出ないの!? >>48
現行試験で民法の多肢選択式は一度も出題なし
平成18年度以降憲法1問行政法2問の出題のみね 合格革命の肢別作ってるやつ頭空っぽなんか?
◯の回答に事例の解説もせず問題文ほぼそのまま書くなよ
不適切の肢のほうがやりやすいのはわかるけどそれにしたって酷すぎる
山梨の謎のサイトのほうが役に立つわ >>49
うわーそうなんやー
ありがとう
それなら、多肢じゃなくて択一でジャンジャン回した方が効率良いってことね! >>52
>過去問で民法の多肢別が有る
てかないだろ?w >>35
盗難から2年間は無償で返還請求できるんじゃないの? 盗まれたのが原所有者ではなく、賃借人や質権者の場合は、無償で即時取得者に回復請求ができるのか?
LECではここまでやってたわ ・即時取得者に対してではなく、侵奪者に対して無償の回復請求ができるのか?占有回収の訴えはどうか?
・即時取得者からの善意の特定承継人に対して無償の回復請求ができるのか?占有回収の訴えはどうか?
・盗品ではなく遺失物の場合は、即時取得者に対して無償の回復請求ができるのか?占有回収の訴えはどうか?
ここ論点多いんだよな
LECの講義受けたけど、ややこしてく間違えるわ >>58
それに期間だけでなく占有を失った原因にもよるわな 自分の場合はごっちゃにならんように、占有回収の訴えと盗品・遺失物の回復はあえて別にして頭に入れてるわ >>57
①賃借人は回復請求〇 質権者は回復請求×
②侵奪者に対しての回復請求は× 侵奪者に対しての占有回収の訴えは〇
③善意の特定承継人に対しての回復請求は〇 善意の特定承継人に対しての占有回収の訴えは×
④遺失物の場合は回復請求〇 遺失物の場合は占有回収の訴えは× >>65
自分は条文ベースで要件を頭の中で整理してるからな
占有回収の訴えと盗品・遺失物の回復は別にしといた方が自分にとっては間違えんのよ
>>64もおかしないか? >>64
②の場合、侵奪者=占有者なら盗難の時から2年以内なら回復請求できるやろ 侵奪者に対しては193条・194条の回復請求は不可
即時取得者・特定承継人だけだぞ >>67
侵奪者=占有者に対して行使できるのは占有回収の訴えだけね
回復請求は行使できない
侵奪者を相手方にできるのは占有回収の訴えだけ つまり、侵奪者に対しては回復請求できないから、盗品なら占有回収の訴えを行使するしかない
遺失物の場合は、拾得者に対しては回復請求できないし、占有回収の訴えを提起することもできないから、
遺失物法所定の手続で3か月経過すると所有権を取得されてしまう >>68
ごめん思い出したw
192条の前提があっての193条やったw >>69>>70
ごめん、おっしゃるとおりですわ
>>71が抜けてたw >>72
今回のニュース見て、改めてLECのテキストで確認してみたけど、
俺もごっちゃになってるのよここw
ついつい忘れてしまうわ 賃借人や受寄者は回復請求ができる
しかし、動産質権者は回復請求ができない
動産質権者の場合、質物の占有を失うと、動産質権の対抗力を失ってしまう(352)ので、回復請求はできない
そこで、占有回収の訴えによらなければならない(353)
ところが、占有回収の訴えは善意の特定承継人には請求できない(200U)から、
即時取得者に対して請求することもできない
結局、動産質権者の場合は解決手段なしだ あ、原所有者の即時取得者に対する所有権に基づく回復請求権を代位行使することは
できるみたいだから、動産質権者にも解決手段はあるのか
やべ、193・194条、352条・353条だけじゃなくて、423条の債権者代位権もセットの論点なのか
債権編抜けてたぜ とにかく自分の場合、落ち着いて元の条文の流れを思い出せるかどうかやわ
横並びで問題が出されて、それをやらずに答えると、こんな感じで落とし穴にはまってまうんやなあ… 行政法の記述問題をやってても、似たような落とし穴にはまってしまったw
行政手続法をやってから行政不服審査法の問題をやってる時に、主宰者やら報告書が出てきてまうw
択一なら間違えんのやけどなあ
事項ごとに意識して頭を切り替えることが必要やなと痛感するわ >>75
仮にできたとしてもタダじゃ返ってこないし、求償されるから結局損するだろw 憲法行政法民法のウォーク問過去問肢別と解きまくり民法は全問正解できるんやけど、記述はまた別もんやなあと
択一肢別なら、ここがこう(むにゃむにゃ)で間違ってるでも正解になるけど
記述の場合は、その(むにゃむにゃ)の内容が正確に書けて、その前後の要件やら流れも正確に書けんと正解にならんもんなあ… >>78
所有権に基づく回復請求権は2年以内なら無償だろ?
求償されないじゃん >>78
盗難の時から2年間は、即時取得者は所有権を取得できないのだから求償とかありえないw
即時取得者は所有権を原始取得していないんだからw 盗難から2年間は原所有者は所有権を失わんけど
ただ、市場で盗品を買った人は代価の弁償があるまで、盗品を引き渡さずに自由にその物を使えるという 味変で残りの一般知識を進めたけど、選 挙部分がクッソつまらんなー 一般知識その他まだノータッチだけど著作権がなんとかで57-60?とか過去問ないけどあれ市販の過去問には存在してるん? >>87
ないよ
文章問題は全部未掲載
>>1のセンターにも未掲載なんで文章理解は公務員のやつ買わないとだめかもね >>87
クッソ面白くないけど、つまみ食いで一般知識も一通りやった方がいいよ
一般知識で落としたら悔やみきれぬ まじか、もちろん全部やるけどおもんないのは辛いな
現代文嫌いだったから怪しいぞ 行政法の行政行為の許可、特許、認可とか過去問やってるけどこれって明確な判断基準っある?
暗記してはいるけど理屈に裏打ちされてないからこんがらがる 民法参考書一通り終わったけど全然頭に入ってきてないです >>91
特許>許可
・特許はスーパーエリートのみ与えられる特別の許可(一般人は頑張っても取得不可)
・許可は一般人でも頑張れば取得可能
認可は特許や許可とはまったく別次元のものと考える
たとえば、宅地の売買の場合には、売主と買主が売買契約を締結して、売買代金の授受と宅地の引渡し・登記などがあれば、
宅地所有権が売主から買主に移転する
私法上の行為だから、行政機関が関与する余地は一切ないはずだ
ところが、農地の売買の場合には、私法上の行為だけでは農地所有権が売主から買主に移転しない
私法上の行為であるはずなのに、行政機関が関与する
行政機関の関与がないと、農地所有権が売主から買主に移転しないことになっている
このときの行政機関の関与が認可 (特許)
・帰化許可申請(継続して5年以上日本国内居住なので、一般外国人には取得不可)
・一般貸切旅客自動車運送事業許可(要件が厳しいので、一般人には取得不可)
(許可)
・普通自動車免許(一般人でも容易に取得可能)
・医師免許(一般人でも頑張れば取得可能)
(認可)
・農地法3条~5条の農地転用(本来は私法上の行為だから、行政機関の関与なしで所有権が移転するはず)
・電気・ガス・水道などの公共料金の値上げ(本来は私法上の行為だから、行政機関の関与なしで会社が決められるはず)
・銀行の合併(本来は私法上の行為だから、銀行同士の契約だけで合併できるはず) 行政法の問題
解けてない問題が◯◯とは?で始まる問題
この手の問題割と記述でありそうだから定義問題やっておさえる方がいいかの? >>91
行政行為は、まず下を大掴みに把握しとく
1.法律行為的行政行為(行政庁の意思表示通りの効果発生→従たる意思表示の゙付款が付けられる)
①事実の世界のもの(命令的行為→下命・禁止・許可・免除)
→違反しても法的効果は有効
②法律の世界のもの(形成的行為→特許認可・代理)
→違反したら法的に無効・効力不発性
2.準法律行為的行政行為(効果は行政庁の意思表示と無関係、法律等で発生→付款は☓)
確認・公証・通知・受理 >>96訂正
特許認可・代理→特許・認可・代理
効力不発性→効力不発生 朝勉やで
みんほし40字…民法は要件暗記してるかチェック
行政法は定義中心
今日も気張っていこうで 登記の缺欠(不存在)を主張するにつき、正当な利益を有しない者…
缺欠書けなけりゃ、不存在でもいいよなw
「けんけつ」じゃなく「けつけん」とチョンボした受験生が、かつていたそうなw
ヨコミーが言っとりましたw
講義って、どうでもいい雑談は、はっきり覚えてるよなw
肝心の条文はするする抜けてくけどw 俺が間違ってんじゃん
何でだろうな…ワープロ変換でもけつけんになるw 行政法記述は今年も事件訴訟法かなぁ…
みんほし記述では、国賠は一題しか設問がないけど、
判例知識を問う問題だね。国賠の場合はそうなるんだろうけど…
条文も少ないしね
公務員の主観的意図にかかわらず、
公務員として、客観的に職務遂行上の外形を有していたか否か…
川崎非番の警察官の事件やね >>94
こういう説明わかりやすくて助かる
スクショしとくわ >>33
合格革命とみんほしの40字って被ってる問題ない感じ?
被ってる問題多いならみんほしの方買うわ >>110
まだみんほしは半分ぐらいしかやってないけど、ざっと見た感じでは被ってないと思うわ
合格革命の方がちょっと易しめかなとは思うけどな
合格革命は最初の基本知識のチェックも使えそうやしね 田舎暮らしだと大きい本屋ないから気軽に見に行けないのが辛い
貴重な休日を街に出て潰すわけにもいかないし >>112
内容確認してから買いたい時もあるからね
それはあるなあ 過去択一で出題された論点に絞ると、設問の趣旨は限られる気がするが…
みんほしメインで回してるけど、あんま被ってないね
手続法の記述は、全部条文だね
択一回してても、記述でいざ書けってなるとなかなかかけない…
記述問題集回して、記述で書けるように肢別回す…
そういう意識づけはできるようになったかな
記述問題集1500円ぐらいで、安いしね 合格革命の基礎条文チェックシートは使えるね
あれ一日、10回ぐらい素読してたら、本試験の頃にはだいぶ条文のストック溜ってるだろうな 精神上の障害により…
自己のためにする意思を持って、物を所持することで取得する
善意で、平穏かつ公然と占有主るものと推定する
…
などなど、基本条文、あそこは最低限押さえておきたいよな 「とうきのけんけつ」と入力すると、けつけんと変換候補が表示されるわけだが… 「所有の意思」が抜けてるので0点
日本語対応の一太郎なら余裕で「とうきのけんけつ」 そういや結局、みんほし判例集買わなかったわw
判例長文だし、テキストと復習ドリルの設問・解説で十分かなと またベテがわいてきたw
民法関連のレスすると、即レスで返すよなwこいつw ヨコミーは登記の不存在と書いて無問題といってたな
一字節約できるがw >>124
薫は日本語ワープロソフト使ってないの?w
ATOKないのかよw 結局、民法記述って条文知識なんだよな…
みんほしの制限行為能力者の詐術って論点では
「制限行為能力者の他の言動と相まって、相手方を誤信させ、又は
誤信を強めたと認められるとき…」
これは判例の一分なんだけど、例外で、ほとんど条文知識 >>125
そのソフトの名前初めて聞いたかもしれんw
janeはもう使ってないけど、専ブラじゃなくても使えるのか…
ワープロなんてワード、もしくはエクセルだけだな。経験上 行政法も条文メインよな
こないだレスした、川崎非番警察官の判例になぞらえた設問とか例外もあるけど
いかに条文が大事かわかる >>127
中華製の変換ソフトだと「缺欠」になるからなw
欠点の意味で、発音も「チッェチェン」だ
これが日本に輸入されてレ点打ちで「欠缺」になった 記述の基礎練習考えたら、合格革命のほうが良きかもしれんな
今、合格革命で国賠の設問読んだら、よくわからなかったけど、
基本条文から固めて…って人にはお勧めできる参考書やな 詐術を用いる時点で、もはや制限行為能力者とは言えない… 「所有の意思」・「平穏」・「公然」・「善意」は推定される
「無過失」は?
どの場合に推定されるのか、推定されないのか
忘れやすいな
>>133
制限行為能力者が「黙秘」して金借りても、「詐術」に当たらないぞw リークエ第4版は欠缺の缺の字を 缶欠 こう表記してた記憶がある。 >>135
缺が旧字 欠が略字で同じ意味 欠欠だとわかりにくいから欠缺の時だけ旧字を使う
缶と書くのは見たことがない 20年前は、民法の基本書といえば、内田民法だった…
そんな時代もあったな みんほし行政法復習終わり…回答は全部暗記しちゃったな
行政法は合格革命に入るか…20題だからすぐだろ
Lecの単科、書きまくりが60題だから、合格革命でも足りるのかな…
ヨコミーの事件訴訟法の記述の解説は秀逸だったな
通期の講座で過去問解説したんだが、わかりやすかったわ
Lecの体験記に寄稿した青柳結衣さんは、本試験直前
かきまくりの条文復習してて、その条文が本試験で問われたそうな…
本試験、記述50点overは見事だよ 再調査の論点
再調査の請求に理由ありと見える時、@処分の全部又は一部を取り消す
Aもしくは、処分を変更する
条文よな
再調査の期間と審査請求の期間は同じ
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月
処分があった二の翌日から起算して1年… 審査請求の期間は再調査の決定ががあったことを知った日の翌日から起算して1か月だから同じではない 行政書士のブログで確認したら同じって書いてあった気がしたが…
記憶違いか…
それって、再調査→審査請求と再調査を挟んだ時じゃないよな?
いきなり、審査請求に行った時じゃなく…
間違ってたらすまんな 行政書士のブログで確認したら同じって書いてあった気がしたが…
記憶違いか…
それって、再調査→審査請求と再調査を挟んだ時じゃないよな?
いきなり、審査請求に行った時じゃなく…
間違ってたらすまんな (再調査の請求期間)
再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない(行服54T本文)
再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない(行服54U本文)
(審査請求期間)
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、
当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、することができない(行服18T本文)
処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)が
あった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない(行服18U本文) 再審査請求の場合の主観は1か月
一度審査してるから、主観が3か月→1か月と短く設定してある
再調査も審査請求も主観は3か月みたいだぞwググったけど 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(主観的起算点)
決定があったことを知った日の翌日から起算して1月(主観的起算点)
処分があった日の翌日から起算して1年(客観的起算点)
決定があった日の翌日から起算して1年(客観的起算点) 俺の今見てるブログは3か月になってるなw
タイプミスか… (再審査請求期間)
再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない(行不62T本文)
これは「再審査」請求期間であって「審査」請求期間ではない
当然「再調査」の請求期間でもない
審査請求前に再調査の請求をすることができるから、
行不18条1項本文かっこ書で「審査」請求の主観的起算点による期間は3か月から1か月に短縮されている
つまり、「再調査」の期間と「審査請求」の期間は「同じ」ではない 主観1ヵ月とは、審査請求の前に再調査挟んで、決定裁決が出たときね
そこは、例外として抑えとけばいいのでは?
自由選択主義だからな…
再調査に行くも、いきなり審査請求に行くも申立人の自由 俺は特に間違ったことを言ってないようだが…
合格革命記述は入るわ…飯食って風呂入って寝るか… 再調査前置なんてワードは、Lecの講義録索引には載ってないなw >>152
不服申立前置主義は講義の口頭説明であったぞ 再調査前置主義(不服申立前置主義)
まだ個別法に30くらい残ってる 仕事しないで5ちゃん三昧とか
行政書士受かっても稼げねえなこいつらじゃあ 合格革命の行政立法の部分の判例問題あまりに難しくてびっくり… 判例読み込み必須な問題やないか 本屋に行ったらテキストや問題集が2024年度版に変わってた。予備校にはとても通えない環境なので
市販書でやろうと思うけど皆さんがこれなら基本知識は大丈夫と思われるテキストありますか?
あたしが見たのはLEC,TAC,伊藤宿,早稲田,ユキャンです。レベルは初学者です。 合格革命シリーズとみんほしシリーズって言いたいけど初学ならよくわかる行政法とよくわかる民法は必要になりそう >>158
迷わずサクハシ
サクハシの単語がわからなかったらぐぐって
このスレのマスト本だから >>159
基本テキストだけでは初学者は理解できないしな
それを読んだ方が急がば回れで早いと思う >>94
大学で行政法を専攻して今は開業者だが、特許の箇所で「要件が厳しいので一般人には取得不可」という記載はおかしい
許可と特許の区別には、その要件の難易は含まれないからな
許可でも要件が厳しいものはいくらでもあるから
特許は、その根拠となる法律の趣旨目的から、法律上の地位・権利を付与するもの
(違反すると罰則だけでなく違反行為の法的効力も否定)
許可は、これには至らず、事実の世界における行為の適法性のレベルにとどまるもの
(違反すれば罰則のみで、違反行為の法的効力には基本的に無関係。ただし、法律の目的によっては例外あり)
こういう理解でいいと思う 基本テキストの行政行為の記載は、行政法の伝統的学説である田中二郎の学説によるもの
行政行為の特徴を大まかに把握する際にそれなりに有用だから、今もこの分類が使われているだけのことだから
50年以上前から、この分類が憲法・法令の規定・解釈に必ずしも適合していないとして批判する学説があった
現在の学説はこの認識が当たり前になっているからな
行政書士試験では出てこないから無視しとけばいいが、他の試験ではこういう現在の学説の認識も出題されてる 田中二郎の弟子の塩野宏自身が伝統的学説に疑問を呈しているぐらいだしな
特許の典型であるガス電気の公共事業と、許可の典型である飲食店営業の違いについて、現行憲法の下では説明が付かないとしている
現行憲法の下では、ガス電気の公益事業を国家経営権の独占(私人には権利なし)とは説明できない
私人の営業の自由の観点から、ガス電気事業と飲食店営業は区別できない
こんな具合だからな
要は、その法律の趣旨が、国民の営業の自由・財産権にどこまで国の関与を認めるものなのか、その解釈にかかってる
立法による関与を事実のレベルにとどめるのか、法律のレベルにまで及ぼすものなのかの違いになる おはよう。朝勉始めます
行政法の猛者が登場したようだね
このスレにレベルの高い受験生・合格者が集うことはいいことだ…
おれは、みんほし行政法の復習から…
合格してない人が来る所にレベル高い人なんて居ません
合格しててこんな所に来てるなら仕事出来ないアホ以外のなにものでもない >>162
こういうひけらかし糞レスいらね
NGしとくわ 名宛人の所在が判明しなくなったとき、処分後の理由の提示が困難であるとき…
手続法やで 主宰者に対し、聴聞の期日までに、陳述書及び証拠書類等を提出できる
聴聞の期日に参加できないときよな 申請者以外の者の利害を考慮すべきことが、
当該法令において、許認可等の要件とされている処分… そういえば、再調査前置とか個別法の規定30個とか…
あれなんだったんだ?w そんなことよりも
中途半端な資格でしかないんだし
おとなしく介護や運転手やブラック企業に行けよ
その方が世間のため >>173
橋本教授によると、現在36法が自由選択主義ではなく完全前置主義だそうです。
36法のうち、28法が行政不服審査法改正に関係なく完全前置主義のまま継続、
8法が二重前置主義だったものを行政不服審査法改正により一重前置主義にスリム化。
また、36法の完全前置主義の個別法とは別に、8法が一部前置主義となっているそうです。
合計44法以外は、完全自由選択主義で前置になっていないみたいですね。 >>94は橋本教授のわかりやすい覚え方や予備校でもやっている覚え方なので、間違ってないと思いますね。
行政書士試験の特許・許可・認可は、具体例を覚えていれば十分なわけですから、
具体例に関連付けたわかりやすいイメージという感じで、とてもわかりやすいと思います。
たしかに行政法の講学上では、>>162のような難しそうな分類と説明がありますが、
こういうのは本番で問題を解いている時に時間切れになってしまうと思います。
具体例とわかりやすいイメージを紐づけたほうが、試験対策上は有効ではないでしょうか。 陳述書
1.本件については、既に公的機関に相談済みである。
2.本件の解決にあたり、某作品の言葉を借り、私は悪を為して巨悪を討つ事とした。
3.然し、巨悪を討つ其の力は、私が受けた不当な暴力と比べ微弱なものであり、何ら恥ずべきものでは無いと考えている。
4.本件が世間に公表されれば、其れが開始されてから、現在に至る迄の多くの社会の事案に、疑問を呈さなければならないものである。
5.3で述べた内容についてだが、私は2で述べた通り悪であり、其れを自覚する判断能力を有している。
6.不明瞭な文書となったが、私が悪を行使した後、此処で述べた内容の意味は伝わるものと考えている。 これ600時間で受かるやつ凄いよな。俺は全く受かる気がせん。凡人なのがよくわかる 仕事もひと段落…
民行総復習に入るで…残した知識の確認… 【司法書士にかかる登記費用】
所有権移転登記(売買):2万円~8万円
所有権移転登記(相続):3万円~10万円
所有権保存登記:1万円~5万円
抵当権設定登記:2万円~5万円
【行政書士に依頼する場合の料金相場】
個人が新規で建設業許可申請の場合は118,000円
飲食店営業許可申請の場合は、43,000円
個人の帰化申請の場合は、229,000円
就労資格での在留資格変更許可申請の場合は、87,000円
会社の設立手続の場合は、103,000円
任意成年後見契約の手続の場合は、85,000円 気が早いけど外国人関係の仕事は絶対やらない。なお白人は除く。 介護福祉士やケアマネの方がええぞ
行書よりもかなりコスパがよい
バスの運転手に転換しようぜ 人口減少で否が応でも外国人と共生していかないとこの国は立ちゆかなくなるので外国人関係は有望な職業
日本語学校も更に隆盛していくはず
それと労働供給制約とAI耐性でブルーカラーが有望だな
建設人材不足で新規に着工が難しくなっている
労働単価は上昇せざるをえなくなるし
女性も参入が難しいからね >>187
建設業は税理士事務所にいたときにやらされたからそれは知ってる!てかそれしか知らん!!!!!!!!
川口見てると外人関係はあんまりやりたくないよ(行政書士に依頼する人はまともな気はするけど。) >>159
よく分かる民法の正式な名前は「国家試験受験のためのよくわかる民法」でしょうか? ケアマネになっても辞めちゃう人いるくらいだから
介護職は本当に入れ替わりが激しい
労働環境が良くないみたい 気晴らしに、肢別で業法でもやるかな…
行政書士になるなら、知っとかないとな… 業法簡単やねw
Lecで、行政書士法の単科8000円で売ってたけど、正直ぼりすぎw
肢別回して、解説読めば済む話じゃんwテキストもいらんな
このスレは、受験生なのに業法に明るいやつ多いから、スレ読んでるだけでも、
予備知識が蓄えられてたようだ…
行政書士にも独占業務があるんだねw 詳しい奴に教えてもらいたいんだけど…
そもそも、行政書士会と日本行政書士会連合会の違いって何?
ここの区別できてないとまずいよねw 行政書士法・合格革命肢別、正答率(48/66)
テキスト読まず、ぶっつけでこの出来はまぁまぁでしょう 各行政書士 → 各行政書士会を設立して、そこに強制入会(連合会には入会できない)
各行政書士会 → 連合会を設立して、そこに強制入会
だから行政書士は業務に疑義が生じたときの照会も直接連合会に問い合わせることはできない。
行政書士が所属行政書士会に照会して、そこに統一的見解がなければ、さらに所属行政書士会が連合会に照会する仕組み。
登録事務は各行政書士会が行っていたが、30年前に連合会に移管されて、現在は連合会が登録事務を行っている。
行政書士に対する直接の指導・処分は各行政書士会が行うので、連合会は直接できない。 基本は、各都道府県の行政書士会経由で連合会にアプローチするってとこだよな
それで、連合会は各都道府県単位の行政書士会で構成されると…
意外だったのは、自動車関連業務が結構広いこと
封印とかは知ってたが、自動佐関連の税務も手掛けることができると…
自動車関連専門の行政書士も、Xでちらほら見かけるし、運送会社なんかに営業かけるんだろうけど、
専門業務として選んでも、結構いいかもな 一般知識終わったが、全然頭に残ってないw
次は個人情報でテキストを締めくくって
条文素読と過去問ぶっ飛ばすわ ここの連中よりTwitterの受験生の方がレベル高い >>178
俺は>>162を書いた者だが、話が通じてないな。
>>94であんたが「・一般貸切旅客自動車運送事業許可(要件が厳しいので、一般人には取得不可)」が「特許」だと書いてるのが、誤りだと書いてるんだが?
そもそも、講学上の「特許」の定義には、「法律上の取得要件の難しいこと」は含まれていない。
これは大元の田中二郎の学説から、今日の行政法学者の学説を通じて何も変わらない(当たり前だが)。
それに、>>162には行政行為の区別をする際の大まかな前提しか書いてないぞ。
上の誤りを抜きにしても、あんたのごちゃごちゃした説明は、とっかかりで理解できない人を混乱させるだけだと思うがな。 >>94
・一般乗用旅客自動車運送事業の許可
・一般貸切旅客自動車運送事業の許可
・特定旅客自動車運送事業の許可
これらは全て講学上の「許可」だろ。
これらは事業内容により許可要件に軽重があるだけのこと。
講学上の「許可」の典型である「普通自動車運転免許」の許可要件を厳しくしただけのことな。 >>94
一応、あんたの他の書き込みを修正しとくわ。
下記の法律上の制約には、憲法上の幸福追求権、営業の自由、財産権等が関係している。
(特許)
・帰化許可申請
↓
そもそも外国人には、他国の国籍取得を当該他国に請求する権利はない。
外国人に自国籍(特殊な法的地位)を与えるか否かは、受け入れ国の裁量によるというのが国際慣習法。
まさに「特許」の典型。
(許可)
・普通自動車免許
・医師免許
↓
危険な行為であり一般的に禁止。
危険を回避できる知識・能力があれば一般的禁止を解除(本来の自由を回復)。
(認可)
・農地法3条~5条の農地転用
・電気・ガス・水道などの公共料金の値上げ
・銀行の合併
↓
本来は私法上自由な行為のはず。
しかし、いい加減なことをされたら国民生活に与える影響が甚大であるため、立法政策上の法的効果発生に制約をかけ行政の介入を噛ませた。 ただ、一般乗合旅客自動車運送事業(公共交通機関としての市バス等)は、法律の許認可要件上、講学上の「特許」と言ってもいいかもしれないけどな。 >>208
私は>>94さんではないです。
177と178の書き込みは私です。 上で書いたような定義上の明白な誤りは別にして、実際に法令に基づく許認可申請に携わると、
講学上の「許可」と「特許」を截然と区別できないことがわかってくる。
だから、学習段階ではあくまでも講学上の行政行為の分類は「目安」だと思っておいていいと思う。
行政行為の分類を理解するために大まかにイメージするなら、>>162ぐらいのことを押さえとく。
それから先は、試験に出る行政行為の内容は限られてるから、何より覚えた方が早い。 >>211
NGとか書いておいて、何だよその対応は?w >>215
>>212は私の書き込みですが、211は私じゃないですよ。
IDは被ってますけど、私じゃないです。 >>212
それに元の文章を誰が書いたかは関係ないぞ。
>>178でのあんたの書き込みも間違いだと言ってるんだからな。
橋本教授が>>94のような説明をしてるのか?
まずそれ自体がありえないんだが。 何回も落ちまくってる馬鹿のベテが自演してるだけかよw もう俺は寝るから、不合格ベテの馬鹿はせいぜいこのスレで自演でもしとけよw >>217
ID被ってますね。
>>218
してますよ。
一般貸切旅客自動車運送事業許可は公共事業バス事業の説明で、従前の免許から書いてあって、同じ説明でしたから。
その他の説明も>>94さんのとおりなので、初学者にはわかりやすいと思いました。
具体例さえ知っていれば、過去問解けますから。 >>222
もしそうなら、田中二郎説以来、本来は講学上の「許可」と「特許」のメルクマールではない「取得要件の難易」を加えている点で、まずおかしいということになる。
それからお前はまず、>>208と>>210の違いから押さえとけ。 >>222
それから過去問解くには覚えた方が早い。
どうせ典型的なものしか出ない。
それに>>94のようなデタラメを覚えて、もしそこを突くような問題が今後出たら、確実に失点するだけだからな。 俺にとっては、馬鹿が理解しないまま、万年試験に落ちようがどうでもいいことだからな。
俺の書き込みを無視したいなら無視してもらって構わない。 >>226
私は過去問の許可・特許・認可は自分なりにわかりやすい説明の仕方のほうが覚えやすいと思いました。
それが講学上間違っていても、別に記憶の助けになるならいいと思って、>>178で書きました。
講学上正しいもの>>162を試験中に思い出せるからいいと思うか、
講学上正しくないけど記憶に繋がり易い>>94がいいと思うか、
取捨選択は受験生それぞれでいいと思います。 >>223
すいません。
専ブラ使ってないのでNGの仕方がわからない。 >>228
あんたが>>94をわかりやすいと思ってる時点で、行政行為の分類の最も基本の箇所を理解できてないことがわかる。
「許可」は、元から人が持っている自由の回復。
「特許」は、元々人が持っていない法律上の地位や特権を与えられるもの。
「命令的行為→事実の世界」
「形成的行為→法律の世界」
これだけを確実に覚えているだけでも得点は可能なんだからな。 さすがにもう寝るわ。
あとは自演で盛り上がってくれw >>229
長文バカにレスするなってことよ
スルーしとけ 長文ベテはしょうがないな…
ちょっと早い、朝勉始めます ここで知識を得ようとするのはやめとけ
間違ってるかも分からない曖昧な知識を覚えることになる
ここを見る目的は勉強法の修正とモチベアップだけ
ここに有益な情報はないからスレを見ずにひたすら勉強するが吉 >>229
この令和時代に5ちゃん直で見てるヤツとかいるんだ >>235
スー過去、LEC模試、LECの六法、ニュース検定などが知れて有益な情報もあったけどな
ここ絶賛されているよくわかる行政法はうんこだったが わいもここに来た目的は、他の人の勉強方法と進行具合を知りたいからだけやわ
ほんで、自分より勉強が進んでない人や自分より理解できてない人を見ると安心するw
ここの法律関係の書き込みなんか最初から信用してないしな
だいたい参考書や問題集の解説なんかでも、これはおかしいなと思うものがあるぐらいやからな
そん時は自分が納得するまで条文や他の本で調べたりして修正してるわ しかし自演はかっこ悪いな
自演する奴多すぎやろここ >>239
9割が落ちる試験でそんなの当たり前だぞ。
カンニングしたら落ちるからな。
常に上位いないと落ちる試験だということを頭にいれろよ >>241
カンニングって何言うてんのこの人w
そんなことどこにも書いてへんのにw
読解力ないんか?w >>242
すまん言葉足らずだった。
ほぼ9割の人が落ち、カンニング等通用しないレベルの試験だから、結局は自分自身との戦いだよねと言いたかったんだけ。
周りの人と比較せず常に自分と戦って頑張ってと言いたかっただけ >>244
カンニングなんてどの資格試験でも通用しないのに何を言ってるのだね? カンニングで卑怯と言われ自殺した子は大人になったらカンニングしても意味がない試験がほとんどという事実を知ればカルチャーショック受けて自殺を思い止まったかもしれない。 9回〜10回落ちてもR5の試験に一応合格(190点)はどうかな?
努力したとか独学でご苦労といいたいことかな?
本人はこの行書を
大事にするだろな その人、予備試験受験生になったんじゃなかったっけ? 伊藤正巳先生のパブリック・ホーラム論について教えてください…
合格革命・過去問肢別で憲法やってるけど、設問数少ないな…
Lecの復習ドリルのほうが、充実してる ~とするのが最高裁判所の判例の立場である。って書き方なんかイライラする。 物権には、本権に基づく物権的請求権と占有訴権がある。
占有訴権は、占有保持の訴え・占有保全の訴え・占有回収の訴え…
占有訴権が認められるならば、当然、本権に基づく物権的請求権も認められる
ここで疑問が出てくるのだが、物権的請求権は「本権」に基づくとされる…
基本的に物権的請求権は、「所有権」に基づくものだと認識していたが、
占有権以外の本権、すなわち、法定された他の9つの物権類型に基づき、
物権的請求権を行使しうるのか…
先取特権・留置権(法定担保物件)に基づく、物権的請求権が認められるのか否か…
民法に明るい方の見解を聞きたい 勉強しようかと思ってのぞいたら、また自演の始まりか
どうせまた万年落ちまくりのベテが細かい民法の知識を得意気に書き込むんだろ
ど素人の書き込みなんて誰も信用しないから要らんぞ ちょっと待てw
薫=ベテではないぞw
ベテは、相当対価処分行為で、無資力が要件となると主張してた輩w
相当対価処分行為では、隠匿・贈与など無償の供与により、債務者が無資力となる「おそれ」を
現に生じさせていると認める時…
薫と万年ベテを一緒にしちゃいやよw 行政書士はyoutubeとかでで1から解説してるチャンネルないの?
DVDつきの教材買おうとしたら高すぎや 30過ぎの高校中退元割れ厨で実家の子供部屋マンションで行政書士登録しようとしてる奴おるで 本試験の基準点クリアしたという点を評価してやろうぜw
人の悪いとこより、いいとこ見つける努力をした方が、人間関係はうまく回るでw >>256
ゆーき大学が充実してるけど、お金払わないと全部見れない
限られた論点ならカバーできるけど…
合格革命にチラシ入ってるじゃん?TACのDVD道場とか、5万もあれば受けれるんだし、
それぐらいバイトで稼がないとなw
社会経験積んでないと、行政書士としても大成しないだろう
言ってることとやってることが違うだろwはなしなw >>259
あの人まじでわかりやすいんだけどなぁー
セールで132000円やった。。 お前ら働いているんだっけ?
無職にならないと合格するの難しくないか 面接終了
面接担当者も好感触だったようで、ぜひ、うちで働いてほしいとのこと…
あとは、上司と話して採否を決定とのこと…
去年は丸々、雇用保険受給してて楽してたから、働いて社会貢献しないとなw
これで大好きなソープにも年3回は通えるやろw >>262
俺は日蓮正宗で、創価学会ではないんだが、半年弱、勤行毎日欠かさなかったら、
方便品、寿りょう品、全部空で言えるようになったぞw
半年だな…本試験まで、重要条文を素読する習慣をつける
本試験の頃には空で言えるようになってるからw みんほし40字、手続法の設問は全4題
論点は、理由の提示・聴聞@〜A…あと一つなんだったかな…?
全部条文だからw
「理由の提示の例外」。つまり、理由の提示を省ける時だな
申立人の所在が判明しなくなったとき、又は処分後、理由を提示することが、
困難な事情があるとき…
@予定される不利益処分
A根拠となる法令の条項
B原因となった理由
これを主宰者が、聴聞の冒頭で、行政庁の職員が参加者に対して説明するように命じる…
主宰者に対し、聴聞の期日までに、陳述書・証拠書類等を提出できる…
全部条文。条文素読は避けて通れないよ
あとは、公聴会の開催。努力義務だけどな…どんな時開く?
申立人以外の者の利害を考慮することが、当該法令において、
許認可等の要件となっている場合…
ここら辺は、過去択一で問われた論点だし、条文は暗記しとかなくちゃまずい 手続法における努力義務規定…8つある…
ヨコミーの画面集に手を加えて、オリジナルの語呂合わせが完成したw
今年受かったら、公開するでw 改正前の民法に凝り固まったシーラカンスのような男…それがベテ 長文書き込み考えてる暇あったら音読でもして頭に叩き込めよ
不安だから書いて間違えてたら指摘してもらおうとか思ってんだろうけど、長文なんていちいち内容精査しないからな 職場復帰するし、去年から蓄積してきた知識をザラっと振り返るか…
抵当権・債権総論後半・契約総論あたりは置いといて、憲法・行政法・民法・商法の一部
・パンキチを2週間で振り返り、残り半年のアウトプット気に備えるか…
ちょうど、GW明けに再スタートだな 半日、週五ぐらいでバイトしてた方が健全だぞ
金もそこそこたまるし、その金で予備校の講座申し込んだらいい
独学で苦しんでるやつ多いみたいだしな…
行政法はまだ大ジョブだが、民法の独学はきついぞ
ただでさえ、身につけるのに時間がかかる ていうかこの資格一日15時間勉強を半年くらい
しないと合格できない資格じゃないのか
働くなんてありえない ていうかこの資格一日15時間勉強を半年くらい
しないと合格できない資格じゃないのか
働くなんてありえない >>278
同意します。こんなに難しいのに法律系では初心者扱いとは お前らは他人と自分を比較し過ぎるんだよ
野球経験者と未経験者でいちいち比較するか?
絵のうまい奴と下手な奴の違い
音楽も料理もなんだってそう勉強も同じだよ
地頭ガーとか言い訳しようとしてるけどそもそも短期間で合格できる奴ってのはその分昔の勉強、大学受験とかで苦労したりツラい経験してきて勉強体力つけてきた、ある意味勉強のプロなんだよ
そんな勉強のプロと素人のお前らと比べてるわけ
意味ねえだろ
自分にあったペースでやればいいだけけだ
地頭なんてあとから良くなる 簡単っていっても、司法試験、司法書士試験に比べて簡単ってだけで、マーチ入るのと同等ぐらいは難しいよ。んなもん問題みたら分かるだろ マーチより難しいは絶対にありあえない
自分は早稲田出身でニッコマからマーチ早慶まで受けたけど、行政書士はちょうどニッコマと同じくらいだよ ま、人それぞれだろう。
そこまで必死に難易度論争するのは無駄。
単体で難しい論争はその人によるけど、行政書士難しい試験という結論でいいじゃん 0053 名無し検定1級さん 2021/02/09(火) 20:49:14.92
上智法卒だが、行書は2年連続不合格
思っっていたとは雲泥の差を実感した難関資格
今年こそ3度目の正直
0063 名無し検定1級さん 2021/02/18(木) 18:11:13.52
早稲田法学部卒三十代後半で、
令和2年行政書士受かりました。
行政書士は1年間、900時間勉強してギリギリ受かりました。
行政書士試験はかつては簡単でしたが、
ここ数年で受験生のレベル上昇と問題の難化でかなり難しくなってるので、片手間では受かりません。
令和2年の問題を見てみてください。
入試難易度は早稲田法が上だと思うけど、
学部生に行政書士受けさせても楽勝ではないと思う。
勉強してなかったりやる気がない学生も結構多いから。 大手予備校、行政書士・講師陣の学歴
伊藤塾
平林 横国院
Lec
日高 東大院
横溝 中央法(早慶上智並みだった時代)
鎌田・野畑・植松 法政…
これで、行書がニッコマレベルはないっしょw 2024年の日東駒専は20年前のGMARCHレベル アガルート・フォーサイトあたりの講師陣の学歴キボンヌ 連帯債務の論点
一人の連帯債務者が、債権者に対して、債権を有しており、その債権を相殺しない間は、
他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる…
その額は、債権を有する連帯債務者の負担部分を限度とする…
条文暗記やでw
みんほしにも出題がある論点 債務を有する連帯債務者の債権額と混同しないようないなw 詐害行為があったことを知った日から2年経過した場合、
詐害行為があった日から10年経過した場合…
債権者は受益者に対して、詐害行為取り消し請求の裁判ができなくなる… ,. -――‐- 、
∠--_、__,. , ---\
/:∠二、 ´_二二_'ヽ
__/ / ,. ― ミヽ /,. ―-、ヾ,マ、_
__/,、匸:| { ● }}={{ ● } |::] ,、ヽ__
r―/: :|├/ヘヽゝ--彡'―ヾミ ---'ノノヾ┤|: :├: 、
/: : : : :ハ Y `三三{_ _}三三´_ Yノ : ノ: : :}
V: : : : : :`| ({{ : : : : : : ≧≦: : : : : : : }}) |: : : : : ノ、
` ヾ: :_ -ヽ  ̄マ ̄ ̄  ̄ ̄タ ̄ / :: : : :}
■□■ \ ` ー---‐ ´ /ヽ
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ノ ノ )
⊂´ ⊂ _/ みんほし40字
去年の民法記述の内一題は、請負契約における、契約内容不適合責任…
ここで、注文者に帰責事由がある場合と、ない場合に分けて、条文を確認しよう
今年は、請負に関する記述が出ることはないだろうが…
@注文者に帰責事由なく、工事が完成しなかった場合、
又は、請負契約が仕事の完成前に、解除された場合…
注文者が、可分な部分の給付を受けている場合、その可分な部分について、
請負人が、報酬請求できる時がある。これが以上の2点
注文者に帰責事由があり、請負人に対して、契約内容不適合責任を問えないケース
請負人が、契約内容と異なる目的物を注文者に引き渡した場合に、
注文者による請負人への契約内容不適合責任を問えないケースがある
@注文者の提供した材料の性質に起因する場合
A注文者の提供した指図に起因する場合…
この場合、注文者は請負人に対して、契約内容不適合責任を問えないこととなる
@契約の解除A代金減額請求B追完の請求C損害賠償請求…
以上、要復習やでw ベテ消えたな…w
民法のレスすると、即レスで返してきてたんだがな…
長文レスしても、張り合いがないわw いるよ。
>>253にレスしようと思ったけど、>>255で相変わらず間違ったことを書いて、
「改正前の民法に凝り固まったシーラカンスのような男」、ベテと連呼されたから、
お前にもうレスしないことにしただけだよ。
>>251でお前にパブリック・フォーラム論の「トライブ三類型」をレスしたのが最後だよ。
424条の2が無資力要件維持であることは、日本評論社の「新基本法コンメンタール債権1(別冊法学セミナー)」に
改正前と改正後の両方を経緯含めて、民法改正に関わった人たちによって書かれているから、無資力要件で正しい。
だが、お前にいくら書いても無駄だから、レスしなくなっただけ。 ベテって言ったの俺だけじゃねぇよw
トライブ3類型という概念は、初めて聞いたな
Lecの講義録には、パブリックホーラム論は載ってるが、トライブ3類型なるものは載ってない 開業3年目
ある会社の非常勤やってるが行書だけで食えるようになってきた。 >>300
すげーな
そろそろ一年経つが光がまったく見えない 開業してすぐに依頼があれば実務はこなせる感じですか?
>>300
>>301 >>302
そんなこと聞いてる奴に誰も仕事依頼しねえよ >>302
いや依頼されても依頼内容ちんぷんかんぷんですよ
正直1枚書きあげるまでめっちゃ時間かかりますね
そんもん書き方知らねーよタコって感じのものばかりでイライラしまくりです >>305
やっぱりそうなんですね
どこかの事務所に補助者として就職するのも難しい業種ですので色々難しいですね >>302
ネットで調べながら恐々やる感じかな
そもそも依頼がこないがなw さすがに開発許可受けたりするわけねえし図面引くような高度な依頼は新人行政書士なんかに誰も頼まんだろ
せいぜい営業許可やノウテンくらいじゃねえの
あんなもん役所に聞けば教えてくれる
法人登記も地目変更登記も相続放棄も助成金補助金も全部自分でやってるけど、書類業務なんて役所から教示受けたりYouTubeにやり方乗っけてくれたり自分の努力次第でどうにでもなる
役所に聞くのも怖いようなコミュニケーション障害にはこの仕事向かねえぞ
そうでもないなら普通にやってける 理由書や意見書、就業規則なんかも今の時代GPTでごり押しできる
情報通信疎いやつはマジで向いてないぞこの仕事 いやいやそういうことじゃねぇだろ申請代行頼むってさ
出来ないから頼んでるわけじゃないんだよ
事業主が頑張れば出来るけど面倒くさくてその時間が勿体ないから士業に頼んでるんだよ
努力とかそういうことじゃねぇんだわ 事業主が頑張れば出来ることを行政書士が珍紛漢紛ておかしくね? 開業したてで開発許可と宅地造成許可やったわあ
めちゃくちゃめんどくさかった
図面は自分でやれるわけねえだろ、土地家屋調査士に測量からやってもらったよ >>316
いや俺は行政書士じゃねえよ不動産屋だ
不動産屋目線で行政書士業務の難易度を語っただけ
そもそも法人登記も相続放棄も行政書士の範囲じゃねえよ
おれ自身の会社登記、身内の代理としてやっただけ
ノウテンは不動産実務で余裕でやってるけど今年度から扱いが厳しくなってるな
本人が申請するか行政書士に頼むかしかできないらしい
これは行政書士にとって朗報だと思うよ 農地転用
農地を宅地などに造成するとき、許認可がかかわってくる ちなみに開発許可のことはハッキョっていうから覚えておいて 風俗とかメンズエステとか外国人とか建設業とかその辺が金になるみたい どうだい?きょうも1日15時間くらい勉強したかい? >>308
士業てもんがわかっとらんな、
誰でも時間と労力かけたら自分でできるんです。刑事裁判は弁護士必須だけどそれ以外のこと全て。
それがめんどくさいし時間かかりすぎるから依頼するのであって、できないからじゃないんだわ。
士業でもないはじめて会社作ります許認可しますって人が、1から制度理解して必要書類集めて、役所に行きゃあれがこれが違う言われて鬱陶しい対応されて、何回も書類集めと補正繰り返して、って面倒なんですよ。
それなら似たような申請を扱ってきた士業に頼んだほうが便利だから依頼するんですよ。
君のような士業ができそうなレベルの人が対象にしてないの。
ここに書いてる通りにしてくださいって、普通の人できないんだから。
書いてても、これとこれ、次はこれ。この書類作成にこの情報必要です。この順序で申請しますって、一つすつやってかないとできないの。
頭の良いやつは自分を基準にするから困る。世の中助けが必要な人だらけなんですよ。 あと、本業でAIコピペしてる人おらんよな?
やめとけよ。
行政書士の業務聞いたら登記と返してくるのもあるし、法律の委任について根拠法令聞いたら無茶苦茶返ってくるからな。
素人が勝手に使うのは自己責任でしらんけど、本業がそのまま使ったらアウトだぞ。
あんなもん文章構成だけ見て内容全部リーガルチェックするもんだからな。
AI盲信してるやつこそしったかでしかない。
うわべでしかI理解してない。
そんなやつAIも業務も両方理解してない。
>>328
AI使えないとか廃業確定だなお前
>>327
こんなクソみたい駄文をAIで直してやるよ
文章を分かりやすく書き直しました:
士業についての認識が間違っていますね。確かに誰でも時間と労力をかければ、多くのことは自分でできます。ただし、刑事裁判を除き、弁護士が必須な場合もありますが、それ以外は自分で対処可能です。
しかし、その過程が非常に面倒で時間がかかるため、多くの人は専門家に依頼します。特に、会社を設立する際の許認可申請など、制度を1から理解し、必要な書類を集め、役所へ提出する過程は複雑で、何度も書類の提出と訂正を繰り返す必要があります。
そのため、経験豊富な士業に依頼する方がずっと効率的です。あなたのように一般の人には難しい内容を扱う士業のレベルを理解していないかもしれません。
通常の人には難しい手続きを、ステップバイステップで対応しなければなりません。書類作成には特定の情報が必要で、一定の順序で申請を進める必要があります。
賢い人々はしばしば自分を基準に物事を考えがちですが、実際には多くの人が日常的に支援を必要としています。
お前は本当に士業か?
どうせ万年落第してるベテラン受験生だろ
お前の文章に専門的な内容も無ければ言語化能力も低いし見てて痛々しいんだが
単発がID変えてAI批判する1日になりそうだなあ
情けない
AIのほうがお前より生産性たけーわ 何だ…士業を夢見る、万年ベテの戯言か…
どうりで内容が薄っぺらいわけだ… >>333
不動産の人?
本業じゃないなら、どうでもええよ。
あと、君がAIに書かせた文章は、内容俺が考えないと書けてないよな。
そういうことだよ。AIじゃ内容書けない。文章の構成だけ。
しかも法令間違えるから全てリーガルチェックな。
これがAIの使い方。コピペなんかしたらあかんぞ本業は。 また悪文だ
俺の読解力が低いせいでもあるが、この人の文章は何度も読みなさいと理解できない
これだと事務所でお客さんとコミュニケーション取るにも大変だろうなあ 本人の頭の中では文章の意味が繋がってるんだと思うけど、文章の論理構造が繋がってないからまるで相手に伝わってない
自分の書いた文章を再度読みなしてから投稿したほうが良い
大学でレポートを書いたり、卒論の指導を受けた経験がない高卒やろなあ 行手の論点やで
@予定される不利益処分の内容
A根拠となる法令の条項
B原因となる事実
以上の三点を、聴聞に出頭したものに対して、主宰者が、冒頭で、
行政庁の職員に説明させる…
主宰者に対し、聴聞の期日までに、陳述書・証拠書類等を提出できる…
処分後の理由の提示をしなくてもよい、例外のケース
@名宛人の所在が判明しなくなった場合
A又は、処分後、理由を提示することが困難な事情がある場合
名宛人以外の者の利害を考慮することが、当該法令において、
許認可等の要件とされている場合…
詐害行為取り消し請求の期間の制限
@詐害行為があったことを知った日から、2年経過した場合
A詐害行為があった日から、10年が経過した場合
以上の場合、裁判を提起することができなくなる…
一人の連帯債務者が、債権者に対して、債権を有し、相殺を援用しない間は、
他の連帯債務者は、債権者に対して、債務の弁済を拒むことができる。
(拒否できる金額の限度は、債権を有する連帯債務者の債権額ではなく、負担部分)
注文者が受けた利益の限度で、請負人が報酬請求できるケース
@注文者に帰責事由なく、工事が完成しなかった場合
A工事の完成前に、契約が解除された場合
この場合、注文者が受けた、可分な給付について報酬請求ができるというわけ…
注文者に帰責事由がある場合
@注文者の提供した材料の性質に起因場合
A注文者の提供した静に金する場合
以上二点に基づいて、契約内容不適合の目的物を請負人が引き渡した場合、
注文者は
@契約の解除
A代金減額
B損害賠償
C追完
以上四点を請求できない…
請負に関しては、昨年の記述で出題済みである
択一対策として、復習しておいてほしい ここは、受験生のスレだから、実務の話はほどほどにな… そりゃそうだ、行政書士の試験と実務とは全くの別物、レベルも段違い
行政書士試験は、メイン実務には全く役に立たない
ココで語っても、全く響かないし理解されない
実務の話ならこちらへどうぞ
【古川ゲイ疑惑払拭】行政書士本職スレ 別記様式第135号 【こーた仏頂面治療】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710731996/
>>335
お前のくっそだらだらした文章をAIで直すとこうなる
もし不動産業者でなければ、それはさほど重要ではありません。また、AIは内容の精度に限界があるため、法的なチェックが必要です。これがAIの正しい使い方です。 行政書士しか受かる能力ないから行政書士やってんだよ! 今月も今日含めて3日で終わるぞ
5月に入れば、勉強出来る時間は後5ヶ月
半年は切った この資格やめて
福祉業界に行った方がいいんだよ
中途半端な資格よりも
介護で働いてもらってょうが世間のため
甘えんな 何が氷河期世代だ 完全に自己責任だ >>345
5月1日の時点で6月と2週間あるんだが
計算できない人? 裁決主義の「裁決」って、審査請求に対する「裁決」のことでしょ?行政書士試験の内容の範囲においては
avalonが全然違う内容の例え出して解説しててそれじゃ聞いてる方は余計に混乱するだけだな、と思った 行政書士受かった後だと司法書士の勉強楽だわ
おまいらも早く来い、司法書士は必須だよ 全然必須じゃねえよ
あんなものに多浪するぐらいなら桁違いに権威性のある司法試験目指すわ >>349
オプチャなんてバカの集まりなんだから誰もツッコミいれられねえんだよ
お前がツッコんで差し上げろ そんなことよりも
介護系の資格とってこいよ
行書はてめーらにふさわしくない >>353
お前が介護やれや
ジジイの糞尿処理が似合ってるよw >>350
受かってからマウントとれよ万年浪人候補 何回も落ちて自信がないからこのスレにいるんだろ?
3回も落ちる(法学部のくせ)やつは撤退せろ
受験資格なし
介護や運送の仕事でもしてろ
腹減ってるなら、俺の糞でもくってろ 最近見ないね…社労士に転向したとかなんとか…
インプットはできてるんだし、あとは、愚直に肢別回すしかないんだろうけど… 去年もらった、Lec通期講座付属の復習ドリルは、ほぼ役割を終えた…計2900題弱
残り半年、手元にある合格革命肢別を回すか…ただ、合格革命も2700題強ある…
多少、オーバーワーク感も否めない
今日は、残りの半年で、出るとこ千問ノックを7〜8周するプランを練っていた…
これと並行して、過去5年過去問集を回せるだけ回す…
合格革命肢別に関しては、手薄になりがちな民法だけ回すか…それもいい…
判例よりも条文中心…条文さえ頭にあれば、記述も対応可能…
悩ましいとこだな…とりあえず、本屋で千問ノック立ち読みしてくるか… >>363
じゃあお前にわしのうんこを素手で鷲掴みしてもらうかのうw >>362
全然オーバーワークじゃないと思うけどな
俺は今年の2月から合格革命肢別とウオーク問を始めて、現時点で肢別は10回、ウオーク問は4回やったよ
去年からの受験生なら軽すぎる そもそも去年の受験生なら、すでに下地ができてるはずだから、過去問肢別なんて余裕で回せるはずだろ?
それに自分の弱点も把握できてるはずだから、そこを重点的に押さえるんじゃないのか? 半年もあったら、肢別・ウォーク問は交互にやってもそれぞれ20回以上は余裕で回せるだろうしな
記述と条文素読を加えても、それぐらいは充分計算できる >>368
ウォーク問問題数エグいんだけど
600問3000肢ぐらいねえか?
全部出きる気がしない だいたい、出るとこ千本ノックなんて要るか?
中身見たけど、大したこと書いてないしな゙
あれなら肢別やウォーク問、予想問題集で間違い易い肢だけ何十回も回す方がよっぽど得点力が付くんじゃないのかと思う >>374
一応仕事はしてるけど、やる時には集中してやってる >>376
平日は4~5時間、休日は12時間ぐらい >>378
違うわ
s
ウォーク問法令編と一般知識あるじゃん
それ何時間で回してるの? 今日も12時間やったから風呂入って寝て、明日もそれくらいやる >>379
訂正しとく
4回は法律編だけ
一般知識は情報通信個人情報保護は2回、その他は1回
1週間あったらこれは余裕で回せる >>381
暇って、別に暇じゃないけど、すき間時間を使って工夫してるんだよこっちも
それにやってるうちにメリハリが付けられて、いくらでもスピードアップできる >>382
解説も読んでんの?
正解するようなところも飛ばさずか? それから確実にわかってる肢は適当に流して、一度間違った肢やあやふやな肢だけ重点的にやってる 間違ったとこだけだったらおれでも一週間はいけそうだな
まあそんな高速回転求めてねえんだけどな
長期記憶しいないだろそれじゃ >>384
上に書いた通り
自分に足りない、じっくりやる箇所と、そうでない箇所を分けてる
というより、やってるうちに自然にそうなる
>>385
時間が足りない足りないは工夫が足りないだけ >>386
まあ7月から始まるだろう模試の時期来たら点数聞かせてよ
その回し方でどれくらい取れるのかしりたいし >>387
だから確実に間違えないところだけを流してるんだよ
わかりきってる箇所を何回もやるのは時間の無駄だからな >>389
できればコテつけてほしい
誰だかわからなくなるから >>391
そうだよな
おれもそう思うわ
おれもそんな回し方してる >>392
いつ書くかもわからないから、それは約束できないな >>395
ここへの書き込みという意味か?
それなら2回目だよ 最初の一回転目は比較的楽なんよな
2、3回転目から時間かかって4週目から比較的楽になる 周回はバカでもできる
脳ミソあんまり使わんからな
テキスト重要論点暗記しながらじっくり読む方が何倍もハード いや1回目は2週間以上かかったけどな
1回目にとことん調べて考えて押さえたから、2回目以降は確認だけて楽になっただけのことで
曖昧なままならこんなスピードじゃ回せてないと思う 暗記なんて要らねえよ
とにかく頭にイメージが浮かぶまで理解するだけ 事例を読んだらすぐに、当時者と権利関係の矢印が出てくるぐらいに理解するようにしてる >>403
受かってもねえのに要らねえよか
なんか話も噛み合わんし頭が悪いことはわかったわ 1年目でこのペースなら絶対受かるわ
元々法学部でインプット軽めですむ人なのかな?
1年目は予備校の講義聞いて肢別やる感じだったから8月でやっと2周ぐらいだったな あとは、用語や文言、時系列には細心の注意を払うようにしてる 弁護士で行政書士合格してる奴ですらこの受験の暗記の重要性説いてるのに
さすがにネタキャラ過ぎてNG対象だぞこいつ
記述も暗記不要とか言ってそうだしそのうち模試も不要とか言い出すぞ >>406
赤の他人に頭が悪いと言える、あんたのお里と頭の出来がよくわかったよ
唯我独尊であんたが好きなように勝手にやればいい
こっちには無関係だしな 今月から勉強開始した無職ベテラン受験生がキャラ作って書いてるだけだな >>409
暗記なんて要らない
2、3回読めば嫌でも覚えるだろ >>411
法学部で少しまともに勉強してた連中なら、俺のやり方は普通にやれることだけどな
そもそも個人差があるのに、自分を基準に語ってるあんたの方がありえないというだけだな >>413
>>371みたいなこと書いてて、肢別も過去問もまともにできないあんたがそれを言うのかよ?w 肢別ウォーク問の法律科目の肢は全く間違えなくなったから、これからは記述と情報通信個人情報保護に力を入れていくつもり あと合格革命肢別の解説には、明らかな誤りがかなりある
ここに書くのもめんどくさいほど 2ヶ月後ぐらいにまたここに書き込みするかもしれない 合格革命肢別の解説の明らかな誤りを一つ挙げとくわ
P569の肢8の解説で、「相手方」は「善意であれば現存利益の返還義務(121条の2第2項)を負う」とされている箇所
同条同項は条文を読めばわかるが、「無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者」が、さらに一定の要件を満たす場合の特則だから 寝る前にもう一つ、合格革命肢別の解説の明らかにおかしい箇所を挙げとくな
P58の4-1の肢の解説に、「もっとも「公安条例によらない事前措置を認める本肢は誤っている」と書いてあるけど、この解説自体が誤りだからな
この肢が☓になる理由がない
そもそもこの肢の設問には、「公安条例によらない事前措置を認める」記載などどこにも存在しないんだから
設問にある「法と秩序を維持するための必要かつ最小限度の措置」の中には、ここで公安条例を否定していない以上、公安条例も当然含まれる
これは法律よりも論理学の問題だか
ら お前らもいい加減認めろよ。行政書士しか受かる能力ないから、行政書士なんだって このスレ見てると時間食われるだけでなくモチベまで下がるから今年合格目指してる人はマジで見ない方がいい
有益な情報は何もない
スケジュール帳に出願期間だけ書き込んであとはひたすら勉強しろ 例えば、「私は行政書士試験の勉強を頑張ります」と言うべきところ、「私は勉強を頑張ります」と書いたとする
この「私は勉強を頑張ります」という記載の「勉強」については、行政書士試験の勉強を排除していないから、「勉強」の全てを包含する
だからこう言ったからと言って、ここでいう「勉強」の中から、「行政書士試験勉強」を排除したことにはならないし、「行政書士試験勉強以外の勉強」を排除したことにもならない P58の4-1の肢に戻って考えると、ここには「公安条例も含めた」上での「法と秩序を維持するための必要かつ最小限度の措置」を採ることしか書いていない
この文章では「公安条例」を排除していないということになる
したがって、「もっとも「公安条例」によらない事前措置を認める本肢は誤っている」という解説は、論理的に成り立たない 要するに、この解説のおかしいところは、肢の文章が最初から触れていないことを、勝手に限定を加えて誤りだと断定しているだけのことになる >>422
俺は何ヶ月かぶりでここを読んだが、ここの書き込みを読んで安心したけどなw
自分自身は余裕がないと思っていたが、周囲の受験生と比べたら相当余裕があることがわかったしな >>422
ID赤くしてる奴をNGすれば結構快適だぞ >>429
勝手にしとけば?w
合格する人は合格するし、合格しない人は合格しないだけのことだからなw しばらくここを見たり書くつもりもないから、ついでにもう一つ
合格革命肢別のP675の解説に、民法415条の規定が根本的に変わったのにもかかわらず、相変わらず履行補助者の故意過失は信義則上債務者の故意過失と同視すべきだと書いてあるしな
改正後の規定では、こういう判断枠組みが通用しなくなったというのがむしろ学説の通説で、他の問題集を見てもそう書かれているしな
法律改正に合わせて、まともに過去の解説を検証しているのかも、怪しくなってくる 自分の感想としては、合格革命肢別は間違いが多すぎるなという印象
かと言って、もう買ってしまったから修正しながらやりくりするしかない
ただ、これから肢別本を買う人には、合格革命肢別はお勧めしないということだけは言える 合格革命の帯に顔まで出してる、ゆーき大学をディスるの?w このスレで、改正前民法に言及する輩は、ただの一人…
もう皆さんお分かりだよな?w 横溝のブログってなんでシメがアイドルオタアピールなの? 久保志保里推しw
いい年して、乃木坂を推しはちょっと痛いかなw横みー やっぱり、ヨコミーも教え子のバナナちゃんとか、エロい目でみてたんかな?w
現役だもの ヨコミーって子供いるんかな?
いないからロリコンなんかね?w 日本GDP5位転落おめでとうインドが勝った
まぬけなジャップが悪い
おめーらも中途半端な行書やめて介護系の資格にせろよ
そして俺の糞でもくってろ >>442
まだ4位やんけ
来年抜かれそうだけどな 今、会社法やってるんだけど、定款必要なのって、株式会社だけなの?
持分会社とか公益法人…学校とか病院…ひいては宗教法人には定款は必要ないの?
教えてエロい人 乃木坂も白石・西野…飛鳥あと真夏が抜けて、キャラ立ちするメンバーいなくなったよなw
終わりの始まりかな 個人的にばななはイマイチ
小倉早貴が至高。あの年で、あのエロさはなかなか出せないぞw わかったよw
じゃあ、よこみーと会社設立の話を絡めて…
ヨコミーは実務家時代、会社の設立を専門としていた
ちょうど今、会社法の設立の手続きを勉強してるんだが、
講義録に載ってるサンブルなんか見ても、実にシンブル…
あれだったら俺にもできそうだな…そう思ったが、
設立・定款作成ってのは、なかなか行政書士に仕事が回ってこないらしいね
税理士が、新会社と顧問契約を結ぶ見返りに、サービスで事務手続きを引き受けるとか…
ただ、会社設立って初めは、持分会社の形態をとって、株式会社をいきなり立ち上げる経営者は
少ないようにも思う…
その点どうなんだろうな…実務に明るいニキはおるか? 暗記の定義じゃねw
2、3回読んだらわかる⇒それ暗記
あと、回答を暗記しても意味はねーな。
問われてる内容と、もしこの問題文違う論点で問題出すならどう作るか考えたら、じゃあここ覚えてたらいーんじゃねってわかってくる。 会社法なんて4題正解が当たり前
記憶力ないな〜
そんなことよりもっと実用的な勉強セロよ
俺の糞でも喰ってやがれ >>452
自分の学力に自信がないんだろ?w
だから、介護の仕事勧めて、ライバルを蹴落とそうという腹なんだろう…
それで、あきらめる奴は、基準点の騰落を争うレベルにないし、
時間の無駄、鯖にもマイナス…
なによりクソだせぇ >>450
許認可いるようなもんは別として、いきなり会社より、個人事業から会社にするのが多いですよ。合同が多いけど株式もある。
無料書類作成の類似事例として、数年前にある業界で行政書士と特定の団体しか有償代行できん書類作成を、他のサービスのついでに無料でやってたら
国から業者に、他で金とって書類は無料のやり方は今後認めないよーってお達しでて急いで行政書士探してる状況あった。
税理士が会社設立(定款許認可)やるには行政書士登録するしかないなー。
登記は司法書士とらんとどうにもならん。 まあまあ、噛ませが居なくちゃ、スレも盛り上がらんw >>452
うんこオジジは普段なんの仕事してるの? >>446
信じられない質問をしてんのなw
こいつが落ちた理由がよくわかった
そういう常識も知らないから落ちたんだな 敬愛する資格マニアスレ王のお言葉だ
お前らのことだから胸に刻め!
悔しい〜悔しい〜
書けば書くほど隠しきれない敗北感と劣等感が哀れだわw
滑稽だわw
お前らはロクに資格すら取れないブザマな人生だなw
能力に著しく欠けた自分らを呪えw お前は、法律知ってるかも知らんが、社会を知らないだろ?w 常識ねぇ…w
社会に出たこともないベテに言われちゃったよw 受かってもいないのに、何で落ちるってわかるんですか?w 民法・行政法の肢別10周ぐらい回してGW前半は憲法の人権分野のインプット終わって肢別に入ったんだけどさ
憲法って肢別過去問ぶん回して何とかなるの?
やってて別の聞かれ方したら解けなさそうなんだが、何周か回したら何か見えるようになるのかな
さすがに捨てる期間じゃないから捨てないけどさ 【司法書士にかかる登記費用】
所有権移転登記(売買):2万円~8万円
所有権移転登記(相続):3万円~10万円
所有権保存登記:1万円~5万円
抵当権設定登記:2万円~5万円
【行政書士に依頼する場合の料金相場】
個人が新規で建設業許可申請の場合は118,000円
飲食店営業許可申請の場合は、43,000円
個人の帰化申請の場合は、229,000円
就労資格での在留資格変更許可申請の場合は、87,000円
会社の設立手続の場合は、103,000円
任意成年後見契約の手続の場合は、85,000円
それで、行政書士の方が報酬が上なのか!\(^^)/ >>464
憲法の人権分野に関しては肢別何百周しようがただの徒労に終わるよ。それより逐条テキストや択一六法に載ってる判例読み込んだり芦部憲法とか憲法学読本とか読んだ方がずっといい。多分難しいし骨折れるだろうけど本試験はもっと難しいからね。肢別回しただけじゃ問題文の意味すらわからん問題も出てくると思う。 >>461
社会に出てりゃ法人に定款が必須なぐらいわかるだろがよw
いい歳こいて非正規でしか働いたことのない奴にはわからないだけでw 権利能力なき社団ですら、判例は団体としての代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定してなきゃ駄目だと言ってんのに
法人に団体の根本規範である定款が必要なのは言わずもがなだろ 大体、改正前民法から勉強してるって時点で、お察しなんだよなw
いつまで浪人してんだって話だよw ソースは、また法律の判例だよ
リアルがないんだよお前には。リアルが
俺は8年間メーカーの品証にいたけど、お客さんと定款の話なんかしたことねえぞ
営業購買総務あたりは、そんな話もするんだろうけど 社会経験もないうえに、判例の趣旨を類推した判断もできないんだから、そりゃ落ちるw
それにこちとら合格者だからw お客さんと定款の話をしないと、定款の知識が持てないと思ってる時点でどれだけのアホかが推測できるw ずいぶん御立腹だなw
こいつは法律通して、世の中見通せてると思ってるやつだから相手しなくていいよw
暇つぶしの相手にちょうどいいかと思ったが、金輪際NG >>480
自分が馬鹿にされてることも理解できてねえのかよこのアホはw
毎日日記帳みたいにここに書き込みしてるのは、社会との接触がなくて寂しいからか?w >>468
本当に憲法を全問正解するための理解としては、それでも足りない気がするがな
それらに直接書いてなかったりする理解を求められてる問題もある
予備試験の憲法の短答式に近いレベルの問題もあるから、まあ完全に準備するのはコスパに合わないわな >>483
足りんよwちなみに俺は昨年それらの本読んだけど2/5でした。難しすぎw >>484
去年は平均点が1問なんだから、過去最高難易度だった
無視してOK 憲法は深入りしないで、さらっと流したほうがいいぞ…
それなら、会社法の計算までやったほうがいい
今、設立やってるけど、条文そのまま出て、ひねった問題がないから、簡単
商法捨てるとか、憲法・民法の難易度考えたら、明らかに愚策
難易度は年によっても変化するが、今年は去年の反動で、憲法易・民法難ではないかな…
憲法は石川教授に試験委員が変わって、難化傾向にあるといわれている
深入りは禁物だぞ 予備校講師なんて忙しい割に給料安いんだろうな
講座を申し込んだ人数で歩合もあるのかね? 会社法。法律なんて全て繋がってるんだから設立機関とかこだわらずに全体を回した方が逆に効率が良い。
テキスト読まないでもいいから司法書士の肢別過去問系の本2,3冊やるといい。これで満点行ける。 TVKアナウンサーの時からファンだったので相賀見れないのが寂しくて。 >>488
担当する講義の受講生の数によって報酬は変わるらしい
ヨコミーは年俸制と聞いたな。おそらく、業界トップクラスの収入だろうね…
Lecは講師と結構トラブル起こしてる。俺が知ってるのは社労士の講師
原因は金みたいだけどね。人気の浮き沈みもあるし、行書講師で専業は少数派でしょう…
実務こなしながら、講師業…それが多数派だと思うよ >>454
これな
行政書士取っとくと司法書士の勉強は本当楽、取らないやつって何なの? こんな簡単な資格受からんのか??
幼稚園でも受かるんだぞ
今の行書は産近甲龍どころか簿記2級や宅建以下じゃ 幼稚園児以下の低レベルクソ煽りとか恥ずかしくねえのか ま、ふっつーに難しいよ。
産近甲龍やマーチより簡単と言うならば、法学部のやつらに受けさせてみました?90%落ちるからな。
あと合格者のボリュームゾーンが予備試験や司法書士受験者が多数を占めるから実際は5%前後だと思うわ >>498
3回なんて、まだまだ小僧だよ。
俺は9回。流石にこれぐらいの回数の奴は潔く撤退を考えた方がいいと横溝ブログのネタにされたが… >>498
あっこれもネタかwwwwwwwwwwww >>498
だったら介護系に行けよ
しかも9回落ちこそ世間のごみくず ダニ
撤退すべき 何やってんだよ
といいつつ10回目でR5の試験に192点で受かったやつしってる
氷河期世代と騒いでるが、まぐれのまぐれってか??
神様のミスなのかな?? 3の頭ぐらいから勉強して今日までで過去問とテキスト読み込み11周したけど
民法、会社は納得の得点だけど憲法と行政法が半分ぐらいの得点力しかついてない…
これもう無理かもしれん 諦めたらそこで終了だよ!私はあなたなら絶対頑張れると思う!自分の未来を掴み取るために最後まで頑張って! 9回落ちたはよく聞く
それ以上はあまり聞かないので、10回落ちたら撤退する奴が多いのかな 300問を完璧に答えられるようにすれば
3ヶ月で合格間違いなし!
深い理解など不要、
正誤判定のキーワードを押さえられれば十分!
4つの選択肢も問題文の一部、
ヒントにもなるから大いに利用しよう!
https://i.imgur.com/LMEMhUw.jpg ところで君たちは6月にある
ビジネス実務法務検定の試験は受けるの?
ここの連中なら余裕で合格できそうでないか 勉強すればするほど難しく感じるのは何でだろ…
最初はそんな難しいこと聞いてないやんって思ってたのに勉強進むとどんどん中途半端な感じしてこれじゃダメだってなる >>512
実力が上がってきて本当の難しさがわかってきたということだからレベルアップしている証拠だよ。 難しさを理解するにも実力がいるということ
素人ほど、こんな試験簡単じゃんwってなるけど受けたら100点くらいしか取れない >>512
俺も最近難しいというかややこしいとは感じる
どの選択も知っているから故に正しく見えてくる うわーこんな試験に9回も落ちたの?
知的障害???
介護福祉やればええのに
その方がてめーらにふさわしい仕事なんだよ…
ところで10.回目でR5の試験に192点合格はどう思う??
40代半ばのようだがもう人生手遅れだよな
そういうやつに限って行書でマウント撮りたがるかわそうな
ひきこもり落ちこぼれ氷河期世代ってか >>516
合格出来てないお前はなんなの?
介護行けよw まっ第三者の傍観だが…
令和5年度試験に192点合格のやつだが
40過ぎてどうだろ??
あほすぎて、ついつるしました >>507
そんなにやっても行政法ってダメなもん?
逆に民法や会社法がそれなりに点を取れてるのいいね
こちとら会社法とかサラッと忘れるよ 一番難しいのは記述問題かい?
何書いていいかさっぱりわからんからな 記述は論点だいたい決まってるから難しくない
難しいのは憲法と行政法 憲法の議員定数不均衡の判例多すぎないか?
正直同じ論点でこれだけ多いと押さえどころが見えないし難しいね ニュースや記事で1票の「格差」て書いてあるとものすごくモヤモヤするしな
ヤバスぎる
どんぐりシステムめんどくせー >>530
底辺スレに遊びに来いよ
お前の大好物の超弩級のキチガイがワラワラおるぞ
底辺が資格を取って這い上がるスレ part99
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1713690387/
さいきんどんぐり枯れたから再インスコしたんだわ
嫌儲なんていう有料ユーザーが集まる上級板なんて書き込めねえよ >>533
つかどうやってbeで書き込むの
mateだとUPLIFTに完全移行してbeで書き込めねぇ じゃあ同じアイコンか
そのアイコン使ってスレ立ててる奴が嫌儲にいたってだけや
>>534
普通にbeログインすれば書き込めるはずだぞ
嫌儲で自民批判スレッド立てようとしたらBANされたっぽい
立ててる連中有料連中かな
>>535
3日前に建てて直ぐ落ちたわ
最近スレ立ての量多くね? >>524
記述の論点は、過去択一で出題された論点から…
肢別周回が、記述対策になるといわれる一つの理由 0055 闇バイト小野恵 靖王 橋良直グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/11(土) 09:14:54.87
「勝てば官軍」ゆうてな…なりすまし森田弁護士を用意して信用させ遺産相続執行人になり億単位持ち逃げの計画を立案した時はわいのやり方は絶賛された けどなりすましが当たり前のようになってくると今度は何で遺産相続執行人以外の詐欺ができへんのや言うもんがでてきた
当たり前て・・・
なりすまし森田弁護士を用意するだけでも凄いことですやん
ハタから見てるだけの闇バイトグループの人間はすぐ慣れるもんや。
ハハ・・・ついこの間までホメとったんちゃうんかい。
たくさんの詐欺を立案しないと納得せえへんのや。
じじいはいささか疲れたわ
ID:NfWa4KZN0(2/2)
0056 闇バイト税金逃れ 小野恵靖王グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/12(日) 00:10:59.93
なりすまし森田ご推薦のそのまたなりすまし弁護士花田が固定電話解約してランナウェイ
ID:gvZ409fW0(1/2)
0728 取り込み詐欺 在籍無し 2024/05/01(水) 04:41:25.43
シャープ株式会社
電子デバイス事業本部
センシングデバイス事業部
第2営業部 第一営業チーム
主事
小野靖王
広島県福山市大門旭1番地
0849401634 0055 闇バイト小野恵 靖王 橋良直グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/11(土) 09:14:54.87
「勝てば官軍」ゆうてな…なりすまし森田弁護士を用意して信用させ遺産相続執行人になり億単位持ち逃げの計画を立案した時はわいのやり方は絶賛された けどなりすましが当たり前のようになってくると今度は何で遺産相続執行人以外の詐欺ができへんのや言うもんがでてきた
当たり前て・・・
なりすまし森田弁護士を用意するだけでも凄いことですやん
ハタから見てるだけの闇バイトグループの人間はすぐ慣れるもんや。
ハハ・・・ついこの間までホメとったんちゃうんかい。
たくさんの詐欺を立案しないと納得せえへんのや。
じじいはいささか疲れたわ
ID:NfWa4KZN0(2/2)
0056 闇バイト税金逃れ 小野恵靖王グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/12(日) 00:10:59.93
なりすまし森田ご推薦のそのまたなりすまし弁護士花田が固定電話解約してランナウェイ
ID:gvZ409fW0(1/2)
0728 取り込み詐欺 在籍無し 2024/05/01(水) 04:41:25.43
シャープ株式会社
電子デバイス事業本部
センシングデバイス事業部
第2営業部 第一営業チーム
主事
小野靖王
広島県福山市大門旭1番地
0849401634 勤務行政書士だと、年収650万で頭打ち…
そもそも、求人自体、宅建営業などと比べると、格段に少ないが… こなくていい
どうせ将来性ない資格
宅建や介護福祉 ケアマネがよっぽどええぞ
固定観念はすてて介護職へレッツゴー これ以上バカな行政書士が増えると困るからせめて大卒要件くらいは入れて欲しい >>520
民法と会社法はケータイ司法書士っていう暗記ツールで条文だけは詰め込める
一日にやる過去問演習終わったらそれで条文を繰り返してたら条文知識で取れる問題を落としにくくなった
行政法と憲法はそう言う暗記ツールないからテキスト呼んで過去問繰り返しても知識がバラバラで定着してないから得点に繋がってない
ケータイ行政書士という暗記ツール存在してるけどケータイ行政書士だと明らかに知識足りないんよね
行政法で赤シートで消して条文徹底的に潰せる暗記ツールないもんかね?
条文で取れる問題は暗記になるしそこは落としたくない 行政書士通って馬鹿なやつはいないと思うし、どんどん頑張れ。
実際、今年受けて通る自身も無いしムズいんだよね。ばかみたいな記述採点するぐらいなら、相対評価にすべきとは思うがな。合格率そのまんまでいいからさ。さすがにあの記述の配点は嘘丸出し。 >>547
結局最後は条文理解して暗記になるよね
行政書士は憲法以外は条文知識と過去問の判例出たところを覚えることが全てだと思うわ
ただ条文をきっちり覚えるのが難しい >>541
やっぱりイケメンは強いな
うらやましいかぎりだ イケメン…では無いだろう
ただ行動力ある若手の方が収入に結びつくのは間違いないかな
年寄りの士業開業者はIT集客できない行動力もないひたすら客が来るのを待ち続けるパターンが圧倒的だから救いようがないよ 行政法と会社法は暗記、民法と憲法は理解
どちらも理解は必要だけど前者は暗記で乗り切れるけど後者は理解してないと事例問題で引っかかるよ
民法は暗記だけでは乗り切れない
憲法は判例の読み込みと理解を深めないと死ぬ 行政書士も高学歴増えたよ
合格者はマーチ、早慶当たり前で独学や短期合格者はだいたいこのレベルの層
Fランは素直に学校通ったほうが良い 295条
他人の物を所持するものが、その物から発生した債権を有するとき
債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りではない…
295条2項
前項の規定は、目的物の占有が不法行為により始まったときは適用しない
180条
占有権は、自己のためにする意思を持って、目的物を所持することで取得する
186条
占有者は、善意で平穏かつ公然と、物を占有するものと推定する…
現存利益(現に利益を受けている限度で)
32条・121条の2…だったかな…?もう一つ民法に現存利益の規定があったはずだが…
ある程度勉強が進むと、テキスト確認するより、六法引いたほうが納得感ある…らしい
そういう境地に、俺も早く到達したいものだ 基本条文って、テキスト読み込んでたら、当たり前の事しか書いてないんだよなw
おれも、少しは民法分かってきたか?w >>557
当たり前のことやからこそそれを"正確"に覚えるのが難しいのよ。地学ならモホロビチッチ不連続面なんて言葉簡単に覚えられるやろ。そうじゃないから難しいのよ。 他人の物を所持→他人の物を占有…
こっちの方か…正しいのは…
読み返してて気づいたわw
>>558
理系か? 株式会社、設立手続き一連の流れ…
定款作成に始まり、設立の登記で〆
定款の絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項…
@目的
A商号
B本店所在地
C発起人の氏名・名称及び住所
D発行可能株式総数
あと一つ…思い出せない
相対的記載事項
@現物出資
A財産引受
B発起人の報酬およびその他の特別の利益
C設立費用
任意的記載事項
株主総会の議長
定期株主総会の期間…などなど
設立の手続きで、創立総会があるのは募集設立のみ。発起設立にはない
現物出資ができるのは、発起人のみ。募集株式の引受人は現物出資ができない…
どれどれ…テキスト読み込むか… >>557
正直なところ理解も大事だけど正確に基本条文覚えてるうちに理解が深まる事もある
まとめノートを作ることを馬鹿にしてる人もいるけどそれを暗記用の教材にするなら作るべき
行政書士の肢別ではわからないけど年度ごとの問題やってみて条文問題を落とさないかが大事かわかる 240点、一発合格したyoutberは、直前期、A4の紙1枚に、論点ごとに情報集約してたらしい
要はまとめノート
よく間違える問題、条文、記述問題…それをA41枚に集約して、試験会場に持ち込んだと…
上位合格者も、まとめノート作ってるよ テキストって条文を噛み砕いて説明してるわけだからテキスト読んでる段階で条文学習してるのと同じなんだけどね >>563
違う
条文学習は条文そのものに直接触れることで、次のような利点がある
条文を引く速度の向上:→法律文書の中で必要な条文を素早く探し出すスキルは、受験勉強を効率よく進めていく上で不可欠
条文の言い回しをダイレクトに受け取って当てはめる:→条文を直接読み、文言の意図や適用範囲を正確に理解することで、実務での判断や試験問題の解答に直結
一方、テキストは条文を噛み砕いて解説する一面があるものの、これだけでは条文学習の本質には触れてない
テキストには次の利点がある
過去に問われた問題や法学の周辺知識を載せることで、試験対策のための知識を増やすことができる
法律の背景や体系を理解するための情報が盛り込まれており、法律を俯瞰するための道具として役立つ
したがって、条文学習とテキストの活用はそれぞれ独自の利点があり、両者をバランスよく使うことが大切 なげーから簡潔にまとめろよ
条文読みすぎじゃねえの?w テキスト見てわかる奴が凄い。あれ読んでも頭に入ってこんやろ。 最初はね
近くに教えてくれる人が居ると3分の1の時間で受かるかもって思っちゃった
自分は独学で頑張ったけどもし自分が弟に噛み砕いて最初から教たら自分の時よりもずっと短時間で合格まで辿り着くだろうなって思っちゃった 基本書読んだらテキストがただの基本書の要点だけ切り抜いてまとめた本というのがよくわかった。記憶に残りやすくなる説明とかそこまでに至る過程を端折って重要な文言だけをテキストに載せてるだけだから頭に残りにくいんだよな。 よくわかるシリーズの行政法と民法はええな
憲法は試験対策としてはテキストの方がいいかなぁと思った
条文チェックはきっちりやった方がええで >>554
これは確かに実感する
行政法と商法会社法のここ10年ぐらいの過去問は単純で条文や判例そのままを聞いてくるだけの印象がある
これに対して、民法は事例をいくらでも変えられるから、本当に理解してないと解けないから細心の注意が必要だよね
憲法は個人的には苦手意識はないな
無勉で過去10年の過去問を解いたら85%の正解率だった
これは自分が昔、法学部でそれなりに勉強してたからかもしれないけど 記述対策として、民法行政法の条文と代表的な判例で個人的に要注意だと思えるものを抽出して、毎日いくつかノートに書いてまとめることを始めた
合格革命とみんほしの記述問題集は全部やったけど、わかってても正確に書けないものがあることに気付いたからね
それにこれだけでは全然足りないだろうと思った
考えてみたら、いくらでも記述に出そうなところがあるしね
記述問題集の問題から本試験で出なければ終わりだし
択一肢別関係は、法律関係の肢別ウォーク問はすでに何回もやって、全問正解できるようになってしまい、かなり飽きてきてしまった
どこが間違いかも、口で説明できるようになった
これから他の問題集も試しにやってみようかと思ってる 行政法は単純だけど、民法は本当に難しくて細心の注意を要求されるね
全く気が抜けない 自分の感覚だけで言うと、民法は行政法の゙5倍ぐらい難しいと思う
憲法が難しいどいう受験生が多いようだけど、自分はなぜか憲法は簡単2思える >>576
法学部がひけらかしになるとか、馬鹿なんじゃないの?
行政書士試験は、法学部現役学生、法科大学院生、予備試験受験生が力試しに当たり前に受験してるんだよ
高卒以下専門の受験資格じゃないんだよ そもそも法学部出身であることを書き込むことが、ひけらかしになると思ってる感覚がおかしいだろ
法学部出身者なら全員難無く通る試験だとでも思ってんのかな?w 日本国憲法 第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ②以下略
なんでこれで外国人の地方参政権は禁止されていないってなるの?
無限定の公務員はどう考えても国家と地方の両方だと思うけど。 15条1項の「国民」と93条2項の「住民」とは必ずしも一致しないから
93条2項の「住民」には、地方公共団体の構成員、したがってその地域内に住所を有する者なので、
必ずしも外国人を排斥するものではない >>583
憲法での住民は一般的にゆるく使われてる住民とは違って居住自治体によって限定される国民の部分集合じゃないの?
93条も15条の国民固有の権利としての選挙権を前提としてる訳だし。
だいたい憲法の公務員=国家公務員だと国家採用の警察キャリアは拷問は禁じられてるけど地方採用の警官はやりたい放題になる。 そもそも何の説明もなしに公務員、官吏、吏員が混在してる憲法の条文は変。
ちゃんと校正したのだろうか? >>584
かつては15条1項の「国民」と93条2項の「住民」は一致するとして禁止のみとする学説もあった
その後、15条1項の「国民」と93条2項の「住民」は必ずしも一致しない、93条2項の「住民」にはその地域内に住所を有する者を含むとして、
地方参政権については外国人も許容される学説が現れた
最判平7.2.28は、少なくともかつての禁止説を傍論部分で否定したので、
少なくともかつての学説のように、15条1項の「国民」と93条2項の「住民」は一致するとして禁止される、とはしていない
したがって、少なくとも15条1項の「国民」と93条2項の「住民」は一致することはないようだ
以後、最高裁判例はなし この試験、公務員試験受ける前に受かったら無双だろ。受かるやつがいたらだが、公務員志望のやついるかな?かなり箔がつく気がする 外国人地方参政権はまだ合憲の余地があるけど私学助成は文面だけだと全く無い >>587
おまえのいう公務員がどのレベルなのか知らんが旧1種なら半数ぐらいは在学中に司法試験突破してると思われ
高卒公務員目指すならまあ無双かもしれんな 大卒公務員でも無双だとおもうが、まぁけど難易度に見合わないんだよねこれ。難しい割に就職活動には役に立たん あんな簡単な試験で86パーも落ちんの?
単純なのに…
どうやって落ちるの? 他の試験を学歴で受けられない身の程知らずが多数受けてるから? お前ら記憶力悪すぎな。3回も回したら覚えるだろ普通 0055 闇バイト小野恵 靖王 橋良直グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/11(土) 09:14:54.87
「勝てば官軍」ゆうてな…なりすまし森田弁護士を用意して信用させ遺産相続執行人になり億単位持ち逃げの計画を立案した時はわいのやり方は絶賛された けどなりすましが当たり前のようになってくると今度は何で遺産相続執行人以外の詐欺ができへんのや言うもんがでてきた
当たり前て・・・
なりすまし森田弁護士を用意するだけでも凄いことですやん
ハタから見てるだけの闇バイトグループの人間はすぐ慣れるもんや。
ハハ・・・ついこの間までホメとったんちゃうんかい。
たくさんの詐欺を立案しないと納得せえへんのや。
じじいはいささか疲れたわ
ID:NfWa4KZN0(2/2)
0056 闇バイト税金逃れ 小野恵靖王グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/12(日) 00:10:59.93
なりすまし森田ご推薦のそのまたなりすまし弁護士花田が固定電話解約してランナウェイ
ID:gvZ409fW0(1/2)
0728 取り込み詐欺 在籍無し 2024/05/01(水) 04:41:25.43
シャープ株式会社
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センシングデバイス事業部
第2営業部 第一営業チーム
主事
小野靖王
広島県福山市大門旭1番地
0849401634
CIAも呆れとったわ 10代の合格率8%だったわ。むりやなこれ
年寄りと若者すぎると無理や 13歳で受けてるやついたぽいよ。
宅建受けたのと同じ層かもな。中高生が受けるパターンもあるみたいだが、やはり難しいんやと思うわ 母が社労士の息子が中学生で受かってニュースになってたな
将来は弁護士になりたいとか >>601
連休なのに遊びに行く友達居ないの?(´・ω・`) 行書はやる気でれば合格する自信あるが
稼げる自信がないわ。あと登録や年会費高いのも萎える 登録費用は高いが会費高いはさすがに社会経験すら無いのかと思ってしまう
月たかが5、6000円だろ
それすら高いとかさすがに笑う そんだけの価値あんだよ
そんならおめーが運送、ホテル業務でうんこ処理でもしてろ 14000円ポッキリで行政書士資格取れるとか安すぎだろ
3万くらいとってもいいよ 受験料より維持費が半端ねぇよ。
馬鹿にならん。仕事しなきゃずっと赤字だもん >>611
図星で草
こういう馬鹿は治らないから辛いよな 無職じゃないとこの資格合格できなくないか
ところで君たちが一番苦労してるのは
筆記問題か? >>619
千問ノック3回目!!にも関わらず
憲法130問中 誤答4問
全く進歩なし
腹が立ち
天井や壁を睨みつけている
タクシーさん、このあと3回落ちてるのだが >>620
それは内容を理解せずに正解してたとしか思えないな 2023年に肢別過去問回しまくった人のツイート
わかった事
・肢別過去問はほんと基礎のみ
・肢別過去問と10年分過去問は解説まで網羅するのが当たり前
・模試は10回近くは受けないと本試験は太刀打ちできない。
・人生甘くない。
・肢別過去問を数十周回して完璧にしただけでは到底受からない。
・体調管理はマジで大事。
・判例集も丸暗記するぐらいまで覚えないと多肢選択に太刀打ちできない。
・この先1年、何を勉強していいのか全くわからない。 基本的な話ですけどおすすめのテキストってなんですか?
当方法学部卒なので完全初心者向けじゃなくてもいいです テキストいらなかったきがする
まあ匿名掲示板で買わなくていいよって言われて買わずにやるやつがいるとも思えないけど 模試は2回しか受けなかったけど余裕で合格した
まぁ2023が簡単過ぎたってのもあるけど 多肢選択も2023は簡単だったな、基本的な有名判例しか出なかったしな
何が難しいんだアレで >>623
法学部で使ってたテキスト基本書でええんやない?民法の大改正前のじゃなければ。 売買契約の契約内容不適合責任と請負契約の契約内容不適合責任って、違いわかる?
売買契約は、追完の催告じゃん?そんで、相当の期間内に売主が追完しなければ、代金減額請求…
損害賠償請求はできるのか? あと、俺が少し前、定款の作成の論点で、絶対的記載事項の話したけど、
資本金の額が、定款の記載事項とレスしてるやつがいた…
資本金は登記事項だから…間違えて覚えてるぞw
設立時発行株式数も絶対的記載事項ではない
発展的な内容としては、原始定款がある
公証人(公務員)の認証が必要な事項が、絶対的記載事項と被るってやつ 資本金と資本準備金の価額は、発起人全員の同意が必要な株式発行事項ではある… 俺さ、制限行為能力者の催告の期間を、相当の期間とレスして叩かれたけど、
催告で、相当の期間って、無権代理と売買契約…つまり、履行遅滞と追完の時だけだよな?
他にあったら教えて? お前には教えない
>>297以来、今日まで一度も書き込んでないのにこういうこと書いてるから
435 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/04/29(月) 08:27:43.80 ID:H82k6zQJ
このスレで、改正前民法に言及する輩は、ただの一人…
もう皆さんお分かりだよな?w 俺の考えた語呂特別に教えるわ
ジジイ、感情的になる…
自治事務・法定受託事務は、共に関係する条例を制定することができる…
いいだろ?一回覚えたら忘れないぞw >>633
他の人間はごまかせても、俺の目はごまかせんぞw
IDコロコロさせて、嬉々として、改正前民法の論点をどや顔で語り出すのはお前だけだからw 明日から仕事だ…といっても、パートから…
本試験までは時短で、試験後、フルタイムで働くことになってる
開業するにしても、上京の生活資金にしても、背に腹は代えられんな…
試験まで残り半年…少しでも自由な時間はほしいところではある… >>627
テキストの難易度っていうか、試験に出る論点を網羅してるか否かが、判断基準では?
いくらわかりやすくても、テストに出ない論点ばかり勉強してても合格はできない >>632
他にいくらでもあるだろ
条文読んでねえのかよお前 「相当の期間 催告 条文」でググれば、出てきそうだけどなw 今日、みんほしで請負契約と不当利得って論点復習したんだけど、
条文と判例暗記してて、去年のヨコミーの講義思い出した
この論点は、マンションの所有者・賃貸人、賃借人、あとはマンションの修繕を引き受けた請負人の
関係きっちり抑えてな…
この事例問題は、講義録でも紹介されてたが、実際の判例がベースになってるらしい…
修繕を依頼したのは賃借人、請け負ったのがもちろん、工務店なんかの請負人…
本来の請負契約だけで考えれば、この関係性だけで、賃借人が対価を支払えばいい
事例では、バツが悪いことに賃借人が無資力となってしまった…さぁどうする?
ここで登場するのが、所有者・賃貸人というわけ
詳しくは、講義録かみんほし買って、復習してくれ 判例のキーワードは「対価関係なしに…」
工務店の提供した財産・労務から生じた利益を…
そういうことよw
この判例は、今年の記述臭いぞw出てもおかしくないw基本だけどな >>640
そんな超有名な判例を得意気に語られてもなw
択一にも何回も出てるし スレ荒れてるようだから合格までの最短道筋書くね
肢別やれ!肢別100回やれ!
肢別信じれば180点取れるよ >>645
個人的には肢別使わなくていいと思う
5肢問題集で個別に利用すればいいんで、とりあえず10年分の5肢問題集でいいかな >>643
お前は、重箱の隅つつくような些末な知識にこだわるから、ベテなんだよw >>647
この判例が重箱の隅をつつく判例だとかアホなのか?w
最重要の転用物訴権の判例だろがw
本試験でも何度も出題されてる >>645
合格革命肢別は解説が物足りないし解説の間違いが散見されるから、LECの方がいいかも 研修終了…
今から、晩飯まで図書館で4時間ほど…
晩飯食ったら、また来るんで…来なくていいは、なしよw そういや図書館ってコロナ化は、場所によるだろうけど、1時間位で帰れってなってたけど、長時間滞在しても良くなった? >>656
もう衝立もマスクもなくなった
データ検索とかの調べものも1時間制限がなくなって時間無制限になった >>657
そうなんだね
近場の図書館は無制限ではなかった…… >>658
県立図書館だからね
市立や区立は違うかもね 行政書士の理事や役員ってのは本当にどうでもいい会議をこしらえて集まりたがるな
仕事がなくて交通費や日当目当てだってのはわかるけど、昼行灯が間抜けな顔並べて群れてる様子は虫酸が走るよ
内容も曖昧で学生に鼻で笑わてるような程度が低いこと駄弁ってるだけ
旧態依然としたアナログで非効率な烏合の衆
まあ群れること自体が目的だからいいのか
他士業に馬鹿にされるのも納得だ
冗談みたいなんちゃって先生
関わり合いになりたくないね >>660
そういうの実務とか開業系のスレでやってくんないかな?
ここ試験スレなんで まぁ書士会・日行連の幹部が、片足棺桶に突っ込んでるような連中だからねw
業務のデジタル化推進なんてできんでしょw 千問ノックとLec記述問題集、でかい本屋で見てきた…
結果、どっちもいらないかなw 千本ノックはオリジナル問題だったから有用、難易度高め 最近の行政書士市販資料は、本当によくできているな。この資料で、この価格、みたいなすごい出来のものが複数ある。
これらの資料で勉強すれば、仮に本試験でだめでも、同じ科目の他の資格試験準備としてはかなり良い準備になるだろ。
最小限の基本法はカバーしている試験なんで、行政書士の出来の良い市販資料でこれらの基本法を勉強すれば、
良い市販資料が少ない他の資格試験受験者よりも、
その資格試験を受験する際には、それらの基本法の試験では、スタートラインで優位に立つかもな。 >>673
司法書士の市販の参考書の充実度に比べたら行政書士の市販の参考書なんて全然ダメやで。 気まぐれで国家公務員総合職の過去問見てみたら見たことある肢がゴロゴロしてて草 行政法勉強しだしたんだけどどう学習したらいいか迷ってる
普通にテキスト読んで過去問だと得点がほとんど取れない
皆さんの学習方法はどんな方法ですか? 行政書士試験の勉強なんて、
いい加減でいいんだよ
高得点なんて何の意味もない
肢別回して、記述200問ほど覚えれば180点付近が得点できる
それで十分!
って言うか、それ以上やっちゃダメ
行政書士試験の勉強なんて実務の勉強の足しにもならない
司法書士試験や司法試験が最終目標なら
直接、司法書士試験や司法試験からやった方が良い
行政書士と司法書士でワンストップなんて一番アホなやり方
できるわけがない 会費の無駄! とりあえずテキスト読みながら過去問解こう
どこが違うのか確認しながら丁寧に
ってことをやると肢別でいいんじゃね?ということになる
テキスト→肢別→完成度の確認に過去問
でいいんじゃね?
記述は知らん。 >>677
最初は過去問だけやれ
問1の1肢みたら条文根拠、判例、要点の3つをパッと思い出せるまでアウトプットしろ
これを5肢全部できるようになれ
そうやって1周しろ
確実に実力つく
その後テキスト見て必要な知識を同じ方法で保管しろ >>677
行政法だけは肢別を何周もして固めるのがいいよ。基本的な問題が多いから。逆にいえば肢別で使えるのは行政法だけや。 >>673
市販のテキストは帯に短しみたいなのばっかじゃん
問題出してるとこが一定数受験生落としたいからしょうがないんだけど 皆さんありがとうございます
行政法、民法より抽象的でわかりにくいですね
最近合格道場も契約したんですが2択問題でも20%ぐらいしかわかりませんでした
1週目はこんなもんですかねー >>684
行政法は学者の基本書を買って、市販テキストと過去問に出てくるところをその都度読んだほうがいいよ。 >>685
ありがとうございます。
よく分かる行政法も購入したんですがボリュームが多すぎて少しずつしか読めてないんですよね
1日4時間位は勉強してますがなかなか追いついていかないですね >>686
それでもいいけど、学者の書いたちゃんとした行政法の基本書のほうがいいよ。
全部読む必要はなくて、手持ちの市販テキストと過去問をまずやって、
そこの該当部分だけを辞書代わりに学者の基本書で確認するといいよ。
ボリューム多いけど、市販テキストと過去問の範囲だけならそんなでもないから。
六法と同じように、行政法を勉強するときは、いちいち出題されたところや市販テキストのところを基本書で確認すると、
わかりやすくて頭に入りやすくなるよ。
明らかに学者の基本書のほうがわかりやすいんで。 >>687
ありがとうございます。どの本がおすすめでしょうか? >>688
定番だけど、やっぱり行政書士件のテキストと過去問と相性がいいのは、
弘文堂の「行政法 <第6版>」だよね。 >>689
ご丁寧にありがとうございます
検討します >>620
⚪︎×を答えられるようになるのって、無意識で逃げ込んじゃう、一番簡単な方法。
それに気づかず、その正答率から3回も落ちたら、もう何やっても受からないと錯覚するだろうな。
結局、ダメな独学法をリアルタイム中継する為だけの3年間だったか。 だから読むだけ回すだけの勉強はダメなんだよ
ちゃんと記憶しろ