【宅建士】宅地建物取引士 795
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■試験実施機関
(財)不動産適正取引推進機構 http://www.retio.or.jp/
■関連サイト
(財)不動産流通推進センター(旧不動産流通近代化センター) http://www.retpc.jp/
宅建過去問一問一答 http://takken.fx-ex.info/
宅建スーパーWEBサイト http://www.tokagekyo.net/
●次スレ立て及び重複スレ立て防止について
[1]次スレは>>900前後(±5レス)を踏んだ方が立てて下さい
[2]次スレを立てることが出来た時は立てた方が(次スレがすでにある場合には[2]に該当した方が)誘導のための次スレURLを貼り付けて下さい
[3]次スレURLが貼り付けられるまで1000埋めは禁止します
[4]次スレ立てが重複した場合はスレ立て時間が先の方のスレから消化して下さい
(スレ立て時間が後になったスレ立てをした方はスレ消化順序の誘導をして下さい)
[5]スレ立て時間が後になった重複スレは放置をせずに先に消化しているスレの次スレとして利用して下さい
(この場合は先に消化しているスレの[1]に該当した方がその次スレとして誘導URLを貼って下さい)
[6]故意過失を問わず本スレと称しての類似したスレ立て(テンプレに沿った次スレ立て及びやむを得ない次スレ立て重複を除く)は乱立と見なされますので厳禁です
※宅建本スレは粘着基地荒らしを永久追放処分とし確実に合格してみせる宣言、AA連貼りグロ貼りや粘着などの荒らし行為は禁止です。
※他スレでスレタイトルに「宅建」などと付けば関連スレではありますが本スレとしては責を一切負いません。
※宅建本スレは「ワカヤマン」というふざけたタイトルを宅建本スレとして認めないことを宣言する。
※宅建本スレは宅犬粘着基地荒らしを永久追放処分とする。
前スレ
【宅建士】宅地建物取引士 790
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1685171588/
【宅建士】宅地建物取引士 791
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1687753095/
【宅建士】宅地建物取引士 792
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1689685928/
【宅建士】宅地建物取引士 793
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1690901305/
【宅建士】宅地建物取引士 794
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1692169279/ >>174
だから問題肢のほうは「違約『罰』」にしてある
解説は「違約金(違約罰)」としている >>174
問題文は違約「金」じゃなくて違約「罰」だが >>174
仮に「違約『金』」と問題肢になっていたとしても、違約罰であることを立証すれば損害賠償額予定の推定が破られることになる
これは特約の有無とは関係がない
Aは、違約金が違約罰であることを立証できれば、特約がなくても、手付金相当額以上に損害賠償請求ができる
だから
解説も「違約金(違約罰)」なら特約がなくてもAは手付金相当額以上に損害賠償請求ができる
とかっこ書にしている 違約金の定めについては、賠償額の予定の場合と違約罰の場合があるようですが、
契約書の文面から、当事者の意思が明らかでない場合、
違約金は賠償額の予定と推定するとしています。
こうなったら、明確に「違約罰」と明記する必要がありますね >>178
だから問題肢は「違約『金』」じゃなくて明確に「違約『罰』」とする旨を売買契約で定めていると書いてあるわけだが
勝手にかつての合格者が違約「罰」を違約「金」と読み間違えただけでしょ
Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合には、
特約がない限り、 A の損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求は できない。
答え→誤 >>178
いや問題文は違約「金」じゃなくて違約「罰」だろ?
>手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合 >>178
三鷹の弁護士による違約金とは別途,慰謝料請求ができるのかについての解説
離婚・男女問題2023.01.24
https://mitaka-law.jp/
>違約金が違約罰であることを明確にしたい場合は,「違約金」という文言を使うのではなく
>「違約罰」という文言を使うようにすることをおすすめします。
>Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合には、
問題肢には明確に書いてある >>147
155ページ、宅建業法を読み切りました。
4日かかりました。
でも、みんほしの最初の所に2回通し読みしとと書いて
あるんだよね。ボイレコに録音したわ。 >>181
損害賠償額の予定条項自体が無効となるので、
全額無効となってますが(大審院判例昭和19年3月14日) >>181
申し訳ないが
かつての合格者はまったく知識がないようだから、クビ突っ込んでこないでくれ
あまりに無知すぎてかえって迷惑
最低限問題肢くらい読めと言いたい >>181
公序良俗違反で損害賠償予定条項そのものが無効になるから全額無効とする判例があるぞ >>184
問題になっている過去問では、
売買契約の売主が宅建業者ですので、
宅建業法38条2項との関係が気になります。
規定に反する特約は、
「代金の額の10分の2を超える部分」について、無効となるようですが、
やはり、強行法規(民法90条)で全額無効なのでしょうか? >>185
叱咤激励に解説までして頂いてありがとうございます!
スレの受験生の皆様の合格を祈っております! >>188
かつミルって可愛いですね!
そんな貴方の合格も祈っております! ふう、今日の勉強終わったわ
ミルフィーユさんの書き込みはほぼ読んでないが、ミルフィーユの意識付けをさせてくれてるのには感謝してる
自分はどうしても細かいところを気にして枝葉に入り込む悪癖があるので、薄く薄く周回する意識は持ち続けたい >>187
事案次第でしょ
東京地判平成13年2月27日は2割超えた部分のみ無効とするが、
東京地裁平成17年11月24日や福岡地裁平成26年8月8日は全額無効としている
2004年の問題は
>民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
であって、業法や下級審裁判例は正誤判断につき考慮しないわけですが >>189
まず、かつての合格者は老眼鏡を購入すべき
>Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合には、
問題肢には明確に「違約『罰』」と書いてあるのに、文字が読めないから「違約『金』」と誤読してしまった
>次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
「民法の規定」と「判例」と書いてあるのに、の文字が読めないから「宅建業法38条2項との関係」などと意味不明なことを喚き散らした
かつての合格者は、自分のミスで顔真っ赤になってヒステリーを起こす前に、まずは老眼鏡を購入すべき かつミルは自分の存在価値を確かめたいからこのスレに拘るんだよな
必要ないんだけどな >>183
お疲れ様です!
なるべく早めにテキストを軽〜く1周してみて下さい
確りと読まなくてもOKですよ!
これから進む道を把握できれば1周目の目的達成です!
そして、テキスト2周目からは、
分野ごとにテキストと分野別過去問集を
同時並行で解いてみて下さい。
テキストと過去問集の解説の知識に合格に必要な知識が詰め込まれておりますので、
手を広げずに何周もインプットとアウトプットを
ミルフィーユのように積み重ねていけば合格が見えてきます!
もしも、今年の出願を済ませているなら、
最高の全国模試を楽しんできてくださいね!
あと、録音した音声は隙間時間に聴くと効果的ですよ
遠くから応援しております! >>195
人に回答する前に、このアホみたいな書き込みをしたのだから、
かつての合格者はさっさと謝罪せえやバカタレが
この肢が、違約罰だと誤になる
Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合には、
特約がない限り、 A の損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求は できない。
答え→誤
174 名前:かつての合格者[] 投稿日:2023/09/03(日) 22:29:21.62 ID:IzwO/kOk
>>170
違約金は、損賠額の予定と推定されますので(420条3項)、
それを否定するような特約がない場合、
結局、過去問の肢と同じ帰結になるのではないでしょうか? >>192
公序良俗違反なのに、
2割超えた部分のみ無効は、
はおかしくないですか? >>196
そこを突っ込んで欲しかったんですw
謝罪せえやバカタレがと仰る貴方様の合格も祈っております!
遠くから応援しております! >>196
バカタレ は侮辱罪 成立ですね
謝罪するのはどちらでしょうか?
私は優しいから貴方の謝罪を受け入れますよ! あと41日、悔いの残らぬよう頑張ってくださいね!
遠くからスレの皆さんを応援しております! 深夜のブチギレかつミル
コテに侮辱罪が成立すると思ってて草 かつてのミルフィーユさんが誰なのかわからない以上、人とは特定したものであるという要件を満たさないから、公然と人を侮辱した(231条 とは言えないのでは? >>201
>>202
そのコメントを待っていたのですよ!
ちょっと嬉しいです!
このスレにそのような知識を持った方がいるということに喜びを感じております!
まあ、「さっさと謝罪せえやバカタレ様」のように
アホみたいな書き込みをなさる方に謝罪する必要はございませんけどねw 刑法の世界こそ、ミルフィーユのようにうす〜く何度も繰り返すことが大切ですね
そして、深入り厳禁!
特に因果関係辺りはデンジャラスですね! 今年は刑訴の準備が間に合わなかったから刑訴の時間まで使って刑法書いてくるよ >>146
不動産屋を悪人扱いみたいな資格だな。
宅建士に敷金診断士を付けるとか
できないかね? >>207
敷金診断士は実際資格商法みたいな資格だからな >>195
さっそく今日から自分の音声を聴きながら眠ります! 2023年10月16日から何しようと思い勉強しております
それまで我慢我慢♪ 来週から宅建に入魂しますので皆様の貴重な合格枠1枠を頂戴します ん?宅建は受験と違って合格点取れてれば受かる試験だよ かつ合は本当に民法もよく分かってなかったんだ?
あんなにかつ合が焦ってブチ切れていたのは初めて見た。
いつも得意気に上から目線だった民法で痛恨のミスだったから、よっぽど自分の間違いが悔しかったんだろうね。
さすがに違約金と違約罰を見間違えてドヤ顔だったのは恥ずかしいな。
ま、これでかつ合は不合格者というのが確定しただけでもいいか。
民法のミルフィーユ、結局は自分が一番できていなかった、というオチじゃん。 違約罰って日本は私刑ダメでしょ。宅建参考書で違約罰見たことない 黄色のみんほし解いてるけど出題数少なすぎじゃないの?賃貸借なんて転貸しか出てないけど大丈夫かしら。 >>215
民事系は仕上がってるのであなたの1枠いただきますね\(^o^)/ 民法とか借地借家法は民事系というのではなのですか? いつ受かったのか知らんが
かつミルさんはここで受験者を上から目線でいじり転がし
カイジの利根川の「安全」であることの愉悦を満喫するのが
毎年恒例の娯楽になってると思われる。
一度受かれば一生ものだから
多少お金かけようと美味しい買い物であるわな。 参考
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人が恐れおののきながら 不安定な橋を渡っていく・・・・・なきながら渡っていくんだ その様を・・・
こうした安定した場所で見ていると もうそれだけで・・・しみじみ幸せを感じられる・・・
普段感じることのできぬ「セーフティ」という名の悦楽・・・
「安全」であることの愉悦・・・・! 8月末からはじめたけど、思ってた以上に覚えることあるな。
今週全科目一周できそうだけど、細かいとこ覚えるのめんどくさ!笑
みんな、いつから勉強してたんだ!えらいね! やりたいことは全て終わったよ
今日から1ヶ月豪遊します >>225
ネットの過去問とは?年度別の過去問道場とか? >>209
その調子で頑張ってくださいね!
貴方の合格を祈っております! >>210
ワクワクしますね〜w
何しましょうか?
ご自分にご褒美をあげてくださいね! >>212
宅建は受験ですよ!
合格点というよりも、上位約15%に入れば合格できる相対評価の試験ですね! >>214
合否に関係する知識ではないかもしれませんね。 >>219
通常民事系とは、民法・商法・民事訴訟法の3法を指します。
借地借家法は、商法と同じく民法の特別法ですので、
広義では民事系と呼べるかもしれませんね。
遠くから応援しております! >>221
>>222
皆さんの合格を祈りながら船頭を勤めております!
そんな貴方の合格も祈っております! >>223
早い人は1年前から、
通常の受験生は年明けから6月くらいの間に勉強を開始するようですね!
遠くから応援しております! >>226
本試験が終了するまで気を抜いてはいけませんよ!
そんな貴方の合格も祈っております! あと41日、悔いの残らぬよう頑張ってくださいね!
遠くからスレの皆さんを応援しております! >>239
過去問2年分といたら30前半くらいとれました。みんなここから40点超えるまでに時間かかるって感じですか?
1週間みっちり宅建業法やって権利と法制限はもともと人並みに知識はあるって感じです。
難しいって話もあるから逆に心配になってきた。
ここから40点安定させるにはどうしたらいい?
スペシャリストたちよ、教えてください! 過去問で演習して過去問で点数取りましたと言っても
それ以前にその問題を勉強したからじゃね? >>241
お前も早く合格しろよ
何年やってるんだよ 役に立たない挨拶レベルのレスでスレを埋めて内容を薄めるのは罪
それに尊敬してるやつからの応援ならまだ嬉しいが
こいつは自分が気持ちよくなりたいだけだと分かったことだしな これアホみたいに問題やり込むと
悟りの境地に達し、正解の肢が光って見えるな >>244
さすが!
一問一答一冊と教科書と最新の過去問をてきとうにといて演習したのよ。
過去問2年分は、時間測ってちゃんとやったよ。
やっぱり模試が必要なのか? >>248
以前に演習した一問一答にのってた問題が過去問から引っ張ってきたやつだから点数が取れるということなのか。初見とか悪問の問題は、どのくらいでるんや? >>203
12時間経過してもかつての合格者は謝罪しねえのか?
バカタレがいい加減にせえやボケ
この肢が、違約罰だと誤になる
Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合には、
特約がない限り、 A の損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求は できない。
答え→誤
174 名前:かつての合格者[] 投稿日:2023/09/03(日) 22:29:21.62 ID:IzwO/kOk
>>170
違約金は、損賠額の予定と推定されますので(420条3項)、
それを否定するような特約がない場合、
結局、過去問の肢と同じ帰結になるのではないでしょうか? >>214
違約罰は民法
罰金とは違う
私法契約上の違約金のうち、損害賠償額の予定ではないものが違約罰になる 過去問30点前半は足りてないね
初見の予想模試やれよ
合格想定点33点でそれ以上ならまだ勝負できるが28点とかだったらねもうね >>252
だよな。さすがにこれじゃあ試験受けにいけないわ。
あと2周くらいさせて弱点克服したら
予想模試やってみるわ!
9月中には40点とれるようにしとかな。 過去問から抜粋した問題集やってるなら
過去問所見でなら40点オーバーは欲しい
本番はこんな問題見たことねーわみたいの
30%くらいあるぞ >>247
確率の女神に愛されてるゾーンに入った状態になると
2択まで絞り込んでから選んだ選択肢が
正解してる確率が8割とか9割になる >>243
分野ごとにテキストと過去問を繰り返して、
ミルフィーユの層を積み上げていって下さい!
難しいと思って手を広げてはいけません
例えば、先日書き込まれた違約罰等の知識は合格には関係ないと思われます。
これからは、知識を広げるよりも、
「知識の精度」を高めることを意識してください。
一冊のテキストと過去問集を制する者は本試験を制します。
あと、私は1問2分のペースで解答するために、
日常的にストップウォッチで1問の回答時間を計測しておりました。
本試験では、時間との戦いとも言えますので、
回答時間に不安があるのでしたら、参考にしてください。
直前期が一番伸びる時期です!
自分を信じてコツコツと知識の精度を上げていって下さいね!
遠くから応援しております! >>247
私は条件反射で即答できるレベルまでミルフィーユしましたよ!
本試験で考えたのは2〜3問だけでしたね! 分野別のみで合格できる?
誰かほんまに教えてください >>253
TACの全国公開模試がお勧めです!
模試を受ける目的は、
受験生の中での立ち位置の確認と、
顕在化した弱点の補強を行うことです。
特に、自分が失点し、周りが得点している問題を中心に補強を行うと効果的ですよ!
遠くから応援しております! >>260
分野別が王道です!
私は、分野別と仕上げの全国模試で40点台の得点を獲得いたしました!
分野別だと、テキストを読んだあと、すぐに該当分野の演習が出来ますので効率的に学習できます!
頑張ってくださいね!
遠くから応援しております! あと41日、悔いの残らぬよう頑張ってくださいね!
遠くからスレの皆さんを応援しております! >>262
今さっきLECの模試で40点いったよ
合格基準点超え5勝1敗
あとはファイナル模試のみです この時期過去問してる人落ちるよ。過去問する時期は終わってて民法のこまかい この時期過去問してる人落ちるよ。過去問する時期は終わってて今は民法の細かいとこ叩き込む時期。民法の1点が合格を左右します。もちろん過去問は直前に確認で業法満点は当たり前な。皆が出来ない民法を2問とれた人のみ合格です。皆できない問題捨てるは甘え ちなみにこの試験もパスできない人は社会で使い物になりません。しかも独学で合格しないとダメ。何故なら人に教えられなくても自分で考えて勉強すれば余裕な試験だから。自分で戦略考えて行動して成功できる人間すか社会では勝てない。 >>265
順調そうで嬉しいです!
その調子で合格まで駆け抜けて下さいね!
遠くから応援しております! >>270
専用スレを立ててそちらで好きなだけカウントダウンしてください。あなた様の有用なレスが埋もれてしまうのが惜しいです。 >>271
可愛い顔文字ですね!
直前期は大変キツイですが、
合格すれば良い思い出となりますよ! 宅建民法を制覇した後に行政書士民法を解くと行政書士民法のが
やや易しく感じる。
民法のみの難易度であれば宅建のがやや上だろう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています