賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に
関する法律(以下、法律)における、賃貸住宅管理業務を行う上で設置が
義務付けられている「業務管理者」の登録試験要件の一つとなっている民間資格です。

平成28年9月1日より、任意の賃貸住宅管理業登録制度が始まり
さらに令和2年度に成立した
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」により、国土交通省の業務管理者制度に移行することなりました。
※令和3年6月15日


Q、賃貸不動産経営管理士とはどのような資格ですか?

A、賃貸不動産経営管理士とは、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条」に
  定められた業務管理者の要件の一つです。

業務管理者になれる者は
1. 宅地建物取引士
2.登録証明事業が行う民間の登録試験(その内容は法令でまったく明記されず)となっており
賃貸不動産経営管理士は、民間資格実施の登録証明事業に参加しました。


Q、業務管理者は国家資格ですか?

A、違います。役職名です。
国家資格とはまったく異なる民間資格など
複数資格が参加する制度の役職名です。


Q.業務管理者は新しい制度ですか?

A.違います。国土交通大臣認定の「業務管理者」は古くから存在します。

元祖は、不動産特定共同事業法における「業務管理者」であり
まったく同じく登録証明事業の民間の登録試験により「業務管理者」が選出されます。

賃貸不動産経営管理士協議会
https://www.chintaikanrishi.jp/