【管業】管理業務主任者試験 第187棟目
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管理業務主任者試験および管理業務主任者全般について語り合うスレです。
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令和元年度管理業務主任者試験概要結果
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※前スレ
【管業】管理業務主任者試験 第185棟目
http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1642773026/
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【管業】管理業務主任者試験 第186棟目
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1645998063/
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なんかここだけは繰り返しやっても覚えられなくて
早見表みたいなものがほしーね マン管の過去問5周して飽きたので、管業の過去問を初めてやったらH24〜R2の9年分平均で39.5点だった。すべて合格基準以上ではあったが9割以上取れると思っていたのでちょっとショック。マン管より実務的で細かな問いが多くて決して侮れないのがよくわかった。あと2か月間細かい部分を中心に詰めていく。 >>953
なるほど。俺は管業専願でマンカンの問題は
解いた事ないんだけど、逆に管業に対してどんな難しさがあるの? >>954
自分は併願で、合格率だけ見て管業よりマン管の方が難しそうだからマン管の勉強をすれば管業も大丈夫だろうと勝手に思ってマン管の対策から始めた。
あくまで個人的な印象だが、問題の難易度自体はそれほど違わないと思う。
不動産登記法は明らかにマン管の方が難しいが、管業の方は建築基準法や標準管理委託契約書、宅建業法、適正化法などでマン管ではほとんど出ないような論点が出てきて、自分の持っているマン管のテキストだけでは対応しきれない部分も多い。 管業のまんかんて範囲こそ同じだけどそれぞれの立ち位置というか役割が全然違うから論点も全然違うよな
まぁ管業にしろまんかんにしろ択一なんだから過去問20年分を10週すれば受かるよ
そこまで出来る人そうそういないだろうが マン管は35点前後取るまでは大して難しくない
しかし38点を取るのは難易度が高くなる
30問は過去問中心で勉強してもとれる
そこから先はテキストや条文を読み込み、深く理解しないと点が取れないようになっている 過去問やけど不正解だったわ管業の民法エグいな
甲マンション(以下本問において「甲」という。)の管理組合A(以下本問において「A」という。)と株式会社B(以下本問において「B」という。)との間におけるアからエの各事項のうち、民法の規定によれば、Aの管理者であり、かつ、Bの代表取締役であるC(以下本問において「C」という。)が、Aの事前の許諾を得ることなく行うことができるものはいくつあるか。
🤮Cが、BとAとの間で、Bの製造した高性能の防犯カメラを市価の半額でAに販売し、無償で甲への設置工事を行う契約を締結すること。 俺も去年の本試験はマン管35点・管業41点だった
管業の方が難しいと感じたけど結果はコレ
だいたい5~10点差くらいつくんだよね
試験範囲かぶってるからせっかくだしW受験したろ!だとこうなる人多いと思うw >>959
いつのやつ?見覚えないなぁ
利益相反の問題だとすると値段にかかわらずNGじゃないっけ? >>959
コレは勿論NGだが、同問題の
ウ 甲の電気設備の設置工事につきAとBとの間で請負契約を締結した際に、Cが、AのBに対する同契約に基づく請負代金債務について保証人となること。
この肢の方が判断難しいと思う。
個数問題だし、超難問の類だね >>965
うん。
管理者じゃなく、個人として保証人になると
見做されるからオーケーらしいんだが、
何でそう見做されるのか、皆目分からんw これで個数問題はやばいw
かなり昔の過去問までやっててすごいな 詐欺の第三者が
善意無過失の場合対抗出来ない
と
知っていたとき又は知ることが出来た場合に限り取り消し出来る
同じ意味らしいけどよくわからない 誰か解説して >>968
詐欺の場合は第三者に無過失は求められないぞ
善意であれば良い >968
詐欺の第三者が
1・知っていたとき=悪意
2・知ることが出来た場合=知らなかったとしても過失がある
上記の条件のうち1・又は2・の場合に限り取り消すことが出来るということは
1・(悪意)でも2・(有過失)でもないときに取り消すことが出来る。
言い換えれば下の条文の通りになるんじゃないかな。
民法96条3項(2017年改正)
3 第2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 間違えた
×1・(悪意)でも2・(有過失)でもないときに取り消すことが出来る。
〇1・(悪意)でも2・(有過失)でもないときは取り消すことが出来ない >>968
善意無過失の場合対抗出来ない
=悪意または有過失の場合対抗できる
=知っていたとき又は知ることが出来た場合に限り取り消し出来る 善意(詐欺を知らない)かつ過失(落ち度)がない第三者は保護するよー!詐欺られた人乙w
悪意(詐欺を知ってた)または過失(落ち度)がある第三者は保護しないよー!第三者乙w
こんな感じよな 善意でも有過失の場合は駄目とかややこしいやつなかったか? >>974
善意無過失な。
虚偽表示・心裡留保→善意。当事者はアホだから善いヤツには勝てない。悪いヤツには勝てる。
詐欺・錯誤→善意無過失。当事者は被害者だからカワイソウなので保護。そこらへんの善いヤツにも勝てる。何も知らない善いヤツには勝てない。保護されんかったらカワイソウやん?
強迫→被害者は本当にカワイソウなのでどんなやつにも勝てる。
>>969
詐欺の被害者はカワイソウだから保護されるんだよ。でも善意無過失という何も知らない善いヤツの方がもっとカワイソウだから当然保護される。 >>976
心裡留保は原則有効だが相手方が悪意または善意有過失なら無効だが善意の第三者には対抗できない。 問題解けるけど考え出すとクソめんどくさいな法曹関係者は死んでくれ 心裡留保って虚偽表示のルールが類推適用されるから、過失の有無は問わないのでは? それは第三者がでしょ善意の第三者には対抗できないよ
当事者間の相手方の過失の有無の話、有過失なら無効 らくらく宅建塾のゴロでゼムユ・アカムとか覚えたけどこんなの全然出ないしな
動機の錯誤とか共通錯誤の方が問題作りやすいよなどう考えても もし宅建とこの資格を両方引っ提げて不動産会社に就職したら、どっちの業務をメインでやらされることになるだろうか
やっぱりマンションの事務管理がメイン? >>981
すまんやで
>>988
ニートやし業界経験ないから分からんが
普通に営業回りじゃないか?
名刺に書いてなんぼだろうし... >>991
分かる
マンション管理適正化法が1番きつい 適正化法って、そんなに難しい論点とかないハズなのに、何故か毎回一問か二問間違える
なんなんだろうな 区分所有法によれば、集会における普通決議要件を「区分所有者及び議決権の各過半数」か、「区分所有者及び議決権の各4分の1」とする規約の定めは有効である。
マルかバツか >>996
マルだと思ってるんだけど、自分も知りたくて 特別決議は一点を除いて一切緩和出来ないけど、
普通決議は自在で、各10分の1でも認められるのでは? >>998
ありがとう
過去問で問われたのを見なかったので、確信できずにいました このスレッドは1000を超えました。
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