【こっちが本スレ】行政書士本職スレ 別記様式第129号【偽物注意】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
行政書士本職各位
令和5年2月4日
某行発 第130号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1656302411/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>950
既に紛争性のある裁判所提出書類作成を業としてすることができる司法書士に対する非弁基準を、
既に紛争性のある裁判所提出書類作成を業としてすることができない行政書士に当てはめている時点でおかしい
行政書士が作成することができる内容証明書についても、
「関係者の住所氏名等の情報や、振込先口座の情報といった形式式的な内容に過ぎない」ものであり、
「定型的であり、格別の裁量的判断を伴わないという事務の性質」によるものに限定される。
そして、たとえ一般通常人であれば誰でもできるような「定型的であり、格別の裁量的判断を伴わない
という事務の性質」による内容証明書の作成であっても、令和2年度報酬額統計調査の結果から、
内容証明郵便作成の報酬の平均額最頻値2万円を超える報酬額を受領すると、
「暴利行為であり、不法行為が成立するものと認められる」ことがある
したがって、行政書士が作成できる内容証明書は、「定型的であり、格別の裁量的判断を伴わない
という事務の性質」によるものであって、かつ、報酬額2万円以下のもに限定される
これを超えたら非弁行為かつ公序良俗違反の暴利行為で一発アウト(神戸地裁洲本支部判決令3.3.11参照)
「鑑定」かどうかの裁判所認定にたどり着く前に終わりってことよ ろんめる先生が10万くれたら超ロング長文を読みます!🤣 神戸地洲本支判令3.3.11も、依頼者側の代理人弁護士が、
行政書士の報酬受領行為が暴利行為でなければ、「鑑定」に当たるから、
弁護士法72条違反の非弁行為に該当すると主張したのに、
裁判所は公序良俗違反の暴利行為を認定して、
「鑑定」に当たるかどうかの事実認定をするまでもなく行政書士敗訴になってるね
裁判所で弁護士や行政書士が「鑑定」だ!いや「鑑定」じゃない!と主張しても、
裁判所はその前提として報酬額受領行為を公序良俗違反として認定するから、
ワイさんが「鑑定」該当性を主張しても門前払いだよ 「報酬額2万円以下に限定される」wwさっそく、新行書法改正案を考えたよ。
新行政書士法案
報酬に関する法律
第1条
行政書士の報酬は、2万円を超えて受け取ってはならない。
それを越えて受領した報酬は全部公序良俗違反とし無効とする。
以上。 新行政書士法案
行政書士業務規程
第1条
行政書士は考えてはならない。
考えてした業務は、公序良俗違反により全部無効とする。 行政書士業務規程
第2条
行政書士は他人から報酬を得て相談に応じてはならない。
相談に係わる内容は全部弁護士法72条所定の鑑定と見做し、
公序良俗違反として全部無効とする。 これから、行書登録しようかなとか思ってるおまいらは、
行書はやめとけよ、食えないし、何をしても公序良俗違反になっちゃうんだから、
いいことなんて何一つないの、だから、従前からワイは言ってやってるでしょw 行書の報酬は、2万円が限度でそれ以上稼いぢゃいけないのよ、公序良俗違反なのよw
また、書類作成するのに考えちゃいかんのだわ、考えて書いちゃうと違法になっちゃう。
だから、考えるな、感じるんだ!
しかし、感じ過ぎても裁判になれば公序良俗違反になっちゃうけどなwどうせw 行政書士試験改正案
その1、行政書士になろうとする者はIQテストを受けなければならない。
2、行政書士になろうとする者は小学校の道徳の授業を再履修しなければ
ならない。
3、行政書士になろうとするものは小学校でならう漢字を再履修しなけれ
ばならない。 日本国憲法改正案
第14条
すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分
又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
但し、行政書士資格者はこの限りでない。 おまいら、すぐに行書を廃業しろ、やばいぞ。
憲法改正で差別されちゃうぞwもう、されてるけどw 行政書士倫理規定
第1条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした行政書士は、
六月以上十年以下懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした
行政書士も、同様とする。 わざわざ倫理規定に明文化する必要があるのか疑問だけどな、ワイ的には。 行政書士倫理規定
第2条
所定の会費を完納できない行政書士は、一日以上二年以下の期間、
労役場に留置する。 行政書士倫理規定
弁護士、司法書士の真似をした者は3年以上の業務禁止とする。
相続、会社設立につき全部自分でできるよう広告した者も上記と同じとする。 相続、会社設立は、必要な申請は本人様でやれば済むことだからOKですよw やっぱり、非弁ですかなぁーw
これも随時行書法改正で解決できるけどなw 行書試験は、カンタンすぎるのを改正して、
予備試験同等クラスの難易度でやればいいと思うよ。
それで、予備試験=行書試験として、それを司法試験受験資格にすればいい。
行書資格者は現状食えないし、今後業務がますます縮小していくので、
ますます食えなくなるから、もっと登録者は少なくして5000人程度でいいと思う。 行政書士に関する令和の下級審裁判例を事実として書いたら、
こいつはとうとう発狂しちゃったか
なんで最近の判決も読まないで自説だけ開陳して発狂してんの だから、行書法改正で随時対応すべし、と言ってるでしょw
非弁等として従前の利権勢力が残存していても、
グローバル規模の津波に飲み込まれて、いづれ消えていくよ、
どうせ、日本も米国型に強制的に変更させられるよ。
米国には司法書士はいませんのでw 日本型登記制度は、いづれ制度変更されると思うよ。
不動産登記のない司法書士は生きていけるのかって、もう解散でしょ、
それとも業務内容を変更して再出発するのかな・・
登記手続きは全部機械に入れ替わっちゃうのだと思う。 報酬300万円の件はね・・ワイはてっきり鑑定と解して非弁と思ったけど、
単に、個別の報酬の価額の大小の問題を問うて、逆に鑑定と指摘しないことから、
事実関係として、当該行書業務の範囲は非弁行為に非ずということだと思うよ。
それにしても、相当ムリな解釈で、下手すると憲法違反を指摘されかねないと思う。
まあ、今後の指針にはならないゴミクズ下級審裁判例となるでしょう。 この試験って結局は事実認定論と社労士倫理。
問1テンプレだからここで得点できれば誰でも受かるよ。
逆にここで加点できないと合格基準に達しないような作問になってる。一昔前とは全くの別試験よ。 >>976
判決文をきちんと読むと、依頼者は行政書士に当面の交通費・通信費として3万円を払っていて、
成功報酬として10%を支払う契約になっていた
それが報酬300万円だよ
てことは、1万円の内容証明書を作成して1万円満額回収できたときに成功報酬として10%を支払う契約になっていたときは、
報酬1000円を受領した時点で暴利行為認定になっちゃう
報酬2万円以下でも成功報酬10%だと暴利行為なんだから、
行政書士が内容証明書の作成が「鑑定」に当たらないと主張しても、1000円の報酬取っただけでボッタクリだよ 行政書士は簡単だから皆受けるだけのこと。コメントにあるようにしたら
誰も受けない。退職公務員のための資格。 「行政書士が内容証明書の作成が「鑑定」に当たらないと主張しても、
1000円の報酬取っただけでボッタクリ」
この判決はヤバいね・・
何せ、非弁で裁いてるわけではないのだから、
一般的な社会通念上存在する一般基準で公序良俗違反ということになると、
国民一般基準としての、財産基準やら倫理基準の適用ということなんだろ。
そうすると、客体に対する10%の報酬を契約して、
その報酬を受けとれば違法とするならば、全国民的な経済活動をして、
10%以上の報酬を受け取る行為自体が違法ということになる。
完全な憲法違反になるとワイは解釈するよ。 仮に、この種の判決が憲法違反でないとしたら、
ワイは新商売を思いついちゃったよw
客体に対する10%の報酬が、社会通念上暴利にあたり公序良俗違反となる。
これは行書業務だけに限らず、一般社会に存在するすべて平等に適用されるとして、
そうすると、弁護士報酬等もその対象となるのだと思うよ。
依頼人と依頼された弁護士との間で、よく報酬請求に関しトラブルがあるのだけど、
そういう場合に、弁護士会とは利害を伴わない特定行書が、依頼人から報酬を得て、
弁護士会に対し、ボッタクリ弁護士の懲戒請求をする、というビジネスだ。
弁護士会は、お手盛りでもって請求棄却とすれば、さらに報酬を得て、
不服申請とする、というもの。
儲かりそうな感じがするんだけどw 何せ、弁護士会は不可侵の自治を有する組織ということになってるのだろ、
そうすると一種の官公署といえるわけだわ、だから、特定行書は弁護士会に対して、
弁護士の懲戒請求を依頼人の代理人としてすることができる。
これを特定行書の「ボッタクリ弁護士懲戒請求業務」ってワケだw 司法書士に対する懲戒請求は、法務大臣に対して行うから、
特定行書は、依頼人から報酬を得て、代理人として、
司法書士に対し、懲戒請求をすることができる。
懲戒事由としては、登記供託に関する手続に関する請求も可能だし、
代理を認められていない裁判所等に提出する書類の作成をした等を理由にできるし、
司法書士会、連合会の会則違反を理由にすることもできる。
また、過払い金等業務に関する報酬に関するボッタクリも理由にできるし、
おまいら司法書士がした暴言等に対する理由とすることもできる。
儲かりそうだな、このビジネスはw 988はともちんが以前主張していたのと全く同じですね🤣🤣🤣 何せ、特定行書の提出する官公署の範囲というのは、
単に都道府県庁とか市役所にとどまらず、国会や衆参議院やらの立法府もそうだし、
裁判所(司法機関部分は除くという解釈もある)、全国の関連省庁は全部対象になるし、
特殊法人や独立行政法人、認可法人、特別民間法人その他関連団体もそうだし、
日本銀行やその他銀行等金融機関、公共性の有する民間企業にも及ぶと考えられる。
それらに対して片っ端に、依頼人から報酬を得て不服申請できるのだと理解するよ。 このように、ワイのような特定行書さまともなれば、
依頼人から依頼された相談内容を法律鑑定する権限を有するから、
つまり、法律鑑定というのは、
依頼人に対し書面により法律問題に関し意見することで、
書面でない時は単なる法律相談ということになる。
だから、単なる行書資格では鑑定はできないが、ワイのような特定行書さまは、
鑑定又は法律相談に応ずることができる。 だから、特定行書さまたるワイ様としては、
当然として140万円以下の軽微な紛争事件の代理人として鑑定又は法律相談が可能で、
当然ながら、法律事件に対処することができる。
だから、内容証明等の業務にしても、当然に、鑑定、法律相談が可能で、
しかも、請求価額に対する上限もない。 ところで、ワイは思うに、
弁護士法第3条の「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、
訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等
行政庁に対する不服申立事件に関する行為
その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」
のうち、「審査請求、再調査の請求、再審査請求等
行政庁に対する不服申立事件に関する行為
その他一般の法律事務を行う」までを業務とするから、
特定行書は従前の行書業務を逸脱して、弁護士業務を業とするから、
名称変更するべきだとワイは思っとるよ。
だから、特定行書は名称変更して、「特定弁護士」「事務弁護士」にすれば、
登録したい行書が激増して、紛争業務が通常業務の一部になってしまうのだと思うよ。 特定行書ワイ様の業務としては、
ボッタクリ弁護士の懲戒請求によ不良弁護士取締業務のみならず、
不良裁判官に対する罷免の訴追が可能だと思うよ。
どのような手続かというと、例えば、
報酬を得て、依頼人を代理して、裁判官訴追委員会に裁判官罷免訴追請求ができる。
仮に、申請が棄却されても、さらに報酬を得て、
依頼人を代理して不服申請が可能になる。 特定行政書士が制度的にも機能していないのは分かるけども考査試験自体も
かなり簡単すぎるよ。
あんなんじゃ仮にも実務はできんだろ。 このスレッドは1000を超えました。
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