【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
行政書士本職各位
令和4年6月27日
某行発 第129号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1652323830/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 今月号の日本行政が届いたんだが、倫理研修導入の裏側を読むと、
総務省と法務省からめちゃくちゃ怒られたってこと?
なんとか職務上請求書の継続使用が認められたということは、廃止寸前だったのかよw >>003
「職務上請求書を取り上げるぞ!」
なんて今まで不祥事がある度に繰り返されてきたこと。
そこから「落としどころ」の模索が始まる。
この最初の段階でど素人の役員が国のハッタリに震え上がってあたふたして自ら墓穴を掘っただけ。
「連合会長選で支持してくれたから重要ポストを用意しますよ(ニッコリ)。」
で、経験不足の素人に連合会長が重要ポストを与えた結果がこれ。
今の連合会の役員は自分たちのポストさえ確保できれば全国5万人の行政書士(とその家族や従業員)なんてどうでもいいってこと。 ワイの理解だけど・・
行書の職務上請求は、戸籍法10条の2第1項の第三者請求を根拠にするから、
@自己の権利を行使し、
又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、
又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
A国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
B前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
以上@からB以外の事由で職務請求することができないことになる。
逆にいえば、上記以外の事由で職務請求してしまえば戸籍法違反になりますよ、という意味。
だから、仮に間違った職務上請求があったとしても、それは各個別の問題で、
「職務上請求を取り上げる」云々の問題ではない。
なお、戸籍法10条の2の3所定の
「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由」とは、
1、2以外の事由を拡大解釈するものではない、というのが要注意である、
・・と、ワイは解釈しとるよ。
行書の職務上請求は、権利義務事実証明の書類作成代理の範囲が広いので、
特に扱いに注意を要する。
ま、そんなことよ。 去年1件探偵がらみで発生した逮捕案件で行政書士全員に倫理研修受けさせるのか?
違和感あるくらいの過剰反応だけど、
研修費と称して会員からお金取ろうとしてるだけだろそれ 職務上請求なんてできなくてもいいわ
素人は書類とるだけでも大変だから
窓口が混雑して役所が苦しめばいいんじゃないの? 社労士なんて1人の社労士が「従業員をうつ病にして退職させる方法」なんて記事をブログに載せて
大問題になってから倫理研修始めたんだぜ
まあそれまでにも積もり積もったものが有るんだろうが
行政書士も似たようなもんだろ 会員の一人が不祥事起こしたら5万人の会員全員に懲罰的に研修を受けさせるとか
ロシアの軍隊でもこんな時代錯誤の強制連帯責任みたいなマネしないでしょw
弁護士でも不祥事や逮捕の事件は毎年のように起こして珍しくないけど、
そのたびに全弁護士がお説教の研修受けさせられるとか聴いたことが無いわ
いかに行政書士会が能力的にも人格的にも官僚から軽んじられてるかを現わしてるね 事件が起こる度に受けさせるんじゃないよw
弁護士も司法書士も社労士も定期的な倫理研修やってるじゃん
同じ事を導入するだけだろ 司法書士は約半年の新人研修の時に徹底的に刷り込みを行うんだよ 去年この件で大問題になるぞとこのスレに俺が書き込んだ時
反応が薄くて違和感があったんだけどね(事件の一報を入れてくれたのはおそらくいつもの様にスレ主さんだけどw)
戸籍関係は本当に注意すべき
個人としても会としても念には念を入れて良い部分だとおも >>4
名前見たら東京会の会長さんだった
事件発生を受け、行政書士制度、そして住民票の所管である総務省はもちろん、
戸籍を所管する法務省からも、職務上請求書に係る管理指導の問題点について、厳しいご意見を受けました
~~~~~~
総務省や法務省の御理解もいただき、何とか従来どおり職務上請求書の仕様を継続できる道筋が付きました
本当は相当ヤバかったんじゃねえの?
廃止寸前だったような書きぶりだったw
今月号の処分事例でも内容証明で職務上請求書を不適正使用した会員がいるしな
処分事例を見ていたら、とうとう熊本も廃業勧告になってるな
苦情だけではなく会費も81か月分滞納ってどういうことだよ
調査の結果、事務所をどこにも設置していないというのも意味不明だ
ネットではあんだけ自分は儲かっているというイキり方をしていたが
自分を大きく見せすぎじゃね この手の事件は前から何度も有ったよな
とうとう堪忍袋の緒が切れそうになってたのを止めたのか 大阪府行政書士会の綱紀の闇が詳細に綴られているね。
総務省や法務省の偉い人達が見たら行政書士の評価はさらに下がりそう。
でも仕方ないね。現実にレベルが低すぎる行政書士が多いし、そういうのが役員をしていれば、優秀で営業力もある行政書士が妬まれて嫌がらせをされる。
大阪会は役員総辞職をすべきレベルだと思う。 俺はもう正式に委任状貰って戸籍とか取るようにしてるわ
つうか職権用紙使い終わって新しい職権用紙貰うのが面倒ってのも有るんだが 確かに、行書資格は他士業に比して入口の間口が広いから、
ワケのわからんのが登録しちゃう可能性が高いだろうな・・
ワイは思うに、
行書登録者は5万人は膨張しすぎだと思うよ、そんなに食えないもん。
せいぜいその1割の5000人くらいが食える資格だと思うよ。
そうすると、全く実体なき資格者が多数存在することになるから、
スリム化する必要があるだろうよ。
月3万円くらいの会費に値上げすればいいと思うよ。
そうすると、食える資格者だけしか登録しなくなるから。
もしくは試験がカンタン過ぎるので難しくして合格者を絞ればいい。 行書試験はカンタン過ぎると思うから、科目を民訴法、刑法を加え、
その他選択科目(建設業法、出入国管理法及び難民法、廃物処理法・・)から1科目、
論文試験を追加して2日かけて試験をすればいい。
まあ、合格率は3%〜5%程度、合格者数は年1500名から2000名程度で。
入会金等は30万円程度、月当たりの会費は3万円。 市民法務塾にひとみ先生登場したな!おもしろくなってきた。
56人の行政書士にカッターナイフが入った怪文書(ウソみたいな話)が届いたなんて、それだけで週刊誌ネタだしね。 そこ覗いてみたけどさ
加陽麻里布氏が執筆した資産管理会社のヤフー記事を晒して、
司法書士の財産管理業務がどうのこうのと書いてあったけど
実際の記事の内容は全然違うもので、司法書士が設立登記をする内容だから他の行政書士たちから総ツッコミされてたけど
今見たら、全部削除されてね?
どこにもない感じだけど 公証人連合会が公開したYouTube動画
公正証書は、弁護士・司法書士・行政書士の専門家に依頼することもできますってさ。
なんで司法書士が入ってくるんだよ、公証役場は官公署であり法務局ではありません!!
日行連は、クレーム入れるべきだ。HPに掲載してご丁寧に紹介してる場合じゃないぞ。
https://www.gyosei.or.jp/news/info/ni-20220701.html 弁護士は他人に依頼されて代理人となり相手方と交渉等をして示談書なり協議書を作成する、
という職能はあるのだけど、紛争中の当事者の仲裁をするような職能はない。
双方代理が職務上禁止されてるからです。
一方、行書は紛争中の当事者の仲裁はできないが、
当事者の言い分を聞いて、双方で妥協したものを文書にして示談書等契約書を作成できるから、
弁護士以上に紛争解決はしやすいとワイは思うよ。
次いで、双方が望めば、公正証書にすることができる。
むしろ、弁護士よりも行書は公証役場に使いやすいと思うね、
ワイもちょこちょこと依頼されるままに、公証役場のお世話になっとるよ。 ADRがもっと充実すれば行書の紛争解決の場として活用できるのだけど、
まだ、実験段階なんだか使い勝手も悪いし機能してない印象だからな。
制限なく、特定行書が代理してADRを利用できればもっと仕事につながるのだろうけど、
どうなるのかね・・よくわからんが、
軽微な紛争事案程度は行書資格で解決できるようになれば便利だな、って思うけどね。 ADR?行政書士ごときが?へ、へそが茶を沸かす。
そんなレベルの組織でないから大阪のひとみ先生も最高裁に上告するんだろう。
東京都行政書士会は英断だね。というか、大阪のレベルが低すぎ。
大阪都構想なんてあったっけ。 建設キャリアアップシステムって、紙よりオンラインで簡単に出来ますか?特に電子証明書が必要だったりしますか? 「最高裁に上告」
何の話か誰のハナシかわかんないけど、
最高裁に上告したって意味ないとワイは思うよ、時間と費用のムダ。
時間と費用のムダだから、ワイが代わりに決定しておくよ。
「主文、本件上告を棄却する」
「理由、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、
適法な上告理由にあたらない。」
はい、終わり、ごくろうさん、はいはい帰った帰った。 へえ〜、ワイセンセーは上告の申し立てをしたことはあるの? おまいらのようなド素人と違って、ワイは訴訟のプロだからな。
至るべき答えがすぐにわかっちゃう。
ワイが書いたそのまんまの答えが最高裁から送達されて、
「呆然」とする様子が目に浮かぶよ、わははは。 >>28
>「最高裁に上告」
>
>何の話か誰のハナシかわかんないけど、
>最高裁に上告したって意味ないとワイは思うよ、時間と費用のムダ。
>
へえ〜、訴訟のプロだとどんな事案か一切分からなくても結論が出せるんだ!
すごいね!
それとも、最高裁は門前払いの定型文とハンコを押すだけのお飾りだよという批判なのだろうか?
それにしても、お粗末だけどねえ〜 高裁で請求が棄却されとんだろ、
そんな裁判99.99%終わっとるわ、何を訴えてんのかしらんけどな。
どーでもええけどね。
上告なんて100%ムダだけどね、法律審だから。
口頭弁論に至る前に見事に撃沈しますよ、けんもほろろに請求棄却です。 >>28
最高裁に上告の書面を大阪のひとみ先生が市民法務塾に公開しているよ。
それを見た週刊文春の記者から陳述書を褒められたって。
ひとみ先生の場合は、大阪会の闇をとにかく外に知ってもらいたいんだろうなと思う。
少なくとも全国の単位会に大阪会の悪評は伝わったと思うから、そういう意味では、彼女の目的達成だろうな。
やっぱり上野千鶴子が推薦文を書くだけあって、すごい先生! >>32
これは、、w大阪の人っぽいね。
不自然な標準語をがんばっているけれど、大阪弁が見えてるよw エアプ業務の先生がしっかりと業務をしている先生の足を引っ張ろうとしているのかw
行政書士はエアプの先生の数の方がずっと多そうだから、何かと大変そうだねw >>28
大阪のひとみ先生が公開してる最高裁の書面を見て感想おしえてよ。
正直難しくてよくわからないんだが(笑)要は、大阪府行政書士会が所有している綱紀委員会の録音データを開示させずに判決を出したことが不服?不当?ってことか・・・?な??(笑) 上告理由が不適法なら却下判決だろ
本案審理して請求を認めないのが棄却
そのことすら誰も指摘しないのだから裁判なんて到底無理だわな・・・ 図書館に蔵書される行政書士の本には大阪会の闇は書いてあるんだろうか?
全国の図書館でフリーに読める状態で色々ばらまかれたら、もうこれは、ひとみ先生の大勝利といえるだろうw
しかも東大名誉教授上野千鶴子先生のお墨付き。
図書館に新刊で蔵書されることになったルートが気になる。そういうの聞いたことないから。 >>37
いつもどこかで法律知識の基礎を間違うというのがあるので、誰もつっこみたいとは思わなかっただけかも。。
裁判所は比較的に形式的不備には融通が利く方でしょう 補正というのもあるわけだし 「上告理由が不適法なら却下判決だろ
本案審理して請求を認めないのが棄却」
全く、ド素人はこんなことをいうんだから嫌になっちゃう。
民訴法317A
「上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに312@Aに規定する事由に該当しない場合には、
決定で、上告を棄却することができる」
だから、ワイは「決定する」と書いとるだろ。 ワイは訴訟のプロだけど、業務として代理行為は一切お断りだからね。
訴訟にかかわる相談行為もしません。
しかし、よく頼まれるのよ。
昨日も客から不法行為で訴えをしたいのでお願いしますって・・
可哀そうだから、どのような事案なのか聞いて、
その訴えを起こして結果どうなるかを言ってあげることにしてるよ。
「99%ムダです」ってね。
但し、これは相談業務ぢゃなくて、ワイの独り言だから、と言ってるよ。 ワイセンセー、おはよーです!
すみません!先入観で見てました!今回はワイセンセーのお話が正しいです
>>28のカッコ内は単にコピペでしたね!
>>41
へえ〜、どんなケースだと「99%ムダです」となるんですか?
特定されずに事例としてお話になることは可能でしょう
訴訟のプロの方のお話としてお伺いしたいです! どこのどなたか存じませんが・・
先の上告の件だけど、まあ、弁護士に頼んでも受けてくれる物好きはいないでしょ、
上告以前に敗訴確定してるんだから。
最高裁に対する上告は印紙代も高いしね、移動経費もバカにならない。
90%負け、どころか、99.99%負けが確定してるんだから、やる意味なんてないよ。
裁判は3審制なんていうけど、ほぼ第1審主義で、地裁で証拠に基づき事実認定されると、
控訴審でほぼ認められることはないよ。
だから、地裁で請求棄却となると高裁で負ける可能性は90%以上になるだろうよ。
さらに、高裁で敗訴すると99.99%結果が覆ることはない、とワイは判断するね。 ワイセンセー、ご丁寧にご回答、ありがとうございます!
>先の上告の件だけど、まあ、弁護士に頼んでも受けてくれる物好きはいないでしょ、
>上告以前に敗訴確定してるんだから。
>
センセーの嫌いな司法書士の先生にだったら頼むことができるのかな?
控訴審での逆転はセンセーの思っている以上にはあるかもしれませんよ
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO44029210S9A420C1000000/ 「センセーの嫌いな司法書士の先生にだったら頼むことができるのかな?」
そもそも司法書士業務は登記申請代理に限定されているので、
訴訟に関する相談ができないし代理業務を委任することもできません。
但し、例外的に法務大臣による認定考査等を経て認定司法書士になってる場合に限り、
簡裁の許可を経ることなく代理人になることができる。
しかし、司法書士は訴訟のプロではなく素人なので、訴訟に係わる相談は弁護士一択です。
従ってワイ的結論としては、司法書士に訴訟の相談するのは不適切、ということ。
しかし、 「控訴審での逆転はセンセーの思っている以上にはあるかもしれませんよ」
原則、逆転の可能性は低い、というのがワイの判断ですね。
あくまでも「地裁で証拠に基づき事実認定」した場合に限られるんだけどね。
しかし、裁判所の判断も間違うことがあります。
だから、100%不可能ということではない。
ワイの感覚では、地裁の判断が高裁で覆る可能性は10%未満、
高裁の判断が最高裁で覆る可能性は0.01%未満、
下級審と上級審たる最高裁との違いは最高裁は法律審であるところ。
法律審で逆転することはほぼ100%ない、というのがワイの判断。 弁護士が受けてくれないならば、司法書士にお願いしたいと思うんだよね
そちらの方が多分費用も安くなるだろうし
早く法改正して、司法書士に制限のない法律相談権を付与で事務弁護士にして欲しいと思うね ワイセンセー、またしてもご丁寧にご回答、ありがとうございます!
流石に主業務だけあってお詳しいですね! 「弁護士が受けてくれないならば、司法書士にお願いしたいと思うんだよね」
ははは、まあ、勝手だけどね・・訴訟のプロのワイからみると司法書士なんてド素人ですよ。
内容によりけりだけど、簡裁で相手方が司法書士代理人だったら「ラッキ」ーと思うけどね。
やめたほうがいいよ。 >>1さん、スレ立てありがとうございます。
5chの規制だらけで、ものすごく久しぶりに書き込みができた・・・。
まったく書き込みができなくなってしまった。
先週、某会の横領した司法書士が警察署に自ら出頭してきたけど、まったくニュースや新聞になってないね。
自首扱いになったみたいだから、容疑が固まり次第逮捕されるのだろう。
逮捕されるまで、どこも報道しないということかな。
どこの士業も横領事案が多すぎだろう。 FBで弁護士が、今月1日発売の自分の聴聞対策マニュアルの電子書籍を行政書士向けに宣伝しているけど、
障害者福祉施設や放デイはともかく、介護事業所の指定取消処分に対する聴聞は、
特定行政書士でもすることができないから、業際をわかって書いているのかな?
誰も行政書士も突っ込まないし。 >>13
熊本の方は、他の行政書士法人とも業務ライセンスで揉めていて、裁判で負けているね。
のれん代などを支払わず、しかも不当な業務の外注行為などを行ったため、行政書士法人との契約を解除。
にもかかわらず、当該行政書士法人の業務委託契約者のみが使えるアドレスやドメイン名を継続使用し、
ブランドにフリーライドして不正使用していた。
結果として、不正競争防止法違反で敗訴している。
会費の滞納期間がかなり長いけど、その間もネット上ではやたらと儲けていることを述べておられたが・・・。
実際は会費すら払えず、事務所も存在していなかったという・・・。
ネットで威勢のいい行政書士の中には、ほんと実体ボロボロの人がいるもんだねえ。 ちなみに、この裁判は、原告である行政書士法人は代理人弁護士が3人付いていたけど、
被告である行政書士は本人訴訟で、しかも公示送達による呼出しにも応じていない。
確信的にやってるのかな?
トラブル多いなあ。 日本経済も長らくデフレ経済が継続していて、まるっきり成長経済に転化する兆候もないから、
必然的に士業にも影響して、食えない士業が増加中なのだと思うよ・・
しかも、市場は縮小するのに登録者を増やすものだから、ますます食えなくなる。
行書なんて、登録者の9割が専業で食えないありさまだからね。
そりゃ、腹も減るからつまみ食いする者もでてきて当たり前というもの。
ワイは思うに、建前論がすぎるわさ。 >ネットで威勢のいい行政書士の中には、ほんと実体ボロボロの人がいるもんだねえ。
これはちょっと違うか。
判決文によると、被告である行政書士は、当該行政書士法人が全国の姉妹事務所において使用できるドメイン名を使用し、
事務所ホームページを管理・運営し、継続使用できなくなったはずのメルアドを掲載することで、
少なくとも年間約500万円の売上があった。
ということは、あたかも姉妹事務所を装うことで、集客に苦労せず500万円くらいは稼げていたわけね。
ただ、この裁判における売上は、今から10年前のものだから、その後の会費滞納期間中は経営厳しかったのかな。
そうなると、ネットで威勢の良かった時代には、やっぱり実体ボロボロだった気もするね。
真相はわからないが・・・。 行書法は議員立法だから、政治力で拡大するしかない。
数は力なり、だから会員数を増やすんだ、って理屈かもしれんが、
ワイは、数よりも質を重視すべきだと思うよ。
士業は国民から頼られる存在でないと価値がない。
行書登録者5万人ってたって、食えない乞食が4万5000人ってことではハナシにならんよ。
腹が減っても、勝たねばならない、根性が足らんのだー頑張れー・・とかいっても、
腹が減ってどーしよーもないんだつーの、ってことになるだろうよ。 昔はね、行書は代書屋に過ぎなかったから、カンタンな試験でよかったのだろうけど、
順次法改正で、業務上の代理権が付与され不服審査請求の代理権まで付与され、
国民の利便のみならず国民の権利利益の実現に資する範囲にまで拡大してるのだから、
能力的な担保を確かなものにするために、従前のカンタン試験に論文試験を追加するべきだと思うよ。
加えて、登録者の支払う会費は少なくとも月当たり3万円以上にすべきだと思うよ。 1番の問題は士業とは全く無関係の法人が
相続関連等で士業者に対して差配を効かせて
上前を撥ねていく態勢づくりが着々と進行してる点でしょう
銀行、郵便局、なんちゃら書房、Eなんちゃらや(決済業務) 50パー上前撥ねる業者が地方自治体と業務提携したんだぜw
どうすんのコレ?
総務省も法務省もきちっとケジメをとって欲しいんだが まあ、相続に関連する業務は基本的にアドバイスは誰でもできる。
だから、資格無きコンサルや法人であってもアドバイスをして報酬は受け取れる。
しかし、相続業務は官公署等に提出する書類の作成が不可欠だし、
権利義務事実証明に関する書類の作成も必要になる。
だから、アドバイス以外の書類作成業務で報酬を得るには行書資格が必要になるんです。
これは支援金補助金等の申請も同様で、
アドバイスはいいが、申請書の作成を業務にしてしまうと行書法違反で御用になっちゃう。 各単位会から日行連への上納金は、毎月1会員当たり1000円。
平成8年に700円から1000円に値上げしてから一度も改定されず、
これを何とか1500円にしてほしいと500円だけ値上げしようとしたところ、
日行連総会で出席212名中112名しか賛成者がおらず、否決されたのが10年前。
どこの単位会でもたった500円の上納金値上げで運営が苦しくなるほど、
行政書士会の会費は安く、そして滞納者が実は結構いて会運営がひっ迫しているのも事実。
月額7000円前後を払うことすらできない会員がいるのは、構造的に食えない行政書士が多いと言えるかもね。
そこから1500円も日行連に持っていかれては、各単位会は悲鳴を上げるしかないので、否決されたわけで・・・。 「業者が地方自治体と業務提携した」
だから、書士会も国や地方自治体と業務提携して受託業務を増やして、
行書の就職先を増やせばいい、とワイは思うよ。
例えば、何かの許認可業務をまるまる書士会に移管するようなことをすればいいと思うよ。
書士会が行政機関化して予算を持って運営して食えない行書を雇用すればいい。 それに行書法も、何でも独占、但し他士業業務以外、なんて曖昧な規定から、
特定分野を確保して専門業務を独占する方向性を持った方がいいと思うよ。
原則として、全部独占だが専門性が必要な業務とその他業務に色分けして、
専門性の必要な分野は絶対的業務独占として確保すべきなのだとワイは思うよ、
その点が曖昧だから、行書全体として利益が確保しずらくなっているのだと思うよ。
それで必然的に食えない行書が大勢になっちゃって、月6000円程度の会費も払えないことになっちゃう。 結論的には、
食えない行書を大量に増やして数の論理だというのは筋違い。
食える行書だけを確保して、月3万円程度の会費に大幅値上げすること。
会員登録者数は全国で1万人〜1万5000人くらいでOK、それ以上増やしても食えない行書を増やすだけ。
食える行書をブラッシュアップして国民に信頼できる士業をアピールすること。
それが行書の正しい方向性だとワイは思うよ。 主業務が本人訴訟の人がそんなことを仰られてもw
不労所得で成功している人ばかりでもないでしょうにw 今日もね、事務所で仕事なのよ、こんなムダな書込みばっかりしてるようだけど、
決変だの経審だの各種補助金申請書類だの資料集めが忙しくてしようがないよ、
日曜日や祝日に書類原稿の作成をして、事務員に清書されてるんだけど、
手間ばっかりかかって儲からん。
ワイなんて年がら年中仕事漬けで、行書業務で年収1000万円ポッチだからやりきれない。 開業3年目ならそんなもんよ
これから「要領」を得てうまくやれば良い
そもそも土日祝捨てる覚悟がないなら
個人事業主独立開業なんて選択すべきでないからな 個人事業に労働基準法は適用ないです
働いて、働いて、働いて生き抜く!!
簡単に廃業するな 簡単に廃業反対。
こんな底辺の行政書士もからくも生き残っている。
底辺行政書士は実際は多いのだから。成功者だけに目を向けるな。
https://ameblo.jp/dandyhoumu/entry-12749249666.html 「簡単に廃業するな」 「簡単に廃業反対」
ワイ的意見だけどね・・
行書業界は登録者の1割だけしか食えないから、9割の登録者は逆立ちしたって食えない。
粘っていつまでもやってても食えない者は食えないから、食えない9割登録者は早急に諦めて廃業した者勝ちだと思うよ。
他に食える職業なんていっぱいあるよ。
まあ、食える職業に就くか、他の食える資格でも取るかね、あまり行書資格に拘らないことだと思うよ。 「簡単に廃業するな」 「簡単に廃業反対」
ワイ的意見だけどね・・
行書業界は登録者の1割だけしか食えないから、9割の登録者は逆立ちしたって食えない。
粘っていつまでもやってても食えない者は食えないから、食えない9割登録者は早急に諦めて廃業した者勝ちだと思うよ。
他に食える職業なんていっぱいあるよ。
まあ、食える職業に就くか、他の食える資格でも取るかね、あまり行書資格に拘らないことだと思うよ。 ワイは思うに、
行書資格で食えないから、他の資格に転業するか、ことになったとして、
どの資格に転じるかってね。
ズバリ、土地家屋調査士だと思うよ、食える資格だと思うね、割と試験もカンタンだしね。
何でお勧めなのかってね、調査士は10年前に比して登録者が減少してるからです。
資格で食うためには、登録者が激増してる資格を狙ってはいけません。
減少してるところを狙って下さい、必ず仕事にありつけて、必ず食えます、ご安心下さい。
だから、行書登録したけどサッパリ食えないキミィー、調査士を目指しなさい。 逆にね、登録したって絶対に割に合わない資格をいうと・・
ズバリ、公認会計士です、これを狙ってはいけません。
超難関だの上位資格だから絶対に食えるだのお調子者はいうのだろうけど、まあ、食えません。
公認会計士登録者はこの10年で4割方増加してるんです。
そんなもん、食えるワケないでしょうよ、そんなブラック資格に近づいてはいけません。 その他ブラック資格の代表とすれば、弁護士資格です。
弁護士資格は10年間に登録者が30%以上増えてる。
司法試験合格者司法修習修了者は裁判官や検察官に採用されたら絶対に食えるが、
弁護士は食える保証は全くない。
それでも行書よりは食えるが、中小事務所勤務、ノキ弁(歩合セールス)、即独(自営)は厳しい。
だから、資格を食えると思って弁護士を目指してはいけない。
実際に、司法試験受験者数は暴落状態で閑古鳥状態であって、誰も見向きもしない業界になった。
だから、弁護士資格は迂闊に近づいてはいけないブラック資格の代表格だ・・
・・とワイは思うよ、
しかし、行書よりは食えるから、行書から弁護士転業はアリだと思うけどね。 公証役場は、
裁判所、法務局、税務署とは違います。
官公署ですので他士業は関われません。 常住は、他士業との共生いう前に、職域確保を毅然を行うべき! >>81
奥さん司法書士じゃん
定款認証後登記までワンストップの流れかな >>81
嫁だけで完結しちゃう
行政書士なら、許認可を手当てしないと、コイツ ひとみ先生の著書を読んだ。この先生すごい。士業の人は読むべき >>84
すごいよね。マジ尊敬。
行政書士への生活保護相談がなくなることが目標なんてね。
思考レベルが数段違う。
大阪会では酷い目にあってたみたいだけど、本を出したから全国区で評価されてよかったね。 戸籍などの職務上請求書は行政書士から取り上げるべきだな。必要性もないだろう。
行政書士の不祥事は他士業にも迷惑かける。 行政書士は無敵の人。資格がしょぼくて簡単だから失うものは何もない。
山上容疑者と同じ。悪いことしても屁の河童。 がから行政書士に戸籍の職務上請求書みとめる意味ないの、相続で大したこと出来ない
癖に。 職務上請求は必要でしょ。
不要なのは、権利義務・事実証明書類という独占業務。
行政書士に必要なのは一般代書人との決別。
これがあるから、試験を難化させられないし。このような一般的な仕事を
禁止する以上、職業選択の自由との兼ね合いで、合理的で最低限の規制
にする必要があり、最低限の知識を問う、多数の合格者を出す試験にし
なければならない。
そして、この業務があるから、司法書士や税理士や社労士のように、
試験に受かるだけである程度高度な専門知識が身につくような、
試験にできない。専門分野が無いからリスペクトされない。
行政手続きの専門家資格になれば、社労士くらいには、社会的地位が
向上する。
一般代書業務は規制を無くしたほうがいいんだよ。 行政手続きで戸籍が必須の場合があるのかい。
多くは相続だろ車の相続だって不動産ほど多くはないだろう。
年寄は免許返納も多いだろうしその時車は処分するだろうし。 許認可代理申請で身分証明等が必要になるから住民票や戸籍は必要になるし、
委任状が取れない場合もあるので職務上請求は時折必要になるね・・
相続手続きも多くは官公署に提出する書類の作成になるので行書業務になるし、
職務上請求が必要になることは時折あるね・・委任状で大半は用が足りるが、
あったほうが機動性が増すと思うよ。
登記申請でも税務申告でもね、
登記原因となる契約書などの作成は全部行書独占業務だし、
税務申告書に必要な決算書等書類の作成も全部行書独占業務になるから、
あとは本人申請でやれば全部OK.
むしろ、行書資格でできないことはほとんどない、とワイは断言するよ。 逆に、行書資格でできないことといえば、
地裁以上の訴訟代理かな・・訴訟は本人に代理して書類作成したり代弁したりして、
主張する必要があるから、やはり代理権が必要だと思うよ。
この点が登記申請や税務申告と違うところで、要するに定型の申請行為ではないので、
代書するだけで対応ができないからです。
弁護士の独占業務である訴訟代理は、本人に代理して法律行為をすることが前提になるが、
司法書士の登記申請代理や税理士の税務申請代理は、事実行為に過ぎないので、
本人申請で対応することができるのですよ。
だから、弁護士のする地裁以上の訴訟代理以外は行書資格で何でも対応が可能です。(キッパリ) 但し、司法書士のする権利登記は本人が登記申請をすることができるが、
土地建物の表題登記は土地家屋調査士でないとできないし、
土地建物の鑑定は不動産鑑定士でないとできない。
また、宅建業者が不動産を媒介するのに必要な重説や契約書は宅建士資格が必要で、
行書資格で代替できない。
まあ、しかし、そのような資格固有の部分以外は全部行書資格で対応できる。
だから、行書資格を保有してると何かと便利なことが多いね。 但し、司法書士のする権利登記は本人が登記申請をすることができるが、
土地建物の表題登記は土地家屋調査士でないとできないし、
土地建物の鑑定は不動産鑑定士でないとできない。
また、宅建業者が不動産を媒介するのに必要な重説や契約書は宅建士資格が必要で、
行書資格で代替できない。
まあ、しかし、そのような資格固有の部分以外は全部行書資格で対応できる。
だから、行書資格を保有してると何かと便利なことが多いね。 ワイも時折お世話になる公証役場なんだけど、原則として行書独占でしょ。
司法書士は登記に係わる関与しかできないし、その他弁護士以外の士業は、
公証役場に提出する書類の代理又は代書も業務としてできない、とワイは思うよ。
しかし、公証役場は便利だな、ワイは重宝しとるよ。
何せ、客から契約書やら示談書や協議書の作成を依頼された場合も、
公正証書化することで裁判所を介した場合同様の強制力が付加されるから、
紛争処理がカンタンにできちゃう。
公証役場は法務省管轄だけど法務局ではないので、原則司法書士は関与できないのよ。
この点でも行書独占となり、業務が非常に付加価値が高くなると思うね、ありがたいことです。 行書法の規定は何がありがたいってね、代書って誰でもできるんですよ、
しかし、業務上代書するすべての書類が行書独占になってることろです。
「報酬を得て」というのがね、単純に報酬を得てないからOKでもないんですよ。
実際に報酬を得てなくても、業務上代書するだけで行書法違反になっちゃうところです。
官公署に提出する書類全部、その他法律文書全部ですからね、業務にして商売にするとアウトです。
法律文書の作成を業務にする場合は、資格として第一義的には弁護士資格の取得、
その他行書資格が必要、ということになるとワイは思うよ。
その他の士業は特定業務に限定ということです。
そういう意味で、行書資格はありがたい、とワイは思っとるよ。 民法、商法知らず民訴、民事執行法、民事保全法も知らず登記法にも無知。
これで市民法務を業務に掲げるなんざ誇大広告の極みなんだよ、行政書士なんか。 >>102
なんつーかさ。
司法書士なんかは知識があるから「できない」と冷たく断っちゃうけどさ。
行政書士はそれをどんな手を使ってでも何とかしようとするわけよ。
そこを潰しちゃうとどうかなと思うんだよね。
確かに法的知識が乏しいのに「法務」とか宣伝しちゃうなんて俺から見ても「うわあ・・・」なんだけどさ。
でも実際に強引な手法でも問題を解決しちゃう奴がいるんだよね。
マジで。
敷居が高く塩対応の弁護士や司法書士が多いからそういう行政書士に需要が生まれちまうんじゃねえかな? 日本は法治国家だよ。事件の解決だけ目指すならヤクザ、事件屋と変わりない。 民泊申請に来た62歳男「態度が悪い」と腹を立て…担当の行政書士の顔を殴る 暴行で逮捕 札幌市
北海道文化放送
2022年7月14日 木曜 午前8:53 SNSで大絶賛の某開業本が実務家にばっさり切り捨てられててワロタ
読んだけど確かに開業までのマインドを知るにはまぁ良いとしても実務部分は超絶薄っぺらかった…
SNSで絶賛している人たちは本心から良いと思ってるのかな そらあんなページ数で色々かこうと思ったら薄っぺらくもなるだろうよ
普通実務本って1分野ごとにあれくらいのページ数なのに 要件事実も知らない行政書士が専ら登記の必要的添付書類の登記原因証明情報作れる
訳ないんだよ。ワイ君は妄想やめな。
あと、職務上請求書の不正使用は法務省は十分把握している。
もう一回やったら取り上げられる。
他人のプライバシーに全く配慮がない。 >>106
15人の本?
休日に石下さんの開いた東京のパーティーにのこのこ出かけて行く哀れなヒヨコたち・・
写真を見ると、販売の文字が。
行政書士実務って金を払って人に教えてもらうようなものではないはずなのにね。
それがわからない人たちへの商売をやっちゃうんだから、残念だよね。 界隈の日頃の発信見てれば薄い内容にしかならないのは自明だったからなあ。
このところひよこ連中の本買ったアピールがやかましくてうんざりしてた。 相続、遺言専門センターみたいなの司法書士でやってる奴いるけど、
「登記に関わるものに限る」
を言わないと行政書士法違反です。 あの城南電機の息子ということだけは知ってるがどんな経緯で何やってるか不明 元司法書士の法律家崩れっぽい発言だよな
要件事実などの法律用語を弄ぶのはね
その癖に法律の基礎知識を間違えているのをこちらのスレで散々晒してきたからね。。 お前の頭で理解できないだけだろ。物事の本質を極めようとする姿勢が決定的に
不足してる。自治体の勝手なマニュアルに合わせることが仕事と思ってる。
物事の本質を理解する姿勢がない。小役人の必ずしも正しくない一般向き手引き
で仕事覚えるんだろ。学者や実務家の批判や問題点の指摘も皆無。
司法書士は立法にも多々影響あたえてるんだよ。
その程度のヌルイ仕事で地方自治体の窓口補助で典型的な下請け。
どこが法律家なんだよ嗤わせる。
車関係もデーラーがサービスでやればいい程度の仕事。どこが法律家なんだよ。 「司法書士は立法にも多々影響あたえてるんだよ。」
司法書士なんて不動産登記申請の手続きする代行屋だからね、典型的な代書屋ですよ。
所有権に係わる申請手続きなんて銀行のATMの操作のようにしてしまえば必要無くなると思うよ。
抵当権の登記も銀行がサービスで勝手にやればいいだけのことでしょ。 登記制度は色々と瑕疵のある制度で、
しかも、プライバシー権を公然と侵害しており非常に社会的に問題がある。
インターネット化する現代社会では不適切な制度だから、即時法改正すべきだと思うよ。
登記申請自体は、任意の行政手続きに過ぎないが一種の許認可申請だと考えられる。
何を許可するのかって、法務局が管理する掲示板サイトに各人が勝手に書き込むことを許可するだけだ。
各人が勝手に書き込むだけの掲示板サイトに過ぎないから、当然として公信力などない。
だから、まるで信憑性がない。 登記する利点とすれば、民177の規定する第三者効が期待できるところ。
しかし、そもそも公信力等全く期待できない掲示板の書き込み程度でしかないものに、
第三者効を認めてしまうのかワイ的には非常に疑問だね、ありえないよ。
民177は不適切な条文だから即時廃止すべきだ。
なぜ、民177のようなトンチンカンな条文を規定するのか、考えられるのは、
国が登録免許税を取って財源としたいから、それしかない。 不動産の所有権等権利は、わざわざ公示する必要なんかない。
とりわけ、甲区の所有権を国が名簿を作成して、登録を義務付ければそれで足りる。
加えて、利害関係者が役所に届け出て登録内容を閲覧できるようにすればいい。
乙区は、その他物権等だが、そもそも公示する必要などない。
公示したいという物好きが勝手にやればいいだけだ。
不動産取引は地域性が強い。
だから、不動産の所有権登録制度は地方に移管して市役所で管理すれば事足れる。 このような不適切な制度の上に乗っかってるのが司法書士である。
仮に、ワイのいうように登記制度が廃止され不動産の所有権登録制度ができて、
役所で名簿が管理されるようになると、司法書士はその役割を終焉することになる。
かといって、登記は不動産だけではないからその他登記代理申請で食えるかにみえるが、
実際には不可能だろう、簡裁代理も成年後見もそもそも誰でもできる業務で独占業務ではない。
司法改革で弁護士の登録者数も激増状態であり、司法書士の業務は弁護士で兼用できるから、
もはや、司法書士にその存在意義は全くない。
もはや、司法書士制度はその役割を終えたのだ。 >>106
何処で買えるのですか
印税はどう分けるのかな 直ぐ食いつくのがアホのワイ君だな。国が個人の財産全部管理するのか警察国家か、
全体主義か。権利の公示がプライバシー侵害だって?
無知もここに極まれりだな。でも行政書士が登記事項証明書取れないようにするのは
良い考えかもしれんな。戸籍と同じで行政書士に認めるとろくなことがない。
弁護士、司法書士、本人のみにする。そして申請者の身元を確認する書類を添付
必須とする。 石下先生SNSでブチ切れてますね
その本の、相続・遺言の章なんかは、8ページしかなくて、その内、営業手法のページは、あわせて1ページ分だけ
たしかに各分野をサラッと紹介という意味で書いた本なんでしょう >>127
本の感想に抗議するって、、おいおい代表がそんな器で大丈夫なのかい?と、思ってしまうね。 ムカついたから本人に直接抗議するなら分かるが
使用人だからボスに連絡をしようかちょっと考えるというのはおかしい
自分たちの書籍に対する批評が気に食わないから本人ではなくボスに連絡というのは信じられない
単純な嫌がらせとしか思えない
自分の評価が下がるだけならまだしも、他の執筆者たちも同類だと思ってしまうわ
こういうのは良くないな
ツイッターで気軽につぶやくなよ >>130
本の感想なんて、自由だし人それぞれだろう。
同じ時期に出版したひとみ法人も、感想に文句なんてつけてないよね。 GOALの代表、本を出版するなら国語力をもう少しどうにかした方がいいんじゃないかな。
【させていただく】誤用が多いとよく取り上げられている言葉だけど、この使い方は明らかにおかしい。
意味を考えていないんだろうね。
https://twitter.com/kankyoishige/status/1547755108066242565
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>115
相続、遺言専門センターみたいなの司法書士でやってる奴いるけど、
「登記に関わるものに限る」
を言わないと行政書士法違反です。 じゃあ、行政書士法違反で告発すればいいじゃん。家系図判決みたいになりそうだ。
最高裁の宮川判事の補論みたいに外延の広い、権利義務・事実証明書類の作成は
制限されるべきという判決が出そうだ。是非やれよオウンゴールが楽しみだ。 「最高裁の宮川判事の補論みたいに外延の広い、権利義務・事実証明書類の作成は
制限されるべきという判決が出そうだ。」
そのような趣旨ではないけどね・・
当該家系図は、単に観賞用又は記念品であり、公的証明文書ではないから、
戸籍除籍調査に係わる専門家である行書の扱う事実証明にあたらない、ということだった。
従って、「外延は甚だ広く」とは、あくまで公的証明文書に限るのであって、
いわゆる観賞用商品や記念品類等おもちゃ類は含まないという意味です。
自称君は法律の専門家ではないので、趣旨が全く理解できていませんね。
ド素人だからしようがないですが。 外延が広いから制限されるべきといってるだろ。権利義務書類には公証人という
行政書士の何十倍も知識のある専門職がいるだろ。行政書士如きはお呼びで無いの。 権利義務の関する書類とは、契約書や協議書等を意味する。
当事者間で契約が成立すれば、法律で権利が保護される。
当事者間で合意した文書を行書が代理して作成する、それだけのことで、
公証人云々は関係ない。
自称君はド素人だから、よくわからないだけことですよ。 「外延が広いから制限されるべき」という意味じゃなくて、
行書法の「事実証明に関する書類」とは、外形的には外延が広く見えるが、
その実体的適用範囲は、「公的証明文書またはそれに相当する書類の範囲に限る」という意味です。
単語の意味が外延が広く解されるから制限すべし、という意味ではありません。 公正証書のほうが証明力も強いしものによっては執行力もある。確定日付としての効力
もある。確定日付は内容証明だけじゃないぞ。そして必要なのは債権譲渡だけでも
ないぞ。 現行の行政書士試験のレベル民法、会社法知識で遺産分割協議書や議事録が作れる
わけないだろ。形式論理で頑張るのがお前ら素人の特徴。
何でADRや商業登記ダメだつたんだ。最高裁判決でも2度ダメと言われたんだろ。
行政書士の言い分は「存在するとは認められない社会通念」か「大仰に過ぎる」
のばかり。 杉井先生、「石下さんの本は、ページ数の少なさと、著者の多さ的に、そんなにくわしい内容にはできないので、ガイドブック的な本だな」
「だから、個別の営業方法とか、他のことをくわしく知りたかったら、別の本を買った方がいい」
「著者1人あたりの印税等はたいしたことないはず」
「初版は3000部と予想」
みたいなこと言っていた
ライブで 行政書士が会社設立手続きを謳うのもおかしいよな。肝心要の登記ができないのに。
登記が会社の成立要件だよ。
相続の専門家を自称するのもおかしいよな。肝心なこと税申告、登記、調停申立、
相続放棄の申述、相手方との交渉ダメだし。よく言うよ。
残り滓業務をあさる士業界のハイエナ資格の癖に勘違い能力だけは一丁前。 「登記が会社の成立要件」
会社設立登記申請自体はカンタンだから本人で申請してもらえばOKでしょ。
司法書士の業務独占とは受任の範囲で代理する行為のみだからね。
単に、それだけのこと。
だから、「税申告、登記、調停申立、相続放棄の申述」のうち、
司法書士が代理できるのは登記のみで、その他の代理権はない。 自称君は、よく公証役場がどうのというけど、
受任して代理して公正証書等原案を作成して報酬をいただけるのは原則行書だけだから。
司法書士が業務上代理又は代書できる書類作成の範囲は、法務局提出書類だけだから。
従って、原則として司法書士は登記業務に付随する部分以外で関与はできません。
自称君の主張は毎度ながらトンチンカンで何を言ってるのかよくわからんよ。 敢えて公正証書遺言の原案を行政書士が作成する必要もない。ダイレクトに公証人に
財産と相続させる者あるいは受遺者を特定すればいいだけ。公証人がちゃんと
文書化してくれる。
行政書士が介在する意味はない。何でも屁理屈つけて金にしたいだけの話。
かえって行政書士の誤った認識、乏しい知識で嘱託人に間違った認識を形成させる。
百害あって一利なし。
会社設立についても本人を矢面に立てて補正の場合等に対応させるのも問題だ。
脱法行為を敢えて勧める行政書士は法治国家たる日本では許され存在でない。 自称爺さんは元司法書士とはいえ、法律の基礎的理解はもちろん、一般の社会常識もかなり欠如しているからな。。
昔はこんなアホでも司法書士をできたの?というのが正直な感想
自称爺さんが資格を飛ばしていることはそれこそ能力担保なんだろうけどね >敢えて公正証書遺言の原案を行政書士が作成する必要もない。ダイレクトに公証人に
>財産と相続させる者あるいは受遺者を特定すればいいだけ。公証人がちゃんと
>文書化してくれる。
>
いや、だからさ
財産と相続させる者あるいは受遺者をどうやって特定するというわけ?
相続人等の当事者間で話がまとまっていないと特定できないでしょ?
その話をまとめるのが行政書士の相続業務のメインでしょうに
もちろん、弁護士に言わせれば非弁ってなるんだろうけど、そんなことを言えば司法書士も殆どがそうなんじゃね?ってということになる
相続ともなれば、金額的に簡裁代理の範疇では収まらないことが多いだろうからね 相続人の特定なんか戸籍で簡単にできる。意味ない。遺言は遺言者の意思が決定的に
重要。だから何度でも遺言できる最終の意思が尊重される。だから日付が重要。
確定日付の意味がある。もめてる部分に行政書士が関与する?まさに非弁じゃん。
だから確定日付は債権譲渡の内容証明だけじゃないんだよ。
あと、会社法は商法の特則ではないぞ。もとは民法の法人規定だろう。
中学生でも合格する試験じゃないか。無知の癖に人の法律知識を云々するな。
上記のような法律常識もない癖に。あと遺贈契約とか簡裁の行政訴訟獲得なんて言い出す
バカもいたな。 自称君は相当ボケが入ってて、
自分が言ったことをすぐに忘れちゃって同じことばっかりいうので、まともに相手にできないが、
公証役場とそれと何の関係があるのかね、わけのわかんないことばっかりでね。
何を主張しようとしてるのか支離滅裂だろうよ。
そもそも会社法云々と公証人と何の関係があるんだ、意味不明だわさ。 「相続人の特定なんか戸籍で簡単にできる。意味ない。」
ワイも客から遺言書作成の相談をされたり、公正証書遺言の作成を頼まれたりするんだけど、
法定相続人を確定するのに方々戸籍住民票を集めて苦労する場合があるのだわさ。
代襲相続を繰り返し相続人が多数になってる場合もあるし、遺贈するのか相続させるのか、
色々と想定しては遺言者に質問を繰り返しては意思確認を繰り返す。
また、相続財産も確定するのに債務があれば反映する必要があるし、
不動産もあれば現金もあれば預貯金もあり隅々から調査の必要があり時間がかかる。
それら遺言書の原案を作成して根拠となる証明書類を添付して公証人に提出する。
それから実際に提示される公正証書遺言とワイ案とのやりとりがあって、
最終案が出来上がる、それを依頼人に詳細を説明する作業があるのだわさ。
まあ、自称君はド素人だからそのようなどーでもいい発想をするのだろうけど、
実際の実務はかなり大変なんだわさ。 だから遺言に不満があれば遺留分減殺請求すればいいの。法律の建付けがそうなってるの。
行政書士が関与する意味も意義も全くない。無理やり割り込んで金にしようとするだけ。
意味のないことをさも意味ありげに言う。統一教会と同じ霊感商法。
能力無いのに金欲しがるのは知床遊覧船の会社と同じ。
一万件の書類作成できるんだろそっち頑張れば。残り滓業務だけど。
いや残り滓業務だから他士業法違反するのかな。 公正証書遺言?
ああ、遺産分割協議書の公正証書と勘違いしていたわ
ごめんな
公正証書遺言だったら、遺言者だけで内容を決めれるんだから、公証人に頼んだら良いじゃん
遺言の内容について悩むんだったら、相続税のこともあるなら税理士、そして弁護士だろうな
行政書士は安く頼めるならば、それもあるんだろうけど、専業者でそういった能力のある先生で実際に稼働している人は少ないと思うよ
司法書士行政書士の兼業者の方が実稼働はかなり多いと思うね
とかく弁護士は高いのが一般なので、行政書士にも需要はあるだろう >だから遺言に不満があれば遺留分減殺請求すればいいの。法律の建付けがそうなってるの。
>
いや、そういったことが起こらないようにわざわざ遺言状にするわけでしょう
こちらは一般社会常識の問題 「だから遺言に不満があれば遺留分減殺請求すればいいの。法律の建付けがそうなってるの。」
あのね、今時「遺留分減殺請求」なんて言ってるだけでアウトなのよ、
公証人のところで、自称くんのようなこと言ってると鼻で笑われちゃうよ。
自称くんはド素人なんだから黙ってなさい。 >>153
「遺留分減殺請求」ってなんだよ
化石化? 遺留分は遺言処分に対して一定の相続人に認められるもの。遺言がなければ問題にならず、
遺産分割そして決着つかなければ調停それでもだめなら審判という風になってるの。
あまりアホなこと言うな。 >>158
遺言で唯一の遺産である甲不動産を赤の他人に遺贈した場合
一定の相続人が遺留分を実現するためには、甲不動産の所有権や登記をどうすればいいわけ? 自称くんはトンチンカンだから法改正もわかってないしね、ワイの言ってることを理解さえしてない。
また、基礎的なハナシだけど相続人が必ずしも遺留分侵害請求権を有するとは限らない。
仮に侵害請求権を行使するのに裁判所は必要ないが、
通常は紛争になれば、
裁判所に遺留分権利者は贈与又は遺贈を受けた者に対し遺留分を侵害されたとして、
その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。 だから一定の相続人といってるだろ。兄弟が遺留分ないのは常識。行政書士は口を
つぐんだ方がいいよ。恥かくだけ。なんか哀れだ。 >>161
お前は「遺留分減殺請求」とアホなこと書くな あゆみ&さやか&かずとの鼎談動画はもう見れないのかな?
前のが非公開になって見れなくなってた! 自称爺さんはさ、法改正で遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に変わったのを知らないみたいだけど、法知識を常にup to date
なものにしておくことは法律実務を行う者としてすごく基本的で大事なことなんだよね
昔の司法書士はそんなことも知らずに胡坐をかいていれば儲かる仕事だったの?
俺はよく知らんけどさ、そんなことをしていたから資格を飛ばしたんじゃないの?
>>158
>遺留分は遺言処分に対して一定の相続人に認められるもの。遺言がなければ問題にならず、
>
遺留分侵害額請求は生前贈与の場合にも問題になるよ
自称爺さんは、いつもどこかで基本を間違っている法律知識なんだよね ハハハ、遺贈契約並みに俺の知識も錆びついてきたかな?最近の専らの関心領域は
不動産登記法の基礎理論と物権変動論及び民法94条2項類推適用論等なんだよ。
登記請求権の多義性とかね。古いけど色褪せない名著をを読破してる。
船橋淳一物権法とか幾代通の登記法とか、有斐閣民法講座とか内田も読んでる。
行政書士も揚げ足取りしないで法律学の古典を読みなさい。脳みそがついてけないから
無理かな。 本は誰でも読めますからね
実務家は実務ができないとゴミ以下ですから そんなミソにもクソにもならん言葉遊び本ばっかり読んでるからアホになるんだ。
日本国憲法には、第21条表現の自由、第23条学問の自由が認められているが、
とりわけ、一般社会における社会通念上トンデモ理論であっても、
一応、学問ということにすれば許容される。
第20条信教の自由においても、他人の財産を詐欺強奪を教えとするトンデモ宗教でも、
一応、信教の自由の範囲で認められる範囲で許容される。
学問でも宗教でも洗脳されるので要注意、洗脳されてクルクルパーになっちゃうのだわさ。 詐称爺さんの頃は試験科目に憲法入ってなかっただろ
加えてそれ以外の法律法令判例学説全てが
受験期から止まってる人だからな 通達判例を盲信して進歩がないのがベテラン補助者の特徴。法律家の資質は未知の事象に
如何に対応し解決の道筋を探ることにある。休眠抵当権の抹消や登記原因情報の添付必須
化は司法書士の提案によるもの。民事執行法82条2項の規定もそう。成年後見立法
も同じ。司法書士会は登記制度に対する建議権もあるし、法制審議会にも委員送ってる。
登記原因証明情報の必須化は住吉教授の対法務局に対する登記申請意思と
当時者の登記変動意思の区別によるところが大。これに影響与えたのが現役司法書士の
公証登記理論。前者の登記申請意思を表象するのがが司法書士に対する
登記申請委任状or本人申請の場合の登記申請書。後者を表象するものが登記原因証明情報
かように分析的思考は行政書士には無理。以上を実務に関係ない言葉遊びとする安易な
認識は法律家の思考とはとても言えない。
裁判も同じ。対裁判所に対する訴訟物の提示と当時者の攻撃・防御の法律的主張とパラレル。
小役人のマニュアルに通暁しても法律家とはとても言えない。
行政の不当処分に戦えない、行政処分も法律に基づくもの。お上にお願いするだけが大多数。
特定行政書士も一割位なんだろう。やる気も能力も無いのが大多数。哀れな資格。
物事を深耕して考えることができない。今後も変わらんだろう敢えて行政書士になろうと
する物好きはいないのが悲しい事実。 やはり法律学の古典的名著に触れないとね。川島博士「所有権法の理論」
兼子一「実体法と訴訟法」我妻栄「近代法における債権の優越的地位」
団藤重光「法学の基礎」等全部に読破してないけど必要は感じる。 「特定行政書士も一割位」
まあね、仕事の必要性から特定が必要かというと必要ないからね。
だから、9%程度なんだろうな・・
そもそも不服申請代理は特定でなくてもできる業務だと思うけどね。
特定考査はカンタンだから受験すれば誰でも受かるけどね。
8万円取られるのが一番の難関だ。 行書試験は特に受験するのに制限はないし、受験しさえすれば誰でも受かるんだけど、
登録するのに30万円もかかるのが最大の超難関断崖絶壁だとワイは思うよ。
ワイも一番たじろいだのは登録に30万円もかかることだな、何せ、行書登録したって、
どうせ仕事もないだろうし食えないに決まってるのに、何で30万円なんだ、って思ったもん。
ほんでもって、特定考査はカンタン試験だとはいえ、受験するだけで8万円の負担だっていわれれば、
誰でもたじろぐわな・・ワイもタジタジとなっちゃったもん。どうせ、食えないのにってね。 だから、特定行書は不人気なんだけど、それを打開するのに差別化作戦を考え中で、
特定行書バッヂを作るとかのウワサ。よく知らんけどね。
どうやら、従前の金張りコスモスバッヂに比較して一回り大きいのだとか。
しかし、またブッ高値で買えとかいうんだろ、どうせ。
どっかのインチキ教団のように、
常住のサイン入りでありがたいから3000万円だとかいうんぢゃないだろうなw ワイさんも登録前の段階ではそんな心境だったのか
ホントに運よくうまくいってるんだな ワイの登録前の心境としては、
行書登録したって、絶対に食えない、と思ってたよ。
昔の役所ってつっけんどんで手続きもカンタンぢゃなかったが、
最近は行手法等も整備されて、しかも民営化してきてるので行政サービスも向上してるからね。
今のところ、月100万円程度は売上があるんだけどタマタマですよ。
今後どうなるやらサッパリわからん。 8万円で高いというけど認定司法書士は18万だけど、8割位は取得してるぞ。 ワイはたまたま頭の体操のつもりで行書試験を受けただけなんだけど、たまたま偶然受かって、
たまたまコロナ騒動で本職の事業がヒマになっちゃって、たまたま登録しただけだからね。
そもそも行書って何をする資格なのか知らないまま受験して登録しちゃったんだから。
自称くんは、浪人に浪人を重ねて苦労に苦労を重ねて司法書士試験を受験してるんだろうから、
ワイとは苦労の度合いがまるで違うと思うよ、何せワイときたら受験勉強なんてほとんどしてないし。
資格の模擬試験があることさえ知らなかった。
行書試験とか司法書士試験とか受験するのに予備校等に行ったり模試受けるとか後で聞いて、
はっきりいってビックリしたよ。
資格試験なんて受験するのに勉強するという発想がなかったもんでね。 認定司法書士で18万円って一見ぶったまげるレベルだけど、
しかし、司法書士法を読んだ限りにおいて、司法書士の従来の業務範囲は、
登記申請書の作成代行だけの仕事だからね、その中でも食えそうな業務は不動産登記だけ。
しかし、簡裁代理は140万円以下の紛争事件を取り扱うから、その代理権を公認されるのは、
18万円では安いと思うな・・何せ、ただの登記代行屋から制限はあるが権利義務書類を扱う業務に転身したんだから。
まあ、しかし、実際の業務としては簡裁代理だけでは食えないだろうけどね。
むしろ、非弁のオンパレードになっちゃって逆に訴えられて損しちゃう可能性もあるしね。
ワイが司法書士だったら簡裁代理業務なんかはやらずに不動産登記申請代理一本にするだろうけどね。 合格まで5年だよ。長いか短いかは議論の余地はあるな。仕事やめて集中したのは半年。 今や司法書士会のプリンスである失敗小僧様のハナシでは、
司法試験は何度も受験しても受からずに結局は玉砕して、転じて司法書士試験を受けて、
実質一発合格とか何とか言ってるんだけど、資格試験受験でそんなに苦労するものなのかね。
ワイは学校時代から試験という試験でそんなに苦労したことはないけどな・・
まあ、ほとんど真面目に勉強した記憶がない。 失敗小僧の話はネタ、まるまる信じるのはアホ。ホントに司法試験受験してたのかも
不明だし。司法書士事務所もすぐに首になったらしい。
司法試験受験歴と行政書士は全く関係ないだろう。行政書士は司法書士を貶めるのに
直ぐ司法試験を持ち出すんだな。行政書士資格では説得力ないからな。
不動産登記だけじゃなく商業登記専門の「かようまりの」みたいなのもいるぞ。
Ⅿ&Aや組織変更専門家もいる。行政書士には全くわからん世界だろう。 キャバ嬢暴行の弁護士が懲役13年どの世界にも悪はいるね。 「司法試験受験歴と行政書士は全く関係ないだろう」
司法書士受験生と司法試験受験生はバッティングしないけど、
行書試験と司法試験、公務員試験はバッティングしちゃうのよ。
だから、行書試験合格→司法試験 って結構多いからね。
今時は・・行書試験合格+司法試験合格司法修習=弁護士登録
行書試験合格+公務員試験合格=公務員
行書試験合格+司法試験合格+公務員試験合格=公務員
こんな感じなんだろ、普通は、まあ、若いうちから行書登録して開業はいないだろうよ。 一般的に、若いうちから行書や司法書士で開業というのは考えられないな・・
行書や司法書士なんて他に行き場のない中高年の仕事ですよ、
登記やりたきゃ司法書士でもやるしかない、という程度のものです。
将来性の期待できる若いうちから、夢も希望もない行書や司法書士なんかになってはいけません。 行政書士は、試験をあんなプチ予備択一試験にするのではなく、もっと許認可関係の専門領域を出すべきじゃないかな。今の試験では、受かったとしても、何もできないヒヨコを大量生産しているだけだし 司法書士会のプリンスの失敗小僧様だけど、司法書士で開業なんて墓場人生ですよ、
せっかく県庁に勤めてたのに、評価されてないとか勝手に思い込んで辞めちゃったんだけど、
そもそも一般公務員で出世なんてないのだから、余計なことを期待せずにチンタラやればいいのに、
低空飛行のようでも公務員というだけで勝ち組なんだから、一生ヒラでも辞めずにいれば勝ち組だった。
それをよりによってロースクールに行って司法試験受験だなんてね、
金持ちの趣味ならご勝手にというところだが、カネもないのに道を間違うとるわ。
本当に文字通り、失敗小僧様だな、とワイは思うよ。 >>185
それ、司法書士試験、司法試験でも同じじゃん。
合格のあとに、修習、研修受けて、さらに認定考査などもあり、
それでも不十分だから実務やりながら経験積んでいく。
一方、司法書士試験など受けなくても、闇営業で経験積んで
立派に(?) 登記業務を受注している行政書士もいる。 行政書士よりも司法書士のほうがなんぼもましじゃない。
失敗小僧も司法書士になったらゴールドカードつくれたみたいだし。
行政書士なんて社会的には全然評価されない資格じゃん。 「許認可関係の専門領域を出すべき」
まあ、同じだわさ、試験じゃないのよ、食える食えないは。
弁護士でも食えないのもわんさかいるんだから。
行書試験合格と食える食えないは別問題。
行書開業して3カ月で食えなきゃ廃業して他のことを考えなさい、というのがワイの助言。
食えないことをいつまでもダラダラやるな。 「行政書士なんて社会的には全然評価されない資格じゃん。」
司法書士でも評価されないだろうよ、そもそも誰もそんな資格知らないから。
登記制度も廃止の可能性があるよ、食える食えないは資格じゃなくて自分次第だと思うぞ。
厳しいハナシだけどね。 ID:dKew1dGq0
こいつ何なの?
エラそうなこと書いているくせに、「遺留分減殺請求」だと未だに思ってたんだろ?
司法書士ってこんなアホなん
153 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ daeb-cIkS)[] 投稿日:2022/07/16(土) 12:37:01.36 ID:7NLUCs4I0
だから遺言に不満があれば遺留分減殺請求すればいいの。法律の建付けがそうなってるの。
行政書士が関与する意味も意義も全くない。無理やり割り込んで金にしようとするだけ。
意味のないことをさも意味ありげに言う。統一教会と同じ霊感商法。
能力無いのに金欲しがるのは知床遊覧船の会社と同じ。
一万件の書類作成できるんだろそっち頑張れば。残り滓業務だけど。
いや残り滓業務だから他士業法違反するのかな。 司法書士知らないのは行政書士の顧客層の底辺。会社経営者や不動産持ってる人間
なら知ってるよ。銀行員も不動産業者も地主も。
行政書士は視野が狭い。アホとしか付き合っていないから。
だから無謀なADRや商業登記要求して恥かく。おまけに弁護士会から法律家を自称
するなと言われたんだろう。 >>187
司法試験は司法修習で、司法書士試験は試験で登記・研修で専門性がある程度担保できてると思うけど、行政書士は実務経験も不要だし、野放しだから専門性担保できていない。
せめて試験に許認可系の問題を出せばいいのではないでしょうか。 >>191
ずっと前から居座ってる司法書士受験生
実際は資格も職も持ってないよ
一時期自分を認定司法書士と言ってた
本当に司法書士持ってるなら行政書士も受かって仕事の幅増やせばいいのになぜかそれは絶対にしない、というか受かる頭がないからできないだけだけど
格上の資格が偉いみたいなこと言う割には弁護士に対してもあいつらも大したことないみたいな「司法書士こそ至高」ということしか言わない >>195
司法書士じゃないの?
犯罪者じゃん
(非司法書士等の取締り)
第七十三条
3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第七十三条第三項の規定に違反した者 >>196
何もないから怖くないんだよ
というか本物の司法書士が何年も行政書士実務スレ(ちなみに受験生スレでも)で行政書士大したことない司法書士サイコーって言い続けるわけないじゃん
それって本業うまくいってませんって言っちゃってるようなもんなんだから
そもそも本物なら司法書士実務スレにいけばいい話なんだけどエアプじゃついていけないからね
「遺留分減殺請求」とかわかりやすいでしょ
ただの司法書士受験生なのになぜか行政書士より上だと勘違いしてしまった哀れな人間の末路だよ 自称爺さんは受験生ではないでしょ
元司法書士だよ
法律の知識や能力は平均的な受験生と比べても出鱈目に劣るけどね 減殺請求はさすがに草
法律変わってから何年経ってるんだよ
あと遺言公正証書作成するのに相続人に侵害額請求されるとか論外だわ
そんな内容の遺言なら素人でも作れる ひとみ先生の生活保護の本アマゾンで買った。出版社のプロの編集がついているから安心して読める。
素人感はないのに、内容が完全オリジナル。ありそうで、どこにも載ってない情報ばかりじゃないか!
これは、お宝本。図書館に置かれるのも納得、良質。これを行政書士が書いたというのは、誇らしい。
ツイッター見る限り賞賛しかないのが驚くけど、まあ、批判したくてもできるところがないんだよな。 日本司法書士連合会が、定時総会で司法書士は、登記に関係なく権利義務関係書類作成業務ができると明言したらしいよ。 日本司法書士連合会なんてものは存在しないから、与太話だろ >>201
日行連がそれ言ったら大ごとだけど、日司連が言っても単なる部外者の私見だから問題なし。 >>203
でも日行連は、司法書士の契約書作成や遺言案案文作成を告発したり、業際裁判する勇気あるのかな?
ネットで調べたら、既に契約書作成とか遺言案作成を広告している司法書士めちゃくちゃいる。
日行連が争わないと歯止め効かないでしょ。 非弁非司の指摘は全て行政書士への悪口なのでやめてくださいね Twitterの司法書士が遺言書案の作成は資格関係なく誰でもできるから司法書士がやっても問題ないと書いてたよ 7日に司法書士による全国一斉「遺言・相続」相談会やるみたいだな 受験生です
高齢ですけど資格取得で派遣でも
何でも良いので仕事ありますか? >>211
指摘が馬鹿すぎて司法書士から全く相手されていない様子。見てて悲しくなる。 その議事録を偽造した司法書士
行政書士として議事録作成していたことには誰も突っ込まないのか その司法書士・行政書士は裁判で負けて200万円の賠償金払ってたわ 議事録作成のために株主総会に出席して懲戒された司法書士がいるのか? 懲戒処分権者が法務大臣だから懲戒されたのは司法書士としてだが、行政書士でもある 新人行政書士臨時休業して家族や自分の不調をや苛立ちをつぶやいて何の特になるの?
鬱陶しい呟きばかりだからブロックした。 浜卓の事務所破産だってさ
ミネルヴァも破産したし、過払い金関係でCM有名な事務所は破産が続くな ヤフートップニュースに出てるABEMAの公式アナウンサーの子
今年の行政書士ポスターの子じゃね
すげえな おお!
1か月ぶりくらいに書き込めた。
このスレの書き込み数が激減しているけど、みんな規制されてるのかな?
規制基準がよくわからないね。 某会の副会長だった人が、婚前契約書作成で相手方に子供がいるかいないかを調査するために、
職務上請求書を使用したために処分されてる。
職務上請求書の購入も使用も1年間禁止されてた。
ツイッターやってるけどこの件については全然触れていないので、詳しいことはよくわからないが・・・。
去年副会長に選任されたばかりで、令和4年度も任期中だから副会長のはずだけど、
どうも今は副会長ではなくなったようだ・・・。
婚前契約書作成のために相手方の子の有無を職務上請求書を使用して戸籍謄本を取得すると、アウトなのね。
知らなかったなあ。
婚前契約書の作成自体、以前は珍しいと思ったけど、今は珍しくもないのかな。 相続予定関係説明図作成を理由として職務上請求書を使用している行政書士が実名で書いているけど、
これも同じ理由で調査されたらアウトになりそう・・・。 いくら契約の当事者とはいえ第三者のプライバシー侵害に当たるような戸籍請求はそりゃアウトだろ……
勘違いしてるやつ多いけど職務上請求書でも依頼者本人が取得できない戸籍は取得できない
職務上請求書使ってそういう戸籍請求したら職務上請求書の不正利用だからそりゃ処分もされる 婚前契約書作成を理由として、実際に結婚していない交際相手の子の有無を調査していたと考えると、
ちょっと信じられないような職務上請求書の使用方法とも思えるね。
探偵絡みじゃないなら、普通に行政書士にこういう依頼があるのかなあ。
処分されたのは副会長だから、本会役員の認識では正当な職務上請求書の使用だと考えられていたのかな。
婚前契約書作成を理由として使用できるかどうかについても、使用例に記載がないから、正直よくわかんないや。 婚前契約書作成に伴って戸籍請求自体はおそらくできる
ただその場合でも請求できる範囲は依頼者の取得できる戸籍までだからまだ婚姻もしておらず赤の他人の婚約予定者の戸籍を取ることはできない
自分に子供がいないことを証明するために自分の戸籍を取りたいとかなら正当な理由にあたるはず >>230
依頼人の子ではなく、依頼人の相手方の子の有無を調査する目的で使用したから、やはりアウトなんだろうね。
職務上請求書の取扱規則4条・5条1項違反を理由として、15条4号・35条4号処分になってた。 単位会の役員がこんなことも知らなかったのかそれとも知っていてやったのかは知らないが何れにせよ呆れる話だな >>232
任期2年で去年就任だからまだ任期中だと思ったけど、2人いるはずの副会長から消えていた。
任期途中で役員辞めたのかも。
まだ40代だけど登録歴15年以上、新人ではなく中堅の感じだね。 Twitterで一部の行政書士が、司法書士や行政書士兼業の司法書士を異様に敵視してるのはなぜ?
調査士と兼業の行政書士は、敵視されない? 行政書士ヘイターの司法書士とエアリプでずっと戦っている
なぜか兼業者の方がヘイター率が高いらしい 特定技能外国人の登録支援機関職員ですが行政書士の方々は支援機関に取次申請認められてるのどう思います?
うちは初期費用ゼロだけどよそは初期費用10万とか取ってたりHPで堂々と面倒な申請書類も作成しますとか書いてるところもある。
単なる一職員の意見としては支援機関の申請書類作成ちゃんと取り締まってくれたら楽になるのにと思うわ。
まあ自分で作成する受け入れ機関なんてまずないし行書に作成依頼するとなったら支援機関に取次申請なんて不要になるが。 「行政書士に文句をつけるためにあえて行政書士登録している」ような人もいるからね
それならば行政書士会会員という立場で言えるから 兼業者は会長をはじめ、理事や支部長などの役職につけちゃダメだろう
スパイ活動し放題だし、会の意思決定も他士業のいいようにされてるぞ >>237
申請取次行政書士が登録支援機関となり、その名義を第三者に貸して、
第三者に書類すべてを作成させていた事案がこの1年間でついに発覚したよ。
申請取次行政書士としても本人から依頼を受けることなくブローカーを通じて依頼を受けて申請していた。
申請取次行政書士+登録支援機関のWで問題起こした行政書士がいるので、
会としては頭が痛いのでは。 >>240
登録支援機関で形だけ行書書士を兼業の形で在籍させてるところはあるみたいですね。
そういうところは書類作成は行書書士に依頼という形にしてるのでしょうね。
しかし登録支援機関も過当競争で行書書士の関与はゼロで無料or初期費用に込みで支援機関が書類作成してるところの多いこと。 >>241
実はこの事例は、申請取次行政書士自身が登録支援機関を作り、本人(の事務所)が登録支援機関なんですよ。
それの登録支援機関をそのまま第三者に名義貸しさせた、という。
今までも申請取次行政書士がブローカーに使われていたり、登録支援機関に在籍させている事例はありましたが、
登録支援機関そのものが申請取次行政書士によって創設されて、それを名義貸しした事例は初かと思います。
登録支援機関が書類作成までしていれば、無料であっても報酬を得る目的があるので、
行政書士法19条1項本文に違反することになります。
が、摘発された事例はまだないですね。 ちなみに、書類の作成は申請取次行政書士だけではなく、申請取次ではない行政書士でもできますよ。 登録支援料って技能実習生の監理料より安いし通訳も雇わないといけないから行書書士が片手間でやるには難しいでしょうね。
かといって支援業務は再委託できないから名義貸ししちゃうんでしょうか。
支援機関としても無料で書類作ってたら無駄にコストかかるし(そもそも違法だけど)、
いっそのこと支援機関は取次申請資格取り上げ、行書書士自体は登録支援機関になれないって線引きしたほうが支援機関は無駄な(違法な)サービス合戦しなくて済むし
書類作成はちゃんと行書書士に依頼するって形になると思いますが・・・ >>244
今から3年前、前の会長のときにおっしゃるような懸念は提言されていたんですよ。
登録支援機関の職員が交付申請や変更・更新許可申請について、本人に代わって申請書等を提出し、
または在留カードの受領をさせると、行政書士法19条1項本文を誘発するはずだ、と。
登録支援機関は、本人または所属機関の依頼を受けて、報酬を得なくても、
登録支援機関による他業務にかかる報酬(初期費用など)を包括して得ているわけだから、
書類作成までして行政書士法19条1項本文に違反する事案が誘発される、と。
したがって、登録支援機関の職員による申請取次にかかる局長承認や、
実際の各種申請受付・電子申請システムの構築については、法務省側がちゃんと留意してくれないと困る、と。
あれから3年ほど経過しましたが、特に何の変化もないみたいですね。
提言しても運用が今のところ変わってないので、登録支援機関が書類作成までしている事例は未だにあるんだと思います。
違法行為だけど、取り締まりが入ったとは聞かないですねえ。 今は登録支援機関登録件数が7334件ですか。
ほんと競争激化してから、全然登録件数が伸びなくなってきましたね。
簡単に1万件超えると思ったのに。
採算合わなくて登録抹消した機関も結構ありますね。 そういや3週間くらい前なんだけど、東京でまた申請取次行政書士が処分されていた。
その申請取次行政書士も自分で書類を作成していなくて、
他人が作成した申請書類をそのまま本人確認することなく、
東京出入国在留管理局に申請しまくっていた。
最近のケースは、ブローカーから行政書士が依頼を受けて書類だけを作成するんじゃなくて、
書類すらもブローカーが作成していて、申請取次行政書士には申請取次だけをさせるケースが増えているみたいだね。
といっても、行政書士は紹介料の禁止はされていないし、東京会も紹介料は不当誘致行為にはならないのでOKとしているから、
ブローカー排除は無理なのでは。 書類作成と取次って本来別の仕事だよね
書類作成はピンクカード持ってなくても行政書士であればできる >>248
最近、それすら知らない新人行政書士いましたね。
入管関係の書類作成は、申請取次の研修修了しないとできないと勘違いしていた。 >>245
他社の話も聞きますが特定技能に関しては登録支援機関が書類作成してるところが多いと思いますよ。
入管も黙認してる節はありますね。 特定行政政書士徽章は年1回の受注生産だから、行政書士徽章より3倍くらい高いね。
結構大きいし、来年度以降材料費高騰でさらに値上がりしそう。
試験に合格して登録完了後の購入になるから、この時期に年1回の前払い受注生産のみだとハードルが高い。
制作納品までに3か月もかかるから、職人技ですな。 自称インフルエンサー行政書士が枕営業の何が悪いの?発言
行政書士で開業したのは簡単そうだから 東京都の特別区が職務上請求や第三者請求では提出先を記載しない限り附票に本籍地を入れて発行しないとかいうふざけた運用はじめやがったな
年初の頃に連合会の出した記載例通りに書いても発行されなくて焦ったわ 簡単な試験で法律家名乗って職域荒らしで儲けられるからな 年々難しくなってるから、簡単なうちに取っておいた方が良いぞ 司法書士と喧嘩してる人達ツイッターにはり付いてるけど暇なんだな
仕事ないのかな >>253
行政書士用の職務上請求書だけ運用がコロコロ変わってるね。
今年は別紙書式添付方式から始まって、途中で別紙書式は添付不要になって、
今は各自治体が附票に戸籍の表示を記載しただけでは発行しない、とする運用のところが増えちゃって。
1年間でコロコロ変わりすぎているので、統一してくれませんかねえ。
他士業の職務上請求書はそのままみたいだけど・・・。 不正使用した馬鹿がいるからめんどくさくなってるんだろ
他人に迷惑かけんなよ ついに日行連主導で財産管理・成年後見業務に関する実態調査が。
総務省や日行連理事たちの反対で法改正ができなかったから、やむなく施行規則に明文化するために、
とうとう動き始めたか。 >>259
どこまで行っても司法書士さんの後追いなんだよな。
そもそも資格名からして後追いなんだから、仲悪くなるのは仕方がない。
これからも司法書士をベンチマーキングしていこう。それが一番効率的だよ。 >>260
総務省は現行規定でできると言ってるし、日行連理事も法や施行規則に明文化するとかえって業務限定になって狭まるから、
改正無理だと思ったけどね。
なんとか施行規則だけでも明文化して改正したいがために、先行して日行連主体で調査をやることにしたのかな。
現会長の任期中にレガシーを残したいから、焦ってるような気もする。
最初は後見申立書類作成権限を獲得すると公約に掲げていた気がするが・・・。 >>261
基本的に司法書士さんが活躍している分野は、行政書士も参入したいからね。
後見分野なんて特にそう。民事信託なんかも。
歴代執行部が公言しているように司法分野への参入は、行政書士の悲願だからね。
司法分野の行政書士業ってもうそれ司法書士やろってツッコミはなしで。 埼玉の逮捕・起訴された行政書士さん、久々に動画見ようと思ったら動画が全部消えていた。
控訴審どうなったんだろうか・・・。 総務省も現行法でやれると言ってるしわざわざ明文化する必要ないだろう
下手したら業務範囲が狭まることになるぞ
ポスターにでも書いておけば十分だろう >>264
総務省も日行連理事会内部でもそういう話だったはずだが・・・。
現会長だけやたらと施行規則明文化を急いでるね。
税理士兼業だから税理士法改正に刺激を受けたのかな。 いくら司法書士に似せていると言っても、認定司法書士専用徽章は存在しないようだ。
行政書士徽章が16mm×3mmに対して、特定行政書士専用徽章は18mm×4mm。
大きくなったのはいいけど、特定行政書士が全員特定行政書士専用徽章に変わるわけではなくて、
あくまでも特定行政書士登録者のうち希望購入者だけらしい。
・行政書士徽章を着用する行政書士
・行政書士徽章を着用する特定行政書士
・特定行政書士専用徽章を着用する特定行政書士
3パターンもあると、さすがに差別化に失敗した気がする。
わかりづいらな。 デカイのつけてると、特定に落ちたオジサン達に嫉妬されそう そんなに司法書士がいいなら、資格取ればいいじゃん。(笑) 行政書士のFacebookで特定徽章の話してるのに
なんでも行政書士法の話に持っていく奴がいて
うざいんですけど。もう少し楽しく話が
できんかね。インテリくんは世間を知らないから困る。 死んだ婆ちゃんが司法書士だったけどその頃の試験は監督官が途中でどっかいちゃってみんなで答え合わせしながら解いてたって言ってたわ。
今ではリターンのわりにやたら難しくなったけどな。
行政書士もその気になりゃ難しくできるんだろうけど特認制度があるから不公平感はんぱない。 不動産がない個人だけでも商売になるのかな
かようさんシビア 現会長、財産管理業務・成年後見等業務の施行規則明文化を第一に掲げたね。
やはりそのための調査だったか。
たしか、前会長は、司法書士法施行規則31条は法律じゃないから、やるなら司法書士法改正で対応しろと主張していた気がする。
現会長は、それを踏まえずに結局施行規則への明文化で対応することになるようだ。
最後の任期期間で大きく動いたね。
前会長執行部時代と整合性がないけど。 行政書士徽章 16mm×3mm
特定行政書士専用徽章 18mm×4mm
・行政書士徽章を着用する行政書士
・行政書士徽章を着用する特定行政書士
・特定行政書士専用徽章を着用する特定行政書士
3パターンあるけど、見た目は全部いっしょ。
特定行政書士専用徽章のほうが大きいけど、たぶん誰も気づかないと思う。
特定行政書士専用徽章は、裏面の文字が「特定行政書士徽章」になることと、
番号がNo.1~になること、この2つの違いしかない。
表面がまったく変わらない以上、特定行政書士本人の自己満足にしかならないね。
裏面の文字なんて、誰も気づかない。
これで7450円は高いなあ。 <行政書士電子証明書取得率(令和4年6月30日現在)>
証明書発行会員数 5792名
取得率 11.4%
想像以上に低かった・・・。 安倍晋三死んだから話しするけど
安倍晋三政権ではじまった補助金
新型コロナの給付金や、最近の東京都の給付金などなど
窓口をパ●ナや電通の子会社!にしてるのは
行政書士法の独占規定を骨抜きにする為な ひっそりと全国生活衛生同業務組合中央会への行政書士派遣支援事業が終了した。
あっという間だった・・・。 国庫補助金やってる行政書士は、会計検査への対応も考慮してるか? >>272
「報酬を得て」の削除はどうなったんだろうね。
最大の公約を実現できなくても、来年の選挙に勝ちさえすれば、責任を取らないまま3期逃げ切りの可能性も。
失われた6年・・・ 行政書士法の定義からして「報酬を得て」を外したら
一般市民の日常生活にも支障が出かねないから外せないでしょう
また騒ぎ立てる人達がいるんだしw >>278
それは行政書士法改正の項目だから、今までどおりだね。
次の改正に入ってるので、政連と合わせて来年にも提出したいみたいだけど。
今回は、法改正の項目から総務省令(施行規則)改正に格下げして、執行部案件でできるみたい。
ただ、理事会では法改正ではなく施行規則への明文化に対する反対意見も多くて、
まだ集約できていないとのことだった。 行政書士法理解してないのが下手に改正すると職域減るぞ
大丈夫か? 執行部で反対している理事が多いのは、まさに明文化してしまうと、かえって業務範囲が限定されてしまうため。
他の法律に別段の定めがない業務は、将来的に創設されるものも含めて、
すべて行政書士の業務範囲になるという行政書士法の規定なのに、
司法書士法施行規則31条のような明文化をしてしまうと、
それ以降は行政書士法施行規則などに明文化・例示列挙されたもの以外は、
行政書士の職務範囲に入らず限定されてしまうから。
たとえば、社労士法は業務範囲が別表に規定されたもののみに限定されている。
そういう経緯があるから、今までの行政書士法改正では例示列挙された業務だけに限定されることがないように、
条文をいじくってこなかった。
現会長は税理士兼業者だから、今年の税理士法施行規則21条2号・3号の明文化にかなり刺激を受けたのかな?
司法書士法施行規則31条と同じような明文化がされたから、業務範囲の明確化のために例示列挙化したい感じだね。
でも、そうなると、前会長のときにあれほど施行規則じゃなくて法で改正しろ!と司法書士を批判していたことと、
整合性がまったくないような・・・。
行政書士法の改正については、総務省が現行法でも業務としてはOKとしているので、
行政書士法で明文化するやり方は既に消極に解されている。
ちなみに、次の社労士法改正が来年以降にあって、1条が使命規定化される予定だど、
行政書士法1条はようやく改正されたばかりなので、使命規定化は無理かな。 (税理士法人の業務の範囲)
21条 法第四十八条の五に規定する財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(他の法律においてその事務を業として行うことが
制限されているものを除く。)を業として行う業務
2号 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、
他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
3号 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発の業務
前会長時代に司法書士法施行規則31条を批判しているうちに、税理士法施行規則21条で同様の明文化がされてしまい、
行政書士法改正で対抗しようとしたところ、総務省に消極に解されてしまった。
仕方ないから、急いで行政書士法施行規則12条の2改正に動いている印象を受けてしまった。
一周回って、批判していた司法書士法施行規則31条のような改正になってしまうと、
完全に周回遅れもいいところ・・・。
今までの批判自体が的外れになってしまうから、反対意見も多いのよね。 >>283
行政書士業界ってそういう整合性とか気にしてないのでは?
行政書士業界の伝統的な発想として、簡単な登記を解放せよってあるけど、それが行政書士資格にとってブーメランになることは全く恐れてないでしょ。
そういう感じだから大丈夫なんよ。 能力担保ガーってうるさいんだから、試験科目に商業登記法入れればいいんじゃないの? >>285
もしかしたら不動産登記法も入れたら、登記全般が出来るようになるのか? 資格の序列カーストなんか気にする必要ないのに、勝手に劣等感にまみれてしまってルサンチマン拗らせてる人多すぎ。
特になぜか司法書士と比べてしまうんだな。名前が似てるせいか知らんけど。 >>287
そうすれば司法書士の完全上位互換資格になるな
難易度は司法書士試験より上がるだろうが >>288
司法書士とまではいかなくても、それに近いステータスが欲しい!って感じですか? 街の法律家wって言うステータスがあるじゃないですか? >>295
資格が違うのだから一緒なわけない。
一緒と思っている司法書士が認められて、行政書士に認められてないと悲しい気持ちになるぜ。
クレジットカード発行や銀行口座発行の時に、職業欄に大学教授、弁護士、税理士、会計士、司法書士があって、行政書士なかったって騒いでる奴いたぜ。 簿記3級持ってるだけで税理士と肩並べたと勘違いしているようなものだ。恥ずかしい。 マジレスすると、司法書士は証言拒絶権がないんだから法律家ではないだろ >>299
そういう劣等感撒き散らすの辛くない?
別に司法書士が法律家であろうとなかろうと行政書士になんの関係もない。 関係ないが、司法書士が法律家だとかいう輩がいたから否定したまでよ >>301
登記と裁判の代理人になれる職能をロイヤーじゃないと外国人に説明してみろ。
きっと頭おかしいと思われるぞ。 それを言うなら不服申し立て代理もビザの申請も海外じゃロイヤーの仕事だな >>303
じゃあそれでいいではないか。
司法書士が法律家ではない理由を必死に探すあまり、証言拒絶権がどうのこうの持ち出すのは、あまりにも劣等感やばくないか。 証言拒絶権がないから司法書士は、法律家ではない!
なんて言ってる行政書士は、どう考えても司法書士が法律家だと精神的に困るから、結論ありきで必死に理由探しているんじゃないか 笑
弁護士会は、行政書士の法律家自称に会をあげて異議を唱えたけど、司法書士の法律家自称には問題視していない。
これが現実なんだね。 司法書士のメイン業務は登記だけど、本職一人に補助者が十人ついてたりな
書類作成も決済立ち会いも全部補助者にやらせてるとこも多い
司法書士資格の価値を下げてるのは司法書士自身 ツイッターでヤバいくらい頭の悪い行政書士が大暴れしてるな
異様に粘着気質で攻撃的な性格なため誰も関わらない様にしてるみたいだけど
行政書士に対する世間の信用(沈黙のツイ民)がどんどん地に堕ちてゆくなorz >>310
仕事やってるのかね??
ツイート数がすごい。 人生に見切りがついたり、日々の生活に満足がいかないと現実逃避の為に、何かと戦って自己の存在意義を見出すよくいるよね。
自分の人生と向き合うのは怖いのだ。個人の力では、とうてい解決できない大きな問題と戦うのは安心なのだ。 不正使用事件に伴う職務上請求書の運用変更、10月あたりから。
職務上請求書の払出審査は、個人会員で年間10冊または1か月間で2冊を超える使用頻度で実施。
年間20冊を超えると単位会から日行連へ個人会員の各種情報を報告へ。
廃業勧告を受けると、以後職務上請求書の購入・使用禁止。
その後廃業して再登録した場合であっても、購入・使用は継続禁止。
だいぶ重くなるね。 年間10冊も使わんな
車業務やってる事務所とかは困るのかな >>316
職務上請求書は単位会によっては既に年間5冊超で払出審査しているから、今回の運用変更はまだまだ甘いと思う。
今回の日行連の基準に加えて、各単位会でさらに厳しい基準が設けられている形が継続みたいね。
個人会員で相続専門のところであっても、職務上請求書を年間10冊超も使うところはあんまりないかも。
あくまでも戸籍・住民票を不正取得して、販売するようなケースだけを想定している感じだね。
弁護士事務所は、弁護士じゃなくてパラリーガルが職務上請求書を作成して使用するのが当然で、
弁護士は書き方も知らなかったと聞いて、異常な世界だと思った。
それで大丈夫なのか。 <職務上請求書の購入・使用禁止期間>
戒告 2年間
業務停止 業務停止期間終了の翌日から4年間
業務禁止 再登録後も一生
訓告 2年間
会員権停止 会員権停止期間終了の翌日から2年間
廃業勧告 廃業までずっと&廃業して再登録後も一生
業務禁止なら当然としても、廃業勧告でここまで重くなるとは思わなかった。
会費滞納者は廃業勧告になるから、会費滞納者は二度と職務上請求書の購入も使用もできなくなる。
業務でやらかした人に限定していないから、思い切った感じがする。 >>307
認定司法書士でも刑事訴訟法上の証言拒絶権がないんだね。
刑事事件の場合、職務上知りえた簡裁訴訟代理等関係業務の内容を証言拒絶できないのは、
法の欠缺のような・・・。
裁判所において、紛争性のある民事事件を扱えるのは、弁護士と認定司法書士しかいないから、これは不思議な気がする。
初めて知ったよ。 >>312
@gentle_shokuiki
また1人旅立たれた・・・。 >>319
簡裁の代理人は許可を得れば誰でもできるから、裁判所にとっても認定司法書士はおまけ程度の認識なのかもな >>321
民事事件の場合、認定司法書士・非認定司法書士を問わず、司法書士であれば全員に証言拒絶権があるのに、
刑事事件の場合は証言拒絶権がないから、変な仕組みだね。 >>321
おまけの代名詞と言えば、行政書士なんだから認定行政書士制度で裁判代理できたらいいのにね。 にしても歴代執行部は、司法分野の参入が悲願であると度々、日本行政とかで言うのやめてほしぃーわ。
司法書士の業務をしたいって言ってるのと同じじゃん。司法書士が上位資格であることを認めているようなもんだよ。 税理士や社労士が上位資格とか言うのはやめて欲しいね >>318
廃業勧告でも職務上請求書が事実上使用不可となるとは、きびしいな
これ相当数ひっかかる人が出るだろう
例の大阪の先生とかも 職務上請求書使ってない
常に委任状
実は職務上請求書の現行書式持ってないんだ 廃業勧告してるのに職請払い出すのはおかしいし別に問題ないのでは
廃業勧告なんて相当でしょ そもそも廃業勧告でも延々仕事できてしまう今の制度がおかしいだろ 言葉にこだわってる割に言葉使いが独特で誰にも通じてない奴いるな 行政書士の登記に関して、とうとう司法書士の内藤先生のところにまで波及してしまった・・・。
迷惑かけちゃいかんよ。 >>327
産廃・宅建・建設と半年間に廃業勧告3連発喰らった大阪の人は、
措置請求でそろそろ業務停止になりそうな感じだね。 宅建と建設については、許可まで失効させちゃったのか・・。
業務禁止の条件まで満たしているから、業務停止じゃ済まないかも。 226の件だけど、本日の中日新聞が実名で詳細報道していた。
着手金2万7500円とのこと。
今年2月に本人通知制度で発覚し、会に苦情が入ったらしい。
任期途中にもかかわらず、2021年度で副会長を辞めたとのことだから、
やはりこの件が発覚してから辞めたのかな。
それにしても中日新聞がかなり力を入れて取材していたのは驚いた。 >>232
「(依頼者である)女性側に(相手方である)男性の離婚歴や子どもの有無を伝えていた。」
「行政書士法を理解できていなかった。」
結構杜撰な職務上請求書の使用だったようだ。
それにしても、実名でここまで報道されるとはねえ。
職務上請求書の運用が10月あたりから変更されるのに、こんなにまた報道されると日行連も大変だな。
ましてや当該事案は、本会副会長時代だしなあ。 6号会員無くして、試験制度改正する時期かな
レベルの低い既存会員については手立てがなく困ったもんだな @kuroneko1814
毎日似たようなアカウントが出没するね。
おかしな界隈になってきた。 「このアカウントは存在しません」
上のアカウントは、早くも削除されていた。
本当に裁判沙汰になったら面倒だな。
行政書士界隈で争ってどうするの。 今日は中野で東京会の倫理研修会
3月決算の経審で忙しいのに
リモートにするべきだったか ココナラ・クラウドワークスで副業をしているんだけど、
副業収入いくらくらいから独立したら良いと思う?
今の収入を超えるのは副業では難しそうだから、月5万円くらいから考えているけど、どう? 生産緑地関係、全く恩恵無いなw
ようやく生産緑地絡みで開発許可一件来そうだけど
原則500平米以上だから開発に直結するのよね 令和4年9月法務省民事局
相続登記の義務化・遺産分割等に関する認知度等調査
Q10
今後、あなたが相続することになった場合、様々な相続の問題について、誰|こ相談すると思いますか。<複数回答可>
親族・知り合い 36.8%
市役所等の自治体 32.8%
☆司法書士 32.8%
☆弁護士・税理士・公認会計士 30.1%
法務局 27.5%
不動産会社 11.3%
金融機関 7.6%
☆その他の専門資格者 7.2%
葬儀業者 3.4%
自治会・福祉機関 3.3%
その他 0.5%
相談しない 3.3%
分からない 10.9% 日行連の意気込みとは違って、行政書士の認知度がかなり低い・・・。
不動産会社や金融機関よりも下とは。 >>345
大阪府内は300m2に緩和しているところがかなり多いね。
維新の影響かな? <独自>日本郵便、相続相談の事業化検討
2022/9/8 19:44
日本郵便が、遺産相続に関する相談の事業化を検討していることが8日、分かった。
都内の局内で相談を受け付ける実験を今年度内にも始める。
相続に関する専門人材を自社で確保した上で新規事業として総務省に届け出る方向で調整する。
ゆうちょ銀行などとも連携し、遺産相続や退職金の運用などの相談を有償で受け付ける方向で検討するとみられる。
高齢化に伴って全国の郵便局で相続の相談が増加していることから事業化の検討を決めた。
相談の実験は、大手町郵便局(東京都千代田区)に設置されたテレワーク用のボックス内から、
顧客がインターネットを介して郵便局員や専門家に相談する形式で行われる見通し。
相談項目は相続だけでなく資産運用や年金についても対象となる。
相続の相談を全国の郵便局に展開する際には、すでに多くの郵便局に設置されている高さの低いカウンターを活用。
顧客にタブレット端末などを使ってもらい、ネットを通して専門家に意見を求める形式で検討する。
日本郵便は平成30年から、終活関連サービスを提供する鎌倉新書(東京都中央区)と連携し、
墓や相続に関する相談を受け付けるサービスを一部の局で実施している。
ただ、今後は専門家を確保するなど「他社へ取り次ぐのではなく、自社で本格的に相続の相談を事業として行いたい」(関係者)考えだ。 これは驚いた・・・。
総務省がOK出すわけ?
日行連は寝耳に水、だれもこの動きを分からなかっただろう。
鎌倉新書と連携するんじゃなくて、日本郵便・ゆうちょ銀行・かんぽ生命の3社が自前でこんなのを有償でされたら、
とてもじゃないけど個人の行政書士事務所じゃ太刀打ちできない。
どっかの弁護士法人や司法書士法人と連携されて終わりになる。
総務省が有償OKにするなら、日行連としては文句も言えないし・・・。
民事法務の行政書士には大打撃だな。
全国各地、どんな田舎にもある巨大グループを相手に個人会員が戦うのは厳しい。
会長声明出さないのかなあ。 >>349
総務省がOK出しても、専門家採用は弁護士・司法書士・税理士・社労士でカバーされるんだろうなあ。
民事法務の人たちには衝撃だと思う。
地方の田舎の郵便局から都内や各都道府県本局のネット面談で専門家相談されてはどうにもならない。
地方の高齢者ほど、郵便局への信頼性高いしね。
日行連は総務省相手に文句言えないかもしれんが、懸念あるだろうから会長声明くらいは出してほしいなあ。 >>353
総務省がOK出せば、そうなるでしょうね。
特にゆうちょ銀行の預貯金相続手続のひどさは改善されるかも。 日本司法書士史 平成前期編
販売価格 5,400 円(税込み)
―司法書士制度150周年記念―
「明治・大正・昭和戦前編」「昭和戦後編」に続く「平成前期編」を刊行!
「なぜ、司法書士に簡裁代理権が付与されたのか!?」「阪神・淡路大震災のときに司法書士は何をしたのか!?」
激動の時代を生き抜いてきた司法書士の謎を解き明かす話題の一冊! 出版社 ぎょうせい
ぎょうせいからこんなもん出すなよ・・・。 某会の会員が、2週間前に会費滞納24か月以上で廃業勧告。
その人の事務所名が、同じ会の別の事務所名とまったく同じ。
そのため、廃業勧告会員への問い合わせが多数あるため、HPに在籍していない旨が書かれていた。
HPを見る限り、たしかに事務所名はまったく同じ。
ところが、日行連の会員検索でその会所属会員を調べると、事務所名は廃業勧告会員の1つしか出てこない。
別の事務所については、現在事務所名が空欄になっている。
あまりにも問い合わせが多いから、事務所名変更中なのかな?
問い合わせが多いと迷惑だろうなあ。 相続業務をメインに開業するじは不動産絡みの受任はお断りしているのか、司法書士に回しているのか、それとも協業で進めていくのか知らんけどお客からすると最初から司法書士に頼めば良かったとなるらしい >>351
地銀は脅威だろな。
郵便局も一応民営化したから民業圧迫ではないし。 行政書士が戸籍集めて協議書作って、登記だけ司法書士に頼んでるよ >>359
SBIも地銀を次々と傘下に収めていて、指定司法書士制度だから1社の独占状態(そこから大手司法書士事務所がシステム利用)。
相続関係にも力を入れているので、SBIに加えて日本郵便・ゆうちょ銀行・かんぽ生命が相続分やに参入してくると、下位地銀は大変だろうね。
横浜銀行とか京都中央信金とか、上位金融機関は影響なさそうだけど。
先ほど業績発表された鎌倉新書も大きく営業利益が続伸していた。
相続事業をはじめとした新サービスの開拓に努めることで、高齢者やその家族の快打解決のニーズに応えたのが良かったらしい。
特に相続事業については、顧客起点でのマーケティング施策が功を奏し、順調に成長を続け、収益化達成したとのこと。
鎌倉新書の「いい相続」と、「e行政書士」を提携利用している行政書士も結構いるしねえ。
ま、行政書士の場合は非行政書士との提携や紹介料のやり取りが禁止されていないので、このあたりは問題ないんだろうけど、
郵便局相手になると個人会員は厳しいだろうなあ。 自由民主党HP
連載シリーズ「#ニッポンの仕事」~社会・経済を支える業界団体~ 日本行政書士政治連盟
2022年9月9日
機関紙「自由民主」では、わが党に対して日ごろからご理解・ご協力を頂いている友好団体を紹介する新連載「#ニッポンの仕事」をスタートします。
わが党と共に日本の経済・社会を支える団体の活動や、政策実現に向けた考え方を団体の立場から紹介し、
読者の皆さまに広く理解を求める内容です。
行政書士法改正に向けて動いてますね。 ちなみに、日本郵便の相続相談事業化については、日司連のほうにはそれらしい照会があったようだ。
郵便局員が相続の仕事を受注して、郵便局員から司法書士を紹介した場合、報奨金を請求して支払うことは、
司法書士としてはバックマージンに該当するので不可、また郵便局員側も非司行為の増長になる可能性がある、
各司法書士会の相談窓口を利用して欲しい、と説明したようだ。
日行連にも照会あったのかな?
寝耳に水だと思ったけど、照会あったなら行政書士はバックマージンOKだし、非行提携も問題ないので、
行政書士を専門家として日本郵便が連携していくのだろうか。
日司連の日本郵便に対する回答では、非司行為・非弁行為の可能性も伝えていたことrから、
司法書士・弁護士が日本郵便に専門家として採用されるのはハードルが高いのかもしれない。
行政書士なら著しくハードル低いね。
年金は社労士だけど社労士は非社提携禁止規定があるのでハードル高く、相続税の税理士は行政書士と同じくハードル低そう。 東京都は、新築一戸建てに太陽光パネルの設置を義務化する基本方針を発表、2025年4月から条例施行予定。
義務化対象は、大手住宅メーカーに限られ、個人は対象外。
これは行政書士業務には特需、朗報ですな。
各種届出のみならず、補助金申請業務もあるから、全国に広がれば・・・ね。 まあ大手工務店ばかりではないし
しかし司法書士業界は本当にバックとか紹介料とかにきびしいね
行政書士業界がゆるすぎるのかもしれないが 厳しいと言うより当たり前にしないといけない事ではないですか?
平気で上前はねる悪徳業者が暗躍する温床になってしまうわけですから
早急に法整備していかないと悪徳ブローカーにつけ込まれて
行政書士自体はどんどん隅に追いやられてしまうわ
紹介料で司法書士相手にSNSで大暴れしてた行政書士の人達は
この紹介料が自分で自分の首を絞める事になってしまう現状をどう見てんのかね 士業者だけがかかわる相続業務の報酬と
ブローカーが関与する相続業務の報酬の比較を
「行政書士会」がマスコミを使って一般ピーポーに徹底承知して
ブローカーを潰していかないと「行政書士」自体は食い物にされるだけだぞ
そんな事は「行政書士会」はしないんだろうけどね
ズルズルべったりでw マンション一室買う代わりに登記の仕事回してもらってる司法書士はどうなんだ? 法の抜け穴からいったん内部に入り込まれて儲け出されて力を持ってしまうと中々潰すことが難しくなる
どうすんだ?コレ
Eも同じだけどねw だから司法書士との対比でもの言ってもしょうがないんだって
向ける牙の先が間違えてるってw >>363
数年前、九州でゆうちょ銀行と行政書士会がタイアップして主に相続の相談事業を行って成功したのを皮切りに、これを全国展開しようという動きがあった。
当時、日行連との協議のもと、ゆうちょ銀行が全国の支店に充てて地元の行政書士会と協力するよう通知を出してたと思う。
今回の「専門家」とは行政書士を指すか、少なくとも行政書士は入っている可能性が高い。
一つ気になるのは、これは前会長の頃の話で、現会長はそれまでの執行部の取り組みをことごとく停止したから、「行政書士が手伝ってくれなくなったので自分の事業としてやっていこう」となった可能性がある。
そうなると行政書士は「専門家」から外されているかもしれない。 問題は専門家でないブローカーが適法性なく相続業務で
行政書士の上前はねて金を拾い集めようとしてることじゃないの?
50パーアタマはねられて鵜飼の鵜をやって満足なの?
行政書士は相続の専門家だけどブローカーに上前はねさせてシャンシャンやってたら
専門家とは言えなくなってしまうよ ブローカーが相続業務に関与するのは行政書士法に反しないのコレ? >>373
九地協のやつは高齢者支援事業じゃなかった?
今回みたいな年齢限定のない相続相談事業ではなかったような。 顧問先の会社につき内容虚偽の給与集計表を作成、労基法違反ほう助罪で罰金刑。
先週、業務停止1か月の懲戒処分。
今年、既に会員権停止処分を受けているから、措置請求された模様。
単位会お疲れ様。 大阪の人、来月にも廃業勧告が出るのか。
どういう経緯なんだ・・・。
詳細がわからないけど、会費滞納してないなら品位だけで廃業勧告は出せないでしょ。 かよう司法書士、行政書士に登録とのこと。
おめでとうございます。 >>380
知名度一番の行政書士
圧倒的美女で二番が見つからない 今年2月の兵庫県川西市の殺人放火事件。
焼死体で発見された行政書士を殺人と非現住建造物等放火容疑で書類送検(被疑者死亡)。
悲しい事件になってしまった。 >>381
司法書士のほうは東京会で理事やってるんだね。
行政書士のほうでも役員やってくれないかな。 >>381
薄化粧でモデル体型
才色兼備
勝てる専業いるかしら かよう先生は良い人だけど特に美人とかではないよ
司法書士にも美人はいるけど
SNSを依存してないから他士業の人は知らないだけ HP丸パクリの件、該当事務所のソースを見たら本当に代表名まで丸パクリだった。
さすがに笑っちゃったよ。
こんな杜撰な仕事をしている業者がいるの?
信じられないような納品だな。 今はホームページ作成/コンサルで稼いでいるのが業者のトレンドみたいだし 随分と杜撰でひどい業者だと思うけど、顧問弁護士の方が対応されるみたいだから、顛末が気になるね。
行政書士本人がどこまでわかっていたのか。 産廃サイトを丸パクリされた石下さん、すごい怒っているな
メルマガから怒りの熱気が伝わる
今後は、顧問弁護士と一緒に、関わった行政書士と制作会社を、徹底的に追求していくんだとか
ツイッターの方でも、友人の行政書士からうちもやられてたと連絡があったとかで、これはどんどん拡大するな
最近はHP作成やらウェブマーケやらを売りにする行政書士がはやっているのかね 丸パクリした行政書士事務所の代表が語っている動画、今見たら削除されていた。
どうやら通告は行ったようだ。 週刊ダイヤモンド最新号で、40歳50歳60歳からの儲かる資格として行政書士が紹介されている。
法律系資格の登竜門だが、難易度は高め。
ただ紹介者がTACの人だから、実務家ではなかったせいか行政書士業務の需要についてほぼ記載なかった。
その上の資格として司法書士も紹介されていたが、こちらの紹介者はLECの代表で弁護士の方。
相続登記義務化で需要が増えるとの見方。 しかしねえ。
なんで廃業勧告を受けている行政書士の有料コンサルなんか受けるのかねえ。
動画削除するくらいだから、自分たちがやっていることが分かってるんだろうな。
業者だけが原因とは思えん。 某杉井先生としては例のライブ動画でとり上げるだろうな
サイトパクリ行政書士問題を ただライブで取り上げるなら、ちゃんと廃業勧告のソースも確認しなきゃいけないけどね。
既に動画は削除されているが。 もう1人、来月呼び出しで廃業勧告処分についての聞き取りを受ける人は、まだ40歳なんだな。
こちらは業務に関することではないので、本当にこれで廃業勧告処分を下せるのか疑問。
確定したら、処分理由が見たい。 ホームページ丸パクリについての、アレックスさんの感想。
さすがにそりゃないだろうよ・・・。
パクられたほうはきつい。
ライブのコメントで同じこと言えるのかな。 >>380
高卒司法書士の件ですか?
下のインタビュー読むと、
どういう目的で行政書士登録するのかなんかわかった気がするw
行政書士のための勉強は1分もしていないって
これは受験科目の勉強という意味だろうが
行政法無勉で合格とかありえないだろ
こんな見え透いたことが平然と言える神経が謎だが
LEC の女ボスに送り込まれた刺客って感じでウケルw
↓
――司法書士のほかに、行政書士も取られていますよね。
加陽:これはですね、完全おまけというか。司法書士のほうが圧倒的に難し
いんですけど、行政書士と科目がかぶってるところがあったので、一応取っ
ておいたというところです。
行政書士は開業してなくて、案件が来たら知人に紹介しています。行政書
士のための勉強は1分もしてない……あ、一般教養みたいな科目があったの
で、それだけ教科書はパラパラ見ました。一般教養は自信なかったんですよ
ね(笑)。 >>201
今知った・・・。
これは総会答弁だから、正式見解なんだね。
事実証明文書はともかく、権利義務に関する書類作成については司法書士がやってもかまわない、という。
行政書士法1条の2第1項・19条1項による制限はない。
戦前の先例どおりってことからしら。
日行連からは反論ないみたいだけど、このままスルー?
法務省の通達だったり、日司連から直接申し入れされたわけじゃないから、
スルーというスタンスでいいのかな・・・。
今のところ会長声明などのコメントもないみたいだ。 >>400
「前言撤回してやはり行政書士登録します」という動画を出しているね。
今の行政書士試験で、行政法無勉のまま合格できるとは思えないな。
話盛りすぎだから、整合性が合わなくなってくる。 ここの圧倒的美人て書き込み見てググったのだけれど
言いようのない疲労感に苛まれてる、、、、 >>401
司法書士は総会決議で決まったらやってもOKというスタンスなので危ないな
日行連は声明を出すべき >>404
戦前の先例があるから、根拠としては司法書士法3条業務で当然ということなんだろうかね?
日行連はだんまりでまだ何も反応ないみたい。
気になりますね。 ChatworkがGVA TECHへ出資、資本業務提携へ。
freeeに続き、ChatworkでもGVA法人登記を展開。
大企業によるリーガルテックサービスへの進出は止まらない。
freee許認可もChatworkで行う日が来るだろうか。 >>405
遺産分割協議書も民事信託も不動産なくてもやり始めるぞ
行政書士と違い契約代理はできないのであくまで代書だろうけど >>407
民事信託に関しては、来年4月1日に司法書士行為規範が施行されることになったので、
財産管理業務規定や民事信託支援業務規定が条文化されている。
既定路線なので、これはもう覆らないのでは。 そんな事を司法書士の誰がやるんだよ
寅さんのヒガイモーソーだってw
「何だよ?ヒロシ ヒガイモーソーって」
やるなら行政書士に登録すんだろ 信託なんて極端に技巧的で日本風土に馴染まない物を強引に導入したって無理っしょ
だいたい司法書士や行政書士レベルで信託組成して
それを半恒久的に上手く運用していけるのかね?
先生達も枕を高くして安眠出来ないべw 司法書士が組成した信託に瑕疵があって訴訟が起きてるらしい 加工しないと許せないんだろう
整形してる人もいるしな 整形かつ自撮りは加工バリバリの人いるけどああゆうのは精神的に病んでそうでちょっと怖くなる 日本の民事信託の口座の8割は司法書士関与らしいぞ。
弁護士の広報誌に書いてあったわ。
訴訟があるってことは、そもそもの数が多いってことやから、喜んではいられない。 >>412
心当たりあるやつがあまりにも多すぎて草 ホームページパクリの件、文章や雰囲気が似てた程度なら言い逃れできたかもしれないけどCSSは作成者の著作権が認められてるからそこ類似してたなら完全にアウトだな >>412
気持ち悪くなければ別に普通
やばいやつはまあ
あれですよ >>417
第一条の3だから、非独占業務だよ。
弁護士法に触れない限り、誰がやってもよい業務だよね。 snsは感情の無駄遣い
幸せな人ほど依存しない
なんでみんな認めて欲しいの 飯田グループの子会社アイディホームの件。
やっぱり宅建業と建設業の大臣免許・許可を自主廃業して再取得することになったようだ。
売上844.5億円、営業利益84.7億円、久々に大きなところの大臣免許・許可が消えたね。
このクラスなら自前で再取得しないので、オータのような業界トップクラスが申請するのかな。
報酬額気になる。 3連休中に色々と文献漁ってみた。
大正11年民事局長回答により、権利義務書類の作成権限は、慣習法として司法書士法3条附帯業務と位置付けているようだ。
行政書士の就業規則作成権限も事実たる慣習として根拠付けているから、このあたりは業際ややこしいね。 >>424
3条の附帯業務ということは司法書士業務に付随するものじゃないとダメだろう
あと、3条8項の制限はかからないわけ? >>425
司法書士の定款認証はよくて、農地法の許可はアウトな理由もよくわからんよな。
定款認証を争わなかったのは不思議だよ。
権利義務書類にしても裁判すりゃ負ける可能性高いから、スルーされるんだろう。 >>425
戦前の先例によると、司法書士業務(司法書類)に付随するものに限定されているね。
行政書士法1条の2第1項のように、無限定に権利義務書類を作成できるわけではないらしい。
司法書士法3条1項2号の登記原因証明情報作成権限は、不動産に限らずすべての相続財産につき遺産分割協議書を作成できるし、
4号の裁判所提出書類作成権限は、まさに紛争性のある権利義務書類を作成できるので、
8項の業務制限は弁護士法72条との関係のみとしているようだ。
行政書士は2号と4号の書類作成自体がそもそもできないので、行政書士法自体は問題にならないみたい。
実際に、司法書士の定款作成業務についても弁護士法72条が問題になるだけで、行政書士法19条第1項は問題にならないというのが先例にあるね。 >>428
裁判所提出の権利義務書類は確かに司法書士業務だろうけど、だからといって一般の権利義務書類も問題なく作れるって無理がないか? >>429
紛争性のない2号の登記原因証明情報が不動産に限らず、
すべての相続財産につき遺産分割協議書を作成することができるし、契約書も作成できる。
さらに紛争性のある4号の裁判所提出書類も作成することができるのが根拠のようだ。
行政書士の場合、紛争性のある権利義務書類を作成することができないことから、
慣習法を根拠にして3条附帯業務で司法書士は不動産を含まない権利義務書類が作成できるとしているらしい。
日司連の総会回答根拠はこんな感じで、今後周知していくみたいね。 >>430
日司連が一方的に総会で答弁したからといって行政書士法が改正されるわけじゃない。
不動産以外の財産が含まれる分割協議書を作成できるとしても、不動産が全く含まれない分割協議書は作成できないという行政書士会の解釈が変わるわけじゃない。
そもそも頭に「司法書士業務を行うにあたり」という留保がなかったか?
重要なところをわざと間違えてミスリードを誘おうとしているように見えるんだが? >>431
前段はそのとおりだし、後段は留保ないよ。
法令上の制限がないという回答だから、行政書士法上の制限はないという判断なので。 法令上の制限がないという回答だから、司法書士は権利義務書類の作成を当然にできる。
したがって、不動産が全く含まれない遺産分割協議書も司法書士は当然に作成できる。
この根拠が、戦前の先例に依拠している。
それを確認した総会回答じゃないかな。 戦前の先例に依拠した独自解釈が裁判所で認められるかな? >>434
日行連もそのあたり毅然と対応してほしいよね。 ただ、就業規則に関しては、日行連も事実たる慣習として作成可能と全社連に通告している。
そうなると、日司連が慣習法を根拠としているわけだから、どうやって日行連としては反論するのだろうか。
根拠として主張されている慣習法(戦前の先例)を日行連が否定するとなると、
今度は日行連自身が、就業規則の作成根拠と整合性が取れなくなるよう気もする。 >>435
権利義務とか事実証明なんていうのがワイルドカードだと
自覚しているから、毅然とした対応なんてことをして白黒はっきり
されたら困っちゃうことが分かってるんだろ。 >>437
今回は権利義務書類だけみたいな回答だったから、事実証明文書の作成は入ってない感じだった。
事実証明文書の作成は司法書士にはできないという認識が日司連にはあるのだろうか。
たとえば、司法書士が現況測量図を作成できるとか、財務諸表を作成できるとか、そういうことはないみたい。
日行連が毅然と反論することはできるけど、裁判となると具体的な紛争性が生じていないと係属できないから、
お互いの会員同士で業際トラブルがないとだめだね。
具体的にどちらかの会員と顧客でトラブルがあって、紛争化すればそこで業際裁判になるからはっきりするけど。
日行連の反論ないし見解は会員にも周知してほしいので、是非とも毅然とした対応はしてほしい。 >>416
これも気になるね。
金融機関の信託口座のうち約8割司法書士で、約1割が弁護士であり、残りの1割が税理士または行政書士としている。
実際に三井住友信託の信託口座は司法書士が7~8割組成しているという裁判例もある。
権利義務書類の作成権限に関する言及は、民事信託への注力が大きいのかもね。
司法書士行為規範の施行に合わせる動きのような。 民事信託なんて、まだ判例も積み上がってない分野によく会をあげて注力できるな >>436
>日司連が慣習法を根拠としている
就業規則は条理に基づく、というのは最高裁の判例。
日司連が何を根拠にそう言っているか知らんが、最高裁の判例ではないだろう。
まずは最高裁に自分たちの主張通りの判決を出してもらうことだな。
そうしてようやく行政書士会と同じ土俵に上がれる。 就業規則作成は社労士より行政書士の方が適切じゃないか?
社労士の大半は民法すら勉強してないって聞くし 社労士は試験に民法も憲法も出ないからな
大丈夫かそれで就業規則なんか作って >>441
そもそも行政書士会が怖がって司法判断を避けているから、裁判にならない。
既に司法書士の定款認証は、文理解釈上は行政書士法違反なのに、全く争わなかった。
だって会社法の能力が低い行政書士が、相対的に高い司法書士を排除するように争えば、負けるもしくは法改正されるだろうからね。
司法書士の権利義務書類を排除する理由が全くないのでは? 既に契約書作成とか、遺言書サポートとか掲げている司法書士専業の事務所はたくさんあるので、日行連は呼び出して警告すればいいだけだろ。
毅然と対応するべし。 労働法関係も知らんのに、良く、就業規則作れるていうよね。 法律事務やりたきゃ司法書士、労務関係やりたきゃ、社労士資格取らないの?取れないの? 建設業許可やるのに建設業法勉強するのと同様に、労働法勉強すれば良いだけ
憲法や民法のような基本法を学んでないのとは比較にならない 本職で建設業許可と産廃メインだけど
建設業法と廃掃法詳しくない
法律より都県の手引きだし
法改正があったら見るぐらい >>448
社労士法別表に労働契約法が入っていないがために、社労士には労働契約に関する専門性は全くなく、逆に行政書士が労働契約書作成の専門家という摩訶不思議な現行法。 社労士は民法やってないからな
でも違法に作ってる社労士はいて、仕事で必要だったので内容見たら出鱈目でこちらでかなり直したよ 労働基準監督署への告訴状作成提出も行政書士の独占業務であって社労士にはできないよね。 東京出入国在留管理局松戸出張所、かなり松戸駅から近いね。
専用駐車場ないから車は不便だけど、ハロワークと銀行と隣接しているのはいいね。 千葉・茨城なんで松戸で取次すれば品川よりかなり早くなりそう。 品川は慢性的な混雑と車の渋滞がどうにもならないね。 品川で横入宣言をしていた行政書士が先週ツイッターにいたね。
外国人のふりをするとかなんとか。 日本語を分からないふりをして横入れを阻止するというのはうまいやり方だと思った。
あそこは道路が広いけど、ほんと横入れしてくる車が多いね。
車列渋滞も一向に解消しないし。
千葉・茨城は松戸出張所を利用したほうがいいと思う。
駅反対側の少し離れたところにコインパーキングあるね。 >>461
品川で「横入宣言」をしていた行政書士が先週ツイッターにいたね。
↓
品川で「横入宣言阻止」をしていた行政書士が先週ツイッターにいたね。
脱字訂正。 東京司法書士会、墨田区における戸籍、住民票の写しなどの証明書の郵送請求における
キャッシュレス化に向けた実証実験に参加
行政書士のほうは連絡ないような?
参加してないのかな。 今週の会員訃報行政書士、ひょっとして電動キックボードの人?
所属会・事務所名・死亡年月日が同一なんだけど・・・。
まだお若いのに。 千葉の在留カード偽造、やっと逮捕されたね。
前から千葉・茨城では有名だったけど。 杉井先生、東京地裁判決おめでとうございます。
引き続き名誉毀損の本訴のほうを頑張ってください。 同一人物の同一書き込みすべてに対してではなく、一つずつの書き込みに対してそれぞれ別訴提起するの?
原告である杉井先生もめちゃくちゃ弁護士費用がかかるけど、もう費用対効果は無関係ってことなのかな。
それとも弁護士費用は完全成功報酬制になっているのだろうか。
前提となる開示請求訴訟の判決文見たいなあ。 他の士業開示請求訴訟の判決文を見ると、司法書士の匿名ツイッターアカウントが非公開にしている自身の個人情報を、
ツイッター上で公開された事件について、プライバシー権侵害として不法行為を構成するという地裁判決が去年出たね。
本人が公開していない情報を、みだりにネットで公開するのはアウトだな。 ライブ終了。
第一弾の刑事と民事(本訴)の結果が出るといいですね。
お疲れさまでした。 いまさらだけど、5ちゃんの書き込みで、情報開示が認められるほどの書き込みなんてあったかなー
どの書き込みに関して、裁判所が、開示に値すると判断したのか、そこに関心はある。 犯罪予告とか個人情報、明らかに悪意ある名誉毀損レベルの本当に極端なやつだけだと予想している。
普段ここに書かれてるようなことで開示請求認められるなら5ch、2chなんてとっくに消滅してる。 殺害予告は実害も出ているから、刑事事件になっていてこれは当然として。
ライブを見た感想と、令和になってからの士業に対する地裁の名誉毀損判決を見た限りでは、
・自分では変えることができない出自・国籍・民族に関する間違った情報を書き込むこと
・自らが一度も公開していない情報をみだりに公開すること
・明らかに虚偽である内容を投稿すること
これらは確実に不法行為が認定されているね。
で、このスレではなくて、ワッチョイなしのスレのほうを確認したら、これらに該当する投稿がたしかにあった。
過去の地裁判決例から考えると、不法行為が認定される可能性が非常に高いと思う。
あれほど杉井先生が警告していたのに、それでも今現在も書き込みが続いていたとなると、
さすがに5ch住民を擁護できないな。 「仕返ししてやる」
ツイッターでこんな投稿をした行政書士が本当にいるの!?
脅迫罪の構成要件をモロ満たしちゃってるじゃん・・・。
意見・論評の範疇なら誹謗中傷にはならないけど、自分からアウトになる投稿をなぜする・・・。
名誉毀損罪とかじゃないぞ、これは。 ちなみに、5chと違ってツイッターはログイン型なので、改正プロバイダ責任制限法が施行されたから、
ツイッターで行政書士がこんな投稿をしていたら即開示されちゃうぞ・・・。
5chの書き込みと違って、ツイッターは開示がとても楽になる。
投稿者が本当に行政書士だったら、やばいだろうね。 少なくとも報復を示唆するとか、再生数稼ぎのために炎上を助長させるような発信、訴訟をちらつかせて他人を萎縮させるような言動とる人たちはどのメディアだろうと常にリスク抱えてると思ったほうがいいな 今月は、大阪会の廃業勧告処分に対する弁明機会付与もあるんだっけ。
行政書士界隈が盛り上がりますな。 「仕返し」の行政書士、ようやく分かった。
ライブ中に出てきたあの行政書士さんのツイートのことか。
まさき先生の知り合いっぽいな。
まさき先生も最近5chに来ないね。 あやなみ先生も巻き込まれて大変だな
以前、ライブで勝手に名前出さないでほしい、と大変困った感じで言っていたのが印象的に残っている
今回は了解を得て晒しているのかな? ユーチューバー行政書士の開業話
「飛び込みで回りまくったけど門前払い、○ヶ月後に理解ある社長さんから依頼もらって嬉しかった。まぁ初月は法人設立二桁で売上100万あったけど」
ってどこまで本当なんだろう
東京ならありえるのかね これなんだろうね。Sとの一件の直後だけに気になるわ
(@kazutsuna_ehon)が9:23 午前 on 水, 10月 05, 2022にツイートしました:
昨日、とある件で支部長と話しまして調査を進めていただけることになりました。
任せて安心 >>485
開業初月で法人設立10件以上?
会社法改正の頃なら特需でそういうこともあったかもね。
令和の時代なら、報酬額統計の平均報酬額できちんと受任しているなら、
東京ではまず考えられない話。
ただ7~8000円で受任しているなら、開業初月10件はありうる話かもね。
衆院議員の行政書士がそういうことやってるから、格安なら10件は可能かも。
売上100万円ということは、1件あたり7~8000円だと法人設立三桁になるから、さすがにそれはないか。 >>487
この方は去年開業したばかりなんだね。
先週そのライブを見ていたけど、行政書士以前に社会人としてどうなの?という煽りコメントをしていた。
まさき先生もいてツイッターの乗りでやっていたんだろうけど、いい社会人が非礼なことをしていたから、
場違いなことしてるなあ、とは思った。
空気悪かったよ。 (行政書士じゃない)何千人も同時に見ているユーチューバーのライブを見ていると、
コメントしてきた人で気に食わないのはBANできるみたいだけど。
その都度、BANして追放すりゃいいんじゃないかな。
ああいうことされたら、他のライブを見ている人たちも気分悪くなっちゃうから、
早めにツイッターのブロック機能みたいなことをすればお互いいいんじゃないかな。
まさき先生が言うには、既にツイッター上ではブロックされているらしい。
DMじゃなくて、直接電話で謝罪すれば済む話じゃないのかな・・・。
「とある件で支部長と話しまして」というのは、さすがにまったく別の件じゃないの?
他人のYouTubeライブに参加して茶化したらトラブりましたー、なんてことを支部長に相談する?
発端が御自身で恥の上塗りだから、そんなことを支部長に言いつけるかなあ。
かえって黒歴史になるんじゃないの。 本日、どうやら静岡県弁護士会非弁委員会に行政書士の非弁行為に対する苦情があった模様・・・。
建物明渡に関する紛争トラブルのようだが。 >>478
改正プロバイダ責任制限法のツイッター開示、申立から3日で発令になったとのこと!
東京地裁の発令が異様な速さになっているようだ。
投稿の直前ログインに限定されているようだから、使い勝手がいいのか悪いのかよくわからないけど、
従前と違って発令は明らかに迅速になった。 労務管理業務を受託して虚偽の帳簿書類を作成し、労基法101条1項・120条4号違反で罰金刑5万円が確定した行政書士。
登録2年程度だけど、これは社労士法違反にならないのかな。
行政書士法14条2号違反にしか問われていないから、業際関係ないのだろうか。 某会の認定司法書士兼業者、行政書士法10条違反により業務停止処分の可能性。
明日午前10時に知事処分の聴聞。 >>496
分からない。
予定処分が業務停止だから、そこそこ重いのかな?
上記の労基法101条1項・120条4号違反で罰金刑5万円が確定した行政書士は、
単位会処分の6か月後に業務停止1か月になっていた。
認定司法書士兼業者のほうは、単位会処分がないからいきなり業務停止処分になるみたいだけど。
なにやらかしたんだろうね。 非弁活動とかかな。
司法書士としてやらかしても処分される時(報道される時も)は何故か肩書は「行政書士」w
そういう時だけ「専門家にも関わらず」非行を働いた「行政書士」(何を兼業してるか一切関係なし)が処分されるw まあ、命より大事な司法書士資格を守ろうとするのが人情w ①司法書士に登記を依頼するときに、白紙委任状を使用していること
②依頼者に司法書士の業務内容や、行政書士にはできない業務範囲を説明していないこと
③不特定多数宛てのダイレクトメールに相続放棄手続代行業務が記載されていること
④事務所名が登録されている「行政書士〇〇事務所」ではなく「〇〇事務所」として「行政書士」表記を外していること
⑤登記識別情報通知書の表紙に司法書士ではない自分の事務所名「〇〇事務所」を表記していること
⑥⑤の記載理由については、自分の行政書士事務所が窓口だからということ
⑦⑤にもかかわらず、登記申請部分における報酬を明確に提示せず、司法書士からも説明を告知していないこと
以上、先月下旬に某会の弁明機会付与で判明した司法書士法違反の恐れに関する事案。
当該行政書士に対して、以下の業務改善をするように単位会処分。
・委任内容を明確にしない白紙委任状を使用しないこ
・ダイレクトメッセージの相続放棄手続代行業務と登記識別情報通知書の表紙記載を改めること
・本事案の依頼者に対しては、今回の経緯をきちんと説明して完了した業務につき理解してもらように努力すること 今回は単位会処分で済んだみたい。
当該行政書士は、不動産会社も経営していて、そちらの絡みでやっていたようだ。
今回はダイレクトメッセージに関する事案だったけど、
今後はHPやツイッターなどのSNSで相続放棄手続代行業務ができるような記載をしている行政書士は、
同様に処分される可能性が大。
行政書士のほうは処分されたけど、このような漫然とした業務をしていた司法書士についても、
法務大臣なり司法書士会なりから処分が下るのかな。 一番気になったのは、行政書士が司法書士に白紙委任状を渡すケースなんてあるの?
普通は司法書士が直接依頼者から委任状を取得するから、行政書士も司法書士も業務停止処分になりそうな事案だけど。
事実上、司法書士が不動産会社を経営している行政書士に使われていたケースなのかな。
同じ単位会管轄の司法書士だから、そのうち司法書士のほうは懲戒処分まで行くんじゃないかな?
行政書士のほうは今のところ単位会処分で済んでるようだけど。 >事務所名が登録されている「行政書士〇〇事務所」ではなく「〇〇事務所」として「行政書士」表記を外していること
これデカいなぁ。
行政書士業務なのに「お任せください」みたいなことを書いてる司法書士や司法書士法人のHPっていっぱいあるじゃん。
で、よくよく見てみると一応行政書士登録もしてる、みたいな。
これからは行政書士事務所であることを明示せずに業務を誘致してる兼業会員は行政書士法違反で知事処分や単位会長処分を受ける恐れがあるってことだよね。 >>503
従業員10人以上いる事務所みたいだけど、従業員が車庫担当やら許認可担当やら肩書がある一方、
相続担当やら不動産担当やらもいて、ごちゃごちゃだった。
処分された代表の行政書士は、登録40年近いベテラン。
「お任せください」系の司法書士・司法書士法人は白紙委任状を多用しているのかな?
白紙委任状で業務停止処分になった司法書士は過去にもたくさんいるけど、
行政書士が窓口になったケースだと商業登記の事案で司法書士が業務停止になったね。 >>503
>行政書士法違反で知事処分や単位会長処分を受ける恐れがある
ちなみに、今回は業務改善だから単なる訓告処分でしかなかった。 根拠法令
行政書士法10条・13条違反、連合会会則59条・60条・62条違反です。 Twitterに行政書士たくさんいるけど、
実際年収600万以上位稼げてる人はどのくらいいるの?
自分の年収が今600万だから気になりました 年収どころか、売上600万円以上稼げている人が2割しかいないのが現実ですね。 行政書士がSNS使いたがるのって、SNSがあれば苦労せずにマーケティングができるというような内容の本を読んだりセミナーで聞いたりしているからだと思う。
だけどそんなのは当然事実とは異なる。
なのになぜSNSを使う行政書士が減らないかというと、SNSだけでスマートにマーケティングをしたい(要するに泥臭い営業はしたくない)と考えている人が多いからだろう。
SNSだけでやっていきたいという人に「SNSだけでやっていけますよ」という本を売れば売れると考える頭のいいやつが多いってことだ。
買っているのは「SNSだけでやっていきたい」と考えていて、誰かに「それでいいんですよ」と言ってもらいたい人。
まあ行政書士に限らないんだけど地道な営業はしたくないって考えちゃう人は騙されてる形になると思うね。 単に承認欲求だけ
マーケティングなんて考えてない
セミナーに毒されてるね SNSの使い方を明らかに間違っている行政書士は多いと思う。
営業どころの話じゃないだろうね。 だから、SNSでマーケティングや集客なんて考えてないって
単に承認欲求、自慢、グチ、寂しい、かまってちゃん
それ以上でもそれ以下でもない 承認欲求、自慢、グチ、寂しい、かまってちゃん
まあ本人が実名でSNSを利用して、それがえらい副作用になっていることも自覚しているならいいのかもね。
間違った暇つぶしツールだと気づかないなら痛いけど。 士業の商圏は基本的に地元
全国区でバズろうが炎上しようが、あまり関係ない >>512
逆効果の使い方が多い
知りたくもない家族ネタ、愚痴、加工自撮り、自慢等見た時点で依頼しない
実名アカ主止めたほうが無難 リアル社会のマトモな人達は、ツイッターなんか見ない人のほうが多い
5ちゃんねる、ツイッター、Facebook、You Tubeやるような層は、特異な少数派
やっても趣味、息抜き程度でたまに見る程度
俺はネット業界では知名度あるから役員よりもエラいと自慢してる人もいるようだけど、リアル社会では、誰も知らない、相手にしてない、そもそもマトモな層と接触していない
そんなもん 行政書士試験講師がステマOKで、ツイッターでネカマやりながら営業活動していたけど、
それがバレたときに一生ネット上に行為が残るわけだから、永久的にマイナスイメージだよね。
ましてや本人が行政書士登録までしているわけだから、これから一生行政書士として生活していくのは大変だろうな。 彼は特殊だろw
逆にリアル社会では誰も彼を知らない
知る必要もない
1度、リアル社会で働く事をオススメする >>517
実際そうなんだけどね。
「内容証明作成して送付するだけなら全国どこ在住の依頼者でも請けられる」と思ってるんだろうね。
司法書士会は「ネットのアプリで顔は知っていてもそれは法に定めた本人確認には当たらない」と指針を出したけど行政書士会はこの辺何か言ってる? 新人はTwitterで仕事クレクレアピールして恵んでもらってるのがいるけどな
恥ずかしすぎて普通はやらないが >>524
全国最安約8000円で会社設立をやっている行政書士事務所(代議士)は、登記を配偶者司法書士がやっているから、
そのあたりの本人確認は行政書士も司法書士も大丈夫じゃないんですかねえ。
全国対応ですし。 杉田水脈議員に一転、賠償命令 「いいね」で伊藤詩織氏の名誉毀損 朝日新聞
ツイッター上の中傷投稿25件に「いいね」を押されて名誉感情を傷つけられたとして、
ジャーナリストの伊藤詩織氏が自民党の杉田水脈・衆院議員に220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、
東京高裁(石井浩裁判長)であった。
判決は請求を退けた一審判決を変更し、杉田氏に55万円の支払いを命じた。
杉田議員は2018年6~7月、ツイッター上で「枕営業の失敗」「ハニートラップ」「売名行為」などと
伊藤氏を中傷した第三者の投稿計25件に「いいね」を押した。
訴訟で伊藤氏側は、衆院議員で多数のフォロワーがいる杉田議員の影響力は大きく、
多くの中傷投稿に「いいね」を押したことは名誉感情の侵害になると主張した。
だが今年3月の一審・東京地裁判決は、ツイッター上の「いいね」について
「必ずしも内容への好意的・肯定的な感情を示すものではない」と指摘。
ブックマークなどの目的で使われることもあり、
「感情の対象や程度は特定できず、非常に抽象的、多義的な表現行為にとどまる」として伊藤氏の請求を棄却していた。 ツイッターのシステム、未だによく分からない・・・。
「いいね」ボタンを押しても不法行為を構成する場合があって、ブクマ目的以外は原則としてアウトなのかな?
誹謗中傷ツイートに「いいね」をした場合、基本的には不法行為に該当してしまうということかね。
ツイッターは本当に難しいねえ。 今月の改正プロバイダ責任制限法の施行により、
ツイッター投稿に対する開示命令申立てから結審して認容されるまで、
わずか2週間ほどになっている模様。
めちゃくちゃ早くなっているみたいなので、ツイッターの名誉毀損は特定容易になっているみたいだが・・・。
リツイートだけではなくて、「いいね」も不法行為を構成するとなると、エアリプはなおのことアウトになるのかな?
エアリプで誹謗中傷している行政書士のツイート多いんだけど・・・。 ただし、発信者情報開示請求は基本的に簡単に認容されるものであって、投稿者が特定されたら、
その後の民事訴訟では不法行為を構成せずに、名誉毀損に基づく損害賠償請求が棄却されている事例が非常に多い。
発信者情報が開示されたからといって、
その後の本訴ではそれが誹謗中傷に該当しない意見・論評と認定されている事例のほうが圧倒的に多いから、
本訴はそれなりに時間と費用が掛かったうえに、敗訴するのが基本という感じか。
相手が行政書士なら、和解に応じて早期終了するケースのほうが多そうだね。 エアリプなんて、特定人に対する誹謗中傷だと証明できないだろ >>531
エアリプでも、リアルタイムで表示されると前後のやり取りから相手方に対する不法行為を構成して、
開示請求は東京地裁で今年認められているね。
本人の投稿と相手方の投稿、時系列やフォロワーとのやり取りなどで総合的に特定できる場合には、
開示請求自体は認められるようだ。
その後の本訴で、誹謗中傷として名誉毀損に基づく損害賠償請求が認められるのは、また別の話だとおもうけどね。 同じエアリプ事案でも、相手方にスクショを取られて晒された後に、即削除したのがバレて、
エアリプなのに特定人に対する不法行為を構成して、開示請求された事案もあるね。 >>498
詳細判明。
相続案件につき、書類を偽造して金銭を詐取したようだ。
行政書士として業務停止1年5か月だから、事実上死刑宣告に近い。
司法書士会は法務大臣に懲戒請求するのかな? 今月から施行の職務上請求書の新基準によれば、少なくとも5年5か月間は行政書士用の職務上請求書が利用できなくなる。
遺言に関してもやらかしたみたいだから、事実上、行政書士資格を利用した相続案件は今後扱えなくなるんじゃないかな。
将来的に処分明けても職務上請求書の払い出しはできなくなるだろうしね。
あとは司法書士のほうでも処分されるかどうか?というところか。 ツイッターの大阪の人は、会員権停止2年間で済んだようだ。
・支部個人会員でないにもかかわらず、支部総会会場に許可なく侵入
・度重なる制止にも従わず、一方的な発言を執拗に繰り返すなどして議事施行を妨げた
・刑法130条前段・234条にも該当し得る悪質な行為である
との理由で、行政書士法10条違反。
それでも会員権停止だと最低4年間は職務上請求書の購入・使用が禁止されるから、
今後は処分取消訴訟に移行するのかな? 「職務上請求書の不適切な使用又は管理を理由とした」処分じゃないから、制限はかからないと思うよ。 >>537
ああ、新基準って職務上請求書の不適切な使用または管理を理由とした処分限定なんだ?
職務上請求書の不適切な使用または管理を理由とした処分は、てっきり保有している分の返戻だけが対象で、
職務上請求書の購入及び禁止はすべての処分に対する罰則だと思ってたよ。
勘違いしていた。 あれ、でもこれ連合会だけの話じゃない?
単位会だとさらに厳しくて、会員権停止処分中はやっぱり職務上請求書の購入が禁止されている所多いね。 相続案件につき、書類を偽造して金銭を詐取した司法書士兼業者の件。
行政書士として業務停止1年5か月だけではなく、司法書士としても業務停止1年6か月になった模様。
両資格で事実上の死刑宣告になったようです。 >>541
前スレで話題になってた人ですね。
youtubeに支部総会への凸動画を挙げていたから、それがきっかけなのかな。 ちなみに、540の懲戒事案で業務停止期間が1か月間違うのは、
司法書士資格に対する法務大臣処分が先月の時点だったので、
行政書士資格に対する知事処分がそれから後れて今月になされたためのようです。
司法書士の懲戒処分期間と行政書士の懲戒処分期間が同時期になるように、
帳尻合わせで1か月間短くなったみたいですね。 令和4年12月6日 LGBT等に関するセミナー(中央研修所)
各行政書士個人では既にいろいろと活動していたけど、
ようやく日行連中央研修所でも性の多様性に関するセミナーを実施へ。
新宿区長選立候補者の行政書士さんも含めて、この分野は関与されてる行政書士会員多そうだね。 >>546
いえ、知事による懲戒処分は受けてません。
単位会長による処分です。
懲戒処分を受けたのは540の認定司法書士兼業者の方です。 同じ認定司法書士で、ユーチューバーでもあるかよう先生は、行政書士登録をされて兼業なさっている。
実際に行政書士業務をやるようなことを動画でおっしゃっていた。
昨日、九州財務局長へ太洋物産の大量保有報告書が提出されて、
その事務連絡先が行政書士かよう先生だった。
てっきり軽めの許認可とか不動産取得税の申告とか、もっと司法書士業務と親和性のあることをやるのかと思ったけど、
金融庁・財務局関連の申告書作成業務もやってらっしゃるのね。
手広いなあ。 今年度行政書士試験の申込者数60479人で去年より1400人ほど減少。
ただ大阪は会場追加で逆に申込者数が去年よりも増えてますね。
コロナ禍が一巡して、受験料も値上げした割には、あまり減少しなかった印象。
例年6万人くらい受験してくれるとうれしいですね。 40代の資格取得がブームらしいから行政書士は格好のターゲット
独立開業できるし 埼玉県行政書士会のグーグル口コミ
書いている奴を取り締まれねえのか?
だれだよ? 同じ奴が大阪府行政書士会のグーグル口コミにも書き込んでるな
ツイッターの人間か? そもそも、「取り締ま」る理由がない。なんで「取り締ま」る必要があるんだ? しじみ先生って廃業するわけじゃないんだよね?昨日、関東行政書士のLINE グループからも退会している。HPもない? そうだな、若いならいくらでも軌道修正できるわ
既に登録ないだろ >>562
ほんとだ。なくなってる、マジで廃業したのか。思い切りのいい人だな。さすがjinseihatabiとか書いてた人だな 行政書士って、キャリアチェンジしてゼロからやるもんでもないからな
社会人であれば、自分のいた業界の延長線上での仕事をすればいい
良くも悪くも行政書士は幅広いジャンルを扱えるのがメリットなんだから、何かしら自分のいた業界の周辺業務と絡めたらよい
そうこうしてると、自然と相続とかの行政書士っぽい相談もチラホラ来るようになるよ 建設業専門だったよな確か
先輩の牙城を崩せなかったのか 建設の新規許可は人口200万人超えてるような地方でも年間200件くらいしかないからな
そこで一番新規許可やってる行政書士事務所でも年間20件程度
地方で新規許可年間20件程度だと売上300万程度にしかならんもん
東京だってオータが関与しているのは全体の10%もないでしょ
新人じゃ更新もないし、建設で軌道に乗るのは5年くらいやらんとな >>566
行政書士で食うには建設業許可がテッパンとか言われがちだがなんだそんなもんなのか。
あの先生なら行政書士以外で食える道なんかいくらでもありそうだから、もし本当だとしても、あれだけ目立ってから撤退判断できたのは秀逸。 建設業メインの事務所だと100社抱えてるとかザラだからな。
月に1~2件の更新
年100件の事業年度終了報告
4割程度が経審を受けるとすれば年40件の分析・経審
うちの地域だと入札も毎年の自治体が多いから、年40件の入札×申請する自治体数
これに専技の交代だの所在地の移転だの、顧客が増えるほど細々とした変更届の依頼も来る。 ちなみに日行連のR2年版報酬額統計によると
建設業の更新(法人・知事)の全国平均は74,753円
同じく事業年度終了報告39,505円
分析34,130円
経審60,026円
入札36,480円 *似たようなのが複数あるので、とりあえず48番の金額。
仮に更新を月平均1.5件、入札の申請自治体を平均5カ所とすると、ざっと1,600万円ちょっと。 何年か耐えうる精神と資金があれば建設業関係はいいんじゃね?
俺はあの業界の雰囲気が耐えられないから建設業関係はやらないけど >>568
建設で食っている先生は、5年以上専業でやっててちゃんと顧客がいて更新とか抱えてるところばかりだ
新人で他事務所から乗り換えってことはないだろうから、新人は新規許可がメインになると思うが
政令指定都市のある府県で人口200万人超のところでも年間200件弱くらいしか新規許可はない
そこから本人申請除外すると、行政書士が関与した新規許可はさらに少なくなる
閲覧できるからどこの行政書士事務所がどんだけ申請しているかがわかる
その府県で一番申請している行政書士事務所でも1割20件程度にすぎない
もちろん隣県の新規許可もやってるとは思うが、新規許可だけなら1人事務所じゃなけりゃ維持できない売上だろう
更新に経審といった継続案件が前提よ
建設メインでやるならどっかの引退事務所を買い取ったほうが効率いいかもな
2500万円くらい払えばいいところ買えるぞ 建設の雰囲気がダメなら許認可はほとんど無理じゃね?
産廃ダメ、風俗ダメ、宅建ダメ、古物ダメ、運輸ダメ
出来るとしたら医療関係だろうけど会計事務所が押さえてるからね
そうすると保育園とか補助金関係か 土建屋の人間とは関わりたくない
別に建設業と関わらんでもいくらでも仕事はある
何だかんだ15年やってんだから 建設に限らず業務範囲がとてつもなく広いのが行政書士
自分の好きな業務をやればええ
個人相手の許認可でも車庫証明とか封印とかは普通に依頼来るし なんだかんだで新人でも楽に仕事ゲットできるのは民事なんだよな
相続関係は嫌でも依頼来る 相続、需要があるのはわかるけど競合が多すぎない?同業だけでなく他士業も。 >>557
行政書士とけこん
とか自ら言ってなかったか それでもとっつきやすいと思う
新人は建設で300万円目指すよりも相続で300万円目指したほうが達成しやすいだろう
常にスポット業務になるから挫折しにくいしな ブルカラに特化した書士というイメージが強すぎた感
上位資格を勝ち取って
戻って来て欲しい >>576
「建設業の人は私のコンサートに来ないでほしい、レベルが下がる」と言ったユーミンみたいだなw 某セミナーでは協議書関連で100万請求しろと指導しているよ >>584
それはよくわかる。それに建設の方々はえーちゃんと長渕がいるから大丈夫だ。 じゃ別れて全く別の業界かもな
けこん予定行政書士と出てたんだが 大手ゼネコンも建設に入るだろうな
○○組とか○○地所、○○建設 >>573
政令市で建設業許可って新規で200件くらいなんだ
結構少ない部分をみんなやってるんか
今土地家屋調査士やってて
行政書士も気になってたから
土地家屋調査士の方が仕事あるんかな 調査士は年寄りばかりで若手が少ないから将来性あるかもな
登記が自動化されるまで >>593
政令市のある「府県」で新規200件弱だからな
本人申請を除いて、さらに隣県の行政書士事務所の代理申請分を除くと、
思った以上に同一府県の行政書士事務所の代理申請分は少ないぞ
知事の新規1件15万円以下でやっていたら、新人は事務所を維持できないと思う
年間新規5件未満の行政書士事務所はちらほらあるが、それじゃあ売上100万円もいかないよ
1件30万円でコンサル込みでやっても200万円いかないんだぜ
ちゃんと建設専業でやっているところは、更新案件だけでも年間最低60件以上は常にやっているな
親子2代で30年以上やっているところは、年間200件以上とか普通だしね
新人でもネット広告すれば新規の案件は扱えるけど、
今お願いしている行政書士から既存の更新だけ新人に切り替えるというのはあまり現実的ではないな
建設会社のほうで事業承継でもない限り、行政書士事務所を切り替える社長はあんまり聞かない
調査士兼業でたまに建設やる分にはいいんじゃないの?
建設一本で売上を維持しなきゃいけない行政書士事務所じゃないだろうから
とりあえず自分の都道府県の年間新規申請件数でも調べてみ ちなみに、本人申請分については書類だけ行政書士が作成しているというのはほぼない
申請書類を閲覧すれば連絡先や職印の有無で分かるから、ほぼ行政書士が関与していないと思ったほうがいい
開発や農転の本人申請分は調査士が違法に関与している分がかなりあったという非行調査もあったが、どうなんだろうな
非農地証明は調査士が代理申請を堂々としているみたいだ 調査士やってて行政書士と調査士どっちが仕事あるかわからんの?
さすがにそんな奴いないだろ >>597
行政書士の仕事してないんだから実際どうか分からんよ
Twitterとかみてたら稼いでる感じの人も結構いるやん 調査士って基本測量で外出してない?
他士業との兼務が難しそう 農転、道路使用許可、開発、相続の土地境界
いくらでもある
但し、田舎が多いけど 田舎は行政書士が遺産分割協議から登記までやる
依頼した者の知人が話してた >>596
>非農地証明は調査士が代理申請を堂々としているみたいだ
何でそれが違法だとわからないんだろうな。
行政書士が他士業業務をできないのは当然なんだから、当然逆もしかりっていう単純な論理を、なぜ理解できないんだろう。 司法書士、調査士は行政書士の業際違反にはうるさいが、逆は平気でやるよな
どこかの国みたいだ >>605
「(法的に)正しいかどうか」ではなく「(発言力が)強いかどうか」で判断するのか。
なるほど。
これまでの司法書士会・調査士会の言動との整合性は取れているように感じる。 >>606
だから、各士業団体に政治連盟があるのでは?「法律に書いてある通りに正々堂々とやりましょう」で話が済むのなら、各士業団体の政連の綱引き合戦なんかいらないよね。俺も政連やめたいけど。
〉「(法的に)正しいかどうか」ではなく「(発言力が)強いかどうか」で判断するのか。 司法書士や調査士が無償独占で強くて
行政書士は有償独占だから弱いってことだろ >>602
調査士の非農地証明は取り締まらないのかね
開発は行政書士会が県から受託して事前審査制のところであれば、代理人行政書士100%になってる
無資格代理人の排除と本人申請の本人確認しっかりやってるのだが
農地は聞かないな だから竹島みたいに事実上支配される
司法書士は今度は契約の領域を荒らしに来てる >>612
測量(場合により現況図作成まで)を外注して、以降の図面は自分で取り組めば良いのでは 図面自体が苦手なら、図面関係まるごと外注という手もある 開発の排水計画図とか擁壁の断面図とかみたいに実際に機能するかが問われる図面はともかく、ただ現状を描けばいいだけなら難しくない。
うちも農転だろうが風営だろうが運送だろうが旅館業だろうが自分で作ってる。
あと何故かjw_cadを馬鹿にする風潮ってなんなん?
許認可に必要な情報が過不足なく記載されていればjwでもAutoCADでも定規でも及第点の図面のはずなのに。 自分で作る事務所はそれでいいと思うし、外注して図面だけお願いする事務所もそれでいいと思う
俺は図面関係まるごと外注する派 >>601
田舎は司法書士と兼業が多いし、
弁護士も入れてたけど
取りまとめを行政書士がやってただけかもよ
一般の人の話は士業の見分けもつかないし名刺なんかすぐ捨てるしあてにならんと思うのです 筋肉の人って仕事全然してないの?
過去の書き込みでそんなのあって気になった >>621
仕事してないわけないだろー
金持ってそうじゃん >>617
登記の本人支援?無償独占だよ。できるわけないじゃん。 筋肉の近影を見たらすげえいいもん食ってるな
車もすげえし、自宅マンション?も豪華だ
こんだけ金持ちだとは思わなんだ
会社経営しているなら、わざわざ行政書士の実務はほとんどやらなくてもいいな、これだったら
いい生活しているなー
金森行政書士みたいな金持ちはいるんだな 大阪行政書士会でまた行政書士が事務所移転届出義務違反で懲戒受けてるな
なんかここの書士会って血まなこになって事務所調査してるみたいだが
パソコンと身ひとつあればどこでも作業自体はできるノマド時代の仕事のス
タイルと
昔の世代の行政書士とのイメージとにズレてきてるよ
いっそ海外でもどこでも自由に仕事きるように改正しろと思うわ >>627
別に今でも世界中どこでも仕事はできるよ。
不義理を働いた時に「お礼参り」する先は確保しとけってだけ。
「いい思いだけしといてドロンは許さない」という掟に反しなければ(首輪に繋がったリードの先を「お上」に渡しとけば)どこで仕事しようと自由なんやで。 社会保険コンサルティング
行政書士法人が面白いことやってるね。
非独占業務だからアリなのかな。 最近は、「コンサルティング」という言葉をくっつければ何でもやっていいという雰囲気になっている。 国民健康保険・国民年金より【費用をおさえて】社会保険に入れます!
こういう文言は、社労士のほうだとガイドラインで規制されているみたい。
行政書士はそういう規制がないから、かなり緩いのかな。 >>632
(能力的に)無理だろうなぁ。
介護保険事業所の指定申請とか社労士の独占業務なのに受けてくれる社労士いないもん。
社労士には許認可は難し過ぎるらしい。 仕事の性質が違いすぎるんだろうな
だから受けてくれない
うちも社労士さんにパスしようとしたけど、遠くの先生しか受けてくれなかった ツイッターに登記識別情報通知書の表紙が行政書士事務所になっているものを挙げている人がいるけど、
こういう事例は結構普通なのかな?
>>500で処分された行政書士とは別の行政書士事務所みたいだけど、
今は登記識別情報通知書を行政書士事務所名義にするのも普通なのだろうか。
自分が知らない間に不動産関係に結構食い込んでるんだね。
全国的に珍しくないようだ。 代取から、解散前に法人名義の不動産を代取と売買して移転するから登記してと言われて登記したが、税がそのあと解散登記するからと、代取が言ってた。
まあ、サービス精神旺盛なんだろう、と思って胸の内に収めた。w 識別は司法書士事務所か本人にしか届かない(弁護士除く)
本人申請の態で本人に届いた識別をいったん本人から自分に郵送してもらって笑
トンチンカンな表紙に綴じて本人に返すほどアホは居ないんじゃない?
おそらく一連の相続の手続きが済んだあとに司法書士から識別は自分に送ってもらいあの表紙に綴じて
相続税申告書ファイルと一緒に渡してるんじゃないかな? 税理士が登記してるのはよく聞く
帝大卒自慢の匿名司法書士がまた騒いでるな 上の先生もそうだけど
凄くリスキーなことに気がついてないんだよね()
他人の人生なのでアレなんだけど >>638
税理士兼業事務所を調べたら、該当事務所がヒットした。
やはり処分された行政書士とは別の行政書士で、単位会も違った。
血縁関係のない先代税理士事務所を事業承継したらしく、
そのときからの流れで登記識別情報通知所の表紙を作成しているのかな。
処分された行政書士も不動産会社経営で登録40年近い人だったから、
昔の行政書士事務所は慣習的にそういうことをやっていたのだろうか。
表紙に登記済証という記載がそのままあるのも、その名残なのかね。 教えてくれ!
給付金5万の取得条件の「被扶養者」は貰えないってやつだけど、「扶養」って具体的にどういう状態?
社保や年金は自分で払ってて世帯分離してても例えば親に飯を作ってもらってたら被扶養なの? 市区町村によって判断が違うのかもしれないけど、
直系血族2親等内で扶養控除にしちゃうともらえないですね。
ただ、市区町村から税務署のほうに照会することはないらしく、発覚しても返還請求ないみたいです。 自分が扶養控除かそうでないかってどこで調べたらわかるの? 親の確定申告で扶養家族になっているかどうか聞けば分かるんじゃないですか。
住民税が課税されている親の確定申告で子が扶養控除の適用を受けていないなら、
給付要件を満たすことになります。 米マンバー相談員ってボランティアですか、報酬貰えるなら受けたいのですが、有償行政書士デビューしたいので 「服部合同事務所」の破産開始 負債は約6億円か 着服容疑も
11月11日 18時53分
ことし6月に依頼人からの預かり金を着服した疑いが発覚した北九州市の元司法書士の事務所が弁済のめどが立たなくなり、
裁判所から破産手続きの開始決定を受けたことが分かりました。
負債総額は預かり金を中心におよそ6億円に上るということです。
破産手続きの開始決定を受けたのは北九州市小倉南区の司法書士事務所「服部合同事務所」です。
ことし6月、この事務所を経営する元司法書士が遺産相続業務のために複数の依頼人から預かっていた金を着服した疑いが発覚しました。
関係者によりますと、弁済のめどが立たず事業継続が難しくなったなどとして破産の申し立てを行い、
今月1日、福岡地方裁判所小倉支部から破産手続きの開始決定を受けたということです。
負債総額は、預かり金を中心におよそ6億円に上るということです。
この元司法書士をめぐっては、警察が業務上横領の疑いもあるとみて捜査を進めています。 >>654
全国ニュースで、行政書士会が受託した市役所でのマイナンバーカード代理申請手続事業において、
行政書士のミスが発覚、先ほど市長が謝罪をしていた。
17日に市民からマイナンバーカードの写真が違うと市役所に連絡が入り、市役所が調査開始。
担当行政書士が別人の写真を添付したことが発覚、マイナンバーカードを回収して市民に謝罪。
原因は電子申請のときに、行政書士が別人の写真ファイルを添付したためらしい。
市長は受諾した行政書士会へ手続改善要求。
受託した行政書士会も会長名でお詫びを掲載していた。
全国でも初の事例みたいね。 外国人の技能実習制度見直しへ、政府有識者会議の設置を本日決定。
年内に初会合開催、来秋に最終報告取りまとめへ。
抜本的な見直しになるかも。 >>659
新潟会のHPを見たが、スマホ対応してないんだな。しかも、SSLなし。 >>661
会長さんは日行連の副会長もずっとやってて、行テラス推進してたね。
今見たら、HPは以前からあのままだった。
以前、年間の半分が日行連の仕事で東京にいると書いてあったから、
地方会長が日行連の会長・副会長をやると大変だね。
いくら役員報酬があるとはいえ、事務所経営しながらだときつそうだ。
東京・神奈川・埼玉・千葉の各会長が執行部を運営するのとはだいぶ違うね。
自宅から通える範囲じゃないと大変そう。 業務停止1年6月の人。
遺産分割協議書を偽造して約8500万円を共謀した依頼者に取得させたので、
有印私文書偽造・行使罪と詐欺罪で逮捕されたけど、
被害者の法定相続人に法定相続分以上の4300万円を弁償して、
示談が成立したので不起訴処分になったらしい。
金持ってますなあ。 被害者の法定相続人は重度知的障碍者で、しかも身体障碍者でもあり、かなり大変な状況だった。
もし被害者が健常者だったら、これ示談成立してたのかな・・・。
起訴されていた可能性もあるね。 >>662
役員報酬があるのは会長と専務理事だけだよ。
それも会長35万、専務理事25万。 >>665
すいません、言葉足らずでした。
「地方会長」の役員報酬のほうです。
「日行連副会長」のほうは役員報酬ないですね。
正副会長会議費が年間400万円ほどあるだけです。 政連も加入者がなかなか増えなくて大変だね。
去年は選挙多かったのに、東政連収入6802万円(+179万円)で7位まで後退していた。
宅建政連が1億円超えたのと、税理士政治連盟が7980万円(+514万円)で大きく上回ったのとは対照的。
登録者数は増えても、政連に加入する新人さんは少ないね。 日行連倫理研修規則は令和5年8月31日施行へ。
同日から一般倫理研修の受講が義務化。
行政書士法・人権・職業倫理・職務上請求書の4科目履修を想定。
原則VOD受講なので自宅で受けられるようだ。
しかも令和5年8月31日の施行日前から受講可能になるっぽい。
例外的に自宅にPCやスマホがない会員は、研修会場で受講したり、
DVD視聴でレポート提出の方法もあるみたいが、高齢会員向けなのかな。
新人さんは、登録月の翌月から3か月以内に一般倫理研修を受講・修了する必要がある。
既会員は、5年に一度受講義務化。
ただし、令和6年3月31日までに全会員が初回一般倫理研修を受講・修了しなければならない。
一般倫理研修を受講しなかった会員については、単位会長処分へ。 VOD研修なら、音声オフにして再生だけしといて修了証印刷する者が続出するだろう。既に申請取次の更新者研修がその状態になっていると聞く。
本気で倫理研修やりたいなら、まずSNSとYoutubeの無法状態を取り締まれよって思う。 >>670
そうなんだよな。
しかもこの受講、職務上請求書の払い出しの条件なんだぜ。
更に、一定以上の冊数使うやつは事件簿見せないと払い出ししてやんないpgr
って、守秘義務ガン無視かよっていうw >>671
一部の会だと6冊目以降の購入で面談とかやってるもんな
全員が倫理研修を受講しなきゃいけないってウケるけどw 杉井氏への誹謗中傷の書き込みをしていた人間は、既に名前も住所も開示で特定されているってよ
このスレに行政書士をバカにしていつも書き込んでいた奴がいたが、あいつの書き込みピタッ!と止まったな
こいつか?w 杉井の話は向こうのワッチョイなしでやったらどうだろうか。というのも、彼の話題が出ると、どうしても下品な雰囲気になるし、受験生の乱入も増えるから。
その手の話は向こうでやって頂いて、こちらでは多少なりとも業務に関係のある話をすれば、うまく棲み分けができていいと思うのだが。 セブンイレブンで揉めて全国ニュースになった行政書士
とうとう例のFBに参戦して行政書士同士揉めてるぞ 数年前の大阪会の定時総会で、彼の質問やばかったもんな
名誉生ゴミ選任要件はひどすぎた
当時からなんかトラブりそうな感じだったが、数年後に全国ニュースになるほど有名になるとはね >>681
数年前の定時総会の質問事項を見ると、ビザの件の行政書士と当時から色々やりあってる感じだな
ブログ見たら維新がどーのこーのと書いてあったが
政治的な見解の相違でもあるんかな >>677
特定活動34号を知らないで市民相談やって来たとか、一体何なんだ、この人はと思ってたら、あの有名な「おにぎり先生」だったのか。しばし絶句…
これは、「目くじら」立ててもよいだろう。 来年の津城国会にマイナンバー法の改正案を提出して、行政書士の登録や変更手続に利用できるようにするらしいぞ
だれが利用するんだ >>631
役員に常勤性がないからおそらく調査に入られると遡及して資格取得を否認される。
どうするのかね。 >>687
行政書士法人名が分かりやすくて、ある業界のコンサルティングに完全特化しているようだ。
HP見たら、税理士事務所と社労士事務所も同じグループにあるから、助成金も対応しているね。
会社設立もやってるけど、司法書士事務所はなくて法人設立サポートのみになってた。
個人事業主の国保・国年に対して、社保加入・保険料軽減・保険料が定額というのが依頼するメリットらしいが、よく分からない・・・。
ある業界として個人事業主が多いから、法人成りして健保・厚年加入して役員報酬で調整する感じなのかな。 <ユーキャン・2023年武器になる資格>
第1位 ファイナンシャルプランナー(FP)(18.7%)
第2位 行政書士(12.7%)
第3位 TOEICテスト(12.4%)
第4位 簿記(12.2%)
第5位 MOS(11.4%)
<ユーキャン・10年後に武器になりそうな資格>
第1位 ケアマネジャー(14.4%)
第2位 ファイナンシャルプランナー(FP)(13.7%)
第3位 社会福祉士(12.9%)
第4位 介護福祉士(12.7%)
第5位 行政書士(11.2%)
ユーキャンでも依然として行政書士人気は高いですね。 ベンチャーサポート相続税理士法人による「相続準備」に関する実態調査
<調査概要>
1. 調査方法:ゼネラルリサーチ株式会社のモニターを利用したWEBアンケート方式で実施
2. 調査の対象:ゼネラルリサーチ社登録モニターのうち、親の相続準備ができていない60歳以上の男女を対象に実施
3. 有効回答数:1,007人
4. 調査実施期間:2022年8月8日(月)~2022年8月9日(火)
Q どのような専門家に相続の相談をしようと考えていますか?(複数回答可)
第1位 税理士(38.0%)
第2位 司法書士(29.6%)
第3位 弁護士(29.2%)
第4位 行政書士(14.8%)
第5位 銀行(11.6%)
かろうじて第4位に行政書士が入ったけど、上位3士業との差は倍ですね。
銀行と同じくらいのレベルとは・・・。
会の相談会では遺言・相続関係が常にダントツトップなんだけど。 「家族法制の見直しに関する中間試案」に関する意見募集
パブコメ開始しています。 税理士法人勤務の従業員(自称・米国公認会計士)が、日本の公認会計士の登録証明書を偽造して、
東京税理士会に税理士登録申請をして逮捕へ・・・。
以前にも社労士試験合格証明書を偽造して、税理士法人にニセ社労士として勤務していた従業員が逮捕されたけど、
税理士業界は無資格だと肩身狭そうだな・・・。 >>693
まだ現役で入管や行政手続関係の実務をやっておられるのかな?
パブコメ意見で実務というよりも理論家のような感じだった。 >>688
違う
法人作ってそこの役員に就任させる
本人から取った金のうち一部を役員報酬に充てる >>695
なるほど。
本人からお金を取って、その一部を役員報酬にして標準報酬月額を低くするのか。
グループの社労士事務所のほうは、そういう文言が一切でてこないから、
国民健康保険・国民年金より【費用をおさえて】社会保険に入れます!という文言は、
やはり行政書士だからできる売り文句かもね。
社労士のほうはガイドライン厳しいね。 ただ、もしこれをしているとしたら、確かに役員の常勤性はないよね・・・。 今日のニュースで逮捕された行政書士は、大阪市北区在住なのに兵庫県たつの市の登録なのか。
登録所在地を見ると、車で突っ込んだ不動産会社の本店所在地だから、ここまで毎日通ってたのかな?
かなり距離があるような気もするけど。
20代の行政書士が従業員で会社の方針と対立していたということだから、かわいそうな気もするね。
ただ、酒を飲んだ状態で車を運転して会社に突っ込んだのはまずいだろうなあ。
飲酒運転や建造物損壊は、起訴されなくても処分された行政書士が今までも大勢いたから、ちょっともったいないね。 東京会の困り顔アニマルフォトコンテスト、ツイッターでもまったく話題になっていない・・・。
投稿者が身内の行政書士ばかりで、一般人に浸透しなかったか・・・。 特定行政書士徽章、現物はおっきいねえ。
ほとんど変わらないと思ってた。 Toaruさん離婚したのか・・・。
ア〇ムで生活資金を工面すると、サラリーマンはいいけど自営業だと大変だよ。
年間1000万円くらい売上あるみたいだから、無理して工面しなくてもいいと思う。 >>701
そんな売上立ってないと思うけどw
行政書士なんか1人でマックス立ち回って1000万ギリだぞ?暇な受験指導なんてできんわw動画とかww >>702
行政書士業務ではなくて、講師のほうの売上収入の動画を以前出していたんだよ。
毎月60万~90万くらいの範囲で、10か月くらいで900万円ほどの売上収支になってた。
1000万円くらいは行政書士業務で売上あるみたいな感じだったなあ。 1000万円くらいは行政書士「以外の」業務で売上あるみたいな感じだったなあ。
訂正です。 >>705
たぶんそういう見せかけでやってるんじゃないかなあ。
躁鬱らしく、他人の視線を引くようなことをついやってしまう。
こないだも行政書士やりながら生活保護を申請して受給できるかどうか、自殺をほのめかしたりして、
他の生活保護申請の行政書士さんにたしなめられていたし・・・。
本当にお金に困っていたら、浜松に行く旅費も飲み代もないんじゃないかな。 何が真実かはわからないよね
特にYouTubeやってる人たちは人目を引いてなんぼだし
テレビなんかを見て出演者の言ってることをそのまま受け取る人は知らないけど、大抵の観客はまあ演出が入ってるだろうなと思って見てるんじゃないかな
ただ離婚は事実だと思うけどね >>703
え?再生回数とかみてもそんないってないだろ?てかそんだけ売り上げても税金で半分持ってかれるから結局年500万円とかゴミだろ >>707
さすがに離婚はトップに書いてあったから、事実じゃないかなあ。
しょっちゅうツイート消したりアカウント消したりしているけど、
夫婦喧嘩で金がなくて見切り品のサラダをアップしてこれが今晩の夕飯とアピールしてた。
貧乏アピールは真に受けたらいけない感じ。
本当に貧乏だったら、行政書士も講師も自営業でやっていけないから。
ただ、生活資金が足りなくてカード利用しちゃうことは自営業者でもあることだから、
それは仕方ないとは思うけど、行政書士自体の売上はほとんどない感じだから、
講師やyoutubeの収入でやっていけないもんかねえ。
会社員なら定期収入あるからア〇ムで借りても気にならないけど。
今の生活でも食べていけるから、その辺のアルバイトやパートで働くほど困っていないんだと思うよ。
行政書士でもそうだけど、自営業でそこそこ食べていければ、他に雇われて働くのが馬鹿らしいと思うし。
時給950円程度じゃ働く気にならないと思う。 >>708
再生回数じゃなくて、講義の販売料とかプレミアム会員?みたいな収入だった。
メンバー会員というか、そういうファンクラブ?みたいなのからの定期収入もあったな。
メイン収入は講義とか教材の収入みたい。
再生回数は収入にほとんど結びつかないんじゃないかな。
500万再生で200万円くらいだから、彼の動画はそんなに見てる人いないのでは。 そもそもToaruさんはツイッターは辞める、二度とやらない、youtubeが主戦場と言ってた気がするが・・・。
昨日ツイッターに彼の離婚の話が出ていて、よく見たらあれから2か月ほどで、いつの間にかツイッター復活していたのね。
昨日は早くも司法書士試験受験生と喧嘩していた。
躁鬱なのも本当だと思う。
ツイ廃すぎるから、ツイッターから離れたほうが躁鬱にはいい感じだったね。 >>710
どっちにしろ税金で相当引かれるから個別指導とかやってたら人数とかで割ったら時給500円とかじゃない?てかあんた本人?? >>712
10か月間で売上900万円くらいあるんだから、十分じゃないかな。
行政書士業務をやっている事務所で年間売上500万円以下が8割の世界だから。
売上500万円の半分を税金と社会保険料で支払ったら250万円の世界だよ。 >>713
ん?なんで事務所の売上と個人の会計一緒にしてんの? 東京会所属の入管行政書士、東京会を相手に処分取消訴訟したけど敗訴していた。
処分取消は難しいね。 >>714
10か月間で売上900万円くらいの動画は、彼が登録する前のものだよ。
行政書士事務所の年間売上500万円以下8割の世界というのは、日行連の行政書士実態調査の話。 >>716
で、なんでそんな売上あんのに行政書士登録すんの?実務こなせないでしょ講義とかどんだけ時間取られると思ってんの?それを個別にやってんだよ? >>717
なんでだろうね?
予備試験受験生だったはずだけど・・・。
行政書士事務所・講師業やりながら予備試験受験生は大変だと思う。
行政書士業務は、たしか事業再構築補助金申請業務がメインだったはず。
少し前の特需に乗っかったのかも。 家森健先生のお言葉
1. なおも 簡単な事柄をさも最もらしく難解に解説する同職も多い 廃止については簡単な事柄です
RT @gyolawyer: 申請取次制度の廃止について 新入管法はおろか 旧入管法 外国人登録法など読んでいない同職があまりに多いのが驚きだ つまり、現行申請取次制度について無知なんだ 9分前 Echofonから
2. 申請取次制度の廃止について 新入管法はおろか 旧入管法 外国人登録法など読んでいない同職があまりに多いのが驚きだ つまり、現行申請取次制度について無知なんだ 約1時間前 Echofonから 昨年の新人(6/3)
入管でよく会う新人がいます。
「やぁーこんにちはー」「僕もやっと1年たちました」
「今日は何の申請?」「不許可案件の再申請です」
「書類見せてくれる?」なかなかしっかりしている。
「私は○○の案件でね」「あっそれ僕やりました」
「それでどうなった?」 「許可が出ました」
できる・・・。翌日、彼の事務所に電話する。
「先生は、ただいま外出中です」中国の女の子が電話に出た。
彼から電話がかかって来る。
「集客はどうしてる?」
「昨年12月に難しい案件の許可を取ったら 口コミでどんどん仕事が来ました」
これも定石どおり・・・。 久しぶりに刺激を受けました。
ビザ衛門 >>718
実績もないのに補助金wwww
確か最初は風営専門だったよねwww全部ハリボテハッタリじゃんwww 風営専門はトアルがコンサルしていた行政書士事務所
今も風営専門で探偵兼業してやってる >>722
去年だか今年登録開業してて自分で風営専門にやってく、て言ってたんだよw >>723
コンサルしてた事務所名が自分の名前と同じだからあのツイッターはややこしいわけ
自分は行政書士登録していないのに別人が行政書士登録していて風営専門の事務所をやらせていたから
今年トアル本人が登録したから、コンサル先の事務所名はトアルの事務所と同じになるんで法人化して事務所名を変更した
既に登録変更されてる >>724
しつこいなー
本人が飲み会かなんかの動画で言ってたんだって >>725
その動画にコンサルして行政書士登録した行政書士と受講生の社労士いただろ
よく見ろ 独学佐藤や与太郎とやった飲み会のヤツってコンサルしたヤツとの飲み会なの?つかなんなん?めんどくせートアルヲタみたいなヤツいるなwwお前がお布施して救ってやれやwwwww DIPS2.0の申請相談があったんだけど、これ将来性あるのかね?
まあ、敵対勢力もいないし、自動車業界よりは未来がありそうだけど。 包括申請やってる事務所は既に結構あるな
興味ないんでやる気にもならんけど >>733
カバチタレ全巻の前で写真撮影していた頃がなつかしい
事務所HPも消えてるじゃん
まともに信託の仕事してんのかな 経済産業省九州経済産業局から委託事業(中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業)のコーディネーター募集が来てるが
必要な資格・経験等(各種専門家資格)
中小企業診断士、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士
行政書士がねーぞ!
こんなもん送ってくるな 「行政書士による無料または有料の相続登記相談」を提案!
ともちん。。。
なんでや。。。 ともちん、他の行政書士からイカれたやつ・イカれた人と罵られていてかわいそうw あの人、どうやって生きてんだ?
研究ばかりして、仕事したことなさそう こっちもたまにはageとくか。皆さん、年末のお仕事スパートはいかがですか。 申請取次制度が廃止されるとホラを吹いた野郎
東京都行政書士会
江 戸 川 支 部
家 森 健 >>736
久しぶりに見てきました。
たしか、一時期暴れた後で、他のところに移動してワーワーやっていたみたいだけど、
また戻ってきたんだね。
本当にこんな非司行為をやってるのかなあ・・・。
「ハニートラップ」と言ってたけど、ちょっとズレてると思った。
司法書士嫌いな行政書士たちからも狂ってると言われてたから、いよいよ見放されてる感じだな。
でも、一緒になって擁護をしている唯一の行政書士は、以前税務申告を同じところで告白していた行政書士だから、
ああそうか・・・という感じでした。 昨日も行政書士だか開業準備中でまだ行政書士じゃないんだかよくわからない実名アカウントが、
無償の登記申請を告白していたり・・・。
登記申請書の作成だけではなく、労働審判手続申立書類の作成や確定申告書の作成も逮捕されないのであればしたいと書いていたけど、
そもそも無償の登記申請を受任していたらアウトでしょ。
案の定、既に削除されていたけど・・・新人なのかよくわからないが、おっかない時代ですな。 登記申請書の作成・労働審判手続申立書類の作成・確定申告書の作成は、逮捕されないのであれば、
「報酬を得て」受任したい、という内容だった。
でも、よく見ると、既に「無償」の登記申請を受任していることを書いていた・・・。
登記申請書の作成も労働審判手続申立書類の作成も確定申告書の作成も、
すべて「無償独占」ということを知らないってのは恐ろしいね。
無償の登記申請は、労働組合の業務として実務上非常によく行われているから、正当業務行為だ、
それを争った裁判例もない、労働組合の役職員は労働審判の許可代理を得ているから原則無償の登記申請も許容される、と。
どうにも変な理論武装した新人行政書士が出てくるなあ。 民事信託業務に関するガイドライン
日弁連が新規に策定しました。 政府の“アナログ規制”9669項目 1年半後の見直しに向け工程表
2022年12月21日 14時27分
政府は、デジタル技術を活用することで人手不足の解消や生産性の向上につなげようと、
省庁や自治体などに書面での確認などを義務づけている、いわゆる「アナログ規制」の見直しに向けた工程表を取りまとめました。
最新のデジタル技術を活用できるのに、
省庁や自治体などに書面での確認などを義務づけている規制のことを「アナログ規制」と呼びます。
例えば、河川やダムの点検にあたって、ドローンやAIによる画像解析といったデジタル技術を活用したくても、
法律や政令などで目視による点検が義務づけられているため、デジタル化の妨げになっています。
政府はこうした規制の見直しに向けて21日、総理大臣官邸で会合を開き、
具体的な取り組みの方向やスケジュールを盛り込んだ工程表を取りまとめました。
それによりますと、警察署に行って手続きする落とし物の届け出を、来年3月までに制度上オンラインでできるようにすることや、
コンビニのセルフレジで酒やたばこを販売できるよう、来月までに制度上、マイナンバーカードや
運転免許証の読み取りで年齢確認ができるようにすることなど、あわせて9669項目が盛り込まれています。
いずれも2024年6月までに見直しを進めるとしていて、
デジタル技術を活用することで人手不足の解消や生産性の向上につなげる方針です。
また政府は、規制の見直しに必要な法案を来年の通常国会に提出することにしています。 来年の通常国会で成立となると、だいぶ行政書士業務も便利になるね。 本日からfreee許認可が古物商営業許可にも対応へ。
申請書の作成が楽になるのはありがたいですね。 法務省は、AI契約審査の既存サービスは適法として指針を策定するらしい。
来春にも策定予定で、適法と評価される具体的な事例を提示し、弁護士法72条違反にならないサービスを事例化する。
具体的には、
①訴訟や紛争に関連しない一般的な契約書の審査
②一般的な契約書と比較して不足や改善案を示す審査
③企業内弁護士を含めた弁護士による審査
については、法務省が適法とする見込み。
行政書士の独占業務は書類作成だけなので、①②についても行政書士(総務省)は管轄外ということになりそう。
①②については、無資格者でも報酬を得て業として審査することは可能という判断か。
グレーゾーン解消制度の補助金申請書作成業務に関する回答とほとんど同じなので、
書類作成さえしなければ、無資格コンサルが跋扈している現状は適法で追認される形へ。 火曜日に会費滞納で廃業勧告処分を喰らった某会の行政書士、ネットで検索するといろいろと・・・。
お金に困ってたのかなあ。 ここは一つ行政書士原理主義者の皆様のお力で法務省の愚行を断固阻止して欲しい
ともちんは司法書士会
ヤメロおじさんは弁護士会
の相手してる場合ではないぞ
敵は強大な「時代の流れ」
法務省を闘魂ビンタで目覚めさせてくれ
おまいが時代の先端走って(追認して)どうするとw 昔、あの人は商業登記開放のパブコメに応募してたんだよなあ。
プロ野球の代理人資格も行政書士業務だと主張していた。
いつの間にか事務所HPも消えてしまい、てっきり廃業されたと思っていた。
ところが、突然出現して信託契約書作成業務について暴れるようになって、
今では無料または有料の相続登記相談を主張していらっしゃるとは。
登録年を見ると変わってないから、実は廃業しないでずーっと行政書士を継続してらっしゃったのね。
今は何の実務をやってんのかなあ。 各種自動化の流れ。
弁護士率いるGVAがfreeeから受託して許認可・登記・契約書の各種業務を自動化、
さらにChatworkと資本業務提携までしてかなり頭抜け出した感じ。
増資で資本増強、資金力にも問題なさそう。
といっても、初めから本人申請を好む顧客層同士での奪い合いだから、
行政書士にはまったく影響なさそうだけどなあ・・・。
初めから行政書士に頼む顧客層までごっそり流れるとは思えない。 申請書なんか簡単だからAIでできるけど、添付するものが無理なんだよね。わかってねーなーwww >>751
会費滞納の処分多いですよね。よくわからないのは、都道府県によっても違うとはいえ、行政書士会の会費って安くないですか?そこらのしょぼいジムの月会費より安いと思うんですけど。 >>752
最近の研修の懇親会で聞いたのは、そもそも法務省と行政書士会の関係が良くないということ。政連も働きかけを頑張ってはいるらしいけどね。 >>756
支部の会費を別に取っているところもあれば、本会費のみで支部会費を取らないところもあって、
単位会ごとに自由度は高いようです。
全部込みで月額5000円~7000円がほとんどかと思います。
会費滞納といっても、廃業勧告にまでなる人は20年以上滞納している人もいるので、
かなり悪質性がある事例ばかりのようです。
滞納金額250万円超えている人もいましたね。 >>757
つい最近の所有者不明土地の法務省説明では、弁護士・司法書士だけではなく、行政書士も申立てできるような説明でした。 あらためてネットで検索したけど、やっぱり今回の会費滞納で廃業勧告処分を受けた行政書士は、
金銭的なトラブルの話があちこちでヒットしてくるなあ。
もしかしたら会費滞納以外にも会に苦情があったのかもしれないね、憶測の域を出ないけど・・・。
どこの会でも会費滞納を理由として処分が下るときは、会員権停止とかではなく一発廃業勧告なので、
かなり重い処分だよね。 24か月以上とか36か月以上とかにしているところが多いみたいだけど、
12か月以上滞納でも未納のまま転会する人は廃業勧告にしたり、なんかいろいろみたいね。
1年未納しても処分は出ないから、まあ8万円くらいの滞納までは許されるんじゃないですか。
病気療養なら申請すれば未納扱いにならないしね。 埼玉県行政書士会のグーグルレビューに書き込まれていた杉井先生についての投稿、完全に削除されたね。
グーグルの対応も早いね。 ただ単に滞納してるだけでなく、会の事情聴取に応じないとか、調査に対して逆ギレするなどの悪質なケースは、滞納期間が短くても処分くらってるみたいね。当然だと思うが。 >>763
一方で、あの書き込みは杉井氏自身のツイートをコピペしたものだったから、批判とも誹謗中傷とも言えないと思うな。実際にそのような行政書士法第十条に抵触しているとも思えるツイートを同氏は繰り返しているのだから。それに対して、所属会として放任するのですか?ということでしょ。
もっとも、それを単位会のGoogle口コミ欄に書くのは不適切だと思ったが。それから、Googleの処置とは限らず、自分で消した可能性もあるよね。 >>765
グーグルレビューは、一度投稿したものも自分で消せるの? >>766
はい、消せます。編集もできます。
もし、Googleアカウントをお持ちでしたら、差し障りのないお店か会社などに実験で高評価レビューを投稿してみて(低評価レビユーを実現目的で書くと違反になると思うので)、その後、一部表現を編集したり、消すところまで試しでやってみるとおわかりになると思います。 >>767
なるほど、爆サイと同じで自分の投稿は消せるんだね。
ログだけ一定期間残るというわけか。
5chのように運営削除方式ではないんだね。
このスレには誹謗中傷を繰り返していた自称司法書士の人がいたけど、あるときから一切書き込みがなくなったね。
開示されたのかな。 今年の地裁判決で、処分を受けた行政書士が行政書士会相手に処分取消訴訟をやって敗訴していたんだけど、
そのときの処分の一部が行政書士法10条違反だった。
その内容が、酒飲んで相談会に出席したということだった。
今のところ、ツイッターで品位を害するとして処分された事例はないっぽいけど、
誹謗中傷で開示されて本訴でも敗訴した人は処分されてるね。 >>769
誹謗中傷で処分例あるんですね。行政書士間の誹謗中傷ですか? >>770
それは一般人みたいですね。
あとは、単位会相手にブログで誹謗中傷した行政書士なんかも行政書士法10条違反で処分された事例があります。
処分に至らない地裁判決の事例では、
・行政書士が司法書士への誹謗中傷で110万円の損害賠償
・行政書士が行政書士への誹謗中傷で77万円の損害賠償
・社労士が行政書士(社労士兼業)への誹謗中傷で2500万円以上の損害賠償(間接強制込み)
などですかね、近年では。 あ、そういや10年以上前に弁護士をホームページで侮辱して地裁で150万円の損害賠償が認められて、
最終的に業務禁止になった行政書士がいましたね。
この行政書士は、非弁行為なども含めての業務禁止でしたが。 調べてみたら、受任した相続業務で、個人情報を旦那にしゃべって行政書士法10条違反の女性行政書士もいるんだね。
ホームページやブログで処分された人は結構いるけど、ツイッターはまだないかも?
弁護士の懲戒事例では、匿名ツイッターで司法書士を侮辱していた弁護士が戒告処分になってるのがあるね。
実名バレたか・・・。 2箇所も事務所がある勝ち組
EN国際法務行政書士事務所
080-6259-0888
本店 〒352-0022 埼玉県新座市本多1-10-8
支店 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-16-14 KDビル201号
https://japan-visa-center.com/about 中小企業経営者の個人保証 創業5年以内は不要 事業拡大後押し
2022年12月23日 22時03分
中小企業が金融機関から融資を受ける際に、経営者個人が連帯保証人となる「個人保証」について、
政府は創業5年以内のスタートアップ企業には個人保証を求めない制度をつくり、
創業や事業の拡大を後押しすることになりました。
個人保証で経営者が連帯保証人になれば、金融機関にとっては融資をしやすくなりますが、
中小企業の経営者が資金を借りて新規事業に挑戦したり、
ベンチャー企業を立ち上げたりするのを妨げている面があると指摘されています。
このため経済産業省と金融庁、それに財務省は金融機関が個人保証に頼らずに融資するよう促す対策をまとめました。
まず、来年3月には創業5年以内のスタートアップ企業が信用保証協会を利用して融資を受ける場合は、
一定額までは個人保証を求めない制度をつくります。
また、来年4月からは金融機関が個人保証を求める場合には経営者に理由を説明するよう義務づけます。
そして、再来年4月には企業が保証料を上乗せして支払えば、個人保証を解除できる制度も作ります。
政府は、一連の見直しでスタートアップ企業の創業や中小企業の事業拡大を後押ししたいとしています。 三弁から懲戒請求申し立てられてるじゃん
よく代理業務を広告しているなw >>777
勝ってんの?
原告が上告していた気がするけど >>778
市民法務塾のコメントで勝ってると書いてたと思う
よっぽどのことがないと最高裁ではひっくり返らないと
よっぽどのことがないと最高裁は マンUファンが知ってるクリロナはカモシカのようなドリブラーだったけど現実は残酷やからな >>780
結構前の投稿になるが、地裁と高裁で棄却されて上告したと言ってたぞ
広島高裁みたいに裁判は負けたけど事実認定で法律事務の話があるから実質行政書士の勝ちってことじゃね? 今見たら、やっぱり他の行政書士もまったく同じことを書いて突っ込んでたわ
たぶん最高裁上告棄却になるだろ
そしたら東京高裁の事実認定で広島高裁の事実認定みたいに行政書士にとって都合のいい解釈をすることができるって話なんだろう
なんせ本訴は棄却されて控訴審でも負けてるんだから、ほぼ確定だろうな 実際さ、広島高裁の判決文も中身を見るまではカバチがやたらと行政書士にも代理権が認められたとこなんとか言ってたけど、
中身を見たら思いっきり非弁認定でアウトだったもんな
あまりにも主張がひどかったんで、広弁のほうもその後に判決文の内容を公開してきちんと一般人に知らせるようにしてたし
最高裁で弁論が再開されない限り、そりゃ高裁判決の事実認定が確定するから、
原告行政書士が敗訴確定しても都合のいいように解釈しているとしか思えないわな
ちゃんと判決文を見るまではわからないもんだぜ
行政書士に都合のいい解釈をしているだけのように見えてしまうから
それでも弁護士会のほうから懲戒請求というのはよほどだと思ったが、
代理を標榜するのは漢だぜw 教えてエロい人。
今月の日本行政に載ってた車検証の電子化に関する特定変更記録事務代行者って行政書士にだけ認められるんだね。
記事を見る限り、自販連も弁護士も入ってない(特定記録等事務の方は自販連と整備振興会も入ってる)。
今後電子化された車検証が主流になっていくなら、行政書士にとってはおいしい話ってことで合ってる? >>788
変更記録は行政書士のみ、記録等は自販連の他に日整連と全軽自協も
記録等委託は整備事業者115件、個人行政書士23件、行政書士法人19件
自販連と日整連は整備事業者ごとではなく会員が属する各支部ですべて受託してやることに
車検時のほうが仕事多いだろうけど、変更時も行政書士に委託しているところは便利なんじゃね ただ券面変更は行政書士にも扱えないから、氏名・住所変更だけ行政書士に委託しているところがあるんだろうか
車関係をメインにやっている行政書士事務所は変更記録もセットで運輸局に委託申請しているな 三弁から懲戒請求された人が管理人に喧嘩売って、とうとう管理人もキレてるじゃん
ともちんともう一人の税務相談行政書士を含めて3人にイラついてきたんだろうな お?
各書き込みのそれぞれに荒らしや誹謗中傷投稿の通報フォームができたんだな 腐っても法務博士からしたら管理人が上から目線すぎるんだろう トアルの自〇止められないの?
ツイッター社や警察に通報行ってるのかな
行政書士の肩書で予告されたら事件だな >>794
事件性のない登記相談とやらの説明が明らかにおかしいなw
本当に法務博士様なのかよw
本人訴訟でやってるだけはある だいたい事件性のない登記相談ってなんだよ
登記相談に事件性あるわけねえだろ >>799
この行政書士たちは何を考えてるのかさっぱりわからんな
事件性のある法律相談と事件性のない登記相談で比較しているのがおかしい
各士業法の構造も違うのに
判例についても最高裁で確定した平成19年10月2日福岡高裁宮崎支部判決とか確認していないようだし
昭和46年の最高裁とか登記相談関係ないと思う 京都会会長に廃業迫った怪文書とかさぁ
この業界変な行政書士大杉 トアルも自〇実況やめーや
行政書士業界だけでこんなに問題ばかり起こしてどうなるんだい 開業三年目
業務も軌道にのってきて余裕できたんで去年あたりから支部の活動に顔出すようにしてみたんだけど
最近、何でもやってくれると思われてる節があるんだよな
勝手にメンバーに入れられてたりとか、どこでもこんなもんなのか?
全く声をかけないかなりのベテランもいるのと比べると
何でオレだけって思うようになったんだが
単にオレはカモられてるんじゃないかと 支部は役員や部員を引き受けてくれる人がいないから、小さい支部だと1年目から運営やらされたりするもんな
大規模支部なら関わらなくても済むけど
支部長が司法書士や税理士の兼業者のところも珍しくないよな 役員やるような人は、小学校の時学級委員長に立候補してしまうような人達。
張り切って最初引き受けたはいいが、結構手間もかかるので、悪気はないとしても何とか人手を増やそうと必死。
何かの時の為にある程度は支部内に顔を知られておいたほうがいいが、
基本的に皆個人事業者なのだから支部が必ずしも当てになる存在とは言えない。
自分が将来的に支部内で幅を利かせようと思ってないなら
割り切って付き合わないと面倒なことになるかもね。
支部長と言っても別に上司の訳では無いし、立派な人間だからその位置にいるわけではないので。 あけましておめでとうございます。
向こうのスレが、年をまたいで荒れ放題ということもあり、今年もこちらのスレでお世話になります。本年も色々な情報、よろしくお願い申し上げます。 >>759でも既に書いたんだけど、事前になされていた法務省の説明どおり、
相続土地国庫帰属制度は行政書士も書面作成して申立てができることが確定したね。
当該制度については、司法書士法上、司法書士には不服申立てができないから、
特定行政書士と弁護士のみが不服申立て可能になっている。
ところで、個人行政書士が法務省に個別照会をすることはできないと思うんだけど、
例の人は行政書士が付随して登記相談をすることができるかどうか、どうやって照会をするんだろう。
所属行政書士会を通していないから、回答されるとは思えないけど。 セレブ女性多いな行政書士
さくらさん、ゆうこさん、まきさんとか >>811
みなさん知らない方だけど、セレブでお金持ちなのはうらやましいね。
行政書士業務で儲かっていて素晴らしい。 青猫さんは1年目2400万円、2年目8800万円と補助金・融資業務で凄まじい売上をあげていた。
お金持ちですなあ。
商才ある方が多いのはいいですね。 >>795
トアルさんどうしたの?
確認したらツイッター側に書き込みを強制削除されて、今はアカウント自体非公開になってるね。
相当ぶっそうなことを年末に書き込んでいたのか・・・。
行政書士を廃業して、他で働きながら破産して再起を図ってもいいと思うけどなあ。
だいぶお金に困ってるみたいだから、無理そうなら廃業もありかと。 >>815
1人事務所で1000万円超えるのはきついので、
青猫さんの2400万円やら8800万円やらは中小企業診断士とかのグループと組んでるからじゃないですかね。
インボイス制度も始まりますし、売上400万円でも1人事務所なら生活できるような。
法人化しない個人行政書士は、インボイス制度次第では売上upを目指してもねえ。
この制度どうなるんでしょうね。 今年は景気後退が確実視されてるけど、新たな補助金とか出てこないかなあ 個人的には、税制改革するなら、まずは行政書士報酬の源泉徴収不要の扱いを取りやめるべきでは・・・。
よくわからない不合理な税制扱いを残してもしょうがないよね。 地域公共交通について、再構築事業に関する社会資本整備総合交付金申請業務は新しい補助金申請になるけど、
個人行政書士が関与する場面はなさそう。
各行政書士会受託になるのかな。 保育関係をやっている行政書士は、保育士配置増加に関する補助金申請業務が今年はメインになるんだろうね。
これは個人行政書士でもやるところは多そう。
残念なのは予算20億円弱だから規模は小さめ。 >>821
休みではないけど、特に外営業でやることはないですね。
内勤のみです。 午前中に郵便局に行ったくらいですね、あとコンビニ。
郵便も同じ地域なのに5営業日かかるのが当たり前になったので、普通郵便は使いづらくなったなあ。
去年あたりから3営業日くらいじゃ届かなくなった。 先月、厚生労働省から正式に介護保険事業指定申請業務は社労士の独占業務であるとする回答がなされた。
今まで既になされていた厚生労働省の回答と同じ回答であった。
行政書士が書面作成するとだめなのが再度確定したね。 >>818
極悪ブローカー 高玉華
行政書士のお客さんに源泉徴収義務を課すのは酷でしょう 社労士って許認可できないやつ多いじゃん
どうすんの? >>825
司法書士みたいに報酬-1万円で源泉徴収してもいいんじゃないですかねえ。
たとえば車庫証明とか謄本取得とか、1万円以下のお客さんには源泉徴収しなくてもいいとは思いますが、
報酬額に関係なく行政書士だけ一律源泉徴収なしというのは、よくわからない不合理な規制のような気もします。
あとは法定調書とマイナンバーですかねえ。
近い将来、マイナンバーだけではなくマイナンバーカードも義務化されるような雰囲気ですから、
一律の源泉徴収不要はなおさらよくわからない仕組みのような・・・。
マイナンバーカードの取得代行を行政書士会が受託しているのに、なんか腑に落ちない感じがしちゃうんですよねえ。
政府も増税を検討するくらいなら、よく分からない制度をまずは検討したほうがいいとは思いますね。 >>826
行政書士兼業者の方にお任せするとか。
受任義務が社労士法20条にもあるので、「許認可できない」は正当な理由に該当しないんじゃないでしょうか。 >>816
俺は1人事務所で1200程度だが時間がキツイな
もっとゆっくり仕事がしたい
ただ金銭的余裕はすごくある
普通に欲しい物は何でも買える
フェラーリとかの超高額なものは無理 >>831
インボイスで免税事業者にも今年から影響出そうだから、どうなるんだろうねえ。
1人事務所で800万円前後が一番余裕があって生活も楽な感じだけど、
1000万円超えても今までみたいなデメリット感はなくなるのかな?
インボイスと消費税の関係、取引先との関係が行政書士事務所にどんな影響があるのか、正直よくわかってないよ。
建設会社や1人親方との関係が特にどんだけ影響あるのか。
税理士さんじゃないからよく分かってないです。 会員400人~500人の大規模支部の支部長さん、やらかしたな・・・。
入札参加資格申請を受任しておきながら、業務遅延。
申請期限までに申請できず。
あんまり忙しいと苦情に繋がるから、自分のキャパを超えてまで受任して売上に固執するとミス出ちゃうかもねえ。 ちなみに訓告処分だったからあんまり影響はないと思うけど、気分がいいものではないだろうね。 >>831
ふと「フェラーリ」の言葉で思い出したけど、フェラーリ自慢していた行政書士が業務放置で処分されて、
確認したらもう廃業していた。
やっぱり自分のキャパ超えるとだめかもねえ。
仕事に比較的余裕があって、生活も貯金ができるくらいの水準は、行政書士の1人事務所だと600~800万円あたりが最適解なのかな。
1億円超えている行政書士法人も社員行政書士1人あたりの売上は1200万円くらいで頭打ちだったから、
他の士業と違って行政書士の1人あたり売上の限界は1200万円あたりなのかもね。
1200万円~1500万円になったら、受任した仕事をこなせないほどの仕事量になって、私生活の自由がなくなりそう。 >>836
30代くらいなのかな、結構若い人だったよ。
フェラーリの写真を掲載して、羽振りはよさそうだった。
処分を受けてから事務所名を変更していたようだけど、その後廃業したようだ。
さっき会員検索したら、名前がもうなかった。
今思えば、キラキラ系行政書士の走りのような方だったな。
フェラーリ自慢も5年くらい前の話だよ。 >>837
自演楽しいかい? いや楽しくない 一生懸命やってるのは解るけどw >>838
自演はしてないよ。
同じ固定回線からしか書き込んでないので。
ワッチョイ見ればわかると思うけど。 >>839
そいつ偽物スレのほうで自演連投しまくってスレ伸ばしてドヤ顔してるヤバい奴だから相手しないほうがいいよ。 白々しくも自演は続いてんな
自分がやってるから自演に見えるんだろうね
もし違っててもそう思わせたい
ていうかだれが実質コテハン状態でレスしたいんだよw
あっちがなんかあった時に伸びるのは自然 お前も自演とか言ってるってそれは売り言葉になんたら。
こっちはこっちでワッチョイに賛同した人だけがやればいい。
スレに粘着的に現れて嫉妬してこっちに書くよう訴えたりあっちを貶めるのは間違っている
だって運営はワッチョイスレとワッチョイなし並立認めてて削除依頼は拒絶されてるんだからね 運営が良いと言ってるのにあっちに粘着して荒らすなって事ね (ワッチョイ bb74-oh95)のワイ先生は某スレで暴れてないで再降臨してくれないかなあ
2つの暗い本職スレに燈火をw >>843
偽物スレというのはワッチョイなしのスレってことなのかな?
杉井先生の動画に書いてあった128号については以前見たけど>>476、それ以降は見ていなかった。
10月以来、改めて129号と130号を見てきたけど、自分がこのスレで書いてある内容が一言一句そのままコピペされていて、
なぜか投稿されていた。
勝手にコピペ投稿している人がいる。
これは気分が良くないし、そもそも自分がワッチョイなしのスレに書き込んだことは今まで一度もないから、
このスレが1000まで行って埋まったら書き込むことも止めるよ。
ワッチョイありのスレでも固定回線からしか書き込んでないんで、自演したことも一度もない。
自分がこのスレに書き込んでいるのは、重複スレが既にあって、
以前にワッチョイなしは本職じゃない奴が勝手に立てた荒らしスレであると注意されたから。
ワッチョイありでもワッチョイなしでもどっちでも良かったけど、重複スレを立てるのはおかしいから、
ワッチョイなしが130号まで行ってるならもう次スレいらないんじゃない?
統一したほうがいいと思うよ。
ワッチョイなしのスレについては、杉井先生に対する誹謗中傷だらけで実際に開示請求訴訟になってるみたいだから、
自分がワッチョイなしのスレに書くことは今までもこれからもないけどね。
実際に、このスレで誹謗中傷しまくっていた自称司法書士の人、開示請求以降、書き込み一切なくなったようだよ。
このスレは1000までちゃんと埋めて重複スレを消化しておくけど、自分はこのスレが終わったらもう書き込まないことにした。
このスレに1年3か月くらいいたけど、スレ分離してまで書いてもしょうがないしね。
それでも重複前提でワッチョイありの次スレを立てたい方は、ご自由にどうぞ。 三弁に懲戒請求された先生は、最高裁に提言しているとおっしゃっているけど・・・。
要するに、控訴審でも敗訴したから上告して陳述書に自分の意見を書いたことを「提言」といっておられるのかな。 自称司法書士って言うと俺と誤解されてしまうがな
正式名のオマケ先生で呼んであげて欲しいw 俺がこんな事を言うと変かもしれないが
このスレ主さんは士業界について博覧強記の知識をお持ちで
自分の知らない事がこのスレを覗くと沢山書かれていて為になるわけだから
そう言わずにこのスレは是非継続して欲しい 他人の悪口しか言わない連中が大暴れしていて
このままだともう本当に行政書士本職スレは終わりになってしまうなぁ >>850
どうもありがとうございます。
ただ、「スレ主」と言われてるんですが、私がスレ立てたのも1年以上前が最後なんですよ。
規制で立てられなくなったので、それ以降立ててないんです。
このスレも私が立てたものではないんで、ワッチョイがあろうがなかろうが、どなたかが立ててくれているみたいです。
で、スレの「ヌシ」みたいに私がワッチョイスレで連投したんですよ。
ワッチョイスレに書き込みをされていた方で、開示請求されたような自称司法書士の方もいらっしゃったみたいで、
書き込みを一切止めた方もおられるようですね。
ワイ先生もある日を境にピタッと書き込みが止まったので、この方も開示請求されたんでしょうかね。
他にも行政書士で書き込みが身バレした人もおられたようです。
ワッチョイなしのほうは129号と130号を見てきましたが、「他人の悪口」を遥かに超えた犯罪予告みたいなものまであって、
大暴れどころじゃなくて、とてもじゃないけどあそこに書き込むことは今後もないな・・・と思いました。
民事事件だけでも面倒ですが、今後刑事事件に発展するような方が出てきそうです。
数年後に、ある日突然自宅に警察官が来るのは嫌ですからね。
ワッチョイありのスレがなくなっても、ワッチョイなしのスレのほうは活況で継続していたので、
そろそろスレを統一してもいいんじゃないですかねえ。
貯金先生もあちらのスレを立てて分離して移動されたようですし。
本職の方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。 司法試験に合格されて司法修習も修了された司法書士(弁護士未登録)の方が、
相続登記に関わらない遺産分割協議書を司法書士が作成することができるかどうかという記事を書いて、
その記事が例のところで紹介されてヨッシーが大絶賛されておられますね。
でも、相続登記に関わらない遺産分割協議書作成について、
日司連は、権利義務に関する書類作成を司法書士が行うことにつき法令上の制限はないと考えていて、
近いうちに正式見解を公表して司法書士会員に周知することを決定していますよね。
研修会への講師派遣も行うことが決定しています。
施行規則31条説じゃなくて、法3条業務説で行くんだったら、
上記司法書士の方の記事も根拠がなくなる感じはしますね。
先月発売された民事信託支援業務に関する書籍の司法書士先生も、
法3条業務説で信託契約書を作成されておられますから、
最近は法3条業務として施行規則ではなく法律を根拠にして業務をされている司法書士の方が多いような気もします。
今年、日司連の公式見解がちゃんと出てから、日行連は理論的な反論をする流れでしょうか。 この業際問題、>>849の先生みたいに司法書士・行政書士の兼業者の方にはまったく気にならないところなんでしょうねえ。
行政書士も兼業されておられる司法書士の先生は、
通常業務で何度も相続登記に関わらない遺産分割協議書(金融機関向けなど)を作成されているでしょうから、
業際自体気にしないんじゃないでしょうか。
相続関連業務を受任したら当たり前に作成しているものだから、当然すぎちゃって。
単体資格で専業の人には気になるところなんでしょうが、兼業の先生には通常業務すぎて、
あんまり有益な議論じゃないかもしれませんね。 行政書士の遺産分割協議書作成は
10万単位と言うか戸籍収集・法定相続情報作成・銀行証券会社手続きとセットだと何十万にもなる
司法書士の遺産分割協議書作成は登記とセットだと2、3万とかあり得る話し(汗
司法書士が行政書士兼業でも
行政書士として遺産分割協議書作成で10万単位で請求する事は事実上不可能(汗
司法書士専業の先生が行政書士に登録しないのは
遺産分割協議書を作成してもどうせ俺らは2、3万しかならんやんと言うシビアな現実があるからじゃないですか
そのぐらい大目に見てよとw そんな報酬に開きがあるのに行政書士先生がたから渡される遺産分割協議書はそのままでは登記出来ないのが沢山あって
どこに怒りを向けて良いのかわからない司法書士たちの鬱屈が行政書士先生がたへの反目になってしまっているのではないですか とうとう「男女問題解決って行政書士の仕事なの?」スレが落ちたね。
今まで残ってたことの方が信じられないことだけど。 >>837
そいつは、全然キラキラ系じゃなかったよ。
俺の愛車はフェラーリ・・・的な投稿やパテフリその他高級時計を複数
所有いているかのような投稿を自分のブログ等で投下して
キラキラ系を匂わせてはいたけど、実際は。。。
依頼放置の理由も能力的なキャパオーバーはあったかもしれないけど、
処理が困難になるほど依頼案件が輻輳することはなかったはず。
依頼放置で3か月の業務停止
↓
3か月後、事務所をテナント物件から自宅に移転し、事務所名も変更
↓
結局、廃業
↓
ゴローズっていうブランドのアクセサリーの中古通販事業を開始
(この際、古物営業に関する行政書士時代の知識が役立つw)
↓
アクセサリー事業も廃業
↓
沖縄関連グッズ(食器、アクセサリー等)の通販事業を開始←今ココ >>855
報酬に関しては規制が撤廃されて自由化されているのでいくらでもいいとは思います(公序良俗違反の認定になる場合は別として)。
行政書士の場合、相続財産×何%の報酬体系が多く、1枚いくらの報酬体系にしていない事務所がほとんどじゃないでしょうか。
司法書士と違って、核家族4人で紛争性もなく3000万円の相続財産でも、遺産分割協議書作成で50万円とか60万円とかザラですしね。
最低報酬額119万9000円に設定している事務所も多く、これはそういう相続セミナーがあるためです。
まあ依頼者がそれで納得しているなら、非弁行為にならない限り、別にいいとは思うんで、
各事務所の報酬にはあまり文句は言わない人間です。
遺産分割協議書作成報酬は司法書士より行政書士のほうが高く、それでいて実際に依頼も多いことから、
司法書士専業の先生がいくら報酬安くて登記までできるとアピールしても商売下手だなあ、とは思いますね。
営業力の差というか、行政書士が商売上手というよりも司法書士のほうが商売下手な印象を受けます。
報酬額統計だと平均6万8325円、最頻値5万円になってますから、司法書士専業の先生ももっと値上げしてもいいと思いますよ。
登記抜きで2~3万円だと安すぎてお客さんが殺到するようなイメージあるんですが、実際は高い行政書士事務所にも以来が流れてますしねえ・・・。
これに相続人・相続財産調査や遺言執行(行政書士業務ではない)をセットで100万円以上取るのが、最近の行政書士では主流になってます。 >>857
報酬額統計の最大値は118万円になっていますが、実際は119万9000円に設定している事務所が結構ありますよ。
行政書士向けセミナーの影響で。
司法書士事務所ではこういう報酬体系をしているところはないんじゃないかな。
相続財産×何%の報酬体系の事務所もほとんどないと思う。
非弁に敏感になれば、こういう割合的報酬体系を遺産分割協議書作成業務でしないのでは?
司法書士の先生は、1枚いくらの代書的報酬をきちんと守ってる方ばかりかと思います。 相続業務やるなら行政書士だな
司法書士の登記報酬じゃ金にならん 相続業務に関して、行政書士がいくら権利義務・事実証明文書の作成ができるといっても、
司法書士とトラブルになったケースは最近の地裁判決でもあるんですよね。
令和3年12月17日の東京地裁判決。
相続業務に関して、一部共同相続人の代理人に就任したことを、行政書士が財産管理の司法書士に伝えた。
司法書士は、行政書士に対して、当該行為が非弁行為に該当すると指摘して、行政書士からの諸々の要求を拒絶。
行政書士は、行政書士法1条の2第1項に基づき、紛争性のない遺産分割手続につき相続人の代理人になることができるから、
遺産分割協議書の作成等の事務に携わることができると反論。
結局、行政書士が司法書士を懲戒請求した。
この事案につき、東京地裁は、7名という多数の共同相続人の事案から、
将来的に相続財産をめぐる紛争を招く可能性が否定できない。
このような状況下において、権利義務・事実証明に関する書類の作成権限を有するとどまる行政書士が、
紛争を招く可能性もある共同相続人の1人からの相続財産引渡請求を代理人として司法書士に伝えたことにつき、
司法書士が非弁行為との疑いを抱いたことは、不合理とはいえない。
したがって、行政書士による懲戒請求は、司法書士懲戒制度の趣旨目的に照らして相当性を欠く違法なものであって、
不法行為が成立する(司法書士の慰謝料請求300万円につき20万円を認容)。
なお、原告司法書士は、司法書士会から当該事案につき注意勧告処分を受けた。
被告行政書士は、遺産分割協議書作成業務を拡大解釈して、紛争性がなければ、
行政書士は代理人として行動できることを主張したものの、そのような主張は東京地裁では排斥された。
行政書士の遺産分割協議書の作成報酬が司法書士よりも高いのは、
紛争性がなければ行政書士法1条の2第1項に基づき、権利義務・事実証明文書の作成を代理人としてできる、
というコンメンタール的主張が蔓延しているためだと思われます。
実際に非弁を指摘された行政書士が、頭にきて懲戒請求までして、
それが不法行為で返り討ちになったケースはさすがに珍しいですけど。
遺産分割協議書作成に関しては、行政書士と司法書士で報酬額の差が開きすぎていることもあって、
単なる相続登記ができるかできないか以上にトラブルになっていますね。 ちなみに、行政書士の独占業務である権利義務・事実証明文書の作成業務に関して、
例のところでは、「信託契約書」を司法書士が作成することができるかどうか、
金森論文を根拠に色々と書かれていました。
これに対して、先月発売された民事信託支援業務に関する書籍の司法書士先生は、
法3条業務として「信託契約書」を作成することができることを根拠に、
金森論文に対する反論も詳細に記載されていました。
遠藤弁護士などの専門家コメントなども詳細に書いてあります。
なかなか参考になりますよ。
司法書士は、相続登記に関わらない遺産分割協議書も、権利義務に関する書類として作成することができる。
法令上の制限はない。
このように日司連が今年公式見解を公表する予定ですから、遺産分割協議書の作成業務については、
今年はさらに行政書士と衝突しそうな予感がしますね。
その後は日行連の反論によって、全面戦争になりそうです。 >>860
うわ、思い出した。
高級時計もたくさん写真あったな・・・。
事務所名を変更したのは分かったけど、事務所所在地も自宅に変更してたんだ?
業務放置で処分されて廃業した後、何やっているかと思ったら・・・。
今はネットショップ中心に色々やってるんだねえ。
元気そうで何より。
もう行政書士はやらないんだろうね。 >>863
司法書士は、相続登記までできることが原因で、それがかえって足かせとなっている印象を受けるんだよね。
相続登記まではできない、遺産分割協議書の作成のみができる行政書士のほうが商売が上手いというか。
報酬価格も司法書士より高いし、双方代理禁止規定がないから、
遺産分割協議書の作成をいいように解釈してやっている感じ。
倫理観よりも営業力で遺産分割協議書の作成業務を堂々とやっている行政書士が多いんじゃないかなあ。
そりゃ専業の司法書士さんからしたら「相続登記に使えない遺産分割協議書を作成しておきながら、
こんなボッタクリ価格で仕事しやがって!」と怒る人もいるかもしれない。
でも相続登記まで全部セットで報酬10万円の司法書士よりも、
なぜか遺産分割協議書の作成のみで10万円の行政書士のほうに依頼するお客さんはいるんだよね。
相続登記まで含めると、行政書士より司法書士のほうが圧倒的に安いはず。
資格の知名度・敷居の低さ・営業アピール度、いずれも司法書士専業の先生のほうが商売下手な印象がある。
司法書士の場合、紹介料とかも含めて、品位うるさそうだからなあ・・・。
もし相続登記をすることができなければ、司法書士ももっとうまく商売ができたかもね。
このあたり、良くも悪くも行政書士のほうが上手いと思いますよ(それで処分されるかどうかは別として)。 当時の記憶があやふやなので、間違ってたら申し訳ないから先に謝罪しておきます。
アクセサリーの中古通販事業、たしか古物の許可表示がサイトになかったような・・・。
当時のサイトは、特定商取引法の表示がなかった記憶。 ◎講師:渡邊 孝仁先生
(つばさ行政書士事務所 神奈川県行政書士会)
◎講師プロフィール
平成21年1月 行政書士試験合格
平成21年4月 横浜市にて、つばさ行政書士事務所を開業
以後、現在まで、「どんな時も依頼人の気持ち、考えを1番大切に」をモットーに、日常生活の中で生じる様々なトラブルの相談・解決、また行政書士の代表業務である、法人設立、建設業許可申請、入管業務等までを幅広く扱い、活躍している。
◎講師メッセージ
今、既に行政書士を目指して頑張っている人も、これから行政書士を目指そうと考えている人も、この業界で定説のようにささやかれている「行政書士では仕事がなく、生活ができない…」といった話を、1度くらいは聞いたことがあるんじゃないでしょうか!?
実は、私も行政書士受験生時代、この定説のような話を聞いて、不安になった1人です。
しかし、行政書士となった今、私は、このような話が真実ではないと、皆さんに自信を持ってお伝えすることができます!!
行政書士として、どのようにすれば成功することができるのか、仕事を熟していくうえで大切なことは何か、実際の行政書士の世界はどういったものなのかなど、私の実体験も含め、皆さんに私の言葉で伝えることができればと思っています。
「行政書士」、この素晴らしい世界の一員に、皆さんも、ぜひ!!
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【明日の行政書士講座について】
伊藤塾では、皆さんが独立開業しどのような行政書士を目指すかの指針や受験時代から合格後をを考える場として、「明日の行政書士講座」という講演会を開催しています。
行政書士を志す皆さんの関心を踏まえながら、実際の業務内容・開業のノウハウ・独立する志などについて、できるだけ幅広く、またタイムリーなテーマを取り上げています。
合格し独立開業を目指す方はもちろん、行政書士試験合格を目指している方も、ぜひ積極的にご参加ください。 紛争性が今なくても7人いれば紛争になるかもしれないと予想できる。
のであれば,紛争にならないかもしれないとも予想できる。
だが紛争になる可能性が高いとする根拠はどこにあるのかな?
その方が裁判所的には,同様のケースが減っていいから?
弁護士ファースだから? >>865
法令上の制限はないって、弁護士や司法書士の資格が無くても誰でも作成できるってことでいいのかな? そういえば登記お願いしてる知り合いの司法書士の先生は登記関係ない遺産分割協議書や法定相続情報作成をうちに依頼してくるね
登記回してるお礼のつもりなのかもしれないけど、うちはできない業務をお願いしてるだけなので自分で出来る業務まで回してもらう義理はないんだけどね >875
契約書じゃなくて登記原因証明情報の作成ということになる。まぁ中身は契約書なんだけど、一般的な契約書とは違う。 贈与はリスキー
ベテの税理士が絵を描き
司法書士がリーガルチェックするならあり得る話しかも知れないけど
行政書士単独で贈与に関与していくのは身の破滅になりかねないのでは? 贈与はお客さん自身が決めて
書類の作り方がわからないからそこだけやってと言っても
後で何かと因縁つけられて詰め腹切らされる事になるかもよ >>877
「権利義務に関する書類作成を司法書士が行うこと」については、法令上の制限はない、とのこと。
誰でも作成できるのか、法的根拠はどうなっているのか、などの詳細については、
今後公式に見解を出して、研修会に講師を派遣して、司法書士会員に周知する予定。
司法書士法3条と法務省設置法4条を根拠としつつ、大正11年の民事局長回答も根拠にしているんじゃないかな。
以前は施行規則31条を根拠にするものもあったようだけど、それは法律じゃないという日行連の反論以降、下火になった感じ。
しかし、司法書士法3条を根拠にすると、行政書士のように広く職務上請求書が使えるはずだけど、
現状では相続登記に関わらない遺産分割協議書の作成で司法書士用の職務上請求書は使えないから、
どういう整合性があるのか、そのあたりも公式に整理して見解を出すようだ。
なお、次の司法書士法改正大綱案では、法律書類作成権限の明示規定が司法書士法3条に盛り込まれるので、
このあたりを立法的に解決する方向性なのかもしれないね。 すいません、レス番間違えました。
>>873さんへのレスです。 >>877
土地からみとなると
想像しただけでも震えてくる メンタル崩した新人さんいるね
共通点は相続業務専門 贈与は、税制複雑で必ず税理士さんを入れないとトラブルになるから、
行政書士単体で贈与登記が絡まない贈与契約書だけを作成するということはあるのかな・・・。
農地の死因贈与許可は、司法書士さんや税理士さんから行政書士のほうにも依頼がしょっちゅう来るけどね。 水道橋博士の議員辞職により、れいわは1年ごとに議員交替。
行政書士のよだ先生が任期6年目に参院議員になる予定。
本当なら驚き。 >>864
>権利義務・事実証明に関する書類の作成権限を有するとどまる行政書士が、
「「代理人として」とは、契約等についての代理人としての意であり、直接契約代理を行政書士の業務として位置付けるものではないが、行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものである。」という総務省の見解をちゃんと主張したのかな。
1条の3第1項第3号ではなく1条の2第1項を根拠にしているなら、どうも戦い方を間違えてるような。
とすればこの判決は参考にならないと思う。
(ちなみに最近は1条の3第1項第3号を行政書士による成年後見の法的根拠にする見解も勢力を拡大しつつある。)
逆にちゃんと主張したうえで否定されたのなら省庁の見解が司法から否定されたわけで、法改正あるでってくらいの結構大きな問題になる(問題にできる)かも。 >>887
1条の3第1項第3号についての記載はないね。
というのも、
「「代理人として」とは、契約等についての代理人としての意であり、直接契約代理を行政書士の業務として位置付けるものではないが、
行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものである。」
には続きがあって、
「(1条の3第1項第3号)に規定する業務は、行政書士でない者でも行うことができる非独占業務として新たに位置付けられたが、
本改正では、第1条の2及び第19条の規定については何ら改正されていないところであり、
第1条の2に規定する業務については、従来どおり行政書士の独占業務として位置付けられている。
したがって、これまでの独占業務が「代理人として作成することで」非独占業務となることはない。」
と書いてある。
代理形式も「権利義務・事実証明書類(遺産分割協議書)の作成」であって、1条の2第1項の業務であるとする総務省の見解を、
裁判でそのまま主張したものと思われる。
1条の3第1項第3号は、(弁理士法改正に合わせて)「契約業務」といった法律行為の代理を非独占法定業務としたもの。
相続人の代理人として紛争性のない遺産分割手続を行うことは、遺産分割協議書の作成が前提になるので、
1条の2第1項の独占業務だと構成せざるを得ない。
そのため、1条の3第1項第3号の主張は、そもそもこの判決の事案には該当しないことから、
被告行政書士の主張も裁判所の判断も1条の2第1項についての認定になっているものと思われます。 >(ちなみに最近は1条の3第1項第3号を行政書士による成年後見の法的根拠にする見解も勢力を拡大しつつある。)
もし現行1条の3第1項第3号を法的根拠にするなら、
たとえば被後見人等が相続人となる場合において、行政書士が相続関係の調査をしたくとも、
職務上請求書が使用できないことになる。
司法書士が後見人等に就任した場合には職務上請求書が使用できるのに、
行政書士が後見人等に就任した場合には職務上請求書が使用できないことになるので、
不都合があるような気がするなあ。
会長が必死に行政書士法施行規則12条の2を改正したがっているのも、そういったことからでは。
総務省は改正そのものに否定しているので、一向に改正できないようだけど。
現行1条の3第1項第3号を法的根拠にするなら、行政書士法施行規則12条の2が改正されない限り、
業務上面倒なことになりそう。 司法書士用の職務上請求書のように、2号様式を使えるようにするのはアリだけど、
現行1条の3第1項第3号と現行行政書士法施行規則12条の2のままだと、一生行政書士が職務上請求書を使えないことになる。
そのあたり、「1条の3第1項第3号を行政書士による成年後見の法的根拠にする見解」の勢力の先生方は、
どう考えておられるのだろう? >>888
>遺産分割協議書の作成が前提になるので、
1条の2第1項の独占業務だと構成せざるを得ない。
そんなことはないと思うよ。非行政書士が今回のような業務をできるかが問題となった場合、独占業務との構成を取って行政書士の職域を守ろうという方向になるだろうけど、今回は「行政書士が」代理人として行動できるかが問題になっているわけだから、独占・非独占関係なく、法定業務でありさえすればいい。
本件はたまたま相手方が司法書士だったみたいだけど、問題になっているのは弁護士法に反するかどうかで、書類の作成は問題になっておらず、代理人として行動したことが適法かが問題になっている(「紛議」の範囲を勝手に拡大している点は取りあえず置いておく)みたいだから、「他の法律に別段の定め」にあたるかどうかがポイントじゃないかな。
なら、1条の3第1項第3号を総務省の見解とともに根拠にして、「法律に基づいて代理人になれる」ことを主張すればいいことになる。
非行政書士ができるか(職域確保)と、行政書士ができるか(職域拡大)は方向が逆だけど、そこらへんを正確に押さえて戦えてたのか気になるところ。 >>891
事実認定では、遺産分割協議書の作成=権利義務・事実証明文書の作成権限が問題になってます。 >>892
そう。まさにそこ。
正しい戦い方が出来ていればそういうことになってないんじゃないかと思うから気になる。 >>889
後見人が被後見人の代わりに相続調査をするというのなら、そもそも他人の依頼にならないので、1条の3の業務にならず、職務上請求できないのは当然(後見人としての立場で請求すべき)かと。
逆に、1条の3の業務の範囲に含まれる場合には、法定業務なんだから職務上請求できるのは当たり前なわけで。
施行規則に入れようとしてるのは、明確に条文に記載してもらわないと、いつまでたっても最高裁が専門職後見人村に入村させてくれないからってだけ。
施行規則を改正して業務範囲を拡大しようとか、そういうことではないんだよね。 >>893
私は直接確認していないのでわかりませんが、三弁から懲戒請求された方の裁判では、
弁護士法72条と行政書士の「代理人」についても争点で東京地裁・東京高裁と敗訴して、
今最高裁なんじゃないでしょうか。 >>894
司法書士用の職務上請求書の2号様式は、施行規則31条の改正によって使えるようになりましたよ。
それまでは使えなかったはずです。 横須賀輝尚
行政書士の「誰も扱っていない業務を探せばオンリーワンになれる。取り扱える書類は1万種類以上」「許認可業務の更新で安定収入を実現」「インターネットは無料で24時間働いてくれる営業マン」「専門分野をつくれば食べていける」みたいな古い神話はどこかで破壊しなきゃなと思う今日この頃。 >>897
>取り扱える書類は1万種類以上
これさ、よく言われてることだけど本当か?って思うんだよね。
俺の知る限りだと数千種類から始まってどんどん数が増えて人によっちゃ10万種類とか言ってる人もいるんだけど、
俺の知る限りその数千~10万を列挙した資料を見たことがない。
嘘だと断定しているわけではない。
市役所に提出するための住民票の写し発行申請書の代書のプロとかそういうレベルの人がたくさんいるなら10万に届くかも知れない。
だけど極めて可能性は低いと言わざるを得ない。
誰が言い出したことなんだ?
やっぱりユーキャンとかか? >>898
東京会では、許認可の数が「1万」以上、権利義務・事実証明に関する書類の種類が「数千種類(と言われています)」として、
許認可「件数」と作成可能な権利義務・事実証明に関する書類の「種類」で明確に分けているね。
「件数」と「種類」がごっちゃになって、いつの間にか「1万(10万)種類」になっているのかも。 東京会の説明では、許認可の数が「1万」以上としているけど、「(他士業法に定められた例外も存在します)」として、
行政書士の独占業務となっている許認可の数だけではなく、他士業の独占業務になっている許認可の数も含めてあるようだ。
これらの全士業の許認可の数をすべて合計すると、確かに1万種類はありそうだ。
10万種類はどうだろう。 でも行政書士に頼まないと難しそうなものに限ればずっと少ないのでは トリニティ・グループ、オリックス銀行と家族信託で業務提携。
この分野も大手が強いね。 大阪会会長を4期勤められて、日行連副会長も3期勤められていた方が、去年大晦日に亡くなられていたとの情報が。
ご冥福をお祈りします。
成年後見等の首長申立てに係る、行政書士による親族関係図等作成業務の新人募集始まってますね。
気になる方は応募されては。 鎌倉新書、来週26日に栃木県さくら市と地域住民の終活支援に関する包括連携協定を締結へ。
終活専用相談ダイヤルを設置運営し、エンディングノートをはじめ市民への終活事業を行う。
民間大手も地方行政に食い込んでくるなあ。
相続分野は士業以外の侵食が・・・。 洞察力のある大石先生からの熱いメッセージ
行政書士と司法書士はよく間違えられる。
というか関係者以外は違いに全く興味がない。
私はもういちいち訂正するのも面倒。
どうでもいいけど。
でも司法書士さん的立場だと行政書士に間違えられたり、行政書士に登記頼んだーなんて話聞くとムキー😡ってなっちゃうんだろうな。
お疲れさまです😌 >>906
この人のツイッターにも書いてあるけど、この人が被告の行政書士同士の裁判。
高裁判決よりも地裁判決のほうが、一般の行政書士にはタメになるから、是非とも閲覧するといい。
どんなことをブログで書くと、他の行政書士の社会的評価を低下させ、不法行為を構成し、
70万円の損害を与えることになるのか。
その事実認定を、東京地裁がかなり丁寧にしているので、結構参考になりました。 ネット上の同業者同士の名誉毀損事件だから、
同じことは5ch・ツイッター・フェイスブックなどにも当てはまると思う。
名誉毀損における違法性阻却事由、摘示事実の公共性及び摘示目的の公益性、
摘示事実の真実性、摘示事実が真実であると信じたことにつき相当の理由の有無。
逆転した東京高裁判決よりも、詳細な事実認定がなされた第一審の東京地裁判決のほうが、
特にツイッターをやってあちこちと論争している行政書士には勉強になるんじゃないかなあ。
キャリアやプロバイダに対する開示請求訴訟とは違って、やっぱり本訴の地裁判決は参考になります。 >>909
url?
ツイッターの投稿なら、日付も違ったり返信になってたりで、あちこちに散らばっているから、
ここにリンク貼り付けてもなぜか規制で書き込めない。
御本人のツイッターで過去にさかのぼって確認してみて。 直近で書いてあるのは、去年12月15日の投稿かな?
それより新しいのはないと思うよ。
あとは過去の投稿や他人への返信などで確認してみて。 この裁判、御本人が書いているように、原告は「某組織」だった。
しかし、この「某組織」と所在地を同一にする行政書士事務所と行政書士が、
原告と同視し得るかどうかについても、いろいろと争点になっている。
だから、実質的には、行政書士同士の名誉毀損裁判の側面があるよね。 行政書士 大石聖子さん
花形の機上職から、法に携わる地上職へ転身を遂げた元CA行政書士
1986年フェリス女学院短期大学家政科を卒業
1986年日本航空に就職
2010年日本航空を退職
2011年行政書士試験合格
2011年2級ファイナンシャル・プランニング技能士資格取得
2012年行政書士大石聖子事務所 >>913
ツイッターを見たら、判決の事件番号を教えてくれって人がいて、
それに対する御本人の返信が、具体的に書いたらだめと弁護士に言われてるとのこと。
だからさすがに事件番号はここに書けないです。
御本人がセルフ開示してくれているなら、ここに書くんですけどね。
行政書士の裁判ということで、複数の有料判例データベースに掲載してありますよ。 ともちんが特大ブーメランの超大ボケかましてツッコミ待ってるけど笑
無二の親友イナバウアーに絶交切られたから無駄じゃね?
おそらくハムムムムはスルーだぞw 例の先生が、「独占業務」につきウィキを調べて書いていて驚愕・・・。
いくらなんでもウィキは恥ずかしいからやめてほしい・・・国家資格者がこんなもの根拠にしないでくれ。
条解弁護士法のほうがよっぽど根拠になるよ。
管理人も呆れちゃったよ。
そりゃ議論にならないね。
生活保護について言えば、司法書士会じゃなくて司法書士の有志団体(青司協)が相談だけやっているみたいだし、
書面作成をしているわけじゃないから、行政書士の独占業務じゃないんでいいんじゃないかな。
しかも相談員には行政書士兼業者がいるみたいだし。
前から思ってたけど、あそこの空間は根拠がyoutubeの動画とか週刊誌の記事ばかりで、
とうとうウィキまで出てくるとなると異常事態だな。 そもそも貼ってあるニュースを見る限り、生活保護の相談を無料でやっているし、
仮に生活保護の申請書類作成まで無料でやっていたとしても行政書士法違反にはならないから、
何が問題になっているのかよくわからないな。
行政書士の場合、生活保護申請書類の作成や同行で5万円など有料ですべてやっているから、
無料でやるのは許さないってことなのか?
無料でやっている以上、行政書士登録しなくてもいいと思うけどねえ。
相談自体は非独占業務なわけで金取ってもOKだし。 ともちんにコメントしている人、会員検索に出てこないんだけど・・・。
行政書士バッジのプロフィール写真にしてあるけど、そもそも実在しているのかどうかすら怪しい。 髭やともちんって仕事したことあんのかな?
こういう人を政連の鉄砲玉として任務を与えればいいんじゃね?
知らんけど >>921
髭の人の看板広告は「代理」が入ってるらしいけど、
「相続・遺言・離婚・示談・和解の代理」
と書いてある。
弁護士法違反かどうかはともかく、いくらなんでも「遺言」の代理は無理でしょう。
もう少し実体法を考えたほうが・・・。
とても実務をやっているとは思えない。 Seiko@VISA専門行政書士@Seiko_Oishi
5ちゃんでママのこと話題にしても、
誰も興味ないからスレが止まっちゃうよね。
って娘に言われてますよ。匿名さん。
入管へ嫌がらせ怪文書送ったのもあなたですか?
驚いたね。
私が「入管へ嫌がらせ怪文書送った」と思い込んでるの?
大石先生、御自分の代理人弁護士に連絡して、
有料判例検索で御自分の判決が掲載されていることを確認されるといいですよ。
このスレを常時監視するのはいいですけど、私が貴方に関わったことは一度もないんですがね。
大石先生はこのスレを見ていらっしゃるようなので、もし許可をいただければ、
ちゃんと下級審判決の事件番号を書きますよ。
行政書士の裁判で重要な東京地裁判決ですから、このスレの趣旨にも合致しますしね。
代理人弁護士の先生が止められているようなので、わざわざ私は事件番号を書かなかったんですがね。
ツイッターで即書き込んでくださいな、許可あれば書いておきます。 事件番号は公開情報なので許可なく書いても問題ないよ >>924
たしかにそうなんですが・・・。
Seiko@VISA専門行政書士
@Seiko_Oishi
2022年7月15日
相手を刺激するからSNSとかで具体的に書いちゃダメって弁護士さんから言われてるんです
とのことなので、大石先生御本人が書いていない以上、私も書かなかったんですよ。
「娘」さんのことは知りませんが、大石さん御本人はこのスレを監視して見ているわけです。
「匿名さん。入管へ嫌がらせ怪文書送ったのもあなたですか?」
私は入管に怪文書を送ったことはありませんし、第一、大石先生に関わったこと自体一度もないです。
ツイッター自体やってないですし。
明らかなデマをツイッターで書かれること自体迷惑ですが、それでもこのスレを監視してみていらっしゃるわけですから、
大石先生が事件番号を書いてもいいよー!と許可してくださるなら、東京地裁判決の事件番号は書いておきますよ。
「娘」さんでも大石先生御本人でもこのスレに降臨して書いていただいてもいいのですが、
ツイッターでも構わないので、ツイッターで許可・不許可の投稿をお待ちしております。
代理人弁護士の先生方からOK出してもらってください。 >>925
ってか、普通に勉強として読みたいんだけど。 >>926
「相手を刺激するからSNSとかで具体的に書いちゃダメって弁護士さんから言われてるんです」
この投稿も、元は勉強のために閲覧請求したい方がいらっしゃって、
その方から事件番号を教えてくれ、とツイッター上で言われたことに対する大石先生の返信なんですよ。
ちょうど明日は行政書士試験の合格発表ですし、これから登録を目指す合格者の方々にも勉強になる東京地裁判決だと思うんですよね。
ただ、大石先生御本人の許可がない限り、私が事件番号を書くことはないです。
気になるようでしたら、有料の判例検索で下級審判決を隅々まで調べるとヒットすると思います。 東京は専業行政書士が多数ってどこから出た数字なんだろう(⌒-⌒; )
連合会の調べだと昔から半数は兼業者なのに >>928
10年くらい前の東京会だと、専業75.4%兼業24.6%ですね。
地方は専業55%兼業45%あたりがほとんどなので、半々みたいです。
東京は専業率高いと思います。 >>931
このときの全会員調査のやつは、税理士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者(宅建士)だけですね。
中小企業診断士はないです。
ちなみに宅地建物取引主任者が司法書士・社会保険労務士と同じくらいいたんで、これを除外すると、
専業79.9%兼業20.1%になりますんで、専業率8割ということになります。
税理士 12.7%
司法書士 3.5%
土地家屋調査士 0.4%
社会保険労務士 3.8%
宅地建物取引主任者 4.5%
こんな感じですね。 ほお、なるほど
まぁ、診断士は法定業務はないしな
ただ、btobなら診断士と行政書士の相性はいいと思うけどな >>933
これは単位会の全会員調査のやつで、連合会の行政書士実態調査(サンプル)だとまた違うんですよね。
専業52.0%兼業47.0%で、上記士業に加えて他資格兼業に以下のものが追加されています
弁護士
弁理士
公認会計士
その他
たぶん中小企業診断士はその他に入ってますね。 行政書士試験に合格された方々、おめでとうございます。
登録される方は、必ず行政書士法と他士業法を勉強していただきたいと思います。
残念なことですが、また一人同業者が昨日付で業務禁止処分となってしまいました。
業務禁止処分の理由は以下の通りです。
・訴訟提起予定者につき個人情報を取得することのみを目的とした職務上請求書の業務外使用
・依頼者の戸籍謄本等を取得することのみを目的とした職務上請求書の業務外使用
・相続放棄申述書作成を目的とした職務上請求書の業務外使用
・職務上請求書の業務種類欄に「相続関係図作成」と記載すべきものを、「資料の収集」と不適切記載
・相続放棄申述書の作成
・相続登記申請手続
・連合会の領収証様式ではなく、市販の領収証を使用、領収証保存義務違反、一部領収証不交付
・業務帳簿の備付・保存義務違反
・報酬額掲示義務違反
・作成書類への記名・押印義務違反
業務禁止処分になると、行政書士としての人生はそこで完全に終わってしまいますので、
みなさん気を付けましょう。 5800人 汗
2年で1万の法則は崩れ去り青天井! >>887
> (ちなみに最近は1条の3第1項第3号を行政書士による成年後見の法的根拠にする見解も勢力を拡大しつつある。)
成年後見は契約当事者になるんでしょ。後見人や被後見人の代理人になるの?
法第一条の3に、「他人の依頼を受け」とあるよね。 >>939
メチャクチャ人員不足なんじゃないか?
こんなに何もかも募集してる個人事務所見たことないよ。 そこの事務所がどういうところなのか・・・。
分かる人には分かる事務所。 大阪会、ついに個人情報漏洩防止の協力依頼。
今後、法廷闘争になるのかな。 ノーパン社労士
おつかれさまです。
わたくし、まだ事務所にてお仕事中でございます。 辛抱しきれなくなったイナバウアーがガソリン焚べたw おそらく関東で最も生活保護の同行申請や相談に注力されている、司法書士会理事のN先生まで参戦されている。
反貧困で司法書士としてこの分野をずーっとやっておられる方だから、
さすがに今回の行政書士の発言には我慢できなくなったか。
詳しくはツイッターを参照。 昨年、東京都行政書士会で要件事実と事実認定の講義を行った仙台高裁の岡口判事。
本日東京地裁で、SNSで遺族を侮辱するような投稿をしたとして、
不法行為による名誉毀損が認定され、44万円の損害を認定。
これは弾劾裁判の行方も気になるところですな・・・。 (公開されている判決文のURLを記載したうえで、ツイッターで)
「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」
「そんな男に無惨にも殺されてしまった」
→ 不法行為に該当しない
(遺族の抗議に対して、ブログで)
「申し訳ないが、単に因縁をつけているだけ」
→ 不法行為に該当しない
(殺害された被害者の命日に、フェイスブックで)
「遺族は俺を非難するよう東京高裁に洗脳された」
→ 不法行為に該当する
これは・・・。 全国の行政書士会で、各会員にプロボノ活動を義務付けられたら、
生活保護申請業務で5万円前後の報酬を取れなくなっちゃうよ。
会費が安いから、当然支援事業なんて無理だし。
司法書士は書類作成を有償でできないんだから、
有償でできる行政書士の独占業務をわざわざ潰す提案をしなくても・・・。
生活保護申請業務で紹介料を払ったり受け取ったりしても行政書士はOKなんだから、
この構造自体が改善されない限り、プロボノ活動なんて迷惑だな。
完全無報酬でやっている司法書士の真似事なんかしたら、
生活保護申請分野の行政書士は、重要な収入が消えちゃうよ。
ともちんは生活保護申請業務を一度もやったことがなさそうだけど。
それにしても、彼に返信している行政書士バッジの謎の男性は、やはり会員検索に出てこない。
わざと彼をヨイショして盛り上げている感じだな。 各処に即時クレームは入れても
一行政書士としては限りなく腰が重くて草 >>950
法務省にまで照会しているのが信じられない・・・。
一会員が直接各省に紹介する前に、きちんと単位会と連合会を通して省庁照会はやってほしいね。
一会員がやったら、本当にクレームにしかならない。
>>824の厚生労働省への照会も、結局は行政書士がいる一団体が直接照会したもんだから、
当然拒絶の正式回答が出たわけで。
クレームと変わらないよ。
必ず単位会と連合会を通してやってほしい。 今日未明に拳銃自殺した警視庁の巡査部長の方。
事件現場は、かよう行政書士の事務所ビルだそうな・・・。 ユーチューバーも…三井物産 国内全社員“副業OK”
>現在、申請者の多くは20代から30代と50代で、若い世代に限らず、セカンドキャリアを意識した申請もあり、
>具体的には、作家やキャリアコンサルタント、大学講師、行政書士などの申請がされているということです。
三井物産の正社員で行政書士・・・。
生活の心配がないのは最強だね。 ダイヤモンド編集部は、「行政書士」という資格を保有している人は厄介だと認識したことだろう。
めんどくさそう。 しかも、反論がひどい・・・。
最後の結論を見てひっくり返った。
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66000円 >>947
岡口判事、昨日付で控訴権を放棄されたとのこと。
14日間の控訴期間経過ではなく、控訴権放棄書面提出とは珍しい。
弾劾裁判への影響を考えた戦略なのかな。 合格して30年。いよいよ開業を考えて
いますが、事務所何処にするとか会社
立ち上げるより大変そうだなぁ。 30年なら現在は働いていると思いますので、国保にするか任継にするかの選択もよく考えたほうがいいですよ。
一般には任継のほうが安くなりますが、地域によっては国保のほうが安かったりもしますので。
あとは創業融資をはじめとして、低金利で借りられるものは自己資金があるうちに借りたほうがいいと思います。
実績を作る上でもいいですし、御自分で申請書を作成して金融機関とやり取りするのも勉強になります。 >>964
アドバイスありがとうございます。
実は、2年前に早期退職しており現
在無職です。退職後は別の事がやり
たくて理系の資格取得を取りながら
家人の介護をしておりました。
在宅で可能だったり、自身で時間が
管理できる仕事となると、勤めるよ
り個人事業者の方が良いと考え始め
以前取得したこの資格を活かしてみ
ようと思った次第です。3月に資格
試験も一段落するので、どの関係で
仕事していくかぼちぼち考えている
ところです。 大阪行政書士会の今月の会報に載ってた年頭所感、
「大阪府知事」とだけ書かれてて
知事の名前も写真も載ってない
大阪府知事って誰だったっけ?
あいさつ文だけで本人の名前も顔写真も掲載しないのはなぜ?
あまりに失礼すぎる 独学佐藤先生のところのホームページ製作料金66000円がマジなら、客はみんな佐藤先生に流れてしまうな このご時世にコミュニティ系情報冊子に家系図作成と謳った事務所の広告があったけど
これダメって言われたヤツじゃないんか? 行政書士業務ではないから職務上請求書を使ったらダメな奴
俺なんかHP持ってないのにまあでも1年に一度は
家系図作りたいとか先祖を知りたいとかの理由で依頼があるわな
いちど恩師に頼まれて委任状貰ってやったけど役所の窓口とかで色んな意味で辛かった
今は全て理由を説明して断ってるけど(手間賃が馬鹿になりませんとか)
糊口を凌ぐ意味なら仕方ないんじゃね?
業際違反でもないしひよこ狩りでもないんだし 例のところは
ナルシズム拗らせ過ぎの大人になれない大人達が集うからあんなにモメて
はたから見ると最高のエンターテイメントたり得るんだろうなあ
毎日毎日ワクワクすっぞw >>969
別にやっても大丈夫だよ
職務上請求書が使えないだけ >>965
やめとけやめとけ
行政書士で食おうなんて余程の運と才能が無いと無理だぞ
どっか就職したほうがいいって ここ埋まったら次スレは立てたい(すぐできるかはわからない)と思ってるんだけど、気の利いたスレタイが思いつかない。
誰か知恵を貸して。
【〇〇〇〇】行政書士本職スレ 別記様式第130号【〇〇〇〇】 >>965
ということは、今後は任意継続はありえないですし、収入的にも国保の負担は限りなく低いと思いますので、
社会保険料の負担や所得税・住民税などの負担は考えなくても良さそうですね。
全額払う場合や付加年金を継続したいなら別ですが、そうでなければ国民年金の免除申請も忘れずにしたほうがいいと思います。
初めは自宅事務所でもいいと思いますよ。
東京など一部の単位会では、事務所の訪問調査も支部長も面談もありません。
「行政書士」を名乗るだけでも初期費用30万円はかかりますので、やはり当面は生活費+αの資金が必要になりますね。 >>969
家系図作成は誰でもできますので、HP作成と謳った>>967の行政書士事務所と同じです。
OKですね。 農転で隣地農地所有者(複数人)に直接意思確認をせず、しかもそのうちの1人が既に死亡しているのに、
隣接同意確認表を作成して市町村農業委員会へ提出した行政書士。
3か月の会員権停止処分だけで懲戒処分には至らなかったようだけど、行政書士業務ではありがちなミスだよね。
意思確認は重要。 >>976
そもそも、最初から家系図専門で行けばよかったのです。
それが、いろいろあり、少しでも自分の経験を活かした人助けを、などと、考えたのが、すべての間違いでした。
そういう次第ですので、監視している方々におかれましては、男女うんぬんだとか、そういった問題と私は無関係ですので、「その方面の行為」は自粛、清算されるよう、要望いたします。
私は、「代書屋」として、車庫証明申請書の代書に徹します。
ようするに、「普通の行政書士になる」ということです。
ブログやツイッターも、特に、ここ数ヶ月、気の乱れから迷走しましたが、正常化します。
このツイートも、私の現在の情緒不安が落ち着き次第、削除・整理し、ふつうのツイートに戻しますので、この点、ご理解ください。
それから、最後にひとこと。
これから行政書士をめざすという方へ。
行政書士は「代書屋」であって、「法律家」ではありません。
勘違いしてはいけません。
非弁は論外ですが、そう疑われるような表現(私がまさにそうでした)もいっさい、避けましょう。
「行政書士は法のプロではな」いのです。
試験には法律チックなことばかり出てきますが、「行政書士は代書屋さん」です。
これほど、試験と実際が乖離した制度・職業もありません。
皮肉ですが、これが現実なのです。
「街の法律家」「事務弁護士」といった文句に惑わされてはいけません。 行政書士 今村允彦 @imamuramasahiko 4月20日
昨日、とあるTwitterフォロワーをブロックしました。
べつに、迷惑行為をされたわけではないのですが、サムネとツイート内容があきらかに公序良俗的にどうかな、と思って。
こういうのも、困りものですね。職業柄、誤解を受けると困りますので。
行政書士 今村允彦 @imamuramasahiko 4月20日
警察、陸運、検査協会、税事務所に近距離なので、近々、車両法務を開始いたします。
専門ブログも近日、作成します。
今後も、相続法務、行政法務など、徐々にブログを別個に作っていきます。
行政書士 今村允彦 @imamuramasahiko 4月21日
ブログを更新しました。 『死に物狂いで男女問題解決にこだわる行政書士事務所』
行政書士 今村允彦 @imamuramasahiko 4月21日
内容証明のご相談を受け、新たに対応させていただくことに。解決へ全力投球です。
【男女・不動産・時効援用・債権回収……内容証明なら『今村允彦行政書士事務所』まで】
行政書士 今村允彦 @imamuramasahiko 4月21日
今日は、ご相談が、刑事が1件、民事が3件、という、いままででもっとも最多の1日でした。
毎日、この調子だといいんだが……。 このスレッドは1000を超えました。
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