【こっちが本スレ】行政書士本職スレ 別記様式第129号【偽物注意】
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
行政書士本職各位
令和5年2月4日
某行発 第130号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1656302411/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 俺の周りの本職みんなとは言わんが4割ぐらい他人の確定申告してる、、、 >>851
俺の周りの女性行政書士みんなとは言わんが4割ぐらいパパ活してる、、、 司法書士業務は、登記供託申請書作成手続代理業務が一応独占として認められるが、
司法書士法第3条@所定の業務は、その業務を行うことが他の法律において
制限されているものについては、これを行うことができない、と規定するので、
弁護士法第3条所定の一般の法律事務の範囲は、
当然として制限の対象となるから業務にできないし、
行書法第1条の2の@所定の官公署に提出する書類作成、
権利義務事実証明に関する書類作成に規定する範囲で独占業務の範囲は、
当然としてできないから、司法書士法で規定しても業務はなにもできない。
従って、司法書士は内容証明作成を弁護士法違反行書法違反となるのでできないし、
議事録や定款の作成はできないし、契約書も遺産分割協議書の作成もできない。
できる可能性がある業務とすれば、登記か供託申請手続を代理する行為の一点だけ。
その他誰でもできる業務に限る。 司法書士の独占と一応認められうる範囲としては、
実質的業務としては、登記申請に係わる手続きを代理する業務に限られ、
会社設立のために必要な議事録や定款の作成は会社法所定に基づく手続きで
登記法に基づく手続きにはあたらないから、司法書士は業務にできない。
司法書士のできる登記申請手続の範囲としては、会社法所定の手続きにより、
作成された必要書類を添付する作業だけで、それ以上の業務は他士業違反となるので、
仮に司法書士法に法務局に提出する書類作成を規定されていたとしても、
それを業務とすることはできない。 司法書士は相続手続きをすることができない。
相続手続きは各行政庁等に提出する書類の作成が必要で、
司法書士業務は登記供託申請手続を代理する範囲に限られるから、
相続手続きという業務自体ができない。
当然に、遺言書作成に関与もできないし、公正証書作成にも関与できない。
そもそも公証役場は法務省管轄といえども法務局ではないので、
司法書士は公証役場に関与することはできない。
従って、司法書士の業務範囲としては、
登記申請書作成手続きに関与する以外は業務にできない。 成年後見等の業務は誰でもできるので、司法書士は勝手に業務にすることができる。
以上。 行政書士法一条の2は『作成することを業とする』としか書かれていないから
法の建て付けとして他士業は制限を受けないんじゃないの? 司法書士の業務は、登記供託申請手続であり行政手続の範囲に過ぎず、
司法とは全く関係ないから、司法書士という名称を自称することは、
世間一般に間違った印象を与えかねないから直ちに名称変更をすべきところ、
司法書士会でそれなりに検討した結果、「法務士」が適切である旨大方の総意を得て、
名称変更しようとしたが、従来からの業務上の拡大解釈等がたたり、
「法務士」をいうが、実態は「法無視」だろ、とツッコミが入ることで、
ご破算になったという経緯があったと、ワイは聞いとるよw
確かに、司法書士の業務実態からすれば、
司法を冠する名称は世間に誤解を与えかねず不適切である、と思うよw ↓むしろ行政書士法は他士業の凸面を受け止める凹面として機能してる
言い換えると制限を受ける側みたいだよ
第一条の2の2
『他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。』
第一条の3
『ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。』 第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は、
業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
以上のとおり、業務上制限を規定するので、行書でないものは、業として、
官公署に提出する書類の作成その他権利義務事実証明に関する書類作成は
することができない。
従って、司法書士は業務として会社法所定に基づく議事録、定款等の作成、
その他遺言書原案の作成、公証役場に係わる手続きに関与することができない。
当然として、内容証明等権利義務事実証明に係わる書類作成もできないし、
もとより、相続手続等はできる由もない。
司法書士はかのような業務を拡大解釈だの間違った解釈だの商習慣だのと称して、
主張するが、すべて違法行為である。
だから、「法無視」といわれる所以なのだ、とワイは解釈しとるよw 試験ガァー試験ガァー はいはい、ご苦労さまです、
試験合格は、業務上の能力担保等ではなく、
単に、会登録のための要件に過ぎません、試験ガァーと主張する諸君、ご苦労さん、
おまいらの試験合格なる苦労とはムダな努力でした、とさwははは 第十九条 後段
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
この条文からも行政書士と言う職務に対しては
プロフェッショナルを育成してその業務に当たらせようとは総務省は全く考えてないな😅 勤務行政書士目指すも書類すら通らねえのな
求人自体も少ないしどうしようもない 会計事務所か司法書士事務所の補助者なら沢山あるっしょ
その中で行政書士有資格者を求人条件にしてるところに応募すれば良い
行政書士試験合格発表後は応募者が殺到するだろうから急がないと ツイッターでも司法書士兼業の女先生が行政書士有資格者を年明け募集するって呟いていた >>864
そうなの?行政書士で検索しても出てこないからちょっと調べてみるわ
半年売上ないし、コネもないからどこかで修行するしかねえわ 資格試験目指す奴がなんでそんなに雇われたいんだ。経験積むために一時
務めるならわかるけど。 行政書士事務所での士業補助、人事総務業務をお願いします。
【年収例】850万円/入社8年目(月給60万円+手当+賞与)
★年間休日休暇数120日★
https://next.rikunabi.com/company/cmi4296500001/nx1_rq0026492903/ 司法書士だと東京会(か連合会)のHPに補助者募集のコーナーがある
会計事務所だとハローワーク含めて色々ある筈 司法書士だとザキヤマ先生が少し前に行政書士有資格者を探していたな
会計事務所と司法書士事務所の補助者は会計と登記専念だから行政書士有資格者は貴重です 勘違いしてるのが多いけど司法書士は不動産登記関係なく契約書や
遺産分割協議書の作成は可能。財産管理権の法改正知らんのか。 司法書士法施行規則第31条のことかもしれんけどね・・
そもそも法人の行う誰でもできる管理業務を規定するもので、
当該規定を理由として、権利義務事実証明の書類作成ができる理由にはならない。
このような拡大解釈だの間違った解釈、商習慣のようなもので主張するから、
司法書士は法無視だと揶揄されるのだw 朝日新聞の広告では、司法書士が遺言書作成の専門家だのいう
インチキ広告は違法な表現だから、削除されました、とさw 何故法人について規定されたのか知らないのか。法人の目的の範囲について
多く裁判例があるから明確にする必要があるからだ。
営利法人は目的は広く解されるけど強制会は目的範囲について厳格だからだ。
八幡製鉄政治資金判決と税理士会政治献金判決との違い。
だから、規則で争い疑義のないように明確に定めた。
文言もすべての司法書士できるとしている。 sideBって言うグループ行政書士youtuberがいるんだけど、
普通に稼げるってよ 誰でもできる業務を規定する必要があるのか。誰でもできるかもしれない
けれども担い手として適当だということで司法書士業務として法認したんだよ。
法律的素養を考慮して。 >>876
あのすかしたおっさんだろ?
バックボーン違うから食えると言われても説得力ない 簡単な資格では食えないシンプルなこと。何故か能力担保がないから。 試験がァ〜・・とかいうのだけど、
司法書士試験のような暗記試験は試験が終われば忘れてるよ、
そのような試験は、能力を担保するようなものではなく、
登記業務の入口を制限するための試験なわけよ、
どんな業務でも筆記試験だけでは能力は担保できません、実務経験が必要です。
試験に受かって登録しただけでは怖くて決済業務なんてできませんよ、
当日一発勝負になっちゃうし、間違って補正になったら信用を損なう可能性もある。
実務も知らないのにいきなり決済の立会やっちゃって大失敗で退場になっちゃうw
何でも慣れないとダメです、失敗しちゃうからw 稀に、積水のような地面師事件に巻き込まれる可能性もある。
マンション用地のような金額のデカい仕事は要注意だわさ、
特に、例の積水の騙された底地はいわく付きだったのだし、
あんなのに司法書士が虚偽の印鑑証明書を見抜けず登記申請を代理すると、
巨額な損害賠償請求に応じなくてはならなくなる・・要するに業務上過失として・・
だから、比較的大きい法人事務所に所属してないと危なくてしようがない。
個人で受けてられないわ。 弁護士業務なんて特に危険で、
ややこしい事件を個人で引き受けちゃって、あとで依頼人から訴えられて、
にっちもさっちもいななくなる、よく弁護士で追い込まれて自殺というのは、
業務をミスってどうにもこうにもならなくなったりするのだと思うよ。
だから、大事務所で所属して得意分野を分担した方がリスクヘッジになるだろうよ。 税理士も変な節税知識で客の税務申告書を作成した結果、
税務調査で脱税を指摘されて、依頼客との間で訴訟になることもある。
ワイは許認可で色んな客から相談されるのだけど、
税理士を替えたいから相談に乗ってほしいというのはちょくちょくあるよ、
今現在も何件かそんな相談されてるしね。
馬鹿のくせに横着な税理士がいるのよw
そんなやつワイがすぐにクビにしちゃうw 司法書士の保険は2億までだからな。行政書士の民亊法務は無保険だぞ。
被害者からみると無免許運転者に殺されたようなもの。 行書の民事法務の失敗で損害賠償請求って実際あるのかな・・
あまり聞いたことはないけどな・・
風営法絡みの許認可でトラブル、というのは聞いたことあるけど・・
司法書士の場合は登記の絡みかもしれないけど、
巨額な損害賠償は積水の事件やら犯罪絡みしかしらないけどな・・
非弁絡みの損害賠償は保険で補償されないのではないのかな・・ 非弁は論外、保険がおりるわけない。吉田某のような民亊法務で間違った
アドバイスしたら損害賠償くらう可能性はある。行政書士の保険はカバー
するのかい。 司法書士の簡裁代理は140万円までが業務範囲となるから、
超越すれば即非弁確定となる・・解釈論ぢゃないからね・・だから危険。
保険が効かないとなると司法書士業務の方が危ないんぢゃね?
当該行書の間違ったアドバイスで損害賠償ってあんたの妄想なんでしょ?
実際にそのような事例があったの? あのう
単位会から会長名で年賀状が来るかと思いますすが
今後出さなくてもいいでしょうか?
もう誰にも年賀状は書きたくないです >>889
140万円までじゃなくて「紛争の目的価額」が140万円までだろ?
だったら5600万円までOKになる 筆界特定手続の対象土地の価格と間違ってるんぢゃね?
5600万円って何のこと? >>892
筆界なら5600万円だけど、分譲の建明だったら9000万円くらいまで行けるが あと残業代未払請求なら付加金込みで5000万円とかもOKだし 簡裁代理は訴額140万円を超越しちゃうとアウトになっちゃう。
これで過払い金だの何だのでトラブルになっちゃうと、
逆過払い金となり、身ぐるみをはがされかねないねw
このようなトラブルで保険が適用できるのか、ってハナシ。
非弁でトラブルは司法書士の方が危険でしょw >>892
筆世だけじゃなくて、家賃滞納による建物明渡請求なんかも滞納家賃自体が5600万円でもタワマンとかじゃないかぎり140万円以内になるので認定司法書士がほとんどできるね >>897
1億円超える物件は無理だけど、9000万円くらいまでだったら建明は140万円までになるところばかり 9000万がオッケーで何で1億がダメになるの
?
意味がわからん
土地価格8700万でうわものの評価額が約300万なんてないっしょ😅 建物明渡請求なんてハナシしてないんだけどな・・
訴額140万円を超過した事件を引き受けたら非弁確定でしょ、ってハナシ。
非弁確定となれば保険で損害金の担保が効かないでしょ、
だから、司法書士に事件を任せるのは危険ぢゃないのか、ということだろうよ。
何を関係ないことを言ってるのさ。 限定的で極めて稀な物件では?
しかも分譲で建明なんて >>900
分譲の建明で評価額280万円超えるような物件は、新築でもない限りまずないだろ 地方だと評価額140万以下の物件は多い。都内でも古いマンションとかで
結構ある。 >>902
タワマンや新築アパートでもない限り、評価額280万円以下になるのがほとんどだよ
認定司法書士が扱える140万円以内になるし、滞納家賃は5600万円でも業務範囲内だから非弁にならないよ 築年20年以上の木造70平米でも280以上だわ
都内一等地以外実勢9000万なんか絶対しないよ😅
だから極めて例外的な事例 ちなみに俺氏は司法書士であると共に不動産やってるから皆さんより物件見てるつもり
都内だけど 司法書士が1億近い物件の建明するなんて常識的にあり得ないんだけど >>907
建物固定資産税評価額に1部屋の床面積が建物床面積に占める割合で計算したら、
23区内でも築20年以上なら評価額280万円以内になるだろ? >>907
築年20年以上なら都内だと建物分譲新築時の価格8000万円〜9000万円くらいまでなら評価額280万円以下になるよ さっきの業務上の補償のハナシだけど、
行書の保険は3億円程度まで補償が効くらしいけど、
実際にそんなに大きな損害賠償って聞いたことないな・・
権利義務に関する書類の作成相談代理の範囲で損害賠償ってどんな事件なのかな・・
行書のできる範囲としては、依頼人の請求に基づいて相手方に通知するくらいだから、
通知したからって、どんな損害が発生するのいうのかな・・わからん・・
例えば、売買契約があって、受注に基づいて商品を納品したのに、
代金を支払わず放置された場合、行書が商品代金の請求を代理したとして、
それで何で依頼人とトラブルになるのかがわからん・・原則ないでしょ。
だから、行書が民事法務でトラブルことはほぼないと思うよ。 依頼に基づいて、行書が請求書を作成して代理人として通知する場合でも、
業務上できる範囲としては、通知する範囲に留まるのであって、
相手方と具体的に交渉するわけではないのでね・・
あくまでも契約上債務不履行があった旨通知するとともに、
約定通り、支払してくださいと相手方に対し通知するだけなんだから。
例えば、契約書に支払いをしないと債権者側の管轄に所在する地裁に提訴すると
規定していれば、それをそのまんま相手方に通知するだけよ。
むろん、当該通知書にトンチンカンなことばっかり書いてると
依頼者が怒ったりするかもしれんが損害賠償ってことにはならないと思うよ。 例えば、100万円の商品代金の未払いがあったとして、
その未払金の請求を行書が依頼されたとして、その際行書の業務範囲としては、
督促状を作成して、内容証明にしようがしまいがどっちでもいいのだけど、
相手方に通知して、期日内に支払え、支払わないと法的手続きに移行する、
と通知したとして、そうすると、相手方が代理人行書に電話してきて、
支払いたいがカネが手元にカネがないのだ、50万円で勘弁してくれと言ってくれば、
行書としては、「あ、そうですか、債権者にその旨伝えておきます。」
それで業務完了よw楽ちんらくちんw
それで余計な示談交渉しちゃうと業務外とされる可能性がある、ということ。
行書はそこまでサービスしないのw それで債権者にそれを伝えたとして、そうすると、
債権者が激怒して、50万円だとー絶対に容認できん、と言ったとして、
そうすると行書としては、債権者側の名義で簡裁に持ち込んで支払督促するわけ。
それで淡々として債務名義を取得するってスンポーよw
はい、いっちょあがりー >>915
未払金請求の話であれば、行政書士の責任(請求額を一桁間違えたとか)で損失が出たとしても、金額はたかが知れているでしょう。
金額が大きくなるのは、受けた仕事の遅れや忘れか?
外国人横綱の在留資格を永住者へ変更する仕事を受けた。しかし申請するのを忘れた。その結果外国人横綱は在留資格が無くなり、オーバーステイになり初場所に出られなくなったとか。 交通事故や離婚等の行書業務は、ワイはやってないけどね・・
紛争化してる事案であっても、行書業務の範囲になっちゃうと思うよ。
要は、紛争化している当事者のどちらかを代理して紛争解決しちゃうと、
非弁だの何だの言われる可能性があるけど、
紛争化した当事者を事務所に呼んで、当事者同士話合いの場を設けて、
合意に至れば、その場で合意書をスラスラと書いて、
署名又は記名押印してもらえば事足れり。
離婚協議書だの何らかの合意書作成の場合も同様だけど、
事前に保有財産を特定して、公正証書原案を作成して、公証役場にて、
強制執行受諾文言付きの合意書を作成すればOK。
紛争化するような事案は、公証人役場で強制執行受諾文言付き合意書作成をする。
これが鉄板ぢゃないですか、行書業務の範囲としては。
はいはい、これで一件落着でしょw 内容証明についてはこれまでは金額にかかわらず出せるという風潮はあった
だから、不貞行為として相手方に300万とかの慰謝料請求を内容証明で出す
それらも事実上はまかり通っていた。
ただ、その後の流れとしては非弁性が強く認定され、クーリングオフなどの
解約通知とか紛争性がないもののみ可能となった。
これ以上、非弁が続けば裁判所も内容証明業務全般は非弁と認定して
くるだろう。 >>918
これって丸っきり本人に成りすまして手続きするの? 本人に申請してもらうので成りすましのしようがありません。
書類作成の範囲で必要に応じて代書する、という意味です。 140万円以下の軽微な簡裁事件は、非弁の範囲にあたらんよ、
但し、弁護士会は相も変わらず、紛争不要説を念仏するので、
すべての法律事務は全部弁護士業務の範囲にあたる、と主張は続けるだろうけどねw
利権だからw 基本的に、不貞行為自体は刑事罰の対象にはならず犯罪ではないから、
不貞行為をもって直ちに損害賠償権を取得するということにならないと思うよ。
つまり、不貞行為を原因として損害賠償請求とすれば、
不法行為に基づく損害賠償請求権の行使ということになるから、
損害を被ったとする側に当該損害の範囲を立証しなければならない。
だから、抗弁の仕方によっては、不法行為に基づく損害賠償請求を代理した、
とする時点で、弁72の「鑑定」をしたと事実認定されてる可能性があるね。
まあ、ワイは想像するに、抗弁の構成が悪かったのではないのかなw こういう場合、行書業務の範囲とすれば、まず当事者を事務所に来てもらって、
双方話し合って何らか合意を得ることだと思うよ。
上記にワイが書いたように、合意内容を原本にして公正証書にするべしよ。
当該契約に不履行があった場合、その事実に基づいて代理して通知すればよい。 去年、内容証明2通作成したけどなんの問題もない
業際についてビビり杉の人、ここ多すぎなんじゃね?
もしくは、行書だけじゃ不安で司法書士の資格を取ればなんとか食える
みたいなひどい妄想を抱いてるバカとかw 内容証明業務はもはや終わったと思う。
弁護士も内容証明は行政書士に依頼しない方がいいと言ってるくらいだから 行書は事実関係に関する書類の作成の代理相談ができるが、
事実関係を自ら判断して事実関係に関する書類を作成する行為が、
弁72の鑑定にあたる、と当該裁判では判断されたわけだろうよ、
だから、行書の作成する内容証明の範囲は、
当事者間でした契約等同意された事実が必要、ということだと思う。
但し、ワイは思うに、民訴法54条所定により、
140万円以下の軽微なる事案の範囲であれば、紛争を代理しても、
弁72の鑑定の範囲にはあたらないから、裁判所法33条の範囲においては、
行書は、業として内容証明の内容を代理して作成したとしても、
公序良俗違反の範囲ではないから、当然として弁72の範囲にはあたらない。
そのように解釈しますね。
間違ってないよw 結局、どういう理論を付けたにしても行政書士の内容証明業務は当事者間で
合意した内容のみに限り、依頼者が言う文書内容をそのまま代書することに
限られる。 その程度の仕事を業務にする意味あるの。行政書士の民亊法務なんて
この程度。これで「街の法律家」かよ。 ワイの見解としては上記のとおり、
不法行為に基づく損害賠償請求権行使に付き、依頼人を代理して意思表示した場合、
抗弁の構成が悪ければ、当該意思表示代理人基準とされ、
代理人の「鑑定」行為と認定される可能性がある。
しかし、当該鑑定基準は、S54.6の高松高裁の非弁基準に基づくもので、
その後、行書法は改正により変遷するから、必ずしも高松高裁非弁基準が、
現在に適用されるとは言えない、と思うよ。 この点で、いくらでも抗弁方法はあるから、
裁判になったらしっかりと主張しないとね、相手方弁護士の言いなりに認めれば、
解釈論の範囲において、敗訴が確定しちゃう、と思うよ。
何回もいうけど、弁護士会の主張は「事件不要説」を全面支持して、
最大限に利権擁護を確実にしようとするから、いい加減な主張をすると、
裁判で続々を敗訴しちゃうよ、従前の行書敗訴事例はそれが原因です。 非弁だので訴訟を起こされたら、必ず公序良俗違反にあたるか否かに持ち込んで、
それを争点に全面戦争することですよ。
裁判所としても、公序良俗違反として事実認定するのは相当勇気のいることだからね。
裁判所にははっきりとした理由を明示してもらうことが必要だと思うよ。 行政書士側に付く弁護士って周りから白い目で見られそうだから、まともな人は付かないよね?
当事者訴訟であんたが闘えよ <交通事故により受傷した依頼者から自賠責保険の被害者請求等を委任された行政書士が、
自賠責保険金75万円の支払を受けた依頼者に対し、報酬24万円の支払いを請求した事案>
行政書士は、後遺障害の程度等をめぐって法的紛議が生じる蓋然性が高い事案であることを認識しつつ、
自賠責保険金の額に影響する後遺障害等級が依頼者に不利に認定されないように申述書を作成し、
その結果に基づいて成功報酬を請求しており、当該委任契約は、被害者請求について、
法律上の権利義務に関する紛争に発展する可能性のある事項を含めて、
行政書士に一般的かつ包括的に権限を委任するものであると認めるのが相当であり、
弁護士法第72条に抵触する契約であることが合理的に推認されるとして、
当該委任契約は公序良俗に反して無効である(大阪地令2.6.26)
>但し、ワイは思うに、民訴法54条所定により、
>140万円以下の軽微なる事案の範囲であれば、紛争を代理しても、
>弁72の鑑定の範囲にはあたらないから、裁判所法33条の範囲においては、
>行書は、業として内容証明の内容を代理して作成したとしても、
>公序良俗違反の範囲ではないから、当然として弁72の範囲にはあたらない。
>そのように解釈しますね。
>間違ってないよw
間違ってるわ 司法制度改革の御旗のもとに、H13.6の司法制度改革審議会で、
行書が隣接法律専門職種と認定されたのが大きいと思うよ。
また、法改正により特定が法定されたのも意味がある。
実利は全くないけど、行書が依頼人を代理して紛争処理をする行為が法定された、
ことから、従来から弁護士しか認められなかった業務が行書業務になった事実が、
大きなアピールポイントでしょうな。
今後、特定を突破口にして、司法業務に参入する条文を行書法に追加すれば、
ますます業務が拡大し、食えない行書が多少食える行書になる可能性がある。 「弁護士法第72条に抵触する契約であることが合理的に推認される」
ことをもって、公序良俗違反とすることにワイは疑問があるね。
どのような範囲をもって公序良俗違反とすべきかについて論じてられてないからだ。
もっと、公序良俗違反たる適用範囲につき主張が必要だとワイは思うよ。 一般的に公序良俗違反の適用基準というのは、
財産基準、倫理基準、人権侵害に関わり、
公共の福祉に著しく反する行為でなければ適用すべきでない。
従って、単に外形的に弁3条の業務に抵触する部分があったとしても、
その業務接触により、公共の福祉に重大な影響がある事案でなければならない。
そのような慎重な審理をせずして、単に外形的な解釈論で刑罰に処するのは、
人権侵害にあたるから無効だとワイは判断するよ。 <行政書士に自賠責保険の保険金の請求手続等の事務を委任する契約を締結し、
同契約に基づいて行政書士に報酬を支払った事案>
行政書士は、日本行政書士会連合会中央研修所作成の資料を根拠として、
同連合会も報酬額算出方法として成功報酬による手法を認めている旨
主張する(なお、同資料において成功報酬による手法が考えられる例として
示されているのは、制度資金融資申請や、国民生活金融公庫の各種申請であり、
自賠責保険の請求ではない。)
しかし、仮に行政書士の業務に関し成功報酬を定め得たとしても、
300万円という本件報酬の額が著しく過大で業務に見合わないことを
何ら否定するものではない(神戸地裁洲本支部判決令3.3.11)。
>>946
昭和54年の高松高裁判決は司法書士業務に関するものであって、行政書士業務に関するものではない
最低限、令和になってからの非弁認定判決を確認しろよ 「なお、同資料において成功報酬による手法が考えられる例として
示されているのは、制度資金融資申請や、国民生活金融公庫の各種申請であり、
自賠責保険の請求ではない。」
この種の判決は不当でしょ、控訴すべし。
憲法違反だと思う、とにかく、行書相手だと何でもアリになっちゃうから、
行書会は行書法に業務を別表にして詳細に記するよう働きかけるべきでしょう。
弁護士利権擁護のためには何でもアリになってる。 「昭和54年の高松高裁判決は司法書士業務に関するものであって」
非弁基準だと言ってるでしょ、司法書士も行書も非弁なの。 1 本件契約において行政書士が受任した事務は自賠責保険の請求事務であるが、
同事務は、定型的な書士に必要事項を記入して請求書を完成させた上、
保険会社が定型的に提出を求める書類を添付して提出するというものである。
行政書士が作成した本件請求書について、行政書士が記入をしたのは、
関係者の住所氏名等の情報や、振込先口座の情報と言った形式式的な内容に過ぎない。
このように定型的であり、格別の裁量的判断を伴わないという事務の性質によると、
(支払われた自賠責保険金3000万7790円に対する)300万円という本件報酬の額は、
著しく過大で業務に見合わないものと認められる。
そして、行政書士は、官公署に提出する書類等を作成することを業とする行政書士である一方、
依頼者は一般の会社員であった者であることからすると、行政書士は、依頼者の自賠責保険の
請求に関する経験や知識の乏しさに乗じて、前記のように著しく過大で業務に見合わない報酬を
受領したものといわざるを得ない。
以上によれば、行政書士が本件報酬条項に基づいて依頼者から300万円を受領したことは
暴利行為であり、不法行為が成立するものと認められる(神戸地裁洲本支部判決令3.3.11)。
2 依頼者は、本件報酬として300万円を支払っているが、一方で、行政書士に自賠責保険の
請求を代行してもらったという経済的利益を得ており、本件報酬全額に相当する損害が
生じたとはいい難い。
日本行政書士会連合会が大規模に実施した調査によると、自賠責保険請求の報酬の平均額は
13万2119円、最小値は5400円、最大値は54万円、最頻値は10万円であったこと、
本件保険会社の個人用自動車保険における弁護士費用特約では、行政書士が行う法律相談及び
書類の作成費用の上限は10万円とされていること、依頼者が本件報酬以外に引受金3万円を
行政書士に対し支払っていることを踏まえると、依頼者に生じた経済的損害は、290万円と
認めるのが相当である(同判決)。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。