【こっちが本スレ】行政書士本職スレ 別記様式第129号【偽物注意】
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行政書士本職各位
令和5年2月4日
某行発 第130号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1656302411/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 風俗の申請で警察署に持って行くと本人連れて来てと言われる事があるが
その辺りを詳しい人がキチンと整理して説明して下さい 弁護士会の主張としては、争訟性がなくても法律事務は全部弁護士独占というけど、
行書法においては明確に代理人として契約書を作成できる旨法定されており、
代理人として契約書に署名したり契約文書の修正もできることは公認されております。 だから、現況の裁判例においても多くは解釈論に過ぎないので解釈論に付き争いがある、
とワイは解釈しとるよ。 >>752
意味不明な主張をするのではなく、君が司法試験に合格すれば良いだけだろう 確立した判例を解釈に過ぎないと言われてもね。身勝手な解釈が通用するわけ
もない。
行政書士の登記は付随業務という主張と同じ。嗤われるだけ。 ワイ的には・・今後の行書業務の範囲としては、
@140万円以下の軽微な紛争解決手続に係わる代理権
AADR代理権
B家裁家事申請手続に係わる代理権
C出廷陳述権
D行書業務に附帯する登記業務
E行政事件訴訟代理権
まあ、この辺を具体的に条文化すべしかな、と思うけどね。
条文に明記すれば意味不明で違法な解釈論が跋扈する余地もないしね。 このうち、Eなんだけどね・・
現状、行政上の手続の結果を不服申請する方法として、
行審と行訴の2種あって、しかも原則行審を前置として行訴という仕組みになっていない。
以前は、そうなってたと思うのだけど、現状、前置が廃止されて、
行審と行訴並行してもどっちを選んでもいいことになってる。
本当は合併して、別途行政裁判所設置を認めるべきで、
行書は当該行政訴訟代理を独占すべきなのだと思う。 例えば、行書の弁護士法等違反を問う裁判があったとしても、
現状の裁判所は弁護士会と相当経済的にベッタリと密接した関係で、
どうしても弁護士会への利権誘導に余念がなくなり、
公平な裁判ができなくなる・・
だから、第三者機関としても役割も行政裁判所が兼ねればいいと思う。
そうすればもっとまともな法律解釈が論じられるようになる、とワイは思うね。 Dに関してなんだけど、
そもそも登記は何らかの契約の結果を公示する制度に過ぎず、
国民が誰でも簡易に申請できる制度にしなければならない。
法務局は、登記申請は我が利権を確信しているようで、
登記制度自体が国民のための制度ではなく、
法務官僚と関係人の独占的権益だの違法な思想を有するので、ただちに改めるべきだ。
一部の官僚や省益や司法書士会なんかの邪悪で反国民的な利権確保を目的に、
法務局に登記申請書を設置することさえ怠っている。
このように、行政手続の一つに過ぎない登記申請業務を一般から遮断する行為は、
違法であるので、登記申請業務は全部行書に開放すべきだ、とワイは思うよ。 行政書士が登記に関わる?考えただけで恐ろしい。違法登記が増えて日本の
経済社会が無茶無茶になる。
民法、商法、登記法に無知な行政書士ができるわけない。 >>728司法試験合格してるが行政書士のみで事務所やってる人おるよ。 省益やら法務官僚らの登記利権確保のため営々と登記事務を放置した結果、
トンデモレベルの未登記不動産で全国テンコ盛り状態となり、
国土交通省も現状の登記手続を改正して欲しい旨主張した結果、
相続登記が義務化となったわけ。
それもこれも法務省が専ら我が利権と解して、国民のための行政手続きである、
登記申請手続から一般国民から切り離した結果、このような惨状となっている。
法務省はこのような違法な閉鎖的登記申請制度を改める必要がある。 国土交通省からの要請で相続登記の義務化となったのに、
相も変わらず、法務局は一般国民の申請を受入れるつもりは全くなく、
申請書も窓口に置くことなくツッケンドンな態度に終始し、
ロクに説明もすることなく業務を懈怠し、申請人を罵倒までする始末。
全く反国民的な態度も甚しい違法ぶりだ。
反省のかけらもない役所だとワイは思うよ。 相続登記とかやる必要が無かったからやられてなかっただけで、制度が悪いとから利権のせいだとか話をすり替えてもね 実際不動産でなく負動産だったから。太閤検地いらい税と結びついてたから
国民は登記アレルギーがある。農民は搾取の対象だから明治期にはかなりの
隠し田があった。ちなみに日本の法律第一号は不動産登記法。 私の個人的な見解を述べると、行政書士は、
「弁護士や司法書士や税理士などの超難関士業より圧倒的に食っていきにくいが、
飲食店のような小規模事業者よりは圧倒的に食っていきやすい」です。
弁護士や司法書士や税理士などの超難関士業は開業者の9割以上が5年以上事業を継続できます。
飲食店の5年以上の生き残り率は2割を切ります。
行政書士事務所の5年以上の生き残り率はその中間くらいです。
http://furakusougou.blog.fc2.com/blog-entry-116.html
行政書士は食えない士業ですか? 単なる野次馬か、ホントにワイ思うよの内容信じてるなら救いようのないバカ。 いわゆる代理権と代理人としてのものを行政書士も理解していないのが多い
一番、これらが表面化したのが内容証明業務だろう。
下級審で非弁性が肯定される前は内容証明において行政書士が作成する
場合において代理人と記載すれば明らかなアウトなんだけれども代理人と
書かずに代書人などと書いてもアウトなのに分かってない。
内容証明は行政書士が文書内容を発案して書けば非弁。
依頼者の言いたい事をそのままタイプライターみたいに代書すれば合法。
これは、内容証明だけでなく紛争性のない遺産分割協議も示談書も同じ。 行書資格では食えませんよw
税理士のように例えば税務申告書の作成が独占業務と専門分野がないから、
自分で専門分野を見つけるなりしないと食えないんですよ、
法改正によって新たな食扶持があるかもしれないが、
新分野も自分で開発しなければならないので並大抵の作業ではないし、
従来の古典分野は過当競争で食えない。
どっちにしても食えないないし食い難い。
ラーメン屋やったほうが食えると思う。 行書が紛争的事案に関与したるか否かは関係ないとワイは思うよ。
あくまで原則論としては、以下のとおり、
法律上の効果を発生変更する事項を処理する範囲が弁3条所定の業務となる、
逆に解釈すれば、それ以外の業務は全部行書の業務範囲にあたる、ということ。
例えば、請求される側が否定してるのに損害賠償請求すれば、
非弁にあたる可能性がある、ということだろうよ。
当事者間で成立したる契約上債務不履行があって、履行を督促する行為は非弁ではない。
そのようにワイは理解しとるよ、タイプライタ―云々は単なる馬鹿話ですw 法律というのはね、きっちり正確に理解しないとね、大やけどしますよ、
非弁の範囲が全くわかってないのに、いい加減なバカ説を主張しないのw ははは、非弁非弁ってw 非弁なんて存在しないよw
古い古いw 非弁関係の訴訟の内容は詳細に研究したことはないけどね・・
だいたい敗訴になる原因というのは、
事実に対する法的構成がうまくかみ合っていないからですよ、
逆にいうと、法的構成次第で事実は同じでも結果が違ってくることがあるわけ。
だから、単独の裁判例だけで単純に判断はできないわけ。
おまいら訴訟を知らないからいい加減なかじった程度の断片知識でモノをいうだけ。
ワイ的にはおまいらのいうことなんてまるで興味ないよw 訴訟を知らないからいい加減なかじった程度の断片知識でモノをいうだけ。
先生、大変です
特大ブーメランが飛び回ってます🤣 もうね、司法書士なんてその程度のレベル・・オハナシになりません。
もうちょっとマシな反論でもしてくれれば楽しいのにw >>739
オナルド
可愛い20代行政書士と性交するんだろうな。 従業者数4人以下の行政書士事務所の平均売上(平均従業者数)は539万円(1.6人)
従業者数を限定しない行政書士事務所の平均売上(平均従業者数)は769万円(2.0人)
従業者数4人以下の社労士事務所の平均売上(平均従業者数)は993万円(2.0人)
従業者数4人以下の司法書士事務所の平均売上(平均従業者数)は1,562万円(2.1人)
従業者数4人以下の税理士事務所の平均売上(平均従業者数)は1908万円(2.4人)
従業者数4人以下の弁護士事務所の平均売上(平均従業者数)は2360万円(2.4人)
(平成28年経済センサス、司法書士のみ令和3年経済センサス)
行政書士って食っていける資格なんですか? やっぱり
弁護士>税理士≧司法書士>>社労士>>行政書士
なんですか? 「行政書士って食っていける資格なんですか?」
食えない、と言ってるだろw 行書も社労士も司法書士も食えないよ、
食えなったら食えないったら食えないんだってw
失敗小僧様を見てみ、腐ったもの食ったりクソアパートで浮浪者同様の暮らしだろ、
司法書士なんてなっても食えないの、食えないったら食えないっていってるだろうよw 司法書士は食えないと言いながら、行政書士の生き残る道は簡裁代理だ!とか言ってるのは誰だよ… 司法書士資格があれば引手あまたで人手不足だから、いくらでも仕事がある、とか、
失敗小僧様はいうんだけど、
仮にそうなら、毎日毎日くだらない動画なんて作ってるヒマなんてないし、
ユーチューバーなんて即刻辞めてるよw
食えないからいつまでもくだらない動画配信せざるとえないんだろうよw
司法書士なんて食えないんだってw 行書資格で簡裁代理が法定されてもほとんどの行書は食えませんよw
しかし、食えなかった一部の行書は食えるようになる。 失敗先生の様によーつべで毎月100万弱の収入があれば誰も司法書士業務なんてやらんだろ 司法書士なんて1人当たりの所得は400万円くらいですよ、
勤務なんて250万円〜300万円あったらいい方で食えません。
家族を養えませんよ、奥さんはほとんどパートに出てるよ、食えないからw
もう、零細企業に勤めてるほうがマシですよw 失敗先生(セコカン→三振→司法書士)に対するバッシングは
ろんめる先生(慶應経済→慶應法科大学院)のドス黒い嫉妬だろ(⌒-⌒; )
何で俺は司法書士じゃないんだ?ジッと手を見る🤗と 司法書士&行政書士の87歳が、税理士業務して逮捕
という埼玉のニュースがあるな >>807
おじいちゃんの勇み足ぐらい許してあげなよ... 司法書士が税務申告書の作成をすれば即時タイホってわけかな・・
税理士は食えるからなw
r 本件のように司法書士の父親が税理士だと偽って、娘が書類作成をしていた場合、
娘は不起訴になっちゃう、なぜなら、娘は代書してただけだからです。
代書しただけでは税理士法違反にはならないんですね、
しかし、父親は税理士資格がないのに税理士を装い受任していたからタイホされた。
ワイからすると、司法書士じいさんの法律の知識不足が原因と見た。
法律の知識がおまいら司法書士程度だからどうしようもなかった。 何せ、司法書士って登記申請書手続代理権しかない資格で、
その他業務は誰でもできる業務しかない。
基本的な法律の知識に乏しく、非弁や他士業違反の原因がよくわからないから、
抗弁の方法がわからずそのまんま起訴されちゃう。 先の司法書士じいさんタイホにしても、
司法書士じいさんは、何で娘が起訴されないのか理由もわからないと思うよ。
登記法と中途半端な民法知識だけで大やけどの巻ですな。 収入、法的知識、学歴、職歴はろんめる先生と失敗先生は同レベル
ルックスはろんめる先生が勝ち
資格は失敗先生が勝ち
若さも失敗先生が勝ち
よって2勝1敗4引き分けで失敗先生がろんめる先生に勝ってるんじゃね(⌒-⌒; ) 失敗小僧様は三流大卒だし、どこかのアホローで三振で、
浮浪者生活のデブだし、誰と比較しても失敗小僧様の負けだと思うがなあーw
あんな(珍獣)のと比較されるのは嫌だなあーw(本音)
やめてよーw 簡単な話が
妻「夫が不倫していてこれだけ証拠もあります。そこで、不倫相手に
とりあえず内容証明だけ送って欲しいです。そこで慰謝料額とかって
おおよそどのくらいなんでしょうか?」
行政書士「この場合の慰謝料相場はデータ的なものを見ますと〜
これこれこういう額になります」=この時点で依頼者を指導してるので
非弁。
「行政書士が発案した文書内容を書く」=非弁
依頼者「相場的なデータとして50万前後らしいです。今から私が言う内容を
そのまま書き写してください」=合法 多摩川のスーツケース遺体
八王子の原唯我だってよ
ウナちゃんマンとのコラボとか懐かしいよな
絞殺されてスーツケースに入れられて川に流される消されたんだな 非弁を問う場合、事実を特定して、
裁判所は非弁たる基準を示して、当該非弁基準を照らしてスポット的に判断すると思うよ。
例えば、事実関係として、
「夫が不倫していてこれだけ証拠もあります。そこで、不倫相手に
とりあえず内容証明だけ送って欲しいです。そこで慰謝料額とかって
おおよそどのくらいなんでしょうか?」
という依頼に対し、
「この場合の慰謝料相場はデータ的なものを見ますと〜
これこれこういう額になります」
と行書が伝えたとして、
「行書が発案した文書内容を書いた」
という事案が事実認定されたとして、それをもって非弁と特定できるかといえば、
ムリだと思うよ。 だから、この種の内容証明業務は行書の範囲に収まると思うね・・
では、どういう事案で非弁と特定される蓋然性が高くなるかといえば、
当該内容証明を代理人行書で発送したとして、
相手方が具体的に請求に対し反論してきた場合なのよ。
相手方の反論に対し、行書が代理して紛争に関与して意思表示した場合、
その意思表示が非弁に特定される可能性がある、ということだと思うよ。 但し、当該非弁基準なるものは、高松高裁S54年基準というべきもので、
その後士業法自体が改正されているので当該基準が絶対基準といえるものではない。
「非弁基準」というのは、弁か弁に非ざるか、という2択であるので、
S54年当時は2択基準だったのが現時点ではそのような基準は崩れているからね。
というのも、H13.6の司法制度改革審議会最終意見書において、
以降、「隣接法律専門職種」たる基準が定められたからだ。
これ以弁護士法が改正され、他士業の紛争代理が許容される方向となった。
実際に、非弁である他士業の業務が紛争代理も含む旨法定されているし、
行書も同様に隣接法律専門職の一部に含まれているので、
現状、非弁基準は流動的となり、
必ずしもS54年基準に準拠しなければならない理由はないからです。 実際に、非弁である司法書士の簡裁代理付与は、140万円以下の軽微な事案の範囲で、
司法書士法にて明記されているのだし、その他士業法においても従来なかった紛争代理が、
明記されているところから、それらが総合して「隣接法律専門職種」たる基準と解せられる。
実際に、行書の目的規定も「国民の権利利益実現に資する」となり、
従前の代書から逸脱して、代理人としての意思表示も業務の範囲となっているので、
行書が紛争的事案に代理して意思表示したことをもって直ちに違法となるのかは疑問。 そうすると、非弁たる紛争事案の範囲としては、
140万円以下の軽微な事案においては非弁基準にはならない、といえること。
すなわち、行書業務の範囲としては、軽微な紛争事案の範囲は含まれるということ。
そのようにワイは解釈しとるよ。 相手方が争っていなくても内容証明の相談段階で具体的な慰謝料の額を
提示したりすればそれは依頼者を指導したことになり非弁だろう。 データーを示して、依頼人の同意を得て、代理人として書類作成をして、
書面を相手方に送達した、となると行書業務の範囲にあたる、
とワイは解するね。
高松高裁S54年にははっきりと、
「法律上の効果を発生変更する事項を処理することを禁止すること」
と明記されているから、
当該高松高裁の示す非弁基準に基づけば、
行書が実際に紛争に関与して意思表示したときに非弁に適用されうる、
そのようにワイは解釈する。 いくら詭弁を弄しても行政書士如きが裁判、登記等の法律事務、事件に携わる
のは能力的に無理だし、モラルもない。あんな簡単な試験で世の中に通用
するわけがない。せいぜい5ちゃんで吠えてな。 おまいら、合理的に反論してみろ、というのに、
幼稚な主張ばっかりでオハナシにならんだろうよw
それが司法書士品質っていうのさ、タイホされた司法書士じいさんと同レベルなの。 行政書士に能力がないというのは、合理的反論だろう。 非合理的な主張に対する1番合理的な反論は
あっそ
では? て言うか住民は全員、全部は読んでないよ😅
もっとタイトにビシッと1レス5行以内でお願い致します 読んで理解して反論しないことには、主張にさえならんでしょ。
別に主張しなくてもいいよ、おまいらには反論する能力がない、と理解するだけよw ワイは評価するに、おまいらのレベルは中2レベルだなw
本気でそう思っとるよw 行政書士は学歴に拘る奴が多いな。資格取得は学歴以上の能力証明。
元気みたいに筑波大学大学院でても行政書士じゃ話にならんよ。
行政書士じゃ評価されないから学歴にすがるんだろう。 だから、能力あれば司法書士になれるだろう。吉田某のように必死に抜け穴
探して、また詭弁弄して相続等に関わりたがるよりもましで、正々堂々に
できる。 >>834
法律的にどうたら言うだけで、行政書士の能力的担保には一切触れないからなこの人 青猫さん今年は2000万下がって6000万の売上か。すごいの一言。
補助金って行政書士や診断士やコンサルに出してるようなもんだって誰か言ってたけど数字見たら納得。 能力担保に触れない?司法書士試験との難易度差みれば一目瞭然じゃん。
司法書士が試験後2ヶ月弱でとるのが行書。 内容証明の非弁の最も新しい裁判例は、鳥取裁判例だろう。
慰謝料を請求する際に内容証明を送った際にこれが非弁認定された。
この裁判例も行政書士が依頼者を指導したとして非弁性を認めている。
昭和の頃の裁判例では意味がないよ。交通事故事例も被害者請求にしても
これまでは行政書士にも出来ると解釈されてきたが今はもう非弁認定され
てるから行わない。 ここに我流の珍説をいくら書き込んでも全く意味がない。
司法書士試験にさっさと合格すればいいだけの話。
それができないんだよね。 青猫先生はマジで凄いなぁ。補助金が1番儲かるのを目に付けた眼力素晴らしい。 補助金の代理申請が排除されつつある中で、今後は補助金業務は厳しいだろう そりゃあ司法書士ならば内容証明も普通に送れるし裁判もできるからな 相続も争いなければOK相続税は税理士だけども。会社設立も定款作成
から登記まで責任もってOK。
吉田某は協議書作って本人申請させるだって法務局が親切だからだってww。
行政書士の協議書なんて危なくてしょうがない。
問題起きたらクレームの嵐。基本的に仕事をなめてるんだよ行書は。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています