【2024】令和6年度行政書士試験part4
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前スレ839
憲法判例は原文長いから読まないな
読むとしても百選掲載の部分だけだ 「行政法T〔第六版補訂版〕 行政法総論」塩野宏 3190円 6月25日発売決定 >>4
もう余計なことしません
心に深い傷を負いました ★★★ ご案内 ★★★
このスレは、以下のローカルルールに違反しています
1.試験の年度別や回別にスレを立てないこと
改めてください
この板で違反しているのは行政書士スレだけです >>9
>>1です。
了解しました。
次スレから修正します。
「行政書士試験 part5」で立てます。 荒らしスクリプトでぐちゃぐちゃになって前スレ落ちたのか?
こっちでいいの? 最近ちょっと勉強に疲れてきたから量は落とすようにしようかと >>12
本当にそれができる奴は心と精神強いから受かる
ダメな奴はそれができない >>13
何より少しづつでも継続が大事だろうからね
無理なく続けられる量に抑えようかと スクリプトでdat落ちしたけど、運営が全部スクリプトが立てたスレは削除してくれた
スクリプトが乱立させた後、今度はワカヤマンスレも乱立したけどワカヤマンスレも一緒に全部削除されたみたいよw 民法行政法が基本なのは間違いないけど、他の科目も日によって気分転換に混ぜていくとかやろうかなと >>9
へぇー
だめなんだ
過去ログ見ると、行政書士試験スレだけ何年も前から年度別スレになってるね
違反行為だったか 肢別とか1週間で1回回すペースにしてたけど、10日に1回回すぐらいでいいかなとか ものすごい無駄なのはわかってるけど肢別をankiにぶち込んでる
6割自己満足だが みんな教科書どんなの使ってる?ユーキャンみたいな通信講座にした方がいいのかな? 下校中の小学生をジロジロ眺めていたけど、今の小学生女子のランドセルって紫が多いんだな
プリキュアでも紫が人気だから、幼女は紫色が好きなのかね
これがあと10年もしたらいやらしい紫色の下着をつけて男を誘惑するわけだから、俺、嫌になっちゃうよ >>18
脚別って1000ページあるのに1週間で1週とかすげーな…
そりゃ俺なんて大した事ない雑魚なわけだw >>18
この領域になるのに何年くらいかかるの?
1週間で1周できるって1年目の受験生じゃ無理よな 司法書士のケータイ司法書士の民法を本屋で読んだけど必要知識は行政書士と変わらんね
特に債権に至っては不当利得や不法行為は行政書士の方が必要な知識多いわ >>23
今年の1月から始めたばかりですけどね
ページの半分は解説で5肢択一問題だと考えたら1日140ページとしても1日70問ぐらいだから、大した量はありませんよ それに1回か2回やれば間違えませんから、すぐに終わります
あとは一度間違えたことのある箇所の解説はじっくり確認して、問題に出てきた条文を読むだけです >>24
不当利得は司法書士試験だとほぼ出題されないから掲載自体がなかったりする
不法行為は司法書士試験の過去問のほうがかなり難しい
特に被害者の素因のあたりがよく出題されていて、行政書士のテキストには書いてなかったり 民法は肢別だけだと足りない気がするので、LEC解きまくり民法を並行してやってます 司法書士試験は不当利得が出題されない代わりに、事務管理がすごくよく出題されている
逆に事務管理は行政書士試験ではほとんど出題されていない
学者が作問するか、検事または裁判官の法務省出向組が作問するか、の違いで出題範囲がだいぶ違うようだ >>25
>>25
なんだ… 天才だったか
ワイは3周目だけど定着率低い H14-29-5の問題の単発でしか出てないけど酷くね?
請負の問題で注文者が代金の全部大部分を支払ってる場合は特約の存在が推認されるってさ
これ特約の有無はっきりさせなかったのかよ >>31
自分は、その「特約の存在が推認され」という解説箇所は無視してます
同判決文を確認しましたが、判決文には出てきてない文言のようですし、「注文者が工事代金の全部または大部分を支払っている場合は、建物の所有権は、引渡しを待つまでもなく完成と同時に原始的に注文者に帰属する」と覚えておくことにしてます
その箇所に限らず、肢別の解説には説明不足だったり、本質的な根拠の説明でなかったり、疑問がある解説があるため、疑問のある箇所は判例や学者の基本書で調べてました >>32
大判昭18.7.20に「推認する」のが相当と出てくる
それを元に推認したのが最判昭46.3.5で、注文者に帰属させる合意の存在の推認を認めた
最判昭44.9.12とごっちゃになってません?
判例六法の642条の後「請負建物の所有権の帰属」の5と6の判例をご確認を 本権建物建築ノ請負契約ニ於テハ,該建築ノ完成前既ニ約定請負代金1,400円全部ノ支払ヲ
完了シタルモノナル以上特別ノ事情ナキ限リ,当事者間に該建築家屋ハ工事完成ト同時ニ
注文者タル被上告人ノ所有トスベキ暗黙ノ合意アリタルモノト「推認」スルヲ相当トスル
(大判昭18.7.20民集22巻660頁) >>33
それは知ってます
ただ、肢別p772のH14-29-5の解説は、昭44.9.12の判例の説明として「特約の存在が推認され」と記載しているからおかしいなと思っているだけです
それから、請負による建物の所有権の帰属に関しては「特約の存在が推認」云々は、特に結論に影響する箇所ではないため、簡単に整理しているだけです >>36
だから使っている肢別の引用判例年月日自体が間違っている >>37
ですから、自分が>>32でおかしいと書いたわけですが? >>36
肢別は使ってないのでわかりませんが、だとしたら解説の判例年月日が間違っていると思います >>36
解説は合ってる
特約推認の問題肢だから
単純にその判例の日付が誤植なだけ >>39
そういう話をしているだけです
それに判例を覚える際には、特に結論に影響しない文言はできるだけ捨象するようにしてるだけです
判例の中でこれこれの場合を除きといった例外事由を挙げている場合には、それも含めて覚えるようにはしてますけどね >>40
>>41
特に肢にも特約推認云々の文言はありませんし、結論が変わるわけでもありませんから
H5.10.19のような判例では特約の存在が結論を大きく左右しますので、そこは意識してますが 俺が使っているテキストの該当箇所
https://i.imgur.com/yuJC2Dq.jpeg
「推認」の判例知識も覚えればいいのに >>43
どうでもいいですね、はっきり言って
特約なしの場合に、「特約の存在が推認される」と書いているのは結論を導くための枕言葉みたいなもので、その文言がなくても結論は何も変わりませんしね なぜ出題されている推認の合意の知識を覚えようとしないのかわからない
頑なに拒絶したいだけなのか >>43
しかも、自分が判例の文言を調べて知っているからこそ、肢別の解説がおかしいなと気付いたわけですので、その過程で嫌でも覚えてしまいましたw 取捨選択するのは自由だからいいですけど
>>36で知ってると書いてあるのに、解説にある出題知識をわざわざ覚えないで忘れようとするのはよくわかりませんね >>48
忘れようとするってw
そんなことは無理ですけどねw
>>46 >>46
もう一回書いとくわ
本権建物建築ノ請負契約ニ於テハ,該建築ノ完成前既ニ約定請負代金1,400円全部ノ支払ヲ
完了シタルモノナル以上特別ノ事情ナキ限リ,当事者間に該建築家屋ハ工事完成ト同時ニ
注文者タル被上告人ノ所有トスベキ暗黙ノ合意アリタルモノト「推認」スルヲ相当トスル
(大判昭18.7.20民集22巻660頁) >>49
はっきり言えば、特約なしのケースにおける「特約の存在を推認し」という判決の文言はレイシオ・デシデンダイではないということに尽きますね >>52
??
https://i.imgur.com/kIM7MFr.jpeg
https://i.imgur.com/5v5YeLt.jpeg
「通常の請負契約書の中には,明示の特約が存在していない。」ので、
暗黙の合意があるものと推認する「判例法」「判例法理」が確立しているんじゃないの?
「特約なしのケース」における「特約の存在を推認し」という判決の文言は
「判例法」「判例法理」なんだからレイシオ・デシデンダイでしょ
傍論じゃないんだから >>52
レイシオ・デシデンダイですよ、この判例は >>52
意味が分からん
請負は慣習として報酬特約がなかったから、その報酬特約がないケースで判決理由として推認の合意がなされたわけだろ
判決理由は傍論じゃないからレイシオ・デシデンダイじゃねえのか? >>55
だよな、そこに書いてあるとおりだ
ID:HVaZDMG3が書いている意味がマジで分からん >>55
判決理由が全てレイシオ・デシデンダイになるわけではありませんからね
レイシオ・デシデンダイとは、「その結論に至る上で直接必要とされる規範的理由付け」ですからね
この判断も学者によって区々に分かれる場合もありますが
請負建物の所有権帰属の決定には加工に関する規定が適用されるとする最判昭54.1.25を考慮すると、「特約の存在を推認」しようがしまいが、いずれにせよ注文主に所有権が帰属するという結論になるでしょうしね >>59
大判昭18.7.20民集22巻660頁が「判例法」「判例法理」になっているから、
戦後の東京地判昭34.2.17下級民集10.2.296頁や東京地判昭39.10.29ジュリスト318号判例カード146番や
大阪地判昭42.6.26ジュリスト390号判例カード56番に判例拘束力が認められたんじゃないの?
なんでこれらの下級審判決が大判昭18.7.20に拘束されているのに、判例拘束力うがないとして、
レイシオ・デシデンダイではないということになるわけ?? >>60
失礼ですが、>>59の書き込みを理解されてますでしょうか、 >>62>>63
全くずれてませんけどね
「特約の存在を推認」しなくとも、最高裁は請負建物の所有権の帰属は加工の規定により決定しているわけですから >>65
ふーん
これだけ提示しているのに
変なの >>65
加工の最判昭54.1.25と大判昭18.7.20および最判昭46.3.5は事案も射程も違うので、
一般化されないと最高裁調査官解説に書いてありますから、特約なしの判例法理から論点がずれてると思いますけどね >>67
それでは逆にお聞きしますが、「特約の存在が推認」されないと、注文者が材料または材料費の全てを提供していた場合でも、注文者に請負建物の所有権は帰属しないのでしょうか? >>68
それもまた論点がずれてますよ
大判昭7.5.9とか176条に関する判例の射程ですよ テキストの該当箇所にちゃんと大判昭7.5.9のことも書いてあるのにね
「どうでもいいですね、はっきり言って」
テキスト覚えればいいだけなのに >>69
そんなことはお聞きしてませんけど?
注文主に請負建物の所有権を帰属させるためには「特約の存在を推認する」というロジックが必須なのか、ということをお聞きしてるんですけど
現に最判昭44.9.12は「特約の存在を推認する」という論理を使わずに、注文主に請負建物の所有権が帰属するという結論を導いてますよ わざわざテキストの該当箇所まで提示して大判昭7.5.9のことも一番最初に見せたんだけどな
>>52で書いている内容がおかしいからこうなる >>72
簡単な基本テキストに書いてることなんてとっくに承知してますw >>71
特約がない場合で注文者が材料または材料費の全てを提供していたと認定できないときは、必須です
差戻審理になるので(東京高判昭45.8.27) >>74
そんなことをお聞きしてるんじゃ
ないんですけど?
「特約がなく、かつ、注文主が材料または材料費の全てを提供していたと認定できる場合」において、最判昭44.9.12も「特約の存在を推認する」という論理なしに注文主に請負建物の所有権帰属を認めていますから、「特約の存在を推認する」というロジックは不要ではないですかとお聞きしてるんです
合格革命の基本テキストを今見てみましたら、最判昭44.9.12の解説のところ「特約の存在が推認され」と書いていますから、これも誤りですね >>75
特約がない場合で注文者が材料または材料費の全てを提供していたと認定できるときは、
大判昭7.5.9とか最判昭44.9.12とか176条に関する判例法理として原始的帰属になります
加工に関する最判昭54.1.25や
特約がない場合で注文者が材料または材料費の全てを提供していたと認定できないときの大判昭18.7.20および最判昭46.3.5とは事案も射程も違います 52 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/14(木) 12:41:11.31 ID:HVaZDMG3
>>49
はっきり言えば、特約なしのケースにおける「特約の存在を推認し」という判決の文言はレイシオ・デシデンダイではないということに尽きますね
59 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/14(木) 12:56:42.66 ID:HVaZDMG3 [15/22]
>>55
判決理由が全てレイシオ・デシデンダイになるわけではありませんからね
レイシオ・デシデンダイとは、「その結論に至る上で直接必要とされる規範的理由付け」ですからね
この判断も学者によって区々に分かれる場合もありますが
請負建物の所有権帰属の決定には加工に関する規定が適用されるとする最判昭54.1.25を考慮すると、「特約の存在を推認」しようがしまいが、いずれにせよ注文主に所有権が帰属するという結論になるでしょうしね
このあたりから明らかに変 >>77
回答があったのでとりあえず
ですから、「特約の存在を推認する」というロジックは、請負建物の所有権帰属を注文者とするに当たって必須ではないわけですよね
それから判例の射程が違うとおっしゃってますが、私は同種の問題だと考えます
なぜなら、材料費全ての提供も請負代金全ての提供も、加工の規定の類推適用で解決できる問題だと考えるからです >>78
最高裁自体が必ずしも一貫して使っているわけではない、「特約の存在を推認する」というロジックをレイシオ・デシデンダイだと思う方がよほど変ですけどね >>79
最高裁判所判例解説の最判昭54.1.25の担当調査官解説を否定して、
わざわざ御自身の自説を主張なさるのは自由だからいいと思います >>81
後者は自説ですが、前者の「特約の存在を推認する」ロジックなしに同じ結論を導いているのは最高裁自身ですよ >>79
なんで建前(動産)の最判昭54.1.25の加工判例を
建物(不動産)の所有権帰属の事案に類推適用するの?
そんな判例あるの?
動産に工作したのが加工でしょ?
不動産に工作してないよ >>83
?
いずれも請負で完成した建物の所有権の帰属問題ですから、そこは変わりませんよ >>82
加工は他人の「動産」に工作を加えた者があるときの規定です
完成または大部分が完成した「不動産」には類推適用できませんから、最初から基本理解がおかしいですよ >>84
他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、
その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する(246条1項本文)。
最判昭54.1.25は建前(動産)の判例でしょ?
他の判例は建物(不動産)の判例だから、類推適用した判例が一つでもあるわけ? >>85
建築請負における建物は、全て「動産」を加工して建物を完成させるわけですから、そこは何も変わりませんけどね >>88
付合:不動産と物(242条) or 動産と動産(243条,244条)
混和:動産と動産(245条)
加工:動産と工作(246条)
最判昭54.1.25は建築途中のいまだ独立の不動産に至らない建前(動産)についての判例だから
加工の規定(246条2項)に基づいて建物所有権の帰属を決定した判例
建物(不動産)にどうやって246条の加工の規定を類推適用するの??
類推適用したら判決の誤りじゃん >>89
話が全然通じてないようですね
建築請負は全て、「動産」を加工して建物という「不動産」を完成させる
したがって、完成物である「不動産」の所有権帰属は「動産」の加工の規定による
それを認めたのが最判昭51.1.25でしょう >>88
大判昭7.5.9、大判昭18.7.20、大判昭44.9.12、東京高判昭45.8.27、最判昭46.3.5などは、
いずれも「不動産」として事実認定された「建物不動産」所有権帰属の判例事案です
加工の最判昭54.1.25は「不動産」としては認められず、「独立した動産」として事実認定された「建前動産」所有権帰属の判例事案です
全然違いますよ >>91
そのいずれの判例の事案も、建築請負の事案であり、完成前は「動産」を加工と認定し、建物完成後は「不動産」と認定している点で共通ですよ
その前に「特約の存在を推認する」というロジックは、最高裁の結論を導く上での必須のものではないということはご理解いただけましたか? そもそも建物の建築に加工の規定が適用されないなんて、どこから出てくる理屈なんでしょうかね?
いきなり建物という「不動産」がこの世に出現するとでも考えてるんでしょうか?w もういいですね
「動産」を加工しないと建物という「不動産」は完成しません
材料という「動産」の段階から全て加工するか、「動産」としての建前の段階から引き継いで加工するかだけの違いでしかありません いくつも論点がずらされているので、最初の話だけに戻して整理します
>>31
特約がない場合で注文者が材料または材料費の全てを提供していたと認定できるときは、
大判昭7.5.9とか最判昭44.9.12とか176条に関する判例法理として注文者に原始的に請負建物の所有権が帰属します
特約がない場合で注文者が材料または材料費の全てを提供していたと認定できないときは、
大判昭18.7.20および最判昭46.3.5により注文者に請負建物の所有権を帰属させる暗黙の合意(特約)の存在が推認されます
肢別は使ってないのでわかりませんが、解説自体は合っていると思います
ただし、判例年月日が間違っていると思われます
正しくは、最判昭44.9.12ではなく、「最判昭46.3.5(または大判昭18.7.20)」と思われます >>98
自称法学部卒の教え魔おじさん迷惑だよなあ >>100
ホンマやで
行書試験な対して明らかにオーバースペックな知識をこれ見よがしにひけらかしてさ
宅建スレにもくるんだぜ?
こんなところでドヤ知識ひけらかしてマジで見苦しいわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています