【2024】令和6年度行政書士試験part4
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>101
ま?合格者が鬱陶しかった経験(誰のことかは伝わりそうw)から宅建はもう覗いてないから知らんかった
テキストに文句があるなら早稲田経営出版とかに入ればいい
コテハンは編纂者とかどう >>99
ちゅうか難しそうなこと書いてるくせに頭悪そうだからな
建物を建築するのに加工の規定は適用されないと思ってる時点でもうね
なぜか自分の持ってない本の内容まで答えてるんだからw
内容知らないのに答える資格ねえだろっていうw >>103
最判昭54.1.25は建築途中のいまだ独立の不動産に至らない建前(動産)についての判例だろ?
加工の規定(246条2項)に基づいて建物所有権の帰属を決定した判例じゃん
建物(不動産)じゃないのに、なんで建物建築に加工が規定されてるの??
テキストにそんなこと書いてねえぞ >>104
なんだこいつ?
ID:8jrT1/CYと同一人物かよw
加工の規定のどこに、加工物には完成した建物は含まれないと書いてあんの?w
建物は全部動産から造るんだろがw >>105
その人とは違うぞ、ID見ろよ
ID:HVaZDMG3
こいつに聞けよ >>107
絡んでませんよ
>なんだこいつ?
>ID:8jrT1/CYと同一人物かよw
こう書いてあるので、ID:8jrT1/CYは自分だと書いただけです そういう意味だろ?>>107
他人を同一人物に認定すんなよ >>107
そのIDは自分なので、>>104さんじゃないということです
同一人物じゃないです >>108
今読んでみたらそいつは俺と同じこと書いてるじゃん?
そいつに何を聞くんだよ?w >>112
おかしいじゃん
52 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/14(木) 12:41:11.31 ID:HVaZDMG3
>>49
はっきり言えば、特約なしのケースにおける「特約の存在を推認し」という判決の文言はレイシオ・デシデンダイではないということに尽きますね
59 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/14(木) 12:56:42.66 ID:HVaZDMG3
>>55
判決理由が全てレイシオ・デシデンダイになるわけではありませんからね
レイシオ・デシデンダイとは、「その結論に至る上で直接必要とされる規範的理由付け」ですからね
この判断も学者によって区々に分かれる場合もありますが
請負建物の所有権帰属の決定には加工に関する規定が適用されるとする最判昭54.1.25を考慮すると、「特約の存在を推認」しようがしまいが、いずれにせよ注文主に所有権が帰属するという結論になるでしょうしね ちなみに俺は合格革命の肢別も持ってるけど、
伊藤塾だと推認の合意は最判昭46.3.5だから判例の日付が誤植だと思ってるわけ
他の人もそう書いているけどさ
解説を見る限り、明らかにこの判例は>>34の最判昭46.3.5だろ >>113
特約云々なんていうややこしい話は初めからどうでもいいよ
不動産である建物は動産から造るんだから加工の規定は適用される
そこがわかってなかったら落ちるぞ >>115
76 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/14(木) 13:53:48.25 ID:HVaZDMG3
勉強に戻りますわ
勉強ひと段落してこのスレに戻ってきたら、ID:HVaZDMG3に聞けよ
別人のお前に言ってもしょうがない >>115
加工の規定は不動産には適用されないです
動産のみの規定なんで ID:HVaZDMG3の次はID:3EnD2Oipか
やれやれ >>116
だからそんなことはどうでもいいの
加工の規定は建物にも適用されるっていう基本的なことも理解してない>>104みたいな理解じゃ落ちるぞって言ってるんだよ 私もそうだが、 ID:HVaZDMG3も最判昭44.9.12は誤植だと思ってるんだろ?
どう考えてもおかしいからな
早稲田経営出版のシリーズ全部で判例日付が誤植なんだろ
>ただ、肢別p772のH14-29-5の解説は、昭44.9.12の判例の説明として
>特約の存在が推認され」と記載しているからおかしいなと思っているだけです
>合格革命の基本テキストを今見てみましたら、最判昭44.9.12の解説のところ
>「特約の存在が推認され」と書いていますから、これも誤りですね >>119
ID:HVaZDMG3が勉強から戻ってきたら聞くわ
それまで待て こいつらも出て来いよ
俺法学部卒じゃないし、宅建持ってないし
98 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/14(木) 15:35:31.96 ID:qb+WEIz4
この人また暴れてるのか
99 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/14(木) 15:41:36.45 ID:VG9mO09f
>>98
自称法学部卒の教え魔おじさん迷惑だよなあ
100 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/14(木) 15:44:32.44 ID:qb+WEIz4
>>99
ぜひコテハンをつけてほしい
101 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/14(木) 16:23:55.55 ID:3qldeDqp
>>100
ホンマやで
行書試験な対して明らかにオーバースペックな知識をこれ見よがしにひけらかしてさ
宅建スレにもくるんだぜ?
こんなところでドヤ知識ひけらかしてマジで見苦しいわ
102 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/14(木) 16:33:44.31 ID:aBdCNlBn
>>101
ま?合格者が鬱陶しかった経験(誰のことかは伝わりそうw)から宅建はもう覗いてないから知らんかった
テキストに文句があるなら早稲田経営出版とかに入ればいい
コテハンは編纂者とかどう >>122
特約云々の話は初めからどうでもいいし
昭和54.1.25の判例では、独立した建物(不動産)に仕上げたときにその建物の所有権が誰に帰属するかは246条2項の規定によって決めると言ってるんだから不動産に加工の規定を適用してるだろ >>124
別人のお前に聞いてないって
ID:HVaZDMG3が帰ってきてから >>124
違いますよ
「独立した建物」は不動産ではなく「動産」ですよ
だから加工の規定が適用されるんです >>126
馬鹿かお前?w
完成した建物が動産とかw
もう話にならねえわw 86条1項、370条も無視するやつとか初めてみたわw >>123
法学部卒のひけらかしおじさんはID:HVaZDMG3だけど?
というかID真っ赤で連投してるバカどもは落ち着けや
おまえら全員スレ汚しやし目障りやぞ? >>130
俺も同じようなこと書いてるけど、ID:HVaZDMG3は? >>127
https://i.imgur.com/X5xDXmj.jpeg
不動産ではなく「動産」ですよ
>>130
自分は法学部卒じゃないですし、ひけらかしてもいないです >>130
あ、ごめんなさい
そのIDは自分じゃなかったです
レス多すぎて見誤りました
謝罪します >>130
ID:HVaZDMG3=ID:3EnD2Oip臭いな
ID変えたからID:HVaZDMG3は出てこれなくなったのか
法学部卒なのかどうかは知らんが、間違ったことをこれだけ羅列して書くのはすげえな >>132
やっぱりわかってなかったかw
建築中の建物は屋根をふいて荒壁をつけた段階から建物になり(大判昭和10.10.1)、不動産として不動産登記法上も登記でき、法律上土地とは独立した不動産として取引対象になるんだよ ID:HVaZDMG3=ID:3EnD2Oip=ID:MBwZkcRS
確定だな
↓も自分がID変えたものだから、勝手に同一人物だと誤解しちゃったのか
105 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/14(木) 16:47:59.69 ID:3EnD2Oip
>>104
なんだこいつ?
ID:8jrT1/CYと同一人物かよw
加工の規定のどこに、加工物には完成した建物は含まれないと書いてあんの?w
建物は全部動産から造るんだろがw
ID:HVaZDMG3は行政書士や宅建スレの有名人なんだな
法学部卒でこのレベルなら、あんまし賢いとは思えん >>136
おいおい俺は別人だぞ
なんなんだこいつら? >>137
はあ?今俺は外出先で移動してるからID変わっただけだぞ >>135
全然違いますよ
最判昭54.1.25は、「不動産」としては認められず、「独立した動産」として事実認定された「建前動産」の所有権帰属の判例事案です
https://i.imgur.com/h35tyeZ.jpeg >>139
じゃ法学部卒のひけらかしおじさんID:HVaZDMG3が帰ってくるまで待とうな >>140
それは、どの時点の価格で246条2の比較をするかという判断時期の問題だけで、不動産として独立した建物の所有権の帰属を加工の規定で決めてることは何も変わらんよ
それで判例は246条2項の価格の判断を、建前が独立の不動産となった時点の価格で判断すべきではなくて、加工者の工事が一応終了したと認められる時点までの間に加工者が加えた工事・材料の価格と建前の価格を比較して決める、と言ってるだけ >>142
ID:HVaZDMG3=ID:3EnD2Oip=ID:MBwZkcRS
外出先ねえ >>132
そもそもそこに貼ってる判例文に書いてあるじゃん
「独立の不動産である建物に仕上げた場合においての右建物の所有権が何びとに帰属するか」ってさ >>145
第三者が、建物の建築工事請負人が建築途上において未だ独立の不動産に至らない建前(「独立した動産」)に材料を供して工事を施し、
「独立の不動産である建物に仕上げた場合においての右建物の所有権が何びとに帰属するか」
は、246条2項の規定に基づいて決定すべきものと解する。
どう見ても「独立した動産」として事実認定された「建前動産」に加工した所有権帰属ですね >>146
もしかしてあんた法律の知識以前に日本語が不自由なのか?
もういいわ >>146
そもそもその判例は何の所有権の帰属を決めた裁判なんだよ?w
独立した不動産としての建物の所有権の帰属が争われてそれを決めた裁判だろが 寝る前に来てみたら、やっぱりかっていう感じ
昼間は、民法の基本も判例もまともに理解できてない人がやたらこっちにつっかかってきて議論してたのか…
そりゃ、こちらの話が通じないはずだよ…
完全に時間の無駄だった
おまけに自分が荒らし扱いされてるし、いい加減にしてもらえるかな?
自分は1月末に一度書き込んでから、ここは読んでただけで、荒らされて潰れてたから昨日書き込んだだけですよ
もちろん他のスレなんか書き込みもしてません 合格者らしい人が>>142で適切に説明してくれてるから、付け加えることはありませんけど
しかし、みんながみんな、民法の基本的な同じところを間違ってる、知らないってどういうことなんだ?
まさか自分は1人の人を相手に議論してたのか?
別にいいけど、民法の勉強が足りなさすぎませんか? いい加減にしてもらえるかな?は今日の最おもしろポイント
もう昨日でした >>152
いつ自分がそんなこと書いたのか言ってもらえる?
前に一度書いたときも、自分が法学部卒だと書いたこともなかったけど?
言いがかり付けるのは止めてくれる? できる人へのひがみ、ねたみ、そねみはどの試験スレでもある病 妬み嫉みとかなん?5chで真面目に議論してるのがもう面白いんだけど
Facebookのほうが合ってるよ知らんけど >>156
その書き込みがひがみ、ねたみ、そねみじゃないの?w >>157
そう?まあ管理者ではないし好きにすれば良いとは思うけど
わざわざ掃き溜めの5chまできて真面目に議論しても自分のためになるのかは知らない
むしろ俺が出ていくべきか?もっとカスみたいなコミュニティがあるなら教えてくれ
高尚な2chなんて求めてない >>158
あんたが5chを読んだり書き込まなきゃいいだけだろw
しらんがなw >>158
それに受験生がわからないところを各試験のスレで他人に聞くのは当たり前じゃないのか? >>159
まあいいか
温度差あるのもそれもまた5chか >>161
あんたが何しに5chを見てるのかがわからんw 昨日のID:MBwZkcRSだが、昼飯食いながら昨日の書き込み読んでるんだけど、ID:8jrT1/CYは相当やべえ奴だったんだな
法律の基本もなく日本語の読解・意思疎通も怪しい奴が最高裁調査官解説を読んでるとか、飯噴きそうになったぞw
法学部卒でも法律系資格者でもない奴が読んでまともに理解できるわけがねえだろw
事案が別だからだとか書いてるが、俺に言わせりゃ建物請負の事案は全部連続した思考が裏にあると思ってる
それに気づいたのは行政書士合格後に予備試験の勉強を始めて判例学説等を深く勉強するようになってからだけどな
断言してやるけどこいつは100%落ちる
予備試験短答式合格して論文の勉強してる自分でも調査官解説を完全に理解できる自信がまだねえのに >>164
ふむ
ID:HVaZDMG3=ID:3EnD2Oip=ID:MBwZkcRS
法学部ひけらかしおじさんは予備試験短答合格者とφ(・ω・`) >>164
そのIDは私ですが、最高裁調査官解説自体は読んでませんよ
私が書いたのは新版注釈民法(16)債権(7)の請負に書いてある内容そのものです そこにありました
ですから私の自説ではなく、書籍の引用になります そもそも一部の判例が建物建築請負事案の建物所有権帰属問題について、明確な特約の存在がないのに、どうして、特約の存在を推認される、と前書きしてるのか、その趣旨が理解できてるのかという話だ
最たる理由は、この文言はそれ自体は無内容だが、明確な特約がない場合でも、こういう前提を置けば、任意規定である符合・加工の規定に厳格に縛られることなく、裁判所が自由かつ事案に応じた判断余地を作るためなんだよ
当事者間の材料・材料費負担の態様、建築の進行段階その他の状況に応じた利益衡量をして得られた条文に直接根拠のない結論が、当事者間の「特約の推認」の言葉だけで正当化されるからな >>164
法学部ひけらかしおじさんは予備試験短答合格者かつ行政書士試験合格者だったのか
スレタイ読めないで合格者が令和6年度行政書士試験スレに来るのはなぜ? >>168
まずは行政書士試験合格証と予備試験短答式合格証の2つをうpしてから書き込んで
受験生マウント取りたいだけなら >>168
うーん
新版注釈民法(16)債権(7)の請負のページには、一切そんなことは書いてないですね 行政書士の試験を受ける人のスレを荒らしてる人達はNGで >>172
OK
受験生マウントだったID:dRz3XU9X ところが、各判例の判断基準を比較すると、事案に応じて、ある場合は加工の規定、ある場合は付合の規定等の各規範をアレンジした規範を使ったりしてるだけだったりする
判例によっては、特約の存在を推認するという文言を使わずに同様の判断基準で処理してるものや、元の建前への追加工事のようにこの文言が使いづらいものについては加工の規定で処理したりしている 所有権の帰属問題については、判例の判断基準を踏まえて、付合の規定より硬直的でない柔軟な解決が可能な加工の規定の規範の活用を唱える学説もある
この問題の解決は全体像がまだ混沌としていて、請負契約の解釈だけではなく物権の付合・加工の規定とのバランスも考えながら、妥当な解決を導くような一貫性のある理論が必要だから難問なんだわ
辻褄合わせではどこかで破綻するからな また馬鹿がわらわら湧いてるのかよ
>>166
何回別人だと書いたらわかるんだ?
日本語勉強が足りないのか?
さっさと撤退しとけ >>167>>171
あんたは法学部卒か法律系有資格者か?
そうでないなら、日本語の読解力・意思疎通能力すら怪しいお前にはそんなものを読める能力が最初からないんだから、その書き込み自体が無意味なんだよ
だいたい行政書士受験生がなんで注釈民法に手を出してるんだよ馬鹿w
予備校でも通って基本を勉強しとけよ
もう1回書いておいてやるわ
それではお前は確実に不合格だ >>146のように判例も理解できない全く意味不明な記述式で0点食らうような書き込みをしてる馬鹿が注釈民法だとよw
歩けない赤ちゃんが公道でダンプカー運転してるようなもんだw しかも「注釈民法には載ってないですねー」って、当たり前だろ
自分で論文の各典型問題を解決するために各判例の規範を総合して得た思考だからな
そんなものがそのへんに転がってるわけがねえだろw
論文試験で判例でも直接触れられていない事例が出た時に、「載ってませんし見たことありませんから不記載にしました」とでも書くのかよ?w
従来の判例の規範を踏まえつつ論述して妥当な結論を導く必要があるんだからな 最判昭和54.1.25の事例にしても、後に引き継いだ請負の時点で、9割方建物ができていた段階ならどうか、また基礎工事の段階で引き継いだならどうか、注文者と前の請負人との間に建物所有権に関する特約が存在していたらどうか等、いくらでもバリエーションがありうる
それらについては、当該判例の基準だけでは妥当な結論に導けないケースも考えられるんだよ はっきりわかったこと
俺が書き込み出したらわらわらと湧いて来たが、これは1人の書き込みだなということ
全員が全員、基礎能力がなく日本語の通じない、注釈民法を読んでる馬鹿だろうw 勉強初めて日が浅いけど
定型約款って出題実績今のところなし?
民法と憲法は司法書士用のテキスト貰えたからわからない部分はそれで確認してるけど司法書士だと定型約款の部分割と問われてるんよね >>183
まだないですね
テキストにも掲載してないです
9問なので出題されないということみたいです 憲法は司法書士ではマイナー科目だから簡単な問題しか出ないぞ。
かといって最近の行政書士の憲法は行政書士用で勉強しても刃が立たない問題出るけど。 ID:mdIunM2=lID:dRz3XU9X
予備試験短答合格者かつ行政書士試験合格者の法学部ひけらかしおじさん
今日も毎日ID変えて一人で何回投稿してんの?
令和6年度行政書士試験スレに毎日来て、ID変えるごとにNGにしなきゃいけないのか
めんどくせえ >>186
俺は昼飯頃にたまに行政書士や司法試験の関連スレを見てるだけだ
昨日は条文の適用・判例に関してあまりもひどすぎる理解をしてる書き込みがあったから、こいつら大丈夫か?と昨日初めて書き込みしただけだぞ
そしたら案の定、法律初学者のくせに注釈民法を手を出して、おまけに判例の結論を捻じ曲げてる馬鹿がいたというありさまだよw 学者本や百選なんかに手を出したら間違いなく落ちるだけだ
判例も事案と結論が簡単にまとまってる本を読んでおいた方が余計な混乱しなくていいからな ID:dRz3XU9X=ID:mdIunM2l=ID:vFBkFcZT
ID変えまくってるから、誰の設定で書き込んでいるか分からなくなったみたいだな
糞過ぎる
コテ付ければ一発NGで楽なのに 嘘ばっかり
ID:HVaZDMG3=ID:3EnD2Oip=ID:MBwZkcRS
177 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/15(金) 13:07:19.42 ID:dRz3XU9X
また馬鹿がわらわら湧いてるのかよ
>>166
何回別人だと書いたらわかるんだ?
日本語勉強が足りないのか?
さっさと撤退しとけ >>186
それに最初はどうせ不明な用語だらけでわからないだろうから、民法と行政法のテキストは具体例が載ってるものを選んだ方がいいと思う
憲法商法会社法は基本テキストでかまわんだろうけど
判例は民法行政法は事案と結論だけ、憲法は理由付けまでじっくり読んだ方がいいだろうなと思う >>187
余計なお世話なんだよ法学部卒おじさん
おせっかいは他所でやってくれよ >>189
俺は知らねえぞ
勝手にID変わってるだけでこっちは何もしてないぞ
同じスレでのID被りだってわりとあるんだから >>192
だから一昨日は目に余ったから書き込みしただけのことなんだよ
おせっかいで悪かったな 民法の加工の規定は、判例によると建築請負による独立した建物(不動産)の所有権帰属を決める判断基準となる
これだけを書いただけのことだからな 142 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/14(木) 17:59:56.81 ID:MBwZkcRS
>>140
それは、どの時点の価格で246条2の比較をするかという判断時期の問題だけで、不動産として独立した建物の所有権の帰属を加工の規定で決めてることは何も変わらんよ
それで判例は246条2項の価格の判断を、建前が独立の不動産となった時点の価格で判断すべきではなくて、加工者の工事が一応終了したと認められる時点までの間に加工者が加えた工事・材料の価格と建前の価格を比較して決める、と言ってるだけ
151 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/14(木) 23:44:44.07 ID:HVaZDMG3
合格者らしい人が>>142で適切に説明してくれてるから、付け加えることはありませんけど
しかし、みんながみんな、民法の基本的な同じところを間違ってる、知らないってどういうことなんだ?
まさか自分は1人の人を相手に議論してたのか?
別にいいけど、民法の勉強が足りなさすぎませんか?
164 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/15(金) 12:31:06.61 ID:dRz3XU9X
昨日のID:MBwZkcRSだが、昼飯食いながら昨日の書き込み読んでるんだけど、ID:8jrT1/CYは相当やべえ奴だったんだな
法律の基本もなく日本語の読解・意思疎通も怪しい奴が最高裁調査官解説を読んでるとか、飯噴きそうになったぞw
法学部卒でも法律系資格者でもない奴が読んでまともに理解できるわけがねえだろw
事案が別だからだとか書いてるが、俺に言わせりゃ建物請負の事案は全部連続した思考が裏にあると思ってる
それに気づいたのは行政書士合格後に予備試験の勉強を始めて判例学説等を深く勉強するようになってからだけどな
断言してやるけどこいつは100%落ちる
予備試験短答式合格して論文の勉強してる自分でも調査官解説を完全に理解できる自信がまだねえのに
↑
見事な自演 152 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/14(木) 23:57:50.40 ID:3qldeDqp
>>151
まーたひけらかしですかあ?
154 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/15(金) 00:12:34.72 ID:vFBkFcZT
>>152
いつ自分がそんなこと書いたのか言ってもらえる?
前に一度書いたときも、自分が法学部卒だと書いたこともなかったけど?
言いがかり付けるのは止めてくれる?
186 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/15(金) 23:29:48.79 ID:rIci4+B7
ID:mdIunM2l=ID:dRz3XU9X
予備試験短答合格者かつ行政書士試験合格者の法学部ひけらかしおじさん
今日も毎日ID変えて一人で何回投稿してんの?
令和6年度行政書士試験スレに毎日来て、ID変えるごとにNGにしなきゃいけないのか
めんどくせえ
187 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/15(金) 23:49:38.66 ID:vFBkFcZT
>>186
俺は昼飯頃にたまに行政書士や司法試験の関連スレを見てるだけだ
昨日は条文の適用・判例に関してあまりもひどすぎる理解をしてる書き込みがあったから、こいつら大丈夫か?と昨日初めて書き込みしただけだぞ
そしたら案の定、法律初学者のくせに注釈民法を手を出して、おまけに判例の結論を捻じ曲げてる馬鹿がいたというありさまだよw
↑
ID切り替えに失敗で、一人で永遠と自演していたことがバレる
>>190
ID:HVaZDMG3=ID:3EnD2Oip=ID:MBwZkcRS=ID:dRz3XU9X=ID:mdIunM2l=ID:vFBkFcZT
2日間で朝から晩まで自演64投稿
凄まじいね >>196
>>193の通りで俺は別人だから知らねえぞ
書き込みの内容もかなり違う
俺は少なくとも、判例のいう、特約の存在を推認するという文言にはそれなりの意義はあったと考えてるからな
その後の最高裁判例の流れを見ると、現在では意義が乏しくはなってしまったけどな >>197
俺は知らんと書いてるのにしつこい馬鹿だな
どうでもいいけど、それをいうなら永遠→延々だろ
文言はきっちりと書くことを心がけないと基準で減点食らうぞ >>199
ほんとマジで目障りだから消えてくれ
教え魔おっさんの講釈いらないから ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています