行政書士 令和5年度受験part13
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
2020年の記述ムズいな、特に民法2問目なにこれ?
最初判例というか判決文書く問題かと思って手も足も出なかったよ
記述は2021年レベルでお願いしたいもんだわ >>38
ということは、去年は法令が厳しかったから
記述が激甘だってこと?
だとすると、今年はその逆で記述が激ムズの年って可能性もあるのか? 択一で高得点っていうのはわかるんだけど、なかなか取れないのが現状
択一が得意なら択一で点数上げて、記述はほどほどってとこかな
記述が得意だと結構点数が稼げる 俺は記述クソ苦手だったから記述抜き180点取るしか無かったよ
実際去年の本試験記述12点しか取れなかったが記述抜きで合格できた >>40
一般知識が簡単だったからトータルするとそこまで採点は甘くなかった
一昨年と比べれば甘かったとは思うけど、NGワード即0点なんて採点方法は去年からスタートしたしな 記述は対策可能だぞ
択一対策にもなるし、
そこまで難しくはない
鬱陶しいけど 税理士「行政書士受験生の皆さん!頑張ってください!」
なんか知らんがカチンときたね 記述の40字は、暗記するのに丁度いい長さなんだよな
でも、試験中に、40字程度にまとめるのがムズいし、時間を取られて焦る 去年めっちゃ簡単だったから今年はパンスケ難化するんかな…
去年はマジで例外的に簡単やった >>43
NGワードって何ですか?そんなのあるんですか? >>45
確かに行政書士資格は税理士資格のおまけでついてくるけど
税理士試験の知識じゃ行政書士試験は解けんし気にすんな >>45
弁護士・公認会計士・弁理士『そうだそうだ』 行政書士が他の士業では自動付帯されるのがダメなんだろうね
公務員すら長く勤めれば自動付帯になってるし 行政書士は原付免許みたいなもんだからな
それでも免許証は免許証だ >>50
「賃借権に基づく」
かな?
私もそう書いちゃってて、試験当日問題用紙家で見直してたら気づいたわ
行政法の記述にすくわれてギリギリ合格できたけども >>42
記述抜き180点はすごいわ
合格発表までモヤモヤしなくてすむね >>61
私も令和4年試験で記述抜きで178点でした。
2点とはいえ、NGワード書いていたりしたからかなり不安だったのを思い出しましたね。 >>60 それのどこがNGワードなのか教えてください汗 >>63
確か登記されていない賃借権じゃなかったか
だとしたら物権的請求権ないから債権者代位権しか使いようがない >>38
去年の46か?
あの別解は、大した差のつきようもない枝葉の部分に係るものにすぎない。肝心要の「甲土地所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使」という内容を書けてなきゃどのみち点は貰えなかったわけで、甘かったとは言えないぞ。 >>63
登記されていない賃借権に対抗力はなく(605条)、かつ甲土地の引渡しもされていないので占有訴権もダメ。よって「Bに代位して妨害排除請求権を行使する」が唯一の正解筋。
仮に「賃借権に基づく」とすると、理解不足が一発で露呈する。仮に「妨害排除請求権」ではなく「返還請求権」としてたら、一発アウトだったのか、それとも減点で済んだのか、そこは分からん。 >>65>>67 ありがとうこざいました。よく分かりました。 かぶとむしおせんせーのYouTube見てきたけど
医者やりながらホント資格勉強頑張ってるよね
医者やりながら行書合格もすごいけど
そのあと社労士目指すってほんとすごいわ >>67
内容はしらんけど、そこは賃借権に基づくBの妨害排除請求権の代位行使では?
問題知らんけど >>70
債権である(登記を具備しない)賃借権に基づく物権的請求権とは何ぞ?とりま、問題はこれだ。
>Aは、工場を建設するために、Bから、Bが所有する甲土地(更地)を、賃貸借契約締結の日から賃借期間30年と定めて賃借した。ただし、甲土地の貸借権の登記は、現在に至るまでされていない。ところが、甲土地がBからAに引き渡される前に、甲土地に何らの権利も有しないCが、AおよびBに無断で、甲土地に塀を設置したため、Aは、甲土地に立ち入って工場の建設工事を開始することができなくなった。そこで、Aは、Bに対応を求めたが、Bは何らの対応もしないまま現在に至っている。Aが甲土地に工場の建設工事を開始するために、Aは、Cに対し、どのような請求をすることができるか。 >>70
物権やり直し!
Bの妨害排除請求権は所有権から発生した請求権だ😡 >>70
ああなるほど。AがBの妨害排除請求権を代位行使できるのは、甲土地賃借権を有しているから。しかし登記を具備しない賃借権には物権的効力がない。この賃借権はあくまでも債権でしかない。そのため、AはBに代位して物権的請求権を行使する他ない。
つまり、@AがBに代位できるのは賃借権を有しているからであり、AAのCに対する妨害排除請求権はBの所有権に基づく。 >>74
「一般知識24点以上かつ180点以上で合格」と分かってる試験で何を聞きたいのか分かりかねるが、昨年受験した経験からすれば法令択一+多肢で120点も取れてりゃ万々歳だ。それだけあれば記述で多少事故が起こってもカバーできる。 >>75
本試験と模試は別物だと聞くと、法令多肢で146取っても不安で仕方なくて
一般足きりと記述伸ばせば何とかなる? >>76
そんなに心配しなくていい。146+24で最低170。たったのあと10点ならどうにでもなる。ちなみ俺は独学初受験で色々気を揉んだが、結果はこんなもんだ。安心しろ。
https://imgur.com/a/82DSf4G >>77
ちなみに、このとき模試は受けてた?
模試の問題と本試験の問題が違っかたらと思うと
模試でそれなりの点取っていても全く安心できなくって、問題は似てる? >>78
模試は伊藤塾の市販模試(2回分)を購入して家でこなしただけだよ。確か182と194だった。会場では受けたことない。
似てるかどうかについては何とも言えない。が、難易度について言えば、民法択一は本番の方が難しかった。憲法・行政法は大差なかったように思う。商法は最初から捨てており、本番でも0点だったから分からない。 >>80
それはすまなかった。だが問いの内容は「AのCに対する請求について」で、かつ45文字制限ゆえ、AB間の賃貸借関係にまで言及している余裕がない。出題者としては「Aは甲土地所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使できる」と内容の有無で受験生の理解度を測るのに十分だったのではないかな。 >>79
すごい優秀だね!本試験との差がわかって参考になったよ、ありがとう! >>84
賃借権者は原告適格ないだろ
それなら所有権者にやらせるべき >>84
問われているのは、
>Aが甲土地に工場の建設工事を開始するために、Aは、Cに対し、どのような請求をすることができるか。
であり、それに言及する余裕はない。妨害排除請求権の代位行使と塀の収去について書くのが最優先。そこまで書いた上であれば、余った字数で損害賠償について書いてもいいんじゃないか?もっとも、書かなくても減点はないと思うが。 LECヤマ当て1回目の結果出てるな
210点で上位12%の合格圏内 来年俺も受けるけど、一発で通すで
落ちた人達は来年の試験は宜しくな! 債権者代位による妨害排除請求
第三者に対する対抗力のない賃借権の場合でも、賃借人が第三者に対して妨害排除請求をする方法はあります。賃貸人の有する、所有権に基づく妨害排除請求を賃借人が債権者代位(民法423条)により行使することもできると考えられます。
最高裁昭和29年9月24日判決は、建物の賃借人は賃貸人に代位して、建物の不 法占拠者に対して直接自己に明け渡しをなすべきことを請求しうると判断し、賃借人に賃貸人の有する妨害排除請求権の代位行使を認めています。
債権者代位権は、本来は債務者の無資力を要件とするものであり、金銭債権の保全の ために行使することが予定されていますが、このように、賃借人が賃貸目的物を使用収 益する権利を保全するための方法としても転用され、その場合には債務者である賃貸人 の無資力要件は不要とされています。 債権者代位による妨害排除請求
第三者に対する対抗力のない賃借権の場合でも、賃借人が第三者に対して妨害排除請求をする方法はあります。賃貸人の有する、所有権に基づく妨害排除請求を賃借人が債権者代位(民法423条)により行使することもできると考えられます。
最高裁昭和29年9月24日判決は、建物の賃借人は賃貸人に代位して、建物の不 法占拠者に対して直接自己に明け渡しをなすべきことを請求しうると判断し、賃借人に賃貸人の有する妨害排除請求権の代位行使を認めています。
債権者代位権は、本来は債務者の無資力を要件とするものであり、金銭債権の保全の ために行使することが予定されていますが、このように、賃借人が賃貸目的物を使用収 益する権利を保全するための方法としても転用され、その場合には債務者である賃貸人 の無資力要件は不要とされています。 >>90
たしかに債権者代位権の転用事例の問題だったけど、最上位層は債権者代位権について云々するまでもなく正解筋を見つけてたんじゃないかな。 今日電車乗ってたら司法書士は厳しいが行政書士ぐらいとらんとな(笑)みたいな話してる人いたわ… 来年、書士法とか出たりで難しくなるから今年は15%くらいで甘くすると
思うな。おそらく。 妄想が強すぎるんじゃないか。
みんな自分の悪口を言ってる、みたいな。
危ない信号だぞ。 >>94
過去の試験形式変わる前年は鬼低い合格率になってるけど? Twitter民の模試点数高いなw
受かる自信あるから、動画だったり上げるんだろうな。 文章理解なんだけど過去問に出てくる難易度の問題が今年も出題される感じだと思っていて大丈夫?
文章理解がずば抜けて難しい年とかある? >>97
いやあれぐらい取れてようやくスタートラインだよ
2年目だからよくわかる
取れてる連中もだいたい2年目でしょ
本試験はまた次元の違う難しさ
170点台で落ちても惜しくもなんともないんだよ
頑張って勉強してきたやつらが170点で落ちるように作られてんだから >>99
過去問見る限り、大学入試国語の問題としては総じてMARCHより簡単、早稲田ではまず出題されないレベルの問題が殆どを占める。多分、突然傾向が変わることもないだろう。
運に左右されがちな一般知識の中で唯一確実に得点を見込めるところなので、絶対に3/3欲しい。 初学者なんだけど何回か模試受けて3時間が長くてキツかった
そんなこと勉強しましたっけ?的な問題が出てくると心がくじけるし 3時間を長く感じる奴は2パターンある
わからない問題が多すぎて本試験じゃ勝負にならないやつと
正確な知識を持つゆえ解くスピードが早く確実に合格する奴
お前はどっちだ? >>104
もちろんわからない問題が多すぎて勝負にならない方です
ありがとうございました来年に向けて頑張ります >>105
得意分野と苦手分野がはっきりしているなら、一概に無理とは言えない。
民法が得意分野(おおよそ択一7/9、記述1完1半程度を見込める水準)で、苦手分野が行手法・行審法ということであれば、残り10日でも相当伸ばせる。
逆に民法苦手だと正直厳しい。 >>108
全体的にまんべんなく理解が浅くて得意も苦手もない感じですね
あと10日は基本の復習と条文案記して駄目元で受けてきます ありがとうございました なんか行政書士受験生の最前線にはいないだろうな~って感覚だよな
たぶんシンガリよりはまだ前線だと思うんだが 行政書士簡単簡単言われるけど自発的に受けてる受験者の9割が落ちるからなあ
それを簡単と言っていいのか ガチれば簡単だけどそれはガチった奴の自虐みたいなものだからな
間に受けてはだめ 記述は本人がどんなに完璧だと思っても
本試験では最高で30点しか取れないと思っといた方がいい
司法試験落伍者組の受験者以外は実際そうなる
司法試験落伍者以外は
択一だけで170点行かないなら不合格だと思っていい
この時期に記述で合格点到達するぞ
みたいな
夢みんなってことwww 数年前にLEC講師に40~50点って言われたけど20点で落ちてた人いたな そもそも予備校の模範解答と比べて想像以上に点数あった人っているのかな? 伊藤塾公開模試2回目記述込みで214点だった場合
上位何%に入る?214でも合格はキツい? 伊藤塾の模試で全国2位になったけど落ちたのもいた
模試は基礎の確認で別モノと思えばいいよ 勤務行政書士全国で1101人w
独立前提の資格っていうのが証明されてるな 模試は予備校のテキスト勉強してれば解ける
本試験は本当の理解が試される むしろ、これからはグループ化が進むと言われてるけどな 何点とるとか、そんなの端からできんから
兎に角、択一も記述も全力でやるしかない 125だけど、主語を間違えた
模試✕
本試験◯
本試験は基礎を聞いてくる感じ? 本試験ならではのひっかけとか難問あるよ 模試では再現できない
ひっかけはよく注意して、難問は時間の無駄だから飛ばして次行っても合否に影響しない
その見極めができるかどうか >>127
憲法→発展
民法→応用
行政法→超基礎
会社法→基礎 >>129
行政法が超基礎には以外で驚いた、毎年そういう傾向なのかな? >>131
ほぼ勉強していないと言ってたし
行くかすら迷ってたから
多分ない そもそも行政法は総則以外は難問を作りづらいもんな
六法やテキストで解ける問題は基礎の問題といえると思う
覚えてないのは論外という事で
たぶん憲法が一番やっかい >>134
去年の憲法、勉強してもしなくても一緒だわって思うレベルでわかんなかった
3問拾ったけど試験問題に?マークばっかり並べてるw
一方今年の司法書士憲法は逆の意味で勉強してもしなくても一緒だった >>131
口だけの人だというイメージが付いちまったな >>131
よしおって誰?YouTubeとかで見れる感じ? >>127
>>77だが、そんなことは一概に言えない。「本試験の問題を見て判断してくれ」としか言いようがない。揣摩憶測は色々飛び交ってるが、試験委員はあくまでも大学の先生であって資格試験の専門家ではない以上、受験生との認識の乖離は当然あるだろう。
尤も、短期間で伸ばしやすい分野とそうでない分野はある。
・憲法統治分野
・行手法
・行審法
あたりは今からでも上積みできる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています