【宅建士】宅地建物取引士 795
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■試験実施機関
(財)不動産適正取引推進機構 http://www.retio.or.jp/
■関連サイト
(財)不動産流通推進センター(旧不動産流通近代化センター) http://www.retpc.jp/
宅建過去問一問一答 http://takken.fx-ex.info/
宅建スーパーWEBサイト http://www.tokagekyo.net/
●次スレ立て及び重複スレ立て防止について
[1]次スレは>>900前後(±5レス)を踏んだ方が立てて下さい
[2]次スレを立てることが出来た時は立てた方が(次スレがすでにある場合には[2]に該当した方が)誘導のための次スレURLを貼り付けて下さい
[3]次スレURLが貼り付けられるまで1000埋めは禁止します
[4]次スレ立てが重複した場合はスレ立て時間が先の方のスレから消化して下さい
(スレ立て時間が後になったスレ立てをした方はスレ消化順序の誘導をして下さい)
[5]スレ立て時間が後になった重複スレは放置をせずに先に消化しているスレの次スレとして利用して下さい
(この場合は先に消化しているスレの[1]に該当した方がその次スレとして誘導URLを貼って下さい)
[6]故意過失を問わず本スレと称しての類似したスレ立て(テンプレに沿った次スレ立て及びやむを得ない次スレ立て重複を除く)は乱立と見なされますので厳禁です
※宅建本スレは粘着基地荒らしを永久追放処分とし確実に合格してみせる宣言、AA連貼りグロ貼りや粘着などの荒らし行為は禁止です。
※他スレでスレタイトルに「宅建」などと付けば関連スレではありますが本スレとしては責を一切負いません。
※宅建本スレは「ワカヤマン」というふざけたタイトルを宅建本スレとして認めないことを宣言する。
※宅建本スレは宅犬粘着基地荒らしを永久追放処分とする。
前スレ
【宅建士】宅地建物取引士 790
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1685171588/
【宅建士】宅地建物取引士 791
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1687753095/
【宅建士】宅地建物取引士 792
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1689685928/
【宅建士】宅地建物取引士 793
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1690901305/
【宅建士】宅地建物取引士 794
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1692169279/ >>99
それは4肢問題の使い方を間違えているだけでは。
他の3肢を精査して解説も読み込んで、なにがどう間違ってるかまでを
人に解説できるようならないと理解したとは言い難い。
みな自分が受かった教材を推したがる傾向にはあるんだろうけどさ。 いまの宅建の試験って勉強していても4択のうち2択は楽に切れるが
のこりの2択でどっちかなと考えさせる問題になってるからな
勉強が足りてないやつはいきなり4択からの選択となるわけだ >>87
アウトプット中心のミルフィーユがお勧めです!
あとは、貴方の本気度次第ですね! >>102
だな。
この時期からは50問(45問)を試験同様の時間内に解けるのか、
こちらにシフトしていく時期かと思うけどね。
4択50問を一気に解くのは体力と気力が居るわな。 >>100
当たり前のことに気付けない人も多いです。
そして、人は楽な教材に飛び付く傾向にあります。
一問一答だけで合格した人は殆どいないと思いますが、
一問一答を使用せずに合格した人は多くいます。
手軽に使えて楽だという理由で一問一答式ばかり使って残念な結果になって欲しくありません。
是非、実戦形式の過去問集を活用して合格を掴み取ってくださいね! 宅建試験は過去問見ても平成27年が一番のピークだったと思う。
後は合格点が低すぎるからと試験レベルを元に戻して合格点が高くなり
今度は38点まで出した。
変わって行くならば合格率13%位で維持しても良かったとは思う。
その辺行政書士と合格率的に並ぶし難易度もほぼ同じ位なのだから。 あと42日、悔いの残らぬよう頑張ってくださいね!
遠くからスレの皆さんを応援しております! 社労士で5択70問経験してるから屁みたいなもんだわ
しかも問題文は宅建の倍の長さ 手軽に使えるとかじゃねんだわ
お前お得意のミルフィーユで既視感覚えて学習効率が落ちるいうてんねん
4択の構成要素はなんだ?一問一答だろ
一問一答がしっかり分かればそれが4個あるだけじゃん
しっかりわからないけど雰囲気で解くのは受験テクニックに過ぎない >>104
お前には応援されたくない
構わんといて >>97
それ一択だろうが四択だろうが脊髄反射的な解答してれば同じだろ ぶっちゃけ一問一答はインプット段階
アウトプットじゃあない
分野別4択を済ませた後すみやかに予想問題模試に移行するように >>111
貴方のような人を沢山見てきました。
そんな貴方の合格も祈っております! なんだその脅しは
理屈でレスできなくなった途端にそれか
くっだらねえ まあ俺は4択で鍛えたから4択が絶対解なんだ、ウワアー!でもいいけどさ
そんな馬鹿な理屈じゃアホしか騙されねえよ 箱根は今年駅伝の頃一周してきた、芦ノ湖船乗って大涌谷温泉卵食って強羅 >>116
一問一答式の信者を沢山指導してきましたが、
なかなか勉強スタイルを変えない人が多いんですよね
そういう方には、経験から学んでいただくのがよろしいかと。
稀に合格する方もいるようなので、
上手くいくことを祈っております! >>120
ハイ中身なし
表面上は応援する素振りをみせるも
自分の意見に従わないものには脅しをかける
やっぱ自分のことしか考えてないだけだろおまえ
やってみて経験で考えろだ?
おまえはその経験があるんだろ?
その悟りを教えてくれと言ってるんだよ
結局おまえ過去の人の勉強法を脳死で真似してただけなんだよ
なにも考えてないから理屈も分からないんじゃん >>110
まず、定評のあるテキストを1週間程度で軽く流し読みし、
今から学ぶことの概要を把握します
その後、分野ごとに、
テキストと過去問集を「薄く」何度も繰り返し、
知識の精度を高めていく学習法です!
受験勉強では、インプットとアウトプットを
同時並行で行うことが大変有効とされております。
努力がある程度の厚さになったとき
合格を掴み取ることが出来ます!
遠くから応援しております! 棚田行政書士も一問一答否定派なんだけど
行政書士試験のときには肢別問題集を使わなかったのかね >>123
ハイ そんな貴方の合格も祈っております! ハイ壊れたスピーカーになりましたとさ
一問一答の活用について解答をもってないんだったら素直にそういやいいんだよ
俺は4択でやったから分からないってさ
それを分からないのに俺に逆らうのは生意気だと脅してくる
何が応援だよ
気持ちよくなりたいだけだろ 合格したら温泉でゆっくりと身体を癒してくださいね!
真剣に勉強している皆さんの合格を祈っております! 肢別問題集は自分の弱点を知るためのテスターみたいなもの。
問題解くときに、頭の中で何故その答えになったかの理由を説明するつもりで思い出しながら解く。
肢別問題集は、二周して二回正解できた問題はもう解かなくていい。むしろ不正解だった問題にこそ注力すべき。
不正解問題の部分のテキスト読み込んで知識を埋め込む。
だから、「肢別○○周」とか回数にこだわるのも、「肢別は不要」と言うのも間違い。
その上で本試験形式の問題集も必須。
本試験形式問題集は敵を知る、肢別問題集は己を知る為の道具。 宅建過去問10年ちょい分3周したが問題楽だし毎年同じようなのばっかりだし合格率の割には簡単な試験じゃね?常識で解けるのも多いし
そもそも過去問10年ちょい分を3週すらしないで受験する層が多いのか?
簿記2級の方が苦戦したわ
まだ合格してないからこれで落ちたら楽なんて言えないけど >>131
分野別過去問集の方が更に深く己を知ることが出来ると思います。 >>114
今まさに
一問一答5周、分野別過去問5周やって
予想問題やってるけど初見は歯が立たないのでまだまだ知識の網が荒いのを実感してる。
少しでも網の目を細かくしたいと思うよ。 >>132
「毎年同じようなのばっかりだ」ということに気付かずに手を広げたり、
過去問10年ちょい分を3週すらしないで受験する人も多いと思います。
首尾よく合格することを祈っております! >>134
予備校の予想問題と本試験問題では質が異なりますので、
その点を認識し、深入りはしない方が良いと思います。
遠くから応援しております! 合格のためにやるべきことは限られている
それらを愚直にこなしていけるかどうかだ
>>1
2週間独学合格プラン
みんほし問題集3冊を1冊あたり3日で終わらせる(テキスト見ながら)。 前日やった範囲は必ず軽く復習する。よく理解できない所はYouTube見るのもいい。
→みんほし2週目を3日でやる
→苦手分野中心に過去問(アプリや道場)を残り2日間やる。自分用暗記リストを作る(テキストに付箋貼るとか)
→当日は統計と暗記リストをひたすら回転 だいたい分野別過去問も全部できずに試験にのぞんで落第というパターンが多い
あと税や不動産登記法を捨てたり
(ためしに予想問題模試をやっても合格想定点に達していない) 権利関係の問題文の意味が簡単に理解できれば簡単な問題だよな
皆んな意味を勘違いして合格率が下がってる
問題文誰でもわかるように書いてくれたら合格率上がると思う 40点超え目指さないと。合格点付近を狙ってると落ちる。捨てて良い分野などない。 宅建まんがを一読。みんほし教科書を1/3読みました。
これを続ければいいんでしょうけどまだ14ヶ月あるからなー。
モチベーションが続かない。時間に余裕がありすぎるのも考え物。
一年にせめて2回テストがあるといいのに。
漢検とかいつでも受験できるイメージがあるのに。 昔、別の試験で民法をヒーヒー言いながら覚えたことが役立ってる。もし民法初学だったら、これ無茶苦茶大変だな、きっと まあ、本来宅建なんて簿記2級以下がそうなったようにCBTでええわな
大袈裟すぎるんだわ 敷金診断士がCBT出来てるのに宅建は何でCBT出来ないの? >>141
過去問という名の刺激を与えてみてはいかがでしょうか?
遠くから応援しております! >>139
法的な文章を読み解く能力も問われているのだと思います。 ラストスパート頑張ってくださいね!
応援しております! >>141
それでも一回は落ちるからね
くっくっく バカはそうだろうね
でも並みの頭で一度でも民法を学んでれば落ちようがない >>145
30万人をさばくには会場借り上げ形式がいいのいいの 問題文読んでたら眠くなってきた
ああもう夕方か
晩飯何食べよ だってあなたね。宅建受ける人が今年28万9096人いてそれを毎日応援するっていうんでしょ?
常識的に考えたら1日9000人応援するってあなた仕事してるんでしょ?どうやって向き合うの?
そんなこと出来ライオン! >>146 プロメトリックがパンクするからじゃないの
2時間だと3枠埋まって、135分の試験なんてないでしょうから効率悪くなる 3−12−32は消去法で消える問題だね
2宅建業者相手・・・営業保証金は還付できない
3重要事項説明は契約の締結前にやる。ネット証券と同じ。
4協会社員は弁済業務保証金分担金を協会に納付。営業保証金を供託とは言わない。 >>132
肌感覚だけど真面目に勉強してるのは全受験者の2,3割程度じゃないかな?
過去問10年分もやる人かなり少ないよ
5年分すら全範囲1周すらしてない人が大半
自分もだけど早くこの業界脱出したいしどうせやめるからやる気が出ないって人は多い気がする 過去問10年分とかそんなにたくさんみんなやりこんでるの?
市販の分野別問題集たぶん10年分ものってねえ
FP2級が過去問4回分位で楽々合格だったから宅建もそのくらいのノリで勉強してたわ
たぶん行けるだろうとは感じてるが >>156
2 平成30年第28問ウ
3 平成17年第33問4
4 平成21年第34問3
過去問だけで行けるぞ >>159
分野別問題集は10年以上前のものがたくさん入ってるぞ
過去問10年分だけなら令和3年12月第32問も太刀打ちできないかもしれんが、
過去問15年分なら令和3年時点でも余裕だったから 2004年問4
③Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には、 特約がない限り、 A の損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求は できない。
答え→正
Aは手付金相当額以上に損害賠償請求は できない。
これはわかるんだけど、特約がない限りがひっかかりました。
例えば相当額以上にかかった場合はさらに支払うとかの特約をつけることができる ということでしょうか? 2004年って平成16年❓
そこまでは遡らないかなぁ〜 >>161
令和3年12月第32問って供託所のやつ?
これに太刀打ち出来ないとかただの勉強不足なのでは >>164
できるけど、あまりにも高額な場合は公序良俗違反で無効になる >>166
1と4で詰まるとおもうが
1が宅地建物取引業者の相手方に対してとある、望ましいかどうかまで問われだしたらさらに勉強の量が増える
といいう意味で書いた、こんなもんわかるかー >>167
できるんですね。ありがとうございます! >>169
この肢が、違約罰だと誤になる
Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合には、
特約がない限り、 A の損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求は できない。
答え→誤
特約が必要なのは手付金相当額を「損害賠償の予定」とした場合だけなので、
違約金(違約罰)なら特約がなくてもAは手付金相当額以上に損害賠償請求ができる
その違いのために、「特約がない限り」の問題文になっている >>168
これ問われてるのはかなり基本的な知識じゃない?
選択肢の1個目だけ与えられたら確かに迷うかもしれんほかの3つが明らかにダメだし >>168
そうじゃなくてさ
>>160に書いたように2〜4は過去問知識だから消去法で1を選ぶ問題なんだよ
1は二度と出ないような知識だから勉強の量は増えないぞ
誰も繰り返し覚えない選択肢だ
4で詰まるのは平成21年第34問3を解いてないのでは? こうやってね肢を吟味して解くものだからね
一問一答では太刀打ちできなくなるのだよ >>170
違約金は、損賠額の予定と推定されますので(420条3項)、
それを否定するような特約がない場合、
結局、過去問の肢と同じ帰結になるのではないでしょうか? >>174
だから問題肢のほうは「違約『罰』」にしてある
解説は「違約金(違約罰)」としている >>174
問題文は違約「金」じゃなくて違約「罰」だが >>174
仮に「違約『金』」と問題肢になっていたとしても、違約罰であることを立証すれば損害賠償額予定の推定が破られることになる
これは特約の有無とは関係がない
Aは、違約金が違約罰であることを立証できれば、特約がなくても、手付金相当額以上に損害賠償請求ができる
だから
解説も「違約金(違約罰)」なら特約がなくてもAは手付金相当額以上に損害賠償請求ができる
とかっこ書にしている 違約金の定めについては、賠償額の予定の場合と違約罰の場合があるようですが、
契約書の文面から、当事者の意思が明らかでない場合、
違約金は賠償額の予定と推定するとしています。
こうなったら、明確に「違約罰」と明記する必要がありますね >>178
だから問題肢は「違約『金』」じゃなくて明確に「違約『罰』」とする旨を売買契約で定めていると書いてあるわけだが
勝手にかつての合格者が違約「罰」を違約「金」と読み間違えただけでしょ
Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合には、
特約がない限り、 A の損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求は できない。
答え→誤 >>178
いや問題文は違約「金」じゃなくて違約「罰」だろ?
>手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合 >>178
三鷹の弁護士による違約金とは別途,慰謝料請求ができるのかについての解説
離婚・男女問題2023.01.24
https://mitaka-law.jp/
>違約金が違約罰であることを明確にしたい場合は,「違約金」という文言を使うのではなく
>「違約罰」という文言を使うようにすることをおすすめします。
>Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合には、
問題肢には明確に書いてある >>147
155ページ、宅建業法を読み切りました。
4日かかりました。
でも、みんほしの最初の所に2回通し読みしとと書いて
あるんだよね。ボイレコに録音したわ。 >>181
損害賠償額の予定条項自体が無効となるので、
全額無効となってますが(大審院判例昭和19年3月14日) >>181
申し訳ないが
かつての合格者はまったく知識がないようだから、クビ突っ込んでこないでくれ
あまりに無知すぎてかえって迷惑
最低限問題肢くらい読めと言いたい >>181
公序良俗違反で損害賠償予定条項そのものが無効になるから全額無効とする判例があるぞ >>184
問題になっている過去問では、
売買契約の売主が宅建業者ですので、
宅建業法38条2項との関係が気になります。
規定に反する特約は、
「代金の額の10分の2を超える部分」について、無効となるようですが、
やはり、強行法規(民法90条)で全額無効なのでしょうか? >>185
叱咤激励に解説までして頂いてありがとうございます!
スレの受験生の皆様の合格を祈っております! >>188
かつミルって可愛いですね!
そんな貴方の合格も祈っております! ふう、今日の勉強終わったわ
ミルフィーユさんの書き込みはほぼ読んでないが、ミルフィーユの意識付けをさせてくれてるのには感謝してる
自分はどうしても細かいところを気にして枝葉に入り込む悪癖があるので、薄く薄く周回する意識は持ち続けたい >>187
事案次第でしょ
東京地判平成13年2月27日は2割超えた部分のみ無効とするが、
東京地裁平成17年11月24日や福岡地裁平成26年8月8日は全額無効としている
2004年の問題は
>民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
であって、業法や下級審裁判例は正誤判断につき考慮しないわけですが >>189
まず、かつての合格者は老眼鏡を購入すべき
>Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合には、
問題肢には明確に「違約『罰』」と書いてあるのに、文字が読めないから「違約『金』」と誤読してしまった
>次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
「民法の規定」と「判例」と書いてあるのに、の文字が読めないから「宅建業法38条2項との関係」などと意味不明なことを喚き散らした
かつての合格者は、自分のミスで顔真っ赤になってヒステリーを起こす前に、まずは老眼鏡を購入すべき かつミルは自分の存在価値を確かめたいからこのスレに拘るんだよな
必要ないんだけどな >>183
お疲れ様です!
なるべく早めにテキストを軽〜く1周してみて下さい
確りと読まなくてもOKですよ!
これから進む道を把握できれば1周目の目的達成です!
そして、テキスト2周目からは、
分野ごとにテキストと分野別過去問集を
同時並行で解いてみて下さい。
テキストと過去問集の解説の知識に合格に必要な知識が詰め込まれておりますので、
手を広げずに何周もインプットとアウトプットを
ミルフィーユのように積み重ねていけば合格が見えてきます!
もしも、今年の出願を済ませているなら、
最高の全国模試を楽しんできてくださいね!
あと、録音した音声は隙間時間に聴くと効果的ですよ
遠くから応援しております! >>195
人に回答する前に、このアホみたいな書き込みをしたのだから、
かつての合格者はさっさと謝罪せえやバカタレが
この肢が、違約罰だと誤になる
Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合には、
特約がない限り、 A の損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求は できない。
答え→誤
174 名前:かつての合格者[] 投稿日:2023/09/03(日) 22:29:21.62 ID:IzwO/kOk
>>170
違約金は、損賠額の予定と推定されますので(420条3項)、
それを否定するような特約がない場合、
結局、過去問の肢と同じ帰結になるのではないでしょうか? >>192
公序良俗違反なのに、
2割超えた部分のみ無効は、
はおかしくないですか? >>196
そこを突っ込んで欲しかったんですw
謝罪せえやバカタレがと仰る貴方様の合格も祈っております!
遠くから応援しております! >>196
バカタレ は侮辱罪 成立ですね
謝罪するのはどちらでしょうか?
私は優しいから貴方の謝罪を受け入れますよ! あと41日、悔いの残らぬよう頑張ってくださいね!
遠くからスレの皆さんを応援しております! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています