土地家屋調査士試験 part197
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>>388
そうか?
めっちゃ鼻につくんだけど
まじでイラつくわー
とりあえずTwitterすんな 俺も続けて欲しい
今年の試験結果どうなるか楽しみだし 初めてで教えてほしいのですが、令3年の本試験の土地の問題なのですが、
遺産分割協議だけで、代位して分筆ってできるんですか?
他の相続人が協力しないなら、遺産分割協議があっても、家庭裁判所に遺産分割の請求が必要なのではないのですか?
専門学校の模範解答が代位で書かれているので、できるのでしょうけど、これは当時問題にならなかったのでしょうか?? 成立させるために求めるのが遺産分割の調停・審判だからね。
遺産分割協議書が成立しているなら、そもそも家裁に調停や遺産分割の審判を求める意味ないでしょ。 >>394
>>395
ありがとうございます。
普通、遺産分割協議が成立していたら、分筆の申請書にハンコくらい押すと思うのですが、それを拒否して協力しないっていう時点で
瑕疵があるから裁判所に遺産分割の請求するのが必要なのじゃないかなってちょっと思いました。
専門学校の模範解答が遺産分割協議書を代位原因証書にしてるのでたぶんそれが正解なのでしょうね。
あと、遺産分割の効果って相続開始時に遡るのに、代位原因日付が遺産分割の日なのもちょっと疑問でしたが、それもそういうものなのでしょうね・・・ 遺産分割協議が成立してるんなら
代位関係なく相続人の一人から申請でもいいんじゃね?って思うんだけどな。
そういう見解もあるんだっけ? >>396
義務履行の問題だから協議自体には瑕疵はないよ。
遡及するとしてもそれは法的な擬制だから、遺産分割の成立日自体は変わらないし、遺産分割協議が取り消されることも考えらるので、代位原因の特定って観点から、協議の成立日の記載が求められているって理解するとわかりやすいかも。
ちなみに、権利の登記でも、法定相続で登記した後に遺産分割を原因とした移転を入れる場合は、協議成立日が原因日付になります。 >>397
>>398
納得しました。ありがとうございます てか最終の合格発表までこんな期間空ける必要ある?口述試験の内容をそんな精査するものでもなくね? 質問ですが、2階建ての階層的区分建物で、専有部分が1階と2階に存する場合、建物図面には準則52条2項の「建物の存する部分」の記載は不要ですか? 一棟の建物が二階建で専有区分が二階建ということは縦断的区分建物ということかな?
それなら建物の存ずる部分は記載不要。
階層的区分建物でかつ一棟の建物の一階部分以外に区分建物が存ずるときに記載する。 いや、区画区分建物のっていうのですかね?縦断的区分建物ではないんです。
法経の記述式のツボっていう講座の4回目の問題です。
4つの専有部分があって、1階と2階を有していて、1階と2階の形状が異なっていて縦断的区分建物になっていない。
解説見ると、専有部分で屋根の記載なし、床面積には「部分」あり
建物図面には「存する部分」の記載は無しなんです。 >>404
わからん、、、
なんか図面手書きでかいてアップしてくれ gyazo.com/a850ce1b253266f373e8ecfbd8136687
お願いします gyazo.com/14f46038e07f27f723eb9b9f19d26afb
gyazo.com/e4d5b4375d41b2a779bf93935aa93578
追加 >>400
地方法務局内で決裁もらうのに1週間、
地方法務局から霞が関への公文郵送で3から4日
霞が関で決裁もらうのに1週間くらいかかるんじゃないかな。
合格通知の発送の伺いや住所等のクロスチェック、不測の事態を考えると
3週間は使いますな。
私が担当でも3週間は使う。
こういう仕事って通常業務の合間にしてるだろうし。 >>408
これは縦断的区分建物になるんじゃないのか? 建物図面みると縦断的区分建物だけど
申請書みると屋根構造の記載がないから階層的区分建物としてあつかってるみたいやけど
すまんわからん
おれにもおしえてくれ 406 問題文 平面図
408 上 解答 申請書 下 解答 図面
です。文字をアドレスバーに貼れば画像を見れると思います。
自分も始めてみた問題でした。 >>412
縦断的区分と階層的区分建物が混在する場合は階層的区分建物になるって言ってた気はするんだよなそうなると申請書に屋根構造を記載しないことは理解できるけど建物図面に存ずる部分を記載しないことが理解できなくなる、、、 みてないけど解説になんかのってないの?
学校が間違う事も結構あるからそっちに質問の形で聞いてみるのも 学校や市販物のオリジナル問題を勝手に転載したらまずいでしょ
調べられたら退校処分と賠償請求だな 画像消しました。
先輩方でも不明とわかって少し安心しました。また調べておきます。 金子塾のイベント模試、添削講義つきで安過ぎだろ。
大赤字で金子塾の良さを知ってもらうためのイベントかな。 >>392
問題文読みましたが相続人全員がからんで合意してるので遺産分割協議だけでいけます。
仮にこれが相続人のうち誰か一人が遺産分割協議について合意しなかった場合、その者を相手取って審判等を行なった後に審判書と遺産分割協議書を付けて相続人の一人から代位申請することになるでしょうね。
あと代位原因の日付についてですがたしかに遺産分割協議の効果は相続時に遡及しますが遺産分割自体は特定承継なので売買と同じように合意の日を代位原因の日付とします。 >>417
受験生も少ないんだから高い事言ってたら人が集まらないでしょ 記述式セミナたけ~な。
こそっとコピー版売ってるやついないかな。 >>416
分かったかもしれん
アガルートの申請書例44も同じようなやつやけど
申請書では専有部分のうち一つでも階層的区分建物なら全部階層的区分建物として屋根構造の記載はしないんだけど
建物図面では階層的区分建物と縦断的区分建物は書き方が違う。
縦断的区分建物では建物の存する部分は記載しない。
建物図面は建物図面で縦断的区分建物と階層的区分建物を区別して書いて
申請書では一つでも階層的区分建物なら全部階層的区分建物とみなして書けばいいってこと 一個でも階層的区分建物があれば全部の区分建物を階層的区分建物として図面書いてたな。
申請書は階層的区分建物として書いてるのに図面だけ縦断的区分建物じゃ整合性が取れなくて公示上よろしくないと思う。 >>423
ありがとうございます。
それなら納得できますが、凄くイレギュラーな話で、法律や参考書に載ってないことなので、知ってる人ほとんどいなさそうですね… 結構やり込んだし勉強飽きたな。
もう自分の能力の伸びしろないだろうから、計算ミスや速読できるようにするだけだな。
結局新しいの買っても、同じような答練で本試験並みの問題はないからな。
あるなら買いたいけど、一年かけて作られる本試験同等な問題なんてまず作れないだろう。 今回受かったけどそんなもんだよ
結局あの雰囲気でどれだけ時間を余らせられるかが勝負
見直す時間は10分ちょっと作った
十分見直せたしそれで間違いも一つ見つかった
少しでもその環境になれるために答練は必要
どれだけ早くできるかが勝負だ見直す時間は絶対に作れ まぁ択一過去問でH17〜21であんなに間違えてたら厳しそう >>429
見直してみつけたミスは3つって言ってただろ! >>435
んで結局boboとカプチーノどっちがいいやつなの? このアホとか言ってくる奴がカプチーノな。
コミュ障らしいから仕方ないんだが。 カプチーノじゃねぇわアホ
カプチーノ本人が頭カプチーノなんて言うわけないだろ 今更だけど、ぐりって奴の口述試験後のツイートがウケる
彼のツイートを眺めていると真面目なんだかアホなんだかわからんが
一発で仕留めてる時点で真面目ではあるんだろう 今年の試験、附属建物同士の敷地権付きの建物分割・区分合併登記とかでてきたら鼻血でるわ。そういう問題がでないことを祈る
bobo氏の謎の予想 受験期間が長くなると余計なことを考えて基本を疎かになる典型だな
そんな変則的な申請は出ても択一までで記述は出ないからな 1階建てとして登記したものを総2階に更正する場合、添付書類に建物図面は居ります?
図面は何ら変わらないと思うけど法経テキストでは添付書類に入ってる >>445
総二階建てで区分建物だったらどうするの?
建物の存するかかないとだめでしょ
ベランダがとなりの敷地てはみでてたら?
法定敷地増えるでしょ >>448
お前アホやろ
条文みろ法定添付書類あるやろ
あとそれがひとにものを聞く態度か >>445
口述済みの者です。
久しぶりに掲示板きました。
更正申請する2階床面積が、1階面積と同じ値であっても、登記官は「必ずしも総二階と限らない」と考えるから、登記できないのではないでしょうか?
仮に所有権証明で検査済証を添付したとて、他に更正する床面積が無いことの確認も含めて、建物図面を描かせる。
もっと基礎的な話をすれば、「更正」は「変更」ではありませんよね?
つまり登記済みの「不足分を足す」という概念ではなく、原始的な錯誤を「登記しなおす」ものかと。 >>449
品位を保持せなあかんのやで
とりあえず落ち着こうや >1階建てとして登記したものを総2階に更正する
錯誤抹消して表題登記のやり直しじゃね? 同一性があればいけるんじゃ?
屋根裏部屋があったとか >>450
なるほど噛み砕いて解説ありがとう
理解出来ました 1階建てを2階建てにするのは同一性があると見ることができるので更正登記はできる。
各階同型なら確かに建物図面には変更がないのでつける必要が無さそうに思えるけど原則として床面積の更正登記には建物図面が必要であり省略できる先例は聞いたことがないので問題文に指示がない限りは添付ってことでいいのではないでしょうか?
おそらく法経も先例による根拠がないので建物図面つけてるんだと思う。 最近のboboさん静かだな
らしさがないなここ見てるのかもな 区分建物合体で合体後も区分建物になる場合、両方が敷地権のある建物である時に
合体後の敷地権割合を合算したもの以外の割合に変更可能って書いてあったけど、具体的にどうやるんだろ??
敷地権割合 1/8+1/8 を合体して 3/8にするって・・・ 司法書士の未来を心配してるぞ
調査士ですらない人間がな 司法書士の未来を心配してるぞ
調査士ですらない人間がな >>457
例えば合体後の区分建物の敷地権割合を8分の1のままにするなら合算以外の割合になるのでその分の規約証明書を付けることになるんではなかろうか? >>457
興味深いクイズのような...
権利ってそんな簡単に増えたり減らしたり出来るものではないですよね?
1/8+1/8=3/8が成り立つとすれば、合体時に土地の該当区権1/8を、別で取得していたとかしか思いつきません。 区分建物合体の場合でいずれも敷地権割合が設定されてる時
敷地権あり+敷地権あり 合算以外の敷地権割合
敷地権あり+敷地権あり 敷地権なし
これができるのか調べてるけど、どこにも書いてないんだよな…
4WDノートにも書いてない >>462
ちなみに、令別表13の添付情報のホとへが根拠条文です。 アガルート生って講師の言ったことが根拠になると思ってる? >>462
改めて規約設定して規約証明書を添付すれば出来るんじゃない。 >>457
8分の3とする規約を設定して登記すれば良いんじゃないかな? 度々失礼します。
某予備校の講義で盛んに言われていたのは「敷地利用権に対して、複数の区分建物を同一人(共有は土地も同じ持分)で所有している場合のみ、床面積以外の敷地権割合を規約設定できる」と。
極端な例として、8個(全て敷地権1/8)の区分建物全てがAさん所有で、内2個が合体したなら、Aさんが規約で好きな割合に設定しなおせるという意味でしょうか?
自信ありませんが。 ようは合体と表示変更を同時にできるかですよね?
規約による割合変更は合体とは別に先にやるか、合体した後にやるかでいいのではと。
もし合体後の割合が合算にならないなら敷地権の表示の欄の記載例見てみたいですね。 敷地権割合って要は土地の持分の割合のことなのに、事後的に敷地権割合の変更なんてできるの?
抵当権付いてたりするのに、規約で割合変更できるなんて考えられない気もする。
規約割合にできるのって、最初の公正証書で床面積割合以外のものにするときだけじゃないのかなぁ 区分合体って要するに壁ぶち抜いて1フロアにするってことだよな?
現実的にまずそんなの許されるの?
光回線工事ですら多数決で反対されるのに
規約証明つけて敷地権とか言ってる場合じゃなくね? 許されるも何も物理的にそうしたなら登記記録に反映させなきゃいけないだろう
不法性や違法性を不登法と一緒くたに考えるのはやめておけ 敷地権割合を事後的に変更したいなら、分離処分可能規約を設定して一旦一体化を外した後に、再度規約割合を設定して再敷地権化すべきと思いました。
よって、変更登記で敷地権割合の変更はできない。
異論があればお願いします >>473
異論ありません。
敢えて補足するなら「分離処分可能規約の設定」のほか「現規約の廃止」という手段があることくらいでしょうか...
ただ、0457さんが質問されているのは、既登記区分建物同士の合体なので、変更登記ではなく、合体後の建物の表題登記ですよね? >>467
某予備校の講師に根拠の先例や法令を直接聞いたほうがいい。
基本的には敷地権の割合の変更はその一棟の全ての専有部分の敷地権割合との兼ね合いもあって>>473の方法でしかできないはずだから。 >>476
法経のテキストには合算後の敷地権の割合を書いて原因に B変更 て書くようになってます。 >>472
物理的にという言葉を正しく使ってるのを久しぶりに見た気がするw >>467
そうだよ区分所有法22条2項の適用がないからね というか区分合体なんて試験でも実務でもほとんど出ねえよ。
文章問題の読解力上げるほうが遥かに有意義。
今年の土地で二筆分筆とか去年の建物の壁厚ミスとか、その時点で話にならないわけで 受験生あるある
出る確率のない問題に怯えて基本を疎かにする 回転座標ならみんな大抵が座標出せないから回転座標出てくれ 東京法経学院の実務講座行かれる方多いんですねー
Twitterでは福岡会場が多いような。。
私は受かってからにしますがうらやましいです ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています