行政書士 令和5年度受験part4
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明日からの仕事憂鬱だなー。気分転換に
我が息子と戯れようではないか。
皆のもののオカズサイトをお教えたもうれ。
https://peroero.com/av_short/2054/ ところで、行政書士合格して一ヶ月半なんだが
しばらくマウントとっても良い? >>100
俺も別にこっちのスレが荒れなきゃどうでもいいわ
今年からの受験生は去年の荒らしが酷くてスレが二分化した経緯を知らないだろうし言われても想像できない人もいるだろう
このくらいまったりで本気で受かりたい受験生が情報交換する場所兼雑談場所くらいでいい
俺はもう受かってるけど勉強は続けてるしみなさんを応援してるからたまに覗きに来るけどよろしく!! >>106
よかろう。
まず問題文に寄り添うことを意識するのじゃ
聞かれていることに答える
余計なことは答えない
これはお客様との会話を想定していると思う
そこは寄り添って解答してあげれば俺見たく
30点はつくはず。 ぐるんぐるん回せば、なんとかなる
それが、行政書士試験 あとは条文知識かな
条文の文言を用いて‥って今回も出てたし
条文はよく引いて勉強するように 1日で25も書き込みする奴を見ると、去年のスレにいた1日で250も書き込みした馬鹿荒らしの再来かと思ってしまう 行政法の演習本買おうかな
司法試験受けるわけでもないのに必要ないかな 行政書士もうまくやれば650万から700万稼げるそういう仕事なんだね
夢があるね ウーバーも「うまくやれば」1000万じゃなかったか
夢ありまくりだな
やってみたらどうだ どうせ去年の試験も受かんなかったんだろう
哀れだな 俺たち行政書士有資格者にとって
他資格と組み合わせるとどういうシナジーが
生まれるのかというテーマなら
賛成だが、行政書士と他資格の比較からの
行政書士ネガキャンは荒らしと一緒だから
消えてほしいにゃん きみ行政書士試験に合格してるんだ
すごいね~
えっと、じゃあ行政書士の仕事をすればいいんじゃないの?
…あ~そうなんですか合格しても登録も就職もできないから特に活かせない、と
え、じゃあなんで受けたの?
あ、自己啓発なんですか、はいはい…
それで…この業界は特に経験ないんですよね?
はい、もうけっこうです
お疲れ様でした >>105
ほんとそれな
こっちのIP無しスレは荒らしの隔離スレとして役立ってるんだから別にそれでいいじゃんって感じ
IPありスレが荒れなきゃこっちがどうなろうとどうでもいいよ
こっちのスレ見てても攻撃的な単発多いし去年スレが機能しなくなった時と全く一緒
まぁ去年を知らない受験生の中には想像できないやつもいるだろうけどそんなアホはこのスレと一緒に沈んめばいいよ >>120
そう考えるなら受けなきゃいい
俺は合格した今と、夢と希望しかないけどな
俺は会社員しながら副業準備中 開業準備と司法書士の勉強をしながら勤められるなんてよほどの窓際行員なんだな 窓際うんぬん言える状況にすらない
無職の万年不合格者はどうするの?
人生詰んでるんじゃね? 行政書士一本で十分
でも、行政書士一本って言っても、
入管、建設業、産廃、農転やったら、4資格やってるのと同じだから
他資格と兼業は無理だと思う Twitterにて行政書士は会社設立には関わっていけないことが明確になったな。 荒らしIPスレの呼び込みに必死でワロタ
なんで他スレに出場ってまで荒らすのか理解できん
このような誹謗中傷を得意とする輩はくすぶった人生送ってるんだろうな
充実してりゃいちいち他人に因縁つけないからね
頑張ってくすぶり続けた人生送ってくれ >>133
むしろ馬鹿はTwitterやるなということが明確になった 伊藤塾の肢別の参入で受験生の実力の底上げは確実に起きますね。
今回、合格できたのはラッキーだった。 >>122
うん、そうだな
IPありスレのカスがこのスレを荒らしている
しかしIP無しスレはIPありスレのカスの荒らしに遭いながらも受験生どうしコミュニティを形成できている
IPありスレはスレ主はじめ荒らしどもが暴れて鬱憤晴らすかクソコテと馴れ合いキズを舐め合うということで有効活用すればいいと思う まず物件おさえる
そしてOA機器揃える
さらに書士会に申請して登録認められる
並行してホームページ作成
ホームページないと事業所用の口座も開けない
並行して実務書読む
許認可取得するならCADもおさえておきたいところだ
こりゃ休みなしだね
Twitter見てるだけで半日潰してる場合じゃないぞ その書き込み前もみたな
でも会議する人何してるか気になるからいいぞ 今日会社の業績悪化の話が突然出てきた
ますます資格とる必然性がでてきたわ…… 資格を取るのはまだいいとしてもこのスレにくるのは間違ってるだろうな
大前提だけど仕事はお金を得ながらスキルを磨ける場なので仕事を頑張ったほうがいいぞ
国はリスキリングせよなどと言うけど一生懸命働いてる人にさらに学びを強制するのはどうかと思うわ
仕事をしてればきちんと暮らせる国にしろよ 兎に角、肢別を回す、時間が余ればみんほし判例
この方法しかないだろうな 理解は、暗記の後についてくる
180点で合格なんだから、まずは暗記
あとは、理解と暗記を取り混ぜながら試験当日まで知識を温存
試験当日に知識をピークに持っていければ合格できる
大事なことは、色々手を出さないことだ アシベツとみんほし回してれば受かるって言ってるやつ、なんでこのスレにいるんだ?w
早く卒業しろよw 行政書士試験は合格率が10%前後
試験に合格するだけなら、肢別とみんほし判例で十分!
記述対策もするなら、みんほしの40字
これ以上は不要だろうな >>151
じゃあなぜチンタは17年、ニキは5年、タクシーさんは2年勉強しても受からないんだ? >>152
タクシーとか言うのは知らんが、他のクズどもはネット9割勉強1割の比率だからな
重い腰を上げて勉強始めても5chの書き込みが気になって仕方ないのだろう
そうして馴れ合いを始めてしまう
いわゆる廃人なんだ
繰り返し復習しなければならない行書の勉強でこれは致命的な欠陥
もはや亡霊のごとく試験を受け続ける人生を送るだろう 例えば、100問を同じ様に回してちゃダメ
メリハリつけないと 令和元年の民法で、質権を即時取得ってどういうこと?何回解説読んでも理解できんわ
質権は即時取得したとして質権の目的物の動産も占有してるの? >>157
Aの動産をBが窃取して、Bが窃取した動産をCに質入れしたときは、他人Aの動産を質入れしたわけだから、
その動産質権設定は無効となる
しかし、Cが善意・無過失であったときは、動産質権を即時取得することができるので、動産質権設定が有効となる
このとき、動産は善意・無過失の質権者Cの手元にあるから(要物契約)、当然動産も占有していることになる 政治思想や感情論抜きでお願いします。
いま問題になっている高市早苗大臣らの解釈変更って理論だけで追い詰めると何が悪いのですか?行政がどんなに解釈を拡大しても最後は司法にぶっ叩かれるから三権分立としては問題がないように思えますし、行政が変更しても次の選挙で洗礼を受ける訳ですし。 >>157
「即時にその動産について行使する権利を取得する。」192条って言ってるんだから、
即時取得によって「所有権」も「質権という権利」も頂きって言う意味じゃないん? 質権者がその動産について行使する権利は質権であって、所有権ではないよ。 >>159
そんなこと気にしてないで、肢別を回しなさい 即時取得は所有権を取得するから、それにくっついてる質権も頂きって言う意味だろ >>164
所有権者は自主占有・本権(所有権)
質権者は他主占有・本権(質権)
質権者は即時取得で質権を取得することができるのみ 所有権に質権がくっついてるものを即時所得した場合、その質権も即時取得できるって言いう意味だろ >>164
即時取得によって所有権と譲渡担保権を取得することができるから、所有権的構成だと譲渡担保権者は所有権も取得することができるけど、
質権者は所有権を取得することはできないよね、質権者が原始取得するのは質権だから。 だから、質権は所有権に設定できるのであって、所有権に質権が設定されていても
即時取得したら、その所有権と質権を自分の物にできるってことだろ >>166
違う
無権利者Bが第三者Cとの間で動産を引き渡すことによって動産質権を設定した場合に、
動産質権者Cが本権である質権を即時取得することができるという話 >>168
第三者Cは質権を即時取得することができるが、所有権は真の権利者Aのまま
つまり、真の権利者Aによる質権の物上保証になる
所有権者(物上保証人)A・質権者C・債務者(無権利者)Bというだけ >>168
所有権があるのは、真実の所有者である本人だよ。
本人の動産の上に質権が設定されているだけなので、物上保証だよ。 家屋賃借人Bが他人Aの動産を家屋に備え付けていた場合、善意・無過失の家屋賃貸人Cは、
他人Aの動産の上に不動産賃貸の先取特権(物上保証)が成立する(319条,即時取得の規定を準用)
こちらのほうが理解しやすいんじゃないの 良いスレじゃないか
これで、>>157も、質権の即時取得が理解できたんじゃないか? みんなの言ってることが高度すぎて絶望しか生まれない フォーサイトだけで初学で1000時間勉強して186点で受かったって人の動画見たけど、
1000時間やっても一般知識40点のラッキーがないと受からないとか、
それってもうフォーサイトだけではだめってこと証明してるよね 行政書士も論文と口述を加えて3日間くらいの試験にすべきだね。それか行政書士予備試験をパスした者だけが本試験を受けられるようにするとか。行政法の専門家なのだから行政法だけは司法試験よりも難易度を上げるべき。 民法得意な人に聞いていい?
表見代理って基本的に5パターンじゃん?
1 代理権授与表示によるもの
2 権限外行為によるもの
3 代理権消滅後の表見代理
基本類型が上記の3つあって、残り2つが重畳適用でしょ?
1と2が組み合わさったパターンと2と3が組み合わさったパターンがあるわけだ
この重畳適用の2類型の成立要件に、第三者に「正当な理由があるとき」をあげることができる
この正当な理由ってなに? >>168
第三者がその他人に代理権があると信じたことにつき過失がないこと、つまり第三者の善意・無過失のこと >>180
重畳適用って根拠条文ないよね?準用か類推適用? >>177
確かにな。今みたいなぬるい試験だから、有資格者がパラリーガルとか言われて舐められるんだよなw >>183
109条2項と112条2項にモロ2パターン書いてありますが >>176
通信で法律初学1000時間で確実に受かるならたぶん合格率30%超えるんじゃないか
みんなそんぐらいやっててギリ勝負できるかどうかのレベルだから別にフォーサイトのせいではないかと 行政事件訴訟の訴訟要件についての判例はどうやって覚えてますか? つまりアシベツにみんほし(判例)回してるだけじゃパスできる試験じゃないってことだよなあ
馬鹿には厳しい 必勝ニキは今年も伊藤塾に課金かなw
去年は坂本の悪口ばかりいってたね >>176
フォーサイトがどうだとか別に去年の問題でパンチキ40点未満のやつは常識なさすぎだぞ >>178
正当理由とは、
「無権代理であることについて善意無過失であること」ってどんなテキストにもかいてあるけど? 何冊もテキストを読み比べてるの?
ベテランなんだねw >>181
>>183
109条2項と112条2項に根拠条文がそのまま掲載されているから「適用」。
準用か類推適用って・・・。
いくらなんでもひどすぎ。 >>186
例えば処分性なら処分性の概念押さえて、あとは主要判例については判例のポイントを理解して最終的に処分性ありなしの暗記
それ以外に訴訟要件に該当するかどうかってやり方ある? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています