【こっちが本スレ】行政書士本職スレ 別記様式第129号【偽物注意】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
行政書士本職各位
令和5年2月4日
某行発 第130号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1656302411/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 9000万がオッケーで何で1億がダメになるの
?
意味がわからん
土地価格8700万でうわものの評価額が約300万なんてないっしょ😅 建物明渡請求なんてハナシしてないんだけどな・・
訴額140万円を超過した事件を引き受けたら非弁確定でしょ、ってハナシ。
非弁確定となれば保険で損害金の担保が効かないでしょ、
だから、司法書士に事件を任せるのは危険ぢゃないのか、ということだろうよ。
何を関係ないことを言ってるのさ。 限定的で極めて稀な物件では?
しかも分譲で建明なんて >>900
分譲の建明で評価額280万円超えるような物件は、新築でもない限りまずないだろ 地方だと評価額140万以下の物件は多い。都内でも古いマンションとかで
結構ある。 >>902
タワマンや新築アパートでもない限り、評価額280万円以下になるのがほとんどだよ
認定司法書士が扱える140万円以内になるし、滞納家賃は5600万円でも業務範囲内だから非弁にならないよ 築年20年以上の木造70平米でも280以上だわ
都内一等地以外実勢9000万なんか絶対しないよ😅
だから極めて例外的な事例 ちなみに俺氏は司法書士であると共に不動産やってるから皆さんより物件見てるつもり
都内だけど 司法書士が1億近い物件の建明するなんて常識的にあり得ないんだけど >>907
建物固定資産税評価額に1部屋の床面積が建物床面積に占める割合で計算したら、
23区内でも築20年以上なら評価額280万円以内になるだろ? >>907
築年20年以上なら都内だと建物分譲新築時の価格8000万円〜9000万円くらいまでなら評価額280万円以下になるよ さっきの業務上の補償のハナシだけど、
行書の保険は3億円程度まで補償が効くらしいけど、
実際にそんなに大きな損害賠償って聞いたことないな・・
権利義務に関する書類の作成相談代理の範囲で損害賠償ってどんな事件なのかな・・
行書のできる範囲としては、依頼人の請求に基づいて相手方に通知するくらいだから、
通知したからって、どんな損害が発生するのいうのかな・・わからん・・
例えば、売買契約があって、受注に基づいて商品を納品したのに、
代金を支払わず放置された場合、行書が商品代金の請求を代理したとして、
それで何で依頼人とトラブルになるのかがわからん・・原則ないでしょ。
だから、行書が民事法務でトラブルことはほぼないと思うよ。 依頼に基づいて、行書が請求書を作成して代理人として通知する場合でも、
業務上できる範囲としては、通知する範囲に留まるのであって、
相手方と具体的に交渉するわけではないのでね・・
あくまでも契約上債務不履行があった旨通知するとともに、
約定通り、支払してくださいと相手方に対し通知するだけなんだから。
例えば、契約書に支払いをしないと債権者側の管轄に所在する地裁に提訴すると
規定していれば、それをそのまんま相手方に通知するだけよ。
むろん、当該通知書にトンチンカンなことばっかり書いてると
依頼者が怒ったりするかもしれんが損害賠償ってことにはならないと思うよ。 例えば、100万円の商品代金の未払いがあったとして、
その未払金の請求を行書が依頼されたとして、その際行書の業務範囲としては、
督促状を作成して、内容証明にしようがしまいがどっちでもいいのだけど、
相手方に通知して、期日内に支払え、支払わないと法的手続きに移行する、
と通知したとして、そうすると、相手方が代理人行書に電話してきて、
支払いたいがカネが手元にカネがないのだ、50万円で勘弁してくれと言ってくれば、
行書としては、「あ、そうですか、債権者にその旨伝えておきます。」
それで業務完了よw楽ちんらくちんw
それで余計な示談交渉しちゃうと業務外とされる可能性がある、ということ。
行書はそこまでサービスしないのw それで債権者にそれを伝えたとして、そうすると、
債権者が激怒して、50万円だとー絶対に容認できん、と言ったとして、
そうすると行書としては、債権者側の名義で簡裁に持ち込んで支払督促するわけ。
それで淡々として債務名義を取得するってスンポーよw
はい、いっちょあがりー >>915
未払金請求の話であれば、行政書士の責任(請求額を一桁間違えたとか)で損失が出たとしても、金額はたかが知れているでしょう。
金額が大きくなるのは、受けた仕事の遅れや忘れか?
外国人横綱の在留資格を永住者へ変更する仕事を受けた。しかし申請するのを忘れた。その結果外国人横綱は在留資格が無くなり、オーバーステイになり初場所に出られなくなったとか。 交通事故や離婚等の行書業務は、ワイはやってないけどね・・
紛争化してる事案であっても、行書業務の範囲になっちゃうと思うよ。
要は、紛争化している当事者のどちらかを代理して紛争解決しちゃうと、
非弁だの何だの言われる可能性があるけど、
紛争化した当事者を事務所に呼んで、当事者同士話合いの場を設けて、
合意に至れば、その場で合意書をスラスラと書いて、
署名又は記名押印してもらえば事足れり。
離婚協議書だの何らかの合意書作成の場合も同様だけど、
事前に保有財産を特定して、公正証書原案を作成して、公証役場にて、
強制執行受諾文言付きの合意書を作成すればOK。
紛争化するような事案は、公証人役場で強制執行受諾文言付き合意書作成をする。
これが鉄板ぢゃないですか、行書業務の範囲としては。
はいはい、これで一件落着でしょw 内容証明についてはこれまでは金額にかかわらず出せるという風潮はあった
だから、不貞行為として相手方に300万とかの慰謝料請求を内容証明で出す
それらも事実上はまかり通っていた。
ただ、その後の流れとしては非弁性が強く認定され、クーリングオフなどの
解約通知とか紛争性がないもののみ可能となった。
これ以上、非弁が続けば裁判所も内容証明業務全般は非弁と認定して
くるだろう。 >>918
これって丸っきり本人に成りすまして手続きするの? 本人に申請してもらうので成りすましのしようがありません。
書類作成の範囲で必要に応じて代書する、という意味です。 140万円以下の軽微な簡裁事件は、非弁の範囲にあたらんよ、
但し、弁護士会は相も変わらず、紛争不要説を念仏するので、
すべての法律事務は全部弁護士業務の範囲にあたる、と主張は続けるだろうけどねw
利権だからw 基本的に、不貞行為自体は刑事罰の対象にはならず犯罪ではないから、
不貞行為をもって直ちに損害賠償権を取得するということにならないと思うよ。
つまり、不貞行為を原因として損害賠償請求とすれば、
不法行為に基づく損害賠償請求権の行使ということになるから、
損害を被ったとする側に当該損害の範囲を立証しなければならない。
だから、抗弁の仕方によっては、不法行為に基づく損害賠償請求を代理した、
とする時点で、弁72の「鑑定」をしたと事実認定されてる可能性があるね。
まあ、ワイは想像するに、抗弁の構成が悪かったのではないのかなw こういう場合、行書業務の範囲とすれば、まず当事者を事務所に来てもらって、
双方話し合って何らか合意を得ることだと思うよ。
上記にワイが書いたように、合意内容を原本にして公正証書にするべしよ。
当該契約に不履行があった場合、その事実に基づいて代理して通知すればよい。 去年、内容証明2通作成したけどなんの問題もない
業際についてビビり杉の人、ここ多すぎなんじゃね?
もしくは、行書だけじゃ不安で司法書士の資格を取ればなんとか食える
みたいなひどい妄想を抱いてるバカとかw 内容証明業務はもはや終わったと思う。
弁護士も内容証明は行政書士に依頼しない方がいいと言ってるくらいだから 行書は事実関係に関する書類の作成の代理相談ができるが、
事実関係を自ら判断して事実関係に関する書類を作成する行為が、
弁72の鑑定にあたる、と当該裁判では判断されたわけだろうよ、
だから、行書の作成する内容証明の範囲は、
当事者間でした契約等同意された事実が必要、ということだと思う。
但し、ワイは思うに、民訴法54条所定により、
140万円以下の軽微なる事案の範囲であれば、紛争を代理しても、
弁72の鑑定の範囲にはあたらないから、裁判所法33条の範囲においては、
行書は、業として内容証明の内容を代理して作成したとしても、
公序良俗違反の範囲ではないから、当然として弁72の範囲にはあたらない。
そのように解釈しますね。
間違ってないよw 結局、どういう理論を付けたにしても行政書士の内容証明業務は当事者間で
合意した内容のみに限り、依頼者が言う文書内容をそのまま代書することに
限られる。 その程度の仕事を業務にする意味あるの。行政書士の民亊法務なんて
この程度。これで「街の法律家」かよ。 ワイの見解としては上記のとおり、
不法行為に基づく損害賠償請求権行使に付き、依頼人を代理して意思表示した場合、
抗弁の構成が悪ければ、当該意思表示代理人基準とされ、
代理人の「鑑定」行為と認定される可能性がある。
しかし、当該鑑定基準は、S54.6の高松高裁の非弁基準に基づくもので、
その後、行書法は改正により変遷するから、必ずしも高松高裁非弁基準が、
現在に適用されるとは言えない、と思うよ。 この点で、いくらでも抗弁方法はあるから、
裁判になったらしっかりと主張しないとね、相手方弁護士の言いなりに認めれば、
解釈論の範囲において、敗訴が確定しちゃう、と思うよ。
何回もいうけど、弁護士会の主張は「事件不要説」を全面支持して、
最大限に利権擁護を確実にしようとするから、いい加減な主張をすると、
裁判で続々を敗訴しちゃうよ、従前の行書敗訴事例はそれが原因です。 非弁だので訴訟を起こされたら、必ず公序良俗違反にあたるか否かに持ち込んで、
それを争点に全面戦争することですよ。
裁判所としても、公序良俗違反として事実認定するのは相当勇気のいることだからね。
裁判所にははっきりとした理由を明示してもらうことが必要だと思うよ。 行政書士側に付く弁護士って周りから白い目で見られそうだから、まともな人は付かないよね?
当事者訴訟であんたが闘えよ <交通事故により受傷した依頼者から自賠責保険の被害者請求等を委任された行政書士が、
自賠責保険金75万円の支払を受けた依頼者に対し、報酬24万円の支払いを請求した事案>
行政書士は、後遺障害の程度等をめぐって法的紛議が生じる蓋然性が高い事案であることを認識しつつ、
自賠責保険金の額に影響する後遺障害等級が依頼者に不利に認定されないように申述書を作成し、
その結果に基づいて成功報酬を請求しており、当該委任契約は、被害者請求について、
法律上の権利義務に関する紛争に発展する可能性のある事項を含めて、
行政書士に一般的かつ包括的に権限を委任するものであると認めるのが相当であり、
弁護士法第72条に抵触する契約であることが合理的に推認されるとして、
当該委任契約は公序良俗に反して無効である(大阪地令2.6.26)
>但し、ワイは思うに、民訴法54条所定により、
>140万円以下の軽微なる事案の範囲であれば、紛争を代理しても、
>弁72の鑑定の範囲にはあたらないから、裁判所法33条の範囲においては、
>行書は、業として内容証明の内容を代理して作成したとしても、
>公序良俗違反の範囲ではないから、当然として弁72の範囲にはあたらない。
>そのように解釈しますね。
>間違ってないよw
間違ってるわ 司法制度改革の御旗のもとに、H13.6の司法制度改革審議会で、
行書が隣接法律専門職種と認定されたのが大きいと思うよ。
また、法改正により特定が法定されたのも意味がある。
実利は全くないけど、行書が依頼人を代理して紛争処理をする行為が法定された、
ことから、従来から弁護士しか認められなかった業務が行書業務になった事実が、
大きなアピールポイントでしょうな。
今後、特定を突破口にして、司法業務に参入する条文を行書法に追加すれば、
ますます業務が拡大し、食えない行書が多少食える行書になる可能性がある。 「弁護士法第72条に抵触する契約であることが合理的に推認される」
ことをもって、公序良俗違反とすることにワイは疑問があるね。
どのような範囲をもって公序良俗違反とすべきかについて論じてられてないからだ。
もっと、公序良俗違反たる適用範囲につき主張が必要だとワイは思うよ。 一般的に公序良俗違反の適用基準というのは、
財産基準、倫理基準、人権侵害に関わり、
公共の福祉に著しく反する行為でなければ適用すべきでない。
従って、単に外形的に弁3条の業務に抵触する部分があったとしても、
その業務接触により、公共の福祉に重大な影響がある事案でなければならない。
そのような慎重な審理をせずして、単に外形的な解釈論で刑罰に処するのは、
人権侵害にあたるから無効だとワイは判断するよ。 <行政書士に自賠責保険の保険金の請求手続等の事務を委任する契約を締結し、
同契約に基づいて行政書士に報酬を支払った事案>
行政書士は、日本行政書士会連合会中央研修所作成の資料を根拠として、
同連合会も報酬額算出方法として成功報酬による手法を認めている旨
主張する(なお、同資料において成功報酬による手法が考えられる例として
示されているのは、制度資金融資申請や、国民生活金融公庫の各種申請であり、
自賠責保険の請求ではない。)
しかし、仮に行政書士の業務に関し成功報酬を定め得たとしても、
300万円という本件報酬の額が著しく過大で業務に見合わないことを
何ら否定するものではない(神戸地裁洲本支部判決令3.3.11)。
>>946
昭和54年の高松高裁判決は司法書士業務に関するものであって、行政書士業務に関するものではない
最低限、令和になってからの非弁認定判決を確認しろよ 「なお、同資料において成功報酬による手法が考えられる例として
示されているのは、制度資金融資申請や、国民生活金融公庫の各種申請であり、
自賠責保険の請求ではない。」
この種の判決は不当でしょ、控訴すべし。
憲法違反だと思う、とにかく、行書相手だと何でもアリになっちゃうから、
行書会は行書法に業務を別表にして詳細に記するよう働きかけるべきでしょう。
弁護士利権擁護のためには何でもアリになってる。 「昭和54年の高松高裁判決は司法書士業務に関するものであって」
非弁基準だと言ってるでしょ、司法書士も行書も非弁なの。 1 本件契約において行政書士が受任した事務は自賠責保険の請求事務であるが、
同事務は、定型的な書士に必要事項を記入して請求書を完成させた上、
保険会社が定型的に提出を求める書類を添付して提出するというものである。
行政書士が作成した本件請求書について、行政書士が記入をしたのは、
関係者の住所氏名等の情報や、振込先口座の情報と言った形式式的な内容に過ぎない。
このように定型的であり、格別の裁量的判断を伴わないという事務の性質によると、
(支払われた自賠責保険金3000万7790円に対する)300万円という本件報酬の額は、
著しく過大で業務に見合わないものと認められる。
そして、行政書士は、官公署に提出する書類等を作成することを業とする行政書士である一方、
依頼者は一般の会社員であった者であることからすると、行政書士は、依頼者の自賠責保険の
請求に関する経験や知識の乏しさに乗じて、前記のように著しく過大で業務に見合わない報酬を
受領したものといわざるを得ない。
以上によれば、行政書士が本件報酬条項に基づいて依頼者から300万円を受領したことは
暴利行為であり、不法行為が成立するものと認められる(神戸地裁洲本支部判決令3.3.11)。
2 依頼者は、本件報酬として300万円を支払っているが、一方で、行政書士に自賠責保険の
請求を代行してもらったという経済的利益を得ており、本件報酬全額に相当する損害が
生じたとはいい難い。
日本行政書士会連合会が大規模に実施した調査によると、自賠責保険請求の報酬の平均額は
13万2119円、最小値は5400円、最大値は54万円、最頻値は10万円であったこと、
本件保険会社の個人用自動車保険における弁護士費用特約では、行政書士が行う法律相談及び
書類の作成費用の上限は10万円とされていること、依頼者が本件報酬以外に引受金3万円を
行政書士に対し支払っていることを踏まえると、依頼者に生じた経済的損害は、290万円と
認めるのが相当である(同判決)。 >>950
既に紛争性のある裁判所提出書類作成を業としてすることができる司法書士に対する非弁基準を、
既に紛争性のある裁判所提出書類作成を業としてすることができない行政書士に当てはめている時点でおかしい
行政書士が作成することができる内容証明書についても、
「関係者の住所氏名等の情報や、振込先口座の情報といった形式式的な内容に過ぎない」ものであり、
「定型的であり、格別の裁量的判断を伴わないという事務の性質」によるものに限定される。
そして、たとえ一般通常人であれば誰でもできるような「定型的であり、格別の裁量的判断を伴わない
という事務の性質」による内容証明書の作成であっても、令和2年度報酬額統計調査の結果から、
内容証明郵便作成の報酬の平均額最頻値2万円を超える報酬額を受領すると、
「暴利行為であり、不法行為が成立するものと認められる」ことがある
したがって、行政書士が作成できる内容証明書は、「定型的であり、格別の裁量的判断を伴わない
という事務の性質」によるものであって、かつ、報酬額2万円以下のもに限定される
これを超えたら非弁行為かつ公序良俗違反の暴利行為で一発アウト(神戸地裁洲本支部判決令3.3.11参照)
「鑑定」かどうかの裁判所認定にたどり着く前に終わりってことよ ろんめる先生が10万くれたら超ロング長文を読みます!🤣 神戸地洲本支判令3.3.11も、依頼者側の代理人弁護士が、
行政書士の報酬受領行為が暴利行為でなければ、「鑑定」に当たるから、
弁護士法72条違反の非弁行為に該当すると主張したのに、
裁判所は公序良俗違反の暴利行為を認定して、
「鑑定」に当たるかどうかの事実認定をするまでもなく行政書士敗訴になってるね
裁判所で弁護士や行政書士が「鑑定」だ!いや「鑑定」じゃない!と主張しても、
裁判所はその前提として報酬額受領行為を公序良俗違反として認定するから、
ワイさんが「鑑定」該当性を主張しても門前払いだよ 「報酬額2万円以下に限定される」wwさっそく、新行書法改正案を考えたよ。
新行政書士法案
報酬に関する法律
第1条
行政書士の報酬は、2万円を超えて受け取ってはならない。
それを越えて受領した報酬は全部公序良俗違反とし無効とする。
以上。 新行政書士法案
行政書士業務規程
第1条
行政書士は考えてはならない。
考えてした業務は、公序良俗違反により全部無効とする。 行政書士業務規程
第2条
行政書士は他人から報酬を得て相談に応じてはならない。
相談に係わる内容は全部弁護士法72条所定の鑑定と見做し、
公序良俗違反として全部無効とする。 これから、行書登録しようかなとか思ってるおまいらは、
行書はやめとけよ、食えないし、何をしても公序良俗違反になっちゃうんだから、
いいことなんて何一つないの、だから、従前からワイは言ってやってるでしょw 行書の報酬は、2万円が限度でそれ以上稼いぢゃいけないのよ、公序良俗違反なのよw
また、書類作成するのに考えちゃいかんのだわ、考えて書いちゃうと違法になっちゃう。
だから、考えるな、感じるんだ!
しかし、感じ過ぎても裁判になれば公序良俗違反になっちゃうけどなwどうせw 行政書士試験改正案
その1、行政書士になろうとする者はIQテストを受けなければならない。
2、行政書士になろうとする者は小学校の道徳の授業を再履修しなければ
ならない。
3、行政書士になろうとするものは小学校でならう漢字を再履修しなけれ
ばならない。 日本国憲法改正案
第14条
すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分
又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
但し、行政書士資格者はこの限りでない。 おまいら、すぐに行書を廃業しろ、やばいぞ。
憲法改正で差別されちゃうぞwもう、されてるけどw 行政書士倫理規定
第1条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした行政書士は、
六月以上十年以下懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした
行政書士も、同様とする。 わざわざ倫理規定に明文化する必要があるのか疑問だけどな、ワイ的には。 行政書士倫理規定
第2条
所定の会費を完納できない行政書士は、一日以上二年以下の期間、
労役場に留置する。 行政書士倫理規定
弁護士、司法書士の真似をした者は3年以上の業務禁止とする。
相続、会社設立につき全部自分でできるよう広告した者も上記と同じとする。 相続、会社設立は、必要な申請は本人様でやれば済むことだからOKですよw やっぱり、非弁ですかなぁーw
これも随時行書法改正で解決できるけどなw 行書試験は、カンタンすぎるのを改正して、
予備試験同等クラスの難易度でやればいいと思うよ。
それで、予備試験=行書試験として、それを司法試験受験資格にすればいい。
行書資格者は現状食えないし、今後業務がますます縮小していくので、
ますます食えなくなるから、もっと登録者は少なくして5000人程度でいいと思う。 行政書士に関する令和の下級審裁判例を事実として書いたら、
こいつはとうとう発狂しちゃったか
なんで最近の判決も読まないで自説だけ開陳して発狂してんの だから、行書法改正で随時対応すべし、と言ってるでしょw
非弁等として従前の利権勢力が残存していても、
グローバル規模の津波に飲み込まれて、いづれ消えていくよ、
どうせ、日本も米国型に強制的に変更させられるよ。
米国には司法書士はいませんのでw 日本型登記制度は、いづれ制度変更されると思うよ。
不動産登記のない司法書士は生きていけるのかって、もう解散でしょ、
それとも業務内容を変更して再出発するのかな・・
登記手続きは全部機械に入れ替わっちゃうのだと思う。 報酬300万円の件はね・・ワイはてっきり鑑定と解して非弁と思ったけど、
単に、個別の報酬の価額の大小の問題を問うて、逆に鑑定と指摘しないことから、
事実関係として、当該行書業務の範囲は非弁行為に非ずということだと思うよ。
それにしても、相当ムリな解釈で、下手すると憲法違反を指摘されかねないと思う。
まあ、今後の指針にはならないゴミクズ下級審裁判例となるでしょう。 この試験って結局は事実認定論と社労士倫理。
問1テンプレだからここで得点できれば誰でも受かるよ。
逆にここで加点できないと合格基準に達しないような作問になってる。一昔前とは全くの別試験よ。 >>976
判決文をきちんと読むと、依頼者は行政書士に当面の交通費・通信費として3万円を払っていて、
成功報酬として10%を支払う契約になっていた
それが報酬300万円だよ
てことは、1万円の内容証明書を作成して1万円満額回収できたときに成功報酬として10%を支払う契約になっていたときは、
報酬1000円を受領した時点で暴利行為認定になっちゃう
報酬2万円以下でも成功報酬10%だと暴利行為なんだから、
行政書士が内容証明書の作成が「鑑定」に当たらないと主張しても、1000円の報酬取っただけでボッタクリだよ 行政書士は簡単だから皆受けるだけのこと。コメントにあるようにしたら
誰も受けない。退職公務員のための資格。 「行政書士が内容証明書の作成が「鑑定」に当たらないと主張しても、
1000円の報酬取っただけでボッタクリ」
この判決はヤバいね・・
何せ、非弁で裁いてるわけではないのだから、
一般的な社会通念上存在する一般基準で公序良俗違反ということになると、
国民一般基準としての、財産基準やら倫理基準の適用ということなんだろ。
そうすると、客体に対する10%の報酬を契約して、
その報酬を受けとれば違法とするならば、全国民的な経済活動をして、
10%以上の報酬を受け取る行為自体が違法ということになる。
完全な憲法違反になるとワイは解釈するよ。 仮に、この種の判決が憲法違反でないとしたら、
ワイは新商売を思いついちゃったよw
客体に対する10%の報酬が、社会通念上暴利にあたり公序良俗違反となる。
これは行書業務だけに限らず、一般社会に存在するすべて平等に適用されるとして、
そうすると、弁護士報酬等もその対象となるのだと思うよ。
依頼人と依頼された弁護士との間で、よく報酬請求に関しトラブルがあるのだけど、
そういう場合に、弁護士会とは利害を伴わない特定行書が、依頼人から報酬を得て、
弁護士会に対し、ボッタクリ弁護士の懲戒請求をする、というビジネスだ。
弁護士会は、お手盛りでもって請求棄却とすれば、さらに報酬を得て、
不服申請とする、というもの。
儲かりそうな感じがするんだけどw 何せ、弁護士会は不可侵の自治を有する組織ということになってるのだろ、
そうすると一種の官公署といえるわけだわ、だから、特定行書は弁護士会に対して、
弁護士の懲戒請求を依頼人の代理人としてすることができる。
これを特定行書の「ボッタクリ弁護士懲戒請求業務」ってワケだw 司法書士に対する懲戒請求は、法務大臣に対して行うから、
特定行書は、依頼人から報酬を得て、代理人として、
司法書士に対し、懲戒請求をすることができる。
懲戒事由としては、登記供託に関する手続に関する請求も可能だし、
代理を認められていない裁判所等に提出する書類の作成をした等を理由にできるし、
司法書士会、連合会の会則違反を理由にすることもできる。
また、過払い金等業務に関する報酬に関するボッタクリも理由にできるし、
おまいら司法書士がした暴言等に対する理由とすることもできる。
儲かりそうだな、このビジネスはw 988はともちんが以前主張していたのと全く同じですね🤣🤣🤣 何せ、特定行書の提出する官公署の範囲というのは、
単に都道府県庁とか市役所にとどまらず、国会や衆参議院やらの立法府もそうだし、
裁判所(司法機関部分は除くという解釈もある)、全国の関連省庁は全部対象になるし、
特殊法人や独立行政法人、認可法人、特別民間法人その他関連団体もそうだし、
日本銀行やその他銀行等金融機関、公共性の有する民間企業にも及ぶと考えられる。
それらに対して片っ端に、依頼人から報酬を得て不服申請できるのだと理解するよ。 このように、ワイのような特定行書さまともなれば、
依頼人から依頼された相談内容を法律鑑定する権限を有するから、
つまり、法律鑑定というのは、
依頼人に対し書面により法律問題に関し意見することで、
書面でない時は単なる法律相談ということになる。
だから、単なる行書資格では鑑定はできないが、ワイのような特定行書さまは、
鑑定又は法律相談に応ずることができる。 だから、特定行書さまたるワイ様としては、
当然として140万円以下の軽微な紛争事件の代理人として鑑定又は法律相談が可能で、
当然ながら、法律事件に対処することができる。
だから、内容証明等の業務にしても、当然に、鑑定、法律相談が可能で、
しかも、請求価額に対する上限もない。 ところで、ワイは思うに、
弁護士法第3条の「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、
訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等
行政庁に対する不服申立事件に関する行為
その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」
のうち、「審査請求、再調査の請求、再審査請求等
行政庁に対する不服申立事件に関する行為
その他一般の法律事務を行う」までを業務とするから、
特定行書は従前の行書業務を逸脱して、弁護士業務を業とするから、
名称変更するべきだとワイは思っとるよ。
だから、特定行書は名称変更して、「特定弁護士」「事務弁護士」にすれば、
登録したい行書が激増して、紛争業務が通常業務の一部になってしまうのだと思うよ。 特定行書ワイ様の業務としては、
ボッタクリ弁護士の懲戒請求によ不良弁護士取締業務のみならず、
不良裁判官に対する罷免の訴追が可能だと思うよ。
どのような手続かというと、例えば、
報酬を得て、依頼人を代理して、裁判官訴追委員会に裁判官罷免訴追請求ができる。
仮に、申請が棄却されても、さらに報酬を得て、
依頼人を代理して不服申請が可能になる。 特定行政書士が制度的にも機能していないのは分かるけども考査試験自体も
かなり簡単すぎるよ。
あんなんじゃ仮にも実務はできんだろ。 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。