家庭教師として教え子の女子生徒と性交を繰り返したとして、児童福祉法違反などの罪に問われた無職男の判決公判が10日、京都地裁であった。
安永武央裁判官は「家庭教師としての立場を利用した」として、懲役3年(求刑懲役6年)を言い渡した。

判決によると、女子生徒=当時(13)=の家庭教師だった2018年10月から約2年半にわたり計12回性交するなどした。
また、20年5月~21年3月、性交の様子などをスマートフォンで撮影し、自身のタブレット端末に保存した。

安永裁判官は判決理由で、男が家庭教師として女子生徒の相談に乗るなどして関係性を深める中で好意を抱き、性交するよう働きかけたと指摘。
男が女子生徒より19歳年上だったことなどを挙げ、「性的な知識・経験の未熟な生徒に対する常習的犯行で、心身の健全な育成を大きく阻害した」と非難した。
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