【ワッチョイなし】司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【6スレ目】
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
過去の忌まわしい経緯は水に流して、5ちゃんねるから合格者を出すためのスレ。
【注※】
・話し合ったとおり、このスレが以降の司法書士試験に関する本スレになります。
・ワッチョイは導入致しません。
・誰でもウェルカムのスレであり、また、去るものは追いません。
では「これぞ5ちゃんねる!」という、議論や質疑応答を繰り広げていただければ幸いです。
前スレ↓
【ワッチョイなし】司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【5スレ目】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1712469393/
次スレは>>980が立てて下さい
※「ワッチョイあり」のスレは↓になります。
司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【23スレ目(ワッチョイ有)】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1705039490/ わかりきってる論点なんて1ページ数秒で読み飛ばしてどんどん進んでいくよ
俺が使ってるオートマなら民法3冊3時間とは言わんが5時間もあれば回せる 例えば今更代理の論点なんてチラ見で全部分かるだろうし
6月に根抵当権の元本確定事由をじっくり読まないと思い出せないレベルの受験生が受かることはあり得ない
留置権判例3点セットも見た瞬間に飛ばす
債権譲渡とか面倒な論点はちょっと立ち止まるかもしれないがそれくらい わかりきってる論点も再度の確認によってより盤石な知識となるのです。 >>896
未だに伊藤塾の入門講座テキストで新しい発見があるんだよ。
講師が言っていたメモとか、LECの過去問解説とか、何度か見たのに新しい発見がある。
代理でも留置権でも。 伊藤塾の入門テキストってページ数こそ他のテキストほどではないものの文字がびっしり記載されてて情報量としてはかなりの量なんよ
講義でマーク指定されたところだけ読むとか過去問で問われたところのマークのところを読むとかかなりメリハリ付けないと読み込みにかなり時間かかるで たとえば、昨日も共有の保存行為で新しい発見があった。
不法登記の抹消は単独行為だけど、保存行為だとずっと思ってた。
でも、平成26年の過去問で、今は保存行為ではなく持分権侵害が判例となって出題されてた。
そういや入門講座でやったな、と。
本屋で立ち読みしたら、リアリスティックは保存行為としていたけど、
保存行為の判例が持分権侵害の判例になってて、最新の判例と過去問をフォローしてたから、
こういうのは「不法登記の抹消=保存行為」と昔の判例で覚えてた自分には新しい発見だった。
何度か同じテキストをやり返すと、新しい発見が毎日未だにあるのよ。 >>898
わかったよ
お前は過去問だけ回せばいい
どっちが正しかったかは7/7の結果次第だ >>902
いや自分は>>894なので、LECの過去問だけじゃなくて入門講座のテキストを5年目でも未だに回してるけど。 合格ゾーンは昔の過去問だと解説そのままで判例が理由変えても解説変えないんだよな
理由が保存行為だからと書いていたくせに、いきなり保存行為を理由としない、持分権侵害を理由としてます、とか
かと思ったら、Vマジックは判例の変遷に付いていけないから持分権侵害の抹消登記については過去問を掲載せずに、
全部保存行為を理由とする昔の過去問解説のまんま
このあたり、何度かLECのテキストや講義を聞いて俺も初めて気づいたもんよ
やっぱり繰り返しても初めて知る知識があるから、ブレークスルーは何度も読み返してるぜ
2週間以上かかるよ 平成26年7イ
A及びBが共有する甲土地のBの持分がCに売り渡され、その旨の登記がされたものの、当該持分の売買契約が虚偽表示により無効である場合には、Aは、Cに対しその持分権に基づき、当該登記の抹消登記手続を請求することができる。
この話か?
上の方で出てたリアリの事例の話かと思ったけど、あれは名変いるしそもそも共有物じゃないのね
不勉強で申し訳ないんだけど、消えてる抵当権付きの土地を相続して相続人の一人を権利者として申請できる場合も持分権に基づく妨害排除請求権って言ってるわけじゃないよね?
この事例だと
権利者亡A
上記相続人B
ってなるわけだしBの立場は持分権を根拠とはしてないもんな これって共有土地の抵当権が消えて抹消する場合も同じじゃね?
権利者 (申請人)A,B,C
義務者 X銀行
この場合Aが申請人になるのは共有物の保存行為じゃないの?
持分権を根拠に単独で抹消できるってんなら(申請人)はいらなくね?
判例の場合はともかく、こういう場合にも適用するっていう先例あるの? (申請人)がいらないってのはあまりにも無知すぎるレスだった申し訳ない
何に基づこうが(申請人)はいるよね オートマ先例集p207には共有物の保存行為ってはっきり書いてあるな
俺が間違ってるってことは山本先生が間違ってるってことになるな >>901
あなたが言ってるのは不法な登記の話限定なんだな
500手前の奴らが意味不明なこと言ってたから混乱してしまった
すまない >>909
>>910
そこは山本が間違ってるというか、当時の判例は保存行為を理由としているから100%間違いというわけでもないが
今の判例は保存行為を理由としていないから、今の判例に照らすと、山本が間違いということになる
つーか山本なんか最近の判例動向のアップデートしてねえだろ
このあたりは姫野の択一でやったけどな
500あたりの人たちが書いていることは正しいぞ
だいたい平成26年の過去問は保存行為では説明できないからな >>906
ちなみに合格ゾーンだと妨害排除請求は保存行為または428条の類推適用だ
Vマジックも保存行為だけじゃなく428条の類推適用を理由にしている
ついでにブレークスルーもな
要役地共有の地役権設定登記請求の平成20年過去問あったでしょ
あれが判例で保存行為を理由としたやつの最後
それ以降はもう判例は民法では採用してないのよ
特許権のみ保存行為を理由としているだけね あなたは不法登記以外も持分権に基づくって言ってるわけだな
うーん俺は山本先生を信じとくわ
昨日で講座の質問も締め切られたしこの論点が合格を左右することもないだろうし >>913
その人じゃないけど、オートマ先例のやつは、「保存行為」時代の昭和31年・昭和33年判例を元にした先例。
とても古いやつだよ。
他の人が書いているように、第三者名義の不法登記抹消登記請求はもう「保存行為」を理由としていなくて、
判例は持分権の侵害を根拠としている。
平成28年の東京地裁判決も最高裁の判例変更で持分権侵害を根拠として処理した。
最高裁判例が出て以来、保存行為を理由とする出題はなくなって、
単純に単独行為として共有の第三者関係で抹消できるかどうかしか問われなくなったんだよ。
オートマ先例に書いてある先例年月日と、平成26年第7問の解説にある最高裁判例の日付、比較してみるといいよ。
後者は「保存行為」を理由としてないから。 >>913
不法登記の抹消は持分権侵害
不法登記以外、たとえば妨害排除請求は保存行為または428条の類推適用
俺じゃなくて、LECやTACな >>910
不法登記の話限定というわけではないよ。
今は保存行為ではなく持分権侵害を理由とするのが判例だから。
伊藤塾でも、テキストから保存行為の具体例として、もう不法登記の項目は全部削除されてないから。
市販の3300選は昔のままなんで残ってるけどね。 不法登記に関しては納得したよ
ただ5chのレスを根拠に答えてそれで落ちたら多分自殺するので
万が一この問題が出たら保存行為と答えるよ LECの択一六法やVマジックも以前は保存行為の具体例に妨害排除請求・明渡請求のほかに不法登記の抹消請求があったのよ
でも判例変更と令和3年改正でごっそり消えたわけ
それで、不法登記の抹消請求は保存行為の具体例じゃなくて、
共有の第三者関係のところで損害賠償や時効完成猶予と同じところに入ってて、共有者の一人から単独でできるかどうかに切り替わったわけね
保存行為を理由とする出題は平成12年以降過去問にもなくなったのさ >>917
図書館に行くと、リーガルクエスト・有斐閣Sシリーズ・アルマ・注釈民法・新基本コンメンタール、
どれにも書いてあるよ。
令和3年改正に対応した不動産登記法コンメンタールにも。
5ch以外に文献当たるといいよ。 >>917
そもそもLECの過去問でも20年近く前から保存行為を理由とする出題は消滅してる。 >>917
令和3年改正対応のリアリスティック民法は保存行為を理由とする図表になってて、妨害排除請求も保存行為の判例になってるけど、
最後の不法登記の抹消請求の判例は古いやつじゃなくて新しく持分権侵害を理由とするexに変わってるでしょ?
平成26年の過去問でわかるように、保存行為では説明がつかないので、持分権侵害の理由に変わったわけね >>921
ああごめんね
不法登記に関しては納得してるからそれに関しては保存行為じゃないとわかったよ
それ以外に関しては、判例六法プロフェッショナルの249条の判例(単独でできること)を読んだけど、保存行為説を推す >>922
見てるところが違うのよ
判例六法proなら249条じゃなくて428条の42.8.25ね >>922
有斐閣判例六法professional428条の最判昭42.8.25ということね
あと大判大10.3.18だけどこちらは登記六法の249条に書いてあるのでどうぞ >>922
LECの過去問だと、平成10年の解説に不法登記以外の返還請求権についても、
保存行為以外に428条類推適用が掲載されている(最判昭42.8.25)。
Wセミナーの過去問だと、同じ問題の解説にやはり428条類推適用が掲載れている(大判大10.3.18)。
保存行為を理由とする判例もあるけど(大判大10.6.13)、一番新しいのは昭和42年判例。
しかし、その後平成26年の解説になると、持分権侵害を理由とするものに変わっている。 >>924
使用貸借の判例?
これもうわかんねぇな >>926
共有物を共有者の一人へ使用貸借しているときに、
終了後の共有物に対する妨害排除請求及び明渡請求の判例ね
ブレークスルーとVマジックには詳しく書いてあるが、
リアリスティック民法には保存行為を理由とする大判大10.6.13しか図表にないよ >>926
何度も入門講座のテキストや過去問を繰り返しやると、こういう新しい発見が昨日もあったんだよ。
だから、5年も勉強していても、民法だけでもテキストを読み込むと2週間くらいかかってしまう。
保存行為を理由としない現在の判例としては、たぶん最判平成22年4月20日が一番新しいかと。
こちらも持分権侵害を理由として一部抹消(更正)登記手続をしており、保存行為としていない。 なお、上にも書いたけど、そもそも司法書士試験の民法・不登法の出題として、
保存行為を理由とした過去問の出題は、20年近く前、正確には24年前が最後。
もうこの形式は出題されないと思う。
それ以後の出題形式は、単純に不正登記の抹消や妨害排除・返還請求が、
共有者の一人から単独で公式できるかどうかの単純正誤問題のみとなった。
それに合わせて、解説でも保存行為を理由とするから、という文言が消えた。 >>928
この論点に関しては俺はもう口出ししないが
この直前期にテキスト熟読するかどうかに関してはそんなことしてる暇はないぞと言いたいw >>930
令和3年改正の論点だから、昨日まとめて入門講座のテキストと合わせて読んだんだよ。
5年前のやつだから改正反映されていないので。 >>930
少なくとも直前期の勉強の仕方ではないよな どんだけ勉強しようと結局本番でどんだけ脳内に留保されているかということ
それだけの話です 会社継続した時の監査役の任期はどうなるんやろか。継続してから4年なんかえ >>936
公開会社かどうかと
定款で別途定めているかで決まるんでないの? >>936
ホント、そういうの分かんないよね。マジで。
直前期だろうと勉強してるといろいろ疑問が出てくる。本試験には関係ないんだけどね。
択一でも出ないだろうし、記述ではもっと出ないし、仮に出ても合否に関係しないし。
でも疑問は出てくる。分かります。
疑問もってここに書き込むだけでも、いろんな記憶の定着になりますしね。
清算株式会社時代に非公開会社、会社継続する際に公開会社。
この場合監査役って任期満了する?清算株式会社の状態で公開会社が非公開会社化した場合、監査役の任期は満了しないですよね。
って疑問に思ってなんやかんやと、考え巡らせると、結構復習になりますよね。直前期でも。
清算株式会社の清算人の任期満了って?監査役の任期満了って?ってな感じで発展させて。
この辺さすがに記述では出ないだろうけど、択一で出るかもね、って話で。 >公開会社が非公開会社化した場合
非公開会社が公開会社化した場合です、すいません、直前期にこんなイージーミス。
混乱させてしまいました。 >>936
俺なら原則通り起算点は選任からにするな
有限の名変設立でもそうだしな 昨日初めて模試受けたけど、隣の席の人、空き時間中もずっと勉強してて、
午後択一40分ぐらいで終わらせてたわ
ああいう人たちが合格するんだな、ああいう人たちと競争してるんだなと思った 5000円ゲットに加えて家族・友人に紹介で更に×5000円!
https://i.imgur.com/a4ace6p.jpg >>943
Amazonギフトに変換できるとは驚きだ >>944
無理無理
俺は長時間ぶっ続けで勉強できないから
集中力なくなると時間だけ浪費してなにも頭入らなくなる
努力ではどうにもならないことっていうのは厳然としてあるよ >>946
集中力なんてずっと続く人なんてほとんどいないだろ
集中力切れて頭に何も入らなくなっても勉強を続けれる奴だけがこの資格合格できるんだよ。 元本確定とか、法定地上権とか、
出ないのに覚えるとか、泣けるよな >>941
真面目に人間やれよおまえはさwwwwwwww おお、俺が大昔に立てたさスレが伝統スレとなっている。
感涙を禁じ得ない。
今は申請取次行政書士の研修で司法書士試験どころではない。
それ終わったら、2025向けで皆と勉強したい。
後楽園遊園地で僕と握手! vマジ、有限会社の株式会社移行時の役員の任期処理は載せてほしかったな
cランク論点なのか >>956
移行で任期満了退任する取締役については、退任登記申請自体が不要なので、
出題実績が過去一度もないからね。 >>957
リアリ記述応用編でガッツリ出てきて。
この問題集、後半は特に、やけに未出の論点ばっかりてんこもりで対策になるのか… >>958
え?
そんなとこまで記述演習で出てるの?
移行後の役員は退任登記申請自体不要だから、
記述でやったのは権利義務取締役の申請だけだなあ。
あとは任期満了以外の事由は退任登記必要で、株式会社と同じという知識だけ。 司法書士の価値の99パーセントは訴訟業務にある。
「登記」や「簡易裁判所」は誰でも自力できるから
司法書士に依頼する必要はない?
しかし、地方裁判所の訴訟手続きは高度過ぎて
庶民では対応できないから、司法書士に依頼せざるをえない。
だから、訴訟専門の司法書士にならないので あれは
他の仕事を生業とすべきだ。 >>960
いや登記科目無視して司法書士試験に合格できないから・・・。 >>963
5年度分の過去問だけで!?
やってみなはれ。 >>963
受かるよ
というか過去問なんて別に解かなくていい
過去問は解くスピードをあげるためのもの >>962
去年までは暗記大会
今年からは登記の試験
だと思うわ >>969
デュープロセスなら、もう共有のあたりの過去問対応できないだろ
正誤変わってるし 去年なにが出たか知ってる人いる?
通は近年の過去問やらんとか聞くが デュープロセスしかやってない人でも
去年28 26取れてたし、商業登記法満点なら受かるやろな 基本・応用情報技術者試験では、
直近2年間の過去問が絶対に出ないから、勉強しなくていいというのはあったな
司法書士試験でも、予備校講師が最近出た問題はあんま出ないみたいなこと言ってた気がする
単純な話、記述で合同会社が出たとして、2年続けて合同会社を出したら、
1年目にも受験した人がものすごい有利になっちゃうだろうから、そういうのは避けるだろうしね 去年の商登法外国会社の登記事項聞く超イージーな問題みたいな軽いジャブ打っておいて今年は外国会社深掘りしてくるとかはやりかねない デュープロセスってあの変な人が推してるやつだろ?
大丈夫かよ デュープロセスはあの川村秀俊先生の愛読書だからすごいよ
川村秀俊先生を舐めるなよおまえら 神武以来の天才と言われたあの川村秀俊先生の愛読書だぞ、やばいよ >>976
>>954
もはや受験生ですらねえじゃん >>971
昨年の択一で出たことが、今年の記述で出ることもあるので、全くやらないのは個人的に勧めない。 ??「デュープロセスはなかなかいい本ですけど体系的になってないのがダメですね。書いてる人がわかってないんでしょうね。おっとほかの人には内緒の話ですよ」 川村秀俊先生が本気を出せば司法書士など3ヶ月で余裕で受かるが
他の受験生に圧倒期な能力差を見せつけるのはあまりにも可愛そうで忍びないと
解ける問題もわざと無理矢理間違えて20年落ち続けるという気遣いまでしてみせる
心優しき天才なのである 川村秀俊先生は落ちるためにわざと試験一週間前から絶食して受験したのに
危うく合格してしまいそうになり慌てて窓から逃走して不合格にした逸話を持つ天才である 試験中トイレに行って帰ってくる時に、
回答用紙が見えないようにする技術はないかな。
見えたら、カンニングしたみたいで
動揺しちゃうのさ 覗き込んだりしたら別だけど、偶々見えることなんていくらでもありますから。
間違ってたらコッソリ鼻で笑って差し上げるくらいの心持ちで丁度いい…と思いますけど、侮辱的ですかねぇ。 問題自体は組合せ問題ばかりで簡単だからな
問題の中の間違いない肢を軸にしていけば大して難しくない ケータイ司法書士の民法なら
何日でマスターできるんやろな。 去年お試しだったけど、
木の椅子硬くて腰が痛くて何度もトイレに行った
トイレが目的じゃなくて座ってたくなかったから
試験官からカンニング疑われたんだろうなと思う 過去問から入る奴は頭良くて自分で考えられるからそうやってんのよ
そんなこと5chで聞く奴が過去問だけで受かる訳ない
大人しくLECで講座受けろ そらみんな本当は自分らが過去問だけで合格出来るタマじゃないのは解ってんのさ
やはり資格の学校プロの力は必須
だがそれには高い受講料を払わないといけない
1億円単位の年収が有るような勝ち組ならばゲームやギャンブルの代金と割り切れてもココの連中にはまず簡単に諦められる額ではないだろうしね
そうやって金を払わず貴重な人生の時間で払い続け何年も過去問ペラペラで沼って行く… レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。