>>48
受験生だよ

公正証書遺言や秘密証書遺言であれば、公証人が証人・立会人の判断能力を個別具体的に審査することができるし、
特別の方式遺言であれば、家裁の確認手続で証人・立会人の判断能力を個別具体的に審査するから、
成年被後見人・被保佐人であっても個別具体的に能力があるかどうかを判断するからね
一律に証人・立会人としての能力がないとする必要もなくなったので、24年前に削除されたよ