>>261
>元本確定登記は単なる元本の確定という「事実」を報告的に公示するためだけの登記なので、
>付記の「仮登記」にする必要はない、対抗要件としての登記ではないから、というのが理由

最初に書いたんだけど、元本確定登記は「事実」を報告的に公示するためだけの登記であって、
「対抗要件としての登記」ではないから、根抵当権の本登記とは次元がまったく違うものだよ。
対抗要件としての登記同士(あるいは効力発生要件としての登記同士)なら、
前提として本登記入れなきゃいけないけど、
元本確定登記は根抵当権の本登記とはまったく性質の違うものだから、
前提として本登記入れなきゃいけないってことはないよ。