>>258
たとえば、純粋共同根抵当権の設定契約はされたけど、添付情報を提供できないため、
やむなく累積根抵当権設定の仮登記をしていた場合、仮登記に基づく本登記をしなければ、
元本確定後も累積根抵当権設定仮登記のまま進んでいくよ。

元本確定後に仮登記に基づく本登記をすれば、純粋共同根抵当権として設定登記を申請することができるけど、
元本確定登記が付記の「本登記」でなされたからといって、自動的に根抵当権自体も仮登記から本登記になってしまったら、
累積根抵当権が純粋共同根抵当権に自動的に変わることになるから、設定者にとっては著しい不利益になってしまう。
だから、当事者間で仮登記に基づく本登記をしない限り、根抵当権自体は仮登記のまま進んでいかないとだめだよ。