904条の3の改正があったあとも、
遺産分割協議の結果は遡及するのかって事を聞いとるんだよ。
とりあえず、行政書士法人に相談したんで、近日中に話をするんだが、保存登記が抜けて(表題部所有者亡じいさん)、遺産共有の建物を、
自身が相続したと思って取り壊すなんて、よくある話なのに、法務局のバカも、固定資産税台帳に載ってる不動産の数と、申請件数の数が合わない事を補助者のドアホにいわなかったんかな