司法書士が、所有権保存を忘れたおかげで、
共有建物を取り壊したのに、滅失の登記が入らないんだが、
これって、ひょっとすると自書のないワープロだけで作成した遺産分割協議書が問題なんかなあ。

てなわけで、再度、遺産分割(合意解除)して、改めて、父が全てを相続するとした場合、司法書士がミスらずに登記した分に影響あるかな