【ワッチョイなし】司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【6スレ目】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
過去の忌まわしい経緯は水に流して、5ちゃんねるから合格者を出すためのスレ。
【注※】
・話し合ったとおり、このスレが以降の司法書士試験に関する本スレになります。
・ワッチョイは導入致しません。
・誰でもウェルカムのスレであり、また、去るものは追いません。
では「これぞ5ちゃんねる!」という、議論や質疑応答を繰り広げていただければ幸いです。
前スレ↓
【ワッチョイなし】司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【5スレ目】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1712469393/
次スレは>>980が立てて下さい
※「ワッチョイあり」のスレは↓になります。
司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【23スレ目(ワッチョイ有)】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1705039490/ あー、分割会社にも3万円かかるから、普通の設立とは同じか
でも、組織変更するぐらいなら、新設分割して、分割会社解散したほうが安上りなのか? あと試験範囲じゃないけど組織変更と違って不動産取得税と法人税がかかってくるだで
欠損金とかも引き継がれないし >>226
試験範囲じゃないけど税務上考えると単なる新設分割目的なら税務上のデメリットのほうが多いだで
分割会社ののれんとかノウハウとかを事業承継する目的がないと組織変更のほうがええだで じいさんが、亡くなって
司法書士に登記を頼んだら、
相続登記だけやって、所有権保存の登記を抜かして、そんなこと知らずに、遺産共有の家屋をぶっ壊したんだが、これって書士会行ったらいいんかな 保存登記があろうがなかろうが自分たちで家屋を取り壊したんだから、
むしろ登録免許税分得してるじゃん
司法書士GJ >>229
むしろ司法書士さんのファインプレーだで
所有権保存登記する意味ないだで >>229
相続人が処分行為として共有家屋をぶっ壊したんだったら、
所有権保存登記がないほうが明らかにいいじゃん。 司法書士が、所有権保存を忘れたおかげで、
共有建物を取り壊したのに、滅失の登記が入らないんだが、
これって、ひょっとすると自書のないワープロだけで作成した遺産分割協議書が問題なんかなあ。
てなわけで、再度、遺産分割(合意解除)して、改めて、父が全てを相続するとした場合、司法書士がミスらずに登記した分に影響あるかな >>236
滅失登記が入らないのは当たり前じゃん。 >>236
そりゃ滅失登記できないからだべ
あんた頭がおかしいべ >>236
家屋滅失登記ができないから家屋滅失届なわけで
頭悪いなら司法書士に頼めばいいのに あのね。聞きたいのは、
相続開始から10年経ったあとに、
遺産分割協議をして、父が全てを
相続するとなった場合に、前提として、
法定相続での登記がいるかって話なんだよね。
改正論点だから、今年の記述で出る予想はしてると思うけど、どうなんやろね >>229
むしろ司法書士のほうが正しい
相続人全員で遺産共有家屋を取り壊したんだから
これで所有権保存登記していたら、むしろ懲戒になるわ >>240
相続人全員で遺産共有家屋を取り壊したんだから処分行為してるんで父が単独相続することはできませーん
相続人全員が単純承認しちゃってるんで >>239
家屋滅失登記は土地家屋調査士の範囲だよ。
司法書士の職務範囲も知らんバカは、遠慮願えるかな 904条の3の改正があったあとも、
遺産分割協議の結果は遡及するのかって事を聞いとるんだよ。
とりあえず、行政書士法人に相談したんで、近日中に話をするんだが、保存登記が抜けて(表題部所有者亡じいさん)、遺産共有の建物を、
自身が相続したと思って取り壊すなんて、よくある話なのに、法務局のバカも、固定資産税台帳に載ってる不動産の数と、申請件数の数が合わない事を補助者のドアホにいわなかったんかな >>243
調査士にできないから司法書士の業務なんだけどー >>242
家屋滅失届は土地家屋調査士の範囲じゃないから、司法書士か行政書士でしょ >>243
家屋滅失登記はできないんだべ
だから届出を市町村にするんだべ
その届出は土地家屋調査士業務ではないから、行政書士または司法書士しか関係欄ないんだべ >>244
まず調査士にできる業務とできない業務が分かってないこと
そして申請先が法務局なのと届出先が市町村なのとを分かっていないこと
色々お前はおかしい 整理する
爺さんが亡くなった。婆さんと父と叔父が相続協議して、父が全てを相続したと協議書にある。
司法書士が相続登記のみをやって、74条1項保存を放置したため、表題部に爺さんの名前が残ってる(登記簿上、遺産共有)父が建物を取り壊したが、滅失登記が入らない。
この理由はなんでやと、思う 建物滅失登記は法務局で
やるんだよ。一般的には土地家屋調査士がね。 合格した後の設計図が何もない奴が多いな
で失敗小僧やマッスル、N氏、全国三位氏みたいな
合格糞ニートに収まる >>251
あんたのケースは建物滅失登記ではないんだべ
建物滅失登記が入らないのは当然だべ
建物滅失届だから法務局ではできないんだべ
市町村だべ
これは一般的にも土地家屋調査士の範囲じゃないんだべ >>253
所有権保存登記が入ってないから、
って話なんかね。
入ってたら、法務局、
なかったら市区町村ってことですかね。 >>254
そうだべ
固定審査税課だべ
そして、それは土地家屋調査士の範囲じゃないから、明らかにあんたの>>243の書き込みは間違ってるんだべ
だからみんな突っ込んでるだべ 根抵当権の仮登記が元本確定した時に根抵当権の本登記せずに元本確定登記を付記本登記で入れてもいいロジックが分からないです
これからも根抵当権仮登記のまま進んでいくんですか? >>256
元本確定登記は単なる元本の確定という「事実」を報告的に公示するためだけの登記なので、
付記の「仮登記」にする必要はない、対抗要件としての登記ではないから、というのが理由だよ。
平成19年第19問肢オをやるといいよ。 >>257
ありがとうございます
ただ少し聞きたいことがズレていて
元本確定登記が仮登記できないのは分かるんですけど根抵当権自体が仮登記のままでいいのかと思って
そこが疑問なんですよね やはり、親から独立することが重要です。
2024/05/12(日) 19:41:02.75ID:QTZFme7y
ビシッとスーツにネクタイを締め、胸に先生バッチを着けたところで
奥のほうから
「ゆうちゃん、ごはん出来たわよぉーー」
と聞こえてきては、顧客は裸足で逃げるでしょうw >>258
たとえば、純粋共同根抵当権の設定契約はされたけど、添付情報を提供できないため、
やむなく累積根抵当権設定の仮登記をしていた場合、仮登記に基づく本登記をしなければ、
元本確定後も累積根抵当権設定仮登記のまま進んでいくよ。
元本確定後に仮登記に基づく本登記をすれば、純粋共同根抵当権として設定登記を申請することができるけど、
元本確定登記が付記の「本登記」でなされたからといって、自動的に根抵当権自体も仮登記から本登記になってしまったら、
累積根抵当権が純粋共同根抵当権に自動的に変わることになるから、設定者にとっては著しい不利益になってしまう。
だから、当事者間で仮登記に基づく本登記をしない限り、根抵当権自体は仮登記のまま進んでいかないとだめだよ。 >>260
ご指摘頂いた元本確定登記をすると仮登記が本登記になると勘違いしていたというものではなくて元本確定登記の前提として本登記入れなきゃいけないかと思っていたんですよね
自分の考えだと
根抵当権設定につき条件付の2号仮登記がしてあって元本確定事由が発生して元本確定登記も必要という事例で、元本確定事由が発生している以上前提として根抵当権も条件成就で発生しているから本登記を入れなきゃいけないと思ったんですよね
根抵当権の本登記ありきで元本確定登記を入れるものなんじゃないかと思い込んでいたんですけどそうでもないんですかね
正直頭の中ゴチャゴチャで意味不明なことを言っているかもしれないのですみません >>261
>元本確定登記は単なる元本の確定という「事実」を報告的に公示するためだけの登記なので、
>付記の「仮登記」にする必要はない、対抗要件としての登記ではないから、というのが理由
最初に書いたんだけど、元本確定登記は「事実」を報告的に公示するためだけの登記であって、
「対抗要件としての登記」ではないから、根抵当権の本登記とは次元がまったく違うものだよ。
対抗要件としての登記同士(あるいは効力発生要件としての登記同士)なら、
前提として本登記入れなきゃいけないけど、
元本確定登記は根抵当権の本登記とはまったく性質の違うものだから、
前提として本登記入れなきゃいけないってことはないよ。 >>262
丁寧にありがとうございました
登記をする本質的な意味が異なり全く別次元の話ということですね
もうこういうシステムなんだって覚えるしかないところみたいですね
ちなみに根抵当権に関する登記でここまで別次元に考えるのって元本確定登記くらいなんですかね?元本確定前、前後、後にできる登記はこれ!みたいな感じでテキストに書いてある内容は覚えていたんですけどこれらは根抵当権が仮登記であっても同じ解釈でできる登記ってことですもんね?
根抵当権は色々とゴチャゴチャしてきてやっぱりムズいですね >>264
ええと、これも一番最初に書いたんだけど、平成19年第19問肢オをやってみた?
そこの過去問解説に平成14年5月30日民二1309号とそれぞれの登記の性質が違うことが書いてあるから、
そこ読んだほうがいいよ。 親から独立することが重要です。
2024/05/12(日) 19:41:02.75ID:QTZFme7y
ビシッとスーツにネクタイを締め、胸に先生バッチを着けたところで
奥のほうから
「ゆうちゃん、ごはん出来たわよぉーー」
と聞こえてきては、顧客は裸足で逃げるでしょうw 独学用の記述問題集って数がすごく少ない
量もないし質も悪い。海野さんのひな形しかいいのない
独学で記述クリアしたらすごい
独学合格者がでたらどの問題集の組み合わせででるんだろ
ちな、予備校生も記述過去問とオートマ記述は使ってる人が多い このスレでいう独学の定義ってどの程度のものを求められてるの?
予備校のコースを履修してる人が独学でないのは当然として、
テキストや問題集を書店等で買ったりしてそれ以外使わないのが求められてるの?
後者の場合で模試だけ受けた場合とか、中上級講座とか、特定の科目やまとめ講座、記述対策講座など、
一部分だけ利用するのは独学から外れる?
過去に予備校のコースを利用していたけど受験を休止して何年もたったあとにテキストや問題集を自前で揃えた場合はどっち扱い? 最後のは予備校の影響力が消えてることを表現するために休止と書いたけど、
予備校の受講生の資格って受験年度の12月末までとかだから長くても1年半くらいだから、
講座をとってすぐにものにならなくて何年か過ぎて、その後テキストや問題集を自前で揃えた場合とか微妙かなと思った オートマ記述式は60代で子供生んだ婆さんとか出てくるからクソ 60代で子供産む問題なんてそうそう無いから忘れないだろ?
それが狙いなのよ
要するにおまえは、山本神の手のひらの上で踊らされてるということ 過去に一度でも基礎コースや中上級コースを受けてれば独学とは言わない
大き目の答練を受けてればこれも独学ではないと思う
テキスト、問題集は市販で揃えて勉強して小さめの単科講座と模試
だけ受講の人の定義は難しい
公開模試だけならさすがに独学。誰でも受けるし 単科講座も講義だからな
独学は市販テキストと模試だけってイメージ 明確な独学の定義なんてない
そもそも「俺は予備校にお布施せず
独学で合格した」と偉そうに言ってる奴
がリアリ、Vマジ、オートマあたりの
予備校講師本を使っていたのを
見ると滑稽に思う テキスト込みで独学で合格したと
いうなら学者の基本書のみで
合格しろよ、と思う
つかメルカリとかヤフオクで
予備校のDVD講座を匿名取引で
証拠は一切残さず入手できるんだから
独学で合格しましたとか言ったもの勝ち
の世界だよ 難しい試験だよ。
仮登記担保と仮登記の違いなんて、
なんもわからん というか、そろそろ本格的な勉強したいんだが
過去問ノートみたいな5年分、10年分の過去問ないかね 予備校のDVDをメルカリで買うとか
ルール違反じゃないのかね >>287
>>288
そもそも買う方はその規約に同意すら
してないじゃん
アウトなのは購入しておいて売る方 まあどうでもいいんだが、
光学ディスクしかみとめないのにいつまで磁気ディスクって文言のままなんだよ。
甲野太郎ダメだね 独学者は本試験と同形式・同分量・同難度の記述問題を解くことが
があまりできないのがすごく不利だよな
一番大事な事だもんな >>298
そこに安からぬ費用が発生する
そこを踏み切れるかどうかで本気度が試される よく、あごと、頭の中心を合わせてくださいって、写真機から言われるんだが、あれって加工だよね >>2
【その他】
<2024年6月3日発売予定>
森山式 司法書士試験 合格する勉強法60 (中央経済社) 税込2,090円 離婚後の「共同親権」民法など改正案 参議院法務委で可決
2024年5月16日 16時06分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240516/k10014451041000.html
離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案は、
参議院法務委員会で採決が行われ、自民党や立憲民主党などの賛成多数で可決されました。
改正案は、17日の参議院本会議で可決・成立する見通しです。 そういえば5ヶ月以前の7ヶ月合格法であの旦那が「チャンスは3回」なこと書いてたよな 遺留品の放棄は家庭裁判所の許可が要るって、なんの意味があるねん?なにも言わす、遺産を受け取らなきゃいいと思うんだけど。
あ、理由が分かったよ。 >>311
単純承認になるから家庭裁判所の許可は不要 お試し受験の人数と本気受験の人数の割合ってどのくらい?
お試し3:本気7くらい? 遺留分の放棄であって相続開始前なら家庭裁判所の許可要るでしょ。
何でこんな迂遠な規定があるか疑問だっが、なんとなく立法趣旨が分かったよ。
「意思無能力者は供託の当事者となることができない。」○か✕か。これはめちゃめちゃ間違いやすい。自分の感覚に反するから。 >>311
遺留品の放棄は家庭裁判所の許可不要。
単純承認になるので、以後は相続放棄も不可。 離婚後の共同親権が可能に 改正民法が成立 77年ぶりに見直し
毎日新聞 2024/5/17 13:09(最終更新 5/17 13:32) でるトコの6版
会社法商業登記法だけずっと発売未定だな
法改正がらみなのかな 予備校に騙されて未だに択一偏重の勉強をしてる人達
は予備校の被害者と言えよう 記述の配点2倍になっても記述ができる人が少ないから今までどおり、基準点上乗せ5〜6くらいで記述6割で合格になる気がする。 >>322
オレもそんな気がする。細かいけど、記述の合格ラインの得点率は5割5分辺りじゃないのか。 配点比率が変わったことがどう影響するかだね
今まで通りやってきた人と記述に振ってきてた人と
今年は2パターンいるからさて、どちらの読みが合っているのか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています