>>127
だからそれは784条1項本文に該当することを証する書面の話

796条1項本文に該当することを証する書面の場合、
消滅会社が特別支配会社で存続会社が被支配会社なのだから、
存続会社の株主名簿を見ないと、消滅会社が存続会社の議決権の90%持ってるってわからんよね?
したがって存続会社の株主名簿を見る必要あるよね?

略式合併というのは、常に消滅会社が子会社で存続会社が親会社ってわけじゃない
その逆もありうる
親会社の三井住友銀行が子会社のわかしお銀行に吸収合併された話、オートマに書いてないか