うーん、いまいちわからん
なんか基本的な部分を勘違いしてるのかな・・・。

オートマプレミア会社法・商法・商業登記法II 第6版 P166

>参考先例
>略式合併の要件を満たすことを証する書面は、吸収合併存続会社等の株主名簿等が該当する
>(平成18.3.31-782)


吸収合併存続会社の株主名簿見ても、
吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の議決権の90%持ってるってわからんよね?
見る必要なくない?
というのが疑問の趣旨なんだけど・・・。