【ワッチョイなし】司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【6スレ目】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>106
条文そのものに準共有の権利譲渡について書いてはないですが全部譲渡ではあるので全部譲渡と同じく捉えてその条文が適用されると見ていいのでしょうか? 早稲田から年度版の過去問集が新発売されてたから
試しに買ってみたが解説が気に入らなかった 失敗 >>107
そうですね(民398の14U・398の12T,398の17T) 年度別過去問、俺の好みはこう
LEC>辰巳>早稲田 >>109
ありがとうございます
深く考えすぎてました 仮登記地上権を本登記する際、後順位地上権は共同申請で抹消するんだっけ?
保全仮登記の地上権だと、仮処分による失効で単独抹消可能だよね?
ここらへんよくごっちゃになる 勢い余って殴って歯を複数へし折っても死にはしない
死ななければ大事には至らない 間違えた 知らぬ存ぜぬ 鼻が潰れてもジャパンのスーパー治療術で直してもらえるはずだ ネットザコならなおさらよく
治る 一瞬の事ならば
何が起きたかは分からない
きゃあああなんてなるのは予定調和の非現実、まんがの世界 本試験レベルの問題が模試で出たら50分もあれば余裕で解ききれる
しかし本試験となると慎重になってしまうので1時間でも結構きつい またバカアニキが発作起こしてるのか
やるならもっとID真っ赤にして連投してみろそれが唯一お前に出来る事だろw あの味が還ってきた! 「東京チカラめし」が九段第二合同庁舎内に5月7日(火) オープン
職員の福利厚生施設を舞台に”焼き牛丼と日替わり定食の店”「東京チカラめし食堂」として復活!
SANKO MARKETING FOODS
2024年5月6日 13時03分
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000219.000053263.html
飲食事業と水産事業の両軸経営に踏み出すと同時に、
官公庁等の食堂受託運営にも取り組む株式会社SANKO MARKETING FOODSは、
「もう一度あの味を食べたい」との熱いご声援に応えるべく、
九段第二合同庁舎(東京都千代田区)内地下一階に、
「東京チカラめし」を食べられる「東京チカラめし食堂」を新規出店いたします。
ボリューム満点、食べ応え抜群! 「焼き牛丼」のあの味を再び
「東京チカラめし食堂」が新規出店するのは、東京法務局などが入る九段第二合同庁舎(東京都千代田区)の地下1階。
現在中央官庁内の食堂受託事業に取り組み、また「東京チカラめし」ブランドのノウハウを持っている当社だから出店できました。
ブランド誕生より長らくご愛顧いただいた看板メニュー「元祖!焼き牛丼」の定番に加えて、
庁舎内で働く方々の日々のランチタイムのニーズに応え、
オリジナルの日替わり定食メニューやそば・うどんなどの麺メニューなどもお楽しみいただけます。
なお本食堂の営業時間(11時〜14時)内は、九段第二合同庁舎にご来館頂いた方全員が利用でき、
近隣のオフィスや学校へ通う方々にもお気軽に「東京チカラめし食堂」をご利用いただけます。
また、今後は会食弁当や会議コーヒーの提供、宴会コースメニューなども予定しており、
「東京チカラめし」の新たなる展開にぜひご期待ください。 >>121
あってたから顛末必要ないかと思った
ところで、略式合併の要件を満たすことを証する書面に、
なんで吸収合併存続会社の株主名簿が使えるのかがわからんちん
吸収合併消滅会社の株主名簿ならわかるんだけど >>124
会社法796条1項、468条1項をご覧下さいとしか… >>124
784条1項本文に該当することを証する書面と
796条1項本文に該当することを証する書面を
混同していると思われ うーん、いまいちわからん
なんか基本的な部分を勘違いしてるのかな・・・。
オートマプレミア会社法・商法・商業登記法II 第6版 P166
>参考先例
>略式合併の要件を満たすことを証する書面は、吸収合併存続会社等の株主名簿等が該当する
>(平成18.3.31-782)
吸収合併存続会社の株主名簿見ても、
吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の議決権の90%持ってるってわからんよね?
見る必要なくない?
というのが疑問の趣旨なんだけど・・・。 >>127
だからそれは784条1項本文に該当することを証する書面の話
796条1項本文に該当することを証する書面の場合、
消滅会社が特別支配会社で存続会社が被支配会社なのだから、
存続会社の株主名簿を見ないと、消滅会社が存続会社の議決権の90%持ってるってわからんよね?
したがって存続会社の株主名簿を見る必要あるよね?
略式合併というのは、常に消滅会社が子会社で存続会社が親会社ってわけじゃない
その逆もありうる
親会社の三井住友銀行が子会社のわかしお銀行に吸収合併された話、オートマに書いてないか 市販されている記述式問題の中では、分量・難易度的に一番本試験に近いと思われる。
ただ、法務太郎とか四菱銀行とかの登場人物がリアリ臭を感じた。
ただ、総合的に優れているので勝って損はないですよ。 >>128
逆パターンが完全に盲点だったわwww
さんきゅ 独学なら市販の記述問題集は全て買ってもいいぐらいだな
それでも足りないぐらいだと思う >>132
明らかに
784条1項本文に該当することを証する書面 と
796条1項本文に該当することを証する書面 を
混同していると思われるから、もう一度会社法の2つの条文を確認したほうがいい
会社法がわかってないと商登法はわからんから 市販の記述式問題集全部・・
オートマ記述
田端記述
松本記述 基本、応用
ブリッジ記述 基本、応用
こんなにできないww 記述とか全然だけど来週の公開模試受けるだけ受けていい? 君ら職歴無しのオッサン達よ良く聞けな
君の親は資格なんか取るより早く働いて欲しいと思ってるよ
働かない理由を資格勉強のためとか言って怠けるのは終わりにして
働きなさいな >>137
これがブルーワーカーが言ってるなら笑える 君ら職歴無しのオッサン達よ良く聞けな
君の親は資格なんか取るより早く働いて欲しいと思ってるよ
働かない理由を資格勉強のためとか言って怠けるのは終わりにして
働きなさいな 午後基準点27を超えることはないだろうから大丈夫だろう さすがにもう間に合わないだろ・・・?
記述足切だぜ 講義は問題演習のやり方を聞くためのものだから、雛形暗記とか基礎体力ないとどうにもならんよ 記述は択一基準点プラス6問くらいとれる知識があれば解放パターン覚えるだけだからひと月あれば出来るようになるよ。 みんなは記述過去問どのくらいやんのかな
3年分くらい? だいたい昭和54年からじゃないの、記述は
択一は昭和56年からだけど 3年分じゃ足りないだろう
市販過去問15年分くらいは最低やらないと 平成元年以降の問題は全部やったけど記述は解き方になれたら択一の知識でどうにかなるから過去問は10年分くらいやれば充分だと思う。 ホントー?
じゃあ、 難易度とかわかるよね。
不登 5 難
4 易
3 難
2 普
31 易
30 普
29 難
28 劇難
27 難
26 難
とか言われてるけど、
30年だと、どのくらい書いたら合格なんやね 年度ごとの難易度は教材に書いてないからわからん
法改正に合わせて過去問と解説が掲載されているだけなんで 難易度表記の記述過去問使用してないから分からないな ちなみに、相続人への遺贈は
前提として名変いるんかへ >>155
30年の不動産登記法のどんな問題覚えてないから具体的にはわからないけど、普なら22くらいとればいいんじゃない?
司法書士合格者や総合落ちの人達がYoutubeで点数開示してるの見ると、だいたい記述6割とれば記述の順位300位だから択一基準点プラス6くらいとって、不動産登記法と商業登記法合わせて6割くらいとれたら合格できると思う。 30年度はだね。
カガワソーラーとサンエネルギーが、
太陽光ビジネスやる話だね。 >>161
たしか地上権設定する問題かな?
記述は商業登記法の方が比較的に高得点取りやすいから、不動産登記法は最悪5割とれればなんとかなるイメージ。 そろそろ勉強始めようと本屋さん(ジュンク堂)いったら、竹下先生の本は2023までしかなかったよ。 記述の過去問は直近5年分しか手が回らない
昭和54年からやってる人多いのね、すごすぎ
5年分じゃ無理かな、5年分でいいや
>>163
竹下先生の本はもう改訂版がでないからやめたほうがいいよ LECの公開模試の記述問題は例年は本試験ぐらいの難しさ? 失敗小僧先生、マッスル先生、全国3位合格先生の後に続いて
司法書士業を成功させて下さい 記述過去問は反復繰り返して勉強してる?
一回解き直したらそれで終わり? 今年からの配点で計算したら落ちてたって書いてた去年の合格者のポスト見た
やっぱ影響あるんだな こう言っては身も蓋もだけど結局人間忘れるからね…
故に反復は必須なんだけどなんせこの分量だし反復もままならなくなってしまうよな
だから独学では困難を極める
受講生ならば学校のキチンとしたプロセスプログラムに乗っかるだけなんで勉強上のストレスは極めて少ないんじゃないだろかね?
但、当然に安からぬ金を支払わないといけない
払えるの?
それだけの話だな 予備校って行かない方が受かると思う
やたら講義取らせたいがために、予備校は応用講座も沢山受けさせられるけど
結局合否は基本事項を正確に抑えてるかどうかだからな
予備校で応用的な講座取って基礎やる時間なくなるのが落ちる王道パターンだ 入門講座だけで他の情報入れずそれのみに全集中短期決戦でかじりついた方が結局早そうだなあとは 反省 一発合格を謳ってる講座とか講師は避けた方がいい
一発狙いで学習範囲が偏ってるから、合格できなかった場合に手薄になった部分を潰すのに苦労する
2年目以降の勉強方法も教えてくれるならまだわかるがそうはしてくれない
一発合格には運も絡むしできる人も数%だから、残りの9割以上に向けた内容になってない オートマ記述なんかだと、
応用編やる意味あんのかな >>174
直前だと、応用編しか使わないと思うけど
直前は雛形暗記より、本試験レベルの難易度と分量の問題を時間測って解くのが良かったな
なるべくなら初見のやつ 暴力というのは国民に残されている手段だ
禁止されていはいない 暴力の禁止という法律はない
無差別、恣意的なものによる行使が暴行罪だ
力は動物の能力
本能によらない言葉では足りない意思の表現として振るわれている
もっともやってはいけないことは他人を挑発することだ
暴行罪と同義
これには殺人並の罪が課せられる 5ちゃんねる「通りすがりの奴に追いかけられて殴られたんです 鼻の骨がぐしゃぐしゃにおれた」
警察「あんた何したの?そこまで恨まれるようなことを 職業は?」 解るとは思うけどこの膨大な分量を自分で綿密なプランを練ってそれを実行出来てもしもそれが上手く行かなかった場合にどうするかということも用意出来る周到さを持っているのならば独学で良いんじゃないの?
つまり独学には考えているよりもかなりの能力が要されるということ
そしてやってみた結果自分がそのかなりの能力を持たざる者だと悟った場合に潔く撤退するか学校行って教わるか?
おそらくはそれが限りある人生の貴重な時間を無駄にしないための必須要件なんだろうね >>180
独学に能力が必要ていうの共感する
情報収集力 計画力 分析力 修正力それ以外もいろいろ
予備校はその辺りを丸投げできるのがメリット
デメリットももちろんある
人生を考えたら見切ることは大切だと思う 平成27年度の午後37は
書くのだけで45分はかかるよね。
最初からできないことを前提にしとるのかな そもそも平均的な受験生が時間内に書ききれるかどうかなんて多分検証してない 試験委員によっては
実務家登用試験なんだからそういう受験生におもねった必ず答があるような作問は見識が低い、難問に対する取り組みや大量のタスクに対する事務処理能力で資質を見るのです!ぐらいの勢いかもね
試験委員は実務家も複数みたいだが
法務省担当部署との調整やらなんやら内部事情はよくわからん >>186
まさにそうだと思うよ
そして受験生に満点取ることなんか端から期待していない
処理しきれない分量の問題でいかに手際よく効率よく点数を取れるかを見てるんだよ
その方が実力の差が測りやすいからね
平均点レベルの受験生が時間内に解けるような問題出したら実力差が測れないんだよ 久しぶりに来たらゆうちゃんとはめさん専用雑談スレがないんだけど
ここと統合された? H18-16の問題文ムカつくな
申請情報の内容とならないものを含まないものの組合せを選べってつまり申請情報となるものとして合ってるものなのに回りくどすぎる
あえてやってるのかな? 法務局に参上して受験の申し込みしてきた
ふりがな、写真貼ってないとか受験地の記入漏れとか指摘されたわ
ちょっと怒られたやん笑
てことでこれから試験まで約2ヶ月は仙人のよう引きこもって勉強するので2ちゃんは封印します
ゆうちゃんスレが消滅しちゃったので今年はもう成績表はアップしないと思う
まぁ気が向いたらするかもしれんけど
それでは
あばよ 記述は問題と解答のシンプルな構成のブリッジ実戦編がよかったけどなぁ。記述で基準点を超えている人の基本の確認に有用。 おい
真剣豚が復活したんだから何かレスしろや貴様ら 記述式28年度やってみたけど、
3時間でも2題やるのキツいね。
とにかく、書くのに莫大な時間がかかる。
答案構成用紙使ってる余裕なんてないわな たとえば平成10年の過去問だと
記述は2つで1時間で十分だが、26年から31年だと2時間でも足りたい。
つまり、事件自体が別物 オートマプレミア買ったけど、オートマテキストを圧縮したい人には
特にオススメ。めちゃいい。
田端記述も買った。解説が少ないから時間カットになる。
まあまあおすすめ。 田端記述って基礎的なことしか載ってないから記述初めてやる人用にはいいけど、本試験レベルに対応してなくない? >>202
本試験レベルでは全然ないよ
一通り記述勉強した人が短時間で基本論点を見直す用
にはまあまあの本
解説が少ないのがメリット だいたい本試験の時間感覚の中では問題文なんてロクに読めないし
半分斜め読みの中で今までやってきて記憶しているパターンの中から該当を引っ張ってきてひな型、条文先例などから書くしかないって現実な
山本はこれを「手が勝手に書くまで」と言っている
つまり最後はかなりの割合で運 運じゃないでしょ。
一々ひな型を思い出す時間をなるべく少なくして、半ば反射的に書けるようにするまでの話。 定型ひな型は自動書記レベルになれ、はよその講師も言ってる 合格者の失敗小僧が編み出した
先に商業登記法の記述をじっくり解いて満点近くにし、不動産登記法は後回しって戦略はなるほどなと思った
この2つの配点が全く同じというのがミソ
不動産登記法記述は異常に難しいが、商業登記法の記述はそうでもない
配点が同じに関わらずだ
しかも受験者は不動産登記法はよく勉強しているが、商業登記法や会社法は
計算や財務、簿記的要素も絡むので、苦手としている人が多い
どちらかというと法律よりも経済分野だし
失敗小僧はこの記述の配点の歪みの構造を見事について合格を果たした
その意味から叩かれることも多いけど、只者ではないと思う 本質をよく分かっている 緊張や焦りは別としても
記述はどんな模試や答練より本試験の問題が一番独特で難しく感じる
去年の不登なんか特にそう 毎回商登のが簡単なわけじゃないけど点を拾いに行きやすいのは確かかも それに今年から配点2倍にするなら今までの傾向とは変わる可能性はある
芋づる減点が細かくなるとどちらかが極端に低いとますます厳しくなる可能性
基本的に点差を出しやすく採点しやすくする改変だと思ってる
配点二倍になった模試答練の体感でみんななんとなく分かるとは思うが
後回しにする科目も取るべきラインは歴然とある
時間配分戦略は本当に人によるから本試験サイズの問題数を時間計って解いて自分はどうかをトライアルするしかない 自分も今年受けるなら絶対に記述商登から先解くな
たぶん配点変更で空欄あればあるほど不利になる
とにかく解答欄埋めた方がいい >>210
不動産登記法は枠ズレとかで最悪ほぼ0点になることもあり得るけど、
商業登記法はそういうのは無いしね 商登は安定してとりやすいけどあまり点伸びないよ
枠ズレ起きにくいから差つけにくい
基本事項をちょっとミスると思いのほか減点される
高得点狙いなら不登
枠ズレして勝手にコケる人多いから差つけやすい
配点倍になって、今まで以上に差付けやすくなると思う
択一そこそこで記述で巻き返す戦略なら不登記述を得意にする
択一でアドバンテージ取って記述は手堅くという戦略なら、商登記述で確実に取りに行く 商業登記法は知識が曖昧でもある程度点数取れるけど、しっかり学習したら満点に近い点数取りやすいよ。
それに比べて不動産登記法は知識曖昧だと全然点数取れなくて、しっかり学習しても高得点は取りにくいイメージ。 オートマテキスト 〇
オートマ過去問 〇
出るトコ 〇
オートマ記述 △
オートマひな形 ×
オートマプレミア ◎ オートマテキスト 〇
オートマ過去問 〇
出るトコ 〇
オートマ記述 △
オートマひな形 ×
オートマプレミア ◎ >>204
マジで俺は捨てたけどな
俺には意味がない本
優しすぎや 合格した後の設計図が何もない奴が多いな
で失敗小僧やマッスル、N氏、全国三位氏みたいな
合格糞ニートに収まる >>218
自分も捨てた
初学者にはいいんじゃないかな
そのあとオートマに移ってから過去問
でも初学者用には今はリアリがあるしなあ >>2
【LEC】
<2024年7月2日発売予定>
改訂版 ゼロからスタート! 海野禎子の司法書士1冊目の教科書 税込1,760 円
実に5年ぶりの改訂だよ。 なお、著者 海野禎子 (著) LEC東京リーガルマインド (監修)なので、LECによる改訂みたい。 設立の登録免許税、覚えるの意外とめんどくさいな
組織変更で合名会社や合資会社設立は6万円なのに、新設分割だと3万円なのな
普通に設立するより、適当にそこらへんの会社から分割したことにすれば3万円節約できるのか? あー、分割会社にも3万円かかるから、普通の設立とは同じか
でも、組織変更するぐらいなら、新設分割して、分割会社解散したほうが安上りなのか? あと試験範囲じゃないけど組織変更と違って不動産取得税と法人税がかかってくるだで
欠損金とかも引き継がれないし >>226
試験範囲じゃないけど税務上考えると単なる新設分割目的なら税務上のデメリットのほうが多いだで
分割会社ののれんとかノウハウとかを事業承継する目的がないと組織変更のほうがええだで じいさんが、亡くなって
司法書士に登記を頼んだら、
相続登記だけやって、所有権保存の登記を抜かして、そんなこと知らずに、遺産共有の家屋をぶっ壊したんだが、これって書士会行ったらいいんかな 保存登記があろうがなかろうが自分たちで家屋を取り壊したんだから、
むしろ登録免許税分得してるじゃん
司法書士GJ >>229
むしろ司法書士さんのファインプレーだで
所有権保存登記する意味ないだで >>229
相続人が処分行為として共有家屋をぶっ壊したんだったら、
所有権保存登記がないほうが明らかにいいじゃん。 司法書士が、所有権保存を忘れたおかげで、
共有建物を取り壊したのに、滅失の登記が入らないんだが、
これって、ひょっとすると自書のないワープロだけで作成した遺産分割協議書が問題なんかなあ。
てなわけで、再度、遺産分割(合意解除)して、改めて、父が全てを相続するとした場合、司法書士がミスらずに登記した分に影響あるかな >>236
滅失登記が入らないのは当たり前じゃん。 >>236
そりゃ滅失登記できないからだべ
あんた頭がおかしいべ >>236
家屋滅失登記ができないから家屋滅失届なわけで
頭悪いなら司法書士に頼めばいいのに あのね。聞きたいのは、
相続開始から10年経ったあとに、
遺産分割協議をして、父が全てを
相続するとなった場合に、前提として、
法定相続での登記がいるかって話なんだよね。
改正論点だから、今年の記述で出る予想はしてると思うけど、どうなんやろね >>229
むしろ司法書士のほうが正しい
相続人全員で遺産共有家屋を取り壊したんだから
これで所有権保存登記していたら、むしろ懲戒になるわ >>240
相続人全員で遺産共有家屋を取り壊したんだから処分行為してるんで父が単独相続することはできませーん
相続人全員が単純承認しちゃってるんで >>239
家屋滅失登記は土地家屋調査士の範囲だよ。
司法書士の職務範囲も知らんバカは、遠慮願えるかな 904条の3の改正があったあとも、
遺産分割協議の結果は遡及するのかって事を聞いとるんだよ。
とりあえず、行政書士法人に相談したんで、近日中に話をするんだが、保存登記が抜けて(表題部所有者亡じいさん)、遺産共有の建物を、
自身が相続したと思って取り壊すなんて、よくある話なのに、法務局のバカも、固定資産税台帳に載ってる不動産の数と、申請件数の数が合わない事を補助者のドアホにいわなかったんかな >>243
調査士にできないから司法書士の業務なんだけどー >>242
家屋滅失届は土地家屋調査士の範囲じゃないから、司法書士か行政書士でしょ >>243
家屋滅失登記はできないんだべ
だから届出を市町村にするんだべ
その届出は土地家屋調査士業務ではないから、行政書士または司法書士しか関係欄ないんだべ >>244
まず調査士にできる業務とできない業務が分かってないこと
そして申請先が法務局なのと届出先が市町村なのとを分かっていないこと
色々お前はおかしい 整理する
爺さんが亡くなった。婆さんと父と叔父が相続協議して、父が全てを相続したと協議書にある。
司法書士が相続登記のみをやって、74条1項保存を放置したため、表題部に爺さんの名前が残ってる(登記簿上、遺産共有)父が建物を取り壊したが、滅失登記が入らない。
この理由はなんでやと、思う 建物滅失登記は法務局で
やるんだよ。一般的には土地家屋調査士がね。 合格した後の設計図が何もない奴が多いな
で失敗小僧やマッスル、N氏、全国三位氏みたいな
合格糞ニートに収まる >>251
あんたのケースは建物滅失登記ではないんだべ
建物滅失登記が入らないのは当然だべ
建物滅失届だから法務局ではできないんだべ
市町村だべ
これは一般的にも土地家屋調査士の範囲じゃないんだべ >>253
所有権保存登記が入ってないから、
って話なんかね。
入ってたら、法務局、
なかったら市区町村ってことですかね。 >>254
そうだべ
固定審査税課だべ
そして、それは土地家屋調査士の範囲じゃないから、明らかにあんたの>>243の書き込みは間違ってるんだべ
だからみんな突っ込んでるだべ 根抵当権の仮登記が元本確定した時に根抵当権の本登記せずに元本確定登記を付記本登記で入れてもいいロジックが分からないです
これからも根抵当権仮登記のまま進んでいくんですか? >>256
元本確定登記は単なる元本の確定という「事実」を報告的に公示するためだけの登記なので、
付記の「仮登記」にする必要はない、対抗要件としての登記ではないから、というのが理由だよ。
平成19年第19問肢オをやるといいよ。 >>257
ありがとうございます
ただ少し聞きたいことがズレていて
元本確定登記が仮登記できないのは分かるんですけど根抵当権自体が仮登記のままでいいのかと思って
そこが疑問なんですよね やはり、親から独立することが重要です。
2024/05/12(日) 19:41:02.75ID:QTZFme7y
ビシッとスーツにネクタイを締め、胸に先生バッチを着けたところで
奥のほうから
「ゆうちゃん、ごはん出来たわよぉーー」
と聞こえてきては、顧客は裸足で逃げるでしょうw >>258
たとえば、純粋共同根抵当権の設定契約はされたけど、添付情報を提供できないため、
やむなく累積根抵当権設定の仮登記をしていた場合、仮登記に基づく本登記をしなければ、
元本確定後も累積根抵当権設定仮登記のまま進んでいくよ。
元本確定後に仮登記に基づく本登記をすれば、純粋共同根抵当権として設定登記を申請することができるけど、
元本確定登記が付記の「本登記」でなされたからといって、自動的に根抵当権自体も仮登記から本登記になってしまったら、
累積根抵当権が純粋共同根抵当権に自動的に変わることになるから、設定者にとっては著しい不利益になってしまう。
だから、当事者間で仮登記に基づく本登記をしない限り、根抵当権自体は仮登記のまま進んでいかないとだめだよ。 >>260
ご指摘頂いた元本確定登記をすると仮登記が本登記になると勘違いしていたというものではなくて元本確定登記の前提として本登記入れなきゃいけないかと思っていたんですよね
自分の考えだと
根抵当権設定につき条件付の2号仮登記がしてあって元本確定事由が発生して元本確定登記も必要という事例で、元本確定事由が発生している以上前提として根抵当権も条件成就で発生しているから本登記を入れなきゃいけないと思ったんですよね
根抵当権の本登記ありきで元本確定登記を入れるものなんじゃないかと思い込んでいたんですけどそうでもないんですかね
正直頭の中ゴチャゴチャで意味不明なことを言っているかもしれないのですみません >>261
>元本確定登記は単なる元本の確定という「事実」を報告的に公示するためだけの登記なので、
>付記の「仮登記」にする必要はない、対抗要件としての登記ではないから、というのが理由
最初に書いたんだけど、元本確定登記は「事実」を報告的に公示するためだけの登記であって、
「対抗要件としての登記」ではないから、根抵当権の本登記とは次元がまったく違うものだよ。
対抗要件としての登記同士(あるいは効力発生要件としての登記同士)なら、
前提として本登記入れなきゃいけないけど、
元本確定登記は根抵当権の本登記とはまったく性質の違うものだから、
前提として本登記入れなきゃいけないってことはないよ。 >>262
丁寧にありがとうございました
登記をする本質的な意味が異なり全く別次元の話ということですね
もうこういうシステムなんだって覚えるしかないところみたいですね
ちなみに根抵当権に関する登記でここまで別次元に考えるのって元本確定登記くらいなんですかね?元本確定前、前後、後にできる登記はこれ!みたいな感じでテキストに書いてある内容は覚えていたんですけどこれらは根抵当権が仮登記であっても同じ解釈でできる登記ってことですもんね?
根抵当権は色々とゴチャゴチャしてきてやっぱりムズいですね >>264
ええと、これも一番最初に書いたんだけど、平成19年第19問肢オをやってみた?
そこの過去問解説に平成14年5月30日民二1309号とそれぞれの登記の性質が違うことが書いてあるから、
そこ読んだほうがいいよ。 親から独立することが重要です。
2024/05/12(日) 19:41:02.75ID:QTZFme7y
ビシッとスーツにネクタイを締め、胸に先生バッチを着けたところで
奥のほうから
「ゆうちゃん、ごはん出来たわよぉーー」
と聞こえてきては、顧客は裸足で逃げるでしょうw 独学用の記述問題集って数がすごく少ない
量もないし質も悪い。海野さんのひな形しかいいのない
独学で記述クリアしたらすごい
独学合格者がでたらどの問題集の組み合わせででるんだろ
ちな、予備校生も記述過去問とオートマ記述は使ってる人が多い このスレでいう独学の定義ってどの程度のものを求められてるの?
予備校のコースを履修してる人が独学でないのは当然として、
テキストや問題集を書店等で買ったりしてそれ以外使わないのが求められてるの?
後者の場合で模試だけ受けた場合とか、中上級講座とか、特定の科目やまとめ講座、記述対策講座など、
一部分だけ利用するのは独学から外れる?
過去に予備校のコースを利用していたけど受験を休止して何年もたったあとにテキストや問題集を自前で揃えた場合はどっち扱い? 最後のは予備校の影響力が消えてることを表現するために休止と書いたけど、
予備校の受講生の資格って受験年度の12月末までとかだから長くても1年半くらいだから、
講座をとってすぐにものにならなくて何年か過ぎて、その後テキストや問題集を自前で揃えた場合とか微妙かなと思った オートマ記述式は60代で子供生んだ婆さんとか出てくるからクソ 60代で子供産む問題なんてそうそう無いから忘れないだろ?
それが狙いなのよ
要するにおまえは、山本神の手のひらの上で踊らされてるということ 過去に一度でも基礎コースや中上級コースを受けてれば独学とは言わない
大き目の答練を受けてればこれも独学ではないと思う
テキスト、問題集は市販で揃えて勉強して小さめの単科講座と模試
だけ受講の人の定義は難しい
公開模試だけならさすがに独学。誰でも受けるし 単科講座も講義だからな
独学は市販テキストと模試だけってイメージ 明確な独学の定義なんてない
そもそも「俺は予備校にお布施せず
独学で合格した」と偉そうに言ってる奴
がリアリ、Vマジ、オートマあたりの
予備校講師本を使っていたのを
見ると滑稽に思う テキスト込みで独学で合格したと
いうなら学者の基本書のみで
合格しろよ、と思う
つかメルカリとかヤフオクで
予備校のDVD講座を匿名取引で
証拠は一切残さず入手できるんだから
独学で合格しましたとか言ったもの勝ち
の世界だよ 難しい試験だよ。
仮登記担保と仮登記の違いなんて、
なんもわからん というか、そろそろ本格的な勉強したいんだが
過去問ノートみたいな5年分、10年分の過去問ないかね 予備校のDVDをメルカリで買うとか
ルール違反じゃないのかね >>287
>>288
そもそも買う方はその規約に同意すら
してないじゃん
アウトなのは購入しておいて売る方 まあどうでもいいんだが、
光学ディスクしかみとめないのにいつまで磁気ディスクって文言のままなんだよ。
甲野太郎ダメだね 独学者は本試験と同形式・同分量・同難度の記述問題を解くことが
があまりできないのがすごく不利だよな
一番大事な事だもんな >>298
そこに安からぬ費用が発生する
そこを踏み切れるかどうかで本気度が試される よく、あごと、頭の中心を合わせてくださいって、写真機から言われるんだが、あれって加工だよね >>2
【その他】
<2024年6月3日発売予定>
森山式 司法書士試験 合格する勉強法60 (中央経済社) 税込2,090円 離婚後の「共同親権」民法など改正案 参議院法務委で可決
2024年5月16日 16時06分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240516/k10014451041000.html
離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案は、
参議院法務委員会で採決が行われ、自民党や立憲民主党などの賛成多数で可決されました。
改正案は、17日の参議院本会議で可決・成立する見通しです。 そういえば5ヶ月以前の7ヶ月合格法であの旦那が「チャンスは3回」なこと書いてたよな 遺留品の放棄は家庭裁判所の許可が要るって、なんの意味があるねん?なにも言わす、遺産を受け取らなきゃいいと思うんだけど。
あ、理由が分かったよ。 >>311
単純承認になるから家庭裁判所の許可は不要 お試し受験の人数と本気受験の人数の割合ってどのくらい?
お試し3:本気7くらい? 遺留分の放棄であって相続開始前なら家庭裁判所の許可要るでしょ。
何でこんな迂遠な規定があるか疑問だっが、なんとなく立法趣旨が分かったよ。
「意思無能力者は供託の当事者となることができない。」○か✕か。これはめちゃめちゃ間違いやすい。自分の感覚に反するから。 >>311
遺留品の放棄は家庭裁判所の許可不要。
単純承認になるので、以後は相続放棄も不可。 離婚後の共同親権が可能に 改正民法が成立 77年ぶりに見直し
毎日新聞 2024/5/17 13:09(最終更新 5/17 13:32) でるトコの6版
会社法商業登記法だけずっと発売未定だな
法改正がらみなのかな 予備校に騙されて未だに択一偏重の勉強をしてる人達
は予備校の被害者と言えよう 記述の配点2倍になっても記述ができる人が少ないから今までどおり、基準点上乗せ5〜6くらいで記述6割で合格になる気がする。 >>322
オレもそんな気がする。細かいけど、記述の合格ラインの得点率は5割5分辺りじゃないのか。 配点比率が変わったことがどう影響するかだね
今まで通りやってきた人と記述に振ってきてた人と
今年は2パターンいるからさて、どちらの読みが合っているのか 相続人申出はほんと酷い制度だねw
地上げ屋をやってる宗教団体大歓喜だなwww そんな判断はプロに任せて受験者は勉強だけやれば良いって環境に仕立てないとな
山本の2WAYなんちゃらって本にも力技として「学習内容は自分で考えずに学校に丸投げしろ」とあったではないか 書き込み減ったなー
みんな寸暇を惜しんで勉強してるんだろな そのうち登記官が戸籍情報にアクセスできるようにしろとかやりだすぞw
国外鯖にあるものには既にアクセスしてるだろうけどなwww
法務省も解体しないとダメだなこりゃw 予備校の直前期の単科講座って値段がお得なのが多いね
資金的に苦しい独学者のブーストとして強力な武器 初めて予備校LECの模試をネットで申し込みしたけど、
試験開始時間は書いてあるけど集合時間が見当たらないんだけど、
本試験と違って長々とした説明なしで、いきなり試験開始する感じなの?
というかLECのホームページ見づらいというか使いづらいというか、
余計なことごちゃごちゃ書いてあるわりに、肝心なことが書いてないというね・・・。 2024/04/29(月) 22:40:59.51ID:9w7lyVYl
0548名無し検定1級さん垢版 | 大砲
2024/04/21(日) 11:54:11.17ID:RYgnvcSU
>予備校通っても合格できずに諦める人もいるんやろ
というか最終的に諦める人の方が多いんちゃうの
まあたしかにそっちのが多いだろうね
でも実はそういう人達は自腹を切らないんだよね
支援してくれる誰かが居て自分の金じゃないから腹は痛まずその支援者にとっても大した金額でもなくしょうがないってなる
ところが個人独学者だとそうはいかない
受講料なんて高いのが普通だし基本的には毎日を生きるための大事なお金を3%なんて事実上無理な数字の代物に注ぎ込むなんてまず出来ない
仮に1回注ぎ込めばなんとしても回収しようと何年も何年も…
所持金が減って生活がヤバくなって自動的に撤退するという最悪のシナリオも…
これを恐れれば結局趣味勉強にならざるを得ずそれがココに居る皆さんの実情でしょ?
結局合格にも金がかかるし撤退するにも金を払わないといけないとなる
生活や人生がかかってることにタダなんて虫が良過ぎるんだわ
0549名無し検定1級さん垢版 | 大砲
2024/04/21(日) 12:08:27.45ID:YYWIi4Jg
予備校通ってる人はみんな援助を
受けてるねぇw
頭悪い奴はこんなこと考えてるんだw
0550名無し検定1級さん垢版 | 大砲
2024/04/21(日) 13:08:26.68ID:GwnRCOE9
頭悪過ぎて誇大妄想狂になってるw
0551名無し検定1級さん垢版 | 大砲
2024/04/21(日) 13:18:24.37ID:GwnRCOE9
家族の人が病院に連れて行ってあげればいいのにねえ
家の中で毎日発狂してそうw
0552名無し検定1級さん垢版 | 大砲
2024/04/21(日) 14:12:40.20ID:TIigZASd
発狂させてしまってメンゴwメンゴw >>333
LECのサイト見ずらいよなあ
本試験通りのスケジュールだから集合時間とかも本試験通りだよ
試験前の説明聞きながら受験番号、氏名とか記入するのも同じ
メールをプリントアウトしない場合だけは、20分前までに受付行って受講証出力してもらってね >>338
オマエマジで最低だな
こんなキモイことする奴が
同じ資格目指してると思うだけで反吐がでる
ひともどき
人としての倫理観もない奴が
司法書士を目指すなよ >>337
意味もないスレに来て意味ないと書き込むようじゃ君もまた来年だな 手紙の郵便料金 ことし10月に84円から110円に値上げへ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240521/k10014456101000.html
手紙の郵便料金の値上げが21日の関係閣僚会議で了承され、
ことし10月に今の84円から110円に値上げが行われる見通しとなりました。
今の84円の手紙の料金は総務省令で上限が定められ、
政府は21日の関係閣僚会議で値上げを行う改正案を了承しました。
これを受けて、来月中にも省令の改正と日本郵便の届け出が行われ、
ことし10月に値上げが行われる見通しです。
値上げは消費税率の引き上げを除いて30年ぶりとなり、
▽定形郵便物の手紙のうち、重さ25グラム以下の料金が今の84円から110円に値上げされます。
また、これにあわせて日本郵便は、
▽省令の改正が必要ないはがきの料金も今の63円から85円に値上げするほか、
▽レターパックや速達料金も値上げする方針です。
一方、去年12月に総務省が示した試算では、
今回の値上げを行ったあと郵便事業の収支は来年度にいったん67億円の黒字に転じるものの、
次の年度では再び400億円の赤字となり、2028年度には1232億円まで赤字が拡大するとしています。
このため、総務省は、最小限の値上げ幅で短期間に再度値上げすることも念頭に料金制度の見直しも検討するとしています。
日本郵便としては業務の効率化などが課題となり、
「抜本的なデジタル化や利便性の向上に取り組みます。ご理解を賜りますようよろしくお願いします」とコメントしています。 今回だけじゃなくて、今後5年間で何度も省令改正で引き上げの予定だしね。
角形2号の料金も変わる予定だし。
記事には書いてないけど、投函4営業日後の地域は5営業日後にさらに遅れる見込み。 同じ県内でも3営業日目に届くようになった
しかも土曜日配達は廃止のまま
サービス低下が著しい中、はがき+35%の値上げは正直びっくりだな
30年ぶりというが、消費税で値上げはしているわけだし
報酬をいきなり+35%値上げしたら、ふつうの客は離れてしまう こうなってしまうと、小泉・竹中郵政改革は明らかに失敗だったか。 月報司法書士No.615p53を再度構築した内容だった。
全面的に争うのかな。 スタディング司法書士講座で「AI学習プラン」導入 受講者一人ひとりに合った最適な学習プランをAIが提案
2024年05月21日15時46分
tps://www.jiji.com/jc/article?k=000000234.000025499&g=prt
予想合格率表示とかすごいね。 >>342
60年前に国立大学の学費が年間一万円だったのを思えばまあ妥当かと リアリスティック記述式問題集・応用編
これを楽天やアマゾンで☆1にして酷評してるやつ
ガイジ代理士の受験生だわw
勘違いしちゃったのかなあ 見づらいを見ずらいと書いて誰も指摘しないとか「辛い」が語源なの分かっとるのか? まあお前らの辛い人生もネットで改変されてモブのハゲぐらいで終わるんだろうなとこれ見て思った >>336
サンキュ
本試験受けたことない人もいるだろうから、そこらへんは目立つところに書いといてもらいたかった
俺が見落としてるだけの可能性もあるけど・・・。 >>342
せめて、例えばはがき63円を85円に値上げというのを、
84円に値上げであれば今までの切手をそのまま使いやすかったんじゃないのかとか、
細かいところで人をイラつかせようとしてるのかと思うような値上げの仕方 >>360
みんなすごい勉強してるよ、周りの人もみんな猛烈にやってる
この試験は死に物狂いでやらなければ合格の目は皆無だよ 「この試験は死に物狂いでやらなければ合格の目は皆無だよ」は、正解でも97%は合格出来ない厳然たる事実
合格率考えれば生涯一受験生で一生を終える恐れも…
ま、賢明な奴はその前に見極めるんだろうけどな そうだよな
中途半端が1番ダメだよな
皆んな最大何年何回目までってリミットを決めてその間で全力を尽くすよな
で、ダメだったら潔く自分なりのケリを着けるよな勿論さ
大変余計なお世話をしたスマンw 転倒したオートバイ運転手に乗用車が乗り上げか、57歳男性が死亡 京都市の交差点
2024/05/22
tps://nordot.app/1165970909747659529?c=39546741839462401
22日午前8時55分ごろ、京都市西京区下津林東芝ノ宮町で、近くの司法書士の男性(49)の乗用車と、
同市南区、無職の男性(57)のオートバイが衝突し、オートバイの男性は搬送先の病院で死亡した。
京都府警西京署によると、現場は信号のない交差点。西進していたオートバイが転倒し、
右折中の乗用車が男性に乗り上げたとみられる。 令和2年の商業記述、合格レベルなら何分で解くんやろな。
ワイは90分かかる 凡人が死物狂いで勉強して到達できる限度が
択一基準点クリアかな
その先が本当に難しい
そこで挫折する人がほとんどだと思う tac模試の商登法の記述の採点厳しすぎ…
添付情報のミス1つにつき−2ってことは白紙で出したら0点じゃなくてマイナスなのか? 前から-1点なので、採点が倍になっただけじゃないかな
添付情報はどこも複数ミスで0点よ >>376
そうなんですね。LECだと今でも−1とかあるので完全にそっちに慣れてました。 >>350
届いたので読んだ。
相続登記義務化により、不動産が含まれる遺産分割協議書の作成は登記目的しかありえないことになったから、
反論としてはこれでいいんだと思う。
今まで各弁護士会以外は理論的に反論してこなかったんだから、おかしいところはおかしいと反論したほうがいいよね。
>>352
ちょうど1年経過して総会決議を公式見解にした感じだったね。 今年から法務省が記述式の配点を倍にしたのも、契約書関係の後押しという感じかな。 大学生就職率98.1%過去最高 今年卒業 [少考さん★]
大学生就職率98.1%過去最高 今年卒業 [少考さん★] 住居表示実施の条文番号って
登録免許税法第5条第4号なのな
ずっと第5条第4項かと思ってた
これって元々項が無い条文なの?
それとも項の記載を省略してるだけ? 同じような条文構成の信託登記は、第7条1項1号と書かされるのに、何が違うのだろう? 信託登記には第7条第2項で相続みなし規定があるから第7条第1項第○号になっているだけ
同じように外国公館非課税も第6項第2項で相互非課税限定規定があるから第6条第1項になっているだけ
第5条は無限定適用主義だから第2項がないので、第5条第○号で足りる 監査等委員会設置会社の重要な業務執行の決定の取締役の委任についての定款の定め
って、社外取締役が過半数でないと設定できないんだよね?
この社外取締役というのは、監査等委員である取締役も含めてということでOK?
例えば
取締役 A
取締役(社外) B
監査等委員である取締役 C
監査等委員である取締役(社外) D
監査等委員である取締役(社外) E
この場合、過半数だから設定可能? >>385
なるほど
2項の有無の違いなのね
サンクス >>3
社外取締役が過半数なら設定できない
できないというか当然に委任可なので定める必要性がない
監査等委員である取締役も含めて判断という点は貴見の通り >>388
そうなのか・・・・。
俺がなにか勘違い、記憶違いしてたようだ・・・。
問題集だったか記憶があやふやだけど、
>>386の事例で設定してた問題があったような記憶があるのよな
でも、別の問題集見たら、社外取締役が過半数ではない場合に設定可能って書いてあるから、
混乱しちゃって、質問したわけなのです
なにはともあれサンクスです 定款に定めがない場合において、取締役の過半数が社外取締役であるときは、
監査等委員以外の取締役に当然委任可能
定款に定めがある場合には、
取締役の過半数が社外取締役でなくても、
取締役役会の決議を経ることを条件として、監査等委員以外の取締役に委任可能(当然委任ではない) 雛形は不登法140個、商登法70個覚えたんだが
今年の試験に雛形の数はこれで足りるかね? >>392
余裕だよ。
そこから今年出題予想されるやつを絞ると、不登法60個くらい、商登法40個くらいまでさらに絞れる。
前年度出題論点を外して、予備校や市販の予想論点に集約すると、そんくらいまで絞れるよ。 >>394
ぶっちゃけ予想論点関係なく、全範囲の記述講座でも不登法100個商登法70個くらいしかやらなかったよ。
派生雛形含めるともっと多いけど、そういうのは特に覚えなくても現場でね。 >>392
伊藤塾の不登法100、商登法80で十分だよ ブレークスルーの憲法ってわかりやすい?
憲法のテキストをさがしてるんだけど ブリッジ理論編の使い道が謎
ふつうに雛形集で覚えればよくないか ブロックチェーンの仕組みのひとつにスマートコントラクトがあります。
スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上にあらかじめ契約条件を記録しておき、
条件が満たされた時点に自動で取引を実行する仕組みです。
往来の不動産取引には契約に関して多くの手続きが必要なうえ、紙媒体の契約書を用いることが一般的でした。
スマートコントラクトを不動産取引に活用することによって契約書が電子化できます。
また契約に付随した不動産登記や決済などの業務を自動化できるので、業務の効率化が図れると言えるでしょう。 H29の不登法記述の問2って、1つ目の抵当権の債務者の相続登記を相続人(一郎)の転居後の住所で申請した上で、2つ目に一郎の住所変更の登記をしてるけど、これって古い順に回答するように指示があるからこうなるだけで、実際に登記されるときは住所変更が先に登記されて相続登記になるの?
すでに変更後の住所で申請してるのに更に住所変更という流れに理解が追いつかない… >>403
決まってる順番は登記の連続性だけ
すなわち、A連帯債務者甲野太郎の相続→B連帯債務者甲野花子・甲野次郎の債務引受の順番だけ
したがって、C連帯債務者甲野一郎の住所移転については、登記の連続性がないから、どこに入れてもいい
以上から、
A→B→C
A→C→B
C→A→B
のどれでもOK
要するに、6月15日に3件とも同時申請しているから、Cの住所変更の順番はどこでもいいですよ、ということ
そうなると、3パターンの申請順がOKになるから、部分点があまりも大量になって、
少ない採点者からすると採点するのが非常にめんどくさいことになる
そこで、事実関係に関する補足4を設けることによって、枠ズレ組は問2はすべて0点で採点できることになる >>404
詳しい解説ありがとうございます!大変助かります!
ちなみに古い順という指示がありながらも問1は古い順になっていませんが、所有権絡みは指示よりも住所変更が優先されるということでしょうか? >>405
そこも実は書いてある
事実関係に関する補足3のところ
つまり、甲区に関する登記を申請し、その後に乙区に関する登記を申請する限定となっている
そうすると、甲野一郎の住所変更登記を先に申請しないと、不登法25条4号で却下されてしまう
したがって、そもそも古い順にした時点で、これまた枠ズレ組は0点となる
この問題は、問1も問2も全部順番間違えて0点になった人がいるくらいだ オートマ記述と記述過去問だけで記述何割取れるか誰か
突撃してくれ
俺はやらんけど
択一も、出るとこ+3300選+ケータイだけで何問とけるか誰か
突撃してくれ
俺はやらんけど >>406
なるほど。この年に受けてたら私は完全に0点でした。ありがとうございましたm(_ _)m >>407
黙って受講しろよ
人生短いんだぞ
もっと真剣にやれ 択一はオートマプレミアとでるトコだけで、基準点超えは余裕
逃げ切りにはちょい届かずぐらいまではいける(3回実績あり)
記述は知らね >>409
だまれこのきんか頭が
もっとちゃんとやっとるわ ニュース23で旧優生保護法のことやってたな
おまえら司法書士試験ヴェテも強制不妊手術を受けるべきだ! https://news.yahoo.co.jp/articles/f861f7d5c21ca1ed4b59fb2b230a937dea2b9815
【独自】「指をちぎるぞ」「帰られへんぞ」暴力団の名前伝えて脅迫か…暴力団幹部ら逮捕
司法書士に依頼され訴訟の取り下げ狙いか
5/29(水) 11:46配信
>被害者の男性側は、大阪市生野区の司法書士の女(50代)と会社の代表権をめぐり民事裁判でトラブルになっていて、
>西川容疑者はこの女から訴訟を取り下げさせるよう依頼を受けて脅迫したとみられています。
>男性からの被害届を受けた兵庫県警が捜査を進めていて、司法書士の女についても、容疑が固まり次第、逮捕する方針です。 俺は赤本(ケータイ)の不動産登記法と会社法商業登記法だけで
択一どこまで取れるか試してみるよ >>418
そうゆうのって、
楽だからやるんだろうな 過去問委員会7年分見終わった
50時間ぐらいの講義を無料で見れたと考えるとお得だな 368
自動車運転致死傷行為処罰法過失運転致傷容疑で現行犯逮捕
その後、容疑を過失運転致死に切り替えて取り調べ中
実名で容疑者報道されていた 週末のTAC模試って9時半から?
初めて会場で受けるんだがどこに開始時間が書いてあるのかわからん 本職1名で、それ以外は無資格従業員数名のみか・・・
拘置されているようなら、仕事に影響でちゃうな 裁判官は車運転しないっていうな
万が一のことがあるし士業本職もその方がいいかも 理系専門大学の工学部出身司法書士さんか
珍しい経歴だね
しかし拘置所となると弁護士通じてヘルプ司法書士にお願いしたりするしかないよなあ
月末なのに大変だ 実名で新聞に載ったから、検索したら「名前+事故」の関連検索ワードで既に拡散していた
業者含めてみんな検索してるんだなあ https://www.asahi.com/articles/ASS500C5BS50PTIL01CM.html
「弁論に不出頭」で敗訴→実際は期日伝えず 高裁が差し戻し
2024年5月31日 11時45分
マンションの管理費を巡る民事裁判の控訴審判決で、大阪高裁(黒野功久裁判長)は30日、
手続きに問題があったとして一審・神戸地裁判決を取り消し、審理を地裁に差し戻した。
被告に期日を伝えないまま、判決を言い渡していたという。
神戸市のマンションの管理組合が昨年7月、区分所有者の1人に滞納した管理費などの支払いを求めた裁判。
第1回口頭弁論に出頭しなかった被告に対し、地裁は第2回の期日を伝えずに弁論を開き、審理を終えた。
判決期日も被告に連絡せず、昨年11月、「弁論期日に出頭しなかった」として原告勝訴とした。
これに対し、原告側が「地裁判決には重大な違法がある」と控訴した。
30日の高裁判決は「訴訟に関与する機会が与えられないまま判決が言い渡された」と違法性を認めた。 >これに対し、原告側が「地裁判決には重大な違法がある」と控訴した。
>30日の高裁判決は「訴訟に関与する機会が与えられないまま判決が言い渡された」と違法性を認めた。
敗訴した被告側ではなく、勝訴した原告側が控訴。
後日、地裁の勝訴判決が無効になってしまうから、勝訴した原告側が高裁に控訴して、審理差し戻しへ。
とても珍しい。 今はオートマプレミアに集約してこれを回転させてる
オートマプレミアはすごくいい、最強のまとめ本
年度別過去問直近5年分を解く
記述はなるべく1問でも多く本試験形式の問題を解く
もう本試験までこれで行く、これしかやらない 伊藤塾の公開模試やった人いる?
第二回公開模試届いたから解いてみたけどマイナー科目(特に刑法)だけ異常に難しくない?
合格者レベルだとこの模試でどれくらいの点数取れるんだろう... 刑法は、みんな過去問レベルの知識しか
受験生もっていないよね >>433
3問とも正解肢に絡むのは昭和56年度からの過去問肢だったから、知らない肢をスルーしたんでむしろ楽だった >>435
あの問題解けるのすごいな
午前28午後27だったけど刑法3問落とし、民事訴訟法2問落とし、供託1問落としでマイナー科目ボロボロだった >>436
3問全部?
ひょっとして、刑法の過去問を昭和56年度から全部潰してないの?
自分は刑法は過去問丸暗記のみで、テキスト使ってない
毎年3問しか出題されないから、刑法だけは過去問10年分だと穴だらけで知らない肢ばかりになるよ >>437
やっぱりやばいよなw
他の予備校模試ではマイナー科目満点か1問落としだったのにこんなにひどい点数取ると思わなかったわ >>438
刑法は一応平成以降の過去問とテキストやってるんだけど二択にしか絞れなくて、二択全部外したw
近年の本試験の刑法簡単だからあんまり学習に力入れてなくて油断してたらひどい結果になってしまった >>440
自分はテキスト全然読まなくなったな
昭和56年度以降の過去問だけ8回転した
正誤は過去問の肢だけで解けるから、今回の模試も過去問の肢以外は見たことないから肢自体読まなかったよ
解説読んでもわからんし ページごとに切り取り線が入ってる過去問集は何だっけか 憲法刑法ってマイナーだけど、合計6点もあるの美味しいよな
憲法は行政書士試験で鍛えられたから、司法書士試験のそれは
遥かにレベルが低いので満点取れるし、刑法は実生活に役立つ身を守る
知識だから、自己啓発で勉強していたから
これも満点取れる
午前で6問ものアドバンテージが取れるのは大きい
民法は予備校でも見解が分かれる難問が毎年出るからな 油断してると刑法落とすぞ
得意なはずだった刑法去年2問も落とした
やっぱ緊張してるから冷静さ失って普通の力を出せないんだよ 刑法の勉強楽しいよな
一方、会社法商業登記法
てめぇは糞だ 仕事で一番金に直結しそうなの
会社商業登記法なイメージ
まあ田舎の小さな事務所だと設立役員変更合同会社あたり以外はほぼほぼ不登がメインになりそうだが
補助者受験生とか実務知ってる人、違ったら突っ込んで
検察事務官とか警察とか法曹でもなきゃ
刑法は仕事として金にならんイメージ
研究者学者は別枠
憲法は教養としては必要だが言わずもがな
旧帝大レベルは知らんけど憲法学者の先生はやっぱり尖った変わった人が多かった 創立総会、株主総会(有限会社)、社員総会、評議員会の決議要件覚えるだけでも死ねる
刑法でややこしいのって執行猶予ぐらい
刑法かわいいよ、刑法・・・。 あくまでも司法書士レベルの刑法だからね
予備の人論文頑張れ
まあ俺もそう自分に言い聞かせて会商への抵抗感を和らげようとしている ダラダラ「お試し」何年やってんの状態の俺よりエラい
今日から本気出す
おそらくきっと多分今年は択一足切りだけど 俺は合格まで10年以上かかったから
諦めずにがんばれ 3%とかの司法書士試験以上の超難試験はガチで人生を賭けた戦いだとそろそろ理解しないと…
より上質のアイテムを得られる者が絶対的に優位に立つしそのためには安くない金がかかる
払えないならば有限な貴重な時間をもって代物弁済しないといけない
それを怖がれば結局は趣味勉強のお試し重ねて様子見しながら好機を伺うというのは常套手段 ゆるい受験生ばっかりだな
このスレで受かるのは俺だけだろう こんなトコにいては、合格するもんもしないと思うの。 ここにいる人たちって公開模試でどれくらい点数取ってるの? ここにいる人たちって公開模試でどれくらい点数取ってるの? >>456
TACしか受けてないが2回とも260〜270前後 今年2回目だけど去年は問題すら分からないのが何問もあって結果70問中40問とかだったから緊張すらしなかった
今年は択一が基準点ちょいで記述嵌れば合格かもくらいになったので今から緊張してる でるとこ、オートマ過去問は役に立たない
中身スカスカ でるとこと、オートマテキストだけで
4回目で働きながら
上位で受かっていた人いたよね
オートマ過去問さえもつかわずに
フツーに考えたら
全然知識足りないと思うが
この試験何が本当なのかよくわからなくなる
一定の知識があるのは大前提だけれど
当日の問題の相性もかなりあるのかも
しょせんマークだし ハッキリ言って頭が良い人が合格する
ハッキリ言って能力が高い人が合格する
よく頭の良さとか年齢とか関係無いなど言われたりするけど全部大嘘ww
これらは見事に高く分厚い壁となって受験者の前に立ってくるわけよww
それを越えられるかが能力の違いであり毎年3%とその他大勢の歴然たる差というものでね
虚勢を張ってはいても本当はイヤというほど理解してますよね皆さんはさw まあ・・・・
国家資格にリターンを求めるのはナンセンスかもしれんが、
司法書士は何だかんだで見返りが大きい、つまり、
失うモノも大きいと言う事だ
ハイリスクハイリターンな投資なワケさ。 >>463
オートマで受からないとか言う奴は能力不足をオートマのせいにしてるだけだろうね オートマのテキスト、過去問、記述、出るトコだけで2年目合格したよ(模試は受けたけど)
なーんて言っても嘘レッテル張られて終わり
聞く耳を持たないんだよ駄目な人間って >>466
IDコロコロして同じ人だろね、挫折したからその人、発狂してるんでしょw >>468
なら日付とID付きで司法書士の合格証をアップしてみてよ げんげんとかこの試験3か月くらいで突破してくるんやろな
うらやましい >>474
ちょっとイメージがつかない
あの方、この試験に対してどのへんに弱点があると思いますか? そんな事言いだしたら全ての資格がそうだけど、そういう趣旨だったのか >>475
午後の択一の細かさ
午後は過去問から全然出ない年もあるし
午後の択一と記述との時間配分まちがえたら
実力者でもグダグダになる リアリ記述の応用編やってる人いる?
不登法の問題2
住所変更しないで共有者の保存行為で抵当権抹消したらダメなん? >>480
まず、実体法である民法において、最高裁判決により抵当権抹消を「保存行為」とする理論は取らなくなったから、
「保存行為」で構成する出題は今後ないと思う。
単独で抹消できるかどうかしか出題されなくなったので。 >>478
確か司法試験で短答に費やした時間ほぼゼロとか言ってたような。もしこれを択一に全振りされたら落ちるどころか総合成績一桁台叩き出されるんじゃないの? 共有者の保存行為で抵当権抹消というのは、何十年前の話なんだw
今保存行為で抹消しねえだろ >>478
今の試験なら普通に受かると思う趣旨と外れた訳分からん先例とか判例とか少なくなったから
どんなに細かくても趣旨の延長線なら憶える苦労は少ない
頭の良い人がオートマで短期合格できる理由
オートマは制度趣旨や本質を教えるから
一を聞いて十を知れる賢い人は1年で合格できてしまう
俺は馬鹿だから過去問などで点でも知識を入れるしかなくてすぐ忘れるから苦労してるけど >>479
リアリ持ってないけどお前の書き方からして権利者の住所変更じゃないのそれ >>484
今の午後択一と記述問題レベルなら、河野でも司法書士試験は落ちるだろうな >>486
理3現役合格してて、司法書士試験より難しい公認会計士、予備試験を短期合格してるのに落ちるわけないでしょw
しかも処理能力が求められる、記述の採点が2倍になったから地頭のいい人ほど短期で合格できるでしょ >>486
理3現役合格してて、司法書士試験より難しい公認会計士、予備試験を短期合格してるのに落ちるわけないでしょw
しかも処理能力が求められる、記述の採点が2倍になったから地頭のいい人ほど短期で合格できるでしょ オートマの講座で合格した人ってスレで報告聞いたことないんだが
オートマ独学の合格というのも無理だろうし
結局オートマで合格した人ってほんとにいるんか?? 素朴な疑問 >>489
オートマ独学合格いるよ
テキストだけじゃなくて出るトコ、過去問とかシリーズ使って専業だった
松本先生がオートマ使ってたって噂聞いたことあるけど本当? 当時は独学者向けの充実したテキストは
選択肢が限られていたらしい
オートマか直チェかみたいな 不登法の登録免許税
金4万2700円って書くところ、金42,700円って書いてもいいの? そもそも松本講師は元司法試験受験生(東大受験生とかによくいる高卒認定から飛び級狙い系)では?とか
「初学者」短期一発合格にはいろいろ疑問が呈されてる
宣伝勉強本の中では今ならノウハウあるから4ヶ月で行けるとか豪語してる
動画とかでは若さと体力が今はない的なことも言ってるけど
当時発足したてのロースクール進学が困難と判断して土壇場で旧司法試験から転向一発合格かな?感は強い
そもそも辰巳は旧司法試験予備校の老舗だし
オートマの先生(築駒→東大→元旧司法試験受験生)が当初は10ヶ月短期合格で宣伝され
そのあとLEC柴田講師の亡くなられた慶応卒の奥さんが7カ月合格で宣伝され
松本講師は俺が最短の5ヶ月合格だ!という売り方だったから反発が多いみたいだよね
アンチが強いのは逆に講師としてのマーケティングのうまさや人気ゆえでしょうな >>485
AとBの共有の土地に、抵当権が設定されてた
Aが住所変更した(未登記)
AがBの持分を取得(登記済み)
元々のA持分は旧住所のまま
元々B持分のは新住所で持分移転登記されてる
この状況で、Aは住所変更せずに抵当権抹消できるか?というのが質問の主旨 >>499
そうなのか
リアリ記述応用編の不登法問3の解答でそう書いてあったからOKなのかと思った >>501
表記揺れに感じるわ
わざわざ金付けた旧字体からの名残の意味
まあ採点されれば良い精神だから受験ではありなのかな >Aが住所変更した(未登記)
Aが住所移転した(未登記)
>Aは住所変更せずに
Aは旧住所のままの持分の住所変更登記をせずに
こう書いたほうがよかったか オートマ独学合格者いるのか?
その際重要なのは受験回数な
まあサバ読みもあるだろけどw
あと東大卒なのか京大卒なのかなどの基本スペック
それと年齢
これらと自身のそれを照会してみる
1部の能力者に憧れを持つのは構わないが自分の能力のほどをわきまえずに彼等と自分を精神的に同化させてしまうのがどれだけ危険かという認識は持つべきだよな… >>475
弱点など無いし
司法試験合格して司法書士試験に合格出来ないと普通に考えたらまずありえないね 民法の過去問合格ゾーンやってますが重要度Cの問題って後回しでもいいんですか? >>507
あれテキトーだから信じないほうがいい
重要な判例知識の選択肢でも推論形式や会話形式は全部Cランクだし もしげんげんが司法書士試験落ちるとしたら、モチベの問題だろうな。彼にとってこの試験合格することは、特に意味がないわけで。
モチベ湧かない状態で、司法試験の貯金プラスアルファで受けてみても厳しいだろう。 >>488
なお会計士司法書士共に合格してるx垢の人は司法書士の方が難しいと言っていた模様
新司法試験も司法書士試験とどっちが難しいかは人によるってダブル合格者には言われるから難易度もおそらく大きく違わない
マジでドMかアホしか目指さないんじゃないかなこの資格
登記、後見やりたいっていう明確な理由がないならコスパ悪いにも程がある
稼ぎも社会的地位も試験の難易度に見合ってないw 後見やりたい人ってたまにいるけどなんでなん?
儲からないくせに世間からの評判はすこぶる悪いし何のメリットもないと思うんだけど リーガルに入らなければ気にならんけど
成り手がいないからリーガルに入ったら強制的に割り振られる >>513
ダブル合格者の言うことより
確実性か高いこと何か他にあるの? >>514
儲からないことも世間の評判が悪い
ことも知らないからだよw
うちの事務所でも面談で「ゆくゆくは
後見やりたい」って新人来るわ
そういう奴に共通してるのは通常の
登記業務すらロクにできない無能ってことw >>498
司法試験受験生とは思えない
受講生だったけど基本根性の人
講義も制度趣旨はほとんど教えず目先の理由付けがほとんど
オートマの山本とか伊藤塾の関みたいな教え方が司法試験受験生 司法書士受かってから司法試験行って受かったって人をあまり聞かない。toyさんと海上さんくらい?最近聞かなくなったけどTACの木村とかも受験し続けてたって噂もあるし海野先生もロー行ってたとか。 >>519
もっといるわw
一番分かりやすいのが合格した後の
同期情報。毎年毎年必ず予備転向はいる
動向を追っていけば1人2人は受かる
元LEC講師の原口先生とかも書士から
司法試験合格
X界隈だとしがいとか有名人だけど
本当に知らないの?
2022司法書士合格 2023予備試験合格
今年司法試験合格予定
ちなみに俺の知り合いでも書士から
現予備試験受験者はいる >>521
悪いw
原内先生だった
原内直哉でぐぐれば出てくる >>519
海野先生は発足したばかりのローの実情探れってLECの業務命令と
教授が会社法の最高峰の学者さんだったから直接最新知識仕入れに行っただけで
旦那さん弁護士だしそこまで本気で弁護士になる気はなかったみたいだよ 行政書士の求人が沢山あるのに、
司法書士にこだわる意味がわかんない この試験は超人試験だーと個人的には思ってる。
午後択一を一時間以内で解けるようになるまで(もちろん基準点はクリア)何年かかったことか・・。
ほぼ速読試験w みんな地頭よすぎだよ。 @マーチ卒 時間があれば正答できるってとこまでは多くの人がいけるんだけど
時間以内でというとこが多くの人の壁になってるんだよな
両者の差は大きくて、この差を埋めるのは想像以上に大変 >>531
去年の本試験は、記述採点されましたか?
記述の基準点を超えて
総合落ちしたことは過去にありましたか? >>513
しっかり合格した証拠出してる人が言ってるんだわ
匿名で意見してる人よりはかなり信用できる
まぁさすがに予備試験>司法書士試験なんて言ってる人は見かけないけどね 予備〜司法試験は金がないと無理
司法書士試験なら毎年30万〜50万でストレスなく受験勉強が出来るから庶民でも無理がない
予備〜司法試験の数分の1の費用で継続できる
コスパが悪いのはよくわかっててもも庶民には司法書士しか選択肢がない
頭のいい庶民は司法書士受験にみんな集まる そもそも司法試験に受かっても、親が事務所開業しててその後継ぎが決定しているとかじゃないと
食えないどころか、事務所就職すらおぼつかない
合格者数が増えすぎて、酷い過当競争だからな
司法試験に受かって弁護士になり食っていけるならまだしも、その保証も無いのに庶民が何百万も無駄金を
使えないわ >>539
難関資格脱落者によくある、あるある話だよねw 難関資格試験受かったとて、そこがその士業でやってくスタートラインなんだよな。
周り(ライバル)は当然全員合格者。
そりゃ自分がその仕事で食ってける保証なんて誰もしてくれないよ。 行政書士事務所に勤めてて、
司法書士受かったらどうすんだろか。 大きくもうけたいならやっぱ弁護士だよな
司法書士の方が仕事はあるかもしれんが 結局のところ1部の才人に憧れているだけでそれについて喋っているだけなんですよねあなた方はさ ここ、社会人経験ろくすっぼないような奴らばっかが書き込みしてるみたいだなw >>544
勤務の場合、司法書士と弁護士では初年度の年収が倍くらい違うからな。
まあ稼ぎたければ、宅建取ってトップ不動産営業マンめざした方が早いけど。 知り合いの最近独立した司法書士は、法律相談とか全然金にならない仕事だけど、向学心とやりがいはある仕事と言っていた。
仕事に何を求めるかは人それぞれ。年収がすべてじゃない。 神奈川県弁護士会の求人情報を
見ると、新人弁護士の場合上から順に
年収560万(固定残業代込み)
年収600万~
記載なし
年収600万~
年収約600万~
どう見ても新人司法書士の倍もない
司法書士は同じエリアで年収400以上
の求人が普通にある
まあ適当に言っただけの嘘つき野郎
なんだろうけどw さらに弁護士はローの奨学金が
何百万とかある状態だったりするからな
まあ受かれば遥かにましか
三振・五振した連中は目も当てられない >>547
不動産営業なんて、ぽっと出の奴なんて、ほとんど使えないよ
なんも知らんらしいな 他人の言うことを否定してばっかりいる典型的な嫌われ者のオタク君
君司法書士向いてないよ 行政書士のが稼げるかも知れんが、
会話ができんやつは司法書士目指すわな >>552
おれは不動産業界経験者だからね
つうか世間知らずが多いみたいだな、司法書士受験生って >>549
雇われで高給出すのは基本的に弁護士でも予備試験ルートだけだからね
司法書士は400めちゃくちゃ高くても500がいいとこだから悲しいことに変わり無いけど トップ不動産営業「今日はよろしくお願いします。(儲かってなさそうだなコイツ)」
司法書士「よろしくお願いします。(頭わるそうだなコイツ)」
悲しい関係よのう 弁護士事務所に仮に雇われても軒弁ってパターンもある
その場合だと最悪年収はゼロになる可能性だってある厳しい世界だ >>561
マジか
ありがたい
とりあえずおまえとどうやって連絡取ればいい? 合格率は3%じゃなくて5%になったし、合格者も600人以上もいる
世の中には1人(1位)しかなれない仕事だってあるわけだからそれに較べれば大したことはない
合格してからの競争はもっと厳しいから合格することが実質1次試験ってとこだろ
自由のない縦社会でしかも合格者しかいない中に一番後から1人で新規に参入していくわけだからな 合格率の算定方法が変わったから昔の基準では5%超えてないよ 具体的には平成27年までは出願者数が分母、平成28年以降は午後まで受験した人数が分母 令和5年では、合格者695人、出願者数16133人、受験者数13372人
今の基準では5.2%だけど旧基準では4.3% https://youtu.be/7HUxtS_L2KI?si=A-OtXYoWo_Z02R6x
司法書士と弁護士の初任給の比較の話のソースはこれ。
5分39秒〜
しかし、年収が高いってことはそれなりの理由というかカラクリがあるよね。弁護士も決して楽して稼げる資格ではない。
あとこの動画でも言ってるけど、結局独立してしまえば、あとは人それぞれ。 試験が合格したけど実務を全くやった事がないから教えて欲しいという人が来たので
役所の打合せや立会に連れて行ってイチから教えてあげたのだがバイト代くれと言われたわ
何も出来ないから何も手伝わせていないしただ教えていたのに何で金を払わなきゃならないんだ
むしろ払って欲しいくらいだわ 試験が合格したけど実務を全くやった事がないから教えて欲しいという人が来たので
役所の打合せや立会に連れて行ってイチから教えてあげたのだがバイト代くれと言われたわ
何も出来ないから何も手伝わせていないしただ教えていたのに何で金を払わなきゃならないんだ
むしろ払って欲しいくらいだわ 雇用関係もない部外者を簡単に立ち会わせられる時点でホラ話だって気付けよ ソースを出せソースを
おまえら書士ヴェテに言論の自由は無えw 「指をちぎるぞ」――司法書士が6代目山口組の3次団体幹部にトラブル解決を依頼後に「脅迫で逮捕」の真相とは
6/6(木) 6:02配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/e9b20eee357e11c32465c8bd470c43fa5141798f
・被害男性は現役の6代目山口組系組員で、大阪府警は把握していたから被害届を受理せず
・ところが、兵庫県警は把握していなかったから、被害届を受理して女性司法書士を逮捕へ
・女性司法書士は被害男性に騙されて、事務所の経営権のみならず資産のすべてを取られてしまったと主張
登場人物が全員ヤクザってのはどうなってんだ・・・。 現役暴力団組員に依頼した事件だから、仮に起訴猶予処分になったとしても、
ほぼ懲戒処分は免れないだろう
犯収法違反は重い ゴミみたいな丁稚奉公の世界なんて
ちょっと検索すればいくらでも悪行三昧なのが分かるのに
それすら見ないでこの世界に足踏み入れてるんだよなあ 手伝えるくらい育てたら自分も助かるとか事務所にプラスだとか
自分がぺーぺーの時に助けられた恩とかないのかね
補助者の教育係か?不動産屋か?
有資格者がわざわざネットに受験生スレに新人の愚痴りに来るなら人間性もコンプラも終わってるし
独立一人事務所の代表ならDX含むサービス向上業務効率化考えるか営業でも行けって感じ まともな有資格者なら試験の苦しさを分かってるから
直前期のこの時期にわざわざ嫌味を書きに来る時点であなたの人間性の映し鏡がその新人合格者なんですねって感じ 教育手当か欲しいならそれこそ自分の所長に談判したりマニュアル工夫したりしないのかね
全部他責なのはどちらなんだか この時期にあれもこれも買いすぎて書斎部屋が司法書士の本屋状態になって収拾がつかなくなってる奴
俺もそうだから安心しろ 記述は、オートマ、リアリ、田端、合格ゾーン過去問、オートマひな形、海野ひな形と、
おおむね市販本は買いそろえたけど、これでも足りない感はんぱない
択一はオートマプレミアとでるトコだけで勝負するけどねw
しかも2年前に買ったやつw ゴミみたいな丁稚奉公の世界なんて
ちょっと検索すればいくらでも悪行三昧なのが分かるのに
それすら見ないでこの世界に足踏み入れてるんだよなあ 誰一人顔写真を載せないホームページ
新虎法律事務所 すいません。 50万円の支払いと、5万円の支払いと、 あるとして、合算して55万円支払ったら、 何か問題になりますか >>591
支払わなかった事にはならないとかはないよね。 >>593
約定利息及び遅延利息が発生している場合、合算55万円じゃ完済したことにはならんよ
合算55万円弁済提供時までの50万円・5万円のそれぞれの約定利息及び遅延利息を付けて弁済提供しなきゃ
合算したら計算が面倒くさくなるだけ つまり、約定利息及び遅延利息が発生している場合、合算して元本55万円を支払っても、
債権者に拒絶されたら、支払わなかったことになりますよ、ってこと 30万円の債務と20万円の債務を
合算して払ったら別の新たな債務とかには
ならんよね 海野のひなコレは版元売り切れで紙で手に入らなかったのが残念だ
ひな形の本はやはり紙で欲しかった すみませんが教えてください。債権の消滅時効は主観的起算点からだと5年、客観的起算点だと10年。
債権、所有権以外の財産権の消滅時効は客観的起算点から20年となっていますが、主観的起算点がないのはなぜでしょう? 司法書士なら職歴無し無資格無教養低収入家族なし彼女なしの40代でも何とかなる?
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1717184402/
↑このスレ主がゆうの文体と全く同じだな
女子大学生設定疲れたからネカマやめてありのままの自分曝け出し始めたか >>600
前向きな受験生はこんな所で書き込んでないよ今頃 XやYouTubeで露出していた司法書士
最近Xで見かけないと思ったら、先月から業務停止1か月になってた ゴミみたいな丁稚奉公の世界なんて
ちょっと検索すればいくらでも悪行三昧なのが分かるのに
それすら見ないでこの世界に足踏み入れてるんだよなあ たとえば後見監督人の欠格事由
某テキストのように、列挙せずに「法人でもなれる」とか書いてあるのが三流テキスト
それを覚えてるのが三流合格者
という認識 伊藤塾の講義テキストも後見監督人の欠格事由は書いてないから、試験知識としては重要じゃない
出題頻度との兼ね合いで飛ばしてOK 後見監督人なんて、員数制限がないこと・法人でもなれること、くらいで十分だと思いますけどね。 >>613
例えの話というが
まるで自分には理解できない
何が言いたいのだ 頭悪すぎだろ…
面の知識で覚えることを、過去問レベルの点の知識で覚えても弱いって話だわ 13条1項なら、利息の領収は同意不要っていう知識を覚えても無限になるから、同意が必要な事項をちゃんと列挙して覚えようねという話
具体例の意図すら理解できない低知能がたくさんいるっぽいね >>619
本当に意味がわからない
13条1項で後見監督人の同意が不要なのは「元本」の領収であって、「利息」の領収じゃないだろ
後見監督人の欠格事由と合わせて、>>610のたとえ話がヘタクソすぎてわかんねーよ 「13条1項なら、利息の領収は同意不要っていう知識」
利息の領収は後見監督人の同意必要ですよ。 >>620
そうですね。
元本の領収は後見監督人の同意不要ですが、利息の領収は後見監督人の同意必要です。
正直、肝心の知識自体が間違ってるので、具体例がおかしいですね。 後見監督人の話はマイナーだからでないとかいう謎の論点すりかえが来たから、よく出る13条1項の保佐人の論点にしたんだが、まだ監督人の話引きずってんだな
よくある阿呆の特徴 >>620
これほど後見監督人について知識がないやつが例え話をしてもわからんよな
そもそも間違った知識を覚えてるやつが例え話とか言われても伝わらん >>622
一応聞いとくけど、その知識はどこから仕入れたの?
利息の領収は、後見監督人の同意が必要?
大丈夫?w 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条第1項各号【保佐人の同意を要する行為等】に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第1号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
さて質問。利息の領収に後見監督人の同意は必要か? 結局何の話してんの?
どこからこの話が始まったん? >>628
逃げないでよ
条文も読めないお猿さんなの? >>629
>>610のたとえ話がヘタクソすぎてわかんねーってとこから
何を言いたいのかわかんねーよ
後見監督人の欠格事由を列挙せずに「法人でもなれる」だけ書いてあったら三流テキスト?
伊藤塾の講義テキストには法人のことだけで欠格事由なんか書いてねーわ
出ねえもん >>629
列挙して覚える事項はちゃんと書いてあるテキストを使って、ちゃんと覚えるべきという話がしたかっただけです 621 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/06/07(金) 19:59:03.24 ID:UeZsISUB
馬鹿すぎて付き合ってられない
以上!
>>633
悪いけど
話がまとまってないからまったく自分には理解できない
お前さんが天才なのはわかった
でもバカにもわかるように説明してくれないと何が言いたいのかすら自分にはわからない
とりあえずこれで終わりにしてくれ >>631
ありがと
610が始まりだとしたら、元になる話が無いのになぜ「たとえば」から始まってるんだろう…… >>635
だからまったくわかんねーのよ
いきなり「たとえば」で始まって、>>610から書き込んでるわけ
そのたとえ話がヘタクソすぎて俺ら凡人にはわかんねーのよ
伊藤塾の講義テキストには出題頻度から後見監督人の欠格事由なんて列挙されてないんだが、
三流テキストってことなんだろう
意味がわからないたとえ話で会話されてもちんぷんかんぷんだ >>636
申し訳ない
独学だから、どこが重要かよくわかんないもんでね
ただ、実務的にも後見監督人は関連が深いし、条文にはあたっといたほうが良いのじゃないかな?と思ってはいた
cランクなのかも。 6ヶ月オートマ独学で、伊藤塾一回目模試は基準点レベル
今年は無理かなと思い、最善のテキストについて考え中です。
このままオートマで良いものか… 基準点レベルでここまでそんな偉そうにしてたのが驚きw >>638
後見監督人の欠格事由はオートマに書いてないんだろ?
Vマジックには列挙してあるから、だったらVマジックに乗り換えればいいんじゃないか?
伊藤塾の講義テキストだと864条も総則20条のところでまとめて勉強するスタイルだから、親族法では勉強しないだわ >>640
まさにvマジかスタンダードに乗り換え検討中
あと1年あればスタンダードでもこなせるかな… 30 30取らないと
合格は厳しいが、午後30は無理だからな 民法総則なんて基本的で簡単な問題しかないのに、網羅性のあるテキスト求めてやるのは無駄でしょ。
同じ民法でもより深くやるなら債権や家族法やったほうが絶対点数伸びるわ >>643
予備校の予想では記述の配点2倍になったけど記述の基準点は2倍にならず、むしろ下がると予想してるみたいだから、午前午後
合わせて、基準点+5点取って記述で5.5割〜6割取れば合格できるからそんな高得点取る必要ないよ。 >>645
記述式で6割なんて取れるわけないわけで
新入りさんは、面白いどすな >>646
この時期に記述で6割取れるわけないって今まで何してきたの?
記述なんて択一の知識がある程度あれば、あとは予備校の問題解いて、問題に慣れれば簡単に6割以上とれるでしょ・・・ トイレ我慢できなくても
漏らす人はあまりいない試験だよ >>648
6割取るのが簡単なら模試で常に上位50位以内キープできるレベル リアルに25 20ぐらいから
挽回するには、なんの動画を見ればよいのか >>653
模試は自宅受験でしか受けたことないけど、自己採点だときつめに見積もっても7割以上は取れてるわ
記述苦手な人は択一の知識が曖昧か、独学で解放パターン知らなかったり問題に慣れてないだけだと思う。 >>654
まるで合格者のような振る舞いだったよw >>656
提出してないのか?
全部埋めてもそう簡単に6割も取れるもんじゃない
ちな俺はTACでしか模試受けてないが今んとこ3回全部有望合格点取れてる >>659
提出してない。
予備校の模試とかでも間違えてるとこが添付情報と依頼者からの問いに答える問題くらいだから少なくとも7割は取れてると思う。
ちなみに自分が受けたのはlecと伊藤塾。 今年はどうなるか分からないけど本試験の採点は基本的にめちゃくちゃ厳しい
ただ実感として登録免許税はかなりの高得点だから絶対に正解しとけ まさかとは思うが、70点満点の60点のことと勘違いなんてあるわけないよな?あるわけないよな? 択一でそれなりの点取って、記述で6割取って、かつ合格するのは意外と難しいと思う。 いやね今日俺も行書と調査士持ってるもんだから司法書士と行政書士してる知り合いの知り合いの知り合いの先生のとこにお邪魔して開業について3時間もお話聞いたんだけどほんと現実は厳しいってことと相続案件も値下げ合戦で儲からないと農地転用は絶対に新規は入り込めないのと今望みがあるのは在留資格くらいって言ってた俺も調査士事務所で数年働いてたから士業事務所の開業が厳しいのはある程度は知ってたけど行政書士はとくにってか絶対食えないのと司法書士でも食っていくのは本当に大変らしくて俺も今の仕事辞めるなってその先生から言われた そうだな苦労するぞ~合格してから
正直試験の1.5倍しんどかったな開業当初の食えない時期は >>653
だいたい六割とってるけど、50位以内に行かないことが多いよ >>666
行政書士で食ってる奴なんて腐るほどいるのに無理ってw
その先生センスないだろw >>670
行政書士専業で食えてない奴のデータ出してよ
まともなデータ出せないなら負けね >>663
本試験受けるとわかるよな
予備校とは採点基準が違う
だからみんな択一で保険かける
配点倍になってどう変わるかわからんが基本は同じだろう 配点倍のせいで、択一保険が意味をなさなくなったから、
ただの記述運ゲーお祈り試験になったよ >>672
データもなにも、資格保有者の数に対して食べてる奴の数が少なすぎや
ごく一部の食えてる行政書士なんかを過大視してるから、世間知らずの君みたいたな奴が、夢いだくんやろな >>674
運ゲーってやたらいう奴は記述が苦手で受からないんでしょうね
今年も記述がダメで落ちそうなクチかな、君w 行政書士 雇用実態調査
年収
399万円以下 32%
400万円以上599万円以下 32%
600万円以上799万円以下 20%
行政書士の64%が年収599万円以下、84%が799万円以下
https://www.jmsc.co.jp/knowhow/topics/12357.html 会場模試で見かける、ちょっといい女って、ほとんど既婚者だね(薬指に指輪してる)
受かったあとの研修で、仲好くなるとかはなさそうw出会いは期待できんねw >>679
択一は基準点にはいってる
誰でもやればやるほど択一の勉強って伸びるよね
勉強時間に比例するな
対して、君みたく記述が不得意な奴ってのは、たぶん生来的なもんだね
直らんと思うよ
試験断念するのも道だと思う
ガンガレ 今年は28年度みたいな
無茶苦茶な記述式がでるんだよな。 >>681
択一の方が圧倒的に難しい。
基準点付近から逃げ切り付近まで実力を上げるのが大変。
記述得意=頭が良い
択一得意=単純暗記の馬鹿
と、勘違いしてる人がたまにいるのが笑える。 >>680
男に頼らず経済的に自立志向か自立するしかないって人か既婚か彼氏持ちばかりだから
むしろ研修でウェルカムなタイプのフリーがいたら
大抵訳ありだよ
家庭環境とか性格とか離婚歴ありとか
だいたい気が強いだろうし >>684
ウェルカムとかに興味ないんよ
モテるタイプにウェルカムなんていねえし
フリーの女ならチャンスあるからね
俺の場合、女と仲好くなるの得意だしwてゆうか俺もいまフリーだしなw >>684
あ、気が強い女のほうが仲好くできるんよ、俺みたいな男の場合
気が強いって、だいたい虚勢だったりするからね >>683
簡単かはともかく、やればやるだけ上がってく
実感してきたし、才能やないしね
記述は無理だろ
向いてない奴はいつまでも出来んままだと思うよ、君みたくw >>685
あまり下心剥き出しだと総スカン食らうよ 去年やその前の年なら、
どのくらいとるべきなんやろな。
一昨年33 31
去年31 29
ぐらいか >>691
予備校だと
去年が午前31午後29記述35点前後
一昨年が午前30午午後30記述40点前後
記述6割以上は意外と取れない
だいたい択一60問で総合+3〜5点だから、択一59問でも合格できることはできる
ただ記述で6割42点以上は合格者でも厳しいのが予備校の資料
模試で記述6割以上取るのとは違うんだよな >>691
基準点突破から常時逃げ切り点クリアは確かに大変だよ
でもさ、そこまでゆくのに時間かかったわけでしょ
記述の点数が連動して上がらない時点で、地頭に問題ありとしか思えんのよw
だいたい記述なんて、大して知識なくても出来ちゃうしさ
そんなに逃げ切り豪語するベテラン受験生wがいつまで経っても点取れないなんて、
さっさと合格諦めたほうがいいと思うぜw 記述得意アピールしてる人って本当に得意なのか?てな疑問もある。
得意と言うからには本試験レベルの記述で6割余裕で7~8割の解答は時間内で書ききれる実力あるんだろうけど証明できた人を見た事がない。 赤ペンや青ペンで、
間違って解答しちゃったら
どうなんやろか 注意(5)により記述は該当部分のみ無効
全部黒ペン以外なら全部無効 >>694
数年前に研修で雑な女漁りして村八分状態になったやついるから言ってる
あと俺既婚 0.28の極細ペンはいいの?
(根)分割譲渡とか小さい枠に書かされりする可能性あるし細いペンが良いとおもってます。 別にいいけど枠内に書ききれないタイプの試験じゃなくなったから、0.5mmがベストかな
赤や青でも0.38oまでしか使ってないから >>700
黒は0.5を使ってる
色ペンは0.38だけど
0.28だと黒ペン書きにくいかな
サイズ指定はないから自由にどうぞ いいのか?
0.5は沢山所持しているから0.28と0.38を文具屋で買ったんだ。
確かに0.28は細くて良いけど少し硬いというか引っ掛かる感じがする。
0.38の方が滑らかで良いかもね。
両方筆箱に入れて持ってくことにします。 リアリの記述応用編解いてたとこだけど、自分的にはあんましムズくない
TACやいくつかの年度の本試験のほうがムズいな
ま、まだレッスン4だから、この先もっと面倒くさいのが来るのかもしれんが 記述苦手って言ってる人は択一どれくらいとれる実力なの?
記述なんて択一の知識使って択一より簡単な問題を予備校の解法パターン使って処理するだけだから、記述だけ苦手っていうのは理解できないわ。 >>699
女漁りなんて目立つ形でやる奴は終わってるよ
本当に漁る奴はそのあたり鈍い奴(おまいらみいなw)にはわからんようにやってるから、
認知できんのよw 早稲田トイレ少ないよね
だいたい並んでる
試験に使ってない棟の借りるかあとは水分抜くかだ >>707
そういう奴らは、
地頭に問題あるんやろ
構成力みたいのがないんやと思う >>695
その程度で得意とはいわないな
ふつうだね 記述の怖さは一瞬の油断で大崩壊すること
だいたい己の迂闊さによるんだが、これが時に発生するのは如何ともしがたい 0.5じゃないとならない理由とかあるんかね。
合格者はだいたい0.7らしいけど 来週、一週間民法強化合宿やらないかい。
教材はケータイ司法書士 >>708
女さんの裏の情報拡散スピードの速さ知らないんだなw >>707
加えて、司法書士試験は択一と記述を同時に解きますからね。
記述得意でも、択一に時間取られて記述崩壊なんてよくあること。
>>709
自分は並ぶの嫌だから、むしろ試験時間中にトイレ行くようにしてました。
それで焦らないよう、模試で何度もトイレ行ったりしてましたね。
水分抜くとか、ある意味エネルギー抜くようなもんですから、個人的には賛同しかねますねぇ。 >>720
あほやなあ
嫌がってる相手に行くバカはいないぜ
お前さんは、「これはゆける」というあたりみたいのを感じたりとかないんやろねw >>723
なんかオナホ使ってそう
オナホ専用の箱持ってそう ケータイ司法書士って、
今からでも間に合うよな。
当たり年には基準点超えるし
コスパ最強 リアリはフォントサイズが受け付けない
あのフォントサイズで合格できるのは天才 >>727
今年の本試験
過去問・テキスト一切やらないで
ケータイだけで何点取れるかやってみてほしい。
人柱になって、報告頼む https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/3d6f09343f287a5d41b801d7983fc5ef0e456717
無断再委託でマイナンバー500万人分が中国でネット公開された件、国会で加藤勝信がきっぱり流出はないと否定してくれたけど、実際は本物がネット公開されてたわけだろ。
今後、流出騒ぎや偽装ナンバーカードの利用が発覚したとき、流出経路は誰の責任になるんだ?最後に業務で関わった企業の責任になるのか? 試験中にトイレ行くと、
周りの解答用紙が見えるから嫌なんだよな
目隠し導入して欲しい。 記述が得意とか言ってる奴の感覚がわからん
記述なんて全部書けて当たり前でどれだけミスしないかで勝負が決まるんであって
記述が得意っていう感覚ないわ
ミスするかどうかはその場の注意力次第だろう >>735
全部書けて当たり前?
あなたみたいに簡単に合格する人ばかりじゃないよ >>736
全部正確に書けるという意味ではなくてとりあえず埋めるという意味です
記述埋められないのは正確さを求めるあまり答案構成に時間使いすぎか
本試験の緊張で時間配分ミスったか
そうじゃないなら単純に実力不足だろう 記述が得意な人は、答えを見たあとに問題を見てるのと同じ感覚になるらしい
この添付はフェイクなのねとか、だから登記できないんだとか、答えを知ってれば問題が白々しく見えるわけで 雛形集は1つじゃなくて何種類か使ってる?
載ってない雛形がでたら心配だな 一個を極めてたら応用で何とかなるし
雛型集増やすより一冊を型として自動書記レベルに極めて
記述過去問や本試験形式の問題演習した方がいんじゃね
載ってないもんが出たら他の人もほぼ書けないから結局基礎精度勝負になるのでは >>738
自分もその感覚だけど、過去問と予備校の問題集何回も解いてたら自然とその感覚になっていった。
択一できるのに記述苦手って言ってる人は、独学で問題の演習が足りてないだけだと思う。 昨日、「逃げ切り点取り続けるのは記述なんよりすごいことなんだぜ」みたいなこといってた人いたけど、
やっぱバカだと思うな
そんなにすごいことができて、なんだって記述みたく択一逃げ切りより知識いらない簡単な知識だけで取れる記述ができないのか、自分でバカっていってるようなもんやw 志願者数発表は今週かな?
どのくらい増えるか注目だ >>706
俺も「あれ?楽勝じゃね?」と思ってたら、後半に行くにつれ地獄 このスレで択一は得意なのに記述は苦手だなんて言ってる人なんか見た事ないんだがw 記述に関しては、独学か予備校組、実務経験者かで認識が大きく変わると思うな
独学だと、解法を1から自分で構築しなきゃならない
俺が初学者のころは、オートマ記述しか持ってなかったから
不登法の添付情報が選択式と知らなかったり、
商登法が2問形式だと知らなかったりと情報格差もある そもそも記述は内容が難しいわけじゃなく、時間配分が難しいというのが大きいだろう
模試すら受けない独学だとなおさら
完全独学たと本試験の解答用紙を見たことすらないというのもザラにある
俺は初回受験のとき記述の解答用紙の名前をボールペンで書くのか鉛筆で書くのかわからなくて、
隣の人に聞いたぐらい 答案構成用紙は
横に使ったらダメだよね。
もしくは、薄皮一枚剥がして2枚にするとか 択一の伸びに比べ、記述が全然な人は、地頭悪いと思うよ
ま、この先も受かる見込みはないから諦めたほうが良いんじゃないかいw 得点分布見れば、記述は基準点前後で団子状態なんだから、
データからも地頭や勉強量あんま関係ないってわかるけどね 会社法関係でちょいと質問なんですが、
普通株式とA種株式を発行している会社で、普通株式の発行可能種類株式総数が8000株、A種株式の発行可能種類株式総数が4000株、
A種株式が取得条項付きで対価として1株につき普通株式2株与える内容、
発行可能株式総数4000株、発行済株式総数4000株、普通株式2000株、A種株式2000株。
これってOKですよね? 記述は細かいミス幾つかあったけど後はほぼ満点ぐらいの感覚で
やっと6割だと思う
とにかく想像以上に採点厳しいから そもそも配点や採点方法どころか正解すら不明なんだから、
択一と比べて運の要素でかいっていう批判はまっとうなものだと思うけどね
去年みたいな正解がないような糞問がでたときの影響も合否わけるレベルでデカいし 問題なのは、運の要素が糞デカくなったのは明白なのに、
それに気付けない人たちがいること >>748
名前をボールペンで書くのかわからないのはありそうだな
本試験の解答用紙は過去問が市販されてるし、法務省のサイトにもある
模試も受けない完全独学だからってザラにあることじゃないよ おれが「地頭悪いんじゃねw」って揶揄してるのは、
毎年択一逃げ切りいってるのに、記述がダメで落ちてるような奴のことね
なにかが欠落してるんだと思うよ、そういう奴は >>755
なに言ってるのかさっぱりわからん・・・ >>755
難しい問題だね
新株予約権と違って、取得条項付株式の対価の株式数は、発行可能株式総数を考慮しなくていいみたいだけど、
それは取得した自己株式を消却できるからという制度趣旨からすると、
その事例だと消却しても発行可能株式総数超えちゃうから問題ありそうにも見える >>761
まじかよ。また来年
そんなことより、みんなは
どんな感じで仕上げとるの
例えば、令和2年の午後17
アはわかる
イはわかる
ウは微妙
エわからん
オわからん
でも、解答はでるわけだが、こんな感じでいんだよね 755なんですが、さっぱり分からんすか。
要は会社法の113条と114条の話なんですよ。
発行可能株式総数に関しては新株予約権の枠を確保しとけって話ですよね。
で、種類株式発行会社である種類株式の内容として取得条項でも取得請求でもどっちでもいいんですけど、
その対価が発行可能株式総数を超えてても、規制がかかってないんですよね。
発行可能種類株式総数に関しては規制が掛かってますよね、114条で。
でも113条で発行可能株式総数に関する規制はないんですよ。
取得条項や取得請求権が行使された場合、発行可能株式総数を超えた株式が発行される可能性があるんじゃないですかね?
って疑問です。規制掛かってないですよね、このケース このスレ、エロイ人が常駐してるから、そのうち答えを教えてくれるはず
全裸正座で降臨するのを待とう 午後は、とんでもない分量になるやろね。
前に配点変わった年がえげつなかった >>762
ありがとうございます。疑問点は全くおっしゃる通りで。
対価が1対1なら、取得した自己株式を消却すれば問題ないんでしょうけど、対価がそれを超える場合どう処理すればいいのかなと。
条文通読してて疑問に思った次第で。 >>764
そもそも、A種類株式とB種類株式の発行可能種類株式総数の合計額は、
発行可能株式総数を超えてもいい(規制がない)から、
発行可能株式総数 8000株
発行可能種類株式総数 10000株(A種類株式5000株,B種類株式5000株)
でもよいことになる
ただし、発行可能株式総数8000株を超えた状態で、A種類株式とB種類株式を発行することはできないから、
発行可能株式総数 8000株
発行可能種類株式総数 10000株(A種類株式5000株,B種類株式5000株)
発行済株式総数 4000株(A種類株式2000株,B種類株式2000株)
の場合であれば、残り4000株しかA種類株式とB種類株式を発行することができないことになる
したがって、
たとえばA種類株式が取得条項付きで対価として1株につき普通株式2株を与える内容になっているのであれば、
発行可能株式総数 8000株
発行可能種類株式総数 10000株(A種類株式5000株,B種類株式5000株)
発行済株式総数 6000株(B種類株式6000株)
になるんじゃないの・・・? 113条4項は、取得請求権付株式・取得条項付株式の取得の対価である株式の数については、
「発行可能株式総数」の発行枠内に留保しなければならない、という規定は存在しない
だから、留保枠を確保する必要はない
でも、実際に取得請求・取得条項によって発行する段階では、
「発行可能株式総数」を超えることはできないので、
対価である株式の数に相当するだけの「発行可能株式総数」の留保枠を確保しておく必要がある
となると、「発行可能株式総数」の留保枠を確保できないのであれば、
取得請求・取得条項によって適法に取得することは、現実にはできないことになる
その場合の解消方法として、実務的には取得請求権付株式・取得条項付株式を取得したのと同時に消却する方法が取られるから、
A種類株式(取得条項付株式)は消却されることになるけど・・・
>>755に書いてあることは、自分にはさっぱりわからんです・・・ >>768
会社法113条と114条の趣旨って、将来における発行される可能性の株式総数を規制する趣旨ですよね。
だからこそ、113条で発行可能株式総数は新株予約権の目的株式総数を超えられないって規制があるわけで。
そして114条で種類株式発行可能総数は、取得条項や取得請求権の対価となる株式を超えられないって規制がありますよね。
で、発行可能株式総数に関しては、その規制がないんですよ。
1対1なら取得した自己株式を消去すれば対応できるんでしょうけど、1対2で取得するとっていうか
その可能性がある株式の内容だと、枠外発行の可能性がある定款になるんじゃないかって話で。
で、113条読む限りでは、その規制が掛かってないですよね。 >>769
今現在、現状発行するとかそういう話でなく、755の会社の形態が許されるかどうかって話なんですよ。
新株予約権云々は113条でそういう会社の形態が許されないわけですよね。 >>771
113条4項かっこ書の会社形態は、新株予約権云々でも許されてるよ
236条1項4号の初日が到来していないものは113条4項の発行可能株式総数の留保枠から除外されるから、
新株予約権の初日が容易には到来しない(条件を満たさない)ようなベンチャー企業だとよくあるみたいだけど 事実上、初日が到来しないような発行内容で新株予約権を付与する会社なんていくらでもあるんだから、
>>755の会社の形態は新株予約権でも許されてる。 記述の基本問題集として、LECから出ている書式ベーシックとリアリ記述基本編はどっちが良いでしょうか? 記述の基本問題集として、LECから出ている書式ベーシックとリアリ記述基本編はどっちが良いでしょうか? 書式ベーシック固めてからリアリ記述→応用→予備校模試 記述を独学でやるのは無理がある
リアリ2冊でたからオートマしかなった時よりはいいと思うけど
そのうち、根本が合格ゾーン記述テキスト出してくるんじゃね
今はまだ独学で記述をやるには駒不足 記述ってどんだけやろうが結局は午後のあの時間感覚の中でいかに速く書けるかなんだよな
これつまりいかに速く読めるかということにもなり身体能力の話で速く読み書き出来ないとアウトな・・
合格レベルの実力有る人がいつまでも合格出来ないのって結局は書くのが遅くてタイムオーバーとかたとえば登記記録の「田」の1字見落としとか・・
そんなもんだろ 出願者+700人 4.4%増
思ったより増えなかったな >>777
ありがとうございます!
参考にさせていただきます >>782
それがいいよ、記述は予備校使わないと無理 このまま増え続けると
また出願者2万越え時代がくるのかな 河野玄斗ってもう勉強系の資格は取るのやめてキックボクシングの方に行ったんだな。 まさに文武両道か
今風に言えば二刀流というやつかな?
最近は河野玄斗だけど前は山口真由について喋ってたよね君らはさ
河野に山口にと極1粒2粒の才人と持たざる者である自分等を重ね合わせたって今の場所から動けてないのが実情じゃないの?
これじゃ河野や山口にダメにされた人生になってしまいかねんよな… >>787
お二人に関心がない
あんたが関心あるだけやろw 松本さんの講座は合格者が30人も出たことがあるんだろ
色訳けゴイス >>792
覚悟と根性、宣伝マーケティングは上手いけどそれはない
人格的には山本のが好き 山本といえば有名なウサギとカメ記憶法かな
山本も松本もどっちもうさぎさん
その他大勢のためのメソッドではないよ 松本さんてなんか営業トーク営業スマイルって感じで心籠もってないというか胡散臭いつーか慇懃無礼とか
個別指導受けたらそうでもないんかね
個人の感想です
まあ予備校は利用するものだから
ビジネスライクで構わないし合わなくても合格できたら何でも良いって「ハナシ」だけどさ >>791
過去の受講生含んでの話だしね
同じ基準なら有名講師だと毎年そのくらいか、もっと出してるんじゃない? >>796
辰己がエグいのかブレーンのマーケティング手法かそういうとこが好きくない
まあ合格実績宣伝はどこもやりくち大差ないけど
負け犬の遠吠え扱いされるから勉強しよ……… この業界は
うちしかやってません!て宣伝しつつ
は?よそもやってますが?みたいなの大杉
ヴェテ化予備校不審になる前に若い人は早く受かろうね!(自虐 テキストでアウトプット、テキスト色分けで可視化、シャドウィング
どれも画期的 禿げには生み出せない
松本は性格が尖ってるからアンチが多いけど禿げより5倍は有能だよ
なかなか合格できなかったベテラン達も続々合格させてベテラン再生工場にもなってる テキストでアウトプットは、オートマプレミアが元祖だろ ただ過去問に関してコロコロ見解が変わるのは勘弁してほしいな
松本の欠点はそのくらいだね 山本も松本も能力に溢れたうさぎさんなんだってさ
その他大多数ののろまなカメさんには彼等のメソッドは使いこなせんし
自分も彼等と同じうさぎ属性であることを祈るしか無いね テキスト色分け可視化やシャドウィングは
司法試験ノウハウだしそれを言うなら
伊藤真だろ
そう、松本て信者もウザいから嫌い >>796
令和3年度本試験で国に提出した制度利用のみの数字
山本 50人中7人合格(14.0%)
松本 91人中17人合格(18.6%)
制度利用しなかった受講者も含めたら、松本は年間30人くらい合格者を出してるはず この業界は
うちしかやってません!て宣伝しつつ
は?よそもやってますが?みたいなの大杉
ヴェテ化予備校不審になる前に若い人は早く受かろうね!(自虐 >>804
去年だったか過去受講した人もお知らせくださいってポストして連絡あった人もカウントした人数書いてたんだよ
なぜ科学的に否定されてるアンダーラインとかマーカーだらけにする勉強法なんだろ?
アンチ目線じゃなくて、松本先生の性格ならリサーチしてるはずなのにって不思議に思ってるだけだが 伊藤塾もLECも基礎講座は赤と青のマーカーでアンダーライン引くやり方だったけど?
伊藤塾の記述なんか消せるペンで毎回記入して赤シートで消すやり方だったし。
どこの予備校もマーカー式でしょ。 >>808
この数字は、どちらも令和2年に一年コースで申し込んで令和3年度本試験に合格した人のみのカウント あくまでアンダーライン引いてるその時間に学習効果ないという研究なだけで
整理後にそのテキストを回してシャドウィングや問題演習含めてテキストでアウトプットすることに学習効果がないという研究ではないからな
記号化視覚化してあとの整理反復を効率あげて回転数で記憶定着上げるのがキモなんじゃね >>810
それまでの他校受講歴や勉強歴は反映されてませんね? >>808
講師が指示したアンダーラインを引くやり方は、LECでもやってた
そこだけ見直したり、色分けしたワードで比較したり、復習時には学習効果あったけどな
科学的に否定されていても、効果がある以上信じられない 講義聞いてアンダーライン引いてそれで満足したらダメだよってごく当たり前のことを確認した研究にすぎない
みんな暗記記憶作業や問題演習するでしょ 学習効果がゼロなわけじゃなくて効率が悪いって読んだ
さっきも書いたけど、マーカーを否定してるんじゃなくて、松本先生ならリサーチしてそうなのに、他と変わりないやり方してるのが不思議ってだけ >>817
効率が悪くても理解力の向上に寄与することはある。
会社法の条文学習で、本文と参照条文にマーカーチェックすることによって、
理解力が向上するやり方は竹下のときもそうだった。
理解するためには、非効率が一番。 >>818
合格者の方?
マーカーは自分も使ってるよ >>817
記号のつけ方には独自性ありそうだが
完全に新しい画期的なメソッドであるかのように宣伝するのはズルいと思ってる 記述って
登記記録書き出す?
書き出さない?
模試で時間内に記述書き切っている人達って
ほぼメモ書きの殴り書きで
なすべき登記の順番だけ書いてる人達がほとんど
よくそれだけで
なすべき登記が整理できるなと思うけれど 松本はなんでもかんでも他の予備校講師が既にやっていたものを
あたかも自分が考案したメソッドであるかのように言いふらすスタイルだから仕方ない
去年の答案開示請求の話もひどかった
歴史修正主義者だよ >>823
誰が答案開示請求を最初にやり始めたか?っていうお話 >>808
あれは復習しやすくするためのやつ
例えば直前期は赤で線引いたところしか回さないで良くなるから効率的だよってハナシ
別にマーカー引いて覚えろ!なんて松本は一言も言ってない 今の午後試験の分量だと登記記録要約して書くヒマないだろ 東大生のやってた異能学習法って記事がどっかにあったと思うが
アレをマスターできれば、独学で合格は余裕で可能だな
要旨だけまとめると、
映像記憶の脳細胞を鍛えて、映像記憶をできるようにする
→明晰夢で映像記憶したテキストを出現させ好きなだけ時間を掛けて覚える
もう松本も山本も目じゃなくなるし、5か月合格どころか1か月合格も可能
映像記憶と明晰夢のマスターが必要にはなるが、予備校通う時間や労力考えると
よほどそっちのほうがたやすい >>821
俺は答案構成きっちりやるけど、ちゃんと書ききってるよ >>829
不登法で申請が2件に分かれているときに
1件目の申請を書き出すまで
記述を解き始めて何分くらいから書き出しますか?
当然、問題にもよるけれど
問題文
問い
注意書き
登記記録おこして
事実関係を反映
コレだけで自分の場合
1件目の申請を書き出すまでに
25分くらいかかってしまう…
みんなこんなもの? 不動産登記法は答案構成40分
書くのは20分
こんなもん >>826
否定されてることは知ってるはずなのに、他の方法は考案しないの?逆にアンダーラインだらけにするのはなんで?って不思議ってだけよ
最後の一文みたいなこと俺も言ってないんですけどねえ >>830
答案構成25分なら普通だよ
むしろ早いほうかな
あとは書き込むだけだから、すぐ終わる
そこから長く掛かってるんじゃないかな、きみは? 答案構成さえきちんと出来てれば、あとは書き込むだけだよね
まあ添付情報選ぶのと、税の計算は別だが 商業登記法は答案構成25分
書くのは35分かな
だいたい65分くらいかけてる
見直しは不可 >>833
1件目の答案構成が25分
そこから15分かけて1件目の申請を書いて、
2件目の事実関係を読み出すのが
開始から40分後くらい。
そのあと、2件目は落ち着いて検討できず
殴り書き状態。
こんなもんですか?
よくある仮に問題は試験中検討できたことは
ほとんどなくいつも白紙 答案構成用紙なんて、
邪魔だから、なしにしてほしいわ。
一度も使った事はない 伊藤塾の解説講義のキタタニィーの解説が長過ぎる
邪魔 債務不履行についての質問
遺産分割協議書にサインして下されば、
50万円支払います。支払い期限は6月30日までです。と手紙を書いたものの、
司法書士が、遺産分割協議書の作成に手間取って
7月15日に、相手方に送った場合、当初の契約はどうなるの 申込者が承諾の期間(6月30日)の定めのある申込みに対して6月30日までに承諾の通知を受けなかったときは、
その申込みは、その効力を失う(523Ⅱ)
相手方が7月15日以降に遺産分割協議書にサインして返答してきた場合、
申込者は、(7月1日以降の)遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる(524)
これに申込者が承諾すれば、50万円払う義務が生じるんじゃないの。 >>821
メモには登記の目的くらいしか書かないな
それも移転とか抹消とかその程度しか書かない 解説講義とか特典動画とか公開無料動画とか、聞いてもあんまし意味ないから聞かない
テキスト読み直すほうが効率がいいね >>836
一件目二件目含めてだよ
頭使って一気に組み立てて、あとは楽な感じで書き込みだけや >>836
自分は30〜35分答案構成
不登法記述の持ち時間60分にしてるので残り時間で書く
書く分量によって5分ぐらいはみ出すことがある
仮にの問題はわかった段階で書き込んでるから答案構成な時間内で処理
1件目と2件目を分けて答案構成しない方がいいと思うよ >>844
すごいな。あんた。
ティーチャー姫野が、今年は出るっていってるけど、出たら正答率さがるね >>839
条件・期限の問題ではなくて債務不履行の問題?
司法書士の? >>845
その人、基礎がないから、分けてるんじゃないかな >>844
これ系は条件じゃなくて期限(不確定期限)だから有効だよ
>>848
司法書士は懲戒(損害賠償責任) 遺産分割協議書のOKサインと50万円支払いは双務契約
申込者側(相続人の一方)が支払い期限までに遺産分割協議書を送ってこないときは、
申込者側の帰責事由で申込みが効力を失うから、申込者側の債務不履行責任
なお、条件じゃなくて期限だから、双務契約自体は初めから有効
司法書士の専門家責任(過失)は、申込者側との内部関係だから、
承諾者側(相続人の他方)とは無関係
だから、承諾者側に対して債務不履行責任を負うのは申込者本人
遺産分割協議書作成遅延の懲戒事例で似たようなのあるぞ >>828
喋ってねえで実践してみろよ落ちこぼれw 公開模試の長い解説文、記述のゾーン過去問の長い解説
読む価値なし >>855
受かってから言え。
何が役立ったかなんて
本試験終わったあとにしか誰にもわからない そうかっかすんなよw
5回6回落ちるなんてザラなんだから、まだまだこれからだ >>851
そもそも一方的に遺産分割協議書送りつけても協議が成立したことにはならないだろ
相手が拒否したらそこまで >>859
遺産分割協議書送り付けの話じゃなくて、契約の申し込みはこれ
>遺産分割協議書にサインして下されば、
>50万円支払います。支払い期限は6月30日までです。と手紙を書いたものの、
手紙の話な >>839
そもそもこれ債務不履行の問題なの?契約自体成立してないような気が。
成立してない契約に債務不履行も糞もないと思うんですが。
ってここまで書いて、司法書士との委任契約の債務不履行の問題なら別ですけど。 >>860
契約の申込に支払期限が定められてたら、その期限=承諾の期限って考えません?最低でも。
その支払期限以後に申し込みが到達したら、少なくとも当事者間では契約自体成立してないですよね。
承諾のしようがないから。どう考えても債務不履行の問題にはならないような気が。 質問があるんですけど、元本確定前の根抵当権で、根抵当権者に会社分割発生、
1番根抵当権一部移転
10月1日会社分割
権利者株式会社Y
義務者株式会社X
で、登記が完了した後、設定者Aからの元本確定請求があった場合の申請人って
権利者A
義務者XYでいいのかな? >>861
だから自分は>>840と書いたけど、また来年だってさー。 >>864
今気づいた、これ839の事例、申込と遺産分割協議書の送付が別かもしんない。
申し込みを先に済ませておいて、その後遺産分割協議書を送付したのかも。
申込に対して、承諾の意思表示をしたものの、遺産分割協議書が支払期限前に到達した、って話?
ってか設問杜撰すぎね?申込に対する承諾があったかどうか明示してないのに、債務不履行云々は無いよな。
また来年って、そもそも契約成立してるかどうか確認しないと、債務不履行も糞もないでしょ。 >>861
たぶん、先に手紙を送ったんだけど、司法書士が遺産分割協議書の作成を遅延したから、
支払期限の6月30日が来そうでやばい、まだこちらから遺産分割協議書を送付できない、って話だと思う。
そう思って書いたけど、設問者からは>>847で「また、来年かな」と言われた。
524条があるから、相手からの遅延承諾を新たな申込みとみなすことはできるんで、
遺産分割協議書が7月15日以降でも申込者が承諾すれば、新しい契約が成立する。
そうすれば、50万円支払う義務が生じるんじゃない?と思ったんだよね。
司法書士は委任契約不履行だから損害賠償責任だけじゃなくて懲戒事由にも該当しちゃうけど、
この「債務不履行」はまた別のお話なわけで。
まあ設問者が間違いだと指摘しているなら、私はまた来年です、はい。 >>870
元本確定前の根抵当権者に会社分割が発生して、その登記がされない間に設定者から確定請求がされた場合の登記申請の義務者ってだれ?
ってかこのケース、ダイレクトに元本確定登記いれていいの? >>871
申請人は同じじゃない?
設定者が確定請求したら元本確定するのは会社分割の時だから
何が聞きたいかよく分からんけど
根抵当権一部移転は必ず必要
元本確定の登記は別々に申請必要
間違ってたら誰か訂正してくれ 別々にって、根抵当権の一部移転とは別にってことね
分かりにくい書き方してしまった >>871
何にひっかかっているのかそもそもよくわからない
そのままでいいと思うけれど
権利者A
義務者XY
コレでいいと思う
元本確定時期がいつかと
申請人が誰かは別の話でしょ お解りかと思いますが、ココは気が狂った失敗者しか居ません
本気で合格したければきちんと定評がある優良な受講で勉強しましょうね
無論そのための支出は高いかも知れないですがそこで本気度が試されるのです 質問です。
オートマ不登法記述式 問題8 の回答2/2 で
「登記識別情報を提供できない理由 不通知」
は書かなくてもいいのでしょうか?
添付情報として「株式会社Aの登記済証」とあるので
必要になると思ったのですが。。 意味合いとしては、
登記識別情報(または登記済証)を
提供できない理由 不通知
↑
本試験の記述式の問題文の注意書きでも同様の記載あり
登記済証というものが制度が変わり
あるタイミングで登記識別情報に変わったから
よって
あなたの質問への解答は
いらないということになる 登記済証=登記識別情報扱いなので、不通知の記載いらないのです
登記識別情報って、元々は登記済証だったのよ >878 >879
ありがとうございます。
腑に落ちて納得しました。
来年の本番に向けてがんばります。来月はお試し^^ 民法はテキスト使って抑えていく必要ってありますか?過去に問われたことない論点まで抑える必要がありますか?過去問が大量にあるので過去問ぶん回しである程度論点抑えられないですかね? >>884
過去問ぶん回しでいいよ
受験生ほとんどが
量多すぎて民法の過去問回せていないから 不当利得とか勉強はするんだけど結局ほぼ出ないからな
短期合格を目指すなら切り捨ててもいいかも >>885
ありがとうございます
確かに過去問が多いから回すのもキツイんですね 独学って頭良くないと受からないし
その中でも過去問だけで受かるのは天才的な奴だけ
民法のテキストなんて熟練すれば1日で全範囲回せるのに、その程度の手間も惜しむくらい自分に自信がある奴だけが過去問だけやれ 民法のテキストって一日で読み切れる量じゃなくないですか?伊藤塾の入門テキストなんですけど >>889
あの入門テキスト、もう5年位使ってる。
つまり、まだ合格してない。
民法だけでも未だに2週間かかる。 知識固まってると全部丁寧に読むわけじゃないから余裕で回せる
というかそのくらいのレベルに達しないと合格レベルではない >>890
どの可処分時間で2週間か分からないですけどあの2冊読み切るのはそこそこ時間かかりますよね?読んで過去問やってるのもあるかもしれませんが 僕もテキストの読み込みは一日30~40ページが限界ですね。
勿論未だ合格できていません。 >>892
ちなみに、LECの過去問買って全部終わらせるのに、民法は1年3か月かかった。
当然入門講座は全部消化せず。
翌年まで前年度の入門講座を独学状態だった。
講義も視聴期限切れたし。 わかりきってる論点なんて1ページ数秒で読み飛ばしてどんどん進んでいくよ
俺が使ってるオートマなら民法3冊3時間とは言わんが5時間もあれば回せる 例えば今更代理の論点なんてチラ見で全部分かるだろうし
6月に根抵当権の元本確定事由をじっくり読まないと思い出せないレベルの受験生が受かることはあり得ない
留置権判例3点セットも見た瞬間に飛ばす
債権譲渡とか面倒な論点はちょっと立ち止まるかもしれないがそれくらい わかりきってる論点も再度の確認によってより盤石な知識となるのです。 >>896
未だに伊藤塾の入門講座テキストで新しい発見があるんだよ。
講師が言っていたメモとか、LECの過去問解説とか、何度か見たのに新しい発見がある。
代理でも留置権でも。 伊藤塾の入門テキストってページ数こそ他のテキストほどではないものの文字がびっしり記載されてて情報量としてはかなりの量なんよ
講義でマーク指定されたところだけ読むとか過去問で問われたところのマークのところを読むとかかなりメリハリ付けないと読み込みにかなり時間かかるで たとえば、昨日も共有の保存行為で新しい発見があった。
不法登記の抹消は単独行為だけど、保存行為だとずっと思ってた。
でも、平成26年の過去問で、今は保存行為ではなく持分権侵害が判例となって出題されてた。
そういや入門講座でやったな、と。
本屋で立ち読みしたら、リアリスティックは保存行為としていたけど、
保存行為の判例が持分権侵害の判例になってて、最新の判例と過去問をフォローしてたから、
こういうのは「不法登記の抹消=保存行為」と昔の判例で覚えてた自分には新しい発見だった。
何度か同じテキストをやり返すと、新しい発見が毎日未だにあるのよ。 >>898
わかったよ
お前は過去問だけ回せばいい
どっちが正しかったかは7/7の結果次第だ >>902
いや自分は>>894なので、LECの過去問だけじゃなくて入門講座のテキストを5年目でも未だに回してるけど。 合格ゾーンは昔の過去問だと解説そのままで判例が理由変えても解説変えないんだよな
理由が保存行為だからと書いていたくせに、いきなり保存行為を理由としない、持分権侵害を理由としてます、とか
かと思ったら、Vマジックは判例の変遷に付いていけないから持分権侵害の抹消登記については過去問を掲載せずに、
全部保存行為を理由とする昔の過去問解説のまんま
このあたり、何度かLECのテキストや講義を聞いて俺も初めて気づいたもんよ
やっぱり繰り返しても初めて知る知識があるから、ブレークスルーは何度も読み返してるぜ
2週間以上かかるよ 平成26年7イ
A及びBが共有する甲土地のBの持分がCに売り渡され、その旨の登記がされたものの、当該持分の売買契約が虚偽表示により無効である場合には、Aは、Cに対しその持分権に基づき、当該登記の抹消登記手続を請求することができる。
この話か?
上の方で出てたリアリの事例の話かと思ったけど、あれは名変いるしそもそも共有物じゃないのね
不勉強で申し訳ないんだけど、消えてる抵当権付きの土地を相続して相続人の一人を権利者として申請できる場合も持分権に基づく妨害排除請求権って言ってるわけじゃないよね?
この事例だと
権利者亡A
上記相続人B
ってなるわけだしBの立場は持分権を根拠とはしてないもんな これって共有土地の抵当権が消えて抹消する場合も同じじゃね?
権利者 (申請人)A,B,C
義務者 X銀行
この場合Aが申請人になるのは共有物の保存行為じゃないの?
持分権を根拠に単独で抹消できるってんなら(申請人)はいらなくね?
判例の場合はともかく、こういう場合にも適用するっていう先例あるの? (申請人)がいらないってのはあまりにも無知すぎるレスだった申し訳ない
何に基づこうが(申請人)はいるよね オートマ先例集p207には共有物の保存行為ってはっきり書いてあるな
俺が間違ってるってことは山本先生が間違ってるってことになるな >>901
あなたが言ってるのは不法な登記の話限定なんだな
500手前の奴らが意味不明なこと言ってたから混乱してしまった
すまない >>909
>>910
そこは山本が間違ってるというか、当時の判例は保存行為を理由としているから100%間違いというわけでもないが
今の判例は保存行為を理由としていないから、今の判例に照らすと、山本が間違いということになる
つーか山本なんか最近の判例動向のアップデートしてねえだろ
このあたりは姫野の択一でやったけどな
500あたりの人たちが書いていることは正しいぞ
だいたい平成26年の過去問は保存行為では説明できないからな >>906
ちなみに合格ゾーンだと妨害排除請求は保存行為または428条の類推適用だ
Vマジックも保存行為だけじゃなく428条の類推適用を理由にしている
ついでにブレークスルーもな
要役地共有の地役権設定登記請求の平成20年過去問あったでしょ
あれが判例で保存行為を理由としたやつの最後
それ以降はもう判例は民法では採用してないのよ
特許権のみ保存行為を理由としているだけね あなたは不法登記以外も持分権に基づくって言ってるわけだな
うーん俺は山本先生を信じとくわ
昨日で講座の質問も締め切られたしこの論点が合格を左右することもないだろうし >>913
その人じゃないけど、オートマ先例のやつは、「保存行為」時代の昭和31年・昭和33年判例を元にした先例。
とても古いやつだよ。
他の人が書いているように、第三者名義の不法登記抹消登記請求はもう「保存行為」を理由としていなくて、
判例は持分権の侵害を根拠としている。
平成28年の東京地裁判決も最高裁の判例変更で持分権侵害を根拠として処理した。
最高裁判例が出て以来、保存行為を理由とする出題はなくなって、
単純に単独行為として共有の第三者関係で抹消できるかどうかしか問われなくなったんだよ。
オートマ先例に書いてある先例年月日と、平成26年第7問の解説にある最高裁判例の日付、比較してみるといいよ。
後者は「保存行為」を理由としてないから。 >>913
不法登記の抹消は持分権侵害
不法登記以外、たとえば妨害排除請求は保存行為または428条の類推適用
俺じゃなくて、LECやTACな >>910
不法登記の話限定というわけではないよ。
今は保存行為ではなく持分権侵害を理由とするのが判例だから。
伊藤塾でも、テキストから保存行為の具体例として、もう不法登記の項目は全部削除されてないから。
市販の3300選は昔のままなんで残ってるけどね。 不法登記に関しては納得したよ
ただ5chのレスを根拠に答えてそれで落ちたら多分自殺するので
万が一この問題が出たら保存行為と答えるよ LECの択一六法やVマジックも以前は保存行為の具体例に妨害排除請求・明渡請求のほかに不法登記の抹消請求があったのよ
でも判例変更と令和3年改正でごっそり消えたわけ
それで、不法登記の抹消請求は保存行為の具体例じゃなくて、
共有の第三者関係のところで損害賠償や時効完成猶予と同じところに入ってて、共有者の一人から単独でできるかどうかに切り替わったわけね
保存行為を理由とする出題は平成12年以降過去問にもなくなったのさ >>917
図書館に行くと、リーガルクエスト・有斐閣Sシリーズ・アルマ・注釈民法・新基本コンメンタール、
どれにも書いてあるよ。
令和3年改正に対応した不動産登記法コンメンタールにも。
5ch以外に文献当たるといいよ。 >>917
そもそもLECの過去問でも20年近く前から保存行為を理由とする出題は消滅してる。 >>917
令和3年改正対応のリアリスティック民法は保存行為を理由とする図表になってて、妨害排除請求も保存行為の判例になってるけど、
最後の不法登記の抹消請求の判例は古いやつじゃなくて新しく持分権侵害を理由とするexに変わってるでしょ?
平成26年の過去問でわかるように、保存行為では説明がつかないので、持分権侵害の理由に変わったわけね >>921
ああごめんね
不法登記に関しては納得してるからそれに関しては保存行為じゃないとわかったよ
それ以外に関しては、判例六法プロフェッショナルの249条の判例(単独でできること)を読んだけど、保存行為説を推す >>922
見てるところが違うのよ
判例六法proなら249条じゃなくて428条の42.8.25ね >>922
有斐閣判例六法professional428条の最判昭42.8.25ということね
あと大判大10.3.18だけどこちらは登記六法の249条に書いてあるのでどうぞ >>922
LECの過去問だと、平成10年の解説に不法登記以外の返還請求権についても、
保存行為以外に428条類推適用が掲載されている(最判昭42.8.25)。
Wセミナーの過去問だと、同じ問題の解説にやはり428条類推適用が掲載れている(大判大10.3.18)。
保存行為を理由とする判例もあるけど(大判大10.6.13)、一番新しいのは昭和42年判例。
しかし、その後平成26年の解説になると、持分権侵害を理由とするものに変わっている。 >>924
使用貸借の判例?
これもうわかんねぇな >>926
共有物を共有者の一人へ使用貸借しているときに、
終了後の共有物に対する妨害排除請求及び明渡請求の判例ね
ブレークスルーとVマジックには詳しく書いてあるが、
リアリスティック民法には保存行為を理由とする大判大10.6.13しか図表にないよ >>926
何度も入門講座のテキストや過去問を繰り返しやると、こういう新しい発見が昨日もあったんだよ。
だから、5年も勉強していても、民法だけでもテキストを読み込むと2週間くらいかかってしまう。
保存行為を理由としない現在の判例としては、たぶん最判平成22年4月20日が一番新しいかと。
こちらも持分権侵害を理由として一部抹消(更正)登記手続をしており、保存行為としていない。 なお、上にも書いたけど、そもそも司法書士試験の民法・不登法の出題として、
保存行為を理由とした過去問の出題は、20年近く前、正確には24年前が最後。
もうこの形式は出題されないと思う。
それ以後の出題形式は、単純に不正登記の抹消や妨害排除・返還請求が、
共有者の一人から単独で公式できるかどうかの単純正誤問題のみとなった。
それに合わせて、解説でも保存行為を理由とするから、という文言が消えた。 >>928
この論点に関しては俺はもう口出ししないが
この直前期にテキスト熟読するかどうかに関してはそんなことしてる暇はないぞと言いたいw >>930
令和3年改正の論点だから、昨日まとめて入門講座のテキストと合わせて読んだんだよ。
5年前のやつだから改正反映されていないので。 >>930
少なくとも直前期の勉強の仕方ではないよな どんだけ勉強しようと結局本番でどんだけ脳内に留保されているかということ
それだけの話です 会社継続した時の監査役の任期はどうなるんやろか。継続してから4年なんかえ >>936
公開会社かどうかと
定款で別途定めているかで決まるんでないの? >>936
ホント、そういうの分かんないよね。マジで。
直前期だろうと勉強してるといろいろ疑問が出てくる。本試験には関係ないんだけどね。
択一でも出ないだろうし、記述ではもっと出ないし、仮に出ても合否に関係しないし。
でも疑問は出てくる。分かります。
疑問もってここに書き込むだけでも、いろんな記憶の定着になりますしね。
清算株式会社時代に非公開会社、会社継続する際に公開会社。
この場合監査役って任期満了する?清算株式会社の状態で公開会社が非公開会社化した場合、監査役の任期は満了しないですよね。
って疑問に思ってなんやかんやと、考え巡らせると、結構復習になりますよね。直前期でも。
清算株式会社の清算人の任期満了って?監査役の任期満了って?ってな感じで発展させて。
この辺さすがに記述では出ないだろうけど、択一で出るかもね、って話で。 >公開会社が非公開会社化した場合
非公開会社が公開会社化した場合です、すいません、直前期にこんなイージーミス。
混乱させてしまいました。 >>936
俺なら原則通り起算点は選任からにするな
有限の名変設立でもそうだしな 昨日初めて模試受けたけど、隣の席の人、空き時間中もずっと勉強してて、
午後択一40分ぐらいで終わらせてたわ
ああいう人たちが合格するんだな、ああいう人たちと競争してるんだなと思った 5000円ゲットに加えて家族・友人に紹介で更に×5000円!
https://i.imgur.com/a4ace6p.jpg >>943
Amazonギフトに変換できるとは驚きだ >>944
無理無理
俺は長時間ぶっ続けで勉強できないから
集中力なくなると時間だけ浪費してなにも頭入らなくなる
努力ではどうにもならないことっていうのは厳然としてあるよ >>946
集中力なんてずっと続く人なんてほとんどいないだろ
集中力切れて頭に何も入らなくなっても勉強を続けれる奴だけがこの資格合格できるんだよ。 元本確定とか、法定地上権とか、
出ないのに覚えるとか、泣けるよな >>941
真面目に人間やれよおまえはさwwwwwwww おお、俺が大昔に立てたさスレが伝統スレとなっている。
感涙を禁じ得ない。
今は申請取次行政書士の研修で司法書士試験どころではない。
それ終わったら、2025向けで皆と勉強したい。
後楽園遊園地で僕と握手! vマジ、有限会社の株式会社移行時の役員の任期処理は載せてほしかったな
cランク論点なのか >>956
移行で任期満了退任する取締役については、退任登記申請自体が不要なので、
出題実績が過去一度もないからね。 >>957
リアリ記述応用編でガッツリ出てきて。
この問題集、後半は特に、やけに未出の論点ばっかりてんこもりで対策になるのか… >>958
え?
そんなとこまで記述演習で出てるの?
移行後の役員は退任登記申請自体不要だから、
記述でやったのは権利義務取締役の申請だけだなあ。
あとは任期満了以外の事由は退任登記必要で、株式会社と同じという知識だけ。 司法書士の価値の99パーセントは訴訟業務にある。
「登記」や「簡易裁判所」は誰でも自力できるから
司法書士に依頼する必要はない?
しかし、地方裁判所の訴訟手続きは高度過ぎて
庶民では対応できないから、司法書士に依頼せざるをえない。
だから、訴訟専門の司法書士にならないので あれは
他の仕事を生業とすべきだ。 >>960
いや登記科目無視して司法書士試験に合格できないから・・・。 >>963
5年度分の過去問だけで!?
やってみなはれ。 >>963
受かるよ
というか過去問なんて別に解かなくていい
過去問は解くスピードをあげるためのもの >>962
去年までは暗記大会
今年からは登記の試験
だと思うわ >>969
デュープロセスなら、もう共有のあたりの過去問対応できないだろ
正誤変わってるし 去年なにが出たか知ってる人いる?
通は近年の過去問やらんとか聞くが デュープロセスしかやってない人でも
去年28 26取れてたし、商業登記法満点なら受かるやろな 基本・応用情報技術者試験では、
直近2年間の過去問が絶対に出ないから、勉強しなくていいというのはあったな
司法書士試験でも、予備校講師が最近出た問題はあんま出ないみたいなこと言ってた気がする
単純な話、記述で合同会社が出たとして、2年続けて合同会社を出したら、
1年目にも受験した人がものすごい有利になっちゃうだろうから、そういうのは避けるだろうしね 去年の商登法外国会社の登記事項聞く超イージーな問題みたいな軽いジャブ打っておいて今年は外国会社深掘りしてくるとかはやりかねない デュープロセスってあの変な人が推してるやつだろ?
大丈夫かよ デュープロセスはあの川村秀俊先生の愛読書だからすごいよ
川村秀俊先生を舐めるなよおまえら 神武以来の天才と言われたあの川村秀俊先生の愛読書だぞ、やばいよ >>976
>>954
もはや受験生ですらねえじゃん >>971
昨年の択一で出たことが、今年の記述で出ることもあるので、全くやらないのは個人的に勧めない。 ??「デュープロセスはなかなかいい本ですけど体系的になってないのがダメですね。書いてる人がわかってないんでしょうね。おっとほかの人には内緒の話ですよ」 川村秀俊先生が本気を出せば司法書士など3ヶ月で余裕で受かるが
他の受験生に圧倒期な能力差を見せつけるのはあまりにも可愛そうで忍びないと
解ける問題もわざと無理矢理間違えて20年落ち続けるという気遣いまでしてみせる
心優しき天才なのである 川村秀俊先生は落ちるためにわざと試験一週間前から絶食して受験したのに
危うく合格してしまいそうになり慌てて窓から逃走して不合格にした逸話を持つ天才である 試験中トイレに行って帰ってくる時に、
回答用紙が見えないようにする技術はないかな。
見えたら、カンニングしたみたいで
動揺しちゃうのさ 覗き込んだりしたら別だけど、偶々見えることなんていくらでもありますから。
間違ってたらコッソリ鼻で笑って差し上げるくらいの心持ちで丁度いい…と思いますけど、侮辱的ですかねぇ。 問題自体は組合せ問題ばかりで簡単だからな
問題の中の間違いない肢を軸にしていけば大して難しくない ケータイ司法書士の民法なら
何日でマスターできるんやろな。 去年お試しだったけど、
木の椅子硬くて腰が痛くて何度もトイレに行った
トイレが目的じゃなくて座ってたくなかったから
試験官からカンニング疑われたんだろうなと思う 過去問から入る奴は頭良くて自分で考えられるからそうやってんのよ
そんなこと5chで聞く奴が過去問だけで受かる訳ない
大人しくLECで講座受けろ そらみんな本当は自分らが過去問だけで合格出来るタマじゃないのは解ってんのさ
やはり資格の学校プロの力は必須
だがそれには高い受講料を払わないといけない
1億円単位の年収が有るような勝ち組ならばゲームやギャンブルの代金と割り切れてもココの連中にはまず簡単に諦められる額ではないだろうしね
そうやって金を払わず貴重な人生の時間で払い続け何年も過去問ペラペラで沼って行く… とはいえ、デュープロセスをみんなで読むような授業にそこまで価値があるかはわからんよね 知能テストでIQ高い人みたいに点の知識から法則を見つけ出せる人は過去問でオッケーだろうね そうは言ってもまずは過去問を徹底的に潰すことからだ
過去問を疎かにして授業を聴いても何の効果もない このスレッドは1000を超えました。
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