土地家屋調査士試験 part201
ソVvミヘ/Wv彡vV/ ミ∠ミ::
ミミ _ ミ:::
ミ 二__, --、r'"___、 ヾ ト、::ヽ
ミレ'"~,-,、 ! ! ' '" ̄ .ノ \ヾ:、
K/ー'~^~_/ ヽミ:ー‐‐'" ヽ i.
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.! :r'エ┴┴'ーダ ∪ !Kl < 土地家屋調査士試験も通る可能性はゼロではない
.i、 . ヾ=、__./ ト= |
ヽ. :、∪ ゙ -―- ,; ∪ ,! \
\. :. .: ノ
ヽ ヽ. . .イ
東京法経学院
https://www.thg.co.jp/tyosa/
LEC
https://www.lec-jp.com/chousashi/
日建学院
https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/investigation/index.aspx
早稲田法科
https://whnet.stores.jp
金子塾
http://kcknk.p-kit.com
アガルート
https://www.agaroot.jp/chousashi/
前スレ
土地家屋調査士試験 part200
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1701342995/ 方位記号毎回定規で書くのだるいんだけどフリーハンドじゃダメ? >>97
実際の試験ではどうなるか採点基準が公表されていないからわからないけど
フリーハンドでも構わない気がする。
毎回あれを書くのが面倒って家での練習ではフリーハンドで試験の時だけ
定規で書けば。 >>101
今回の本試験で、
図面空白とかフリーハンドで合格
とか出てるみたいだから、
そういうふうに指導方針変えてくる予備校あるかもね 方位をフリーハンドとかせいぜい節約出来て2秒くらいだろ
発想がアホすぎる 択一と記述が同一点、で30人並んでて、
合格者予定数が例えば400人キッチリ予定の年があってその30人を含めて425人だとすると15人落とさないといけない
400人を405人にするのは誤差の範囲だが425人にするのはキツイだろう
5人落とそうと思った時、字が汚いとか作図が汚いとかの方から落とそうって言うのが普通の感覚じゃね? 一度採点完了してから点数操作すんのまずいだろ
ある程度そういう状況を予測しつつ汚いなら採点の段階で減点しないと… 物価も高騰して、収入も良くない。
これから独立って厳しくないか アイスタはやく逃げとけ
ノムラシステム これ風説だろ? 普通Diggy-MO だよね
敵をつくって分断をあおるのは本当に凄いんだが
嘘やったんか(´;ω;`) 無課金でマウントっていうのはどこも大型連敗してる? >>104
合格者数はあらかじめ決まっていないでしょ。「択一と記述が同一点で30人並んでて
425人いる」のなら425人合格するよ。択一と記述両方の基準点をクリアしている中で
、ある得点(令和5年度で言えば72.0点)の人数が428人、-0.5点(71.5点)なら459
人、+0.5点(72.5点)なら406人みたいに数パターンだしてみて大体上位10%前後に
なるような点数を合格点にしていると思うよ。知らんけど。 どこで質問しても、分かる人いないので教えてください。
申請書の添付書類で
「法人の代表者の印鑑証明書は会社法人等番号を申請情報の内容としたときは省略できる」
とありますが、試験の時には、省略の記載をすべきなのか、しなければ減点になるのかご存知の方おられますか?
合筆や合併を法人からするときの「印鑑証明書(会社法人等番号 何番)」の記載です。
何も問題文に指示がない場合、原則どおりの「印鑑証明書」と書いてもいいのか、それとも例外規定の省略の記載をしなければいけないのか。。
答練の模範解答では、省略の記載がされていましたが、「省略できる」と解説には書かれていましたが、しなければいけないとは書いておりません。
記載の根拠で迷っていますので教えてほしいです。 >>116
本試験の時は、省略できるものは(省略)と記載することとか指示が出るはず >>118
なるほど。
「会社法人等番号を提供したら印鑑証明書は省略しなければいけない」というけではないので、迷っていました。
納得しました。ありがとうございました。 LECと方形の基礎講義受けたことあるけど
方形の講義は初学者には良くないね。
登記識別情報と言うの知ってる前提で話してるわ。LECのキムさんは初学者ということで、どんなものか説明してたな。
法経の初学者=土地家屋事務所で働いてるが初めて講義受ける人って感じだな。 いやTHGでも登記識別情報について説明されてたけど ちなみに、山井な。
ここは読んどいて多く、受験生の間違えやすいところを触れる感じの仕方だな。
落ちた人用って感じ。 >>115
あの人受かってないのに色んな人にアドバイス?みたいなのしてて草よね 法経の完全予想錬成問題集 煌ってやつやった人いる?
2回目やったけど択一17点 土地は穴埋め以外完答建物は床面積と各階平面図建物図面ミスだけだった
アガルートの答練より明らかに良かったけど本試験と比べるとどんなものか 法経の通信で10年以上前に受かった本職だけど、内堀先生の講義は初学者や調査士事務所勤務未経験者だと難しいかもね
通信講座のガイダンスの時に「間違えやすい箇所に時間を割きたい」って言ってるぐらいだから要点要点をとことんやるタイプなんだろう しかし調査士で食うなら一度はウッチーのお世話になりたい 択一で何点取れたとかの次元の人は合格できないよ。みんな取れるレベルだからね
近年の記述のはなししてる人は、レベル高い人だな >>135
ちゃう
カプチーノって誰かと思ったけどその人は令和4年の合格じゃん
儂は軽く10年以上前だわ
民法大改正があって今時の受験生は可哀そう しばらくキャノン使ってカシオ久々使ったらめちゃ使いづらい 軽く見ただけなんだけど公有水面の埋め立てって直面することあるんか?特許らしいしいきなりやらなそうな事例でげんなり 直面することはないでしょうね。
学習に際して、そういうのを削るのも、短期間一発合格を目指す上では、アリかもしれませんね。
個人的には勧めませんが 1年以上あるから網羅的に学習はするけれどいきなり無さそうなやつを持ってこないで、実務でやりそう順とかで学習していきたい >>147
所謂発明の特許とは別で、本来人が持っていない権利を行政が与えること
外国人の帰化とか。
覚えなくていいと思う >>148
ああ、そういうことですか。ありがとう。でも土地表題登記の公有水面埋立なんて
(146のいうとおり)「特許」なんて言う用語すら不要なくらい論点ないよね? >>149
たぶんそうなんだけど、(早稲田法科専門の書式編が)いきなり見ることは一生無さそうなところから始まって出鼻をくじかれたってボヤいただけ
すまんかった みつひめを一緒に語ってくれる受験生はいないのか!? 問21、22の穴埋め問題マジで苦手なんだけど何とかならんか
あれ条文みんな丸暗記してるんかね みつってやつ、無資格者の分際ででしゃばってウザいわ >>163
本職の先生方と絡めてるしコミュ力高そうだし独立したらすごそうね。
受かったらね。 みつひめのことを悪く言わないで!
声が可愛すぎだと思わないかい?
さては先生方と絡めるからって嫉妬してるな!
みつひめは受かるよ! 気合いが入りました。
バカになるまで勉強するのは得意です。 みつは性格よさそうだな
だれにでも均等に絡んでくるのが好感もてる
今年こそは受かってほしい 床面積に参入しない部分の法定敷地の地番の表示は
東京法経だと一棟の建物の所在、建物図面両方に記載
アガルートは一棟の建物の所在には記載しないで建物図面だけに記載
どっちが正しい? では本日の問題です。〇か✕か?
海岸線の変動により、従来私人の所有であった土地が海面下に沈んだ場合には、私人の土地所有権は自動的に滅失するというのが最高裁の判例である。 大抵東京法経の方が合ってる
アガルートは信用できない >>175
×
海抜地が人による支配利用が可能で、他の海面と蒲田しての認識が可能である限り、滅失しない >>177 正解です!
最高裁の判例(最判昭61.12.16)は、過去において、国が海の一定範囲を区画してこれを私人の所有に帰属させた事実があれば、海面下の土地であっても、所有権の客体としての土地としての性格を認めているから、土地所有権が自動的に滅失するわけではない。 >>171
あいつのどこが性格いいんだよ……
しかもとんでもなく成績悪いし無理やろ 女性なの?
みつひめとかいう合格済主婦しか出てこない もう受験の話ししなよ。
Twitterのことなんかどうでもええやん。 東京法経学院の2023実践答練第6回持ってる人いたら教えて欲しいんだけど
問21の1件目の登記で「山岡法男の建物の解体工事が完了し、現在、本件土地は更地であり〜」てあって宅地から雑種地に地目変更•合筆かとおもったんだけど宅地のまま合筆してて2件目の分筆でも宅地のままなんだけど更地になっただけだと地目って変わらないの? 変わるわけねーだろ
駐車場とかに用途変更されて初めて雑種地になる >>189
なんでだよ
過去問とかテキストで田んぼに盛土して宅地造成して未だ建物が建ってない状態は依然として田って頻出だろ
それと同じ 本職だけど、登録年数の浅い調査士からその手の質問は良く受けるよ
原則として建物完成時に「田→宅地」への地目変更登記
この原則があって、例外がある。
融資等の関係で建物完成前(工事完了前)に地目変更したい場合、融通がきくようになっている
開発許可、農転が下りていて建築確認も下りて造成工事を開始している(外構工事完了はしていない)
→ここまでやってるんだから農地に戻す事は有り得ないので地目変更登記認めてもOK
地域によってはライフライン(都市ガス、上下水道)工事が何個か終わっている事が必要とか、差はあるかもしれんけど
実務ではこの例外でバンバン地目変更登記出してるから、もしかして原則と例外が分かっていない補助者は意外に実務やってると混乱するかもね
なお、建物解体後の更地は単なる中間地目扱いだから宅地以外には変更不可
耕せば畑になるし、砂利を引いて車を停めれば雑種地だろうね
耕して登記地目が宅地のままでも課税台帳なんかで現況地目が畑になってると、今度建物を建てる時に農転が必要になる可能性がある
ここは実務で意外に見落としがちな論点 試験に直結する部分だけ3行以内で書こうな。
気分良くなってるところ申し訳ないけど