【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す!
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令和6年度の行政書士試験確実合格を目指す、真面目な受験生の、受験生による、受験生限定のスレッドの開幕!
せやな、これから勉強が忙しくなるんやで〜い。
※前スレ
【Vol.2】令和6年度行政書士試験合格を目指す!
https://itest.5ch.net/kizuna/test/read.cgi/lic/1704072060
【VoI.3】令和6年度行政書土試験合格を目指す!
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1708080014/ >>535
3級受けずに無知から400hかかったけど1000h前後今から必要なのかあ
まぁ頑張るわ 霊感商法のターゲットが若者代表でエースなんだから
叩く奴が更にドスン >>578
簿記3級で400Hもかかるレベルだと行政書士はいくら頑張っても受からないかも >>582
3級受けずに2級取得に400hって意味
仕訳は理解せずに丸暗記で対応した 取消訴訟の準用関係って覚えるじゃん?
あれって、取消訴訟に関する規定を最初にズラッと並べて、
他の抗告訴訟に関しては、取消訴訟の規定を準用することで対応する…
(準用しないのは3つ。出訴期間・事情判決・第三者効…)
日本の事件訴訟法の体系だよな
これを「取り消し訴訟中心主義」という
取消訴訟の7要件
@処分性
A原告適格
B訴えの利益
C被告適格
D管轄裁判所
E出訴期間
F不服申し立て前置
基本やで >>586
起床→勉強→就寝 これ繰り返して
11-12時間勉強したけど3週間でメンタル壊れそうになって辞めたいよ
バイト入れるなりして5-6時間にしてるわ
無職って時間あるから勉強時間取れるけど孤独との戦いの方がきつい
社会との繋がりを断つのがこんなキツいとは思わなかったわ >>588
それでも5,6時間も勉強できてるの偉いよ
こちらは挫折気味で2-3時間しか出来てない
モチベーション維持が一番大変かも 合格革命の肢別だけど行政裁量、行政立法の箇所192ページ移行だけど判例問題続きだけどテキストに判例なかったりとキツいなこれ
こんなの問われたら本試験きついわ 判例を今回読み込んで見たが、量が多すぎて全然進まんな
目も痛いし効率悪い気がする >>593
でも判旨がそのまんま多肢選択で出るし行政法や憲法の理解をするには判例読み込みが最適なんよ。民法の判例は読まんでもええけど。 >>594
憲法終わって民法やってる……
選挙関係や詐欺強迫とかすっ飛ばしてやってる
不動産辺りは必要じゃない? 憲法と行政法の判例は理由付けも読み込む必要あるけど、民法の判例はそこまで要らんような 憲法と行政法の判例ってテキストで一応読んではいるけどちゃんと判例集とかみんな買ってるの? 判例の読む重要度は、
憲法=行政法>民法>商法ってことか
民法より行政法先に潰すか……
>>597
テキストは出版社の抜粋省略だから、載っていない部分がある >>597
だって、市販のテキストは判例の要約だから、原文に当たらないと少なくとも、多肢選択は対応できないでしょ?
だから、みんな別途、判例集を買うわけ。テキストに載ってない判例をカバーする意味もあるんでしょう…
シェアが高いのは、やっぱみんほしかな。独学者の間で使ってる人多い >>599
取消訴訟の7要件
①処分性
②原告適格
③訴えの利益
④被告適格
⑤管轄裁判所
⑥出訴期間
⑦不服申し立て前置 ← これまじですか?!
基本やで >>600
なるほど、Fに関しては例外的な規定なのでカウントしなくてもいいかもしれない…
あくまでも、不服申し立て前置(審査請求前置主義など)を必要とする取消訴訟のみですね
誤解したかな?
今まで、Lecの合格テキストと言ってきましたが、俺が使ってるのは、正確には「合格講座講義録」
非売品ですね
ここには基本7要件としてカウントされてますが、かっこ書きで書かれてます またその人が嘘書いてるなw
審査請求前置は、行訴法8条1項でただし書きになってるように例外やからなw
合格革命記述多肢選択式問題集P258にもこうある
「審査請求前置主義を定める個別法の条文が大幅に削除されたことは、
平成26年の行政不服審査法の改正に関連する知識ですので、これを機に押さえておきましょう」 要するに、審査請求等の不服申立て前置を法律が定めていれば、それを経ていること、というだけのことやろ 法律で審査請求前置を要求してる場合でも、さらに行訴法8条2項の例外があるしな 気になったのは、肢別なんか回してて、審査請求前置というワードは知ってたが、
不服申し立て前置って記憶にないんだよな…
審査請求前置とあえて書かないということは、これ以外に、不服申し立て前置に該当する
ワードがないとおかしいわけで…
処分に不服があるものが、審査庁に不服申し立てとして、審査請求する…
その請求の結果として、裁決がある…
あとは再調査か? >>600
>あれって、取消訴訟に関する規定を最初にズラッと並べて、
>他の抗告訴訟に関しては、取消訴訟の規定を準用することで対応する…
>(準用しないのは3つ。出訴期間・事情判決・第三者効…)
>日本の事件訴訟法の体系だよな
抗告訴訟に関しては、準用しないのは3つだけど、
住民訴訟に関しては、準用しないのは4つだね(10条1項) 民衆訴訟一般やなくて住民訴訟ということなら、地方自治法に特則があったような
ここでええ加減な整理してもしゃあない
各自が条文に当たって整理した方がええわ >>605
行訴法の次元やから審査請求前置主義でええと思うわ
不服申立て前置という言い方は大きなまとまりとして書いてるんちゃうかな?
公務員試験の問題集でも出てきた気がするけど、行訴法の次元では審査請求前置主義でええと思う
裁決主義はまた審査請求前置主義とは違う次元の話やろし ググったら、不服申し立て前置=審査請求前置みたいだわ
総務省なんかも、ほぼ同じ意味で使ってる
>>607
抗告訴訟以外は、当事者訴訟、民衆訴訟・機関訴訟とさらっと流してたから、
民衆訴訟はパッと住民訴訟しか思い浮かばんかったわw主観訴訟・客観訴訟いうてな
取消訴訟の準用関係は、去年のLec到達模試で出てたんだけど、みんな苦手にしているようだ
正答率4割台 >>605
あと、行訴法3条3項を読んだらわかるかも
「審査請求その他の不服申立て」を以下「審査請求」と定義してる
それから、「行政庁の裁決、決定その他の行為」を以下「裁決」と定義してるからな
8条にいう「審査請求に対する裁決」には、広く審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為が含まれることになるわな 改正前の 異議申立て + (再)審査請求 = 不服申立て の頃から変わってないような 俺も行政法放置気味で、曖昧なんだが、再調査請求の対象って、審査庁じゃなく処分庁だよな?
再調査の決定なんかは、裁決に含めても問題ないのか? 税金が分かり易いんじゃない?
税務署長の処分 → 税務署長に対して再調査請求 → 再調査決定 → 国税不服審判所長に審査請求
ただし、再調査請求を経ずに直接審査請求をすることもできる
しかし、再調査請求又は審査請求を経ずに、直接税務訴訟を提起することはできない(不服申立前置主義) >>614
行政不服審査法5条1項で、再調査の請求は、行政庁の処分について処分庁に対して行うものとされてるわな
あと行訴法上の「裁決」は、>>611に書いた通りやと思うけど なるほどねぇ…
再調査と審査請求は自由選択主義だからな…再調査挟まなくてもいい
処分から、再調査までの期間は、処分があった時の翌日から起算して、3か月だっけか?
曖昧だ…要復習だな
どうも、行政法の数字要件は頭に入らないw チョンボだw
知った日の翌日から起算して3か月だw
審査請求と一緒だな これ記述でやらかしたら、点数付かないだろうな…
主観的起算点と客観的起算点混同してるわけだからなw 取消訴訟7要件で、特に重要なのが、@〜B
処分性と言ったら、公権力性・具体的法効果性・外部性…
原告適格と言ったら、主婦連ジュース訴訟
裁判を提起する者として、適格があるか、訴える主体となれるかの問題
訴えの利益と言ったら、裁判として議論するに値する問題か否かという問題
この3つに関して、判例なんかも検討しながら深堀してくってのが、事件訴訟法 >>620
そうだよ
youtubeなんかで発信してる、独学合格者は使ってる人多いね
他にまとまった判例集何があるのか俺は知らないけど、
本屋行って、自分に合う判例集一冊買ったほうがいいよ。独学者は
俺は、去年のテキストに主要な判例は原文で載ってるから、買ってないけど…
要約しか載ってない判例もあるんだが、みんほし分厚くて無理wってなったw 辞書的に使う判例集一冊あってもいいんだけど…
市販のテキストは、合格革命肢別、合格革命記述、みんほし40字、ケータイ六法だけかな…
あと、市販模試3冊
去年、Lecの通期講座やってたから、テキスト含め、市販の参考書買う必要がないんだよな
ウォーク問も六法もついてる
付属の復習ドリルと基礎答練やり込めば、あとはウォーク問回すだけでいいと去年アドバイス受けた
今年のパンチキの新法令対策として、(行政書士法とか…)肢別過去問集だけは
必要かなと思ってね そんな下らん勉強するよりも
介護福祉や大型バスの運転の勉強がいいぜ
人手不足なんだし、暇なスレしてるやつにちょうどいいんだよ ん?やるなら完全上位互換の司法書士の勉強だろ
民法会社法の知識が生かせるしな いやいや
ブルーカラーで低賃金でこき使える人間が
国や政治家は欲しいんだよ
中途半端な知識よりも介護や運転技術の方がよっぽどええ
このスレの連中にふさわしいんだよ 行政書士なんていくらでもいるから積極的に営業かけないと食っていくのは難しい
営業畑にいた人間ならなんとか生き残れると思う
どうやって食っていこうと考えるたびモチベが下がる >>625
たしかに試験は司法書士のほうが難しいが独占業務が違うから上位互換ではないだろ。
民事法務やりたけりゃ弁護士>司法書士>行政書士の順でできる範囲が違うかなとは思うけど。
ただ契約書作成なんかは行政書士の業務だが司法書士の業務とされてないので司法書士の契約書作成は登記絡みと思われてて
司法書士はあまりやらなかったりする。
(個人的には別に司法書士が作成しても問題ないと思うが)
遺産分割協議書も行政書士はふつうに作成できるが司法書士は相続登記絡み、税理士は相続税絡みの場合にしか作成できないとされてて
税理士は税務署提出のない遺産分割協議書は司法書士や行政書士を紹介してる。
司法書士は気にせず作成する人が多い。
独占業務分野以外の競合する部分は曖昧でよくをわからん。 >>628
司法書士が担当する簡易訴訟以外だと、訴訟代理人となれるのは弁護士のみ
法律系国家資格で一番守備範囲がいろいんだろうな…
司法書士は登記、税務は税理士…行政書士の独占業務ってあるの?
基本的に、司法書士・税理士が扱わない分野を担当するのが、行政書士だと思ってた 行政関係の申請は行政書士でしょ
補助金申請、ビザの申請取次も行政書士じゃん むしろ行政書士はやれることが多すぎて定まってない感がある 行政関係の許認可申請も補助金・助成金の申請、入管も行政書士の独占業務ではないよw
他の士業は扱わないだけで、そのおこぼれを頂いてるのが行政書士
知ったか乙 相続登記が義務になったので不動産のみの遺産分割協議書は初めから登記原因証明情報として作成されるから、
行政書士には作成できないという先例あるね 営業力あるなら行政書士で開業
コミュ症なら司法書士取って司法書士事務所に就職 資格広場
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資格広場 ≫ 司法・法律系 ≫ 行政書士にしかできない独占業務一覧!違反したらどうなる?
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行政書士にしかできない独占業務一覧!違反したらどうなる?
更新日:2024-02-26
行政書士にしかできない独占業務一覧!違反したらどうなる?
行政書士には弁護士や税理士同様、法的根拠をもとに行政書士にしかできない「独占業務」があります。
行政書士の利点と優位性は何よりこの独占業務ができることです。
この記事では、行政書士の独占業務にはどのようなものがあるのかを解説します。
また、有資格者以外が違反してこの独占業務を行うとどうなるのか、コロナ禍でよく話題に上がる補助金や助成金の申請業務についても触れていきます。
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目次
行政書士にもある「独占業務」とは
「独占業務」とは国家資格の分類である業務独占資格を有する者でなければ携わることを禁じられている業務を指します。
独占業務には国民の権利、財産、生命、身体の保護を目的とした仕事が指定されているため、高度な専門的知識が求められます。
法律によって一定の社会的地位が保証されているため、業務独占資格は数ある資格の中でも社会からの信頼性が高いとされているのです。
独占業務のある国家資格には行政書士以外に、弁護士、弁理会計士、税理士、司法書士、医師、歯科医師などがあります。 行政書士の独占業務は主に3つ
行政書士は法的書類の作成を主な業としている士業で、作成できる書類は10,000種類以上にのぼります。
行政書士はこれらほとんどの書類を独占業務として持つ法律のプロフェッショナルとして業務を行います。
行政書士の独占業務
「官公署に提出する書類」の作成
「権利義務に関する書類」の作成
「事実証明に関する書類」の作成
行政書士の独占業務としては上記の3つの書類が挙げられますが、書類作成の全てが独占業務というわけではなく中には行政書士以外にも作成できる書類が含まれています。
例えば「非紛争的契約書」や「協議書類」は行政書士と弁護士どちらでも作成することができ、「外国人の帰化許可申請書」は行政書士と司法書士のどちらでも作成できます。
ただし、このように他士業が介入できる書類作成は少なく大部分が行政書士の独占業務となっています。 よくわかる行政法見てきたけど朝から2回まわし読みしてまとめノート簡易的に作れたし
判例集とLECの過去問問題集だけ買って帰ってきたよ まとめノート作る奴って頭悪いイメージしかないんだが わかりにくいところは、図表に手を加えてまとめちゃうなあ >>644
効率悪いけど1単元の内容を1枚の紙にまとめると知識は整理される
あくまでそれくらいの量に絞れないならやらない方がいいとは思うね そのままテキストを書き写すのは、確かに悪手だと思う
だた、テキストを読んで理解して、肢別などを説きながら、抜けてる知識を中心に
問題集の空きスペースにまとめるのは、俺もやってる。やるべきだな 行政書士の独占業務と言っても金取らなければ誰でもできる有償独占。
司法書士や税理士は金取らなくても業法違反になる無償独占この差は大きい。
会社設立登記を無償でやって、司法書士法違反で逮捕されてる。 取り敢えず行政法の専門用語は覚えた
行政上の強制手段
行政強制
法律上の強制執行
代執行
執行罰
直接強制
行政上の強制徴収
即時強制
行政罰
行政刑罰
秩序罰 行政事件訴訟法
主観訴訟
抗告訴訟
取消訴訟
処分の取消しの訴え
裁決の取消しの訴え
無効等確認の訴え
不作為の違法確認の訴え
義務付けの訴え
差止めの訴え
無名抗告訴訟
当事者訴訟
形式的当事者訴訟
実質的当事者訴訟
客観訴訟
民衆訴訟
機関訴訟
こんなもんか 相続登記ダメ、相続税申告ダメ、相続放棄申述書作成ダメ、遺産分割調停申立
ダメ、相続争いに関与ダメ、行政書士で相続専門に挙げてるのいるけど
意味あること一切できない、みじめ。 >>651
当事者訴訟は、民事訴訟とほとんど変わらない訴訟だが、行政に対して行われるもの
民事訴訟+職権証拠調べ+行政庁の訴訟参加=当事者訴訟
他の規定も抗告訴訟が準用される こんなときは行政書士にご相談
建設業・宅地建物取引業
農地・土地
運送業・自動車
飲食・風俗営業
遺言・相続
契約書
法人・企業支援
国際
知的資産・知的財産
その他
日本行政書士会連合会
https://www.gyosei.or.jp/ >>16
実際は3%程度だけどね。
情報商材に騙されるやーつ まだまだ言われている「行政書士は食えない」説を検証!
まことしやかに噂されている行政書士食えない説
その理由として、弁護士でも食べていけない人がいる世の中だ。行政書士で食べていくことなんかできるわけがない。弁護士でも無理なのだから、下位資格の行政書士で生きていくなんて自殺行為であるという話ですね。
その根拠として、
■行政書士なんて廃業ばかりで、まともにやっていくことなんてできねーよ
■開業しても3年以内に半分以上廃業するって話だ。
■5年生き残れる人ほどんどいないらしいよ。
という、あいまいな噂話が多々あります。
こんな話を聞くと「やっぱり受験やめよう」
「こんな資格意味ねーよ」と思ってしまってしまいがちになります。
まして片手間で適当に勉強して受かるような試験ではないわけですよ。
苦労して勉強をしていても待っているのは暗い未来じゃ途中で投げ出したくもなりますよね。
でもね、ちょっと待とうか。
○○年以内に○○割廃業してるっていう話は本当なのか?
国の資料を基に行政書士がどのくらい廃業するのか調査。
資料をベースに分析してみたいと思います。
https://yomoyama-talk.net/417/ なんで廃業率9割とか小学生でも分かるようなデマを信じてしまう人がいるのか
デマと分かってて煽ってるだけなのかもそれないけど 廃業というより開店休業がおおいんだね。爺様が多いから。 >>659
それ書士会の会費でマイナスにならんか?
登録費用が高いから一度開業しちゃったら廃業するのにも躊躇するんだろうが >>660
どうせ自宅開業だから公務員引退ジジイの年間数万の出費なんていたくも痒くもねえだろ 行政書士合格者の登録率4割、半分以上の合格者が他資格目指すのかな。 この試験は絶対評価ではありません
5000人前後に合格者が絞るようにできてます。って今更か。 おすすめの参考書ありますか?
今から独学で今年の試験受かる可能性ありますか?
宅建は持っています >>666
法学部卒で行政法、商法会社法、憲法を勉強したことあるなら別やけど宅建で民法しか勉強したことないなら今年はもうやめとけ。 >>667
勉強時間はたっぷり取れそうなんですが
やはり難しいでしょうか あと7か月しかないのに、完全独学で行政法・憲法・商法会社法をイチから独学できるわけなかろう・・・
民法も債権総論・各論と親族法は宅建で全然出題されないので、イチから勉強しなきゃならんし・・・
来年に向けて今から月平均150時間独学勉強するのがいいだろう >>668
宅建持ってて時間取れるならまだ余裕じゃね?
ここのスレってちょっと残念な人が何人か居るから否定的な意見は鵜呑みにしないほうがいいよ 過去問レベルなら憲法簡単やろ
過去問じゃ対応できない(キリッみたいなやついるけどそんな問題捨てだろ >>666
合格革命肢別、合格革命記述・多肢選択は評判通りいい参考書だよ
俺は去年、みんほし40字使ってたんだけど、記述本は二冊使って、なるべく論点潰す
って意味合いから、合格革命記述を今年買いました
基本のところで、記述に出る条文・判例が穴埋め式ドリルがあって、
基礎知識叩きこむにはいいと思う
Lecの記述本は難易度高いらしいけど、
俺的に難易度はみんほし>合格革命って感じ
みんほしは問題数多くて、回しきれない…って人は合格革命一択でしょうな 完全独学、初心者で今年の試験受ける予定な私は無謀なのか… >>671
でしょうな…いくら憲法が難化してるからといって、
過去問以外に教材に手を出すべきでもないし、そういう科目でもない
あくまで行・民を基本にすべき >>666
合格の可能性かなり低いかもしれんけど今年は受けた方がええよ
会場のふいんき(何故か)や時間配分とか経験しといて損はない >>668
大丈夫だ余裕でいける
宅建持っててそれなりに下地があるならなおさら
基本テキストと並行でLECのウオーク問、合格革命肢別やれば?
ただ合格革命の基本テキストは民法の間違いが見つかってここでもさんざんだから、これは避けた方がいいかも >>673
心配しなくても大丈夫だよ
曖昧な知識を10付けるより確実な知識を5固めることに心掛ける
これだけでも全然違う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています