【2024】令和6年度行政書士試験part4
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上見てるとキチガイみたいに勉強してるのいるけどそんなやれる?
仮に仕事してなくても3-4時間が限界だし毎日続けるの無理じゃない?
仮にそれ以上やったとしてぼーっとしたままただ見ているだけになりそう チンタは9回も行書に落ちた????
しかも信州大出でしょ?
中堅上位国立じゃん 有名大学のくせに >>794
記憶力は落ちないがそれ以上に視力が落ちる R2-10-3の肢だけど地方公共団体の支出の原因となる契約ってなんだよw
イメージわかねーわ >>803
わしは地方公共団体が金を払う契約やと意味かなと思って読んでたけど
ちゃうんかな?
一般競争入札指名競争入札の規定やから、全部そうちゃうの?という疑問はあるけど みんなようやってるなと感心するわ
そこまでやろうとしても無理やわ
その前に勝手に寝てまうわw 地方自治法234条3項の条文を今読み返したら、原則は最高または最低の価格の申込者とあるな
最高の価格ということは、地方公共団体が金もらう側の契約もあってその場合ということやろね
そんでただし書きは、地方公共団体が金払う側の場合のことやと
いくら安くても、安かろう悪かろうやと困るから、その時は最低価格の申込者と契約してもええよ、ということやろね >>807
まちごうた
最低価格の申込者以外の者と契約してもええよということやろね、やったわ 随意契約やったら、最初から金額は契約次第で制限はないわな
それやと困るから、随意契約は例外にして相手方も含めて政令で縛ってるんやろ >>810
施行令167条の10及び10の2じゃないの? >>812
何のこっちゃようわからんけど?
上の肢の解説には施行令まで出てきてないよ? 施行令なんて勉強せなあかんの?
まあわしの場合、やれ言われてもやる気はないけどw >>815
2020年問10の肢3は一般競争入札のことを聞いてる肢やで
随意契約なんて最初から関係あらへんやん 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつては
その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又は
その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、
その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、
最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる(167条の10Ⅰ)。
普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、
当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、
予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち
最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる(167条の10Ⅱ)。 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、
当該契約がその性質又は目的から地方自治法第234条第3項本文又は前条の規定により難いものであるときは、
これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち、
価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を
落札者とすることができる(167条の10の2Ⅰ)。
普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、
落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、
又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、
同項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、
価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を
落札者とすることができる(167条の10の2Ⅱ)。 >>817
わざわざおおきに
それ読むとやっぱり、安かろう悪かろうを避けようとしてるんやな >>821
うん、そやから地方公共団体が金払う契約ちゃうんかなと書いてるんやけど >>823
だから支出負担行為のうちの随意契約と同じ話じゃないの? >>824
うんそやから、地方公共団体が金払う契約なら全部入るんちゃうのという話してるだけやで
そんで上の肢は一般競争入札の肢やから、随意契約はとりあえず無関係やろと
そんだけ そんな重箱の隅をつつくような問題に執着してると受かるものも受からなくなるような気がする
掘り下げるのはそこではないと思うんだ そりゃそうだけどさ
テキストにはそう書いてあるから全部入らないと思うけどな >>828
詳しく知らんから、これこれちゃうかと書いてるだけやんか
この肢にそこの範囲の話は関係あんのん?
どうでもええけど 合格革命の基本テキストにはそんな細かいこと書いてないけど、何のテキストやろか?
施行令も載ってないし
どうでもええけど まず合格革命で地方自治法を勉強しているのが間違い
掲載しているわけがない >>834
そんなこと言うたらほとんどの受験生が間違いやろw
地方自治法の分厚い本でも読んでんのかな?
そこまでやる人というのは、行政法の他の箇所は条文過去問判例完璧なん?
過去問見ても地方自治法にそこまで労力かけるのはコスパに合わんと思うが >>835
それでも会社法の設立以外の残り3問にかけるよりは合うわけ。 >>836
なんでなん?
地方自治法は過去問見てもほとんど条文しか出てないやん
たまに変な条文出るけど条文の範囲やしな
分厚い本読んだり施行令読む必要ないやん
会社法も最近同じようなとこばかり出てるけど >>799
仕事してないのに3時間しかやれないとか怠け者すぎんだろ
そんなんだから何年もニートやってんだよ >>798
宅建で2年半は時間かけすぎ
自分は宅建半年、行書2年だったよ >>840
人間能力に差がある
同じ3時間でも過去問を100ページできる人もいたら30ページくらいしかできない人もいる >>839
お前は何時間勉強できるんだ?
一日10時間できるのかい? 勉強始めたての頃土日は半日とかできたけど2周目3周目には飽きてきて土日でも2~3時間が限度だったなあ
2年目はパチンコばっかりやってしまった 今日のノルマ終わったから2023年の司法書士のブレイクスルーテキストに肢別の出たところや合格革命の記載で同じところ大雑把にチェックつけたけどさ
ブレイクスルーテキスト4冊の3分の2近くチェック入ったぞ…
行政書士テキストって過去問出てるのに記載ない部分あるし明らかに足りてないなこれ 不動産登記法や民訴のブレイクスルーもチェックすると、
行政不服審査法や行政事件訴訟法の過去問が大量に掲載されているからな >>843
パチンコマジ時間の無駄やけえやめるにこしたことないぞ。 肢別の1周目はよくわからない言葉と言い回しばっかで脳味噌ブン回してたから雑音すら気になってたけど今は音楽聴きながら出来るようになってきた
しれっと落ちるパターンですね、ふふ… >>676
最初の方はそんな感じで回してたら速くなるんじゃないかな(一番きついのは一周目)
次の日に前の日にやったことの復習入れて記憶の定着させたりしてるなら問題ないとは思う
直前期は10日ぐらいでは一周見れるようにはしたいけど 民法行政法憲法の過去問肢別はほとんど間違えなくなった
商法会社法、情報通信個人情報保護、業務関連法令にこの1週間は集中してみることにする
民法行政法憲法について毎日最低限のことはやるつもりだけど 合格者の書き込みにならって間違えた問題だけを短期間に集中して回したら、本当に効果てきめんだった やってわかったこと
自分でわかってる肢を含めて回す時間があったら、自分が間違えた肢だけを回した方がいいなということ
間違えた肢だけを5回以上回して、どこがどう間違えたのか徹底して調べて突き詰めていった
そしたら間違えなくなった 配偶者居住権、短期居住権とかって割と熱い分野なの?
司法書士だと登記絡んでるから問われてるみたいだけど行政書士的にそんな重要な分野なの? >>841
同一の人間が勉強したら
勉強時間は宅建:行政書士=1:4が目安だな。
人間能力とわずこれはだいたい当たってる。運もあるかもしれんが頭いいからって1:2にはならない。 >>855
頭のいい人間だと1:2になる事が多いとは思う
前の勉強例えば宅建で覚えたことを線で繋いで法的思考ができるようになってるから学習効率上がってるのよ
能力低いとこれが中々できない >>854
不動産絡みの資格試験だと頻出の制度だと思う 配偶者居住権って肢別見るとオリジナル問題あるだけで過去に出てないからどこまで追っかけるか悩ましい
特別寄与分とか寄与分すら問われてないのになんか1問だけオリジナル問題あるし 5年で完成する時効に対し4年と10ヶ月時点で催告した場合、時効が完成するのはいつぞ
5年と4ヶ月?それとも5年と6ヶ月?
重複期間2ヶ月の行方はいかに
催告では無限引き伸ばし編は不可能って認識でおけ? >>859
5年と4ヶ月
催告では無限引き伸ばし編は不可能 >>861
ありがとう。
催告はギリギリにやったほうが効果的だし、やる気があるなら裁判なりやれと
つまり費用対効果的にしょぼい債務であれば逃げ勝ちということか >>862
ここは改正前後で変わらないから昔からいっしょ(大判大8.6.30) >>848
行政法は2周目もきついよ…
たった今2周目テキスト読んで過去問もやったけど覚えてないわ
俺は多分見てるうちに覚えるってないのかも
故意に記憶すること意識して書いたり読んだりしないと無理臭い 憲法、民法、商法は終わった
後は行政法から法学基礎のラッシュでテキスト終わるわ
それから過去問解きながら2周目行く 審査請求書の記載事項の問題
処分のあった年月日は必要的記載事項か否か?
行政不服審査法、簡単すぎてやることなくなった
手続法コンプリートするかな ちょっと意地悪な問題
不作為に対する審査請求書の必要的記載事項に、審査請求人の氏名・住所、名称・居所は含まれない
〇か×か? 占有訴権の占有保持の訴えと占有保全の訴えって混乱しないか?
侵害された・侵害の恐れの違いなんだが、時間経つと区別付かなくなる
ここは語呂合わせの出番だなw >>869
それは訴状の必要的記載事項と同じだから、基礎法学でまとめてやるところだよ >>870
物権的返還請求権 → 占有回収の訴え
物権的妨害予防請求権 → 占有保全の訴え
ここまでは分かるから、
残った物権的妨害排除請求権が余り物だと覚えれば勉強しやすいよ(占有保持の訴え) >>869
不作為に対する審査請求に関して、必要的記載事項の出題歴はおそらくないと思うが
(Lecの復習ドリルにも出題はない)2023年版のLecの予備校本には、表でまとめて記載してるね
出ても文句は言えないでしょう >>872
なるほどね。物権的請求権と絡めて暗記するわけか 必要的記載事項(行審法)
処分 6つ
不作為 3つ
やることないから、覚えた >>874
3つとも比較して覚えたほうがいいよ
たとえば、
・物権的請求権の相手方も占有訴権の相手方も故意・過失は不要だけど、
占有保持の訴えと占有回収の訴えの損害賠償請求は相手方の故意・過失が必要
でも、占有保全の訴えの損害賠償の担保請求は相手方の故意・過失が不要
・物権的請求権も占有訴権も間接占有者に対して行使できる
・物権的返還請求権は善意の特定承継人に対しても行使できるけど、
占有回収の訴えは善意の特定承継人に対しては行使できない
・物権的返還請求権は詐取・遺失の場合にも行使できるけど、
占有回収の訴えは詐取・遺失の場合は行使できない
とかまとめて覚えたほうが暗記しやすいよ 行政法と商法ばっかやってたら、民法結構抜けてるな
学習の複線化重要 >>877
大判大11.11.27
この判例は占有代理人を基準にして占有侵奪を判断する判例としても有名
占有代理人を基準にして善意悪意を判断する判例は大判大11.10.25のほう >>877
大審院大正11年11月27日判決だよ
物権的返還請求権 → 詐取・遺失の場合でも行使できる
占有回収の訴え → 詐取・遺失の場合は行使できない
193条の回復請求 → 詐取の場合は行使できないが、遺失の場合は行使できる
この3つもまとめて覚えたほうがいいよ 1人で会話してるやつがいるな
頭のおかしい多浪ベテか 民法の過去問回すのきつい
事例問題多いからさっと結論出ないから他の科目と比べると時間かかるわ 行政法の3周目テキスト読んでるけど記憶薄いな…
こんなのあったなって感じだわ… これ直前期までに形になるのか不安になってきた
俺の頭が境界知能の可能性も出てきたな
民法、会社法と違ってここまで定着しないとは思わなかったよ 民法親族法や会社法・商行為法は20回やっても1か月後には忘れてる 俺は全く逆だな
行政法は全く問題ないけど民法は何周やっても定着しないわ
条文見るたびに新鮮w
泣けてくる 民法も親族相続は何度やっても1週間空いたらすっかり忘れてるからな
遺留分侵害額の計算とかすっかり忘れてる
会社法なんか暗記しまくっても1か月後には5%しか覚えてない
定期的に暗記作業を繰り返さないと無理だわ >>888
会社法どこまで追っかけるかで変わってくる
合格革命のテキストや肢別の範囲でいいならケータイ司法書士にテキストと肢別で出たところチェック入れて過去問やった後にケータイ司法書士でチェックで潰せる
民法は債権分野が司法書士で問われてない部分出てるからおすすめできない
行政法はとりあえずテキスト読みつつ肢別やるしかない感じかな? お前ら覚えられない時はどうしてるの?
ノートに書き殴ったりして頭に入れてるの?
あんまり暗記に頼るのは良くないって言うけど何周もしてるのに頭に入らないと不安しかないわ >>888
遺留分って実際に計算させる問題結構出てるの?
ただ計算の仕方を条文で知ってればいいなら難しいと思わないんだが まだそこまで到達してないがそんな難しい問題出るん?法定の半分ってだけじゃなくて、兄弟が相続人の問題とかややこいかんじ? >>891
結構は出ない
遺留分額と遺留分侵害額の条文問題or計算問題はたまに1肢だけ出る >>892
それは遺留分侵害額じゃなくて遺留分額だな
そもそも兄弟に遺留分はないからややこしくはない 遺留分に詳しい行政書士ですが質問あれば受け付けます 遺留分や遺留分侵害額って条文や計算式覚えたとして問題で使いこなせなかったら意味ないもんな 慌てず、そう手を広げすぎず、まずはできるところから固めていこう
俺も民法は抵当権・債権の一部を飛ばして、物権終わったら、契約各論から入ったぞ。そして家族法とな
まずはできること、知ってることを増やすのが大事 今年はヨコミー合格講座で根抵当の解説したのかな?
去年は時間切れと、昨年出たので飛ばしますで終わったがw
まぁ覚えればなんということはないが… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています