乙種12356類 危険物取扱者 part98
>>246
持ってるけど、乙4にガソリンかけおばさんへの対処方法みたいな問題は出なかったしね
君ならどう対応するんよ? そもそも肝心の消火方法を間違えてるだと免状没収レベルやねんw >>248
通報するのは当然だが、初期対応をどうするかが知りたい 通報するのが優先なのか、対応が優先なのか
通報するにしても、1分ぐらいはかかるだろう それを優先するのかどうか?
複数人で対応するなら1人が通報すれば良いが全て1人で対応するならどうすれば良いんだろうか
>>249
撒かれたガソリンが発火に至っていない状況では、大量の水で希釈するという選択肢はありうるんじゃないか?もちろん油火災が発生したら水かけたら駄目に決まってる まずガソリン撒き散らしてる人物がおる時点で事故やからな
消防署等に通報して指示を仰ぐよ
あと、ガソリンは「水に溶けない&液体比重が水より軽い」から水に浮いたガソリンが広がって危なくないかい? ってか、そもそも消防法
第十六条の三 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
② 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に通報しなければならない。
(以下略) 因みに詳細についてはこれで決める
消防法
第十四条の二 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
こっちは法令の過去問で出る問題だから該当施設とか書かない(決めない)といけない事は乙四のテキスト引っ張り出して読み込めw >>250
水で希釈?ガソリンが水に溶けるとでも思ってるのか?
>>251が指摘してるように水に浮いて広がるから逆に危険性が増すだけ >>254
溶けるわけはないね 後始末どうするんだろうな もう一回乙4から取り直せなんて言われたら、免除で取った他の類も全部没収やなw 20リットル缶を倒して半分ぐらい道路にこぼしたけど
そのまま帰ってきました
後始末どうしたんでしょうね >>257
取りなおす必要はないがガソリン水で希釈ニキは乙4の性質を勉強しなおした方がいいと思う >>250
100%使えないとは俺は言えないけど、流れる方向管理できないじゃん 受験料、間違って改定前の金額で振り込んじゃったよ。追加分の手数料ムダに支払った~。受ける前からコレじゃあ、先が思いやられる🥺 12346クリアときて残るは5単品。1科目受験なら1週間で余裕だよな?