行政書士本職スレ 別記様式第133号
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行政書士本職各位
令和6年2月7日
某行発第133号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
行政書士本職スレ 別記様式第132号
http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1702786390/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 法定後見人は誰でもなれるのだけど、家裁が選任権があるので、
また、例によって利権問題に直結しちゃうのですなあ・・
結局、国民の利便性よりも自分たちの利権を優先しちゃうもんで、
国民は安心して利用できないわけよw
蟻地獄のようなもので、迂闊に入り込むとガブリと食われて二度とはい出れなくなるw
危険な制度だとワイは思うよw このような恐ろしい地獄の制度なので、アタリマエだけど普及しないし、
普及したらむしろコワイくらいだwコワイコワイw
だから、一般国民は恐ろしくて迂闊に利用できないので、
ジジババがボケたって放置しているのが実情だろうよw 行政書士が関与することが国民の利便に反するんじゃないの。
モラルなき行政書士が、いい加減な知識で仕事することが。 現況、法定後見は弁護士、司法書士の独占状態で利権を共有しており、
被後見人の財布がカラになるまでしゃぶられることになっている。
相続人もこの様子を呆然と眺めるだけになり、ピラニアに食われるままに手出できない。
やがて被後見人が食われて骨だけが相続人に返還される悪魔の制度だw だから、一度関与して悪の制度を知った者は二度と利用することはない。
法定後見とは、殺人魚ピラニアのいるアマゾン川に被後見人を放り投げるようなものだw 行政書士は自分が能力的にできない仕事をやらせろと言い、それがかなわない
とすぐ利権だと言う。
そんな論法だと、お医者さんも国民皆保険つきの凄い利権だぞ。 能力的にできないものなどないw
家裁の違法な利権誘導によるものだw >>949
有名人なのか
保証人代行している人間が会費滞納で廃業勧告だから大丈夫なの?と思った 能力あるなら司法書士試験に合格できるだろう。受けて合格すればいいじゃん。 法定後見は誰にでもできる業務で、資格要件など不存在なのに、
家裁が理由もなく利権誘導するものだから、違法だと世間から指摘を受けることになるw
それだけのこと、司法書士試験は登記手続の試験で後見業務は関係ないw 興味ない?民法、会社法における登記の意義理解できないだけだろう。
そして許認可如きの行政補助業務に興味あるwww。 北朝鮮は地上の楽園、行政書士は頼れる街の法律家ww 登記命の司法書士は不動産決済のデジタル化で死ぬ
ご愁傷様 一般倫理研修を受講しろだの何だのうるさいから、
ビデオ聴いてたんだけど、弁護士が講師に出てきて、行書の職務上請求は、
行書のできる書類作成以外の用途では使用できないとかいうのだけど、
間違いぢゃね? 研修だと思ったら、実は洗脳ぢゃないのかねw 戸籍法第10条の2のB所定により、
行書は、受任している事件又は業務を遂行するために必要がある場合は、
戸籍謄本等の交付を請求できる旨規定されているので、
行書法所定のみならず、行書は受任している事件や業務遂行に必要な場合は、
職務上請求書の使用を認められている、だから、書類作成だけではない。
なのに、なぜ法に準じた研修をしないのか、ワイは不思議だわさ、
何なんだ、あの研修はwやっぱり、弁護士会の都合のいい洗脳活動の一環なのかw 戸籍法には規定がないが、仮に行書法所定業務の範囲であっても、
行書業務は書類作成のみならず、代理や相談業務を規定するから、
代理や相談業務に必要な場合、職務上請求書の使用は法律上認められるし、
特定行書の場合は、他人の依頼により代理して法律行為をするのだから、
広義な業務範囲において職務上請求書は使用できる。 それにしても、何で行書ばっかりが圧力を受けるのかがわからん、
仮に違反者がいたとしても、個別の問題で全体の問題ではないのに、
何で、個別の違反者がいただけで大騒ぎするのかわからん・・
また、何で弁護士が講師となってインチキ講釈たれるのかも不思議だ・・
一般倫理研修というよりも、内容的にはインチキ倫理洗脳なのではないのかw 行書法の解釈も珍妙だと思うよ、弁護士会御用達なのかw
行書法所定の官公署とは国や地方自治体等機関全域を意味するので、
行政庁だけはないこと、検察庁や法務局も官公署の範囲であること、
行書法特有の官公署の範囲は法律上不存在であること、
従って、行書法や他士業業務の範囲につき劣後する法律ではないこと。 三権分立をいうが、行政と司法は必ずしも分離されたものではないこと、
例えば、裁判所法によれば、裁判所の権限は、
原則として一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において定める権限を有し、
行政機関も裁判所の権限を有するから、行政機関も裁判所である。
だから、行政機関は最高裁でもなければ下級審でもない、
前審として審判する裁判所となる。
従って、行政庁も裁判所法上裁判所となるから、官公署は裁判所も含まれる。 このように、法律を完全に無視したインチキ解釈が跋扈し、
でたらめ解釈論でもって、不当に行書が差別されているのが実情、
ワイ的には全面的に容認できない。 ワイ的には行政書士は違法行為が多いから業務については監視対象。
入管につき警察もそう。国民生活センターもそう。
裁判所もそう、だから後見人にも選任されない。
ADRも認められない。商業登記もダメだったろう。 違法に他人の戸籍取得して探偵に売るのは行書だけ
だよ。 >>980
探偵×行政書士のmakiって大丈夫なのか? そういう自己流解釈に固執してれば、そりゃ〜行書以外の資格試験には合格できないわな〜 職務上請求書の使用は書類作成の場合に限ると日行連が先週出したばかりなのに 仮定の話だが、会社作って家系図作成を法人として行政書士が代表取締役で行っていた場合、家系図作成に、職務上請求書を使い戸籍を収集したら、もちろん問題あるよね
また、委任状使って収集しても倫理的にも問題は
ありそな気がするのだが 見解はどーなの 委任状「使って」ではなく、きちんと委任状を本人に手書きしてもらって、法的に問題なく委任状もらって、という意味ね 家系図みたいな法律的に意味の乏しい書類を、業務に掲げる行書のセンス
がわからん。何でもかねにしたいだけ。墓参り代行なんてのもあったなww。 >>978
3月15日付の日行連発出を読め。
職務上請求書は、行政書士業務である「書類の作成に必要な場合にのみ」使用することができるものであり、
「書類の作成を伴わず、」使用することはできない。
弁護士講師の見解ではなく、日行連の職務上請求書使用のルールそのもの。 >>984
倫理的にも何の問題もなし。
事実、普通にそれやってる。
他士業と違って紹介料禁止規定や利益相反規定がないから。 今回のも実質紹介料33%の事例で行政書士提携している業者だからな
実質紹介料のやり取りでもそこについては合法で倫理的にも問題としなかった
非行提携を禁止していないからな 委任状「使って」ではなく、きちんと委任状を本人に手書きしてもらって、法的に問題なく委任状もらって、という意味ね 仮定の話だが、会社作って家系図作成を法人として行政書士が代表取締役で行っていた場合、家系図作成に、職務上請求書を使い戸籍を収集したら、もちろん問題あるよね
また、委任状使って収集しても倫理的にも問題は
ありそな気がするのだが 見解はどーなの すまん、ブラウザ再読み込みしたら、連投になった
無視してね 「職務上請求書は、行政書士業務である「書類の作成に必要な場合にのみ」
使用することができるものであり、
「書類の作成を伴わず、」使用することはできない。」
・・ワイは戸籍法第10条の2のB所定の、
「受任している事件又は業務を遂行するために必要がある場合は、
戸籍謄本等の交付を請求できる旨規定されている」
を示しとるだろうよ、どこに書類作成だけとの規定があるのかね? 自主ルールで「書類作成だけ」ということにしたって、
戸籍法とは何の関係のないハナシではないのかね?
行書は受任している事件又は業務を遂行するために必要がある場合は、
戸籍謄本等の交付を請求できる旨規定されているから、
行書法所定の範囲は関係なく、
受任している事件又は業務を遂行するために必要であれば、
戸籍法上職務上請求書の使用は可能だとワイは解釈するよw 法律の規定がそうなってる以上、書類作成以外であっても、業務上必要であれば、
行書が職務上請求書の使用は合法である、とワイは理解しとるよw 家系図に関してはね・・これはワイの見解なんだけど、
鑑賞用の家系図というものは例の最高裁判断に基づくと、
行書法上の事実証明に関する書類にあたらないから、
当該家系図作成は行書業務の範囲にあたらない、ということですよ、
従って、当該家系図の作成を業務とすることはできないから、
行書の遂行する業務とならず、従って、職務上請求書の使用はできない、
そのようにワイは判断するよ、
行書の事実証明に関する書類の範囲とは、「相続関係説明図」等、
実際に業務として相続手続に使用する書類作成の範囲に限る、ということです。 だから、当該鑑賞用家系図作成等は、依頼人に必要な範囲で戸籍を取ってもらって、
それを元に家系図等を作成することは行書業務外に勝手にすればいいことです。
だから、行書資格者が代表者の家系図作成会社があったとしても、
代表者の職務所請求書を使用できないし、委任状があっても、
業務として家系図作成はできない、ということだとワイは思うよ。 結論としては・・
行書の職務上請求書の使用の範囲は、単に書類作成を伴うとするのでなく、
原則として、行書資格者の業務範囲として行う書類作成、代理、相談において、
必要な場合に請求することができる、ということなのだと思うよ。
しかし、それもワイの解釈論だけどねw このスレッドは1000を超えました。
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