行政書士本職スレ 別記様式第133号
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行政書士本職各位
令和6年2月7日
某行発第133号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
行政書士本職スレ 別記様式第132号
http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1702786390/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 行政書士という烏合の衆
まともに相談も受けられないようなアホが群れて何かと交通費や飲み会目当てで集まってる
役所の相談会では行政書士だけが大勢で集まって井戸端会議。旅館宿泊のトラブルという相談者が来たら「何さん、温泉好きだよね。お願いします」なんて理由で何も問題対応能力のないのが対応して、愚痴聞きだけでなんの消費者相談にもならないから絶句。そもそも相談者も来ない。
役所も行政書士だけは専用の相談室を提供してくれず、隅のスペースとかで複数人で馬鹿ヅラならべてパイプ椅子に座ってる。
普通は専門家が輪番で一人で来るわな。
行政書士もマトモなのはいるが、群れてママゴトレベル町内会以下の集団には関わらないほうがいい。会費を浪費するだけの有象無象の寄り合い所帯
他士業にバカにされるのも自明の理だ 行政書士がスレ立ててんのか。バカにされるの解ってて立ててるんだから
アホだ。 行政書士同士情報交換する匿名掲示板スレはあってもよいけど
5ch、しかも資格受験生だらけのここじゃ難易度が上だ下だだのそういう書き込みくるからやっぱりあかんわな。 バカにされるのは仕方ないよ。アホの癖に「街の法律家」自称して無茶苦茶
やるんだから。 貧乏司法書士の日記
https://hirofx.exblog.jp/page/7/
話しガラッと代わって、営業状況、・・厳しい・・この一言
6月は売上あったが、最低単価しかなく
(私も昔やった夏の暑い中の現場作業の1日分のバイト代くらい・・・あーかなしい)
7月8月はゼロ、今年になって2ヶ月連続ゼロがこれで2回目、
そろそろこの稼業も終わりか?
しかし8月も終わりになって、1件予約があった。
単価は低いので、必ずしもほっとできないが、しかし、
これはある意味ほっとする。 ついに試験についてもゆるゆるとして新規登録ビジネス
へと舵を切ったな。 今年の行書試験の受験者は46,991人、合格者は6,571人ですが、
新規登録しても、ほぼ全員が食えませんよ、行書資格では原則食えません。 行書の独占業務は、あらゆる書類作成を業とするのだけど、
世間一般のニーズというのは、民民間の紛争解決や官民間では税務に係わる紛争で、
その他では大した市場はありませんよ、だから、行書資格では原則食えません。 ワイの解釈だけど、行書資格というのは、
オジン(オバンも含む)の、オジンによる、オジンのための資格で、
今後、夢や希望のある若者が取得して生活の糧にできるようなものではありませんよ、
一般社会的通念上、オジンとは定年又は定年間近の賞味期限切れ人材のことで、
年金生活者又は年金生活予定者を指すわけよ、だから、
行書登録者は、業務に夢や希望は持ってはいかんし、持つべきではない、とワイは思う。
つまり、行書資格は、公務員が定年になったが年金をもらいながら健康に暮らしたい、
と願うオジンどもが暇つぶしを目的に登録する、原則公務員退職者等のための、
健康増進等福祉を目的とする制度なのだ、だから、当然にして業務上食える道理がない。 だから、行書試験はオジンが暇つぶしやボケ防止程度に利用するもので、
真剣に食える資格等と考えてはいけません、制度趣旨をトンチンカンに解釈して、
登録して開業等とかいっても、食えるような資格ではないんです。
行書資格はそのような資格ですのでね、まかり間違っても登録は慎重にして下さい。 行政書士は食えない。これらは今日行連が新規登録
ビジネスに舵を切ってるのから明らか。
もはや、合格率が上がろうと合格者数を多く出す事
しか考えてない。
欲しいのは登録料のみ。 ワイがなぜ、行書食えない説をここでわざわざ主張するのかというと、
行書試験がカンタンに合格できるからといって、サラリーマンを辞めて、
登録しちゃって、その後まもなく資格で食えないことがわかって、登録によって、
実質失業し、家族も食えなくなって大災害になっちゃ可能性が高いからですよ、
人生これからの若者が可哀そうだ、だから、このようなことを言ってるのですよ。 行書試験は、過去問見てのとおり、法律の専門家を選別するような試験ではなく、
単に、国民一般として持つべき法律知識程度の常識知識を問うレベルで、
小学校を卒業する程度の知識や判断力を有する程度を判別する試験だから、
誰でも受験できるし、受験しさえすれば誰でも合格できるレベルの試験です。
ワイも、思い付きで受験しただけで、勉強時間は3時間程度行政法の過去問を解いただけ。
どなた様でも気軽に受験できるし、どなた様でもカンタン合格できますよ。
だから、試験合格程度でいきなり開業して食えるわけがないんですよw 専門家になれる実務経験は一般に10000時間ということが常識だから、
仮に、行書資格で食えるようになるためには、専門分野に特化して、
10000時間以上の実務経験が不可欠ということですよ、単純計算すると、
1日8時間の業務時間として、週5日*8*4週=160時間、
10000/160=62.5カ月、だから、プロになるには少なくとも5年以上は必要です。
だから、行書で食うには、原則5年以上は実務経験が必要ということになる。
つまり、行書登録しても原則5年間食えません。 東京や大阪等の都会で生活するのは、家族を抱えてると、
少なくとも年600万円程度の生活費が必要になりますよ、そうすると、
行書登録して少なくとも5年間実務の武者修行をしたとして、
600*5=3000万円程度の自己資金が必要になります。
しかも、5年間武者修行したところで何の保障もないからね、社会保険も退職金も、
残業代も経費さえ自己負担だから、まるっきり将来なんて見通せませんよ、絶望だけです。
だから、行書登録して武者修行しても3000万円の借金が残るだけで、
全く将来が見えなくなる、もう間違いなしですよ。 ユキマサくんLINEスタンプって文言的に客とか支部長には使いにくいっすね
しかも金取るし 行政書士という烏合の衆
まともに相談も受けられないようなアホが群れて何かと交通費や飲み会目当てで集まってる
役所の相談会では行政書士だけが大勢で集まって井戸端会議。旅館宿泊のトラブルという相談者が来たら「何さん、温泉好きだよね。お願いします」なんて理由で何も問題対応能力のないのが対応して、愚痴聞きだけでなんの消費者相談にもならないから絶句。そもそも相談者も来ない。
役所も行政書士だけは専用の相談室を提供してくれず、隅のスペースとかで複数人で馬鹿ヅラならべてパイプ椅子に座ってる。
普通は専門家が輪番で一人で来るわな。
行政書士もマトモなのはいるが、群れてママゴトレベル町内会以下の集団には関わらないほうがいい。会費を浪費するだけの有象無象の寄り合い所帯
他士業にバカにされるのも自明の理だ だから前の会長路線のが人として正しいんだよ
行政書士なんかで食えるわけねーじゃん
独身の無職が行政書士登録するなら勝手にすりゃいい
それなら何かのきっかけになる可能性はある テレ玉のマチコミに時々埼玉県行政書士会会長がゲストで出てるが、「街の法律家」なんて国民を騙す優良誤認なことを言ってるな。 行政書士は食えない。当たり前
サブ的資格に過ぎない。専業が45%
このうち兼業と特認引いたら数%しかいないから
それらで食えるか?食える訳がない。
社労士とか司法書士とは明らかに違う。 ワイ的な理解だけど・・
食える資格というのは、弁護士と税理士だけ、というイメージしかないね・・
誤解なく願いたいのは、あくまでもワイの主観だからねw
ワイ的には司法書士なんて全く評価できない、むしろ、社会的弊害というイメージ。
何でかというと、司法書士は法務局に保護されて存在してるだけの資格だからで、
一般社会に望まれて存在してないからですよ、いわば、法務局のエゴで無理やり存在している。
廃止したって、誰も困らない、国民の大半が賛成するのでは、と思うよw 社労士についても、はっきりいって、要らないんぢゃないのかな・・
社会保険の事務は、会社の総務あたりがやってるものだし、
給料計算だの労務管理なんて、会社の業務だしね、必要ないと思うよw
そもそも、行書から独立した資格だけど、強いて存在価値が低いとワイは思う。
何でわざわざ行書から切り離す必要があったのか、とむしろ不審に思うよ。 海事代理士のことは全くわからない・・というかワイが興味ないからだけど、
海事代理士がいなくても、行書で全部できるんでしょ、ってイメージしかない。
船舶の登録は、運輸局の管轄だから行書の独占なんでしょw
何で海事代理士が必要なのかがわからない。
だから、行書がいれば海事代理士は必要ない、と思うわけよ。 船舶は登録の他登記もあるけど、何で登記が必要なのかがわからない。
ワイは思うに、不動産も含め登記という制度は必要ない、と考えとるよ。
所有権に関し、役所にする登録制度をしっかりと作ってくれれば問題ない。
その方が安定する、とワイは考えるね、とにかく登記制度は弊害が多く、
国民にとって害悪だとワイは考えるよ、だから、法務局は廃止せよ、ということになる。 過去何回も、法務局は廃止になりかけたが、
出先を統合して縮小しながらも存続している・・もう消滅も時間も問題だと思うよ。
そもそも登記だの供託だのの事務は法定受託事務として地方に移管すべき事務だろ、
登記や供託が国民の権利の保全だっていうけど、逆に国民の権利の所在をあやふやにし、
紛争の原因になっているから、即時抜本的な制度改正が必要だとワイは思うよ。 なんで連休明けにこんなに早起き出来る先生がいるのか謎 税金よくわからんけど、弥生会計で確定申告書作成したら
還付金が出てきたw
ちょいうれしい 二元主義がるからだよ。
お上の縄張り争いで大型船舶については登記と登録
する管轄が分かれてる。
登記は司法書士と海事代理士の共官
登録は、海事代理士の独占業務
行政書士にはできない。 20トン未満の小型船舶は、登記は必要なく登録しないと所有権を主張できないし、
航行することもできないことになる。
小型船舶の登録申請は、官公署に提出する書類の作成にあたるから、
国土交通省の見解によれば、行書独占業務となる・・とか・・
ワイはやったことないけどねw 20トン以上の大型船舶であっても、登記する実務上の利便は全くないから、
登録に統一すべきだと思うよ、何のために登記しなきゃならないのか理解不能。
そもそも船舶は動産の一種だし、登記は必要ないと思う。 ところで、食える資格食えない資格なんだけど、ワイのおすすめする食える資格、
それは弁護士と税理士です・・もう、何回も言っとるけどねw
資格試験を受験するのは勝手だけど、それ以外の受験に時間を消耗するのはムダ。
とりわけ、行書試験は常識判定試験でそれ以上意味がないので、
娯楽等趣味の範囲で受験してくださいw
税理士資格は弁護士資格で登録できるので、結論は司法試験突破の一択です。
これから未来が期待できる若者は、
行書試験カンタン合格の後は司法試験チャレンジしかない。
まかり間違っても、行書登録は正解の選択肢ではないからね、×ですよ、
社労士、司法書士も×ですよ、時間のムダですよ、わかったね。 資格ない人がそれ言ってるなら、資格ない人に偉そうにそんなこと言われてもって思うし、資格ある人がそれ言ってるなら、ああライバル減らしたいんだなとしか思わないし、誰がその意見を鵜呑みにすると思って書いたん? 新宿支部の例の行政書士
偽名を使って業務したり、事務所二箇所の業務であるかのようなHPだったが、とうとう東京会が動いたんだな
実際にはそのような業務をしていなかったそうだが、HP上記載から依頼者に誤解を与える可能性があったということか あー二箇所事務所のうち一箇所は渋谷のバーチャルオフィスだったのか
本人確認システムについても問題になってるのかこれ 他の仕事仲介サイトを見ると、中野区にも別名の行政書士事務所を未だに設けたまんまの記載になってる
偽名ってのはこれか?
自分の事務所HPサイトを訂正しても他社HPサイトの訂正まではできなかったんかな? 小型船舶の登録は海事代理士の独占と思いきや
行政書士の独占業務。 海事代理士で、新規独立が一番飯食えないよ
既存の事務所がモロ独占してる 海事代理士についてはワイは全く無知なんだけど、
海事代理士法によれば、その業務範囲は、
国土交通省の機関、法務局、都道府県、市町村に提出先が限定され、
船舶法等別表第二の所定の範囲に限られているようだ・・
船舶法所定の船舶とは、20トン以上と規定するので、逆解釈すれば、
小型船舶とは20トン未満の船舶ということになる。
だから、海事代理士の業務範囲は小型船舶は含まれない、という意味なんだろうよ。 一方、船舶法は20トン以上の船舶と規定し、その範囲を海事代理士の業務と規定する。
だから、行書が船舶法に基づき20トン以上の船舶に係わる登録申請をしたとして、
それがたちまち違法となるのか、といえばそうではない、とワイは思うよ。 なぜなら、船舶法に基づき登録申請する先は地方運輸局だからだ。
地方運輸局は官公署にあたるから、当然として行書業務の範囲にあたる。
海事代理法第17条において、
「他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。」と規定するから、
行書法と海事代理士法は競合することになる。
官公署に提出する書類を作成するのが行書業務と規定するから、
行書は海事代理士の業務はしても何ら違法性はない、ということになるからだ。 北大塚行政書士事務所 行政書士 劉旻
豊島区北大塚2-12-8 大星ビル5階
03-5907-5660
有限会社ジェーアルシー JRC
豊島区北大塚2-12-8 大星ビル5階
03-5907-5660
NPO法人 日本文化愛好者協会
豊島区北大塚2-12-8 大星ビル5階
03-5907-5660
NPO法人 日本人配偶者後援会
林一鵬 李軍 劉旻 崔玉善 顧丹琦 王心童
豊島区北大塚2-12-8 大星ビル5階
03-5907-5660 行政書士富士総合法務事務所
豊島区東池袋1-44-10 タイガースビル205
行政書士 井上○○
03-6914-2256 03-6914-0689 080-3446-9922 080-4353-9406 080-8050-4396
VISA申請・外国人の法務サービスを専門とする行政書士法人富士総合法務事務所。
池袋オフィス、上野オフィスにて随時ご相談承ります。
【池袋オフィス】
東京都豊島区西池袋1-29-14 オリエント池袋1106
TEL:03-6914-0681
中文:080-8050-4396 080-3446-9922 080-4353-9406
【上野オフィス】
東京都台東区東上野3-13-3 丸山ビル2階
TEL:03-5846-0222
中文:080-8050-4396 080-3446-9922 080-4353-9406
【運営会社】
敦煌国際株式会社 代表取締役 張 暁燕
敦煌国際株式会社の主な業務は●人材●店舗の各コンサルタント業務、
および、●デザイン制作、●中国語教室●ブライダルです。
日本と中国の人々の架け橋として、社会のお役に立てるなら、
最高の幸せだと思っています。
敦煌国際株式会社 代表取締役 張 暁燕
東京都池袋にあります富士国際法務事務所(敦煌国際株式会社)と申します。
弊社は在日外国人(主に中国人)を相手に就労相談や住居の斡旋をおこなっている会社です。
このたび業務拡大のため、弊社内に常駐して外国人のビザ取得を担当していただける行政書士の先生を募集しております。
報酬等の条件はご相談させていただきたいと思いますので、ご興味をお持ちの先生は、ぜひご連絡をくだされば幸いです。 株式会社エックステンド/日中行政書士法務事務所
1 :上松勝己/行政書士:2012/12/06(木) 14:36:09.00 対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他: 内容が全て中傷誹謗です。新宿区警察署に調査がもう頼んでいます。担当の警察は、詳しく調査のため、掲示したページを画像化して保存した。
本事務所は、法律・法則に従って、真面目に運営している行政書士事務所です。
ですから、メーセッジが削除してお願いします。
これから、「上松勝己」・「株式会社エックステンド」・「花田美智子」・「冬錦梁」に係る掲示が全て削除してお願いいたします。 池上 顕司」(ケンジ) 行政書士にこんな相談をしました。
「留学生と縁があり7月に結婚することになりました。そのためにそれまで日本にいられる方法はないですか?」
すると、「あーそれなら投資ビザを取得すれば日本に要られますよ。ウチで簡単にとれるのでやりますよ。」という回答を頂き、当時の無知な私は疑いなくお願いするこにしました。
申請費用は、34万円。
さっそく必要書類を足早に準備し提出すると、1週間後に「○○書類」を忘れてたごめんね」などと言われ3週間ほどという予定が、伸びることになりました。。
それからも、グダグダなディレクションが続きました。
でも仕方がないので直ぐに準備し再提出し申請を完了させました。
その後、会社が設立され、ビザの申請を行いました。
予定では2-3週間ほどとのことで3週間待ちました。でも返答が全くありません。
おかしいと思って「池上 顕司」に電話してみると「必要な書類は全部提出したので待つしかないですね」との回答。
入国管理に問合せみると、書類不備で審査が止まっているという回答。。
えっ・・・スグに「池上 顕司」に電話して再審査を要求しました。
結局、さらに2週間待っつことになり、結局ビザは、許可されませんとの回答が出ました。。
えーーと思って「池上 顕司」に理由を聞いてみると、「あなたの収入が低いからダメだった、私は完璧にできることを全てやった!私のせいではない!失礼なことを言うな!!」などといきなり怒鳴られ電話を切られた。
完全に信用ができなくなり自分で入国管理に直接理由を聞きに行くと。
「収入は十分ですが、資本金の使い道の書類が全くなく書類不備が原因でした」と言われました。。
流石に「池上 顕司」にはブチ切れ、お金を返してもらおうと、電話したり事務所に行ったりしたが、一切話しを聞いてくれない。
そしてさらに、ひどいことが続き、他の行政書士に相談すると、「この時期に投資ビザは申請するべきではなかった、結婚に支障をきたしますよ」との回答。。
これから、どうすればいいのかな・・・裁判でもしようかな・・・
みなさんも、「池上 顕司」にはご注意下さい。 「裏切られた気持ちが」建設業許可不正取得疑い 行政書士の男ら3人逮捕 8年前から犯行か〈宮城〉
2024-02-14 20:22:01
https://nc.ox-tv.co.jp/news/detail/2024021400014
仙台市太白区の行政書士の男ら3人が、建設業の許可申請をする際、県に虚偽の書類を提出したとして逮捕されました。
警察は3人が、少なくても8年前から40社以上の代行業務で不正な申請を繰り返していたとみて、事件の全容解明を急いでいます。
建設業法違反の疑いで逮捕されたのは、太白区長町南にある太白行政事務所の行政書士・岩佐芳正容疑者(70歳)。
行政書士の戸田丈晴容疑者(43歳)。
事務所の従業員、山口敬一容疑者(56歳)の3人です。
警察によりますと、3人は共謀し、2021年から翌年にかけ、建設業者など3社の代理人として、
工事を請け負う際に必要な建設業許可を県に申請する際、虚偽の工事経歴書などを提出し、
不正に許可を取得した疑いが持たれています。
警察によりますと、この事務所では、資料が残る8年前から、建設業許可関連の申請を代行する業務をおよそ700件受注し、
1億3000万円ほどの収益を上げていたということです。警察の調べに対して、3人は容疑を認めています。 建設関係会社社長(仙台市)
「夢持って仕事をこれから頑張ろうという、そのために取得したものなのに、なんかちょっと裏切られた気持ちが強い」
こう話すのは、仙台市の建設関係会社の社長です。2021年、建設業許可の申請の代行を岩佐容疑者の事務所に依頼しました。
しかし…。
仙台市の建設関係会社社長
「県土木事務局から直接連絡が来まして、『申請書類関係の方で不備があるので会社に視察しに来ます、調査しに来ます』ということで、
来ていただいて、その時に発覚しました。
実際工事履歴とかが、きちんとあるのにもかかわらず、全然、自分の知らない会社だったり、金額も全然見当違いの数字になっていて、
通常1項目申請取るのに20万円とか、かかっても30万円くらいかかるところ、うちの会社は3項目の申請で108万円振込してまして、
お金も戻って来ずっていう状況ですね。
引っかかってしまった自分が悪いかなと」
警察は、岩佐容疑者らが40社以上の代行業務で不正な申請を繰り返していたとみて、
動機や余罪など、事件の全容解明を進める方針です。
一方、申請を受け付けていた県の担当課は、仙台放送の取材に対し、
「同じ工事実績の書類が多数の社から申請されたことから不正申請が発覚した。
書類自体に不備はなかったのですぐに不正とは気づけなかった」と、話しています。 行政書士2人が同時逮捕だけど、43歳のほうは今年1月1日に登録したばかり
去年の段階で代表事務所に捜査が入っていたから、事務所を退所して新規に行政書士登録したのが裏目に出た感じかな 4ヶ所事務所
おすすめ
渋谷区や江東区(登録住所)にも事務所がある勝ち組
三丸行政書士法務事務所
墨田区江東橋4-31-7 東栄ビル2F
行政書士 吉沢 信
03-6327-4022
080-4726-9966
【運営会社】
三丸商事株式会社
東京都知事(1)第106076号
墨田区江東橋4-31-7 東栄ビル2F
代表取締役 吉沢 信 こいつなんとかしろよ
リタクラウド株式会社の代表の中村剛です。士業法人グループとして、リタクラウド社会保険労務士法人・リタクラウド行政書士法人も運営しております。 ワイも、許認可申請の依頼はあっちこっちでされるのだけど、
要件に適合するかしないかは事前にわかる場合が多いので、明らかに適合しない場合は、
サッパリとお断りしないといかんわな・・
また、微妙なケースは行政庁と相談して事前の打ち合わせをして、
段取りするのも行書の役割でもあるのでね・・
依頼人に対しては、委任契約上代理人としては、報告しなきゃね。
逐次報告して意思疎通をしないとダメですな。
信頼関係が崩れるとアウトですよ。 弁護士でも弁護士会に登録すれば新規に開業できるのだろうけど、
通常、どこかの事務所に就職して実務経験を積むのが普通で、
そこでボス弁からイロハを教わって一人前になるのだろうけど、
行書の場合、そのような徒弟制度が不存在なのでね・・
だから、無知識でいきなり開業しちゃうとトラブルに遭遇する可能性があるのだろ、
まあ、その前に仕事が無くて大半が廃業しちゃうから問題がないのだろうけどw 杉井センセイが自己紹介してる笑
【ヤバい行政書士の見分け方】
なにで稼いでいるか分からない
人を見下す
自分が正義と疑わない
常に誰かを批判している
Xで見てるとそれぞれのお仲間が分かる。
同じタイプが必ず集まる。
そこに反応すれば自分も同類。
もちろん
俺がそう見えたら遠慮なく切ってくれ! 2024.02.16 08:26
弁護士を中傷疑い 行政書士の男逮捕 高知署
https://www.kochinews.co.jp/article/detail/721811
この人、また逮捕されてるじゃん
去年略式起訴されて罰金30万円確定したばかりなのに >>59
彼とはXで時々やり取りするけど、プロフィール欄に自分で書いている通り養護学校出身で、障害のある人なんだよ。
前回の逮捕以降も、めちゃくちゃ書きまくってたから時間の問題かなとは思っていたけど、自分で制御できないんだよ。 >>60
登録1年未満なのに、逮捕何度目?
起訴されて有罪確定したものもあるし
今回の弁護士さんだけではなくて、税理士・行政書士兼業者さんも彼に内容証明送付して受け取り拒絶されてるから、
誹謗中傷された人は他にもいるんじゃなかろうか?
1年間でこんだけ逮捕されているようなら、そのうち罰金だけじゃ済まなくなるよ
執行猶予付きの判決が出ちゃいそう 【県の「建設業許可」不正に得た疑い】逮捕された仙台市の「行政書士」送検(仙台地検)
2024年2月16日12:24
https://news.ntv.co.jp/n/mmt/category/society/mmb966e60c3ee14fc49626cb62abdc5f28
送検時の映像がもはや凶悪犯罪者みたいな扱いになってる
きついな >>58
切るも何も、絡んだことないのにブロックされてるから、切りようがないよ 行政書士北岡事務所
韓国クォーターで、中国人と
国際結婚した、申請取次行政書士の
北岡健太郎と申します。
RF合同会社の非常勤役員を兼務しています
RF合同会社では、株式会社PM-Japan(ドイツで創業。グループ本社はルクセンブルグ。)の、ドイツ製健康食品・化粧品等のネットワークビジネス(連鎖販売取引 / 通信販売)をしています。 おまいら、行書資格と弁護士資格の違いがわかるかな・・
行書法所定の行書範囲として、官公署に提出する書類、権利義務、事実証明に関する書類、
特定付与者は不服申立事件と規定するから、そもそも行書法所定の行書業務の範囲は制限がない。
一方、弁護士法所定の業務範囲とは、
訴訟事件、不服申立事件、その他一般の法律事務と規定するから、業務の範囲はほぼ同じ。 詳細にみると、官公署に提出する書類と訴訟事件というところだと思う。
しかし、特定付与者に限り、紛争事件の代理人として業務を行うから、
特定行書と弁護士は業務範囲はほぼ変わらない、ということになる。
現状、行書業務として訴訟業務はできない説があるにはあるが、
裁判所法第3条所定のとおり、
法律上の争訟を裁判しその他法律において定める権限を有するのは、裁判所のみならず、
行政機関も同様であるので、法律上の争訟を裁判する行為に特定行書が関与することは、
合法的である、とワイは解釈する。
だから、行書法所定の官公署に裁判所を含まないとする裁判例は違法だ。 結論とすれば、特定行書は一般的に役立たずの資格であるものの、
弁護士法72条のいわゆる非弁行為には特定されない、と解釈できる。
だから、特定のないヒラの行書は、非弁行為に特定されない特定を取得して、
業務範囲を拡大していただきたいものだ、とワイは考えとるよ。 弁護士法は改正されて、弁72条においても、
「他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と規定するので、
もはや、弁護士法はすべての法律に劣後することが法定されている。
だから、今後は、行書法改正でもって自由に行書の業務範囲を定められることになっている。
特に、特定でもって法律上の争訟を裁判する行為に代理する範囲が合法化されているので、
具体的に、範囲を特定して業務を拡大すべきだとワイは思うよ。 現況、行書のでき業務範囲なんだけど・・
@行政手続、救済法の範囲一切
行審、行訴、国賠、犯罪被害者給付金等に係わる代理権
A簡裁代理(140万円以下の軽微な事件一切、示談行為も含む)
B家事代理権
C出廷陳述権
・・これを特定行書の業務範囲として条文化してほしい、とワイは考えるね。 特に、現況の特定行書の業務範囲としては、
@〜Cに関して制限はない、とワイは考えるね・・
ADRの代理権なんて何で制限されるのか法的根拠が知りたいくらいだ、
そもそも制限すること自体が違法ではないのか、と思う。
行書業務は、法律上の根拠もないのに違法に制限されている、とワイは思っとるよ。 簡単な試験に受かって弁護士ごっこw
蟯虫書士は国民の敵 >>60
あらためて新聞記事を読んだけど、誹謗中傷されたのは相手方の代理人弁護士さんで、
逮捕された行政書士は、事実を書いただけで逮捕されるのはおかしいと供述して否認している、とのこと
罪名は信用毀損罪や業務妨害罪など複数なので、事実を書いてもそりゃ構成要件に該当するよなあ
ちなみに、税理士・行政書士兼業の先生もホームページ上で誹謗中傷されて、
内容証明受け取り拒否されていたけど、15日の逮捕報道で業務妨害罪とかに動くのかな?
該当誹謗中傷記事は、既にホームページ上で削除してから逮捕されたようだけど 彼は保護してやらないと
これからも同じことをずっと繰り返しちゃうから 保護すべきという理由で心身故障による登録抹消された行政書士が、前年度9人、前々年度3人もいる
保護してやるのはいいけど、本人が希望しても行政書士登録抹消されちゃうな ↑よく調べてるね
話は変わるが、黒マスクのヲタク行政書士、ライブ配信でやらかしてプチ炎上してるのか
また司法書士を敵に回してどうすんだ…
ネット上では両士業間のバトルが目立つが、実務では、少なくともまともな行政書士は、司法書士と協力し合いながら仕事してるんだから、バカなことは程々にしてほしいな 実務で六法って使う?分厚い本を買ったほうがいい?
スマホアプリのやつじゃだめ? 実務本もまずいらない
必要なものは
1 役所発行申請手引きと記載例
2 先輩行政書士が作成して申請が通った副本ファイル
これを目から血が出るくらい熟読すべし🤗 あとは東京の人なら会のビデオライブラリーでアーカイブを見まくる 昨日の本職なのかナンチャッテ司法書士なのかしらんが超妄言にして超暴言は
ともちんに見つからなくて良かったな🤣🤣🤣
司法書士会はともちんに一生のネタを提供するところだったよ😅 やっぱ六法いらんか~サンガツ
紙の六法を使う場面が全く想像できなかった 趣味で読んでるけどね。条文読んてると、気持ちが落ち着く。
まだ紙媒体じゃなくてe-Govだけど。 カンタンな役所に提出する書類だけを取り扱うだけなら六法は必要ないけど、
ワイのような紛争専門の特定行書ともなれば、法律相談が当たり前だから、
いつも六法をめくっておるよ・・ポケット六法と模範六法を併用してるよ。
最近はネットのほうが詳しいけどねwしかし、ネットは電源がないと見れないからw 契約書や各種協議書の作成や示談書や督促状作成であっても、
その先は訴訟ということになっちゃうんでね、
だから、訴訟になった場合のことを考慮して書類を作成しないといけないだろ、
仮に債務不履行となった場合、どのように対処するかまで考慮が必要だからな。 この間も、依頼されて督促状を作成して代理して相手方に送付したのだけど、
督促状も書き方によってトラブルが即時解決できることもある。
実際に、督促状送付だけでワイはトラブルを解決して客から感謝されとるよ。 e-govでええやん
六法なんて場所取るし、デカい事務所のお飾り用しか役目はない 57 名も無き挑戦者@Record 2024/02/18(日) 14:09:42.57 ID:jcC4aKeq
宮城史門行政書士の逮捕(2回目)記事
https://pbs.twimg.com/media/GGfwBxQaAAAEWV4?format=jpg&name=large 宮城史門、②回目のタイホ
ミヤギ・シモン!
タイホ・シモン!
ミヤギ・シモン!
タイホ・シモン!
https://www.kochinews.co.jp/article/detail/721811
弁護士を中傷疑い 行政書士の男逮捕 高知署
高知署は15日、信用毀損(きそん)や業務妨害などの容疑で東京都板橋区、行政書士、男性容疑者(27)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年8月8日ごろと9月5日ごろ、自身が開設したホームページで「弁護士でありながら事件の関係者の名誉を毀損する犯罪行為を企てた」といった趣旨の記事を2本掲載。高知市内の40代男性弁護士の名誉と信用を傷つけ、業務を妨害した疑い。
同署によると、以前勤務していた高知県内の職場とトラブルとなり、相手側の弁護士を中傷した。調べに対し、「事実を書いただけで逮捕されるのはおかしい」との趣旨を述べ、否認しているという。
(by 高知新聞PLUS+ DIGITAL) 先々から言ってるんだけど、行書資格では食えませんw
また、食えない資格なのに、無理やり食おうとするとタイホされますw
だから、行書資格で頑張ろうが頑張るまいが関係なく廃業せざるをえません。
廃業者が増えるとと会費を納める人数が減っちゃうから会が維持できません。
だから、合格者を増やして肥しにするしかないんですw 資格で開業して食いたいというのなら、弁護士か税理士で決まりですよ、
何回も言ってるでしょ、弁護士資格で税理士登録できる(弁3条A)から、
行書試験を受験して合格したって登録ぜずに街のアホローに入学して、
司法試験突破するのが正解ですw 行書試験と司法試験は科目が共通で、試験の対象はほぼ同じ、
追加されるのは民訴法、刑法、刑訴法くらいで、難しくないし、
論文試験さえ突破できれば弁護士になれる。
試験内容はその程度でも、資格の値打ちは天地の差がある。
行書資格は、被差別資格で登録しても食えないしロクなことがない。 何回も言ってるでしょ、
若い人はまだまだ将来があるし、社会でもっと活躍して大暴れしてほしい。
被差別資格の食えない行書に甘んじてるばっかりにタイホされたりしてロクなことがない。
そもそも行書資格は違法に業務が制限され過ぎていて、職業にはできないですよ、
本来、サラリーマンやるのがいい思うけど、強いて資格で食いたいとなれば、
弁護士か税理士でしょ、それしかないよw ひよこ狩りを批判する人は自分のトコに来る仕事をひよこに回してやればいいじゃん それは俺も思った
ただこれが行政書士レベルなんだろうからツッコミやめた🤣 他士業の場合ひよこはとりあえず事務所就職でニワトリになるまで守られ育てられるからな。
そして独り立ちできると思うやつは出ていくし無理だと思うやつはニワトリ小屋に居続ける。
行政書士はほとんどひよこをそのまま野に放つからそりゃ淘汰(廃業)されるやつ多くなるわ。
生き残るやつが少ないから合格者が多いって考えたらそれはそれで自然の摂理なんだが。 >>104
まあ、それで行政書士試験には「文章理解」という恥ずかしい問題が出題されるわけだ。
そして、あの程度の「文章理解」を苦手とする受験生も多いらしい。
>>101 の書き込みを見れば、なるほど、そういう問題が必要なわけだと納得せざるを得ない。 おまいら、おかしなことをいうんだけど、
何で行書資格では食えないのかってね、資格の対象とする市場の大きさなのよ。
行書は広範囲の守備があるといっても、報酬につながるネタが少ないわけ。
年間400億円程度の市場しかないの、なのに、登録者は5万2000人なの。
だから、1人あたり80万円弱の割り当てしかなの、だから、専業で食えないのw それを行書資格で食えます食えますとか予備校は宣伝するわけでしょ、
物理的に食えるわけがないのにw
だから、試験合格して登録したら食えるんぢゃないのか、って勘違いしちゃうのよ。
それで、実際に登録して開業したもののサッパリ仕事はないし業にならないわけ、
それで悩むわけよ、やり方が間違ってるんぢゃないのかってねw 食えないから、藁をもすがる気持ちなわけ、可哀そうにw
そこで手を差し伸べてくれる親切な人たち・・それがヒヨコ狩りなんですw
しかし、そこは鉄火場で、博徒らにシコタマ持ち金を絞り上げられ、スッテンテンになる。
ご苦労なこったw、だから初めから言ってるのにw また、今年も迷える子羊が勘違いしちゃっては、登録しちゃうんですw
今年の合格者は6600人弱いるけど、合格者が多かれ少なかれ関係ありません、
登録者はほとんど失業して廃業しちゃうんです・・ 恐らく2500人程度は登録しちゃうんでしょうな可哀そうにw
このうち140人くらいしか食えませんよ、2360人は即時失業です。
そして、櫛の歯が欠けるようにいなくなっていくw
はい、ご苦労さんですw >>111
あなたも長文連投ご苦労さん
まだハローワーク開いてると思うから、求職活動頑張ってね 宮城史門行政書士も逮捕されたけど、最近名誉毀損でも逮捕されるようになったな 女児へのわいせつ罪で公判中 星野成田市議、辞職を否定 「無実立証へ戦う」 8カ月の勾留「長かった」
2024年2月20日 19:00 | 無料公開
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1165984
自身が運営する私設図書館で小学校高学年の女児の頬にキスするなどしたとして、
強制わいせつ罪で公判中の成田市議会議員、星野慎太郎被告(56)が20日、
千葉日報社などの取材に応じ「公訴事実は間違っているので、無実を立証するため裁判で戦っていく。
保釈中は議員として活動する」と議員辞職を否定した。
「弁護士に相談しつつ、判決によっては議員辞職する。悪あがきはしない」とも語った。
星野議員は5日付で保釈されていた。
星野議員は20日、22日に開会する定例議会の議案説明会に出席した後、取材に応じた。
強制わいせつ容疑で逮捕された昨年6月から続いた勾留期間について「長かった」と吐露した。
市民や支援者への気持ちを問われると「離れていった人も多い。その中でも身の潔白を信じてくれる家族と友人、
地域の人に感謝している」と述べた。
今後の議員活動については議会出席に加え、電話などで住民の相談に応じるという。
逮捕直後、市議会が法的拘束力のない議員辞職勧告決議案を賛成多数で可決したことには
「仕打ちだと感じ、ショックだった。まずは私の話を聞いて判断し、判決が出てから決議してもらいたかった」と批判した。
事件を受け、市議会は昨年6月下旬、議員が逮捕や勾留によって活動できない期間の報酬を差し止める条例案を全会一致で可決。
条例施行の7月1日から今月5日まで星野議員に報酬は支払われていない。
「家族が大変だったと思う」とした一方、異議を唱える意向はないという。
起訴状などによると、2022年11~12月中旬、同市中台6の被告の行政書士事務所に併設する私設図書館内で
女児=県内=にいきなり抱きつき、右頬にキスするわいせつな行為をしたとされる。
星野議員は15年に初当選し、昨年4月の市議選で当選者30人中4番目の得票数で3回目の当選を果たした。 いわゆる一つの主宰者氏は相続がメイン業務だった筈だが。。。
何で今さら葬儀屋が死亡届出してるって騒いでるんだろう😅 >>114
星野慎太郎知っている。
たしか40歳で行政書士やるまで、警備員でいじめられて苦労した人。
行政書士やっても食えなくて塾講師して、それで2度目で市議会議員になれた人。
ブログ一時期見ていた。
すごいびっくりしている。
議員になって天狗になってしまったのか。 行書資格は被差別資格だから、行書資格者であることをもって差別されます。
恐らく、当該市会議員も弁護士資格者なら
タイホされ勾留されることもなかっただろうよw 東京ミネルバ事件をみてのとおり、弁護士、弁護士法人が依頼人から預かったカネを、
返済できないことがわかっていたのに取り込み続けて、当然に返済できず、
事件に至っているのだから、主宰していた弁護士らは詐欺容疑でタイホする必要があるが、
雲隠れしたまま放置されてるんだろ、これが行書資格者なら即時タイホされてるよw しかも、当該事件は、弁護士会が破産を申し立ててるのだろ、その目的は、
詐欺事件ではなく、単なる破産事件で幕引きしようとしているのではないのか、
責任の所在は全部広告会社にあるとして、弁護士を騙された被害者にしたいのだろうよ。
これに裁判所も結託して責任逃れをするつもりなのだとワイは思うよw そもそも過払い金問題も、利息制限法と出資法に請求できる利息に幅があって、
全部利息制限法に合わせるということなんだろ、そうすると、金貸しの問題ではなく、
国会の不作為が問題なのだから、無制限に過払い金を認めるのではなく、
過払い金が成立する要件を別途定めるべきだった、とワイは思うよ。 ところが、裁判所は制限をすることなく過払い金を無制限に容認するものだから、
過払い金請求が正当なものだとして、お調子者が寄ってたかって群がって、
このようなバカ祭化しちゃって、社会問題を引き起こしちゃった。
解釈論でもって、結果、弁護士会に利益誘導したのは裁判所なのだから、
このような判決を出した裁判官を弾劾すべきだと思うよ。 今性犯罪は厳しいし、相手が女児で示談もできてないなら、星野さん実刑だろうな
8ヶ月も勾留されていたし 測量士やら、調査士などの他業者が、無免許で開発、農地転用申請してんのに、なんにもしない行政書士会に会費払う意味ある? 払わないと会費滞納で書士会月報に名前が出ちゃうよ😅 一般事業会社が本人申請の形で書類だけ作ってるの結構あるけど放置状態だよなあ。
特に就労系の入管関係も酷い。
会長声明見ても他士業はいろいろ前向きなことやってる感じだけど行政書士会は会員逮捕についてくらいにしかコメントないしやる気あんのか? TOMAみたいなところで会費滞納している行政書士はどういうつもりなんだろ >>114
確か星野さんは結婚して子供も2人いる。
議員の支援者もいるし、認めちゃうと行政書士としての処分もあるから
認めるわけにはいかないよね。
最悪実刑になっても、冤罪被害者として主張して行けば、家族と信じてくれる支援者がいるからね。 >>129
脅迫未遂じゃなくて強要未遂ねw
そっちの方は不起訴になったけど、やったことは残るね。 星野さん次の公判は3月27日。
そこで求刑になるかもね。 >>132
この人内容証明の件で、過去に非弁行為の疑いありで弁護士会に呼び出されているよ
その時も弁護士が悪いような言い方していたと思う、記憶によると >>133
覚えてる
当時の記事からも弁護士法や司法書士法を無視している印象があった
上記記事も司法書士法73条無視しているし
同じ千葉でもくるぶしとは違ったな 今月行われた第3回公判では、12歳の被害女子児童Aの同学年の女子児童Bまでが証人尋問に立った
検察側は徹底的にやっているから、行政書士法第2条の2第3号で行政書士業務は続けられないだろう
保釈されて駆け込み廃業をしても、行政書士法第2条の2第3号では数年は再起不可能だ
小学生の女子児童相手だと、執行猶予は無理だろうな >>135
執行猶予でも欠格事由だからどのみち無理だけどね 行政書士になる前から職を転々としていたからな
合格率一桁の時代に受かった人だけど人間性はわからないからね。
それはどの試験でも同じだけどね。 >>136
刑法27条があるから、執行猶予が付けば執行猶予期間満了でただちに行政書士登録が可能になる >>139
非弁で逮捕起訴されて執行猶予を受け、業務禁止処分まで受けた人が、
同じ単位会に再登録・再入会して3年ほど前から行政書士で復帰してる
実刑でなければ執行猶予は大きい 執行猶予なら刑の言い渡し効力自体が消えて3年の欠格期間がないもんね
登録・入会を拒絶できない >>141
できるよ。行政書士の信用又は品位を害する恐れでできる。 >>140
非弁と女児にキスしてわいせつな行為をした事件を一緒にしちゃダメでしょうw
そもそも非弁は直接的な被害者がいないし、悪質性が全然違うよw >>143
強制わいせつ罪で起訴されて有罪確定・執行猶予になった行政書士A
児童ポルノ製造等罪で起訴されて有罪確定・執行猶予になった行政書士B
2人も今現在再登録・再入会して行政書士復帰してる >>144
知らんけど、事件の中身見て決めるだろう。 通常、行書資格者以外の資格者であれば、
殺人や窃盗等の犯罪以外でタイホされたりしないんですよw
ところが、行書の場合は、女児を抱き上げてチューしただけで強制わいせつになっちゃうし、
保険代の請求をしただけで、
弁護士が非弁だーと騒げば弁護士法違反でタイホされちゃうw
だから、行書登録したってロクなことがないよ、といってるのよw 何で、弁護士が非弁だーと騒げばタイホになっちゃうのかというと、
刑事って法律を知らないし、まともに解釈できないから、
弁護士から非弁だーといわれれば、非弁って何なのかなーとか思いながら、
弁護士がいうのなら違法なのかーと判断してタイホしちゃうんですw
これホントのことですからw 行書と弁護士の法律上の違いって容易に説明なんてできないんですよ、
カンタンにいうと行書資格では法律を解釈して法律行為ができないが、
弁護士は高度に法律を解釈判断して法律行為ができる、
というのが弁護士会の解釈なのだと思うよ。
しかし、条文をみてもよくわからないだろ、そんな明文がないからなw だから、弁護士会の主張としては、
行書資格では法律行為ができません、書類作成しかできないから、
依頼人を代理して法律行為はできません、というわけだw
行書法所定の行書資格の独占範囲は、依頼されて書類を作成し、
その書類を申請する範囲に限られる、その際の代理行為とは、
書類の不備を訂正する範囲に限られる、ということがいいたいわけ。 非弁と非司は警察ではなく検察専権なので、
告発先も検察庁で逮捕権も検察官だよ 逮捕権は、警察官は誰でもあるし一般市民でもありますよw
公訴と混同してるんぢゃねw >>147
星野さんの場合、行政書士だからじゃなくて、議員だから逮捕されたんだけどな。 >>147
星野さんの場合、行政書士だからじゃなくて、議員だから逮捕されたんだけどな。 >>147
星野さんの場合、行政書士だからじゃなくて、議員だから逮捕されたんだけどな。 >>152
運用ご存知ないようだけど、非弁と非司は検察専権なので、
弁護士会や司法書士会は検察庁に告発して、それから検察官逮捕指揮で所轄警察署に逮捕指示を出すんだよ
刑事などの司法警察員主導で逮捕しない運用だよ 親告罪で告訴状を作成して、警察署に代理して申請したりするのだけど、
告訴状を受理しても、裏付けするための捜査が必要になるから、
検察は一応申請先にはなってるけど、捜査能力がないんですw
だから、検察に直接告訴状を提出しても原則受理されない、とワイは思うよ。 「非弁と非司は検察専権」・・親告罪ということでしょw
特別扱いはないと思うよw
警察経由で受理されるのだと思うよ。 「議員だから逮捕されたんだけどな。」
・・だから、弁護士資格者ならタイホされてないよw >>157
弁護士会や司法書士会による非弁と非司の告発は、検察庁と所轄警察署への同時なんですが
そのため司法警察員が単体で捜査・逮捕できなくて、検察官指揮で捜査・逮捕になるんだけど
非弁と非司の告発運用を分かってないのかな 非行政書士も一応同じなんですけどねw
非弁、非司法書士に限りませんw
警察は法律判断ができないっていってるでしょw
しかし、書類の流れとしては警察経由でなければ検察は受理しないはずですよ。 例えば、無資格者を非弁でタイホというのは、
資格があるか否かを取り調べればわかるけど、
行書資格者を非弁でタイホということになると解釈論が前提になって判断できないの。
まして特定行書ということになるとますます解釈が困難になる。
だから、実質的に行書を非弁でタイホは法律上非常にリスクがあるとワイは思うよ。 その弁護士のタイホは、マンションに連れ込んで強制性交致傷と傷害の罪でしょ、
殺人とか傷害とかではタイホされるけど、
女児を抱き上げてチューしただけで強制性交致傷と傷害の罪とはいえないでしょ、
これでタイホされるのは行書資格者だからだw >>165
その弁護士は2名の被害者と示談を成立して、懲役3年が相当だと主張していたが、却下されて13年www裁判官から反省してないと怒られてんのw仲間なのにw 殺人や傷害等以外で行書がタイホされるのは、単に差別をしているからだ。
つまり、人権侵害なのだ。
だから、ワイは先々から行書資格は被差別資格なのだと言ってる。
法的根拠がない又は極めて希薄なのにタイホされたり勾留されたりするからだ。 弁護士が法律上規定のない理由でタイホされたり勾留されますか、ということ。
法律上明文化されていないあいまいな解釈論で罰金請求されますか、ということよ。
非弁なんて最たるもので、弁護士会の都合のいい主張だけで罰金なんて人権侵害だw
だから、行書は理由もなく迫害を受け差別されているw >>168
だから同時提出運用だと言ってるでしょ
さらに言えば、具体的には告発された所轄警察署だって単体では動けなくて、
警視庁や府県警本部の生活保安課が告発された行政書士を逮捕するんだよ、検察専権だから
非弁や非司の逮捕記事を見たら、検察専権で検察官が法的判断をして指揮しているのが分かるでしょうに
少しは新聞記事読もうね 新聞読んで勝手に妄想してろw
検察に提出したら不受理で、警察署に提出してください、と指導されたんだろw
検察側からすれば、ワシら捜査能力がないもんで、なんて断られるのよw 弁護士示談して、多額の現金払ったのに懲役13年wっw 示談しても13年もぶちこまれるって、弁護士はやっぱり特権階級ですねw
2人しかレイプしてないのに、スーフリの和田さんと1年しか変わらないw 強制性交致傷と傷害の罪で、示談して解決したらといって刑事責任は別個なの。
弁護士法第1条所定のとおり、
弁護士は基本的人権を擁護し社会正義を実現するのが職務であり使命でありながら、
強制性交致傷と傷害等の公序良俗に反する重大な犯罪を犯しているのだから、
ワイが裁判官であれば死刑を宣告しているところだわさ、
ワイが裁判官でなくてよかったな弁護士君、命拾いをしたもんだw かよう先生が裁判官ならろんめる先生が無罪でも○刑だよ🤗 それと13年ぶちこまれた武田弁護士
レイプしたキャバ嬢の店員に注意された、「俺は弁護士だ、警察も裁判所もお前らみたいな社会の底辺を信じるわけないだろう」
とこのスレで書き込んでいるバカどもと同じこと言って豪語したが、
警察も裁判所もキャバクラの店員の方を信じて懲役13年www
もうコントだわなw
本人は13年もぶちこまれて笑えないだろうけどw
弁護士君また笑わせてくれよw それと13年ぶちこまれた武田弁護士
レイプしたキャバ嬢の店員に注意された際、「俺は弁護士だ、警察も裁判所もお前らみたいな社会の底辺を信じるわけないだろう」
とこのスレで書き込んでいるバカどもと同じこと言って豪語したが、
警察も裁判所もキャバクラの店員の方を信じて懲役13年www
もうコントだわなw
本人は13年もぶちこまれて笑えないだろうけどw
弁護士君また笑わせてくれよw 星野さんも武田弁護士ほどではないが、数年は刑務所に入るだろうな
否認しているし
出てきたら、女児と母親と警察にはめられたと陰謀論を振りかざして戦っていくんだろうな
逮捕有罪になった江口大和元弁護士のように
https://news.yahoo.co.jp/articles/793b49c3f15d4fb249a84ba91cc6c997f8707ad5 キャバクラの女性店員を自宅に連れ込んで性的暴行を
するなどし、2件の強制性交致傷と1件の傷害の罪に
問われた千葉県弁護士会所属の武田法律事務所の
弁護士・武田祐介(38)に、懲役13年の判決が下された。
「おまえらは社会の底辺」
「俺は弁護士だから逮捕されない」。
千葉地裁の法廷で明かされたのは、人権感覚の麻痺を
うかがわせる犯行時の言動の数々だった。 「各被害は金銭で償いきれたとはいえず、金銭賠償について大きく考慮できない。」
「被告人は弁護士である自分が、飲食店従業員を見下すという偏った考えを持ち、
自らの意向に沿わない相手に粗暴な対応に出ることを繰り返していた」
「法律家として、犯罪の悪質性を理解している筈の被告人が、
故意の犯罪を複数行っている」 「反省の言葉は、被害者の心情や被害の実情に思いを致す部分は少なく、
他人事のように聞こえる発言も見られ、
全体として自らの犯した罪に対してむきあい、
十分に反省しているとは評価できない。」
「被告人の家族や友人が、社会復帰、矯正更生協力すると述べているが、
各犯行の事情から、長期の刑が相当であり、
量刑に大きく影響する事情と評価できない。」
「強制性交等致傷、単独犯、性交既遂、凶器等なし、
傷害の程度二週間以内、被害者の年齢13歳以上、前科なし、量刑の状況を参考にして、
本件にふさわしい量刑を検討することが相当と考える。」
「被告人を懲役13年に処する。未決拘留日数中230日を、その刑に参入する。」
・・ということですな・・ だから、弁護士の場合のタイホ起訴基準は、殺人・傷害事件であって、
東京ミネルバ事件をみるように、詐欺・横領は事件にはならず、
暴言・名誉棄損等は、自由な言論に含まれるので事件にはならない。
しかし、行書資格者の場合は、殺人傷害事件等悪質性がなくても、
業務の範囲とも解せられる保険金請求だけでも非弁でタイホだし、
女子を抱き上げてチューしただけでわいせつ罪適用されるし、
弁護士を非難しただけで、名誉棄損罪で起訴される。
なぜなら、行書資格は被差別資格であるからである・・
・・とワイは解釈しとるよw 星野さんは、最高裁まで争って、できる限り多くの議員報酬を稼いで
服役するつもりだろうな
出てきてからは、議員は絶対に無理だし、行政書士も当面無理だし
金集められるだけ集めるだろう 行書試験はカンタンだから、受験しさえすればカンタン合格可能だけど、
登録して開業しても、ほぼ100%食えませんのでね。
行書試験合格なんかよりも登録して開業して専業にすることは遥かに困難ですよ。
たまに、行書専業にする珍人が存在しますが、
昔に流行ったド根性大根のようなものですよw このような行書試験を何回受験しても不合格の人が、
その後何回もチャレンジしたりするのですけど、行書試験をカンタンと思えないようだと、
そもそも法律を業にすることが向いていないのですよ、趣味で受験するのは勝手だけど、
専業にするために行書試験を受験するのはトンチンカンです。 まず、無勉で行書試験を受験してみて不合格だったら、
その次の年には、仕事しながら寝る前くらいに少し時間を作って勉強してみて、
受験するくらいでOKですよ、カンタンに合格できます。
ここで行書試験合格がカンタンだな、と思ったら登録せずに、
仕事をやめてアホローに通うか、予備試験合格を目指すべきですよ。
弁護士を目指して下さいな。
行書試験に合格してもギリギリだったりしたら、従来の仕事を続けて、
行書登録等のことは忘れて下さいな、今の仕事やめたら食えなくなっちゃからw 行書試験の合格率は最近は10%超えてますけど、来年は試験科目が変わるので、
全く不明です・・恐らく10%程度を目標に得点調整してくるでしょう・・
仮に、合格率が10%だとして、そのうち180点〜190点のギリギリ合格者って、
全体の65%もいるんですよ、合格者の過半数がギリギリ合格というのが実際です。
これが210点(7割)となると、合格者の上位20%(受験者数の2%)となります・・
この辺がボーダーぢゃないんですか・・
このラインを楽々クリアできれば次は予備試験を目指せばいいと思いますよ。 行政書士試験センターは8%に合格率を抑えたいと
役員に聞いた事があるから、来年以降は9%〜10%だろう
ある意味、今年度の約14%が最後のボーナスステージだろう だから、行書試験は登録開業するための試験ではなく、
法律を業務できる素養があるのか否かの判定するセンター試験のような感覚でいいです。
弁護士になるための前段階の適正試験のようなものです。 行政書士試験も資格学校や出版社に対策を立てられてしまったか、又は、受験生のレベルが上がってしまったかで
合格率が近年10%越えが続いているから、その抜本的対策だろう ワイが勝手に思ってるだけなんだけどw
行書登録したって、新規登録者の140人(ワイの推定)しか食えないのだから、
従来のようにワンサカ合格者を出さなくてもいいと思うよ、
大体のところ、予備試験に準ずる難易度にして、合格者を500人程度にしても問題ない。
合格者が多くても少なくてもどうせほぼ全員が食えないし、資格で就職もできないから、
予備試験を行書試験に合併して、司法試験の受験資格にすれば合理的だと思うよ。 >>193
それじゃあ、登録料が入って来なくて、日行連のお偉いさんは困るのだよ 試験制度も今のままでは11%〜15%までの合格率になるだろうから
抜本的に変更するだろう。 行書試験に合格すれば、司法試験受験資格がオマケに付いてくる、みたいなw
そのような制度にして、行書資格者のレベルを弁護士に近づければいいと思うよ。
一方、行書業務の範囲を紛争解決業務も含むようにして、
街弁レベルと行書資格者レベルをイコールにすれば諸問題は解決するのだと思う。 行書資格者レベルを街弁レベルにして、業務範囲はほぼ同じとなれば、
行書資格者は食えるようになる、そうすると、会費はもっと値上げして、
会が維持できるようにバランスをとれば解決する。 >>197
会費を上げたら廃業者続出で、さらに儲からなくなる ワイは、一種のド根性大根なのかどうかわからないけどw
行書業務で毎年1000万円程度の収入がある珍人で、
月毎の会費が6000円程度で3カ月に一度の割合で1万8000円納めてるのだけど、
正直いって、安すぎて会費を納めるたびに申し訳ないな、って気持ちになるわけよw
ワケのわかんない非弁取締りなんて廃止して、紛争処理業務を開放してもらって、
行書業務拡大を弁護士会と話合ったほうがいいんぢゃね?ワイはそう思うよ。 ここ本物の行政書士はいないなあ
書き込み見ていてわかるわ 単なる思い付きレベルだけどw
ワイの考える行書改革は、
@特定の独占業務を法定する。
従来の主たる許認可業務の申請代理を別表にして独占業務とすること、
当該申請書には行書資格者の記名押印を必須とする。
A一部紛争業務の拡大
簡裁代理(示談行為を含む)、家事代理、行訴代理を法定する。
B行書試験改革
予備試験と合併、司法試験の受験資格とする。
C行書会費の値上げ
月毎の会費は2万円以上とする。
D業務報告を義務付ける。
行書資格を食える意味のある資格に変貌させるw 埼玉の人、職務上請求書の件で大阪の行政書士に論破されとるw >>200
別の士業の人が来て適当な事かいてんだよ 戸籍や住民票の取得には、本人等請求と第三者請求の2つがある。
いずれも代理人に委任して交付請求をすることができる。
職務上請求は、あくまで第三者請求の特例・一形態にすぎないことから、
行政書士が受任した業務を遂行する必要がある場合にのみ認められているものにすぎない。
行政書士は、行政書士資格に基づいて処理すべき事件でなくても、
また、そもそも依頼を受けていないときであっても、本人等から委任されれば、
代理人として本人等請求も第三者請求もすることができる。
本人等請求の場合、だれでも代理人となることができるので、行政書士が代理人として交付請求してもよい
ただし、本人等請求の場合、傍系血族の戸籍の交付請求はできないので、
第三者請求によってのみ交付請求をすることができる。
この第三者請求の場合についても、だれでも代理人となることができるので、
行政書士が代理人として交付請求してもよい(職務上請求でなくてもよい)。
第三者請求の特例・一形態である職務上請求については、第三者請求の交付要件を満たしたうえで、
さらに、行政書士業務を行う場合の請求であることをも明らかにしなければならない。
この段階において、はじめて日行連会則第61条の2の規定に基づく統一様式としての
職務上請求書の使用が行政書士に義務付けられていることになる。
したがって、たとえ行政書士が業務で戸籍や住民票を取得する場合でも、
第三者請求の特例・一形態である職務上請求をせずに、
第三者請求の原則形態または本人等請求として、委任状を用いることによって、
戸籍や住民票を取得することができる。
埼玉県行政書士会や千葉県行政書士会は解釈を誤ってると思われる。 埼玉県蟯虫書士会会長は時々テレ玉のマチコミに出て優良誤認のデタラメ話してるな たとえば、行政書士が遺産分割協議書作成等業務を受任したとか、
内容証明郵便作成業務を受任したとかの場合には、
職務上請求書を使用することによって住民票や戸籍を取得することができる
でも、そもそも依頼者が本人請求をすれば、
業務種類・依頼者・各要件を明らかにすることなく取得することができるので、
これらの業務を受任する場合には、依頼者本人のプライバシーに配慮して、
依頼者の取得意思を常に確認しなければならない
このとき、依頼者が婚姻・離婚情報や被相続人の認知有無など、
公務員に知られたくない情報があるときは、公務員に守秘義務が課せられているとしても、
依頼者から委任状を取得して本人の代理人として交付請求をする必要がある
行政書士業務を受任しても、常に職務上請求書を使用しなければならない、
というわけではないんだよね
依頼者本人から委任状を取得することができるのであれば、
本人の代理人として取得することができるわけでさ
依頼者のプライバシー保護との関係で行政書士の執務姿勢が決まるのだから、
委任状なしで職務上請求を行うか、それとも委任状ありで本人請求を代理して行うのか、
依頼者の利益との関係を考慮した上で、行政書士は業務遂行を選択しなければならない
埼玉会や千葉会の役員の知識がはじめから間違っていたのか、
それとも聞いた行政書士の記憶違いなのか、それはわからないけどさ
依頼者本人から委任状を取得して行政書士業務を遂行することもできるのに、
依頼者本人から委任状を取得せずに100%職務上請求書を使用して行政書士業務を遂行しろ!
これは行政書士の義務だ!とすると、依頼者のプライバシーとの関係で業務過誤になるケースもあるよ
日行連会則61の2は、職務上請求するときだけの話だからね www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/204.html
何故、行政書士は源泉徴収が除外されてるのかわかる方おられますか?行政書士会からの報酬は源泉徴収されてたのですが、理論が不明
印紙税除外についてもご存知の方居ればご教授ください。調べるの面倒ですみません🙇 >>209
行政書士法は議員立法なんで理由ないです
一説には車庫証明や新車登録、運転免許証の作成件数が多かったので、
報酬金額も高額ではないことから源泉徴収不要になったということもあるみたいですが、
未だに理由は不明です
日行連でもわかりません 委任状を使用した場合、役所や郵便局等で行政書士連合会発行の行政書士証票が本人確認書類として認められてないんだから、推して知るべしでしょう()
司法書士会員証は単位会の発行に過ぎないのに一枚で本人確認に使える
どれだけ信用されてないねん行政書士🤗 >>209
弁護士に比べると報酬金額が少額であり、枚数主義で主に車関係の受任件数が多いことから、
行政書士だけ源泉徴収が不要となった。
という理論があるが、自民党族議員による政治的背景でこうなったので、本当の理屈は不明。
当時の資料も存在しないという杜撰さ。 >>210
即答ありがとうございます😊
何故だか考えても全く検討つかないので、質問🙋しました。
とりあえず合法ならそれで安心できます。
所得税法204条はつい忘れがちで、お客さんからの相談で建築士への支払いだったかを間違えて伝えた事あり😰少額なので許して貰った事あります🙏
日行連の解釈としてなら安心出来そうですね☺ 行政書士を職業として成り立たせようとした場合
合格者を1000人
会費を月額2万
会員数2万
グレーな事をやらせない為に新人研修の徹底
懲戒処分の厳罰化
等が思い浮かぶけど、現実化するのに30年、社会から信用得るのに半世紀
ワイら皆んな氏んでますな🤗 >>210
あ、これは日行連の解釈ではないです
なんせ日行連でも理由がわかってないので
国税庁が、行政書士業務報酬は所得税法204Tの報酬ではないとしているだけです
その理由はよくわかりません >>217
承知しました🫡
ともかく規制法には良く目配りして落ち度ないよう、お客様から報酬頂きたいところです😚
法令は忘れがちな事もあるので極端な事はしない事も足元掬われ無い為に肝心かなとか思ったりしてます🤭
警察だの税務署だの厄介ですからね🥺 >>215
>お客さんからの相談で建築士への支払いだったかを間違えて伝えた事あり
建築代理士業務に含まれるものは、支払調書必要になるんで間違いではないような。
純粋な行政書士業務だけが、源泉徴収不要となる。 ・建設業許可申請 支払調書×
・経審申請 支払調書×
・建築確認申請 支払調書〇
上記行政書士業務のうち、建築確認申請は支払調書が必要になる。
「間違えて伝えた」とも言い切れないかな。 極悪ブローカー 高玉華
代書屋は文盲も相手にしている。
文盲には源泉徴収事務はきつい。 検察が懲役15年求刑して、弁護側が懲役3年が相当としていたけど
日本の裁判官は、検事の主張をそのまま採用することがほとんどだから、
いくら弁護士が頑張っても無理なんだけどね 行政書士は頼れる街の法律家、北朝鮮は地上の楽園www。 行政書士試験難しくしたら誰も受けんだろう。簡単だから行政書士
受けるんだろう。取り合えずステップアップのため。初めの一歩として。 >>226
さすがにここ数年は10%ずっと超えてるからな 試験って資格学校に対策されるから、
定期的に変えた方がいい 試験って資格学校に対策されるから、
定期的に変えた方がいい ワイは行書試験はカンタン過ぎると思うんだけど、
そのカンタン試験を科して、及第点以上で無制限に合格者を出すものだから、
誰でも受験しさえすれば有資格者になれる。
しかし、有資格者になっても実際には資格では食えないので、
いくら有資格者を増やそうが意味ないわけでしょ。
そうすると、行書試験って単に趣味の領域になっちゃう。 中には、資格予備校に何年も通って何百万も支払って、
ようやく行書試験に合格して、さらに30万円の登録料支払って登録して、
毎月の会費も納めて、ようやく投資回収の段になって、
まるっきり食えない資格だった、ということに気づき、
今までの苦労は水の泡・・そんなのがゴマンとあるわけよ、
それって、弁護士になるのに20年浪人して、
結局試験に受からなかったのと同じでしょ、全く意味なし、ってわけ。 それなら、もっと試験の難易度を引き上げて、
事前に受験を諦めていただくほうが、人助けになるわけよ、
少なくとも被害者は少なくなる・・そのようにワイは思うわけ。
仮に、行書試験を予備試験に連動したとして、当然受験者数は激減して、
合格者が500人しか出なくても、その500人は司法試験受験資格を得れるし、
少なくとも、食えないけど行書資格は取得できるのだからメリットはゼロではない。
だから、行書試験は予備試験レベルのするのが正しい、それがワイの考えってわけ。 行政書士の地位向上のためには試験を難しくするということね
結局現在の資格ヒエラルキー強調では? >>234
平成26年までは難しかったけど、そこから簡単になってしまったからな 難しくしても意味ないよ。碌な独占業務ないんだからね。素人ができるもの
ばかり。 玄人にしか出来ないのも多いが
行政書士には対応出来ず
また世間も行政書士には声がけせず🤣
他士業やブローカーが暗黙の了解のうちに処理してしまっているのが現実🤗 行政書士は合格率を5%以内にして精鋭を集め
厳しい新人研修を課して業務毎のプロフェッショナルを育成して世間様の信頼を回復する事に努めないと
街の法律家どころか
自治体や街の郵便局銀行などで行政書士証票が本人確認に使えないなど
街から1番疎んじられてるのが行政書士だわ🤗 欧米等の先進国では、弁護士なんて行書未満の資格なんですよ、
そもそも代理権は誰でもあるのに訴訟代理だけを特別に制限する理由なんてないからです、
それがグローバルスタンダードなんですよ。
訴訟は、それぞれが言いたいことを主張して、裁判官が主張を整理して、
事実認定して法解釈して判決するものだから、別段代理人の高度な法解釈は不要なんです。
だから、弁72条なんてグローバルスタンダードからすれば違法なんです。 >>232
その程度回収するぐらいなら、まじめにやってれば数年で回収できるけどね 弁護士だといって、威張り散らしてるのは世界広しといえどもニッポンだけですよ、
そんな国は少なくとも欧米先進国では非常識な扱いだと思うよ、
法律事務が全部弁護士独占だという主張等世界レベルではトンデモ扱いされると思う。 「行政書士証票が本人確認に使えない」
ワイは運転免許証しか使わないから、行書証が使えないかどうかは知らないけどw
ホントなの? 嗚呼ろんめる先生は行政書士証票をお持ちでは無いんだ😅 >>242
威張り散らしてるのは懲役13年食らった武田弁護士くらいですよ
外国は行政書士も司法書士もないからな。全部ロイヤーで試験も難しくないしね。 例えば行政書士が建設業許可で身分証明書を代理人取得する場合は
受任者の住所氏名の欄に事務所と職名と氏名を書いて証票で本人確認させ取得出来るか?と言うと
東京なら殆ど何処の自治体でも不可です 許認可申請する書類は、委任状添付しないと受け付けてくれないので、
提出時に必ず書士証は提示するのがお決まり事ですよw
ワイの言ってるのは、日常の「本人確認」のことを言ってるのだけどw
許認可申請等業務以外には書士証を使用することはありません。 区役所等で依頼人の身分証明書を取得する場合、委任状を添付して、
その委任状にある代理人の住所氏名が必要だから、住所と書士証の住所が違うと×でしょ、
そんな場合運転免許証等の提示が必要になりますよ。 「威張り散らしてるのは懲役13年食らった武田弁護士くらいですよ」
否、威張り散らしてる弁護士だらけですよw
たまにそうでない弁護士もいるけどねw 建設業決算届で納税証明を都税や県税で取る時も同様
その場合、個人の住所を併記した上で免許証で本人確認🤗
行政書士証票不可で免許証提示を求められる時
どんだけミジメな思いがすることか🤣 >>248
そんな間違いをするのは先生くらいだよ🤣 役所で、そのようなトラブルは一切あったことはないけどねw
ま、ワイの場合、何を言われたところで、そもそもプライドなんてないから、
あっそ、というだけだと思うよ、気にしないw 法や規則で定められてるのではなくて
行政書士界隈で何度も何度もトラブルに巻き込まれて来た🤣
各自治体独自の判断として内規で定められてるんだと思う🤗 もしかして、役所ではほとんどが派遣労働者になっていて、
本人確認は、運転免許証か保険証とマニュアルになってるんぢゃないのかな・・
それだけのことだと思うよ、気にしない気にしないw >>249
どんなやばい弁護士相手にしてるんだよw 熊本県合志市の場合
https://www.city.koshi.lg.jp/kiji00321198/index.html
職務上請求ではなく、委任状取得による本人等請求のときは、
行政書士会員証だけではなく、弁護士・司法書士会員証も税理士証票も2号書類扱い。 だからー、身分証明書類と問われたら、ワイは運転免許証しか見せないの、
行書証は敢えて提示しろ、と言われた時だけしか見せないよ、
但し、業務中はでっかい特定行書バッジを付けてますよ、
時間が勿体ないから余計な問答しないのw 思い出したけど、身分証明できるものを見せろといわれて、
宅建士証を見せたことがあるんだけど、市役所で断られたことがあったなーw
あ、これはダメなんだと思って、運転免許証に切り替えたことがあったよ。
やっぱり、運転免許証が王さまなんだと思ったよw ところで、現在行書バッジは2種類あって、大と小があるわけよ、
小はヒラの行書で、大は特定行書なんだけど、一般には誰で興味ないし、
全く知られてない・・ヘタするとヒラの行書でも大のバッジの存在を知らないかも。
だから、大のバッジは特定行書の自己満足ともいえる。
まあ、会合なんかででっかいバッジしてますよ・・程度だけどねw
だけど、ヒラ行書の中にはでっかいバッジを欲しがる者のいるみたいだけど・・
如何せん、8万円もするからなー、どーだー8万円のバッジだぞーと自慢してるだけw 小室は行政書士よりカンタンな米国弁護士資格取って年収億の勝ち組
弁護士だろうがなんだろうが日本にいるだけで負け組 行政書士試験程度の知識じゃどこ行っても無理。一般教養とか文章理解なんか
出るんだから国語力も怪しい。 >>261
お前はどこの国にいるんだ? 何の仕事してるんだ? 行政書士が用いる「会社設立」の文言に、司法書士会が最近うるさいって。
それなら、司法書士による「相続手続き」は広すぎないのか?? 行政書士の相続知識じゃ実務に対応できないだろ。最も重要な相続登記も
できないし。 ミ・ヤ・ギ・シモンッ!!!
ミ・ヤ・ギ・シモンッ!!!
ミ・ヤ・ギ・シモンッ!!!
ミ・ヤ・ギ・シモンッ!!! 星野さん、成田市の議会に出席してるみたい
他の議員さんは、どのように思うのだろうか? 会社設立は、会社法所定に基づき、
@定款の作成(公証人による定款認証要)
A出資の履行
B機関の設置
C設立登記申請
・・が必要なんだけど、このうち行書の独占範囲は@〜Bとなり、
Cは商登法17条@、商登規101条@により、
本人申請又は代理人申請ができることになってるわけだ・・
行書申請の場合は、代理権がないから本人申請又は司法書士に代理をお願いするか、
に選択して申請することになる・・
従って、司法書士会の会社設立が独占との主張は理由がないということになるw 司法書士による相続手続きは、総じて不動産の相続登記に付随する範囲に限られる、
と考えられる・・相続は死亡により発生するから、
それ以降の不動産名義変更手続きを代理する業務の範囲で、関与できるのだと思うよ・・
原則として遺言書の作成は本人がする必要があるし、
自筆証書遺言書保管手続きの範囲で書き方アドバイス程度の関与はできるのか、
とワイは解釈しとるよ。 何よりも、法定相続人を確定させるのに戸籍収集が必要になるが、
相続人本人であっても、法定相続人の範囲全部の戸籍収集が困難で、
どうしても、職務上請求書が必要になる場合がある・・
ところが、司法書士の職上請求書は1号様式に限られるから、
司法書士法所定の業務範囲は、登記供託代理の範囲、
法務局に提出する書類の範囲に限られるから、登記に関係しない利用は難しい、
だから、相続手続きを業務にするのは難しいと思うよ。 アホか会社設立登記の添付書類は法務局提出書類だから司法書士の業務だよ。
会社法に無知な行政書士ができるわけない。
会社法捨て門にする行政書士が責任もってでいるわけない。
相続も同じ預金相続も司法書士は当然できる。
行政書士法から上記手続きができると言う根拠はない。 出資の履行、機関の設置に行書がどう関与するの?
払込みがあったことの証明書の作成?
就任承諾書の作成?
定款作成の根拠の不分明そうだし〜= より根本的に考えれば行政書士の民法知識や会社法知識で会社設立や
相続問題に関われるという無茶な言い分が大間違いなんだよ。 「添付書類は法務局提出書類だから司法書士の業務」
添付書類、付随業務の範囲は行書法に抵触するから、
無条件に司法書士業務とは法律上特定するのは難しいのでは?
行書会と話合いが必要だとワイは思うけどねw 弁護士法人や税理士法に間借りしてる行政書士は多いのね
夢がないなあ そもそもだけど、司法書士法には登記供託申請書作成代理以外に代理権がないから、
それ以外の書類作成は単に代書する範囲でしかない、従って、
本人作成の書類を整序するくらいの職能しかない、と思うよ。
だから、遺産分割協議書等の作成は本人が作成した書類が必要になるのではないのか、
とワイは思うけどね・・司法書士はゼロから書類作成できないのではないのかね? 「権利義務・事実証明」書類の作成と言う包括的、不特定かつ外延の広い
規定を根拠になんでも行政書士が作成可能というような勝手な解釈が通用
するわけがない。家系図判決の言う通り制限的に解釈されるべき。
権利義務書類作成はプロの公証人がすべき。離婚協議書みても明らか。
権利濫用とか公序良俗違反と言う一般条項を振り回すのは法律素人の特徴。
行政書士の上記規定も同じこと。その程度の解釈しかできないから
行政書士しか取れないんだよ。 例の家系図判決は、
当該家系図が公的機関のする権利義務事実証明に相当する書類ではなく、
単なる観賞用として最高裁にて事実認定されたという珍しい判決だけどね・・
1審2審は有罪判決だったわけだから、制限的に解釈という意味ではないね。
あんたのいうのを正にデタラメ解釈というのだけどw じゃあ司法書士の遺産分割協議書や定款作成は行政書士法違反だと訴えれば
いいじゃん。吉田某の様にネットで吠えるだけじゃなく。
是非やりなさいよ。 公的機関のする権利義務事実証明に相当する書類って何? 「本件家系図は,
依頼者に係る身分関係を表示した書類であることは否定できないとしても,
行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たる
とみることはできないというべきである」
最高裁判所第一小法廷判決
つまり、当該家系図はおもちゃだったことを最高裁が事実認定したということ。 「公的機関のする権利義務事実証明に相当する書類」
→「対外的な関係で意味のある証明文書として
利用されることが予定される書類」のことです。 「「権利義務・事実証明」書類の作成と言う包括的、不特定かつ外延の広い
規定を根拠に云々・・」
→×
行書の作成する書類とは・・
「「事実証明に関する書類」とは,
「官公署に提出する書類」に匹敵する程度に社会生活の中で意味を有するもの」
最高裁補足意見 だから、行政書士の作成する「権利義務・事実証明」文書じたいがおもちゃ
なの。離婚協議書も養育費等について執行力ないし証明力も弱い。
なんでも金にしようとするな。
相続も遺産分割協議書のみ作っても意味ないぞ。
相続登記ダメ、税申告ダメ、調停申立ダメ、相続放棄申述書作成ダメ
相続人間の交渉ダメ行政書士噛ます意味ない。
中間搾取者認めるだけのこと。 「相続登記ダメ、税申告ダメ、調停申立ダメ、相続放棄申述書作成ダメ
相続人間の交渉ダメ」
本人で申請してもらったらどうですかw 本人申請はOK。でも行政書士が作成したら無償でもダメ、司法書士法違反。
かような脱法行為を勧める行政書士がいるから専門職とは認められない。 今、ツイッターでNPO活動に勤しんでる行政書士受験生が
特定行政書士に仕事を依頼(おそらく行政訴訟代理人)しても何人にも断られた
やる気がないなら取るな🤣と言いたいと息巻いてるぞ
ろんめる先生出番だよ
特定行政書士の心意気を見せつけてくれ 訴訟対応の達人行政書士がナマ言う行政書士受験生を黙らせる
カッケー🤗 >>289
特定行政書士は行政訴訟代理人になれないんだけど? とりあえず知らんが🤣
特定行政書士の皆様に何かを頼んでみんな断られた
やる気ないなら取るな🤣と息巻いてる 弁護士法第72条により行政訴訟代理人を受任することはできないから、
特定行政書士は行政書士法第11条の正当な事由がある場合として依頼を拒絶しなければならない
特定行政書士全員が断るのは執務姿勢として当たり前 >>293
いや不服申立てについても、「行政書士が作成した」書類について不服申立ての手続代理ができるだけで、
行政書士が受任して作成していてない書類については、不服申立ての手続代理ができないんだけど
不服申立てのみを特定行政書士に依頼することは、そもそもできないよ >>293
不服申立てだけを特定行政書士に依頼されても、
行政書士法第1条の3第2号の特定行政書士業務に該当しないから、
特定行政書士は全員依頼を拒絶しなければならない 拒絶するのは良いが
何で自分が断らざるを得ないか理由を伝えてお客様が理解して納得出来る様にしてあげるのがプロだろ
簡単な理由なんだから🤗 >>297
>元消防で道を相手に行政不服審査法には基づく審査請求をして完全勝利したのは私だけだろう。
>道のサイトに掲載されている。
>実は私は法律専門系として消防におり、審査請求で特定行政書士複数に依頼したところ、
>全員が経験がないので東大断られた。
>自分でやり道に全面勝利、道内では第一号です。
>市は却下されました。
>なので今年行政書士試験受けます。
おそらくこの人が拒絶理由を勝手に曲解しているだけだと思う
受任できない理由を説明したけど、勝手に実務経験がないからといいふらしているだけ 俺氏なんか不動産屋様に執行関係だけ頼まれても
ちゃんと彼らが理解出来るように噛み砕いていつも説明してるわ
そこに不満は出ない🤗 ちなみに現実的には訴訟関係請けたがる司法書士は1割にも満たないだろうさ
特定行政書士先生も同じだろうさ🤗 >>299
おそらく行政訴訟代理人とか出来るのは不服申し立てかとか
ササクッテロロは特定行政書士業務が何なのか理解してないのか?
資格持ってないのか? >>300
君は特定行政書士なの?
書き込みを見ていると、特定行政書士について無理解すぎるんだけど それはね・・特定行書とは大きいバッジを付けてる行書のことなのさw
大きいバッジは8万円を書士会にお布施しないともらえないわけ。
しかし、8万円をお布施したってまるっきりご利益のないのが特長ってわけよw
だから、みんな困っちゃうw だからあー言ってるでしょ、
弁護士は何でもできる資格だけど、行書は何もできない資格なのよ、
従って、弁護士資格は食える資格だけど、行書は食えない資格なのよ、
だから、行書資格では当然として食えない。
資格で食いたければ、弁護士資格を取得しろ、とねw
職業にしようとして行書登録をしちゃいかん、失業者になりにいくようなものだw 8万円払っても登録抹消時には、バッチ返還しなければいけないの?
金は返してくれるのかいな?教えて。 >>306
弁護士も、レイプと横領はできないって裁判官が言ってた >>306
あなたは何をやってる人なの?
少しは自己紹介しろよ バッチ返さなければ行政書士詐称されるのでは会員証があるからいいのか。
8万円はぼったくりだな。ビデオ研修も8万円かい。
司法書士の認定研修は18万円だけど、100時間研修は充実してて厳しい
3分遅れてもだめ。試験も合格率は50パーセントから70パーセント。 >>272
預金相続も司法書士は当然できる。
あのね、委任状があれば手続き代行はできるだろうが、
「不動産登記に関わらない遺産分割協議書を作成する法的根拠が無い」のよ。 司法書士の特別研修は遅れても補講があるからダイジョビ🤗
ただし一回につき確か2万以上は取られた昔の記憶がある
金がない奴はインフルかかって38度以上あっても出て来てた🤣 司法書士法施行規則31条が根拠。遺言執行者、管財人、管理人にもなれる
行政書士と違って根拠あるの。 行政書士が遺産分割協議書作成できる根拠のほうが不明。
あの程度の試験の民法知識でよく言うよ。 >>314
不動産登記に関わらない遺産分割協議書を作成する法的根拠になってない 特定行政書士徽章は特定付記されただけじゃ貰えないよ
年一回?全行団で申込購入、シリアルNo.入り。 だから、訴えればいいじゃん、福島訴訟の佐久間や種子島の瀬下みたいに。 特定なんて結局意味ないんだろう、取得者も一割じゃね。
鴨遺伝子持ってんだろう行政書士は。資格学校、本会、ひよこ狩り会員
に騙されつづける、哀れ。 行書資格では食えない。
ホントにことですよ、ほぼ絶対的に行書資格では食えません。
だから、新規で登録はお勧めしませんよ、失業確実なんだからw
しかし、下記に示す者は例外として行書登録をお勧めしますよ。 @ダイエットをしたい者
行書登録=食えない から、登録後食えなくなって、太っちょも痩せてきますよ。 A意味もなくタイホされたい者
行書資格は被差別資格だから、理由もなくタイホされ罰金を食らいます。
理由もなく勾留されて、ヘルシーな生活をしたい者はお勧め。
B仕事をしたくない者
仕事をしないで毎日ボーと暮らしたい者、行書登録しても仕事がないのでお勧め。
社会的にはニートでも、行書事務所を経営と適当な言い訳ができる。 C他人に騙されたい者
行書登録後、仕事がないのは自分のやり方が悪いからだと思ってしまう。
そこで、貴方も1億円プレーヤーになれる、と触れこむ教祖に洗脳され、
たっぷりと持ち金を搾取される・・そして世間からは騙されるアンタが悪い、
ということになり、爆笑される・・このような娯楽を味わいたい者にはお勧め。 D書士会から処分され氏名を公開されて有名人になりたい者
行書登録しても仕事がないので収入もなく持ち金がなくなれば会費も払えない。
そうすると、実名をインターネットで公開して有名人になれる。
有名人になってみたい者には行書登録は魅力的な選択には違いない。 試験組はそこそこ優秀な人がいるかもしれないけど、小役人OBが
どうしようもない。 専業割合74.3%
税理士兼業者と土地家屋調査士兼業者の割合が激減したね
年間売上高500万円未満76.8%
年間売上高1000万円未満10.7%
年間売上高1000万円未満が87.5%なのは変わらないってところか 取扱業務件数合計 12937件
行政不服申立手続代理業務 1件(0.0%)
経験者を探すほうが至難のワザ 馬鹿みたいに合格者を増やすから専業者ばかりになるんじゃね? 業務歴5年未満
H30年 30.8%
R5年 51.8%
業務歴20年以上の割合
H30年 28.2%
R5年 11.8%
凄くヤバい状況🤗 いや、違法行為禁止委員会でも作ったほうがいいんじゃない。 業歴の少ない行書登録者が多くなるのは、新規で勘違いして登録しちゃって、
資格で食えないことが後でわかって大半が廃業するからですよ。 登録者の大半が兼業者で、他資格兼業登録者の大半は税理士特認で、
その他公務員退職者特認で占められる。 兼業者のほとんどは税理士と元公務員で、税理士は税務申告書作成以外できないが、
特認登録すると会社設立業務やら補助金やらの業務ができるのでメリットがあるから。
元公務員は退職して年金暮らししながら暇つぶしでやってるのだと思う。 特認で、弁護士や弁理士や公認会計士はほぼゼロに等しい。
食えない行書登録する利益がないからだと思う。 税理士に特認制度が適用される理由は、はっきりはわからないが、
恐らく、会計帳簿の作成業務が行書独占と法定されているから、
税務申告書の作成だけの業務独占だと行書資格がないと会計帳簿作成業務ができない、
と解釈されるからではないのか、とワイは推測するところ。 司法書士は、本来は根っこ部分が行書と同じ資格なので、
もっと早い時期に合併するほうが良かったのではないのか、と思う。
ところが、司法書士は裁判所構内にいた代書屋が主体となって、
その他民間代書屋を吸収して別途団体運営したので、袂を分かれてしまったのだと思う。 これだけ短期間にメンバー構成が激変してしまう資格は他にないのでは?
業歴5年未満が半分以上の資格って他にないだろうし😅 例えば、調査時には専業者が74%だったとしても、続々廃業して、
如何せん食えないから翌月には35%となり、翌々月には10%になっちゃうから、
1年経ったらほとんど登録者はいなくなり、専業者は7%くらいになるw
だから、合格者を大量に出さないと登録者が激減しちゃって、ゼロになっちゃうw これがなかなか廃業はしないんだな
会費が政連含めても月に7000円だから🤗
支部会費もあるが。。たしか年に数千円 年間2000人以上は廃業していると思うよ、
しかし、毎年の合格者から勘違いして登録する者が2500人くらいいるので、
全国5万2000人の登録者数になってる、しかし、専業者は7%くらいしかいないw 東京会は全会員専業率が10年前から毎回78%~81%で推移していたので、
今回の全国専業率74.3%は実態を反映していると思う 税理士と調査士の兼業割合減ってるんだ
行政書士は税理士か調査士が兼業でやるのが正解なのにな いずれにしても行政書士は、永遠の士業最底辺のおまけ資格。 皆さん、「CM]です。
「うえさか行政書士事務所」の上坂 到です。
私は、開業12年目の申請取次ぎ行政書士です。
現在、①、独占禁止法の顧問先を探しています、相談業務で月5万円を希望しています、電子商取引法関係で不安のある企業さん、ご相談ください。
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優良誤認や虚偽の説明、空想上の理論値なら、これは大問題ですよ! 今月の日本行政でも書かれてるけど、空き家問題とか何とかね・・
空き家自体は所有者等の管理者がいれば何ら問題はないけど、
要するに、所有者不明不動産の問題なのだと思うわけよ。 ところが、問題は不動産の名義は、法務局に登記して公示してるものあれば、
公示されてない不動産もある・・だから、登記と課税台帳の登録が混在してるわけだ。 この登記と登録の混在問題が空き家問題とリンクしてるわけで、
そもそも空き家問題自体はさしたる問題ではないと思うわけ。 結局、登記制度の瑕疵の問題なんですよ、
だから、無理くり相続登記の義務化することになった・・
裁判所の判決もそうだけど、法律的に矛盾する結論とした場合、
必ず、後々になって矛盾が噴き出てきて解決できなくなる。 不動産の所有者名義の管理はどこがすべきか、の問題でいうと、
市役所がすべきだと思うよ、そうでないと固定資産税が適切に回収できないから。
だから、登記制度は廃止して登録に統一すべきなのだとワイは思うわけ。 不動産の権利登記は、私的自治の原則のもとで任意に申請するもので、
公法上の義務は負わないわけ。
だから、仮に相続に限定して義務化としても、民177の対抗要件は矛盾するから、
削除すべきだとワイは思うわけ。 そもそも権利登記が私的自治の範囲でなされるものだからこそ、
司法書士というサポーターが必要で、その職域が保護される必要がある、
・・ということだと思うわけだ。 一方、義務化ということになると、私的自治の範囲を逸脱するから、
司法書士の独占の範囲とはいえないわけ、つまり、より本人申請しやすい環境や、
誰でも登記申請できる環境が必要になるわけなのよ。 その辺を曖昧にして、抽象論でごまかして、法務局は義務を怠り、
窓口には登記申請書さえロクに常備することなく、本人申請窓口も設けず、
放置して、手続きがわからなければ司法書士へどうぞ、などセールスを展開している。
違法だと思う。 だから、相続登記は義務化された時点で司法書士独占ではない、
当然として行書業務の範囲となる、というのがワイの解釈論よ。
相続土地国庫帰属制度は相続登記とリンクする行書業務だから、
当然として義務化された相続登記、相続土地国庫帰属法に基づく申請は、
行書業務ということになるのだとワイは理解しとるよ。 民法177条は同一前主から物権を取得した者の優劣の問題だろう。
基本相続による取得は関係ない。こんな基本もわからないから行政書士は
バカなんだよ。
私的自治原則を言いながら市役所の登録に変えろと言うのも矛盾する。
5ちゃんとは言えこんなアホは言わないほうがいいよ。
市役所職員にできるもんか。登記は所有権だけじゃないよ。
用益権や担保物件もある。登録制度じゃ無理。
バカ相手にむきになったかな。 「私的自治原則を言いながら市役所の登録に変えろと言うのも矛盾する。」
私的自治を原則として、権利を有するものが登記すること(権利を公示する)で、
民177に従い対抗力を得る制度なのだから、相続登記も同様であって、
相続発生以降の権利を登記することが義務化されれば、
その範囲で私的自治に反するという意味ですよw 司法書士の職域保護は私的自治を原則とする登記法に従うから、
私的自治の適用外となる範囲は司法書士法の及ぶ範囲ではない、
従って、相続登記は行書業務にあたる、とワイはいうとるわけ、
トンチンカンなことを言わないのw 市役所の登録は、私的自治とは関係ありません。
少なくとも、不動産の所有権は私的自治に委ねることなく、
公的に所有権を確定して管理しなさい、といってるわけ。
現在の登記制度では所有権は裁判所しか確定することができないの。
だから争いが絶えない。 俺氏もろんめる先生のタワマン最上階の居宅の所有権を主張して最凶弁護団雇おうかな
ろんめる先生は本人訴訟で頑張りなさい🤣 契約法の原理である私的自治と包括承継たる相続を同一視することに根本的
誤謬がある。 相続自体は、包括承継なのだけど、相続後の不動産の名義は別個のハナシだからね。
つまり、昔の人の名義が登記されて放置されていたとして、
恐らく相続人はいるのだろうけど、どなた様が実際の名義人なのかわからない。
このような名義人不明の登記がゴマンとあるわけ。
それを解消するための相続登記義務化なんだから、誤謬なんてものぢゃない。 利益と言えども押し付けられないと言う思想が登記の申請は任意と言うことの
根拠。ドイツ式の登記が意思表示による物権変動の成立要件とすべきだ。
司法書士の存在意義もより向上するし、行政書士のインチキ登記もなくなる
しベターだ。 >>371
>>371
相続人に対する包括遺贈の場合にも、177条との関係では、特定遺贈と同様に登記が必要となる。
(高松高判昭32.12.11下民集8・12・2336,東京高判昭34.10.27高民集12・9・421,大阪高判平18.8.29判タ1228・257)
(幾代通・不動産物権変動69)(鈴木禄弥・相続法講義【改訂版】p131)(広中俊雄・物権法【第2版増補】p116)
(内田民法Ⅳp496)(山野目章夫・判タ1249号p45) 物権変動は契約により双方の同意に基づくのだけど、
対抗要件は、単に公示するだけでは不安定だし紛争だらけになっちゃうので、
公的機関に登録する方が安定すると思うよ、
だから、民177は改正すべきだと思う。 上記判例は遺産分割後登記未了の場合において相続人の一人が共有持分を
第三者に譲渡した例。
売買と遺産分割協議はどちらも意思表示に基づくものだから、対抗問題
になる。原則論を述べただけ。 >>374
上記下級審「判決」と書いている事案が全然違うようだけど?
(近江幸治・民法講義Ⅱ【第3版】p122)(高木多喜男・口述相続法p485)
(川井・民法概論②物権【第2版】p53)(加藤雅信・新民法体系Ⅱ【第2版】p139)
なお、この点に関する最高裁「判例」はまだない(新・克彦不動産登記講座Ⅱp101) 「相続人申告登記」の手続の話なのに、「本人による相続登記申請が簡単にできる」と思っている行政書士
これは恥ずかしい 「相続人申告登記」は簡易な手続きだけど、
単なる仮の印のようなもので名義が所有者を意味しないから、売却が難しいのではないか、
と思うよ・・だから、いづれにしても遺産分割協議書が必要になるのだ、と思う・・ >>363
もしかして、行政書士も登記ができるようになったと書かれた行政書士法コンメンタールを出版された先生ですか?
その後回収されたけど 所有権の証明は簡単ではない「悪魔の証明」と呼ばれるもの。裁判所でも
一応確定するのみ。登記は権原調査の資料も提供する。物件の現況確認も必須
取得時効が成立するまで遡って確認しないと。
地方自治体の小役人の登録手続きでは危ないよ。
固定資産税評価証明書は納税の便宜のためのもの。ワイ君の杜撰かつ無知
ないけんが通るわけもない。 包括遺贈は意思表示によるもの。死亡により発生する相続とは違うの。
上記判例の言う意味とは違う。 そういや日弁連の法務局の地方移管の意見書があったな
全国一律制度を地方自治体がやるとなると戦前の内務省の下部組織みたくした上で行政執行する職員を配置しそれに係る財源も必要になる
財源移譲の問題も出てくるので地方自治体が法務局業務をするのは難しいのではないか
法務局の地方移管に関する意見書
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2010/100917_3.html 登記を地方自治体へ移管しても行政書士には認められないから期待するな。 請求の認諾知ってるかな。訴訟物レベルで相手の言い分認める事。
権利自白は主張レベルのこと。なんか関係あるのかい。 弁護士会は、民177の改正は望まないだろうし、登記法改正も反対だろうよ、
だから、法務局廃止なんて賛成するわけがないよ、
なぜなら、民177は紛争の宝庫だからだ。
弁護士会にとって、民177は肥沃な土壌だから、ますます紛争だらけになって、
仕事を増やして肥沃にする必要があるからだ。 一般的な国民レベルの認識では、登記の何たるかが理解できてないだろうよ、
登記すれば不動産が自分の所有物になったと思ってるのだから。
ところが突然海上に潜水艦が浮上して
権利を主張しだす者が出現すると収拾がつかなくなる。
実際に訴訟になると延々と係争が続いて終わることがない、
弁護士はいつまでもお構いなしに蜜をチューチュー吸い続けることで養分を蓄える。
おいしくて仕様がないよ、何だらかんだら言って請求しては報酬貰い続けるんだからw
民177様ありがとぉぉぉーーって感じなんだからw 相続等事実行為を除いて登記を物権変動の効力要件にすればいい。
司法書士の地位は格段に上がる。 高度成長期には地価が上昇し続けて土地神話となって、
天地が裂けても地価は下がらないと信じられていたわけよ、
だから、登記は利権化しちゃったのよ、それが今の今まで屁理屈抜かしては、
未だ継続してる状態なのよ、呆れたもんだw そんな事より
今、確実にやってはいけない事は23区内でマンションを購入する事だよ
昨年比4割増しって建築費用や人材費高騰を言い訳にしてるけどただの超バブルなだけ
今、23区内でマンション買うと後で○くくる事になるぞ
絶対にやめとけ
このスレの住人に億出せるバブルおじさん🤣はいないだろうが 東京や大阪の一部のタワマンは価格が急騰してるでしょ、
最近は大阪のマンションでも一戸25億円というのが出たらしいしね。
立地のいいタワマンはカイですよ、東京の湾岸のタワマンはどうかしらんけど、
希少性のある物件はカイです、タワマンはまだまだ急騰しますよw しかし、要注意なのは地震でしょうね、近々関東方面で大地震の可能性もあるしね、
東京に直撃すると大スペクタクルになっちゃう可能性もあるからねw 東京や大阪の都心の一等地ですよ、地方は×でしょう。
タワマンですよ、他の物件はダメですよw 何でタワマンなのかってね、一等地の商業地に立地して、
大手ゼネコン+大手設計事務所で施工されてるし、
購買層が金持ちが多いからですよ、管理費や修繕積立金も実質潤沢だし、
管理会社が入ってそれなりに管理してるので、長持ちするし、
何より節税効果が期待できるから、金持ちはタワマン一手カイなんですよw 今年、1億で購入したマンションの価格は10年後には5000万で売れたら御の字
10年前に1億で購入したマンションの価格は今から10年後の築20年での売却価格は4000万切りそう^^; ハハハ、越後湯沢のリゾートマンションみたいに値崩れするか。どうせ投機
目的の中国人が泣くだけ。ざまあだよ。 タワマンは、デベからしたら売れれば後は知らん。
下請けの司法書士も、決済だけで後は知らん。
買主中国人が費用滞納して、大陸まで追いかけて訴訟するのは弁護士まかせ?
司法代書人なのに、裁判書類を嫌う司法書士が大半って現実がおかしいでしょ 不動産屋は売って引渡しをすれば瑕疵担保責任を負うし、
買主が買付代金を支払わずトンズラしたって、債務不履行で差押競売で代金回収は可能・・
しかし、確かに司法書士は登記申請を代行するだけだから、登記手続に瑕疵がなければ、
あとは知らんでOKだとはおもうなw 登記手続きは、形式的要件を適合しさえすれば受け付けられる。
つまり、登記申請書を書き損じていたり必要な添付書類がないと補正となるだけ。
だから、責任の範囲が狭くお気軽だと思うよw 登記申請は、形式的要件を適合しさえすれば受け付けられるから、
審査請求なんてものはほぼゼロなんだろ、だから紛争もないと思うよ。
だから、オンライン申請すれば事前に要件部分を入力しないと受付されないから、
入力するとほぼ補正なんてないんでしょ、カンタンな作業ですね、
何でこれで「専門家」が必要なんでしょうかね、摩訶不思議w 相続登記も原則として名義変更だけの作業だから、登記申請行為自体はカンタン作業、
銀行のATMを操作する程度の労力で完了できるでしょ、何でやらないのかね?
不動産売買に伴う名義変更やら抵当権設定や抹消等の登記も
カンタンな単純作業の繰り返しでしょ、わざわざ「専門家」は必要ないのではないですか。 専門家が必要となる範囲は、登記申請に至るまでの作業だと思うよ。
被相続人の死亡時から相続が発生して、遺産分割協議が必要な場合や、
相続人が多数で書類作成の他手続が必要な場合は、専門家に頼めば楽できる。
しかし、書類作成等は行書の独占の範囲にあたるから、当該専門の範囲は、
行書で賄えるから、司法書士は必要ないのではないでしょうかね、
まあ、別途いても構わないけどw 登記が滅茶苦茶になったら真の所有者探しで更なる労力が費やされ、土地の有効利用が阻害されますね
つまり、公共の福祉に反する! 行政書士の無知がよくわかるコメント。司法書士の取引決済時のOK宣言で
大金が動くんだよ。担保設定も同じ登記完了前の法務局の受付証明で融資
が実行されるの。法律無知の行政書士が相続にも関われるわけない。
会社法無知、商業登記法無知の行政書士が会社設立できないのと同じ。
身の程知れ。あんな簡単な試験しか合格できない輩が。 エリートじゃん🤗
だいぶ盛ってるのが透けて見えるが🤣 行政書士はあんな簡単な試験で食おうと考える時点で安易なんだよ。
能力担保ゼロ。 だから、ワイは司法書士の存在は否定はしてないよw
別に、いてもいいよ、と言ってるぢゃないのw 逆に解釈すると、ワイとしては別段司法書士が必要だとは思わない、
いなけりゃ法律上当該業務が必然として行書業務の範囲になる、というだけよw 逆側から解釈すると行政書士は不要
司法書士の業務範囲内になるということですね ワイ君の妄想に付き合うのもアホらしいけど、法律無知の行政書士がまともな
こと出来るわけないの。登記申請書の雛形だけ見て簡単だと言うのが
典型的素人の考え。 司法書士がなくなると、何故登記業務が行政書士業務になるんだ。 >>408
開業半年で仕事取れたのか
俺よりすごいな
俺の初仕事は8ヶ月目くらいだったと思う
車庫証明7,700円。これが初年度の全売上だったw 流石に8ヶ月も仕事ないの絶対営業してないでしょ
建設業者テレアポしてたら事業年度終了届くらいだったら仕事貰えるのに >>419
もうお抱えの行政書士がいるから新規に得るのって難しくないか? 新大久保の極悪ブローカー高玉華という中国人に頼んだら、山のように仕事をもらえるよ。
書類は完成しているから、入管へ提出するだけの簡単なお仕事です。 >>420
実際挨拶行って話聞く限りは「お抱え」って感じじゃないからね
たまたま依頼した面倒なことやってくれる人ってだけ
客目線で普通の営業してたら切り替えなんてちょちょいのちょいよ >>419
うん、してなかった
いまはDMこつこつ送ってる >>420
俺がやってる更新案件、どれも、別の行政書士が新規やってたり、前回の更新やってたケースばかり
つまり、行政書士チェンジ案件ばかりだよ 行政書士チェンジとかではなくて
前の行政書士が廃業してお客さんが連絡がつかなくなって仕方なく話しを振って来たケースがほとんどじゃん🤣 建設専門の行政書士に仕事を振って新規の申請を通してくれたのは良いけど
更新の時にお客さんが連絡しても電話に出ず😅困り果てたお客さんが直前になって又こちらに泣きついて来たまであったからね🤣
ちなみにK先生の事ではないからね
誤解なきようお願いします 行書と司法書士の違いは、司法書士は登記申請代理を独占してるところで、
登記申請業務は2000億円程度の市場があるから、司法書士はこれを独占できるわけ。
行書はその他残された雑務だけで約400億円程度なんですね・・
司法書士の方が獲得できる市場が大きいんですね。 だから、行書と司法書士とどっちが食えるかといえば、
登記業務を専業にする限り司法書士は食えますよw
司法書士資格は法務局管轄で独占してますから、ゴリ押しが効くんですね、
本来、登記を資格で独占は難しいと思うけど、それを法務局はやっちゃうんですw
司法書士資格は法務局の保護資格なんです、その範囲で食えるのですよw 行書資格は一応総務省管轄になってますが、総務省自体は行書を管理保護する認識はない。
だから、行書は司法書士のような保護者がいない資格なんです、
ゴリ押ししてくれる省庁がないんですね、これが弱いところです。 裁判所は、行書資格は行政庁の管轄する資格で部外者と認識してるから、
原則として司法村とは無関係資格という認識だと思うよ、
裁判所の利害にかかわる資格は、裁判官は退官すれば弁護士会登録でお世話になるから、
弁護士会とは一蓮托生という認識でしょ、だから、弁護士会が主張すれば、
それが正しいと裁判官は何も考えず反射的に判断するのだと思う。 >>426
少なくとも、俺の場合はそうじゃないな
新規許可申請や、前回更新の申請書の名前で検索して、前の行政書士が現職であることを確認している。
それに、なんで行政書士を変えたかも、お客様に直接聞いてるし >>431
朝イチで書いてんのか
ウォーキングでもしろよ 登記業務は昨今のAIの進展でほぼ死亡、という状況になってると思うよ、
しかし、登記法という法律が問題で、これが変更されたり廃止しないことには、
いくら原始的な前近代的な遺産であっても登記制度は一応存続する。
恐らく、法務局が現存する限りは、
お得意のゴリ押しで無理やり存続させようとするのでは、と・・ ワイは思うに、
司法書士の登記申請業務独占は法務局がゴリ押しするから存続するのであって、
それ以外の何者でもないという認識ですよ、
恐らく、法務省のいつものゴリ押しがなければとっくに消滅してる資格だと思う。
それを考えると、行書はゴリ押ししてくれる省庁もないのによく頑張ってることよw 登記制度がなくなるわけないだろう。会社や不動産上の権利は不可視な、
観念的なものこれを可視化するのが登記制度だ。現代の社会を支える
重要なインフラだから担い手としての司法書士は不可欠。
会社や登記制度は社会科学上の大発明。人類が開発した最大のソフトウェア。
行政書士は単なる窓口補助事務。 去年6月開業で半年の売上が166万でやっすいなと思ったけど、
上には上がいるんだな AI代替率93.1%の行政書士は時間の問題で宅建士以下の資格になるとワイは思うよ。特に許認可の行政手続きの簡素化が国を上げて進められているので、行政書士の稼ぎ頭がなくなり、宅建士以下の難易度の資格になるとワイは思うよ。 建設業の許可の必要書類等もガンガン簡素化され、さらに簡素化がすすめられる、現在でも宅建士に難易度で並ばれてるのに、今後はかなりの廃業者が出るとワイは思うよ。 登記は形式的要件だけで受理されるから簡単、というのも非常に浅はかな考え。
実体と合致しない登記を現出させれば司法書士の責任が問われる。
この点について判例は厳しい。 行政書士はなくなる資格だよ。意味ない。入管士を作ればいい。 行政書士て叩かれやすいよね。
他の資格は簡単でも叩かれないのに。
意外と受からない人多いのかな? 何故叩かれやすいのか。他士業法違反が多いのと誇大広告のせい。 ワイもそうだけど、行書になりたくて行書試験を受験する人は少ないでしょ、
大体のところ、ヒマつぶしとか何となくとか頭の体操がてらとかね・・
目標とか目的なんてないのよ、行書試験受験の目的は。
英検とか漢検とか簿記何級とかと同じですよ、開業するのは勝手だけど食えないしね。 暇つぶしで受験するのは勝手だけど、本気で資格で食うつもりなら、
アホローへ行って司法試験受験一択ですよ、それ以外あり得ません。
弁護士になっても、優良可があって、優は裁判官や検察官への道が開けるし、
大手弁護士事務所への就職もあり得る。
大手弁護士事務所に入れたらいきなり年収1000万円らしいし、
その調子で40年間働ければ、生涯収入は4億円超えで、そこそもいい暮らしもできるし、
家族も生活に不満も出ない。 しかし、弁護士でも良クラスになると就職先が中小レベルになり収入が低くなる。
そこそこのカネ払いのいい事務所に入れたらラッキーだけど、
ワイなら一般企業に勤めるだろうな・・せっかく苦労したのに、
資格捨てるのはもったいないけど・・今時、武士は食わねど高楊枝は家族が納得しない、
・・だろw たまさか梅クラスで弁護士に辛うじてなったとしても、
どこもアホを雇ってくれる奇特な事務所はないだろうから、即独しかない。
まあ、それでも弁護士は行書と違って、殺人や傷害でもやらかさない限り、
タイホされないので何でもできるだろ、かえって、梅クラスで弁護士、
そのまんま即独で自爆テロというのがいいのかもしれんなw そういうわけで、ワイのお勧めとしては、
行書なんて素通りして、アホローから梅クラス弁護士になり、即独で自爆テロ、
暴言、誹謗中傷発言は当たり前、何でもアリ、これに限るよw と、司法試験に受かりもしてないワイが知ったかで想像してみました。 ロー入れる位の年齢層は食えない事ぐらい分かってそうだけど
ヒヨコ狩りに遭ってるのはある程度金持ってる50過ぎたおっさんおばさんではないか? ワイは思うに、
アホローから梅クラスのアホ弁になるのが一番自由度が高いと思うよ、
行書試験を趣味で受験して一発合格の210点以上となるとアホ弁の資質があると思うよw
東京ミネルバ事件を見るように、アホ弁になりさえすれば、横領や詐欺でもタイホされない。
行書なんて違法行為でなくても解釈論でもってタイホ勾留は当たり前だから、
行書なんてなっちゃいかん、アホ弁になるに限るよ、アホ弁最高。 優クラスで裁判官になっちゃって、好き勝手なバカ発言しちゃうと、
岡口のように弾劾にかけられて火やぶりの刑になっちゃうw
こうなっちゃうといくら人権派弁護士の伊藤塾が頑張ってもどうにもならないw
弁護士はアホ弁に限るよ。 行政書士もアホに限るな。勘違いして街の法律家なんて思うと碌なことない。 どこの会のどの研修に行っても
光浦かアンジェラアキみたいな系統の顔の先生がかならず1人はいる >>444
難化しすぎだからな。10年前の試験と大違いすぎる。そもそも問題文も1行で終わることなんてなくなったしな。合格率も詐欺過ぎる。半分ロー生やら予備組というね。資格学校も初学者1年目の合格率は13%程度みたいだよ。 >>457
予備校使ってもそんなに合格率変わらんのか
予備校の対策が追い付いてないのかね 何で行政書士受験生糞ヴェテさんが本職スレに急浮上して行政書士試験ageしてんの? 難化したと言っても司法試験や司法書士の受験生が入門として取るからだろう。
資格としては業務が拡大したわけでもない。 行政書士は近年試験を超易化させて合格者が爆増したから
業務歴5年未満の新人が登録者全体の5割以上を占めると言う他の士業だどあり得ない悪夢の様な状況なんだが😂 現行の試験制度になってしばらく経つが、現在では個数問題が無くなり、組み合わせ問題が増えた。
(読み込む情報は多いが、正解には辿り着きやすい)
それが、いまの13% 難化してはいない。 行書試験の合格率はいくら高くても低くても無関係ですよ、
どっちに転んでも行書資格では食えないからですw
何回も言ってるでしょ、司法書士とは違って、資格で食い扶持は担保されない、
新規開業者は全国で140名(ワイの推計)しか食える席がありませんのでw 例えば、司法試験合格者で司法修習修了者は法曹資格を取得して、
法律を食い扶持にできるから、弁護士資格を職業にできるんですね、
司法書士も年間700人程度の廃業者を埋めるだけの合格者しか出さないから、
合格率は5%になっちゃうけど、当該合格者700人は確実に食えるんですよ、
しかし、行書試験合格者は食い扶持を担保されてないんですよ、
単に、登録するのに30万円を支払わなければならない人らに過ぎない。 要するに、年間数千人の有資格者を出して、登録債務30万円を負わすだけですよw
だから、何千人何万人の合格者を出しても何ら関係ない、
なぜなら、合格したってほぼ全員が食えないからですよw
だから、行書試験合格なんて全く意味がない。 6571人合格で合格率13・9%じゃ希少性もありがたみもないな。
うまくだまして登録者増やし、特定まで引っ張り、会にお布施させる。
行政書士は会ぐるみの資格商法だ。 資格学校に騙され、漫画カバチタレに騙され、会執行部の「街の法律家」
キャンペーンに騙され、やはり情弱のアホなんだよ。
簡単な試験では能力担保が不十分と言う根本的なことがわからないんだから。 今思い起こしても熊本の今村のような蟯虫書士は笑えるよなw >>470
徹夜→会議→戻る→ブログ執筆
タイトルのとおりです。
昨夜は徹夜でした。
というのは、早朝からだったのですが、一般社団法人「命の尊厳を考える会」の全体会合に出席させていただいたからです。
私は朝が弱いもので、寝坊を回避するため、そして、出席によるスケジュール調整のため、このような流れとなりまして。
「命の尊厳を考える会」は熊本市内にある法人で、終活をはじめ、「人間の命の尊厳」に関する問題について活動しているところです。
今後、ファイナンシャル・プランナーとして、相続・遺言分科会メンバーに加えてもらう予定になっております。
誠にありがたい限りですね。
ついさっき、戻って来たばかりです。
そしていま、この記事を執筆しております。
おまけに、これからも今日一日は不休となっております。
なんとか、無理をしない程度にがんばろうかと思います。
というか、すでにかなり無理入っているのですが。 >>474
まじで?一番強力なサブスクリプション士業じゃないの? インボイスの導入でね、パソコン処理できないオジン税理士が
排除されるということだとワイは思うよ。
ま、実はワイもパソコンはまるっきりダメなんだけどねw
何が何だかわかんないw
実はインボイス導入で税務申告も悪戦苦闘状態よ。
ワイだけぢゃなくて日本全国大混乱だと思うよw 前年の決算書もようやく出来たような状態で、これから税務申告だからねw
とはいえ、ワイは実は機械の入力操作はほとんどやらないんです・・
全部補助者や事務員任せですw
大変だ、大変だ、と騒ぐばっかりで何もしてないw そういや、前に許認可申請頼まれた会社の税務申告書を提示してもらったら、
何と、手書きの税務申告書+手書きの決算書だったので驚いたことがあったよw
未だにいるんだ、パソコンのできないオジン税理士が・・
実はワイも同類なんだけどねw 特定おじさんが大激怒してるぞ🤣
最初は滅茶苦茶褒めてた癖に🤣 >>474
「一行、ウソを盛り込んで洗脳する」これはその通りだよね
「ガザを実効支配するハマス」というフレーズもウソで、2005年に
イスラエルはガザ地区への入植活動(入植ってのは現実的に略奪に等しい)を
国際的に批判されてやめる代わりに、ガザ地区を背の高い壁で囲った。
そして交通などの出入りが制限され、水資源を牛耳られ、これに
対抗する政党としてハマスが2006年に選挙で勝ったので、実効支配でも
なんでもないんだわ。ちなみにハマスは政党であって、ヤシンRPGを
ぶっ放すのはアルカッサム旅団というハマスの下部組織。
ついでに言うとカダフィ大佐と呼ぶのも刷り込み。国家元首であって
儀礼的に大佐という称号を持っているが、なぜに元首、指導者という
言い回しを避けて大佐と呼ぶのか、意味がわからない 持続化給付金の事前確認担当したけど、
あきらかに爺ちゃん税理士であろ、昔ながらの決算書がたまにあって引いたなぁ 先にいうように、行書資格では食えません、要するに、
行書資格は実際に業として食える業務範囲が確保されないのですよ。
しかし、弁護士資格は実際には法曹(官吏とはいえないから)とはいえない
とワイは思うのだけど、
恐らく、司法制度の担い手となる資格者としての期待があるのだと思うよ、
だから、いかにAI全盛の世の中になっても、法律行為は本人の意思表示だから、
その意思表示の代理人としての弁護士資格はなくならない、とワイは考えるよ。 だから、行書資格は意味がないし登録する利益もないから、
試験に合格したところでスルーして、司法試験合格を目指すべき、
というのがワイの考えだね・・
とはいえ、もう定年真近のオジンなのに司法試験って・・のもいるだろ、
そんなオジンサラリーマンが目指すべき資格は、税理士資格です。
確かに、行書と同じく代書人資格の一種である税理士はAIの影響を受けるが、
そもそもパソコンもろくに操れない納税者っていっぱいいるんですよ、
だから、今後税理士市場は縮小してもなくなりはしませんよ。 税理士資格は5教科合格すればいいし、三振でアウトという制度もない。
だから、サラリーマンやりながら1教科づつ合格していけばいいんですよ、
5教科揃えば、サラリーマンを辞めても税理士資格では食えますよw
就職もできるし、独立しても食える最強資格だとワイは思うよ、
だから、大学生のうちから法律を職業にするなら弁護士になれ、
社会人からスピンアウトしたいのなら税理士になれ、そういうことよ。 司法試験も税理士試験も難しいから嫌だという御仁にお勧めなのは、
ズバリ、宅建士です。
宅建士は資格で食えます・・正確には不動産屋必置資格なので需要があります。
不動産屋に就職してサラリーマンとして働けるし、もっと稼ぎたいなら歩合も可能、
さらに、独立して経営者にもなれます。
はっきりいって、不動産屋として成功すれば大富豪にもなれます。 もともと宅建士は宅建主任者として不動産屋の事務方のような役割の資格だったが、
最近になって、宅建士と士業化したことになっている・・要は、宅建士として、
独立して業務ができるように今後なっていくかもしれない資格なのだと思うよ、
だから、人気絶大で受験者が殺到して難易度も上昇中ってわけ。
しかし、法律の試験と捉えれば、宅建士試験は超カンタンですよw
ワイも持ってるしねw資格を使ったことないけどw 税理士は一番ない。
IT化で一番割りを食ってるのが税理士。
昔は何冊も紙束ねてややこしい計算を手作業でやってたけど、今はソフトで誰でもできる。年度末にだけ頼むぐらいしかないし、それさえも最近はソフトでやる。
食い扶持がないからコンサルとか補助金やりますとか診断士みたいなことやってるけど、ただの税務会計と企業コンサルはまるで別の畑。
補助金で作る事業計画ははっきりいって行書以下。市場分析と税務なんてなんら関係ない。
税理士に限らず、診断士以外で「コンサル」やりますというのは、本来業務でやっていけないから付加価値つけたがってるだけ。そんなのは専門資格の診断士に全部任せればいい。
「コンサル」名乗る人が多ければ多いほど、食えてないと思っていい。
司法書士がコンサルやりますとかあまり聞かないでしょ。登記で食えるから。 宅建は簡単で食えるしコスパ最強だね。
将来的にアメリカのエージェント制のような制度が導入される可能性がある。というか高い。
不動産はDX化で専門性が高まる珍しい分野。
でもまだFAXでやりとりするレベルの古い業界だから、これから何十年かかかるかもね。 司法書士もコンサルやるよ相続、遺言、贈与、会社法務等。
そもそも登記は実体民法や会社法の反映だし。
オマケに法律知識は行政書士より格段に上。 司法書士がコンサル・・ってか・・
聞いたことないな・・そんな事務所あるの?
司法書士事務所といえば、法務局の近所にあるボロ小屋事務所のことでしょ?
不動産登記申請書作成専門なんでしょ、
申請書の用紙は法務局に置いてないから、営業やりやすいんでしょ? 登記代理はコンサル含むじゃん。代書屋行政書士とは違うよ。
コンサルのみ自称するのはいい加減なのが多いけどね。行政書士が筆頭だな。
法律会計に無知な行政書士風情が。 「登記代理はコンサル含む」
・・ふーん、あっそw
・・コンサルねw ぼろ小屋でも事務所あるだけましだろ行政書士事務所なんて見たこともない。
ぼろ小屋事務所が金持ってるんだなこれが。
大石婆さんみたいな見栄はらないの。 相手方が弁護士立てずに本人申請で
行政書士にアドバイスを受けて🤣
行政書士の先生がこう言ってたああ言ってたと無茶苦茶な事を言い出すものだから😅
期日が延期になったらしい🤗 弁護士先生が嘆いてた
まあ武士の情けで会には訴えないのではないかな😅 ワイも、色んな弁護士相手に争ってるけどね・・アホ弁の多いことよw 今時過払いなんてあるかい。ビデオ研修で特定付与www。
まともな奴は取らんな取ってる1割はアホの証明。 アホ弁とか、司法試験合格にかすりもしない行政書士に言われてもなあ(笑) >>501
逆に取れない9割は9万ぽっちの費用も捻出できない困窮者、
行政法その他理解できない特認高齢者、税兼業、
考査受からなかった3割
以上のいずれかと見做すけど異論はないですね て言うか東京会で許認可で有名な先生方は誰も特定は取ってないんでは?
多分あのドデカいバッジをつけなくないのかも🤣 >>503
特定行政書士については「取れない」んじゃなくて「取ろうとすらしない」のが正確
特定行政書士制度ができた時に
特定行政書士になればいったい何ができるのかという内容を見たが
よほど頭が悪くない限り特定行政書士など取ろうとすらしないのが普通だろうよ
これが例えば法人の設立登記とかができるとかなら
かなりの割合の行政書士登録者が取得しようとするだろうな 素材感の違い
高級路線でアピールすれば良いものを
デッカくするんだもの byみつお 「これが例えば法人の設立登記とかができるとかなら」
会社設立登記なんて、住所と名前書いて提出するだけなんだから、
本人様でやってもらえばいいんですよw ワイは、特定バッジをスーツの襟に付けて業務をしとるけどね・・
この間も、地裁や簡裁で特定バッジをして業務をしたよw
全く、アホ弁ばっかりを相手に疲れちゃうよw おまいら特定は敢えて取らなくてもいいけどな、
何せ、特定は従来弁護士法上紛争業務とされていた範囲にあたり、
弁護士業務に特定されていた分野だからな、
代書しかできないおまいらが取得したって、何の役にも立たないからw 従来から、行書資格者が弁護士法で禁止され規制されていた業務が、
紛争事件を依頼人を代理して法律行為を行い、解決する業務なのよ。
それが具体的に、行書法で紛争解決業務が明記されたところに意義があるわけよ、
しかし、今だその業務範囲は特定されてるようで特定されてないので、
行書法でその業務範囲を随時明記する必要があるとワイは思うけどね。 特定行書は登録者の10%程度だけど、それを核にして業務拡大をすればいいと思うよ、
司法書士でやってみた簡裁代理までは特定行書の業務として行書法に明記して、
140万円以下の紛争事件(示談、調停も含む)を特定業務にすればいいと思うよ。
そうすれば、行書も遂に、食えない資格から食える資格に変貌する可能性がある。 特定行書の業務範囲としては・・
簡裁代理(示談行為も含む)
家事代理
行訴代理
あたりは、当然に業務範囲になりうるので、行書法に明記すればいいよ、
いちいち役立たずの弁護士会にお伺いを立てなくてもいいからねw
行書会で直接国会に働きかけてやればいいと思うよw 訴訟等紛争や登記に関わりたい。漫画カバチタレ信じてる奴がまだいるんだ。
やってみな潰されて行政書士制度廃止へまっしぐら。 行書業務は、権利義務に関する書類作成代理相談業務を独占するから、
紛争事案に係われないとするのは法律に明記のない範囲の解釈論に過ぎないからね。
そのように解釈できないように、法律に紛争代理を明記すればいいだけ。 法律事務をやりたけりゃ、司法試験なり司法書士試験目指しゃいいんだよ。
努力もせんのに権限クレクレは情けなくないか?人間として 地裁判決で、行書法の官公署は裁判所を含まないとか言ってるみたいだけど、
裁判所法上の裁判所の定義によれば、最高裁、高裁、地裁、簡裁、家裁だけではなく、
行政機関も裁判所となってるから、特定行書の不服申請も裁判所法上の裁判業務なわけ。
だから、特定行書は他人の依頼により代理して訴訟業務ができることになる。
これは解釈論ではなく、裁判所法にそのように規定しているわけ。
だから、行書法上の官公署は裁判所等司法機関も含むことになる。 訴訟手続き科目もないのに、訴訟代理権なんて、原付き免許でバス運転するようなものだ だから、特定行書に限定して訴訟第業務を法定すればいいと言ってるわけよ。
現況、行審だけになってるけど、先の裁判所法の定義によれば、
行政機関のする裁判業務は前審に限ると規定するが、審判の範囲を限定してないから、
行書機関の裁判業務には制限はないと考えられる。
また、行訴法は行政法であるので行書の業務範囲と考えられる。
だから、行訴代理は当然として特定行書の業務になると思うよ。 妄想癖がひどいな行政書士は裁判所より病院いったほうがいい。 宮城 彩奈先生のオンラインサロン
「独立するのは怖かったけど実は案外ヨユーじゃん!」
と、独立前・初期段階を乗り越えてほしいという思いから、当サロン開設に踏み切りました。
入会金・月会費について
入会金:11,000円(税込)※初回のみ
月会費:4,400円(税込)
https://onlinesalon.gyousei-sai-office.com >>506
平たく言うと「取れないアホ貧乏人」と見做すってことですよ
馬鹿か貧乏人でないなら費用•労力いずれも何ら負担にならないからね
どうのこうの言い訳してる間に取れちゃいます
まあそんな輩との差別化としても特定付記は意味がありますね ◯◯先生のピンクサロン
「アナルへ挿入するのは怖かったけど実は案外ヨユーじゃん!」
と、挿入前・ピストン段階を乗り越えてほしいという思いから、ピンクサロン開設に踏み切りました。
入会金・月会費について
入会金:11,000円(税込)※初回のみ
月会費:4,400円(税込) >>525
>>503
特定の取得済み割合を見てみろよ
入管や著作権よりも役に立たないのが明らかな特定行政書士の真実
それが特定ニーズ僅少の全てだろwww
特定行政書士については「取れない」んじゃなくて
兼業者だけでなく専業者も「取ろうとすらしない」のが正確な正解
あまりにもショボく役に立たないのがバカからみても目に見えてわかるから「取ろうとすらしない」
役に立たないどころか箔すら付かない
会員名簿を見て特定取ってる一部の行政書士を見ると無駄なことやってんなwと感じる
特定行政書士制度ができた時に
特定が付記され特定行政書士になればいったい何ができるのかという内容を見たが
よほど頭が悪くない限り特定行政書士など取ろうとすらしないのが普通だろうよ
これが例えば法人の設立登記代理が得られるための付記資格とかなら
かなりの割合の行政書士登録者が取得しようとするだろうな 「法人の設立登記代理が得られるための・・」
だからー、商業登記は本人様で申請してもらったら、カンタンなんだからw ワイ君みたいに言うなら。登記申請に行政書士何某として申請すればいい
じゃんか。 >>530
横浜に仕事塾という行政書士の任意の勉強会があります。
毎月研修会を開いていて、講師の顔ぶれが実に多彩です。
1月は、家森先生という電子申請のスペシャリストで、
法人登記申請で罰金を食らったというサムライ行政書士でした。
家森先生は、実に詳細に経緯を話されました。
先生は法人登記の代理申請をするに際し、委任状に代理人行政書士家森健と書いていたそうである。
これで司法書士法違反に問われたわけです。
私も法務局に確認したことがありますが、行政書士が代理人として出頭し申請する場合は、委任状に行政書士の肩書を書かず、個人名にすれば問題はなかったのです。
つまり、代理人が行政書士であったとしても、書類上は業として代理申請したこととにはならないわけです。
法務局がやり方を教えてくれるくらいなのですから、恐らくかなりの行政書士はこうして登記申請しているのでしょう。
家森先生もこうすればよかったものの、あえて行政書士の名前を堂々と記載した辺りが、サムライという他ありません。 でも結局、自分から負けを認めて大人しくなるよな🤗
決済印の欄に印紙貼って得々とツイッターしちゃったおじさんとか🤣 だから、ここでワイが何回も言っとるのよ、
司法書士の業務上の独占は、登記申請書作成に係わる「代理権」だけなの、
その他は独占の範囲は存在しないのよw
代理は、顕名して代理権が生ずるわけ、だから、客観的な判断としては、
本人の署名又は記名押印のある委任状を示して初めて代理人として認知されるの、
つまり、委任状なき登記申請は本人申請わけよw だから、登記申請は本人でやってもらったらいいの、
商業登記は単独申請だし何ら問題ありませんよ、
相続登記も同様です。 恐らく、例の家森氏事件の件はね・・
行書法と司法書士法が登記申請業務に関して法律上競合するから、
ヘタすると、司法書士法の独占すると考えられていた登記申請業務は、
法律上、共管である、と判断しかれかねない事案だったと思うよ、
恐らくだけど、法務省(法務局)がゴリ押して、司法書士会は難を逃れた、
そのようにワイは解釈しとるよ。 口先だけなんだよね🤣
詰められると途端に逃げるし🤣 登記申請代理と登記所に提出書類の作成について司法書士法は書き分けてる。
だから申請書の作成と添付書類作成は違うの。
後者も行政書士はできない。 法務局に提出する書類は行書ができない、というのは法律の問題ではなく、
一種の都市伝説ですよw
法務局に提出する書類は行書は代理して作成して提出することができます。
行書法に官公署に提出する書類の作成を規定されているからだ。 ついでにいうと、司法書士が依頼人を代理して法務局に提出する書類を提出できるのは、
登記供託申請書だけで、その他の書類作成は代理権はありませんw
だから、法務局に申請する書類を代理して作成すれば行書法違反になりますw 5ちゃんとは言え堂々と違法、脱法行為を教唆するんだから、行政書士は程度
が低い。吉田ともちんのアホ理論と同じ。争いのない登記相談www。
遺贈契約www。未成年の法律行為は当然無効www。相続放棄申述書には
実印で印鑑証明書添付www。 だから、裁判所の判断としては・・
行書法と司法書士法が競合した場合は、官公署に提出する書類作成代理権と、
登記申請書作成代理権は、登記申請を特定する司法書士法が優先すると解した、
しかし、その他の書類作成は司法書士法には代理権がないので、
司法書士法は行書法に劣後する、そのように解釈したのだと思うよ。 「5ちゃんとは言え堂々と違法、脱法行為を教唆する」
そりゃ、あんたが法律をキチンと理解してないだけよw
無茶苦茶言わないのw 合格率13・98%じゃ試験とは言えないよ。行政書士が「街の法律家」と
いうのも都市伝説を超えて誇大妄想。かようの行書退治どうなったのかな。
当人は逃亡中らしいけど。 「行政書士が「街の法律家」というのも都市伝説を超えて誇大妄想。」
行書の街の法律家は、皇族・総理大臣以下がそのように言ってるのよ、
国のお墨付きだからね、おまいら雑魚どもが何を主張しても無意味さw
弁護士会もそのように主張してるらしいけど、赤っ恥だろうよw 「行書退治」
どっちが退治されるんだかw・・司法書士会は甘いんぢゃないのかw 総理大臣に頼んでADRと商業登記取ればいいじゃんwww。
やっともらったのがみんな取らない特定でビデオ研修www。 本人申請装って税務申告した元税理士が逮捕だってさ。
ワイ君等のアホ行書の未来の姿www。 「総理大臣に頼んでADRと商業登記取ればいいじゃん」
ADR代理権は、行書会が任意で自粛してるだけだと思うよ、弁護士会がうるさいからw
そもそも行書がADRに係わる代理行為が禁止される法律がないもんw
商業登記申請は法律上行書業務の範囲にあたるとワイは思うよ、
これも同様に代理権の範囲だけの問題になるということ。
商業登記申請自体は行書は禁止されるわけではない、と解釈するよ。 「本人申請装って税務申告した元税理士が逮捕」
税理士登録しないで税理士法所定の業務を行ったから、ではないのかね?
行書業務は多岐にわたるから、官公署に提出する書類を作成したところで、
業務上違反を問われる法律上の規定はありませんw 行書業務の範囲としては、税務申告書の作成業務が一部に含まれるので、
税務署や都道府県税事務所に代理して書類を提出したからといって、
違法性等はありませんよ、それが業務なんだから。 >>550
>行書業務の範囲としては、税務申告書の作成業務が一部に含まれるので、
>税務署や都道府県税事務所に代理して書類を提出したからといって、
>違法性等はありませんよ、それが業務なんだから。
モロ税理士法52条違反 デリヘルの範囲としては、手コキの業務が一部に含まれるので、
素股やコンドームを装着しての本番行為をしたからといって、
違法性等はありませんよ、それが業務なんだから。 「モロ税理士法52条違反」
法第52条
「税理士又は税理士法人でない者は、
この法律に別段の定めがある場合を除くほか、
税理士業務を行つてはならない。」
法第52条の「この法律に別段の定めがある場合」とは・・
「行政書士又は行政書士法人が法第51条の2の規定により、
他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税
その他政令で定める租税に関し、税務書類の作成を業として行う場合」・・にあたる・・
従って、違法ではありませんw ちなみに、司法書士が上記税務申告書作成をしてそれを業にした場合は、
税理士法違反、行書法違反で罰せられますw
司法書士のできる業務は、
登記供託申請書代理作成とその他法務局等に提出する書類を代書すること以外は不可、
代理できる範囲は実質登記申請書の作成の範囲及申請の処分の結果に対する不服請求のみ。 だから、司法書士法に簡裁代理が追加されたことは大幅な業務拡大になるから、
大革命的な改正だったとワイは思うよ。
司法書士法上の裁判所に提出する書類は、代書の範囲に限られ、
代書とは、依頼人の述べたことを逐次記録するだけの作業であって、
事実行為の範囲に限られるからだ。
ちなみに、代書は誰でもできる、また業務して代書する場合であっても、
行書法所定の事実行為の範囲であれば、行書資格者は報酬を得て代書は可能。 そうすると、行書と司法書士の業務上のボーダーとは、
登記供託申請書作成に係わる代理の範囲に限られることになる。
代理行為は顕名することが前提となるため、
委任状を添付した申請書が代理申請の範囲であって、
委任状なき書類は本人申請となる・・それだけのことよw で、司法書士が行書法違反で罰せられた例はあるんで? 作成書類に作成者の記名と職印が必要じゃないの。職員は領収書だけか。
作成代理とか提出代理とかは本来代理ではないの。単なる使者。
ワイ君も司法書士に合格すれば、屁理屈こねないで堂々と登記申請できるよ。
合格できないんだろう。 司法書士の登記申請代理というのは手続きを代理するということだからね。
つまり、登記手続きをするための書類を集めて申請書に添付する、
その手続きの範囲を代理といってるわけよ、狭いけど代理権を有するということ。
逆にいうと、司法書士の独占権はそれだけ、ということになる。 >>556
貴島明日香さん本人に行政書士になってもらったらいいじゃない!
もう、無試験でいいよ >>560
くだらない
5ちゃんやってる時間を、読書とかに使えよ 司法書士の登記申請に係わる代理(手続きだけ)の狭い業務独占のために、
試験を受験するのは誰もがバカバカしい・・それこそ時間のムダ、という結論でしょw
登記制度もいつまで続けるのかさえわかんないのにw 登記の話しが出るたびに発狂状態に陥ってるから
全国6万の行政書士のうち59999人が
ろんめる先生は司法書士試験を20年以上落ち続けた
糞ヴェテ撤退者と気が付いてますよ🤗 司法書士に合格できない行書のルサンチマンは酷いな。
合格してからくだらないからやめたと言う方が説得力あるよ。
ホントは合格できないんだろ。 550 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 8b74-lvv7)[] 投稿日:2024/03/05(火) 21:52:31.00 ID:J6GfwZg10
行書業務の範囲としては、税務申告書の作成業務が一部に含まれるので、
税務署や都道府県税事務所に代理して書類を提出したからといって、
違法性等はありませんよ、それが業務なんだから。
↓
553 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 8b74-lvv7)[] 投稿日:2024/03/06(水) 07:14:05.79 ID:dXs9YboA0
「モロ税理士法52条違反」
法第52条
「税理士又は税理士法人でない者は、
この法律に別段の定めがある場合を除くほか、
税理士業務を行つてはならない。」
法第52条の「この法律に別段の定めがある場合」とは・・
「行政書士又は行政書士法人が法第51条の2の規定により、
他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税
その他政令で定める租税に関し、税務書類の作成を業として行う場合」・・にあたる・・
従って、違法ではありませんw
だからモロ税理士法52条違反
自分で書いていて分からねえのかよ ホント吉田ともちんとか佐久間とか瀬下とか司法書士挫折者はみじめだな。 3日で行政書士試験に受かるんだから受かるのに一ヶ月もかかりませんよ
特定に簡裁代理認められるとか夢見てるより現実的な選択です >>566
このワイとかいうバカは税理士法わかってないみたいだな ワイ君はネタで投稿してるだけだろ。法律無知の行政書士が登記、裁判
に関われると思ってる、行政書士は流石いないだろう。
一昔前の商業登記要求要求したりADR要求した爺様連中は鬼籍に入ってるし。 ネタであんなに必死になれないだろ🤗
司法書士は親の仇以上だよ🤣
ともちんもそうだが🤣 アホ揶揄うために一言、代理は顕名で生じるwww。代理は委任や請負
雇用、組合等の契約から生じるもの。顕名は効果帰属先を明らかにする
ためのもの。おかしなこと言うと恥かくよ。 行政書士又は行政書士法人が他人の求めに応じ、
ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し、
税務書類の作成を業として行う場合、税理士法第52条は適用しない、という意味です。
また、行書が業として決算書作成を行うのは行書法独占の範囲であって、
税務申告書を代書する行為は税理士法52条に適用できません。 >>574
だから>>550でお前が書いていることは税理士法52条違反なんだわ 代理行為は、顕名しないと効果が生じません、
顕名して本人のためにすることを示さないと意思表示の効果は生じません、
法律の基礎ですよw このバカが自分で書いている>>550は、税理士法51条の2に規定する税務書類であっても税理士法52条違反だということがわからねえのかな
行政書士名乗るなよバカが 「税務署や都道府県税事務所」とは、税理士法のいう税務官公署のことです。
何ら矛盾しません、何を屁理屈をいうやらw 577 w・・
馬鹿はアンタでしょ、国税庁に問い合わせてみなさいw >>578
だからお前が書いている>>550は、税理士法51条の2に規定する税務書類であっても税理士法52条違反だっての
こんなことすらわからないのかお前は
違法行政書士だな >>578
550 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 8b74-lvv7)[] 投稿日:2024/03/05(火) 21:52:31.00 ID:J6GfwZg10 [22/22]
行書業務の範囲としては、税務申告書の作成業務が一部に含まれるので、
税務署や都道府県税事務所に代理して書類を提出したからといって、
違法性等はありませんよ、それが業務なんだから。
税理士法51条の2によって行政書士ができるのは、法2条1項2号の「税務書類の作成」のみ
法2条1項1号の「税務代理」は行政書士にはできない
したがって、行政書士は、税務官公署に対する租税に関する法令に基づく申告・申請・請求につき、
代理・代行をすることはできない
行政書士の「税務代理」はもちろん、行政書士の「税務代行」すら許されないので、本人の使者として行政書士が提出すること自体も不可
法52条違反なので、法59条1項4号により2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる
同様に、社労業務取扱証明書を有する行政書士も社労士法2条1項1号の3の「事務代理」はもちろん、
法2条1項1号の2の「提出代行」もできない
条文を書く前に、最低限の他士業法くらい勉強して確認しろよ デタラメ解釈ばっかり吹聴しないこと、国税庁に聞いてみw 都市伝説と言えば
10年以上前の行政書士スレの黄金期に大暴れしていた
伝説的コテのヤメロおじさんが当時俺は元国税だと言ってたが
ともちんも元国税らしい🤣
素晴らしい偶然の一致🤣 本人の名を伏せて申請しても署名代理になる場合あるから行書の申請書作成
も違法となるんじゃない。
顕名は黙示でも可能。いずれにしても司法書士法違反。 ヤメロおじさんのコテの由来は
行政書士界隈の人達が司法書士を目指そうとすると
狂った様にヤメロヤメロやめちまえと怒鳴り上げたから🤣🤣🤣 「顕名は黙示でも可能」
そりゃ、相手方が悪意の場合はねw 登記申請書作成業務を主力にしたいのなら、司法書士試験を受験すればいいと思うけど、
そうでない場合、司法書士試験を受験するメリットってあるのかね?説明してよw
ワイは先からいうように、行書試験に楽々合格できるようであればアホローに行け、
と言ってるワケ、司法書士試験のことなんて言ってないでしょ、興味ないから。 >>588
<税理士法2条1項1号及び2号>
税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1 「税務代理」
→ 税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、
申請、請求若しくは不服申立てにつき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査
若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、
又は代行することをいう。
2 「税務書類の作成」
→ 税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する
法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるものを
作成することをいう。
<税理士法51条の2>
行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、
他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税
その他政令で定める租税に関し「税務書類の作成」を業として行うことができる。
<税理士法52条>
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、
税理士業務を行つてはならない。
<税理士法59条1項4号>
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、
二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4 第五十二条の規定に違反したとき。 >>588
<国税庁HPより>
6 税理士法違反行為
問6-1 非税理士により行うことが禁止されている税理士業務とはどのようなものですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/qa/06.htm
都市伝説じゃなくて>>550が行政書士業務だと思い込んでいた人間がアホってことよ これはワイの感覚だけど、司法書士資格は不動産関連資格なのよ、
だから、宅建、司法書士 という分類、
行書試験、司法試験 ってイメージだけどな・・
間違ってるかね? ワイとかいうバカが書いている>>550は、明確な税理士法52条違反なんだわ
こいつは都市伝説とかほざいているが、明らかな違法行政書士
バカなだけではなく違法行政書士な 「この法律に別段の定めがある場合を除く」
法第52条の「この法律に別段の定めがある場合」とは
3 行政書士又は行政書士法人が法第51条の2の規定により、
他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税
その他政令で定める租税(注5)に関し、税務書類の作成を業として行う場合
をいいます。
・・読んでみw >>593
593 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 8b74-lvv7)[] 投稿日:2024/03/06(水) 20:25:52.78 ID:dXs9YboA0
「この法律に別段の定めがある場合を除く」
法第52条の「この法律に別段の定めがある場合」とは
3 行政書士又は行政書士法人が法第51条の2の規定により、
他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税
その他政令で定める租税(注5)に関し、税務書類の作成を業として行う場合
をいいます。
・・読んでみw
「税務書類の作成」 お前いい加減にしろよ
日本語が読めるようになってから書き込め 税理士法52条を適用しない場合は、
@地方公共団体の役員又は職員が法第50条の規定により、
国税局長の許可を受けて国税局長から指定された租税に関して
無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項
について相談に応ずる場合
A弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が法第51条の規定により、
所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、
その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行う場合
B行政書士又は行政書士法人が法第51条の2の規定により、
他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税
その他政令で定める租税に関し、税務書類の作成を業として行う場合
上記@ABは税理士法52条適用外ということです。 ワイとかいうバカは>>550で税務代理ができると思って書いていた
>>596は税務書類の作成
ワイは違法行政書士なんだよな 違法行政書士には税務代理ではなく税務代行もできません 静岡県の盛土条例、評判悪すぎて草
リニア憎しで制定したは良いが、自分で自分の首を絞めているだろw 要するに、Bは行書業務の範囲であるので、行書法所定により、
当然として代理ができる、アタリマエでしょw
おかしなことばっかり言わないのw ちなみに、上記税務業務を司法書士がやれば、罰則を食らいます、
当然ですねw おまいらの言ってることは全部理由なき誹謗中傷です。
犯罪ですよ。 600 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 8b74-lvv7)[] 投稿日:2024/03/06(水) 20:46:23.75 ID:dXs9YboA0
要するに、③は行書業務の範囲であるので、行書法所定により、
当然として代理ができる、アタリマエでしょw
おかしなことばっかり言わないのw
「代理」は行政書士法1条の2第1項の行政書士独占業務ではない
だからモロ税理士法52条違反だってのに
そこから説明しなきゃいけないのか
本当に行政書士かこいつは? <行政書士士1条の2第1項>
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する「書類」
その他権利義務又は事実証明に関する「書類」を「作成」することを業とする。
<行政書士士1条の2第2項>
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において
制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士独占業務は「書類作成」のみ
だから税理士法51条の2で一部の「税務署類の作成」が行政書士(共同)独占業務となっている
官公署への提出手続について「代理」することは行政書士独占業務ではない
行政書士法1条の3第1項第4号でも代理人として「作成」することができるだけ、しかも誰でもできる非独占業務 行書の業務独占の範囲は、報酬を得て
官公署に提出する書類、
権利義務に関する書類の作成、
事実行為に関する書類の作成なわけよ、
加えて、業務上代理行為も含まれるという意味なの、
書類の作成は誰でもできるのだけど、
業務をして行うことは行書しかできないという意味。
だから、実質的に業務として書類作成をして、代理する、という行為は、
行書しかできないのですよ。 例外としては、他の法律に定めがある場合、
また定型的かつ容易に行えるものであっても、
総務省令に定めがない限り業務として行えない。
違反した場合は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられることになる。 >>606
官公署への提出手続代理は行政書士法1条の3第1項第1号
昭和55年改正新設、平成13年非独占業務規定として明文化
当該提出手続代理は行政書士法19条及び21条の大将ではないので、
行政書士の独占業務ではない(詳解行政書士法第4次改定版52ページ) 「詳解行政書士法第4次改訂版」(地方自治制度研究会編集・ぎょうせい刊)
コンメンタールじゃなくて総務省の公式見解本な 代理行為も誰でもできるのだけど、報酬を得て行うとたちまち弁護士法違反となり、
書類作成が絡めば行書法違反となる可能性があり、当然罰則の対象となる。 >>610
税理士法52条は無償独占規定
したがって、弁護士法72条違反を論じるまでもなく、
報酬を得なくても行政書士が>>550の行為をすれば、モロ税理士法52条違反だっての
お前、行政書士じゃないだろ? 何で、代理行為を非独占としているのかは、
一般に代理行為をする場合は誰でもできるが、業務としてする場合、
弁護士法違反と解釈される可能性があるから、報酬を得て行う行書業務として、
代理権を別途規定されたのだとワイは会解釈しとるよ。 例えば、その辺のコンサルが官公署に提出する書類を業務上作成したり、
契約書や協議書を作成したり、事実証明に係わる書類を作成したら、行書法違反となるし、
仮に、業務として、他人に依頼され代理して業務をすれば弁護士法違反となる。
業務として代理行為はできませんし、当然、業務上許認可手続等代理行為は違法です。 おまえら、しかし暇だな
さっき、久しぶりに申請取次やったら3時間もかかっちまったよw 550 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 8b74-lvv7)[] 投稿日:2024/03/05(火) 21:52:31.00 ID:J6GfwZg10
行書業務の範囲としては、税務申告書の作成業務が一部に含まれるので、
税務署や都道府県税事務所に代理して書類を提出したからといって、
違法性等はありませんよ、それが業務なんだから。
553 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 8b74-lvv7)[] 投稿日:2024/03/06(水) 07:14:05.79 ID:dXs9YboA0
「モロ税理士法52条違反」
法第52条
「税理士又は税理士法人でない者は、
この法律に別段の定めがある場合を除くほか、
税理士業務を行つてはならない。」
法第52条の「この法律に別段の定めがある場合」とは・・
「行政書士又は行政書士法人が法第51条の2の規定により、
他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税
その他政令で定める租税に関し、税務書類の作成を業として行う場合」・・にあたる・・
従って、違法ではありませんw
596 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 8b74-lvv7)[] 投稿日:2024/03/06(水) 20:34:40.37 ID:dXs9YboA0
税理士法52条を適用しない場合は、
①地方公共団体の役員又は職員が法第50条の規定により、
国税局長の許可を受けて国税局長から指定された租税に関して
無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項
について相談に応ずる場合
②弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が法第51条の規定により、
所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、
その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行う場合
③行政書士又は行政書士法人が法第51条の2の規定により、
他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税
その他政令で定める租税に関し、税務書類の作成を業として行う場合
上記①②③は税理士法52条適用外ということです。 600 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 8b74-lvv7)[] 投稿日:2024/03/06(水) 20:46:23.75 ID:dXs9YboA0
要するに、③は行書業務の範囲であるので、行書法所定により、
当然として代理ができる、アタリマエでしょw
おかしなことばっかり言わないのw
606 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 8b74-lvv7)[] 投稿日:2024/03/06(水) 22:08:06.30 ID:dXs9YboA0
行書の業務独占の範囲は、報酬を得て
官公署に提出する書類、
権利義務に関する書類の作成、
事実行為に関する書類の作成なわけよ、
加えて、業務上代理行為も含まれるという意味なの、
書類の作成は誰でもできるのだけど、
業務をして行うことは行書しかできないという意味。
だから、実質的に業務として書類作成をして、代理する、という行為は、
行書しかできないのですよ。
全部嘘ばかり 巷にいるコンサルってね、業務としてできるのはアドバイスだけです。
依頼人の代理人になって法律行為に及べば弁護士法違反でタイホになっちゃう。
つまり、弁3の「一般の法律事務」に該当しちゃうからですよ。
弁72には、「他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と規定するから、
行書が業務として代理行為をする場合は、行書法に別段の定めが必要になる。
その定めが、行書法所定の「代理」の部分なんですよ。 だから、業務上行う代理行為自体は別途法律の規定(解釈論ではない)が必要で、
規定がない場合はタイホされます。
行書は業務上行う範囲で代理権を規定するから、当然として代理行為が業務となる。
そういう意味ですよ。 おまいらの基本的な勘違い(というのか法律知識の無知)は、
税理士法が行書法に優越すると思い込んでるところよ、
税理士法は、法2条2項にて、
「他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、
この限りでない。」と規定するから、一般法なんですね。
そうすると、行書法所定の業務範囲を税理士法で妨げることは法律上できません。 税理士業務の独占の範囲は、税務申告書の作成なんですね、
だから、巷でよく顧問ネタになってる帳簿作成や決算書作成は独占業務ではありません。
帳簿作成や決算書作成業務は事実証明に関する書類作成を独占する行書業務です。
だから、帳簿や決算書作成を税理士が行うことは行書法違反となる。 だから、税理士が顧問になって会社の帳簿作成やら決算書作成をしちゃうと、
行書法違反と指摘されるので、わざわざ税理士法2条2項にて、
「税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、
税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行
その他財務に関する事務を業として行うことができる。」の一文を追加してるわけ。
しかし、税理士法は一般法であるので、
事実証明書類作成を独占とする行書法に法律上対抗できないのではないのか、と思うね、
だから、事前に行書会と税理士会との事前協議がされたのだとワイは思うよ。 その問題解決として、行書法に税理士特認が追加されたのではないのか、と思うよ。
元々の行書法上の特認の範囲は、弁護士、弁理士、公務員だったと記憶するよ。
公認会計士や税理士の特認は、恐らく事実証明に関する書類作成の独占権を巡って、
要望があって、追加されたのではないのか、というのはワイの推測。 >>618
行政書士は業務上行う範囲でも代理権を有しない
福島訴訟の最高裁判決と事実審の仙台高裁判決で既に確定している
令和6年になっても付随行為代理論を語るバカがいると思ったら、また違法行政書士のワイかよ 皆さま、初めまして。株式会社オーシャンの黒田泰と申します。
この度は、「身元保証相談士」を含む身元保証業務への取り組みについてご案内させていただきました。
現在、日本では高齢化社会による単身世帯の増加、無縁社会の進展による頼れる親族のいない方の増加と、いわゆる「おひとりさま」が社会的に増加傾向にありますが、これまでの日本社会では、施設への入居、病院への入院、各種手続きにおいて、費用等の支払い、緊急時の連絡・対応役を求める「身元保証人」を必要としてきました。
こうした背景もあり、「身元保証人」がいない方を対象に、高齢者の身元保証を含む生活支援を提供する身元保証会社が2000年以降、少しずつ登場してきました。
しかし、サービス内容が曖昧であったり、閉鎖的な関係の中で身元保証事業者に全額寄付(遺贈)が発生するほか、生前での使い込み(横領)など多くの問題があり、消費者庁に度々クレームが寄せられるほか、厚生労働省も関連事業者の一斉調査を行うなど、社会問題となっております。
こうした社会問題を法律家と関連事業者との連携によって解消すべく、「健全なる身元保証サービス」の開発と普及を担う専門家「身元保証相談士」の資格制度のご案内をさせていただきました。
各地で説明会を開催させていただきますので、是非とも地域の法律家の先生にご参画頂けましたら幸いでございます。 日本行政の3月号がきょう来たんすけどこんなもんですかね? >>626
新人?
普通の言葉遣いができないのか? 行政書士如きがよく税理士や司法書士のこと云々するな。桁違いに格が違う
のに。 >>591
そうだよ。司法書士の仕事の8割以上が不動産登記。商業登記は1割程度。
◯登記
・土地建物の登記:土地家屋調査士
・権利の登記:司法書士
◯不動産の契約:宅建士
◯不動産の評価:不動産鑑定士
こういう仕事。行政書士は許認可メインだが、契約書や内容証明を専門にする人も多く、弁護士とイメージは似ている。
◯権利義務に関する書類:行政書士
◯法的紛争性のあるもの、代理人:弁護士
弁護士の特徴的なのは、刑事事件に関わること。他の士業にはない。 しょぼい会社の申請登記だとか変更登記くらいは行書でもおkにしてほしいよね
登記ネットでサクッとやりたいわ。使者になりすまして法務局に行くのメンドクサイ 司法書士法違反を普通に自白すんのやめろ
飲酒運転自慢してる奴と変わらんぞ 会社法捨て門にして商業登記法に無知な行政書士が会社登記出来るわけがない。
仕事をなめるな。 行政書士は民亊事件に関わる能力がない、これに尽きる。
屁理屈こねても無駄。 しょぼい会社の登記申請なんて簡単にできるけどな
あんなん建設業許可申請とか技人国ビザより全然簡単
行書なめすぎ<行政書士が会社登記出来るわけがない それはおまいさんが自分がした登記の欠陥に気がついてないだけじゃね?
欠陥に気がつかないから司法書士試験を何度受けても合格出来ないんだよ 総合型行政書士法人wwwwwwwwwwwwwwww いや、商業登記も不動産登記も、行政書士の業務である許認可申請の殆どよりもだいぶ簡単だわ
てか簡単な仕事で沢山お金もらえるほうが絶対良いのになんで「司法書士の登記業務は難しい」とか言いたがるんだw
難しい仕事アピールするのは客から手数料貰うときだけでいいだろw だから俺は司法書士行政書士で何十年もシコシコ申請書作っていて
登記申請書の方が遥かに難しい
登記はキンタマ縮み上がりアヌス大出血だと教えてやってんだろ🤗
そんなんだから何度受けても司法書士試験に合格出来ないんだわ
そんなに登記好き🤣で違法な登記申請をコソコソやってんならもっと勉強して司法書士になっちゃえよ
今は合格率5パーなんだから余程のバカ以外は合格出来るよ 登記申請書のほうが難しい?
絶対、実務経験ねぇぞこいつwww 独身だって言ってたけど、50歳で独身とか悲惨な人生だなw
行政書士で良かったわw 独身50歳のおっさんがキメエ書き込みしてるから問題なんだわ
司法書士なんてこんなもんよ>>640 大体許認可なんて地方自治体の木っ端役人の裁量で適当にやってんだろ。
ネゴシエーションの世界。役人の不当処分とも戦えない。司法書士は昔から
審査請求権がある。行書の特定なんざ1割しか取得してないし。
そもそも、一般人向けの手引き若しくは役人に教わりながら事覚える
んだろう情けない。 日本行政来てた
税理士と調査士の割合ガチで減ってた
司法書士の割合はそう変わってなかった
専業だらけになってた
今までの税理士調査士が業際から登録するっていうのじゃなく
無職が受かる資格とって登録してるだけになってんじゃねーのか >>556
そのレベルの美人は華やかな業界じゃないといないやろ >>639
司法書士もほとんど補助者が書類作ってたりするしな。 本職は調べものや顧客からの事情聴取したり仕事の段取りするの。
勿論申請書のチエックもするし、売買の決済には立ち会う。 「大体許認可なんて地方自治体の木っ端役人の裁量で適当にやってんだろ。」
登記申請なんだけどね・・申請なのか、届出なのか・・どっちなのかと思ったわけよ、
登記は、公示を目的とするもので、形式要件さえ適合すれば無条件に受け入れられる。
形式要件としては、申請書と実体を示す添付書類があればいいだけで、
根拠としては所定の法律に従うだけなので、「届出」なのか、と思ったが、
形式要件のみといえども、法務局の審査があるとのことだから、
「申請」なのか、とも思ったけど、どっちなのかな・・ 法務局は登記申請があれば、形式要件に適合するか否かを判断して、
登記するに書類の不備があれば補正を求めることになっている・・
その書類の不備の補正に応ずれば申請は受け入れられるから、
書類の不備を指摘するだけであれば、裁量権も働かないので、
「処分」とはいえないのではないのか・・
そうすると、登記申請とは「届出」なのか・・そのように思うんだけどな・・ と、いうことであれば、登記申請した結果、申請が受け付けられないとする行為は、
行手法上の「処分」ではなく、一種の「行政指導」なのではないのか、と疑うわけだ。
だから、登記申請の結果に対する審査請求とは、実際には不存在であって、
本来、法務局には当該行政指導を申請者に対し強要する権限などないのではないのか、
・・とワイは思うのであーる。 如何に役人にわかるように手続き選択するのが司法書士の役目。
民法上の観念的権利を可視化するのが登記。抹消か真正な登記名義の回復か
とか。増築部分の費用を登記持分に反映させるとかね。付合で旧所有(親)
が原始取得するけど不当利得で税金もかかる。
増築部分に対応する持分移転の原因は代物弁済。素人が考えるより難しいの。 実際に、不登記法によれば、不登記法19条により、「受付」なければならず、
法務局に申請に対する拒否権はないのであーる、加えて、同法25条の却下の場合は、
形式要件に限られ、補正に応じないかぎり、却下する権限はないのであーる、
そうすると、登記申請の結果に対する司法書士の審査請求権というのは、
行審法上の審査請求ではないのではないのか、と疑うのであーる。 なぜなら、法務局は登記申請を原則拒否できないので、裁量により認可する権限がない。
だから、それを行手法上の「処分」とはいわないのであーる、
実態としては法律上の審査請求も不存在であるので、
登記申請に関しては、再調査もなければ再審査請求権もないことになる。
だから、結論的には、登記申請とは「届出」である、ということだ。
そして、司法書士法上の審査請求権は不存在の概念であり、
司法書士の業務上の登記申請代理業務とは、単なる代書業務、ということなのだと思う。 だから、登記申請は最後の最後のこと。その前段事務が重要。民対民
の関係が。 だけど、登記申請以前の民民間の取引は司法書士は関係ないでしょ、
業務外だろうよ、不動産取引だって、売手と買手との契約は完了してるわけだし、
物件の所有権だって、契約時に原則移動してるわけだしね、
全部完了して、買手の権利を公示するのに、申請書提出するという作業になって、
その申請手続を司法書士が業務独占ということでしょ、だから、
司法書士の業務は、契約の結果を公示申請するだけの代書稼業ということになる。
そのようにワイは解釈しとるよ。 契約時移転説は判例の原則論で物権行為独自性説を取らないことをあきらに
してるだけ。
通常登記申請の必要書類の司法書士交付と代金支払が同時履行。
川島先生の言う代金支払時に所有権が移転すると言う有償性の理論が普通。
そして移転登記可能の宣言で買主の抵当権者が融資する。
それから金を売主の債権者に払い抹消書類貰う。抵当権抹消、所有権移転、
抵当権設定の3連件になる。業者は客つなぐだけ。大金が動くんだよ。 >>652
銀行での決済も補助者のみで出席してたりするからなw >>662
それで正しいだろうな
司法書士は登記職人にすぎない
それ以上でもそれ以下でもない 権利に関する登記には登記官の実地調査権は及ばないって判決がわざわざ出ているからな
形式的審査権のみ
書類が形式的に正しく揃っていれば権利の登記を進めないといけない
表示に関する登記は登記官は隅々まで調査する権限がある
行政手続法よりも古いのが登記手続きだからなぁ
過去には色々あって、こういう判決が出たりしてるんだろう 登記官ありがたがってもしょうがないぞ。司法書士試験には受からん手合い。
法務事務官10年と言うけど自己の責任で事務処理できてから10年。
つまり登記官十年で考査してやっと貰える。
でもアホだから認定取れない。会では隅っこに居る。年間70人位。
小役人17年で貰える行政書士と違う。
今後司法書士は売買等に公証人的認証権限付与される。 なあ、行政書士で人生終わるってどんななんだ?親はどう思ってるんだ? なあ、司法書士如きで人生終わるってどんななんだ?親はどう思ってるんだ? 親は喜んでるよ難関資格に合格して先生なんだから。自称先生、自称
街の法律家と違って。
合格してみな社会の見る目が違うから。 入管のトップランナー 只今独走中!!
須田えみ先生
http://www.bizserver1.com/gyousei-suda
12月の終わりごろ、顔見知りの審査官と世間話をしていたら、ついに難民申請中の外国人が10000人を突破してしまったとの事だった。
在留資格変更許可申請の依頼の中でも確かに難民申請中refugeeからの在留資格変更許可申請が増えているように思う。入管はrefugeeを増やし過ぎてあせっているのか?
ではなぜ、受理するのか。
それは法律のせいで受理しなけりゃならない事になっているからだが、何だかな。
在留資格変更許可申請でrefugeeからワンクッションおけば変更できる。
例えば仕事がなくて在留資格変更許可申請が不許可になったらrefugeeになればよい、というこの風潮。いいんだか悪いんだか、、、
immigration lawyer の中にrefugeeは嘘つきで一切仕事は受け付けない、という人が多い。
私はその逆。refugeeでも何でも、正規のビザ取得の可能性があるなら、やるべきだと思っている。
だって生きるって、そう言う事じゃないのか。人生をひっくり返したいなら、ありとあらゆる手段を使うべきなんじゃないのかって思う。
おぼっちゃん、おじょうちゃんのimmigration lawyerには分かるまい。
着手金詐欺の行政書士は多い。 例えばビザの下りる可能性が低く、どの事務所にも断られた人たちが行きつく最後の事務所として、そう言った類の事務所は存在する。
恥ずかしくないのだろうか?そんな乞食のような商売をして。下りそうもないビザを「おりる。おりる」と言って、多額のお金をむしり取る。 そんな事務所にだけはなりたくない。
今日は大久保と新宿から2件のお客様があった。忙しいのが何よりだ。いい仕事がしたい。 >>670
司法書士も法律家じゃねえけどな
司法書士は登記職人にすぎない
知名度も超絶低いしw 最高裁ホームページでは法曹関連に記載されてる。厚生省の職業分類でも
法律専門職、故に専門職だから裁判員にはなれない。
司法書士法の使命規定でも法律専門家と記載。
15年の経験あれば公証人の任用資格あり。執行官も5年で任用資格うる。
成年後見でも家裁の紹介は一番、行政書士はほぼゼロ。
行政書士の顧客層は違法外国人や水商売の連中。こういう層は不動産売買
等に縁がない。だから違いが分からんのだろう。
無産階級は民法財産法に関係ない。バカと付き合ってるのが行政書士。 何をどう必死に言っても
司法書士は所詮実質的に登記職人たる代書代書屋でしかないことは間違いのない事実
クレサラブームが終わった後はほぼ使い道のない140万円限定の認定なんて言うオマケと
勘違いしてしまう司法という部分の名称が何よりも罪深いなw 法務局勤めのおじさんも10年やれば司法書士になれる >>650
ほら。
やっぱり今月号だけ来るの遅いですよね? 先のワイの書き込みで明らかにした事実としは・・
まず、司法書士の独占業務である登記申請手続代理業務に関して、
実は、登記申請は行手法上の「申請」ではなく、同法第37条所定の「届出」であったこと、
従って、法務局には処分権がなく、行審法上の審査請求の対象にならないことだろ、
そうするとだ、司法書士の登記申請の結果に対する審査請求権等存在しないということ、
それが明らかになった・・ということだろうよ。 これって、衝撃的事実なんぢゃね?
司法書士法第3条@の3に、「法務局の長に対する登記に関する審査請求手続代理」
が規定されているからだ・・この「審査請求手続」が何を意味するのか、だ・・ この司法書士法第3条@の3の「審査請求手続」は、行審法上の審査請求ではないのだろうよ、
つまり、司法書士法は堂々と実際には存在しない登記申請に対する
審査請求権を明記していることになる、
つまり、司法書士法はナンチャッテ法なのであーるw いくら屁理屈や妄想垂れ流しても行政書士は、士業最底辺のオマケ資格
であることは変わらない。あんな簡単な試験で専門職はないわ。
触法行為しなければ生きていけないんだろう。 裁判所も裁判拒否できないから行書のアホ主張にも付き合ってくれる。
全て却下か棄却だけどね。福島訴訟、種子島訴訟、鳥取の柴田等
屍累々もっとやってね。 おまいら司法書士のどうでもいい主張はいいとして、
ワイの言ってること法的に否定してほしいわけよ、
そうでないと、司法書士法自体の信憑性に関わることで、このままだと、
司法書士法は正式なインチキ法として見做すしかなくなるだろうよw まあ、いつも総会議決で職域を広げる怪しい団体だから そもそも、司法書士なんて名称自体が不適切で、業務独占の範囲が、
単なる、行政手続のひとつである登記手続に係わる届出だけを
代行する資格に過ぎないのに、「司法」だのを冠して国民を錯誤させて、
届出だけの手続きをあたかも処分行為を伴う申請行為と偽り、
国民から不当な報酬を請求し搾取しているのだから、明らかに欺罔行為にあたる。
そもそも権利義務を代理して扱う資格ではないのに、法律事務の専門家を自称するのは、
不適切だとワイは思うわけよ。 >>684
不動産登記法152条及び158条
商業登記法139条及び147条
終・わ・り そもそも、実体に即して考えな。権利義務書類なんて行政書士には無理。
能力担保ゼロ。試験が簡単すぎる。
相続登記ダメ、相続税申告ダメ、調停申立ダメ、相続放棄申述書作成ダメ、
成年後見申立ダメ、もめてる場合の交渉一切ダメこれで相続専門謳うなんざ
誇大広告の極みなんだよ、行政書士は。 「不動産登記法152条及び158条商業登記法139条及び147条 終・わ・り」
行手法は、不登記法商登法に関して一部例外を除き、全部適用されるので、有効ですな、
また、不登記法に関し、登記申請の行手法上の扱いは同法37条の「届出」で間違いない、
とワイは思うよ。そうすると、不動産登記申請は処分性はなく、審査請求権はない、
ということだ。 今や、宅建士のほうが試験的には難しいのでは言われる行政書士ってどうなん? 宅建のほうが使えるだろう、営業所設ける場合の必置資格。行政書士がなくて
も困る人いない。嗚呼、違法外国人には需要あるかな。 「相続登記ダメ、相続税申告ダメ、調停申立ダメ、相続放棄申述書作成ダメ、
成年後見申立ダメ、もめてる場合の交渉一切ダメ」
全部、本人さんにやってもらうだけよw 司法書士が扱う権利に関する登記については、処分性承認のための諸要件をすべて満たし、
処分性が肯定されることは疑い得ない
したがって、司法書士の審査請求代理権は当然に認められるものであり、処分性が問題になることはない
処分性が問題になるのは、土地家屋調査士が扱う表示に関する登記のみ 学問には自由が認められるから(憲23)、トンチンカンな学説であっても、
トンチンカンなりに存在は認められるとは思うけどね・・
表示登記も権利登記も公示を目的とするもので、公示するだけの行為が、
国民の権利義務を形成又はその範囲を確定することにはならないと思うよ。
なぜなら、第三者的効力は登記法により生じるのではなく、民177所定を理由として、
その効力が発生するからだ。
だから、登記手続は単なる公示手続に過ぎず、国民の権利義務形成の直接的な原因ではない。
従って、不動産登記申請に対する登記官の処分性は認められない、
そのようにワイは解するねw 登記申請自体の問題を問うてないから、
登記申請に対する受付行為を処分とは理解できないね・・相当ピント外れなのでは?
不登記法18条の申請方法により、申請書が提出された場合は同法19条所定により、
受付しなければならない、その申請を却下できる場合は同法25条所定により、
補正に応じる以外の場合に限ると規定するので、
登記申請に対する登記官の法律上の処分性は認められない。
そのようにワイは解するよ。 処分性が認められない限りにおいて、
単なる受付行為に対する審査請求権は不存在であるので、
当然に司法書士の審査請求権は不存在であーる。 なんかかわいそうだよな、ここまで法律に入れ込んで行政書士だぜ、ワイ君は…。
でも、親を恨むなよ。全部自分の責任だよ。 だから、司法書士試験合格してからくだらない資格だと言ったほうが説得力
あるよ。かようさんも行政書士受かったあとオマケだと言ってたな、ヤフー
で。でも両方受かってるから説得力ある。
これに大反発してたのが吉田ともちんだね。 司法書士がいない民間がオンラインで相続登記作成支援サービスやりだしてるの問題視して
司法書士会はその違法性を国会で質問させたり地域会で各自治体回って注意喚起したりするのにほんと行政書士会は何もしないよな。
ドル箱入管業務でも特定技能とか行政書士以外の支援機関が作ってるのがほとんどだろ。
書類作成支援とか申請取次名目でカネ取ってるの放置したまま。
行政書士業務は一般人でもつくれたりするから行政書士法違反でたまに告発してビビらせないとなあ。 司法書士試験合格が人生のゴールみたいな奴って多いよな
実務家になってもずっと試験の話ばかりしている
だから食えないんだよ >>700
ここは行政書士がゴールの人の掲示板だぞ 司法書士の独占の範囲が、登記申請手続代理としているので、
登記手続に係わるサービスをその他民間でやりだすと司法書士法違反と主張できるが、
行書の場合の業務独占の範囲は、報酬を得て書類を作成する部分に限られるから、
行書法違反とする主張が弱いのでしょうな・・
だから、行書業務はその他民間や他士業に権利が侵害されやすいのだと思うよ。 現況、もはや報酬を得て書類作成を行うことはAIの台頭にて業務にはならないと思うよ、
だから、今後の行書法改正の方向性としては、業務上の代理権を独占することだと思う。
要するに、依頼人を代理して意思表示を行う範囲で独占権を法で明記することよ、
そのように行書法を改正しないともはや今後この資格に未来はない、とワイは思う。 ワイは思うに、
従前の概括的な規定を改めて、社労士法のような別表を作って、
特に独占権を有する分野を列挙すればいいと思うよ、
従前の概括的な規定+専門性を有する分野を分けて、これを行書独占として、
行書法に明記すればいいと思うけどな・・ 代理権に関してなんだけど、紛争代理も含まれ、
例えば、弁護士法の独占外の簡裁代理やその他家事代理のような分野も、
独占の範囲に含むべきでしょうな、
そうしないと相も変わらず食えない資格で継続するだけになっちゃうからね。 登記業務に関しては、ワイの意見としては、
相続登記や商業登記の分野は行書業務として明記すればいいと思うよ、
先にも書いたように、そもそも登記申請は行政手続としては届出に過ぎないし、
特に相続登記や商業登記は単独申請で定型の書類作成に過ぎないからだ。 司法書士バカにしながらも司法書士業務をやりたがるとは何なんだい、
行政書士は。 遺贈契約、争いのない登記相談、未成年の法律行為は無効ホント凄いこと
言うな行政書士は。
所有権があるかの証明は悪魔の証明、これについて権利自白があるだとww
権利自白は所有権の証明とは無関係。自白した事実はこれを基礎に
審判しなければいけないと言う民訴の処分権主義の結果に過ぎないの。 処分権主義は弁論主義を含むと解される。弁論主義は裁判所と当時者の役割
分担。いずれにしても権利自白は所有権の証明にはならんだろう。
単なる不要証事項。
あとワイ君は顕名が代理権の発生根拠とかおかしなことも言ってたね。
代理権は法的地位(法定代理)や別途の委任、雇用の契約によって生ずる
(任意代理)。 セコムの行政書士電子証明書が値上げしてる・・・
ただでさえ、3年という短い期間なのに 「代理権は法的地位(法定代理)や別途の委任、雇用の契約によって生ずる」
それは当事者間の契約成立の問題であって、
ワイのいってるのは、代理権の要件効果をいっとるのよ、飲み込み悪いな、
オッサンはw >>710
お前がいくら考えても、行政書士なんだから… 巧みにすり替えるな。お前が顕名で代理が成立すると言ったのは間違いない。
所詮、行政書士だろう。御託並べても士業最底辺のおまけ資格。 代理権という権利は、顕名することが要件であって、
当該要件を欠いた場合は効果が生じませんw
委任や雇用契約のようなものは当事者間の契約上の効果に過ぎないから、
代理権は生じません、法律上の権利を行使する前提としては、
必ず要件効果が問題となるのよ、これだけ言ってるのに飲み込み悪いな、オッサン。 だから、代理行為の他人効の根拠が代理権か顕名かの論点が在って、それを指摘したいんでしょう?
代理権の発生の独自行為論とは違って 代理権は、本人と関係のある他人が本人の意思表示を行い、
その他人の意思表示を本人に対する直接の効果とする権利であるので、
代理権を行使するためには、相手方が意思表示をした他人が代理権を行使していることに、
悪意でなければならないわけ、だから、他人の本人のためにする旨の顕名が要件となる。
だから、代理権行使の要件たる顕名がないと代理権は発生しない。
わかった? 雇用契約等で代理する旨を当事者間で約定したところで、
相手方にする意思表示が本人の意思表示を代理する旨の顕名がなければ、
代理権は生じません、つまり、代理権の発生要件は顕名するということになる。 例えば、雇用者が雇用されてる会社を名乗らず相手方と何らかの法律行為をした場合は、
当該会社と相手方の取引とは成立しない。
但し、継続的な取引をして相手方の悪意を前提する場合は顕名する行為と同様だから、
必要ない、ということに過ぎない。 法定代理人であることも同様で、
相手方に対し本人のためにする意思表示ある旨顕名しないと代理権は行使できない。
法定代理人も相続放棄等の意思表示で解除は可能だから、
他人に対して意思表示をする場合は、顕名しないことには代理権は生じない。 >>724
行使できないってなんだよ。顕名は効果帰属の問題で法定代理権も法律上当然に発生するもんで、法定代理権が発生しないってなんだよ。 顕名なき場合は、代理権を行使したつもりでも法律上の効果が生じないという意味です。 代理権の発生の話と代理行為の欠缺による効果帰属の話はまったく別の話だよ。 >>721
違います。
代理人の意思表示の効果が直接本人に帰属するのです。
これは、代理権とは言わず代理こういうの他人効と言います。 >>727
>>723はそもそも非顕名主義だから、顕名なき場合でも法律上の効果が生じる(効果帰属の問題)
「代理」について全然わかってないだろ
>>691に書いてある判例たちも無視して、登記官の法律上の処分性が認められないとか書いてるし
お前は法的根拠ゼロだな 顕名なき場合で代理権証明できなければ無権代理人として履行か損害賠償。
簡単なこと。 おまいら、顕名なしに他人の意思表示をして、
相手方が本人を知らないと主張したらどうするのよ、
非顕名主義など何だの主張できるとでも?
裁判になったら負けるよW >>733
非顕名主義の立証責任は相手方
会社側じゃない >>733
>>723の非顕名主義の立証責任は、会社本人から相手方に転換しているっつーの
裁判するにも立証責任は相手方 >>733
非顕名主義だから裁判の立証責任は相手方でしょ
要件事実分かってないな 委任契約やら雇用契約であっても、顕名なく他人の意思表示をして契約をすれば、
意思表示した者に対して効果が及ぶだけ。
おまいらのいうことは全く意味ないよW 商行為の代理にしても、顕名なく代理行為を主張しても、
相手が代理を主張したものに対し請求できるのよ、
そもそも、名刺を出さずして商取引なんてやらないだろうよ。
相手方の立証責任とは、「知らなかった」で終わり。
それで裁判に勝てるわけないだろうよW >>739
>相手方の立証責任とは、「知らなかった」で終わり。
>それで裁判に勝てるわけないだろうよW
相手方が代理人が会社のためにすることを知らなかったこと
商法504条但書の要件事実を立証しなければならない
これを主張・立証する責任が相手方に転換されているから、
裁判するにもまず相手方がこれを主張・立証した訴状を提出しなければならない
どうやって立証するんだ? 代理行為は、顕名しないと効果が生じません、商行為であっても、
相手を知らずして商行為をすることはありえませんW
従って、顕名なくして商行為をして相手方とトラブったら、勝手に意思表示をして、
契約した代理行為なるものをした者が損害賠償請求されるだけW 「裁判するにもまず相手方がこれを主張・立証した訴状を提出しなければならない」
どうやってってw そりゃ相手方が損害を被った旨主張すればいいことだろうよw
何いってんのw >>741
>>723は商行為だから商法504条の非顕名主義
したがって裁判の立証責任は相手方になる
要件事実も分かってないのに間違ったこと書いたら恥ずかしいだろ 「裁判するにもまず相手方がこれを主張・立証した訴状を提出しなければならない」
どうやってってw そりゃ相手方が損害を被った旨主張すればいいことだろうよw
何いってんのw 非顕名主義w
商法504条は、「ただし、相手方が本人のためにすることを知らなかったときは、
代理人に対して履行の請求することを妨げない」って規定するだろ、
だから、相手方は代理人に対し訴えを起こして損害賠償請求するのみよw >>745
だから商法504条但書の要件事実の立証は、相手方が代理人が会社のためにすることを知らなかったこと
これを立証しない限り、代理人に対して履行の請求するをすること自体ができない
この立証をどうするの?裁判所で「知らなかった」と訴状に書いただけじゃ立証にならないんだぞ?
証拠どうするんだ?って話なのに
そもそも>>723が非顕名主義なのに、ずーっと顕名主義だと勘違いしていて、
商法504条も知らなかったレベルだろ
お前に何言っても通用しないと思った 商取引であっても、キチンと顕名しないと代理人につき事実の有無を決することになる、
トラブって裁判になったら代理人は勝てないよw
ワイは過去に商504で損害賠償請求して、代理人に賠償していただきましたよw
おまいらのようなエアーぢゃないのw >>747
そのときの立証事実は?
全部書いてみて 不法行為に基づく損害賠償請求ということになると、
自ら立証責任を負うことになるのよ、
だから、その場合は、相手方が代理人に対し損害賠償請求するのみよ、
ワイは色んな裁判をやってるし、今現在も数種類の損害賠償請求しとるからね、
いつも相手方弁護士軍団と闘ってとるよw
内容は一切公開できません、アタリマエだろw >>749
>内容は一切公開できません、アタリマエだろw
そりゃ嘘だからな
要件事実理解してないんで、妄想で立証事実を書くこともできない >>741
まだ、言ってんのか。顕名なければ代理権が発生しないなんて、法律を学ぶ初心者みたいなこと。 今週もまたややこしい裁判があるから、ホントに準備書面作りに忙しいよw
もちろん、詳細は一切公開できません、おまいらはド素人だということはよくわかったw 民法上代理権は顕名なしに本人の意思表示は効果が生じないし、
商行為に至っても、相手方が本人を知らなければ、代理行為の効果は生じない。
だから、いづれにしても代理権行使のためには相手方に顕名が必要になる。
オッサンらのいう代理権とは、代理する権利を取得したのではなくて、
本人と代理人との間で代理権を授与する旨契約をしただけのことで、
当該代理権を行使して法律上の効果を生じさせるためには顕名が必要になるから、
代理権授与の契約をしただけでは代理権は生じない。 商行為は、頻繁に取引を繰り返すから、いちいち相手のわかってるのに、
顕名しないと代理の効果が生じないとすれば不便であるので、
暫定的な措置を意味するのであって、取引の実態とすれば、
相手方は必ず本人を知ってないことになればあらぬ損害が発生するから、
いくら商取引といえども、相手方が本人を知らない場合は、損害賠償請求できるから、
実質的に、商取引であっても、当然に顕名は必要だということ。 >>755
商取引で顕名が不要なのは、契約するんなら、商人たるものきちっと会社登記簿見て調べて相手方を確認しているはずというのが前提にあるからなんだよ。 おまいらは、商取引の場合の非顕名主義で立証責任をいうけど、
商法504条は、「ただし、相手方が本人のためにすることを知らなかったときは、
代理人に対して履行の請求することを妨げない」と規定するから、
つまり、債務不履行に基づく損害賠償請求も可能だから、
契約があってこと、契約が履行されなかったこと、それによって損害を被った旨、
を主張すれば、裁判ではその請求は認められるよ。
結局、商法所定の代理権の非顕名を主張してもムダという結論になるw 「会社登記簿見て調べて・・」
商取引は法人だけには限りませんw また、法人取引であっても、代理人が権限を有しているのかわからない。
だから、登記を確認するだけでは何にもならないw 第504条
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
↓
判例の立場
条文の沿革に忠実に、商業使用人は顕名せずに取引をすることがよくあるために「非顕名代理」という民法第99条の特則を規定したと解釈する。相手方が本人にも代理人にも履行を請求することができるとし、つまり本人と代理人は連帯債務のような関係にたち、ただ、相手方には善意無過失が求められるとするのが判例である。代理人は相手方が代理人に代理権があったことを知らなかったことあるいはそのことについて過失があったことを立証する責任を負う。
🤗 相手方が、不法行為(代理人である権限もないのに偽ったこと)に基づき、
本人または代理人に対し損害賠償請求する場合は、故意または過失の立証責任を負うが、
代理人に対し、債務不履行に基づき損害賠償請求する場合は、
代理人自身が立証責任を負う、という意味ですよ。
だから、相手方の請求は本人又は代理人に対し双方又はどちらかに請求できる。
そういうことですよ、ワイの言ってることに間違いありませんw また、商行為に関連した請求をする場合は、
立証責任といっても主張すれば認められますよ、
だから、相手方の代理人の代理行為に係わる損害賠償請求であっても、
余程おかしな構成で訴えない限り、相手方の代理人に対する請求は認められますよ。
たいだい、おまいらは根本的に知識不足ですよw そもそもだけどね、司法書士の代理による不動産登記申請に付き、
登記申請は申請すれば必ず受け付けられるものだから、処分性がないのに、
それを処分性があると主張するのだから、オハナシにならないw
受付行為自体に処分性がなければ、審査請求権も不存在なのだから、
少なくとも、司法書士の代理による登記申請に係わる審査請求権も不存在だ。
おまいらは処分というものが何なのか根本的にわかってない。 法務省民事局リリースの司法書士の業務
(3)(地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。) 不動産登記申請は「申請」となってるが、行手法第37条所定の「届出」にあたる。
だから、当該届出が提出先の機関事務所に到達すれば、その時をもって、
手続上の義務履行したことになる。
また、登記法は単に公示を手続きするだけの制度に過ぎないから、
登記法は権利義務に直接作用することはありません。 アンチは恥ずかしくて
しばらくは書き込み出来ませんから少し待ってあげてね🤗 ワイのいってるのは、登記申請に対する受付に対する審査請求権のことで、
登記官が職権でもって独自に処分をした場合その他筆界特定手続きに関しては、、
その他筆界特定手続きに関しては、登記官の処分性という問題もあるかもしれんがね。 登記は形式だけで受つされれるwww。受け付けはされるよ裁判と同じ。
だけど、実体と相違する登記を現出させれば厳しく責任問われるよ。
不動産登記は完了前に司法書士のOK宣言で大金が動くんだよ。
行政書士みたいに小役人に教わりながらやる仕事とは違うの。
行政書士は対役所のみだろう。事前の民対民の関係はないんだろう。 確かに、登記申請は私的自治の範囲でするものだから、処分性もなければ、
申請側にも審査請求権もない、そういうことなのだと思うよw
何せ、司法書士は誰でもできるカンタンな「届出」することが主業務だからなw 実態と違う登記申請を代理しちゃうと、代理行為の瑕疵を追求されて、
本人に損害が発生しちゃうと代理人たる司法書士に対し、
損害賠償請求ってことになっちゃうw
だから、例の積水事件では弁護士に司法書士の代理行為の瑕疵を追求されて、
多額の損害賠償債務を負うことになっちゃワケよw 誰でもできる簡単な届け出ww。行政書士如きにもできるのかいな。
嗤わせる。 登記申請は原則として本人主義だから、誰でもカンタンにできるものだし、
そうでなければならないが、仮にそうでないとしたら、登記制度の瑕疵といえるし、
その提出窓口機関になってる法務局の不作為にあたるから違法行為となる、と思うw 登記は一種の公証手続きなの専門性が高く技術的なもの。
共同申請主義だし本人ができるわけない。現実に9割以上は司法書士代理。 登記申請は任意にやるだけの手続きで、公証的な意味はない。(公信力なし)
誰でもカンタンにできる届出ですよw
たまにややこしい処理はあるにはあるけど、
司法書士の業務の大半はカンタン届出業務w これから開業検討してるのですが、賃貸マンションで自宅兼事務所って隣人とか嫌な顔されるもんですかね?都内です
客が飛び込みで来ることはほぼないと思うのですが住民とのトラブルはさけたい
オーナーはOKもらえました
独立事務所資金的リスク高いしレンタルオフィス空きが近くのところでないしで困ってまして
自宅事務所でやっておられる方おりましたらアドバイス頂ければと >>775
商法504条(非顕名主義)
不動産登記法25条・商業登記法24条・供託規則21条の7(申請の却下・却下決定)
(大判大15.10.19,最判昭37.3.16,最判昭38.2.19)
これらが存在しない5chの世界だけで生きてるの? 原則として、行書資格では食えません。
だから、開業は慎重にされることを助言します・・
原則として、開業は兼業を前提とすること、
万が一、まかり間違って、専業という無謀な選択をした場合ですが・・
開業して3ケ月間食えるかどうかをしてみて、仕事がなければまずその後も食えません。
だから、早速に廃業して食える仕事を探されることを助言しますよw 登記申請こそ小役人相手だろw
許認可は大臣宛も普通にあるからな 他人の戸籍取得、不正目的を元行政書士側が否認 名古屋地裁で戸籍法違反罪初公判
2024年3月11日 19時57分 (3月11日 19時57分更新)
https://www.chunichi.co.jp/article/866760
他人の戸籍を不正に取得したとして、戸籍法違反などの罪に問われた
会社役員小関裕一被告(46)の初公判が11日、名古屋地裁であった。
被告は罪状認否で「弁護人が説明する」と説明。弁護人は「不正な目的はなかった」などと起訴内容を否認した。
検察側は冒頭陳述で、石川県行政書士会に所属していた2021〜22年、探偵業者からの依頼で、
「婚前契約書作成の業務を依頼されたと虚偽の記載をして、戸籍謄本や住民票の写しの交付を受けた」と指摘。
探偵業者から「1通につき約1万円の報酬を受け取っていた」と述べた。 行書登録したって、食えないわ、タイホされるわ、で泣きっ面に蜂ですよ、
お勧めしませんw レミゼラブルのジャンバルジャンのようなもので、
行書登録するとそれなりの社会的責任が生じて、不正とみなされると厳罰されちゃう。
パンを1本盗んだという罪で、19年間収監されちゃうわけよ、
行書登録したばっかりに、仕事はないわ、食えないわ、腹は減るわ、タイホされるわw
もはや人生オワコンです。 だから、行書登録は慎重に(これ合言葉だからw)
必ず、兼業でねw
1 サラリーマン+行書(土日休日のみ開業)
2 年金+行書(公務員退職者)
3 他士業資格(税理士がおススメ)+行書
上記、1〜3が行書登録の王道ですよw 行政書士は馬糞の川流れの様になくなるだろう。入管管理士となって残る部分
があるだけ。公証と公信力なんの関係があるんだ。94条2項類推適用で
相対的公信力は認められてるし権利推定力もあるこれは占有の推定力より上。
登記が効力要件の登記もある。会社も登記で成立する。債権譲渡の対抗
要件も今後登記になるだろうし、集合動産譲渡の登記もある。
レ・ミゼラブルのオマケ資格行政書士より格段にうえだよ。 >>776
自分はビルの1室借りて開業してるよ
調査士行政書士でメインは開発許可
法人相手の開発案件だったりすると、担当者が事務所に来たがる事がある
本当に依頼して良い相手かどうか見たいんだろうね
一人事務所の同業の半数以上は自宅兼事務所よ
自分は自宅が狭いし、どちらにしても貸事務所で開業せざるを得なかった >>785
一人称が自分の先生に依頼するの抵抗ありますな 登記簡単連呼厨は違法登記の経験があるんだなwww。
ワイ君逮捕されないようにしな。
それとも頑張って裁判闘争するかwww。 なるほどありがとうございます
自宅事務所が多いんですね
まずは自宅で行くか
>>785 「登記簡単連呼厨は違法登記の経験があるんだなwww。」
誰でもできるカンタン登記申請書類作成が違法との認識自体ないけどなw
カンタンな届出程度の書類に過ぎないので、本人様に提出していただいてますよw 723 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 5174-jpM3)[] 投稿日:2024/03/11(月) 08:03:18.70 ID:Dhbrw0w10
例えば、雇用者が雇用されてる会社を名乗らず相手方と何らかの法律行為をした場合は、
当該会社と相手方の取引とは成立しない。
↓
商法504条(非顕名主義)
764 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 5174-jpM3)[] 投稿日:2024/03/12(火) 08:27:00.47 ID:64dRY4C10
そもそもだけどね、司法書士の代理による不動産登記申請に付き、
登記申請は申請すれば必ず受け付けられるものだから、処分性がないのに、
それを処分性があると主張するのだから、オハナシにならないw
↓
不動産登記法25条・商業登記法24条・供託規則21条の7(申請の却下・却下決定)
(大判大15.10.19,最判昭37.3.16,最判昭38.2.19)
>>789
なあ答えてくれよ?
お前はこれらが存在しない5chの世界だけで生きてるの?
5chの脳内行政書士なの? 自分は親戚に、芸能界やスポーツ界に知り合いが多いまぁまぁ有名な元アスリートと、創業50年の建設業関係の経営者がいる。あとは叔父が残した駅徒歩3分の場所に持ちビルがあるので、行政書士で開業してもイケる気がする。 ワイは思うに、
「登記申請書」とか仰々しい名称は必要ないのよ、許認可でもあるまいし、
「登記届」で十分だし、不動産の売買契約書も電子化を義務化して、
スイッチポンで名義変更できりゃいいわけよ、許認可でもないのに申請書だとか、
公示のための届けをするだけなのに、専門知識だとか、要らなのよ、大袈裟すぎるの。
法務局の「相続登記は司法書士へどうぞ」とかのセールスも必要ない、禁止すべきだ。 「なあ答えてくれよ?
お前はこれらが存在しない5chの世界だけで生きてるの?」
申請→却下 というのは、行手法の処分ではないの、
正確には、「届出→却下」のことで、処分性はありませんw
受付の結果、届出内容に間違いがあって補正なき場合は、却下ということです。 「行政書士で開業してもイケる気がする。」
・・行書は食えませんw >>793
不動産登記法25条・商業登記法24条・供託規則21条の7(申請の却下・却下決定)について、
大判大15.10.19,最判昭37.3.16,最判昭38.2.19は「申請」→却下で処分性を認めて審査請求の可否を論じているんだが?
「届出」ではない
こっちは判例まで複数提示しているんだから判旨確認しろよ 行政庁の処分とは・・
「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、
直接国民の権利義務を形成し
またはその範囲を確定することが法律上認められているもの」
(昭和39年10月29日最高裁判所第1小法廷判決)
登記申請は、申請すれば受付されるものに過ぎず(不登記法19条)、
当該申請の不備が、補正できるものものである場合において、
登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、
却下しない。(同法25条)
従って、登記申請は処分性はないから、審査請求はできない。 「なお、表題部の所有者欄の記載行為が抗告訴訟の対象となるといっても、当然の
ことながら、審査基準に違反するところがない限り、記載内容が真実の所有権の帰
属と異なっているとしても、そのことは、処分の取消しや無効の理由にはなり得な
い。所有権の帰属と登記の記載の食い違いを正すためには、本来、実体権の帰属が
争いとなる当事者間における民事訴訟によるべきものであることを、ここに付言し
ておきたい。(最判平9.3.11)
つまり、登記申請には本来的処分性がないから、実体権の帰属が争いとなる、
当事者間の民事訴訟によるべき、そのように最高裁は判示する。
わかった? 上記理由のとおりであるので、
「登記申請」とは単なる「登記届」に過ぎない。
また、登記申請手続により、直接国民の権利義務を形成し
またはその範囲を確定することもない。
・・ってワケw >>796
不動産登記法25条の登記申請の却下と156条の審査請求に関して、
登記申請は「申請」だから却下処分には処分性があり、審査請求が認められる(判大15.10.19,最判昭37.3.16,最判昭38.2.19)
お前は日本語読めないの?
登記申請の処分性肯定は最判昭39.10.29や最判平9.3.11じゃないだろ
妄想もいい加減にしろよ
>>691を全文読んでからデマを垂れ流せよ
商法504条すら知らないでアホかよ
会話にならんわ
他のスレに行け >>797
判決じゃなくて補足意見を根拠にしている奴・・・
頭悪いんじゃないの? 行手法、行審法は、いつ施行されたんですかーw
法律変わってますよーw >>801
https://i.imgur.com/5Wo0764.jpeg
肝心の判決理由を無視して、まったく関係ない補足意見のほうを根拠にして、
「登記申請は処分性はないから、審査請求はできない。」ってさあ
毎日毎日嘘ばかり書いているから、自分の嘘に整合性がなくなって、
その都度ボロばかり出るんだよ
749 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 5174-jpM3)[] 投稿日:2024/03/11(月) 21:14:15.38 ID:Dhbrw0w10
不法行為に基づく損害賠償請求ということになると、
自ら立証責任を負うことになるのよ、
だから、その場合は、相手方が代理人に対し損害賠償請求するのみよ、
ワイは色んな裁判をやってるし、今現在も数種類の損害賠償請求しとるからね、
いつも相手方弁護士軍団と闘ってとるよw
内容は一切公開できません、アタリマエだろw
753 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 5174-jpM3)[] 投稿日:2024/03/11(月) 21:22:51.05 ID:Dhbrw0w10
今週もまたややこしい裁判があるから、ホントに準備書面作りに忙しいよw
もちろん、詳細は一切公開できません、おまいらはド素人だということはよくわかったw
心底ハズカシイ嘘ばかり・・・ 判大15.10.19,
最判昭37.3.16,
最判昭38.2.19・・こっちが恥ずかしくなるわw >>801
不動産登記法153条・158条
商業登記法139条・147条
供託法1条ノ3・1条ノ9 >>803
不動産登記法153条・158条
商業登記法139条・147条
供託法1条ノ3・1条ノ9
判例関係なく、上記条文の日本語は読めるか?読めないのか? 不登記法上の「登記申請」は、行手法第37条所定の「届出」にあたる。
従って、「登記申請」を「登記届」に変更すべきだw 司法書士の独占業務は・・登記届作成手続きだった・・w あーはずかしw >>808
そうか
やはりお前は上記条文の日本語が読めない奴だったな
>>777で書いたとおり存在しない5chの世界だけで生きてるんだな
お前が脳内行政書士なのはわかったよ
5chからリアル世界に出たらこういう妄想発言は絶対にやめとけよ
これは忠告だからな 単なる、届出作成の専門家ですかー仰々しい資格ですなあーw
何の専門家なんですかなあー誰でもカンタンに作成できる届出なのにーw
それって、「法律事務」なんですかなあー何だかはすかしいーぞw 「5chからリアル世界に出たらこういう妄想発言は絶対にやめとけよ」
wホントのこと言われるのが都合が悪いのかあーw
おもしろすぎるぞーw おまいら司法書士ども、
届出に誇りを持つんだ、何せ、法律事務の届出なんぢゃからな、
誇らしいなー一生の仕事が届出の作成かあー、羨ましいぞw 687 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 8b74-lvv7)[] 投稿日:2024/03/09(土) 12:05:31.43 ID:17V3msk40
「不動産登記法152条及び158条商業登記法139条及び147条 終・わ・り」
行手法は、不登記法商登法に関して一部例外を除き、全部適用されるので、有効ですな、
また、不登記法に関し、登記申請の行手法上の扱いは同法37条の「届出」で間違いない、
とワイは思うよ。そうすると、不動産登記申請は処分性はなく、審査請求権はない、
ということだ。
801 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 5174-jpM3)[] 投稿日:2024/03/12(火) 18:28:51.92 ID:64dRY4C10
行手法、行審法は、いつ施行されたんですかーw
法律変わってますよーw
この自己矛盾w
アホすぎるw なんせ、ワイ君は、代理権の基本すら理解出来てない、法律初学者だから 行政書士なんてそんなもんだよ法律の基本の理解がない。否、常識すらない。
最底辺資格と言われるだけある。 司法書士ごとき届出屋が何をエラソーにw
総会決議で勝手に拡大解釈しては業務拡大を目論む違法団体のくせにw 司法書士の独占業務は、誰でもできるカンタン登記届出書を作成手続代理するだけ。
届出書を提出するだけでは、処分性もなく権利義務の変動などしない。
法務局等に提出する書類作成は小学生でもできるカンタン代書ができるだけ。
代書すること自体は誰でもできるので、代書することは独占業務にはあたらない。
訴状の作成は代書でも可能だが、訴訟支援は代書の範囲を逸脱するもので違法。
司法書士会は断片的な裁判例等を持ち出して、
勝手な解釈を繰り返し都合のいい主張を繰り返す怪しい団体。
それがワイの解釈ですよw このスレ常連で司法書士兼業者は
引退したオマケ先生を除けば俺しかいない
ろんめる先生がやってるのは要するに内ゲバ🤗 登記情報は、行政機関の保有する個人情報にあたる。
従って、行政機関の保有する個人情報に関する法律が適用される。
個人情報の取扱いは、
憲法第13条所定の個人の権利に関する最大限の尊重を義務とするから、
当然として不動産登記法にも適用される。
従って、不登記法においても個人の権利を最大限に尊重しなければならない。 登記情報は個人情報の無制限なる公開にあたり、
一方、公開されている情報であっても、
行政機関の保有する個人情報に関する法律が適用されるため、
損害賠償請求の原因になりうるから、登記情報を入手した者は慎重なる取扱いを要する。 従って、登記情報を有する行政機関は個人情報を保有するのであるから、
同法第2章が適用され、無制限に公開するのは違法である。
そのようにワイは解釈するから、登記情報の無制限な公開は違法にあたるから、
即時停止すべきだと思うのであーる。 然るに、司法書士の登記届出書作成及び申請等の行為は、
違法な登記情報公開のためであるので、公序良俗違反に該当し、違法である。
従って、司法書士は違法なる登記関連業務を即時停止すべきであーる。 権利関係は個人情報だから公開しないwww。利害関係人の保護どうするの。
行政書士に登記情報公開するの禁止するのは賛成だけど。
戸籍の職務上請求と同じ行政書士には禁止すべき。濫用がひどいから。 「個人情報を公開しない」のではなく、「個人情報を無制限に公開」するのが違法、
そのように言ってるわけ。
利害関係人云々は無関係。
戸籍法第10条2のB所定のとおり、
行書は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要な場合には、
戸籍謄本等の交付を請求することができる。 だから、行政書士には禁止すると言ってるだけ。車庫証明で必要なら
本人にとってもらえばいいじゃん行政書士得意の本人申請で。 おまいら雑魚どもがほざいたところで無意味だろうよw 法律雑魚は行政書士だよ。登記簡単なら堂々と名前出して申請すればいい。
犯罪だけど、違憲立法だと言って。福島訴訟をひっくり返せばいい。
判例変更だから大法廷判決だな。ワイ君是非やんなさい、やる根性あれば。 何ら違法性はないね・・何のことやら・・
そもそも福島訴訟って何のこと、ワイには何ら関係ない。
裁判の確定判決等の及ぶ範囲は事件の当事者に限られる(民訴法115)から、
おまいらのご都合主義なる解釈論的主張なんて全く無意味ですよw 登記簡単ならそもそも司法書士試験には簡単に受かるよな。
合格してみな。 そんなことよりも、登記制度は現状ではアウトですよ、
何らかの制限を設けないと違法だとワイは思うよw
そのような違法制度に基づく登記届出行為を業務にすることは公共上制度として問題がある。
早急に是正すべきだとワイは思うよw 正直言って、司法書士制度自体に興味がないし、むしろ制度として瑕疵がある、
とワイは考えるわけよ、
公共上必要とされる業務ではなく、単なる法務局のゴリ押し制度なんだからw
そもそも違法な登記制度に何で加担しなきゃならないの、お断りしますっ。 判例は当事者のみww嗚呼バカもここに極まれり。判例の効力もしらない。
判例による法規範創造も。 勝手に言ってりゃいいけどね、但し、「嗚呼バカもここに極まれり」なんて発言は、
誹謗中傷だとワイは思うぞ、いや、むしろ、おまいらの度重なる誹謗中傷が原因で、
精神ダメージを被った可能性があるから、謝罪を求める。
誤りなさい。 判例による法規範創造だのなんだの、
勝手に海や山に向かって自説を主張すればいいぢゃないの、
あー傷ついちゃたなー精神的な損害を被った可能性があるなー だいたい、おまいら司法書士は、行書相手だと何でも言ってもいいと思ってるだろ、
何でも言ってもいい理由としては、行書試験がカンタンだから、とかいうんだけど、
行書試験がカンタンだからといって、アホだのバカだの言われる理由はないわけ、
そもそも行書試験がカンタンだからアホだのバカにつながるというのかわからない。
一方、司法書士試験は難しいからエライんだの、司法書士試験は偏差値80で、
行書試験は超カンタン試験だから偏差値35とか、そもそも何の偏差値だちゅーの。
全部、おまいらの妄想だろ。 819 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 5174-jpM3)[] 投稿日:2024/03/13(水) 07:15:20.74 ID:C9KfoTGG0
登記情報は、行政機関の保有する個人情報にあたる。
従って、行政機関の保有する個人情報に関する法律が適用される。
個人情報の取扱いは、
憲法第13条所定の個人の権利に関する最大限の尊重を義務とするから、
当然として不動産登記法にも適用される。
従って、不登記法においても個人の権利を最大限に尊重しなければならない。
820 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 5174-jpM3)[] 投稿日:2024/03/13(水) 07:22:19.22 ID:C9KfoTGG0
登記情報は個人情報の無制限なる公開にあたり、
一方、公開されている情報であっても、
行政機関の保有する個人情報に関する法律が適用されるため、
損害賠償請求の原因になりうるから、登記情報を入手した者は慎重なる取扱いを要する。
821 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 5174-jpM3)[] 投稿日:2024/03/13(水) 07:29:20.67 ID:C9KfoTGG0
従って、登記情報を有する行政機関は個人情報を保有するのであるから、
同法第2章が適用され、無制限に公開するのは違法である。
そのようにワイは解釈するから、登記情報の無制限な公開は違法にあたるから、
即時停止すべきだと思うのであーる。
↓
<不動産登記法>
登記簿等及び筆界特定書等については、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない(154条)。
登記簿等に記録されている保有個人情報については、
個人情報の保護に関する法律第5章第4節の規定は、適用しない(155条)。
<商業登記法>
登記簿及びその附属書類については、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない(140条)。
登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報については、
個人情報の保護に関する法律第5章第4節の規定は、適用しない(141条)。 ID:C9KfoTGG0 = BAKA(妄想)
Q.E.D. 登記簿等に記録されている保有個人情報については、
個人情報の保護に関する法律第5章第4節の規定以外は、適用する。(不登記法155条)
登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報については、
個人情報の保護に関する法律第5章第4節の規定以外は、適用する(商登法141条)
従って、登記情報は、行政機関の保有する個人情報にあたる。
従って、行政機関の保有する個人情報に関する法律が適用される。 839 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 5174-jpM3)[] 投稿日:2024/03/13(水) 13:25:52.33 ID:C9KfoTGG0
登記簿等に記録されている保有個人情報については、
個人情報の保護に関する法律第5章第4節の規定以外は、適用する。(不登記法155条)
登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報については、
個人情報の保護に関する法律第5章第4節の規定以外は、適用する(商登法141条)
従って、登記情報は、行政機関の保有する個人情報にあたる。
従って、行政機関の保有する個人情報に関する法律が適用される。
↓
<個人情報の保護に関する法律第5章第1節 総則>
(定義)
この章及び第八章において「保有個人情報」とは、行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、
当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。
ただし、「行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条第2項に規定する行政文書をいう。)」に
記録されているものに限る(第60条)。
↓↓
<不動産登記法>
登記簿等及び筆界特定書等については、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない(154条)。
<商業登記法>
登記簿及びその附属書類については、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない(140条)。
↓↓↓
<行政文書の管理方策に関するガイドラインについて>
https://i.imgur.com/oSaldKY.jpeg ID:C9KfoTGG0 = 妄想ニセ行政書士(大馬鹿)
Q.E.D. >>841
こいつは朝から妄想ばかり垂れ流していたのか
条文を一切確認しないから、行政書士じゃないんだろうね
全部反証で覆ってらあ ・社会保険労務士法違反の36協定届作成
・職務上請求書の業務外使用
・職務上請求書の依頼者氏名欄の虚偽記載
・業務上知り得た秘密である個人の携帯電話番号を本人の了解を得ることなく第三者に漏洩
・事件簿記載漏れおよび事件請求額誤り
・作成書類に記名・職印押印なし
元・埼玉県行政書士会鴻巣支部長が懲戒オンパレード >>842
823 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 5174-jpM3)[] 投稿日:2024/03/13(水) 07:40:46.00 ID:C9KfoTGG0
反論してみやがれ、おまいらw
反論しても日本語が読めない・通じない
こいつには疲れたからもういいや
ニセ行政書士として逮捕されねえかな 「保有個人情報」と「登記簿等に記録されている保有個人情報」は意味が違う。
ワイの言ってるのは「登記簿等に記録されている保有個人情報」を言ってるのであって、
おまいら言ってることが無茶苦茶、オハナシにならないw
「登記簿等に記録されている保有個人情報」は、
個人情報の保護に関する法律第5章第4節の規定以外は、適用する、ということよ。
だから、「登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報」
については、個人情報の保護に関する法律が適用される。
だから、無制限に登記情報を公開することは憲法違反にあたるから、
登記情報の公開は、制限を設けなければならない、
ワイの主張はそういうこと。 少し具体的にいうと、不動産の登記簿は誰でも自由に取得するのは制限して、
取得するには利害関係者であることを立証した上で、個人ではマイナンバー法人では、
国税番号を提示した上で取得されること、登記簿から取得した個人情報は、
扱いに付き、個人情報保護関連法が適用され違法な利用はできない、
そのように登記情報も公開を制限すべきだ、とワイは主張するわけ。 元TBS記者、逆転敗訴 大石議員投稿で賠償認めず
2024年3月13日 18時26分 (共同通信)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/315007?rct=national
れいわ新選組共同代表の大石晃子衆院議員にツイッター(現在のX)で
「クソ野郎」と投稿され名誉を傷つけられたとして、
元TBS記者山口敬之さんが880万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は13日、22万円の支払いなどを命じた一審判決を取り消し、
山口さんの請求を棄却した。
相沢真木裁判長はクソ野郎との表現が「直ちに人身攻撃となり、
意見や論評の域を逸脱したとは断じられない」と判断した。
一審東京地裁判決は「攻撃的かつ激しい侮辱」だとして名誉毀損の成立を認めたが、
相沢裁判長は、表現がいささか品性を欠くとした上で「クソ」という言葉自体が
「クソ忙しい」のように強調の意味で使われる場合もあるとした。
山口さんに性被害を受けたとするジャーナリスト伊藤詩織さん、
名誉を傷つけられたとする山口さんが双方に損害賠償を求めた訴訟を巡り、
大石議員は一審判決が出た翌日の2019年12月19日に投稿。
山口さん側の提訴を伊藤さんへの嫌がらせに当たる「1億円超のスラップ訴訟」と批判し
「クソ野郎」との表現もあった。 特定の相手に対して「クソ野郎」と書いても意見ないし論評の範囲だから、
誹謗中傷には該当しない
したがって、名誉毀損は成立しない
メモφ(・ω・`) クソ野郎という表現は、当該裁判官も個人的に頻繁に使用する日常語であるので、
むしろ、クソ野郎が誹謗中傷と判断すれば、自分自身も責任を問われかねないから、
クソ野郎に限り容認したものであって、これがアホとはバカという表現になれば、
すなわち、誹謗中傷となり損害賠償請求の原因になりうる、とワイは解釈した。 行政書士は現実逃避の妄想が多い。弱者の典型的心情。つらい現実は
みたくない。最底辺資格、オマケ資格であることを、認めるのがつらすぎる。
だから街の法律家自称する。自慰行為。 行政書士ディスってるのは大抵行政書士試験に落ちた人間だってまりのさんもYouTubeで言ってた 「最底辺資格、オマケ資格」
行書って、最底辺だのオマケだのいわれるんですね・・
確かに、資格で食える食えないと論ずるに、最底辺とのいえるし、
誰でもカンタンに取得できるといえば、そのとおりですからね、
ワイなんてほぼ無勉で試験合格後、何となく登録しちゃったクチだしな・・
ま、誇り高き資格ではないことは確かだなw
ワイも行書資格でプライドを持ったことなんて全くないよw ワイは、特定行書なんだけど、特定考査も忙しいから無勉で受験して取得した。
行書試験は無勉で受験してもカンタンだな、と思ったけど、
特定考査は、ちょっと難しいなと思ったよ、ワイの印象だけど。
結果、スーツの襟にいつも金色に光ったデッカイ行書バッジをつけてるよw
分厚いし、デッカイしで、結構あっちこっちで引っかかちゃって邪魔ですw 特定行書は、みんな誰でも取りたがらない資格なんだけど、
その理由としては、8万円を出費して取得しても食えないからなんですよ、
行書資格自体が食えないのに、食えない特定を取得したってますます食えなくなるw
W食えない資格、それが特定行書資格ですw
食うことが不可能になっちゃいますw
だから、誰も取得しようとしません。 ワイはもう、将来夢も希望の何もないオジンだから、どーでもいいんです。
これ以上、食いたくもないしねw
だから、W食えない資格が楽しいですよ、いくら頑張っても食えないんだから、
何で一生懸命頑張っても食えないのだ、と自問自答しちゃうんですよ、
それが趣味になっちゃって楽しくてしようがないよw
今日も食えない、明日も食えない・・うーん、何で食えないのかなあー・・なんてね、
意味のないことを考えちゃうのが面白い。 一種のルサンチマンの塊。努力しないで司法書士業務や弁護士業務やりたがる
屁理屈付けて。市民法務塾の吉田某が典型。正々堂々試験合格すれば
すむこと。
自分の努力不足を反省すべきだろ。 行政書士の好きな言葉「街の法律家」ほんとにルサンチマンじゃん。
努力嫌いで他人の足引っ張るか、なんちゃって解釈で他士業法違反
繰り返す。 あのスレも司法書士アンチ基○2人が大暴れし過ぎで
他の皆んなが流石にドン引きして完全な機能不全じゃん🤣
誰も書き込めなくなってる😅 だから、「街の法律家」は皇族や総理大臣、総務省、都道府県知事のお墨付きなの、
おまいらワケのわかんない雑魚どもが主張しても意味ないのよw
総理大臣に直接言えよw
サルチマンだの何だの失礼な。 近くに弁護士がいない環境であっても行政書士が弁護士の仕事をするのは存在しない社会通念
という判断が既に出てるよね。 大石おばさん自身が、士業最底辺のおまけ資格と自白したんじゃなかったけ。 士業最底辺の行政書士である私ごときが
上級資格者の皆さまに対して、本当に失礼なことを
申し上げました。
今後ツイッターに投稿することはございません。
ですので、私のことはキライでも行政書士のことはキライにならないでください。
お願いいたします。
2022/04/29 1:02 しかし・・何で行書が「街の法律家」と自称するだけで大騒ぎになるのかね・・
弁護士でも、行書は決して法律家ではないし、断じて法律家ではない、
と一人で騒いでるアホもいるし、弁護士は大リーグだが、行書は草野球だ、とか、
弁護士は大相撲だが、行書はその辺のペッポコ相撲だとか、
色々と公然とバカにしてくれるんだけど、世間がそう判断するからそれでいいけどねw
世間の一般人はホントにそう考えてるのかな・・ ワイ事務所の豪華な応接室では、堂々と「行書は街の法律家」とポスターを貼ってるけど、
来客がこれを批判されたことなんて全くないし、コメントされたこともない・・
・・多分、行書は法律家であることが常識だからなんだろうよw 先生は一般倫理研修受けたのかよ
弁護士と行政書士連合会総務部員の講習を受けて思うところ無かった?おん 弁護士個人が業務の合間に作成したレジュメ
連合会総出で長期間かけて作成したレジュメ 行政書士に倫理無理無理、ソープ嬢に貞操求めるようなこと。 「弁護士と行政書士連合会総務部員の講習を受けて思うところ無かった?」
そんなの知らない、忙しいのに見てられないよw
どうせ、弁護士は素晴らしいけど、行書はアホ、とか言いたいのだろうよ、
わかったわかった、弁護士は大リーグで行書はオッサン草野球なんだろw 弁護士会訴えればいいじゃん。行政書士が「街の法律家」名乗るのに文句付ける
のは名誉棄損だと。 てか行政書士に登録してないんじゃね?
一般倫理研修受けないと職務上請求書を貰えなくなるんだよ🤗
登録してるのなら早く受けなよ そんなことよりも、ワイとしては、弁護士は法曹を名乗るな、と言いたいワケよ、
公務員でもないのに、何で法曹を名乗るのだ、世間をバカをしとるのか、とねw
おまいら、全員が裁判官になれなかったアホ集団なんだろ、とねw 「一般倫理研修受けないと職務上請求書を貰えなくなる」
研修受けようが受けまいが、何だかんだと因縁難癖つけてはタイホするんだろ、
職務上請求書はもう使いたくないよ、これは行書だけの問題ではない、
戸籍法第10条の2全体の問題だから、当該条文を全部削除すればいいのだw 育成就労制度
社保絡みでますます行政書士単体では仕事ができなくなる 俺は集合研修組だから今日の午後から3時間受講してくるわ
VODじゃかったるいし頭に入らんからな
あと16日しかないのに受講してない奴おるんか 弁護士が法曹とか笑えるなw
ましてや司法書士とかwww >>830
実際の書類は補助者が作ってたりするしめちゃくちゃ高度で難易度の高い業務でもないだろ。 登記の基礎理論は難しいよ。物件変動論とパラレルだし、登記請求権も多義的
だし。弁護士等に説明し納得してもらうのは結構大変。おまけに大金が動く。
何故行書様は登記簡単と短絡するの。 そりゃ、司法書士の実務って、
所有権やらの設定やら移転抹消等の登記届を提出するだけで、
殆どが単純な軽作業程度の業務ばっかりで、
その辺のパートのオバはんの仕事だからですよ。
それで、専門家だの何だの屁理屈主張するものだから、社会的に顰蹙を買うのですよ。
司法書士の独占業務は、誰でもカンタンにできる登記届の提出だけなんです。 その辺のパートのオバはんでもできるカンタンな登記届をチョイチョイと作成したり、
カンタン入力管理ソフトの司法くんに、チョイチョイと入力送信するだけの、
カンタン軽作業が独占業務でしかないのに、
法曹資格だの何だの主張するものだから、世間の笑い者になっちゃう。 だからね、ワイは先から言ってるのですよ、
「司法書士」なんて名称は廃止しろ、ってね、
司法書士の業務は司法とは無関係だし、行政手続のひとつである登記届の作成だけだし、
その以外には何にもないのだから、司法書士なんて名称は世間を勘違いさせるのよ、
だから、ワイはおまいら司法書士の名称を考えてやるよ、ズバリ、
「登記届作成士」・・これで、決まりかな、とワイは思うよw ワイ君は司法くん使ったことあるんだ。合格しない万年補助者か。
専門職はアカウンタビリティーがあるの。みな黙って権利書や印鑑証明
言われるままに他人に手渡すわけない。
制度趣旨やよって立つ理由を説明し、納得してもらわないと交付はしない。
弁護士だって下級審判例で登記できると言ってもみな司法書士に依頼する。
この間の事情を理解してるから。
この機微を理解しないのが法律ど素人の行政書士。 やらないとしたら報酬が低すぎて他の業務やった方が儲かるから司法書士を下請けに使ってるだけ だから、法務省も裁判所も登記は司法書士専権としてる意味を考えな。
そして、行政書士よりも遥かに難しい試験を課してる意味を。
遺贈契約とか争いのない登記相談とか、代理は顕名で成立するとかいう手合い
や黒マスクの女行書みたいに未成年者法律行為は無効だと言う手合いには
無理。そうそう権利自白は所有権の証明だとかいうやつもいたなww。
自らの無知を振り返りな。 聖子先生からの厚いメッセージ
以前「行政書士の紹介料」で炎上した時、主に多くの司法書士や同調した公務員一部の弁護士と同業者から誹謗中傷を受けたけど。
「行政書士は士業最底辺なんです。私のことは嫌いでも行政書士のことは嫌いにならないで〜」って言ったら皆納得して大人しくなった(笑)
DMでたくさん応援もらったし楽しかったわ🎵
多くの司法書士は稼いでいる行政書士が嫌いだからガンガン儲かった自慢しましょうね😆 稼ぐと言ってもね、行政書士じゃね。あまり尊敬もされないし、なんだかね。
ホリエモンみたいに稼ぐが勝かい。NO1ソープ嬢やNO1ホストと同じで尊敬
はされない。違法入管とか弁護士法違反、司法書士法違反、戸籍の探偵への
売却とかじゃ話にならん。頂女子も求刑13年だ。 大石おばさんは短大の家政科卒だってな、Fランご用達の行書にふさわしい。
JARもコネ入社みたいだし、パパ活成功者。人に取り入るのがうまいん
だろうな。それでおもてなし行政書士だってよ。 「法務省も裁判所も登記は司法書士専権としてる意味を考えな。
そして、行政書士よりも遥かに難しい試験を課してる意味を。」
司法書士試験が年間700人に合格者を限定する意味は、能力担保なんて関係ないよw
そもそもだけど、司法書士は試験がなかったのだからw
司法書士の独占業務は、誰でもできるカンタン登記届を代書するだけだから、
その辺のオバはんでもちょっとパターンを覚えるだけで誰でもできちゃう。
だから、行書試験のような試験やっちゃうと巷に登記オバはんで溢れちゃって、
登記届作成最大1000円(激安)だらけになっちゃて、
登録者が全員食えなくなっちゃうからですよ。
そのうち自動申請ソフトがでてきてほとんどタダになっちゃう、カンタン作業だからw ソープ嬢なんて下品なワード出てくるのが行政書士っぽいな >>899
それ言ってんのいつもの自称司法書士ナリキリ爺さんだけど。 要するにね、司法書士の登記届の法務局への提出は、不動産契約がすべて完了して、
買い付け代金の残金を振込する際に、銀行の窓口に集まって、登記名義の変更手続きを、
ついでにやっちゃうんですよ、しかし、不動産契約が電子化されてネットで振込となると、
立会なんて必要ないわけ、登記なんて本人確認をネットでするだけでその場で完了するよw
司法書士なんて不要ということになっちゃうw 昔は、不動産取引は書類と印鑑が必要だし、
本人確認も重要な作業だったのかもしれないが、書類も印鑑も必要なし、
本人確認はマイナンバーでその場で瞬時に確認できます、となると、
司法書士何するの、ってことよ、もう報酬なんて取れる余地はなくなっちゃうw 今のところ、登記届は、印鑑証明書が必要だし、登録免許税を印紙で支払なんて、
原始時代のようなことをやってるからねw
しかし、なくなるのは時間の問題でしょ、印鑑証明書がマイナンバーに代わる、
不動産契約は電子化が義付けられる、となると、
もう、不動産登記届屋の司法書士の出る幕はなくなっちゃうよ、時間の問題ですw
次の仕事探さないと・・ということになっちゃうw だから焦って総会決議で業際を不法侵犯してるんでしょ
地方法務局の小役人相手の届出業務が仕事だから
スケールが小さい 例えばね、民法上契約は契約内容を自由に決定できるし、
当事者の意思表示が合致すれば成立するわけよ、
しかし、恐らくだけど、近い将来、「不動産契約法」のような別途特別法ができて、
不動産契約は電子契約を義務付けて、
契約書にマイナンバーと顔写真を貼付するとなると、
マイナンバーの記載なき不動産契約書は無効となっちゃう。 そうなると、所有権者は契約だけで移転することが客観的に明らかになるから、
不動産登記のような公示なんて必要なくなるわけよ、
不動産の表示方法も従前のやり方は全部廃止されて、地番のようなものも、
地域で表示ばバラバラだから、全国統一された番号で管理されるのではないのかな・・
それが新地番となって、所有者のマイナンバーとリンクしてデジタル管理されると・・ だから、不動産登記なんて不要となるわけ、
そうすると、不動産登記届を複雑怪奇なものにして利権化して、
チューチューと利権の蜜を吸ってきた法務局官僚や裁判所、
その利権天下り先だった司法書士はどーなる? ・・ってことになっちゃうw
今までの、裁判所が利権誘導を目的としてきた積み上げたインチキ判例はどうなる!? それで、司法書士会もこれからどーなるんだぁーと大騒ぎしちゃって、
パニックになっちゃって、総会決議が忙しくなっちゃうわけよw
しかし、いかに焦っちゃって都合のいい総会決議を繰り返したって、
違法な決議は無効だからね、意味なしってワケwかわいそーw 不動産登記を複雑怪奇なものにして?登記簡単じゃなかったのwww
ワイ君の言い分では。登記制度がなくなるわけないだろ。
観念的な権利を公示する必要は未来永劫変わらない。
許認可はもっと簡単になって行政書士のほうが危ない。
嘗ての運転免許の代書と同じ。 >>910
行政書士業務のAI代替率93.1%だから、しかも行政手続きの簡素化でさらに許認可の申請手続きをオンライン、簡素化して誰でも申請しやすくするって方針でてるけど、アラ還ワイ君はどうすんのよ。 無くなる仕事はあるだろう。嘗ての電話交換手やバスの車掌や電車の改札
の切符切みたいに。スーパーのレジもあぶない。
でも高級ブティックの店員とかジュエリーショップの店員みたいにアドバイス
が必要な仕事はなくならん。
司法書士も法律コンサル的部分が重要になるだろう。
翻って行政書士はなくなる。法律知識が希薄だから。
「権利義務・事実証明」と言っても公証人にはかなわないし、許認可
もAIに代替可能部分が多いからな。 代書屋はなくなるよ。嘗て渋谷にあった恋文横丁はGIへのラブレターの代書
だったけど、今はグーグル翻訳もあるしね。
行政書士も同じ、合掌。 契約だけで所有権が移転するのは判例の原則論。金も貰わず移転登記に
応じる間抜けはいないだろう。 ワイ君どうしたの流石に無知が恥ずかしくなったのかな。 登記も手掛ける優秀な行政書士
ビザ衛門 松戸法務局へ(9/16)
13時に松戸で待ち合わせ。LLCの登記申請。以前は松戸市に住んでいて常磐線に乗るのは久しぶり。
この沿線はつくばエクスプレスに客足を奪われている。法務局に着き、書類の確認をした。追加訂正があった。
二人代表社員の要望。印鑑は二人分届けた。クライアントの業界を知らないと出来ない内容だった。
「お時間ありますか?」喫茶店に入る。「他の方では無理でしたね」 「お友達紹介しますね」
一仕事終えたのでビールを注文した。 昼の3時前からビールが飲めるのがウレシイ!
法務局から電話が入った。「補正だ!」 千鳥足で法務局に向かった。 jr5jrk パチモン学者(中村伊知郎)
東京都行政書士会目黒支部副支部長のモモさんって品性下劣過ぎ。
私に向かって、「あなたが最後にセックスしたのはいつ」ということを平気で聞いてくる。
それはセクハラですよ。そういう話ではべんちゃんがうらやましい。
みんな未経験と知っているからそんな下品な質問はされなくてすむ。
7月16日 「観念的な権利を公示する」
登記制度は、権利を主張する者の住所氏名を公開する制度で、
権利者を公示する制度ではないわけよ、オッサン。
なんでこのようなヘンテコリンなことをしてるのかって、
私的自治を重視するかの建前があるのだけど、相続登記の義務化で、
もはや、私的自治の建前が崩壊してるわけ、義務化なんていうと自治ぢゃないわけ。 不動産契約の電子化が義務化されて、売手と買手のマイナンバーの記載が必須となると、
物権変動、つまり、所有者等名義の変更情報が、
即時市町村の固定資産台帳の名簿変更に自動変更されることになるわけ、
今までは、売買すれば登記情報が法務局から市町村へ通知されていたものが、
不必要になるということよ。
そうすると、市町村の固定資産課税台帳上の名義は正確無比なものとなり、
固定資産税の回収漏れはなくなるし、事務手数も各段に軽減される。 こうなると、わざわざ権利を主張する者の公示することは必要ないので、
不動産登記法は廃止となり、代わって、不動産登録法なるものに変更されることになる。 不動産の登録すると登録者が所有者とみなされ、第三者対抗要件を取得する。 権利者個人の特定要素は住所氏名じゃん。権利の公示は登記の目的や登記事項
で担う。
固定資産課税台帳は課税が目的で課税標準価格を記載するもので、
一般人には非公開が原則で権利の公示には不適当、契約の電子化を義務化
する。民法の諾成主義に反する、私的自治は方式の自由も含むだろ。
相続登記の義務化は私的自治と関係ない。相続による移転は時効等と同じ
法律事実に基づくもの。包括承継で通常の意思表示に基づく法律行為と違う。
民法176条は意思表示に基づく物権変動は何らの形式入らないと言うのみ。
民法177条は物権の得喪変更と規定して相続も含む。
無知晒すなよ。 登記制度が変わっても行政書士はお呼びでないよ。
法律無知の手合いに任せるわけないだろう。 「相続登記の義務化は私的自治と関係ない」
ありえないでしょ、包括承継は相続発生時を意味するため、その後権利変動するからね、
相続登記義務化の原因は所有者不明不動産問題なんだから、
現在所有者を登記させることが目的だろうよ、そうすると相続登記の義務化は、
私的自治の原則に反することになる、然るにオッサンの主張は失当であーるw 相続発生後権利変動する何言ってんだか。相続発生後即権利は相続人に帰属
するよ。遺産分割は発生した権利の具体的帰属を決定するもの。
だから、遺産分割協議後登記未了の時法定相続分を譲渡したものとの間は
対抗関係。 オッサンのいう包括承継は、
相続発生時(被相続人死亡時)に原則として法定相続人に権利が移行する状態で、
その後法定相続人から特定の相続人やら第三者に権利が移行するわけよ、
相続登記は、原則として相続人全員の権利者と登記する必要があり、
また、遺産分割等により特定の相続人に権利が移行すると、
その旨登記する必要があるだろうよ、
現在、国土交通省が言ってるのは、現在所有者がわからないことなのよ、
だから、相続登記して明らかにしろ、というハナシなのよ。 民法上、契約は私的に自由に成立しちゃうので、相続後の実際の所有権者は、
誰なのかサッパリわからない状態になる・・
実際に、地方の過疎地域では、江戸時代の人物が登記されている場合もあるのだから、
その後、不動産の所有権が誰に所属するのか全くわからなくなる、
また、そのような不動産が全国テンコ盛り存在するのが実情なのでね。 本来、私的自治権に係わる契約の自由は、登記とは無関係の問題なんだけど、
法務局やら裁判所が邪悪な利権を拡大を目論んで、
登記届出をその範囲まで拡大解釈しちゃって、おかしくしてしまってるわけだ。
これを営々と利権確保を目的にやっちゃうもんで、
不動産の実際の所有者がわからなくなり、厄介なことになっちゃった、ということなの。 いい加減に支離滅裂なアホ主張はやめな。バカ晒すだけ。
行政書士はバカだと思ってたけどこれほどとは思わなかった。
バイバイ。 >>843
日行連も職務上請求書の注意喚起を緊急発出
いよいよ家系図絡みも懲戒処分者出る感じだな 全く、オッサンの万年受験生知識でデタラメばっかりいうので参っちゃうよw
デタラメな利権の巣窟である現在登記制度が原因で全国民が迷惑被ってると言ってるの、
契約の自由はいいとしても、登記届も自由としちゃうので、所有者がわからないのw
だから、相続登記届は義務化ということになっちゃったw これだけデタラメ登記利権制度で国民に迷惑をかけておいて、
さらに、相続登記義務化は司法書士の独占を主張するあたり、
まさにドロボーに追い銭とはこのことよw >>10
20代後半やアラサーの女捕まえてロリコンとかアホか おめえが糞爺じゅあねえか 別にどうでもいいんだけどワッチョイスレ勝手に運営してる奴が嫌がるのが面白いから立てたw
サブタイが気に入らなきゃ別にワッチョイナシ立ててもいいよ(笑)
【古川ゲイ疑惑払拭】行政書士本職スレ 別記様式第135号 【こーた仏頂面治療】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710731996/ >>935
怒ったら何なんだ? 頭悪いのか5ch廃人なのかw >>933
次スレ乙です
職務上請求の日行発は逮捕者出るんじゃない? >>939
実際に使用している奴がいるってことだからな
行政書士でこんなことやってたら即アウトだから、今年中に逮捕ニュース出るかも
これだけ慌てて出しているから、既に刑事事件化してんじゃねえの 行政書士試験は絶対評価なんだから、合格率関係あんのかよ?
年次の新規登録者予定数で合格者数出しているだけなのに >>940
北九州市の会社が大量に送り付けてるけど問題になったのね 家系図の販売自体は行政書士の自由価格で、ただ家系図作成だけを下請けとして受注する仕組みだから、
実質的な紹介料扱いになり、他士業だとアウトになる
そこで、行政書士だけがターゲットになっていて、職務上請求書で戸籍の取得をする行政書士も現れたと
この会社が行政書士だけを対象としているのは、他士業だとビジネスモデルが成り立たないためだね
舐められたもんだ
紹介料合法だから、無資格者との提携やりたい放題だな インチキ会社、違法入国外国人、反社、デリヘル等行政書士の顧客は
すげえな。 >>946
インチキ会社 → まあわかる
違法入国外国人 → 違法だから分かる
反社 → 違法だから分かる
デリヘル → 合法
おかしいのでは デリヘルも褒められた仕事じゃないだろ。触法ギリギリ司法書士様の
顧客と違いすぎる。 >>943
この人明らかにおかしかったよね。
YouTubeチャンネル作ってひたすら医療制度(特に精神医療制度)を罵る動画上げたり、
「全国対応」アピールで日本中の市区町村を全部列挙してみたり
「詐欺師の誰それの被害に遭ったのでこの男の情報を下さい」ってブログに延々と書いたり…。
悪いけど健康じゃないと思う。 紹介料OKな行政書士には後見やらせられないと司法書士が吠えてるな
後年業務なんていらんわ 吉田さんが行政書士を後見人にするために頑張ってくれているじゃないか 法定後見人は誰でもなれるのだけど、家裁が選任権があるので、
また、例によって利権問題に直結しちゃうのですなあ・・
結局、国民の利便性よりも自分たちの利権を優先しちゃうもんで、
国民は安心して利用できないわけよw
蟻地獄のようなもので、迂闊に入り込むとガブリと食われて二度とはい出れなくなるw
危険な制度だとワイは思うよw このような恐ろしい地獄の制度なので、アタリマエだけど普及しないし、
普及したらむしろコワイくらいだwコワイコワイw
だから、一般国民は恐ろしくて迂闊に利用できないので、
ジジババがボケたって放置しているのが実情だろうよw 行政書士が関与することが国民の利便に反するんじゃないの。
モラルなき行政書士が、いい加減な知識で仕事することが。 現況、法定後見は弁護士、司法書士の独占状態で利権を共有しており、
被後見人の財布がカラになるまでしゃぶられることになっている。
相続人もこの様子を呆然と眺めるだけになり、ピラニアに食われるままに手出できない。
やがて被後見人が食われて骨だけが相続人に返還される悪魔の制度だw だから、一度関与して悪の制度を知った者は二度と利用することはない。
法定後見とは、殺人魚ピラニアのいるアマゾン川に被後見人を放り投げるようなものだw 行政書士は自分が能力的にできない仕事をやらせろと言い、それがかなわない
とすぐ利権だと言う。
そんな論法だと、お医者さんも国民皆保険つきの凄い利権だぞ。 能力的にできないものなどないw
家裁の違法な利権誘導によるものだw >>949
有名人なのか
保証人代行している人間が会費滞納で廃業勧告だから大丈夫なの?と思った 能力あるなら司法書士試験に合格できるだろう。受けて合格すればいいじゃん。 法定後見は誰にでもできる業務で、資格要件など不存在なのに、
家裁が理由もなく利権誘導するものだから、違法だと世間から指摘を受けることになるw
それだけのこと、司法書士試験は登記手続の試験で後見業務は関係ないw 興味ない?民法、会社法における登記の意義理解できないだけだろう。
そして許認可如きの行政補助業務に興味あるwww。 北朝鮮は地上の楽園、行政書士は頼れる街の法律家ww 登記命の司法書士は不動産決済のデジタル化で死ぬ
ご愁傷様 一般倫理研修を受講しろだの何だのうるさいから、
ビデオ聴いてたんだけど、弁護士が講師に出てきて、行書の職務上請求は、
行書のできる書類作成以外の用途では使用できないとかいうのだけど、
間違いぢゃね? 研修だと思ったら、実は洗脳ぢゃないのかねw 戸籍法第10条の2のB所定により、
行書は、受任している事件又は業務を遂行するために必要がある場合は、
戸籍謄本等の交付を請求できる旨規定されているので、
行書法所定のみならず、行書は受任している事件や業務遂行に必要な場合は、
職務上請求書の使用を認められている、だから、書類作成だけではない。
なのに、なぜ法に準じた研修をしないのか、ワイは不思議だわさ、
何なんだ、あの研修はwやっぱり、弁護士会の都合のいい洗脳活動の一環なのかw 戸籍法には規定がないが、仮に行書法所定業務の範囲であっても、
行書業務は書類作成のみならず、代理や相談業務を規定するから、
代理や相談業務に必要な場合、職務上請求書の使用は法律上認められるし、
特定行書の場合は、他人の依頼により代理して法律行為をするのだから、
広義な業務範囲において職務上請求書は使用できる。 それにしても、何で行書ばっかりが圧力を受けるのかがわからん、
仮に違反者がいたとしても、個別の問題で全体の問題ではないのに、
何で、個別の違反者がいただけで大騒ぎするのかわからん・・
また、何で弁護士が講師となってインチキ講釈たれるのかも不思議だ・・
一般倫理研修というよりも、内容的にはインチキ倫理洗脳なのではないのかw 行書法の解釈も珍妙だと思うよ、弁護士会御用達なのかw
行書法所定の官公署とは国や地方自治体等機関全域を意味するので、
行政庁だけはないこと、検察庁や法務局も官公署の範囲であること、
行書法特有の官公署の範囲は法律上不存在であること、
従って、行書法や他士業業務の範囲につき劣後する法律ではないこと。 三権分立をいうが、行政と司法は必ずしも分離されたものではないこと、
例えば、裁判所法によれば、裁判所の権限は、
原則として一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において定める権限を有し、
行政機関も裁判所の権限を有するから、行政機関も裁判所である。
だから、行政機関は最高裁でもなければ下級審でもない、
前審として審判する裁判所となる。
従って、行政庁も裁判所法上裁判所となるから、官公署は裁判所も含まれる。 このように、法律を完全に無視したインチキ解釈が跋扈し、
でたらめ解釈論でもって、不当に行書が差別されているのが実情、
ワイ的には全面的に容認できない。 ワイ的には行政書士は違法行為が多いから業務については監視対象。
入管につき警察もそう。国民生活センターもそう。
裁判所もそう、だから後見人にも選任されない。
ADRも認められない。商業登記もダメだったろう。 違法に他人の戸籍取得して探偵に売るのは行書だけ
だよ。 >>980
探偵×行政書士のmakiって大丈夫なのか? そういう自己流解釈に固執してれば、そりゃ〜行書以外の資格試験には合格できないわな〜 職務上請求書の使用は書類作成の場合に限ると日行連が先週出したばかりなのに 仮定の話だが、会社作って家系図作成を法人として行政書士が代表取締役で行っていた場合、家系図作成に、職務上請求書を使い戸籍を収集したら、もちろん問題あるよね
また、委任状使って収集しても倫理的にも問題は
ありそな気がするのだが 見解はどーなの 委任状「使って」ではなく、きちんと委任状を本人に手書きしてもらって、法的に問題なく委任状もらって、という意味ね 家系図みたいな法律的に意味の乏しい書類を、業務に掲げる行書のセンス
がわからん。何でもかねにしたいだけ。墓参り代行なんてのもあったなww。 >>978
3月15日付の日行連発出を読め。
職務上請求書は、行政書士業務である「書類の作成に必要な場合にのみ」使用することができるものであり、
「書類の作成を伴わず、」使用することはできない。
弁護士講師の見解ではなく、日行連の職務上請求書使用のルールそのもの。 >>984
倫理的にも何の問題もなし。
事実、普通にそれやってる。
他士業と違って紹介料禁止規定や利益相反規定がないから。 今回のも実質紹介料33%の事例で行政書士提携している業者だからな
実質紹介料のやり取りでもそこについては合法で倫理的にも問題としなかった
非行提携を禁止していないからな 委任状「使って」ではなく、きちんと委任状を本人に手書きしてもらって、法的に問題なく委任状もらって、という意味ね 仮定の話だが、会社作って家系図作成を法人として行政書士が代表取締役で行っていた場合、家系図作成に、職務上請求書を使い戸籍を収集したら、もちろん問題あるよね
また、委任状使って収集しても倫理的にも問題は
ありそな気がするのだが 見解はどーなの すまん、ブラウザ再読み込みしたら、連投になった
無視してね 「職務上請求書は、行政書士業務である「書類の作成に必要な場合にのみ」
使用することができるものであり、
「書類の作成を伴わず、」使用することはできない。」
・・ワイは戸籍法第10条の2のB所定の、
「受任している事件又は業務を遂行するために必要がある場合は、
戸籍謄本等の交付を請求できる旨規定されている」
を示しとるだろうよ、どこに書類作成だけとの規定があるのかね? 自主ルールで「書類作成だけ」ということにしたって、
戸籍法とは何の関係のないハナシではないのかね?
行書は受任している事件又は業務を遂行するために必要がある場合は、
戸籍謄本等の交付を請求できる旨規定されているから、
行書法所定の範囲は関係なく、
受任している事件又は業務を遂行するために必要であれば、
戸籍法上職務上請求書の使用は可能だとワイは解釈するよw 法律の規定がそうなってる以上、書類作成以外であっても、業務上必要であれば、
行書が職務上請求書の使用は合法である、とワイは理解しとるよw 家系図に関してはね・・これはワイの見解なんだけど、
鑑賞用の家系図というものは例の最高裁判断に基づくと、
行書法上の事実証明に関する書類にあたらないから、
当該家系図作成は行書業務の範囲にあたらない、ということですよ、
従って、当該家系図の作成を業務とすることはできないから、
行書の遂行する業務とならず、従って、職務上請求書の使用はできない、
そのようにワイは判断するよ、
行書の事実証明に関する書類の範囲とは、「相続関係説明図」等、
実際に業務として相続手続に使用する書類作成の範囲に限る、ということです。 だから、当該鑑賞用家系図作成等は、依頼人に必要な範囲で戸籍を取ってもらって、
それを元に家系図等を作成することは行書業務外に勝手にすればいいことです。
だから、行書資格者が代表者の家系図作成会社があったとしても、
代表者の職務所請求書を使用できないし、委任状があっても、
業務として家系図作成はできない、ということだとワイは思うよ。 結論としては・・
行書の職務上請求書の使用の範囲は、単に書類作成を伴うとするのでなく、
原則として、行書資格者の業務範囲として行う書類作成、代理、相談において、
必要な場合に請求することができる、ということなのだと思うよ。
しかし、それもワイの解釈論だけどねw このスレッドは1000を超えました。
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