行政書士本職スレ 別記様式第133号
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
!extend:on:vvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvv:1000:512
行政書士本職各位
令和6年2月7日
某行発第133号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
行政書士本職スレ 別記様式第132号
http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1702786390/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 行政書士という烏合の衆
まともに相談も受けられないようなアホが群れて何かと交通費や飲み会目当てで集まってる
役所の相談会では行政書士だけが大勢で集まって井戸端会議。旅館宿泊のトラブルという相談者が来たら「何さん、温泉好きだよね。お願いします」なんて理由で何も問題対応能力のないのが対応して、愚痴聞きだけでなんの消費者相談にもならないから絶句。そもそも相談者も来ない。
役所も行政書士だけは専用の相談室を提供してくれず、隅のスペースとかで複数人で馬鹿ヅラならべてパイプ椅子に座ってる。
普通は専門家が輪番で一人で来るわな。
行政書士もマトモなのはいるが、群れてママゴトレベル町内会以下の集団には関わらないほうがいい。会費を浪費するだけの有象無象の寄り合い所帯
他士業にバカにされるのも自明の理だ 行政書士がスレ立ててんのか。バカにされるの解ってて立ててるんだから
アホだ。 行政書士同士情報交換する匿名掲示板スレはあってもよいけど
5ch、しかも資格受験生だらけのここじゃ難易度が上だ下だだのそういう書き込みくるからやっぱりあかんわな。 バカにされるのは仕方ないよ。アホの癖に「街の法律家」自称して無茶苦茶
やるんだから。 貧乏司法書士の日記
https://hirofx.exblog.jp/page/7/
話しガラッと代わって、営業状況、・・厳しい・・この一言
6月は売上あったが、最低単価しかなく
(私も昔やった夏の暑い中の現場作業の1日分のバイト代くらい・・・あーかなしい)
7月8月はゼロ、今年になって2ヶ月連続ゼロがこれで2回目、
そろそろこの稼業も終わりか?
しかし8月も終わりになって、1件予約があった。
単価は低いので、必ずしもほっとできないが、しかし、
これはある意味ほっとする。 ついに試験についてもゆるゆるとして新規登録ビジネス
へと舵を切ったな。 今年の行書試験の受験者は46,991人、合格者は6,571人ですが、
新規登録しても、ほぼ全員が食えませんよ、行書資格では原則食えません。 行書の独占業務は、あらゆる書類作成を業とするのだけど、
世間一般のニーズというのは、民民間の紛争解決や官民間では税務に係わる紛争で、
その他では大した市場はありませんよ、だから、行書資格では原則食えません。 ワイの解釈だけど、行書資格というのは、
オジン(オバンも含む)の、オジンによる、オジンのための資格で、
今後、夢や希望のある若者が取得して生活の糧にできるようなものではありませんよ、
一般社会的通念上、オジンとは定年又は定年間近の賞味期限切れ人材のことで、
年金生活者又は年金生活予定者を指すわけよ、だから、
行書登録者は、業務に夢や希望は持ってはいかんし、持つべきではない、とワイは思う。
つまり、行書資格は、公務員が定年になったが年金をもらいながら健康に暮らしたい、
と願うオジンどもが暇つぶしを目的に登録する、原則公務員退職者等のための、
健康増進等福祉を目的とする制度なのだ、だから、当然にして業務上食える道理がない。 だから、行書試験はオジンが暇つぶしやボケ防止程度に利用するもので、
真剣に食える資格等と考えてはいけません、制度趣旨をトンチンカンに解釈して、
登録して開業等とかいっても、食えるような資格ではないんです。
行書資格はそのような資格ですのでね、まかり間違っても登録は慎重にして下さい。 行政書士は食えない。これらは今日行連が新規登録
ビジネスに舵を切ってるのから明らか。
もはや、合格率が上がろうと合格者数を多く出す事
しか考えてない。
欲しいのは登録料のみ。 ワイがなぜ、行書食えない説をここでわざわざ主張するのかというと、
行書試験がカンタンに合格できるからといって、サラリーマンを辞めて、
登録しちゃって、その後まもなく資格で食えないことがわかって、登録によって、
実質失業し、家族も食えなくなって大災害になっちゃ可能性が高いからですよ、
人生これからの若者が可哀そうだ、だから、このようなことを言ってるのですよ。 行書試験は、過去問見てのとおり、法律の専門家を選別するような試験ではなく、
単に、国民一般として持つべき法律知識程度の常識知識を問うレベルで、
小学校を卒業する程度の知識や判断力を有する程度を判別する試験だから、
誰でも受験できるし、受験しさえすれば誰でも合格できるレベルの試験です。
ワイも、思い付きで受験しただけで、勉強時間は3時間程度行政法の過去問を解いただけ。
どなた様でも気軽に受験できるし、どなた様でもカンタン合格できますよ。
だから、試験合格程度でいきなり開業して食えるわけがないんですよw 専門家になれる実務経験は一般に10000時間ということが常識だから、
仮に、行書資格で食えるようになるためには、専門分野に特化して、
10000時間以上の実務経験が不可欠ということですよ、単純計算すると、
1日8時間の業務時間として、週5日*8*4週=160時間、
10000/160=62.5カ月、だから、プロになるには少なくとも5年以上は必要です。
だから、行書で食うには、原則5年以上は実務経験が必要ということになる。
つまり、行書登録しても原則5年間食えません。 東京や大阪等の都会で生活するのは、家族を抱えてると、
少なくとも年600万円程度の生活費が必要になりますよ、そうすると、
行書登録して少なくとも5年間実務の武者修行をしたとして、
600*5=3000万円程度の自己資金が必要になります。
しかも、5年間武者修行したところで何の保障もないからね、社会保険も退職金も、
残業代も経費さえ自己負担だから、まるっきり将来なんて見通せませんよ、絶望だけです。
だから、行書登録して武者修行しても3000万円の借金が残るだけで、
全く将来が見えなくなる、もう間違いなしですよ。 ユキマサくんLINEスタンプって文言的に客とか支部長には使いにくいっすね
しかも金取るし 行政書士という烏合の衆
まともに相談も受けられないようなアホが群れて何かと交通費や飲み会目当てで集まってる
役所の相談会では行政書士だけが大勢で集まって井戸端会議。旅館宿泊のトラブルという相談者が来たら「何さん、温泉好きだよね。お願いします」なんて理由で何も問題対応能力のないのが対応して、愚痴聞きだけでなんの消費者相談にもならないから絶句。そもそも相談者も来ない。
役所も行政書士だけは専用の相談室を提供してくれず、隅のスペースとかで複数人で馬鹿ヅラならべてパイプ椅子に座ってる。
普通は専門家が輪番で一人で来るわな。
行政書士もマトモなのはいるが、群れてママゴトレベル町内会以下の集団には関わらないほうがいい。会費を浪費するだけの有象無象の寄り合い所帯
他士業にバカにされるのも自明の理だ だから前の会長路線のが人として正しいんだよ
行政書士なんかで食えるわけねーじゃん
独身の無職が行政書士登録するなら勝手にすりゃいい
それなら何かのきっかけになる可能性はある テレ玉のマチコミに時々埼玉県行政書士会会長がゲストで出てるが、「街の法律家」なんて国民を騙す優良誤認なことを言ってるな。 行政書士は食えない。当たり前
サブ的資格に過ぎない。専業が45%
このうち兼業と特認引いたら数%しかいないから
それらで食えるか?食える訳がない。
社労士とか司法書士とは明らかに違う。 ワイ的な理解だけど・・
食える資格というのは、弁護士と税理士だけ、というイメージしかないね・・
誤解なく願いたいのは、あくまでもワイの主観だからねw
ワイ的には司法書士なんて全く評価できない、むしろ、社会的弊害というイメージ。
何でかというと、司法書士は法務局に保護されて存在してるだけの資格だからで、
一般社会に望まれて存在してないからですよ、いわば、法務局のエゴで無理やり存在している。
廃止したって、誰も困らない、国民の大半が賛成するのでは、と思うよw 社労士についても、はっきりいって、要らないんぢゃないのかな・・
社会保険の事務は、会社の総務あたりがやってるものだし、
給料計算だの労務管理なんて、会社の業務だしね、必要ないと思うよw
そもそも、行書から独立した資格だけど、強いて存在価値が低いとワイは思う。
何でわざわざ行書から切り離す必要があったのか、とむしろ不審に思うよ。 海事代理士のことは全くわからない・・というかワイが興味ないからだけど、
海事代理士がいなくても、行書で全部できるんでしょ、ってイメージしかない。
船舶の登録は、運輸局の管轄だから行書の独占なんでしょw
何で海事代理士が必要なのかがわからない。
だから、行書がいれば海事代理士は必要ない、と思うわけよ。 船舶は登録の他登記もあるけど、何で登記が必要なのかがわからない。
ワイは思うに、不動産も含め登記という制度は必要ない、と考えとるよ。
所有権に関し、役所にする登録制度をしっかりと作ってくれれば問題ない。
その方が安定する、とワイは考えるね、とにかく登記制度は弊害が多く、
国民にとって害悪だとワイは考えるよ、だから、法務局は廃止せよ、ということになる。 過去何回も、法務局は廃止になりかけたが、
出先を統合して縮小しながらも存続している・・もう消滅も時間も問題だと思うよ。
そもそも登記だの供託だのの事務は法定受託事務として地方に移管すべき事務だろ、
登記や供託が国民の権利の保全だっていうけど、逆に国民の権利の所在をあやふやにし、
紛争の原因になっているから、即時抜本的な制度改正が必要だとワイは思うよ。 なんで連休明けにこんなに早起き出来る先生がいるのか謎 税金よくわからんけど、弥生会計で確定申告書作成したら
還付金が出てきたw
ちょいうれしい 二元主義がるからだよ。
お上の縄張り争いで大型船舶については登記と登録
する管轄が分かれてる。
登記は司法書士と海事代理士の共官
登録は、海事代理士の独占業務
行政書士にはできない。 20トン未満の小型船舶は、登記は必要なく登録しないと所有権を主張できないし、
航行することもできないことになる。
小型船舶の登録申請は、官公署に提出する書類の作成にあたるから、
国土交通省の見解によれば、行書独占業務となる・・とか・・
ワイはやったことないけどねw 20トン以上の大型船舶であっても、登記する実務上の利便は全くないから、
登録に統一すべきだと思うよ、何のために登記しなきゃならないのか理解不能。
そもそも船舶は動産の一種だし、登記は必要ないと思う。 ところで、食える資格食えない資格なんだけど、ワイのおすすめする食える資格、
それは弁護士と税理士です・・もう、何回も言っとるけどねw
資格試験を受験するのは勝手だけど、それ以外の受験に時間を消耗するのはムダ。
とりわけ、行書試験は常識判定試験でそれ以上意味がないので、
娯楽等趣味の範囲で受験してくださいw
税理士資格は弁護士資格で登録できるので、結論は司法試験突破の一択です。
これから未来が期待できる若者は、
行書試験カンタン合格の後は司法試験チャレンジしかない。
まかり間違っても、行書登録は正解の選択肢ではないからね、×ですよ、
社労士、司法書士も×ですよ、時間のムダですよ、わかったね。 資格ない人がそれ言ってるなら、資格ない人に偉そうにそんなこと言われてもって思うし、資格ある人がそれ言ってるなら、ああライバル減らしたいんだなとしか思わないし、誰がその意見を鵜呑みにすると思って書いたん? 新宿支部の例の行政書士
偽名を使って業務したり、事務所二箇所の業務であるかのようなHPだったが、とうとう東京会が動いたんだな
実際にはそのような業務をしていなかったそうだが、HP上記載から依頼者に誤解を与える可能性があったということか あー二箇所事務所のうち一箇所は渋谷のバーチャルオフィスだったのか
本人確認システムについても問題になってるのかこれ 他の仕事仲介サイトを見ると、中野区にも別名の行政書士事務所を未だに設けたまんまの記載になってる
偽名ってのはこれか?
自分の事務所HPサイトを訂正しても他社HPサイトの訂正まではできなかったんかな? 小型船舶の登録は海事代理士の独占と思いきや
行政書士の独占業務。 海事代理士で、新規独立が一番飯食えないよ
既存の事務所がモロ独占してる 海事代理士についてはワイは全く無知なんだけど、
海事代理士法によれば、その業務範囲は、
国土交通省の機関、法務局、都道府県、市町村に提出先が限定され、
船舶法等別表第二の所定の範囲に限られているようだ・・
船舶法所定の船舶とは、20トン以上と規定するので、逆解釈すれば、
小型船舶とは20トン未満の船舶ということになる。
だから、海事代理士の業務範囲は小型船舶は含まれない、という意味なんだろうよ。 一方、船舶法は20トン以上の船舶と規定し、その範囲を海事代理士の業務と規定する。
だから、行書が船舶法に基づき20トン以上の船舶に係わる登録申請をしたとして、
それがたちまち違法となるのか、といえばそうではない、とワイは思うよ。 なぜなら、船舶法に基づき登録申請する先は地方運輸局だからだ。
地方運輸局は官公署にあたるから、当然として行書業務の範囲にあたる。
海事代理法第17条において、
「他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。」と規定するから、
行書法と海事代理士法は競合することになる。
官公署に提出する書類を作成するのが行書業務と規定するから、
行書は海事代理士の業務はしても何ら違法性はない、ということになるからだ。 北大塚行政書士事務所 行政書士 劉旻
豊島区北大塚2-12-8 大星ビル5階
03-5907-5660
有限会社ジェーアルシー JRC
豊島区北大塚2-12-8 大星ビル5階
03-5907-5660
NPO法人 日本文化愛好者協会
豊島区北大塚2-12-8 大星ビル5階
03-5907-5660
NPO法人 日本人配偶者後援会
林一鵬 李軍 劉旻 崔玉善 顧丹琦 王心童
豊島区北大塚2-12-8 大星ビル5階
03-5907-5660 行政書士富士総合法務事務所
豊島区東池袋1-44-10 タイガースビル205
行政書士 井上○○
03-6914-2256 03-6914-0689 080-3446-9922 080-4353-9406 080-8050-4396
VISA申請・外国人の法務サービスを専門とする行政書士法人富士総合法務事務所。
池袋オフィス、上野オフィスにて随時ご相談承ります。
【池袋オフィス】
東京都豊島区西池袋1-29-14 オリエント池袋1106
TEL:03-6914-0681
中文:080-8050-4396 080-3446-9922 080-4353-9406
【上野オフィス】
東京都台東区東上野3-13-3 丸山ビル2階
TEL:03-5846-0222
中文:080-8050-4396 080-3446-9922 080-4353-9406
【運営会社】
敦煌国際株式会社 代表取締役 張 暁燕
敦煌国際株式会社の主な業務は●人材●店舗の各コンサルタント業務、
および、●デザイン制作、●中国語教室●ブライダルです。
日本と中国の人々の架け橋として、社会のお役に立てるなら、
最高の幸せだと思っています。
敦煌国際株式会社 代表取締役 張 暁燕
東京都池袋にあります富士国際法務事務所(敦煌国際株式会社)と申します。
弊社は在日外国人(主に中国人)を相手に就労相談や住居の斡旋をおこなっている会社です。
このたび業務拡大のため、弊社内に常駐して外国人のビザ取得を担当していただける行政書士の先生を募集しております。
報酬等の条件はご相談させていただきたいと思いますので、ご興味をお持ちの先生は、ぜひご連絡をくだされば幸いです。 株式会社エックステンド/日中行政書士法務事務所
1 :上松勝己/行政書士:2012/12/06(木) 14:36:09.00 対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他: 内容が全て中傷誹謗です。新宿区警察署に調査がもう頼んでいます。担当の警察は、詳しく調査のため、掲示したページを画像化して保存した。
本事務所は、法律・法則に従って、真面目に運営している行政書士事務所です。
ですから、メーセッジが削除してお願いします。
これから、「上松勝己」・「株式会社エックステンド」・「花田美智子」・「冬錦梁」に係る掲示が全て削除してお願いいたします。 池上 顕司」(ケンジ) 行政書士にこんな相談をしました。
「留学生と縁があり7月に結婚することになりました。そのためにそれまで日本にいられる方法はないですか?」
すると、「あーそれなら投資ビザを取得すれば日本に要られますよ。ウチで簡単にとれるのでやりますよ。」という回答を頂き、当時の無知な私は疑いなくお願いするこにしました。
申請費用は、34万円。
さっそく必要書類を足早に準備し提出すると、1週間後に「○○書類」を忘れてたごめんね」などと言われ3週間ほどという予定が、伸びることになりました。。
それからも、グダグダなディレクションが続きました。
でも仕方がないので直ぐに準備し再提出し申請を完了させました。
その後、会社が設立され、ビザの申請を行いました。
予定では2-3週間ほどとのことで3週間待ちました。でも返答が全くありません。
おかしいと思って「池上 顕司」に電話してみると「必要な書類は全部提出したので待つしかないですね」との回答。
入国管理に問合せみると、書類不備で審査が止まっているという回答。。
えっ・・・スグに「池上 顕司」に電話して再審査を要求しました。
結局、さらに2週間待っつことになり、結局ビザは、許可されませんとの回答が出ました。。
えーーと思って「池上 顕司」に理由を聞いてみると、「あなたの収入が低いからダメだった、私は完璧にできることを全てやった!私のせいではない!失礼なことを言うな!!」などといきなり怒鳴られ電話を切られた。
完全に信用ができなくなり自分で入国管理に直接理由を聞きに行くと。
「収入は十分ですが、資本金の使い道の書類が全くなく書類不備が原因でした」と言われました。。
流石に「池上 顕司」にはブチ切れ、お金を返してもらおうと、電話したり事務所に行ったりしたが、一切話しを聞いてくれない。
そしてさらに、ひどいことが続き、他の行政書士に相談すると、「この時期に投資ビザは申請するべきではなかった、結婚に支障をきたしますよ」との回答。。
これから、どうすればいいのかな・・・裁判でもしようかな・・・
みなさんも、「池上 顕司」にはご注意下さい。 「裏切られた気持ちが」建設業許可不正取得疑い 行政書士の男ら3人逮捕 8年前から犯行か〈宮城〉
2024-02-14 20:22:01
https://nc.ox-tv.co.jp/news/detail/2024021400014
仙台市太白区の行政書士の男ら3人が、建設業の許可申請をする際、県に虚偽の書類を提出したとして逮捕されました。
警察は3人が、少なくても8年前から40社以上の代行業務で不正な申請を繰り返していたとみて、事件の全容解明を急いでいます。
建設業法違反の疑いで逮捕されたのは、太白区長町南にある太白行政事務所の行政書士・岩佐芳正容疑者(70歳)。
行政書士の戸田丈晴容疑者(43歳)。
事務所の従業員、山口敬一容疑者(56歳)の3人です。
警察によりますと、3人は共謀し、2021年から翌年にかけ、建設業者など3社の代理人として、
工事を請け負う際に必要な建設業許可を県に申請する際、虚偽の工事経歴書などを提出し、
不正に許可を取得した疑いが持たれています。
警察によりますと、この事務所では、資料が残る8年前から、建設業許可関連の申請を代行する業務をおよそ700件受注し、
1億3000万円ほどの収益を上げていたということです。警察の調べに対して、3人は容疑を認めています。 建設関係会社社長(仙台市)
「夢持って仕事をこれから頑張ろうという、そのために取得したものなのに、なんかちょっと裏切られた気持ちが強い」
こう話すのは、仙台市の建設関係会社の社長です。2021年、建設業許可の申請の代行を岩佐容疑者の事務所に依頼しました。
しかし…。
仙台市の建設関係会社社長
「県土木事務局から直接連絡が来まして、『申請書類関係の方で不備があるので会社に視察しに来ます、調査しに来ます』ということで、
来ていただいて、その時に発覚しました。
実際工事履歴とかが、きちんとあるのにもかかわらず、全然、自分の知らない会社だったり、金額も全然見当違いの数字になっていて、
通常1項目申請取るのに20万円とか、かかっても30万円くらいかかるところ、うちの会社は3項目の申請で108万円振込してまして、
お金も戻って来ずっていう状況ですね。
引っかかってしまった自分が悪いかなと」
警察は、岩佐容疑者らが40社以上の代行業務で不正な申請を繰り返していたとみて、
動機や余罪など、事件の全容解明を進める方針です。
一方、申請を受け付けていた県の担当課は、仙台放送の取材に対し、
「同じ工事実績の書類が多数の社から申請されたことから不正申請が発覚した。
書類自体に不備はなかったのですぐに不正とは気づけなかった」と、話しています。 行政書士2人が同時逮捕だけど、43歳のほうは今年1月1日に登録したばかり
去年の段階で代表事務所に捜査が入っていたから、事務所を退所して新規に行政書士登録したのが裏目に出た感じかな 4ヶ所事務所
おすすめ
渋谷区や江東区(登録住所)にも事務所がある勝ち組
三丸行政書士法務事務所
墨田区江東橋4-31-7 東栄ビル2F
行政書士 吉沢 信
03-6327-4022
080-4726-9966
【運営会社】
三丸商事株式会社
東京都知事(1)第106076号
墨田区江東橋4-31-7 東栄ビル2F
代表取締役 吉沢 信 こいつなんとかしろよ
リタクラウド株式会社の代表の中村剛です。士業法人グループとして、リタクラウド社会保険労務士法人・リタクラウド行政書士法人も運営しております。 ワイも、許認可申請の依頼はあっちこっちでされるのだけど、
要件に適合するかしないかは事前にわかる場合が多いので、明らかに適合しない場合は、
サッパリとお断りしないといかんわな・・
また、微妙なケースは行政庁と相談して事前の打ち合わせをして、
段取りするのも行書の役割でもあるのでね・・
依頼人に対しては、委任契約上代理人としては、報告しなきゃね。
逐次報告して意思疎通をしないとダメですな。
信頼関係が崩れるとアウトですよ。 弁護士でも弁護士会に登録すれば新規に開業できるのだろうけど、
通常、どこかの事務所に就職して実務経験を積むのが普通で、
そこでボス弁からイロハを教わって一人前になるのだろうけど、
行書の場合、そのような徒弟制度が不存在なのでね・・
だから、無知識でいきなり開業しちゃうとトラブルに遭遇する可能性があるのだろ、
まあ、その前に仕事が無くて大半が廃業しちゃうから問題がないのだろうけどw 杉井センセイが自己紹介してる笑
【ヤバい行政書士の見分け方】
なにで稼いでいるか分からない
人を見下す
自分が正義と疑わない
常に誰かを批判している
Xで見てるとそれぞれのお仲間が分かる。
同じタイプが必ず集まる。
そこに反応すれば自分も同類。
もちろん
俺がそう見えたら遠慮なく切ってくれ! 2024.02.16 08:26
弁護士を中傷疑い 行政書士の男逮捕 高知署
https://www.kochinews.co.jp/article/detail/721811
この人、また逮捕されてるじゃん
去年略式起訴されて罰金30万円確定したばかりなのに >>59
彼とはXで時々やり取りするけど、プロフィール欄に自分で書いている通り養護学校出身で、障害のある人なんだよ。
前回の逮捕以降も、めちゃくちゃ書きまくってたから時間の問題かなとは思っていたけど、自分で制御できないんだよ。 >>60
登録1年未満なのに、逮捕何度目?
起訴されて有罪確定したものもあるし
今回の弁護士さんだけではなくて、税理士・行政書士兼業者さんも彼に内容証明送付して受け取り拒絶されてるから、
誹謗中傷された人は他にもいるんじゃなかろうか?
1年間でこんだけ逮捕されているようなら、そのうち罰金だけじゃ済まなくなるよ
執行猶予付きの判決が出ちゃいそう 【県の「建設業許可」不正に得た疑い】逮捕された仙台市の「行政書士」送検(仙台地検)
2024年2月16日12:24
https://news.ntv.co.jp/n/mmt/category/society/mmb966e60c3ee14fc49626cb62abdc5f28
送検時の映像がもはや凶悪犯罪者みたいな扱いになってる
きついな >>58
切るも何も、絡んだことないのにブロックされてるから、切りようがないよ 行政書士北岡事務所
韓国クォーターで、中国人と
国際結婚した、申請取次行政書士の
北岡健太郎と申します。
RF合同会社の非常勤役員を兼務しています
RF合同会社では、株式会社PM-Japan(ドイツで創業。グループ本社はルクセンブルグ。)の、ドイツ製健康食品・化粧品等のネットワークビジネス(連鎖販売取引 / 通信販売)をしています。 おまいら、行書資格と弁護士資格の違いがわかるかな・・
行書法所定の行書範囲として、官公署に提出する書類、権利義務、事実証明に関する書類、
特定付与者は不服申立事件と規定するから、そもそも行書法所定の行書業務の範囲は制限がない。
一方、弁護士法所定の業務範囲とは、
訴訟事件、不服申立事件、その他一般の法律事務と規定するから、業務の範囲はほぼ同じ。 詳細にみると、官公署に提出する書類と訴訟事件というところだと思う。
しかし、特定付与者に限り、紛争事件の代理人として業務を行うから、
特定行書と弁護士は業務範囲はほぼ変わらない、ということになる。
現状、行書業務として訴訟業務はできない説があるにはあるが、
裁判所法第3条所定のとおり、
法律上の争訟を裁判しその他法律において定める権限を有するのは、裁判所のみならず、
行政機関も同様であるので、法律上の争訟を裁判する行為に特定行書が関与することは、
合法的である、とワイは解釈する。
だから、行書法所定の官公署に裁判所を含まないとする裁判例は違法だ。 結論とすれば、特定行書は一般的に役立たずの資格であるものの、
弁護士法72条のいわゆる非弁行為には特定されない、と解釈できる。
だから、特定のないヒラの行書は、非弁行為に特定されない特定を取得して、
業務範囲を拡大していただきたいものだ、とワイは考えとるよ。 弁護士法は改正されて、弁72条においても、
「他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と規定するので、
もはや、弁護士法はすべての法律に劣後することが法定されている。
だから、今後は、行書法改正でもって自由に行書の業務範囲を定められることになっている。
特に、特定でもって法律上の争訟を裁判する行為に代理する範囲が合法化されているので、
具体的に、範囲を特定して業務を拡大すべきだとワイは思うよ。 現況、行書のでき業務範囲なんだけど・・
@行政手続、救済法の範囲一切
行審、行訴、国賠、犯罪被害者給付金等に係わる代理権
A簡裁代理(140万円以下の軽微な事件一切、示談行為も含む)
B家事代理権
C出廷陳述権
・・これを特定行書の業務範囲として条文化してほしい、とワイは考えるね。 特に、現況の特定行書の業務範囲としては、
@〜Cに関して制限はない、とワイは考えるね・・
ADRの代理権なんて何で制限されるのか法的根拠が知りたいくらいだ、
そもそも制限すること自体が違法ではないのか、と思う。
行書業務は、法律上の根拠もないのに違法に制限されている、とワイは思っとるよ。 簡単な試験に受かって弁護士ごっこw
蟯虫書士は国民の敵 >>60
あらためて新聞記事を読んだけど、誹謗中傷されたのは相手方の代理人弁護士さんで、
逮捕された行政書士は、事実を書いただけで逮捕されるのはおかしいと供述して否認している、とのこと
罪名は信用毀損罪や業務妨害罪など複数なので、事実を書いてもそりゃ構成要件に該当するよなあ
ちなみに、税理士・行政書士兼業の先生もホームページ上で誹謗中傷されて、
内容証明受け取り拒否されていたけど、15日の逮捕報道で業務妨害罪とかに動くのかな?
該当誹謗中傷記事は、既にホームページ上で削除してから逮捕されたようだけど 彼は保護してやらないと
これからも同じことをずっと繰り返しちゃうから 保護すべきという理由で心身故障による登録抹消された行政書士が、前年度9人、前々年度3人もいる
保護してやるのはいいけど、本人が希望しても行政書士登録抹消されちゃうな ↑よく調べてるね
話は変わるが、黒マスクのヲタク行政書士、ライブ配信でやらかしてプチ炎上してるのか
また司法書士を敵に回してどうすんだ…
ネット上では両士業間のバトルが目立つが、実務では、少なくともまともな行政書士は、司法書士と協力し合いながら仕事してるんだから、バカなことは程々にしてほしいな 実務で六法って使う?分厚い本を買ったほうがいい?
スマホアプリのやつじゃだめ? 実務本もまずいらない
必要なものは
1 役所発行申請手引きと記載例
2 先輩行政書士が作成して申請が通った副本ファイル
これを目から血が出るくらい熟読すべし🤗 あとは東京の人なら会のビデオライブラリーでアーカイブを見まくる 昨日の本職なのかナンチャッテ司法書士なのかしらんが超妄言にして超暴言は
ともちんに見つからなくて良かったな🤣🤣🤣
司法書士会はともちんに一生のネタを提供するところだったよ😅 やっぱ六法いらんか~サンガツ
紙の六法を使う場面が全く想像できなかった 趣味で読んでるけどね。条文読んてると、気持ちが落ち着く。
まだ紙媒体じゃなくてe-Govだけど。 カンタンな役所に提出する書類だけを取り扱うだけなら六法は必要ないけど、
ワイのような紛争専門の特定行書ともなれば、法律相談が当たり前だから、
いつも六法をめくっておるよ・・ポケット六法と模範六法を併用してるよ。
最近はネットのほうが詳しいけどねwしかし、ネットは電源がないと見れないからw 契約書や各種協議書の作成や示談書や督促状作成であっても、
その先は訴訟ということになっちゃうんでね、
だから、訴訟になった場合のことを考慮して書類を作成しないといけないだろ、
仮に債務不履行となった場合、どのように対処するかまで考慮が必要だからな。 この間も、依頼されて督促状を作成して代理して相手方に送付したのだけど、
督促状も書き方によってトラブルが即時解決できることもある。
実際に、督促状送付だけでワイはトラブルを解決して客から感謝されとるよ。 e-govでええやん
六法なんて場所取るし、デカい事務所のお飾り用しか役目はない 57 名も無き挑戦者@Record 2024/02/18(日) 14:09:42.57 ID:jcC4aKeq
宮城史門行政書士の逮捕(2回目)記事
https://pbs.twimg.com/media/GGfwBxQaAAAEWV4?format=jpg&name=large 宮城史門、②回目のタイホ
ミヤギ・シモン!
タイホ・シモン!
ミヤギ・シモン!
タイホ・シモン!
https://www.kochinews.co.jp/article/detail/721811
弁護士を中傷疑い 行政書士の男逮捕 高知署
高知署は15日、信用毀損(きそん)や業務妨害などの容疑で東京都板橋区、行政書士、男性容疑者(27)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年8月8日ごろと9月5日ごろ、自身が開設したホームページで「弁護士でありながら事件の関係者の名誉を毀損する犯罪行為を企てた」といった趣旨の記事を2本掲載。高知市内の40代男性弁護士の名誉と信用を傷つけ、業務を妨害した疑い。
同署によると、以前勤務していた高知県内の職場とトラブルとなり、相手側の弁護士を中傷した。調べに対し、「事実を書いただけで逮捕されるのはおかしい」との趣旨を述べ、否認しているという。
(by 高知新聞PLUS+ DIGITAL) 先々から言ってるんだけど、行書資格では食えませんw
また、食えない資格なのに、無理やり食おうとするとタイホされますw
だから、行書資格で頑張ろうが頑張るまいが関係なく廃業せざるをえません。
廃業者が増えるとと会費を納める人数が減っちゃうから会が維持できません。
だから、合格者を増やして肥しにするしかないんですw 資格で開業して食いたいというのなら、弁護士か税理士で決まりですよ、
何回も言ってるでしょ、弁護士資格で税理士登録できる(弁3条A)から、
行書試験を受験して合格したって登録ぜずに街のアホローに入学して、
司法試験突破するのが正解ですw 行書試験と司法試験は科目が共通で、試験の対象はほぼ同じ、
追加されるのは民訴法、刑法、刑訴法くらいで、難しくないし、
論文試験さえ突破できれば弁護士になれる。
試験内容はその程度でも、資格の値打ちは天地の差がある。
行書資格は、被差別資格で登録しても食えないしロクなことがない。 何回も言ってるでしょ、
若い人はまだまだ将来があるし、社会でもっと活躍して大暴れしてほしい。
被差別資格の食えない行書に甘んじてるばっかりにタイホされたりしてロクなことがない。
そもそも行書資格は違法に業務が制限され過ぎていて、職業にはできないですよ、
本来、サラリーマンやるのがいい思うけど、強いて資格で食いたいとなれば、
弁護士か税理士でしょ、それしかないよw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています