【平井呼び出し】行政書士本職スレ 別記様式第132号【あやなみすっぴん】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
行政書士本職各位
令和5年8月30日
某行発第131号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【倫理研修】行政書士本職スレ 別記様式第130号【職務上請求書】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1679617812/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 >>948
「ある」「できる」だけで
実際にほとんどの司法書士がやっていないからほぼ意味がないw
債権譲渡の登記、供託、本人訴訟の訴状作成って
司法書士の何割がやったことがあるんだよwww >>948
でも自動車抵当権の設定登録できないよね、行政書士資格じゃないと。 債権譲渡の登記は需要あるよ、通知、承諾より確実で少なくとも法人は今後
これが主力になるだろう。集合動産登記も譲渡担保のため必要性はます。
行政書士はホントに無知。 司法書士の業務独占で有効性があるのか不動産登記のみだと思うよ、
実際に訴状作成なんてやってないし、架空の願望論だと思うよ、
少なくとも、ワイは司法書士作成の訴状は裁判所で見たことないからなw
何せ、ワイは紛争事件専門の特定行書なんぢゃからなw 「債権譲渡の登記は需要あるよ」w登記のメリットなんてないよw
そもそも有効性自体がないw
そんなの誰も理由しないw ×「そんなの誰も理由しないw」
〇「そんなの誰も利用しないw」 支離滅裂だな行政書士は。本人訴訟を支える訴状作成専門の司法書士はいたよ。
ちょつと前までは裁判所構内に。
債権譲渡扱うのは東京では法務局中野出張所。 誰も利用しないそれはお前が無知なだけだろ。
ちゃんとした民法の体系書読んでみな。債権譲渡動産譲渡の対抗要件に
関する特例法があるのも知らんのwww。ホント行書は無知。
あの程度の試験では仕方ないか。得意になって自由国民社のハウツー書
ブログに挙げてる手合いが多いからな。 債権譲渡登記したって、日付けが確定されるだけで、何のメリットもない。
だから、そのようなワケのわかんないものは誰も利用しないのw 日付が確定されるだけwww。ドアホだなホントに。債権の帰属が
確定されるの。
不動産の二重譲渡と同じ。 効果としては、内容証明で通知するのと同じになるから、
そのような制度は利用価値はないよw
誰も利用しませんよ、費用がかかるだけ損だし、公示するデメリットもある。 通知・承諾ではデメリット多いから立法されたの。ちゃんとした本読みな。
行政書士では理解できないだろうけど。 だから、費用や手数と公示のデメリットで誰も利用しないのw
何回言わすの、バカなのw 債権の帰属が明確になり第三債務者の二重弁済のリスクも軽減する。
メリットばかりじゃん。 馬鹿丸出しw
財務の健全な法人は債権譲渡なんて必要ないの。
債権譲渡=信用悪化を意味するから、法人の信用不安につながっちゃうの。
通常資金繰りは自己資金又は銀行融資で対応するものなの、お馬鹿さんw
資金繰り悪化を全世界に公示するアホ法人がどこにあるのだw 資金繰り悪化でなく資金調達方法の一つとして機能してるの。
債権の譲渡担保として。 ホント行書はバカで士業最底辺のおまけ資格と言うことがよくわかる
コメントが多いな。
制度廃止の理想に向けて頑張る。 w「資金繰り悪化でなく資金調達方法」ははは、バカぢゃないのw 行政書士が作成書類できる書類が一万種類以上あると言われている
でも実際にそれほどの書類を作っている行政書士なんて存在しない
同様に、司法書士が業務として取り扱えるとされている
債権譲渡の登記、集合動産の登記、供託手続、本人訴訟を支える訴状作成、簡裁代理を
どれだけの司法書士が実際にやってるんだ?www
司法書士は実質登記代書屋に過ぎない
「司法」という実態にそぐわない名称がついているから
実質的に自分が登記職人にすぎないことを忘れて勘違いしているおめでたい司法書士がいるwww
業務として「できる」のと
実際に「行っている」業務というのでは
全然意味が違うことを理解した方がいい 存在感がないので司法書士は一般に注目されないけど、
ロクなことをしない集団だとワイは思っとるよ。
登記は個人情報を大公開してプライバシー権を侵害する憲法違反で、
その違法行為を業務としてるのが司法書士・・
また、家裁が司法書士に丸投げしてる法定成年後見も、役立たず制度で、
一般社会は誰も相手にしてないし、ロクに機能してない。
簡裁代理がどうたら言っても、やってることは安直な過払い金ばっかりで、
カネのない多重債務者相手に電話かけまくって悪い商売をしているだけ。
国民は総じて、司法書士の悪行に迷惑している。
存在感がないから目立たないだけで、司法書士会はトンデモ集団だw 14%って言っても毎年その合格率ならまずいがそうじゃないからね。平成初期の時もそのぐらいの合格率はあったし。波はあるからね 個人的に思うのは受験者数がピーク時より減少してい
くならば合格者数も減少していけばいい。
社労士試験なんかはそんな感じにしてる。
でも、行政書士試験h合格者数は一定数欲しい
だから合格率はどんどん上がっていく事態となる。
もはや新規登録ビジネスに舵を切ったということ
だろう。
今年辺りは15%突入は間違いなしだろう 役所提出書類作成の代行は誰でもOKにしたらトラブル起こす奴が出てくるから登録制にし、
かつ試験を導入して「一定の学力」がある人にだけ許可しよう。
そういう経緯で始まったからな。
専門知識がある人とか超優秀な人に限定しようというわけではないので本来試験自体は合格率30%とかでも構わない。
一定の学力がない人には認めない、それが目的の資格なので弁護士会に「行政書士は専門性がない」って言われても、そういう資格だからとしかいいようがないわな。
「お金を貰って代わりに役所提出書類を作ってもいいよという資格」
ただそれだけ。
それを活かして食っていけるかどうかは本当に人による。 ハハハ、オマケ自覚してるなら「街の法律家」なんて誇大広告やめな。
とりわけ行政書士に関しては何らの専門性もなく、国民の法律生活の公正
を歪めかねないのでいかなる範囲、いかなる程度においてもこれに代理権
を認めることは到底許されるべきではありません。 >>977
自分は今回合格して登録予定だけど「あなたの街の法律家」ポスターは止めてほしいわ。
「行政書類の作成は行政書士にお任せ下さい」くらいならまだわかる。
予備校が「法律の専門家」「法律事務のスペシャリスト」とかいって煽りたてるのもなんだかなと思うが
あれは受講生集客のための釣りだから仕方ないか。 何も知らない未登録者が生意気だなw
登録してから会で発言してみな 生意気なのは法律無知の癖に蘊蓄垂れる本職じゃないの。
士業最底辺のおまけ資格の身の程知れ。 頼れる街の法律家 行政書士 ・・というフレーズはね・・
皇族・総理大臣以下全員がそのように称しているから国のお墨付きなのw
行書は法律家ではない、など主張する本尊は雑魚街弁どもで、何ら権力も根拠もないよ、
単に、職域上の利権を主張しているだけでまるっきり根拠がありませんw
まして、おまいら雑魚どもが主張したところで何ら影響ないし、
むしろ誹謗中傷にあたる、とワイは思うよw
損害賠償請求してもいいくらいだwははは 行書と弁護士の業務上の違いは、法律上ほとんどボーダーというものが存在しません。
だから、行書の非弁行為を問うために、裁判所はわざわざ法律に存在しない、
紛争事件を代理することを禁ずる等非弁基準を判決理由上造作したものと考えられる。
しかし、その紛争事件代理行為も司法制度改革を理由として、
各種士業法に法定されはじめたので、根拠がなくなってきた。
加えて、弁護士法改正により、従前の対その他士業法に対する特別法の地位が排除され、
従前よりなされた裁判所判断による非弁基準が根拠を失った。
そのようにワイは解釈しとるよw ちなみに、ワイは特定を取得しとるのでね、
紛争事件を扱う法律の専門家ということになりますw
だから、ワイ先生の業務範囲としては、弁3条の、
弁護士独占の範囲を除く全部ということになる。
訴訟非訟事件代理においても、紛争事件代理を専門にする限り、
業務範囲に位置づけられるものと解釈できる。
簡裁代理は民訴法所定により弁護士独占の範囲を逸脱するから、
条文には法定されてないが、特定行書の業務範囲になると考えられる。
そのようにワイは解釈しとるよw 今後の方向としてはね、
特定行書の業務範囲を条文を追加して明らかにすべき、というのがワイの意見。
名称も、特定行書ではイマイチ意味が不明だから、
名称変更して、「特定弁護士」とすべきだと思うよ。
何しろ、特定行書は紛争事件代理の専門家なのだから、
具体的に弁護士独占と特定できる範囲以外は全部特定行書の業務にあたるから、
特定行書=弁護士 ということになる。
但し、刑事事件や地裁・高裁・最高裁の紛争代理は弁護士独自の職務範囲だから、
それ以外の特定部分を業務範囲とするのが特定行書なのだから、
名称としては、「特定弁護士」とするほうが一般国民には理解しやすいからだ。 ごウ確率14%でもボク街の法律家wwwwwwwwwwwwwwwwwww 行政書士の「街の法律家」というのは、浪速のモーツァルトとか我が家は焼肉屋さんとかそういう所謂キャッチコピー的な要素がひとつ。
もう一つは、自称司法書士爺が言ってんのは民法会社法と各登記法とその関連法規に限定して、無知だの能力担保無しとかどうこういつも言ってる訳だけど、
弁護士や司法書士と言えども街の市民や事業者が必要とする、例えば行政書士メジャー業務の中で言えば建設業法、車庫法、道路運送車両法、農地法、都市計画法、食品衛生法、風営法、宅建業法、旅館業法等々その他雑多の法令、官公署取扱、申請書類と諸要件については全くと言っていい程、知識経験取扱がない分野な訳で。
そう言う雑多な庶民にまつわる法律法令規則に精通しその手続を行うのが行政書士であり、そのキャッチコピーが「街の法律家」という訳。
弁護士については法律全般について事案を取り扱うけど、司法書士は限定された民事と登記法他関連法規だけだよね。その点逆に司法書士が法律家ってどうなのって思われてるよな。 司法書士業務や弁護士業務を屁理屈つけてやりたがるのが行政書士じゃん。
前記業務をやる能力がないと言ってるだけ。
許認可に徹すればいいだろ。 建設業法、車庫法、道路運送車両法、農地法、都市計画法、食品衛生法、風営法、宅建業法、旅館業法
これ全てをカバー出来てるマスターオブヨーダ行政書士は皆無🤗
建設と宅建は皆んな大体🙆でそれに加えて1つか2つで普通の行政書士は人生を終える
『普通の行政書士』は全国で1000人未満です😅 ま、行書業務の範囲は一部の許認可申請手続だけではないのでね・・
権利義務事実証明に係わる業務もあるから、
国民のあらゆる権利利益の擁護、実現が業務となっているのであって、
だから、ワイ事務所のような紛争解決業務を専門とする特定行書もいるわけだ。
紛争事案も各種行政法以外も対象となるから、特定行書の業務範囲は、
実質弁護士と同じになっちゃうと思うよ。 ろんめる先生は紛争解決業務と言うより紛争焚き付け業務だろ🤗
私人逮捕のコロアキみたいなもん 新たなキャッチフレーズは「街の小学校の先生」でどう?
全教科教えられる訳だし 5ちゃんは見てないと言いつつ、めちゃくちゃ気にしてんのなw そもそも行政書士の専業では食えないし
新規登録料狙いのビジネスに舵を切ったな。 裁判書類は作れない、登記は大好きだけど役員の任期管理はめんどくさい、簡裁代理は過払い終焉とともに辞めました・・・
司法代書人の現実。 自称街の法律家でもまともなことは何にも出来ません。 司法書士法の、「裁判所に提出する書類」を拡大解釈して、訴状作成だの本人申請支援だの、
やめた方がいいと思うよ、トラブルのもとだと思う。
裁判所、検察庁に提出する書類とは、登記供託申請書類に付帯する書類のことで、
拡大解釈するのは危険だとワイは思うよ。
簡裁代理だけで訴訟業務はムリだと思うよ、トラブルに巻き込まれてどうにもならなくなる。
司法書士は、登記申請書類の代書屋ですよw 色々と行政書士は能書き垂れるけど、司法書士試験には受からんアホなんだろ。
社会的地位も司法書士と比べると物凄く低いゴミだろう。 司法書士の主業務は不動産登記申請の代行業務で、不動産屋の下請けとして、
決済現場だけに呼ばれて、ハンコと印鑑証明、登録免税をもらうだけの仕事をしている。
だから、訴訟にかかわる依頼人との接点もないから簡裁業務はほとんど業務にならない。
やってることといえば、過払い金を目当てに、
多重債務者に無理くり営業するような社会迷惑な行動を繰り返しており、
社会の役に立っていない。司法書士はいらない。 司法書士会は弁護士との業際争いで、
登記申請業務の独占性に付き争い、結果、権利登記は専門性のない業務に認定された。
登記申請自体は定型の書類の作成に過ぎないからだ。
この時点で、司法書士は各段専門性を有する専門家ともいえず、
弁護士がいれば司法書士は代用できることが明らかになった。
然るに、弁護士が増えれば、司法書士は不要になるということになった。
だから、司法書士はいらない。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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