【平井呼び出し】行政書士本職スレ 別記様式第132号【あやなみすっぴん】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
行政書士本職各位
令和5年8月30日
某行発第131号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【倫理研修】行政書士本職スレ 別記様式第130号【職務上請求書】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1679617812/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 サブタイは他の行政書士関連スレ見て適当に立てた
スレタイがズレてるなら立て直ししてくだされ この試験って結局は事実認定論と社労士倫理。
問1テンプレだからここで得点できれば誰でも受かるよ。
逆にここで加点できないと合格基準に達しないような作問になってる。一昔前とは全くの別試験よ。 この試験って結局は事実認定論と社労士倫理。
問1テンプレだからここで得点できれば誰でも受かるよ。
逆にここで加点できないと合格基準に達しないような作問になってる。一昔前とは全くの別試験よ。 あやなみ、人妻になって、味が出てきたな.
女は30から,特に旦那に仕込まれて,味がしみ出してくる。二日目の煮物みたいにな。 与太郎、あの動画はOKなの?
あと、コータの名前を使いすぎじゃね?ちょっとダサい
コレをいい機会にして、静岡会退会していいじゃん.東京で法人作ろうぜ。俺も一枚かみたい こーた、オンラインサロン開始か
やっぱりそっちの方向に行くんだ
あーあ 最近、日行連の常住の発案なのか知らんが、「行政書士に相談しよう」、
なんてポスターなんかで表示するのだけど、困るんだけどな・・
例えばね、「税務相談は税理士へどうぞ」、これはOKなんだわ。
「法律相談は弁護士へどうぞ」とかね、
「社会保険、年金のご相談は最寄の社労士事務所へ」とか、こういうのはOKなんだわ。
しかし、「行政書士に相談しよう」これが困っちゃうのよ。
だって、何を相談するんだ、というわけだw
ワイ事務所としては、相談されちゃあ困っちゃうのよw 何で困るのかってね・・一般的社会通念でいうと、
行書相談=法律相談=鑑定=非弁=御用=タイホと連鎖するからよ、
結局、行書相談=非弁=タイホ となっちゃうでしょ、そうすると、
行書相談=タイホ ということになっちゃうわけ。
相談するたびに、鑑定だ、非弁だ、御用だ、なんて仕事にならないわけよ、
だから、行書に相談しよう、なんて呼びかけないでほしいわけ。 ワイ事務所でも、何だかんだと相談されるのだけど、原則相談は受け付けません、
と言ってるのよ、表向きは「忙しいから」というのだけど、
実際は、相談してほしくないからなんだわさ。 常住のイメージは、相談を他士業に振り分ける、というものかもしれないが、
依頼客とすれば、問題解決を意図して相談に来てるのに、
他士業に振り分けても、こちらの業務につながらないのだから意味ないわけ。
それに依頼客が紹介する他士業に業務委任するかどうかは勝手だしね。
要は、業務として一銭にもならんわけだ。 相続相談されても困るだろう、必然的に登記絡むし最初から司法書士へ行けば
完結するし。 キラキラ系の人たちって信者を囲い込んでマネタイズに走るんだよな
結局
登録をうながして月いくらの会費を支払わせると 現在の行政書士の能力で民亊に関する法律相談は無理。 行政書士が士業最底辺のオマケ資格という事実は、永遠に変わらないだろう。 登録前にHPやSNSで集客していいのか?
行政書士小泉事務所の概要
行政書士事務所小泉事務所(令和6年2月頃に開業予定です)
代表:小泉 智哉
https://office-koizumi1986.com/entry1.html 小泉智哉@行政書士開業準備中さん(@2aGYEe8usC20544)が2:32 午後 on 木, 1月 04, 2024にポストしました:
古物商について解説してます。ぜひ、ご参考にしてください。古物商の基礎@ |
戸田市の行政書士ブログ あ◯◯◯のスッピンは見るに耐えない
公序良俗に反する ワイは、行書試験を受けるのに3時間くらいしか勉強しなかったから、
行書試験がどうたらって受験勉強についていう資格はないと思ってるのだけど、
今年の試験から行書法や戸籍法等が追加されるってハナシで、
新司法試験とリンクしてH18年から新行書試験なるまでは行書法や戸籍法は、
試験科目にあったってことだ。しかし、そんな科目要るのかと思うよ。 行書試験で必要な科目は、まず法律基本7科目であるところの、
憲法・行政法・民法・商法会社法・民訴法・刑法・刑訴法だと思うよ。
そうすると追加すべき科目は、民訴法・刑法・刑訴法ということになる。
民訴法が必要な理由は、行訴法を理解する上で必要だし、
民訴法は単に訴訟手続きを規定している法律ではないからだ。
刑法・刑訴法が必要な理由は、行書業務として告訴状作成は範囲となるからだ。
告訴状作成のためには刑法知識が必要になる。 その他必要な科目としては、行政法をもっと細分化詳細に科目を分類して、
単に、総則やら行手法・行審・行訴・地方自治法・国賠の他に、
行書業務で重要な建設業法・道路運送車両法・廃物処理法・入管難民認定法・農地法・
風営法あたりは選択科目で2教科以上とするべきだし、
都市計画法も詳しく試験で問うべきだと思う。 記述も、もっと実務の詳しい試験をして、
例えば、各行政法所定に基づいて許可申請をする場合、どのような様式に基づいて、
申請書を作成し添付書類を用意すべきか、と問うて、記述させるべきだと思うよ。 試験は少なくとも3日以上、試験合格率は5%未満に限定して年間200人未満でOK。
登録者数は、兼業者は続々廃業させて、
現在5万2000人の1/10に絞って運用すればいいと思うよ。 試験制度を変えるべきだな。司法書士からも民法などが簡単すぎると
笑われてるんだから。 試験難しくしても権限、やれる事が少ない現状じゃ意味ない。
かえって受験者減るだけ。 現状は行政書士の市場規模は司法書士の5分の1以下なのに
合格者数は毎年司法書士の10倍近く出る🤗
行政書士専業者はやさぐれるしかない 専業行政書士として生き残り
行政書士稼業をヨボヨボ爺さんになるまで全うするには
雑念を捨て毎日精進を重ねて
他の人が出来ない許認可分野のプロ中のプロになるしかねーぞ
SNSでキラキラ感だして🤣暴れてるのは
オツムの壊れた無敵の人達だから視野に入れるな >>40
筋肉さんやばななちゃん、あやなみ、与太郎などの芸能人枠に騙されるとひどい目にあうよな 筋肉ヒカル先生の医療法人の仕事って、あんなに儲かりそうなもんなの? >>35
この人ちょっと前は試験では能力の担保にはなりません
とか言ってなかったか? 現況、行書業で専業では食える道理がないのに、
何で5万2000人超も登録してんだとワイは思うわけ。
聞いたハナシでは、登録者数の15%が公務員の特認、15%が税理士の特認で、
合計30%以上が特認登録者で、税理士特認登録者は兼業で、
公務員特認登録者は年金暮らしが本業。
その他60%以上は何らかの兼業者で、専業者は8%程度の4000人程度と考えられる。
ワイの推定だけどね。 弁護士だって、司法試験司法修習を経ただけでは即独で開業は難しいと思うよ。
いきなり開業したって実務経験がないし、訴状の書き方さえ怪しい状況だからね。
しかし、弁護士業界は訴訟代理を独占するから、絶対的にニーズがあるのでね、
大手弁護士事務所を始めとして就職先があるわけよ、そこで弟子入りして、
ボス弁事務所で丁稚奉公で一人前になるわけ、しかし、行書はそれがないのよ。
だから、食えないw 大手弁護士事務所は上場企業なんかの大手企業や中堅企業等の顧問になって、
毎月毎月顧問料収入があるし、ビジネスには常に何らかの紛争が付き物なので、
一定の訴訟の仕事があるし、その他交通事故やら離婚やら破産やらのネタもある。
街弁は交通事故、離婚、破産が三大柱で、任意保険請求の成功報酬がマイウーな収入。
だから、行書がその分野に入り込むとたちまち街弁からのクレームになり、
非弁だ御用だわっしょい、と非弁祭りになっちゃうw
だから、行書が街弁の食い扶持にお手付きしちゃうと、ワンワンと吠えられて、
ガブッと噛まれて怪我しちゃうw 連合会のリサーチだと行政書士登録者の約半分は専業だよ 行書の場合、官公署提出書類、契約書等権利義務書類、その他事実証明書類の範囲だから、
役所の許認可申請代理が仕事を独占しやすいけれど、市場規模的に400億円くらいとされる。
これを登録者の半分の2万6000人が独占できたとしても、年150万円程度しかない。
経費コミコミで年収150万円ではまるで食えない。
だから、登録者の半分が専業というのは蜃気楼だといえる。 司法書士という行書は似て非なる資格なんだけどね・・歴史話は別にすると、
この資格は実質的にS54年施行の新司法書士法からスタートした資格で、
不動産登記等登記申請手続代理を独占することから始まった。
だから、比較的新しい資格なんです・・
恐らく改正された新司法書士法がなければ、この資格は消滅していたと考えられますね。
もしくは、行書と合併になっていたでしょうな、いづれにしても消滅してたと思うよ。 何で登記事務を独占できたのかは詳細は謎だけど、
恐らく、戦前から登記事務は裁判所の一部署の業務範囲だったから、
それらの関係者がしぶとく資格化するよう働きかけた結果なのではないのかと思う。
戦後は法務省の管轄となり、戦前の裁判所所属の登記事務の関係者が、
利権化するのに工作したのではないのか、とワイは推定しとるよ。
ワイ的には、なぜ、登記事務だけが独占できたのかは摩訶不思議だけどね・・
単なる行政手続のひとつに過ぎないんだけどなw 司法書士の主たる業務食い扶持は不動産登記なんだけど、
この業務は、高度成長期には銀行信用創造システムにリンクして急成長してきた。
だから、登記申請代理独占は大成功だったと思う。
しかし、バブル崩壊以降地方経済が崩壊するとともに、地方の地価が下落し、
取引数が激減してきた。だから、全体的に登記業務は市場規模が縮小してるわけだ。
そこで追加されたのが簡裁代理と成年後見なんだうよ、誰でもできる業務だけど、
法務省官僚主導で何とかかんとかやって、現在に至ってるんだろうよ。 不動産登記も商業登記も実体民法や商法の反映。行政事務に過ぎなく
行政書士と同等と考えるのが行政書士の浅はかところ。 この司法書士資格なんだけど、今後生き残れるのか、って微妙だな、って思うね。
IT分野で歴史上なかった革命が起こっているからだ。
ちょっと前まで、登記って手書きだったからね。
AIの急激な進展で登記手続代理が独占し続けれられるのかわからないからね。
まあ、法改正が前提となるから、わからないけど、
法務局の廃止は今後も議題化されるでしょうな・・ 登記制度ななくなるわけないだろう。不動産の権利も会社もインビジブル
な存在公示制度は不可欠。故に担い手たる司法書士もなくならない。
なくなった行政書士の運転免許の代書と違う。 まあ、確かにね、登記法は特殊なところがあって、
原則として、登記は行手法の範囲で運用が必要なのだけど、
例外規定があって、行手法2章の申請に対する処分、3章の不利益処分が適用外となる。
だから、行政手続の中でも特異な分野ともいえる。
例えば、不動産登記申請は行手法の申請にあたるのか届出にあたるのか、
それもはっきりしない・・多分、不登記法では申請をなってるので申請なのか、
申請にあたるとすれば、許可申請で、登記官が申請を受け付ける行為は処分なのか・・
何だかよくわからない行政手続きだといえる。 ワイの勝手な理解だけど、
登記申請は、登記官が形式だけ確認して所定の登記をする作業に過ぎないから、
一種の届出ではなのかな、と思っとるけどね・・
というのも、登記官は形式審査のみだから、所定の申請書に記入され、
添付書類が整っていて、所定の登録免許税の支払を確認すれば、
その他裁量が介入する余地がないからだ。
だから、登記申請は届出か申告なのかな、と思っとるよ、
行書のする許認可申請のような利益や不利益を処分する行為ではないと思う。 <ファクトチェック>
985 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 3174-NoMX)[] 投稿日:2024/01/04(木) 06:19:56.48 ID:Cbqf7nQx0
そうすると、客体に対する10%の報酬を契約して、
その報酬を受けとれば違法とするならば、全国民的な経済活動をして、
10%以上の報酬を受け取る行為自体が違法ということになる。
→ (誤り)
当該判決も行政書士業務である官公署提出書類作成については、
成功報酬として、10%でも20%でも手法を認めている
987 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 3174-NoMX)[] 投稿日:2024/01/04(木) 06:41:00.54 ID:Cbqf7nQx0
これを特定行書の「ボッタクリ弁護士懲戒請求業務」ってワケだw
988 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 3174-NoMX)[] 投稿日:2024/01/04(木) 07:03:22.33 ID:Cbqf7nQx0
司法書士に対する懲戒請求は、法務大臣に対して行うから、
特定行書は、依頼人から報酬を得て、代理人として、
司法書士に対し、懲戒請求をすることができる。
990 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 3174-NoMX)[] 投稿日:2024/01/04(木) 07:40:13.20 ID:Cbqf7nQx0
何せ、特定行書の提出する官公署の範囲というのは、
単に都道府県庁とか市役所にとどまらず、国会や衆参議院やらの立法府もそうだし、
裁判所(司法機関部分は除くという解釈もある)、全国の関連省庁は全部対象になるし、
特殊法人や独立行政法人、認可法人、特別民間法人その他関連団体もそうだし、
日本銀行やその他銀行等金融機関、公共性の有する民間企業にも及ぶと考えられる。
それらに対して片っ端に、依頼人から報酬を得て不服申請できるのだと理解するよ。
→ (誤り)
行政書士法第1条の3第2号に掲げる特定行政書士が代理することができる業務は、
「前条の規定により(既に)行政書士が作成した」官公署提出書類に限定されているので不可 991 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 3174-NoMX)[] 投稿日:2024/01/04(木) 07:52:42.40 ID:Cbqf7nQx0
だから、単なる行書資格では鑑定はできないが、ワイのような特定行書さまは、
鑑定又は法律相談に応ずることができる。
992 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 3174-NoMX)[] 投稿日:2024/01/04(木) 07:57:09.21 ID:Cbqf7nQx0
だから、特定行書さまたるワイ様としては、
当然として140万円以下の軽微な紛争事件の代理人として鑑定又は法律相談が可能で、
当然ながら、法律事件に対処することができる。
だから、内容証明等の業務にしても、当然に、鑑定、法律相談が可能で、
しかも、請求価額に対する上限もない。
→ (誤り)
弁護士法第72条違反となるので不可
994 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 3174-NoMX)[] 投稿日:2024/01/04(木) 08:11:40.42 ID:Cbqf7nQx0
ところで、ワイは思うに、
弁護士法第3条の「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、
訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等
行政庁に対する不服申立事件に関する行為
その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」
のうち、「審査請求、再調査の請求、再審査請求等
行政庁に対する不服申立事件に関する行為
その他一般の法律事務を行う」までを業務とするから、
特定行書は従前の行書業務を逸脱して、弁護士業務を業とするから、
名称変更するべきだとワイは思っとるよ。
→ (誤り)
特定行政書士に限らず、すべての行政書士は、行政書士法第1条の3第1号かっこ書により
「弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当する」業務を行うことはできない 行政書士資格自体が完全なサブ資格。
つまり、数年前のものだと約51%が兼業で専業は49%で半数以下が
非専業者。
今は更にもっと専業率は下がってると思われるのでおそらく専業率は40%
くらいかと思う。
これから見ても食える訳がない。行政書士資格単体で。例えば社労士の
専業率は80%となってるし他士業と比べても明らかに低い。
更にその専業の15%くらいは特認組となってる。 <ファクトチェック>
59 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/01/06(土) 14:46:14.57 ID:tQyW0W4/
今は更にもっと専業率は下がってると思われるのでおそらく専業率は40%
くらいかと思う。
これから見ても食える訳がない。行政書士資格単体で。例えば社労士の
専業率は80%となってるし他士業と比べても明らかに低い。
更にその専業の15%くらいは特認組となってる。
→ (誤り)
たとえば、東京都行政書士会の場合、専業登録者は約79%である
そして、令和3年度全国登録者のうち公務員特認組は専業・兼業を問わず16.49%である
また、令和4年度全国新規登録者数のうち公務員特認組は専業・兼業を問わず13.86%しかいない → (誤り)
当該判決も行政書士業務である官公署提出書類作成については、
成功報酬として、10%でも20%でも手法を認めている
→当該判決では、自賠責保険金請求成功報酬として認めなかった。
だから、誤り
→ (誤り)
行政書士法第1条の3第2号に掲げる特定行政書士が代理することができる業務は、
「前条の規定により(既に)行政書士が作成した」官公署提出書類に限定されているので不可
→行政書士のした申請に対する不服申請代理なので、
行政書士のできる範囲の申請範囲においては認められる。
従って、誤り
→ (誤り)
弁護士法第72条違反となるので不可
→ (誤り)
特定行政書士に限らず、すべての行政書士は、行政書士法第1条の3第1号かっこ書により
「弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当する」業務を行うことはできない
→
弁72「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
この条文により、競合するから、弁72条には適用できない。従って、誤り
w
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 特定行書は、他人から依頼され報酬を得て、紛争事案を代理するから、
法律鑑定ができる。これが単なる行書資格と違うところで、
弁護士法3条所定の弁護士業務が一部可能になった。 従来の行書業務は、代理人として書類作成や契約行為等まではできたが、
紛争が生じた事案を代理して意思表示することができなかったが、
特定行書として登録した場合、代理人として紛争事案解決が可能になった。
最大の問題は、代理人として相談に応じることができ、事案対処に付き、
代理人として対処できる、という点で、法律鑑定が可能な資格になった。 官民間の紛争であれ、民民間の紛争であれ、紛争解決に係わる代理行為に過ぎないから、
特定行書は、弁72条の独占の及ばない範囲で紛争解決が可能になった。
但し、現状、簡裁代理は紛争代理は可能だとしても、裁判官の許可が必要となっている。
これについては、行書法改正で可能になる。 <ファクトチェック>
61 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/01/06(土) 15:02:43.33 ID:JJ3dja1W
→当該判決では、自賠責保険金請求成功報酬として認めなかった。
だから、誤り
→ (誤り)
当該判決の前提事実によると、行政書士は三井住友海上火災保険に自賠責保険金請求をしており、
「官公署」提出書類作成に該当しない
61 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/01/06(土) 15:02:43.33 ID:JJ3dja1W
→行政書士のした申請に対する不服申請代理なので、
行政書士のできる範囲の申請範囲においては認められる。
従って、誤り
→ (誤り)
行政書士法第1条の3第2号に掲げる特定行政書士が代理することができる業務は、
「前条の規定により(既に)行政書士が作成した」官公署提出書類に限定されているので不可
61 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/01/06(土) 15:02:43.33 ID:JJ3dja1W
→
弁72「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
この条文により、競合するから、弁72条には適用できない。従って、誤り
w
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
→ (誤り)
行政書士法1条の2第1項の「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当するか否かは、
他の法律との整合性を考慮して判断されるべき事柄であり、
抽象的概念としては「権利義務又は事実証明に関する書類」と一応いえるものであっても、
その作成が一般の法律事務に当たるもの(弁護士法3条1項参照)はそもそもこれに含まれないと
解するのが相当である(大阪高裁平成26年6月12日判決,最高裁上告棄却確定)。 <ファクトチェック>
62 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/01/06(土) 15:13:27.27 ID:JJ3dja1W [
特定行書は、他人から依頼され報酬を得て、紛争事案を代理するから、
法律鑑定ができる。これが単なる行書資格と違うところで、
弁護士法3条所定の弁護士業務が一部可能になった。
63 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/01/06(土) 15:17:44.06 ID:JJ3dja1W
従来の行書業務は、代理人として書類作成や契約行為等まではできたが、
紛争が生じた事案を代理して意思表示することができなかったが、
特定行書として登録した場合、代理人として紛争事案解決が可能になった。
最大の問題は、代理人として相談に応じることができ、事案対処に付き、
代理人として対処できる、という点で、法律鑑定が可能な資格になった
64 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/01/06(土) 15:20:56.29 ID:JJ3dja1W
官民間の紛争であれ、民民間の紛争であれ、紛争解決に係わる代理行為に過ぎないから、
特定行書は、弁72条の独占の及ばない範囲で紛争解決が可能になった。
但し、現状、簡裁代理は紛争代理は可能だとしても、裁判官の許可が必要となっている。
これについては、行書法改正で可能になる。
→ (誤り)
行政書士法1条の2第1項の「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当するか否かは、
他の法律との整合性を考慮して判断されるべき事柄であり、
抽象的概念としては「権利義務又は事実証明に関する書類」と一応いえるものであっても、
その作成が一般の法律事務に当たるもの(弁護士法3条1項参照)はそもそもこれに含まれないと
解するのが相当である(大阪高裁平成26年6月12日判決,最高裁上告棄却確定)。
したがって、行政書士法第1条の3第2号に掲げる特定行政書士が代理することができる業務は、
「前条の規定により(既に)行政書士が作成した」官公署提出書類に限定されているので不可
また、特定行政書士に限らず、すべての行政書士は、行政書士法第1条の3第1号かっこ書により
「弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当する」業務を行うことはできない → (誤り)
当該判決の前提事実によると、行政書士は三井住友海上火災保険に自賠責保険金請求をしており、
「官公署」提出書類作成に該当しない
→ (誤り)
行政書士法1条の2第1項の「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当するか否かは、
他の法律との整合性を考慮して判断されるべき事柄であり・・云々
→全部、トンチンカン。 一般の行書と特定行書は根本的に違うところがあることが上記のとおりだけど、
各弁護士会は、行書に対する不服申立代理権付与に大反対していた。
その理由としては、
@不服申立代理権の範囲は、行政庁の違法又は不当を依頼人を代理し是正するものである。
A国民の代理人となり行政庁と対立し国民の権利を擁護する制度である。
B法律事務処理の初期段階で適正な判断が不可欠である。
C紛争事件の取扱いは高度な倫理が必要。
つまり、不服申請代理は紛争事件を代理し解決する業務であり、
事件の初期段階で法律鑑定が必要になる。
要は、法律鑑定ができる資格なのか否かが争点なのだと思う。 行書は食えない資格として常識なんだと思うけど、
何で行書資格では食えないのかというと、絶対に食える業務が確保されてないからですよ。
年間400億円しか行書のできる書類作成の市場が存在しないのに、
5万人も6万人も登録したって食える道理がない。
だから、行書資格ではほぼ確定的に食えません。 行書試験って合格者に上限のないもので、足切り条件を除く60%の正答で合格するんです。
学校時代の成績って、優良可基準で考えると、
優が80%以上、良が70%程度、可が60%以上でしょ、
行書試験って、可でOKの試験ですからね、カンタンなんです。 その行書試験の合格基準は、「国民一般として持つべき法律知識」の水準にあるか否かで、
いわば、「常識人」であるか否かを国が線引きします、程度のものなんです。
常識人であることを国から認定されただけで、何でそれで食えると、
そんなわけないんですよw
だから、行書試験に合格しただけでは単に常識人検定に合格したってだけですよ。
食えませんw 食えるようになるためには、その道のプロとして認識されないと仕事はありません。
行書試験合格で、国に常識人検定合格、とお墨付きをもらったら、
仕事を見つけて実務スキルを磨いてプロになるしかないんです。
会社に入ったら研修を受けて仕事を与えられて給料がもらえるけど、
行書は何にもないんです、実務研修がないし、給料もないしねw
だから、サラリーマンやってる方が絶対に食えますよw 6割で合格なんて検定試験。英検、算盤、漢字検定と同じ。能力あるものを
選抜する試験ではない。あまりの馬鹿を排除するだけ。 特定行政書士は〜とか言うけどほかの士業の特定として言うならば
社労士の特定と比較しても、特定行政書士はそもそもとして受任件数も
0だろ、、、無意味だよ。
しかも、行政書士が行った許認可などが却下された場合という条件付き
はっきり言って意味のない制度。 まず、常識人検定(行書試験)に合格して、
@そのまま常識人として、サラリーマンとして生活する、
Aそのまま常識人として、年金生活者として生活する。
B常識人として認定を経て、食える資格にチャレンジする。
C常識人としてできる仕事を見つけて自営する。
この4つの選択肢ですけど、ワイの意見としては、
若い人は@がお勧めですけど、お勧めしないがBのアリかな。
というところです。
食える資格としては、弁護士か税理士をお勧めしております。
弁護士も税理士も有資格者であれば常識人資格者として認定されます。 さあ、君も常識人検定に合格して、立派な常識人になろう。
りっぱな常識人になっても食えないけどねw 弁護士と行書は、分野不特定な一般法律専門職だといわれる。
しかし、大きな違いがあるんですね。
弁護士は食える法律職だが、行書は食えない法律職だということなんです。
弁護士は紛争代理を独占するが、行書は原則紛争代理から除外される。
これが行書の食えない理由なんですよ。
昔の司法試験と行書試験のレベルはケタ違いだったけど、
司法制度改革の御旗の下、試験レベルの縮小化が諮られた・・
結果、受験要件や科目やまだレベルに差があるが、
司法試験のレベルは常識人検定とさほど差がなくなってきたのも事実。
しかし、制度としては弁護士は未だ聖域のイメージがあり、
行書はカンタン資格というイメージ・・しかし、弁護士劣化、行書難化で、
多少差が詰まってきたイメージがある。 まだ、裁判官のイメージでは弁護士は難関、
行書はカンタンというイメージが定着していて、士農工商等の差別意識が残ってる。
しかし、現況、司法試験は閑古鳥試験となり、アホローには誰でも入学可能で、
アホローに行けば司法試験受験資格を得られて、受験しさえすれば半分くらい合格できる。
だから、ワイのお勧めは、資格で食いたいのなら、
行書資格はどうでもよくて、アホローに行って、司法試験を突破すれば事足れりとなる。
だから、常識人検定に合格したら、アホローへ行け、というわけよw 現況、ローは、バカローやアホローやボケロー等ポンコツばっかりで、
ロクに機能しないから続々廃業状態になっており、
カネとヒマがあれば誰でも入学できる。
だから、おまいらのように、
物理的に食えないことが確定してる行書で食えない開業するのは時間のムダだから、
バカロー、アホロー、ボケロー等ポンコツスクールに入学して、
受験しさえすれば半分が合格する司法試験を受験すべきなんだわさw
LEC講師の柴田も言ってるだろ、あれが正解よw 実態は弁護士も大して需要無いと思うんだよね。
世の中そんな争い事が増加しているデータでもある?
需要を読めない人はどんな資格取っても無意味。 士業で食えるのは専業領域に特化した資格のみであり社労士から
8士業を見てもサブ資格の海事代理士と行政書士はまず食えない資格
となっている。 行政書士は元々簡単というイメージだな。
司法書士講師はあれが法律系試験?とも言ってるし。 行書試験がカンタンだっていうのは、
試験内容自体がカンタンといってるのではなくて、60%の正答で合格だから、
ということなんでね、民法のレベルは司法書士試験とあまり変わらないと言われてし、
憲法は行書試験の方が難解、行政法は予備試験よりも範囲が広く詳しく問われる、
商法会社法は問いが少ないがそれほど簡単ではない、
記述は条文、重要判例等レベルだけど、正確に記述しないと得点できない、
確実にカンタンといえるのは、この5年程度は一般知識で珍問がでなくなったこと。
それで合格率が2〜3%程度上昇したというのがワイの印象。 ワイ君の印象なんてあてになるかい。司法書士は試験後2か月弱でとる資格。 ワイが行書試験を受験した印象でいうと、
記述に関しては、高得点を取るためには相当時間の勉強量が必要で、
正確条文知識と判例知識も必要なので、
確実に60%を得点するためには、記述抜きで確実に180点以上得点すべしかな・・
そうすると、180/240で、75%以上の得点が必要となり、
恐らく、司法書士合格レベルだけでいうとほぼ不合格になる、
というのがワイの分析。
だから、司法書士資格者の行書試験合格レベルはほぼギリギリレベルの得点、
というのがワイの推定w 司法書士試験合格者のレベルでギリギリ合格できるか否かのレベルだから、
恐らく、司法書士合格者が行書試験を受験しても実際はバタバタ不合格続出となる。
2カ月で合格というのは都市伝説だろうw
司法試験合格者でもロー出身者レベルではバタバタ不合格になるが、
予備試験合格者レベルでは通常不合格にはならない、というのがワイの分析。 実際の行書試験レベルというのはそんなアンバイだから、
LEC講師の柴田は、司法試験と難易度が逼迫しているとして、
行書試験をパスできたらアホローに行って司法試験受験資格を得れば、
割と楽に司法試験に合格できる、と言ってるわけ。
逆にいえば、行書試験は難化してる割に資格の業務範囲は狭く低評価されている、
そのような趣旨ってワケ、だから司法試験へ行け、とワイはいうの。 バカの特徴は、同じ話を繰り返すこと。
認知症の高齢者と同じ アホローって具体的にどこら辺のこと言ってんの?
比較的高いとこでも合格率6割くらいなんですけど バカの特徴その二「安易なレッテル貼りと決めつけ」。 行書資格は、何にもできないし、裁判所に判断させれば軒並み縮小解釈されるから、
全く資格として妙味がないんですよ、行書資格を取ったからといってオマケもないしね。
しかし、弁護士資格は弁理士や税理士も兼業できるし、その他資格の業務範囲も、
全部OKという解釈を裁判所はしている・・まあ、解釈論だけど、
弁護士法3条の「その他一般の法律事務」は無制限ということになっている・・
ワイ的には、相当拡大的拡張的解釈をするもんだ、と思うけどねw だけど、実際の司法試験って試験範囲は行書と変わらないし、
問われる内容は、深くて広いのだろうけど、要は、解釈力の延長的なイメージなので、
法律勉強してるとそんなに難しい論点でもないですからね・・
行書試験で高得点取れるようなら、司法試験合格も視野に入れていいだろうと思うよ。
ワイの意見というよりも、LEC講師の柴田がそう言ってるんだけどね・ 各地に弁護士会館であるだろ、それが立派なのよ、
地方でも官公署村の中にあったりするから大したもの。
葵の御紋の印籠見せつけられたような感覚がするよ、ははーってなっちゃうw
弁護士会って、官公署なんだーって認識しちゃうよ、国家権力の一部なんだーってw 弁護士っていっても、実際は松竹梅があって、
その価値観は、試験合格時の席順だっていうからね、行書はそういうのがないw
松は、裁判官や検察官の他大手弁護士事務所勤務の美味しい利権がしゃぶれる。
竹は、その他中小規模の事務所に雇ってもらえるから、禄がもらえる立場。
梅は、零細規模の事務所で固定給もないから歩合のノキ弁になっちゃう。
だから、試験の合格席順が低いと、江戸時代でいう野武士やら足軽扱いにされて、
その日暮らしでヘタすりゃニートになっちゃうw 行政書士は専門性が乏しい。試験で能力担保されてない。仕事自体が高度の
専門性を有する他士業の残り滓業務だから社会から期待されてない。 山形県会の廃業勧告処分が無効で確定したみたいだな。行政書士会は
執行部もアホで権限濫用が多い。大阪行政書士会もどうなるかな。 最高裁判決が出たのに誰も責任を取らずにあの言い方は何なんだろうとは
思ってしまう。
これだからダメなんだよ行政書士は。 職務上請求書の不正使用の処分(2度目😅)が業務停止1か月で
会の議事進行の妨げ行為が廃業勧告とは
一般の社会常識に照らし合わせると大変不思議な世界ではあるな 部外者でわからんけど、廃業勧告のほうが業務停止より重いの。 バカほど自己評価が高いらしいね。曰く「街の法律家」等。 行書「街の法律家」のフレーズは、内閣総理大臣以下全員が使ってるので、
国家が行書を街の法律家と認めているんですよ、だから自称ではありません。
一部のおっちょこちょいの弁護士会が反発してるだけですよw 行政書士界の鬼才ろんめる先生は弁護士になりたくてなりたくて氏にそうなんじゃないんすか?
てか弁護士にならないと氏ぬに氏ねないっしょ
街の法律家ではなくて本物の法律家になっちゃいましょう🤗 法律家には本物も偽物もありませんよw
「街の法律家」は行書の名称独占だと思ってたら、
街の法律家を自称する弁護士事務所があったので、注意してやろうかと思ったよw 俺、法律家じゃねーな。法律、わかんないもん。
建設業許可の手引なら詳しいよ 山形会もひどいけど、埼玉の来月登録予定で、既に営業してるやつもなかなかやばいだろ。
れっきとした行政書士法違反だぞ笑 埼玉会は青猫が登録前から行政書士事務所のHPで営業してたから常態化してんだろ
自分が知らないうちに旦那がHP公開設定にしていたという理由だったが
そういう認識の新人ばかりの印象 行書は税理士や公務員も特認で登録できるので、多種多様なんだろうな、と思うよ。
だから、紛争解決業務に関しては特定行書に限定すればいいと思うけどね。
特定を前提として、簡裁代理、家事審判等を認めても何ら問題ないと思うよ。
弁護士なんて東京一極集中で地方にほとんどいないし、
司法書士は登記だけど、昔と違って、現在ますます東京一極集中なので、
不動産も東京一極集中なのよ、だから東京圏に偏在してるのが実情。
成年後見も裁判所主体から地方自治体主体になる方向だし、
地方に散らばる行書に軽微な紛争事件の代理や家事審判をやらせればいいと思うね。 俺氏なんか将来的にトラブルに繋がりそうな案件来たら
顔には出さずともあちゃ〜😣ってなって速攻弁護士先生を紹介させて下さいと話しするけどね
多分普通の感覚の人間なら争いは避けて通りたいっしょ
ろんめる先生も実際の紛争現場に立たされたら逃げ出したくなるんじゃねーの
自称訴訟マニアで相手弁護士でも本人訴訟で100戦100勝の超人ろんめる先生は別なのかも知れないが😅 だから、行政書士が弁護士、司法書士の真似事するのが間違いのもと。
オウンゴール繰り返し却って警戒され世間の見る目が厳しくなる。
行政書士会内部の争いも山形、大阪とあるみたいだし制度自体が自壊する。 最高裁判例でダメと言われてるじゃん。法律家なら守ろうよ。
司法書士程度と断言する点が行政書士の無知を露呈する点。
現代社会を支える制度的インフラである登記制度の意義についてまったく
無理解。 明日の初仕事は、法人登記申請のおれさま
慣れたもんやで
ここでゴニョゴニョ言ってるヤツ、アホにしか見えへん ワイはタワマン生活なんだけど、
登記簿見て名簿作っては、ワイのところにDMドッサリ送って来るのよ、
金持ち専用のクラブに入れだの寄付しろだの何か買えだの何だの、
個人情報なんだからね、
あれやめさせてくれないのかな・・迷惑な制度的インフラだわさw
司法書士会は登記が他人の権利を侵害してるという認識はないの? 所有者の氏名を黒塗りにしてほしいのよ、
売買等で必要な場合のみに限定して通知してほしいわけ。
個人情報なんだから、インターネットなんかで公開しないでほしいよ。 相続登記もね、氏名を黒塗りにすべきだろうよ、何で義務化して、
個人情報を大公開せにゃならないのさ、やめてよ。
登記は任意だから、公示したい者が勝手に公示すべきで、
義務化というのなら一定の配慮が必要だろうよ、黒塗りにしてくれよ。 成年後見については弁護士も同じだろうな。
元々司法書士が地道にやり手にしたものを弁護士も参入していくから
司法書士は怒る。行政書士は論外だけど弁護士もこれについては同じ。 行政書士試験問題日本のコンビニは2万件より多いか否か。
凄いクイズだすなwww。 司法書士は他人の個人情報を公開する手続きをしては、
手数料を稼ぐ悪い業者だw 氏名を黒塗りにして、売買等で必要な場合に限り、
役所に申請して氏名を情報公開する制度にしてほしい。
当然、情報公開申請する者のマイナンバー提示義務を課してほしい。
そこまでやらないと、相続登記の義務化はやらないでほしい。 国民は騙されている。
登記することで不動産の所有権を取得するものだと思い込んでるからだ。
登記しても第三者効しか期待できない、二重売買するようなアホは滅多にいない。
だから、登記してもまるっきり利益はない。 >>123
だからてめえで公示用住所の申出くらいせえや 二重譲渡の亜種は割とある。売主が信用状態悪ければ差押が入るし。仮処分
が入ることもある。先行の売買を約定解除しても、納得しない先行の買主
が仮処分かける。
そして昔の権利書と違って、識別は情報だから唯一性がなく、昔の権利書
より二重譲渡はやりやすくなった。 ワイだけの話ぢゃないの、国民全体の話なの、
国民全体が勘違いやら無知が原因で大損害を被り、
人権を侵害されてる、ってことを言ってるわけよ。
そもそも、登記情報から漏れたワイの個人情報は名簿が売買されて、
もうどうにもできないよ!
どうしてくれんだ、このタコ! 海外だと抵当権とか差押えとかどうしてんの?日本の登記制度がおかしいんなら教えて パブリックコメントで法務省に言えばいいじゃん。吉田某みたいに。
恥かくだけだぞ。
人権侵害は行政書士得意の違法戸籍収集や「かようまりの」の住民票取得を
言うの。わかった士業最底辺のおまけ資格さん。 そうだ、行政書士には登記公開禁止にしよう。車庫証明もやらないんだろう。
あと、登記公開してんのは法務局、司法書士は無関係。 そうだ、行政書士には登記公開禁止にしよう。車庫証明もやらないんだろう。
あと、登記公開してんのは法務局、司法書士は無関係。 >>127
イギリス・オーストラリアなどのイギリス圏とドイツは登記が効力要件だから、
登記しないと物権変動自体が生じない(公信力あり)
フランスは日本が真似した登記制度の国だから登記は対抗要件で公信力もないけど、
登記はすべて公正証書によって作成する
日本の登記事項以外にも職業・性別・配偶者の氏名及び性別なども公開される
アメリカは日本と同じで登記が対抗要件で公信力もないけど、民間保険制度で取引がカバーされる
この保険登録は、譲渡人も譲受人もあらゆる情報がすべて登録公開されている
韓国は登記が効力要件なので登記しないと物権変動が生じないが、公信力がない
所有権移転や抵当権設定などの各種契約は市長が登記原因の契約書に検印する
こちらも個人情報はすべて公開
日本だけ世界の流れと逆行して、自然人も取締役も住所非公開にする流れ >>127
イギリス・オーストラリアなどのイギリス圏とドイツは登記が効力要件だから、
登記しないと物権変動自体が生じない(公信力あり)
フランスは日本が真似した登記制度の国だから登記は対抗要件で公信力もないけど、
登記はすべて公正証書によって作成する
日本の登記事項以外にも職業・性別・配偶者の氏名及び性別なども公開される
アメリカは日本と同じで登記が対抗要件で公信力もないけど、民間保険制度で取引がカバーされる
この保険登録は、譲渡人も譲受人もあらゆる情報がすべて登録公開されている
韓国は登記が効力要件なので登記しないと物権変動が生じないが、公信力がない
所有権移転や抵当権設定などの各種契約は市長が登記原因の契約書に検印する
こちらも個人情報はすべて公開
日本だけ世界の流れと逆行して、自然人も取締役も氏名・住所非公開にする流れだからおかしいな 住居地をカプセルホテルと嘘ついて、立候補して無効票事件のアレぢゃねw
その上、足立区の判断が不当だとして最高裁まで争い、敗訴になったアレでしょw
何か人権侵害なのさw 社会に迷惑かけてw >>124
そいつは公示用住所の申出制度自体知らなさそう 第三者効しかないと言うけど第三者に主張できない物権なんて無意味じゃん。
そんなこともわからんの。底辺資格者には。 あと登記が効力要件の登記もあるぞ。抵当権の順位変更、共同根抵当権設定、
その変更。会社も登記が成立要件。 だから、不動産売買の場合の第三者って二重売買しかないだろうよ、
二重売買する売手なんて痴呆老人以外いないだろうよw
痴呆老人相手に売買するのか、ってハナシw 二重に不動産を売却する売手がいたとしても、買手が2人いて、
一方が契約を結んでるのに引渡しされなかったら、損害賠償請求ってことになるだろ、
得べかりし利益までガッポリ請求されて裁判で認められたら、売手は大損するだろ、
だから、原則痴呆老人でもない限り二重売買するアホはいないのw
だから、登記なんてほぼ意味ないのw 差押が入る場合もあるっていてるだろ、ほっぽっといたらいくないのよ。
おバカ行書さんよ。 登記しなけりゃ推定力が働かないから、実体的権利が自分にあることを買手側が立証しなきゃいけなくなる
実質敗訴だろ 結局、登記は民177頼みの制度で、それ以外意味なし。
そもそも不動産取引は銀行と役所を介してやれば安全なんだわさ、
今後は制度改正して、リスクの少ない制度にしてほしいもんですな、
とりあえず、不動産契約は定型の電子契約書を介することを義務付け、
権利は役所に登録制を義務付ければいいと思うよ。
その方が安全な取引ができる。 二重譲渡で登記具備しなかったら売買契約書で立証できないから敗訴するだろーが >>143
二重売買で登記してないんだから、契約書で立証できないけど 何いってのさ、登記は対抗要件とは、不動産に関する物権の得喪に限られる。
損害賠償請求権とはまるで関係ないよw
アホかw >>146
二重売買の債務不履行に基づく損害賠償請求は契約書で立証できないけど 債務不履行で訴えるアホがどこにいるw
不法行為に基づく損害賠償請求だろうよw 売買契約書は当事者間に売買契約があっただけの立証であって、
買主に権利が移転して所有していることの立証はできないからそれしかないなら二重譲渡の損賠は敗訴するっての >>148
二重売買で不法行為?どうやって売買契約書で売主の故意・過失を立証するの?
わけわからん 登記には公信力がないから、
二重売買になった場合に限り、登記した方が所有者であると推定されるだけ。
裁判になれば登記した方にも立証責任が生じて、
絶対的に登記した者が勝つとは限らない。
だから、登記上の名義は単なる目安程度の効果しかないw 売買契約でいえば、二重売買により売手が物件を引渡しできないことで債務不履行となる。
加えて、横領罪、詐欺罪も成立する。
だから、二重売買をした売手は劣後買主から損害賠償請求される。 横領罪は5年以下の懲役、詐欺罪は10年以下の懲役で相当重い罰則を食らう。
実際に、判例もある。
だから、二重売買なんてするアホの売手はいないw 司法書士ってもうちょっとはマシなのかと思ってたw
絶対に訴訟代理なんてやっちゃいかんと思う。社会に迷惑がかかっちゃうw >>151
>裁判になれば登記した方にも立証責任が生じて、
>絶対的に登記した者が勝つとは限らない。
これは二重譲渡ではない前主・後主の当事者間の話
二重譲渡の場合は登記の推定力が第三者との関係で働くから、
登記を備えることができなかった二重譲渡の一方買主が実体的権利関係を立証しなければならない
登記を備えた二重譲渡の他方買主と売主には立証責任が生じない >>155
最判昭和38年10月15日を知らんの? 当事者間で争いがない場合には登記上名義が推定されるだけで、
争いがある場合は、登記上名義で所有権は確定しません。
そもそも登記には公信力がないからですw
ケーズバイケースだが、裁判はそんなに甘くありませんw >>159
大判大正11年1月20日
大判大正13年9月25日
大阪高判昭和38年2月28日
最判昭和38年10月15日
最判昭和39年1月23日
京都地判昭和44年10月2日
最判昭和46年6月29日
最判昭和47年12月7日
甘い裁判たくさんあるけど 売主は履行不能による債務不履行責任、二重譲渡の買主は背信的悪意者で
あれば不法行為責任負うけど単純悪意なら無責。でもいずれも無資力であれば
無意味。そんなことやる奴は大体金がない。刑事上売主に横領罪は成立する。
背信的悪意であれば二重譲受人も共同正犯だろう。
契約書なんて関係ない、登記で所有権の帰属を決めるのが民法の大原則。 「登記を備えることができなかった二重譲渡の一方買主が
実体的権利関係を立証しなければならない」
二重譲渡の一方の買主が実体的権利関係を主張した時点で争いとなるから、
主張がなければ、登記上名義が推定される、ということ。
いづれの裁判も、そのような主張がされなかったのでしょうよw
だから、登記上名義人は所有権があると推定されただけ。
おまえはワイの言ってることを理解してないw 「契約書なんて関係ない、登記で所有権の帰属を決めるのが民法の大原則」
勝手に民法の大原則を作っちゃうから恐れ入るw
どこの国の大原則やねんw 売買契約書もないのに、登記が優先するという発想が面白いね、
そもそも売買契約書もないのに、どうやって登記申請をするのかw 裁判で立証対象になるのは判例によれば、背信的悪意か否かのみ。
実体的権利の立証なんて無理。不能を強いる「悪魔の証明」と言われてる。
要件事実の基礎。行政書士には理解できないこと。 不法行為責任で問題になるのは、故意又は過失であって、
買手の主張する損害の範囲たる因果関係が立証され次第、
二重売買に伴う売手に対する損害賠償請求権は成立する。
おまえのいう悪意は関係ないw
それは詐欺の場合だけ。
ワイはしょっちゅう弁護士相手にその種の裁判をしてるよw
おまいらのようなエアーぢゃないのw 売買契約書と登記原因証明情報とは違う。前者には通常移転の時期が記載されて
ないから、登記原因証明情報にはならない。債権契約の成立を証明するだけ。
通常売買は有償契約として代金の支払いが決定的に重要。通常の契約書には
代金支払時に、所有権が移転すると記載されてるしこれが一般の法意識。
判例の契約時い移転説は原則論述べただけ。 二重譲渡の売主に生じるのは債務不履行責任だろ。不法行為責任ではない。
背信的悪意者たる買主は害意があるから不法行為責任。
契約当事者に生じるのは通常、債務不履行責任。
タクシー運転手の事故についてお客について負うのは運送契約不履行責任と場合
によって不法行為責任負う場合あるが例外。請求権競合説。でも契約関係あるから
債務不履行責任が優先すると言う説も有力でも二重譲渡とは違う。 >>166
大判大正11年1月20日
大判大正13年9月25日
大阪高判昭和38年2月28日
最判昭和38年10月15日
最判昭和39年1月23日
京都地判昭和44年10月2日
最判昭和46年6月29日
最判昭和47年12月7日
だからさ
甘い裁判たくさんありますけど? >>162
>二重譲渡の一方の買主が実体的権利関係を主張した時点で争いとなるから、
>主張がなければ、登記上名義が推定される、ということ。
だから前所有権者と現所有権者の当事者間では登記の推定力が働かないっての
最判昭和38年10月15日も知らないの? ホント行政書士はばか。登記で二重譲渡の所有権の帰属を決めると言う民法の
大原則知ら知らず、契約書云々の話なんか言い出す。
士業最底辺のおまけ資格を実感した。 >>166
>いづれの裁判も、そのような主張がされなかったのでしょうよw
>だから、登記上名義人は所有権があると推定されただけ。
>おまえはワイの言ってることを理解してないw
相当頭が悪いことばかり書いているから、基本の最高裁判決を読んだら?
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53011 おまえ、ハナシのすり替えしてるんぢゃね?
ワイは登記名義は当事者間では対抗できず、
登記の効果は単に第三者効しかありえない、と言ってるわけ。
この最高裁判例の趣旨は、現登記名義人が占有する前登記名義人に対し、
登記上名義を理由に所有権を主張できるか、に対し、「できない」と判示する。
つまり、登記をしてるだけでは対抗できず、
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する、という意味w この判例の事例では、物件を占有する前登記名義人と
登記名義のある現登記名義人間で、権利に争いがあった場合、
民177の登記による物権の変更が推定できるか、ということだろ、
「できません」 はい、おわり。
「契約書なんて関係ない、登記で所有権の帰属を決めるのが民法の大原則」w
トンチンカーンw おまえは、法律家としてはまるっきり素養はないけど、
詐欺師としては素養あるんぢゃないのw
ハナシのすり替え名人でw
ま、試験の万年不合格者だわさw 登記に意味は無い!っていうのは、どうせ自筆証書遺言出来るんだから、公正証書遺言なんていりませーんみたいな事かな? ろんめる先生vsオマケ先生
5ちゃん名物真夜中の発狂芸🤣🤣🤣 登記の推定力は占有の推定力と同じ事実上の推定で二重譲渡とは直接関係
ない。物権の帰属言い換えれば「食うか食われるか」の関係を決するのは
登記の対抗力。契約締結段階で売主に登記と占有があれば所有者であろう
と推定される。登記が不実であれば名義人の帰責事由により民法94条2項
類推適用の判例法理により買主が保護される場合があると言うこと。 >>175
>この最高裁判例の趣旨は、現登記名義人が占有する前登記名義人に対し、
>登記上名義を理由に所有権を主張できるか、に対し、「できない」と判示する。
>つまり、登記をしてるだけでは対抗できず、
>占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する、という意味w
>この判例の事例では、物件を占有する前登記名義人と
>登記名義のある現登記名義人間で、権利に争いがあった場合、
>民177の登記による物権の変更が推定できるか、ということだろ、
>「できません」 はい、おわり。
この最高裁判決は、所有者から権利を取得したといって目的物を占有する者と所有者との間では、
民188条の推定を援用することができないという最判昭和35年3月1日の最高裁判決を大前提としているのだが?
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54896
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する、という民188条は、
当事者間では援用できず、占有者側に立証責任がある
これを最判昭和38年10月15日は登記による推定にも適用して、当事者間では登記の推定力が働かないとした
5ch以外で存在しない社会通念をベラベラしゃべるのはやめたほうがいいぞ
単に頭が悪いというだけじゃ済まなくなるからな
ごめんなさい、知りませんでしたと謝罪する勇気を持とうな ID:7/5XegXp
こいつ何で毎日デマばっかり書いとるん?
ここまで最高裁判例と真逆のことを主張して、弁護士相手に本人訴訟を自慢してるとかアホやん 不動産登記の重要性を理解できない行政書士はバカで哀れ。
遺贈契約とか争いのない登記相談とかいうレベル。 久しぶりの訴状作成 行政書士の事件ファイル/ウェブリブログ
5年ぶりに訴状を作っている。家賃滞納による明渡請求訴訟だ。
半年分の滞納であるが、一般的には不動産屋などは訴訟にせず、
追い出して終わりにするようであるが、私は、以前から裁判所を使っている。
普通、弁護士に頼むと着手金だけで4~50万円請求される、
更に裁判費用、勝てば成功報酬となり、半年やそこいらの家賃はすぐに消えてしまう。
私は、当事者訴訟を提起して最低限で裁判をやる。
更に、連帯保証人からも滞納金不足分を保障させる。
賃借人は、貸家から出て行かせるだけで、滞納家賃は連帯保証人から納めさせる。
1人に集中しないのがコツだ。1人に集中すると、
滞納家賃を払われると明け渡しがむづかしくなり、
また、同じように滞納をされることになる。出て行ってもらい、
滞納分は保証人に払わせる。保証人に資力がなかったりすることも多いが、
最初から資力がないのに保証するのは、ただ食いサギと同じであることを知らせ、
場合によっては、・・・・とキチンと理解をさせる。
>>183
そんな罵倒の言葉を一生懸命匿名掲示板に書いてるお前以上に哀れな人間はいないよ
稼いでる行政書士は、まだこの時間仕事してんだよ 「この最高裁判決は、所有者から権利を取得したといって目的物を占有する者と所有者との間では、
民188条の推定を援用することができないという
最判昭和35年3月1日の最高裁判決を大前提としているのだが?」w
馬鹿に付ける薬なし、とは正にこのことw
当該建物所有者は、当該占有者に対し賃貸したと主張しており、
当該占有者は、証拠もなく建物の所有権を主張しているのだから、
裁判所の判断としては、占有者に対し立証せよ、と命じているのだ。
この場合、占有者が契約書等の証拠を出さずして所有権を主張するから、
占有者の請求は棄却された、という事案でしょ。
ワイ的には、当然の結末、という判断ですなw
民188は占有者の占有物に対する権利は適法に「推定される」に過ぎないからだw
本件訴訟の判断は裁判所の自由心証なる判断にてなされたもの、とワイは理解する。 家賃滞納による明渡請求訴訟・・ま、訴訟としては難易度は相当低いから、
カンタンに債務名義は取得できるけど、問題は、損害賠償請求したとして、
回収できるか否かといえば厳しいでしょうな・・w
連帯保証人に資力があれば可能性は多少あるのかどうかってところかな、
ワイが弁護士だとしたら、家主に資力があれば受けると思うけど、
ケチな家主だったらお断りするだろうw >>187
最判昭和35年3月1日の賃貸主張以外にも、所有権譲渡の主張につき同旨の判例として最判昭和35年9月29日
また、物の所有者からその物に対する占有の権原を伝来したと主張する占有者は、
その権利の前主たる所有者に対しては民188条の権利推定を援用し得ないものとかいすべきであり、
さらに、この理は所有者の包括承継人に対する関係においても同様であるとする最判昭和37年4月20日、
そして所有権譲渡の主張につき同旨の判例として最判昭和38年7月4日
異論はない 行政書士に権限付与するのはホント危険無知だしモラルもない。 契約書より登記のほうが重要だよ。売買なんて諾成契約だし。
代金支払と登記必要書類及び鍵の交付等の引渡しが同時履行。
有償双務契約の骨子。保証契約のような要式契約と違う、 売買契約に何らかの瑕疵あっても真正な登記の意思が認められ民法125条
の法定追認になる。履行行為として。 不動産登記は、制度として、表示または公示をするものに過ぎないから、
登記自体に意思表示は含まれないとワイは思うよ。
登記は、民125の法定追認の要件には適用できないから、上記解釈は失当である、
とワイは思うよw 登記の対抗力は、形式有効要件と実質的有効要件の双方が成立しないと対抗力はなく、
形式有効要件が適合したも実質的有効要件が不在の場合、登記の対抗力が無効になり、
一方が、抹消登記請求権を取得することになる。
だから、登記されてるからといって無条件に対抗力を取得したことにならないw 登記は履行行為だから法定追認になるだろう。売買契約の瑕疵を治癒する。 そんなトンチンカン主張しても裁判になれば全く通用しない、とワイは思うぞw 登記を履行行為だというのは、
登記手続を履行しただけの行為だと思うよ。
登記の手続は、成立した契約を単に公示するだけの役割しかないからだ。 根拠なく言ってるんではない。履行行為として契約の瑕疵を治癒するのは
確定した理論。
登記申請も意思表示だ対法務局に対する登記申請意思(公法上のもの)。
当事者の登記変動意思。これは物権変動意思とは必ずしも一致しない。
抹消に変えて「真正な登記名義の回復」を原因として移転登記認めてるん
だから。 そりゃ、おまえの独自の解釈でしょうなw
もしかして、誰かのトンデモ学者のトンデモ理論かもしれないけど、
そのトンデモ理論だの主張して、登記手続の依頼客に対応しちゃったら、
事件になるんぢゃないの?
そんなアホ論を主張するから、巨額な損害賠償を請求されるわけよ、司法書士はw 未成年者が契約しても、登記時に親権者が同席し戸籍等の代理権を
証する書面提示し司法書士が意思確認すれば法定追認になるだろう。
幾代通の「不動産登記法」に記載されてる事例。
何故、損害賠償科されるんだ説明してみろ。民法125条の履行行為じゃん。 まあ、学問と称して仮説を主張するのは勝手だけど、
客が真に受けて、瑕疵のある契約だけど登記すれば瑕疵無き意思表示を擬制するから、
登記さえすれば無条件に権利を主張できるなどど教唆して、裁判で負けたら、
損害賠償請求の原因になりうる、というわけよw とんでも理論は行書のお家芸。御用学者金子某の独自の見解を盲信する。
吉田ともちんが典型。 ともちん とは
日本で1番、司法書士に有名な行政書士🤣🤣🤣 つまり、ともちんは、司法書士にとって日本一有害な行書ってこと? ともちん とは
行政書士界随一理論家
ともちんの尖った思想により叱咤激励された司法書士法は自然と鍛えられるから
司法書士界にとってともちんは大恩人🤗 読んだ限りでは・・「尖った思想」なんでしょうかね・・
ワイにはそうは思えないけどw
国民全体の総意といえるのではないでしょうかね、ワイの感想だけどw >>208
これ17年前なw
17年前から国に提言して採用されてないんだがw ともちんは司法書士コンプレックスをこじらせ無茶苦茶言って恥晒してる
大馬鹿。黙ってればいいのに法務省にアホな照会かけて嗤われてる。
だから、追認と言う民法の制度は瑕疵ある意思表示を治癒するためにあるの。
制限行為能力者の行為についても同じこと。
もっと、しっかりした本読みな。 ワイの意見とすれば、行書業務に付随附帯する業務は当然として認められるべき、
と解釈するけどなw、ともちんはどう考えるのかなw >>211
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/968/023968_hanrei.pdf
最高裁判所第三小法廷平成12年2月8日司法書士法違反被告事件で
行政書士の付随行為論が超長文で怒られたうえに、すべて否定されているんですがw 当該判例の理由を読むと、
行書が登記申請書の手続等ができないという理由は、
一般の社会的通念上、登記業務が司法書士業務だと認識されているから、
原則として、登記業務は現状司法書士の独占業務であると認識する、というもの。
現在の社会情勢のもとでは右規制自体合理性を持ち得なくなってきてくれば、
登記業務が行書の業務の範囲たりえる、判示するから、
今後の社会情勢の流れ次第では、従前からの司法書士の登記業務独占は憲法違反である、
と解釈される可能性もある、と思われますね。 要は、社会情勢次第で解釈が変わる可能性があるから、
現状で絶対的に、行書の登記申請手続を禁止するというものではない、とワイは解釈する。 違うだろう能力がないから認められないと言ってるだけ。 ワイさんの一枚皮を剥くと
ともちんが飛び出てきそうでホラー🫣 青猫さんは拾得物横領をしている
私も「私は運が良い」が口癖。
今日も500円玉拾った!😆
今日も元気に生きてるだけでかなり運が良いなぁと思う。。 登記簡単連呼厨や市民法務塾はなんで司法書士業務したがるんだ試験受かれば
いいだけだろう。 運の尽きは嘘ついて商業登記要求した時から。
行政書士の不祥事はその時から大々的に報道され始めた。
貢献者は福島訴訟の佐久間と種子島の瀬下最高裁まで頑張って
恥かいてくれた。 民法125条で法定追認の認められる場合とは決済時に売主の最終意思を
司法書士が確認した時点でのこと。
反対に契約時に意志あっても決済時に認知症とかで意思確認できなければ
ダメ。 「決済時に売主の最終意思を司法書士が確認した時点」
司法書士はいつも決済時に銀行の店頭などに集まって、
不動産屋が場を仕切って、不動産屋の媒介手数料とか司法書士の登記手続報酬、
登録免許税を小分けにして配るのを受けとってペコペコしながら、
印鑑やら印鑑証明やらをもらって、揉み手をしながら、サッサと帰ってるけどな・・
最終の意思確認の場なんてないけど、契約時に意思は決定してるのだし、
最終の引渡し作業は不動産屋がやってるけど。 それで、いつも、「わぁー、司法書士事務所の取り分って数十万円もあるんだ」というと、
「ほとんど登録免許税で、手取りは雀の涙ですよ」・・と答えるのがお約束で、
「わぁー、司法書士ってかわいそー」って返すのがお決まりになってるw 【実践大家コラム】不動産歴15年にして初めて経験した司法書士【1日目】
2024.1.9
https://www.rakumachi.jp/news/practical/329656
「私共の事務所では通常、本人確認は事前に致しません」
ww 随分詳しいね司法書士補助者かな、司法書士になれづに行書に甘んじてる。 モデルみたいな美人先生出てこないかな
ロリ系が美人扱いされる行政書士の女性の少なさは悲しいな 種子島判決では存在自体を否定された行政書士wwwwwwwwwww 不動産決済の現場ってね、
いつも不動産屋が主体で司法書士が主導してるのを見たことないよ。
ネットの仮想空間では、
不動産決済現場では、司法書士が主導的立場になって、
売主買主の意思確認を明確に行って、
登記手続を前提とする書類が整っていることを確認して、
銀行の窓口で、「では、融資を実行してください」と司法書士が合図して、
決済が華々しく完了して、
司法書士を中心に決済参加者のパチパチと拍手が渦巻くことになってるw
しかし、それは司法書士の妄想的空間で、実際はそんな華麗な瞬間なんてありはしないw 実際の決済の現場は、
売主、買主と媒介する不動産屋と銀行融資担当やらがいて、
不動産屋が主導して書類のやり取りをして、カネの配分をして終了、
司法書士は不動産屋の指示の下で、
書類を引渡しやら登録免許税と登記手続報酬をいただいて、
不動産屋から「はい、ごくろうさん」といわれてペコペコして退散するだけw
司法書士は客との接点がないから、銀行の店頭で認識されもされない。
どこかの身なりの汚いオッサンで、ちゃんちゃんこに雪駄姿なのもいるw
誰でもセンセイなんて言わないw それが現実なのだけど、
司法書士としては、不動産屋に雇われてる宅建士よりもはるかに難しい試験を突破して、
この華々しい仮想空間である決済現場にいるのだから、
エライ先生的な立場で決済参加者を軒並み上から目線で指導しなければならない、
というイメージでいるのだと思う・・けど‥実際の司法書士の身分は低いのが現状w
決済現場で一番の末席なんですw
かわいそーw それに比して、弁護士は違うんですね。
だいたいトラブルに遭遇して、困り果てて弁護士事務所に駆け込んでくる。
そこで依頼人は、受付のおばちゃんなんかの対応で、
「アポはされてますか、今、先生は他の来客に対応しておりますのでお待ちください」
とかいわれて、長椅子で待たされるわけ。
30分くらいは待たされて、受付のおばちゃんが、「先生のところにご案内します」
とかいって、奥の部屋の通されて、
そこに偉そうな身なりのいい弁護士が大きな革張りの高価そうな椅子に座ってて、
「まあ、そこにお掛けください、今日はどうしましたか」とか質問されて、
「先生、助けてください!云々」ってわけよw
もう、弁護士って完全に上から目線だからねwぜんぜん違うよw 弁護士と行政書士は全く関係ないだろ。弁護士引き合いにだしても
行政書士の地位上がるわけじゃないぞ。士業最底辺のおまけ資格というのが
他士業の共通認識。 「ADRセンター」郡山に設立へ 福島県行政書士会、法務省申請へ
2024年01月11日 09時05分
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20240111-830655.php
>センターを巡っては、同会が2006年ごろから、設立準備を進めてきた。
18年間は長すぎ でも最近の過払い金のCMは司法書士法人の方が多いんだよな。
弁護士は報酬高すぎて価格競争に負けてんじゃないの? 司法書士法人と一緒にやっていたベリベに対するアディーレの東弁綱紀委員会議決書がえぐい
懲戒委員会が判断どうするかだから、やってることがなあ 司法書士法人と一緒にやっていたベリベに対して、アディーレが実際にやっていたことの話ね
アディーレはCMで司法書士を叩くようなものも流してたから、綱紀委員会議決書の中身も納得しちまう >>242
これな
普通行書取ったら次は司法書士だわな 難関試験、70歳で突破…司法書士の中村さん「限界を決めずに挑戦する」
2024/01/06 15:00
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20240106-OYO1T50018/
こちらの方も行政書士開業してから司法書士実務の相談をされたので、
5年かけて司法書士の資格を取得して兼業している とも〇ん と 取り巻きの相続税相談をしていた人 は
司法書士試験に長いこと受からなかったと思っている
登記申請をして逮捕された南の島も司法書士試験の参考書を検察に押収されていたしな
未だに合格者名にない >>233
面白い話ありがとう
これで司法書士なんて目指さず行政書士一本でやっていく気になったわ。決済で拍手して先生ありがとうくらい言われるかと思ってたわ ほんと種子島の行政書士は傑作だよな。司法書士試験参考書押収される
なんて。
登記申請書に印紙でなく登記印紙貼って補正くらうとかホント傑作。
奴の言い草は仕事はやりながら覚えるものだとさwww。 5ちゃんのインチキ記事信じて、行政書士目指すなんてカバチタレ信じて
行政書士目指すのと同じ間抜けだぞ。 行書を目指すなんて人はいないよ、
目指してもしようがないんだから、
単に行書試験を受験すればいいだけですよ、それで合格しますよw
行書試験を合格したって、そのまんま素通りして、
アホローに入って、司法試験合格に全力投球が王道ですよ、
それがおまえのロイヤルロードですよ。 司法書士が合格率5%なのは、
登記業務従事者が増えるとたちまち司法書士登録者が食い合いになって、
共倒れになるからで、司法書士試験の目的は入口制限をするためです。
それに入口に入ったって、登記手続の代理業務の範囲が独占なだけで、
それ以外は誰でもできる業務です。
登記業務なんて民177命だけで、法改正されたら消滅する制度ですよ、
だから、お勧めしませんよ、黙って司法試験に行きなさい、とワイはいうわけw 実は、登記手続きが司法書士の独占業務かというと、
司法書士法以外の観点からすれば、あまり根拠がない、とワイは思うよ。
だから、先の最高裁判例でも、行書が登記申請手続を代理する行為が、
公序良俗違反となるか否かは触れず、もっぱら、一般社会的通念上、
司法書士が登記を独占するイメージが強い、という曖昧で、
実際に正しいのか間違ってるのかわからない抽象的概念を基準としているところだ。
抽象的すぎて、合理的な理由になっていないのが先の最高裁判例なのであるw >>248
自称爺さんさあ、あんた自分のIDを必死チェッカーに掛けて見てみなよ
毎日毎日行書スレに取り憑いて何に残り少ない命費やしてんだ?
司法書士ってそんな人生の末路辿らなきゃならないような糞以下の資格なの? 実際に、船舶登記のように登録しないと意味をなさないようになってるし、
自動車だって登録でしょ、第三者効だけの登記って瑕疵だらけの制度だからね。
だから、不動産売買でトラブルばっかり起きちゃうわけよ、
司法書士資格の云々関係なく、登記制度は廃止すべきだと思うよ。
国民誰一人として現在の登記制度を有難がってる者はいない、と思うよ。
相続登記義務化だって、みんなが迷惑だと思ってるだろうよw >>249
弁護士になんかなっちゃったら、刑事事件もやんなきゃ経営成り立たないところが殆ど。書類作成だけでいい行政書士の方が犯罪者と接点ないから楽 行書業務でも、依頼人に代理して告訴状を提出するのだから、
犯罪者に関与することもあるけどね・・ 存在するとは認められぬ社会通念か大仰にすぎる。種子島と家系図判決。 行政書士は代理権がないから告訴状を理論上作成できても代理できるわけ
ではない。 告訴状書いても、所詮はそれ書いておしまいだからな。受理されて逮捕された後は弁護士の仕事なんだから、行政書士が恨まれることはないし、そんな話聞いたこともない。 書類を書いてしまい、ということにはならんでしょうな・・
行書が代理して警察署に告訴状を提出すると、司法警察員は告訴調書を作成し、
捜査機関をして捜査義務が生じる、そして、検察に対し書類送検する必要がある。
仮に不起訴となっても、行書は代理して検察審査会に対し不服申立ができる。 銀行勤務?の行政書士先生が
司法書士の作った遺産分割協議書は不備が多い🤗と
司法書士の方の筋肉先生のよーつべ番組にコメしてしまい🤣ツイに晒されてるけど
どんなとこが間違いが多いのか行政書士の先生に聞いて欲しい😅 司法書士ってつまらねえことで騒ぐよな
ネタがないのかな 検察審査会宛ての申立書面作成は行政書士の独占業務じゃない
これマメな 検察審査会に対する不服申立は、
行書は代理人として作成し代理人として法律行為ができる。
これができるのは行書か弁護士しかない。 司法書士の作成する遺産分割協議書は、
あくまでも不動産登記申請に付帯する書類作成のためにするもので、
それ以外の用途で作成はできないし、
拡大解釈して、裁判所や法務局に提出する書類として代書の範囲で作成しても、
代理人としての作成権限がないため、
本人からの口述をタイプライターしただけの書類だから間違いだらけなのだろうw
そのようにワイは解釈するよ。 あくまでも、司法書士は登記申請手続の専門家で、
それ以外の何者でもありませんw 司法書士の登記申請手続代理の範囲は、
あくまで登記法所定の範囲に過ぎないので、
登記法所定の範囲を超えて、民事上の手続きは含まれないものと考えられる。
登記申請行為は、例えば、
相続が発生した事後にその事象を登記として記録する手続きとなるから、
その他相続に係わる手続きは含まれないものと考えられる。
だから、原則として司法書士は登記申請手続以外の相続手続きに関与できる権限がない。 検察庁宛ての申立書面は行政書士だと作成できず、司法書士の独占業務
そのため検察審査会宛ての申立書面作成も不服申立ても司法書士が行うことができる
したがって検察審査会宛ての申立書面作成も不服申立ても行政書士と司法書士の共同独占業務であって、
行政書士の独占業務ではない
兼子のコンメンタールに書いてあるんだが・・・ 検察庁に対する書類作成は、確かに司法書士法に規定されているが、
司法書士の登記申請手続以外の法務局に提出する書類の作成や
裁判所検察庁に提出する書類作成は、代理権が付与されていないので、
他人から委任されて代理人として提出ができないと解せられるね・・
また、司法書士の不服申請代理は登記供託申請に限られるので、
代書して本人の申請を検察庁が不起訴にした場合の不服申請は、本人以外はできず、
司法書士は代理してできない、という意味だとワイは解しますね。
だから、司法書士のできる範囲は代書するだけで代理行為は含まない。 色々司法書士の悪口言ってるけど、行政書士試験が簡単で司法書士が試験後
片手間でとるオマケ資格で士業最底辺と言う事実は変わらない。
合格してみな。合格してからくだらない資格といったほうが説得力あるよ。 通達が出てるからな。司法書士は検察に対する告訴、告発だが
これを警察に対する告訴、告発も代理できると。 >>271
おたくが合格すれば?
こっちは行政書士で食えてるのにそんな時間かかる試験やる暇はないよ そんなに需要もない残り滓業務に執着するのが行政書士らしい。
社会のメインストリームから外れてる。 >>271
登記代書屋でしかないのに登記以外で一体何ができるんだ? 行政書士は偉いんだぞ、街の法律家なんだからwww。 法律家と言えるのは弁護士のみ
裁判官と検察官は公務員としての法律専門職
司法書士が第四の法曹というのは司法書士のみが主張するオメデタイ妄想でありかなり無理がある
司法書士の実態は登記代書屋=登記職人に過ぎない >>278
「将来的に行政事件訴訟の代理権が与えられるから行政書士は第四の法曹」って主張して譲らん奴いたぞ >>279
司法書士が法律家ではないのと同様に
行政書士も決して法律家ではない
そもそも第四の法曹などというようなものは少なくとも日本には存在しない お前も法律家じゃないんだから
まずは胸に手を当てて自覚しなさい >>281
お前も童貞じゃないんだから
まずは股間に手を当てて勃起しなさい >>280
そう、おらんのよ、第四の法曹なんて。
「行政書士は第四の法曹」君の悲劇は、4回目か5回目かそのあたりの挑戦で合格しちゃったことなんだ。
行政書士試験合格者を対象にした求人があまりにも少ないことにひとしきり愕然とした後、
「私は合格しても登録する気がなかった自己啓発受検でした」なんて言いだしたのが悲しくも可笑しかったわ。 ワイの心証からすると、
そもそも法曹なんて概念は不存在だと考えるよ。
米国には、弁護士に相当するのはロイヤーという資格しかなく、
当該資格は、訴訟代理権付行書という位置づけのものだ。
日本では、弁護士資格だけが神格化されるような世界水準からするに、
奇妙で間違った風習で運用されており、いわば、カラパゴス化されているから、
弁護士制度自体を順次是正すべきだとワイは思っとるよ。 訴訟代理権はある程度代理人の法的知識や知見は必要だけど、
依頼人は見知らぬ弁護士に不信感を持ってるし、弁護士資格を有するからといって、
まず相手を信用することはない。
だから、代理人の要件は直接的な信頼関係が必要なのだ。
これが弁護士法には欠けているのだね、だから、弁護士法は改正すべきだし、
特に弁護士法72条は、国民が自由に裁判を受ける権利を阻害する要因になるし、
弁護士資格者だけに業務独占されるのは、業界的利益誘導に過ぎず、
そもそも法の下の平等に反する憲法違反であるので即時撤廃すべきだ。 成年後見制度にしても、裁判所主体でなされているため、
法定後見に関しては、弁護士と法務省管轄の司法書士に限定して、
振り分けるような違法又は不当な利権誘導行為が日常茶飯事で、
横領事件が多発化し、まるで機能していない。
制度としては既に25年以上は経過するにも関わらず、対象となる人口比で、
2〜3%程度しか利用されておらず、ほぼ機能不全となっている。 成年後見制度は家裁主導で成り立つが、
そもそもその肝心な家裁自体に管理能力がなく、弁護士と司法書士に丸投げしており、
その後実質的に放置されるような杜撰な運用をされている。
だから、トラブルが多発し、しかも、解決せず放置されて、
制度利用者が軒並み損害を被っている状態になっている。
これが成年後見制度が全く普及しない理由なのだ、とワイは思うよ。 行政書士が法律家はカバチタレからだろう・・・
ヒーロー的漫画であるのに真に受けた側が悪いが、実際にある職業を使った
のが一番だろう。
医師が高額な報酬を要求する。これらもあくまで作品としては面白い。
だがあくまでも作品。 吉田ともちんは登記やりたければ弁護士事務所のパラリーガルになればいいと
言ってるな。アホか、申請人はあくまで弁護士だろう。 性悪説で考えるなら、あんまり簡単な資格じゃ抑止力にならないよね。
バブル期に宅建士に暴力団が入って色々やったらしいじゃん? そう、ばかに権限与えると碌なことない。行政書士の戸籍職務上請求がそれ。 司法書士のドラマはほぼないけど、
びったれ、とかいうのがあったけどね・・カバチと違って流行らなかったな・・
何ででしょうかね・・ 新年会も、行書会は結構派手にやるんだけど、
司法書士会はいたって地味ですな・・何周年記念などでも法務大臣くらいしか来ないとか、
その他腹黒い議員等がパラパラくるくらいで、閑散としてるイメージだしね・・
行書会は総理大臣はビデオが多いけど、大臣や議員はぞろぞろくるし、
最高裁長官だって来るし、皇族が主賓となって挨拶するのがお約束になっている。
そのくせ、行書は何もできないから嫌になっちゃうw >>291
飲酒運転で事故を起こして、留置所で自殺した人なら聞いたことがある
70代だったけかな 行政書士は二軍の紅白戦、みんな肩慣らしで受験するだけ。 >>293
そりゃ司法書士のドラマなんて面白くもないだろう
職務内容が登記代書屋なんだからw
どういう風に登記申請するかとか登記簿謄本をどう読み取るとか面白くもなんともない
認定司法書士程度の中途半端な知識や経験で張り切って簡易裁判所に出張って
簡易裁判所で相手方の弁護士に毎回こてんぱんにやられちゃう話なら面白いかもなwww
毎回「また負けましたぁ・・・」が決め台詞のドラマwww >>291
愛知県警名東署は20日、
事務所で働く女性(51)の娘(29)を脅し、女性に現金700万円を要求したとして、
脅迫と恐喝未遂の疑いで名古屋市名東区社台、行政書士、清永正勝容疑者(39)を逮捕した。
「覚えがない」と否認している。
同署によると、女性は7月ごろ、
夫が経営する土木会社の取締役を解任されたことを清永容疑者に相談。
その後、清永容疑者の事務所に補助者として勤務していた。
調べでは、清永容疑者は9月中旬ごろ、
同市千種区の飲食店で3人で解任問題を話し合っていたところ、
娘に「母になぜ洗濯や食事の世話までさせるのか」と言われて立腹し、
「名誉棄損だ。告訴する」と脅迫。
さらに事務所で女性に「(娘を)刑事告訴する」などと言い、現金700万円を要求した疑い。
21日午後0時25分ごろ、名古屋市名東区の愛知県警名東署3階の留置場で、
留置されていた行政書士の男(39)=同区=が首をつっているのを、巡回中の同署員が見つけた。
男は病院に運ばれたが、約1時間後に死亡が確認された。
同署や関係者によると、男は10日20日、脅迫などの容疑で逮捕され、起訴されていた。
男は布団のシーツを破って輪をつくり、トイレのドアにかけて首をつっていた。
布団は通常、就寝時間以外は所定の場所に保管されるが、男はこの日、体調を崩しており、布団を使用していた。
署員が約20分前に巡回した際は異常はなかったという。
桜井孝次副署長は「原因を調査し、再発防止に努めたい」と話している。
https://youtu.be/vl7ADkJBlO0?si=0dVQIGQcA5XTZB2S Twitter見れば分かるけど行政書士で食うのは無理
兼業資格なんだから。 行政書士はツイッター見ると食えると勘違いしてしまうのが正解だろ🤗 ツイッター界隈には
行政書士は食えます!
に命懸けかけてる先生までいる🤣 食べていってるんじゃなくてセミナーとか
そういった実務教材を販売したりでやって
行ってるのがほとんどじゃね? 宅建業許可更新「ズバリ2万円でやります!!」って、
不動産屋に派手なハガキ送ってでもダンピングしてるのが現実なのよ・・・
どうやって利益出すの?潰し合い 行政書士だけで食えてる人が仮に司法書士も持ってたら大成功すると思うんだけどな 司法書士ではひよこ狩りできないから
行書で荒稼ぎできるからって司法書士でも稼げるとは限らんよ 石下貴大×横須賀輝尚
行政書士開業から、
年商1億円までのプロセス
行政書士としての“王道の経営術”の
すべてをあなたのものに。
https://goal10th.legalbacks.jp/
石下貴大×横須賀輝尚
行政書士開業から、
年商1億円までのプロセス
行政書士としての“王道の経営術”の
すべてをあなたのものに。
https://goal10th.legalbacks.jp/
石下貴大×横須賀輝尚
行政書士開業から、
年商1億円までのプロセス
行政書士としての“王道の経営術”の
すべてをあなたのものに。
https://goal10th.legalbacks.jp/ 代表:戸口つとむ 携帯電話070-録44参-77蜂蜂
資格: 特定行政書士 医療福祉アドバイザー
所属団体: 全日本行政書士連絡会議 日本経営会計学会 日本IPO支援協会 日本経営改善指導員協会 東京合同成年後見センター
日本医療福祉アドバイザー協会 日本認知症福祉専門員協会 国際社会貢献センター 国際行政書士機構 日本医療福祉学会
日本ビジネス・マネジメント学会 日本認知症福祉学会 日本経営監査学会 日本地方公会計学会 他
職歴: 行政書士業40余年 大学教員16年
現在: 「小説行政書士物語」を執筆中 司法書士は研修充実してるからひよこ狩りはない。合格後の中央研修や
各ブロックの研修もある。合格後も研修は充実して単位制を設けてる。未達
は会長注意の対象。各研究会も充実。法務省も協力してくれる。
認定考査前の100時間研修も厳しく5分遅れてもダメ。
ビデオ研修の行政書士とは違う。 キラキラ系の人らは自分のファン相手に商売はじめるからな 行政書士の専業率が50%切ってる。
ここには、特認なども含めてのもの。これから
考えればいかに行政書士がオワコンなのが分かる。
誰がはじめから行政書士になりたいのかと
社労士や司法書士を取れないから行政書士へ行くも
結果的に食えないから廃業となる。 実務と試験が全くリンクしてない。だから能力担保がない。
これに尽きる。食えないから弁護士、司法書士の真似事やって捕まる。
無限ループ。 ワイは、某大手金融機関に勤めてから独立して事業経営をして、
頭の体操程度の気持ちで行書試験を受けて偶然にもカンタン合格したので、
登録して今に至ってるのだけど、
勿論、行書を目指して受験したわけでもなんでもないからね。
だから、ワイ的には、行書試験は一般常識人判定試験って感覚よ。
食える資格というイメージは初めからないよw だから、行書試験の合格したって食えるはずがないし、むしろ、食える方がおかしい。
つまり、行書資格では食えません、と言ってるの。
行書資格合格=常識人 というだけで食えるワケないだろうよ、
そもそもその感覚がおかしい、とワイは思うよ。
常識人というだけで食えるのなら、一般国民は挙って常識人試験合格を目指すよw
一流大学卒の学歴も必要ないし、むしろ、義務教育さえ放棄して、
行書試験=常識人判定試験 を皆受けるだろうよ、しかし、そうぢゃないでしょ、
つまり、行書資格では食えない、ということなんですw ろんめる先生は
行政書士は食えないを連呼するわりには
自分の行政書士の稼ぎは軽く1000万以上!とほざいたり
言うことがコロコロ変わり行政書士受験生とか駆け出しの先生方が困ってるよ(⌒-⌒; )
行政書士は食えないとして
何でろんめる先生個人は1000万プレーヤーなの?
そこを教えあげなよ それはね・・ここだけの話だけど・・ワイは・・超人なのw おまいらも、単なる常識人に過ぎなければ行書では食えない。
しかし、常識人を超越することができれば食えるのだ、わかったかね? それがワイのおまいらに対する答えよ。
これ以上の答えはないよw て言うか
行政書士界隈の人達は超変人ばかり🤣なのに
全く食えないんじゃないの🤗 おまいら。
まず、胸に手を当ててよく考えるんだ。
果たして、自分が超人にあたるのか超人にあたらないのかを。
そして、自分自身が超人ではない、と思えば、
行書資格で食うなんて無謀なチャレンジはやめることだ。 行書資格で食うことは、不可能を可能に変えることに等しい。
そんなこと常人ができる道理もなかろう、つまり、
おまいらには初めから行書資格で食う能力もないし、資格もないからだ。 今時、巷にあるアホローはヒマとカネさえあれば誰でも入れる。
そして誰でも司法試験受験資格はカンタンに取得できる。
そして、司法試験の合格率は半分が合格し、それで法曹資格を取得すると、
最低でもノキ弁くらいにはなれる。
ノキ弁でさえ、紛争代理を業とすれば成功報酬をゲットできる、
そうすると食えるのだ。
しかし、行書は試験はカンタンで受験要件なき10%の合格率で突破できるから、
常識人であれば誰でも突破できるが、10%を突破したってその40%程度しか登録しない、
しかも、登録者の15%は特認の無試験組だから、40-15=25%しか登録しない。
その25%の登録でさえほぼ食えない資格だろ、
資格は食うための資格と考えれば、弁護士は試験さえ突破すれば食えるけど、
行書は試験を突破しても食えないのだから、弁護士資格と比較にならない難易度なのよ。
だから、行書で食おうとしてもほぼ確実に食えないから、
司法試験に合格するほうがカンタンに食える、だから、そっちへ行けというわけ。 しかし、例外として超人であれば食える。
それがワイの答えw 毎回弁護士への憧れと司法書士への恨み妬みを語ってんな 司法書士には民訴に刑法などここまでやっとけば安心だろってレベルまであるし
勉強しておきたいよな 行政書士試験自体が簡単すぎるのもあるけども
使えない行政事件訴訟法を記述で出しまくってる
野もあるし、そもそも民事法務なんて何も
出来ないのに民法が記述で2問も出る愚かさも
ある。
廃業資格なのは否めない これは、ワイの推定だけどね、
その年に出る合格者5000人〜6000人のうち、専業で食える席は150席しかありません。
5000人なら3%、6000人なら2.5%、これだけの食える席がない資格なんです。
だから、5000人〜6000人も合格者を出したって食える道理がないんだからね、
合格者のうち登録者が特認除き25%だとして、
1250人〜1500人が無謀な登録をしてしまう。
だから食える率は、そのうち12%〜10%程度しか物理的に食えないんです。
これからするに、行書を業務にするのはいかに無謀なことか、ってことですよ。
言ってあげてるでしょ、開業するのは勝手だけど食えないよ、ってね。 それでも行書で開業して食って行くんだという無茶者は、
超人を目指せ、と。
不可能を可能に変えるんだ、それしかない、とワイは思うワケ。 >>333
その理屈って、「社会人になったら二次方程式を解く機会なんかないから、二次方程式を解く公式なんか覚えても意味がない」っていうのと同じなんだよ。
二次方程式を解く機会があるかないかじゃない。二次方程式を解けるぐらいの知力を鍛える、二次方程式の公式を丸暗記するだけではなく、その公式を平方完成を使って自ら導出できるだけの論理的思考力を鍛えるために二次方程式を学ぶ。
それと同じことで、行政事件訴訟法を行政書士が使うことは確かにない。しかし 行政事件訴訟法の各条文の背後、各重要判例の背後にある法理を理解できるかどうかは、行政書士になった際に必要とされる資質に関係してくる。
君のような人間は非常に多いが、本当に物事の表面だけしか見られないし、表面だけしか考えられないんだな。
君こそ人間廃業だ。 5万人もいたら、新規が行政書士で食えるわけがない
単純に、需要と供給。 行政事件訴訟法が行書試験に出る理由は、
行政法の中の分類で、行政手続と救済法があるのだけど、
救済法は、行訴も視野にいれなければならないからだろうよ、
実質的に救済法=行訴法であるので、いづれ、行訴代理は行書の業務になりえる。
まあ、しかし、これも概念的なハナシで行訴代理権が認められても、
相も変わらず行書業務は食えないまんまだろうよw
弁護士会は食えない行訴業務はどうでもいいと考えてるのだと思うよ。 闇バイトの検索ワードに行政書士があるがウケる
人探し?に使われるのかな 民亊法務とか市民法務なんてよくやるよ。逮捕される危険ととなり合わせ。
そもそも行政書士では能力的に無理。 行政書士は能力的に問題あるから民事法務はおろか
許認可申請ですら危うい。 公証役場に、司法書士会のポスターはあるが、
行政書士会のポスターは無い。結構あるある。
支部ちゃんと動けよ!! 法務局行ったら本地区の司法書士がズラッと貼ってあるわ 近所に法務局あって近くには司法書士事務所ばかり
なんだけど何故か、1軒だけ行政書士事務所がある そりゃね、行書の業務は官公署に提出する書類の作成だからね、
法務局も官公署の一つには違いないから、当該行書事務所としても、
官公署に提出する書類の作成、書類作成に付随する相談等業務が忙しいでしょうなw
ワイも法務局はちょっちゅう出入りしてるよ、法務局は官公署だからw 公証役場は、法務省管轄ではあるけど、法務局、裁判所、検察庁ではないから、
司法書士が公証役場に提出する書類を作成する行為は、行書法又は弁護士法違反になる、
とワイは判断するね。だから、司法書士会が公証役場にポルタ―を貼るような行為は、
公序良俗反にあたるから無効だと考えるね。
だから、公証役場に貼った司法書士会のポスターは無効であるw 司法書士法には、法務局、裁判所、検察庁に提出する書類の作成は規定するが、
代理権を付与されていないので、手続代行を代理することができない。
だから、司法書士の書類作成の範囲とは、
登記、供託申請手続に付随する法務局、裁判所、検察庁に提出する書類の作成以外は、
法律上定めがないから、それ以外の業務はできない。
だから、司法書士業務としては、登記供託申請以外の業務をすると、
行書法又は弁護士法違反に特定される可能性がある。
そのようにワイは解釈するよw 司法書士法所定によれば、司法書士業務上の独占性の範囲と考えられるのは、
登記供託申請に係わる手続きの範囲の代理業務であるといえるから、
例えば、相続登記を頼まれて登記申請書の作成や付随する手続の範囲は、
司法書士業務の範囲だが、それ以外の手続の範囲は司法書士の業務にはあたらない。
だから、単に遺言書案の作成や定款変更、議事録作成等は司法書士業務にはあたらないし、
当該業務を付随する公正証書の作成は業務外行為と特定できるから、
行書法違反又は弁護士法違反となる、とワイは解釈するね。 公正証書をつくるのは公証人行政書士噛ます意味ない。 遺言作成業務に上げてる行政書士多いけど意味ない。自筆証書遺言は自分で
書くし、公正証書遺言は公証人、秘密証書遺言は行政書士が書いてもいいけど
公証役場に持ってく必要あるし。公正証書遺言が一番いいの検認不要だし
相続登記時に集める戸籍も最小限度で済む。
こういう事情に無知な行政書士が関与することの弊害の方が多い。
意味なし。 法務省設置法4条1項23号及び30号から、司法書士は公証役場にポスターを貼る行為ができるのはもちろん、
遺言書原案の作成や定款変更・議事録作成だけではなく、すべての契約書作成も当然にできるね >>353
実務経験あるとは到底思えない書き込み。
どこがそう思わせたかも解らないだろうけど。 行書の言い草遺贈契約かい、争いのない登記相談かい。専務取締役
の登記できるwww。 前に行政書士がTwitterで遺贈は双務契約とか
呟いて大炎上してたな。
行政書士レベルってこんなもんよ。 法務省設置法4条1項23号及び30号と
公証役場の違法な司法書士ポスターや司法書士業務と何の関係があるのさw 司法書士の公序良俗違反ポスターといえば、
かの有名なハゲポスターでしょうな、
「遺言で不毛な争いをなくそう」「いい相続は明日を明るく照らします」として、
他人の身体的特徴を笑い者にして人権侵害を積極的に煽った、とか何とかで、
全国津々浦々のハゲというハゲからバッシングを受けて、全部回収ということになった。
そもそも司法書士は相続手続も業務上できないから、一か八か特攻して玉砕した、
ということなんだろうよw >>359
一方、司法書士に関する実際の裁判例に関しても、〜
司法書士は〜賃貸借や特許権譲渡といった、
法務局・地方法務局提出書類でも裁判所・検察庁提出書類でもない契約書の作成・相談を受けており、
そして、これらの執務につき、司法書士の業務の範囲外である旨を説示した裁判例は、
すくなくとも管見の及ぶ限りでは存在していない。
このうち、〜上記の書面作成を目的としない一般民事事件への関与は、
裁判書類作成関係業務の延長のほか、〜
法務局・地方法務局が、法務省設置法4条1項1号・21号・22号以外の「民事に関すること」並びに
30号「総合法律支援に関すること」を所掌事務としていることから、
法務局・地方法務局提出書類作成関係業務の延長線上に行われているのであろう。
こうした書類作成を目的としない、法律的判断を伴う業務に対して、
司法書士の業務の範囲外であるとか、
弁護士法72条その他の禁止規定に触れるといった批判を加えることは、
一般市民の利益を害するだけの、単なる士業間の醜い縄張り争いのように映るであろう。
以上、
九州大学大学院法学研究院教授:七戸克彦著
「司法書士の業務範囲(5):司法書士法3条以外の法令等に基づく業務(1)」
より引用
ともちんいわく、
相談者が司法書士に相続登記を相談して、相続登記申請は自分でやる、
遺産分割協議書作成まで司法書士に依頼した場合、
司法書士は依頼を受けることができない、と言ってるけど、
上記引用のように、司法書士は登記申請を受任し登記原因証書として作成する場合じゃなくても、
法務省設置法4条1項23号「民事に関すること」を根拠として遺産分割協議書を作成できるので、
条解行政書士法の主張は失当だね
登記申請を受任しない司法書士が作成した遺産分割協議書が行政書士法違反とされた裁判例は、いずれもないからね 吉田ともちんの勝手な解釈が裁判所で通用するわけない。司法書士相手に
訴訟でもやればいい。そこまでやる根性もないネット弁慶。 オマケ先生はともちんの恐ろしさを知らないだけ
ともちんは無闇矢鱈と実行力があるんだよ
司法書士が悪いことをしないか常に目を光らせて🤣
行政書士に1ミリでも不利益が生じると即座に抗議文を送りつける🤗 ともちんが日本行政書士連合会の会長選挙に出馬するのが今から楽しみ🤗 司法書士法第4条
2 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官として
その職務に従事した期間が通算して十年以上になる者
又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、
法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに
必要な知識及び能力を有すると認めたもの
これなんだな・・問題は・・
要するに、裁判所は利害を共有しとるわけよ、
だから、弁護士と行書 とか 司法書士と行書 の裁判は、
利益相反が前提としてあるわけよ、だから、無効だと思うよ、
裁判官が自分たち(または事務官ら)の利益誘導しとるのよ、残念なことよ。
所詮は、このような体たらくな始末です。 政治とカネの問題は、国民に非常にわかりやすいのだけど、
法律の判断は国民の大多数はよくわからないしあまり興味もないからね。
ワイ的には裁判所は真に信用できる公平な機関であってほしいと願ってる。
いつか、そうなってほしい。 行政書士法は議員立法だからね。官庁が積極的に動いてくれない。 行政書士にも似たようなのあるんだから先に廃止してから言ってくれ 司法書士の特認は単に10年ではない。自己の責任で事務処理する資格を得てから
10年言い換えれば登記官で10年。そして試験もあるみたい。
だから大体50歳過ぎ。 行書の特認は、
@弁護士の資格となる有する者
A弁理士の資格となる有する者
B公認会計士の資格となる有する者
C税理士の資格を有する者
D公務員
そのうち特認はCDが大半を占める。
原則公務員はチンタラやってりゃ誰でもなれるんだろうよ、知らんけどw ワイなら、弁護士となる資格を得て行書登録しかないかな。
それが一番仕事になりやすいよ思うよ。
弁護士は会費が月毎に5万円程度は取られるらしいからね、行書資格を得て、
非弁行為やりたい放題というのが正しい選択だろうよ、
何せ行書は会費が月毎6000円くらいなんだから、お得ですよw ワイの場合、行書試験はカンタンだから勉強時間約3時間程度で合格、
登録後の初年度で売上1000万円程度達成、その後1000万円前後で推移、
しかし、会費は月6000円なんだから、弁護士になるよりオトクだわさ。
何せアホローの学費も必要ないし、試験がカンタンなもんで3時間しか勉強してないし、
それでも年収1000万円程度あるのだから、アホ臭くて弁護士なんてやってられないよw >>370
何もわかっていないな
「~となる資格を有する者」の身分になっても
弁護士と行政書士は登録と会への入会が強制なのだから
たとえ弁護士となる資格を有する者になったとしても
弁護士登録しない限り行政書士登録だけしていたとしても非弁行為であることには何ら変わりない 弁護士でも、司法修習トップクラスで大手4大事務所に入っても、
年収1000万円程度らしいし、それなら行書試験3時間合格で、
登録の年から毎年年収1000万円キープしてるワイの方が上だろ、明らかにw 「弁護士登録しない限り行政書士登録だけしていたとしても
非弁行為であることには何ら変わりない」
だから、非弁行為やりたい放題って書いてるだろうよw
何言ってるのさw 刑事弁護やりたくない人は行政書士極めた方がいいよね。弁護士で独立して、民事のゆるい仕事で年収1000万超えるのはよほど実力ないと無理だろ知らんけど 行政書士の民事法務は既に崩壊してる
インフルエンサー行政書士が行政書士も法律事務が
できると広島高裁の裁判例を出してるがこれは
誤りで広島弁護士会は否定してるし交通事故業務も
被害者請求も否定。内容証明業務は鳥取裁判例で
こちらも非弁認定。 前に、カバチタレで行書ブームになって、
TVの法律相談系の番組で行書による法律相談をやるようになったところ、
大阪弁護士会は猛反発して、非弁祭りが勃発、大騒ぎになった。
しかし、昨今の弁護士なんてアホローレベルなんだから、
偉そうにいうな、とワイは思うがねw そもそも、権利義務に関する書類を代理人として作成して、
国民の権利利益の擁護に資するのが特定行書たるワイ様の役割なのに、
法律相談ができないだの紛争代理ができないだのバカぬかせ、とワイはいうわけw
特定行書ワイ様の業務は、国民の権利利益の擁護実現に資することなの。
だから、紛争代理はアタリマエだし、法律相談はアタリマエだし、
鑑定もできるのw
もう、時代は変わったのw 今日も、裁判所の法廷でアホ弁相手に裁判やったよw
アホ弁ぢゃ相手にならんよ、今回も勝訴確定ぢゃよw 弁護士気分を味わいたいが為だけに訴訟乱発してそう🤣
相手は何で自分が訴えられたか腑に落ちないのでは😅 >>374
>>379-380
実質がたかだか登記職人でしかない認定司法書士が簡裁代理と言っても哀れなのに
特定行政書士が法律相談や紛争代理とワーワーわめいても認定司法書士よりもっと哀れな醜態を晒すだけだぞ
そもそも特定行政書士を取ろうとなんてよく思ったものだなw 認定司法書士の簡裁代理は、単に誰でもできる簡裁代理であるけれど、
裁判官の許可が免責されてるだけの資格に過ぎないが、
特定行書の場合は、大部分の行政庁の許認可処分に対し、依頼人に代理して、
法律相談や法律行為ができるのであって、
具体的には、弁護士法3条所定の、「審査請求、再調査請求、再審査請求等
行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行う」業務が、
特定行書の業務範囲となるので、ほぼ、弁護士業務の範囲を網羅することになる。
だから、取ったのさwははは。 いわば、特定行書は、業務範囲を特定した一種の弁護士であるので、
ワイ的には、「特定弁護士」に名称変更してほしい、と思っとるよw 需要ない仕事出来るようになって喜んでるとはおめでたいな いや、むしろ、特定行書こそがリアルな行書なのだと思っとるよ、
つまり、特定行書に非ざるものは行書に非ず、つまり、非行だとw
行書資格は、単に行書カンタン試験に合格して登録するだけではなく、
特定を取得してこそ本物の行書になれる、とワイは判断する。 ヒラの行書バッジに比して、特定行書バッジは弁護士バッジとほぼ大きさが同じで、
ガッツリと大きいからね、特定バッジを付けないとハナシにならんよ、
あのバッジこそが本物の証なのだからw カバチタレのドラマ放送あれはかなりヤバかった
確かにドラマとしてのフィクションとしては面白い
いわゆるヒーロー漫画的な要素だから。
だけど、債権者のとこに乗り込んでカバチかまし
債権者が法律屋はお上公認のヤクザというセリフを
残してるけど、現実にはこれが該当するのは
行政書士ではなく弁護士なんだよな。 簡裁の許可代理は誰にでも許可するものではない。本人と関係有る人のみ。
行政書士は許可されない。
他士業が行政書士になれるのは特認とは言わない。特任は役人OBだけ。
他士業はおまけでついてくるだけ。その程度の資格と言うこと。 「簡裁の許可代理は誰にでも許可するものではない」
原則として、代理人であれば誰でも許可されますよ、
だから、行書でも可能ですw
但し、暴力団等は排除されるのだと思うよ。
何せ、簡裁の代理人許可は、裁判官の裁量のみで不服申請もできなから、
実際は暴力団とは関係なくても、顔がコワイというだけで許可されないかもしれんなw 行書資格は、司法修習を終えた弁護士有資格者であれば登録できる。
だから、行書になりたい物好きであれば、司法試験に合格して、
司法修習を終える必要がある。
ワイ的には、弁護士有資格者が行書登録するのが一番王道と考えとるよ。
会費が安いからだw 実際問題、行書と弁護士の何が違うのかって、法律上ほぼ違いはない。
解釈に違いがあるだけw
むしろ、非弁行為等を理由として罰せられる行書は非常に珍しいし、
裁判所にしても、余計な基準をわざわざ設けて、一般社会的通念基準でもって、
善悪を裁く必要があるから、リスクがある。あまり、やりたくないと思うよw
だから、行書としては細かいことを気にする必要なんてない。 例えば、行書が登記申請書作成をすることが公序良俗に反するか、
という事案があったとして、行書業務は、国民の権利利益を擁護実現を目的に、
官公署に提出する書類を業務上作成代理相談するのだから、
行政手続に過ぎない登記申請書の作成についても業務範囲になりうる。
そうすると、法律上、行書法と司法書士法は競合するに過ぎない。
だから、結局のところ、裁判例等では一般的社会通念上、
登記申請は司法書士がするもの、
と商慣習として定着していることを理由としかしようがない。
まあ、その程度の抽象的な一般的社会通念基準だから、いつでも解釈はひっくり返るw >>392
代理人なら誰でも許可されるなら行書以外でもいいのよね?暴力団だとか分からないだろうしどうなってんの 「かようまりの」さんが本日行政書士のオマケについて動画挙げてるな。
司法書士は行政書士試験にほぼ全員受かるから資格付与してもいいんじゃない
と言ってる。大石おばさんも言ってたな。税理士、会計士は仕事に関係ないの
に付与してると言ってるな。
一種の能力証明だな。行政書士試験も業務に無関係なこと出題するから
それでいいんだろう。市役所で住民票交付してたおばさんでも17年
で貰える資格だから希少性もありがたみもない。 司法書士は、登記法以外の行政法の知識がないし、そもそも一般知識やら、
常識がないから、行書資格を得るためには、当然に行書試験に合格する必要があるねw もともと税理士の特認は無かったと思うけど、何で追加されたのかはよくわからんが、
多分、事実証明に関する書類作成を行書が法律上独占するから、その点で、
税理士会と交渉があったのかもしれんな・・
何せ、税理士業務は税務申告書の作成に一点に限られるので、
決算書の作成ができなくなるから、特別な処置が必要だったのだと思うよ。 司法書士は行書試験を受験しさえすれば誰でもカンタン合格できるなら、
受験したらいいだけぢゃないのさ、カンタンなことよw ワイは思うに、特認そのものを廃止すればいいと思うけどね・・
なぜなら、行書試験は誰でも資格要件なく受験できる試験だし、
受験しさえすれば誰でもカンタンに合格しちゃう試験だから、
わざわざ特認を規定するまでもなく、受験しさえすれば誰でも合格できますよw
行書の難しいところは、試験合格ではなく、資格で食うことですよw 合格してるよみんな。ただ需要もないし意味ないから登録しないだけ。
かようさんも仕事はしてないらしい。行政法と言っても行政訴訟もできないし
ね。巣鴨の山内みたいに簡易裁判所の行政訴訟めざすかwww。 行政書士試験の一般知識は単なるウルトラクイズみたいなもんじゃん。
出来ました。ピンポンの。 日弁連より各単位会に発出
行政書士による弁護士法違反行為に対する対応について(依頼)
ここで書き込んでるお前も対象だとさ>>401
フォーム申告で書き込み送信で行政書士として書き込んだ人間を職権開示請求へ
15日付
良かったな、今度は各弁護士会や日弁連相手に戦えるぞ >>401
>>360に関するお前の反論はないのね
やっぱり根拠出されると黙るんだな >>404
動画で加工ないと可愛いくないな
地下アイドル感 行政書士試験自体は簡単だけど食うのは士業の中で
一番難しい。 >>409
だから俺は「士業資格を取りたい」って言ってる人にはまず行政書士を取って開業してみろってアドバイスしてるよ。
自分に営業能力があるかどうか、あっさり言うと士業として食えるかどうかは登録開業してみて初めてわかる部分もあるからね。
行政書士でそこそこ食えるんならもっと難しい資格を取ることも考えればいいじゃないか、って言ってる。
時間とお金と労力をかけて司法試験や公認会計士試験に受かって開業してみたけど営業能力がありませんでした、
ってことじゃ泣くに泣けない。
弁護士や公認会計士まで視野に入れてる人なら行政書士試験は一発で受かるだろ。
試験に受かることができる頭の良さと営業能力の有無ってほとんど関係ないからね。 弁護士は営業力そんなに要らないみたいだけどね
刑事弁護が独占的にできるし、国選とかその他登録して仕事を紹介してくれる仕組みが色々あるらしい。独立する時に資金を融資してくれる弁護士の組織もあったりする。刑事弁護から逃げないでやれる人は弁護士狙うのもありだろう 行政書士開業する平均年齢(50以上?)でろくな職歴なく弁護士になったところで、就職なんてできない。唯一の希望が刑事弁護専門として国選含め全てをやり切る道に進むことだ。そんな過酷な道を進むくらいなら、行政書士として許認可のプロになる道を極めた方が余程いい。行政書士の方が夢があるよ 許認可とかいうけど、申請書類は多いし時間かかるし単価は低いし三重苦ですよ。
代理して許認可申請の結果、許可が取れたら成功報酬が取れるというのなら、
多少、利益は取れるのかもしれんけど、行書の報酬って書類作成だけだから、
低単価長時間労働になってまるっきり妙味はありませんよw それに許認可申請の種類が1万種類だの適当なことをいうんだけど、
ほぼ食えない許認可ばっかりだからね、資格で食うなら、弁護士か税理士ですよ、
現状でいえば、アホロー行って、司法試験受験が一番の選択肢だとワイは思うよ。
結局、米国の制度にいづれ統合したいのだと思うよ。
だから、これからますます司法制度は変貌していくし、登記制度は消滅方向だと思うよ。 まず、弁護士法の改正があるだろうよ、恐らく72条は廃止になると思うよ、
弁護士的主張からすると、弁護士が紛争に介入することが解決につながる、
とかいうのだけど実際の現場は未熟な弁護士が介入することでますますトラブルが拡大して、
収集がつかなくなっちゃうわけよ、もう感情的にもつれちゃってどうにもならなくなる。
やはり、信頼が第一で、資格ではどうにもならない部分が大半だと思うよ。
残念ながら、弁護士は一般社会では尊敬もされてないし重宝がられてもいないよ。 トラブル処理は、ほとんど感情的な問題だから、
信頼できる人間関係が重要で、信頼おける人にトラブル処理をお願いするのが一番ですよ、
そんな人間関係を全部否定するのが弁72条なんですよ、
これのおかげで、国民は相当利便性を欠き、損害を被っている、とワイは感じ取るよ。 そんなろんめる先生はまわりの皆様から信頼されてるの? 弁護士に関しては、ごく最近のことだけど、代理人として弁護士がワイのところに、
通知してくるんだけど、最近困ったのは債権譲渡だわさw
ワイのところとトラブルになっちゃって、相手方代理人弁護士に詰め寄ると、
逃げちゃってハナシにならないのよ。
弁護士は紛争を代理して法律行為ができる唯一の資格者だ、とかいうけど、
補償できないだの何だの逃げ回っちゃって、結局、依頼人のいうまま述べてます、
なんていうわけよ、代理人の仕事はどうなったんだ、ってw 紛争を代理して法律行為なんだそれ。法律行為の意味わかってんの。
法律行為の一部和解ができるんだろう。 相続登記を予定する遺産分割協議のため、戸籍の記載に疑義があったあり
法務局に照会したところ、統括登記官とも協議の上、結論を行政書士だけど回答してくれたよ。
まあ、登記申請書は作りませんけど。 >>423
行政書士って法務局照会を書面でできるの? >>424
難儀な案件で、なんなら、戸籍自体を見せて欲しいと言われたけど?
回答はもちろん私宛でした。 >>425
資格者代理人の登記事件照会票って、司法書士・土地家屋調査士・弁護士しか利用できないんだけど、
行政書士の資格で書面照会をどうやったんです?
一般人での書面照会ってこと? 相続登記を予定する遺産分割協議書作成は、法務局に照会すると個別具体的な登記相談になるから、
登記申請書を作成しなくても司法書士法73条1項違反になるから止めてほしい 和解(示談)は典型契約の一部だろ。だから法律行為の一部と言ったんだよ
代書屋風情の行政書士が生意気言うな。 行政書士法第1条の2第1項に基づき行政書士が業として行うことができるのは、
「相続登記を予定する遺産分割協議(書の作成)」のみ
行政書士が自分自身で業務を完遂することができず、「戸籍の記載に疑義があった」ということで、
「相続登記を予定する遺産分割協議(書の作成)」のために、法務局に書面照会することは、
司法書士法第3条第1項第5号の個別・具体的な登記に関する手続事務についての相談に該当する
したがって、司法書士法第73条第1項により、行政書士が業として行うことができる業務範囲を超えることになる
法務局職員には、司法書士法第73条第1項に違反するかどうかの権限がなく、
一般人として書面照会をされたら拒絶することもできないので、受け付けてもいいんでしょうけど
書面照会を無償でやっても司法書士法第73条第1項違反の事案だと思います >>410
いやいや行政書士ではそもそも食えないんだよ
仕事が無さすぎる 行政書士が書面での登記相談なんか出来るわけないだろ 司法書士だって遺産分割協議書の書き振りを教えてケロー
なんてfax流したら担当官が怒りにプルプルして速攻電話をかけて来るわ🤗 「書面照会を無償でやっても司法書士法第73条第1項違反の事案だと思います」
別に、書面照会を行書が代理人としてやったって司法書士法違反にはならないと思うよ。
なぜなら、司法書士の独占業務の範囲は、登記申請手続に係わる代理の範囲に過ぎず、
登記申請をする行為自体を独占するわけではないからだ。
だから、むしろ書面照会を司法書士が独占するという主張は違法にあたる。
そのようにワイは解釈するから、法務局の対応は正しいとみた。 行書が代理して書面照会をして、その回答を依頼人に通知したところで、
登記相談にはあたらない、とワイは思うよ、単に法務局に見解を通知しただけだから。
そもそも法務局が任意で作成する登記事件照会票の照会者の欄に、
資格者を指定して表現するのは違法にあたるから削除すべきだと思う。 だから、堂々と行政書士の名前だして照会すればいい。拒否されたら
裁判で決着つければいい。また負けるよ。 そうだね・・「法務局が任意で作成する登記事件照会票の照会者の欄に、
資格者を指定して表現するのは違法にあたる」という趣旨の訴えはできる、と思うよ。 申請の結果、拒否された場合としては、
要は、登記された事実に関し何らかの瑕疵が認められる等の照会を法務局にする場合の、
申請手続をあたかも司法書士が独占するかの印象を与える文面となっているから、
不当または違法を理由として、不服申請できるのではないか、とワイは思う。
しかし、まず申請が拒否されたり処分されないということはないと思うよ。
もし、法務局が申請を拒否又は処分しないとなると、
不服申請やら裁判をしてみたい事案だねw もう何言ってるのかよくわからないが😅
ろんめる先生の言う行政書士が登記の現場に忽然と現れて能書き垂れ流すのは
ねじり鉢巻でプロ野球球場に乱入した酒乱おじさんと全く同じだよ🤗 だから、堂々と代理人行政書士何某とかいて申請すればいいじゃん。
簡単な登記を司法書士独占ととするのは憲法違反だといってさ。
脱法行為を色々探るよりいいんじゃない。 青猫こと野崎明穂先生からの熱いメッセージ
私の知っている女性士業で、開業後はパート的収入でしばらく、みたいな人思い当たらない。
女性士業は、「男に養われる」感覚無く、野心ある人が多い印象。
気が強く、負けず嫌いで、熱い。
それでいて第一印象は「柔和」「優しい」なんですよ。
だから上手くいくのではないかな。
(個人的感想 行政書士は内容証明を出すにしても代理人と書けば
非弁。
代書人と書いても×
事実上、本人名でしか出せないとするのが
現状。 弁護士会は、法律事務という法律事務は全部弁護士の独占業務と主張しており、
原則として行書業務は全部非弁であるので、どのような業務をしようがしまいが、
食えようが食えまいが、寝ていようが起きていようが、生きていようが死んでいようが、
関係なく、行書が呼吸をした事実をもって非弁と見做し、
全員タイホする、と息巻いているのであーる。
弁護士会は非常に危険な存在であるので常に監視の対象でなければならない、と思うよw Twitterで詳しく書いてる人いたけども昔、カバチタレ
というドラマがあったらしい。特上カバチしか知らん
のでその辺は詳しくないがこの時はドラマの作中で
行政書士が内容証明とか出したり無報酬で示談交渉
とか普通にやっていたけども弁護士会からクレーム
とかはなかったらしい。(テレビ局に)
でも、特上カバチからはDVD差し止めなど苦情も
なされていてここら辺から風向きが変わったらしい
フィクションと言えどダメだと。 弁護士会としては、原則として行書の存在は違法であって、
行書法も公序良俗違反だから無効だし、
違法な存在である行書を主人公とする架空のドラマであっても公序良俗違反で無効、
そのようなスタンスであるので、
ドラマの中で行われた法律行為も現実にしたものと見做して、
違法な行書を題材とするドラマの放映など行為は犯罪であるので無効だし、
そのような表現自体が犯罪を誘発させかねないので、
かのような違法であり不道徳なドラマの制作者や放映した放送会社の役員も、
ドラマに出演した役者も全員タイホしなければ気が済まない、ということだと思うよw ばばって
加工しても歯が黄色で
わかりやす
背景と服も気にしないのか
まわりも言ってくれない
色々寂しいな 行政書士にとって公務員OBの特認は必要だな。これがなければ制度は
潰される。公務員OBのための資格として存続させる意義がある。 5号相談が司法書士の無償独占ということすら知らない人が、
遺産分割協議書の作成をやって法務局に照会までしちゃってるのね。
このスレの行政書士って、そのうち依頼者から報酬返還請求されて、
処分までされそう。 司法書士は会社員の副業として業務できないが、行政書士は会社員の副業として(会社が許可してれば)業務可能
働きながらとりあえず登録して少しずつやるのに向いてるから、司法書士なんかより柔軟で良い資格だと思う 「5号相談が司法書士の無償独占」
司法書士法所定の相談業務は5号と7号というワイの認識なのだけど、
7号は簡裁代理業務、5号は登記手続等業務ということなのだと思われる・・
一方、登記事件照会行為自体は単に登記にかかわる照会請求する行為に過ぎないから、
5号相談とは無関係だとワイは解釈するんだけどな・・
登記事件照会票を法務局に提出する行為が5号相談だとするのは、
また、例によって、司法書士会の壮大な妄想なのではないのか、とワイは解釈するよw 「司法書士は会社員の副業として業務できない」
司法書士法には司法書士資格者が兼業できない旨規定がないので、
サラリーマンをやりながら司法書士業務は可能なのではないのか、とワイは思うよ。
司法書士の主業務は不動産登記手続なので、
不動産屋に勤めながら司法書士の登記業務を兼任できるのではないのかな・・
もしくは、宅建士を兼務することもできると思うけどな・・ サラリーマソでも司法書士登録は可能
会社員司法書士の会まである
ただし登録の際に何度もお偉いさんの面談チェック🤗を受けたり登記業務などを会社員として請けない誓約書の提出を求められる
会社から求められて登録する人はいるけど全体から見て極少数だわ 俺氏も最初は務めながら登録を考えたが理事の面談を何度もクリアしないといけないと言われて一瞬で挫折した😅
ただし平成20年代の話しで今は変わったかも だから、司法書士はサラリーマン兼業可ということだろうよ、
そうすると、不動産屋で給料もらって登記申請書作成が可能で、
不動産屋の親方に「おまえ、営業兼登記が仕事」と言われれば言われるままに、
会社の不動産取引に係わる登記は全部業務になっちゃう。 頭硬いなあ😅
ちゃんとレス読んでよ
サラリーマソ司法書士が会社員として登記したら懲戒だろうし
司法書士でそんなチャレンジャーは皆無だわ😅 だから、司法書士は宅建士と同じ土俵で不動産勤務が前提となり、
一方、登記事務所として独立も可能という資格になる。
しかし、不動産勤務司法書士ばっかりになると、
独立登記事務所の仕事がなくなっちゃうので、司法書士会としては規制したい。
だから、いちいち不動産勤務を会に報告すると説明を求められるので、
コッソリと兼業してる司法書士も多いのではないのか、とワイは思うよ。 だから野村にも三井にも住友にも
サラリーマソ司法書士として登記してるのは皆無
思い込みが激し過ぎる
自分の思い込みが現実世界より上位なんだろうなあ😅😅😅 結局、司法書士会としては、
司法書士法には規定はないのだけど、不動産屋勤務司法書士が増えちゃうと、
不動産屋の親方傘下の奴隷司法書士たるペットばっかりになっちゃって、
実質不動産屋に併合されちゃって、不動産屋の一部になってしまうのを避けたいのかな。
登記手続報酬も全部不動産業に没収されちゃうからなんだろうよw 「思い込みが激し過ぎる」
否、ワイは単純に司法書士法に規定があるのかを判断してるだけで、
自分の思い込みなんて全くありませんよ、
要するに、司法書士会が勤務司法書士を規制する法的根拠はないんでしょw 司法書士法には勤務司法書士を制限する規定もないのに、
司法書士会が独自に司法書士資格者との個別の契約でもって
業務制限するという方式なのかもしれないけど、違法だと思うよ、
多分、個別契約にもかかわらず(念書を交わしたとか)、コッソリ勤務したとかいって、
実際に懲戒請求できるか、といえばムリでしょ、そもそもそんな念書は無効ですよw 法務部を基準にすると分かるけど法務部に司法書士持ち入るけども行政書士
持ちはいない。 いちいち個別に調べたわけではないが、
一般的に、行書試験と司法試験はリンクしているので、
弁護士志望者と行書受験者は同化してる部分が大きいんですね、
だから、法務三振者は法務部で働く場合もあるだろうし、
法務三振者で行書持ちは結構多いので、行書有資格者で法務部はザラにいるように思うよ。 色々屁理屈言うけど行政書士を評価する人はいないよ。特に社会的地位に
の高い人には皆無。 地域の不動産屋の奴隷になる程落ちぶれた資格では無いと思うけど
上場してる大会社を想定してるのかな? 司法書士の客は金貸してるとこと、金貸すとこだろ
節税も考えず、金借りずにじぶ
街の不動産屋が司法書士アゴで使うなんてありえん
そんなことがありえるならたいして儲からん司法書士とるやついない
うちが宅建業もやってるけど、司法書士と調査士は俺と身内がとってる
行政書士なんかはバーちゃんとカーちゃんすら受かってるけど登録してない
行政書士登録は身内で俺だけ 司法書士は雇われながら司法書士業務ができないから
法務部にはいないんだよ ハハハ、実際司法書士怒らせると怖いんだぞ。友人が登記費用一杯
ためた銀行に頭きて借りてる住宅ローン払うのやめて
競売でもなんでも勝手にやれと尻まくったら、銀行は平身低頭
支店長が吹っ飛んできてすぐ払った。友人は厳しく金融庁に垂れこむと
詰めたよ。 そうだね、ほんとに、司法書士をバカにしてる野郎どもが世の中多すぎるよ、
ワイもそう思うよwけしからんよ、けしからんw 確かに、司法書士は不動産屋の奴隷ぢゃないんだ、下請けではあるけどねw
馬鹿にするなんてトンデモないハナシだわさ、司法書士をバカにするなーw
こちとら試験が難しいんだ、コノヤローと言ってやれw 中卒司法書士奮闘記という動画で、行政書士が相続放棄について間違った解答
してるのを指摘したら即刻バンされたって言ってるな。行書のライブ中継で。
得意になって間違ったことを断定的に吹聴するのが行政書士だと彼も
思ってるんだろう。
そもそも、行書は相続放棄申述書作成できないのにね。 ホントに、行書は吉田ともちんみたいな知ったかぶりの半可通が多いな。
恥知らずしかできないこと。 ともちんのホームでオマケ先生が『半可通』呼ばわりしたら
ともちんはどう返すのだろうか?胸熱 バンするんじゃないあんなアホに負けるけない。
大石おばさんもバンして逃げるし。
あと「かようまりの」の住民票とった行書どうなるか楽しみ。 >>477
お前、まだここにいたのか!
1日何時間にいるんだ笑 行書風情が、司法書士様をお前呼ばわりするんじゃねいよ。低能が。 行政書士の専業率は43%
ここには特認も含むから実際は20%くらいだろ。食えないんだよ仕事が無いから 仕事もないし専門性も無いんだよ、役所の一般人向け手引きで仕事覚えるなんざ
メッセンジャーに過ぎないの。それをトチクるって街の法律家だってよww。 まあ、確かにね・・しかし、登記申請の手引書って法務局が作っちゃったら、
司法書士の仕事がなくなっちゃうけどねw
明日から即時失業みたいなw 登記申請は原則本人主義だから、誰でも申請できる環境が必要だし、
そもそも行手法所定のとおり、行政手続は、公正の確保と透明性が必要だから、
登記手続に関して、法務局の窓口に登記申請書類の設置もしなければ、
手引書も作らず、相談窓口もいい加減では、その目的は如何に?と問われると、
「司法書士等の登記利権を擁護するためです」と法務局は回答するしかないだろうよw 以前から、一般社会的通念上、
登記申請手続の代理業務を司法書士が独占することに関し、
「憲法違反」とする主張が根強くあるのを知ってるかね?
そうすると、判例がある、と反論するのかもしれないけど、
利権擁護とか職域擁護の問題が根底にあるから、裁判のやり直しもアリだと思う。 ワイは、しょっちゅう法務局には業務上必要で通ってるのだけど、
相続登記が義務化になるが、一般向けの対応窓口は作ってますか、
登記申請書を窓口に設置してますか、手引書を準備してますか、
というのだけど、知らんぷりだわさ、その心は?
「司法書士等の登記利権を擁護するためです」
ピンポーン、はい、正解ですw 本人が自分で出来るんならやればいいけど、
ひねくれた行政書士が悪用しそうだから置いてないだけでは? そもそもだけど、登記申請手続は行政手続の一つに過ぎないのに、
行政手続を業務とする行書が申請手続をしたからといって、
それが公序良俗違反になるのかわけわかんない、国民に明確に説明してほしい。
法律上、行書法と司法書士法は登記申請手続の関しては競合するので、
登記申請だけが一般には関与できない聖域があるとは理解できないし、
法律上、本人主義の行政手続にそのような特殊で特別な秘密の聖域を作ってはならない、
とワイは思うわけ。 だから、裁判やればいいじゃん。行政書士も登記できると主張して、
二つの最高裁判例がだめと言ってるから判例変更なら大法廷判決だな。 少なくとも、義務化された相続登記は、登記制度の瑕疵が原因だし、
当該瑕疵の延々と関与してきた司法書士がさらに相続登記手続を独占するのは、
理屈に合わないし、相続登記を利権で囲い込むことで国民はますます損害を被るから、
少なくとも、相続登記や商業登記は即時解放することで、
国民の権利利益を擁護すべきだとワイは思う。 手引き見て教わりながら仕事覚えるというのが、行政書士の仕事へのセンス。
専門職ではないな。こういう素人が押し掛けると法務局事務がパンクする。
結果国民の権利が阻害される。
行政書士がモラルないのは違法入管事件や違法戸籍収集事件で明らか
こういう言う手合いに認められるわけがない。
登記は現代資本主義社会を支える重要な制度的インフラ、行政書士如きには
無理。身の程知れ。 試験と実務がかけ離れてるだけでなく即登録できて
しまうから危険なんだよ。
依頼を放置したり仕事が無いから非弁したりが多い
いっそのこと社労士や司法書士資格を有していないと
登録できない様にすればいいんだよ。
元々兼業資格なんだから 法務局が、登記申請手続に係わる手引書を出さないのは国民の権利利益が阻害されるから、
法務局は登記申請手続に係わる手引書を発行すべきだと思う。
そもそも、行手法の趣旨に反する手引書を発行しない行為、
登記申請書を窓口に置かない行為、相談も適切に行わない行為等は懈怠行為にあたるから、
違法行為だとワイは判断する。
ワイは法律の条文と現状を言ってるだけで、ワケのわかんない感情論や、
単なる違法な主観的感情論には興味はありませんw 商業登記や相続登記の様な単独申請のみではない。売買や抵当権設定のような
共同申請もある。売主の抵当権者A、売主B、買主C、買主の抵当権者D
のような連件申請が大半。つまり抵当権抹消、所有権移転、抵当権設定を三連件
で申請する。A、B、C、D4人が全員揃って法務局に相談するのか?
金はD→C→B→Aと流れるんんだよ。ワイ君あまりアホなこというな。 手引書以前に登記手続解説してる本は巷にいっぱいあるじゃん。
役所に依存するな。役所は手続は教えてくれるかもしれないけど
実体法の結果がどうなるかまでは教えてくれないよ。責任持てないしね。 行政書士に登記解放することで国民の利便が向上する?逆じゃない
インチキ登記が続出して登記の信頼性が低下し経済に重大な支障
が生じるだけ。 ワイのような行書業務での許認可申請というのは、役所側に裁量権があって、
巷本のようなものでは対応できません。
役所の発行した手引きを詳細に理解して申請書類を作成しても、
添付書類の不備で補正というのはよくあるハナシ。
登記申請の場合は、役所の許認可と違って、登記官の審査権は、
単純な申請情報と添付書類だけで、その他裁量の及ぶ範囲としては、
本人確認に限られるから、ほぼ形式的要件で申請は完了する。
だから、登記申請に係わる形式要件だけを手引書にしてくれればいいだけ。
何で、それくらいのことが法務局はできないの?
役所が手引書を発行しないことは、行手法上違法にあたる、とワイは指摘しとるのよ。 それに、登記申請手続の結果、実体法にどのように影響が及ぶのかは、
依頼人の問題であって、手続を代理する者にとっては関係ない。
登記関しては、依頼人から手渡された情報を元に登記申請するだけだから、
瑕疵責任があるとすれば、申請に不備があって登記申請が却下された時くらいかな。 ろんめる先生が許認可で補正だらけ🤗なのは
ここのレスと同じで意固地を張って無茶苦茶な書類を通そうとしてるからだけでしょ?
多分担当官とか手引きで頭を引っ叩きたくなってるよ🤣 だから、おまいらの主張は単なるトンチンカンである、ということよw 許認可申請ってね、申請先も多種多様だし、役所が違うと色々なこと言われるのよ。
だから、登記申請にようにワンパターンでカンタンにはいきません。
ワイは毎度毎度申請に四苦八苦しとるよw >>498
ワロタ
全国2万司法書士大爆笑→泣き笑い→号泣 ろんめる先生が顔を出した瞬間
係官様達はガマの油の蝦蟇みたいな汗を腋の下から垂れ流すんだわ🤗 おまいら、どう考えてるのか知らんけど、
許認可申請ってなかなか大変ですよ、申請書類って束になることがあるからね、
登記申請のように数枚で完了、とか簡単ぢゃないし、時間もかかる。
今日も日曜だけど、書類作成でいつまでも終わらない。
土日祝は、客から電話がかかってことないので残務を必死にこなしてる。
来週月はまた客先に行って資料の回収やら事務所の写真撮影だの、役所回りだの、
法務局に行かなきゃならんし忙しくて目が回っちゃうよ、いいな、おまいらヒマでw そこは俺氏もろんめる先生と同じよ
当たり前だけど土日も休みなし
ストレスMAX
休みはないけど5ちゃんはやる🤗 大体木っ端役人に広範な裁量を与えてる許認可行政がおかしいの。
登記の様に全国一律の処理ができなければ法的安定性、予測可能性
が保てないの、これは法治国家として要求されるもの。処理がおかしければ
司法書士には全員に審査請求権があるから是正もできる。行書のような
インチキ特定行書とは違う。
あと、専門職として実体法の効果についても説明義務があるの。
特に近年は契約の付随義務として強く求められるところ。
行書のようにやりっぱなしの仕事とは程度が違う。
専門職の義務は高度なの。委任としての司法書士業務。
行書業務は請負に過ぎない。 そして登記官は独任制の国家機関故に公平性が疑われれば除斥の制度もある。
ワイ君何度も法務局に行くって言うけど、何しに行くの違法登記申請か。 商法会社法のあの問題レベルで商業登記を解放など夢のまた夢 「何しに行くの違法登記申請か」
オッサンはいいな、ヒマでw
妄想ばっかりの人生ごくろうさんw だから、行書が何しに法務局行くの?登記教わりにかwww。妄想はお前だよ。 そうそう、あのレベルの民法で相続、遺言もおかしい。 しょっちゅう法務局には行くよ、当然業務上必要なのでw
裁判所にも行くし、税務署にも行くよw 業務上必要なのでw 業務上出来ない違法登記しに行くの。登記事項証明書取りにかwww。 司法書士ねえ
司法代書人なのに、登記馬鹿で、裁判書類作れない司法書士が大多数って問題じゃないの? 司法書士には合格できない、吹き溜まり士業が行政書士。 司法書士は試験のハナシしかないのかw
それしかネタないの? 「司法書士には全員に審査請求権があるから是正もできる。」
先にも言ったけど、権利登記申請は登記官が申請情報やら添付書類を判断して、
受理するか却下するのかの形式的審査権に過ぎないから、
却下された場合に審査請求権の行使ということになるのだろうよ、
しかし、この場合の審査請求権の対象は、
申請情報か添付書類に不備があった場合の限られるので、補正電話があって、
補正すれば終了となるだけだから、オッサンの主張するように、
「実体法の効果についても説明義務」の問題ではなく、単純に「手続の不備」というだけ、
そのようにワイは思うけどな・・違うかね? おまけに、司法書士の審査請求権は、申請した先の登記官に対し請求するもので、
確かに、申請した書類の再確認という程度の意味はあるのだろうけど、
書類をチェックすればその場でわかるレベルのものがほとんどだから、
実質的に、司法書士の審査請求権は無意味なのではないのか、と思うけどな・・
実際に大きな問題になった事例ってあるのかね? しかし、特定行書の審査請求権というのは行政事務全体にわたるからね・・
しかも、請求先があらゆる役所になり、行審書類を作成して、
審理に臨まなくてはいけない・・つまり、まるで弁護士業務なんです・・
いや、むしろ、行政側と全面対立して争うことになるので、
一般の書類交換だけの民民間の訴訟よりも相当高度で難しい。
ま、オッサンのレベルではわからないのだろうと思うけど、
行政相手に争うのは相当高レベルだからね、
ワイは色んな訴訟をやってるけど、行政相手が一番難しかったよ。
その辺の街弁レベルではムリだと思う。 登記は現実の物権変動の反映。書類がそろってるからいいだろうでは済まない。
不実の登記の発生は防ぐべき。
登記官の形式審査を補い実体に合致する登記をするのが司法書士の職責。
形式だけ整えればいいと短絡するのが行書のセンス。
だから、違法在留のためのインチキ会社設立登記など平気でする。
まったく専門職としてのモラルを欠く。犯罪者隣接資格で廃止すべき資格。 親族、相続は1問しか出ないのに民事法務とか笑える。
特定行政書士の審査請求も実態の受任件数は0件 そして、特定行政書士も一割だけ。ビデオ研修だってさwww。
認定司法書士は8割法務局OBは持ってないけど。 特定行政書士ってあれ本当に何のためにあんだろ
取ろうとする人の気も知れないし、取ったって差別化なんて一切できないだろ 許認可なんて行政にペコペコ頭下げなけりゃいけない身分なのに喧嘩売ってどうすんだって 特定行政書士は行政書士が作成した―却下などされ
という条件付きがそもそも間違い。
こんな制度他にはないわ。これでも弁護士会は反対
というから笑えるわ
どんだけ嫌われてるんだよ ワイ氏は普段からめちゃくちゃやってるから行政の対応が厳しいんだろな 意味ない特定行政書士に10万払って何日か拘束されるんだろ
それなら工具揃えて2種電工とるわ 吉田ともちんみたいな無理くりの理屈つけて職域拡大図るから弁護士会や
司法書士会、社労士会に嫌われるの。
商業登記要求と同じになるぞ。 実質、登記屋集団なのに簡裁代理権獲得したのは大きいよな
まあ、今日も粛々と設立本人申請 >>530
日行連の悪徳資格商法に引っかかる情報弱者 公証役場で、司法書士のポスターはあるけど、
行政書士のポスターがないところ結構あるんだよ。
何やってんだよ、連合会は?
公証役場は「官公署」だろって! >>534
官公署のポスターは連合会じゃなく各単位会または支部の広報活動だよ 司法書士は元アナウンサーやグラドルが受かって開業したりしてる。それで仕事が一気に取られる。行政書士は受かっても大したことない資格なお陰で有名人は開業までしないから、仕事が取られるとか心配しなくて良い。 >>525
差別化で考えられるとしたら、
•10万ぽっちも払えない(食えない)
•特定研修受けても考査不合格だった3~4割の中の人
•行政法の理解度が試験レベルで止まってる
こんな感じかな
無印行書はこう見られる可能性はあるよね >>535
そうだよ
だから、トップダウンで全国あまねく単位会に、会長から指示出して欲しい。
公証人連合会会長と懇談しました〜とか言ってるくらいなら! 近所のショッピングモールになぜか士業会系とか官公庁系とかの広報ポスターが沢山貼られてるんだが
行政書士会のポスターのモデルが下に飛び抜けて地味だよな。 日行連会長が税理士との兼業だから行政書士にはあまり思い入れがない
んだろう。でも専業会長より常識はあるな。
嘘ついて商業登記要求とかはしないだろう。 商業登記は、司法書士独占とかいうのだけど、
一般的社会通念からすると間違いだと思うよ。
確かに、不動産登記はほぼ司法書士の独占というのはそうだろうけど、
そのうち、相続登記は独占ということにはならない、とワイは思うよ。
実際に、商業登記は行書、税理士、会計士のシェアが相当するからね。
会社設立は行書業務だし、そもそも商業登記を司法書士独占とするにはムリがある。
裁判所の判断基準になってる「一般的社会通念基準」はデタラメだと思う。 商業登記は、行書、税理士、会計士のシェアが高いので、
法務局は、行書、税理士は登記申請ができない、とか掲示したりしてるけど、
それが事実上普通に行われている以上、社会的なニーズに基づくものに他ならないから、
司法書士が商業登記を独占する社会的意義は薄いとワイは思う。
だから、裁判所のいう一般的社会通念として、商業登記が司法書士独占との判断は、
デタラメだ。 相続登記に関しては、
従前から、不動産登記を司法書士が独占した結果、所有者不明不動産が急増して、
社会問題になりやむを得ず相続登記の義務化に至ったのだから、
その原因を作った司法書士が相続登記を独占するなどというのは、
ドロボーに追い銭と言える行為に他ならないから、公序良俗違反にあたる。
社会を混乱に至らしめた司法書士会は全く反省もないから、
国民に対し謝罪ずべきだとワイは思うよ。 違法行為を推奨したり遂行してる限り
社会的に蔑視の対象として排除されてしまうよ
そんな当たり前の事に思いを馳せることすら出来ないなんて。。。(⌒-⌒; ) どこの窓口でも行政書士に冷たいのは
違法行為を平気で行う人達とのカテゴライズがされてるからだろう 登記は、国民のための行政サービスの一環でなすべきもので、
当然だが、利用者である国民目線で制度が存続すべきだ。
それを司法書士利権に集約して国民の利便性を損ねる行為は許されない。
ワイは意見とすれば、地方法務局は即時廃止すべきだと思う。
不動産登記制度は単に権利を公示するだけの制度に過ぎず、
地方に移管したところで支障はないと思うよ。
それに今時、インターネット全盛の世の中で公示制度は馴染まないと思う。
不動産登記制度は根本から制度を改めるべきだと思う。 >>544
相続に関して行政書士が絡むから登記されないのでは? 不動産の所有権は、現状では所有者と主張する者を所有者と推定する制度で、
甲区に名義があるからといって、所有者であることにならない。
だから、複数が所有権を主張しだすと紛争状態が営々と継続することになる。
不動産の所有権は登記名義をもって推定するのではなくて、
所有権の設定や移転は登録を義務付けて、
名義を登録した者を所有者とみなす制度とすべきだとワイは思うよ。
不動産の所有権は国が登録した者の権利を保障する制度にすればいい。 登録した所有権が相続による名義変更が発生した場合は、
名義変更期間を設定して、期間内に名義変更しない場合は、
国が没収する制度にすればいい。
このような制度にすれば、所有者不明不動産は存在しようがなくなる。 >>536
女子アナやグラドルみたいな美人は行政書士にはならないやろな よくそういう支離滅裂なこと平気で言えるな。5ちゃんとは言え。こういう
アホには登記に絶対関わらせてはいけないと改めて確信した。
ホントに行政書士はこんなレベルなのかい。
まさに「存在するとは認められない社会通念」 無能無知な人間にやらせていいわけない。最低限の能力担保として
試験は不可欠。登記やりたければ試験合格すればいいこと。
司法書士試験は学歴、年齢、性別、国籍不問の日本一公平な試験。 登記事務は、法務省から切り離して都道府県に移管すべきだと思うよ。
従来の不動産登記法は廃止、民法177条は改正して、
都道府県の登録により不動産の所有権は管理すべきだと思うね。
所有者名義は個人情報にして、原則非公開として、
例外として、利害関係者のみ申請により一部公開する、とすべきよ。 都道府県の管轄としてもオマケ資格の行政書士にはお呼びでない。 また、家裁主導の原状の成年後見制度も廃止すべきだと思う。
もう20年以上も運用していても、国民の大部分はソッポと向いてる状態で、
一般社会の実態に即した制度になっていない。
これも家裁から切り離して、市町村レベルで実体に即した運用すべきだから、
原状の弁護士と司法書士の利権のためだけの成年後見制度は即時廃止すべきだ。 相続登記については手引き所読めば一般人でも
できる。設立登記も同様。表示の登記は難しい
(本人申請の場合) 不可能だよ
一般人は謄本1通取るのでも窓口大渋滞
行政書士も全く同じ
この糞忙しいのにと泣きたくなるよ >>557
うーん開業したら仲間入りだけど、単なる合格者は違うでしょ 成年後見は家裁が司法書士、弁護士、社会福祉士を主な給源と考えてるな。
公共嘱託登記も司法書士会が受皿だし、司法書士は各方面に働きかけるのが
うまい行政書士と違うところ。 成年後見人を松竹梅と分けて、
振り分け優先順位第1位を弁護士にして、カネのある被後見人を割当てて、
残りを司法書士に割り当てて、
誰も引き受け手のないのを福祉士に割り当てるというスンポーだと思うよ。
行書を割り当てない家裁の思惑としては、
司法書士を優先したいからだろうよ、何せ事務官の特認(再就職)先だからw
利権ですよ、利権w だから、利権にあずかりたかったら試験合格すればいいじゃん。
頭悪くて無理なんだろう。 行書資格は試験はカンタンで受験しさえすれば誰でも受かる。
しかし、開業して食うのが相当難易度が高い・・とワイは考えとるよ・・
一方、司法試験合格は行書試験に比べたら相当に難易度は高いと考えられるが、
それを突破できれば、街弁で食える可能性が俄然高くなる。
どっちを選ぶのかって、司法試験突破でしょ、
その方が確実に食えるよw >>563
爺さん、あんたもせめて行政書士試験受かってから行書本職スレ書き込めよ
何だかんだ言ってるけど、改正民法とか対応できないんじゃないか?
爺さんの昔のままの頭じゃ今の行政書士試験受からないだろ 行書試験合格程度で満足することなく、登録はスルーして、
司法試験突破にチャレンジすることをお勧めするよ。
まあ、ワイのようなおっちゃんは弁護士になっても仕事がないからムダだけど、
若いうちならチャレンジすべきだとワイは思うよ。 行書試験はワイは3時間程度の勉強時間でも受かったし、カンタンですよ、
むしろ、特定考査は結構難しかったよ、もっとカンタンだと思って、
無勉で受験したら、面食らったよw ワイは勉強嫌いだし記憶力悪いからなあーw
それに行書業務をやりだしたら、忙しくてどうにもならないw
もう、資格試験なんて受ける気力も残ってないよ、どうせロクに勉強しないけどw 行政書士でございなんて言ったら親が泣く。せっかく早稲田だしたのにて。 ワイは司法書士なんて発想はないなあー
だから考えたこともないよ、ワイは不動産売買を投資家としてやる場合があるので、
決済の現場も何回もやっとるからね、そこに司法書士のオッサンがくるんだけど、
あんなオッサンになりたくないなあー、そんなこと想像さえもしたことないよw
あんなセコイことを一生の仕事にしたくないよw 早稲田って・・大したことないでしょ、東大や京大ぢゃあるまいしw ワイの勝手なイメージで申し訳ないけど、
東大法とか京大法とか言えば、おー、すごい、と思うけどね・・
慶応法とかいえば、アホ―学部ですかーってイメージしかないからねw
私学でいえば、中央法のほうがずっと上位というイメージがあるねw おまいら、早慶っていうけど、あれは野球の対抗戦のことだからね。
ワイの学生時代のイメージでは野球の試合しかイメージしないよ。
早稲田なんて確かに政経だけは難しいイメージだったけど、
社学なんて夜間で誰でも入れるからアホだったよw
だから、早稲田なんてアホのイメージしかないw >>574
「社学なんて夜間で誰でも入れるからアホだったよw」
おっさん55歳以上なんだ・・・ どこ出たかって、誰もが知る一流大学ですよ、自称だけどねw >>577
おっさん55歳以上なのが確定しているから、ほんとうは還暦超えてるんじゃないの? ワセミって何のことよ?
もしかして早稲田ゼミナールのことかw ワイは、誰もが知る一流大学出て、誰もが知る大企業に勤めて、
起業して、タワマン数億ションに住んで、クルマはレクサスなのw
おまいらはどうなの、言ってみなさいw >>581
でも55歳以上どころか、本当は還暦超えてるんでしょ~?
どんなに年齢を偽っても、ポロっと饒舌に書いたもんだから、とうとうバレちゃったね ↑一橋大学
娘は東大
レクサスの前はマーチかなんかのNISMO🤣
タワマン自慢w 宅建〜行政書士は誰でも行ける。その先の社労士から
一気に難しくなり受からない >>586
マーチNISMOを知らない!?
おっさんじゃなかった、65歳超えてる年金受給者さんでしたか
敬語を使わず、失礼しました マーチNISMO・・知らんなーなんのことやら・・
日産マーチのことか・・ 学歴話が好きだね。資格難易度のほうがもっと面白いし、真の能力証明。
今時大学なんてAOや推薦で学生確保する少子化時代。
資格難易度がホントの能力証明。資格の取り方参照。
司法書士偏差値76、行政書士62話にならない差。 合格率から推定するに、行書偏差値は62〜63程度、
司法書士は66程度だと思うぞw
社労士は65程度だろうよ。 大学の試験やら公務員試験は科目が多くてオールマイティでなけりゃ合格できないが、
特に司法書士試験やら社労士試験は暗記試験だから、あまり地アタマの良さは関係ない、
だから、失敗小僧様は、地アタマの必要な司法試験は百万回受験しても不合格だが、
地アタマの必要のない司法書士試験は合格できた、とワイは分析するよ。 そんなに司法書士が低いもんか。行政書士合格者は司法書士は大半が
ギブアップ。
司法書士合格者は試験後2か月弱の片手間で行政書士は合格するよ。 そんなに司法書士が低いもんか。行政書士合格者は司法書士は大半が
ギブアップ。
司法書士合格者は試験後2か月弱の片手間で行政書士は合格するよ。 士業最底辺のおまけ資格である私如きがだっけ?大石おばさんの言い草は。 Twitterやってる女行政書士ってパパ活行政書士なん?
やってる風に見せて、具体的な行政書士の仕事の話がほとんど出てこないけど おまいら、試験のことばっかり自慢するのだけど、
行書試験も司法書士試験も原則として誰でも制限なく受験できる資格だから、
合格率だけみれば単純に難易度が計れるとワイは思うワケよ。
偏差値は母集団の位置関係を示すから、
5%超の合格率の司法書士試験の難易度は偏差値では66程度だし、
10%程度の合格率の行書試験の難易度は偏差値で62〜63にあたる。
これを例えば、国立大学法学部で比較すると、
偏差値66は北大、九大クラスで、
偏差値62は東京都立大クラスということになる。
だから、難易度でいえば、多少はあるが、
天と地の差というほどでもない、という結論。 誰でも制限なく受験できるということを前提にして、
予備試験+司法試験を比較すると、予備試験の合格率は3.6%で、
そのうち司法試験の合格率は93%とすると、3.3%となる。
だから、予備試験経由の司法試験合格率は3.3%となる。 そうすると、上位3%程度を偏差値に換算するとだいたい68〜69になる。
これを国立大学法学部の偏差値に比較すると大阪大法から名古屋法の間くらい。
だから、大学偏差値ランクで表現すると、
弁護士は阪大法、名大法クラス、
司法書士は北大法、九大法クラス
行書は東京都立大、大阪公立大クラス・・ということになる。 60歳以上なのに
毎日これだけ独りよがりな文章を書いてるんだから未婚のじいさんだな 試験に拘ってるのは行政書士じゃん。すぐ母集団とか学歴持ち出す。
今の世の中学歴より資格。
学歴云々言わないと行政書士の自我は保てないんだろうな。
底辺資格オマケ資格だから。 「今の世の中学歴より資格」
資格では食えない、というのが社会常識ですよw
そりゃ、一流大学から一流企業で出世するのが一番ですよw 今の世の中学歴より資格ってスゴいパワーワードきたな そんなに社畜になりたいの。大手に居ても先はわからんよ。
東芝見てみな。大石おばさんのJALも倒産。楽天も危なそうだし。
自分で将来決められる資格が一番。 資格も学歴もリアルで全面に押し出してる人って
無能か詐欺的な裏がある人だよね >>609
おばさんじゃなくて、お姉さんにしてください >>610
慶應卒で行政書士です!って言ってる水口とかか?
あの人の場合幼少期をアメリカで過ごしましたとか学生の時に起業しましたとかオサレな売り文句が沢山あるな。
SEOの権威という売り文句の住太陽とかいう怪しげな男とも組んでるし(これは現在関係解消か?) 行政書士に最初からなりたやつなんていないよ
こんなおまけ資格 そのとおり、おまいらの言う通りだw
行書や司法書士なんて初めからなりたいなんて者はいないよw
許認可申請や登記申請なんて前途有望な若者の仕事ではないですよ、
せいぜい、ワイのような前途何ら夢も希望もないオジンの仕事です。
勿論、若者であっても夢も希望のない者は行書や司法書士になっても構わんが、
言っとくが、行書や司法書士の見本というのは、
かの、失敗小僧様のように、毎日毎日スーパーの売れ残り品や、
賞味期限切れの腐りかけの食事を食わざるを得ないのだし、
栄養状態がいつも悪いから、デブだし、隙間風の入り込むクソアパートで、
ブルーシートを広げて暖を取って凍死を防ぐ毎日が関の山だからなw
あれが、行書、司法書士の見本というやつですw ろんめる先生の失敗先生への強烈な憧れの念と嫉妬心を感じるわ😅 失敗小僧はねただろう。丸々信じるのがアホ行書。
取っても邪魔にはならないから司法書士合格してみな。 女は泣いても許される化石写真
晒して恥ずかしくもないのか
さすが
BBA 「失敗小僧はねただろう。」
実生活がネタになってることは間違いないよw
実際に、動画撮影はブルーシートの張ってる自宅クソアパートなんだろうよ、
あれが実は作り物で、その外側はスタジオになってるとでもいうのかね? ホントに恐ろしいことに、あれが司法書士資格者の生活の現実なんですよ。
定期的な収入があるわけでもなく、時折登記手続やら成年後見なんかの仕事が回ってくる。
社会保険もないし、退職金もないから、老後の生活の目途も立たない。
誰もあんなのになりたいだなんて思う者なんていないよw
だから、ほとんどの国民は司法書士なんて知りもしない。
それが現実ですよw しかし、司法書士は登記の専門家として不動産屋の下請業者として、
黙々と登記手続屋に徹していれば適当に食えるのではないか、とワイは思うよ。
しかし、相続登記の義務化にみるように、登記制度自体は瑕疵があるし、
米国等には登記屋なんて職業はないからね、いずれは消滅する業種なのだと思う。 歴史的にみても、司法書士は一種の流浪の民のような存在で、
司法代書人というのは弁護士に排除されちゃって居場所がなくなって、
戦前は裁判所の管轄でもあった登記事務に特化した代書屋になった。
それも昭和50年代のことだからね、割に新しい資格なんです。
今後は全くどうなるやらわからない資格だと思うよ、
だから、これから司法書士になるなんてやめた方がいいと思う。 ウィキで見た限り行政書士よりは歴史長そうだけどなぁ? 司法書士は大正8年から司法代書人として法律で規定された資格。行政書士は
大正9年に内務省規則で取締対象として規定。昭和10年に司法書士と
名称変更。もともと格が違う。
登記制度のない国はないの。不動産の権利や法人は不可視な存在。登記に
よりその存在が担保されるの。そんなこともわからんのか行書は。 ↑致命的な誤記🤗
人間誰しもミスる
行政書士も司法書士も仲良くしないとダメ 司法書士こバカにするけど行政書士の司法書士違反が絶えないじゃん。
司法書士の仕事やりたくてしょうがないんだろう。
無能の癖に。 「司法書士の仕事やりたくてしょうがないんだろう。」
行書でわざわざ司法書士業務をやりたいというのはないと思うよ。
許認可申請に登記が係わるからそうなっちゃうだけよw
構造上の問題w
付帯業務の範囲は行書業務である、ということ。 失敗小僧は2年前で月平均90万円くらいの動画定期収入があった
今はさらに知名度が上がって登録者数が増えたり再生回数も増えているから
司法書士本業で食えなくても生活は十分可能だろう >>627
だから爺さんも今年の行政書士試験受けて合格してから書き込みしてね
こんだけ言ってるんだから2ヶ月で受かるでしょ
逃げないでね 合格してるよ大昔に下らんし必要感じないから登録しないだけ。 >>631
下らんて😅😅😅
なめんなよお前
by司法書士本職一同 現在の行書で司法書士合格なんざホント夢のまた夢だよな。
だから、脱法行為の道探るだけ。哀れ士業底辺。 オマケ先生は司法書士も登録してないべ
こっちはイライラピークだよ🤣 行政書士合格がそんなに嬉しいのかね。余程今まで落ちこぼれだったんだろう。 宅建士置かず免許不正取得容疑 中国人社長と行政書士逮捕―警視庁
2024年01月25日12時59分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024012500623&g=soc
宅地建物取引士を置くと偽り宅建業免許を不正に取得したとして、警視庁国際犯罪対策課は25日までに、
宅建業法違反容疑で、中国籍の不動産会社社長、陸野容疑者(36)=埼玉県朝霞市三原=を逮捕した。
事情を知りながら申請書を提出したとして、同法違反ほう助容疑で、
行政書士の金沢英明容疑者(44)=東京都世田谷区駒沢=も逮捕した。
同課は2人の認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は2021年11~12月、宅建士の80代女性を常駐させる旨の虚偽の申請書を都に提出し、
宅建業の免許を取得した疑い。 金があると働きたい時に働けていい
本当に本当に士業を自分の奴隷としか思ってないアタオカや値切る事しか頭にないケチの仕事を受けなくて今はストレスフリー
10年嫌な仕事も耐えて受任して、稼いだ金は投資、投資、投資に回して、5千万越えた
今は、本当にお世話になった人や適正価格での仕事しかしていない
お金があるとTwitterでキラキラのフリする必要もない
俺はたまたま投資で波に乗れたが、失敗小僧のように動画で何十万も稼げるコンテンツがあるのも有りだと思うね
とにかくお金があれば本当に心に余裕ができて仕事も選べてよい
まずは金を増やすことやな >>631 >>637
大昔に取ったって、また嘘つくなよ
仮にもその大昔って爺さんの時代は都道府県ごとの作文時代だろ?
爺さんじゃその「簡単」な今の行政書士試験にも受からんと思うわ 行政書士と違法中国人は仲いいな。どちらも法律無視の常習犯。
最近は常住さんも遺憾談話も出せないな、多すぎて。 『ビザ衛門』 VISAemon
1日、OFFな日(10/25)
今週は朝から出かける仕事が続いた。
緊急で夜も仕事が入ってしまった。
とうとう書類を作成している時間がなくなり、
朝5時に起きて作成し、9時に入管に向かった。
「これでは身体がやられるなー」
昨日は、1日OFFとした。
電話対応だけはすると決めた。
こんなときに限って色んな電話が入るんだよね。
気がつくと紹介案件が4件あった。
次第に口コミでも広がってきている。
「9月にHPをお気に入りにして、今日電話しました」
「ビザエモンさんですね?」
「○○に強いと聞きました」
名指しで電話してくる人もいる。
ブランディング効果の現われか?
土・日も予約が入っているので、
1日、何もしない日がないと身体が壊れる!
やっぱり何もしない日は身体が疲れない。
元気回復、今日の仕事も頑張ろう!
by VISAemon フィクションです。
福祉系事業を行うNPO法人の設立手続きだけを行って福祉系許認可は専門の行政書士が担うケースで、許認可申請の段階になって、事業の名称が問題になった。責任を押し付けあっても仕方がないので、僕が事業変更の認証申請を無償で行うことに。お客様の不利益になる訳にはいかない。
オナルド
フィクションです。
ヌキキャバで、キャバクラが接客だけを行って、ヌキは専門の風俗嬢が担うケースで、サービスの段階になって、本番の有無が問題になった。責任を押し付けあっても仕方がないので、私が本番で昇天までを無償で行うことに。お客様の不利益になる訳にはいかない。 >>650
羊おばちゃんはなんでこんなにやばい空気が漂ってるんだろうw 従来、司法書士業務というのは誰でもできる
裁判所や検察等の官公署に提出する書類作成を業とする者を指し、
書類を単に代書し作成するだけの名称独占に過ぎなかったわけよ、
それが現在のような業務になったのは、昭和53年の改正司法書士法からで、
その際に、登記供託手続を特定して代理権が付与されることになった。
国家試験を導入されたのもその時期からで、
資格として意味のあるものとなったのは、昭和54年施行以降からだ、
とワイはいうわけ、何にも間違ってないだろうよ、ホントのことを言ってるだけよw 司法書士のおまいらがよくいうのは、
非司だの、無償独占だの、主張するのだけど、そんな概念は存在しないからね。
司法書士の業務として独占性を主張できる範囲としては、
登記供託手続の「代理」だけに限られ、少なくとも、行書法との関連でいえば、
当該代理行為以外の部分は全部競合する、ということになるわけ。
逆解釈すると、登記申請書作成にあたっても、
手続代理行為を除くと、特に行書が行っても合法ということになる。
そのような規定が昭和53年に法改正され現在に至る、という意味ですからね、
トンチンカンな主張は控えていただくようお願いしたいですなw 名称独占だったわけではない、国家試験前は選考による認可として試験
はしてた。地方自治体が選考してた行政書士とは違う。 代理ってのは自ら意思決定出来るけど、代書ってのは使者みたいなもん?依頼者の言ったことそのまま書き写すみたいな いくらわめいても、行書が士業最底辺のおまけ資格である事実は変わらん。
他士業の共通認識。 行政書士は頼れる街の法律家だから登記出来ると言って不動産屋、銀行
監査法人、税理士事務所に営業してみな。塩まかれるのが落ち。 行政書士の女って、濃い化粧と派手な服でごまかしているけど、よく見たら酒太りで顎のライン、太い首、二の腕、お腹周りがぷよぷよのだらし無い体系の女が多いのに、童貞みてぇなキモ男がちやほやするから、デブスなのにより調子に乗ってキラキラしちゃって本当に滑稽だよねw
もっと外出て色んな女見てみろ
そこら辺のねーちゃんの方が可愛いぞ >>658
だから爺さんはその士業最底辺の今年の行書試験受けてみろっての
登記や民事法務云々は一部の基地害だけだから行書全般に均しく語るのやめなさい
他士業の共通認識とか爺さんの感想勝手に語ってるけどさ、相互業務範囲の役割分担してお客様に成果お渡ししてる士業実務解らないかな?
他士業とのやり取り実務知らないのは爺さんのいた事務所が他士業から信頼無くて孤独だったからでしょ
それは行書叩きに執念燃やす今の爺さんからも見て取れる
最底辺行書だろうが宅建しか持たない不動産屋だろうが、ビジネスの相手にはリスペクトもって互いに信用築かないと、爺さんの事務所みたいに周りが離れて廃業一途になっちまうわけ
行書叩きも根源はその逆恨みでしょ そうかい。ADRについての弁護士会の正式コメント。
とりわけ行政書士について何らの専門性もなく、すでに述べた倫理的見地
からもこれに代理権を認めるのは国民の法律生活の公正を阻害しかねないので
いかなる範囲いかなる程度においても許されるべきではありません。
行政書士如きに逆恨み嗤わせる。違法行為、誇大広告の行政書士が心底
嫌いなだけ。 >>662
だったら日行連や誇大広告や違法行為が疑われる当該行政書士に直接メールなり電話なりしたらいいと思うけど、やってんの?
こんなとこで年中毎日同じような書き込みしたところで何か変わった?
通り魔みたいに無関係多数に当たらず直接やりなさい
それが筋でしょ やってるよ、いつも平謝りだけどね。かようまりのの住民票不正取得も
どうなるか楽しみ。彼女もまた動画挙げるだろうな。行書の悪行が知られる
のはいいこと。 職務上請求書の不正使用
新規に岡山で業務停止3か月、新規に東京で措置請求中
2人とも税理士兼業者、しかも東京は探偵業も兼業
行政書士用の職務上請求書の悪用が続くね >>660
言われてみたら太い首の女ってめっちゃ嫌だな 税理士も職上請求はできるけどな・・
まあ、税務申告書作成以外の目的では使用できないはずだけど。
行書登録して、職上請求書を悪用したということなのかな・・
仮にそうであれば、税理士特認を廃止すべきだと思うんだけどな。
あれが問題なんだとワイは思うよ。 違法入管、違法許認可、違法戸籍売り、弁護士法違反、司法書士法違反
社労士法違反やめるのが先じゃない。 (行政書士用の)職務上請求書使用が認められない事件の多数の書類を請求及び取得しているから、
行政書士業務の範囲を逸脱したのは明らか 行政書士法自体が、行政書士より上位資格と認めているのは、
弁護士、弁理士、公認会計士のみ (税理士は、税理士法で行政書士に分野開放を明記しているため除く) 就業規則作成も未だに10人未満の就業規則を
行政書士が作成してる。非社の社労士法違反 10人未満の就業規則作成は届出義務がないから社労士法2条1号かっこ書により社労士の独占業務じゃない 行書は、特認で弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、公務員は登録できるけど、
特認って要らないのではないのと思うがな・・何であるのかね?
ワイは、公務員以外は廃止すべきだと思うがな・・ 司法試験や弁理士試験、公認会計士試験は確実に行書試験よりも難易度が高いから、
司法試験の合格者にとって、行書試験はカンタン試験だろうよ、
そうであれば、行書試験に 行書試験を受験して合格すればいいだけのことだから、
いちいち特認を設ける必要なんてないからだ。
恐らく、弁理士、公認会計士の試験を合格したって、
行書試験を合格できないかもしれんが、少し勉強すれば取れるだろうし、
税理士は試験範囲が全く違うので、ゼロからの勉強を考えると、合格できないと思う。
だから、一番特認のメリットを受けるのは税理士だと思う。 公務員になるには公務員試験に合格する必要があるが、
20年も役所にいると一から勉強しないといけなくなるので、
特認はメリットが大きい。
結果、特認のメリットを最も受けるのは税理士と公務員ということになる。 行書の登録者って、税理士+公務員の特認組が1万4000人くらいいるんです。
約27%です・・その他の特認組は約500人くらいで、1%程度。
まあ、行書資格者にとって弊害の方が多いのではないのかな・・
公務員以外は廃止すべし、というのがワイの意見ですね。 司法書士、シフ試験合格者だけでなく一般受験生
から見ても行政書士試験は、簡単な試験の部類に
入ると思う。
500〜700時間程度で合格できるしそもそも入門的
資格なんだから。簡単で当たり前と思うけどね。 専業の会長はアホばかりじゃん。話通じるのは兼業のみ。
専業会長は商業登記要求とか無茶やるからね。 司法書士兼業者が行政書士連合会の会長になったときの
ともちんの反応が楽しみ過ぎる🤗 ともちんは、司法書士試験挫折者だろう。あの異常な司法書士攻撃みれば
分かる。 確かに、行書試験は見てのとおりカンタン試験で、
受験しさえすれば誰でも合格できるレベルのものだけど、
一方で資格で食うのが非常に難しいのですよ、
資格は、職業にして食えないと意味がないので、
そういう意味では、行書資格は最難関資格と言えると思うよ。 そんなこと言っても意味ない。食うのが難しいのが偉いなら銀座クラブ
でNO1になるほうが難しくて偉いのか。 昨年度の行書試験は特に記述がカンタンだったから、
従来よりも一段と合格者が増える可能性がある・・だいたい6500人くらいになるのかも・・
毎年のパターンを踏襲すると、6500人合格者のうち登録するのは30%くらいで、
2000人くらいです・・その2000人の新規登録者のうち実際に食えるのは150人くらい。
つまり、6万人受験して食えるのは150人という最難関資格といえると思う。
受験数を母数とすると食える可能性は0.25%ということになる。
だから、結論をいうと行書試験での合格率や合格人数が全く実体に関係しません。
受験者数の99.8%が食えない、または食える見込みがないということです。 おまいら司法書士は、試験がどうたらいうのは、
司法書士資格は登記申請代理が独占しており、その独占権を得るために
司法書士試験合格と登録が要件になっているということだろうけど、
行書試験は合格はアタリマエのレベルで、
登録しても、その前に登頂不可能な山が聳えており、ほとんどの登録は登頂する前に、
ほぼ全員が餓死したり凍死したり病死したり死に絶えていなくなる。
つまり、行書試験はカンタンだけど、当該カンタン試験合格だけでは、
まるっきり食えないという最難関資格なんです。 その点、司法書士資格は試験のみで5%程度の合格率を通過しさえすれば、
合格者数の600人程度は全員が登録しても登記申請を業務にすれば、
ほぼ誰でも残飯くらいの配給があって、何とかかんとか食っていけるのですよ、
弁護士だったら、業務に制限がないしヤル気があれば無制限に収入を得ることができる。
だから、ヤル気のある若者だったら、絶対的に食えない絶望資格の行書はスルーして、
迷う余地もなく、アホロー、司法試験突破一択しかない、とワイは言っとるのですよ。 まあ180点取れば合格決まってるんだから、そこらは覚悟して欲しいよね 職務上請求書の不正使用てお役所関係の信頼を1番失う部分なんだろうに
それに対する懲戒処分が数ヶ月で🤣
ますますお役所関係の信頼を失うことになるのに放置して良いのかね? >>660
ここで話題になる女性行政書士みんな大したことないもんな
女性が少ない業界あるあるだろうけど ともちんって親の遺産食い潰しながら生きてんのかな? 行政書士が職務上請求書取り上げられても困らんだろう。違うか。 >>695
探偵と兼業してるmakiさんが困るやん 許認可申請でもたまに職務上請求書を使うことはあるし、
相続手続ではよく使うけどな・・
それよりも、司法書士の2号は廃止すべきなんぢゃね?
あれ何のためにあるのさ、不要でしょ。 相続と言っても行政書士は碌なこと出来ないから認める意味ない。 遺言執行者として、ワイは登記申請も当然にやっとるよ、
だから、行書は依頼人に代理して、相続登記ができるw 行政書士が遺言書原案を作成して、自分を遺言執行者にあらかじめ選任。
その後、依頼者が死亡し、遺言の効力が発生して、自分が遺言執行者に就任して相続登記申請。
たしかにここ1年間でめちゃくちゃ増えたと思う。 行政書士が自分を遺言執行者に指定するスキームは、10年以上前から頻繁に行われていたので、
その頃の遺言者がここ数年で死亡するケースが増えた。
2年前までは、遺言執行者が相続登記申請をするケースはそこまで多くなかったと思うが、
ここ1年間はかなり目にするようになった。
とりわけ行政書士が遺言執行者に指定され、相続登記申請をする事例が急増している。
あと5年もすれば、10年以上前に行政書士が作成した遺言書の依頼者死亡がラッシュになって、
遺言執行者による相続登記申請が当たり前になってきそう。 というか大前提として600時間前後(初学者)で
合格できる試験なんだし難易度見ても入門資格だよ
難関資格じゃないし士業でみてもかなり簡単な試験
なんだから食えないなどは当たり前。
宅建ですら予備校は難関資格と言ってるけど
行政書士も同じだろう。合格者も5千〜6千も出し
(登録者数は1割にしても)てるのだからそれらを
考えれば当たり前の話。
試験は簡単である以上食える訳がないよ というか大前提として600時間前後(初学者)で
合格できる試験なんだし難易度見ても入門資格だよ
難関資格じゃないし士業でみてもかなり簡単な試験
なんだから食えないなどは当たり前。
宅建ですら予備校は難関資格と言ってるけど
行政書士も同じだろう。合格者も5千〜6千も出し
(登録者数は1割にしても)てるのだからそれらを
考えれば当たり前の話。
試験は簡単である以上食える訳がないよ >>699
登記は意味無いとか言っといて、何でやってんすか?
依頼人に無意味だと説明しましょうよ >>667の東京の行政書士は、税理士兼業なだけじゃなくて探偵業も兼業とのことだが、
確認したら某探偵団体の役員もやってるみたいだな。
えらいことだわ。 だから、ワイも遺言執行者として業務として報酬を得て当然に、
相続登記をとるわけよ、だから、行書は当然に不動産登記ができるw
判例によれば、行書が不動産登記が業務でないと言える理由として、
一般的社会通念上、不動産登記が司法書士の業務であるという、
認識があるから、一般的社会通念基準により、不動産登記業務が司法書士の業務として、
確からしいという限りにおいて、行書の業務ではない、という意味であって、
逆に、相続登記が行書業務になってしまった現況においては、
もはや、不動産登記業務は行書の業務として、一般的社会的通念上成り立つものとなったw
だから、不動産登記業務は行書業務になってしまった、といえるw 司法書士のおまいら、一生懸命試験勉強ごくろうさん、
ワイは勉強時間3時間で行書試験合格後、代理して不動産登記申請手続を業務としとるよ、
司法書士のおまいら、無勉のワイに敗れたりw 全く、探偵と兼業してる士業なんて行政書士位だろう。金になればなんでも
やる士業のモラルがない。 >>707
勘違いしてね?
行政書士が遺言執行者の資格で相続登記申請をしているんだから、行政書士業務じゃないぞ?
日行連は遺言執行業務は行政書士業務ではないとしているから、職務上請求書が使えないだけではなく、
賠償責任保険も使えないぞ。 行書は当然に遺言執行者になれる。(民1009条)
要は、登記業務を業務として行い、当該実績があるのか否かが重要で、
当然に業務上実績がある以上、行書は当然に登記申請代理をすることができる。 石川さんが、「大した事ないヤツが、偉そうに語ってるよねぇ😑」って書いてて、100人超の現職がいいねしてるけど、誰のどのポストのことなの? 相続で大したことできないのによく言うよ。事件屋が会社の支配人になって
訴訟代理するようなもの。 ×「相続で大したことできない」
行書さまは、何でもできますよw
だから、ワイ事務所では何でもできるw ×「なんでもできるよな。人殺し以外は。」
ワイ事務所は何でもできる。
ワイ事務所の辞書に不可能の文字はない。
但し、公共の福祉の適合する範囲に限るw 行政書士廃止が、一番公共の福祉にかなうんじゃない。 爆弾スレを主催者他郎党が必死に下方に追いやったのに
ともちんが自演レスつけるからまた急浮上しちゃったじゃねーか🤣🤣🤣
イケずのともちん🤗 吉田さんが相続で行政書士ができるという業務を挙げているが、どれも金払ってまで他人に頼むものではないな 司法書士が相続登記が義務化されるから
行政書士が遺産分割協議にかかわれる事案はもう
なくなると言ってる。妥当だと思う ホントわざわざ行政書士噛ます意味ない業務ばかり挙げてる。さも重大な
ことのように言ってるけど、司法書士で全部完結するものばかり。
残飯漁りのハイエナみたいだな。 つまらんものに金使わせるのは上手い。情弱相手に。家系図とか。
アホ女だますホストみたいだ。まともな人間のやることではないな、ホスト
行政書士は。 権利登記は、私的自治を前提とする制度だから、そのサポートをする役目が、
司法書士という位置づけなのだと思うのだけど、
従来のとおりに私的自治に委ねた結果、所有者不明不動産が大量に増えて、
収拾がつかなくなったから、相続登記の義務化に至ったわけだからね。
だから、相続登記は司法書士独占にはならない、と思うよ。 そもそも、所有者不明不動産問題の解消は、
行書等にも要請されてる問題で、司法書士単独では解決できない。
それでも相続登記は司法書士独占などと主張するなら、
正にドロボーに追い銭というやつだ。 登記の専門職は司法書士だろ。行政書士の知識能力じゃ無理、無理。 遺言スキームでやるとして、世の中で遺言する人の割合はどのくらいなんすか? 相続放棄は実印でとか未成年者の行為は無効とか誤った知識得意になって
披露するのがいるみたいだな、行政書士は。 弁護士税理士司法書士と協働せずに
行政書士が暴走して遺言作成で遺言執行者に自らを指定させて
死後の諸々の事務処理を独断でしてトラブルにならないと思うところが
ゴイスー🤗
と言うか行政書士専業者特有の思考法
と言うかそれが行政書士専業者たる所以だわ 相続登記が義務化されることで国側も行政書士を
相続関連業務から排除したいのが狙いだろう。
担保能力もないのが行政書士をやる。食えないのは
当たり前にしてもそれらで依頼者に損害を与える
これらがずっとまかり通ってきたのが現実。 乏しい民法知識で相続やれると考えるのが行政書士の浅はかさ。 よく出るけど担保能力て日本語おかしい。業務遂行能力を担保するということ
で能力を担保するということだろう。能力担保が正しい。 ×「相続登記が義務化されることで国側も行政書士を
相続関連業務から排除したいのが狙いだろう。」
行書制度の目的は、国民の権利実現に資することであり、
相続登記義務化に伴う不動産所有者不明問題解決義務を有するから、
当然として、各種国民に発生する各種手続を代理して、
ますます国民の権利利益に資する義務が増大する。
そのようにワイは解釈するよw 司法書士は、中卒やら暴力団やら現場作業員やら、
通信高校中退程度が上級クラスの国語力しかないので、
そもそも読み書きがキチンとできない者が多く、国語力が怪しい。
一般教養等全く能力担保されていない資格なので、
簡単な登記申請以外は任せることはできない。
そのようにワイは思っとるよw 爺さんは能力担保、境界知能、自分がこのスレ他スレで言われたことフル活用してるね 司法書士のおまいらの主張としては、
試験が合格率5%で、行書試験の10%程度よりも合格者数が制限される、
というだけのことで、当該司法書士試験というのは、
法令に関する択一問題と登記申請書の書き方に関する記述問題で構成され、
当該法令問題の範囲としては、「国民一般として持つべき法律知識」に過ぎず、
定型的書類の作成の範囲での登記申請に係わる代理権を有するものであるので、
特に、その他国民一般として持つべき教養知識を能力担保されているわけではない。
よって、司法書士の業務範囲は登記申請手続に限定した役割しかなく、
その余の書類作成や手続は範囲ではないので、
登記申請作成以外の一切の行為能力は担保されない資格であることは明らかである。
・・とワイは解釈しとるよw >>737
判例っぽい用語を使ってるのが哀愁を誘う 言えてるけどその言い方だと
行政書士って勉強出来ない社会不適合者って返しを受けてしまう😅 「国民一般として持つ法律知識」昭和54年の高松高裁判決だな。45年前の
判例で先例として意味失ってる。その後2度の司法書士法改正もあるし。
行政書士はお勉強もできず、常識もない。まともな所にも就職できない
落ちこぼれ。 >>739
すまん、次は司法書士行くんや
負け犬乙wwwwwwwwwwww 安平一樹.特定行政書士@citylawyer11
先日、顧問先である株式会社ヤマセ建材に伺い相談と書類の受け渡しをしました
(開示につき承諾済み)。ヤマセ建材は生コンの製造業者で、私は各種契約書や
就業規則等の社内規定の作成等、法務全般を担当させてもらっています。 強味日本で最も歴史ある最大規模の法律討論会での優勝歴もあり、事務所に隣接して千葉県立中央図書館もあることから、法的思考力と情報力に秀でており、他の事務所では困難とされた案件であっても、解決できる場合があります。
さらに、「理論と実務の融合」を意識しており、企業法務のスペシャリストとして最先端の問題にも対処できる能力を養っています。同時に、社会生活上の医師として市民法務も取組み続ける覚悟を決めています。 「45年前の判例で先例として意味失ってる。」
意味は失ってないとワイは思うよ。
何故なら、昭和54年というのは、丁度現在の司法書士制度が始まった年にあたるからよ。
その後の改正で大きなものでいえば、平成14年改正、平成15年4月施行で、
簡裁代理権を認められたもの・・しかし、簡裁代理は弁護士の独占業務ではないので、
一見革命的とも思えるのだけど、単に誰でもできる業務で、代理許可が免責されただけ。
実は、その後の平成16年の弁護士法改正で司法書士の簡裁代理業務が稼働した、
ということなのだとワイは解釈しとるよ。 この平成16年の弁護士法改正が実は非常に大きな意味をもつとワイは考えるよ。
これによって、弁護士法独占が完全に瓦解しちゃったからだ。
その後、平成18年以降司法試験制度が改正され現在に至るが、
同時期に、行書試験の形態も変化して、現在に至る。
司法試験改革と同時期に行書試験の形態がなぜ変わったのかはよくわからんが、
いづれの時期に、行書も司法関連業務参入が予定されているからなのかもしれない。 現況、行書法改正で簡裁代理業務は可能なので、
いづれかの時期に行書法改正が予定されているのではないのか、と思うね、
それでも、特定が中核になってくるのかな、とワイは思うのだけど、
具体的には動きはないだろ、しかし、2月の月刊日本行政では、
今までなかった特定行書の登録者数も公表されるようになったので、
今後は多少何らかの動きがあるのかもしれんな、わからんが。 簡単な特定1割で司法分野に進出、妄想妄想もここまでくると病気。士業
最底辺で木っ端役人のオマケ資格がwww。 僕達にも簡裁代理認めてくれないかなー|д゚)チラッ
みたいな事では? 簡裁代理って、行政不服申立よりもはるかにカンタンだけどね・・
民民間の紛争代理よりも、官民間の紛争代理のほうがずっと難しいよw
特定は従前よりなかった紛争代理業務をすることなので、
実益はないけど、概念的意味では大きな意味を持つ、とワイは解釈しとるよ。 商業登記開放運動で、
司法書士会から「行政書士廃止論」を出されてビビッた執行部が情けない。
当時は、天下の野中広務がいたのだから、廃止になるわけなかった。もう遅いけど 行政書士廃止論は2回出されてる。
廃止というよりは独占業務を失くし名称独占に
するというもの。それが今現実化されるのでは?
とは思っている。
ここまで非弁や逮捕者が多いのは行政書士くらい
だろ つーか本人訴訟に関する本とか書いてる人って行政書士が多いよな。弁護士がやりたがらない安い事件くらい行政書士に開放してくれてもいいよな >>754
野中広務の政界引退は2003年10月
行政書士への商業登記業務開放断念は2007年11月
また、行政書士への商業登記業務開放断念の理由は、
日司連側から「行政書士廃止論」を出されて日行連側がビビッたわけじゃない
聴聞代理権の行政書士法改正のために、
逆に日行連側が日司連側に行政書士への商業登記業務開放を以後要望しない旨の確認書締結の申し入れをしたことが理由
時系列も理由も全部おかしい ワイ的には、司法書士廃止の方が合理的に思うけどな・・
司法書士会は登記事務代理について、弁護士会と業務独占につき争ったが、
結局惨敗して、弁護士は登記事務代理が当然にできる、となった。
つまり、司法書士の登記事務代理は、
専門性がさほど高くない業務であると認定されたといえるから、
要するに、別に弁護士が今後増えれば司法書士は不要とも読める。 司法書士は登記手続を主たる業務とするが、
その他成年後見業務、簡裁代理がある・・しかし・・
成年後見も簡裁代理も誰でもできる業務で、特に独占業務ではないから、
もっぱら登記手続代理が電子的に自動処理されるようになれば
当然に登記手続の専門家としての地位は危うくなる。
だから、今後は司法書士は消えてゆく方向なのではないのか、というのがワイの考え。 そもそも、肝心の登記制度なんだけど、
明治時代からの残物で昔ながらの制度が法改正されず放置されているだけで、
現在のインターネット全盛の時代に個人情報を公示するという制度は、
もはや時代錯誤も甚だしいし、現代の制度としては馴染まないと思うよ。
この点からも、もはや登記制度に未来はない、というのがワイの見立て。 行政書士に登記制度の一翼を担わせろと、登記は時代遅れだと忙しいですね(^^) 以後商業登記要求しないという確認書はかなり恥ずかしい内容だったな。
行政書士会内部で問題にならなかったの。今でも司法書士会の反対文書
は残してるな。怒りがすさまじかったんだろう。以後行政書士の不祥事
が色々告発されるようになった。会社設立時定款等9割作成の大嘘が
特に怒りを買ったんだろう。
弁護士の登記申請については一人の弁護士と埼玉司法書士会との争いに
過ぎない、日弁連と日司連の争いではない。あの弁護士もエキセントリック
な人で今現在は処分されて弁護士廃業。 かようさん、早速宅建業法違反の行政書士動画に挙げてるな拡散されて困るね。 かようは行政書士がそんなに憎いのかね
行政書士会はかようを営業妨害で訴えてほしいねw かようの言ってることはすでに報道されてる事実にすぎない。
登記制度が明治時代の残物と言うけど、民法自体制定時から骨格は変わって
いない。ただし、家族法は別。 つーか動画みてないけど😅
かよう先生は是非ともちんとろんめる先生を番組にゲスト出演させて欲しい
5回くらいに分けて行政書士vs司法書士を前面に出して番組作れば
視聴回数が飛躍的に伸びるよ🤗 違法行政書士退治は弁護士、司法書士の義務。正常な法化社会実現のため。 近く、行書試験の合格発表があるらしいのだけど、
昨年度試験は記述がカンタンだったし、一般知識も単純問題だから、
今年の合格率は高いかもしれんね、6000人超えとか・・
しかし、この試験は法律の専門知識を問う試験ではなく、
「国民一般として持つべき法律知識」レベルに過ぎないから、
受験しさえすれば誰でも合格できちゃう常識試験なんです。
だから、試験で常識人を判定するだけなので、
いくら合格者が出ても全く構わない試験なんです。
極端に言って、合格率80%でもOKなんですよ、
いかんせん、「国民一般として持つべき法律知識」があれば合格なんだから。 司法書士試験は年間せいぜい700人程度しか合格者を出さないんですよ、
なんで700人かって、登録を何らかの理由で抹消するのが毎年700人くらいだから、
出入りを厳格に管理されてるんですよ、
なにせ、行書式にやっちゃうと資格者だらけになっちゃって、全員が食えなくなっちゃうw
この点、行書式は合格者に際限がないから、そもそも資格で食えることを想定してない。
従って、行書資格では食えないから、合格したって何の利益もないことになる。 つまり、行書試験合格は、単に、「国民一般として持つべき法律知識」を有する一般人、
と判定されるだけのことで、試験で一般人とか常識人とかいって勝手に判定されたって、
食える道理はないわけですよ、だから、行書合格なんて意味ないし、
登録したって食えないんだから、これまた意味がない。
ワイはそんな感覚で行書試験をほぼ無勉で受験したわけ、
なぜって、そんな試験に合格するために受験勉強するのがバカバカしいからですよ。 行政書士は合格者数を2年で1万人前後を変えてないから
そりゃあ食えない資格だわって思うわ。 今じゃ、独占業務のない中小企業診断士にすら、補助金申請で職域食われてる始末。
拡大じゃなく浸食され続けてますけど、常住さんよ! 生活保護同行も青年司法書士会がボランティアでやってる。
大阪の三木さんは金取ってる。
農転も司法書士が付随でやってもOK民亊局長の通達もある。
入管も法務省だから司法書士も可能かも。 中小企業診断士のできる業務範囲としては、
補助金等申請のアドバイスに限られ、書類作成は行書独占となるので、
中小企業診断士がアドバイスの範囲を逸脱して、書類作成に及んだ場合は、
行書法違反ということになるのだと思うよ、これは税理士についても当てはまる。 生活保護申請はね・・代理ができないから・・
但し、書類作成は行書独占となると思うが、弁護士もやってるようだ・・
ワイも依頼されてやったことがあるが、個人的にはやりたくない業務、
これは成年後見も同じで、ワイ個人としてはやりたくない業務。 司法書士は行政書士有資格多いから行政書士業務も浸食される恐れある。
登記でも儲かってるうちは見向きもしないだろうけど。
吉田みたいに民亊法務とかいっても最後の登記ができないのは致命的に不利。 補助金申請の審査に中小企業診断士を登用している手前、
中小企業庁がナーナーになってるんだろうな
行政書士も甘く見れれたもんだ マジレスすると行政書士は専門性がないのが致命的。故に独占業務業務がない。
真の独占業務は無償独占であること。 ワイさんが取引のデジタル化で登記不要みたいな事言うけど、紙が無くなって一番困るのが行政書士だよね デジタル化で登記不要というよりも、
インターネット全盛の時代に、公示を前提する現登記制度は馴染まない、ということ。
割と最近まで、個人情報が全世界に晒される時代ではなかったし、
個人の名簿が普通に流通していた。
インターネットはごく最近のことですからね、国がデジタル化普及を推進してる以上、
公示を前提とする登記制度は前近代的な遺跡となった。
もはや、廃止の時期になった。 恐らく、今後は司法制度も含めて、グローバル推進が始まって、
弁護士と隣接法律専門職という区分が消滅して、米国のように、
法律家(ロイヤー)資格に統一されてくるのではないのか、とワイは思うよ。 行書資格に関してはね・・
試験制度を予備試験レベルに引き上げて、司法試験受験資格にすればいいと思うよ。
現在の制度では、司法試験不合格者だけでは何の資格者ではないので、
せっかく勉強したのに、論文試験で思うように点数がとれなくて不合格とかになると、
もったいないので、三振博士でも活躍の機会を与えられる仕組み作りが必要だと思う。
行書資格の業務範囲を広げて、三振博士の受け皿にすればいいと思うよ。 行書資格に関して、特定行書を特定弁護士に名称変更して、
特定弁護士に簡裁代理、行審行訴代理、家事代理等紛争業務の専門家にすればいい、
とワイは思うけどな・・
そうすると、弁護士の手の届かない細かい部分に司法サービスが届くことになる。
現在の制度では、過疎地や少額の紛争事件は全く野放し状態で、
実質的に、多くの国民が裁判を受けれない状態になっているからだ。 公示を前提とする登記制度が前近代的www。会社等法人や不動産上の権利は
観念的で不可視な存在だろこれを可視化するために登記制度は不可欠だろ。
民事訴訟の判決手続きも権利を確定する手続きだろ。
滅茶苦茶なこというな、アホなの知ってるけど、そんなこともわからんの。 登記制度ではなく、登録にしろ、とワイは言っとるのよ。 動産なら専有だけど不動産では登記は不可欠やろな
>>786がバカwwwwwwwwwwww 「観念的で不可視な存在だろこれを可視化するために登記制度」
同じことをいうな、アホ。 少なくとも、不動産の所有権は登録制にして役所で管理しろ、というの。 役所の登録で真実をどう担保するの。役所がなんでもやるの識字率の低い
後進国モデル。 所有者の住所やら氏名は個人情報なんだから、公示だのといって自由に、
全世界に公開される理由なんてないの。
おまけに抵当権の内容なんて一般的には他人に知られたくない個人情報だからな。
そのような個人情報はせめて利害関係人に限定して部分公開すべき内容で、
公示される側としては、このような前近代的な制度は廃止してほしいの。 不動産の所有権等は役所の登録制にして、個人情報として取り扱い、
秘匿にしてほしいわけ、例外として、利害関係人は役所に申し出て、
身分を明らかにした上で、限定的に所有者等の個人情報を公開してほしいわけ。
公示されてる情報だとかいって、個人情報を名簿にされて売買されてるわけ。
もう、このような迷惑な制度はオワリにしてほしいわけ。 法務省という役所は、人権擁護なんてお題目を唱えつつも、
死刑執行だのといって殺人をしたり、入管施設で外人を殺戮したり、
不動産登記だの公示だのといっては、他人の個人情報を全世界に垂れ流して、
プライバシー侵害で国民の迷惑かけ放題の役所なの。 公示されてる個人情報は自由に売買されるし、建物の写真を撮られて、
雑誌で公開されたり、個人の権利が侵害され放題なの。
弁護士はカネのない債務者に破産申請したって何の不利益もないと嘘を言って、
続々と破産ビジネスを展開して、破産者は官報の氏名や生年月日や住所が公示されるから、
今時、インターネットで全世界に公開される不利益を被るわけ。
そうすると、公示されてる情報だとかいって、インターネットで大公開されちゃうの。
破産者マップを作られて大公開されちゃって大騒ぎになっちゃう。
そんなこと初めからわかったハナシでしょ。 だから、このような個人情報をインターネットで垂れ流す登記制度は廃止すべき。
百害あって一利なし、とはこのこと。 あれっ登記情報って個人情報じゃね?
初めて登記簿を見るようなド素人が陥りやすい現象です 池袋の松井徹先生は、とても素晴らしい行政書士です。 そうだね、登記簿は司法書士、弁護士のみに公開して行政書士には禁止しよう。
戸籍、住民票不正取得の行書に職務上請求禁止するの同じに。
車庫証明で必要なら司法書士様にお願い。
行政書士の違法行為の禁止につながるから大賛成。 業務拡大以前に今の簡単な試験制度を改正しろって
思うわ。 行政書士試験難しくしたら誰も受けないよ。コスパ悪すぎて。
小役人OBの為だから難しくする意味ない。
他士業のオマケで付与もなうならんだろう。
まともなのは専業者でなく兼業者だけだろ。 行政書士は刺身のつま、もしくはサンドイッチのパセリ。誰も食わん。 成年後見選任についての民法の規定「その職業を考慮し」だから家裁は
行政書士を選任しないのか。不行跡な輩が多いからな。 人生のターニングポイントを
良い方向に向けるために
「リタクラウド株式会社」の代表の中村です。士業法人グループとして、リタクラウド社会保険労務士法人・リタクラウド行政書士法人も運営しております。
私のキャリアとして、海外現地事業・外国籍人材紹介に長く身を置いておりました。いくつかの海外現地で事業を展開もして参りましたし、さまざまな種類のビザ取得サポートも実施し、外国籍の方々の日本での活躍の支援もして参りました。
「技術・人文知識・国際業務」「留学」「技能実習」の領域に関しては、7,000件を超える申請サポートをしております。今となれば簡単に7,000件と言えますが、それぞれドラマがあったと記憶しております。関わらせていただいた皆様の人生のターニングポイントだったと思います。
私たちは、そのターニングポイントを良い方向に向けるためにおります。「許可」という、結果にこだわることはもちろん、完全成功報酬体系をとり、一人でも多くの方々の「明るい未来を創る」サポートをしてゆきたいと考えております。 筋肉さん、あやなみ、与太郎、こーた、大石、石川...
みんな食えてるじゃん 破産者マップが問題。でも破産者は官報に記載されてる公開情報じゃん。 行政書士は食えないしサブ資格だと司法書士がツイ
してるがその通りだわ。
そもそも代書屋なんて今の時代必要なし。 >>815
司法書士も行政書士と同様に代書屋なんだが? 司法書士も税理士も今のまま行けるわけはないわな
行政書士は今の時点で終わっとるけど
調査士は測量と測量図作成の部分がまあ安泰なのかな
現場仕事は安泰ってだけだけど 事実証明に関する実地調査を含む図面類を代理人として作成したり、
相談業務は行書の独占業務になります・・
但し、登記を目的とする範囲を除く、ということらしい・・
つまり、表題登記申請書類作成以外の測量、測量図の作成は行書独占となるわけ。
ワイはしたことないけどw 行書法上の行書独占業務の範囲は広大で、
あらゆる官公署に提出する書類の作成は当然のこと、
民民間の法律文書の作成全般、その他事実証明書類も行書独占業務。
だから、事実証明書類の範囲では内容証明郵便に係わる書類作成も同様ということになる。
だから、原則として他士業資格者であっても、これらの書類を業務として取り扱いできない。 行書試験がカンタンである理由なんだけど、
業務範囲の独占性が広大であるので、どなた様であっても、
業務上必要な書類作成に関しては、行書資格が必要だから、
自動車免許と同じく、どなた様でも気軽にカンタンに取れる程度の難易度になってる。
過去問を見てのとおり、行書試験はカンタンなのでどなた様でも気軽に受験下さい。 無償独占が無いってことはつまり、他士業でも代書の部分の報酬さえ貰わなければいいわけでしょ? むしろ、無償独占というのは憲法違反にあたると思うよ。
司法書士法においても、他人より依頼を受けて報酬を得て、が必要だと思う。
業務とする場合に限り制限する、というのが正しいと思う。 行政書士資格。取得して社労士や司法書士へ行くと
自分が持ってるのがどれだけおもちゃ資格かが分かる 今年の行政書士試験合格率13・89%最年少13歳www。
国家試験ではないな、易しすぎる。故に権威なし。 6571人も合格させるのか?何考えてんだろ。食えるわけないな。 やっぱり、今年は合格者6000人超えだったのかね・・
ま、登録したって全員が食えないからナンボ合格者が出ても関係ないけどねw
行書試験は専門知識を問う試験ではなく、常識人判定試験なのでね、
合格率は80%以上でも何ら問題ないよw 騙されて半分登録しても会は儲かるからいいのか。会員同士で食いあう
タコ資格だからな。 役員は他士業兼業だから行政書士が食えなくても困らない あんまり関係ないがなかやまきんに君は宅建持ってるよね 合格率がまたアップしてしまって6500人合格か
こんなに増やしてもしょうがないけど、資格商法で食って行くつもりなんだね 税理士試験も今年度は1600人合格者増えて、過去最高の合格率だから
年度のばらつきは仕方ないかな やはり資格の希少性がないな。野球で言えば2軍の紅白戦。
勝っても意味ない。1軍に上がるための肩慣らし資格。 実際、合格率的にもどんどん上がりっぱなしだし
合格者数もこんなに出してマジでどうするんだろう
?とは思うわ。
合格率も約14%だし宅建と変わらんしこの域だと
今年の試験も同じ感じで暫くは上昇していく感じ
だろうな。完全に資格としては落ちたな この程度の難易度では社会で評価はされないな。それでも、「街の法律家」
自称するから反発食らうな。 試験の合格率はともかく他士業は実務研修があったりまずは事務所就職して経験積んでから独立なのに
行政書士って求人ほとんどないからいきなり開業が多くなる。 それをどうにかしろよとは思う。
いまどき簡単な書類は自分で調べてやるし依頼にくる場合でもネットで下調べくらいはしてくるだろう。
そんな客に試験合格しただけで開業した書士では全く対応できないだろうからねえ。
ちょっと無責任すぎやしませんか書士会さん。
っても行政書士は範囲が広すぎて実務研修ってもなかなか難しいけどね。 絶対評価の試験だし適切な合格者数ってのがそもそも無いでしょ 絶対評価なんて検定試験、算盤、英検と同じありがたみがないな。
試験は他人を蹴落とさないと。 行政書士ライダーさんは、10年に一度の逸材ですね。 10年に一度の馬鹿は争いのない登記相談の吉田某か、遺贈契約の奴か
未成年者の法律行為は無効と言った女行書か。
極め付きの簡易裁判所の行政訴訟と言った巣鴨の爺さんか。一杯いるな。 平成17年までの旧試験では絶対的試験というのが
大きく出たらしい。
この頃の試験制度は余り知らんが記述式についても
2〜7文字程度だったみたいで2%〜19%という感じ
になっていたよう。
新試験制度の現行からは記述式も45字程度であるし
ここで調整弁をして合格率一桁に維持していた感は
ある。
だが、もうそろそろ記述式で調整は限界だろうし
試験的にも宅建のような感じになるっぽい
合格率はおそらく今後も上がると思う。 >>845
零細企業の社長だけど、そういう業務をやっている会社からのコンタクトは結構ある。
多分、提携行政書士を抱えてると思うよ。
そして低賃金でこき使われている。 石下貴大先生のひよこ狩り
今日は行政書士試験の合格発表ですね。
もう17年前とかですが、今でもあの日のことははっきり覚えています。1人でガッツポーズして泣きそうになってました。
うまくいく人も、そうでない方も、ここがゴールではないと思います。
合格したら開業か、副業か、就職か、別の試験という方もいるかもしれません。今回は残念な結果となっても再チャレンジする人もいるかもしれませんし、その際にどこかの行政書士事務所で働きながらという方もいるかもしれません。
3月9日に都内で行政書士の開業、副業、就職に関するイベントを開催しますので、良かったら今後の参考にご活用ください。
詳細は追ってご連絡します。 過去に19%だったり、何年か前は16%近くの年があったので14%は驚かない 昭和時代は50%だったりしてそういう時代のジジイが多いから驚かない。
行政書士の平均年齢60歳だし。 >>777
大阪の三木さん、有償なんですか・・・。
生活保護費から分割払い?? >>843
そもそも、客を知識量でやり込める前提の君の考えがおかしい。客とは議論するわけではなく、一緒に良い結果になるように協力しあって仕事を進めないといけない。その場でひろゆきみたいに論破するとか議論する局面を作らないようにやり過ごす術を身につけた方がいい 法律で定める行書業務は、官公署、権利義務、事実証明に関する書類作成で、
代理人として作成相談できる業務になっている・・となると、
弁護士業務と何が違いがあるのか、ということになる。
裁判所は官公署である、と解釈するとまるっきり変わらなくなっちゃうんです。
訴状は官公署に提出する書類だし、附帯する証拠書類は事実証明に関する書類、
代理人として作成した書類を代理人として意思表示できるとなると、
依頼人の代理人として法律行為ができる、とも解釈できる。 だから、一部の裁判例によれば、
行書法の官公署は裁判所は含まないのだ、と解釈した・・
しかし、それもよくわからない・・
従来から、行書のできない法律行為とは紛争事件を代理して意思表示する範囲だ、
そのようになっていたからだ・・そうすると、あくまでも司法判断の領域に限られる、
とも読める・・しかし、裁判所は最高裁長官を擁する行政庁でもあるから、
裁判所の行う行政事務の範囲は行書業務の一部になるはずだからだ・・ 他の法律で禁止されてるから裁判所提出書類は無理なんだよ
行政書士法くらい読め そうすると、行書法の範囲は、
司法判断を要する範囲を除く全ての行政事務の範囲とも読める・・
そうであれば、裁判所におけるすべての行政事務は行書業務の範囲とも読める。
従って、行書法所定の官公署は、裁判所も含むと解釈せざるを得ない。
だから、従前の一部裁判所のよるところの、
「行書法の官公署は裁判所を除く」という判断は明らかに間違いということになる・・
・・とワイは解釈するところよw 「他の法律で禁止されてるから裁判所提出書類」とは何の法律を指すのか? ワイは思うに、行書法所定に制限する法律として考えられるのは、
弁護士法しか思うつかないけどな・・
しかし、弁護士法は改正され、他の法律に別段の定めがある場合を除くとなった。
だから、現況、行書法と弁護士法は競合することになった。
従って、弁護士法所定を理由に行書法が制限される理由はない、とワイは考える。 他法令っていちいち行書法に配慮して作られてないでしょ議員立法だし
法律実際に作ってるお偉方には眼中にないんだよ 普段イキリまくって司法書士に噛み付いて来る層が
昨日の合格者数と合格率に1番ショックを受けたのではないかな
皆んな黙っちゃった😅
以前からそうだけど、総務省と言うか国策としては『行政書士』は一職業と言うより
制度そのものが法的なものを裾野まで広げる為の啓蒙運動みたいなものかもな ワイ君裁判すればいいじゃん。行政書士は裁判の代理以外なんでもできると
言って。 新橋居酒屋でクダを巻く野球好きのオジサンが
日曜日に少年野球のコーチするみたいなイメージかな
時々、多摩川の巨人二軍練習場に現れて俺が教えたると片肌脱いで乱入し迷惑がられてるみたいな🤣 ワイの解釈では、訴訟代理も可能と考えておりますがw
少なくとも、軽微な事件の範囲として、簡裁代理は当然にできる、と解釈しておりますw 書士業はできるだけ簡単で儲かる書類作ってなんぼだろ。
なんでわざわざ訴訟代理とか面倒な司法関連やりたがるのかわからん。 あの程度の試験で、あんな多数の合格者数だして街の法律家はないわ。 >>871
まったくもっておっしゃる通り。
「無償独占」の規定がなくなるだけで、行政書士は輝ける。 ま、そういうタイプの行書は、特定を取得せずに代書だけやってりゃいいよw 東京経済大とか東京富士大をワイの解釈では東大に含まれます、みたいな屁理屈だよ 少なくとも、大東文化大学が東大なんていう解釈はありえないとワイは思うw ろんめる先生が勉強時間3時間で合格しますたなんて煽るものだから
真に受けたオツムが残念な層が勉強時間50時間で合格しますたなんてやってるな🤗
インフルエンサーろんめる🤣 >>876
大東大は東大より大きいビッグ東大やな! 行書試験のようなカンタン試験に50時間もかけるなんてアホくさいよ、
無勉で受験して一発合格しないとねw
オハナシになんないw いいか、おまいら、
行書資格は食えないのだ、食えない資格なんです。
行書試験合格は、常識人であるか否かの判断基準だけで、
合格して、国から常識人としてお墨付きをもらったところで、メリットなんてないの。
だから、ワイは3時間程度行政法の過去問解いただけで受験して、
結果、合格通知をもらったとしても、
「この度は、おめでとうございます、あなたは常識人に認定されました、総務大臣」
なんていわれても、
「はあ・・そうですか・・」
という返事しかないわけよ、ワイとしてはw
それだけの資格を取得するのに時間をかけるアホがどこにいるのだw 先々からいうように、資格で食えるのは、弁護士と税理士だけ。
特に、弁護士資格があれば税理士登録できるので、
法律系資格は、司法試験突破あるのみ、だから、
アホロー行って、司法試験突破あるのみ、というのがワイの意見よw
行書試験は司法試験のついでに受験しればよい、
もしくは、ワイのような夢も希望のないオッサンに限る、ということw >>863
司法書士法
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。 第3条 8 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
これを行うことができない。
・・司法書士法はすべての法律に劣後すると規定する一般法だから、
この法律では行書法所定の範囲に優先するとは解せられない。
だから、ダメなんですね、おまいらの主張はw 司法書士法はすべての法律に劣後すると規定する一般法だから、
糞ワロタ
宮崎先生に又イエエエースってやられちゃうよ🤗 行書法の規定によれば、司法書士の業務範囲は競合しちゃうんですよ、
だから、商業登記申請代理権のハナシが公然と請求されちゃうわけなの。
本来、行書業務範囲としては、商業登記申請代理行為が違法というわけではないが、
裁判所の判断では、一般的社会通念上、登記申請業務は司法書士の業務と考えるから、
司法書士業務である蓋然性が高い、とかいう判断に至っているのだと思うよ。 絶対的試験だから、合格点達したら合格にせざるをえないわな
年によっては受験生のレベルも違うし
合格率低くしたければ相対的試験にするしかない 行書法の構成からして、登記申請手続が行書業務に範囲に含まれるか否かは、
法律に規定のない解釈論の範囲に限られるから、公序良俗違反の範囲には含まれない、
と解釈するから、これを理由として刑罰を強制するのは違法だというのがワイの意見。 例えば、医者の医療行為に関して、法律でここまでが医療行為で、看護師はそれ以上出来ませーんと明確に決められてるんすか? >>889
オナルド
例えば、ソープ嬢の本番行為に関して、法律でここまでが性行為で、中国エステはそれ以上出来ませーんと明確に決められてるんすか? 芳川先生は、なぜ京都大学を卒業しながら行政書士をやってるの? >>890
風呂屋なんだから店はあくまでお風呂営業でしか
介入していない。
中での性行為は女の子と客の恋愛行為に過ぎない 確かにソープの本番行為と行政書士の民亊法務とは似てるな違法行為なのに
立件できないからこっそりやってると言う点で。
目立ちすぎると捕まるとこも同じ。
行政書士の広告もソープの広告と同じパネマジで。
能力も同じ誇大広告。吉原年齢の様なサバ読み。 昨日、行書試験の合格発表があって、
さっそく登録の準備を考えてるおっちょこちょいも多いと思うので、
先に言っとくとね、今年の合格者はワイは予想するとおりに、
記述も一般知識もカンタンだったので、6000人超えとなりましたが、
いくら合格者が増えようが減ろうが関係ないんです・・
今年の登録者は約2000人程度となります、これに特認組が加算されるので、
2500人程度は登録する可能性もある・・
しかし、特認者は公務員と税理士だけで他はほぼゼロです。
公務員は退職組で退職金もらって年金生活者で、税理士は本業で食っております。
だから、これら特認組は食えるので除外します、そもそも行書業務は無関係です。
問題は、試験組の合格者6千超人ですが、このうち2000人程度が無謀にも登録します。 この2000人を無謀登録者といいます、というのも、ほぼ廃業確実だからです。
この無謀登録者が行書業務で生き残る可能性は7%程度で約140人程度になります。
登録時はこの事実が全く理解できない、だから登録しちゃうんですよ。
2000-140=1860人が全員が餓死、凍死、病死、突然死、溺死、焼死、事故死等で、
続々と消えていきます・・で、140人程度が生き残るというわけです。 従前の許認可業務は、行書業務の主業務ではあるけど、
生き残りの行書全国で約4000人程度で先様が固定されており、
新人には回ってきません・・ゼロではないけど、それでは食えないんです・・
だから、登録した新人は早速窒息して死んでしまいます・・溺死で、
続々と地獄の海に死体が続々浮かんできますよ、不気味な表現ですがホントのことです。 もう、阿鼻叫喚とはこのことで、溺れ窒息して、悲惨な状況になる・・
サラリーマンを辞めて後悔しても後の祭り、生活できないし、借金が積み上がるし、
どうにもならなくなる・・だから、行書は定年退職後の趣味程度に考えるべきで、
若者は特攻するつもりで臨むしかない、とワイは思うよ。
ワイがまだ若ければ、絶対に行書で開業なんかしないと思うよ、
世の中にはもっと儲かるビジネスがあるし、その方が夢や希望が持てると思うよ。
ま、もちろん、若くても、夢も希望も何もないというならいいのだけど、
開業しても93%が廃業又は廃業予備軍になっちゃうのが行書の世界ということですよ、
試験合格はカンタンなんだけど、行書資格で食う方がはるかに難易度が高いんです。 前に別のスレで書いたが、弁護士の方が将来性はない。というのは、合格者も登録者も20代30代の若者が多すぎて、高齢者だらけの行政書士業界より競争が激しくなってる。
行政書士業界は年寄りが引退するが、弁護士業界は年寄りの引退以上に若者の登録が多すぎる。
民事事件も過払金バブルだかが終わって現象してるし、刑事事件も減ってる。実は、行政書士業界の方が隙間産業として狙い目なのだ ソープ嬢 → 本番はできないけど、自由恋愛を建前にこっそりやってる
パチスロ → 換金はできないけど、換金所でこっそりやってる
行政書士 → 登記はできないけど、本人申請を建前にこっそりやってる ソープについては店側が堂々と〇本保証とかいうのを
警察から止めろと言ってるのを無視して経営者が逮捕
されたのがあったな。
暗黙の了解だけど法律を建前にしてる以上違法。
また、定期的な抜き打ちでもマットとかがあれば
これも違法として摘発される。 代理行為は、顕名することが前提となるため、
原則として登記申請書に委任状添付が必要になる。
当該委任状なき登記申請書は、単に本人がしたものに他ならないから、
本人申請による登記申請となる・・
だから、単に行書が使者して持参しただけの登記申請書には、
単に本人申請による登記申請というだけ。
そのようにしかワイには解釈できないw バイトで150万円、行政書士で100万円稼げば生活できる。
頑張れ、ヒヨコたち!! バイトで150万、行書で100万、合計250万w
まあ・・失敗小僧の世界だなw
クソアパートでブルーシートで暖をとり、腐りかけのメシを食うとかw
僕ちゃん、独身でこれで生活できるwみたいなw しかし・・何でこうも世の中格差が広がっちゃうのかな・・
世の中の仕組みが悪いんだろうな・・とワイは思うよ・・
90年代までは色々と問題は山積してたものの、比較的日本はうまくいってたのにな・・
ワイが学生時代のほうが余程世の中豊かだったように思うよ、
ホントこの30年で無茶苦茶になっちゃったなw
あの新自由主義は大失敗だったなw効率がいいだの何だのってw
無茶苦茶になっただけだったよw 失敗先生はよーつべの収益が1000万近いんじゃね
司法書士の看板のおかげでwwwww🤗 司法書士の看板w
失敗小僧様は、司法書士登録したものの仕事がないもんで、
得意の動画配信で集客しようとしてるだけなんだろうよw
しかし、司法書士の業務は登記手続で不動産登記が主力だから、
ある程度管轄が問題だし、ネットではるか遠方の登記手続といわれてもムリだろうよ、
だから、得意の動画で集客は無理筋だろうよwちょっと考えればわかるだろうよw 結局、失敗小僧様の司法書士業務というのかオマケ業務か知らないけど、
誰も引き受け手のない成年後見案件をするしかないんだろ、
動画の内容は紛争がらみのトンチンカンなもので、見てる者がトンチンカンだから、
どうでもいいのだろうけど、司法書士業務とはまるっきり関係ないでしょw 金融機関としては、税務申告書でもって判断したりするもんでね、
個人の事業所得の申告書の職業の欄に、「司法書士」と書いて提出してると、
司法書士事務所経営で事業してるんだな、と思っちゃうのよ、
しかじ、実際の売上はほとんどが得意の動画配信の利益だったりするんだろ、
司法書士業務の売上はほぼゼロとかw
そういうのって、詐欺だけどなw債権者を欺罔しとるよw 池袋の松井先生は
池袋駅に到着🚉
お仕事スタートです▶
2/2スケジュール箇条書き。嫌な予感しかしない
7時 今日の書類まとめ🙄
9時 深酒(新規)某警察署
11時 飲食店営業許可(新規)某保健所
13時 飲食店営業許可の施設検査立ち会い
14時 飲食店営業許可(変更)某保健所
15時 深酒(変更)某警察署
17時前 飲食店営業許可(新規)某保健所
18時半 社交飲食店の打ち合わせ
20時 終業予定 簡単な資格では食えないし権威もない。社会の評価も低い。これが行政書士。
簡単なこと。行政書士に夢見ることが間違い。 簡単なこと、と思ってる業務が兼業行政書士にはどうにもこなせなくて、専業専門行政書士に振ってくるよね
餅は餅屋でいいんじゃないの?
専業同士の方が業務獲得も明らかに相乗効果あるよ 専業行政書士も許認可でできないことが多いんじゃない。試験が業務と関係
ないから、能力担保なし。役所の一般人向け手引きで仕事覚えるんじゃ
話にならん。 >>913
いつも同じ事ばかり言ってて話にならんのは貴方では?
士業実務の話に全く適応できない、ついてこれないなら黙ってれば?
いつまでも難易度だけしか頭にない試験脳だからこんなところでくだ巻く非生産的な毎日なんじゃない? だから真実だろ、何度でもいうよ。迷惑してんだよ。違法行書の誇大広告に。 行政書士でも専門分野持って数こなしてややこしいあらゆるパターンにも経験値のある専門家と呼べる人もいるが
業務範囲が広すぎて全く知らない分野の依頼だとゼロから調べてやる業務もでてくる。
ベテランだと専門以外は受けないとか内容見て調べてやってあげるということはあるが
行政書士は毎年試験受かっただけで実務経験ゼロの開業者が出てきて全ての業務が1から調べてやってみます状態なのであちこちでトラブルが起きてる。
試験に実務試験がないこと、必須新人実務研修がないこと。
なにより求人がないから他の士業みたいに一旦経験積んでから開業するパターンが少ないという永遠の課題。
これは合格率を5%に絞ったとしても変わらない問題。 >>911叔父の電気工事会社は創業50年、有名人宅の工事も手がけてる。医師免許や司法試験突破してないと稼げないのかな? 理系>文系
現場仕事>営業>事務
仕事のあるなし、食える食えんはこんな感じだよな
資格とって働いて稼ぐだけでいいんだよ本当は https://www.bengo4.com/c_18/n_17137/
司法試験予備試験に479人が合格 史上最年少16歳も
2024年02月01日 16時57分 最近は司法試験が最難関試験だったのは遥か彼方となり、
中学卒業程度の学力でカンタンに合格できる試験であることが明らかとなった。
もちろん、行書試験はさらにカンタンで、小学校卒業程度の学力で誰でも合格できる、
実にカンタン試験であることが明らかになった。 合格率14%。13歳が受かる試験。
食えるわけないwwwwwwwwwww >>921
13歳っても灘中だろ?
お前よりは頭いいだろう。
灘は中学時点で東大合格レベルいるからな。 開業して半年
やっと軌道に乗り始めた
あやなみの開業後半年間の売上の3倍は超えた
やっすいけどw どの国家試験も合格者増やしてるな
少子高齢化人口減少で働き手が少なくなるから、それに備えてるんだろうな 吉田ともちんはダイヤモンドに司法書士のほうが高度で上位の資格と言われた
ことを根に持ってるな。でも司法書士のほうが上位の資格というのは
社会一般の共通理解だよ。残念でした行書君。 ま、何だか知らないけど・・
司法書士って一般の人は知らんけどねw
一般社会の司法書士に対する印象は・・
「知らない」・・ということだと思うよw 司法書士が行政書士試験に168点で落ちたらしいなw >>926
お前、開業してねぇだろ
開業したら、どっちの資格が上だの下だの言ってらんねぇから
死ぬまでずっと資格マニアで、おれすげ〜ドピュッってシコってろ ハハハ、登記簡単連呼厨の行書が嫌いなんだよ。商業登記要求時の大嘘の時
から。
当時政治連盟で対応してたんだよ。ホント行書はバカだと思ったよ。
当時の会長宮内恨みな。 >>922
中学1年生だよ。少し前までは小学生ーーーーーーーーーーーw >>928
司法試験組は行政法も勉強してるからついでに受けてもまあ受けるだろうけど
片手間気分で受ける司法書士受験生は行政法ほとんどやらずに受けて落ちる。
300点中110点くらい配点のある行政法やらなきゃおちるわな。 司法書士で行政書士に落ちる奴って100人に1人もいないよ
昔だが東京の特別研修の時に1人だけ出て伝令が疾った🤣
前も言ったが オートマの山浩のハナシでは、
行書試験に不合格になる司法書士はザラにいるらしいけどねw
不合格で合格できないアホの司法書士は黙ってるんでねwははは ところで、司法書士は名称の類似する行書に間違われて迷惑しとるんだろw
ならば、何で名称変更しないだ、とワイは思うわけよ。
一度、名称変更するとしながらも、
何で未だワケのわかんない司法書士なんてやってるの。
司法書士って、行書試験よりも遥かに難しいことがウリなんでしょw
行書に類似する名称はやめればいいのに。 弁護士って誰でも知ってる名称だけど、
司法書士って誰も知らないだろうよ、知ってるのは不動産屋だけなんだからw
不動産屋は、司法書士のことは登記申請書作成の代書屋だと思ってるだろ。
いや、違う、司法書士は試験が難しいんだともっとアピールすればいいわけよ。 そもそも、登記申請なんて法務局にするのに、司法とはこれ如何に、でしょ。
だから、司法なんてヘンテコな名称は廃止すればいいと思うワケよw
みんな勘違いするのよ、司法書士って裁判やってくれるのかとか思っちゃうでしょ、
しかし、司法書士の能力では訴訟代理なんてムリでしょ。
登記申請書しか作成できないのにw みんな行書試験はカンタンで誰でも容易に手が届く資格だから人気資格なのかもしれんが、
実際に、行書試験を受験して何点で合格したって、食えなきゃ意味ないからね。
食えない資格で何点取ったってしようがないからな。
ワイは思うに、食えない行書資格よりも、宅建でしょ、と言いたいよw
宅建取って、不動産屋で雇ってもらってサラリーマンの方がずっといいよ、
食えるしね、宅建は食える資格だと思うよwカンタンだしw ワイは、許認可の客で不動産屋もいるけど、
従業員の給料見ても年収1000万円程度はザラにいるからな、
登記申請で不動産屋の下請けする司法書士よりずっと上級国民だぞ、宅建はw
食えない資格行書より、宅建だぞ間違いなく、
下請資格司法書士より宅建だ、おまいらwカンタンだしなw 名前、登記書士でいいだろ
司法書士じゃ何やってるか分からんし、司法コンプこじらせた人みたいになってる 結局、宅建や行政書士は合格率14〜15%で
ここらはみんな合格できる。でもやはり食えない
なら社労士は?となるとここから難易度は一気に
上がる。そして、中々取れないし撤退者も多い
ここらの区切りが分かってないのが多い。
簡単に取れる資格は食えない。 まぁ棚田とか仕事できそうじゃん
結局資格はツールなのよね 行政書士が名前変えてくれない。誤認されて迷惑してるんだよ。誤認される
ことを行政書士は期待してるるんだろ。最後までできないのに会社設立、
相続専門と言うのもやめてくれない。
訴状作成は最高裁まで可能。簡裁代理もあるよ。
まともな人は行政書士と司法書士の区別はついてるよ。 会社設立や相続手続は行書の独占業務だからね、しようがないでしょ、
司法書士は登記申請手続だけが独占なんだからw
訴状作成とかいうけど、司法書士法に訴状作成が規定されてないでしょ、
あれ司法書士の業務とはいえないだろうよ、司法書士は登記だけですよw
登記供託申請手続以外は、全部誰でもできる業務ですw >>944
誤認されたくなきゃ司法書士が登記士とか登記代理人とか名前変えたらいいんじゃね? 司法書士法読んでみな。行政書士風情が生意気言うな。
士業最底辺は永遠に変わらないだろう。 登記は不動産と法人だけじゃないぞ。債権譲渡の登記もあるし、集合動産の
登記もあるんだぞ。供託手続もある。本人訴訟を支える訴状作成もある。
オマケに簡裁代理もある。 総会決議での違法占領でしか職域を広げられない司法書士 「債権譲渡の登記」w
何のメリットがあるというのさ、お笑い草w
そんなの誰も利用しないw 蟯虫はどれだけ職域拡大したんだよ。みんな取得しない無意味な
特定行政書士かwww。 >>948
「ある」「できる」だけで
実際にほとんどの司法書士がやっていないからほぼ意味がないw
債権譲渡の登記、供託、本人訴訟の訴状作成って
司法書士の何割がやったことがあるんだよwww >>948
でも自動車抵当権の設定登録できないよね、行政書士資格じゃないと。 債権譲渡の登記は需要あるよ、通知、承諾より確実で少なくとも法人は今後
これが主力になるだろう。集合動産登記も譲渡担保のため必要性はます。
行政書士はホントに無知。 司法書士の業務独占で有効性があるのか不動産登記のみだと思うよ、
実際に訴状作成なんてやってないし、架空の願望論だと思うよ、
少なくとも、ワイは司法書士作成の訴状は裁判所で見たことないからなw
何せ、ワイは紛争事件専門の特定行書なんぢゃからなw 「債権譲渡の登記は需要あるよ」w登記のメリットなんてないよw
そもそも有効性自体がないw
そんなの誰も理由しないw ×「そんなの誰も理由しないw」
〇「そんなの誰も利用しないw」 支離滅裂だな行政書士は。本人訴訟を支える訴状作成専門の司法書士はいたよ。
ちょつと前までは裁判所構内に。
債権譲渡扱うのは東京では法務局中野出張所。 誰も利用しないそれはお前が無知なだけだろ。
ちゃんとした民法の体系書読んでみな。債権譲渡動産譲渡の対抗要件に
関する特例法があるのも知らんのwww。ホント行書は無知。
あの程度の試験では仕方ないか。得意になって自由国民社のハウツー書
ブログに挙げてる手合いが多いからな。 債権譲渡登記したって、日付けが確定されるだけで、何のメリットもない。
だから、そのようなワケのわかんないものは誰も利用しないのw 日付が確定されるだけwww。ドアホだなホントに。債権の帰属が
確定されるの。
不動産の二重譲渡と同じ。 効果としては、内容証明で通知するのと同じになるから、
そのような制度は利用価値はないよw
誰も利用しませんよ、費用がかかるだけ損だし、公示するデメリットもある。 通知・承諾ではデメリット多いから立法されたの。ちゃんとした本読みな。
行政書士では理解できないだろうけど。 だから、費用や手数と公示のデメリットで誰も利用しないのw
何回言わすの、バカなのw 債権の帰属が明確になり第三債務者の二重弁済のリスクも軽減する。
メリットばかりじゃん。 馬鹿丸出しw
財務の健全な法人は債権譲渡なんて必要ないの。
債権譲渡=信用悪化を意味するから、法人の信用不安につながっちゃうの。
通常資金繰りは自己資金又は銀行融資で対応するものなの、お馬鹿さんw
資金繰り悪化を全世界に公示するアホ法人がどこにあるのだw 資金繰り悪化でなく資金調達方法の一つとして機能してるの。
債権の譲渡担保として。 ホント行書はバカで士業最底辺のおまけ資格と言うことがよくわかる
コメントが多いな。
制度廃止の理想に向けて頑張る。 w「資金繰り悪化でなく資金調達方法」ははは、バカぢゃないのw 行政書士が作成書類できる書類が一万種類以上あると言われている
でも実際にそれほどの書類を作っている行政書士なんて存在しない
同様に、司法書士が業務として取り扱えるとされている
債権譲渡の登記、集合動産の登記、供託手続、本人訴訟を支える訴状作成、簡裁代理を
どれだけの司法書士が実際にやってるんだ?www
司法書士は実質登記代書屋に過ぎない
「司法」という実態にそぐわない名称がついているから
実質的に自分が登記職人にすぎないことを忘れて勘違いしているおめでたい司法書士がいるwww
業務として「できる」のと
実際に「行っている」業務というのでは
全然意味が違うことを理解した方がいい 存在感がないので司法書士は一般に注目されないけど、
ロクなことをしない集団だとワイは思っとるよ。
登記は個人情報を大公開してプライバシー権を侵害する憲法違反で、
その違法行為を業務としてるのが司法書士・・
また、家裁が司法書士に丸投げしてる法定成年後見も、役立たず制度で、
一般社会は誰も相手にしてないし、ロクに機能してない。
簡裁代理がどうたら言っても、やってることは安直な過払い金ばっかりで、
カネのない多重債務者相手に電話かけまくって悪い商売をしているだけ。
国民は総じて、司法書士の悪行に迷惑している。
存在感がないから目立たないだけで、司法書士会はトンデモ集団だw 14%って言っても毎年その合格率ならまずいがそうじゃないからね。平成初期の時もそのぐらいの合格率はあったし。波はあるからね 個人的に思うのは受験者数がピーク時より減少してい
くならば合格者数も減少していけばいい。
社労士試験なんかはそんな感じにしてる。
でも、行政書士試験h合格者数は一定数欲しい
だから合格率はどんどん上がっていく事態となる。
もはや新規登録ビジネスに舵を切ったということ
だろう。
今年辺りは15%突入は間違いなしだろう 役所提出書類作成の代行は誰でもOKにしたらトラブル起こす奴が出てくるから登録制にし、
かつ試験を導入して「一定の学力」がある人にだけ許可しよう。
そういう経緯で始まったからな。
専門知識がある人とか超優秀な人に限定しようというわけではないので本来試験自体は合格率30%とかでも構わない。
一定の学力がない人には認めない、それが目的の資格なので弁護士会に「行政書士は専門性がない」って言われても、そういう資格だからとしかいいようがないわな。
「お金を貰って代わりに役所提出書類を作ってもいいよという資格」
ただそれだけ。
それを活かして食っていけるかどうかは本当に人による。 ハハハ、オマケ自覚してるなら「街の法律家」なんて誇大広告やめな。
とりわけ行政書士に関しては何らの専門性もなく、国民の法律生活の公正
を歪めかねないのでいかなる範囲、いかなる程度においてもこれに代理権
を認めることは到底許されるべきではありません。 >>977
自分は今回合格して登録予定だけど「あなたの街の法律家」ポスターは止めてほしいわ。
「行政書類の作成は行政書士にお任せ下さい」くらいならまだわかる。
予備校が「法律の専門家」「法律事務のスペシャリスト」とかいって煽りたてるのもなんだかなと思うが
あれは受講生集客のための釣りだから仕方ないか。 何も知らない未登録者が生意気だなw
登録してから会で発言してみな 生意気なのは法律無知の癖に蘊蓄垂れる本職じゃないの。
士業最底辺のおまけ資格の身の程知れ。 頼れる街の法律家 行政書士 ・・というフレーズはね・・
皇族・総理大臣以下全員がそのように称しているから国のお墨付きなのw
行書は法律家ではない、など主張する本尊は雑魚街弁どもで、何ら権力も根拠もないよ、
単に、職域上の利権を主張しているだけでまるっきり根拠がありませんw
まして、おまいら雑魚どもが主張したところで何ら影響ないし、
むしろ誹謗中傷にあたる、とワイは思うよw
損害賠償請求してもいいくらいだwははは 行書と弁護士の業務上の違いは、法律上ほとんどボーダーというものが存在しません。
だから、行書の非弁行為を問うために、裁判所はわざわざ法律に存在しない、
紛争事件を代理することを禁ずる等非弁基準を判決理由上造作したものと考えられる。
しかし、その紛争事件代理行為も司法制度改革を理由として、
各種士業法に法定されはじめたので、根拠がなくなってきた。
加えて、弁護士法改正により、従前の対その他士業法に対する特別法の地位が排除され、
従前よりなされた裁判所判断による非弁基準が根拠を失った。
そのようにワイは解釈しとるよw ちなみに、ワイは特定を取得しとるのでね、
紛争事件を扱う法律の専門家ということになりますw
だから、ワイ先生の業務範囲としては、弁3条の、
弁護士独占の範囲を除く全部ということになる。
訴訟非訟事件代理においても、紛争事件代理を専門にする限り、
業務範囲に位置づけられるものと解釈できる。
簡裁代理は民訴法所定により弁護士独占の範囲を逸脱するから、
条文には法定されてないが、特定行書の業務範囲になると考えられる。
そのようにワイは解釈しとるよw 今後の方向としてはね、
特定行書の業務範囲を条文を追加して明らかにすべき、というのがワイの意見。
名称も、特定行書ではイマイチ意味が不明だから、
名称変更して、「特定弁護士」とすべきだと思うよ。
何しろ、特定行書は紛争事件代理の専門家なのだから、
具体的に弁護士独占と特定できる範囲以外は全部特定行書の業務にあたるから、
特定行書=弁護士 ということになる。
但し、刑事事件や地裁・高裁・最高裁の紛争代理は弁護士独自の職務範囲だから、
それ以外の特定部分を業務範囲とするのが特定行書なのだから、
名称としては、「特定弁護士」とするほうが一般国民には理解しやすいからだ。 ごウ確率14%でもボク街の法律家wwwwwwwwwwwwwwwwwww 行政書士の「街の法律家」というのは、浪速のモーツァルトとか我が家は焼肉屋さんとかそういう所謂キャッチコピー的な要素がひとつ。
もう一つは、自称司法書士爺が言ってんのは民法会社法と各登記法とその関連法規に限定して、無知だの能力担保無しとかどうこういつも言ってる訳だけど、
弁護士や司法書士と言えども街の市民や事業者が必要とする、例えば行政書士メジャー業務の中で言えば建設業法、車庫法、道路運送車両法、農地法、都市計画法、食品衛生法、風営法、宅建業法、旅館業法等々その他雑多の法令、官公署取扱、申請書類と諸要件については全くと言っていい程、知識経験取扱がない分野な訳で。
そう言う雑多な庶民にまつわる法律法令規則に精通しその手続を行うのが行政書士であり、そのキャッチコピーが「街の法律家」という訳。
弁護士については法律全般について事案を取り扱うけど、司法書士は限定された民事と登記法他関連法規だけだよね。その点逆に司法書士が法律家ってどうなのって思われてるよな。 司法書士業務や弁護士業務を屁理屈つけてやりたがるのが行政書士じゃん。
前記業務をやる能力がないと言ってるだけ。
許認可に徹すればいいだろ。 建設業法、車庫法、道路運送車両法、農地法、都市計画法、食品衛生法、風営法、宅建業法、旅館業法
これ全てをカバー出来てるマスターオブヨーダ行政書士は皆無🤗
建設と宅建は皆んな大体🙆でそれに加えて1つか2つで普通の行政書士は人生を終える
『普通の行政書士』は全国で1000人未満です😅 ま、行書業務の範囲は一部の許認可申請手続だけではないのでね・・
権利義務事実証明に係わる業務もあるから、
国民のあらゆる権利利益の擁護、実現が業務となっているのであって、
だから、ワイ事務所のような紛争解決業務を専門とする特定行書もいるわけだ。
紛争事案も各種行政法以外も対象となるから、特定行書の業務範囲は、
実質弁護士と同じになっちゃうと思うよ。 ろんめる先生は紛争解決業務と言うより紛争焚き付け業務だろ🤗
私人逮捕のコロアキみたいなもん 新たなキャッチフレーズは「街の小学校の先生」でどう?
全教科教えられる訳だし 5ちゃんは見てないと言いつつ、めちゃくちゃ気にしてんのなw そもそも行政書士の専業では食えないし
新規登録料狙いのビジネスに舵を切ったな。 裁判書類は作れない、登記は大好きだけど役員の任期管理はめんどくさい、簡裁代理は過払い終焉とともに辞めました・・・
司法代書人の現実。 自称街の法律家でもまともなことは何にも出来ません。 司法書士法の、「裁判所に提出する書類」を拡大解釈して、訴状作成だの本人申請支援だの、
やめた方がいいと思うよ、トラブルのもとだと思う。
裁判所、検察庁に提出する書類とは、登記供託申請書類に付帯する書類のことで、
拡大解釈するのは危険だとワイは思うよ。
簡裁代理だけで訴訟業務はムリだと思うよ、トラブルに巻き込まれてどうにもならなくなる。
司法書士は、登記申請書類の代書屋ですよw 色々と行政書士は能書き垂れるけど、司法書士試験には受からんアホなんだろ。
社会的地位も司法書士と比べると物凄く低いゴミだろう。 司法書士の主業務は不動産登記申請の代行業務で、不動産屋の下請けとして、
決済現場だけに呼ばれて、ハンコと印鑑証明、登録免税をもらうだけの仕事をしている。
だから、訴訟にかかわる依頼人との接点もないから簡裁業務はほとんど業務にならない。
やってることといえば、過払い金を目当てに、
多重債務者に無理くり営業するような社会迷惑な行動を繰り返しており、
社会の役に立っていない。司法書士はいらない。 司法書士会は弁護士との業際争いで、
登記申請業務の独占性に付き争い、結果、権利登記は専門性のない業務に認定された。
登記申請自体は定型の書類の作成に過ぎないからだ。
この時点で、司法書士は各段専門性を有する専門家ともいえず、
弁護士がいれば司法書士は代用できることが明らかになった。
然るに、弁護士が増えれば、司法書士は不要になるということになった。
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