行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart10
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改正後の契約不適合責任は、損害賠償請求と解除が債務不履行の一般原則を根拠とし、当該一般原則に従わなければならない
>>74をもう一度見てね >>92
いや、恥ずかしながら、77期修習予定です💦 >>93
だから、契約不適合責任の効果として代金減額請求の他に564条の損害賠償請求をするのであれば、
「債務不履行の一般原則に従って」、債務不履行に基づく損害賠償請求権を行使する必要があります。
債務不履行の一般原則に従わずに、契約不適合責任の効果として415条の損害賠償請求は、
債務不履行に基づいてもできないことになります。
契約不適合責任の効果として代金減額請求を書かないほうがいいのでは?と書いたのは、そういう理由です。 >>95
司法試験合格者なら、LECの択一六法に代金減額請求が形成権なのは書いてあるよ >>94
債務不履行の一般原則って415、541で定められてるものだよね?
415と541は債務不履行に基づく請求だから、契約不適合責任に基づく請求は債務不履行に基づく請求の一形態じゃないの? >>99
それはこちらの完全な知識不足
代金減額請求権は確かに形成権だった >>100
415条は債務不履行(そのもの)に基づく請求 >>97
「債務不履行に基づく損害賠償請求」という文言を書いても、"債務不履行の一般原則に従っていない"って解釈されることがあり得るの??
論文試験でも指摘されたことがないんだけど、、、 >>103
司法試験ってここまで掘り下げないから、知らなかった… >>103
「債務不履行に基づく損害賠償請求」なら、415条なので564条の契約不適合責任の効果ではないからです。 契約不適合責任が、履行の追完請求・代金減額請求+損害賠償請求・解除ということわかってない受験生多すぎてわろ >>104
私は宅建試験と行政書士試験の受験生なので、司法試験レベルにはないですよ。 択一六法p.513
二 契約不適合責任の概要
「民法は、目的物又は権利が契約内容に適合しない場合について、買主の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、及び解除を認める。」 択一六法p.518
「代金減額請求権は、形成権である。」 >>105
でも、564条は、415条の規定「による」損害賠償の請求、って書いてて
それって415条の規定に基づく損害賠償請求ってことでは? 択一六法p.519
「買主は、追完請求権・代金減額請求権のほか、債務不履行の一般原則に従い、債務不履行に基づく損害賠償請求及び解除権をも行使することができる。本条は、この点について規定する。」 >>107
いやいや、司法試験も分野が広いだけで、基本的には浅いから、こういう細かいことまで触れることはなかなかないんだよ
形成権については本当に理解不足だった
だからこれから修習で扱かれるんだけどね >>111
「債務不履行に基づく」っておもいっきり書いてるじゃん
債務不履行に基づくって書けば、必然的に債務不履行の一般原則に従うことになると思うんだけど、違う? >>110
>>52 「契約不適合責任に基づく代金減額請求、」って書いているんですよね? さっきの択一六法の言葉を借りるなら
「買主は、(契約不適合責任に基づく)追完請求権・代金減額請求権のほか、(債務不履行の一般原則に従い、)債務不履行に基づく損害賠償請求及び解除権をも行使することができる。本条は、この点について規定する。」
ってことにはならないの? >>116
行政書士試験の場合、問題作成担当の教授の問題文指示に従わない答案は0点なんですよ。
40字程度では、「債務不履行に基づく一般原則に従って」という文言を入れて、
契約不適合責任の代金減額請求と、債務不履行に基づく損害賠償請求と契約解除を分離して書くことは、
事実上不可能なので、作問した教授は契約不適合責任の効果として3つの権利内容を記載しなさい、っていう指示なんです。
これを読み取れないで、契約不適合責任と、
「債務不履行に基づく一般原則に従って」という記載内容がない債務不履行に基づく損害賠償請求と契約解除をセットで書いたら、
ばっさり0点でもおかしくないというのがこの試験なんです。
以前から、そういう採点をしている感じなので。
司法試験とは採点違うんですよ。
0点でばっさり切っていくことをやっているような試験なんです。 >>118
債務不履行に基づく請求は、債務不履行の一般原則を包含すると思うんだけど >>119
「債務不履行の一般原則に従って、債務不履行に基づく損害賠償請求〜」って当たり前のこと書きすぎでは?
「債務不履行に基づく〜」で債務不履行の一般原則に従うことは現れていると思うんだけど >>119
それであってる
採点基準以前に制限45文字に収めて書くこと書いて文章として成立して意味が分かれば点数あるし
バッサリいかれるのは単語の羅列とかそもそも日本語としておかしいとかだよ >>119
そんなことはないです。
契約不適合責任の効果の場合、「債務不履行の一般原則に従って」、債務不履行に基づく損害賠償請求と契約解除ができるにすぎないので。
「契約不適合責任に基づく代金減額請求、」と書いている以上、
この後の「債務不履行に基づく損害賠償請求及び契約解除」は契約不適合責任の効果としてはありえないということになりますから、
0点になってもおかしくないので、だったら契約不適合責任に基づく代金減額請求を書かなかったほうが、
キーワード採点なら12点以上あるんじゃないですか?と>>55で書きました。 >>119
それは貴方の主観にすぎないから採点者に伝わらなきゃ意味がない >>122
契約不適合も「債務の本旨に従った履行をしないとき」(415条1項本文)に当たるから、契約不適合責任の効果として債務不履行に基づく請求を立てても矛盾しないのでは? >>124
「契約不適合も「債務の本旨に従った履行をしないとき」(415条1項本文)に当たるから、」債務不履行の一般原則に従って判断するのが564条なんですよ。 >>123
主観じゃなくて、債務不履行に基づく請求は当然に債務不履行の一般原則に従って判断されると思うんだけど
債務不履行に基づく請求が、債務不履行の一般原則を無視して判断されることってあるの?
だから、債務不履行の一般原則について定めた415条や541条が、債務不履行に基づく請求の根拠条文になり得るんじゃないかな… >>125
そしたら、議論の議題はこうだね
「債務不履行に基づく請求」が「債務不履行の一般原則」を内包しているか
つまり、債務不履行に基づく請求でありながら債務不履行の一般原則に従って判断されない例があるかどうか >>118
>3つの権利内容を記載しなさい、っていう指示なんです。
たとえ根拠を書いても、権利内容が書けなければ指示違反でアウトやん。 >>128
権利内容は3つ全部書いていることが前提で、今は正確な根拠が何なのかについて話をしているよ >>128
ごめん、違った
申し訳ない
代金減額請求を書かなかったら、の話ね
早合点しました 記述採点TACでもLECでも合格ラインに余裕があり、鬼採点でも希望が持てそうだが、今度はマークミスや誤字脱字が怖い TACってメールで解答見るページ送られてくるの?
申し込んだけど見るにはどうしたらいいのかわかんね >>129
つまり、根拠も内容も両方書けていないとアウトか?
20点か0点か、ということなのか。 TACとLECで210超えたけど偏差値60ないんだよな。これって見込みある? 根拠と、3つの方法を書けって言われてるんだから、順番に指示通り書きゃあいいんだよ
契約不適合責任を根拠として、代金減額請求、損害賠償請求、解除ができます。
はいこれで20点〜この文章書けないやつは不合格でOK LEC
択一 180
記述 44
やったけど信じてええの? >>138
採点出す層の多くは記述待ちや予備校勢だろうし、偏差値的には低めになってそんなものでは TAC172 LEC178
オワタ また来年テスト後に来ますよろしく あのな、根拠に対応する文章はどれか、3つの方法に対応する文章はどれかというのをストレスなく読める答案が優勝なの
試験委員相手におナニーしてるんじゃねぇぞ馬鹿ども
指示通りにかけ!俺が試験委員なら問題の指示に従わない答案は全部破り捨ててるわ >>143
択一140あるなら分からんから1/31をチョマテヨ 優秀な受験生「(試験委員さんたくさん答案読んで疲れてるだろうから、シンプルにわかりやすい記述を心がけよう)」
→試験委員「うーん素晴らしい、得点しやすい!印象もいいから高得点!」
法律かじってイキってる受験生「(法学的には契約責任説で争いがないから債務不履行の一般原則に従い学術的正当性のある記述を・・)」
→試験委員「なんかこいつ問題文の指示に従ってないから、0点でいいや」 >>136
語弊があった
権利を3つ書いたとして、その根拠は何なのかって話をしていただけだから、採点基準がどうとかの話はそんなに重要じゃないよ
内容が合ってても根拠が間違っていればダメっていう人もいるし、キーワードがあってれば点が入るっていう人もいる お前らに格言を贈っておくわしっかり読めよ
「試験委員は基本的な条文 判例の知識 理解しか問うてない」(行政書士独学&個人光井タクシー) >>146
問題文の指示には従ってるんだよなぁ
根拠(1つとは言ってない)と行使する権利3つ書けばok
自分はちゃんと根拠と行使する権利を3つ書いてるからね 都道府県の合格番号見たらわかるけど若い番号の方がたくさん受かってる。やる気のある奴が早く申し込むってのももちろんあるけど最後らへんは記述するのメンドクセ、ハイ0点ってされやすい可能性もあるからな。 >>145
択一150、結構減点あるもんなんだな
アガルーとなら余裕なんだけど
今日から会社法始めます、皆さんの合格祈ります
おやすみなさい
永遠に >>151
そもそも受験率からして受験番号若い方が露骨に高い面はありそう なんでおまえらこうやって書けないの?これで記述式30点取れるのに難しいこと考えすぎな?
問44 Y市に対して、出席停止の懲罰差止め訴訟を提起し、処分の仮の差止めを申し立てる。
問45 物上代位権の行使によって、CがBに火災保険金を払渡す前に火災保険金債権を差押える。
問46 契約不適合責任を根拠に、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができる。 TACもLECも得点分布見ると合格率60%上回りそうだけど、毎回そんなもんなの? LEC202点、TAC198点、記述はそれぞれ42点、38点
初受験で勉強期間半年、受かったらラッキーだと思う
落ちてたら来年も受ける予定 横溝でさえ合格できなかった司法試験合格者だから、どちらが上かは明白 >>149
「そんなこと一言も言うた覚えはない」(一般財団法人 行政書士試験研究センター) ヨコミーそんなに教え方良くないしな
テキストにアンダーラインですしか言わないし、良くいる社会の予備校講師レベルじゃね? LECもTACも176点
これは落ち確定だな。覚悟決まったよ >>164
マークミス一問(手元の記録は誤答でも、実は解答用紙のマークは正答だった)でセーフ
希望を捨ててはいかんよ! 昨年択一が+8点だった。不思議なことがあるもんだ。 意外といい人多いな
ありがとう。
名前も知らない人たちだが、あなたたちは受かってるといいな。俺はハロワで肉体労働でもさがすよ LECで202点(択一166点+記述36点)。偏差値が56、総合の順位が1772人中384番。
合格まで安心はできないな。 >>164
合格発表日に、ビッグサプライズがあるかもしれない。 記述、LEC24点、TAC32点でした。択一が168なのだけどこれでもやっぱり発表までは辛いなぁ。全く安心出来る試験じゃないですね。12点あるかな…。 >>142
採点お願いする人は、ざっと言うと、合格の確率あると思ってる人ばかりなんだよな。俺なんて、2年前は合格の見込みは無いと思ったから、採点システム受ける気にもなれんかったよ。 LECとTACで24点の差があったけど、問44は被告間違いで差止め訴訟と仮の差止め併合提起書いてしまったのにTACは12点も付いてた。LECはバッサリっぽいけど実際もバッサリだろうな。これは最初から諦めてるから問題ないけど。 結局記述は行政法も民法も部分点ありでバッサリの可能性は低いということかな? TACとLECの記述の採点って、どちらが厳しいのだろうか? >>172
TACのほうが厳しい採点でした
45問目後半ほぼ完璧で物上代位抜けただけで0点
44問、46問ほぼ完答で38点
LECは45問目で部分点ありで+4点くらい? >>175
自分も問45は全く同じで、後半完璧で物上代位書いてないのにTACは10点付いてた。人によって違うの? 仮の差し止めの訴えと書いたがこれもレックもタックもバッサリかな?
問45も物上代位抜かしで後半完璧だがこれもバッサリかな? 自分の場合抵当権の記述も無し、Aがの記述も無しです >>174
自分はLECの方が厳しかった。44問と46問は予備校回答とほぼ同じでTACでは満点だったから、おそらく45問の部分点の違い TACは三つ共部分点採点でLECは行政法バッサリ民法部分点という感じの採点な感じかな、自分の解答だと。 ただ採点出してる方も自分も含め思ったよりも書けてない感じはあるかなと、、、記述式の平均が31くらいで合計が170ちょい
単純マイナスで択一の平均が140くらいだから記述式の採点厳しくはなりようがない?? Xに採点結果上げてるやつみんな合格してるから1000000%厳しくなるな 因みにLECで36点の俺の解答。
問題44
Y市を被告とし、出席停止懲罰の差止め訴訟と、仮の差止めの申立てをするという手段を取る。
問題45
Aは、CがBに火災保険金を支払う前に、保険金を差押えしなければならない。
問題46
契約内容不適合であることを示した上で、履行の追完、損害賠償請求、契約解除の請求ができる。 176と172TACの方が厳しいな
完全終了かなこれは
来世頑張ります
20年後覚えておいてください >>184
自分も45と46はほぼ同じで、44は被告間違いと差止め訴訟と仮の差止めの併合提起書いてLEC24点でTAC38点だからやっぱりLECは問44はバッサリっぽい。 >>187
まあ、結局のところ採点者の裁量にもよるよね。
もう、ここにいるみんなが合格するといいよな。 >>173
並採点だと推測されるのでバッサリはないだろうが、部分点を低くする可能性はあるな。
46なら、契約不適合責任8点、権利行使3種各4点と考えれば、仏採点なら相応部分点だろうが、
並採点とすると、契約不適合責任だけなら6点、権利行使だけなら3つで10点、2つで6点、1つで2点とか。 問45
「抵当権に基づく〜」って解答あるけど抵当目的物が滅失してるから抵当権行使できなくないか??
本試験でこれ書いてしまったから記述の点が読めなくて困ってる >>184
採点基準を推測したいので、勝手にコメントさせてくれ。すまんな。
44が満点、45が物上代位なしと保険金の差押えで減点されて4〜6(細かく言えば差押え゛を゛しなければならないの方が日本語的に良いので、そこで減点されるとさらに−2)、46が履行の追完で−4。これで合計40くらい?残りの−4がわからん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています