行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart10
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44 Y市を被告として、懲戒処分の差止め訴訟を提起し、仮の差止めを申し立てるのが有効適切である。
45 Aは抵当権の物上代位として、CからBに保険金が支払われる前に、差押えなければならない。
46 品質の不具合を通知済みであるため、履行の追完、代金減額請求、契約の解除の権利を行使できる。
LECで48点だったんだが、どうも20点20点8点だとしか思えない。
必要なのは30点なんだが、46は0だったとして、44、45で30点あるかな? >>589
疑問なんだけど、根拠を書けと言われてるのになんで品質の不具合を通知済みであるためって書いたん >>589
44は「懲罰」とすべきだが軽微な誤りであり減点なしまたはマイナス2点程度かな。よって18点か20点
45は満点
46は請求根拠間違いだから大幅減点
代金減額、解除のみあってるから最悪4点、最高8点
よって44と45だけで38点はあるよ 物上代位と契約不適合は書けてないと10点以上減点される気がする 物上代位も契約不適合も書けてない=問題自体を理解してないということ
厳しい年なら0点もあり得る
今年は難易度が標準らしいから部分点もあると思うけど、
10点を超える点数は期待しないほうがいい >>589
45は差し押さえ対象債権の記載がないから、満点はあるまい。
「火災保険金債権を差し押さえる」という記載を要するのでは? >>592
46は契約不適合8点、権利行使3種各4点だな。
あと、文体の表現力で、適宜減点。
鬼採点ならそれらがそれぞれ4点、2点で、完答の場合ボーナス10点とか。 >>592
>>593
何を差し押さえるか、どんな権利行使が可能か、の方が大事だろ。
これにきちんと解答しているか否かが、問題文を理解できているかいないかのバロメーターになる。 >>588
確かに。平日休んで土日オープンの行政書士だと、相談する人も多いと思う。 >>590
最初は契約不適合って書いてたんだけど、試験終了10分前に1年以内に通知をいれなければと思って、
でもどうやっても文字が入らず、こうなった。
あと、損害賠償請求も書いてたんだけど、これも終了直前で何故か履行の追完に変更した。
初受験だからテンパってたんだと思うけど、後でめっちゃ落ち込んだよ
>>591
ありがとう、少し安心したよ >>596
物上代位の差押えと一般債権の差押えの区別すらついてない素人の御託はもうええから ここに書いてある記述式の議論全然わかんねぇな。俺は過去問とレックの問題集の解答を暗記しただけだったぞ(解説は読んでない) 被告誤記責任により択一行政法の点数を採点される前に差押える。 問題45について特定性維持説、優先権保全説、第三債務者保護説が頭に
浮かんだわ。 >>593
根拠が無いと何故そういった権利行使ができるのかがわからないから、根拠が書いてなかったり他の事書いてしまうと普通なら解答としては成り立たないだろな。予備校に提出された答案はけっこう書けてないらしいけど。 ていうか、予備校でもいきなり差押の話がでてきたけど、差押の定義説明しろって思う
民事執行法だったか 行政書士の参考書をメルカリで出してるけど、売れ行き悪いな 行書の参考書、書き込みすごいから全部捨てたよ
数ページよんでよくわからなかったよくわかる行政法だけブックオフで売ったね >>604
過去問だと平成26年問30肢1が第三債務者保護説で、肢3が優先権保全説だな
一度だけ出題されてる
択一の過去問からしか記述も出題されない傾向は今後もか 択一の解説を逐一読み込めば記述もある程度解けると誰かが言ってた 一回は書いてみた方がいいかな
漢字に弱い人はそれで減点されるおそれ 書かない択一で書いて、書く記述で書かない勉強する人がいてわけわかんないよ 記述なんか知識問題なんだから択一記述で分ける必要なんてない
分けないとダメと思ってるならそもそも勉強法が間違ってる 本なんて発売直後に非破壊でPDF化してからほぼ新品でさっさと売ったわ
まとめはノートアプリ(パソコン)でしてスマホで閲覧 今の時代にノートを作るって本当に時間のムダな気がする もう試験から1か月だな
予備校の解答申し込みも例年より少ないみたいだから
記述入れても合格に達しない奴らが例年より多かったって事だな
受験者数も減ってるし多少でも緩い採点になればいいんだけど 記述抜き168点、込みで202点だけどLECの採点どれだけ信頼性あるのか不安。。
このくらいの点数だと例年は普通に受かってる人多いのかな? 予備校の解答申込は例年より多いとLECで聞いた気がする
あとどこか別のところも >>89
合格するまで毎年勉強して受験し続けれてれば今頃受かってたよ。
途中棄権したり勉強やめては戻ってきたりでは、何年経っても良い結果にはならないよ。
他の資格試験でも。
法律勉強経験無し高卒の私でさえ、3年目で合格できたんだから。 >>623
売るのは自炊したやつじゃなくて原本だろ >>151
受験番号後ろの方だと迷惑行為する輩がいたりする。
という話を知って、受験申込は毎年初日にしてた。
それでも自分の前には数十人居たけど。 >>630
数百人程度の受験地だったけどそもそも変なのがほぼいなかったわ
まあ落ちるだろうなみたいな人はそこそこいたけどヤバい奴は皆無だった >>188
全く関係ないけど、自由裁量と羈束裁量思い出した。 >>232
「恥ずかしい」
という感情は残ってたようですね。 >>631
大阪公立大学の試験開始から終了まで咳し続けた女マジで許さねえわ >>258
あの人コメント対応で悩んで精神病まないか心配。 社労でも咳ヒドいヤツいて番号晒されてたな
自分も咳喘息持ちで発症したら一ヶ月以上は止まらんから秋ぐらいからめちゃくちゃ体調管理に気遣ってたわ >>636
あ、社労で咳の人落ちたぽい
周り巻き沿いにして落ちるとかいい迷惑だわな >>636
俺の部屋は何人か舌打ちしてたし、残り1時間くらいからいびきかいて寝てるおっさんまで現れて最悪だったよ
試験委員なにも注意しないからマジで腹たったわ >>638
きそくのきがいかついのと束縛でイメージしろ
裁量が認められないってことや >>642
「よくわかる行政法」
には、分かりやすく記載ある。
行政書士テキストのみでは、行政法理解出来なかったバカなので追加して読んだ。 難しい言葉を覚えようとするのはマジでやめた方がいい。記述式で書くこともないうえ記憶のリソース使うから無駄になる
こういう場合はこういうことができるみたいな感じのイメージで乗り切れ 書籍追加購入したり、わからない用語のまとめノート作るのはガチ自滅行為
強いていうなら択一六法行政法とかいう安いテキストにしとけ! >>645
難しい言葉を覚えようとして読んだんじゃないですよ。
行政法を理解する為に読んだだけ。
理解したから自然に覚えたけど。
勉強法は人それぞれだから、皆さんのご自由に。 >>646
何で予備試験の本をやる必要あるんですか >>649
行政書士向けでもあるよ
定義はもちろんのこと、処分性とか原告適格、訴えの利益の判例、国賠の違法性判例とか綺麗にまとまってて優秀
辞書がわりにするだけ まあそれぞれやり方あるし
それで合格した人はその人には正解だったと思うけど
偏ったやり方するのはよくないだろと思う >>650
択一六法優秀すぎるよな
民法はオーバースペックだが行政法に関しては神教材 予備試験の行政法は行政書士のテストでは使えないと実体験で思う
行政法に限ると行政書士試験の方が細かい部分出てるからね
実際に予備試験受けてる人らが行政書士試験受けるとしても
行政法はしっかり勉強しないと絶対受からない
確か何処かの講師が動画も上げてる あれこれ手を出す受験生は合格が遠のくって横溝が昨日話してたな きそく裁量くらいならググれば出てくるけど教材買って調べることか? >>639
どう役に立つんだ?
民法を振りかざすだけで相手が従うとでも? 行政書士のテキストや過去問を応用しても解けない問題は捨て問だよ
とは言いながら今年の憲法みたいなの出されたら戸惑うけど >>654
早稲田経営出版の行政書士テキストの行政法なら、思いっきり羈束裁量から説明してあるが 行政法総論は定義と判例、行政手続法は条文、不服審査法は条文、代執行法は条文、行訴法は条文と判例、国賠法は条文と判例、地方自治法は条文
条文ベースで勉強してない人はそりゃ落ちるだろうな 羈束裁量なんて予備試験でも過去10年出てないんじゃないか? 条文素読という一番だるくてしんどい作業をやった人間が順当に受かってるという事実
行政法はしっかり勉強しないと受からないに続く言葉は、ぜひ予備校にだろ?勧誘されてるやついて草 行政書士試験だと平成23年問10は羈束行為と裁量行為の組み合わせ問題で出題されてる
許認可申請の資格だから羈束行為は昭和時代から過去問の出題多いな 羈束裁量の話じゃないの?
どちらにしても捨て問か他の肢で選択できる問題だろ
行政法に限ったら他資格のテキストに手を出すのは間違い 行政法以外でも予備試験の問題は説とか考え方とか
最高裁の以前にしてた採決とか
行政書士の試験でほぼ出てこない部分多いから
テキスト使うにしても用心して使わないと無駄が多すぎると思う >>604
違う。旧司論文崩れ。
>>613
択一でも出てたとは択一過去問だとそこまで考えずに解いてしまうからかも >>666
ところが、今年の問45で優先権保全説と第三債務者保護説ごっちゃになってた人の回答とかもあった。
動産先取特権が優先権保全説なのと、抵当権が第三債務者保護説なのと、
このあたりがごっちゃで差押えの物上代位の記載がうまく書けなかったとの講評も。
択一過去問で動産先取特権の優先権保全説は他の資格試験でもよく出るようになったから、
混乱する人は少数ながらもいたようだ。 >>665
択六そういう本じゃないから一度書店で手に取ってパラ読みしてみたら? 物上代位は抵当権に基づくものと、先取特権に基づくものがあるじゃん?
どちらも差押えがいるんだけど、抵当権に基づく場合と、動産先取特権に基づく場合とで、差押えの趣旨が違うんじゃないかというしょーもない議論だよ
動産先取特権は、不動産抵当権みたいに登記ができなくて公示機能がないから、差押えをする趣旨は、担保目的物にかかわる第三者を害さないようにする趣旨もあるよねって考えるの
抵当権の場合は、登記みたらわかるんだから第三者は不動産登記見ろよって話で、差押えに第三者保護という趣旨はないよねって感じ ちなみに、今回の記述式は全くこのなんちゃら説関係ないから
差押えの趣旨なんて一切問われてない笑 >>673
第三債務者保護説だと思って「二重払いの危険回避」とわざわざ書いた受験生が少なからずいた >>674
物上代位権を行使して、払渡し前に火災保険金債権を差し押さえる
的なこと書けばいいのに、どこに二重払いの危険回避とか書くような指示があったのよ笑
ただの法律知識を試験委員にひけらかしたいだけの人だよそれw 俺が試験委員なら採点ハードルあげまくってそいつ落とすわw 次に取りたい予備試験の論文の解説動画見てたけど
同じような事言ってたな
聞かれてないようなこと書くと時間的にも点数的にも
マイナスにはなるけどプラスにはならないって
ただ文字数余ると不安になって何か書きたくなるよな >>675
>>677
何を思ったか、わざわざ40字程度の記述に第三債務者保護説の趣旨を書いた人が少なからずいたそうだ
その時点で回答から外れているとは思うが、そういう受験生もいた
そして、その受験生のうち、動産先取特権と抵当権の違いを先に思い出して、
優先権保全説と第三債務者保護説の違いで混乱した人もいたそうだ
そのうえで、最終的に趣旨は書かなかった受験生もいたし、上記のように書いた再現答案もあったので、
意外と問45は受験生の中でも書けてない人が少なからずいた、というのがここ1か月で判明した
試験直後の予備校の感想では、問45は簡単だったが、実際は思った以上に書けていない答案が多かった >>628
自炊して用済みだから売る、これ合法?
教えて偉い人 >>404の今年の司法試験合格者様の回答なんかも、そういう問46の出題の趣旨から見事に外れてる感じだな >>679
合法
著作権法30条は原本所有を要件としていない
したがって、自分で非破壊自炊している限り、原本を売却して流通化に置くことができる
のみならず、自分で裁断破壊した原本を売却して流通化に置くことも、買取り業者がいる限りは可能
なんら違法性がない >>681
そうだったのか
今度から自分で使用する目的でも
複製が禁止とどこかで聞いたもんで、
自炊自体が違法かと思って
ありがとう
ググッてみるね ドキュメント72時間でLECに密着してるやつ見たことある?
最近アマプラで見たけど自分に刺さるものがあったわ >>682
自分で使用する目的でも代行業者に自炊させると違法になる
あくまでも自分で自炊する限りで著作権法30条の要件を満たす
また、自炊したものを売却あるいは貸与するのは違法
あくまでも原本売却のみが合法となる 先取特権って書いた奴は普通に居ると思ったけど
ここでそう書き込んでる人は居ないよね >>682
自炊自体が違法だと思っていたのなら、
何で非破壊ブックスキャナーが販売され続けているんだ?
という思考回路は試験にも役立つよ >>687
一般知識で活躍しそうだね、その思考法
非破壊スキャナー、そんなのも、あるのね。
>>685
勉強になったよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています