行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart10
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>>31
???
自分は代金減額の根拠を契約不適合責任にして、損害賠償と解除の根拠を債務不履行にしてるんだけど
代金減額請求も根拠含めて書いてるよ
択一で180超えてるから全然合否には関係ないけど、純粋な疑問 チンタの過去記述、実スコア
2018、28
2021、10
2022、38
2023、26?28?それとも? >>30
元々損害賠償と解除の根拠は債務不履行だよ。 例年で言うと予備校と実際の採点はどんな差があるもの?
予備校の方が低いって事はあまりない? >>33
???とか書いてるバカにもう一度説明するけど、559条は契約不適合責任というのは法定責任ではなく契約責任であるということを示したものであって、債務不履行の一般原則に従うことを示したってことで争いないわけw
だから損害賠償請求と解除は債務不履行の一般原則が根拠w
代金減額請求は契約不適合の節のその他有償契約への準用規定がなければ請負の場合出てこないw
全てを包括する根拠が契約不適合責任だから、契約不適合責任って書いてればよろしいw 予備校の無料診断より高くなることはないので、現段階で180未満の方ご愁傷様でしたwww >>35
なるほど
それなら、損害賠償と解除については契約不適合責任の代わりに債務不履行って書いても◯になるってことなんか?
全部ひっくるめて債務不履行は減点か0点でもおかしくないけど、損害賠償と解除を代金減額と別立てにした場合にどうなるか全然わからん 記述式対策してないから、根拠を書いて、方法を書くという基本ができないバカw
根拠方法、根拠方法で書いてるクソ答案を採点させられる採点官w
そんなクソ答案0点でいいぞw LEC24、TAC38だったが、こんなに差があるもんなのか。 >>37
つまり、損害賠償と解除を、契約不適合責任と別立てにして債務不履行構成にしても全く問題がないってことだな?
サンガツ >>42
別立てで書いてることでお前が0点喰らうことを願ってるよw 横溝突然どうしたw
私が採点したんじゃないから保険かけてるの草w >>43
まあ別に0点でも問題はないけどね
合格であることに変わりはないし >>39
戦術として、3点権利内容が分からなかったときに、減点覚悟で損害賠償と解除を債務不履行として書けば、
12点以上もらえるよね。
採点が3点権利内容すべてを書けなかったときは、ばっさり0点ならこういう戦術も意味ないけど、
キーワード採点方式なら、債務不履行の一般原則で損害賠償と解除を記載する安全策はあるね。 >>46
適度にID変えてるからあぼーん対策ご自由にどうぞw 近年稀に見る激辛採点くるぞおおおおおおおお
不合格のみなさん、元気ですかぁ!?!?
それではみなさん、1・2・3、ダァ!!! 問45も前半抜きで後半ほぼ完ぺき
厳しいと0点 普通なら8〜10点か?? >>47
なるほど
自分は、「契約不適合責任に基づく代金減額請求、債務不履行に基づく損害賠償請求及び契約解除をなしうる。」って書いたけど、こればっさりってことはないよね? 抜160
LECさん44
TACさん52
ありがとぅー LECとTACの部分採点だと合格者だらけになるから激辛採点でバッサリ終わりやで >>52
契約不適合責任の効果が代金減額請求・損賠償請求・契約解除なのであって、
債務不履行の一般原則に従って、債務不履行に基づくことができるのは損害賠償請求・契約解除だけだから、
「契約不適合責任に基づく代金減額請求」を書かないほうが良かったんじゃないですかね。 >>55
正解 契約不適合責任に解除と損害賠償請求が含まれないように見えるからべつたてで書いてる人は点数はいらないと思う 横溝か誰かがいってた典型的な"カッコ付け"答案には厳しいんだよなこの試験
学術的にはこうなんですとかわかってます的な高慢答案に点数入らない
素朴に素人っぽく反感を買わないように書こうと教わった >>9
予備校でこういう高得点だとそのまま貰えるケース。
>>41
こういうのが一番ヤバいぞ。 >>55
契約不適合責任に基づいて損害賠償請求と契約解除ができる根拠ってなんだろう
564条を見ると、「前2条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条…の規定による解除権の行使を妨げない。」ってなっていて、損害賠償請求と解除権の行使は別立てで415条と541条(共に債務不履行が根拠)を根拠にしてるけど >>60
契約不適合責任の効果の場合、「債務不履行の一般原則に従って」、債務不履行に基づくことができるのであって、
債務不履行の一般原則に従わずに債務不履行に基づいて損害賠償請求や契約解除ができるわけじゃないです。 合格者平均200点の試験だから全体170でも違和感はないんだよな
受験者で1番多い点数は170点台だし
合計160以上の人が採点申し込んで甘く付けても170しかなかったのかという印象 >>60
問題文読んでる?
いかなる根拠でって書いてるんだから契約不適合責任で100点満点なんですが
損害賠償請求も解除も妨げませんよと書いてる条文って準用される契約不適合の節に全部書いてるんですが >>63
設問以前に文字数制限あるしそこまで書くと入らないもんね >>63
設問指示の根拠が契約不適合責任だから、契約不適合責任で書く場合には、
債務不履行の一般原則を根拠にしなくてはならない
債務不履行に基づいて損害賠償や解除ができるわけじゃないよ >>60さんへの書き込み
>>63
レス間違いごめん 民法559条で、この節の規定は売買以外の有償契約について準用するって書いてるよね。
この節っていうのは555条から585条までの規定で、損害賠償請求も解除もできるよという条文は564条にあるんだよね
562条から565条は契約不適合責任として整理されてる(562条を受けてそれぞれ制定されているから)から契約不適合責任が根拠になる
ここ揉めるとこ?? >>65
そこがよく分からないんだけど、債務不履行の一般原則って415条じゃないの? 債務不履行責任の一般原則として損害賠償請求の415条と解除の541,542条が置かれているんでしょ >>68
564条って、562条・563条の請求とは別に、損害賠償と解除を請求できるってことについて定めているんだよね?
そして損害賠償請求と解除はそれぞれ415条と541条の規定によると
415条と541条は債務不履行の場合について定めている >>15
去年より易しい採点なら普通に点数付くかな
多少細かい語句間違えて意味が通っててもバッサリは無い
けど今年の問題はこれ書いてくれの圧が凄かったから書いてないなら普通に点数減る感じかな >>70
415条、541条は債務不履行に基づく損害賠償請求・解除の規定だよね
なら、債務不履行責任の一般原則と債務不履行に基づく請求は同じはず
65が書き分けてるのはなぜ? >>69
415条は債務不履行(そのもの)に基づいているので、帰責性がないことを抗弁とできるけど、
契約不適合責任の場合は、債務不履行に基づくけど債務不履行の一般原則に従わなきゃいけない
具体的には、代金減額請求が形成権なので、帰責性がないことを抗弁とすることができないから、
契約不適合責任を根拠として書くときは、代金減額請求以外の損害賠償請求と解除も債務不履行の一般原則に従わないといけないことになる
債務不履行の一般原則を根拠とせずに、債務不履行(そのもの)に基づく損害賠償請求と解除と書いてしまうと、契約不適合責任の内容ではないことになるんで、
どこのテキストにも債務不履行の一般原則を根拠で説明していると思うよ >>71
違う
契約不適合責任はいわゆる一般法と特別法でいう特別法ではないから、一般の債務不履行があった場合に請求できる損害賠償請求と解除もできるよって定めているの
代金減額請求も損害賠償請求も解除も全てひっくるめて契約不適合責任なのよ >>74
代金減額請求は買主に帰責性があることを抗弁に出せるから、形成権ではないとおもうんけど もう記述の正解がどうの
って段階ではないだろと思うけどね >>69
415条は債務不履行に基づく損害賠償請求ですね。
564条は、「債務不履行の一般原則に従って」、債務不履行に基づく損害賠償請求も解除もできますよ、って条文です。
債務不履行の一般原則に従わずに、契約不適合責任の効果として債務不履行に基づく損害賠償請求や解除はできないです。 >>76
代金減額請求は形成権ですよ。
形成権で法改正されたんで。 >>76
改正立案で代金減額請求は形成権で確定してるよ
だから帰責性がないことを抗弁とすることができない >>79
ほえー
そうなんだ
563条3項は買主が自身に帰責性がないことを立証しないといけないってこと? >>81
問題文の場合、請負は規律が636条じゃないんですか。 >>86
請負は637条「も」規律に内容になっている話です。
注文者の材料提供は問題文にないだけで。 合格して引退したかった。
行政書士は合格しても稼ぐ自信が全くないので、
簿記2級なりフォークリフトなりその他なりに移ります。
2014年から過ごした行政書士試験スレ、ありがとうさようなら。
(*´∀`)ノシ
ROMはします。 >>88
え、だから買主に対する売主の抗弁じゃないの? >>91
であれば形成権になるでしょ?
>>76
>形成権ではないとおもうんだけど
改正前のベテラン受験生さん?
改正後の契約不適合責任を理解できてないよ >>87
637の反対解釈ってことかぁ
637を根拠にするなら、契約不適合責任で全部縛るのは間違いないね
根拠を559、564にする場合はまだ納得できていないから、もうちょっと議論したいんだけどいい?
それとも564、559を根拠にすること自体が間違いってこともありうる? 改正後の契約不適合責任は、損害賠償請求と解除が債務不履行の一般原則を根拠とし、当該一般原則に従わなければならない
>>74をもう一度見てね >>92
いや、恥ずかしながら、77期修習予定です💦 >>93
だから、契約不適合責任の効果として代金減額請求の他に564条の損害賠償請求をするのであれば、
「債務不履行の一般原則に従って」、債務不履行に基づく損害賠償請求権を行使する必要があります。
債務不履行の一般原則に従わずに、契約不適合責任の効果として415条の損害賠償請求は、
債務不履行に基づいてもできないことになります。
契約不適合責任の効果として代金減額請求を書かないほうがいいのでは?と書いたのは、そういう理由です。 >>95
司法試験合格者なら、LECの択一六法に代金減額請求が形成権なのは書いてあるよ >>94
債務不履行の一般原則って415、541で定められてるものだよね?
415と541は債務不履行に基づく請求だから、契約不適合責任に基づく請求は債務不履行に基づく請求の一形態じゃないの? >>99
それはこちらの完全な知識不足
代金減額請求権は確かに形成権だった >>100
415条は債務不履行(そのもの)に基づく請求 >>97
「債務不履行に基づく損害賠償請求」という文言を書いても、"債務不履行の一般原則に従っていない"って解釈されることがあり得るの??
論文試験でも指摘されたことがないんだけど、、、 >>103
司法試験ってここまで掘り下げないから、知らなかった… >>103
「債務不履行に基づく損害賠償請求」なら、415条なので564条の契約不適合責任の効果ではないからです。 契約不適合責任が、履行の追完請求・代金減額請求+損害賠償請求・解除ということわかってない受験生多すぎてわろ >>104
私は宅建試験と行政書士試験の受験生なので、司法試験レベルにはないですよ。 択一六法p.513
二 契約不適合責任の概要
「民法は、目的物又は権利が契約内容に適合しない場合について、買主の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、及び解除を認める。」 択一六法p.518
「代金減額請求権は、形成権である。」 >>105
でも、564条は、415条の規定「による」損害賠償の請求、って書いてて
それって415条の規定に基づく損害賠償請求ってことでは? 択一六法p.519
「買主は、追完請求権・代金減額請求権のほか、債務不履行の一般原則に従い、債務不履行に基づく損害賠償請求及び解除権をも行使することができる。本条は、この点について規定する。」 >>107
いやいや、司法試験も分野が広いだけで、基本的には浅いから、こういう細かいことまで触れることはなかなかないんだよ
形成権については本当に理解不足だった
だからこれから修習で扱かれるんだけどね >>111
「債務不履行に基づく」っておもいっきり書いてるじゃん
債務不履行に基づくって書けば、必然的に債務不履行の一般原則に従うことになると思うんだけど、違う? >>110
>>52 「契約不適合責任に基づく代金減額請求、」って書いているんですよね? さっきの択一六法の言葉を借りるなら
「買主は、(契約不適合責任に基づく)追完請求権・代金減額請求権のほか、(債務不履行の一般原則に従い、)債務不履行に基づく損害賠償請求及び解除権をも行使することができる。本条は、この点について規定する。」
ってことにはならないの? >>116
行政書士試験の場合、問題作成担当の教授の問題文指示に従わない答案は0点なんですよ。
40字程度では、「債務不履行に基づく一般原則に従って」という文言を入れて、
契約不適合責任の代金減額請求と、債務不履行に基づく損害賠償請求と契約解除を分離して書くことは、
事実上不可能なので、作問した教授は契約不適合責任の効果として3つの権利内容を記載しなさい、っていう指示なんです。
これを読み取れないで、契約不適合責任と、
「債務不履行に基づく一般原則に従って」という記載内容がない債務不履行に基づく損害賠償請求と契約解除をセットで書いたら、
ばっさり0点でもおかしくないというのがこの試験なんです。
以前から、そういう採点をしている感じなので。
司法試験とは採点違うんですよ。
0点でばっさり切っていくことをやっているような試験なんです。 >>118
債務不履行に基づく請求は、債務不履行の一般原則を包含すると思うんだけど >>119
「債務不履行の一般原則に従って、債務不履行に基づく損害賠償請求〜」って当たり前のこと書きすぎでは?
「債務不履行に基づく〜」で債務不履行の一般原則に従うことは現れていると思うんだけど >>119
それであってる
採点基準以前に制限45文字に収めて書くこと書いて文章として成立して意味が分かれば点数あるし
バッサリいかれるのは単語の羅列とかそもそも日本語としておかしいとかだよ >>119
そんなことはないです。
契約不適合責任の効果の場合、「債務不履行の一般原則に従って」、債務不履行に基づく損害賠償請求と契約解除ができるにすぎないので。
「契約不適合責任に基づく代金減額請求、」と書いている以上、
この後の「債務不履行に基づく損害賠償請求及び契約解除」は契約不適合責任の効果としてはありえないということになりますから、
0点になってもおかしくないので、だったら契約不適合責任に基づく代金減額請求を書かなかったほうが、
キーワード採点なら12点以上あるんじゃないですか?と>>55で書きました。 >>119
それは貴方の主観にすぎないから採点者に伝わらなきゃ意味がない >>122
契約不適合も「債務の本旨に従った履行をしないとき」(415条1項本文)に当たるから、契約不適合責任の効果として債務不履行に基づく請求を立てても矛盾しないのでは? >>124
「契約不適合も「債務の本旨に従った履行をしないとき」(415条1項本文)に当たるから、」債務不履行の一般原則に従って判断するのが564条なんですよ。 >>123
主観じゃなくて、債務不履行に基づく請求は当然に債務不履行の一般原則に従って判断されると思うんだけど
債務不履行に基づく請求が、債務不履行の一般原則を無視して判断されることってあるの?
だから、債務不履行の一般原則について定めた415条や541条が、債務不履行に基づく請求の根拠条文になり得るんじゃないかな… >>125
そしたら、議論の議題はこうだね
「債務不履行に基づく請求」が「債務不履行の一般原則」を内包しているか
つまり、債務不履行に基づく請求でありながら債務不履行の一般原則に従って判断されない例があるかどうか >>118
>3つの権利内容を記載しなさい、っていう指示なんです。
たとえ根拠を書いても、権利内容が書けなければ指示違反でアウトやん。 >>128
権利内容は3つ全部書いていることが前提で、今は正確な根拠が何なのかについて話をしているよ >>128
ごめん、違った
申し訳ない
代金減額請求を書かなかったら、の話ね
早合点しました 記述採点TACでもLECでも合格ラインに余裕があり、鬼採点でも希望が持てそうだが、今度はマークミスや誤字脱字が怖い ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています