行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart10
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TACの38点は甘やかしすぎな気がする
lecは妥当または少し甘いけど、20は割らないから安心していいと思います この流れで採点お願いします。
LECとTACには添削だしてなくて、、
採点お願いします。
44.Y市に対して、懲罰の差し止め訴訟を提起し、仮の差し止めを申し立てる。
45.Aは当該火災保険金債権を、Bへの支払いがされる前に差し押さえしなければならない。
46.契約不適合にあたり、履行の追完請求後、代金の減額請求、損害賠償請求、契約解除請求できる。 >>288
書いてないが??
損害賠償+解除は根拠を債務不履行にして、契約不適合責任に基づく代金減額請求と別立てにしてるだけ
一括りに債務不履行にするのは間違いだと思うよ
0点になるのかはわからないけど >>291
あ、なぜかID変わっちゃったけど、本人です >>290
問46を請負じゃなくて売買と勘違いして記載しているから0点扱いらしい >>293
その可能性もありますよね。
44.45はどうですかね。。 >>291
今年の司法試験合格者でも契約不適合責任の内容としてちゃんと書けなかったんだよな
上に書いてあった
契約不適合責任として代金減額請求しか書いてない答案は試験後のスレでも初だよな >>294
ありがとうございます。
その採点基準だと大丈夫そうだけど、1月末まで長いです。。 >>296
???
「買主は、追完請求権・代金減額請求権のほか、債務不履行の一般原則に従い、債務不履行に基づく損害賠償請求及び解除権をも行使することができる。本条は、この点について規定する。」
択一六法は、損害賠償請求と解除の根拠を債務不履行にしてるけど…
あ、請負は売買の規定が準用されるから同じだよ 今の司法試験合格者って、契約不適合責任の効果を4つ覚えなくても合格できるレベルなんだ・・・
行政書士試験の受験生の答案でも代金減額請求だけ契約不適合責任にして、
それ以外は契約不適合責任ではなく債務不履行に基づく損害賠償請求と解除で構成して別に書いている人なんて、
たしかに試験後のスレでも一人もいなかったね >>287
>>289
すいません、ありがとうございます。 >>
???
2023年版択一六法514ページの「契約不適合責任の効果」
損害賠償請求権と解除権は「債務不履行の一般原則に従い行使可能(564参照)」
どこ読んでだよ? >>286
44はいきなり、被告適格が「行政事件訴訟法に」という問題指示に反しているため、0点を覚悟。
45は「火災保険金債権の差し押さえ」が書かれていることで8点
46は、権利が2つ書けているので最低8点、うまくいけば前半も加点される。
よって16点はありそうだ。 現行法上契約責任説が主流だから、契約不適合責任は債務不履行責任の特則なんだよ
だから、564条は415条と541条の規定に遡れって言ってる
415条と541条は、債務不履行の一般原則、すなわち債務不履行に基づく請求権について規定している >>305
だからさ、お前は択一六法のどこを読んでるのよ?
まさか564条の改正趣旨のところじゃねえだろうな? >>305
債務不履行の一般原則ってなんだ?
415条や541条だろ?
564条に従って損害賠償請求や解除をしたいなら、415条と541条に従わなければいけないんだよ
そして415条は債務不履行に基づく損害賠償請求、541条は債務不履行に基づく催告解除について規定している >>307
択一六法には「契約不適合責任の効果」としてそう書いてあるんだが?
今年の司法試験合格者様ならLECに文句言ってこいよ >>306
まさに564条だよ
559条かませて564条が根拠になり得るからな 問44
裁判所に対してって書いたけど、TACの採点では16点ついてたよ。 >>308
違う違う
契約不適合責任が根拠の1つであるのは問題ない
ただ、損害賠償請求と解除の場合は、債務不履行の一般原則に従って判断されるし、条文上415条と541条が大元の根拠になるだろ?
この2つに関しては、別に債務不履行責任が根拠になるんじゃないかって話だ テスト終わって1か月弱でよくそんな法令云々で盛り上がれるな
暫くは考えたくもないよ
嫌でも1月終わりからやんないとだめかもしれないのに >>243
データリサーチの実質的な合格点のこと言ってんだよ。205以上が19%だからlecは成績優秀層が出しているとしてもここ辺りがボーダだと思う。 更に補足すると、637条を根拠にする場合は4つの請求は全て問題なく契約不適合責任に基づくものになるから、契約不適合責任で全部括るのは全く問題ないはず >>314
今は、損害賠償請求と契約解除の根拠を債務不履行としても間違いではないんじゃないかって話
ここでいう間違いではないというのは、減点される余地がないって意味の間違いではない、ね >>315
択一六法の「契約不適合責任の効果」を条文記載してもう一度きちんと書いてやるぞ?
<契約不適合責任の効果>損害賠償請求権(415)と解除権(541、542)は債務不履行の一般原則に従い行使可能(564参照)
このとおりに問46を記載するなら、
債務不履行の一般原則に従い、損害賠償請求権(415)及び解除権(541、542)を行使することができる(564参照)
上の書き込みを見るかぎり、お前は債務不履行の一般原則を書いてないし、条文も書いてないのに、
債務不履行に基づく損害賠償と契約解除と書いているんだから、
契約不適合責任の効果ではないことが明らかだ
もう一度言うが、今年の司法試験合格者様ならLECに文句言えよ >>316
それ昨日も議論したんだが、債務不履行の一般原則の現れが415条と541条だろ?
それとも、債務不履行の一般原則を用いないで、債務不履行に基づく請求ができる場合があるのか? 415条で規定されている債務不履行に基づく損害賠償請求権と、541条で規定されている債務不履行に基づく解除権の行使について書けば、それすなわち債務不履行の一般原則に従うってことではないのか?
教科書に載ってることをただただ覚えて思考停止するんじゃなくて、一緒に考えようぜ LECとTACはほぼ同じ奴らが無料診断応募してるから
応募してない択一で180以上の奴ら入れて千人は確定だろ
残りの4千人近くがどんなレベルかだ >>318
あと、債務不履行に基づく損害賠償請求って書けばそれは415条のことだし、同じように解除書けばそれは541条〜のことなんだよ笑 >>317
俺は昨日のことじゃなくて今日お前が>>298で択一六法を根拠に書いていることが別のページの改正趣旨説明だから、
その前段の契約責任説の説明とか省略して抜粋してミスリードしてるからおかしいと書いてんの
「契約不適合責任の効果」は別ページに>>302できちんと書いてあるんだから、お前はどこ見てんの?
まずはそこの該当ページ見ろよ
で、文句言いたいなら、LECに連絡しろ >>321
つまり、引用の仕方に問題があっただけで、根拠について議論する気はないということか?
なんども言うように、契約不適合責任の効果として全部挙げるのは間違いじゃない
LECに連絡する理由はないが、お前はどうもただただテキストに従っているだけに見えるな
根拠についてもうちょっと深掘りしないか?
引用については確かに省略した部分はあってそこは申し訳ないと思ってるけど、俺の考えについて議論しよう >>323
議論じゃなくて、今すぐお前が>>298で根拠として俺に説明した手元の択一六法を取り出してだな、
「契約不適合責任の効果」の該当ページを開いて、そこに書いてある日本語を確認しろ
今年の司法試験合格者様ならそれくらいのことはできるだろ
なんせ俺に択一六法を根拠として説明しているんだから今手元にあるんだろ、はよ見ろや 行政書士試験の知識なんて、
合格したら一生使うことないぞw >>323
>引用については確かに省略した部分はあってそこは申し訳ないと思ってるけど、俺の考えについて議論しよう
であれば、省略した部分も含めて、司法試験合格者様が指摘している択一六法の該当部分を全部書いてみて。 合格見込み者は、次のステージに進みたまえ
不合格者は ('・c_,・` )プッ 平日の昼間からよくレスバできるよな
無職で受験してんの?そんなの受かるの当たり前だし人生イージーモードすぎて羨ましすぎるわ >>327
なぜたかだか一受験生レベルのお前の指示に従わなければならない?
俺が指示した箇所を"お前が"読んでくれ
564条の趣旨と解釈の部分頼むぞ >>330
そりゃ司法試験受かった直後なんだから無職に決まってるだろ >>332
今年の司法試験合格者様に対して、俺に択一六法を根拠として説明しているんだから今手元にあるんだろ、はよ見ろや、
と書いた途端に、いきなり書き込みが途絶えてしまった
>>323では俺の考えについて議論しよう、と自ら提案したくせに、
手元にある択一六法を見ろとレスした瞬間、自分から急に雲隠れ
あんだけ連投してたのに、とても不思議だ
本当は自分の手元には択一六法がなくて、妄想でいい加減なことを書いていたんだろう?
15時まで40分間待ったけど、今年の司法試験合格者様からの書き込みがぱったりと消えたんでこれまでとする
これからバイトなんで失礼します >>331
択一六法を持ってない司法試験合格者さんでしたか・・・。
おかしいなあ、択一六法を根拠として書いていたくせに。 >>290
44は満点
45は請求根拠なく、差押だけだと優先弁済にならないから最悪0点
46は「責任」が無いのが気になるがマイナス2点程度かな
「追完請求後」ってのが明確に誤ってるから大幅減点だろう
契約不適合が-2点で8点、「追完請求後」で-6点で12点と予想 債務不履行の一般原則?とか知らなくてもいい
問46は契約不適合責任または担保責任と3つの手段が書かれていれば満点だし、これ以外は明確に誤り 配点はもうわからん
問46も、契約不適合責任で8点、3つの手段が各4点という良心的な配点もできるし、
3つの手段のうち正答率が低いものに傾斜することも可能だし、
最悪の場合
契約不適合6点、手段1が2点、手段2が2点、手段3が2点、完答ボーナス8点、みたいな配点も可能 配点はもうわからん
問46も、契約不適合責任で8点、3つの手段が各4点という良心的な配点もできるし、
3つの手段のうち正答率が低いものに傾斜することも可能だし、
最悪の場合
契約不適合6点、手段1が2点、手段2が2点、手段3が2点、完答ボーナス8点、みたいな配点も可能 問題は減点と一発アウトってのがどうか
プラスだけの採点ならわかりやすくていいけど
予備校の採点ではそうではなさそう いやいや、雲隠れも何も、早く読めって言ってるだろ
お前の手元にあるんだから、それくらい自分で確認しろや
俺がここに書き込まない理由は、単に議論の方向がズレるから
現に、根拠が債務不履行でもいいのか、という議論から、引用の正確性の話にすり替わっているんだよ
ちゃんと俺と議論したいなら、そういうところをしっかりすべきだぞ、受験生君 45の物上代位と46の契約不適合責任または担保責任は誤っていれば0点でもおかしくないキーワードだと思う
44の差し止め訴訟も誤っていれば0点の可能性もある
仮差し止め申立は謝っていても0点はない
ただ、最終的には合格率に応じて調整するからなあ 俺は債務不履行を根拠にし得る理由を示したんだから、お前らは俺の主張の矛盾点を指摘するか反例を持ち出すしかない
仮に俺がここで択一六法を読み上げたところで、「債務不履行の一般原則に従って」という文言が記されていることに変わりはないんだから、お前らの主張は全く意味をなさない
これわかるか?
「債務不履行の一般原則に従って」という文言が415条及び541条の債務不履行に基づく請求と同義なのかどうかだけがこの議論の論点であって、それ以外は全く関係がない
話を晒して有耶無耶にするな 俺は債務不履行を根拠にし得る理由を示したんだから、お前らは俺の主張の矛盾点を指摘するか反例を持ち出すしかない
仮に俺がここで択一六法を読み上げたところで、「債務不履行の一般原則に従って」という文言が記されていることに変わりはないんだから、お前らの主張は全く意味をなさない
これわかるか?
「債務不履行の一般原則に従って」という文言が415条及び541条の債務不履行に基づく請求と同義なのかどうかだけがこの議論の論点であって、それ以外は全く関係がない
話を晒して有耶無耶にするな ここで細かい点にこだわって延々と自説繰り返してる奴ほど一発合格できないんだろうな。ゆーき先生が言ってた通りだわ。 行政書士試験から前に進めないのかな?
行政書士試験レベルの知識なんて、どんなに極めても何の役にも立たないぞ 行政書士試験から前に進めないのかな?
行政書士試験レベルの知識なんて、どんなに極めても何の役にも立たないぞ すまん、
契約不適合責任を根拠として、代金減額請求、損害賠償請求、解除をすることができる。
と書かなかったやつおりゅ? 学者になるには時間かかるけど、行政書士になるのには時間かからないよ。 せめて年末にでも発表してくれたらいいのに
採点は余裕でできてるだろ >>348
契約内容不適合と書き、解除を書けませんでした。 契約内容不適合は減点ないと思うけどな
弁護士も使ってる人いるし >>352 会社法はビジネス基礎知識やからな
行書教材の会社法と日商簿記2級くらいの内容は
大卒会社員なら一度は目を通しとかなアカンわ😄 >>355
採点は終わるけど180ちょうどの誰を残すかにもう1カ月かかってる説 >>241
合格者平均200点の試験を
まじめに合格狙いでやった人の平均160点
なんか来ただけとか明らかに勉強不足な人合わせて(すなわち受験者全体の平均点)120〜130点
こういう感じじゃね
上から5000人だから下見ても仕方ないけどね >>357
おお!そうなんですね!ありがとうございます!希望がなんとかもてる。 >>360
いいんじゃね?
契約不適合責任というワードが入ってたら同じ意味の表現は全部点数入るやろ 絶対言う奴出ると思ったわ。予想通りの行動言動してて笑える。情けないねぇ。 問題46について思うんだけども
損害賠償請求と解除はこれ債務不履行として書いても部分点は来るんじゃ
ないの??
代金減額請求はつかないにしても。
これで、部分点つかないなら普通におかしいと思うぞ。損害賠償請求などは
債務不履行としての一因としてもおかしなことではない。 >>342
物上代位よりも差し押さえ、契約不適合よりも権利行使内容が大事だよ。 >>375
物上代位の差押えは一般債権の差押えと趣旨が違うから、物上代位書かないとアウトですよ 物上代位"よりも"と書いてる時点で、一般債権の差押えと物上代位の差押えの違いを理解していないことは明らか
「物上代位としての差押え」と書いて初めて得点に値するんですよ。だから大抵の予備校は物上代位というキーワードを落としたら0点としているわけです 確かに「物上代位の差押」ってのは一つの固有の概念だしな 物上代位の差押えは債権保全のためじゃないです
差押えられる第三債務者が差押債権者と債務者に二重払いをすることになる危険があるから差し押さえるんです
保険会社が火災保険金を契約者に支払ったあとに、抵当権者が後から物上代位できるからおれにも火災保険金を支払えといってきたら保険会社は二重払いの危険発生してますよね?
だから、契約者に火災保険金を支払う前に抵当権者は差押えしようねと書かれているんです 一般債権の場合は債務名義がないと差押ができないし、物上代位と全然手続きが違う LECとTACって、どっちが記述の採点、本試験に近いと思う? 予備校も厳しく採点して欲しいよな
ぬるく採点しても本人のためにならん 去年176で不合格だったけど
今年の予備校の採点は厳しい気がする
そんなことない? TACは甘い、高すぎな感じ。LECは妥当くらいか厳しめという感じ。だけど自分自身の採点が一番点数が低い。 意味が分かる文章か(減点)
使って欲しい単語入ってるか(加点)
入れちゃダメな単語がないか(減点)
を基本路線として
鬼:模範解答に沿っているか(減点)
並:基本路線で不足するものがあっても全体の意味がだいたい合っているか(加点)
神:40文字前後か、日本語で書いてあるか(加点)
という妄想 意味が分かる文章か(減点)
使って欲しい単語入ってるか(加点)
入れちゃダメな単語がないか(減点)
を基本路線として
鬼:模範解答に沿っているか(減点)
並:基本路線で不足するものがあっても全体の意味がだいたい合っているか(加点)
神:40文字前後か、日本語で書いてあるか(加点)
という妄想 >>374
しつこい以前に根拠示せないだけだろ。君は ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています