行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart10
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LECの採点に対して横溝が私ならこんなに甘く付けないつってるな TACの方がかなり甘い感じするけどな
併合提起とかかいたら普通にばっさりいかれそうな気もする あと完答ではなく法的手段間違い、論点ハズして部分点だけで20点くらいだと点数貰え無い可能性ありです
去年のツィート観てて点数の乖離が激しい人このパターンばっかりだった
28点が10点だったり20点が6点とかそもそもの論点が間違えてたら部分点が入るわけがない当たり前だと思う >>230
それな。「仮の差止めを申し立てる。」と書いたつもりで実際は「差止めを申し立てる。」と書いていないかとかビビってる。
下書きからの微修正や試験の雰囲気ではどんなミスがあるかわかったもんじゃない 意外と皆んな書けてないんだな
キーワード書いてても
間違えあるとかなり減点ある感じ レックだと問45は後半完璧でも
物上代位ぬかしでばっさりかな? タックは10点みたいだが 自分の採点だと
TACの方がキーワード取らずにバッサリ
な気がする
被告間違えでバッサリだな 物上代位ってキーワードを書いたのにTACもLECも0点だった。本番はこれで点数ほしい LECの得点分布の180って偏差値51.8だよね。
合格点は200辺りになるんじゃないの? >>238
問45はそれでLECもTACも10点くらい点付いてた。問44は被告違いと仮の差止め提起でLECバッサリTAC12点だった。 >>241
あほか
記述採点に届きすらしない層やそもそも予備校の採点サービスすら知らない老人層を考慮してないだろ?
ここのスレだと皆レベル高いから勘違いするかもしれんが、半数は底辺レベルの人たちが隠れていると思うぞ
だからセンターも受験者平均点を公表できないのだと思う 問44だけは完答か完答をベースに仮の差止め部分で点数マイナスの採点基準なのは断言できる >>242
それって二つ間違いでバッサリでしょ?
被告のみや仮の差し止めの訴えでの一方のみでもバッサリなの?
だとすると厳しんじゃ?? 記述式で40点近い点数貰えるのごく一部だから150点超えてないのはまず不合格 >>247
見に行ったけど可愛いじゃん
チャンネル登録者すくねえな
この人じゃなくて別の人 >>226
そうだな
あと6点で記述抜き180だったんだが
でも記述はほぼ出来てるから、楽観視してるんだがね LECTACの採点で去年は190以上取れてないとほぼ受かってない
両方とも記述の採点が甘すぎる >>250の答え
44 XはY市長に対し、懲罰の仮の差し止めの訴えを提起し、裁判長に対し執行停止の申立をする。
45 AはBのCに対する火災保険金債権に対し、Aが保険金を受け取る前に質権を設定しCに通知する。
46 AはBに対し、契約不適合責任に基づく損害賠償請求、原状回復請求、買取請求ができる。 >>255
ヒントぐらいくれよ
ちはるんねるより可愛いのかね? >>253
こう言っちゃ失礼だけどよく168点も取れたね
根本的に勉強が足りてないというか独学の人にありがちな間違え方というか >>259
勉強期間2週間、一般知識1問ミス(自分IT系・大学世界史選択だから知識があった)からかな
偶然です 最終はわからんけど
予備校の採点は厳しめだった感じがするな
減点結構とってる気がする ジジイーマスクやシンまでコメントしてる
ジジイのくせにスケベ親父やなw 過去問や予想問題解いたけど、大体記述含めて150点とかだったからなあ
本当に点数が偶然跳ねたというか、実力とは程遠い点数です >>253
44、45は0点の可能性高いが、
46は仏採点であれば何とか12点にはならんか?
まだ首の皮一枚残していると思う。 >>265
契約不適合責任 8点
手段 各4点
なら12点ギリギリですね
手段の部分に会社が少しでも入るとアウトになりますね
この辺は全体の択一の出来で決まるんでしょうけど >>262
おっさんは男女問わず若い子に絡むだけ話しかけるだけで嫌悪感を持たれるのを自覚しないとな
よっぽど利がある人じゃないと視界にも入ってほしくないと思われてるしアドバイスとか自殺行為 LECもTACも採点申し込む人は合格可能性ある人で
ほぼかぶってると思うけど
申し込む人数的には例年こんなかんじなの? >>253
去年164記述8の172で落ちたけど
同じ採点レベルなら難しそうだな
今年どんな採点レベルになるかわからんけど 記述で確実に言えることは完全解答で満点ってことくらいで、いくらでも裁量効かせられるんだから素人がハラハラしても無駄だな 去年はLECで24点で結果は8点だったけど
あまりに差が激しすぎて今年は厳しくしたのか? ニキなんて昨年抜き164で0点だったんだぜ。キーワードだけだと貰えないぞ。 まず記述完全回答に20点つけて、合格率8から13%に収まるように部分点を調整するんだろう
だから最悪完答以外0点とかありうる そりゃまあ「債務不履行責任に基づき損害賠償請求、謝罪要求、差し止め請求ができる」とか書いたら「損害賠償請求」が合ってても部分点ゼロだろうけどな 今年行政書士初受験で色々無知だったの反省してるけど、受験後の記述採点カルチャーに一番衝撃。甘採点、激辛採点てなんだよっていう。2019年激甘採点事件、2021年激辛採点事件とか色々歴史あって面白いね。 >>260
気持ちは分かるけど、男の言い訳は見苦しいぜ 甘々な年なら「瑕疵担保責任」とか書いてあっても2点くらいは与えるんだろうけど 去年のLECは何でってくらい付いたけど、今年は厳しめで採点された印象。TACはけっこう甘い。 >>281
その辺はやっぱり受験者の択一平均点で判断してるんだろうな >>278
そう。それをみんな知らないから宅建の次は行政書士とか軽々しくチャレンジしてベテラン受験生になるのよ。体験しないとわからないことだからね。 択一高得点で記述が全然駄目な人達が結構いてどんな層なのか気になる Y市議会に対し、処分の差止めの訴えを提起して仮の差止めの訴えを併合提起する。
BからCに火災保険金が支払われる前に、Aが当該火災保険金債権を差押える必要がある。
契約内容不適合責任を根拠として、履行の追完、代金減額請求、契約の解除をする事ができる。
抜き164で、LEC24の計188点、TAC38の計202点。ちなみに自分では、10~18予想。問44はバッサリで諦めてるけど、45と46の部分点でなんとか16点貰えないかな、と。厳しいかもしれないが。 >>286
44は「差し止めの訴え」で部分点もらえそう。「仮の差し止めの訴え」「Y市議会」も頑張れば部分点
45は請求根拠の物上代位が書けてないので厳しそう。下手したら0点もあり得る
46は請求根拠かけてるから、46単独で16点行ってもおかしくない。最悪でも10点は絶対ある >>277
上で今年の司法試験合格者が書いているが TACの38点は甘やかしすぎな気がする
lecは妥当または少し甘いけど、20は割らないから安心していいと思います この流れで採点お願いします。
LECとTACには添削だしてなくて、、
採点お願いします。
44.Y市に対して、懲罰の差し止め訴訟を提起し、仮の差し止めを申し立てる。
45.Aは当該火災保険金債権を、Bへの支払いがされる前に差し押さえしなければならない。
46.契約不適合にあたり、履行の追完請求後、代金の減額請求、損害賠償請求、契約解除請求できる。 >>288
書いてないが??
損害賠償+解除は根拠を債務不履行にして、契約不適合責任に基づく代金減額請求と別立てにしてるだけ
一括りに債務不履行にするのは間違いだと思うよ
0点になるのかはわからないけど >>291
あ、なぜかID変わっちゃったけど、本人です >>290
問46を請負じゃなくて売買と勘違いして記載しているから0点扱いらしい >>293
その可能性もありますよね。
44.45はどうですかね。。 >>291
今年の司法試験合格者でも契約不適合責任の内容としてちゃんと書けなかったんだよな
上に書いてあった
契約不適合責任として代金減額請求しか書いてない答案は試験後のスレでも初だよな >>294
ありがとうございます。
その採点基準だと大丈夫そうだけど、1月末まで長いです。。 >>296
???
「買主は、追完請求権・代金減額請求権のほか、債務不履行の一般原則に従い、債務不履行に基づく損害賠償請求及び解除権をも行使することができる。本条は、この点について規定する。」
択一六法は、損害賠償請求と解除の根拠を債務不履行にしてるけど…
あ、請負は売買の規定が準用されるから同じだよ 今の司法試験合格者って、契約不適合責任の効果を4つ覚えなくても合格できるレベルなんだ・・・
行政書士試験の受験生の答案でも代金減額請求だけ契約不適合責任にして、
それ以外は契約不適合責任ではなく債務不履行に基づく損害賠償請求と解除で構成して別に書いている人なんて、
たしかに試験後のスレでも一人もいなかったね >>287
>>289
すいません、ありがとうございます。 >>
???
2023年版択一六法514ページの「契約不適合責任の効果」
損害賠償請求権と解除権は「債務不履行の一般原則に従い行使可能(564参照)」
どこ読んでだよ? >>286
44はいきなり、被告適格が「行政事件訴訟法に」という問題指示に反しているため、0点を覚悟。
45は「火災保険金債権の差し押さえ」が書かれていることで8点
46は、権利が2つ書けているので最低8点、うまくいけば前半も加点される。
よって16点はありそうだ。 現行法上契約責任説が主流だから、契約不適合責任は債務不履行責任の特則なんだよ
だから、564条は415条と541条の規定に遡れって言ってる
415条と541条は、債務不履行の一般原則、すなわち債務不履行に基づく請求権について規定している >>305
だからさ、お前は択一六法のどこを読んでるのよ?
まさか564条の改正趣旨のところじゃねえだろうな? >>305
債務不履行の一般原則ってなんだ?
415条や541条だろ?
564条に従って損害賠償請求や解除をしたいなら、415条と541条に従わなければいけないんだよ
そして415条は債務不履行に基づく損害賠償請求、541条は債務不履行に基づく催告解除について規定している >>307
択一六法には「契約不適合責任の効果」としてそう書いてあるんだが?
今年の司法試験合格者様ならLECに文句言ってこいよ >>306
まさに564条だよ
559条かませて564条が根拠になり得るからな 問44
裁判所に対してって書いたけど、TACの採点では16点ついてたよ。 >>308
違う違う
契約不適合責任が根拠の1つであるのは問題ない
ただ、損害賠償請求と解除の場合は、債務不履行の一般原則に従って判断されるし、条文上415条と541条が大元の根拠になるだろ?
この2つに関しては、別に債務不履行責任が根拠になるんじゃないかって話だ テスト終わって1か月弱でよくそんな法令云々で盛り上がれるな
暫くは考えたくもないよ
嫌でも1月終わりからやんないとだめかもしれないのに >>243
データリサーチの実質的な合格点のこと言ってんだよ。205以上が19%だからlecは成績優秀層が出しているとしてもここ辺りがボーダだと思う。 更に補足すると、637条を根拠にする場合は4つの請求は全て問題なく契約不適合責任に基づくものになるから、契約不適合責任で全部括るのは全く問題ないはず >>314
今は、損害賠償請求と契約解除の根拠を債務不履行としても間違いではないんじゃないかって話
ここでいう間違いではないというのは、減点される余地がないって意味の間違いではない、ね >>315
択一六法の「契約不適合責任の効果」を条文記載してもう一度きちんと書いてやるぞ?
<契約不適合責任の効果>損害賠償請求権(415)と解除権(541、542)は債務不履行の一般原則に従い行使可能(564参照)
このとおりに問46を記載するなら、
債務不履行の一般原則に従い、損害賠償請求権(415)及び解除権(541、542)を行使することができる(564参照)
上の書き込みを見るかぎり、お前は債務不履行の一般原則を書いてないし、条文も書いてないのに、
債務不履行に基づく損害賠償と契約解除と書いているんだから、
契約不適合責任の効果ではないことが明らかだ
もう一度言うが、今年の司法試験合格者様ならLECに文句言えよ >>316
それ昨日も議論したんだが、債務不履行の一般原則の現れが415条と541条だろ?
それとも、債務不履行の一般原則を用いないで、債務不履行に基づく請求ができる場合があるのか? 415条で規定されている債務不履行に基づく損害賠償請求権と、541条で規定されている債務不履行に基づく解除権の行使について書けば、それすなわち債務不履行の一般原則に従うってことではないのか?
教科書に載ってることをただただ覚えて思考停止するんじゃなくて、一緒に考えようぜ LECとTACはほぼ同じ奴らが無料診断応募してるから
応募してない択一で180以上の奴ら入れて千人は確定だろ
残りの4千人近くがどんなレベルかだ >>318
あと、債務不履行に基づく損害賠償請求って書けばそれは415条のことだし、同じように解除書けばそれは541条〜のことなんだよ笑 >>317
俺は昨日のことじゃなくて今日お前が>>298で択一六法を根拠に書いていることが別のページの改正趣旨説明だから、
その前段の契約責任説の説明とか省略して抜粋してミスリードしてるからおかしいと書いてんの
「契約不適合責任の効果」は別ページに>>302できちんと書いてあるんだから、お前はどこ見てんの?
まずはそこの該当ページ見ろよ
で、文句言いたいなら、LECに連絡しろ >>321
つまり、引用の仕方に問題があっただけで、根拠について議論する気はないということか?
なんども言うように、契約不適合責任の効果として全部挙げるのは間違いじゃない
LECに連絡する理由はないが、お前はどうもただただテキストに従っているだけに見えるな
根拠についてもうちょっと深掘りしないか?
引用については確かに省略した部分はあってそこは申し訳ないと思ってるけど、俺の考えについて議論しよう >>323
議論じゃなくて、今すぐお前が>>298で根拠として俺に説明した手元の択一六法を取り出してだな、
「契約不適合責任の効果」の該当ページを開いて、そこに書いてある日本語を確認しろ
今年の司法試験合格者様ならそれくらいのことはできるだろ
なんせ俺に択一六法を根拠として説明しているんだから今手元にあるんだろ、はよ見ろや 行政書士試験の知識なんて、
合格したら一生使うことないぞw >>323
>引用については確かに省略した部分はあってそこは申し訳ないと思ってるけど、俺の考えについて議論しよう
であれば、省略した部分も含めて、司法試験合格者様が指摘している択一六法の該当部分を全部書いてみて。 合格見込み者は、次のステージに進みたまえ
不合格者は ('・c_,・` )プッ 平日の昼間からよくレスバできるよな
無職で受験してんの?そんなの受かるの当たり前だし人生イージーモードすぎて羨ましすぎるわ >>327
なぜたかだか一受験生レベルのお前の指示に従わなければならない?
俺が指示した箇所を"お前が"読んでくれ
564条の趣旨と解釈の部分頼むぞ >>330
そりゃ司法試験受かった直後なんだから無職に決まってるだろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています