行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart10
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記述抜き170。
TACの採点で記述は22点だったんだけど、実際のところ予備校の採点とセンターの採点はどこまでブレがあるの? >>4
俺も全く同じ感じだわ
抜き170で予備校採点25点だけどセンター採点で10点取れててほしい >>5
LECは194だった
素点170あるなら、記述鬼採点の煽りを受けにくいんじゃないかなって思ってる >>6
まあ、打ち間違いとかじゃない?
だいたいそんな感じってことでしょ、多分 記述採点
TAC:46点
LEC:52点
めっちゃ嬉しい〜 LECの込み平均が170
これは例年に比べてどうなの? 問44
1.誰に対して、2.どのような手段を取ることが有効適切か(行政事件訴訟法に定められているものに限る)
問45
1.どのような法的手段によって、2.何をしなければならないか
問46
1.権利行使ができる根拠を示した上で、2.修補請求以外の3つの権利行使方法について
それぞれ1・2に対応する表現がかけなければ0点なのは当たり前。なぜかというと設問に対して答えられてないからw
問44争いなし、問45は法的手段なんだから物上代位をかけなければアウトで抵当権は無視記載
問46は契約不適合責任がより相応しいが(条文の括弧書き)担保責任でも可
争いはほぼないな フォーサイトの自己採点とLEC比べると
やはり減点を見てる感じだな
自分の想像してたのとかなり違う >>10
去年が173ってどっかで見た気がする
去年が厳し目だったから、今年は普通かやや厳し目かな >>12
45は差し押さえ、46は権利行使3種が書かれていないと、前半が正答でもアウト
行政書士に求められるのは、実務であるから、それが書けなければ話にならない。 >>1
乙です。
>>10
2019年 162.8点
2020年 161.1点
2021年 173.0点
あんまり変わらないみたいね。 >>17
周知されるようになって、利用者が増えたことも影響してそう=平均下がる要素
負け確の人は申し込まない=平均上がる要素
結局わからん TACで記述込み平均が172.8点か
記述抜き174点の俺は勝確でいいよな >>16
だから、1と2のそれぞれ解答できてなければ0点だって言ってるんだけど日本語読める?w >>17
2022年は167.8点
今年の平均点はまあ高めじゃないかな 問46は前半かけなく後半完璧だが
厳しいと0点 普通から甘いと10点以上ってか >>17
記述、大盤振る舞いあるかなあ(゚∀゚)
期待しちゃうやん!
でも、予備校とセンターとを同一視していいのかはわからんしなあ。 >>22
前半書いたものにもよると思う
正直、債務不履行なら途中点はあるんじゃないかな >>25
まあ、問題自体が簡単なのか、採点が甘いのかはどうでもいい。
要は点が取りやすいか否かが問題なのだよ。 >>18
2014年 158.8点
なんかそういう傾向みたいね、LECは。
今年は択一170点以上で出した人が多い感じ。 まあ申し込むのは抜き140〜180点までだろうから
問題は180点以上がどの程度減ってるかだよな
それにしても俺の178では厳しいかな >>27
善意解釈現実逃避してて笑うw
今年に限ってねぇw今年に限ってw 疑問なんだけど、損害賠償と解除の根拠は債務不履行の可能性ない?
条文引いてて思ったんだけど、請負契約は有償契約だから、559条かませて564条の損害賠償と解除が根拠なんだよな?
そして、564条は415条と541条を根拠にしていて、415条も541条は共に債務不履行について定めている
請負代金減額については、559条かませて563条が根拠だけど、これは「契約の内容に適合しないもの」って書いてるから契約不適合で間違いないけど >>30
損害賠償と解除の根拠は債務不履行責任だよw契約責任だからwそこは争いがないw
でも代金減額請求を含める記述ができてないから減点か部分点だねw >>31
???
自分は代金減額の根拠を契約不適合責任にして、損害賠償と解除の根拠を債務不履行にしてるんだけど
代金減額請求も根拠含めて書いてるよ
択一で180超えてるから全然合否には関係ないけど、純粋な疑問 チンタの過去記述、実スコア
2018、28
2021、10
2022、38
2023、26?28?それとも? >>30
元々損害賠償と解除の根拠は債務不履行だよ。 例年で言うと予備校と実際の採点はどんな差があるもの?
予備校の方が低いって事はあまりない? >>33
???とか書いてるバカにもう一度説明するけど、559条は契約不適合責任というのは法定責任ではなく契約責任であるということを示したものであって、債務不履行の一般原則に従うことを示したってことで争いないわけw
だから損害賠償請求と解除は債務不履行の一般原則が根拠w
代金減額請求は契約不適合の節のその他有償契約への準用規定がなければ請負の場合出てこないw
全てを包括する根拠が契約不適合責任だから、契約不適合責任って書いてればよろしいw 予備校の無料診断より高くなることはないので、現段階で180未満の方ご愁傷様でしたwww >>35
なるほど
それなら、損害賠償と解除については契約不適合責任の代わりに債務不履行って書いても◯になるってことなんか?
全部ひっくるめて債務不履行は減点か0点でもおかしくないけど、損害賠償と解除を代金減額と別立てにした場合にどうなるか全然わからん 記述式対策してないから、根拠を書いて、方法を書くという基本ができないバカw
根拠方法、根拠方法で書いてるクソ答案を採点させられる採点官w
そんなクソ答案0点でいいぞw LEC24、TAC38だったが、こんなに差があるもんなのか。 >>37
つまり、損害賠償と解除を、契約不適合責任と別立てにして債務不履行構成にしても全く問題がないってことだな?
サンガツ >>42
別立てで書いてることでお前が0点喰らうことを願ってるよw 横溝突然どうしたw
私が採点したんじゃないから保険かけてるの草w >>43
まあ別に0点でも問題はないけどね
合格であることに変わりはないし >>39
戦術として、3点権利内容が分からなかったときに、減点覚悟で損害賠償と解除を債務不履行として書けば、
12点以上もらえるよね。
採点が3点権利内容すべてを書けなかったときは、ばっさり0点ならこういう戦術も意味ないけど、
キーワード採点方式なら、債務不履行の一般原則で損害賠償と解除を記載する安全策はあるね。 >>46
適度にID変えてるからあぼーん対策ご自由にどうぞw 近年稀に見る激辛採点くるぞおおおおおおおお
不合格のみなさん、元気ですかぁ!?!?
それではみなさん、1・2・3、ダァ!!! 問45も前半抜きで後半ほぼ完ぺき
厳しいと0点 普通なら8〜10点か?? >>47
なるほど
自分は、「契約不適合責任に基づく代金減額請求、債務不履行に基づく損害賠償請求及び契約解除をなしうる。」って書いたけど、こればっさりってことはないよね? 抜160
LECさん44
TACさん52
ありがとぅー LECとTACの部分採点だと合格者だらけになるから激辛採点でバッサリ終わりやで >>52
契約不適合責任の効果が代金減額請求・損賠償請求・契約解除なのであって、
債務不履行の一般原則に従って、債務不履行に基づくことができるのは損害賠償請求・契約解除だけだから、
「契約不適合責任に基づく代金減額請求」を書かないほうが良かったんじゃないですかね。 >>55
正解 契約不適合責任に解除と損害賠償請求が含まれないように見えるからべつたてで書いてる人は点数はいらないと思う 横溝か誰かがいってた典型的な"カッコ付け"答案には厳しいんだよなこの試験
学術的にはこうなんですとかわかってます的な高慢答案に点数入らない
素朴に素人っぽく反感を買わないように書こうと教わった >>9
予備校でこういう高得点だとそのまま貰えるケース。
>>41
こういうのが一番ヤバいぞ。 >>55
契約不適合責任に基づいて損害賠償請求と契約解除ができる根拠ってなんだろう
564条を見ると、「前2条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条…の規定による解除権の行使を妨げない。」ってなっていて、損害賠償請求と解除権の行使は別立てで415条と541条(共に債務不履行が根拠)を根拠にしてるけど >>60
契約不適合責任の効果の場合、「債務不履行の一般原則に従って」、債務不履行に基づくことができるのであって、
債務不履行の一般原則に従わずに債務不履行に基づいて損害賠償請求や契約解除ができるわけじゃないです。 合格者平均200点の試験だから全体170でも違和感はないんだよな
受験者で1番多い点数は170点台だし
合計160以上の人が採点申し込んで甘く付けても170しかなかったのかという印象 >>60
問題文読んでる?
いかなる根拠でって書いてるんだから契約不適合責任で100点満点なんですが
損害賠償請求も解除も妨げませんよと書いてる条文って準用される契約不適合の節に全部書いてるんですが >>63
設問以前に文字数制限あるしそこまで書くと入らないもんね >>63
設問指示の根拠が契約不適合責任だから、契約不適合責任で書く場合には、
債務不履行の一般原則を根拠にしなくてはならない
債務不履行に基づいて損害賠償や解除ができるわけじゃないよ >>60さんへの書き込み
>>63
レス間違いごめん 民法559条で、この節の規定は売買以外の有償契約について準用するって書いてるよね。
この節っていうのは555条から585条までの規定で、損害賠償請求も解除もできるよという条文は564条にあるんだよね
562条から565条は契約不適合責任として整理されてる(562条を受けてそれぞれ制定されているから)から契約不適合責任が根拠になる
ここ揉めるとこ?? >>65
そこがよく分からないんだけど、債務不履行の一般原則って415条じゃないの? 債務不履行責任の一般原則として損害賠償請求の415条と解除の541,542条が置かれているんでしょ >>68
564条って、562条・563条の請求とは別に、損害賠償と解除を請求できるってことについて定めているんだよね?
そして損害賠償請求と解除はそれぞれ415条と541条の規定によると
415条と541条は債務不履行の場合について定めている >>15
去年より易しい採点なら普通に点数付くかな
多少細かい語句間違えて意味が通っててもバッサリは無い
けど今年の問題はこれ書いてくれの圧が凄かったから書いてないなら普通に点数減る感じかな >>70
415条、541条は債務不履行に基づく損害賠償請求・解除の規定だよね
なら、債務不履行責任の一般原則と債務不履行に基づく請求は同じはず
65が書き分けてるのはなぜ? >>69
415条は債務不履行(そのもの)に基づいているので、帰責性がないことを抗弁とできるけど、
契約不適合責任の場合は、債務不履行に基づくけど債務不履行の一般原則に従わなきゃいけない
具体的には、代金減額請求が形成権なので、帰責性がないことを抗弁とすることができないから、
契約不適合責任を根拠として書くときは、代金減額請求以外の損害賠償請求と解除も債務不履行の一般原則に従わないといけないことになる
債務不履行の一般原則を根拠とせずに、債務不履行(そのもの)に基づく損害賠償請求と解除と書いてしまうと、契約不適合責任の内容ではないことになるんで、
どこのテキストにも債務不履行の一般原則を根拠で説明していると思うよ >>71
違う
契約不適合責任はいわゆる一般法と特別法でいう特別法ではないから、一般の債務不履行があった場合に請求できる損害賠償請求と解除もできるよって定めているの
代金減額請求も損害賠償請求も解除も全てひっくるめて契約不適合責任なのよ >>74
代金減額請求は買主に帰責性があることを抗弁に出せるから、形成権ではないとおもうんけど もう記述の正解がどうの
って段階ではないだろと思うけどね >>69
415条は債務不履行に基づく損害賠償請求ですね。
564条は、「債務不履行の一般原則に従って」、債務不履行に基づく損害賠償請求も解除もできますよ、って条文です。
債務不履行の一般原則に従わずに、契約不適合責任の効果として債務不履行に基づく損害賠償請求や解除はできないです。 >>76
代金減額請求は形成権ですよ。
形成権で法改正されたんで。 >>76
改正立案で代金減額請求は形成権で確定してるよ
だから帰責性がないことを抗弁とすることができない >>79
ほえー
そうなんだ
563条3項は買主が自身に帰責性がないことを立証しないといけないってこと? >>81
問題文の場合、請負は規律が636条じゃないんですか。 >>86
請負は637条「も」規律に内容になっている話です。
注文者の材料提供は問題文にないだけで。 合格して引退したかった。
行政書士は合格しても稼ぐ自信が全くないので、
簿記2級なりフォークリフトなりその他なりに移ります。
2014年から過ごした行政書士試験スレ、ありがとうさようなら。
(*´∀`)ノシ
ROMはします。 >>88
え、だから買主に対する売主の抗弁じゃないの? >>91
であれば形成権になるでしょ?
>>76
>形成権ではないとおもうんだけど
改正前のベテラン受験生さん?
改正後の契約不適合責任を理解できてないよ >>87
637の反対解釈ってことかぁ
637を根拠にするなら、契約不適合責任で全部縛るのは間違いないね
根拠を559、564にする場合はまだ納得できていないから、もうちょっと議論したいんだけどいい?
それとも564、559を根拠にすること自体が間違いってこともありうる? 改正後の契約不適合責任は、損害賠償請求と解除が債務不履行の一般原則を根拠とし、当該一般原則に従わなければならない
>>74をもう一度見てね >>92
いや、恥ずかしながら、77期修習予定です💦 >>93
だから、契約不適合責任の効果として代金減額請求の他に564条の損害賠償請求をするのであれば、
「債務不履行の一般原則に従って」、債務不履行に基づく損害賠償請求権を行使する必要があります。
債務不履行の一般原則に従わずに、契約不適合責任の効果として415条の損害賠償請求は、
債務不履行に基づいてもできないことになります。
契約不適合責任の効果として代金減額請求を書かないほうがいいのでは?と書いたのは、そういう理由です。 >>95
司法試験合格者なら、LECの択一六法に代金減額請求が形成権なのは書いてあるよ >>94
債務不履行の一般原則って415、541で定められてるものだよね?
415と541は債務不履行に基づく請求だから、契約不適合責任に基づく請求は債務不履行に基づく請求の一形態じゃないの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています