行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart6
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真心と調和を持ってまったり進行
前スレ
行政書士 令和5年度受験退避スレpart5
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1698417004/
※ スレタイを「行政書士 令和5年度受験反省会退避スレ」に変更しました。 >>496
これの46で建築請負契約の軽微な瑕疵について信義則上注文者が受領拒絶できない場合もありうるって書いてあるけど
法制審議会民法(債権関係)部会 部会資料項目一覧 https://www.moj.go.jp/content/000108371.pdf >>495
その通り。黙って10点上乗せでもいい。 >>496
ここの弁護士先生も軽微な不履行で請負契約解除はできないと仰ってますが…
>催告解除の場合には、請負人が債務の不履行が契約や取引上の社会通念に照らして軽微であることを主張立証すれば、解除権の不発生を主張できるようになります(改正民法541条)。
もっとも、催告解除における軽微性の判断は相対的であり、契約目的を達成することができるか否かが最も重要な考慮要素になると考えられています。
https://nao-lawoffice.jp/venture-startup/minpou-kaisei/ukeoitorihiki-eikyou.php >>499
そこでも、判例にあるように、新築請負工事契約において軽微な瑕疵での解除権行使自体は否定していないでしょ >>502
そこの弁護士先生とやらが書いているのは、軽微かどうかは事後的な判断になるから、
事後的に解除が認められない、無効になるという話
請負契約における解除権行使自体は、請負人の担保責任追及の内容として認められている
これは請負契約の解除は単なる意思表示で足りると判例が言っているため
解除権を行使した結果、そこの弁護士先生が書いているように取引上の社会通念に照らして、
事後的に軽微であることが立証されたときに、当該解除が無効になる
その場合は、上で書いたように、あとは注文者が損害賠償するか、もしくは部会資料に書いてあるように、
注文者が受領拒絶できない、というだけの話
解除権行使自体は、改正前の請負人の瑕疵担保請求の内容として認められている
これと解除権の無効をごちゃまぜにしたらダメ >>502
で、今回の問46は、請負人の担保責任追及の局面において、
修補請求以外の3つであって、かつ、本件契約の解除権行使の可否を聞いているのだから、
解除(権の行使)が「できる」ということになる
雨漏りが軽微な瑕疵が重大な瑕疵かの事後的な請負人による主張立証によって、
事後的に行使した解除が無効がどうかは、この問46では聞かれていない
なぜならば、解除前においては軽微な瑕疵か重大な瑕疵が不明確で、その認定も困難であるため
解除権自体を否定することは、上の部会も弁護士先生とやらも書いてないわけで >>503
一応晒します。
44
Y市に対し、当該発言に対する処分に対する処分の差止め訴訟を提起した上で、仮の差止めの申立てをすべき。
45
Aは、甲建物の抵当権に基づき、物上代位を行使し、Cの保険金債権を払込みまでに差押えする。
46
本件契約の品質の不適合であり、損害賠償請求、代金の減額請求、契約の解除請求ができる。 >>507
司法書士か司法試験目指しなされ。多分230超えてるだろうから。抜き180はどうせ合格するから採点員も甘めにつけたりする傾向がみられた気がする。 >>414それで勉強時間も少なく2か月で合格とか無理。毎年出て来るヤツ。本当なら最初から一年掛けて司法試験狙った方がよい。 44変なった
Y市に対し、当該発言に対する処分の差止め訴訟を提起した上で、仮の差止めの申立てをすべき。 司法試験の論文の問題と答えどんなもんか見てみたんやけどこれをどうやったら書けるようになるんだろう絶対無理やんって感想しか抱けずになんか書けるようになれる本ないんかなと思って調べてみたら憲法ガールというアニメキャラがわかりやすく論文を書けるように導く本ってのがあって読んでみたんやけどやっぱり全然わからなかった。地頭悪いと絶対無理だわ。 >>508
高く評価していただいて、ありがとうございます。
ですが、そんな頂きまで勉強する気力が無いです…
今不動産賃貸関係で独立しているので、
行書の資格を活かしつつそっちで頑張りたいと思います。 >>512
おお、同じ業界の人だ
自分は従業員だけど >>504
>>481
(雨漏りは)重大な瑕疵に当たらないからことを理由に代替物請求は認められないという判例だけど請負契約においては代替物請求権自体を喪失してるってどこに書いてある?
雨漏りが重大な瑕疵に当たらないことを前提とするなら解除権も否定されうるでしょ?
前提をずらされたら論議にならんでお兄さん >>491
なんかお前メチャクチャ勘違いしてると思う 私は独立したと言っても、正直今、稼げているわけでは無いので…
というか毎月貯金をちょっとずつ切り崩してます
これを切っ掛けに、もう少し稼げるようになりたいです
スレチ気味ですいませんでした 150からの合格は難しそうだし来年に備えて勉強始めるか
まずは会社法を合格発表までするかな
合否見てから・・・もう何のテキストしていいか全くわからん
どのテキスト使えば今年抜き180取れるんだ? /)
///)
/,.=゙''"/
/ i f ,.r='"-‐'つ____ こまけぇこたぁいいんだよ!!
/ / _,.-‐'~/⌒ ⌒\
/ ,i ,二ニ⊃( ●). (●)\
/ ノ il゙フ::::::⌒(__人__)⌒::::: \
,イ「ト、 ,!,!| |r┬-| |
/ iトヾヽ_/ィ"\ `ー'´ / >>514
問題文は権利行使の方法だから、解除(権の行使)が「できる」という解答でしょ?
雨漏りが重大な瑕疵に当たるか当たらないかで解除権の行使方法が否定される判例はないよ
解除権行使ができると改正前の判例が言ってるんだから(大判明37.10.1)
解除権を行使した結果、その解除が無効となるかどうかは事後的な話
>請負契約においては代替物請求権自体を喪失してるってどこに書いてある?
そんなこと書いてないけど?
改正前の最判平14.9.24は代替物(建替)請求を認めず、
修補請求または(建替費用の代替である)損害賠償請求しか認めていないので、
>国家試験だから、最判平14.9.24に従って、
>修補請求・代金減額請求・解除・(建替費用の代替である)損害賠償請求の4つと考えるしかないんじゃないかね
と書いた >>517
154点だけどLECの無料成績診断の結果を見て判断する、商法会社法から始めるのは同じ、まるで理解できなかった(する気がなかった)講義とテキストがどれだけ理解できるようになってるか楽しみ >>511
司法試験の論文式にすんなり合格できる人って
子ども時代から本を読んだり文章を書くのが好きらしいよ
もちろん親も優秀な人が多いし
地頭も違うんだろうけど
幼稚園小学生くらいの子ども時代からの積み重ねでしょ
司法試験なんておっさんになって初めてもすでに手遅れ
せいぜ行政書士の40字記述が精一杯w
この40字って、おっさんにとても良心的なんだよ >>517
一応なのですが、私は最初はトリセツ、途中からは合格革命のテキストを使いました
でもどちらも肢別問題集や模試の内容が載ってないことが多かったので、
分からない単語をケータイでググって調べることが多かったです >>517
抜き180はかなり辛いぞ
上位数パーセントに入るレベル
司法試験司法書士法学部の属性が受けてまあまあ受かるってことは行政書士だけ狙ってる素人の中で100位以内に入らないと無理みたいなレベルじゃないか
民法は地道に継続してやらないと手遅れになるから冬は民法でいいんじゃない
行政法は直前期ゴリ押しでどうにでもなるし 行政法は忘れないようにするのがしんどい
普段接点がない話はガンガン忘れる >>527
10%はまだいけそうだけど2%はかなりきついな
毎年100人くらいしか居ないのか…法律猛者を引いたらそれこそ数十人いればいい感じか >>528
いやいや全体のだから昨年47500人受験したから1000人近くはいるよ。あと5000の席を記述でとりあうんよ。 カーボンはオートマでも出てた
しかし過去問だけでは無理なんだろな 長々と何を揉めてるんだ?
1. 契約不適合責任は契約責任だから、債務不履行の一般原則にしたがって解除又は損害賠償をすることができる。
2. 債務不履行解除の要件として、債務不履行(設問だと建物の品質についての瑕疵)があっても、瑕疵が軽微なら解除をすることができない。
3. 軽微かどうかは諸事情の総合衡量で決まるのに、新築建物について3箇所雨漏りが生じたという事象を、勝手に軽微な瑕疵だと決めつけている。
どのレベルで揉めてんの? 見た感じ、長々と議論してるやつは、契約責任という言葉の意味を理解してないんじゃないか?
契約責任というのは、一般の債権債務関係の規律に従って責任を判断するということ。
解除の要件も債務不履行の一般原則に従って判断するから、素直に541条以下の要件適合性を検討することになるんだよ。
この点について判例がどういってるとかそういう話じゃないの。 辰巳のやつ見ると
択一平均。去年は150点。今年は141点
‐9点も下がってる。これらから見ても択一はかなり難しかったと思うし
平均が140ならば相当甘く採点せずに通常採点だと合格率は6〜7%
くらいになってしまうのでは? >>536
のばたーの動画見た?
去年から3点ぐらいしか下がってないぞ 新築建物の雨漏り3箇所は軽微な瑕疵でしょーと思い込んでる人が多いと思うけどその先入観は危ないよ
自分の住んでいる家で、この程度の雨漏りが起きたら軽微じゃないよなというのを想像してみたら?
必ず水の量とか雨漏りの場所をイメージすると思うんだけど、あの記述式問題に雨漏りが軽微かどうかを判断できる量とか場所についての事情は書いていたかな? >>536
大原だとほぽ変わらずだよ
まあ俺も緩くなってほしいけど 伊藤塾の講師は合格者のうち2パーセントぐらいて言ってたぞ 出題する側としたら軽微って論点にするつもりなら
雨漏れは一か所だろうし軽微な雨漏れって書くだろね
少なくても3か所にはしないはず 択一が去年と変わらない
記述は去年より易しい
記述の採点は去年より厳しくなるのか? うちの家がそうだったんだけど、瓦の取り付けが良くなくて雨漏りした結果、畳引いてる和室の部屋の床が一部腐ったからね
こういうリアルな体験がないとなかなかイメージしにくいのかもね >>532
>>421
司法書士試験の過去問からだったね
行政書士試験の過去問にはないけど、テキストにはあるかな
>>540
しかも、伊藤塾の受講生のみで、合格した人だけの調査で2%だからね
全体だったら2%もいなさそう >>527
推定合格率1113%に位置する人は何点かわかる?
148点説もあるのだが。 >>545
いや、LECの記述採点サービスの途中集計だからそこそこあてになるよ
ヨコミーも同じデータを使ってるし >>529
ほんとだサンキュー
スーパーウルトラ難関資格になるところだったわ 野畑のデータいわく辛口ではないけど甘口はないらしい。
野畑のとこはみんな平均で軽々と150超えてくる >>537
野畑講師のは自分のクラスの平均では?
辰巳のやつは過去10年分位の択一平均が出ているよ。
去年は150点で今年は141点今年の平均は択一がかなり難しかったと
される2016年の139点と同じ位。これから見るとどうみても択一は
かなり難しかったと思う。 >>439
平成20年1月9日に、日本行政書士会連合会の要望に基づく「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、7月1日より施行されています。
へーぇ
そりゃ今まで履修を課してない方がおかしかったんですな >>544
キツネの侵入を完全に防ぐとかできるわけないじゃん、とかね >>553
現実に即して考えるのがポイントだね、許されてるってことは法的にもオーケー TAC、LEC、伊藤塾、大原を行政書士試験に関して、優秀な順に並べるとどうなりますか? キツネは他の肢が基本レベルで正誤判断余裕だったからなあ 一般常識でデジタル関係出される方がとてもしんどいです 来年に向けてあの憲法と行政法どう攻略すればいいんだろ
少なくても過去問とかでは太刀打ちできないだろ
どのテキスト買ったらいいのかさえわからん こんなの出たら困りますん
安全保障関連法が違憲であることを改めて確認し、 最高裁判所に違憲審査権の適切な行使を求める会長声明
2023年11月15日
東京弁護士会 会長 松田 純一
安全保障関連法が憲法違反であるとして国家賠償等を求める訴訟が全国各地で提起されている。2023年9月6日、最高裁判所第二小法廷は、____ 今年は訳分からん憲法は置いといて並とされる民法も読みにくいと思った
言い回しが変わったのか分からないけど分量以上に判別しにくい肢が多かったと思う
正解肢は基本でも条文通りとかは基本無くて考えてみて条文から外れてないかなと全肢チェックする感じ
シンプルに疲れるから1から解くかそれ以外かで点数変わると思う 本試験。市販の模試やってても対応できない問題だったのか? >>558
難しい問題は捨て問としてとらえる。
できる問題を確実に解答できる力が大事。 テキストの範囲を確実に正誤判断できるなら難問飛ばしができるようになって確キル問題に時間使えると思う
知らないのが出たら飛ばす、見開きの問題は飛ばす
個数は飛ばす
とかルール決めてた方がいいかな >>564
偉い
ワシは後回しにして真面目に解いても一個しか当たらなかった >>555
伊藤塾≒LEC>大原≒TAC
TACは基本、簿記/会計中心なので法律系は安かろう悪かろう
大原も安かろう悪かろう
伊藤塾の創始者は元LECの講師 アガルートの記述の解答がアッサリしすぎてて部分点しかもらえなさそうなんだが。 アガルートは契約不適合て書いてあるけど契約内容不適合じゃなくていいのか
俺も契約不適合て書いたが >>561
LECTAC早稲田の市販模試を解いていた俺だが、明らかに憲法は模試がまったく役に立たないと思った
模試の憲法はコンスタントに4問以上得点していたけど2問しか正解しとらんかった
まぁ、本番では「あっ これは憲法で受験生のモチベをへし折る気だな」と冷静になれたけどさ
行政法と一般知識でなんとか挽回できたからよかったけどね 憲法。色んな話を聞く限り、弁護士でも解けないレベルのように感じるな。 ずっと憲法むずくなってて予備試験よりイミフって言われてたのがもう憲法学者専用問題みたいなそれ覚えて何の役に立つんですかみたいな範囲になってしまったからテキストやってそこが出てきたらラッキーくらいにした方がいい
今年の全部できるの専攻して研究してる人とかじゃないかな
憲法でその範囲までやるなら商法会社法5問狙う時間あると思う >>553
こういう感覚大事なのよね
動物と事故ったから道路に瑕疵があったといって国賠請求できるとかそんなわけない問題とか今年誘導だらけだった
イメージ力を試されてるような気がしたかな カーボンのやつは合格テキストに乗ってて今の時代にこんなやつおらんやろ草って変に覚えてたわ いろいろな投稿記事見たが、記述抜きで168とか172とかだった人ですら、記述で、44では被告を市議会としたり、訴訟類型を間違えたりするなんて、試験には魔物が棲んでいるのか。
46も結構解釈の話題沸騰だし、意外と記述伸びないのではないか。
簡単に見せかけて実は罠だったということかも知れん。 憲法全問正解したからコツ教えるよ
たぶん書いた通りに追体験してくれたら、誰でも正解に辿り着けると思うからやってみて
問題3は、テキストに載ってた判例と明らかに違うことを書いてるエを消して正誤判断。
問題4は、2と4と5がテキスト過去問レベルでおかしいこと書いてるから1と3の2択に絞って判断。最後に請願を受けたら絶対処理しないといけないのは行政パンクするだろという常識判断で1を消去。
問題5は、常識レベルで4と5を即切りできる。1は過去問頻出。2と3の2択で運ゲー。
問題6は、常識レベルで2を選べる。
問題7は、1と4と5が過去問と条文。2と3の2択で常識判断、誘導が強い2を選べる。 >>574
採点直後、憲法2/5で頭抱えたけど、辰巳暫定発表の得点率よりは上回っていることに衝撃すら受けたわ。 憲法は、明らかにおかしい選択肢をまず消した上で、残った肢を比較する戦略がかなり効果的だったからこれは来年でも使えるテクニックだよ
絞ったあとの肢は正解肢からの誘導が強かったのと、「常識的に考えて」解けたから、そこら辺の感覚あった人は爆死しなかったはず 憲法ゼロ問だった自分は多浪だけどバカだと思わなくて大丈夫? 憲法0点だった人は、問題6を落としたことに焦りを感じた方がいいと思う
たぶん本番で動揺して文章を読めなくなってる
そういう状態になるとテロ対策庁とかヒラリーすら気付けなくなるから、自分の平静を取り戻すやり方を工夫してほしい 常識的に考えて、は家庭を持つか仕事を見聞きしてないと山が高いと思うのです
>>584
御意にございます 記述抜き182点
使った教材は以下の通り
行政書士試験は、他資格の本や学者本は使わなくても十分合格できる
・伊藤塾基本テキスト
・レックウォーク問
・レック肢別
・レック記述問題集
・大原トレーニング問題集(行政法のみ)
・タック判例集
・東京法経六法
・タック無敵の行政書士
・ニュース検定テキスト(読んだけど内容は殆ど覚えてない)
・レック第二回公開模試(会場受験) 宅建勉強してたら雨漏りは特別法があるくらい重大な瑕疵だってわかるだろw 全部わからないときは、パチンカス的発想で切る番号を決めておいて、残った選択肢を比較してもっともらしい選択肢を選ぶとかもありじゃない?
正解肢は20%だし 実は激ムズと言われた基礎法学の第一問も商法の過去問やってたかどうかでだいぶ正解率がかわったと思う
商法択一の過去問で法適用の順序について聞く問題が出ていて、商法に定めがなければ商慣習が次に適用されるってモロの論点だったのよ
しかもそれウォーク問の商法1問目だったと思うし、商法だけで実は6問分の配点があったというね
誰も言わないけれど LECの模試も試験前に模試の難易度だのファイナルだヤマ当てだのって話題になるけど、結局終わってみるとほぼクソの役にも指標にもならんってわかっただろ
今回のLEC全7回模試はファイナルが仮の差止めをズバリ当てた事だけに価値があった
択一は全科目やる意味も復習する価値もなし >>591
ファイナル模試の行政法記述式は完全的中だよ >>591
たしかに
模試は過去問の焼き直しでしかないから今回みたいな補足意見のやつとか空港のやつみたいな横断的な問題は絶対出題されんからな 物上代位という法的手段のワードが書いて無くて、Bに火災保険金が支払われる前にAが火災保険金債権を差押えると書いたけど8点か10点くらいの部分点は無理か? >>595
俺2年目だからわかるんだけどLEC慣れしちゃうと模試の200超えなんて簡単にバンバン取れんだわ
でも模試の使い方を間違えるなってアドバイスする人が正しくてあの模試の点数に意味なんて一切意味ないんだよね
X見ても模試200超えの常連もけっこうヤラレてるよね 今年2年目だけど2年間で使った本
・ケータイ行政書士ミニマム六法 1年目購入 (省略が多すぎて使いものにならない)、スマホアプリ(bit六法)に変えた
・行政書士記述式40文字問題集 2年目購入
・市販の模試(4社分) 1年目1冊、2年目3冊
インプットはyoutubeのみ
あとはスマホのPlayストアから無料の〇×問題アプリダウンロードしてポチポチやって
最後に市販模試やってた。
1年目 抜き158、記述0
2年目 抜き168、記述待ち
体系的に勉強してないし市販模試の範囲内の知識なので
本試験は霧の中で手探りで正解を絞り込む感じでつらくてしょうがなかった。
特に記述には太刀打ちできずに今年もヤバい。 出来たのはど真ん中知識の問44のみ
今年落ちてたらちゃんと通信講座申し込もうと思ってる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています