ちなみに、改正前の下級審判決として、

建物新築請負工事において、注文者との間で締結した仕様書よりも細い柱を使用したことにより、
建物全体の耐震性に問題がある建物を建築した場合であっても、「重大な瑕疵」には当たらいので、
代替物(建替)請求はできない(神戸地判平13.11.30)

というのがあるから、雨漏り程度じゃ代替物(建替)請求はできないと思た

国家試験だから、最判平14.9.24に従って、
修補請求・代金減額請求・解除・(建替費用の代替である)損害賠償請求の4つと考えるしかないんじゃないかね