>>477
562条1項但書があるから、注文者に不相当な負担を課するものでなければ、
注文者から代替物(建替)請求をされても、請負人は修補請求ができる
問題は修補請求以外だから、追完請求以外と考えるのがふつうだし、
そもそも改正前の最判平14.9.24も修補請求または(建替費用の代替である)損害賠償請求しか認めていないわけで、
雨漏り修理工事が「重大な瑕疵」に該当し、かつ、注文者に不相当な負担を課するものとは思えないんだがな
債権法の教授が試験委員だから、この問題文に不備がないと思うんだけどさ、