行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart6
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行政書士 令和5年度受験退避スレpart5
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1698417004/
※ スレタイを「行政書士 令和5年度受験反省会退避スレ」に変更しました。 第一条 この法律は、[ ]、[ ]及び[ ]に関する手続並びに[ ]を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における[ ]と[ ]の向上を図り、もって国民の[ ]に資することを目的とする
( )は飛ばすとしてこんなもんだろ 調べたら修補拒絶されたあとじゃないと損害賠償請求もできないと法解釈されてるみたいね
もし予備校解答が模範解答そのままになるなら色々と論議になりそう 行政書士試験とマンション管理士試験は、どっちが難しいの?( ;´・ω・`) >>441
それは売買の時だろ請負はいきなりできる
基本だぞ 当初はここではかなり簡単とかこれで国家資格試験か?とか言われたけど
択一平均が出れば141点で平成18年からの試験で歴代3番目に低い。
記述式もツイ見てるとそれぞれ書けてない人は意外と多いみたいだしこれ
補正出るのでは?と少し期待してる。 >>441
何か伊都があるんだろうけど問題文の条件がふわふわし過ぎなんだよな、それに対応しなきゃだから文句は言わないけどさ >>441
不動産売買契約の話じゃなくて請負契約の話だろ? >>446
設問がふわふわしてるのに解答は40文字で結論だけ。
だから設問を変に解釈して書いちゃうとゼロ点解答になってしまう。 >>444
>>447
なるほど
でも建築請負で代替物の請求ができなくはないって説明はそこそこ出てくるけどできないって説明してるのが全然見つからん
判例調べてみるか 鬼採点にしたら合格者かなり減るだろうから、まあ通常採点ってところじゃない >>410
誰を被告としてとなんで問題文に書いてなかったかわかる?それがわかれば合格レベルよ。 記述の採点も何万人分もあるやつを統一した基準で公平に採点するのなんて不可能だからね
採点者が何人いるかわからんが疲れてきたら適当になるだろうし、全く同じ解答でも違う点数なんてザラにあると思う
人間のやることだからもう運としかいいようがない
フォーサイト採点みたいな単語×点数がある意味公平なんだろうけどあれはないな 本当に平均低いならバッサリ採点だと150点台でも2問はほぼ完答しないと厳しいからバッサバサ切ってたら合格者減りすぎちゃうよね >>450
そんなに難しい漢字あったか?
まあ自分も漢字はかなり勉強したけど
減格の額を習得したのは3日前 >>454
調査士試験みたいに択一全体で基準点設けてそれ以下は記述の採点をしない、択一基準点と平均点だけ1ヶ月後に発表してくれたら次の選択の判断をもっと早くできるのにな~ 宅建取って、行書取って、マンカン取って、司法書士取って、予備受けて、司法試験目指すん?\(^^)/ 登
録
も
し
な
い
の
に
、
資
格
ばっかり取ってどうすんの?( ;´・ω・`) >>445
なんか書けたって人も点があるかなくらいで書けたが満点くれるかと言われたら微妙だよね 完璧に書けた人はそうそう居ないだろ
どこバッサリいくのか部分点くれるのかが問題
択一の平均点次第だろな
140割れならそれなりにゆるくなるだろうけど >>434
そういう穴埋め、ふっとい大原の記述対策本に入ってたよ
多肢選択と民法と行政法の基本条文が穴埋めになってるのと記述過去問と記述基本論点みたいな感じ
消費カロリーは高いけど脳死あしべつ回転よりは役に立つと思う >>449
>でも建築請負で代替物の請求ができなくはないって説明はそこそこ出てくるけどできないって説明してるのが全然見つからん
>判例調べてみるか
不動産の建築請負契約における代替物請求は、重大な瑕疵がある場合に限られ、
しかも建替費用の損害賠償請求のみだろ(最判平14.9.24)?
だから改正後も修補請求または(建替費用の代替である)損害賠償請求しかできないわけで
しかも、問題文からすると「重大な瑕疵」があるとは思えないから、代替物(建替)請求なんかできないと思うが 記述の問題って実務とかだといろんな選択も出てくるんだろうけど
テストの場合は一番オーソドックスで
問題集でもよく出ること書かないとだろなんだろね
まあ自分も追完、契約解除、減額請求
って書いたから偉そうに言える立場ではないけど いま野畑って講師の試験分析YouTubeをみたけど今年の択一平均154点って書いてた。そんな高いんだ
通年とあんまり変わらないやん >>475
LEC野畑は自分のところの受講生平均点だぞ
受講生以外も含めた平均点は辰巳の141.2点 追完請求の中に修補、代替品、不足分引渡しとあるけどこれは目的物の性質が多様だから3つ書いてあるだけで常にこの3つから選べる話じゃないよね
他にやり方あるのに請負人にあまりに負担になる方法は信義則的にできないでしょう
雨漏りという具体例と修補と出てるから追完請求の話は済んでるな
と思うのが試験から求められてる常識では というか代替物ができたとしても解答の文章にひとつだけ追完の中の1項目を書くことになって単語が並列にならないから代替物を書くならやはり追完請求と書くのが妥当だよ
でも追完請求は修補があるからもう書けないよね >>477
562条1項但書があるから、注文者に不相当な負担を課するものでなければ、
注文者から代替物(建替)請求をされても、請負人は修補請求ができる
問題は修補請求以外だから、追完請求以外と考えるのがふつうだし、
そもそも改正前の最判平14.9.24も修補請求または(建替費用の代替である)損害賠償請求しか認めていないわけで、
雨漏り修理工事が「重大な瑕疵」に該当し、かつ、注文者に不相当な負担を課するものとは思えないんだがな
債権法の教授が試験委員だから、この問題文に不備がないと思うんだけどさ、 >>414
俺はトリセツ問題集と合格革命の肢別、記述問題集、LEC模試パックで択一180取ったよ
なんかここだと肢別否定派が多いようだけど、
初学者が基礎固めるのにはとても有効だと思う
正誤覚えちゃうのは流石にやりすぎてて意味ないと思うけど ちなみに、改正前の下級審判決として、
建物新築請負工事において、注文者との間で締結した仕様書よりも細い柱を使用したことにより、
建物全体の耐震性に問題がある建物を建築した場合であっても、「重大な瑕疵」には当たらいので、
代替物(建替)請求はできない(神戸地判平13.11.30)
というのがあるから、雨漏り程度じゃ代替物(建替)請求はできないと思た
国家試験だから、最判平14.9.24に従って、
修補請求・代金減額請求・解除・(建替費用の代替である)損害賠償請求の4つと考えるしかないんじゃないかね >>479
そうだと思う
問いに思いつくもの全部書けなら代替物も書いてもいいけど
3つ書けで
代金減らすか解除か損害賠償
これの一つ外してどれだけ時間がかかるのかそもそもできるのか判断つかない代替物は選べないよね
困ってる人の一番助かる方法円満に済む方法じゃないと
それでなくても試験問題中の治安悪いんだからさ >>475
去年の平均点
辰巳146
LEC157
去年より5~6点低い程度かな? >>480
あなたみたいなタイプは賢いからもっと上位資格いけると思うで。俺だったらそれらの問題集使っても130くらいしかとれる自信ないわ。 >>481
それを言い出したらそもそも雨漏り程度の瑕疵で契約解除はできないのでは? 野畑氏、物上代位の目的物は保険金債権で、保険金だと減点になる可能性と言ってるな。 >>485
さっきから勘違いしているみたいだが、不動産の売買契約じゃなくて、不動産の請負工事の話だぞ?
契約解除自体の形成権行使は改正前も昔からできるぞ(大判明37.10.1) >>486
>>388で書いたが、減点はないと思う
むしろ保険金で差押えのほうが判例そのもに厳格だな >>486が事実なら、LEC野畑の実力を疑ってしまうな、これは
通説の立場ではなく、実際の火災保険金の判例は、
大審院も戦後の最高裁も保険金そのものに対する差押えなんだから、
減点になる可能性があるとは思えないんだけどな
保険金債権(請求権)そのものに対する物上代位権行使は、判例は言及していない
言及しているのは、通説と通説の見解を採用した下級審判決だけ
国家試験で判例(大審院・最高裁)に従って記載したのに、
それで減点されるとは思えんな >>488
すまんが今のところ社会通念上軽微な瑕疵でも請負契約解除できるというソースが見つからん
民法改正後の判例とか示せる? その脚本(試験委員)の人らは2年前の会社法の問37も明らかに没問なのに没問なしでゴリ押ししてきたからな。想定してる解答と違うならいくら正しくても試験委員によって間違いにされてしまう。 LECで一番信頼できそうなのは日高弁護士やな。授業はつまらなさそうだけど。 記述1問は没問で全員に20点配ろう
その代わりあと2問は鬼採点な >>492
民法改正後の判例はないだろ?
2020年以降で建物新築請負工事に特約も付加せず、
しかも特別法である品確法が適用されてしまう軽微な解除でトラブルになることがありえないから
あるのは改正前の大審院時代の判例だけよ
解除権は形成権だから、不動産の請負契約は売買契約と違って軽微でも解除権の行使自体ができる
改正後も解除権の行使ができるが、この場合には売買契約ではなく請負契約の担保責任となることから、
636条の請負担保責任の規律に従って、解除権行使が事後的に無効となる
その結果、解除権を行使した注文者が請負人に対して別途損害賠償を事後的にするだけで処理される >>492
不安な気持ちもどうにかしたい気持ちもはわかるけど
代替えとかは絶対に無理だよ
そもそもここで何言っても意味無いし >>484苦手だった民法と商法がそれぞれ1題ミスずつで済んだから、
運が良かったんだろうなあとは思う
記述は、このスレ見るまで自信あったんだけど、
なんか全く点が取れてない可能性のが高そう
物上代位と債権者代位の違いすら俺は理解出来てない… >>496
これの46で建築請負契約の軽微な瑕疵について信義則上注文者が受領拒絶できない場合もありうるって書いてあるけど
法制審議会民法(債権関係)部会 部会資料項目一覧 https://www.moj.go.jp/content/000108371.pdf >>495
その通り。黙って10点上乗せでもいい。 >>496
ここの弁護士先生も軽微な不履行で請負契約解除はできないと仰ってますが…
>催告解除の場合には、請負人が債務の不履行が契約や取引上の社会通念に照らして軽微であることを主張立証すれば、解除権の不発生を主張できるようになります(改正民法541条)。
もっとも、催告解除における軽微性の判断は相対的であり、契約目的を達成することができるか否かが最も重要な考慮要素になると考えられています。
https://nao-lawoffice.jp/venture-startup/minpou-kaisei/ukeoitorihiki-eikyou.php >>499
そこでも、判例にあるように、新築請負工事契約において軽微な瑕疵での解除権行使自体は否定していないでしょ >>502
そこの弁護士先生とやらが書いているのは、軽微かどうかは事後的な判断になるから、
事後的に解除が認められない、無効になるという話
請負契約における解除権行使自体は、請負人の担保責任追及の内容として認められている
これは請負契約の解除は単なる意思表示で足りると判例が言っているため
解除権を行使した結果、そこの弁護士先生が書いているように取引上の社会通念に照らして、
事後的に軽微であることが立証されたときに、当該解除が無効になる
その場合は、上で書いたように、あとは注文者が損害賠償するか、もしくは部会資料に書いてあるように、
注文者が受領拒絶できない、というだけの話
解除権行使自体は、改正前の請負人の瑕疵担保請求の内容として認められている
これと解除権の無効をごちゃまぜにしたらダメ >>502
で、今回の問46は、請負人の担保責任追及の局面において、
修補請求以外の3つであって、かつ、本件契約の解除権行使の可否を聞いているのだから、
解除(権の行使)が「できる」ということになる
雨漏りが軽微な瑕疵が重大な瑕疵かの事後的な請負人による主張立証によって、
事後的に行使した解除が無効がどうかは、この問46では聞かれていない
なぜならば、解除前においては軽微な瑕疵か重大な瑕疵が不明確で、その認定も困難であるため
解除権自体を否定することは、上の部会も弁護士先生とやらも書いてないわけで >>503
一応晒します。
44
Y市に対し、当該発言に対する処分に対する処分の差止め訴訟を提起した上で、仮の差止めの申立てをすべき。
45
Aは、甲建物の抵当権に基づき、物上代位を行使し、Cの保険金債権を払込みまでに差押えする。
46
本件契約の品質の不適合であり、損害賠償請求、代金の減額請求、契約の解除請求ができる。 >>507
司法書士か司法試験目指しなされ。多分230超えてるだろうから。抜き180はどうせ合格するから採点員も甘めにつけたりする傾向がみられた気がする。 >>414それで勉強時間も少なく2か月で合格とか無理。毎年出て来るヤツ。本当なら最初から一年掛けて司法試験狙った方がよい。 44変なった
Y市に対し、当該発言に対する処分の差止め訴訟を提起した上で、仮の差止めの申立てをすべき。 司法試験の論文の問題と答えどんなもんか見てみたんやけどこれをどうやったら書けるようになるんだろう絶対無理やんって感想しか抱けずになんか書けるようになれる本ないんかなと思って調べてみたら憲法ガールというアニメキャラがわかりやすく論文を書けるように導く本ってのがあって読んでみたんやけどやっぱり全然わからなかった。地頭悪いと絶対無理だわ。 >>508
高く評価していただいて、ありがとうございます。
ですが、そんな頂きまで勉強する気力が無いです…
今不動産賃貸関係で独立しているので、
行書の資格を活かしつつそっちで頑張りたいと思います。 >>512
おお、同じ業界の人だ
自分は従業員だけど >>504
>>481
(雨漏りは)重大な瑕疵に当たらないからことを理由に代替物請求は認められないという判例だけど請負契約においては代替物請求権自体を喪失してるってどこに書いてある?
雨漏りが重大な瑕疵に当たらないことを前提とするなら解除権も否定されうるでしょ?
前提をずらされたら論議にならんでお兄さん >>491
なんかお前メチャクチャ勘違いしてると思う 私は独立したと言っても、正直今、稼げているわけでは無いので…
というか毎月貯金をちょっとずつ切り崩してます
これを切っ掛けに、もう少し稼げるようになりたいです
スレチ気味ですいませんでした 150からの合格は難しそうだし来年に備えて勉強始めるか
まずは会社法を合格発表までするかな
合否見てから・・・もう何のテキストしていいか全くわからん
どのテキスト使えば今年抜き180取れるんだ? /)
///)
/,.=゙''"/
/ i f ,.r='"-‐'つ____ こまけぇこたぁいいんだよ!!
/ / _,.-‐'~/⌒ ⌒\
/ ,i ,二ニ⊃( ●). (●)\
/ ノ il゙フ::::::⌒(__人__)⌒::::: \
,イ「ト、 ,!,!| |r┬-| |
/ iトヾヽ_/ィ"\ `ー'´ / >>514
問題文は権利行使の方法だから、解除(権の行使)が「できる」という解答でしょ?
雨漏りが重大な瑕疵に当たるか当たらないかで解除権の行使方法が否定される判例はないよ
解除権行使ができると改正前の判例が言ってるんだから(大判明37.10.1)
解除権を行使した結果、その解除が無効となるかどうかは事後的な話
>請負契約においては代替物請求権自体を喪失してるってどこに書いてある?
そんなこと書いてないけど?
改正前の最判平14.9.24は代替物(建替)請求を認めず、
修補請求または(建替費用の代替である)損害賠償請求しか認めていないので、
>国家試験だから、最判平14.9.24に従って、
>修補請求・代金減額請求・解除・(建替費用の代替である)損害賠償請求の4つと考えるしかないんじゃないかね
と書いた >>517
154点だけどLECの無料成績診断の結果を見て判断する、商法会社法から始めるのは同じ、まるで理解できなかった(する気がなかった)講義とテキストがどれだけ理解できるようになってるか楽しみ >>511
司法試験の論文式にすんなり合格できる人って
子ども時代から本を読んだり文章を書くのが好きらしいよ
もちろん親も優秀な人が多いし
地頭も違うんだろうけど
幼稚園小学生くらいの子ども時代からの積み重ねでしょ
司法試験なんておっさんになって初めてもすでに手遅れ
せいぜ行政書士の40字記述が精一杯w
この40字って、おっさんにとても良心的なんだよ >>517
一応なのですが、私は最初はトリセツ、途中からは合格革命のテキストを使いました
でもどちらも肢別問題集や模試の内容が載ってないことが多かったので、
分からない単語をケータイでググって調べることが多かったです >>517
抜き180はかなり辛いぞ
上位数パーセントに入るレベル
司法試験司法書士法学部の属性が受けてまあまあ受かるってことは行政書士だけ狙ってる素人の中で100位以内に入らないと無理みたいなレベルじゃないか
民法は地道に継続してやらないと手遅れになるから冬は民法でいいんじゃない
行政法は直前期ゴリ押しでどうにでもなるし 行政法は忘れないようにするのがしんどい
普段接点がない話はガンガン忘れる >>527
10%はまだいけそうだけど2%はかなりきついな
毎年100人くらいしか居ないのか…法律猛者を引いたらそれこそ数十人いればいい感じか >>528
いやいや全体のだから昨年47500人受験したから1000人近くはいるよ。あと5000の席を記述でとりあうんよ。 カーボンはオートマでも出てた
しかし過去問だけでは無理なんだろな 長々と何を揉めてるんだ?
1. 契約不適合責任は契約責任だから、債務不履行の一般原則にしたがって解除又は損害賠償をすることができる。
2. 債務不履行解除の要件として、債務不履行(設問だと建物の品質についての瑕疵)があっても、瑕疵が軽微なら解除をすることができない。
3. 軽微かどうかは諸事情の総合衡量で決まるのに、新築建物について3箇所雨漏りが生じたという事象を、勝手に軽微な瑕疵だと決めつけている。
どのレベルで揉めてんの? 見た感じ、長々と議論してるやつは、契約責任という言葉の意味を理解してないんじゃないか?
契約責任というのは、一般の債権債務関係の規律に従って責任を判断するということ。
解除の要件も債務不履行の一般原則に従って判断するから、素直に541条以下の要件適合性を検討することになるんだよ。
この点について判例がどういってるとかそういう話じゃないの。 辰巳のやつ見ると
択一平均。去年は150点。今年は141点
‐9点も下がってる。これらから見ても択一はかなり難しかったと思うし
平均が140ならば相当甘く採点せずに通常採点だと合格率は6〜7%
くらいになってしまうのでは? >>536
のばたーの動画見た?
去年から3点ぐらいしか下がってないぞ 新築建物の雨漏り3箇所は軽微な瑕疵でしょーと思い込んでる人が多いと思うけどその先入観は危ないよ
自分の住んでいる家で、この程度の雨漏りが起きたら軽微じゃないよなというのを想像してみたら?
必ず水の量とか雨漏りの場所をイメージすると思うんだけど、あの記述式問題に雨漏りが軽微かどうかを判断できる量とか場所についての事情は書いていたかな? >>536
大原だとほぽ変わらずだよ
まあ俺も緩くなってほしいけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています