行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart6
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真心と調和を持ってまったり進行
前スレ
行政書士 令和5年度受験退避スレpart5
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1698417004/
※ スレタイを「行政書士 令和5年度受験反省会退避スレ」に変更しました。 >>309
それは修補請求既にしてる前提の話でしょ 盛り上がってきたなw
代替物引渡請求派はじゃああと2つ何書いたの >>307
いや問題文の請負契約で代替物ありえないでしょ? >>309
修補請求をしてたら同じ追完請求である代替物請求はできないのはわかってる
相手方に修補請求を既にしたと断定できる記載って問題文のどこに書いてあるの? つーか請負契約なのにどうやって代替物を指定すんだよ >>311
所有権に基づく妨害排除請求又は賃借権に基づく妨害排除請求を行う
でも0点。じゃあこれはどう考える? 新築物件注文して代替物用意しろとか吉田製作所じゃねーかw >>318
訂正
所有権に基づく妨害排除請求権代位行使又は賃借権に基づく妨害排除請求を行う >>318
>賃借権に基づく妨害排除請求を行う
これを書いた時点で完全にアウト。 条文上は不動産売買だろうが請負契約だろうが代替物の請求はできるんだよ
当然実務上では特約つけて回避するんだろうけど >>297
絶対に今年受験してない奴が荒らしているよな、これは
問題文すら持ってないだけではなく、改正前民法で勉強した地縛霊みたいな例の合格者が荒らしているんだろ
本スレからこっちこないで欲しいわ よし、ここは46を没問にして一律20点付与しようぜ! >>324
とりあえず問題46のどこに修補請求済みであると判断できる記載があるのか教えてくれる? 問題文のどこにあるってそこ読んでないと回答できない問題なんだよねこれが >>326
まず問46の問題文を全部ここに書いてみ? >>322
「なんという?」と言われても。
登記を具備していない賃借権はあくまでも債権に過ぎず、物権的効力を有さない。従って物権的請求権たる妨害排除請求権の請求権原たりえない。
としか言いようがない。 そもそも建物の代替物ってなんなんだろう
土地はどうなるのか >>329
おいおい著作権って知らんのか?ほんとに受験生? >>320
言うなればそれ、択一で「2か3かどっちか分からなかったから両方にマークした」みたいなものだからね。こんな「数撃ちゃ当たる」的な解答に点が付くはずない。 バカな質問で申し訳ないのだけど
弁済とともに債権は消滅するってことは
保険金債権差押え≒支払い前の保険金差押え
じゃないかなーと思ったんだが違うんだ? 代替物請求連呼している人は、受験してない人だろうからズレてるよ
不動産の請負で代替物請求なんか無理でしょうよ >>314
賃借権を保全するため、Bの所有権に基づく妨害排除請求を代位行使し、塀の撤去を請求できる。(44文字)
ギリいけるw >>336
>>323
アホな話だと思うだろ?条文上はできなくはないんだよ >>333
じゃあ公開される11月20日になったらまた来てくれや
あとは本スレに移動して合格者たちに聞いてくれ
ここ退避スレなんで >>336
吉田製作所がまさに新築建物の建設注文して雨漏りで代替物請求求めてなかったか?
まさかこれが元ネタか?w >>331
甲土地賃借権を非保全債権として、Bの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使する。
これなら0点はなかったと思うよ。Cへの請求内容が書けてないから大幅減点にはなったと思うが。 しかし通知していきなり修補以外で、契約解除だ!ってヤクザすぎるだろ
問題文では工務店はまだ通知受けただけで何も言ってないのにw ところでお前ら試験のどこらへんで疲れてきたって感じた?わし14時20分くらい。 行政法の途中ぐらいでめんどくさくなってきたな1時間経ってないと思う >>341
そういう正解記述求めてるんじゃないんだわw
公務員か? >>343
わしは1からやったときは2時間持たなかったけど
誤っているものとかに印つけて記述30分考えて
そのまま一般知識いって1に戻ったらいい感じに過ごせたよ うんこを漏らして塀の撤去を請求できる
これで0点だったからうんこを漏らすはNGワード
書いた時点で結論があってても0点 >>335
「支払い前に差押えをしなければならない理由」ってことか?それなら、
「抵当不動産の価値代表物である保険金債権」と「抵当権設定者の一般財産としての金銭」とが混和してしまった場合、抵当権の効力が及ぶ範囲が不明になってしまうから。 >>351
なるほど
でもバカだから多分理解できないや
ありがとう >>345
「お役所仕事的」ということか?それなら、単に「賃借権=NGワード」で一括りにする方がよほど融通性を書いたお役所仕事だと思うぞ。あくまでも「賃借権をCへの請求権原とすること」が駄目なわけであって、「賃借権」という語そのものが駄目なわけではないのだから。 >>354
頭が固いってことだよw
AとBができると書いてAが完全解答で部分点が純粋に割り振られているとしたらBが余事記載扱いとされても0点にはならないんだよ
それはわかる?なにわからん?議論終了 >>343
問1で面食らって、憲法泣きながら解いてた・・・ >>353
要するに、保険会社に対して、
「その保険金債権については俺が優先するんや!」
と抵当不動産の価値代表物を指定しつつ、抵当権者としての優先性を示す必要がある、ということ。 >>357
行政法からいくんや。なんなら手続法からいくのがベター。 >>356
全然分からない。そもそも試験の解答としての文に、余事記載というものは通常観念できない。無理繰り考えれば、
「甲土地所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使し、塀の撤去を請求できる。疲れた。」
とかいうことであれば、「疲れた」は余事記載にもなろうが、そちら様が出した例はこの類いのものじゃない。分からん。 >>358
おかげで支払い前に差し押さえないといけない理由はすごくわかったんだけど
「債権を差し押さえ」って言葉自体にそもそも支払い(弁済)前のものを差し押さえるってニュアンスがあるんじゃないかと思ったんだ。。
日本語下手でごめんね >>363
するとそもそも火災保険金債権を差し押さえるって記載自体ミスってこと? >>364
うん、悪いけど俺も火災保険金債権と書いたらアウトだと思う
差し押えるのは金そのものだからな >>364
アウトではないが来年の傾向だとニュアンス近くて無視もしくは多少減点されるくらい >>364
いや、ミスじゃない。実際に履行がなされるまでは、抵当権設定者は保険会社に対して保険金債権=請求権を有している状態にある。この段階で差押えを行うのだから「債権を差し押さえる」ないし「請求権を差し押さえる」という表記には何らの問題もない。
>>365
適当なことを言うんじゃない。 てか俺を散々呼びつけといて、呼びつけた奴が姿形見せないってどういうこと?
俺が合格してるからって逃げたわけ?早よ出てこいよ俺と遊ぼうや >>343
そう。そこらへんで激しく咳とクシャミし出した人がいて
振り返って思うに
咳き込んだ人は別室に集めて受験してもろてーw >>155
「こだわりが強い」
は長所。
堂々と試験勉強にこだわればいい。
三年も試験勉強こだわって、なんとか合格できた私みたいなのもいるから。
継続は力なり。 簡単に説明できることを長々とくどく話した上、結論が間違ってるもんだから頭抱えてる >>364
もっと言えば、そもそも保険金債務の履行(弁済)により、抵当権設定者の銀行口座に保険金が振り込まれたとしても、それは銀行に対する「預金債権」であって、金ではない。
当然、そちら様の銀行預金も「預金債権」。ATMから引き出した時点で初めて「金」になる。 >>142
回数を指摘されたわけじゃないかも。
なぜなら文脈を書いていないから。 >>372
まさか304条に「...債務者が受けるべき金銭...」とあることを根拠に物を言ってるわけじゃあるまいね? なぜあやまちを認められないんだろうな
黒に白を塗りつけても灰色にしかならないのにな
人間って愚かな動物だよ 昨年度のコンメンタール民法の304条を図書館か何かで読んできなさい。バカとは喋るが愚か者とは喋らん。以上だ 俺もそこめちゃくちゃ迷ったわ。AからBへの火災保険金債権を差押えるかBからAに払われる火災保険金を差押えるか。後者にしたけど助かったのかな。 >>380
いや、前者じゃないとダメだと言い張ってるヤツがいる、、 >>375
うーん俺は
「支払い前に保険金債権を差し押さえる」
っていう文章に対して
債権にも"支払い(弁済)前"ってニュアンスあるから頭痛が痛い的表現じゃないかな…?と疑問に思っただけなんだ
おかげでどちらの言いたいこともわかったよ
ありがとね ○○債権を差押えるだと先取特権や賃貸人の賃料債権だったり→の向きだから合点がいくけど保険金債権の場合は矢印の向きが←になるからその時の表現はどうだったかなあってめちゃくちゃ悩んだな。そこの表現まで注意深く見てないからなあ。 保険金債権を差押え LEC ユーキャン TAC 大原 伊藤塾 フォーサイト
払渡し前に差押え アガルート
保険金を差押え クレアール >>225
俺も抵当権〜って付け加えてしまった
0点の可能性あるよな >>386
問題ないやろ。だって抵当権設定してないと物上代位できねーじゃん。 民法第304条第1項及第372条ニ依レハ抵当権ハ其ノ目的物ノ滅失ニ因リ
債務者カ受クヘキ金銭(火災保険金)ニ対シテ之ヲ行フコトヲ得ルモ之ヲ行フニハ
其ノ金銭払渡前ニ抵当権者ニ於テ差押ヲ為スコトヲ要スルモノニシテ・・・
(判例の立場:大連判大12.4.7,大判明40.3.12,大判大2.7.5ただし傍論,最判昭41.12.13は大審院以来の判例の立場を踏襲)
→ アガルートの模範解答
→ クレアールの模範解答
目的物にかかる保険金請求権が物上代位の目的となることを肯定し、
火災保険金請求権への差押えを肯定する
(通説の立場)(下級審裁判例の立場:福岡高宮崎支判昭32.8.30,東京高決昭44.6.25など)
→ LEC ユーキャン TAC 大原 伊藤塾 フォーサイト
>>384
判例に厳格か、通説に厳格か、どちらの立場で書いても減点はないと思う 予備試験・司法試験と同じように、判例の立場で書いても通説の立場で書いても、
どちらでも〇ってことだな
回答が割れてるように見えるのは、判例ベースか通説ベースかの違いでしかない
問題文だと、判例の立場で書けってわけじゃないから、通説ベースでも減点はないと思われる >>225
45は払渡される前というキーワードの抜けがミスだな。5点はつけてもらえるとは思うぞ >>388
火災保険金請求権への差押えを肯定する通説ベースでの下級審裁判例は、
福岡高宮崎支判昭32.8.30,東京高決昭44.6.25以外だと、
鹿児島地判昭32.1.25,高知地判昭43.3.26,福岡地小倉支判昭55.9.11などもある
これとは別に、火災保険金は火災保険契約及び火災保険料支払の対価であり、
目的物の滅失・既存は火災保険金請求権発生の原因ではなく、機縁にすぎず、
また火災保険金は必ずしも目的物に代わるものとは言えないとして、
火災保険金に対する物上代位性を否定する(保険法学者からの)有力説もある(西島・柚木・西沢など)
この有力説ベースでの下級審裁判例は、
火災保険金請求権に対する物上代位を否定している(旭川地判昭44.3.28など)
火災保険金請求権に対する物上代位を否定する有力説ベースで書いても減点ないっぽいな
もっとも問題文に反するからこの立場で書いている人がどれくらいいることやら オレは払渡し前ってワード全く出てこなくて
逆にBがCからの保険金を受け取る前に差押えしなければならないにしちゃったんだけどダメかね? >>393
そこはいいんじゃないの?金銭債務を借金っていうようなもんやし。 >>393
去年と同じくらいの並採点なら意味がわかるなら点数くれると思うかなー
鬼は本当にセンターの回答通りじゃないとゴリゴリ減点されるし甘採点は単語入れてたらオッケーみたいな意味不明なレベル
並採点は常識的に考えてそれは違うでしょとか単語は合ってるけど全部通して読んでみたら意味逆になってね?とか訴訟選択ミス人物の選択ミスとかはバッサリいかれるけどそういう致命的ミスしない限りはそれなりに点数くれると思う
でもまあ椅子取りゲームだから180が6000人いたら終わりだし何とも言えないね… >>393
判例に厳格な立場だと、「火災保険金そのもの」に対しての物上代位をするので、
「払渡し前」に差押えをすることが必要になってくる
火災保険金についての大連判大12.4.7の優先権保全説をベースにすると、
アガルートやクレアールが一番正確か?
他方、あくまで火災保険金の事案ではないが、
近時の判例の立場である第三債務者保護説の立場で書くならば、
最判平10.1.30や最判平10.2.10から、
「(火災保険金を)受け取る前に差押えをしなければならない」との記述でもOKということになる
このあたり、判例の立場によってだいぶ変わってくるから、
通説の立場で「保険金債権(請求権)を差押え」と書いたほうが、受験テクニック的には間違いがなかったんだろうな 44はY市に対してを裁判所に対して(差止めの訴えと仮の差止めの申立ては記述あり)45は火災保険金に物上代位して(抵当権の記述なし、差押えの記述あり)46は本件契約の不適合を根拠に(修補以外の手段は記載あり)って表現をしてるんだけど大きい減点はありそうですか? はえーありがと、記述式って難しいよね。人によって全く書き方違うもんね。少し点数もらえそうでホッとしたよ。
裁判所に対して〜は横溝氏は出題者の意図に反するんじゃないってニュアンスだったよ。 今年の問45は、判例ベースで書くか、通説ベースで書くか、有力説ベースで書くか、
また判例ベースで書くにしても火災保険金の判例そのもので書くか、
火災保険金の判例ではない近時の最高裁判例の立場で書くか、
どれでもOKみたいになるから、各予備校でも模範解答の表現がかなり違う
問45は物上代位の問題だから、一見すると超基本問題のようにも見えるけど、
なんせ「保険金」を問題文にしちゃったもんだから、
行政書士試験、それも40字程度で書かせる問題としては難しいものになってしまった
おかげで複数の模範解答が可能な状態になってしまっている
択一平均点141.2点だから、どの立場で書いても減点はなさそうだけどね
記述採点は甘いハズ >>397
あるなら44の裁判所に対してだと思う。 >>400
書き始めを裁判所にするなら被告まで書かないと言葉足らずですよね。そこの部分点が4点と願います。 X見ると代替物で書いてる人少なからずいる
瑕疵担保責任って書いてる人は債権法改正前から思考停止してるの? あと去年の問題をいま答え合わせしてる人はどうしちゃったの?
問題文にわざわざ賃借権の登記してないってあったろ。それなのに賃借権に基づきなんて書いたらそりゃ「せっかくヒントやったのに!」って出題者は思うだろう。 >>210現役行政書士がうるさいから15%は無理。 そもそも記述を晒して、ある程度キーワード拾えてる人は上位な気がする。簡単とはいえ大多数は的外れだったり白紙になる。部分点はそれなりにもらえるだろう。 ここでみてると3問ともみんなある程度書けているように思えるけど、実際そこまで多くの人書けているようにも思えないけど。 キーワードは全部かけてるけど
色々減点されるんだろうな >>397
俺も裁判所って書いちゃったよ。普段だと絶対にこんなこと書かないのに
本試験での緊張を感じた。
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