行政書士 令和5年度受験part3
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>745
落ちたってことにしとけばよくね?合格実績にならんし そもそも公務員は行書レベルでは到底やらない専門の法律使うからw
駆け出し行書程度じゃ勝ち目ない でも、現役の行政職公務員に行政書士試験を受けさせたら、ほとんど落ちるよね。
技術職や公安職、教育職はもっと落ちると思うが。 俺は現職公務員で令和5年に受験するぞ
許認可の部署では行政書士とやり取りあった >>759
自己啓発
自分の仕事の根拠をしっかりと勉強するため >>760
立派な公務員ですな
しかし公務員の手がける事業の要綱とか要領とかは行政書士の範囲に入ってませんぜ
めっちゃざっくりしかやりませんぜ 自己啓発だったら予備試験の方がためになるんじゃないか? 行政手続法はさらーと大枠を捉える感じでしょ
公務員の業務の根拠は網の目のようにこんがらがってどこが発端がわからんくなってるイメージ >>764
それはたとえば建設業法とかの手引きでしょ?
大元の要項は行政手続法の手引きだけだよ。 >>761
要綱ばかり重視して、行政法を見ない職員がはっきりいって多い 自己啓発なら仕事辞めなくても良いでしょ
行政書士試験でもマルバツゲームじゃなくてしっかり勉強すれば一緒なのかもしれんが 行政書士試験に合格しただけじゃ自己啓発にもならないよ 大学受験の時もいたけど、参考書買いあさって、結局どれもこなしきれず不合格になるやつっていたよなw あまり手を広げない
それが行政書士に短期合格するコツ
兎に角、肢別を回す、時間が余ったらみんほし判例集を回す
判例を回せるところまで行けたら、ほぼ合格ライン 一般知識は、個人情報保護法とITと文章理解で切り抜けることができれば合格! 総合問題を回すことが出来る人は、
独学で合格出来る可能性大! 合格できない人は、勉強のやりすぎだと思います
ぶっちゃけ行政書士試験は、肢別だけで合格できます
不安で肢別以外にやるのだったら、伊藤塾のテキストのまとめの表を丸暗記すればいいよ
それだけで、200点越える もちろん、有資格者の方ですよね?
行書は20年前はお手軽な資格試験でした
ただ、今の試験は違います。合格までに平均800時間は勉強が必要と言われています
肢別回しただけで受かるほどあまい世界じゃないと思いますよ 正体見たり枯れ尾花
難しいと思ってるから難しく感じるだけ
択一150点、30点以上なんて肢別回せば叩き出せる得点
それを、択一だけで180点とか言って自分でハードルを上げるから合格できない
肢別だけで不安なら記述対策するくらいで十分! 旧試験の昭和時代過去問と平成10年度以降の過去問ではまるで難易度が違う。
旧試験の平成17年度以前の過去問と新試験の平成18年度以降の過去問も難易度がまるでまるで違う。
新試験の平成25年度以前の過去問と平成26年度以降の過去問も難易度がまるで違う。
新試験の平成31年度以前の過去問と令和元年度以降の過去問は難易度が雲泥の差になっている。
昭和時代の過去問と令和元年度以降の過去問を比べると、雲泥の差だよね。
少なくとも旧試験時代の合格者は今の行政書士試験に合格できないと思うよ。 最新の2022に合格した俺すげー
昭和の問題見てみたい みんほしの150、去年のと間違い探しレベルでほぼ同じなんだけど、新しい所が今年出るとかないかな >>786
昔の過去問引っ張ってきた。
改正前の民法だけど、たとえば昭和62年度の民法はこのレベルだよ。
連帯債務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 連帯債務者の一人について法律行為の取消原因が存在しても、他の債務者の効力には影響しない。
2 連帯債務者の一人に対する履行の請求による時効の中断は、他の債務者に対しても効力を生ずる。
3 連帯債務者の一人と債権者との間で更改が行われたときは、他の債務者は、従来の債務を免れる。
4 連帯債務者の一人に対する債権譲渡の通知は、他の債務者に対しても効力を生ずる。
5 連帯債務者の一人が、債権を譲り受けたときは、その債務者は弁済したものとみなされる。
異常な簡単さ。
令和元年度以降の債権総論とは比較にならない難易度だよね。 特に令和元年度以降の憲法はとてつもなく難しくなってると思うけど、
同じ昭和62年度の憲法はこの程度のレベルだった。
下記の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし妥当なものはどれか。
1 私有財産の収用が行われた後に、収用目的が消滅した場合は、法律上当然に、これを被収用者に返還しなければならない。
2 直接、憲法29条第3項を根拠にして、補償請求をする余地はない。
3 災害を未然に防止するため、条例で補償なしに財産権の行使を制限しても憲法に違反しない。
4 私有財産を公共のために収用し、又は制限する場合には、すべて補償を要する。
5 私有財産を公共のために用いる場合の正当な補償とは、自由な市場取引において成立すると考えられる価格と一致することを要する。
問題文も短いし、明かに正答できる難易度で、判例の結論を知っていれば解けるレベルだった。 特にこの憲法の問題だと、
1 「当然に」
2 「余地はない」
4 「すべて」
は作問レベルで×になるようになっているから、憲法の知識ゼロの中学生でも3と5の2択に絞れる難易度だった。
あとは判例の結論を知っていれば、正答できる難易度で、今の憲法の難易度とは雲泥の差になってるね。 昭和時代は一般常識も楽だったしな
台形の面積や二次方程式、光合成の仕組みや太平洋ベルト
文章理解すらなく、四字熟語や漢字の読みだった
行政書士法・労働法・戸籍法は過去問学習のみで満点が取れるものだった
記述も複数のテーマから一つ選択して800字の自由作文だった(法律要素一切なし)
落ちる試験じゃなかったな 勘違いも甚だしいなその昔は今ほど試験対策教材が充実してないから人に用意してもらった道しか歩けないてめえらのような奴らは絶対受からんよ >>788
民法も基本問題か
簡単だな
古い参考書にも絶対効乗ってたしこの辺の問題からテキスト作られた感じする もっと難易度上げないと合格率10%以下にならないな ぶっちゃけ、行書試験は肢別と40字と予想問題だけで十分!
資格試験自体を難しくすると必ず過疎る
合格後の実務の難易度を考慮すれば、行政書士試験は今の難易度で正解
簡単でもなく難しくもない今がちょうどいい
https://i.imgur.com/X4m8NoY.jpg 行政書士試験は、一次試験の位置づけだと思う
実務をヤル気のない奴は、登録しなかったりふるいにかけられて消えていく
最終的には、司法書士と同様2、3パーセントの試験になってる >>795 よしお不動産ww彼のyoutubeがねぇ
声よし 滑舌よし 話す速度よし 良いDJなんだけど
内容がすっからかん 同じ事を何度も言う
5分で終わる話を20分かけて話す
マン管も受かってるしアホじゃないんだけど
行書の合格は3年くらい掛かりそうww >>800
同じ事をくどくど話し続けるのはよくないよな 180点で十分! しかも択一と記述で180点
これ以上どんなに勉強しても
行政書士の資格のレベルアップにはつながらない
如何に勉強しないかが合格のコツ! 横溝先生の憲法、人権分野だけ終了。統治は二コマぐらいしかないから、憲法はほぼ終了
民法総則・物権に入ろうということで、一回目の講義を聞いているのだが、憲法に比べて心もとない
民法はほぼ初学者なのだが、ところどころごまかしている(中には講義録と違うことを言っているw)と感じる
民法だけは講師変えようかな。触りだけしか聴いてないが、行政法はまあよかった
中央の法科出てるとはいえ、憲法・民法・行政法を高いレベルで講義するのは厳しいのかな
司法試験・司法書士試験位通ってないと厳しそうだよなぁ
どう思う? やっぱ、民法は日高先生にしよう
東大院と明治ロー出た法曹だし、信頼感が違うよねw 横溝先生の名誉のために言っとくと、旧司法試験の択一は複数回パスしてるそうな >>801
アスペなんだよ
かわいそうな奴なんだからさ まず民法初学者が講師の言ってる
ことは間違えてると断定できるの?
って疑問があるわ
よくよく講師批判の奴の話を
聞いてみると間違った解釈
してるのお前じゃんなんてこと
過去に何度もあったし
講師が間違えたという箇所の肝心な
とこはボカした書き方だしな 被保佐人Aが自己が所有する土地Xを、保佐人Bの同意なくCに売却した。保佐人Bはこの売買契約を取り消すことができない
〇か×か >>810
× 取り消すことができる
これを横溝講師がどう間違えたというの? >>811
保佐人のところまで聴講してないから、わからない
ただ、成年被後見人のところで、追認とかの理解がちょっとおかしいと思ったw
やっぱ、日高先生にしてよかったw 122条のあたりだね
民法は覚えることがたくさんあって、大変だ >>804
そこまで精密な講義でなくても行政書士は受かる >>813
取消は120条だから、122条の追認は違う話では?
保佐人は代理人じゃなくて同意権者だけど取消権あるよね
他方、代理人である成年後見人には同意権がないから同意権者ではない
横溝講師がそんなところを間違って教えているとは思えないけど 講師の理解がおかしいと断言できる民法初学者
本試験の結果が見えてきたぜ >>806
しかし、伊藤先生や柴田先生は旧司を合格してる
この違いよ 合格革命のあしべつだけやってる人何日くらいで一周する? >>820
直前期は一週間で1周してた
最初は講義みてその単元をやってたから2か月ぐらいかけてたな 行書試験で判例百選は明らかにオーバーワークだが、やるとしても憲法だけだろうね
時間に余裕があるやつだけやったらいいさ 判例集は結局買わなかった
まぁ判例やや弱かったけど 行政書士試験では、判例は論点と結論だけ押さえれば十分
その点、みんほし判例は、論点と結論が簡潔に書かれており必要十分
解説を含めると900頁と膨大だが、
論点と結論だけなら100頁ほどでコンパクト
時間的に余裕があるなら、是非やるべき >>824
2か月といっても講義の配信が遅かったから6か月かけて3周した感じ
1月憲法2周、2月3月民法2周憲法1就活、4月5月に行政法2周民法1周...
みたいに複数科目同時平行でやってた >>812
>>813
これがどう間違った講義を横溝がしているのか、よくわからないな
>民法はほぼ初学者なのだが、ところどころごまかしている(中には講義録と違うことを言っているw)と感じる ヨコミーは話し方がもやもやしてるから、え?っとなるときあるよね
はっきり言い切り型がいいなら平林がいいんじゃない? 憲法の重要論点なんて80個くらいしかない
例えば、「法人にも人権保障が及ぶか?」
という論点には、「権利の性質上可能な限り及ぶ」って覚えればいいだけ
1日に10個やったら8日で終わる
不合格になるのは、二階から目薬やり過ぎ >>829
>>810
>被保佐人Aが自己が所有する土地Xを、保佐人Bの同意なくCに売却した。保佐人Bはこの売買契約を取り消すことができない
>〇か×か
これを具体的にどう講義録と間違った説明をしたんだ? 被保佐人Aが自己が所有する土地Xを、保佐人Bが被保佐人の同意なくCに売却した。被保佐人Aはこの売買契約を取り消すことができるか
これは? >>834
代理権付与審判がない限り、無権代理だから被保佐人は追認拒絶しかできないよね
取消権を行使できるのはCだけなんで よこみーは判例は分かりやすいけど民法になるとトーンダウンするよな
~~だと思います
~~なんでしょう
~~というイメージです 総則のあそこらへんの条文、入り組んでてわかりにくすぎる。 同時進行してるスレや行政書士の名を冠するスレはたくさんあるから好きなのを選びなよ
まったく士業試験をなんだと思ってるんだか行政書士受験生の連中は
この乱立の状況だけ取っても受けてるのは頭のおかしいやつばかりだと分かるな おれはヨコミーの合格講座で
去年194点で合格したけどな
おまえらを合格に導いてやろうか?
俺の指導は厳しいぞ 知り、又は知ることができた と 知り、又は重大な過失で知らなかった の違いって何ですか >>841
シンプルに悪意、過失と悪意、重過失の違いでわ? あーなるほど普通の過失と重過失か
ありがとうございました 俺はヨコミーのファッションを真似てるぞー
メガネを含めてだ Lecのウェブ講義
横溝→憲法・行政法
日高→民法
田畑→論外
これでFA? >>834
保佐人が被保佐人の土地を無断で売却したので不法行為 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています