【こっちが本スレ】行政書士本職スレ 別記様式第129号【偽物注意】
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行政書士本職各位
令和5年2月4日
某行発 第130号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1656302411/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
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判決文をきちんと読むと、依頼者は行政書士に当面の交通費・通信費として3万円を払っていて、
成功報酬として10%を支払う契約になっていた
それが報酬300万円だよ
てことは、1万円の内容証明書を作成して1万円満額回収できたときに成功報酬として10%を支払う契約になっていたときは、
報酬1000円を受領した時点で暴利行為認定になっちゃう
報酬2万円以下でも成功報酬10%だと暴利行為なんだから、
行政書士が内容証明書の作成が「鑑定」に当たらないと主張しても、1000円の報酬取っただけでボッタクリだよ 行政書士は簡単だから皆受けるだけのこと。コメントにあるようにしたら
誰も受けない。退職公務員のための資格。 「行政書士が内容証明書の作成が「鑑定」に当たらないと主張しても、
1000円の報酬取っただけでボッタクリ」
この判決はヤバいね・・
何せ、非弁で裁いてるわけではないのだから、
一般的な社会通念上存在する一般基準で公序良俗違反ということになると、
国民一般基準としての、財産基準やら倫理基準の適用ということなんだろ。
そうすると、客体に対する10%の報酬を契約して、
その報酬を受けとれば違法とするならば、全国民的な経済活動をして、
10%以上の報酬を受け取る行為自体が違法ということになる。
完全な憲法違反になるとワイは解釈するよ。 仮に、この種の判決が憲法違反でないとしたら、
ワイは新商売を思いついちゃったよw
客体に対する10%の報酬が、社会通念上暴利にあたり公序良俗違反となる。
これは行書業務だけに限らず、一般社会に存在するすべて平等に適用されるとして、
そうすると、弁護士報酬等もその対象となるのだと思うよ。
依頼人と依頼された弁護士との間で、よく報酬請求に関しトラブルがあるのだけど、
そういう場合に、弁護士会とは利害を伴わない特定行書が、依頼人から報酬を得て、
弁護士会に対し、ボッタクリ弁護士の懲戒請求をする、というビジネスだ。
弁護士会は、お手盛りでもって請求棄却とすれば、さらに報酬を得て、
不服申請とする、というもの。
儲かりそうな感じがするんだけどw 何せ、弁護士会は不可侵の自治を有する組織ということになってるのだろ、
そうすると一種の官公署といえるわけだわ、だから、特定行書は弁護士会に対して、
弁護士の懲戒請求を依頼人の代理人としてすることができる。
これを特定行書の「ボッタクリ弁護士懲戒請求業務」ってワケだw 司法書士に対する懲戒請求は、法務大臣に対して行うから、
特定行書は、依頼人から報酬を得て、代理人として、
司法書士に対し、懲戒請求をすることができる。
懲戒事由としては、登記供託に関する手続に関する請求も可能だし、
代理を認められていない裁判所等に提出する書類の作成をした等を理由にできるし、
司法書士会、連合会の会則違反を理由にすることもできる。
また、過払い金等業務に関する報酬に関するボッタクリも理由にできるし、
おまいら司法書士がした暴言等に対する理由とすることもできる。
儲かりそうだな、このビジネスはw 988はともちんが以前主張していたのと全く同じですね🤣🤣🤣 何せ、特定行書の提出する官公署の範囲というのは、
単に都道府県庁とか市役所にとどまらず、国会や衆参議院やらの立法府もそうだし、
裁判所(司法機関部分は除くという解釈もある)、全国の関連省庁は全部対象になるし、
特殊法人や独立行政法人、認可法人、特別民間法人その他関連団体もそうだし、
日本銀行やその他銀行等金融機関、公共性の有する民間企業にも及ぶと考えられる。
それらに対して片っ端に、依頼人から報酬を得て不服申請できるのだと理解するよ。 このように、ワイのような特定行書さまともなれば、
依頼人から依頼された相談内容を法律鑑定する権限を有するから、
つまり、法律鑑定というのは、
依頼人に対し書面により法律問題に関し意見することで、
書面でない時は単なる法律相談ということになる。
だから、単なる行書資格では鑑定はできないが、ワイのような特定行書さまは、
鑑定又は法律相談に応ずることができる。 だから、特定行書さまたるワイ様としては、
当然として140万円以下の軽微な紛争事件の代理人として鑑定又は法律相談が可能で、
当然ながら、法律事件に対処することができる。
だから、内容証明等の業務にしても、当然に、鑑定、法律相談が可能で、
しかも、請求価額に対する上限もない。 ところで、ワイは思うに、
弁護士法第3条の「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、
訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等
行政庁に対する不服申立事件に関する行為
その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」
のうち、「審査請求、再調査の請求、再審査請求等
行政庁に対する不服申立事件に関する行為
その他一般の法律事務を行う」までを業務とするから、
特定行書は従前の行書業務を逸脱して、弁護士業務を業とするから、
名称変更するべきだとワイは思っとるよ。
だから、特定行書は名称変更して、「特定弁護士」「事務弁護士」にすれば、
登録したい行書が激増して、紛争業務が通常業務の一部になってしまうのだと思うよ。 特定行書ワイ様の業務としては、
ボッタクリ弁護士の懲戒請求によ不良弁護士取締業務のみならず、
不良裁判官に対する罷免の訴追が可能だと思うよ。
どのような手続かというと、例えば、
報酬を得て、依頼人を代理して、裁判官訴追委員会に裁判官罷免訴追請求ができる。
仮に、申請が棄却されても、さらに報酬を得て、
依頼人を代理して不服申請が可能になる。 特定行政書士が制度的にも機能していないのは分かるけども考査試験自体も
かなり簡単すぎるよ。
あんなんじゃ仮にも実務はできんだろ。 このスレッドは1000を超えました。
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